ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノルデア1・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ノルデア1・シキャブ(E34574)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月13日
【発行者名】 ノルデア1・シキャブ
(Nordea 1, SICAV)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター
マイケル・マルデナー(Michael Maldener)
プロダクト・ヘッド
スヴェン・ローレンツ(Sven Lorenz)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2220、ニュードルフ通り
562番
(562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売 ノルデア1・シキャブ
出)外国投資証券に係る外国投 -ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
資法人の名称】 (Nordea 1, SICAV
- European High Yield Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売 記名式無額面投資証券
出)外国投資証券の形態及び金 ノルデア1・シキャブ
額】 -ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
-クラス(米ドルヘッジ)投資証券
上限見込額は1億9,880万米ドル(約220億6,481万円)である。
(注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2019年3
月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=110.99円および1ユーロ=124.56円)による。
(注2)上限見込額は、便宜上、ファンドのクラス(米ドルヘッジ)投資証券の2019
年3月末日現在の1口当たり純資産価格(19.88米ドル)に1,000万口を乗じ
て算出された金額である。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年6月13日に提出した有価証券届出書(2019年9月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済。)(以下「原届出書」といいます。)について、2019年11月付で投資方針、投資制限、投資リスクお
よび報酬等に関する事項が修正され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに
関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
参照指数
参照指数は、パフォーマンスの比較のみを目的として、ICEバンク・オブ・アメリカ・メリルリン
チ・ ユーロ ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(100%ユーロ・ヘッジのトータル・リ
ターン)である。
ファンドは、アクティブ運用を行い、投資運用会社は、投資証券を自由に選択できる。したがって、
そのパフォーマンスは、参照指数のパフォーマンスと大幅に異なる場合がある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
参照指数
参照指数は、パフォーマンスの比較のみを目的として、ICEバンク・オブ・アメリカ・メリルリン
チ・ ヨーロピアン・カレンシー ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(100%ユーロ・
ヘッジのトータル・リターン)である。
ファンドは、アクティブ運用を行い、投資運用会社は、投資証券を自由に選択できる。したがって、
そのパフォーマンスは、参照指数のパフォーマンスと大幅に異なる場合がある。
(後略)
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(4)投資制限
<訂正前>
(前略)
投資が許可される資産、技法および取引
(中略)
証券/取引 要件
(中略)
4.SICAVに連動して 設立文書により、他のUCITSまたはUCI ・報告期間中の資産、負債、損益を評価するこ
いないUCITSまた に資産の10%を超えて投資することを制限され とができる年次および半期の財務報告書を発
はその他のUCIの投 なければならない。「その他のUCI」への投 行していること。
(注)
資の場合、以下が義務付けられる。 ・UCITSの投資家保護と同等のもの(特
資証券
・UCITSに許可された投資であること。 に、資産分別、借入れ、貸付け、借入および
・ EU加盟国または当局間の十分な協力体制 無担保の取引に関して)が提供されているこ
があり同様の監視のための法律を有している と。
とCSSFがみなす国により認可されている
こと。
(後略)
<訂正後>
(前略)
投資が許可される資産、技法および取引
(中略)
証券/取引 要件
(中略)
4.SICAVに連動して 設立文書により、他のUCITSまたはUCI ・報告期間中の資産、負債、損益を評価するこ
いないUCITSまた に資産の10%を超えて投資することを制限され とができる年次および半期の財務報告書を発
はその他のUCIの投 なければならない。「その他のUCI」への投 行していること。
(注)
資の場合、以下が義務付けられる。 ・UCITSの投資家保護と同等のもの(特
資証券
・UCITSに許可された投資であること。 に、資産分別、借入れ、貸付け、借入および
・ EU加盟国または当局間の十分な協力体制 無担保の取引に関して)が提供されているこ
があり同様の監視のための法律を有している と。
とCSSFがみなす国により認可されている ・ターゲット・ファンドは、投資がファンドの
こと。 投資戦略または投資制限の回避とならない範
囲において、ファンドとは異なる投資戦略ま
たは投資制限を有することがある。
(後略)
3 投資リスク
<訂正前>
(前略)
新興国市場とフロンティア市場のリスク
(中略)
さらに、一部の国において、証券市場の効率性および流動性が損なわれ、このため価格ボラティリ
ティおよび市場の混乱が悪化する可能性がある。新興国市場がルクセンブルグと時差があり、取引日が
異なる限りにおいて、ファンドの非営業日に生じる価格変動に適切なタイミングで対応できない場合、
これらのリスクはファンドにとって重大なものとなる可能性がある。
株式リスク
(後略)
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<訂正後>
(前略)
新興国市場とフロンティア市場のリスク
(中略)
さらに、一部の国において、証券市場の効率性および流動性が損なわれ、このため価格ボラティリ
ティおよび市場の混乱が悪化する可能性がある。新興国市場がルクセンブルグと時差があり、取引日が
異なる限りにおいて、ファンドの非営業日に生じる価格変動に適切なタイミングで対応できない場合、
これらのリスクはファンドにとって重大なものとなる可能性がある。
リスクの目的上、新興国市場のカテゴリーは、中国、ロシアおよびインドなど経済的に成功している
ものの、最高レベルの投資家保護を提供しない可能性がある国々に加えて、アジア、アフリカ、ラテ
ン・アメリカおよび東欧の多くの国々のように発展途上にある市場を含む。フロンティア市場は、新興
市場国の中で最も未発展の市場である。新興国市場および発展途上の市場の一覧は、常に変更される可
能性がある。
株式リスク
(後略)
4 手数料等及び税金
(3)管理報酬等
<訂正前>
1年間にファンドから得られる報酬
当該報酬は、管理報酬および販売報酬を含む、ファンドの運用報酬をカバーする。当該報酬は、関連
する投資証券クラスおよびファンドの総資産に対して毎日発生し、四半期毎にファンド資産から控除さ
れるため、投資対象のパフォーマンスを下げる。当該報酬は、一定のファンドおよび投資証券クラスの
すべての投資主に対して同じである。
(中略)
b.保管受託報酬
この手数料は、保管受託銀行に支払われ、保管報酬(保管手数料、管理手数料および取引手数料)
および受託報酬から構成される。保管手数料および管理手数料は、保管する資産の価値に基づいてお
り、ファンドが投資する国によってファンドごとに異なる。
さらに、保管受託銀行は、毎年、ファンドの所在地ごとに固定報酬を徴収する。受託報酬は、ファ
ンドの総資産に対する比率として計算される。取引費用を除いた保管受託報酬の上限は、 ファンドの
純資産価額の 年率0.125%である。
c.管理事務代行報酬
当該報酬は、本投資法人の管理事務代行としての業務において管理会社に支払われる。管理事務代
行報酬の上限は、 ファンドの純資産価額の 年率0.40%である。
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d.税金
税金については、後記「(5)課税上の取扱い」を参照されたい。
e.総経費率(TER)
この比率は、サブ・ファンドの資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料を過去に
遡って合計した金額がサブ・ファンドの平均資産に占める割合を表す。直近に計算された総経費率
は、本投資法人の最新の財務書類で参照することができる。
ファンド手数料の適用および使用方法
(後略)
<訂正後>
1年間にファンドから得られる報酬
当該報酬は、管理報酬 、管理事務代行報酬、年次税 および販売報酬を含む、ファンドの運用報酬をカ
バーする。当該報酬は、関連する投資証券クラスおよびファンドの総資産に対して毎日発生し、四半期
毎にファンド資産から控除されるため、投資対象のパフォーマンスを下げる。当該報酬は、一定のファ
ンドおよび投資証券クラスのすべての投資主に対して同じである。
(中略)
b.運営費用
これらの費用は、ファンドの管理事務代行報酬、保管報酬(保管手数料、管理手数料および取引手
数料)、受託報酬および年次税(下記「ファンド資産から支払われる税金」を参照のこと。)から構
成される。保管手数料および管理手数料は、保管されている資産の価額に基づいており、ファンドが
投資する国によってファンド毎に異なる。保管受託銀行は、さらに、各年および各ファンド所在地に
つき固定報酬を請求する。受託報酬は、各ファンドの総資産に対する割合で計算される。
・ 監査人および法律顧問の全費用
・ 投資主に対する情報の公表および提供に関する全費用(特に、印刷費用、財務書類および目論見
書の配布費用)
・ KIIDの維持、作成、印刷、翻訳、配布、送付、保管およびアーカイブ保存に関する全費用
・ 上記以外で、管理会社が投資証券の募集または販売に直接関係があると考える広告費用および経
費
・ 監督官庁および証券取引所への本投資法人の登録および登録維持に関連する全費用
運営費用の上限は、ファンドの純資産価額の年率0.40%である。
ファンド手数料の適用および使用方法
(後略)
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(4)その他の手数料等
<訂正前>
管理報酬、保管受託報酬および管理事務代行報酬 に含まれない手数料
・ 本投資法人に課される資産、収益および費用に関して支払われうるすべての税金
・ 通常のブローカー報酬および銀行手数料
・ 監査人および法律顧問に対するすべての報酬
・ 出版物および投資主への情報提供に関連するすべての費用(特に、財務報告書および英文目論見書
の印刷および配布に係る費用)
・ KIIDの維持、作成、印刷、翻訳、配布、発送、保管および蓄積に関連するすべての費用
・ すべての政府機関および証券取引所への本投資法人の登録および登録維持に関わるすべての費用
・ 上記に定める費用を除く、管理会社が投資証券の募集または販売に直接関係するとみなす広告宣伝
費
<訂正後>
前記 に含まれない手数料
・ 本投資法人に課される資産、収益および費用に関して支払われうるすべての税金 (年次税を除く)
・ 通常のブローカー報酬および銀行手数料 などの取引費用
・ 訴訟費用
・ 臨時の費用または予測不能な費用
(5)課税上の取扱い
② ルクセンブルグ
<訂正前>
ファンド資産から支払われる税金
本投資法人は、0.05%の年次税を課される。
年次税は、本投資法人の発行済投資証券の純資産総額に対して四半期末に計算され、支払われる。
本投資法人は、現在、ルクセンブルグの印紙税、源泉徴収税、地方事業税、富裕税または収益、利益
もしくはキャピタルゲインに対する税金は課されていない。
ファンドが投資する国が当該国において生じた収益または収入に対して税金を課す限り、当該税金
の大部分は、ファンドがその収益または手取金を受領する前に控除される。当該税金の一部は回収可
能である。ファンドは、その投資対象について他の税金を支払わなければならない可能性もある。前
記「3 投資リスク」に記載される「税金リスク」も参照のこと。
(後略)
<訂正後>
ファンド資産から支払われる税金
本投資法人は、0.05%の年次税を課される。
年次税は、本投資法人の発行済投資証券の純資産総額に対して四半期末に計算され、支払われる。
本投資法人は、現在、ルクセンブルグの印紙税、源泉徴収税、地方事業税、富裕税または収益、利益
もしくはキャピタルゲインに対する税金は課されていない。
年次税は、運営費用から支払われる。
ファンドが投資する国が当該国において生じた収益または収入に対して税金を課す限り、当該税金
の大部分は、ファンドがその収益または手取金を受領する前に控除される。当該税金の一部は回収可
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能である。ファンドは、その投資対象について他の税金を支払わなければならない可能性もある。前
記「3 投資リスク」に記載される「税金リスク」も参照のこと。
(後略)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(4)役員の状況
① ノルデア・インベストメント・ファンズ・エス・エイ
<訂正前>
(2019年 3 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
(中略)
ノーマン・フィ
ノーマン・フィンスターは、一時的にノルデア・イ
ンスター
ンベストメント・ファンズ・エス・エイのファン
執行役員 0
ド・アドミニストレーションを担当している、最高
(Norman
財務責任者である。
Finster)
(後略)
<訂正後>
(2019年 11 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
(中略)
マルック・コ
マルック・コティサロは、ノルデア・インベストメ
ティサロ
執行役員 ント・ファンズ・エス・エイのファンド・アドミニ 0
( Markku
ストレーションの責任者である。
Kotisalo )
(後略)
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別紙A
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
管理報酬
各評価日におけるファンドの純資産価額に基づき計算され、各四半期末に支
払われるものとします。
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 1.0000%
報酬 保管受託報酬
取引費用を除いた保管受託報酬の上限は、ファンドの純資産価額の年率
0.125%です。
管理事務代行報酬
管理事務代行報酬の上限は、ファンドの純資産価額の年率0.40%です。
管理報酬、保管受託報酬および管理事務代行報酬 に含まれない手数料
・ 本投資法人に課される資産、収益および費用に関して支払われうるすべて
の税金
・ 通常のブローカー報酬および銀行手数料
・ 監査人および法律顧問に対するすべての報酬
・ 出版物および投資主への情報提供に関連するすべての費用(特に、財務報
その他の費用・
告書および英文目論見書の印刷および配布に係る費用)
手数料
・ KIIDの維持、作成、印刷、翻訳、配布、発送、保管および蓄積に関連
するすべての費用
・ すべての政府機関および証券取引所への本投資法人の登録および登録維持
に関わるすべての費用
・ 上記に定める費用を除く、管理会社が投資証券の募集または販売に直接関
係するとみなす広告宣伝費
(後略)
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<訂正後>
(前略)
管理報酬
各評価日におけるファンドの純資産価額に基づき計算され、各四半期末に支
払われるものとします。
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 1.0000%
運営費用
これらの費用は、ファンドの管理事務代行報酬、保管報酬(保管手数料、管
理手数料および取引手数料)、受託報酬および年次税から構成されます。保管
手数料および管理手数料は、保管されている資産の価額に基づいており、ファ
ンドが投資する国によってファンド毎に異なります。保管受託銀行は、さら
に、各年および各ファンド所在地につき固定報酬を請求します。受託報酬は、
各ファンドの総資産に対する割合で計算されます。
報酬
・ 監査人および法律顧問の全費用
・ 投資主に対する情報の公表および提供に関する全費用(特に、印刷費用、
財務書類および目論見書の配布費用)
・ KIIDの維持、作成、印刷、翻訳、配布、送付、保管およびアーカイブ
保存に関する全費用
・ 上記以外で、管理会社が投資証券の募集または販売に直接関係があると考
える広告費用および経費
・ 監督官庁および証券取引所への本投資法人の登録および登録維持に関連す
る全費用
運営費用の上限は、ファンドの純資産価額の年率0.40%です。
前記 に含まれない手数料
・ 本投資法人に課される資産、収益および費用に関して支払われうるすべて
の税金 (年次税を除く)
その他の費用・
・ 通常のブローカー報酬および銀行手数料 などの取引費用
手数料
・ 訴訟費用
・ 臨時の費用または予測不能な費用
(後略)
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