日本ヘルスケア投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日本ヘルスケア投資法人 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日本ヘルスケア投資法人(E30904)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月19日
【発行者名】 日本ヘルスケア投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 鈴木 俊一
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
コーポレート本部 部長 千葉 貴志
【連絡場所】 東京都中央区銀座六丁目2番1号
【電話番号】 03-6757-9600
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本ヘルスケア投資法人(E30904)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
日本ヘルスケア投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の主要な関係法人の異動が2019年12月19日開催の本投資
法人の役員会において以下のとおり決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第117条第2号、第3号及び第6
号に規定する一般事務(投資主名簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿に関する事務並びに投資証券の発行に関す
る事務等)に関し、以下のとおり当該一般事務受託者を三井住友信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社に変
更することを決定しました。
(1)主要な関係法人(投資主名簿管理人)でなくなる法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
A 名称
三井住友信託銀行株式会社
B 資本金の額
342,037百万円(2019年3月31日現在)
C 関係業務の概要
① 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
② 投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下本(1)において「投資主等」と
いいます。)記録、投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
③ 投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
④ 投資主等の提出する届出の受理に関する事務
⑤ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管
理に関する事務
⑥ 議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
⑦ 金銭の分配(以下本(1)において「分配金」といいます。)の計算及びその支払に関する事務
⑧ 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
⑨ 投資主名簿の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
⑩ 投資口に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料作成事務
⑪ 投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
⑫ 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
⑬ その他振替機関との情報の授受に関する事項
⑭ 前各号に関する照会に対する応答
⑮ 支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下本(1)において
「個人番号等」といいます。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
⑯ 投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
⑰ 投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関す
る事務
⑱ 行政機関あて個人番号等の提供に関する事務
⑲ その他、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」(平成25年法律第27号。そ
の後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に基づく上記⑮から⑱に付随する事務
⑳ 前各号に掲げる事項に付随する事務
(2)新たに主要な関係法人(投資主名簿管理人)となる法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
A 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
B 資本金の額
324,279百万円(2019年3月31日現在)
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日本ヘルスケア投資法人(E30904)
臨時報告書(内国特定有価証券)
C 関係業務の概要
① 投資主名簿、投資法人債原簿及び新投資口予約権原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その他
の投資主名簿、投資法人債原簿及び新投資口予約権原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は
本投資法人が三菱UFJ信託銀行株式会社に別途委託するものに限ります。)
② 前号に定めるほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管しなければならない帳簿
書類の作成、管理及び備置に関する事務(ただし、該当する事務が生じていない場合を除きます。)
イ 分配利益明細簿
ロ 投資証券台帳
ハ 投資証券不発行管理簿
ニ 投資証券払戻金額帳
ホ 未払分配利益明細簿
ヘ 未払払戻金明細簿
ト 新投資口予約権証券台帳
③ 投資口の名義書換、質権の登録又は抹消、信託財産の表示又は抹消
④ 新投資口予約権原簿への記載又は記録、質権の登録又は抹消、信託財産の表示又は抹消に関する事務
⑤ 新投資口予約権証券の交付及び回収に関する事務
⑥ 振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務
⑦ 投資主の投資証券不所持申出並びに投資証券の発行又は返還請求の受理等に関する事務
⑧ 投資主、登録投資口質権者、新投資口予約権者、登録新投資口予約権質権者及びこれらの法定代理人並びに以上
の者の常任代理人(以下本(2)において「投資主等」といいます。)の氏名及び住所の登録並びに変更の登録
に関する事務
⑨ 前各号に掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務
⑩ 投資主総会招集通知の発送及び議決権行使書又は委任状の作成及び集計に関する事務
⑪ 投資主等に対して分配する金銭(以下本(2)において「分配金」といいます。)の支払いに関する事務
⑫ 投資主等からの照会に対する応答に関する事務
⑬ 投資口及び新投資口予約権の統計資料並びに法令又は契約に基づく官庁、金融商品取引所、振替機関等への届出
又は報告のための資料の作成に関する事務
⑭ 投資口の募集、投資口の併合・分割その他本投資法人が臨時に指定する事務
⑮ 投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
⑯ 投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付けに関する事務(前各号の事務に関連する
ものに限ります。)
⑰ 新投資口予約権の行使に伴う投資口の交付に関する事務
⑱ 新投資口予約権証券の喪失に伴う再発行に関する事務
⑲ 新投資口予約権の取得・消却その他本投資法人が臨時に指定する事務
⑳ 前各号に掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務