財形給付金ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第44期(平成30年10月20日-令和1年10月19日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月20日-令和1年10月19日) |
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提出者 | 財形給付金ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月15日 提出
【計算期間】 第44期(自 2018年10月20日至 2019年10月19日)
【ファンド名】 財形給付金ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆勤労者財産形成給付金制度および勤労者財産形成基金制度のための専用ファンドとして、公社債等を実
※
質的な主要投資対象 とし、安定した収益の確保を基本目標とします。
といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、「野
村マネーポートフォリオ マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■財形給付金制度の概要■
◆財形給付金制度のポイント
◇「財形給付金制度」は、勤労者の財産形成を促進するための「勤労者財産形成促進法」による制度
です。
◇この制度は、事業主が給与やボーナスのように勤労者に直接支給するものではなく、「勤労者財産
形成促進法」に基づく「給付金契約」にしたがって、事業主が勤労者のために拠出した資金を取扱
機関(委託会社)が運用し、7年後にその元利金を給付金として勤労者に支給するものです。
◆事業主の拠出金
◇拠出金は、事業主が各従業員ごとに定めた金額を一定の時期に取扱機関に払い込むことになってい
ます。なお、事業主は特に不当な差別をしない範囲で、対象従業員の資格、金額を定めることとさ
れています。
◆拠出の対象となる従業員
◇事業主が拠出金を払い込む時点で財形貯蓄の残高を保有している従業員が拠出の対象となります。
■財形基金(第一種)制度の概要■
◆財形基金(第一種)制度のポイント
◇「財形基金(第一種)制度」は、勤労者の財産形成を促進するための「勤労者財産形成促進法」によ
る制度です。
◇この制度は、事業主と勤労者双方の代表者により構成される「財形基金」を設立し、財形基金は構
成員事業主からの拠出金を「基金契約」にしたがって、取扱機関(委託会社)に払い込んで運用し、
7年後にその元利金を給付金として加入員(勤労者)に支給するものです。
◇基金の設立に際しては、基金に対して国から「基金設立奨励金」が支給されます。
◆基金の設立および拠出
◇「財形基金」は、一社または複数の事業主が共同で基金を設立します。
◇基金は各加入員ごとに定めた金額を、一定の時期に取扱機関に払い込むことになっています。この
払い込みに必要な金額は、その金額を構成員事業主が拠出することになっています。
◆加入員の資格
◇基金の加入員となるためには、財形貯蓄の残高を保有していることが必要です。
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■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、300億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
ことができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(財形給付金ファンド)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(債券 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
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《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
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(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲 げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
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の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
1975年10月20日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2012年10月17日 ファミリーファンド方式による運用を開始
(3)【ファンドの仕組み】
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を親投資信託 ( マザーファンド ) とするファミ
リーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベ
ビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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※マザーファンドのほかに、公社債に直接投資します。
■委託会社の概況(2019年11月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
信託財産のうち、公社債への 実質 投資割合には制限を設けませんが、給付金の支払いを考慮し、 公社債
の実質 組入比率および 実質的に 組入れ ている 公社債の償還年次別の分散投資等を通じ、常時、適正な流動
性を保持するよう配慮します。
(2)【投資対象】
公社債等を実質的な主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
① 有価証券の指図範囲(約款第13条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を
受託者として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド(以下「マザー
ファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
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証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資する
ことを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
5 コマーシャル・ペーパー
6 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前各号の証券の性質を有するもの
7 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるも
のに限る)
8 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
9 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第1号から第4号までの証券および第6号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第13条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(野村マネーポートフォリオ マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
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(1) 投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を
行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を
図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、
合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内とな
るよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
運用による収益は、分配しないで信託財産に留保し、受益者に対しては、給付金契約または基金契約に
定める給付時期に留保した収益を含めた時価により解約を行ない、給付金としてお支払いします。
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(5)【投資制限】
① 公社債への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法)
公社債への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行ないません。
③ 投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資は行ないません。
④ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法)
⑤ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第14条の3)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものと
します(以下同じ。)。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公
社債、組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた
額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に上記「(2)投資対象 ②金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している
額の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利
に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ②金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
い、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ②金融商品の
指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オ プション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
⑥ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第14条の4)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった
場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものと
します。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第14条の5)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑧ 資金の借入れ(約款第17条の2)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
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財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、 資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2 運用方法)
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[ 債券価格変動リスク ]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは 実質的に 債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
●ファンドが 実質的に 組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約が、給付金契約または基金契約で定める7年を経過したものにかかる一部解約であるときは、
無手数料とします。
中途支払いにかかる一部解約であるとき、またはファンドの繰上償還以外の事由による給付金契約また
は基金契約の解除にかかる一部解約であるときは、一部解約金から当該金額に1.32%(税抜1.2%)の率
を乗じて得た額の解約手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴します。
換金時手数料は、中途支払い、給付金契約および基金契約解除にかかる換金に関する事務コストの対価と
して、換金時に頂戴するものです。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.0%以内(2020年1月
15日現在年0.02046%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
なお、信託報酬率が年0.02046%の場合の信託報酬率の配分については、次の通りとします。
(注)
<委託会社> <受託会社>
<販売会社 >
年0.00786% 年0.0106% 年0.002%
*上記配分は、2020年1月15日現在の信託報酬率における配分です。
(注)販売会社の配分率には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みま
す。
税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
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⑤法人税法により給付金契約および基金契約にかかる信託財産の額に対して課せられる法人税、および地
方税法により当該法人税額に応じて課せられる地方税は、信託財産から支払われます。なお、その負担
額 は、委託者と受託者との協議によって定めた税相当額とし、これを信託財産の額に応じて日割計上し
ます。
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とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取扱われます。
①中途給付にかかる一部解約の場合
給付金の給付は、原則として7年後に行なわれることになっておりますが、それ以前に給付を受ける
こともできます。その場合には中途給付の事由により税制上の取扱いは次の通りとなります。
中途給付の事由 税制上の取扱い
受益者の死亡 相続税の課税対象となる所得
給付金制度の場合
退職、持家取得、疾病、災害等
一時所得
基金制度の場合
退職等による退会、持家取得、疾病、災害等
上記以外の理由 給与所得
②満期給付にかかる一部解約の場合
給付の対象となる勤労者は、勤務先もしくは基金が払い込みを行なった日から満7年後の日が満期日
になります。この満期日から6ヵ月前までに払い込まれた金額と運用益の金額が一時金として、該当す
る勤労者に給付されます。この給付金の税法上の扱いは一時所得となります。一時所得は受取額50万円
までは非課税、50万円を超える分についてはその2分の1がその年の課税対象となります。
③特別法人税と地方税の取扱いについて
ファンドは、給付金契約および基金契約にかかる信託財産として、法人税法の規定により特別法人
税、および地方税法の規定により当該特別法人税額に応じて課せられる地方税が課せられます。なお、
2019年11月末現在、租税特別措置法第68条の4の規定が適用されています。
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あります。
なお、税法上の取扱いが一時所得・給与所得となり所得税が課される場合については、所得税に加えて復
興特別所得税も課されます。
*税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は 2019年11月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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財形給付金ファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 6,180,650 17.37
親投資信託受益証券 日本 28,941,491 81.38
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 440,662 1.23
合計(純資産総額) 35,562,803 100.00
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
特殊債券 日本 20,074,576 56.76
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,288,067 43.23
合計(純資産総額) 35,362,643 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
財形給付金ファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村マネーポー 28,777,460 1.0056 28,941,491 1.0057 28,941,491 ― ― 81.38
受益証券 トフォリオ マ
ザーファンド
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000 127.02 6,351,000 123.61 6,180,650 2.1 2030/12/20 17.37
(20年)第1
23回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 17.37
親投資信託受益証券 81.38
合 計 98.76
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
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1 日本 特殊債券 日本高速道路保 10,000,000 100.39 10,039,724 100.39 10,039,724 1.3 2020/3/19 28.39
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第103回
2 日本 特殊債券 日本高速道路保 10,000,000 100.34 10,034,852 100.34 10,034,852 1.4 2020/2/28 28.37
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第100回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
特殊債券 56.76
合 計 56.76
②【投資不動産物件】
財形給付金ファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
財形給付金ファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
財形給付金ファンド
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第35計算期間 (2010年10月19日) 84 84 3.9920 3.9920
第36計算期間 (2011年10月19日) 83 83 3.9870 3.9870
第37計算期間 (2012年10月19日) 52 52 3.9990 3.9990
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第38計算期間 (2013年10月19日) 60 60 4.0240 4.0240
第39計算期間 (2014年10月19日) 54 54 4.0480 4.0480
第40計算期間 (2015年10月19日) 58 58 4.0620 4.0620
第41計算期間 (2016年10月19日) 49 49 4.1040 4.1040
第42計算期間 (2017年10月19日) 53 53 4.0940 4.0940
第43計算期間 (2018年10月19日) 58 58 4.0890 4.0890
第44計算期間 (2019年10月19日) 34 34 4.1120 4.1120
2018年11月末日 59 ― 4.0940 ―
12月末日 59 ― 4.0990 ―
2019年 1月末日 60 ― 4.1000 ―
2月末日 60 ― 4.1020 ―
3月末日 60 ― 4.1060 ―
4月末日 37 ― 4.1040 ―
5月末日 37 ― 4.1080 ―
6月末日 35 ― 4.1130 ―
7月末日 34 ― 4.1130 ―
8月末日 34 ― 4.1230 ―
9月末日 34 ― 4.1160 ―
10月末日 35 ― 4.1110 ―
11月末日 35 ― 4.1070 ―
②【分配の推移】
財形給付金ファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第35計算期間 2009年10月20日~2010年10月19日 0円
第36計算期間 2010年10月20日~2011年10月19日 0円
第37計算期間 2011年10月20日~2012年10月19日 0円
第38計算期間 2012年10月20日~2013年10月19日 0円
第39計算期間 2013年10月20日~2014年10月19日 0円
第40計算期間 2014年10月20日~2015年10月19日 0円
第41計算期間 2015年10月20日~2016年10月19日 0円
第42計算期間 2016年10月20日~2017年10月19日 0円
第43計算期間 2017年10月20日~2018年10月19日 0円
第44計算期間 2018年10月20日~2019年10月19日 0円
③【収益率の推移】
財形給付金ファンド
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計算期間 収益率
第35計算期間 2009年10月20日~2010年10月19日 1.2%
第36計算期間 2010年10月20日~2011年10月19日 △0.1%
第37計算期間 2011年10月20日~2012年10月19日 0.3%
第38計算期間 2012年10月20日~2013年10月19日 0.6%
第39計算期間 2013年10月20日~2014年10月19日 0.6%
第40計算期間 2014年10月20日~2015年10月19日 0.3%
第41計算期間 2015年10月20日~2016年10月19日 1.0%
第42計算期間 2016年10月20日~2017年10月19日 △0.2%
第43計算期間 2017年10月20日~2018年10月19日 △0.1%
第44計算期間 2018年10月20日~2019年10月19日 0.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
財形給付金ファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第35計算期間 2009年10月20日~2010年10月19日 4,824,724 22,683,700 21,223,874
第36計算期間 2010年10月20日~2011年10月19日 4,617,898 4,954,962 20,886,810
第37計算期間 2011年10月20日~2012年10月19日 4,416,582 12,064,583 13,238,809
第38計算期間 2012年10月20日~2013年10月19日 4,391,770 2,530,252 15,100,327
第39計算期間 2013年10月20日~2014年10月19日 4,272,932 5,822,717 13,550,542
第40計算期間 2014年10月20日~2015年10月19日 4,184,476 3,256,538 14,478,480
第41計算期間 2015年10月20日~2016年10月19日 4,081,502 6,433,769 12,126,213
第42計算期間 2016年10月20日~2017年10月19日 2,989,598 2,005,898 13,109,913
第43計算期間 2017年10月20日~2018年10月19日 3,019,141 1,908,041 14,221,013
第44計算期間 2018年10月20日~2019年10月19日 2,883,361 8,762,726 8,341,648
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
なお、財形給付金制度の場合、お申込みの事業主と委託者の間で「勤労者財産形成給付金契約」(給付
金契約)を締結していただきます。財形基金(第一種)制度の場合、お申込みの基金と委託者の間で「勤労
者財産形成基金契約」(基金契約)を締結していただきます。勤務先の会社(事業主)または基金から払い
込まれた資金で、原則として毎月一定の日(20日)に、ファンドを買い付けます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
※お取扱い等について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
取得価額は、追加設定を行う日(原則として毎月一定の日(20日))の前日の基準価額とします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止等やむを得ない事情により適正な基準価額の算
定が不可能となった場合には、信託約款の規定に従い、委託者の判断で、上記の事情が解消する日まで
追加設定を延期させる場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
委託者は、受益者が取得した受益権について給付金契約または基金契約に基づいて一部解約を行な
※1 ※2
い、その一部解約にかかる金銭(給付金)を受益者 に支払います 。
または委託者と基金との間で締結した基金契約により基金が指定する勤労者をいいます。
から満7年後の日が満期日となり、この日から6ヵ月前までに払い込まれた金額と運用益の金額が一時
金として該当する従業員(または加入者)に給付されます。
また、死亡、退職などやむを得ない事由が生じた場合や、必要に応じて任意に途中で「給付」(一部解
約)を受けることも可能です。
換金の単位は、1口単位または1円単位とします。
※お取扱い等について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
一部解約の価額は、当該解約実行日の前日の基準価額とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
解約代金のお支払いは、解約受付期間により次の通りとなります。
受付期間 解約実行日 支払日
毎月11日から25日まで 翌月5日 翌月10日
毎月26日から翌月10日まで 翌月20日 翌月25日
※ 解約実行日もしくは支払日が休業日の場合には翌営業日となります。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止等やむを得ない事情により適正な基準価額の
算定が不可能となった場合には、信託約款の規定に従い、委託者の判断で、上記の事情が解消する日
まで一部解約を延期させる場合があります。
係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日におけ
る受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 千口当りの価額で表示されま
す。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
原則、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
① 日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値(平均値)
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
※ 残存期間1 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価
を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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(ご参考)アキュムレーション、アモチゼーションの概要
アキュムレーション、アモチゼーションとは、一般に債券の償還価額と取得価額の差額を残存日
数 (残存期間)で按分して、その額を日々計上していく会計処理の方法のことをいいます。アキュム
レーションは償還価額を下回る価額で組入れる債券に、アモチゼーションは償還価額を上回る価額
で組入れる債券に適用する方式です。
・取得価額・・・購入 (取得)時の価格のことです。
・残存期間・・・債券の取得日から償還日までの日数のことです。
㬰Nઊᠰ潎'ⱶ萰檀̰䡥뤰銊ᢏर地弰舰渰朰䈰訰İ픰ꄰ줰欰䨰儰謰ꈰ괰ﰰ뜰İꈰ섰배ﰰ뜰
ンは法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって行ないます。
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(1975年10月20日設定)。
(4)【計算期間】
毎年 10月20日から翌年10月19日までとします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
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(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。 ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約します。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他
の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更 (ⅳ)」に該当す
る場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続させることができます。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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(f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨 を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行ないません。
② 償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。
③ 換金 (解約)請求権
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、一部解約を請求する権利を有します。
換金の単位は、1口単位または1円単位とします 。
※ お取扱い等について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払日■
解約代金のお支払いは、解約受付期間により次の通りとなります。
受付期間 解約実行日 支払日
毎月 11日から25日まで 翌月 5 日 翌月10日
毎月 26日から翌月10日まで 翌月20日 翌月25日
※ 解約実行日もしくは支払日が休業日の場合には翌営業日となります。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第44期計算期間(2018年10月20日から2019年10月19日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【財形給付金ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第43期 第44期
(2018年10月19日現在) (2019年10月19日現在)
資産の部
流動資産
624,535 394,897
コール・ローン
8,533,490 6,231,350
国債証券
48,954,341 27,641,491
親投資信託受益証券
48,642 34,727
未収利息
58,161,008 34,302,465
流動資産合計
58,161,008 34,302,465
資産合計
負債の部
流動負債
575 371
未払受託者報酬
5,406 3,290
未払委託者報酬
1
未払利息 -
578 372
その他未払費用
6,560 4,033
流動負債合計
6,560 4,033
負債合計
純資産の部
元本等
14,221,013 8,341,648
元本
剰余金
43,933,435 25,956,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)
58,154,448 34,298,432
元本等合計
58,154,448 34,298,432
純資産合計
58,161,008 34,302,465
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第43期 第44期
自 2017年10月20日 自 2018年10月20日
至 2018年10月19日 至 2019年10月19日
営業収益
147,000 126,468
受取利息
163,350
△ 195,738
有価証券売買等損益
289,818
△ 48,738
営業収益合計
営業費用
359 381
支払利息
1,121 945
受託者報酬
10,542 8,753
委託者報酬
1,139 951
その他費用
13,161 11,030
営業費用合計
278,788
△ 61,899
営業利益又は営業損失(△)
278,788
△ 61,899
経常利益又は経常損失(△)
278,788
△ 61,899
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
40,555,864 43,933,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,343,566 8,937,944
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,343,566 8,937,944
額
5,904,096 27,193,383
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,904,096 27,193,383
額
- -
分配金
43,933,435 25,956,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月20日から2019年10月
19日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第43期 第44期
2018年10月19日現在 2019年10月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
14,221,013口 8,341,648口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.089円 1口当たり純資産額 4.112円
(1,000口当たり純資産額) (4,089円) (1,000口当たり純資産額) (4,112円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第43期 第44期
自 2017年10月20日 自 2018年10月20日
至 2018年10月19日 至 2019年10月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第43期 第44期
自 2017年10月20日 自 2018年10月20日
至 2018年10月19日 至 2019年10月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第43期 第44期
2018年10月19日現在 2019年10月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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第43期 第44期
自 2017年10月20日 自 2018年10月20日
至 2018年10月19日 至 2019年10月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第43期 第44期
自 2017年10月20日 自 2018年10月20日
至 2018年10月19日 至 2019年10月19日
期首元本額 13,109,913円 期首元本額 14,221,013円
期中追加設定元本額 3,019,141円 期中追加設定元本額 2,883,361円
期中一部解約元本額 1,908,041円 期中一部解約元本額 8,762,726円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第43期 第44期
自 2017年10月20日 自 2018年10月20日
種類
至 2018年10月19日 至 2019年10月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △357,910 △119,650
親投資信託受益証券 △14,599 △5,498
合計 △372,509 △125,148
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年10月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年10月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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国債証券 日本円 国庫債券 利付(20年)第123 5,000,000 6,231,350
回
小計
銘柄数:1 5,000,000 6,231,350
組入時価比率:18.2% 18.4%
合計 6,231,350
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 27,484,828 27,641,491
証券 ファンド
小計
銘柄数:1 27,484,828 27,641,491
組入時価比率:80.6% 81.6%
合計 27,641,491
合計 33,872,841
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年10月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 100,527,155
特殊債券 20,105,068
66,510
未収利息
120,698,733
流動資産合計
120,698,733
資産合計
負債の部
流動負債
98
未払利息
98
流動負債合計
98
負債合計
純資産の部
元本等
元本 120,013,473
剰余金
685,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)
120,698,635
元本等合計
120,698,635
純資産合計
120,698,733
負債純資産合計
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 特殊債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月19日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0057円
(10,000口当たり純資産額) (10,057円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月20日
至 2019年10月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年10月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
特殊債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年10月19日現在
期首 2018年10月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 143,934,615円
同期中における追加設定元本額 2,137,178円
同期中における一部解約元本額 26,058,320円
期末元本額 120,013,473円
期末元本額の内訳*
野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型 83,843,258円
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 9,938円
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型 996,215円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 99,622円
野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型 996,216円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,962円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 997,887円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 998,495円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月
996,337円
分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 1,003,293円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配
997,000円
型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 100,755円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 99,898円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 99,927円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2
9,978円
回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算
997,001円
型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決
9,985円
算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,978円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース 994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース 994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース 994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース 994円
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース 9,937円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース 9,937円
財形給付金ファンド 27,484,828円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,936円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年10月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年10月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,050,686
券 政府保証債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,054,382
券 政府保証債第103回
小計
銘柄数:2 20,000,000 20,105,068
組入時価比率:16.7% 100.0%
合計 20,105,068
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
財形給付金ファンド
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 35,563,676 円
Ⅱ 負債総額 873 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,562,803 円
Ⅳ 発行済口数 8,658,794 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.107 円
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 35,362,658 円
Ⅱ 負債総額 15 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,362,643 円
Ⅳ 発行済口数 35,161,588 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0057 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権 の譲渡 の禁止 制限
分割された受益権は、受益者に一部解約にかかる金銭(給付金)または償還金を支払うこととなるまでの
間、事業主または基金が指定する勤労者のために開設された振替機関等振替口座簿に記載または記録される
ものとし、受益者は自己に帰属する受益権を譲渡することはできません。
( ▶ ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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のとします。
( 5 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年11月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,004 29,728,806
単位型株式投資信託 177 925,514
追加型公社債投資信託 14 5,374,644
単位型公社債投資信託 435 1,702,061
合計 1,630 37,731,025
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※1 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※2 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※1 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※2 5,561
営業外費用 ※3 27
経常利益 20,940
特別利益 ※4 44
特別損失 ※5 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 25,650百万円
(2)1株当たり配当額 4,980円
(3)基準日 2019年3月31日
(4)効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2019年9月30日)
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1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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1株当たり純資産額 14,780円24銭
1株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
三菱UFJ信託銀行株式会社 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
(再信託受託者:日本マスター 324,279百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
トラスト信託銀行株式会社) 基づき信託業務を営んでいます。
* 2019年10月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
野村證券株式会社 10,000百万円
引業を営んでいます。
* 2019年10月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>
名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 : 10,000百万円
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営 等 に関する法
律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率 5.0 %以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 1月16日 有価証券届出書
2019年 1月16日 有価証券報告書
2019年 7月11日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 7月11日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている財形給付金ファンドの2018年10月20日から2019年10月19日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
財形給付金ファンドの2019年10月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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