eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月26日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月24日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について信
託報酬の変更等に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.10 7892 %(税抜0.09 99 %)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
れ ます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.10989%(税抜0.0999%)以内となり ます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
信託報酬率(年率)
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.03 99 5% 0.03 99 5% 0.02%
500億円未満の部分 0.09 99 %
0.09 49 % 0.03495% 0.03 99 5% 0.02%
500億円以上1,000億円未満の部分
0.0899% 0.0 299 5% 0.03 99 5% 0.02%
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
<訂正後>
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.10 615 %(税抜0.09 65 %)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
れます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
信託報酬率(年率)
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.09 65 % 0.03 82 5% 0.03 82 5% 0.02%
500億円未満の部分
0.09 32 % 0.03495% 0.03 82 5% 0.02%
500億円以上1,000億円未満の部分
0.0899% 0.0 316 5% 0.03 82 5% 0.02%
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通 算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金
が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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