ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 発行登録書
提出書類 | 発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー |
カテゴリ | 発行登録書 |
EDINET提出書類
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー(E32868)
発行登録書
【表紙】
【発行登録番号】 1 - 外1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年 12 月4日
【会社名】 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー
(Lloyds Banking Group plc)
【代表者の役職氏名】 グループ・キャピタル・マネジメント・アンド・イシュアン
ス・ディレクター
リチャード・シュリンプトン
(Richard Shrimpton, Group Capital Management and
Issuance Director)
【本店の所在の場所】 連合王国 EH1 1YZ エディンバラ市ザ・マウンド
(The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, UK)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 神 田 英 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
弁護士 芦 澤 千 尋
【事務連絡者氏名】
弁護士 大 塚 圭 介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(令和元年
12 月 12 日)から2年を経過する日(令和3年 12 月 11 日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 7,500 億円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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(注1 ) 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
「英国」または「連合王国」とは、 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国
をいう。
「発行会社」とは、 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーをい
う。
「ロイズ・バンキング・グループ」と ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーならび
は、 にその子会社および関連会社をいう。
(注2) 別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを指す。
(注3) 本書(そのすべての添付書類および参照書類を含む。)において言及されているウェブサイトに掲載さ
れる情報または当該ウェブサイトを通じて得られる情報は、本書(そのすべての添付書類および参照書
類を含む。)の一部を構成するものではない。本書(そのすべての添付書類および参照書類を含む。)
に記載されるウェブサイトへの参照は、文字情報としての参照であり、参考のために掲載している。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録
書」又は「発行登録追補書類」に記載する。
1 【社債(短期社債を除く。)の募集】
未定。
2【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
未定。
(2) 【手取金の使途】
発行された社債の手取金は、必要に応じて随時、ロイズ・バンキング・グループの貸付け、与信、投資、及
びその他のバンキング事業活動に使用される。
第2【売出要項】
該当事項なし。
第3【その他の記載事項】
有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載
する。
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第 二 部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書
類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
該当事項なし。
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし。
3【臨時報告書】
該当事項なし。
4【外国会社報告書及びその補足書類】
事業年度平成 30 年度(自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日)
平成 31 年4月 26 日関東財務局長に提出
事業年度 2019 年度(自 平成 31 年1月1日 至 令和元年 12 月 31 日)
令和2年4月 30 日までに関東財務局長に提出予定
事業年度令和2年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年 12 月 31 日)
令和3年4月 30 日までに関東財務局長に提出予定
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
事業年度 2019 年度中(自 平成 31 年1月1日 至 令和元年6月 30 日)
令和元年9月 30 日関東財務局長に提出
事業年度令和2年度中(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月 30 日)
令和2年9月 30 日までに関東財務局長に提出予定
事業年度令和3年度中(自 令和3年1月1日 至 令和3年6月 30 日)
令和3年9月 30 日までに関東財務局長に提出予定
6 【外国会社臨時報告書】
(1) 4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(令和元年 12 月4日)までに、外
国会社臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第1号の規定に基づくもの)を
令和元年9月 30 日に関東財務局長に提出
(2) 4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(令和元年 12 月4日)までに、外
国会社臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第 12 号及び第 19 号の規定に基づ
くもの)を令和元年9月 30 日に関東財務局長に提出
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7【訂正報告書】
該当事項なし。
第2【参照書類の補完情報】
1 事業等のリスクについて
上記に掲げた参照書類としての外国会社報告書及びその補足書類(以下「有価証券報告書」という。)並び
に外国会社半期報告書及びその補足書類(以下「半期報告書」という。)の「事業等のリスク」に記載され
た事項について、発行会社が令和元年 10 月 31 日に英国において公表したインタリム・マネジメント・ステー
トメント(本書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」と題する書面に記載されてい
る。)の記載を除き、有価証券報告書及び半期報告書の提出日以後本発行登録書提出日(令和元年 12 月4
日)まで、重要な変更その他重要な事由は発生していない。
2 将来に関する事項について
有価証券報告書及び半期報告書には将来に関する事項が記載されているが、発行会社が令和元年 10 月 31 日に
英国において公表したインタリム・マネジメント・ステートメント(本書添付の「有価証券報告書の提出日
以後に生じた重要な事実」と題する書面に記載されている。)の記載を除き、本発行登録書提出日現在、当
該事項に係る発行会社の意見、目標、予想及び評価に重要な変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第三部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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