株式会社ETSホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ETSホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ETSホールディングス(E00258)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月20日
【会社名】 株式会社ETSホールディングス
【英訳名】 ETS Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 森 茂
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号
【電話番号】 03(5957)7661(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 山 口 清 八 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号
【電話番号】 03(5957)7661(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 山 口 清 八 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社ETSホールディングス東北送電事業本部
(宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号)
株式会社ETSホールディングス中部送電事業部
(愛知県名古屋市北区清水五丁目5番3号)
株式会社ETSホールディングス関西営業所
(大阪府大阪市中央区東高麗橋1番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2019年12月20日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社
取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき
決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄 株式会社ETSホールディングス 第1回新株予約権
(2)新株予約権の内容
① 発行数
6,000個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式600,000
株とし、下記④により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約
権の数を乗じた数とする。
② 発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、600円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社
プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルである
モンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
③ 発行価額の総額
530,400,000円
④ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結
果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと
する。
⑤ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金878円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額
×
分割(または併合)の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式
の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株あたり
×
株式数 払込金額
既発行
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に
かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発
行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他
これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整
を行うことができるものとする。
⑥ 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024年1月1日から2030年
1月9日までとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
イ 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、 2023 年9月期から 2025 年9月期
までのいずれかの期において営業利益が、 500 百万円を超過した場合、本新株予約権を当該営業利益の水
準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、営業利
益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成して
いない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権
による株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利
益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要
な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
ロ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。
ハ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ニ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ホ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
イ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本
金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
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(3)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 2名 6,000個(600,000株)
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以上
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