朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月19日
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 塩山 和俊
【電話番号】 03-3323-6201
【届出の対象とした募集内国投資信託受 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 継続募集額 上限2,000億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
( 以下 「 ファンド 」 または 「 当ファンド 」 といいます 。)
愛称として 「 あすのはね 」 という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」 といいます 。) です。
②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます 。) の規定の適用を受け、
受益権の帰属は 、「 (11) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社
振法第2条に規定する 「 口座管理機関 」 をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等 」 といいます 。) の振替口座簿
に記載または記録されることにより定まります ( 以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を 「 振替受益権 」 といいます 。)。
委託会社である朝日ライフ アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
③委託会社の依頼により、 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000 億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額とは、純資産総額 ( 信託財産の資産総額から負債総額を控除した額 ) を計算日における受益権総口数で除し
て得た額をいいます。当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。 基準価額は、販売会社ま
たは委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日 本経済新聞朝刊に掲載されます。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 ( 営業日の9:00~17:00 )
フリーダイヤル
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としま
す。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を
再投資する場合は、1口単位となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019 年12月20日から2020年6月18日 までとします。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
取得申込みを取り扱う販売会社については委託会社の照会先までお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
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ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 ( 営業日の9:00~17:00 )
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(9)【払込期日】
取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社につい
ては委託会社の照会先までお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 ( 営業日の9:00~17:00 )
フリーダイヤル
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る 「 分配金受取コース 」 と、税金を差し
引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する 「 自動けいぞく投資コース 」 の2つの申込方法があります ( 販売会社
によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース名は販売会社により異なる場
合があります 。)。
②取得申込金額には、利息はつきません。
③日本以外の地域における発行は行っていません。
④振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け 、「(11) 振替機関に関する事
項 」 に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および 「(11) 振替機関に関する事項 」 に記載の振替機関の業
務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
株式への投資により、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②商品分類・属性区分
一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
・商品分類表
単位型 ・ 追加型 投資対象 地域 投資対象資産(収益の源泉)
株式
単位型投信 国内 債券
不動産投信
海外 その他資産
追加型投信 ( )
資産複合
・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
株式 年1回 グローバル
一般
大型株
年2回 日本
中小型株
債券 年4回 北米
一般
公債
年6回 欧州
社債
(隔月)
その他債券
アジア
クレジット属性
年12回
( )
(毎月) オセアニア
不動産投信 中南米
その他資産 日々 アフリカ
( ) 中近東
資産複合 その他 (中東)
資産配分固定型
( )
資産配分変動型
エマージング
<各分類および区分の定義>
商品分類
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従
単位型・追加型 追加型投信
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
投資対象地域 国内 が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
投資対象資産 株式
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分
目論見書または信託約款において、主として株式 一般(大型株、
株式
投資対象資産 中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。)に投資
一般
する旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
決算頻度 年1回
のをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本
投資対象地域 日本
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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(注1)上記は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分
類・属性区分を反転表示しています。
(注2)その他の商品分類・属性区分の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ (http://www.toushin.or.jp/)
をご覧ください。
③信託金の限度額
2,000 億円とします。
なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1 .国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企
業の株式に投資します。
2 .個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。
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3 .信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
・寄付の金額は、ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1~0.2%の率を乗じて得た額とします。
・寄付先や寄付金額の具体的内容については、運用報告書等において開示しています。
(2)【ファンドの沿革】
2000 年9月28日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況
1)資本金の額(2019年10月末現在)
30 億円
2)会社の沿革
1985 年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立
1999 年4月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況(2019年10月末現在)
名称 住所 所有株式数 比率
朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町2-6-1 32,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の
株式に投資します。
②個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
ⅰ)社会貢献度調査にあたっては、環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守など、企業のス
※
テークホルダー の視点から調査・分析・評価を行います。
ⅱ)その上で、経営理念、経営戦略および事業活動などについて調査・分析を行い、中長期にわたり持続的な成
長が見込まれる企業を選定します。
※企業の意思決定によって様々な影響を受ける利害関係者のことをいいます。
③株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定します。
④株式の組入比率は高位を保ち、非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。
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⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない場
合があります。
(2)【投資対象】
①委託会社は、 信託金を、主として次の有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます 。) に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをい
います。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第
8号で定めるものをいいます。)
10 )コマーシャル・ペーパー
11 )新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権
証券
12 )外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有する
もの
13 )投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、主として有価
証券に投資を行うものとします。)
14 )投資証券 、新投資口予約権証券、 投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15 )外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 )オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に
かかるものに限ります。)
17 )預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 )外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 )指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
す。)
20 )抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 )貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示
されるべきもの
22 )外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを
以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいま
す。
②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
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4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記②の1)から6)までに掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
(3)【運用体制】
ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、責任
等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
①以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います。
1)ファンダメンタルズ分 析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境分析
を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催 し、 株式 および 各プロダクトの投資戦略を決定します。
2)投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
②リサーチ運用部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
③パフォーマンスレビュー委員会 ( 20 名程度 ) でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会
( 20 名程度 ) で法令遵守状 況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。なお、パ
フォーマンスレビュー委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等により構成され、経営の立場から適切
に管理・監督を行います。
④受託会社等のファンドの関係法人 ( 販売会社を除く ) の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、管理
体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定期的に受
領しています。
(注)委員会の名称等は変更される場合があります。
(4)【分配方針】
① 毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
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1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入および 売買益(評価益を含みます。)等の 全額としま
す。
2)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分
配を行わないこともあります。
3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②分配時期
決算日は、毎年 9 月20日 (休業日の場合は翌営業日)です。
③ 収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
1)分配金受取コース
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金に かかる 決算日以前において一部解約が行われた受益権に かかる 受益者を除きます。また、当該収益分配
金に かかる 決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。)に、 原則として決算日から起算して5営業日
までに支払いを開始します 。
2)自動けいぞく投資コース
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、
再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①信託約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。<信託
約款「運用の基本方針」2.(3)>
2)委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第4項>
3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えること
となる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第5項>
4)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 ( 金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
金融商品市場をいいます。 なお、金融商品取引所を単に「取引所」ということがあります。)に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第21条第1項>
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図する
ことができるものとします。<同条第2項>
5)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第22条第1項>
6)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第22条第2項>
7)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社
法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<
信託約款第23条>
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8)委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。 <信託約款第24条第1項>
上記の信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。<同条第2項
>
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 株式分割により取得する株券
3 有償増資により取得する株券
4 売出しにより取得する株券
5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使により取得可能な株券
6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属す
る新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5に定めるものを除きます。)の行使に
より取得可能な株券
9)委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および
有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします。<信託約款第25条第1項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>
10 )委託会社は、 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 <信託約款第26条第1
項>
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第
2項>
スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。<同条第3項>
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
11 )委託会社は、 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 <信託
約款第27条第1項>
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。<同条第2項>
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
す。<同条第3項>
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
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12 )委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号
の範囲内で貸付の指図を行うことができます。<信託約款第28条第1項>
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
超えないものとします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額を超えないものとします。
上記各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>
委託会社は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。<同条第3項>
13 )委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産によ
り借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
ます。<信託約款第29条第1項>
上記の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託
財産の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図を行
うものとします。<同条第2項、第3項>
14 )委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。<信託約款第30条第1項、第4項>
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産
の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための
指図を行うものとします。<同条第2項、第3項>
15 )委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えること
となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合に
は、速やかにこれを調整します。<信託約款第31条>
16 )委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当
て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます 。) を目的として、または再
投資に かかる 収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
す。<信託約款第41条第1項>
一部解約に伴う支払資金の手当てに かかる 借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価
証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。<同条第2項>
収益分配金の再投資に かかる 借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。<同条第3項>
借入金の利息は信託財産中より支弁します。<同条第4項>
17 )デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第27条の2>
18 ) 前記1)から17)まで の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、 債券等エクスポージャ ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよ
う調整を行うこととしま す。 <信託約款 「 運用の基本方針 」 2 .( 3 ) >
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②法令に基づく投資制限
同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資
信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得
た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとしま
す。
3【投資リスク】
①リスクに関する留意点
1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、
基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対
象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象に
はなりません。
3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
4) 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
1)株価変動リスク
株式の価格(株価)が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を
受け下落するリスクをいいます。株式の組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した場
合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に
陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
2)信用リスク
発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件で
支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれ
が予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落
し(価格がゼロになることもあります。)、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行
体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
3)金利変動リスク
金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となります。
4)流動性リスク
有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために売却することができない、あるいは
売り需要がないために購入することができない等のリスクをいいます。
そのため保有有価証券の売却を行う場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、保
有有価証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが生じる場合があり、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。
5)繰上償還リスク
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当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の10分の1または10億口を下回ることとなった場合、受益者の
ため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあり
ま す。
6)社会貢献度調査の委託契約の解除にかかるリスク
社会貢献度調査を委託するヴィジオ・ベルギー社との調査委託契約は、委託会社または調査委託先の申し出
により解除されることがあります。この場合、委託会社は、ファンドの運用に際し、各銘柄の社会貢献度に
かかる情報を十分に入手できなくなることがあります。
③リスク管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライア
ンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成
されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
1)パフォーマンス評価とリスク管理
a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリ
スク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によりデータベース化していま
す。
b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバー
とするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証するこ
とにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
c.ファンドマネジャーへのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部
においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
b . 売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部が、売買執
行後の事後チェックを管理部がそれ ぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライアンス室に報告
を行っています。
c.コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、
ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
d . コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライ
アンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立
案し、各部 およびコンプライアンス室 に対して必要な指示を行う権限を有しています。
e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会において
は、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改
善策、是正措置等を協議決定することとしています。
( 注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としま
す。 取得申込時の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の対価として販売会
社にお支払いいただきます。 ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 において、収益分配金を再投資する場合は、申込
手数料はかかりません。
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(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.958% ( 税抜1.78% ) の率を乗じて得た額とし、信託財
産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信
託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。
純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社
200 億円以下の部分 年率1.10% ( 税抜 ) 年率0.60% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
200 億円超 300億円以下の部分
年率1.05% ( 税抜 ) 年率0.65% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
300 億円超 400億円以下の部分 年率1.00% ( 税抜 ) 年率0.70% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
400 億円超 500億円以下の部分
年率0.95% ( 税抜 ) 年率0.75% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
500 億円超 600億円以下の部分
年率0.90% ( 税抜 ) 年率0.80% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
600 億円超 700億円以下の部分
年率0.85% ( 税抜 ) 年率0.85% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
700 億円超 800億円以下の部分
年率0.80% ( 税抜 ) 年率0.90% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
800 億円超 900億円以下の部分
年率0.75% ( 税抜 ) 年率0.95% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
900 億円超の部分 年率0.70% ( 税抜 ) 年率1.00% ( 税抜 ) 年率0.08% ( 税抜 )
委託した資金の運用の対 運用報告書等各種書類の 運用財産の管理、委託会
価 送付、口座内でのファン 社からの指図の実行の対
役務の内容
ドの管理、購入後の情報 価
提供等の対価
委託会社は、収受した信託報酬の中から、当該計算期間中の日々の信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて
得た額を、社会貢献活動を行っている団体等に寄付します。
純資産総額 料率(年率)
200 億円以下の部分 0.100 %
200 億円超 300億円以下の部分
0.125 %
300 億円超 400億円以下の部分
0.150 %
400 億円超 500億円以下の部分
0.175 %
500 億円超の部分 0.200 %
上記の寄付行為自体は委託会社が行いますが、寄付の原資は委託会社、販売会社および受託会社の三者が負担する
ことを前提としているため、上記の販売会社および受託会社の報酬は、寄付の原資の部分を考慮した料率です。
寄付金額および寄付先等については、各計算期間にかかる有価証券報告書および運用報告書において開示します。
また、委託会社のホームページにおいて受益者その他一般のお客様に対して公表しています。
《寄付先報告》
委託会社は、第19期計算期間にかかる信託報酬のうち上記の計算方法に基づき算出した金額 (総額 3,768,644 円)
を以下の団体に寄付しました。
(五十音順)
名 称
各団体の活動概要
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NPO 法人キッズドアは、 2007 年の設立以来「日本の子どもの貧困」に
特定非営利活動法人
取り組んでいます。生まれてきた環境や災害によって、子どもたちの将
キッズドア
来の夢や希望に不平等が生じる社会はおかしい、貧困などの困難な環境
にある子どもたちにも、フェアなチャンスのある社会システムを作りた
すべての子どもたちが夢や希望を
いと思い活動を続けています。
持てる社会の実現を目指していま
いまの日本では、子どもの7人に1人( 13.9%) が貧困です。親の収入
す
が低いため、十分な教育が受けられず、進学・就職にも不利となり、そ
の子どもたちもまた貧困の問題を抱えてしまいます。この「貧困の連
http://www.kidsdoor.net /
鎖」を断ち切るために、私たちは無料の学習会を運営しています。さら
に子どもたちが自由に過ごせる居場所を作り、食事を提供しながら学習
支援も行っています。 2018 年は 65 拠点で居場所や学習会を運営し約 2,000
人のお子さんに通っていただきました。いただいたご寄付は学習会運営
の基盤整備に使わせていただきます。
社会福祉法人子どもの虐待防止センター( CCAP) は、主に家庭内で起
社会福祉法人
こる子どもの虐待防止を目的に 1991 年に設立した民間の団体です。子ど
子どもの虐待防止センター
もの虐待防止のための親支援の重要性の認識から、親・養育者を支援す
るための、電話相談や母親グループのほか、家庭から離れて暮らす子ど
子どもの虐待専門の民間相談機関
もたちの養育を支える児童養護施設や里親を支援する事業にも取り組ん
https://www.ccap.or.jp/
でいます。 1997 年に社会福祉法人の認可を受けました。
私たちの活動には研修を受けた相談員と、医師、弁護士、臨床心理
士、ソーシャルワーカー、行政経験者、教育関係者など、多くの専門職
が参加をし、ボランティアで子どもの虐待防止のための取り組みを行っ
ています。設立時より取り組む電話相談は、延べ相談件数が 10 万件を越
えました。誰かに相談をすることは、とても勇気がいることです。子ど
もと家族を支える私たちの活動を通じて、困ったときに気軽に相談する
ことができる社会であるよう願っています。
1995 年任意団体として設立。「人と自然が調和する持続可能な社会」
特定非営利活動法人
を目指し、森づくりや里山の再生の「森を守る」、人材育成を行う「人
樹木・環境ネットワーク協会
を育てる」、普及啓発や体験活動などの実践として「森と人をつなぐ」
[ 愛称:聚(しゅう)]
の3つの活動を行っています。
◆森を守る~フィールド事業
自然とともに生きる社会づくりの
主に「里山」をモデルに雑木林、人工林の保全に加えて、身近な公園
推進
などでの活動も行っています。
https://www . shu . or . jp/
◆人を育てる~グリーンセイバー資格検定、他
自然や環境に対する正しい基礎知識を身に付けるためのグリーンセイ
バー資格検定を運営。実践活動のスキルアップを目的とした研修会や
セミナー、 OJT の場を提供し、環境に対する関心を高める活動が広く展
開できるようボトムアップを図っています。
◆森と人をつなぐ~環境コミュニケーション事業、他
行政、企業などと連携・協働し、保全活動や環境教育等の一般市民が
参加できるような普及啓発活動を推進しています。
特に CSR 活動の受け入れや企画運営を行い、企業の環境活動を促進し
ています。
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しんぐるまざあず・ふぉーらむは、 1980 年に設立し、 2002 年に NPO 法
認定特定非営利活動法人
人に、 2018 年に認定 NPO 法人となりました。シングルマザーと子どもた
しんぐるまざあず・ふぉーらむ
ちが「ここにつながれば安心」というトータルな支援を行っておりま
す。①企業と連携した出口のある就労支援プログラムの運営、②電話相
ママが元気になれば子どももしあわせ
談・メール相談とグループ相談会、またそこから困難度が高い世帯には
に!
パーソナル支援、③シングルマザー向けのセミナー事業と支援者向けの
シングルマザーが子どもといっしょに
講座、④大好評のひとり親向けフリーペーパー「 Smoms (エスマム
生き生き楽しく生きられるように、マ
ズ)」の発行( 12 万部)や「教育費サポートブック」の発行、⑤入学お
マを勇気づけ、社会で活躍できる支援
祝い金事業や野外イベントなどを行っております。また、メールマガジ
を行っています
ン(会員登録 2,400 名以上)を配信しております。
https://www.single-mama.com /
いじめ・不登校をはじめ、学校外に居場所や学び場を求める子どもた
特定非営利活動法人
ちのフリースクールを運営して 35 年目を迎え、 1,700 名を超える多くの子
東京シューレ
どもたちの成長を支えてまいりました。現在、東京都北区、新宿区、大
田区、千葉県流山市の 4 ヵ所のスペースに 6 歳から 23 歳まで約 220 名が在
子ども・若者が成長しやすい社会
籍、その他、家庭で過ごす子ども・家族をつなぐホームシューレ 170 家
作りのためのフリースクール等の
庭、若者によるシューレ大学約 30 名、学校法人による東京シューレ葛飾
運営
中学校 120 名で活動を展開しています。
https://www.shure.or.jp/
私たちの原点は、わが子や不登校への理解を深め、学び支えあう“親
の会”の活動です。子どもにとって多様な学び・育ちが必要と考え、学
校外の子どもの居場所づくりからスタートし、「親立」、「市民立」の
精神で、“子どもが創る・子どもと創る”を理念として子ども中心の教
育を提案し続けています。
プラン・インターナショナルは、国連に公認・登録された、宗教や政
公益財団法人
治には中立な立場の国際 NGO です。子どもの権利を推進し、貧困や差別
プラン・インターナショナル・
のない社会を実現するために活動しています。とくに、差別されたり、
ジャパン
過酷な状況に追い込まれたりしがちな女の子や女性への支援に力を入れ
ています。長期的な地域開発を行う一方で、自然災害や紛争などの緊急
子どもの権利を推進し、貧困や差
事態にも迅速に対処します。
別のない社会の実現を目指す国際
日本では 1983 年に活動を開始。公益財団法人プラン・インターナショ
NGO
ナル・ジャパンとして、国内の約 6 万人の支援者と、約 650 人のボラン
https://www.plan-international.jp/
ティアの方々に支えられています。
プランは「誰一人取り残さない」という理念のもと、国際社会で進め
ている「持続可能な開発目標( SDGs )の策定に準備段階から関わってき
ました。そしてアジア・アフリカ・中南米の活動国 50 カ国以上での地域
に根ざした支援活動で培った専門性やネットワークを活かし、目標達成
に取り組んでいます。
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「見えない壁だって、越えられる」をコンセプトに、国内で 10 年以上
特定非営利活動法人
にわたり、視覚障害者向けクライミングスクールや、障害の有無を問わ
モンキーマジック
ず参加できる交流型クライミングイベントを開催しています。年間 60 回
以上開催するスクール、イベントには幅広い年代から、障害者・健常者
障害者クライミング普及活動を通
のべ 1,000 人以上が参加しております。
じて、多様性を認め合えるユニ
クライミングは障害に関係なく、同じ場所で同じルールで楽しめる特
バーサルな社会の実現を目指して
性があり、健常者と障害者が「助ける・助けられる」の関係ではなく、
います
同じクライミング仲間として関わり、互いに壁を取り払い、理解しあう
価値ある機会となります。
https://www.monkeymagic.or.jp /
障害、年齢、性別、文化などの違いに関わりなく、それぞれの人が社会
の一員として支え合う中で、安心して暮らし、一人ひとりが自分らしく
生き、持てる力を発揮して元気に暮らすことのできる社会を目指してい
ます。
(注)上記の7団体は、第19期計算期間に かかる 金額を寄付させていただいた団体であり、第20期計算期間以降については、上
記の団体に寄付を行うとは限りません。
・第 18 期計算期間寄付先に関する活動報告
第18期計算期間は以下の団体に寄付を行いました。
寄付先団体からの活動報告は以下のとおりです。
(五十音順)
名 称
各団体からの報告
特定非営利活動法人 団体内フルタイム職員合同合宿研修費( 34 名)として活用させていただ
キッズドア
きました。子ども、保護者に直接関わる現場職員のモチベーション、スキ
ルの向上はよりよい学習会運営にそのまま直接反映されてくるため、今回
の合同研修は非常に大きな成果を生み出しています。
この合宿内では主に新年度事業方向性の認識合わせ、中長期的に実施して
いくことの洗い出し、新規事業についてワークショップ形式で意見交換、
意識合わせを行いました。また普段ほとんど会うことのない他地域の職員
とコミュニケーションをとる機会にもなり、他部署との横のつながりを作
ることができたことは、団体内における様々なノウハウやエビデンスの共
有にもつながりました。こうした基盤整備ができたことで、弊会の運営す
る学習会に関わる子ども、保護者にとって更によいサービスを提供するこ
とにつなげることができるようになりました。
社会福祉法人 第 18 期のご支援は「アタッチメント形成のための心理療法プログラム」
に活用させて頂きました。このプログラムは、児童養護施設や里親のもと
子どもの虐待防止センター
で暮らす子どもと、現在の養育者であるケアワーカーや里親を対象とし
て、子どものセラピーとその養育者をサポートするプログラムで、児童養
護施設全体、里親家庭全体に子どものケアの効果が波及する大きな成果を
あげています。更に、今期は児童養護施設に勤務する臨床心理士 2 名を研
修生として受け入れたほか、ワークショップを実施し、新たな治療者養成
にも取り組むことができました。こうした取り組みを通じて、プログラム
の成果が多くの子どもたちのケアの向上に寄与しています。なお、この研
修は日本臨床心理士会の認定研修として認められ、資格更新時の要件とな
る研修ポイントが付与されます。
これからも子どものケアの現場で求められる事業に、より丁寧に取り組
んで参ります。皆様の温かいご支援に法人一同心より感謝を申し上げま
す。
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特定非営利活動法人 2018 年度は、台風などの自然災害の多い年でした。森のフィールドで
樹木・環境ネットワーク協会
は、台風により倒木が多数発生、計画どおりに活動が進まず、離島での大
きなイベントも中止になるなどの影響もありました。
[愛称:聚 (しゅう )]
◆森を守る
・全国での保全活動を進め、特に関西地域のフィールドの活性化のため、
ボランティア向けガイダンスなどを実施しました。
◆人を育てる
・グリーンセイバー資格検定の継続的な実施と次年度の実施に向けたリ
ニューアル作業を進め、 2020 年 1 月には新しい資格検定の体制をスター
トさせることを目標に取り組み、テキストの制作、試験体制の検討を大
きく進めることができました。
・一般向けの観察会や子ども向けの自然体験プログラムを定期的に開催し
ました。累計 15 回、 285 名の方が参加と 1 昨年に比べ多くの方に参加して
いただくことができました。また、 70 名のグリーンセイバーが活躍しま
した。
◆その他、広報面では、ホームページを全面リニューアルし、スマート
フォンでも見やすいサイトにすることができました。
認定特定非営利活動法人 第 18 期( 2018 年 10 月~ 2019 年 9 月 30 日)のご寄付の使途として、電話相談
事業 607 件、メール相談事業 152 件(初回相談の後の交信は多数、 4 月から 9
しんぐるまざあず・ふぉーらむ
月末までに 462 件)、より支援が必要な方には同行支援・パーソナルサ
ポート(暴力被害から逃れる 2 件、若年出産 1 件、生活困窮 1 件)を行い、
ひとり親と子どもたちの安心をつくる活動をさせていただきました。
寄付に基づく成果としては、初めて相談事業にご寄付をいただき、ホー
ムページリニューアル後の相談件数の増加に対応するとともに、同行支援
にも生かさせていただきました。相談員は国家資格をもち、かつ当団体の
研修を受け、経験が 3 年以上の相談員です。今後もより質の高い相談対応
を心掛けていきます。
特定非営利活動法人 毎年 20 万人の子どもが不登校・中退し、 9 月 1 日をはじめ長期休み明けに
東京シューレ
子どもの自殺が突出する日本。この状況は、子どもや家庭の問題ではな
く、教育制度・社会システムの問題と考え、私たちは新しい多様な教育の
しくみづくりや政策提案を続け、ご寄付は一貫してこのチャレンジに活用
させていただいています。
重点の一つは、「フリースクールの公教育化・学校づくり」として、教
育特区・公民連携によるフリースクールタイプの「東京シューレ葛飾中学
校」を 2008 年度に開校、そして今、 2020 年度開校を目指して小学校も準備
中です。
また私たちが中心となって立法を進めた「教育機会確保法」が施行し、
行政と連携した不登校支援や学校以外の多様な学びへのニーズ、期待が高
まっています。行政との連携協働事業が 2019 年度も北区と世田谷区で継続
しています。また、スタッフの研修・養成、学校教員や行政関係者の研修
受け入れ、子ども・若者たちによる動画メッセージ「不登校だった私たち
から不登校に悩むあなたへ」制作( https://youtu.be/m7KKzvkST8s )など社
会発信にも活用させていただきました。
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公益財団法人
2018 年度のご寄付は、 ニジェールにおける「栄養不良の子どもの食料支
援」プロジェクトに活用させていただきました。ニジェールでは、気候変
プラン・インターナショナル・
動により干ばつと洪水が相次ぎ、生産性が低い農業はさらなる打撃を受
ジャパン
け、細々と営む農業からのわずかな収入で生活する住民たちは、十分な食
料を得ることができませんでした。また慢性的な栄養不良により、乳幼児
の発育阻害や栄養不良が見られました。このような状況を改善するため
に、行政機関と協議を重ねるとともに、村において穀物銀行の在庫・運営
状況の調査や、住民たちや子どもたちからも食料事情について聞き取り調
査を行いました。 安定的な食料確保を目指して穀物銀行への穀物や、肥
料、種子の支援を行ったことで、食料が不足する時期には、穀物銀行から
穀物を安定供給できるようになり、住民たち、なかでも子どもたちの栄養
不良の改善に貢献することができました。
特定非営利活動法人 2018 年度のご寄付は、全国各地域の有志による、持続可能な自主運営ク
モンキーマジック
ライミングサークルの定着・発展と立ち上げを支援し、クライミングを通
じた新たな地域コミュニティの創造を実現することで、全国の視覚障害者
の Quality of Life ( QOL ) 向上及び、多様性を認め合えるユニバーサルな社
会の実現に向けた活動に充てさせていただきました。
2018 年度は、全国 10 地域 (熊本、福岡、徳島、高知、広島、島根、大
阪、愛知、山梨、札幌 )の交流型クライミングイベント企画団体の定着・
発展、交流をサポートし、年間で合計 1,141 名 (その内障害者 348 名 )に参加
いただくことができました。また、新たに函館と岡山での団体立ち上げの
ために準備を進めました。
全国 47 都道府県での開催を目指し、これからもクライミングというス
ポーツを通じて、視覚障害者をはじめとする人々の可能性を大きく広げる
ことを目的とし、活動してまいります。
(4)【その他の手数料等】
①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を
乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立
て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする 監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年
0.0055% ( 税抜0.005% ) の率を乗じて得た額とします。ただし、年 44 万円 ( 税抜 40 万円 ) を上限とします。監査費
用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取
引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債 の借入れにかかる費
用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
す。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用
は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること
ができません。
(5)【課税上の取扱い】
※
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱い となります。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個別元本について
1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれま
せん。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
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2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該
受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取
得 する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であっても複数支店等
で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の
両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
3)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
②収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる 「 普通分配金 」 と、非課税扱いとなる 「 元本払戻金(特別
分配金) 」( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) とがあります。
1)普通分配金
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個
別元本と同額または当該受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
通分配金となります。
2) 元本払戻金(特別分配金)
<イメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個
別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収
益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金) を控
除した額が普通分配金となります。なお、受益者
が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、
収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払
戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の当
該受益者の個別元本となります。
※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、 20.315 % ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) の税率による源泉徴収が行わ
れ、原則として確定申告の必要はありません。
なお、確定申告を行い、総合課税 ( 配当控除の適用が可能です 。) または申告分離課税を選択することも
できます。
b.ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
注
解約時の解約価額 および償還時の償還価額から取得費 ( 申込手数料および当該申込手数料にかかる消
費税等相当額を含みます 。) を控除した差益 ( 譲渡益 ) は、譲渡所得として課税対象となり、申告分離課
税が適用されます。特定口座 ( 源泉徴収あり ) の利用も可能です。
その税率は、 20.315 % ( 所得税および復興特別所得税15.315% 、 地方税5% ) です。
注:解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
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c. 損益通算について
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場
株式等の配当等や特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等と
の損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損と
の損益通算が可能です。
d.少額投資非課税制度 「 愛称: NISA ( ニーサ )」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ニー
サ)」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。 NISA 口座での損失と他の口座での配当所得や譲渡所得
との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2)法人の受益者に対する課税
a.収益分配金に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、 15.315 %
( 所得税および復興特別所得税 ) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
b.ご換金 ( 解約 ) 時および償還時における課税
解約時および償還時の個別元本超過額については、 15.315 % ( 所得税および復興特別所得税 ) の税率で
源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
c. 益金不算入制度の適用はありません。
④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金(解約)時および償還
時における課税は行われません。
上記は、2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合が
あります。
2020 年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
2019 年10月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 投資国または地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 ( % )
90.10
株式 日本 3,563,361,100
コール・ローン、その他 ( 負債控除後 ) 391,631,630 9.90
合計 ( 純資産総額 ) 3,954,992,730 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
種 銘柄名 国/ 業種 数量 簿価単価 評価単価 投資
類 地域 簿価金額 評価金額 比率
(株) (円) ( 円) (%)
株 プレステージ・インターナショナル 日本 サービス業 190,800 884.5 902.0 4.35
168,762,600 172,101,600
式
カチタス 不動産業 36,000 4,490.0 4,695.0 4.27
161,640,000 169,020,000
ダイキン工業 機械 10,700 14,380.0 15,230.0 4.12
153,866,000 162,961,000
ニトリホールディングス 小売業 9,500 16,048.5 16,510.0 3.97
152,460,492 156,845,000
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リログループ サービス業 53,500 2,684.0 2,665.0 3.61
143,594,000 142,577,500
アネスト岩田 機械 136,600 986.0 1,041.0 3.60
134,687,600 142,200,600
ニチハ ガラス・土石製品 45,000 3,005.0 3,130.0 3.56
135,225,000 140,850,000
アイカ工業 化学 40,000 3,245.0 3,465.0 3.50
129,800,000 138,600,000
キーエンス 電気機器 1,700 66,310.0 68,820.0 2.96
112,727,000 116,994,000
ソラスト サービス業 93,600 1,236.0 1,240.0 2.93
115,689,600 116,064,000
シップヘルスケアホールディングス 卸売業 24,700 4,695.2 4,630.0 2.89
115,971,558 114,361,000
乃村工藝社 サービス業 84,700 1,364.0 1,346.0 2.88
115,530,800 114,006,200
マキタ 機械 29,600 3,245.0 3,685.0 2.76
96,052,000 109,076,000
日本セラミック 電気機器 34,600 2,752.9 2,834.0 2.48
95,251,387 98,056,400
芝浦電子 電気機器 29,400 2,690.0 3,215.0 2.39
79,086,000 94,521,000
技研製作所 機械 23,300 3,325.0 4,045.0 2.38
77,472,500 94,248,500
トヨタ自動車 輸送用機器 12,400 7,403.0 7,542.0 2.36
91,797,200 93,520,800
ユニ・チャーム 化学 24,700 3,329.0 3,689.0 2.30
82,226,300 91,118,300
日本M&Aセンター サービス業 26,900 3,070.0 3,310.0 2.25
82,583,000 89,039,000
アズビル 電気機器 29,200 2,918.0 3,025.0 2.23
85,205,600 88,330,000
ショーボンドホールディングス 建設業 20,800 3,870.0 4,220.0 2.22
80,496,000 87,776,000
三和ホールディングス 金属製品 64,300 1,267.0 1,275.0 2.07
81,468,100 81,982,500
丸井グループ 小売業 33,200 2,322.0 2,417.0 2.03
77,090,400 80,244,400
ジェイエイシーリクルートメント サービス業 38,000 2,075.0 2,055.0 1.97
78,850,000 78,090,000
参天製薬 医薬品 39,500 1,928.0 1,925.0 1.92
76,156,000 76,037,500
コスモス薬品 小売業 3,400 21,710.0 22,330.0 1.92
73,814,000 75,922,000
ミロク情報サービス 情報・通信業 26,400 3,005.0 2,869.0 1.92
79,332,000 75,741,600
セリア 小売業 27,300 2,800.0 2,726.0 1.88
76,440,000 74,419,800
KHネオケム 化学 27,200 2,350.0 2,657.0 1.83
63,920,000 72,270,400
ユー・エス・エス サービス業 33,300 2,086.0 2,106.0 1.77
69,463,800 70,129,800
2)業種別投資比率
国内/外国 業種 投資比率 ( % )
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サービス業 21.65
電気機器 13.07
機械 12.86
小売業 12.30
化学 9.00
不動産業 4.27
国内 ガラス・土石製品 3.56
卸売業 2.89
輸送用機器 2.36
建設業 2.22
金属製品 2.07
医薬品 1.92
情報・通信業 1.92
合計 90.10
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
基準価額 ( 円 )
純資産総額 ( 円 )
( 1 万口当たりの純資産額 )
(分配付) 2,851,049,093 (分配付) 7,064
第10計算期間末
(2010 年9月21日)
(分配落) 2,851,049,093 (分配落) 7,064
(分配付) 2,703,467,981 (分配付) 6,863
第11計算期間末
(2011 年9月20日)
(分配落) 2,703,467,981 (分配落) 6,863
(分配付) 2,646,914,415 (分配付) 6,834
第12計算期間末
(2012 年9月20日)
(分配落) 2,646,914,415 (分配落) 6,834
(分配付) 3,043,615,549 (分配付) 10,565
第13計算期間末
(2013 年9月20日)
(分配落) 2,986,000,493 (分配落) 10,365
(分配付) 3,392,487,519 (分配付) 11,768
第14計算期間末
(2014 年9月22日)
(分配落) 2,960,064,174 (分配落) 10,268
(分配付) 3,468,946,333 (分配付) 10,766
第15計算期間末
(2015 年9月24日)
(分配落) 3,243,401,006 (分配落) 10,066
(分配付) 3,359,539,183 (分配付) 9,949
第16計算期間末
(2016 年9月20日)
(分配落) 3,359,539,183 (分配落) 9,949
(分配付) 3,555,078,744 (分配付) 13,820
第17計算期間末
(2017 年9月20日)
(分配落) 2,629,008,286 (分配落) 10,220
(分配付) 4,355,619,465 (分配付) 11,085
第18計算期間末
(2018 年9月20日)
(分配落) 4,135,574,672 (分配落) 10,525
(分配付) 3,890,572,090 (分配付) 9,336
第19計算期間末
(2019 年9月20日)
(分配落) 3,890,572,090 (分配落) 9,336
2018 年 10 月末 3,766,883,418 9,498
11 月末 4,007,822,842 10,089
12 月末 3,453,121,450 8,699
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2019 年 1月末 3,572,655,060
8,967
2 月末 3,786,364,167 9,489
3 月末 3,850,093,065 9,620
▶ 月末 3,897,903,992 9,699
5 月末 3,679,204,854 9,107
6 月末 3,736,306,110 9,207
7 月末 3,784,224,624 9,318
8 月末 3,669,267,559 9,010
9 月末 3,770,776,802 9,271
10 月末 3,954,992,730 9,748
②【分配の推移】
1 万口当たりの分配額 ( 円 )
第10計算期間末 2010 年9月21日 0
第11計算期間末 2011 年9月20日 0
第12計算期間末 2012 年9月20日 0
第13計算期間末 2013 年9月20日 200
第14計算期間末 2014 年9月22日 1,500
第15計算期間末 2015 年9月24日 700
第16計算期間末 2016 年9月20日 0
第17計算期間末 2017 年9月20日 3,600
第18計算期間末 2018 年9月20日 560
第19計算期間末 2019 年9月20日 0
③【収益率の推移】
期間 収益率 ( % )
自 2009年9月25日
第10計算期間 △5.05
至 2010年9月21日
自 2010年9月22日
第11計算期間 △2.85
至 2011年9月20日
自 2011年9月21日
第12計算期間 △0.42
至 2012年9月20日
自 2012年9月21日
第13計算期間 54.59
至 2013年9月20日
自 2013年9月21日
第14計算期間 13.54
至 2014年9月22日
自 2014年9月23日
第15計算期間 4.85
至 2015年9月24日
自 2015年9月25日
第16計算期間 △1.16
至 2016年9月20日
自 2016年9月21日
第17計算期間 38.91
至 2017年9月20日
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自 2017年9月21日
第18計算期間 8.46
至 2018年9月20日
自 2018年9月21日
第19計算期間 △11.30
至 2019年9月20日
(注)収益率は、計算期間末日の基準価額 ( 分配付の額 ) から当 該計算期間の直前
の計算期間末日の基準価額 ( 分配落の額。以下 「 前期末基準価額 」 といいま
す 。) を控除した額を前期末基準価額で 除して計算しています。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定数量 ( 口 ) 解約数量 ( 口 )
自 2009年9月25日
第10計算期間 70,496,317 188,377,391
至 2010年9月21日
自 2010年9月22日
第11計算期間 41,270,973 138,091,045
至 2011年9月20日
自 2011年9月21日
第12計算期間 34,517,505 100,779,051
至 2012年9月20日
自 2012年9月21日
第13計算期間 64,882,739 1,057,276,167
至 2013年9月20日
自 2013年9月21日
第14計算期間 108,471,094 106,401,604
至 2014年9月22日
自 2014年9月23日
第15計算期間 642,499,222 303,245,417
至 2015年9月24日
自 2015年9月25日
第16計算期間 224,450,226 69,613,120
至 2016年9月20日
自 2016年9月21日
第17計算期間 52,806,791 857,302,065
至 2017年9月20日
自 2017年9月21日
第18計算期間 1,601,973,007 245,019,627
至 2018年9月20日
自 2018年9月21日
第19計算期間 590,884,864 353,084,219
至 2019年9月20日
(参考情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則とし
注
て午後3時 までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
として取り扱います。
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、 取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に かか
る 口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に かかる 口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に かかる 信託を設定した旨の通
知を行います。
③ 当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る 「 分配金受取コース 」 と、税金を差し
引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する 「 自動けいぞく投資コース 」 の2つの申込方法があります。申込方
法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。 ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 における収益
分配金の再投資については、1口単位となります。
④お申込み価額は、取得申込受付日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申込手数料にかか
る消費税等が別に加算されます。ただし 、「 自動けいぞく投資コース 」 における収益分配金の再投資については、
当該計算期間終了日の基準価額となります。
⑤お申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、3.3% ( 税抜3.0% ) を上限として販売会社が個別に定める率を乗
じて得た額とします。
⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとしま
す。
注
⑦ 「 自動けいぞく投資コース 」 を選択する場合には、販売会社との間で 「 自動けいぞく投資約款 」 にしたがって契約
を締結します。
また 、「 自動けいぞく投資コース 」 を選択した取得申込者が 、「 定時定額購入サービス 」 を利用する場合には、販売
注
会社との間で 「 定時定額購入サービス 」 等に関する契約 を締結するものとします。なお 、「 定時定額購入サービ
ス 」 等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
注:販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を使用
することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。
取得申込みの受付けが中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回で
きます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとします。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求について>
注
①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時 までとし、
当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います。
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③解約請求 を行う受益者は、 販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求 を行う受益者は、そ
の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に かかる この信託契約の一部解約を委託会社が行
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うのと引き換えに、当該一部解約に かかる 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
⑤ご解約価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額 ( 基準価額の0.3% ) を差し引いた額です。1口当た
りの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。
ご解約価額 は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 ( 営業日の9:00~17:00 )
フリーダイヤル
⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目から販売会社の営業所等において受益者に
支払われます。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。解約
請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約
請求を受け付けたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます 。) を法令および一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
( 以下 「 純資産総額 」 といいます 。) を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金
株 式
融商品取引所における最終相場 ( 最終相場のないものについては、それに準ずる価
額 )、 または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。
②基準価額の計算頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。
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ホームページ http://www.alamco.co.jp/
0120-283-104 ( 営業日の9:00~17:00 )
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(2)【保管】
該当事項はありません。
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委託会
社は受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。
※ 「(5) その他 ①信託の終了 ( 償還 )」 の規定により信託を終了させる場合があります。
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(4)【計算期間】
原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の
計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了(償還)
1) 委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1または10億口を下回るこ
ととなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社は、1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
書面をこの信託契約に かかる 知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に かかる すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3) 2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき
旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4) 委託会社は、3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは、1)の信託契約の解約をしません。
5) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6) 3)から5)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、3)の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま
せん。
7) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し、信託を終了させます。
8) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社
の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「 ② 信託約款の変更 4) 」
に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9) 受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新たな受
託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社は、1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お
よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に かかる 知られたる受益者に対
して交付します。ただし、この信託契約に かかる すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
3) 2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4) 委託会社は、3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
ときは、1)の信託約款の変更をしません。
5) 委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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6) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、1)から5)までの規定
にしたがいます。
③反対者の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益
者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができま
す。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載
した交付運用報告書を毎決算時および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書 ( 全体版 ) を作成し、委託会社のホームページ ( http://www.alamco.co.jp/ ) に掲載しま
す。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書 ( 全体版 ) の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
⑥関係法人との契約の更改
1)委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし 、「 ①信託の終了 ( 償還 )」 に該当することとなっ
た場合には解約されます。
2)委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売
会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑦信託事務処理の委託
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会
社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管
理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中か
ら当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として決算日から起算して5営業日
まで ) から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします 。) に支払います。
「 自動けいぞく投資コース 」 をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものとし
ます。
②償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日 ( 以下 「 償還日 」 といいます 。) の後1ヵ月以内の委託会社の指定する日 ( 原則として償還日か
ら起算して5営業日まで ) から 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還
日以前において一部解約が行われた受益権に かかる 受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします 。) に 支払います。
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なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引
き換えに、当該償還に かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合は、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するもの
とします。
③換金 ( 解約 ) 請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。
詳細は 、「 第2 管理及び運営 2 換金 ( 解約 ) 手続等 」 の記載をご参照ください。
④帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することが
できます。
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第3【ファンドの経理状況】
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基
づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第19期計算期間(2018年9月21日から2019年9
月20日まで) の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期
(2018年 9月20日現在) (2019年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
722,369 273,946
金銭信託
524,646,723 535,997,756
コール・ローン
3,883,325,300 3,389,898,200
株式
5,169,600 2,090,000
未収配当金
4,413,863,992 3,928,259,902
流動資産合計
4,413,863,992 3,928,259,902
資産合計
負債の部
流動負債
16,586,793 -
未払金
220,044,793 -
未払収益分配金
2,044,624 1,126,981
未払解約金
1,775,316 1,638,527
未払受託者報酬
37,725,384 34,818,639
未払委託者報酬
1,509 1,321
未払利息
110,901 102,344
その他未払費用
278,289,320 37,687,812
流動負債合計
278,289,320 37,687,812
負債合計
純資産の部
元本等
3,929,371,321 4,167,171,966
元本
剰余金
206,203,351 △ 276,599,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)
146,979,191 135,337,923
(分配準備積立金)
4,135,574,672 3,890,572,090
元本等合計
4,135,574,672 3,890,572,090
純資産合計
4,413,863,992 3,928,259,902
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期 第19期
自 2017年 9月21日 自 2018年 9月21日
至 2018年 9月20日 至 2019年 9月20日
営業収益
52,895,856 57,554,030
受取配当金
50 45
受取利息
310,305,584 △ 451,768,449
有価証券売買等損益
2,737 3,503
その他収益
363,204,227 △ 394,210,871
営業収益合計
営業費用
145,572 387,953
支払利息
3,392,346 3,256,103
受託者報酬
72,087,174 69,192,093
委託者報酬
225,424 245,879
その他費用
75,850,516 73,082,028
営業費用合計
287,353,711 △ 467,292,899
営業利益又は営業損失(△)
287,353,711 △ 467,292,899
経常利益又は経常損失(△)
287,353,711 △ 467,292,899
当期純利益又は当期純損失(△)
20,747,989 △ 15,433,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
56,590,345 206,203,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)
109,883,086 -
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
109,883,086 -
少額
6,831,009 30,943,390
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
6,831,009 17,204,190
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 13,739,200
加額
220,044,793 -
分配金
206,203,351 △ 276,599,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第18期 第19期
(2018年 9月20日現在) (2019年 9月20日現在)
1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加 1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加
設定元本額及び期中一部解約元本額 設定元本額及び期中一部解約元本額
期首元本額 2,572,417,941 円 期首元本額 3,929,371,321 円
期中追加設定元本額 1,601,973,007 円 期中追加設定元本額 590,884,864 円
期中一部解約元本額 245,019,627 円 期中一部解約元本額 353,084,219 円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 3,929,371,321 口 2. 計算期間の末日における受益権の総数 4,167,171,966 口
3. 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その金額は276,599,876円であります。
3. 4.
1単位(1万口)当たりの純資産額 10,525 円 1単位(1万口)当たりの純資産額 9,336 円
(1口当たりの純資産額) (1.0525 円) (1口当たりの純資産額) (0.9336 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期 第19期
自 2017年 9月21日 自 2018年 9月21日
項目
至 2018年 9月20日 至 2019年 9月20日
分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 40,842,322 円 費用控除後の配当等収益額 ―円
費用控除後・繰越欠損金補填後 225,763,400 円 費用控除後・繰越欠損金補填後 ―円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
収益調整金額 281,649,199 円 収益調整金額 320,504,141 円
分配準備積立金額 100,418,262 円 分配準備積立金額 135,337,923 円
当ファンドの分配対象収益額 648,673,183 円 当ファンドの分配対象収益額 455,842,064 円
当ファンドの期末残存口数 3,929,371,321 口 当ファンドの期末残存口数 4,167,171,966 口
1万口当たり収益分配対象額 1,650 円 1万口当たり収益分配対象額 1,093 円
1万口当たり分配金額 560 円 1万口当たり分配金額 ―円
収益分配金金額 220,044,793 円 収益分配金金額 ―円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
期別
自 2017年 9月21日 自 2018年 9月21日
項目
至 2018年 9月20日 至 2019年 9月20日
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1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資して運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容およびその金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権および金銭債務であります。当ファ
ンドが保有する有価証券の詳細は「(有
価証券に関する注記)」に記載しており
ます。
これらは、株価変動リスク、信用リス
クに晒されております。※目論見書の記
述に合わせて、主要なリスク項目を記載
しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、パフォーマンス 同左
およびリスクの状況は社内で一元的に管
理しています。パフォーマンス評価およ
びリスク管理を行う上での分析の基礎と
なるデータは各種のリスクモデル等によ
りデータベース化しています。当ファン
ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
要参加メンバーとするパフォーマンスレ
ビュー委員会において報告され、運用計
画と運用成果との整合性を検証すること
により、当ファンドの品質の維持管理に
努めています。
また、コンプライアンス部門におい
て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
らびに執行・組入れに係る管理状況を審
査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
注意・勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
(2018年 9月20日現在) (2019年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
(1)株式 (1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し 同左
ております。
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価 同左
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第18期(自 2017年 9月21日 至 2018年 9月20日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 198,516,561
合計 198,516,561
第19期(自 2018年 9月21日 至 2019年 9月20日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △230,303,258
合計 △230,303,258
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第18期 第19期
自 2017年 9月21日 自 2018年 9月21日
至 2018年 9月20日 至 2019年 9月20日
該当事項はありません。 同左
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(2019年 9月20日現在)
(単位:円)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 ショーボンドホールディングス 20,800 3,870.00 80,496,000
寿スピリッツ 1,700 6,970.00 11,849,000
KHネオケム 27,200 2,350.00 63,920,000
アイカ工業 40,000 3,245.00 129,800,000
太陽ホールディングス 13,700 3,535.00 48,429,500
ユニ・チャーム 24,700 3,329.00 82,226,300
参天製薬 39,500 1,928.00 76,156,000
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ニチハ 48,800 3,005.00 146,644,000
三和ホールディングス 64,300 1,267.00 81,468,100
技研製作所 23,300 3,325.00 77,472,500
ダイキン工業 10,700 14,380.00 153,866,000
アネスト岩田 136,600 986.00 134,687,600
マキタ 29,600 3,245.00 96,052,000
オムロン 8,400 5,820.00 48,888,000
アズビル 29,200 2,918.00 85,205,600
堀場製作所 6,600 6,210.00 40,986,000
エスペック 16,900 1,894.00 32,008,600
キーエンス 1,700 66,310.00 112,727,000
日本セラミック 26,600 2,762.00 73,469,200
芝浦電子 29,400 2,690.00 79,086,000
トヨタ自動車 12,400 7,403.00 91,797,200
ミロク情報サービス 26,400 3,005.00 79,332,000
シップヘルスケアホールディングス 21,200 4,710.00 99,852,000
セリア 27,300 2,800.00 76,440,000
アークランドサービスホールディングス 18,600 1,982.00 36,865,200
コスモス薬品 3,400 21,710.00 73,814,000
良品計画 18,000 2,046.00 36,828,000
丸井グループ 33,200 2,322.00 77,090,400
ニトリホールディングス 8,800 16,075.00 141,460,000
カチタス 38,600 4,490.00 173,314,000
ジェイエイシーリクルートメント 38,000 2,075.00 78,850,000
日本M&Aセンター 26,900 3,070.00 82,583,000
プレステージ・インターナショナル 95,400 1,769.00 168,762,600
ユー・エス・エス 33,300 2,086.00 69,463,800
エン・ジャパン 9,600 4,340.00 41,664,000
ソラスト 93,600 1,236.00 115,689,600
リログループ 53,500 2,684.00 143,594,000
東祥 13,400 2,353.00 31,530,200
乃村工藝社 84,700 1,364.00 115,530,800
日本円 小計
銘柄数:39 1,256,000 3,389,898,200
組入時価比率:87.1% 100.0%
合 計 1,256,000 3,389,898,200
( 注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
2)株式以外の有価証券(2019年 9月20日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年10月31日
Ⅰ 資産総額 3,965,073,617 円
Ⅱ 負債総額 10,080,887 円
Ⅲ 純資産総額 ( Ⅰ-Ⅱ ) 3,954,992,730 円
Ⅳ 発行済数量 4,057,442,662 口
0.9748
Ⅴ 1口当たり純資産額 ( Ⅲ/Ⅳ ) 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,748 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換の手続等
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
2. 受益者に対する特典
ありません。
3. 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4 .受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に かかる 譲渡人の保有する受益権の口数の減
少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
します。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
開設した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます 。) に社振法の規定にしたがい、譲受人
の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、 上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会
社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが
できません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
7.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求
の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
①資本金の額等(2019年10月末現在)
1)資本金:3,000百万円
2)発行可能株式総数:64,000株
3)発行済株式総数:32,000株
4)最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
②委託会社の機構
・会社の意思決定機構
委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任しま
す。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を決定
します。
・投資運用の意思決定機構
1)ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかわる組織体および
権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保していま
す。
a.ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資
環境分析を行い、これを踏まえて資産別 ( 株式および債券 ) 運用委員会を開催し、個別資産および各
プロダクトの投資戦略を決定します。
b.投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
2)運用各部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
3)パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で法令
遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
(注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うととも
に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 ) ならびに受益権の募集または私募 ( 第
二種金融商品取引業 ) を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
2019 年10月31日現在、当社が運用を行っている証券投資信託 ( 親投資信託を除きます 。) は以下のとおりです。
種類 本数 純資産総額 ( 百万円 )
単位型株式投資信託 18 70,241
追加型株式投資信託 67 411,269
合計 85 481,510
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づい
て作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人と
なっております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
期別
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 3,617,250 3,855,371
有価証券 704,422 -
前払費用 ※2 54,207 45,656
未収委託者報酬 274,669 259,774
未収運用受託報酬 ※2 552,340 370,262
未収還付法人税等 - 66,384
未収収益 23,805 20,104
1,648 4,008
その他
流動資産計
5,228,344 4,621,562
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 9,457 8,402
31,703 39,577
器具備品 ※1 41,160 47,980
無形固定資産
電話加入権 2,776 2,776
10,282 7,491
ソフトウェア 13,058 10,267
投資その他の資産
投資有価証券 19,821 15,981
関係会社株式 38,291 38,291
長期差入保証金 ※2 37,299 36,642
長期前払費用 4,077 2,329
93,012 192,502 64,186 157,431
繰延税金資産
固定資産計
246,720 215,679
資産合計 5,475,065 4,837,241
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(単位:千円)
第33期 第34期
期別
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 96,656 15,922
未払金
未払手数料 89,883 83,627
67,657 29,375
その他未払金 157,540 113,002
未払費用 ※2 356,867 390,894
未払法人税等 248,927 -
未払消費税等 73,932 16,560
143,674 146,741
賞与引当金
流動負債計
1,077,599 683,121
負債合計 1,077,599 683,121
(純資産の部)
株主資本
資本金 3,000,000 3,000,000
資本剰余金
524,000 524,000
資本準備金 524,000 524,000
利益剰余金
利益準備金 226,000 226,000
その他利益剰余金
646,577 872,577 402,404 628,404
繰越利益剰余金
株主資本合計
4,396,577 4,152,404
評価・換算差額等
888 1,716
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
888 1,716
純資産合計 4,397,466 4,154,120
負債・純資産合計 5,475,065 4,837,241
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
期別
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
科目 内訳 金額 内訳 金額
番号
営業収益
委託者報酬 2,823,503 3,105,583
運用受託報酬 2,032,822 1,546,662
179,956 5,036,283 176,663 4,828,909
その他営業収益
営業費用 ※1
支払手数料 815,521 917,830
広告宣伝費 11,519 11,370
公告費 200 200
調査費
調査費 449,351 510,829
委託調査費 1,561,756 1,632,411
1,343 1,226
図書費 2,012,451 2,144,467
営業雑経費
通信費 2,894 3,457
印刷費 11,779 14,371
協会費 4,655 5,738
諸会費 2,480 2,975
538 22,347 389 26,931
その他営業雑経費
営業費用計
2,862,040 3,100,800
一般管理費 ※1
給料
役員報酬 80,534 72,762
給料・手当 685,693 724,969
80,291 42,241
賞与 846,519 839,974
交際費 4,177 4,005
寄付金 34,108 14,370
旅費交通費 19,598 18,705
租税公課 43,067 33,696
不動産賃借料 101,561 98,887
退職給付費用 41,914 41,238
福利厚生費 126,273 121,438
賞与引当金繰入 124,973 127,451
固定資産減価償却費 18,811 19,861
115,170 118,222
諸経費
一般管理費計
1,476,178 1,437,853
営業利益 698,064 290,256
営業外収益
受取配当金 ※1 33,246 40,923
有価証券利息 2,656 1,397
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受取利息 19 20
受取賃借料 14,671 11,598
雑収入 282 282
営業外収益計
50,877 54,222
営業外費用
84 1,599
雑損
営業外費用計
84 1,599
経常利益 748,857 342,878
特別利益
56 11
投資有価証券売却益
特別利益計
56 11
特別損失
固定資産除却損 ※2 0 128
- 124
投資有価証券売却損
特別損失計
0 252
税引前当期純利益 748,914 342,637
法人税、住民税及び事業税 258,554 58,350
△ 32,311
226,243 28,460 86,810
法人税等調整額
当期純利益 522,670 255,826
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(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有
その他利
評価・換
株主資本
合計
益剰余金
資本金 価証券評 算差額等
資本準 資本剰余 利益準 利益剰余
合計
合計
価差額金
備金 金合計 備金 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 323,907 549,907 4,073,907 587 587 4,074,495
当期変動額
剰余金の配当 △200,000 △200,000 △200,000 △200,000
当期純利益 522,670 522,670 522,670 522,670
株主資本以外の項目
300 300 300
の当期変動額 (純額)
当期変動額合計 322,670 322,670 322,670 300 300 322,971
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 646,577 872,577 4,396,577 888 888 4,397,466
(単位:千円)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有
その他利
評価・換
株主資本
合計
益剰余金
資本金 価証券評 算差額等
資本準 資本剰余 利益準 利益剰余
合計
合計
価差額金
備金 金合計 備金 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 646,577 872,577 4,396,577 888 888 4,397,466
当期変動額
剰余金の配当 △500,000 △500,000 △500,000 △500,000
当期純利益 255,826 255,826 255,826 255,826
株主資本以外の項目
827 827 827
の当期変動額 (純額)
当期変動額合計 △244,173 △244,173 △244,173 827 827 △243,346
当期末残高 3,000,000 524,000 524,000 226,000 402,404 628,404 4,152,404 1,716 1,716 4,154,120
重要な会計方針
1 .有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 .固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定
額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品4年~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づいております。
3 .引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、
当期の負担額を計上しております。
▶ .外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
の換算基準 額は損益として処理しております。
5 .その他財務諸表作成のための基本と 消費税等の処理方法
なる重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」92,806千円は、「投資その他の資産」
の「繰延税金資産」93,012千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
(単位:千円)
第33期 第34期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 38,248 39,303
器具備品 112,589 119,098
※2 関係会社に対する資産及び負債
前払費用 5,995 5,995
未収運用受託報酬 4,368 4,242
長期差入保証金 39,651 39,651
未払費用 7,238 6,926
(損益計算書関係)
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1 関係会社との取引に係るもの
営業費用 142,150 142,832
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般管理費 221,528 231,938
受取配当金 33,150 40,800
※2 固定資産除却損の内訳
器具備品 0 128
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2017 年6月22日
普通株式 200,000,000 6,250 円 2017 年3月31日 2017 年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
2018 年6月20日
普通株式 500,000,000 利益剰余金 15,625 円 2018 年3月31日 2018 年6月21日
定時株主総会
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(単位:株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 32,000 - - 32,000
合計 32,000 - - 32,000
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額(円) 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
2018 年6月20日
普通株式 500,000,000 15,625 円 2018 年3月31日 2018 年6月21日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
決議 株式の種類 配当の原資 1 株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
総額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019 年6月19日
普通株式 200,000,000 利益剰余金 6,250 円 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、第二種金融商品取引業(委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務)、投資助
言・代理業(投資顧問契約に係る業務)及び投資運用業(投資一任契約に係る業務及び投資信託に係る業
務)を営んでおります。
当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会性・公
共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散を図るとと
もに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアンス
チェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時価等を
把握し、保有状況を見直すよう努めております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難
と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 3,617,250 3,617,250 -
(2)未収委託者報酬 274,669 274,669 -
(3)未収運用受託報酬 552,340 552,340 -
(4)有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券 704,422 706,350 1,927
② その他有価証券 19,821 19,821 -
(5)未払費用 356,867 356,867 -
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 3,855,371 3,855,371 -
(2)未収委託者報酬 259,774 259,774 -
(3)未収運用受託報酬 370,262 370,262 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 15,981 15,981 -
(5)未払費用 390,894 390,894 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、並びに(5)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、投資信託は基準価額によって
おります。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 2018 年3月31日 2019 年3月31日
非上場株式 38,291 38,291
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
現金・預金 3,617,250 - - -
未収委託者報酬 274,669 - - -
未収運用受託報酬 552,340 - - -
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1)国債・地方債等 604,054 - - -
(2)社債 - - - -
(3)その他 100,367 - - -
合計 5,148,682 - - -
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
現金・預金 3,855,371 - - -
未収委託者報酬 259,774 - - -
未収運用受託報酬 370,262 - - -
合計 4,485,408 - - -
(有価証券関係)
1. 満期保有目的の債券
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)国債・地方債等 604,054 605,310 1,255
時価が貸借対照表計上額を (2)社債 - - -
(3)その他 100,367 101,040 672
超えるもの
小計 704,422 706,350 1,927
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)国債・地方債等 - - -
時価が貸借対照表計上額を (2)社債 - - -
(3)その他 - - -
超えないもの
小計 - - -
合計 704,422 706,350 1,927
2. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500
千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円)は、市場価格がな
く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3. その他有価証券
(単位:千円)
第33期(2018年3月31日)
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
投資信託 9,600 11,761 2,161
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
小計 9,600 11,761 2,161
△ 880
投資信託 8,940 8,060
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの △ 880
小計 8,940 8,060
合計 18,540 19,821 1,281
(単位:千円)
第34期(2019年3月31日)
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
投資信託 9,600 12,245 2,645
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
小計 9,600 12,245 2,645
△ 171
投資信託 3,908 3,736
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの △ 171
小計 3,908 3,736
合計 13,508 15,981 2,473
4. 事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:千円)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 5,056 56 -
合計 5,056 56 -
(単位:千円)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計 売却損の合計
投資信託 5,887 11 124
合計 5,887 11 124
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
2. 退職給付費用の内訳
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
確定拠出掛金等 41,914 41,238
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 15,963 781
未払事業所税 1,034 1,021
賞与引当金 58,376 44,762
未払役員報酬 97 98
未払法定福利費 8,879 6,822
未払寄付金 609 608
未払確定拠出掛金 1,081 1,080
未返還投資顧問料 1,592 1,523
未払監査費用 4,901 4,225
未払調査費 - 654
関係会社株式評価損 3,689 3,689
敷金 2,351 2,518
税務上の繰延資産 868 3,366
小計 99,445 71,151
評価性引当額 △6,040 △6,207
繰延税金資産合計 93,405 64,944
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 392 757
繰延税金負債合計 392 757
繰延税金資産の純額 93,012 64,186
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳
(単位:%)
第33期 第34期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.86 30.62
(調整)
永久に損金に算入されない項目 0.31 0.62
永久に益金に算入されない項目 △1.37 △3.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住民税均等割 0.31 0.67
評価性引当額の増減 0.02 0.05
法人税額の特別控除額 - △2.82
その他 0.08 △0.15
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.21 25.34
(持分法損益等)
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関連会社等に対する投資の金額 38,000 38,000
持分法を適用した場合の投資の金額 161,174 164,330
持分法を適用した場合の投資利益の金額 41,723 43,956
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務と
して認識しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が最
終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方
法によっております。
この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
期首残高 20,127 19,581
増減額(△は減少) △545 △545
期末残高 19,581 19,036
( セグメント情報等)
〔セグメント情報〕
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
2. 地域ごとの情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略 しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
定対象から除いております。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
2. 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
定対象から除いております。
〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕
該当事項はありません。
〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金又
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円) (千円)
(百万円)
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未収運用
運用受託報酬 47,557 4,368
受託報酬
投資顧問契約
朝日生命保 (被所有)
に基づく資産
出向者人件費
親会社 千代田区 126,000 生命保険業
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
221,528 前払費用 5,995
員の兼任
料・共益費支
払他
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金又
会社等の名 事業の内容 議決権等の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
称又は氏名 又は職業 被所有割合 との関係 (千円) (千円)
(百万円)
未収運用
運用受託報酬 47,155 4,242
受託報酬
投資顧問契約
朝日生命保 (被所有)
に基づく資産
出向者人件費
親会社 千代田区 91,000 生命保険業
運用受託、役
険相互会社 直接100%
の支払、賃借
231,938 前払費用 5,995
員の兼任
料・共益費支
払他
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
3. 営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社を経
由した取引となっております。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
朝日生命保険相互会社(相互会社であるため上場しておりません)
(1株当たり情報)
(単位:円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1 株当たり純資産額 137,420.83 129,816.27
1 株当たり当期純利益 16,333.46 7,994.58
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
損益計算書上の当期純利益 522,670 千円 255,826 千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 522,670 千円 255,826 千円
普通株式の期中平均株式数 32,000 株 32,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます 。) 。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公
正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す 。) 。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等 ( 委託会
社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ 。) または子法人等 ( 委託会
社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ 。) と有価証券の売買その他の取引または
店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
定める行為。
5【その他】
①定款の変更等
1)委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
2)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
3)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
②訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>
①名称
株式会社りそな銀行
②資本金の額(2019年3月末現在)
279,928 百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(2019年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(単位:百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融商
藍澤證券株式会社 8,000
品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社 3,067 同上
安藤証券株式会社 2,280 同上
池田泉州TT証券株式会社 1,250 同上
岩井コスモ証券株式会社 13,500 同上
SMBC 日興証券株式会社 10,000 同上
株式会社 SBI 証券 48,323 同上
岡三オンライン証券株式会社 2,500 同上
岡三証券株式会社 5,000 同上
au カブコム証券株式会社 7,196 同上
極東証券株式会社 5,251 同上
立花証券株式会社 6,695 同上
東海東京証券株式会社 6,000 同上
内藤証券株式会社 3,002 同上
日産証券株式会社 1,500 同上
廣田証券株式会社 600 同上
フィデリティ証券株式会社 9,257 同上
松井証券株式会社 11,945 同上
マネックス証券株式会社 12,200 同上
みずほ証券株式会社 125,167 同上
水戸証券株式会社 12,272 同上
むさし証券株式会社 5,000 同上
楽天証券株式会社 7,495 同上
リテラ・クレア証券株式会社 3,794 同上
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銀行法に基づき銀行業を営んでいま
オリックス銀行株式会社 45,000
す。
株式会社きらぼし銀行 43,734 同上
株式会社ジャパンネット銀行 37,250 同上
スルガ銀行株式会社 30,043 同上
株式会社トマト銀行 17,810 同上
株式会社みずほ銀行 1,404,065 同上
120,000
労働金庫法に基づき設立された労働金
労働金庫連合会
庫の系統中央機関です。
(出資の総額 )
(注)資本金の額は、2019年3月末現在を記載しています。
2【関係業務の概要】
<受託会社>
ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関
する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
受託会社および販売会社との間に資本関係はありません。
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第3【その他】
①目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用するほか、ファンドの形態等を記載することがあります。
②請求目論見書に信託約款の全文を掲載します。
③目論見書に、以下の内容を記載することがあります。
1)金融商品取引法上の目論見書である旨
2)金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額などの委託会社に関する
情報
3)請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に記載されている旨
4)目論見書の使用開始日
5)届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨を記
録しておくべきである旨
8)購入に際しては目論見書の内容を十分に読むべき旨
④当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
⑤目論見書の別称として 、「 投資信託説明書 」 という名称を用いることがあります。
⑥目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑦目論見書の運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月19日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 窪寺 信 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている朝日ライフ アセットマネジメント株式
会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
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(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年11月8日
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられている 朝日ライフSRI社会貢献ファンド の2018
年9月21日から2019年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、 朝日ライフSRI社会貢献ファンド の2019年9月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社及び ファンド と当監査法人又は業務執行社員
との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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