野村USハイ・イールド・ボンド・インカム 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第16期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月1日-令和1年5月31日) |
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提出者 | 野村USハイ・イールド・ボンド・インカム |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月29日
【計算期間】 第16期(自 平成30年6月1日 至 令和元年5月31日)
【ファンド名】 野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
(Nomura U.S. High Yield Bond Income)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A,33,rue de Gasperich,L-5826 Hesperange,Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
(注1)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、令和元年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル=107.92円)によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されていますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記
載がない限り米ドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してありま
す。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(以下「ファンド」といいます。)の目的は、利息収入と投資資産の値上
がりを通じて、中長期的に高い投資収益を目指す事です。
ファンドは、中長期的に高水準の利息収入(インカム・ゲイン)の確保に加え、売買益(キャピタル・ゲイン)の獲得
を目指します。ファンドはその目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に
分散投資を行います。
管理会社はファンドの運用に当たり、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
(「投資顧問会社」または「NCRAM社」)と、野村アセットマネジメント株式会社(「副投資顧問会社」または「野
村アセットマネジメント」)の専門技術・知識を活用します。
ファンドはルクセンブルグの法律によって設定された契約型の外国投資信託です。
ファンドは追加型で、ファンド証券は記名式無額面、米ドル建てです。
ファンドは信託期間中でも原則として換金(ファンド証券の買戻し)ができるタイプ(オープン・エンド型)です。
なお、ファンドは日本国内では税法上「公社債投資信託」に分類されます。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく、随時発行することができます。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 管理会社の設立
2003年11月4日 ファンド約款締結
2003年12月5日 ファンド約款効力発生
2003年12月22日 運用開始
2010年1月25日 修正ファンド約款締結
2010年2月26日 修正ファンド約款効力発生
2011年2月16日 修正ファンド約款締結
2011年2月28日 修正ファンド約款効力発生
2012年10月25日 修正ファンド約款締結
2012年11月30日 修正ファンド約款効力発生
2014年2月18日 修正ファンド約款締結
2014年2月28日 修正ファンド約款効力発生
2015年10月30日 修正ファンド約款締結
2015年11月30日 修正ファンド約款効力発生
2017年10月31日 修正ファンド約款締結
2017年11月30日 修正ファンド約款効力発生
2018年10月31日 修正ファンド約款締結
2018年11月30日 修正ファンド約款効力発生
2019年10月31日 修正ファンド約款締結
2019年11月29日 修正ファンド約款効力発生
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み ~管理・運用関係~
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②管理会社とファンドの関係法人との契約関係
ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメン 2019年10月31日付(2019年11月29日効
ト・エス・エー 力発生)で締結された約款。
(Global Funds Management S.A.)
保管受託銀行、登録・名義書換・支 ノムラ・バンク・ルクセンブルク 管理会社との間の2014年2月28日付保
(注1)
払・管理事務代行会社、発行会社代 S.A. 管受託契約 に基づく、ファンド
理人および評価代理人 (Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
資産の保管業務。
管理会社との間の2014年2月28日付修
正・再録投資信託業務契約(以下「投
(注2)
資信託業務契約」 といいま
す。)に基づく、ファンド証券の発
行・買戻し、登録、名義書換および純
資産価格の計算業務ならびに記帳等の
管理業務。
管理会社との間の2014年4月30日付評
(注3)
価代理人契約 に基づく、評価代
理人業務。
投資顧問会社 ノムラ・コーポレート・リサーチ・ 管理会社との間の2014年2月28日付修
アンド・アセット・マネージメン 正・再録投資顧問契約(以下「投資顧
(注4)
ト・インク 問契約」 といいます。)に基づ
(Nomura Corporate Research and
く、ファンドに関する投資顧問・運用
Asset Management Inc.)
業務。
副投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社 2003年11月4日付で投資顧問会社との
間で締結された副投資顧問契約に基づ
く、ファンドに関する副投資助言業
務。
代行協会員 野村證券株式会社 2003年11月4日付で管理会社との間で
締結された代行協会員契約(随時変更
(注
済。)(以下「代行協会員契約」
5)
といいます。)に基づく、日本に
おける代行協会員業務。
日本における販売会社 野村證券株式会社 2018年7月6日付で管理会社との間で
締結された修正・再録受益証券販売・
買戻契約(以下「受益証券販売・買戻
(注6)
契約」 といいます。)に基づ
く、日本におけるファンド証券の販売
業務。
FFG証券株式会社 2017年10月31日付(2017年12月1日効
力発生)で管理会社との間で締結され
た修正・再録受益証券販売・買戻契約
(以下「受益証券販売・買戻契約」
(注6)
といいます。)に基づく、日本
におけるファンド証券の販売業務。
(注1)保管受託契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が有価証券の保管、引渡し
および登録等ファンド資産の保管業務および分配金の支払い等を行うことを約する契約をいいます。
(注2)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行会社代理人が、記録の維持、券面の
処分、申込み、買戻しの取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約をいいます。
(注3)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人が、ファンドの資産および純資産額の評価を行うことを約する契約をいいます。
(注4)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資、再投資に関して、投資方針および投資制限に従って
ファンド資産の日々の運用を行うことを約する契約をいいます。
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(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員がファンド証券に関する目論見書の送付、ファンド証券1口当りの純資産価格の
公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配付等を行うことを約する契約をいいます。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠してファンド証券を販売するこ
とを約する契約をいいます。
③管理会社の概要
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
代表者の役職氏名 コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
本店の所在の場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A,33,rue de Gasperich,L-5826 Hesperange,Luxembourg)
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991
設立準拠法
年7月8日に設立されました。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会
社に関する基本的事項を規定しています。管理会社は、(ⅰ)2010年12月17日の投資
信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第15章
に定義される管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資
ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいま
す。)第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AI
FM」といいます。)として、認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
事業の目的
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従
い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象
とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU指令
2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された
投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社
に関する指令2011/61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に定義されるオ
ルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関し、2013年法第5
条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売および
その他の業務を行うこと
資本金の額 払込済資本金は、375,000ユーロ(約4,426万円)で、2019年9月末日現在全額払込済
です。なお、1株25,000ユーロ(約295万円)で記名式株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1ユーロ=118.02円)によります。
沿革 1991年7月8日設立
大株主の状況 大株主は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
のノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)で、
15株すべてを所有しています。
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本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において
(1)管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題なら
びに日本証券業協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他
の訴訟関係書類を受領する権限
(2)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛
争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継
続開示に関する代理人ならびに金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人
は、
弁護士 竹野 康造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの名称
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(Nomura U.S. High Yield Bond Income)
② ファンドの形態
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および2010年法パートⅡの規定
に基づき、管理会社、ファンドの保管受託銀行(以下「保管受託銀行」といいます。)およびファンド証券所持人(以
下「受益者」といいます。)との間の契約関係を定める約款によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資
信託です。ファンド証券は需要に応じて、その時の純資産価格で販売され、また、評価日(以下に定義します。)に、
受益者の請求に応じて、その時の純資産価格で管理会社が買い戻すという仕組になっています。ファンド証券の発行限
度口数については特に定めがなく、随時発行することができます。
③ 準拠法
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、ファンドは2010年法パートⅡ、大公国規則およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for the
Supervision of the Financial Sector、以下「CSSF」といいます。)の規則および告示に従っており、2013年法第
1条第39項に定義されるAIFとしての資格を有しています。
④ 2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますが、さらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AI
F)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に(ⅰ)2010年法、(ⅱ)専門投資信託(SIF)に関するルクセンブルグ法
および(ⅲ)リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂したもので、AIFM
Dに関するこれらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
(b)2013年法は、AIFを以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
(ⅰ)多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資する
ことを目的としており、かつ、
(ⅱ)欧州議会および理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指令」と
いいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受ければ、当
該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券を欧州連合(以下
「EU」といいます。)の他の加盟国で販売することができます。
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(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a)CSSFに対する開示
ルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およびそ
の承認が要求されます。この場合、目論見書、年次報告書および半期報告書等をCSSFに提出しなければなりませ
ん。
さらに、年次報告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人により監査され、CSSFに提出されなければな
りません。ファンドの公認監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム(Ernst & Young Société
Anonyme)、ルクセンブルグ事務所です。さらに、ファンドは、CSSF告示15/627に基づき、CSSFに対して、月
次報告書を提出することを要求されています。
(b)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託
銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において、受益者は無料でこれを入手することができます。ファンド
の運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の販売および買戻価格ならびに評価の停止といったファンドまたは管理会
社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務
所において公表されています。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手することができま
す。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含みます。)を閲覧することがで
き、その写しを入手することができます。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範囲
において、公式な発表とみなされる中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・ア
ソシアシオン」(以下「RESA」といいます。)に公告されます。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、英文目論見書およ
び約款に記載されています。
2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、ファンドの年次および半期報
告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、投資家に対し定期的に提供され、また、重要と
判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(1)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(2)その上限の変更、(3)レバレッ
ジ使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(4)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの種類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・ファンドが用いるレバレッジの総額
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を財務省関東財務局長
に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開
示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
ファンド証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなけ
ればならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見
書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)
を投資者に交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、ま
た、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合に
はそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、ED
INET等において、これらの書類を閲覧することができます。また、代行協会員は、日本証券業協会に外国投資
信託証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければ
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なりません。また管理会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容お
よび理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの
各 計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作
成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等においては、
あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
また、管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通
知されます。
ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は、代行協会員のホー
ムページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(a)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録しなければな
りません。
(b)EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS指令に適合しなければなりません。ルクセ
ンブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命
し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセン
ブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができます。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対
して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となります。
ファンドは、2010年法上のパートⅡの投資信託として設定されており、EU加盟国では公衆に対する販売活動は行
われません。2010年法第88-1条のもとで、ファンドは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」と
いいます。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定される、AIFとしての資
格を有しています。
(c)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはル
クセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、投資家の保護を保証するために当該投資
信託が設立されたUCITS所在国において法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなければ
なりません。さらにこれらの投資信託は、CSSFにより、2010年法に規定されるものと同等と見なされる監督に
服していなければなりません。
(d)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則なら
びにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
② 登録の拒絶または取消
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令、CSSFの告示を遵守しない場合、登録が拒絶または取り消されること
があります。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または投資信託もしくはその管理会社の取締役がCSSFにより要求され
る専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されることがあります。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグの地方裁判所の決定により、ファンド
は解散および清算されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書およびその他特定の書類(必要とされる場合)は、事前にCSSFに
提出されなければなりません。CSSFは、目論見書およびその他特定の書類が適用ある法律、規則、CSSFの告示
に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に電磁的査証を付してそれを証明しま
す。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供およびCSSFに提出された投資信託の財務状況、その他の情報の正確性を確保するため、投資信託
は、公認監査人の監査を受けなければなりません。公認監査人は、財務状況またはその他の情報が不完全または不正確
であると判断した場合には、その旨をCSSFに報告する義務を負います。公認監査人は、CSSFが要求するすべて
の情報(投資信託の帳簿またはその他の記録を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、中長期的に高水準の利息収入(インカム・ゲイン)の確保に加え、売買益(キャピタル・ゲイン)の獲得
を目指します。ファンドはその目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に
分散投資を行います。
投資目的および方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、CSSFの承認を受領後
に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1ヶ月前までに、受益者に対し通知さ
れるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発生日までに、当該
ファンド受益証券の買戻しを行うことができます。
(2)【投資対象】
通常の状況においては、ファンドは主に、ムーディーズ社の格付けでBa1以下もしくはS&P社の格付けでBB+以
下、または投資顧問会社がこれらと同等であるとみなす格付けの無い債券に投資します。ムーディーズ社の格付けでBa
1以下、もしくはS&P社の格付けでBB+以下、または格付けを受けていない同等の債券は通常「ハイ・イールド・ボ
ンド」として知られています。
発行体によってはその発行する債券に格付けを望まないことがあり、こうした格付けの無い債券も投資対象となりま
す。ただし、投資顧問会社が、当該債券の発行体の財務状況あるいは当該債券の発行条件により、ファンドの投資目的・
投資方針に適合すると判断する場合に限ります。
ファンドは、債券に投資するに当たり、格付けの最低限度を設けていません。ファンドはしばしば最低格付けクラスの
債券に投資し、またこれを保有することがあります。また、その時の経済情勢により中程度またはより低い格付けの債券
や同程度の格付けと考えられる格付けの無い債券と、高い格付けの債券の利回りの格差が縮小している場合には、リスク
が低く同等の利回りをもたらす、より高い格付けの債券に投資することがあります。
ファンドは、転換社債、ゼロ・クーポン債などの様々なハイ・イールド・ボンドに投資することにより、総合的に高い
投資収益を得るという目的の達成を目指します。ファンドは、米国以外の発行体の発行する債券に投資することがありま
す。ファンドが投資する米国の発行体が発行する債券は、全て米ドル建ての債券とし、米国外の発行体が発行する債券は
主に米ドル建てのものとします。
ファンドに組入れられる債券の平均残存期間は、経済環境や市場環境に対する投資顧問会社の判断により、変動しま
す。ファンドは、一時的な防衛手段としてあるいはハイ・イールド・ボンドへの投資に備え、現金、米国債、譲渡性預
金、コマーシャル・ペーパー、現先その他の低リスクの短期金融商品に投資することがあります。また、ファンドの
キャッシュ運用のために、日本の税法上、公社債投資信託に該当する投資信託に投資することがあります。
現金の保有は、原則としてファンド資産の10%を超えないものとします。
ファンドは、いかなる種類の株式に対する投資または出資も行いません。
資産配分
・通常の状況においては、ファンド資産の少なくとも80%を、米国あるいはカナダに所在するかそこで主たる事業を行っ
ている企業により発行され、米国金融取引業規制機構(FINRA)が管理する米国の店頭債券市場等で取引されてい
るか、米国で上場されている投資適格格付け未満の債券に投資します。これには転換社債も含まれます。「事業債」に
は、有限責任会社(LLC)や有限責任事業組合、不動産投資信託などの発行するものも含まれます。「投資適格格付
け未満」の債券はS&P社の格付けでBB+以下、ムーディーズ社の格付けでBa1以下のものをいいます。両社の格
付けが異なる場合には、いずれか低い方の格付けを採ります。格付けの無いものは「投資適格格付け未満」とみなしま
す。
・ファンドはまた、欧州連合またはカナダにおいて認知され、また定期的に取引が行われており公開されている市場にお
いて上場または取引されている債券にも投資する場合があります。
・ファンドは、組入れ債券の流動性に留意しながら運用を行います。
ベンチマーク
ファンドは、「ICE BofAML USキャッシュ・ペイ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス」をベンチマーク
とします。このインデックスは米ドル建てのインデックスで投資適格格付け未満の債券をカバーするものです。ファンド
は中長期的にこのベンチマーク・インデックスを上回るパフォーマンスを上げることに努めます。
ただし、ファンドの値動きは、このインデックスの値動きを必ずしも上回るものではなく、投資顧問会社は、ファンド
のパフォーマンスがベンチマークの動きの一定の範囲内に収まるようにファンドを運用するものでもありません。
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(3)【運用体制】
( ⅰ)NCRAM社の運用体制
投資顧問会社は、米国の登録投資顧問会社であり、19名の投資専門家がハイ・イールド債及びその他の低格付け資産
の運用を専門に行っています。投資顧問会社は、野村ホールディングス株式会社の米州持株会社(子会社)であるノム
ラ・ホールディング・アメリカ・インクが株式の99%を所有し、残りの1%を野村ホールディングス株式会社が保有し
ています。投資顧問会社は、1991年ハイ・イールド債券の運用を、1996年エマージング・マーケット・ソブリン債の運
用を、1999年にはレバレッジド・ローンの運用を開始しました。2019年9月末日現在、投資顧問会社は約275億米ドルの
運用資産を有し、そのうちハイ・イールド債の運用資産は約270億米ドル、エマージング債の運用資産は約3.8億米ド
ル、レバレッジド・ローンの運用資産が約6,600万米ドルとなっています。
( ⅱ)投資運用方針の意思決定プロセス
NCRAM社の投資哲学
投資顧問会社は、目前の高い利子収入だけでなく、全体としての投資収益を目標とすべきであると信じています。投資
対象の信用の低下による損失を避けると同時に、利子収入の全額と若干の値上がり益の獲得のために、信用が向上する
と予想される銘柄に投資するということを目標として、慎重なボトム・アップ・アプローチ(個別銘柄の選択に重点を
置く投資方法)を通じた投資決定を行います。
NCRAM社の投資プロセス・運用体制
投資顧問会社は独自のクレジット分析手法を用い、下落リスクに強く上昇余地のある発行体の発掘を行います。NCR
AM社はファンダメンタルズを基にした綿密なクレジット分析を通じ、以下のような特徴をもつ発行体から投資候補を
特定します。
・ 良好な企業業績
・ 経験を積んだ経営陣
・ 低コストでの生産能力
・ 高いマーケット・シェア
・ 整備された商品ライン
・ 高キャッシュ・フローを生み出す能力
・ 重い債務負担に耐える体質
投資顧問会社では、債務比率低下によるバランスシートの改善の可能性がある企業、安定的なキャッシュ・フローを生
み出す企業、格付けの引き上げ候補となる企業をいわゆる「強い馬」と見なし、クレジットの質の改善と価格上昇の余
地が見込まれる銘柄を投資候補としています。
投資顧問会社のリサーチでは、業績内容、キャッシュ・フロー、レバレッジ、流動性の4つのファンダメンタル要素を
分析対象としており、定性的側面と照らし合わせながら、それぞれの要素における特定の指標を評価しています。
投資顧問会社のクレジット分析はセクターごとにフォーカスしており、各アナリストはセクターサイズや市場構造の複
雑さに応じて、一つまたは関連する複数のセクターをカバーしています。
投資顧問会社は、投資妙味のある企業を発掘するために、徹底した調査によるボトム・アップ・アプローチに重点を置
いています。そうした企業の分析を行うため、訪問その他の手段で企業および企業の経営陣と会話を行う、企業の説明
会に参加したり個別のミーティングを持つ、米国証券取引委員会(SEC)に提出されているその企業の発行している
債券に関する目論見書やその他の書類をチェックする、企業やその属する業界についての市場に出回っている調査結果
をチェックする、分析対象企業の顧客や競合先と意見交換を行う、企業の財務諸表を細かく分析する、適当な場合には
外部専門家に個別に意見を求める、というようなさまざまな手段を用いています。
上記のようなボトム・アップ分析が主要な分析プロセスである一方で、トップ・ダウン分析もまた、重要なプロセスと
して位置付けられています。投資顧問会社は米国野村證券や他社のエコノミストとのミーティングを通じ、随時経済状
況や経済予測を評価しています。また、金融市場全体の環境や市場の流動性なども評価します。そして、それらを考慮
して、ポートフォリオ内のセクターの配分比率を決定します。
投資顧問会社のポートフォリオ構築プロセスは、大きく2つの要素に分けられます。一つめは、クレジット・スペシ
フィック・アルファと呼ばれる、リスク調整後リターンが潜在的に高いと思われる銘柄の発掘です。二つめは、ベー
タ・マネジメントと呼ばれる、ポートフォリオ全体のボラティリティの管理です。これら二つが、ポートフォリオ構築
とリスク管理の重要な点となります。
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投資顧問会社は、クレジット・リスクと相対的価値の分析を元にファンド資産をハイ・イールド・ボンドに投資しま
す。クレジット・リスクの分析にあたっては特に、その企業のビジネス・リスク、財務リスクおよび契約リスクを注視
します。
ビジネス・リスク 一番大切なのは、ハイ・イールド・ボンドの発行体がその中心とする事業から十分なキャッシュ・
フローをあげることができ、その業務に見合った収益を上げる能力があるかどうかを判断することです。まず、発行体
の収益率が高いこと・収益が安定していることが重要と考えますが、それは潤沢なキャッシュ・フローの確保によって
借入金の返済が可能になり、その企業の株式の価値を高めることになるからです。次に、発行体の所属する業種の状況
にも着目しますが、それは業種によって収益水準に違いがあるからです。また、業界リーダーが高い収益水準を達成し
ていることが多いため、その企業の属する業種における地位にも着目します。
財務リスク 財務リスクの分析では、まず第一に、その企業の資本構成の中でどの程度借り入れなどの外部調達がある
か、業績にどういう影響を及ぼすかを判断します。また、その外部調達が企業のキャッシュ・フローの中でどういう位
置を占めているかや、資本構成の中での優先・劣後の順位に着目します。
契約リスク 債券の信託約款に含まれている契約条項やその他の契約上の権利を分析することが、債券価値分析の重要
な部分であると考えます。債券保有者の権利の保護の観点から、契約書類一式をチェックします。
相対的価値の分析にあたっては、投資を検討している企業のクレジット・リスクの評価を完了すると、その企業への投
資リスクを、投資によって予想される収益の絶対値や他の投資対象債券の予想収益と比較検討します。ポートフォリオ
構築に当たっては、経済成長、インフレ、金利の絶対水準、クレジット水準による金利差、ハイ・イールド・ボンド市
場全体の流動性など、マクロ経済的な項目についても考慮します。こうしたマクロ経済的な項目は、各投資対象債券の
比較や分散したポートフォリオを構築する際にも考慮されます。また、ファンドが投資しても値段が下落するリスクが
少なく、値段が上昇し、良好な収入の期待できる債券を発見する努力をします。
投資顧問会社は投資判断に関し、様々なモデルや分析ツールを使用しています。財務モデルは、投資候補先のキャッ
シュ・フローを分析し、評価するために使われます。投資顧問会社は、綿密なファンダメンタル分析を通じて、投資対
象のクレジットの質を見極めることを重視しています。
投資先の継続的なモニター
投資顧問会社は、投資を行った個々の企業を継続的にモニターし、リスクの状況を継続的に判定します。
投資顧問会社は発行体企業および業界や市場の動向を注視しており、根本的な投資シナリオに変化が生ずる場合や、新
たなリスクが認識される場合に投資を見直すこともあります。アナリストとポートフォリオ・マネージャーは全ての投
資対象を定期的に見直し、債券価格をモニターするために継続的にブローカーと連絡を取り合います。業績動向を把握
するための発行体企業との定期的な接触や、最新の業界動向を把握するための第三者からの情報取得は、一連の分析プ
ロセスの一環として行われています。
保有銘柄の売却の判断は、クレジットの質に対する懸念や相対価値の評価に基づいて行います。企業のファンダメンタ
ルの悪化や、ネガティブな業界トレンド、経営陣の入れ替えや経営方針の変更、不正会計に対する懸念、予想を下回る
企業業績などがその判断につながる要素となります。
また、債券価格の上昇や米国債とのスプレッドの縮小、同様のリスク特性を持つ企業と比較したスプレッドの縮小など
の相対価値の観点からも売却を判断することがあります。投資顧問会社は需給バランスの偏りといったテクニカル要素
も判断材料とします。更に、相対価値の観点からより魅力的と考えられる銘柄に投資するために、目標価格に達した銘
柄を売却することもあります。状況に応じてポートフォリオの入れ替えを行います。
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( ⅲ)義務および権限
投資顧問会社の投資に関する意思決定は、投資専門家全員の共同作業によって行われます。投資方針に基づいた運用
は、投資責任者およびポートフォリオ運用グループによって構築され、投資専門家全員の間での日々の情報交換を通じて
実行されます。社内ルールでは、投資が行われる前に、リサーチ・アナリスト及びポートフォリオ・マネージャーが投資
に関して合意する必要があり、若手アナリストからCIOまでの投資専門家全員は、投資アイデアに関する見解を表明す
ることが求められます。この社内ルールにより、企業分析は投資顧問会社の意思決定に重要な位置を占めることとなりま
す。
直接的な責任は2名のポートフォリオ・マネージャーにありますが、全ての投資への権限及び責任を伴う最終決定は、
CIOにより行われます。
( ⅳ)ミーティングまたは委員会もしくはその他内部組織
NCRAM社では、投資委員会が毎週開催され、ファンドのパフォーマンス、マクロ経済および投資環境、リスク体制
およびポートフォリオの投資テーマなどが議論されます。投資委員会はポートフォリオ・マネージャー、アシスタント・
ポートフォリオ・マネージャーおよびシニア・アナリストにより構成されます。
なお、管理会社は、管理会社の取締役会がファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ファンド
資産の運用をNCRAM社に委託しており、NCRAM社はその裁量により、ファンド資産の運用などを行います。投資
顧問契約は、投資顧問会社または管理会社が相手方に対して90日前までに書面による通知を行った場合、または投資顧問
契約に定められたその他の状況が発生した場合に終了します。なお、管理会社は、同契約の終了がファンドの受益者に
とって最善の利益になると考える場合、直ちに同契約を終了することができます。また、ファンドの管理および保管に関
するその他の委任事務は、関係する契約書に定められた条項に基づき、管理会社の取締役会が管理権限を有し最終的な責
任を負います。
なお、この情報は2019年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
原則として毎月15日(15日が評価日でない場合はその直前の評価日。以下「分配基準日」といいます。)現在の受益者
に対して、主に利息収入から分配を行う予定です。
分配はファンドの利息収入および実現キャピタル・ゲイン(売買益)から行うことができますが、分配金を合理的な水
準に維持する必要がある場合には、分配可能なファンドの他の資産からも分配を行うことができます。
評価日とは、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日かつ日本における販
売会社の営業日(毎年12月24日を除きます。)をいいます。以下同じです。
分配後のファンドの純資産総額が、2010年法に規定された投資信託の最低額(125万ユーロ)の米ドル相当額を下回る分
配は行うことができません。
分配の行われる日から5年が経過しても請求がなされない場合、受益者は当該分配を受け取る権利を失い、分配金は
ファンド資産に組込まれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
1.管理会社は、同一発行体の証券へのファンドの投資総額がファンドの純資産総額の5%を超える場合、当該発行体の
発行する証券にファンド資産を投資することはできません。ただし、本制限は、経済協力開発機構(「OECD」)
加盟国もしくはその地方機関、(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関またはアメ
リカ合衆国政府が援助する機関もしくは下部機構が発行または保証する証券には適用されません。
2.管理会社は、ファンドのために、同一の発行体の発行済債務証券の10%を超えて取得することはできません。ただ
し、かかる制限は関連する債務証券の取得時に適用されるものとし、ファンドによる債務証券の追加的取得の結果以
外を理由とするかかる10%制限を超える事後の比率の増加は25%まで是正する必要がありません。かかる25%の上限
を超える場合、管理会社はファンドの受益者の利益を考慮しつつ、かかる証券の売却、すなわちかかる状況の是正を
優先しなければなりません。ただし、本制限は、OECD加盟国もしくはその地方機関、(地域的規模であるか世界
的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関またはアメリカ合衆国政府が援助する機関もしくは下部機構が発行ま
たは保証する証券には適用されません。
3.管理会社は、ファンドのために、いかなる株式に対する投資または出資も行いません。
4.管理会社は、他の投資信託への投資は行いません(キャッシュ運用目的で投資する、日本の税法上、公社債投資信託
とされるものはこの限りではありません)。
この場合にあっては、管理会社は、オープン・エンド型の投資信託の受益証券にファンドの純資産総額の10%を限度
として投資することができます。会社型の投資信託には投資しません。
管理会社により運用されている、または共通の経営もしくは管理により、または直接もしくは間接の実質的保有によ
り管理会社と関係ある会社により運用されている、投資信託の受益証券の取得は、特定の地域または経済分野への投
資を専門とする投資信託への投資の場合にのみ許されます。その場合、管理会社は、当該受益証券に関する取引に対
しいかなる手数料または費用も課しません。
5.管理会社は、ファンドのために、不動産を購入しません。
6.管理会社は、商品、商品取引、または商品もしくは商品についての権利を表章する証券に関する取引を行ってはなら
ず、本制限上、かかる商品には、貴金属およびこれらを表章する証書も含まれます。ただし、管理会社は、商品によ
り担保されている証券および商品に投資しまたは商品を取引きする会社の証券を売買することができます。ただし、
本制限は、適用法令および約款の定める範囲内で管理会社が金融商品、株価指数ならびに外国為替の金融先物取引お
よび先物予約(ならびにこれらに関するオプション)の売買を行うことを妨げるものではありません。
7.管理会社は、証券を信用で購入しません(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のため必要な短期与信を受けるこ
とができます。)。また、証券の空売りを行いません。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約(ならびにこ
れらに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができます。
8.管理会社が借入れを行う場合、その総額は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。借入れは、一時
的措置としてなされる場合に限るものとします。
9.管理会社は、上記8.記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有または保有される証券
に担保権、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡しないものとしま
す。ただし、将来発行時もしくは後日引渡約定による証券の売買、およびオプションの売り、または先物予約もしく
は先物取引の売買に関する担保設定は、資産への担保権設定とはみなされません。
10.公認の証券取引所または定期的に取引が行われ、一般に認められかつ開かれている他の規制市場(「規制ある市
場」)で取引されていない証券にファンドの純資産総額の10%を超えて投資することはできません。ただし、本制限
は、OECD加盟国もしくはその地方機関、(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機
関またはアメリカ合衆国政府が援助する機関もしくは下部機構が発行または保証する証券には適用されません。この
要件において、FINRAが管理する全米店頭債券市場は規制ある市場とみなされます。
11.ファンドの資産の50%超が日本の金融商品取引法に定める有価証券(ただし同法第2条第2項に規定されるものを除
きます。)に投資されますが、ファンドの繰上償還が決定されたとき、大量の買戻しが見込まれるとき、その他管理
会社のコントロールが及ばない状況が発生した場合は例外とします。
12.ファンドの投資対象は、日本証券業協会(以下「JSDA」といいます。)の規則に基づき、「株式等エクスポー
ジャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」に分類されます。原則として、
各区分における単一の発行体および/または取引相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないも
のとし、また、単一の発行体および/または取引相手方に対する合計エクスポージャーは純資産総額の20%を超えて
はなりません。投資顧問会社および管理会社は、必要な場合には、JSDAの規則に基づくかかる制限を遵守するた
めにファンドの投資対象を調整するものとします。
13.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定義されます。)により、金利、通貨の価格、金融商品市場にお
ける相場およびその他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得るリスクに対応する額として、JSDAの規
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則に準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資顧問会社と協議の上または投資顧問会社が決定した方法に従っ
て計算された額が純資産総額を超える場合には、デリバティブ取引は禁じられます。
14.管理会社は、ファンドの資産をもって証券を引受けまたは下引受けを行うことはできません。ただし、組入証券の処
分に関し、管理会社が適用される証券法に基づき引受人であるとみなされる場合についてはこの限りではありませ
ん。
15.管理会社は、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技法
と手段を用いることができます。ただし、この技法と手段は、効率的な組入証券の運用の目的で使用される場合に限
ります。
a)オプションに関し、管理会社は、以下の場合を除いて、証券のオプションを購入することはできません。
ⅰ)当該オプションが証券取引所に上場されているか、または規制ある市場で取引きされている場合で、かつ
ⅱ)当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
b)管理会社は、ファンドのために、当該証券がすでに保有されているか、ファンドが同等のコール・オプションま
たはかかる契約から生じる責任を十分にカバーすることを確保できるワラント等の他の手段を有している場合、
証券のコール・オプションを売却することができます。
16.管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、為替の予約・先物取引を行い、コール・オプ
ションを売り、プット・オプションを買うことができます。ただし、一通貨に関する取引は、ヘッジされる通貨建の
ファンドの証券およびその他の資産の総評価額を超えてはならず、また当該資産が保有される期間を超えてはなりま
せん。管理会社は、当該コストがファンドにとり有利である場合(同一の取引相手方との契約により)クロス取引を
通じ関係通貨を買いまたは通貨スワップ契約を締結することができます。これらの取引または為替は、証券取引所に
上場されているか、または規制ある市場で取引されているもののみを対象として行うものとします。ただし、管理会
社は、格付けの高い金融機関と為替予約またはスワップ契約を行うことができます。
17.管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行いません。ただし、管理会社は、ファンドの組入証券の価格変動
のリスクをヘッジする目的およびファンドの組入証券のデュレーションを調整する目的で、ファンドの組入証券の対
応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物取引に関する残高を保有することができます。
18.管理会社は、インデックス・オプション取引を行いません。
19.ルクセンブルグの適用法令(2010年法、2013年法、および現行もしくは今後の関係ルクセンブルグ法、または施行
令、告示、CSSFの解釈、並びに具体的には、UCIが利用する譲渡性証券や短期金融商品に関係する手法および
商品に適用されるCSSF告示08/356の規定(これらの法令が随時改正または代替される新法令))により許容され
る最大限の範囲およびそれらに定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の収益を生み出す目的ま
たはコストもしくはリスクを軽減する目的で、証券貸付取引および買戻し権付の売買取引、レポ契約・逆レポ契約の
取引を行うことができます。これらの取引に関連してファンドのために管理会社が受領する現金担保を、場合に応
じ、上記のCSSF告示のセクションI.C.a)に記載される規定に従い、(a)日々純資産価額を計算し、かつA
AAまたはそれと同等に格付けされるマネー・マーケット・ファンドにより発行される株式または受益証券、(b)短
期性銀行預金、(c)2008年2月8日付のルクセンブルグ規制で定義される短期金融商品、(d)EU加盟国、スイス、
カナダ、日本、もしくは米国、またはそれらの地方自治体、または地域的もしくは世界的規模のEUに関わる国際機
関が発行または保証する短期債券、(e)十分な流動性を提供する一流の発行体が発行または保証する債券、および
(f)逆レポ契約取引に対し、ファンドの投資目的と相容れる方法で再投資することができます。
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管理会社は、ファンドのために、上記17.にいう取引を行うことができますが、これらの取引は、定期的に取引が行わ
れ、公認かつ公開の規制ある市場で取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとします。上記15.および
16.にいうオプションに関しては、管理会社は、ファンドのために、当該取引がファンドにとってより有利である場合ま
たは必要とされる性質のオプションが取引きされていない場合、この種の取引に参加している信用力のある金融機関とO
TCオプション取引を行うことができます。
ファンドが2010年法およびその他適用される法令またはCSSFからの告示に基づく投資制限を遵守している場合に
は、管理会社は、ファンド資産の一部である証券に付随する引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守する必要は
ありません。
管理会社の不可抗力により、または引受権の行使の結果、上記の比率を超えた場合、管理会社は、証券の売却に際し
て、ファンドの受益者の利益に留意しつつ、CSSFの告示02/77に基づくかかる事態の是正を優先させます。
保有制限の適合性判断においては、レポ契約は、担保として機能する裏付証券への投資対象とのみみなされます。
管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の取締役、ま
たは(d)それらの主要株主(自己もしくは他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問わず、自己の勘定で
これらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行
為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付をなし、または金銭の貸与を受けてはな
りません。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国際的に承認
された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)競争価格もしくは
実勢利率によって行われる場合を除きます。
債務証券または証書の取得による場合を除き、管理会社は、金銭の貸付を行いまたは第三者の保証人となることはでき
ません。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となる、または利益に反し
ない投資制限を随時課すことができます。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有し
ています。
<主なリスク>
ハイ・イールド・ボンドへの投資のリスク
ハイ・イールド・ボンドは、発行体による元利金の支払い能力に関して、投機的であると一般的にみなされている債券
です。そうした債券への投資には大きなリスクがあります。ハイ・イールド・ボンドの発行体の中には負債比率が高
く、ハイ・イールド・ボンド発行以外の伝統的な資金調達手段を使用することができない場合もあります。経済の悪化
により発行体の財務状況が悪化し、その発行した債券の市場価格が下落する場合があります。発行体特有の事情や、今
後のビジネスに対応する能力の欠如、追加資金の調達能力不足などの理由から、発行体の元利金の返済能力が悪化する
可能性もあります。債券の発行体が破産した場合には、ファンドが大きな損失を被る場合もあります。
ハイ・イールド・ボンドには、発行体が満期前にその債券の償還を決定する権利を有する、早期償還のオプションが付
いている場合が多々あります。そうした満期前償還が金利下降局面で実行された場合、満期前償還となった債券をその
時の利回りの低い債券と入れ替えざるを得ず、ファンドの投資収益が低下する場合があります。
経済状況の悪化がハイ・イールド・ボンドに与える影響の度合は、格付けの高い債券の場合と比べて、より大きい可能
性があります。格付けの高い債券同様、ハイ・イールド・ボンドもマーケット・メーキングを行っているディーラーを
通じて売買されるのが通常です。通常の経済状態においても、ハイ・イールド・ボンド市場のディーラーの数は高い格
付けの債券市場に比べて少なく、従って流動性も劣る場合があります。また、ハイ・イールド・ボンドの場合、ディー
ラー毎の値段のばらつきが大きいことがあります。経済状況の悪化や、経済の実情にかかわらず債券市場の参加者の景
況判断によって、ハイ・イールド・ボンド市場の流動性が低下し、またその市場価格が下落するケースも考えられま
す。さらにファンドが売却注文に対応するために、また、発行体の信用度の悪化などの特別な経済的事象に対処するた
めに、ポートフォリオに組入れられている債券を売却しようとしても、意図したとおりの売却ができない事がありま
す。
ハイ・イールド・ボンドは、投資適格の債券に比べるとデフォルト(債務不履行)となるリスクが高く信用度が低いこ
とから、格付けの高い債券に比べると利回り水準が高いことが通例です(利子水準が高い、または債券価格が安い)。
ファンドは、ポートフォリオに組入れられたハイ・イールド・ボンドの利子収入合計からファンドの費用や経費を差し
引いた額をもとに分配水準を検討します。したがって、ファンドの投資収益全体はプラスでも、分配金支払いの結果、
ファンドの純資産価格が当初元本を下回る可能性があります。
金利リスク
債券は一般的に金利水準の変化によってその価格が変動し、また個別の発行体や債券に影響を及ぼすその他の要因に
よって価格が変動します。一般に、金利が上昇すると債券の価格は下落します。期間が長い債券は、短い債券に比べる
と金利変動による価格変動がより大きくなります。
日本円からの投資に伴う通貨リスク
ファンドの純資産価格は米ドルで計算されます。ファンドは、主に米ドル建ての資産に為替ヘッジなしで投資を行いま
す。したがって、例えば当初日本円で投資した投資家の場合は、ファンドの純資産価格を日本円に換算する際に、為替
市場の変動すなわち日本円/米ドルの為替水準の影響を受けることになります。
<その他のリスク>
グローバル投資のリスク
ファンドは、米国以外の国の発行体の米ドル建て債券にも投資します。米国以外に本拠地を置く発行体への投資は、米
国に本拠地を置く発行体への投資だけでは得られない潜在的利益を提供します。
一方、その場合、米国とは異なる法律や投資制限、米国の発行体には通常適用されない為替規制などの影響を受ける可
能性があります。
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大量の買戻し・申込みによる資金流出入に伴うリスク
一度にファンド証券に大量の買戻し請求があった場合、ファンドは買戻しに合わせて大量の保有銘柄を現金化する必要
があります。そのような場合、市場環境と売買動向などによって、通常の市場価格より低い価格での売却を強制させら
れることがあり、その結果、ファンドの純資産価格が大きく変動する可能性があります。
また、ファンド証券の大量の申込みがあった場合、原則として可能な限り早急に資産の買付を行いますが、市場の流動
性が低い場合には、買付が長期化することがあります。
インスティチューショナル・リスクおよび取引相手リスク
証券会社、銀行、仲買ディーラーなどの機関は一般に、ファンドの資産を保管し、かかる資産を仲介人名義で保有する
ことができます。かかる機関のいずれかが破綻したり詐欺行為を行った場合は、ファンドの運用能力または資本基盤を
損なうことになる可能性があります。
上記に関わらず、ファンドが取引を行う市場には「店頭市場」または「ディーラー間市場」があり、また規制されてい
ない私募市場もあります。かかる市場への参加者は通常、上場企業と同レベルの信用力評価や規制監督の対象とはなっ
ていません。このことは、契約条件をめぐる議論(誠意あるものか否かにかかわりません)を理由として、または信用
上の問題もしくは流動性の問題を理由として、取引相手が契約条項に従った取引の決済を行わないというリスクにファ
ンドをさらし、結果的にファンドに損失をもたらすことになります。かかる取引相手リスクは、決済に支障が生じる可
能性がある長期の契約の場合に、またファンドがその取引を単一もしくは少数の取引相手に集中している場合に、増幅
されます。
管理会社は、ファンドのためにスワップ取引等の取引契約を締結することがあります。スワップ取引は、異なる金利、
為替レート、または価格で計算されたキャッシュフローを、元本金額(「想定元本」)または数量を参照して計算され
た払込金と交換する取引で、個別に相対取引され、標準化されていない、2当事者間の契約であり、金利、通貨、証
券、商品、その他が関わります。かかるスワップ市場での取引は、先物市場やオプション市場に類似するリスクを有し
ます。即ち、(ⅰ)スワップ市場は一般に、米国政府または米国外の政府当局による規制対象となりません。(ⅱ)ス
ワップ取引では一般に一日当りの価格の動きに制限がありません。(ⅲ)信用上の理由から取得できるポジションの規模
や期間を取引相手が制限することはありますが、スワップ取引には投機的ポジションの制限は適用されません。(ⅳ)ス
ワップ市場への参加者は、スワップ契約の継続的な市場形成を要求されません。(ⅴ)スワップ市場は、「契約当事者」
の市場であって、スワップ契約に関する義務の履行は、トレーダーが契約を結んだ取引相手(または保証人がいれば、
保証人)のみの責任であって、取引所または決済機関の責任とはなりません。その結果、ファンドは、ファンドが取引
を行う取引相手側の契約に関する不履行または履行拒否というリスクを有します。
ファンドは、特定の取引相手と取引を行う、またはいくつかのもしくは全取引を一取引相手に集中するという制約を受
けていません。どの取引相手とでもファンドが取引できる事、かかる取引相手の財務状態についての役に立つ独自の評
価の欠如、および決済を容易にする規制市場の不在が、ファンドが損失を被る潜在性を高めると思われます。
取引相手またはブローカー自身の財務上の困難による彼らの債務不履行リスクに加えて、ファンドの取引相手またはブ
ローカーが、事前にファンドに対し容認していた与信額を制限しなければならなくなるリスクも存在し、ファンドの保
有資産の大部分を強制的に売却することになります。
様々な関係者に関わる破綻その他にまつわる最近の出来事は、ファンドのような取引主体が法律、規制の下で保護され
ていると信じていた資産が様々なリスクにさらされうるというリスクを提示しています。
ファンドの保管会社または副保管会社として選任される銀行または証券会社が支払不能になり、その結果ファンドは、
ある特定の状況において、かかる保管会社または副保管会社により保有される資金または証券の全部または一部を失う
ことになるかもしれません。
証券貸付、買戻取引権の売買およびレポ・逆レポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については本項の各文節に挙げられてい
ますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為する逆レポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手の破綻の場
合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用格付の
悪化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることになるというリス
ク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延により、ファンド
が買戻請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるというリスクが存在する
ことを投資家は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合は、
(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の向上に
よるかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における
投資持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻
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請求により生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投資家は特に承知して
いなければなりません。
証券貸付取引に関しては、投資家は、(A)ファンドにより貸し付けられる証券の借り手が当該証券を返還することがで
きない場合は、受け取った担保物件が、当該担保物件の不適正な価格付け、当該担保物件の価格の不利な市場動向、当
該担保物件の発行体の信用格付の悪化、または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかを問わず、貸し出された証
券の価格を下回る価格で換金されることになりうるというリスク、(B)現金担保の再投資の場合は、かかる再投資は、
(ⅰ)相応のリスクを伴ったレバレッジおよび損失リスクやボラティリティ・リスクを生み出すことがあり、(ⅱ)ファ
ンドの目的と相容れないマーケット・エクスポージャーをもたらすことがあり、または(ⅲ)回収額が担保物件の金額を
下回るというリスク、また(C)貸付証券の返還の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求
により生じる支払義務を充足する能力を制限するというリスクが存在することを投資家は特に承知していなければなり
ません。
利益相反
投資顧問会社および/または副投資顧問会社および/または保管受託銀行および管理事務代行会社(各々の取締役、役
員、従業員を含む)に利益相反が生じることがあります。つまり、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行、お
よび管理事務代行会社は、ファンドのためにのみ、その役務を行うのではなく、ファンドの受益者と相反する利害を有
するその他第三者のためにも行うことがあります。かかる場合、投資顧問会社および副投資顧問会社は、とりわけ投資
目的、投資戦略、投資制限、および各関係者の投資に充当可能な資金を勘案して合理的かつ公正であるとみなす方法
で、彼らが助言または運用を行う各関係者間に投資の機会を配分します。
利益相反は、ファンドが(ⅰ)投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関
連会社と関係のある会社が運用、助言、または支配する企業に関係する投資を行うことがあるという事実、または(ⅱ)
投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会社によって運用、助言、
または支配される第三者に対しファンドの保有資産を売却することがあるという事実によっても発生することがありま
す。かかる場合、各々は、ファンドに関連してその当事者となっている、または拘束される契約に基づく義務に常時配
慮します。特に、利益相反が生じ得る取引または投資を行う際には、受益者にとって可能な限り最善の利益を求めると
いう義務を限定することなく、各々は、かかる利益相反が通常の商取引ベースで公正に解決されるように努めます。
投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、ファンドの投資行動に関連して利益相反の
発生をもたらす、彼ら自身またはその関連会社が関わる取引行動についてファンドに通知します。
投資顧問会社は、ファンドと類似し、同様の投資対象に投資を行うことがある投資ビークルを運用し、また今後設定す
ることがあります。投資顧問会社は、ファンドとかかるその他の投資ビークルとの間で限られた投資の機会を配分しな
ければならないことがあり、ファンドの不利益となる場合があります。ただし、投資顧問会社は、ファンドに影響する
すべての取引において誠実さと公正さを守る受託者義務をファンドに対し負っています。
投資顧問会社および副投資顧問会社は、そのすべての時間または大半の時間をファンドの業務に費やすことを要求され
るのではなく、投資顧問契約および副投資顧問契約に基づくその義務の遂行に関連して適正に努力することのみを要求
されます。
諸規制やファンドの投資方針により、投資顧問会社および副投資顧問会社により運用される他の運用口座または投資
ビークルに提供される投資の機会への参加を、管理会社が禁じられることがあります。
利益相反は、さらに保管受託銀行と評価代理人が同一の事業体であることによって発生することがあります。しかし、
保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的利益相反の特定、管理お
よび監視は、管理会社の方針および手法に基づき実施されますが、保管受託銀行および評価代理人の業務は、2013年法
の規定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において2013年法
に従い受益者に開示します。
ファンドのリスク特性
ファンドは、ハイ・イールド・ボンドおよび様々な信用格付業者により低格付けを付与されたその他の証券(または格
付けの無いこれらと同程度の証券)に投資します。低格付けの証券は、高格付け証券よりも高い元利金の喪失リスクを
伴います。また 一般に低格付け証券の発行会社は、元利金の返済能力に関し極めて投機的な投資対象であるとみなさ
れます。
ハイ・イールド証券への投資は、ファンドを金利リスクにさらします。しかし、参照利回りの変動に対する感応度が低
いため、金利リスクは限定的です。また、ファンドは、ヘッジ目的においてのみデリバティブ商品を使用するため、レ
バレッジは低いかまたは極めて限定されています。
ファンドには、重大な(高い)クレジット・リスクが伴います。米ドル建の非投資適格債券に投資することにより、
ファンドは、当該債券の発行体の信用力および信用の集中に関する重大なリスクにさらされます。
当該債券の発行体の信用力が低いため、ファンドには、かかる発行体が元利金の返済が出来ない債務不履行に陥るとい
う追加リスクがあります。
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ファンドの投資対象の性質により、逼迫した市場において重大な(高い)流動性リスクが生じることがあります。ファ
ンドは、極めて取引の少ない、またはその取引市場が存在しないもしくは適用ある証券法に基づきその譲渡性が制限さ
れ た証券およびその他の金融商品に、いつでも投資することができます。かかる投資は、広く流通する証券より取引頻
度が低くかつ取引高も少ない、成熟度の低い中小企業の証券へ多額の投資をする場合を含みます。また、多数の受益者
が同時期に買戻しを行った場合、ファンドは、この買戻しに対する支払資金を得るため資産を売却しなければならない
ことがあります。これによりファンドは、債券を安い価格で売却せざるを得なくなり、ファンド受益証券の価格の下落
につながることがあります。
クレジット商品の評価パラメーター(金利の変動等)は、それらの証券の価格に影響を及ぼし、評価リスクを発生させ
ることがあります。
なお、ファンドは日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引を行っておりません。
レバレッジ
委員会委任規則(EU)第231/13号(以下「委員会委任規則」といいます。)および2013年法に従い、「レバレッジ」
は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバティブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の方法
によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクスポージャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメン
ト法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法において
も、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対するエ
クスポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの個々
の市場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規則別
紙Ⅱに定める既定の算式に基づいています。
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取引
が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリスク
が相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しないデ
リバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、ファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。した
がって、AIFMがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、
かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の
110%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の110%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。
これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリバティ
ブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよびヘッジ取
引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の取引を含
み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下「コミットメ
ント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これは、
すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリバティ
ブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金された投
資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高いほうで表
示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約または逆レポ契約および証券
貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)ファンドの基準通貨で
保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に容易に換金することがで
き、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を超えないもの)の価値は除
外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払金額が判明しているものにつ
いても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
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グロス法は、ファンドの純資産総額(NAV)と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに対
し、コミットメント法は、投資顧問会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、レ
バレッジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスクを
意 味するものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに関
する情報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありませ
ん。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、委員会委任規則およびルクセンブ
ルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、引き続き約款に
定められた投資制限を遵守して管理されます。
<その他の留意点>
※ 市場の急変時などには、前述の運用方針および運用プロセスに従った運用が一時的にできなくなる場合がありま
す。
※ コンピューターシステム関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性がありま
す。
※ 分配額は変動し、状況によっては支払われないことがあります。
※ ベンチマークは、ハイ・イールド・ボンド市場を含む米国の公社債市場の構成の変化や指数の改廃等によっては、
(投資顧問会社のアドバイスを受け管理会社が適切と判断するときは)将来見直される場合があります。
(2)リスクに対する管理体制
リスク管理は、ポートフォリオ構築プロセスにおいてとても重要であり、個別銘柄とポートフォリオ全体の2つの側面
から行われます。
一つめは、クレジット調査と銘柄選択プロセスを通じたリスク管理です。投資顧問会社は、ビジネス・リスク、財務リ
スク、契約リスクについて調査することで、銘柄の信用リスクを評価します。ポートフォリオの各投資銘柄のファンダメ
ンタルズに変化がないか、日々モニターしています。また、価格動向や資本構成の変化にも着目します。期待されるリ
ターンがリスクに見合わないと判断した場合は、その銘柄を売却することで、適切なリスク水準となるよう調整します。
二つめは、ポートフォリオの分散投資によるリスク管理です。個別銘柄への投資制限については、「2 投資方針
(5)投資制限」に記載されています。ポートフォリオ全体に関しては、ベータを管理することで、リスクの低減が可能に
なります。ポートフォリオには低格付の発行体の債券が含まれることでリスクは高まりますが、注意深く銘柄選択と投資
比率の監視を行います。
多くの情報を駆使して、リスク管理を行っています。アナリストはファンダメンタルズや価格動向を日々モニターしま
す。オペレーションやコンプライアンスの担当部署は投資ポジションを把握し、ガイドライン遵守状況をレポートしま
す。リスク管理担当部署はベータ分析などリスク分析及びエクスポージャー管理を行います。
投資顧問会社はファンドのポートフォリオのリスク管理に努めますが、この事によりファンドの損失や運用成果がマイ
ナスになることを必ずしも防げるわけではありません。
なお、この情報は2019年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
純資産価格の3%以下です。
② 日本国内における申込手数料
申込金額の3.30%(税込)以内です。
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する
事務コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外において買戻し手数料は、徴収されません。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内において買戻し手数料は、徴収されません。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.03%の管理報酬をファンドから四半期末毎
に後払で受領する権利を有します。
管理報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、なら
びに(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
2019年5月31日に終了した会計年度の管理報酬は、76,887米ドルでした。
投資顧問会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.96%の投資顧問報酬を四半期末毎に後
払で受領する権利を有します。
投資顧問報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざ
し、約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資顧問会社へ支払
われるものです。
2019年5月31日に終了した会計年度の投資顧問報酬は、2,458,830米ドルでした。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、投資顧問報酬から、随時合意する報酬を支払います。
② 管理事務代行および保管報酬
保管受託銀行は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.07%の保管報酬をファンドから四半期
末毎に後払で受領する権利を有します。
保管報酬とは、(ⅰ)ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監
視業務、ならびに(ⅲ)選定された監督・監視業務の実施への対価として保管受託銀行へ支払われるものです。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに
限定されません。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担
します。
管理事務代行会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.04%の管理事務代行報酬をファン
ドから四半期末毎に後払で受領する権利を有します。
管理事務代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法
務およびファンド会計管理業務、(ⅳ)マネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵
守に関するモニタリング、(ⅵ)受益者名簿の管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金(買戻し)
等受付け業務、ならびに(ⅸ)記録管理業務への対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれ
らに限定されません。)は、ファンドが負担します。
2019年5月31日に終了した会計年度の管理事務代行および保管報酬は、299,422米ドルでした。
③ 評価代理人報酬
評価代理人はその役割についていかなる報酬も受領しません。
④ 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.10%の代行協会員
報酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有します。
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代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書および運用報告書の販売会社への送付ならびに
これらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
2019年5月31日に終了した会計年度の代行協会員報酬は、256,071米ドルでした。
⑤ 販売会社報酬
販売会社は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額(ただし、日本における当該販売会社
が販売し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.40%の販売会社報酬を四半
期末毎に後払で受領する権利を有します。
販売会社報酬とは、受益者に対する購入後の投資環境等の情報提供業務、ファンド証券の販売業務・買戻しの取次
業務、運用報告書の交付業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社へ支払われるものです。
2019年5月31日に終了した会計年度の販売会社報酬は、1,024,158米ドルでした。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、次の費用を負担します。
(a)ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
(b)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
(c)登録・名義書換・支払事務代行会社および発行会社代理人に対する報酬および合理的な額の実費。
(d)代行協会員が負担した合理的な額の実費。
(e)受益者の利益のための業務執行中に管理会社、投資顧問会社または保管受託銀行が支払った合理的な法律関係費
用。
(f)ファンドの法律上または規制上の義務を履行するために必要な業務に対する合理的な報酬。
(g)その他、次の費用を含む管理費用。
・券面または確認書の準備・印刷費
・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含みます。)に対
し約款ならびに届出書、目論見書および説明書を含むファンドに関するその他一切の書類を作成、提出および印刷
する費用。
・上記監督当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実質的
な保有者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配付する費用。
・日本のブローカーおよび販売取扱会社に対し販売会社が販売用として有価証券届出書および目論見書を印刷・送付
するための費用。
・会計、記帳および日々の純資産価格計算に要する費用。
・受益者への通知・公告を作成しかつ配付する費用。
・弁護士の報酬(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に
関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報
告書を作成する業務の対価)。
・日本の適用法上求められる書類および各国の証券業協会の諸規則上、管理会社が作成すべき書類の作成費用。
・以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、ファンド証券の募集または販売に関して直接生じた一切の広告
宣伝費およびその他の費用は除きます。
2019年5月31日に終了した会計年度のその他の費用は、512,987米ドルでした。
すべての経常費用は、まず収益から控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除されます。その
他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができます。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税
については、以下のような取扱いとなります。
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになりますが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含みま
す。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が
日本国内で行われます。
2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱いとなりま
す。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しな
い場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがあり
ます。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年9月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 226,349,572 91.75
固定利付債
小計 226,349,572 91.75
アメリカ合衆国 8,604,827 3.49
変動利付債
小計 8,604,827 3.49
アメリカ合衆国 2,513,793 1.02
PIK証券
小計 2,513,793 1.02
アメリカ合衆国 905,170 0.37
ステップ・アップ/ダウン債
小計 905,170 0.37
アメリカ合衆国 811,136 0.33
その他の債券
小計 811,136 0.33
(注2)
普通株式
アメリカ合衆国 356,097 0.14
小計 356,097 0.14
アメリカ合衆国 45,241 0.02
転換社債
小計 45,241 0.02
(注2)
受益証券/優先株式
アメリカ合衆国 8,400 0.00
小計 8,400 0.00
小計 239,594,236 97.12
現金およびその他の資産(負債控除後) 7,105,651 2.88
合計 246,699,887
100.00
(純資産総額) (約26,624百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)普通株式および受益証券/優先株式は、任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と
交換された証券です。
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業種配分(2019年9月末日現在)
業種 純資産比
石油・ガス 12.3%
金融 11.9%
通信 8.3%
建設 6.8%
ヘルスケア 4.7%
その他の業種 53.1%
その他の資産 2.9%
合計 100.0%
(注)純資産比はファンドの純資産総額を100として算出しています。
格付別配分(2019年9月末日現在)
格付 純資産比
BBB以上 4.4%
BB 27.7%
B 44.8%
CCC以下 19.4%
無格付 0.9%
その他の資産 2.9%
合計 100.0%
・格付けはS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付業者の低い方の格付けによります。
ポートフォリオ特性値(2019年9月末日現在)
平均格付 B
平均クーポン 6.38%
平均直利 6.71%
平均最終利回り 6.90%
平均デュレーション 4.16年
・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等含む)の各特性値(クーポンレート、直利、最終利回り、
デュレーション)を、その組入比率で加重平均したもの(現地通貨建)。
また格付の場合は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。
・デュレーション:金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す割合。
・平均格付とは、ファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、ファンドに係る信用格付では
ありません。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年9月末日現在)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 利率 額面金額
銘柄 発行地 種類 償還日 比率
位 (%) (米ドル)
単価 金額 単価 金額 (%)
CCO HDGS LLC
アメリカ
1. 固定利付債 5.750 2026年2月15日 2,350,000 101.10 2,375,843.75 105.34 2,475,584.00 1.00
5.75% 15/02/26 合衆国
VRX ESCROW 6.125%
アメリカ
2. 固定利付債 6.125 2025年4月15日 1,800,000 86.42 1,555,632.10 103.63 1,865,250.00 0.76
合衆国
15/4/25
SPRINT CAPITAL
アメリカ
3. 固定利付債 8.750 2032年3月15日 1,515,000 116.73 1,768,477.16 122.50 1,855,875.00 0.75
8.75% 15/03/32 合衆国
VALEANT PHARM
アメリカ
4. 固定利付債 9.000 2025年12月15日 1,450,000 100.72 1,460,392.54 112.25 1,627,625.00 0.66
9.0000% 15/12/25 合衆国
LTF MERGER 8.5%
アメリカ
5. 固定利付債 8.500 2023年6月15日 1,550,000 99.97 1,549,589.02 102.63 1,590,687.50 0.64
合衆国
15/06/23
SPRINT CORP
アメリカ
6. 固定利付債 7.875 2023年9月15日 1,300,000 97.32 1,265,139.65 109.57 1,424,358.00 0.58
7.875% 15/09/23 合衆国
CSC HOLDINGS
アメリカ
7. 固定利付債 5.750 2030年1月15日 1,100,000 101.59 1,117,500.00 104.50 1,149,522.00 0.47
5.7500% 15/01/30 合衆国
1011778 BC UL
アメリカ
8. 固定利付債 5.000 2025年10月15日 1,100,000 99.57 1,095,260.42 103.13 1,134,375.00 0.46
5.0000% 15/10/25 合衆国
GOLDEN NUGGET
アメリカ
9. 固定利付債 8.750 2025年10月1日 1,075,000 103.31 1,110,534.00 104.25 1,120,687.50 0.45
8.7500% 01/10/25 合衆国
GLB AIR LEASE CO
アメリカ
10. 固定利付債 6.500 2024年9月15日 1,100,000 99.99 1,099,875.00 101.25 1,113,750.00 0.45
PIK 15/09/24 合衆国
COGENT COMM FIN
アメリカ
11. 固定利付債 5.625 2021年4月15日 1,100,000 100.00 1,100,000.00 100.88 1,109,625.00 0.45
5.625% 15/04/21 合衆国
JP MORGAN CHASE &
アメリカ
12. 変動利付債 6.125 2049年12月29日 1,000,000 100.00 1,000,000.00 107.75 1,077,500.00 0.44
CO FRN 29/12/49 合衆国
BUILD MAT CORP
アメリカ
13. 固定利付債 5.375 2024年11月15日 1,025,000 100.00 1,025,000.00 103.00 1,055,750.00 0.43
5.375% 15/11/24 合衆国
BARCLAYS BANK PLC
アメリカ
14. 固定利付債 7.625 2022年11月21日 950,000 99.40 944,338.19 110.25 1,047,375.00 0.42
7.625% 21/11/22 合衆国
NAVIENT CORP
アメリカ
15. 固定利付債 5.875 2024年10月25日 1,025,000 99.08 1,015,518.75 101.00 1,035,250.00 0.42
5.875% 25/10/24 合衆国
FIRST QUANTUM
アメリカ
16. 固定利付債 6.500 2024年3月1日 1,000,000 99.95 999,500.00 95.38 953,750.00 0.39
6.5000% 01/03/24 合衆国
SLM CORP 6.125%
アメリカ
17. 固定利付債 6.125 2024年3月25日 875,000 99.08 866,967.50 103.72 907,541.25 0.37
合衆国
25/03/24
BANK OF AMERICA
アメリカ
18. 変動利付債 6.500 2049年10月23日 800,000 100.00 800,000.00 111.49 891,896.00 0.36
CORP FRN 23/10/49 合衆国
ALTICE FRANCE
アメリカ
19. 固定利付債 8.125 2027年2月1日 800,000 102.86 822,916.67 110.38 883,000.00 0.36
8.1250% 01/02/27 合衆国
GARDA WORLD SEC
アメリカ
20. 固定利付債 7.250 2021年11月15日 875,000 105.25 920,937.50 100.25 877,187.50 0.36
7.25% 15/11/21 合衆国
CCO HDGS LLC/CAP
アメリカ
21. 固定利付債 5.250 2021年3月15日 875,000 100.49 879,287.50 100.08 875,700.00 0.35
5.25% 15/03/21 合衆国
ENERGY TRANSFER
アメリカ
22. 固定利付債 7.500 2020年10月15日 825,000 104.10 858,803.62 105.09 866,958.68 0.35
7.5000% 15/10/20 合衆国
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 利率 額面金額
銘柄 発行地 種類 償還日 比率
位 (%) (米ドル)
単価 金額 単価 金額 (%)
JP MORGAN CHASE &
アメリカ
23. 変動利付債 6.750 2049年1月29日 775,000 100.00 775,000.00 111.23 862,024.75 0.35
CO FRN 29/01/49 合衆国
INTELSAT JACK
アメリカ
24. 固定利付債 9.750 2025年7月15日 800,000 100.47 803,796.87 104.25 834,000.00 0.34
9.7500% 15/07/25 合衆国
SPRINGLEAF FIN
アメリカ
25. 固定利付債 7.125 2026年3月15日 750,000 100.02 750,156.25 110.93 831,993.75 0.34
7.1250% 15/03/26 合衆国
CSC HOLDINGS
アメリカ
26. 固定利付債 5.125 2021年12月15日 825,000 98.23 810,437.50 100.02 825,165.00 0.33
5.1250% 15/12/21 合衆国
ARD FIN SA PIK
アメリカ
27. PIK証券 7.125 2023年9月15日 800,000 100.75 806,000.00 103.00 824,000.00 0.33
7.125% 15/09/23 合衆国
FRONTIER COMM
アメリカ
28. 固定利付債 10.500 2022年9月15日 1,775,000 88.39 1,568,954.94 46.13 818,718.75 0.33
10.5% 15/09/22 合衆国
DCP MIDSTREAM OP
アメリカ
29. 固定利付債 5.125 2029年5月15日 800,000 102.05 816,406.25 101.88 815,000.00 0.33
5.1250% 15/05/29 合衆国
TESLA INC 5.3000%
アメリカ
30. 固定利付債 5.300 2025年8月15日 900,000 88.20 793,761.59 90.25 812,250.00 0.33
合衆国
15/08/25
②【投資不動産物件】
該当ありません(2019年9月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当ありません(2019年9月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2018年10月1日から2019年9月末日までの期間における各月末および下記会計年度末の純資産の推移は以下のとおり
です。
純資産総額 1口当り純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第7会計年度末
855,925 92,371 8.38 904
(2010年5月末日)
第8会計年度末
661,268 71,364 9.24 997
(2011年5月末日)
第9会計年度末
482,998 52,125 8.93 964
(2012年5月末日)
第10会計年度末
464,403 50,118 9.68 1,045
(2013年5月末日)
第11会計年度末
440,544 47,544 9.85 1,063
(2014年5月末日)
第12会計年度末
359,438 38,791 9.36 1,010
(2015年5月末日)
第13会計年度末
264,855 28,583 8.62 930
(2016年5月末日)
第14会計年度末
281,412 30,370 9.28 1,001
(2017年5月末日)
第15会計年度末
266,785 28,791 8.97 968
(2018年5月末日)
第16会計年度末
246,382 26,590 8.66 935
(2019年5月末日)
2018年10月末日 255,668 27,592 8.77 946
11月末日 251,993 27,195 8.61 929
12月末日 241,755 26,090 8.35 901
2019年1月末日 250,382 27,021 8.65 934
2月末日 251,510 27,143 8.72 941
3月末日 250,458 27,029 8.74 943
4月末日 249,994 26,979 8.80 950
5月末日 246,382 26,590 8.66 935
6月末日 249,210 26,895 8.75 944
7月末日 248,604 26,829 8.77 946
8月末日 247,985 26,763 8.73 942
9月末日 246,700 26,624 8.71 940
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②【分配の推移】
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.056 6.04 0.050 5.40 0.054 5.83 0.056 6.04 0.054 5.83 0.047 5.07
2月 0.054 5.83 0.049 5.29 0.053 5.72 0.056 6.04 0.054 5.83 0.048 5.18
3月 0.052 5.61 0.051 5.50 0.053 5.72 0.057 6.15 0.054 5.83 0.049 5.29
4月 0.052 5.61 0.052 5.61 0.052 5.61 0.056 6.04 0.053 5.72 0.047 5.07
5月 0.051 5.50 0.052 5.61 0.052 5.61 0.055 5.94 0.051 5.50 0.047 5.07
6月 0.051 5.50 0.052 5.61 0.051 5.50 0.056 6.04 0.051 5.50 0.047 5.07
7月 0.049 5.29 0.053 5.72 0.053 5.72 0.057 6.15 0.052 5.61 0.046 4.96
8月 0.050 5.40 0.053 5.72 0.054 5.83 0.055 5.94 0.051 5.50 0.045 4.86
9月 0.051 5.50 0.053 5.72 0.055 5.94 0.057 6.15 0.051 5.50 0.046 4.96
10月 0.050 5.40 0.052 5.61 0.054 5.83 0.054 5.83 0.051 5.50 0.045 4.86
11月 0.049 5.29 0.053 5.72 0.055 5.94 0.055 5.94 0.050 5.40 0.045 4.86
12月 0.050 5.40 0.053 5.72 0.057 6.15 0.054 5.83 0.050 5.40 0.045 4.86
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.045 4.86 0.046 4.96 0.041 4.42 0.039 4.21 0.039 4.21
2月 0.046 4.96 0.045 4.86 0.041 4.42 0.039 4.21 0.039 4.21
3月 0.046 4.96 0.044 4.75 0.040 4.32 0.039 4.21 0.039 4.21
4月 0.045 4.86 0.044 4.75 0.041 4.42 0.040 4.32 0.039 4.21
5月 0.045 4.86 0.044 4.75 0.040 4.32 0.040 4.32 0.038 4.10
6月 0.045 4.86 0.043 4.64 0.039 4.21 0.040 4.32 0.039 4.21
7月 0.045 4.86 0.043 4.64 0.040 4.32 0.040 4.32 0.038 4.10
8月 0.045 4.86 0.042 4.53 0.041 4.42 0.040 4.32 0.037 3.99
9月 0.044 4.75 0.042 4.53 0.041 4.42 0.040 4.32 0.040 4.32
10月 0.044 4.75 0.042 4.53 0.040 4.32 0.039 4.21
11月 0.044 4.75 0.040 4.32 0.039 4.21 0.040 4.32
12月 0.045 4.86 0.041 4.42 0.040 4.32 0.040 4.32
設定来累計(2019年9月末日現在):9.177米ドル
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③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
第7会計年度 28.2
第8会計年度 17.8
第9会計年度 3.8
第10会計年度 15.7
第11会計年度 7.9
第12会計年度 0.6
第13会計年度 -2.2
第14会計年度 13.4
第15会計年度 1.8
第16会計年度 1.8
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当り純資産価格(分配落の額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(%)
2010年 13.9
2011年 3.4
2012年 17.4
2013年 8.5
2014年 1.4
2015年 -4.6
2016年 16.1
2017年 6.6
2018年 -4.0
2019年 8.5
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末の1口当り純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
2019年の場合は、2019年9月末日の1口当り純資産価格(2019年1月から9月末日までの分配
金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格(分配落の額)
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度におけるファンド受益証券の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次の
とおりです。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
20,807,189 44,731,679 102,097,195
第7会計年度
(20,807,189) (44,731,679) (102,097,195)
6,911,544 37,459,757 71,548,982
第8会計年度
(6,911,544) (37,459,757) (71,548,982)
1,735,210 19,202,492 54,081,700
第9会計年度
(1,735,210) (19,202,492) (54,081,700)
4,079,042 10,177,154 47,983,588
第10会計年度
(4,079,042) (10,177,154) (47,983,588)
3,352,485 6,601,615 44,734,458
第11会計年度
(3,352,485) (6,601,615) (44,734,458)
1,492,259 7,843,572 38,383,145
第12会計年度
(1,492,259) (7,843,572) (38,383,145)
2,437,615 10,083,808 30,736,952
第13会計年度
(2,437,615) (10,083,808) (30,736,952)
2,779,572 3,191,932 30,324,592
第14会計年度
(2,779,572) (3,191,932) (30,324,592)
2,477,065 3,063,140 29,738,517
第15会計年度
(2,477,065) (3,063,140) (29,738,517)
1,395,451 2,683,525 28,450,443
第16会計年度
(1,395,451) (2,683,525) (28,450,443)
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(a)海外における申込手続き等
ファンド証券は評価日に管理会社によって販売されます。ただし後記「純資産価格の決定の停止」に記載されるとお
り、管理会社の裁量により一時的に販売が停止される場合があります。
ファンド証券1口当りの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時または管理会社が単独の裁量で随時決
定するその他の時間までに申込みを受領した場合、当該申込みを受領した評価日の1口当りの純資産価格です。そして
当該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の3.0%以下の販売手数料が加えられます。販売手数料
は、ファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはなりません。
買付代金の支払は、申込みが受諾された日から起算して5評価日以内または管理会社が単独の裁量で随時決定するそ
の他の期間に米ドルで行うものとします。
ファンド証券の最低申込単位は、500口以上1口単位または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の口数としま
す。
管理会社またはその委託先は、記名式でのみファンド証券を発行します。
券面の発行の請求がない場合は、投資者は、ファンド証券の券面の発行を請求しなかったものとみなされ、代わりに
受益者である旨の確認書が交付されます。各券面(発行された場合)には管理会社またはその委託先および保管受託銀
行の署名が必要ですが、当該両署名は複写によることができます。
券面または確認書は、買付代金の支払いがなされてからルクセンブルグの銀行の7営業日以内に、投資者のリスクに
おいて、管理会社またはその委託先から投資者または投資者の銀行に対して交付されます。
管理会社は、いつでもその裁量により、特定の国および地域に居住する個人または設立された法人に対するファンド
証券の発行を一時的に中断、完全に中止、もしくは制限すること、またはファンド証券の発行を全面的に制限すること
ができます。管理会社はまた、ファンドの全受益者およびファンドの保護のために必要な場合には、特定の個人または
法人によるファンド証券の取得を禁止することができます。
管理会社は、(a)ファンド証券の申込みをその裁量において拒否すること、または、(b)ファンド証券の購入または
保有を禁止された受益者からいつでもファンド証券を買い戻すことができます。
ファンド証券はアメリカ合衆国1933年証券法(改正済)(以下「証券法」といいます。)に基づく登録はなされてお
らず、またファンドはアメリカ合衆国1940年投資会社法(以下「投資会社法」といいます。)に基づく登録もされてい
ません。ファンド証券は、直接または間接にアメリカ合衆国、その領土もしくは属領において、または証券法上および
投資会社法上の登録義務の一定の免除規定に依拠し、管理会社の同意を得た資格あるアメリカ合衆国の機関を除くアメ
リカ合衆国人(証券法に基づくレギュレーションSに定義されます。)に対して募集、販売、移転または交付すること
はできません。ファンド証券またはファンド証券上の権利は他のアメリカ合衆国人により実質的に所有されることはで
きません。アメリカ合衆国人に対するファンド証券の販売および移転は制限されており、管理会社が証券法の遵守を確
保するために適切と判断する場合、管理会社はアメリカ合衆国人が保有するファンド証券の買戻しを行い、またアメリ
カ合衆国人への移転の登録を拒絶することができます。
マネー・ロンダリングの防止およびテロ資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関してルクセンブルグの法律、規則および告示(2004年11月12日
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止法(改正済)を含みますが、これに限られません。)に基づき、金融セ
クターのあらゆる専門家に対して、投資信託をマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的として使用することを
防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の投資信託の登録事務代行会社は、ルク
センブルグの法律、規則および告示に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客デュー・デリジェンスを行わなければ
なりません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要とみなす文書の提出を要求す
ることができます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入(または、適宜、買
戻し)の申請は受諾されません。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が文書を提出しなかったこと
または不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった
場合、一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づくその時点の顧客デュー・デリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元
確認書類の提出を要求されることがあります。
(b)日本における申込手続き等
日本においては、有価証券届出書第一部証券情報、(7)申込期間に記載される期間中、評価日に、第一部証券情報に
従ってファンド証券の申込みの取扱いが行われます。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に
交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。申込締切時間は販売
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会社に問い合わせるものとします。申込締切時間までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
とします。申込締切時間を過ぎた申込みは、受付けられません。販売の単位は500口以上1口単位です。
ファンド証券1口当りの販売価格は、原則として、各申込後最初に計算される1口当りの純資産価格です。日本にお
ける約定日は販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常申込日の日本における翌営業日)であり、約定日から
起算して4営業日目に受渡しを行うものとし、当該払込期日までに、申込金額および申込金額の3.30%(税込)以内の
申込手数料を支払わなくてはなりません。
申込金額が円貨の場合、米ドルとの換算レートは、約定日における東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決
定します。また米ドルで支払うことも出来ます。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会の定め
る「外国証券の取引に関する規則」中に規定される「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなく
なったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
さらに、管理会社および販売会社は、投資者からのファンド証券の買付けの注文がマーケット・タイミング(不公正
な裁定取引)であるとの疑義が生じた場合は、当該買付けの注文を受付けない場合があります。
2【買戻し手続等】
(a)海外における買戻し手続き等
受益者は、評価日に、ファンド証券の買戻しを請求できます。
買戻し請求は管理会社または販売取扱会社に対し、書面でなされなければなりません。
ファンド証券1口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時または管理会社が単独の裁量で随時決定
するその他の時間までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の1口当り純資産価格です。午後2時ま
たは管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみ
なされます。買戻手数料はありません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、ファンドの流動性を適切な水準に
保持することを確保するものとします。
買戻代金は、買戻日の純資産価格によって、投資者の買付代金を上回る場合も下回る場合もあります。
買戻代金の支払は、ファンド証券の券面が発行されている場合は券面の受領を含めて、買戻請求が管理会社または販
売取扱会社により受諾された日から起算して5評価日目または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の期間まで
に保管受託銀行またはその代理人により、米ドルで行われます。
管理会社は流動性管理システムを用い、ファンドの流動性リスクを監視する手法を実施し、管理会社が受益者からの
買戻し請求に随時応じられるだけのファンドのポートフォリオの流動性を通常確保しています。
(b)日本における買戻し手続き等
日本における受益者は、評価日に、販売取扱会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求することが
できます。申込締切時間は販売会社に問い合わせるものとします。申込締切時間までに販売会社所定の事務手続きが完
了したものを当日の申込受付分とします。申込締切時間を過ぎた申込みは、受付けられません。買戻手数料はありませ
ん。
買戻代金は、約定日から起算して日本の4営業日目からの支払いとなります。
ファンド証券1口当りの買戻価格は、原則として、各申込後最初に計算される1口当りの純資産価格です。支払金額
が円貨の場合、米ドルとの換算レートは、約定日における東京外国為替市場の相場に基づいて、販売会社が決定しま
す。また、米ドルで受けとることも出来ます。ファンド証券の買戻しは1口以上1口単位とします。
クローズド期間、大口解約の制限等はありません。
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純資産価格の決定の停止
管理会社は、以下の場合において純資産価格の決定を一時的に停止し、ファンド証券の販売および買戻しを一時的に停
止することができます。
(a)ファンド資産のかなりの部分について、その評価のベースとなる一つもしくは複数の証券取引所もしくは市場、また
は、その表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が、通常の休日以外の日に閉鎖されたり取引が制限も
しくは停止された場合。
(b)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨・金融上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの
状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンド資産の売却が正当にまたは正常に実行で
きない場合。
(c)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能が故障している場合、または何らかの理由でファ
ンドの資産の評価が規定されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(d)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合また
はファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
かかる停止がなされる場合、ファンド証券の申込みまたは買戻し請求を行っている受益者に対して通知が行われ、か
つ、前記「ファンド情報、第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(5)開示制度の概要、① ルクセンブルグに
おける開示、(b)受益者に対する開示」に記載される方法により公表されます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの受益証券の1口当り純資産価格、発行価格および買戻価格(「純資産価格」)は、評価日毎に米ドル建
てで決定されます。
1口当り純資産価格は、評価日毎にファンドの資産から負債(管理会社がその積立を必要または適切であると判断
する準備金を含みます。)を控除した額を純資産価格の決定時における発行済ファンド証券の総口数で除することに
より決定されます。可能な限りにおいて、投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債(管理報酬を含みま
す。)が日割りで計算されます。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされます。
(a)すべての手持現金または預金およびそれらの発生済利息。
(b)すべての手形・小切手および未収金(売却後引渡未了の証券の売却代金も含みます。)。
(c)ファンドのために所有または購入契約済みのすべての債券、確定日払約束手形、先物契約ならびにその他の投資
資産および証券。
(d)ファンドが受領すべきすべての現金配当および分配金。(ただし、管理会社は、ファンドのために、配当落ち、
権利落ちでの取引、その他類似の実務による証券の市場価格の変動に関し調整することができます。)
(e)利息が当該証券の元本金額に含まれているか反映されている場合を除き、ファンドが所有する利付証券から発生
するすべての利息。
(f)すべての為替予約取引または他のヘッジ取引。
(g)未償却のファンドの設立費。
(h)前払費用を含むあらゆる種類・性質のその他のすべての資産。
ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされます。
(a)すべての借入金、未払手形および未払金。
(b)すべての発生済みまたは未払管理費。(管理会社報酬、投資顧問報酬、販売会社報酬、保管報酬、代行協会員報
酬、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行会社代理人報酬、源泉税およびその他の諸税を含みま
す。)
(c)請求済、未請求のどちらであっても、現金または財産の支払義務を負う契約上のすべての期限到来済債務を含む
すべての知れたる債務。(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社がファンドに
代わって宣言した分配金の未払額を含みます。)
(d)管理会社が随時決定する評価日における総資産および収益に基づく適切な納税引当金ならびに管理会社の取締役
会の授権および承認あるときはその他の準備金。
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(e)ファンドの受益証券により表章される負債を除くあらゆる種類、性質のファンドのその他一切の負債。かかる負
債額を決定する際、管理会社は、1年またはその他の期間についての定期的または経常的性質の管理費およびそ
の他の費用を予め計算し、当該期間にその均等割当金額を計上することができます。
1口当り純資産価格は、管理事務代行会社により計算され、管理会社の登記上の事務所で入手可能です。
純資産価格は、ファンドのために、管理会社の取締役、権限ある役員または代表者によって認証され、かかる認証
は、明白な誤りがない限り最終的なものです。
上記ファンド資産は、以下の方法によって評価されます。
① 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場におい
て入手可能な直近の取引値(これがない場合は、買い呼び値の最も高いもの、あるいは値付け業者の値段)によ
り評価されます。有価証券が数ヵ所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合に
は、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評価されま
す。
② 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの
入手可能な直近の市場価格によって評価されます。
③ 相場価格が入手できないか、または上記①および②に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格を反映し
ていない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価されま
す。
④ 現金およびその他の流動資産は、額面額に発生した利息を加え評価されます。
⑤ 米ドル以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で米ドルに換算されま
す。
異常な事態により、上記評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評
価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されています。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管されます。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した日本の投資者のファンド証券またはその確認書は、保管受託銀行に販
売会社名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドの存続期間は2029年5月31日までです。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は、毎年5月31日です。
(5)【その他】
① ファンドの償還
ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意により、いつでも、信託期間の終了前に償還することも、また信託
期間を延長することもできます。ファンドはさらにルクセンブルグ法で定められた強制清算事由が生じた場合にも償
還されます。受益者又は相続人(若しくは相続財産受取人)がファンドの清算を要求することはできません。償還通
知は、RESAおよび適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告されます。ただし、そのうち少なくとも1
紙はルクセンブルグの新聞でなければなりません。
償還の場合、管理会社は、受益者の最善の利益に鑑みファンド資産を換金し、保管受託銀行は、管理会社が発する
指示に基づき、受益者にその保有ファンド証券数に応じて純清算手取金(すべての償還費用控除後)を分配します。
ルクセンブルグの法律に規定されるとおり、清算結了時に払い戻しのため提出されなかったファンド証券に対応する
清算手取金は、規定期間を経過するまで、ルクセンブルグの供託機関に保管されます。ファンドの償還状態を招く状
況が発生し次第、管理会社によるファンド証券の発行は停止されます。ファンド証券の買戻しは、受益者間の平等な
取扱いが確保されている場合可能です。
なお、受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続き等の進捗によってはさ
らに時間を要する場合があります。
② 約款の変更
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管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができます。約款の変更
は、約款変更関係書類に別途規定されない限り、ルクセンブルグの商業および法人登記所への変更に関する預託通知
が RESAに公告された5日後に発効します。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
(ⅰ) 投資顧問契約
各当事者は、相手方当事者に契約終了の効力発生日の90日前までに郵便、ファックスまたはテレックスで書面に
よる通知を交付または送付することにより、投資顧問契約を終了することができます。管理会社は、同契約の終了
がファンドの受益者にとって最善の利益になると考える場合、直ちに同契約を終了することができます。
同契約は、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従い解釈されます。投資顧問会社は、ルクセンブルグの裁判所の
管轄権に服することについて同意しています。
(ⅱ) 保管受託契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90日前までに、書留郵便で書面による通知を交付または送付することによ
り、保管受託契約を解約することができます。管理会社または保管受託銀行は、保管受託銀行または管理会社が重
大な違反を犯しているか、同契約書の条項(同契約書の表明および保証を含みます。)または2010年法パートⅡま
たは2013年法に継続的に違反し、他方当事者による違反是正の要求通知交付後30暦日以内にかかる違反を是正しな
かった場合、即時または後に効力を発する通知をもって、同契約を直ちに終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅲ) 投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書面による通知を交付または書留郵便で
送付することにより、投資信託業務契約を終了することができます。ただし、一方当事者が同契約に違反をした場
合で、当該違反の是正を要請する書面による通知の送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事
者は、同契約を解約することができます。管理会社は、同契約の終了がファンドの受益者の最善の利益になると考
える場合、直ちに同契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅳ)評価代理人契約
当事者は、60日前までに書面による通知(または相手方当事者が同意する、これよりも短期間の通知)を相手方
当事者に行った場合には、いつでも評価代理人契約を終了させることができます。ただし、評価代理人または管理
会社が、本契約の条項に関し重大な違反を犯しており、当該違反の是正を要求する通知の送達後30日以内に当該違
反を是正しないなどの場合、相手方当事者は、書面による通知をもって、即時に評価代理人契約を終了させること
ができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅴ) 代行協会員契約
代行協会員契約は、他の当事者に対し、3ヶ月前の書面による終了通知をなすことにより解約することができま
す。ただし、日本において代行協会員の指定が要求されている限り、日本における後任の代行協会員が指定される
ことを条件とします。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
(ⅵ) 受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は一方の当事者が他の当事者に対し、書面による通知を3ヶ月前になすことにより解約
することができます。管理会社は、同契約の終了が受益者の最善の利益になるとみなす場合、直ちに同契約を終了
させることができます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権をファンドに対し直接行使するためには、受益者名簿にファンド証券名義人として登録されていな
ければなりません。したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、受益者名簿に
登録されていないため、自らファンドに対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は口座約
款に基づき販売取扱会社をして自己のために受益権を行使させることができます。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者が有する主な権利は次のとおりです。
① 分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社が決定した分配金を、持分に応じて、ファンドのために行為する管
理会社に請求する権利を有します。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
② 買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、販売会社を通じて管理会社に請求する権利を有します。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分
配を請求する権利を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生じ
させる事由発生日の5年後に消滅します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、発行会
社代理人、支払代行会社、評価代理人、ファンドの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたファンドまたは
管理会社の他の業務提供業者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。2010年法および2013年法に基づき、受
益者の保管受託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われます。受益者がかかる旨の書面による通知を行っ
たにもかかわらず、管理会社が、当該通知受領後3ヶ月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管受託銀行
の責任を直接追及することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制約はありません。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において
① 管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問
題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判
上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人ならびに
金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 竹野 康造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
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(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社
は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書
類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認めら
れる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)
が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が
併記されています。日本円による金額は、2019年9月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=107.92円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【2019年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
純資産計算書
2019年5月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 234,754,344 25,334,689
(取得価額:259,879,565米ドル)
銀行預金 8,516,862 919,140
受益証券発行未収金 717,704 77,455
ブローカーからの未収金 705,992 76,191
4,078,305 440,131
未収収益
資産合計 248,773,207 26,847,604
負債
受益証券買戻未払金 95,161 10,270
ブローカーへの未払金 1,208,836 130,458
1,087,051 117,315
未払費用 7
負債合計 2,391,048 258,042
246,382,159 26,589,563
純資産
発行済受益証券数 28,450,443口
1口当り純資産価格 8.66米ドル 935円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2019年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
預金利息 56,666 6,115
債券利息(源泉徴収税控除後) 17,194,667 1,855,648
197,147 21,276
受取配当金(源泉徴収税控除後)
収益合計 17,448,480 1,883,040
費用
管理報酬および投資顧問報酬 3 2,535,717 273,655
代行協会員報酬および販売会社報酬 4、6 1,280,229 138,162
管理事務代行報酬 5 116,184 12,539
保管報酬 5 183,238 19,775
法務報酬 8,900 960
海外登録費用 51,076 5,512
現金支出費 76,733 8,281
専門家報酬 24,809 2,677
年次税 9 125,209 13,513
226,260 24,418
その他の費用
費用合計 4,628,355 499,492
12,820,125 1,383,548
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 12 (1,887,329) (203,681)
97 10
外貨に係る実現純利益
当期実現純損失 (1,887,232) (203,670)
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 12 (6,213,854) (670,599)
当期未実現純損失 (6,213,854) (670,599)
4,719,039 509,279
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2019年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
266,785,416 28,791,482
期首現在純資産
純投資収益 12,820,125 1,383,548
当期実現純損失 (1,887,232) (203,670)
(6,213,854) (670,599)
当期未実現純損失
運用の結果による純資産の純増加 4,719,039 509,279
受益証券の発行手取金 10 12,238,424 1,320,771
(23,609,728) (2,547,962)
受益証券の買戻支払金 10
(11,371,304) (1,227,191)
(13,750,992) (1,484,007)
受益者への支払分配金 8
246,382,159 26,589,563
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数の変動表
2019年5月31日に終了した年度
(無監査)
期首現在発行済受益証券数 29,738,517
発行受益証券数 1,395,451
(2,683,525)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 28,450,443
統計情報
2019年5月31日現在
(無監査)
(米ドルで表示)
2019年 2018年 2017年
期末現在純資産
246,382,159 266,785,416 281,412,009
期末現在1口当り純資産価格 8.66 8.97 9.28
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野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
財務書類に対する注記
2019年5月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定された野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律
に基づいて1991年7月8日に設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者
(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体
である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別され
ている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)のパートⅡの
下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
ファンドは当初、2014年5月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は5年延長され2019年5月31日までとなり、
更に10年延長され2029年5月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの目的は、利息収入と投資資産の値上がりを通じて、中長期的に高い投資収益を目指すことである。ファンドは
その目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に分散投資を行う。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値(これがない場合は、買い呼び値の最も高いもの、または独立値付業者から得た価格)により
評価される。有価証券が数ヵ所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有
価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価のため、他の評価方法を用
いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落日に計上
される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、年度末現在で適用される為替レートで米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての収益および費用
は、取引日の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2019年5月31日現在の為替レート:1米ドル=0.89851ユーロ
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注3-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.03%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の年率0.96%の投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を投資顧問報酬から支払う。
注4-代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.10%の代行協会員報
酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注5-管理事務代行報酬および保管報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.04%の管理事務代行報酬をファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費
(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、ファンドが負担する。
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.07%の保管報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の
保管費用は、ファンドが負担する。
注6-販売会社報酬
販売会社は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額(ただし、日本における当該販売会社が販売
し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.40%の販売会社報酬を四半期末毎に後払
で受領する権利を有する。
注7-未払費用
(米ドル)
管理報酬および投資顧問報酬 619,249
代行協会員報酬および販売会社報酬 312,645
管理事務代行報酬 25,015
保管報酬 43,816
コルレス銀行報酬 23,629
海外登録費用 3,166
現金支出費 18,739
専門家報酬 19,859
年次税 20,933
未払費用 1,087,051
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注8-分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月15日現在の受益者に対して、主に利息収入から分配を行う意向である。かかる日が評価日でない場合、
直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額の米ドル相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2019年5月31日に終了した年度に、ファンドは総額13,750,992米ドルの分配を行った。
受益者に対する分配は、以下のように行われた。
1口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2018年6月18日 2018年6月22日 0.040 1,186,775
2018年7月16日 2018年7月20日 0.040 1,180,637
2018年8月16日 2018年8月22日 0.040 1,175,559
2018年9月17日 2018年9月21日 0.040 1,172,613
2018年10月16日 2018年10月22日 0.039 1,140,006
2018年11月16日 2018年11月23日 0.040 1,163,173
2018年12月17日 2018年12月21日 0.040 1,163,995
2019年1月16日 2019年1月23日 0.039 1,130,798
2019年2月19日 2019年2月25日 0.039 1,124,631
2019年3月18日 2019年3月22日 0.039 1,120,213
2019年4月16日 2019年4月24日 0.039 1,114,265
1,078,327
2019年5月16日 2019年5月22日 0.038
13,750,992
注9-税金
ファンドは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注10-買付けおよび買戻しの条件
ファンド証券の発行
ファンド証券は、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日(毎年12月24日を
除く。)(「評価日」)に管理会社によって発行されるが、管理会社はかかる発行を一時的に中止することができる。管理
会社またはその代理人は、記名式でのみファンド証券を発行する。
ファンド証券1口当りの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時までに申込みを受領した場合、当該申込み
を受領した評価日の1口当りの純資産価格である。そして、当該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価
格の3%以下の販売手数料が加えられる。販売手数料は、ファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限
を超過してはならない。
買付代金の支払は、保管受託銀行の指図人に対する電信送金により、申込みが受諾された日から起算し5評価日以内に米
ドルで行われる。
ファンド証券の当初またはその後の最低申込単位は、500口以上1口単位である。
ファンド証券の買戻し
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できる。買戻し請求は管理会社または販売会社に対し、書面でなされな
ければならない。
ファンド証券1口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時までに買戻請求を受領した場合、当該請求を
受領した評価日の1口当り純資産価格である。午後2時以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなさ
れる。買戻手数料はかからない。
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買戻代金の支払は、買戻し請求が管理会社または販売会社により受諾(ファンド証券の券面が発行されている場合、券面
の受領を含む。)された日から起算して5評価日目までに保管受託銀行またはその代理人により、米ドルで行われる。
注11-債務不履行債券
2019年5月31日現在、ポートフォリオにおける債務不履行債券は、ファンドの純資産総額の0.32%に相当する。年度末現
在の債務不履行債券に関して、ファンドの管理会社は、証券取引所あるいは他の規制ある市場において入手可能な直近の終
値、または管理会社の取締役会が公正に評価した額を適用している。当該価格は、最も予測できる売買価格であるとファン
ドの管理会社が考えるものである。
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2019年5月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
4,155,601
投資有価証券に係る実現利益
(6,042,930)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (1,887,329)
(米ドル)
8,434,509
投資有価証券に係る未実現利益の変動
(14,648,363)
投資有価証券に係る未実現損失の変動
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 (6,213,854)
注13-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年5月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2019年5月31日現在
(米ドル(USD)で表示)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
バミューダ
固定利付債
AIRCASTLE LTD 5.125% 15/03/21
USD 350,000 350,000 361,151 0.15
WEATHERFORD INTL 9.8750% 15/02/24
USD 600,000 540,498 301,500 0.12
(*)
WEATHERFORD BERMUDA 8.25% 15/06/23
50,313 24,875 0.01
USD 50,000
940,811 687,526 0.28
バミューダ合計 940,811 687,526 0.28
カナダ
固定利付債
TECK RESOURCES LTD 6.125% 01/10/35
USD 625,000 569,613 677,680 0.28
TECK RESOURCES LTD 4.75% 15/01/22
USD 450,000 424,487 463,496 0.19
TECK RESOURCES LTD 6% 15/08/40
USD 325,000 275,875 334,767 0.14
PRECISION DRILLING 5.25% 15/11/24
USD 200,000 200,000 184,000 0.07
KINROSS GOLD CORP 5.125% 01/09/21
USD 175,000 181,125 179,375 0.07
TECH RESOURCES LTD 6.25% 15/07/41
USD 100,000 104,688 104,428 0.04
TECK RESOURCES LTD 5.4% 01/02/43
USD 75,000 72,531 74,500 0.03
TECK RESOURCES LTD 4.5% 15/01/21
USD 25,000 25,313 25,393 0.01
TECK RESOURCES 5.2000% 01/03/42 25,438 24,135 0.01
USD 25,000
1,879,070 2,067,774 0.84
カナダ合計 1,879,070 2,067,774 0.84
ケイマン諸島
ステップ・アップ/ダウン債
TRANSOCEAN INC STUP 3.8% 15/10/22 238,808 264,000 0.10
USD 275,000
238,808 264,000 0.10
固定利付債
NOBLE HDGS INTL 6.95% 01/04/45
USD 125,000 109,312 90,313 0.04
NOBLE HDGS INTL 7.75% 15/01/24
USD 88,000 82,680 68,860 0.03
NOBLE HDGS INTL 6.2% 01/08/40 36,875 30,000 0.01
USD 50,000
228,867 189,173 0.08
ケイマン諸島合計 467,675 453,173 0.18
ルクセンブルグ
固定利付債
INTELSAT LUX 8.125% 01/06/23
USD 400,000 354,263 293,000 0.12
ARCELORMITTAL 6.125% 01/06/25 112,750 110,549 0.04
USD 100,000
467,013 403,549 0.16
ルクセンブルグ合計 467,013 403,549 0.16
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 188,750 201,924 0.08
USD 200,000
188,750 201,924 0.08
スイス合計 188,750 201,924 0.08
イギリス
変動利付債
BARCLAYS PLC FRN 15/09/67
USD 200,000 200,000 203,850 0.08
BARCLAYS PLC FRN 15/12/66 200,000 200,500 0.08
USD 200,000
400,000 404,350 0.16
固定利付債
BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21/11/22
USD 950,000 944,338 1,026,000 0.43
DRAX FINCO PL 6.6250% 01/11/25
USD 400,000 403,000 406,000 0.16
VIRGIN MEDIA FIN 5.75% 15/01/25 193,500 202,750 0.08
USD 200,000
1,540,838 1,634,750 0.67
イギリス合計 1,940,838 2,039,100 0.83
アメリカ合衆国
ステップ・アップ/ダウン債
MURPHY OIL CORP 3.7% 01/12/22
USD 800,000 638,190 789,354 0.32
CRESTWOOD MID 6.25% 01/04/23
USD 250,000 250,000 254,375 0.10
SOUTHWESTERN ENERGY 4.95% 23/01/25 84,574 77,280 0.03
USD 84,000
972,764 1,121,009 0.45
固定利付債
SPRINT CAPITAL 8.75% 15/03/32
USD 1,740,000 2,024,307 1,996,649 0.82
CENTURYTEL INC 7.6% 15/09/39
USD 1,450,000 1,431,517 1,261,499 0.52
SPRINT CORP 7.875% 15/09/23
USD 1,175,000 1,129,014 1,260,187 0.52
DYNEGY INC 7.375% 01/11/22
USD 885,000 900,517 913,585 0.38
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30/09/24
USD 725,000 717,744 760,343 0.32
SUMMIT MID HDGS 5.5% 15/08/22
USD 775,000 777,374 749,812 0.31
LEVEL 3 COMM 5.75% 01/12/22
USD 725,000 725,773 726,812 0.30
CHESAPEAKE EN 5.375% 15/06/21
USD 725,000 587,929 708,687 0.30
PBF LOGIST LP/FIN 6.875% 15/5/23
USD 625,000 629,500 631,249 0.27
HEALTHSOUTH CORP 5.75% 01/11/24
USD 625,000 628,698 629,687 0.26
LEVEL 3 FINANCING 5.375% 15/01/24
USD 625,000 625,000 626,562 0.25
TENET HEALTHCARE 6.75% 15/06/23
USD 625,000 603,689 621,874 0.25
MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25
USD 575,000 586,719 603,749 0.25
TRANSDIGM INC 6% 15/07/22
USD 600,000 602,767 602,999 0.24
MGM RESORTS INTL 6.75% 01/10/20
USD 575,000 621,313 597,280 0.24
ZAYO GROUP LLC/CAP 6% 01/04/23
USD 575,000 591,349 589,374 0.24
ROSE ROCK MID 5.625% 15/07/22
USD 575,000 575,000 569,249 0.23
SUBURBAN PROPANE 5.5% 01/06/24
USD 575,000 575,000 565,655 0.23
FERRELLGAS PART LP 8.625% 15/06/20
USD 748,000 748,000 549,779 0.22
OASIS PETROLEUM 6.5% 01/11/21
USD 525,000 462,120 514,499 0.21
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CALPINE CORP 5.5% 01/02/24
USD 525,000 525,000 508,593 0.21
LENNAR CORP 4.125% 15/01/22
USD 500,000 500,000 502,499 0.20
KENNEDY WILSON 5.875% 01/04/24
USD 500,000 499,248 501,250 0.20
HCA INC 7.5% 15/02/22
USD 450,000 502,688 491,063 0.20
FREEPORT-MCMORAN 5.45% 15/03/43
USD 575,000 521,448 488,750 0.20
EMBARQ CORP 7.995% 01/06/36
USD 525,000 528,472 486,938 0.20
BOYD GAMING CORP 6.375% 1/4/26
USD 450,000 459,775 462,375 0.19
HCA INC 6.50% 15/02/20
USD 450,000 484,172 460,730 0.19
INTL LEASE FIN CORP 8.625% 15/01/22
USD 393,000 393,000 446,066 0.18
CALPINE CORP 5.375% 15/01/23
USD 450,000 438,750 444,938 0.18
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/44
USD 500,000 456,240 442,500 0.18
AMC ENTMNT HOLDI 6.1250% 15/05/27
USD 500,000 476,885 440,000 0.18
GMAC 8% 01/11/31
USD 350,000 409,500 435,750 0.18
SPECTRUM BRANDS 6.125% 15/12/24
USD 425,000 425,000 434,563 0.18
GROUP 1 AUTO 5% 01/06/22
USD 425,000 422,450 427,125 0.17
ALCOA INC 5.125% 01/10/24
USD 400,000 416,333 407,372 0.17
HCA INC 7.69% 15/06/25
USD 350,000 394,625 397,250 0.16
WILDHORSE RESO 6.8750% 01/02/25
USD 400,000 397,268 391,000 0.16
FREEPORT-MCMORAN 3.875% 15/03/23
USD 400,000 389,563 384,000 0.16
ANIXTER INC 5.125% 01/10/21
USD 375,000 375,000 383,438 0.16
ALLY FINANCIAL/GMAC 8% 01/11/31
USD 300,000 367,813 380,910 0.15
CHESAPEAKE ENERGY 6.625% 15/08/20
USD 375,000 376,863 379,688 0.15
(*)
WINDSTREAM HDGS 6.75% 01/04/28
USD 450,000 432,000 378,000 0.15
FREEPORT-MCMORAN 4% 14/11/21
USD 375,000 374,625 375,941 0.15
ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26
USD 375,000 354,568 367,500 0.15
TRIUMPH GROUP 5.25% 01/06/22
USD 375,000 375,000 361,875 0.15
NCR CORP 6.375% 15/12/23
USD 350,000 353,348 357,553 0.15
TOLL BROS FINANCE 5.625% 15/01/24
USD 325,000 324,951 341,656 0.14
COMMERCIAL METALS 4.875% 15/05/23
USD 344,000 331,601 339,700 0.14
MPT OPER PARTNER 6.375% 01/03/24
USD 325,000 325,000 338,813 0.14
SPRINGLEAF FINANCE 8.25% 1/10/23
USD 300,000 300,000 334,875 0.14
DANA HOLDING CO 6% 15/09/23
USD 325,000 344,500 330,688 0.13
DENBURY RESOURCES 6.375% 15/08/21
USD 400,000 339,125 328,000 0.13
TRANSDIGM INC 6.5% 15/05/25
USD 325,000 331,625 322,563 0.13
SPRINT NEXTEL 9.2500% 15/04/22
USD 275,000 342,375 319,000 0.13
SM ENERGY CO 6.125% 15/11/22
USD 318,000 307,817 308,460 0.13
WPX ENERGY INC 8.25% 01/08/23
USD 275,000 314,750 303,188 0.12
WEYERHAEUSER REAL 4.375% 15/6/19
USD 300,000 296,682 297,750 0.12
MGIC INVESTMENT CORP 5.75% 15/08/23
USD 275,000 275,000 291,844 0.12
WILLIAMS CO INC 4.55% 24/06/24
USD 275,000 189,455 291,143 0.12
ARAMARK SERV INC 5.125% 15/01/24
USD 275,000 285,313 278,724 0.11
CBS OUT AMER 5.25% 15/02/22
USD 274,000 274,000 276,537 0.11
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
ALCOA INC 5.95% 01/02/37
USD 275,000 276,313 275,138 0.11
GANNETT CO 6.375% 15/10/23
USD 255,000 252,669 261,375 0.11
MURPHY OIL CORP 6.875% 15/08/24
USD 250,000 254,413 258,695 0.10
ALLY FINANCIAL 8.0000% 15/03/20
USD 250,000 260,060 258,125 0.10
AMERIGAS PART/FIN 5.75% 20/05/27
USD 250,000 249,625 256,255 0.10
PENSKE AUTO 5.75% 01/10/22
USD 250,000 250,000 252,500 0.10
AMC ENTMNT HOLDI 5.8750% 15/11/26
USD 275,000 286,375 241,313 0.10
CHS/COMM HEALTH 6.875% 01/02/22
USD 361,000 318,935 240,065 0.10
ROWAN COMPANIES INC 7.375% 15/6/25
USD 300,000 300,000 231,750 0.09
TENET HEALTHCARE 6% 01/10/20
USD 225,000 241,594 231,143 0.09
WILLIAMS CIE 3.7% 15/01/23
USD 225,000 180,884 229,273 0.09
NABORS INDUS 5% 15/09/20
USD 225,000 224,250 227,864 0.09
NCR CORP 5.875% 15/12/21
USD 225,000 225,000 226,406 0.09
RHP HOTEL /RHP FIN 5% 15/04/23
USD 225,000 225,000 226,125 0.09
SELECT MEDICAL 6.375% 01/06/21
USD 225,000 223,523 225,169 0.09
TRI POINTE GROUP 5.8750% 15/06/24
USD 225,000 220,838 222,788 0.09
CALLON PETROLEUM 6.1250% 01/10/24
USD 225,000 229,648 221,063 0.09
SM ENERGY CO 5.625% 01/06/25
USD 250,000 244,111 217,500 0.09
AMERIGAS PART/FIN 5.5% 20/05/25
USD 200,000 200,000 205,000 0.08
COVANTA HDGS CORP 5.875% 01/03/24
USD 200,000 200,000 205,000 0.08
CENTENE CORP 4.75% 15/05/22
USD 200,000 202,063 202,750 0.08
MGM RESORTS INTL 7.75% 15/03/22
USD 175,000 191,844 192,938 0.08
KB HOME 7% 15/12/21
USD 175,000 175,000 185,500 0.08
LAREDO PETROLEUM 5.625% 15/01/22
USD 200,000 205,000 184,000 0.07
ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44
USD 200,000 168,844 176,000 0.07
NATIONSTAR MORT 6.5% 01/06/22
USD 175,000 175,060 171,938 0.07
B&G FOODS INC 5.25% 01/04/25
USD 175,000 175,538 169,203 0.07
RADIAN GROUP INC 5.25% 15/06/20
USD 161,000 161,000 163,415 0.07
BOYD GAMING CORP 6.875% 15/05/23
USD 150,000 151,630 154,313 0.06
RADIAN GROUP INC 7% 15/03/21
USD 144,000 144,000 153,000 0.06
NAVIENT CORP 6.75% 25/06/25
USD 150,000 150,525 152,250 0.06
ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47
USD 175,000 153,250 152,250 0.06
GEO GROUP INC 5.875% 15/01/22
USD 150,000 150,000 148,125 0.06
RITE AID CORP 7.7% 15/02/27
USD 250,000 233,551 148,125 0.06
CONSOL ENERGY 5.875% 15/04/22
USD 155,000 157,278 147,638 0.06
CINEMARK USA 5.125% 15/12/22
USD 140,000 141,250 141,750 0.06
TENET HEALTHCARE 8.125% 1/4/22
USD 131,000 136,957 137,550 0.06
REVLON CONS PROD 6.25% 01/08/24
USD 200,000 201,529 132,000 0.05
COEUR MINING INC 5.8750% 01/06/24
USD 150,000 150,000 131,108 0.05
EP ENERGY/EVER 9.375% 01/05/20
USD 567,000 0 130,410 0.05
FERRELLGAS LP 6.75% 15/06/23
USD 150,000 150,000 129,563 0.05
UNITED RENTALS 5.875% 15/09/26
USD 125,000 130,781 129,531 0.05
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
SCOTTS MIRACLE 6% 15/10/23
USD 125,000 125,000 129,219 0.05
MPT OP PTNR/FINL 5.5000% 01/05/24
USD 125,000 128,438 127,500 0.05
DAVITA INC 5.75% 15/08/22
USD 125,000 129,063 126,250 0.05
SUMMIT MAT LLC 6.125% 15/07/23
USD 125,000 127,344 125,938 0.05
CVR REF LLC/COFF 6.5% 01/11/22
USD 125,000 120,313 125,938 0.05
WHITING PETROLEUM 5.75% 15/03/21
USD 125,000 116,118 123,475 0.05
TRIUMPH GROUP 7.7500% 15/08/25
USD 125,000 125,000 120,938 0.05
TENNECO INC 5% 15/07/26
USD 150,000 143,375 114,116 0.05
WEATHFORD BERMUDA 7% 15/03/38
USD 225,000 191,086 109,620 0.04
DIEBOLD INC 8.5% 15/04/24
USD 125,000 125,000 108,750 0.04
CIT GROUP INC 5% 01/08/23
USD 100,000 104,125 104,000 0.04
AMERIGAS FIN 5.625% 20/05/24
USD 100,000 100,000 103,750 0.04
ASBURY AUTO 6% 15/12/24
USD 100,000 104,250 102,250 0.04
MGM RESORTS INTL 5.25% 31/03/20
USD 100,000 101,500 101,341 0.04
LUCENT TECH 6.4500% 15/03/29
USD 100,000 104,125 101,000 0.04
ANTERO RESOURCE FIN 5.375% 01/11/21
USD 100,000 95,438 99,625 0.04
IRON MOUNTAIN INC 5.75% 15/08/24
USD 100,000 101,000 99,250 0.04
GEO GROUP INC 6% 15/04/26
USD 100,000 100,000 91,750 0.04
SUMMIT MID HDGS 5.75% 15/04/25
USD 100,000 100,000 89,000 0.04
JC PENNEY CORP INC 6.375% 15/10/36
USD 300,000 242,625 81,000 0.03
EP ENERGY/EVER 6.375% 15/06/23
USD 800,000 33,063 80,000 0.03
FELCOR LODGING LP 6% 01/06/25
USD 75,000 77,063 77,625 0.03
BEAZER HOMES USA 8.75% 15/03/22
USD 75,000 75,000 77,608 0.03
BERRY PLASTICS CORP 6% 15/10/22
USD 75,000 75,000 76,500 0.03
CENTURLINK INC 5.8% 15/03/22
USD 75,000 73,938 76,172 0.03
LEVEL 3 FIN INC 5.625% 01/02/23
USD 75,000 75,094 75,281 0.03
GENWORTH FINANCIAL 7.7% 15/06/20
USD 75,000 74,375 75,038 0.03
CF INDUSTRIES INC 7.125% 01/05/20
USD 71,000 78,100 73,086 0.03
HECLA MINING CO 6.875% 01/05/21
USD 75,000 74,438 69,938 0.03
ENLINK MIDSTREAM 5.05% 01/04/45
USD 75,000 62,438 63,000 0.03
SANCHEZ ENERY CORP 6.125% 15/1/23
USD 550,000 470,872 60,500 0.02
SESI LLC 7.125% 15/12/21
USD 75,000 76,781 55,500 0.02
KB HOME 7.625% 15/05/23
USD 50,000 52,625 54,438 0.02
NRG ENERGY 6.625% 15/01/27
USD 50,000 50,065 53,188 0.02
HCA INC 5.875% 15/02/26
USD 50,000 51,281 53,063 0.02
ALCOA INC 5.9% 01/02/27
USD 50,000 52,563 52,750 0.02
ALLY FINANCIAL INC 7.5% 15/09/20
USD 50,000 56,125 52,313 0.02
HCA HLDG 6.25% 15/02/21
USD 50,000 53,000 51,938 0.02
SPRINT NEXTEL CORP 6% 15/11/22
USD 50,000 50,188 51,125 0.02
UNITED RENTALS 5.5% 15/05/27
USD 50,000 50,688 50,375 0.02
CINEMARK USA 4.875% 01/06/23
USD 50,000 48,750 50,313 0.02
LEVEL 3 FIN INC 5.125% 01/5/23
USD 50,000 50,500 50,188 0.02
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
ALLY FINANCIAL INC 4.125% 30/03/20
USD 50,000 51,625 50,125 0.02
(*)
CLOUD PEAK ENERGY 12% 01/11/21
USD 410,000 424,031 48,175 0.02
GENWORTH FINANCIAL 7.625% 24/09/21
USD 50,000 52,125 48,125 0.02
CF INDUSTRIES INC 5.15% 15/03/34
USD 50,000 45,313 47,000 0.02
CF INDUSTRIES IN 4.9500% 01/06/43
USD 50,000 41,875 42,875 0.02
BEAZER HOMES USA 7.25% 01/02/23
USD 31,000 31,287 30,225 0.01
DYNEGY INC 7.625% 01/11/24
USD 25,000 26,813 26,299 0.01
ZAYO GRP LLC/CAP 6.375% 15/5/25
USD 25,000 24,906 25,688 0.01
CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25
USD 25,000 25,000 25,188 0.01
ENLINK MIDSTREAM 4.4% 01/04/24
USD 25,000 24,031 24,563 0.01
BILL BARRETT CORP 7% 15/10/22
USD 25,000 21,313 24,000 0.01
CLIFFS NATURAL R 6.2500% 01/10/40
USD 25,000 19,625 21,563 0.01
(*)
CLOUD PEAK ENERGY 6.375% 15/03/24
326,250 7,875 0.00
USD 450,000
45,503,437 43,852,392 17.81
アメリカ合衆国合計 46,476,201 44,973,401 18.26
公認の証券取引所への上場を認可された
52,360,358 50,826,447 20.63
譲渡性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
NUFARM AU LTD 5.7500% 30/04/26
USD 175,000 175,000 164,500 0.07
FMG RES AUG06 4.75% 15/05/22
USD 75,000 75,000 75,281 0.03
50,000 51,219 0.02
BARMINCO FIN PTY 6.625% 15/05/22
USD 50,000
300,000 291,000 0.12
オーストラリア合計 300,000 291,000 0.12
オーストリア
固定利付債
JBS INVEST 7.25% 03/04/24 200,000 206,752 0.08
USD 200,000
200,000 206,752 0.08
オーストリア合計 200,000 206,752 0.08
バハマ
固定利付債
SILVERSEA CRUISE 7.25% 01/02/25 52,250 53,563 0.02
USD 50,000
52,250 53,563 0.02
バハマ合計 52,250 53,563 0.02
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
バミューダ
固定利付債
NCL CORP 4.75% 15/12/21
USD 419,000 419,094 422,142 0.17
DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23
USD 600,000 600,000 393,000 0.16
FLY LEASING LTD 5.2500% 15/10/24
USD 200,000 200,000 192,000 0.08
VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25
USD 175,000 175,000 177,625 0.07
VIK CRUISES L 5.8750% 15/09/27
USD 175,000 171,031 171,028 0.07
DIGICEL LTD 6% 15/04/21 100,000 84,250 0.03
USD 100,000
1,665,125 1,440,045 0.58
バミューダ合計 1,665,125 1,440,045 0.58
英領ヴァージン諸島
固定利付債
STUDIO CITY 5.875% 30/11/19 200,000 200,750 0.08
USD 200,000
200,000 200,750 0.08
英領ヴァージン諸島合計 200,000 200,750 0.08
カナダ
変動利付債
BANK NOVA SCOTIA FRN 12/04/66 125,000 117,028 0.05
USD 125,000
125,000 117,028 0.05
PIK証券
XPLORNET COMM PIK 9.625% 1/6/22
USD 141,832 124,765 146,796 0.06
(*)
ALBERTA /ALGOMA PIK 14% 13/02/20
442,367 0 0.00
USD 490,644
567,132 146,796 0.06
固定利付債
VRX ESCROW 6.125% 15/4/25
USD 1,800,000 1,555,631 1,750,499 0.72
VALEANT PHARM 9.0000% 15/12/25
USD 1,450,000 1,460,393 1,560,562 0.63
1011778 BC UL 5.0000% 15/10/25
USD 1,025,000 1,020,729 1,008,343 0.41
FIRST QUANTUM 6.5000% 01/03/24
USD 1,000,000 999,500 876,999 0.36
GARDA WORLD SEC 7.25% 15/11/21
USD 875,000 920,938 873,424 0.35
AIR CANADA 7.75% 15/04/21
USD 750,000 750,000 798,749 0.32
BROOKFIELD RESID 6.5% 15/12/20
USD 550,000 550,000 548,624 0.22
GW HONOS SEC 8.75% 15/05/25
USD 550,000 546,029 525,250 0.21
OPEN TEXT CORP 5.875% 01/06/26
USD 400,000 400,000 417,000 0.17
BOMBARDIER INC 6% 15/10/22
USD 425,000 390,647 414,375 0.17
MEG ENERGY CORP 6.375% 30/1/23
USD 450,000 422,074 397,125 0.16
KISSNER GR HDG 8.375% 01/12/22
USD 375,000 375,000 390,000 0.16
BOMBARDIER INC 6.125% 15/01/23
USD 400,000 379,500 389,000 0.16
FIRST QUANTUM MIN 7.25% 01/04/23
USD 400,000 400,083 365,000 0.15
COOKE/ALPHA 8.5000% 15/12/22
USD 350,000 339,703 341,250 0.14
PARAMOUNT RES 6.875% 30/06/23
USD 325,000 323,482 327,438 0.13
VALEANT PHARM 5.8750% 15/05/23
USD 255,000 245,596 256,199 0.10
RITCHIE BROS 5.375% 15/01/25
USD 250,000 248,406 253,750 0.10
HUDBAY MINERALS 7.625% 15/01/25
USD 250,000 251,250 247,500 0.10
BROOKFIELD RESID 6.375% 15/5/25
USD 250,000 250,000 244,375 0.10
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
カナダ (続き)
固定利付債 (続き)
GARDA WORLD SEC 7.25% 15/11/21
USD 225,000 225,000 224,438 0.09
PRECISION DRI 7.1250% 15/01/26
USD 225,000 225,000 213,188 0.09
GOEASY LTD 7.8750% 01/11/22
USD 200,000 206,250 209,500 0.09
IAMGOLD CORP 7% 15/04/25
USD 200,000 200,000 199,000 0.08
BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25
USD 200,000 202,250 194,000 0.08
FIRST QUANTUM 6.8750% 01/03/26
USD 200,000 200,000 170,740 0.07
NORBORD INC 6.25% 15/04/23
USD 150,000 150,000 156,848 0.06
ROCKPOINT GAS 7.0000% 31/03/23
USD 150,000 146,052 150,938 0.06
CASCADES INC 5.75% 15/07/23
USD 150,000 150,000 149,625 0.06
HUDBAY MINERALS 7.25% 15/01/23
USD 125,000 125,000 125,938 0.05
MOUNTAIN PROV 8.0000% 15/12/22
USD 125,000 122,490 125,625 0.05
CLEARWATER SEAFOOD 6.875% 1/5/25
USD 125,000 125,000 124,063 0.05
BOMBARDIER IN 7.5000% 01/12/24
USD 125,000 125,000 123,438 0.05
SEVEN GENS EN 5.3750% 30/09/25
USD 125,000 125,000 118,438 0.05
NORTHWEST/DOM 7.1250% 01/11/22
USD 150,000 149,204 116,625 0.05
PARKLAND FUEL 6.0000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 101,250 0.04
1011778 BC/NEWRED 4.625% 15/01/22
USD 100,000 98,063 100,000 0.04
NOVA CHEMICALS CORP 5% 01/05/25
USD 75,000 71,969 69,188 0.03
PRECISION DRILL 7.7500% 15/12/23
USD 50,000 50,000 50,625 0.02
KINROSS GOLD 4.5000% 15/07/27
USD 25,000 25,000 23,500 0.01
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27
USD 25,000 25,000 22,750 0.01
(*)
SANJEL CORP 7.5% 19/06/19
USD 200,000 200,000 240 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 19/06/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 29/12/67 0 0 0.00
USD 7,500
14,875,239 14,755,419 5.99
カナダ合計 15,567,371 15,019,243 6.10
ケイマン諸島
その他の債券
SABLE INTL FI 6.8750% 01/08/22 131,197 137,323 0.06
USD 133,000
131,197 137,323 0.06
固定利付債
USD 475,000 PARK AEROSPACE HDG 5.25% 15/08/22 482,124 493,377 0.19
WYNN MACAU LT 5.5000% 01/10/27
USD 400,000 400,000 386,500 0.16
SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25
USD 300,000 302,000 277,500 0.11
PARK AEROSPAC 3.6250% 15/03/21
USD 225,000 225,000 225,182 0.09
UPCB FINANCE IV 5.375% 15/1/25
USD 200,000 199,000 202,500 0.08
WYNN MACAU LT 4.8750% 01/10/24
USD 200,000 200,000 195,500 0.08
TRANSOCEAN IN 7.5000% 15/01/26
USD 75,000 76,403 70,313 0.03
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
ケイマン諸島 (続き)
固定利付債 (続き)
NOBLE HLDG IN 7.8750% 01/02/26 50,160 43,000 0.02
USD 50,000
1,934,687 1,893,872 0.76
ケイマン諸島合計 2,065,884 2,031,195 0.82
フィンランド
固定利付債
NOKIA OYJ 3.3750% 12/06/22 99,499 99,500 0.04
USD 100,000
99,499 99,500 0.04
フィンランド合計 99,499 99,500 0.04
フランス
固定利付債
NUMERICABLE SFR 7.375% 01/05/26 407,505 392,000 0.16
USD 400,000
407,505 392,000 0.16
フランス合計 407,505 392,000 0.16
ドイツ
PIK証券
SCHAEFFLER VER PIK 4.5% 15/09/23
USD 200,000 200,000 205,100 0.09
IHO VERWALTUNGS PIK 15/09/21 200,000 204,000 0.08
USD 200,000
400,000 409,100 0.17
固定利付債
400,000 410,200 0.16
UNITYMEDIA KABEL 6.125% 15/01/25
USD 400,000
400,000 410,200 0.16
ドイツ合計 800,000 819,300 0.33
アイルランド
固定利付債
ARDAGH PKG FIN 6% 15/02/25
USD 400,000 402,000 397,500 0.16
ARDAGH PKG FIN 4.25% 15/09/22
USD 200,000 200,000 199,500 0.08
JAMES HARDIE 5.0000% 15/01/28 200,000 193,000 0.08
USD 200,000
802,000 790,000 0.32
アイルランド合計 802,000 790,000 0.32
ジャージー
固定利付債
USD 275,000 DELPHI JERSEY 5.0000% 01/10/25 274,750 233,750 0.09
274,750 233,750 0.09
ジャージー合計 274,750 233,750 0.09
ルクセンブルグ
変動利付債
(*)
HELLAS II FRN 15/01/15
9,025,000 0 0.00
USD 9,025,000
9,025,000 0 0.00
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
ルクセンブルグ (続き)
PIK証券
ARD FIN SA PIK 7.125% 15/09/23 806,000 784,000 0.32
USD 800,000
806,000 784,000 0.32
固定利付債
ALTICE SA 7.75% 15/05/22
USD 1,600,000 1,595,333 1,627,328 0.66
CAMELOT FINANCE 7.875% 15/10/24
USD 625,000 626,969 647,656 0.26
ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26
USD 400,000 400,000 394,000 0.16
CONS ENERGY } 6.5000% 15/05/26
USD 300,000 300,000 296,250 0.12
TR OP / TR FI 5.3750% 01/09/25
USD 250,000 250,000 231,875 0.09
NIELSEN CO LU 5.5000% 01/10/21
USD 200,000 201,750 200,500 0.08
FOUR FINANCE SA 10.75% 01/05/22
USD 200,000 200,000 188,000 0.08
MALLINCKRODT FIN 5.625% 15/10/23 175,000 119,000 0.05
USD 175,000
3,749,052 3,704,609 1.50
ルクセンブルグ合計 13,580,052 4,488,609 1.82
マーシャル諸島
固定利付債
NAVIOS MARITIME 8.125% 15/11/21
USD 375,000 375,938 298,125 0.12
NAVIOS MARITIME 7.375% 15/1/22 400,000 246,000 0.10
USD 400,000
775,938 544,125 0.22
マーシャル諸島合計 775,938 544,125 0.22
オランダ
PIK証券
ALPHA 2 BV PIK 01/06/23 198,020 196,000 0.08
USD 200,000
198,020 196,000 0.08
固定利付債
VTR FIN 6.875% 15/01/24
USD 540,000 540,000 553,500 0.23
CONSTELLIUM NV 6.625% 01/03/25
USD 500,000 506,563 510,625 0.21
NXP BV/NXP FD 4.625% 15/06/22
USD 400,000 430,000 414,736 0.17
ALCOA NEDERLA 6.1250% 15/05/28
USD 400,000 402,500 402,000 0.16
ZIGGO 6.0000% 15/01/27
USD 300,000 297,600 292,650 0.12
ALCOA NEDERLAND HDG 7% 30/09/26
USD 200,000 207,000 209,500 0.09
OCI NV 6.6250% 15/04/23
USD 200,000 200,000 204,000 0.08
NXP BV/NXP FD 3.875% 01/09/22
USD 200,000 210,250 203,200 0.08
ALPHA 3 BV US BID 6.25% 01/02/25
USD 200,000 200,000 196,500 0.08
LBC TANK TERM 6.875% 15/05/23
USD 200,000 200,000 196,250 0.08
TEVA PHARMACEUTI 6.0000% 15/04/24
USD 200,000 200,000 184,375 0.07
EAGLE INT/RUY 7.5000% 01/05/25
USD 150,000 150,000 147,750 0.06
OI EUROPEAN ▶ 4.0000% 15/03/23
USD 150,000 143,250 147,375 0.06
CLEAR CHANNEL 8.7500% 15/12/20 52,000 51,125 0.02
USD 50,000
3,739,163 3,713,586 1.51
オランダ合計 3,937,183 3,909,586 1.59
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
イギリス
変動利付債
ROYAL BK SCOTLAND FRN 29/12/49
USD 200,000 200,000 211,000 0.08
RBS FRN 29/12/49
USD 200,000 200,000 209,500 0.09
RBS FRN 29/12/49 200,000 203,687 0.08
USD 200,000
600,000 624,187 0.25
固定利付債
TULLOW OIL 6.25% 15/04/22
USD 600,000 600,000 599,700 0.25
ANGLO AMERICAN 4.125% 27/09/22
USD 400,000 337,500 411,080 0.18
ALGECO FIN 2 10.0000% 15/08/23
USD 400,000 376,032 404,000 0.16
INMARSAT FIN 4.875% 15/05/22
USD 300,000 297,573 301,350 0.12
TRONOX FINANC 5.7500% 01/10/25
USD 325,000 327,594 294,125 0.12
VIRGIN MEDIA FIN 6% 15/10/24
USD 200,000 198,500 204,500 0.08
TULLOW OIL PL 7.0000% 01/03/25
USD 200,000 200,000 200,760 0.08
PETRA DIAMONDS 7.25% 01/05/22
USD 200,000 199,986 191,500 0.08
KCA DEUTAG UK 9.6250% 01/04/23
USD 200,000 200,000 156,000 0.06
ENSCO PLC 7.7500% 01/02/26 85,875 75,250 0.03
USD 100,000
2,823,060 2,838,265 1.16
イギリス合計 3,423,060 3,462,452 1.41
アメリカ合衆国
転換社債
CHESAPEAKE CV 5.5000% 15/09/26 75,000 61,651 0.03
USD 75,000
75,000 61,651 0.03
変動利付債
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49
USD 1,000,000 999,999 1,054,999 0.44
BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49
USD 800,000 800,000 873,400 0.35
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/01/49
USD 775,000 775,000 852,562 0.35
JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49
USD 600,000 600,000 598,650 0.24
USD 800,000 ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65 576,000 576,000 0.23
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49
USD 550,000 550,000 574,200 0.23
USD 400,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 29/09/49 404,750 428,228 0.17
CITIGROUP INC FRN 29/05/49
USD 400,000 400,000 397,120 0.16
USD 400,000 SUMMIT MIDSTREAM FRN 15/06/66 400,000 364,000 0.15
WELLS FARGO & CO FRN 29/12/49
USD 325,000 325,000 336,060 0.14
USD 225,000 GOLDMAN SACHS FRN 31/12/49 225,656 226,969 0.09
MOOD MEDIA BR FRN 01/07/24
USD 253,257 450,000 219,700 0.09
USD 200,000 CITIGROUP INC FRN 29/12/49 200,000 203,892 0.08
CHARLES SCHWAB FRN 01/06/66
USD 200,000 200,000 196,532 0.08
USD 175,000 CITIGROUP INC FRN 29/12/49 176,375 187,040 0.08
GEN MOTORS FIN FRN 30/03/67
USD 200,000 200,000 186,500 0.08
BANK OF AMERICA FRN 29/12/49
USD 150,000 150,000 164,250 0.07
GOLDMAN SACHS FRN 29/12/49
USD 125,000 125,000 125,000 0.05
PRUDENTIAL FIN FRN 15/09/48
USD 75,000 75,000 77,462 0.03
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
変動利付債 (続き)
BANK OF AMER CRP FRN 15/09/66
USD 75,000 75,000 77,378 0.03
GENON ENERGY/NRG FRN 01/12/23 98,650 21,643 0.01
USD 21,917
7,806,430 7,741,585 3.15
普通株式
(**)
GENON ENERGY INC A
-- 274 0 39,730 0.01
(**)
MOOD MEDIA CORP
-- 67,500 0 21,938 0.01
(**)
NINE POINT ENERGY HDG
-- 4,873 225,000 14,619 0.01
(**)
WARREN RESOURCES INC
964,715 7,489 0.00
-- 7,489
1,189,715 83,776 0.03
その他の債券
US AIRWAYS 6.75% 2012-2B 03/12/22
USD 150,000 108,376 114,292 0.05
(*)
INDALEX HOLDING 11.5% 01/02/14
822,888 38,049 0.02
USD 776,000
931,264 152,341 0.07
PIK証券
VERTIV INT HOLD PIK 12% 15/02/22
USD 900,000 881,688 873,000 0.35
NORTHERN OIL PIK 15/05/23
USD 125,875 130,259 129,022 0.04
POLARIS INT PIK 01/12/22
USD 450,000 448,625 442,125 0.18
(*)
TOPS HLDNG II ESC PIK 15/06/18
518,760 0 0.00
USD 524,000
1,979,332 1,444,147 0.57
ステップ・アップ/ダウン債
ENDO FIN LLC/FINCO 6% 01/02/25
USD 400,000 332,437 266,000 0.11
RITE AID CORP 6.875% 15/12/28
USD 150,000 128,678 85,500 0.03
(*)
MERISANT WORLDWIDE STUP 15/5/14
1,197,625 0 0.00
USD 2,050,000
1,658,740 351,500 0.14
固定利付債
CCO HDGS LLC 5.75% 15/02/26
USD 2,200,000 2,219,155 2,282,499 0.94
LTF MERGER 8.5% 15/06/23
USD 1,550,000 1,549,588 1,584,874 0.65
CALIFORNIA RES 8% 15/12/22
USD 1,800,000 1,452,354 1,264,499 0.52
COGENT COMM FIN 5.625% 15/04/21
USD 1,100,000 1,099,999 1,105,499 0.46
ICAHN ENTER 6% 01/08/20
USD 1,100,000 1,101,760 1,099,999 0.46
FRONTIER COMM 10.5% 15/09/22
USD 1,475,000 1,348,454 1,067,530 0.44
BUILD MAT CORP 5.375% 15/11/24
USD 1,025,000 1,024,999 1,039,093 0.43
NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24
USD 1,025,000 1,015,518 1,024,999 0.43
ENERGY TRANSFER 7.5000% 15/10/20
USD 900,000 936,876 954,562 0.40
BWAY HDGS CO 7.25% 15/04/25
USD 950,000 951,124 916,749 0.38
SLM CORP 6.125% 25/03/24
USD 875,000 866,967 881,562 0.37
SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26
USD 750,000 750,155 787,968 0.33
PRISO ACQ CORP 9% 15/05/23
USD 800,000 799,999 775,999 0.32
ARTESYN ESC INC 9.75% 15/10/20
USD 750,000 749,999 761,249 0.32
CPG MERGER SUB 8% 01/10/21
USD 750,000 749,999 759,374 0.32
CITGO HOLDING 10.75% 15/02/20
USD 735,000 751,440 754,293 0.32
GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22
USD 750,000 752,259 745,312 0.30
HARLAND CLARKE 9.25% 01/03/21
USD 725,000 728,279 705,062 0.29
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
DENBURY RESOURCES 9% 15/05/21
USD 725,000 738,493 705,062 0.29
MOHEGAN TRIBAL 7.875% 15/10/24
USD 725,000 734,564 694,187 0.28
CALPINE CORP 5.875% 15/01/24
USD 650,000 651,378 658,124 0.27
MRT MID PART/FIN 7.25% 15/02/21
USD 625,000 629,525 606,249 0.25
ORTHO-CLINICAL 6.625% 15/05/22
USD 650,000 649,999 604,499 0.25
GOLDEN NUGGET 8.7500% 01/10/25
USD 600,000 612,240 604,499 0.25
AMERICAN AIRLINES 4.625% 1/3/20
USD 600,000 600,000 602,249 0.24
MPH ACQUISITION 7.125% 01/06/24
USD 600,000 613,536 595,499 0.24
COMPASS MINERALS 4.875% 15/7/24
USD 625,000 625,000 595,312 0.24
CLEAR CHAN WLD 6.5% 15/11/22
USD 575,000 591,844 586,499 0.24
CCO HDGS LLC/CAP 5.125% 15/02/23
USD 577,000 595,924 584,212 0.24
DIAMOND 1 FIN/2 5.875% 15/06/21
USD 575,000 599,156 583,299 0.24
HCA INC 5.3750% 01/09/26
USD 550,000 549,063 569,249 0.23
ZAYO GRP LLC/CAP 5.75% 15/01/27
USD 550,000 574,292 565,124 0.23
CENTENE CORP 5.3750% 01/06/26
USD 525,000 527,188 544,687 0.22
POST HLDGS 5.75% 01/03/27
USD 525,000 547,594 528,280 0.21
ADVANCED MICRO 7.5% 15/08/22
USD 466,000 466,423 518,424 0.21
MIDCONTINENT COM 6.875% 15/08/23
USD 500,000 511,938 517,499 0.21
TPC GROUP INC 8.75% 15/12/20
USD 525,000 431,025 515,812 0.21
TRANSOCEAN INC 9% 15/07/23
USD 500,000 522,864 513,749 0.21
WR GRACE & CO 5.125% 01/10/21
USD 500,000 500,000 504,999 0.20
HUB INTL LTD 7.0000% 01/05/26
USD 500,000 500,000 492,499 0.20
HILTON DOMEST 5.1250% 01/05/26
USD 475,000 474,969 479,750 0.19
COMPRESSCO PART 7.25% 15/08/22
USD 525,000 520,524 473,813 0.19
ENDO FIN LLC/FINCO 6% 15/07/23
USD 655,000 589,500 466,688 0.19
HESS INF / FI 5.6250% 15/02/26
USD 450,000 450,000 463,500 0.19
COMMSCOPE TECH FIN 6% 15/06/25
USD 500,000 498,625 458,750 0.19
US CONCRETE INC 6.375% 01/06/24
USD 450,000 460,063 457,875 0.19
ASP AMC MERGER SUB 8% 15/05/25
USD 650,000 649,474 453,375 0.18
REYNOLDS GRP ISS 5.125% 15/7/23
USD 450,000 455,250 452,034 0.18
HUGHES SATELLITE 6.625% 01/08/26
USD 450,000 450,000 450,000 0.18
JDA ECW/FNCE 7.3750% 15/10/24
USD 425,000 430,125 442,128 0.18
RANGE RESOURCES 5.8750% 01/07/22
USD 450,000 450,000 439,875 0.18
AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23
USD 500,000 406,493 437,500 0.18
WESTERN DIGITAL 4.7500% 15/02/26
USD 450,000 436,450 427,050 0.17
JACOBS ENTERT 7.875% 01/02/24
USD 400,000 407,750 426,000 0.17
DAE FUNDING 4.5000% 01/08/22
USD 425,000 425,000 423,938 0.17
POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28
USD 425,000 425,000 421,409 0.17
CARRIZO OIL&GAS INC 6.25% 15/04/23
USD 450,000 427,173 414,563 0.17
CCO HLDGS LLC/CAP 5.875% 1/4/24
USD 400,000 415,750 414,000 0.17
ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 01/02/22
USD 400,000 400,000 407,500 0.17
GRAY TELE INC 5.875% 15/07/26
USD 395,000 402,445 406,672 0.17
SUNOCO LP/FIN 4.8750% 15/01/23
USD 400,000 398,750 405,500 0.16
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
NEXSTAR ESCROW 5.625% 01/08/24
USD 400,000 400,000 405,000 0.16
TEMPO ACQUISITION 6.75% 01/06/25
USD 400,000 402,969 403,000 0.16
JEFFERIES GROUP 7.375% 01/04/20
USD 400,000 369,000 400,000 0.16
GOLDEN NUGGET 6.7500% 15/10/24
USD 400,000 399,296 400,000 0.16
MOSS CREEK RE 7.5000% 15/01/26
USD 475,000 475,000 394,844 0.16
MURRAY ENERGY DWA PIK 15/04/24
USD 1,155,033 1,113,313 392,711 0.16
RADIATE HOLDCO/FIN 6.625% 15/02/25
USD 400,000 399,685 391,000 0.16
EP ENER/EVERE 9.3750% 01/05/24
USD 1,173,000 1,728,408 387,090 0.16
ACRISURE LLC 7.0000% 15/11/25
USD 425,000 425,000 385,688 0.16
CCO HLDGS LLC/CAP 5.5% 01/05/26
USD 375,000 382,235 383,438 0.16
CITGO PETROLEUM 6.25% 15/08/22
USD 375,000 376,684 374,063 0.15
SIRIUS XM RAD 3.8750% 01/08/22
USD 375,000 375,563 372,188 0.15
WEST STREET M 6.3750% 01/09/25
USD 400,000 400,150 366,500 0.15
SPRINGLEAF FINANCE 6.8750% 15/03/25
USD 350,000 350,594 365,313 0.15
CUMBERLAND FARMS 6.75% 01/05/25
USD 350,000 355,563 363,125 0.15
ELDORADO RES INC 7% 01/08/23
USD 350,000 358,531 362,250 0.15
WILLIAMS COS 7.875% 01/09/21
USD 325,000 270,498 359,775 0.15
NEW ENTERPRISE 10.125% 01/04/22
USD 350,000 350,000 357,000 0.14
NAVISTAR INTL 6.6250% 01/11/25
USD 350,000 353,771 357,000 0.14
FTS INTL INC 6.2500% 01/05/22
USD 375,000 356,882 356,250 0.14
KRATON POLYMERS 7% 15/04/25
USD 350,000 350,000 353,500 0.14
REYNOLDS GRP ISS 7% 15/07/24
USD 350,000 351,125 352,188 0.14
SBA COMMUNICATI 4.0000% 01/10/22
USD 350,000 350,000 349,125 0.14
TESLA INC 5.3000% 15/08/25
USD 425,000 376,637 347,714 0.14
H&E EQUIPMENT 5.6250% 01/09/25
USD 350,000 354,250 347,200 0.14
TOWNSQUARE MEDIA 6.5% 01/04/23
USD 350,000 350,000 345,625 0.14
DONNELLEY FIN 8.25% 15/10/24
USD 338,000 338,520 345,605 0.14
CLOUD CRANE LLC 10.125% 01/08/24
USD 325,000 331,438 345,313 0.14
CHOBANI LLC/FIN 7.5% 15/04/25
USD 375,000 375,000 343,125 0.14
XPO LOGISTICS 6.5% 15/06/22
USD 337,000 343,499 342,476 0.14
HARLAND CLARKE 8.375% 15/08/22
USD 400,000 411,875 340,552 0.14
USIS MERGER SUB 6.875% 01/05/25
USD 350,000 350,000 339,500 0.14
CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25
USD 350,000 349,188 337,750 0.14
CHENIERE CORP CHRIS 7% 30/6/24
USD 300,000 303,750 334,500 0.14
VERITAS US 10.5% 01/02/24
USD 400,000 432,500 332,000 0.13
BOYD GAMING COR 6.0000% 15/08/26
USD 325,000 325,599 329,875 0.13
NGPL PIPECO L 4.3750% 15/08/22
USD 325,000 326,063 329,875 0.13
SABRA HEALTH 5.5% 01/02/21
USD 325,000 325,000 329,615 0.13
EXTERRAN SOL/FI 8.1250% 01/05/25
USD 325,000 325,000 329,063 0.13
ADT CORP 5.2500% 15/03/20
USD 325,000 343,281 328,250 0.13
KFC HOLD PIZZA 5% 01/06/24
USD 325,000 325,188 328,250 0.13
LADDER CAP FIN 5.25% 15/03/22
USD 325,000 325,000 327,438 0.13
XPO LOGISTICS 6.125% 01/09/23
USD 325,000 329,375 326,625 0.13
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
SOLERA LLC/FIN 10.5% 01/03/24
USD 300,000 307,200 322,860 0.13
TITAN INTL INC 6.5000% 30/11/23
USD 375,000 375,000 322,500 0.13
ALBERTSONS COS 5.7500% 15/03/25
USD 325,000 325,000 314,844 0.13
DIAMOND OFFSHORE 7.8750% 15/08/25
USD 350,000 352,601 314,125 0.13
MATCH GRP 6.375% 01/06/24
USD 300,000 300,000 313,875 0.13
DCP MIDSTREAM OP 5.3750% 15/07/25
USD 300,000 301,219 312,000 0.13
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22
USD 292,000 292,152 309,853 0.13
USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26
USD 300,000 300,813 308,250 0.13
PILGRIM'S PRI 5.75% 15/03/25
USD 300,000 301,875 304,410 0.12
FIDELITY & GU 5.5000% 01/05/25
USD 300,000 298,500 304,050 0.12
LIVE NATION ENT 5.375% 15/06/22
USD 300,000 304,590 303,000 0.12
AVANTOR INC 9.0000% 01/10/25
USD 275,000 281,299 302,500 0.12
TALEN ENERGY 10.5000% 15/01/26
USD 300,000 287,268 300,000 0.12
DAE FUNDING 5.0000% 01/08/24
USD 300,000 300,292 300,000 0.12
BOYNE USA 7.2500% 01/05/25
USD 275,000 280,872 297,000 0.12
PRIME SECSRVC 9.25% 15/05/23
USD 276,000 293,347 289,110 0.12
OWENS-BROCKWAY 6.375% 15/08/25
USD 275,000 275,000 287,375 0.12
SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27
USD 300,000 300,000 285,750 0.12
EVERI PAYMENT 7.5000% 15/12/25
USD 275,000 273,500 284,625 0.12
FERRELLGAS PART 6.75% 15/01/22
USD 325,000 328,824 284,375 0.12
BEACON ROOF 6.375% 01/10/23
USD 275,000 275,000 283,250 0.11
ASSUREDPARTNE 7.0000% 15/08/25
USD 300,000 300,000 282,750 0.11
AV HOMES INC 6.6250% 15/05/22
USD 275,000 275,000 282,563 0.11
MERCER INTL INC 6.5000% 01/02/24
USD 275,000 277,188 280,500 0.11
ANTERO MIDSTREA 5.3750% 15/09/24
USD 275,000 275,000 277,750 0.11
VECTOR GROUP LTD 6.125% 01/02/25
USD 300,000 300,000 277,410 0.11
EAGLE HDG CO LLC 7.625% 15/05/22
USD 275,000 275,781 275,344 0.11
HILLMAN GROUP INC 6.375% 15/7/22
USD 300,000 300,000 273,750 0.11
WEEKLEY HM LL 6.6250% 15/08/25
USD 275,000 267,515 270,188 0.11
HARLAND CLARKE 6.875% 01/03/20
USD 275,000 275,000 270,188 0.11
CAESARS RESOR 5.2500% 15/10/25
USD 275,000 273,946 269,156 0.11
IRB HOLDING C 6.7500% 15/02/26
USD 275,000 275,745 268,125 0.11
CENTURY COMMUNIT 5.8750% 15/07/25
USD 275,000 275,000 268,125 0.11
COVEY PARK ENERG 7.5% 15/05/25
USD 300,000 303,425 267,000 0.11
SONIC AUTOMOTIVE 6.1250% 15/03/27
USD 275,000 275,000 264,688 0.11
INCEPTION MRGR 8.625% 15/11/24
USD 300,000 301,179 261,750 0.11
BIG RVR STL/F 7.2500% 01/09/25
USD 250,000 250,000 260,625 0.11
WILLIAMS SCOT 7.8750% 15/12/22
USD 250,000 250,000 258,750 0.11
EW SCRIPPS CO 5.125% 15/05/25
USD 275,000 277,438 258,156 0.10
CENTRAL GARDEN PET 6.125% 15/11/23
USD 250,000 250,000 258,125 0.10
SRC ENERGY 6.2500% 01/12/25
USD 275,000 275,000 256,438 0.10
COGENT COM 5.375% 01/03/22
USD 250,000 250,563 255,000 0.10
ELDORADO RESORTS 6.0000% 01/04/25
USD 250,000 263,750 255,000 0.10
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
MCDERMOT AMR 10.6250% 01/05/24
USD 300,000 265,180 254,625 0.10
REALOGY GROUP 4.875% 01/06/23
USD 275,000 272,990 253,516 0.10
INFOR US INC 6.5% 15/05/22
USD 250,000 252,749 253,438 0.10
PILGRIM'S PRI 5.8750% 30/09/27
USD 250,000 241,688 253,438 0.10
DRIVETIME AUTO GP 8% 01/06/21
USD 250,000 250,000 252,500 0.10
GRAY TELE INC 5.125% 15/10/24
USD 250,000 250,938 252,475 0.10
LENNAR CORP 5.0000% 15/06/27
USD 250,000 250,000 251,875 0.10
RADIAN GROUP INC 4.5000% 01/10/24
USD 250,000 250,000 248,750 0.10
TERRAFORM POW 4.2500% 31/01/23
USD 250,000 250,000 241,875 0.10
JACK OHIO FIN 10.25% 15/11/22
USD 225,000 225,000 241,313 0.10
FRONTIER COMM 11% 15/09/25
USD 380,000 343,584 240,350 0.10
SOTHEBY'S 4.8750% 15/12/25
USD 250,000 250,000 238,750 0.10
WYNN LAS VEGAS 5.25% 15/05/27
USD 250,000 233,438 238,125 0.10
GREAT LAKES DRED 8.0000% 15/05/22
USD 225,000 225,844 237,656 0.10
HCA INC 5.6250% 01/09/28
USD 225,000 223,761 234,563 0.10
GATEWAY CASINO 8.25% 01/03/24
USD 225,000 225,000 233,438 0.09
HOLLY ENERGY PART 6% 01/08/24
USD 225,000 226,625 232,313 0.09
OXFORD FIN/COS 6.3750% 15/12/22
USD 225,000 227,250 231,750 0.09
ENERGY TRANSFER 4.2500% 15/03/23
USD 225,000 221,344 230,837 0.09
MIDAS INT HOLD 7.875% 01/10/22
USD 250,000 250,000 230,625 0.09
JB POINDEXTER 7.1250% 15/04/26
USD 225,000 226,800 229,500 0.09
CHESAPEAKE ENERGY 6.875% 15/11/20
USD 225,000 226,375 228,938 0.09
EQUINIX INC 5.375% 01/04/23
USD 225,000 230,063 228,656 0.09
ITALICS MERGER 7.125% 15/07/23
USD 225,000 225,000 228,094 0.09
BMC EAST LLC 5.5% 01/10/24
USD 225,000 225,000 226,406 0.09
NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26
USD 225,000 225,000 226,125 0.09
CHENIERE ENERGY 5.2500% 01/10/25
USD 225,000 225,000 225,563 0.09
NOVELIS CORP 5.875% 30/09/26
USD 225,000 227,844 222,750 0.09
ENTEGRIS INC 4.6250% 10/02/26
USD 225,000 225,000 222,750 0.09
TENET HEALTHC 4.6250% 15/07/24
USD 225,000 225,000 222,750 0.09
CARDTRONICS INC 5.5% 01/05/25
USD 225,000 225,000 220,781 0.09
TMS INTL CORP 7.2500% 15/08/25
USD 225,000 225,000 219,375 0.09
CALFRAC HLDGS 8.5000% 15/06/26
USD 300,000 300,000 218,250 0.09
ADVANCED MICRO 7% 01/07/24
USD 210,000 195,646 217,875 0.09
COOPER STANDARD 5.625% 15/11/26
USD 250,000 250,000 215,625 0.09
SESI LLC 7.7500% 15/09/24
USD 325,000 327,612 214,500 0.09
NETFLIX INC 5.8750% 15/11/28
USD 200,000 199,215 210,000 0.09
BEAZER HOMES USA 6.7500% 15/03/25
USD 225,000 224,813 209,250 0.08
GRAHAM HOLDIN 5.7500% 01/06/26
USD 200,000 200,000 209,000 0.08
BCD ACQUISIT INC 9.625% 15/09/23
USD 200,000 200,000 208,500 0.08
HERC RENTALS INC 7.75% 01/06/24
USD 198,000 205,330 208,395 0.08
CDK GLOBAL INC 5.8750% 15/06/26
USD 200,000 200,900 207,250 0.08
MULTI-COLOR 6.125% 01/12/22
USD 200,000 200,000 205,000 0.08
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CCM MERGER INC 6% 15/03/22
USD 200,000 200,000 204,750 0.08
PRESTIGE BRANDS 6.375% 01/03/24
USD 200,000 200,714 204,500 0.08
PIONEER HLD/F 9.0000% 01/11/22
USD 200,000 200,000 204,500 0.08
NOVELIS CORP 6.25% 15/08/24
USD 200,000 210,688 204,328 0.08
PARSLEY ENERGY 6.25% 01/06/24
USD 200,000 202,500 204,250 0.08
IMS HEALTH INC 5% 15/10/26
USD 200,000 193,250 203,500 0.08
INDIGO NAT RE 6.8750% 15/02/26
USD 225,000 222,443 203,063 0.08
PLATFORM SPEC 5.8750% 01/12/25
USD 200,000 198,529 202,750 0.08
SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28
USD 200,000 200,000 202,500 0.08
CARLSON TRAVEL 6.75% 15/12/23
USD 200,000 200,000 201,500 0.08
DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29
USD 200,000 200,000 201,000 0.08
PRESTIGE BRANDS 5.375% 15/12/21
USD 200,000 199,500 200,000 0.08
CCO HOLDINGS 4.0000% 01/03/23
USD 200,000 200,000 199,250 0.08
DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25
USD 200,000 198,490 199,000 0.08
NEW ENTERPRIS 6.2500% 15/03/26
USD 200,000 200,375 198,500 0.08
CARLSON TRAVEL 9.5% 15/12/24
USD 200,000 200,000 195,000 0.08
COMM SALES&LEAS 7.125% 15/12/24
USD 225,000 226,585 193,500 0.08
NWH ESCROW CORP 7.5% 01/08/21
USD 325,000 305,500 193,375 0.08
TTM TECHNOLOG 5.6250% 01/10/25
USD 200,000 200,000 192,500 0.08
WILLIAM LYON INC 5.8750% 31/01/25
USD 200,000 198,430 192,000 0.08
MATTHEWS INTE 5.2500% 01/12/25
USD 200,000 200,000 192,000 0.08
CENTENNIAL RE 5.3750% 15/01/26
USD 200,000 200,000 190,000 0.08
WABASH NATION 5.5000% 01/10/25
USD 200,000 195,600 188,500 0.08
WEIGHT WATCHE 8.6250% 01/12/25
USD 200,000 206,722 188,006 0.08
TRI POINTE GROUP 5.2500% 01/06/27
USD 200,000 200,000 187,000 0.08
ASHTON WOODS 6.7500% 01/08/25
USD 200,000 200,000 187,000 0.08
VERITAS US 7.5% 01/02/23
USD 200,000 187,000 186,000 0.08
CORNERSTONE C 6.7500% 15/08/24
USD 200,000 195,125 185,500 0.08
CENTURYLINK INC 6.75% 01/12/23
USD 175,000 173,375 183,313 0.07
CHARLES RIVER 5.5000% 01/04/26
USD 175,000 175,000 182,000 0.07
NAVIENT CORP 6.5% 15/06/22
USD 175,000 176,166 181,344 0.07
NEWMARK GROUP 6.1250% 15/11/23
USD 175,000 173,140 181,082 0.07
SPX FLOW INC 5.875% 15/08/26
USD 175,000 175,000 180,250 0.07
ABC SUPPLY 5.75% 15/12/23
USD 175,000 175,000 179,375 0.07
HILL-ROM HDG INC 5.75% 01/09/23
USD 175,000 175,000 179,156 0.07
CCO HDGS LLC/CAP 5.375% 01/05/25
USD 175,000 179,375 178,938 0.07
SPX FLOW INC 5.625% 15/08/24
USD 175,000 175,000 178,938 0.07
MSCI INC 4.75% 01/08/26
USD 175,000 175,000 177,406 0.07
SALEM MEDIA 6.75% 01/06/24
USD 200,000 204,550 177,000 0.07
GARTNER INC 5.125% 01/04/25
USD 175,000 175,000 176,531 0.07
SINCLAIR TELE 5.875% 15/3/26
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
LIONS GATE CA 5.8750% 01/11/24
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
ENPRO INDUSTRIES 5.7500% 15/10/26
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
ISTAR INC 4.6250% 15/09/20
USD 175,000 175,000 175,656 0.07
NUSTAR LOGISTICS 6.0000% 01/06/26
USD 175,000 175,000 174,563 0.07
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/09/24
USD 175,000 175,000 173,906 0.07
WILLIAM LYON IN 6.0000% 01/09/23
USD 175,000 175,000 173,250 0.07
ARAMARK SERV 5.0000% 01/02/28
USD 175,000 172,813 173,229 0.07
CORTES NP ACQ 9.25% 15/10/24
USD 175,000 175,000 172,375 0.07
WEEKLEY HOMES LLC 6% 01/02/23
USD 175,000 156,188 172,156 0.07
CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26
USD 175,000 175,000 171,938 0.07
BWAY HDGS CO 5.5% 15/04/24
USD 175,000 175,000 171,938 0.07
WARRIOR MET C 8.0000% 01/11/24
USD 165,000 167,502 171,188 0.07
NATHAN'S FAMO 6.6250% 01/11/25
USD 175,000 174,781 170,188 0.07
AMERICAN MIDSTREAM 8.5% 15/12/21
USD 175,000 176,385 169,750 0.07
K HOVNANIAN 13.5000% 01/02/26
USD 173,000 212,243 164,350 0.07
GULFPORT ENERGY 6.0000% 15/10/24
USD 200,000 199,889 162,994 0.07
HUNT COS INC 6.2500% 15/02/26
USD 175,000 175,000 162,750 0.07
GRINDING MED 7.375% 15/12/23
USD 175,000 182,058 162,750 0.07
UNIVISION COMM 6.75% 15/09/22
USD 161,000 163,045 162,610 0.07
VINE OIL & GA 8.7500% 15/04/23
USD 225,000 222,750 160,313 0.07
HEXION US FINANCE 9% 15/11/20
USD 800,000 729,687 160,000 0.06
UNITED RENTAL NA 6.5000% 15/12/26
USD 150,000 150,000 159,000 0.06
DOWNSTREAM D 10.5000% 15/02/23
USD 150,000 149,883 157,125 0.06
VFH PARENT LL 6.7500% 15/06/22
USD 150,000 150,719 154,553 0.06
KB HOME 6.8750% 15/06/27
USD 150,000 149,625 154,500 0.06
BWX TECHNOLOG 5.3750% 15/07/26
USD 150,000 150,000 153,000 0.06
WMG ACQUISITI 5.5000% 15/04/26
USD 150,000 150,000 152,063 0.06
TENNANT CO 5.6250% 01/05/25
USD 150,000 150,000 151,875 0.06
MICHAEL BAKER 8.7500% 01/03/23
USD 150,000 149,188 151,875 0.06
FIRST CASH FIN 5.375% 01/06/24
USD 150,000 150,000 151,500 0.06
TOPBUILD CORP 5.6250% 01/05/26
USD 150,000 150,000 151,125 0.06
ICAHN ENTER/FIN 6.3750% 15/12/25
USD 150,000 150,000 150,750 0.06
SINCLAIR TELEVISION 5.375% 1/04/21
USD 150,000 150,000 150,000 0.06
GANNETT CO 4.875% 15/09/21
USD 150,000 147,797 150,000 0.06
ALLY FINANCIAL 3.8750% 21/05/24
USD 150,000 148,488 149,303 0.06
BLUE RACER MID 6.125% 15/11/22
USD 150,000 152,250 149,250 0.06
FIVE PT OP CO 7.8750% 15/11/25
USD 150,000 150,000 149,250 0.06
GREYSTAR REAL 5.7500% 01/12/25
USD 150,000 149,750 148,875 0.06
RBS GLOBAL/RE 4.8750% 15/12/25
USD 150,000 150,000 147,569 0.06
UNITED RENTAL NA 5.2500% 15/01/30
USD 150,000 150,000 147,000 0.06
JAGGED PEAK ENE 5.8750% 01/05/26
USD 150,000 150,000 146,625 0.06
QTS LP/FINANC 4.7500% 15/11/25
USD 150,000 150,000 145,125 0.06
TERRAFORM POW 5.0000% 31/01/28
USD 150,000 150,000 144,750 0.06
HERC RENTALS INC 7.5% 01/06/22
USD 140,000 144,266 144,550 0.06
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/01/26
USD 175,000 175,000 143,500 0.06
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28
USD 150,000 150,000 143,438 0.06
CNX MID PART/ 6.5000% 15/03/26
USD 150,000 150,000 141,000 0.06
JPW INDUSTRIE 9.0000% 01/10/24
USD 150,000 150,000 140,250 0.06
CHESAPEAKE ENRG 8.0000% 15/01/25
USD 150,000 147,188 139,313 0.06
DISH DBS CORP 7.75% 01/07/26
USD 150,000 147,563 136,500 0.06
CONSOL MININ 11.0000% 15/11/25
USD 125,000 125,000 135,469 0.05
FLEX ACQUISITION 6.875% 15/01/25
USD 150,000 150,000 134,250 0.05
CHENIERE CORP 5.875% 31/03/25
USD 125,000 127,155 134,219 0.05
VERSUM MATERIALS 5.5% 30/09/24
USD 125,000 125,000 133,750 0.05
CLIFFS NATURAL R 5.7500% 01/03/25
USD 137,000 133,990 133,575 0.05
OASIS PETROLE 6.2500% 01/05/26
USD 150,000 145,664 132,375 0.05
GLP CAP/FIN II 5.2500% 01/06/25
USD 125,000 125,000 131,250 0.05
NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23
USD 125,000 124,996 131,250 0.05
NETFLIX INC 5.5% 15/02/22
USD 125,000 128,906 130,000 0.05
LIVE NATION E 5.6250% 15/03/26
USD 125,000 125,000 128,438 0.05
BLOCK COMM INC 6.875% 15/02/25
USD 125,000 125,000 128,438 0.05
T-MOBILE USA INC 6% 01/03/23
USD 125,000 132,500 127,656 0.05
SERVICE CORP 5.1250% 01/06/29
USD 125,000 125,000 126,563 0.05
WMG ACQUISITION 5% 01/08/23
USD 125,000 125,000 126,563 0.05
DCP MIDSTREAM 5.3500% 15/03/20
USD 125,000 127,438 126,406 0.05
LITHIA MOTORS 5.2500% 01/08/25
USD 125,000 125,000 125,625 0.05
CNG HLDG INC 9.375% 15/05/20
USD 125,000 125,000 125,156 0.05
MATCH GROUP I 5.0000% 15/12/27
USD 125,000 125,563 125,000 0.05
PENSKE AUTO GRP 3.7500% 15/08/20
USD 125,000 125,000 124,219 0.05
ENERGIZER SPINCO 5.5% 15/06/25
USD 125,000 123,125 124,063 0.05
ENLINK MIDSTREA 5.3750% 01/06/29
USD 125,000 125,128 123,750 0.05
CD&R WATERWOR 6.1250% 15/08/25
USD 125,000 125,000 123,438 0.05
PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27
USD 125,000 125,000 123,125 0.05
REALOGY GROUP 5.25% 01/12/21
USD 125,000 125,313 122,188 0.05
SEMGROUP CORP 7.2500% 15/03/26
USD 125,000 123,066 121,875 0.05
LONESTAR RES 11.2500% 01/01/23
USD 125,000 118,281 121,563 0.05
TRANSMONTAIGE 6.1250% 15/02/26
USD 125,000 125,000 121,250 0.05
STATION CASIN 5.0000% 01/10/25
USD 125,000 125,000 120,313 0.05
JELD-WEN INC 4.6250% 15/12/25
USD 125,000 125,000 119,375 0.05
RANGE RESOURCES 5.0000% 15/03/23
USD 125,000 113,646 116,563 0.05
EXTRACTION OI 5.6250% 01/02/26
USD 150,000 150,000 115,125 0.05
PLASTIPAK HOL 6.2500% 15/10/25
USD 125,000 125,000 112,188 0.05
DIAMOND 1/2 FIN 5.45% 15/06/23
USD 100,000 99,957 106,121 0.04
GLP CAP LP 5.375% 15/04/26
USD 100,000 103,000 105,720 0.04
DIAMOND 1/2 FIN 7.125% 15/06/24
USD 100,000 103,625 105,349 0.04
EQUINIX INC 5.375% 15/05/27
USD 100,000 100,208 104,625 0.04
NETFLIX INC 5.375% 01/02/21
USD 100,000 103,125 103,250 0.04
CABLEVISION SYSTEMS 8% 15/04/20
USD 100,000 103,450 103,000 0.04
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
APERGY CORP 6.3750% 01/05/26
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
FIRST DATA CORP 5.75% 15/01/24
USD 100,000 101,875 102,375 0.04
JBS USA LLC 5.75% 15/06/25
USD 100,000 101,750 102,250 0.04
CCO HLDGS LLC 5.125% 01/05/23
USD 100,000 102,625 101,375 0.04
CIT GROUP INC 4.1250% 09/03/21
USD 100,000 100,000 101,250 0.04
ITRON INC 5.0000% 15/01/26
USD 100,000 100,000 99,500 0.04
PQ CORP 5.7500% 15/12/25
USD 100,000 100,000 99,250 0.04
NETFLIX INC 4.8750% 15/04/28
USD 100,000 99,842 99,125 0.04
T-MOBILE USA INC 4.5000% 01/02/26
USD 100,000 100,000 98,625 0.04
SUMMIT MAT 5.125% 01/06/25
USD 100,000 97,625 98,250 0.04
NVA HOLDINGS 6.8750% 01/04/26
USD 100,000 100,000 97,500 0.04
FRONTIER COMM 8.5000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 96,000 0.04
BEACON ROOFIN 4.8750% 01/11/25
USD 100,000 100,000 94,250 0.04
CONSTELLATION 8.5000% 15/09/25
USD 100,000 100,000 94,228 0.04
INVENTIV HEALTH 7.5% 01/10/24
USD 90,000 90,000 93,600 0.04
TRIDENT MERGE 6.6250% 01/11/25
USD 100,000 100,000 91,500 0.04
DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24
USD 100,000 95,875 89,500 0.04
EXTRACTION OI 7.3750% 15/05/24
USD 100,000 100,000 85,750 0.03
LENNAR CORP 6.2500% 15/12/21
USD 75,000 83,625 78,563 0.03
NAVIENT CORP 6.625% 26/07/21
USD 75,000 75,000 78,094 0.03
ENDEAVOR ENER 5.7500% 30/01/28
USD 75,000 79,875 77,813 0.03
CYRUSONE LP/CYR 5.3750% 15/03/27
USD 75,000 79,031 77,438 0.03
SANCHEZ ENERY CORP 7.75% 15/6/21
USD 700,000 640,332 77,000 0.03
JBS USA LLC 5.875% 15/07/24
USD 75,000 76,313 76,875 0.03
SUNOCO LP/FIN 5.5000% 15/02/26
USD 75,000 75,000 75,938 0.03
INGLES MKTS 5.75% 15/06/23
USD 75,000 77,000 75,938 0.03
PATTERN ENERGY GP 5.875% 01/02/24
USD 75,000 75,000 75,563 0.03
UNITED CONT HLDG 4.2500% 01/10/22
USD 75,000 75,000 75,188 0.03
GCP APPLIED T 5.5000% 15/04/26
USD 75,000 75,000 75,188 0.03
KAR AUCTION SERV 5.125% 01/06/25
USD 75,000 72,469 73,875 0.03
WEATHERFORD LLC 9.8750% 01/03/25
USD 150,000 149,010 73,125 0.03
AMER WOODMARK 4.8750% 15/03/26
USD 75,000 75,000 72,938 0.03
FERRELLGAS 8.6250% 15/06/20
USD 100,000 96,000 72,750 0.03
CHANGE HEALTH/FIN 5.75% 01/03/25
USD 75,000 75,000 72,375 0.03
NATIONAL CINEMED 5.75% 15/08/26
USD 75,000 75,000 70,688 0.03
KOPPERS INC 6% 15/02/25
USD 75,000 75,000 70,313 0.03
GENESIS ENERGY 6.2500% 15/05/26
USD 75,000 75,000 69,281 0.03
K HOVNANIAN E 5.0000% 01/02/40
USD 172,000 112,757 68,800 0.03
QEP RESOURCES 5.6250% 01/03/26
USD 75,000 75,352 67,995 0.03
MEDIACOM LLC/CORP 5.5% 15/04/21
USD 56,000 56,000 55,720 0.02
EMI MUSIC PUB 7.625% 15/6/24
USD 50,000 50,000 52,825 0.02
EQUINIX INC 5.875% 15/01/26
USD 50,000 50,750 52,380 0.02
MSCI INC 5.3750% 15/05/27
USD 50,000 50,000 52,375 0.02
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
LAMAR MEDIA CORP 5.7500% 01/02/26
USD 50,000 51,000 52,125 0.02
SPRINGLEAF FIN 6.1250% 15/03/24
USD 50,000 50,000 51,750 0.02
LENNAR CORP 5.2500% 01/06/26
USD 50,000 49,250 51,500 0.02
MICRON TECHNO 5.5% 01/02/25
USD 50,000 49,000 51,245 0.02
TALLGRASS NRG PRT 5.5% 15/9/24
USD 50,000 50,000 51,188 0.02
FIRST DATA CORP 5% 15/01/24
USD 50,000 49,729 51,069 0.02
MICRON TECH 4.6400% 06/02/24
USD 50,000 50,000 50,995 0.02
MICRON TECH 4.9750% 06/02/26
USD 50,000 50,000 50,810 0.02
CCO HDGS LLC/CAP 5.25% 30/09/22
USD 50,000 51,000 50,635 0.02
VALVOLINE FINCO 5.5000% 15/07/24
USD 50,000 50,000 50,625 0.02
CDW LLC/FIN 5% 01/09/25
USD 50,000 50,000 50,563 0.02
MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27
USD 50,000 50,000 50,500 0.02
FORTRESS TRAN 6.7500% 15/03/22
USD 50,000 49,250 50,375 0.02
ISTAR INC 5.2500% 15/09/22
USD 50,000 50,000 50,188 0.02
MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26
USD 50,000 50,000 49,510 0.02
STARWOOD PROP T 4.7500% 15/03/25
USD 50,000 49,625 49,500 0.02
TARGA RESOURCES 4.25% 15/11/23
USD 50,000 47,688 49,000 0.02
COMMERCIAL METAL 5.7500% 15/04/26
USD 50,000 50,000 48,938 0.02
CLEAVER-BROOK 7.8750% 01/03/23
USD 50,000 50,000 48,000 0.02
DISH DBS CORP 5% 15/03/23
USD 50,000 47,784 46,750 0.02
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/05/25
USD 50,000 50,000 41,500 0.02
DENBURY RESOU 9.2500% 31/03/22
USD 43,000 40,894 41,495 0.02
ENERGY TRANSFER 6.2500% 15/04/49
USD 25,000 24,963 27,955 0.01
VALEANT PHARM 5.5000% 01/03/23
USD 26,000 25,058 26,065 0.01
CHENIERE CORP CH 5.1250% 30/06/27
USD 25,000 25,078 26,025 0.01
AVANTOR INC 6.0000% 01/10/24
USD 25,000 25,344 25,969 0.01
ELDORADO RESORTS 6.0000% 15/09/26
USD 25,000 25,000 25,875 0.01
STANDARD IND 5.5% 15/02/23
USD 25,000 25,000 25,344 0.01
CYRUSONE LP/CYR 5.0000% 15/03/24
USD 25,000 25,875 25,219 0.01
TARGA RESOURC 5.1250% 01/02/25
USD 25,000 25,000 25,063 0.01
CALPINE CORP 5.25% 01/06/26
USD 25,000 25,000 24,469 0.01
JC PENNEY COR 8.6250% 15/03/25
USD 50,000 49,431 24,000 0.01
WINDSTREAM CORP 7.75% 15/10/20
USD 75,000 60,000 22,875 0.01
US STEEL CORP 6.2500% 15/03/26
USD 25,000 25,000 20,555 0.01
EP ENER/EVER 8% 15/02/25
USD 50,000 47,400 16,000 0.01
(*)
NEWPAGE CORP 10% 01/05/12
USD 175,000 56,667 109 0.00
(*)
QUEBECO 9.125% 15/08/19
USD 508,000 497,451 0 0.00
(*)
DENVER CORP ESCROW 0% 15/08/18
USD 760,102 583,824 0 0.00
(*)
AVETA INC ESCW 144 9.0000% 01/04/19
USD 350,000 286,500 0 0.00
(*)
GENON ENERGY INC E 0.0000% 15/10/18
USD 50,000 0 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/02/28
USD 175,000 0 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/02/26
USD 200,000 0 0 0.00
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数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
(*)
RRI ENERGY ESCROW 0.0000% 15/06/17
USD 50,000 0 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/03/23 0 0 0.00
USD 125,000
110,011,780 103,166,162 41.88
受益証券/優先株式
(*)(**)
NINE POINT ENERGY HOLDINGS PFD
84,000 21,000 0.01
-- 84
84,000 21,000 0.01
アメリカ合衆国合計 123,736,261 113,022,162 45.88
他の規制ある市場で取引されている
167,886,878 147,004,032 59.66
譲渡性のある証券合計
最近発行された譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
325,813 326,625 0.13
MINERAL RESOU 8.1250% 01/05/27
USD 325,000
325,813 326,625 0.13
オーストラリア合計 325,813 326,625 0.13
オーストリア
固定利付債
JBS INVSTMNTS 7.0000% 15/01/26 203,000 209,750 0.09
USD 200,000
203,000 209,750 0.09
オーストリア合計 203,000 209,750 0.09
バミューダ
固定利付債
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/12/22
USD 321,000 407,951 200,536 0.08
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/09/22
USD 304,000 217,049 116,280 0.05
DIGICEL GROUP PIK 01/04/24 200,575 56,239 0.02
USD 200,855
825,575 373,055 0.15
バミューダ合計 825,575 373,055 0.15
英領ヴァージン諸島
固定利付債
STUDIO CITY } 7.2500% 11/02/24 200,000 206,250 0.08
USD 200,000
200,000 206,250 0.08
英領ヴァージン諸島合計 200,000 206,250 0.08
カナダ
固定利付債
ENSIGN DRILLI 9.2500% 15/04/24
USD 550,000 549,999 525,937 0.22
BOMBARDIER IN 7.8750% 15/04/27
USD 475,000 471,419 458,375 0.19
PANTHER BF AG 8.5000% 15/05/27
USD 425,000 425,000 421,281 0.17
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
カナダ (続き)
固定利付債 (続き)
TASEKO MINES 8.7500% 15/06/22
USD 400,000 396,000 381,000 0.15
BAUSCH HEALTH 7.2500% 30/05/29
USD 200,000 200,000 198,750 0.08
BAUSCH HEALTH 7.0000% 15/01/28
USD 200,000 200,000 198,000 0.08
MASONITE INTL 5.7500% 15/09/26
USD 100,000 100,000 101,250 0.04
BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27
USD 75,000 75,000 75,938 0.03
PANTHER BF AG 6.2500% 15/05/26 50,000 51,000 0.02
USD 50,000
2,467,418 2,411,531 0.98
カナダ合計 2,467,418 2,411,531 0.98
ケイマン諸島
その他の債券
TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27
USD 125,000 124,063 129,063 0.05
TRANSOCEAN SE 5.3750% 15/05/23 124,375 123,125 0.05
USD 125,000
248,438 252,188 0.10
固定利付債
MGM CHINA HOL 5.3750% 15/05/24
USD 200,000 199,999 204,299 0.09
MGM CHINA HOL 5.8750% 15/05/26
USD 200,000 200,000 204,138 0.08
MELCO RESORTS 5.2500% 26/04/26
USD 200,000 200,000 198,473 0.08
AVOLON HDGS 5.2500% 15/05/24
USD 100,000 100,000 103,867 0.04
AVOLON HDGS 3.6250% 01/05/22
USD 75,000 74,945 74,895 0.03
TRANSOCEAN IN 7.2500% 01/11/25 47,813 46,375 0.02
USD 50,000
822,757 832,047 0.34
ケイマン諸島合計 1,071,195 1,084,235 0.44
ルクセンブルグ
固定利付債
INTELSAT CONN 9.5000% 15/02/23
USD 900,000 891,647 782,999 0.31
INTELSAT JACK 9.7500% 15/07/25
USD 675,000 678,797 683,438 0.28
INTELSAT JACK 8.5000% 15/10/24
USD 275,000 275,884 267,094 0.11
ALTICE LX 10.5000% 15/05/27 200,000 200,340 0.08
USD 200,000
2,046,328 1,933,871 0.78
ルクセンブルグ合計 2,046,328 1,933,871 0.78
マルタ
固定利付債
VISTAJET MAL 10.5000% 01/06/24 245,283 243,750 0.10
USD 250,000
245,283 243,750 0.10
マルタ合計 245,283 243,750 0.10
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
イギリス
固定利付債
KIRS MIDCO 3 8.6250% 15/07/23
USD 400,000 400,000 368,000 0.15
EG GLOBAL 6.7500% 07/02/25
USD 200,000 200,000 196,500 0.08
NMG FINCO PLC 5.7500% 01/08/22 200,000 191,500 0.08
USD 200,000
800,000 756,000 0.31
イギリス合計 800,000 756,000 0.31
アメリカ合衆国
PIK証券
EAGLE HOLDING II PIK 15/05/22 148,500 150,563 0.06
USD 150,000
148,500 150,563 0.06
固定利付債
CSC HOLDINGS 5.1250% 15/12/21
USD 825,000 810,437 823,968 0.34
ENTERPRISE ME 8.7500% 15/10/26
USD 800,000 797,954 675,999 0.28
NETFLIX INC 6.3750% 15/05/29
USD 575,000 574,999 625,312 0.26
SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27
USD 600,000 599,999 608,054 0.26
STAR MERGER 10.2500% 15/02/27
USD 550,000 550,176 567,434 0.24
BERRY GLOBAL 4.8750% 15/07/26
USD 475,000 474,624 473,218 0.20
STAPLES INC 7.5000% 15/04/26
USD 475,000 475,000 455,999 0.20
TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26
USD 425,000 427,391 435,890 0.19
CSC HOLDINGS 7.7500% 15/07/25
USD 400,000 393,100 425,499 0.18
CSVC ACQUISIT 7.7500% 15/06/25
USD 525,000 525,000 404,249 0.17
JBS USA/FOOD/ 6.5000% 15/04/29
USD 375,000 381,563 396,093 0.17
GRAY ESCROW I 7.0000% 15/05/27
USD 350,000 350,000 370,737 0.16
WERNER LP/INC 8.7500% 15/07/25
USD 425,000 425,000 369,218 0.15
DAE FUNDING 5.2500% 15/11/21
USD 350,000 350,000 356,999 0.14
FORESTAR GROU 8.0000% 15/04/24
USD 350,000 350,000 355,249 0.14
BROOKFIELD PP 5.7500% 15/05/26
USD 350,000 350,000 354,813 0.14
USD 350,000 CENTURY COMMU 6.7500% 01/06/27 350,000 344,750 0.14
VERSCEND ESCR 9.7500% 15/08/26
USD 325,000 322,752 342,469 0.14
USD 350,000 NFP CORP 6.8750% 15/07/25 350,000 335,125 0.14
TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27
USD 325,000 325,024 329,875 0.13
USD 325,000 COMMSCOPE FIN 8.2500% 01/03/27 328,781 322,156 0.13
BRAND ENERGY 8.5000% 15/07/25
USD 375,000 386,309 317,813 0.13
USD 300,000 UBER TECHNOLO 7.5000% 01/11/23 300,000 313,500 0.13
SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27
USD 300,000 300,000 308,250 0.13
USD 300,000 LIONS GATE CA 6.3750% 01/02/24 301,375 307,500 0.12
NETFLIX INC 5.3750% 15/11/29
USD 300,000 300,000 303,750 0.12
USD 300,000 AMERICAN AIR 5.0000% 01/06/22 300,000 303,000 0.12
WILLIAMS SCOT 6.8750% 15/08/23
USD 300,000 300,313 300,000 0.12
GOLDEN ENTERT 7.6250% 15/04/26
USD 300,000 300,375 299,715 0.12
HILCORP ENERG 6.2500% 01/11/28
USD 300,000 294,563 299,250 0.12
VISTRA OPERAT 5.6250% 15/02/27
USD 275,000 275,000 283,594 0.12
USA PART/USA 6.8750% 01/09/27
USD 275,000 276,500 281,875 0.11
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
CARVANA CO 8.8750% 01/10/23
USD 275,000 275,750 272,250 0.11
MATCH GROUP I 5.6250% 15/02/29
USD 250,000 253,281 257,943 0.10
REFINITIV US 6.2500% 15/05/26
USD 250,000 250,625 253,200 0.10
SIRIUS XM RAD 5.0000% 01/08/27
USD 250,000 239,469 246,250 0.10
CRESTWOOD MID 5.6250% 01/05/27
USD 250,000 250,000 245,000 0.10
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26
USD 250,000 246,708 238,125 0.10
VINE OIL & GA 9.7500% 15/04/23
USD 325,000 325,000 237,250 0.10
FRONTIER COMM 8.0000% 01/04/27
USD 225,000 225,000 233,438 0.09
CLEVELAND-CLI 5.8750% 01/06/27
USD 250,000 240,313 232,500 0.09
BUILDERS FIRS 6.7500% 01/06/27
USD 225,000 225,000 226,969 0.09
FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25
USD 225,000 221,625 226,125 0.09
CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29
USD 200,000 201,167 212,250 0.09
VECTOR GROUP 10.5000% 01/11/26
USD 225,000 225,000 210,938 0.09
ENERGIZER HLD 7.7500% 15/01/27
USD 200,000 200,000 209,000 0.08
ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27
USD 200,000 200,000 205,500 0.08
ACRISURE LLC 8.1250% 15/02/24
USD 200,000 201,938 205,000 0.08
WELLCARE HEAL 5.3750% 15/08/26
USD 200,000 200,000 204,000 0.08
COMMSCOPE FIN 5.5000% 01/03/24
USD 200,000 200,000 201,000 0.08
JEFFERIES FIN LL 6.2500% 03/06/26
USD 200,000 200,000 200,000 0.08
CLEARWAY ENER 5.7500% 15/10/25
USD 200,000 200,000 199,500 0.08
MERCER INTL I 7.3750% 15/01/25
USD 175,000 175,000 183,750 0.07
PGT ESCROW IS 6.7500% 01/08/26
USD 175,000 175,000 181,344 0.07
SCHWEITZER-MA 6.8750% 01/10/26
USD 175,000 173,672 177,188 0.07
CHURCHILL DOW 5.5000% 01/04/27
USD 175,000 175,000 177,188 0.07
GREIF INC 6.5000% 01/03/27
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
BANFF MERGER 9.7500% 01/09/26
USD 175,000 174,406 167,563 0.07
AMKOR TECH IN 6.6250% 15/09/27
USD 175,000 175,719 166,688 0.07
CLEAR CHNL WO 9.2500% 15/02/24
USD 150,000 150,000 159,795 0.06
CREDIT ACCEPTANC 6.6250% 15/03/26
USD 150,000 150,000 156,000 0.06
STAR MERGER S 6.8750% 15/08/26
USD 150,000 150,000 153,000 0.06
IAA SPINCO IN 5.5000% 15/06/27
USD 150,000 150,844 152,250 0.06
VIASAT INC 5.6250% 15/04/27
USD 150,000 150,000 152,063 0.06
IQVIA INC 5.0000% 15/05/27
USD 150,000 150,000 152,063 0.06
TALLGRASS NRG 4.7500% 01/10/23
USD 150,000 150,000 151,500 0.06
ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27
USD 150,000 150,000 150,938 0.06
COMMSCOPE FIN 6.0000% 01/03/26
USD 150,000 150,000 150,000 0.06
ADIENT US LLC 7.0000% 15/05/26
USD 150,000 151,031 149,063 0.06
ICAHN ENTER/F 6.2500% 15/05/26
USD 150,000 150,000 148,875 0.06
HLF FIN SARL 7.2500% 15/08/26
USD 150,000 150,857 148,500 0.06
PRIME SEC/FIN 5.2500% 15/04/24
USD 150,000 150,000 147,735 0.06
EXELA INTER 10.0000% 15/07/23
USD 175,000 175,000 140,000 0.06
TARGA RES PRT 6.8750% 15/01/29
USD 125,000 125,000 132,813 0.05
ANIXTER INC 6.0000% 01/12/25
USD 125,000 125,000 132,188 0.05
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
TARGA RES PRT 6.5000% 15/07/27
USD 125,000 126,094 131,250 0.05
CFX ESCROW CO 6.0000% 15/02/24
USD 125,000 125,406 129,375 0.05
ACI WORLDWIDE 5.7500% 15/08/26
USD 125,000 125,000 128,438 0.05
DARLING INGRE 5.2500% 15/04/27
USD 125,000 125,375 126,538 0.05
CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29
USD 125,000 125,000 125,156 0.05
MEDNAX INC 6.2500% 15/01/27
USD 125,000 124,688 124,375 0.05
HOWARD HUGHES 5.3750% 15/03/25
USD 125,000 122,344 123,750 0.05
ELANCO ANIMAL 4.2720% 28/08/23
USD 100,000 100,000 104,778 0.04
SUMMIT MATERI 6.5000% 15/03/27
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
SURGERY CENT 10.0000% 15/04/27
USD 100,000 100,000 101,500 0.04
BERRY GLOBAL 5.6250% 15/07/27
USD 100,000 100,000 100,720 0.04
ASCEND LEARNING LLC 6.875% 01/08/25
USD 100,000 100,000 100,500 0.04
AMSTED INDS 5.6250% 01/07/27
USD 100,000 100,000 100,500 0.04
FIRST QUAL FI 5.0000% 01/07/25
USD 100,000 100,000 98,750 0.04
GTCR AP FINAN 8.0000% 15/05/27
USD 100,000 100,000 98,000 0.04
MANITOWOC CO 9.0000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 97,500 0.04
ROCKIES EXPRESS 6.875% 15/04/40
USD 75,000 88,406 80,854 0.03
VIZIENT INC 6.2500% 15/05/27
USD 75,000 75,000 78,584 0.03
CFX ESCROW CO 6.3750% 15/02/26
USD 75,000 75,000 78,375 0.03
STEVENS HOLDI 6.1250% 01/10/26
USD 75,000 75,000 78,188 0.03
MGM GROWTH/MG 5.7500% 01/02/27
USD 75,000 75,000 77,719 0.03
WILLIAM CARTE 5.6250% 15/03/27
USD 75,000 75,000 76,500 0.03
TENET HEALTHC 6.2500% 01/02/27
USD 75,000 75,000 76,500 0.03
TWIN RIVER WO 6.7500% 01/06/27
USD 75,000 75,000 76,114 0.03
ALLISON TRANS 5.8750% 01/06/29
USD 75,000 75,000 75,188 0.03
REFINITIV US 8.2500% 15/11/26
USD 75,000 71,906 74,813 0.03
NINE ENERGY S 8.7500% 01/11/23
USD 75,000 75,000 74,250 0.03
ARROW BIDCO L 9.5000% 15/03/24
USD 75,000 74,272 73,875 0.03
STAPLES INC 10.7500% 15/04/27
USD 75,000 75,688 71,978 0.03
REALOGY GRP / 9.3750% 01/04/27
USD 75,000 75,000 71,438 0.03
NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29
USD 50,000 50,000 51,313 0.02
ENTERCOM MEDI 6.5000% 01/05/27
USD 50,000 50,000 50,754 0.02
TALEN ENERGY 7.2500% 15/05/27
USD 50,000 50,000 50,375 0.02
ASCEND LEARNI 6.8750% 01/08/25
USD 50,000 47,500 49,875 0.02
CDK GLOBAL IN 5.2500% 15/05/29
USD 50,000 50,000 49,750 0.02
VENATOR FIN S 5.7500% 15/07/25
USD 50,000 50,000 44,875 0.02
BASIC ENERGY 10.7500% 15/10/23
USD 50,000 49,521 39,500 0.02
MARRIOTT OWNE 6.5000% 15/09/26 25,000 25,875 0.01
USD 25,000
24,234,840 24,034,293 9.76
アメリカ合衆国合計 24,383,340 24,184,856 9.82
32,567,952 31,729,923 12.88
最近発行された譲渡性のある証券合計
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
その他の譲渡性のある証券
オーストラリア
その他の債券
(*)
MIDWEST VANADIUM 11.5% 15/02/18
186,458 186 0.00
USD 200,000
186,458 186 0.00
オーストラリア合計 186,458 186 0.00
カナダ
固定利付債
BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27
USD 225,000 232,469 236,180 0.10
BAFFINLAND IR 8.7500% 15/07/26
USD 200,000 198,564 200,500 0.08
SUPERIOR PLUS 7.0000% 15/07/26 75,000 76,337 0.03
USD 75,000
506,033 513,017 0.21
カナダ合計 506,033 513,017 0.21
ケイマン諸島
その他の債券
TRANSOCEAN 6.1250% 01/08/25
USD 100,000 93,791 95,681 0.04
TRANSOCEAN 5.8750% 15/01/24 46,778 47,368 0.02
USD 50,000
140,569 143,049 0.06
ケイマン諸島合計 140,569 143,049 0.06
フランス
固定利付債
ALTICE FRANCE 8.1250% 01/02/27 604,917 600,000 0.24
USD 600,000
604,917 600,000 0.24
フランス合計 604,917 600,000 0.24
ルクセンブルグ
固定利付債
CIRSA FINANCE 7.8750% 20/12/23 191,494 207,204 0.08
USD 200,000
191,494 207,204 0.08
ルクセンブルグ合計 191,494 207,204 0.08
オランダ
固定利付債
STARS GROUP H 7.0000% 15/07/26 379,730 388,125 0.16
USD 375,000
379,730 388,125 0.16
オランダ合計 379,730 388,125 0.16
アメリカ合衆国
バンク・ローン
(*)
GLOBAL AVIATION FRN 13/01/18
124,312 0 0.00
USD 24,230
124,312 0 0.00
その他の債券
BUFFALO THUND CERT 0% 15/11/29 8,780 0 0.00
USD 233,269
8,780 0 0.00
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
数量/
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合(%)
その他の譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債
BRUIN E&P PAR 8.8750% 01/08/23
USD 400,000 399,999 359,000 0.16
WAND MERGER C 8.1250% 15/07/23
USD 350,000 349,999 350,000 0.15
(*)
BUFFALO THUND.11% 12/09/22
USD 524,846 1,121,883 272,920 0.11
PACIFIC GAS&ELEC 5.4000% 15/01/40
USD 250,000 206,989 243,438 0.10
ENTERPRISE D 12.0000% 15/07/24
USD 225,000 218,250 237,375 0.10
FLEX ACQUIS 7.8750% 15/07/26
USD 200,000 200,000 180,000 0.07
HEXION INC 10.375% 01/02/22
USD 225,000 225,000 177,750 0.07
PACIFIC GAS&ELEC 5.8000% 01/03/37
USD 175,000 149,344 172,813 0.07
ENERGIZER HLD 6.3750% 15/07/26
USD 150,000 151,055 150,375 0.06
ALERIS INTL 10.7500% 15/07/23
USD 125,000 126,063 130,625 0.05
CHAPARRAL EN 8.7500% 15/07/23
USD 225,000 225,313 129,375 0.05
PACIFIC GAS & ELECT 5.125% 15/11/43
USD 125,000 101,250 117,500 0.05
WINDSTREAM SR 6.3750% 01/08/23
USD 376,000 315,000 114,680 0.05
CHS/COMMUNITY 8.1250% 30/06/24
USD 148,000 143,075 110,260 0.04
QORVO INC 5.5000% 15/07/26
USD 100,000 101,500 101,500 0.04
WINDSTREAM SR 8.6250% 31/10/25
USD 100,000 99,000 99,750 0.04
BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26
USD 100,000 100,000 99,500 0.04
HEXION 2 US FIN 13.75% 01/02/22
USD 475,000 467,007 85,500 0.03
NATIONSTAR MT 9.1250% 15/07/26
USD 75,000 75,000 74,250 0.03
CHS/COMMUNITY STUP 30/06/23
USD 75,000 71,250 60,000 0.02
MUELLER WATER 5.5000% 15/06/26
USD 50,000 50,063 50,625 0.02
MAGNOLIA OIL 6.0000% 01/08/26 25,044 25,125 0.01
USD 25,000
4,922,084 3,342,361 1.36
アメリカ合衆国合計 5,055,176 3,342,361 1.36
7,064,377 5,193,942 2.11
その他の譲渡性のある証券合計
259,879,565 234,754,344 95.28
投資有価証券合計
(*) 債務不履行債券(注11)
(**)任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と交換された証券
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年5月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
オーストラリア
素材 0.20
金融 0.03
0.02
エネルギー
0.25
オーストリア
0.17
金融
0.17
バハマ
0.02
一般消費財・サービス
0.02
バミューダ
一般消費財・サービス 0.24
資本財・サービス 0.23
金融 0.22
電気通信サービス 0.19
0.13
エネルギー
1.01
英領ヴァージン諸島
0.16
一般消費財・サービス
0.16
カナダ
エネルギー 2.37
ヘルスケア 1.74
金融 1.63
資本財・サービス 1.41
素材 0.53
情報技術 0.17
生活必需品 0.13
一般消費財・サービス 0.09
0.06
電気通信サービス
8.13
ケイマン諸島
金融 0.62
エネルギー 0.47
0.41
一般消費財・サービス
1.50
フィンランド
0.04
電気通信サービス
0.04
フランス
0.40
電気通信サービス
0.40
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
ドイツ
0.33
金融
0.33
アイルランド
資本財・サービス 0.24
0.08
金融
0.32
ジャージー
0.09
生活必需品
0.09
ルクセンブルグ
金融 1.46
電気通信サービス 0.78
情報技術 0.26
資本財・サービス 0.25
ヘルスケア 0.05
0.04
エネルギー
2.84
マルタ
0.10
資本財・サービス
0.10
マーシャル諸島
0.22
金融
0.22
オランダ
金融 0.52
資本財・サービス 0.30
情報技術 0.25
電気通信サービス 0.22
エネルギー 0.21
素材 0.08
公益事業 0.08
ヘルスケア 0.07
0.02
一般消費財・サービス
1.75
スイス
0.08
金融
0.08
イギリス
金融 1.67
エネルギー 0.44
公益事業 0.16
素材 0.12
電気通信サービス 0.08
0.08
資本財・サービス
2.55
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
アメリカ合衆国
金融 31.09
エネルギー 8.17
一般消費財・サービス 7.12
資本財・サービス 5.96
素材 5.89
電気通信サービス 5.41
情報技術 3.93
ヘルスケア 3.21
公益事業 3.10
生活必需品 1.28
0.16
投資信託
75.32
95.28
投資合計
次へ
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Net Assets
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
234,754,344
2
(at cost: USD 259,879,565)
Cash at banks 8,516,862
Receivable for subscriptions 717,704
Due from brokers
705,992
4,078,305
Accrued income
248,773,207
Total Assets
LIABILITIES
Payable for repurchases
95,161
Payable to brokers 1,208,836
1,087,051
Accrued expenses
7
Total Liabilities 2,391,048
NET ASSETS 246,382,159
Number of Units Outstanding
28,450,443
Net Asset Value per Unit
8.66
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Operations
for the year ended May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts 56,666
Interest on bonds (net of withholding tax)
17,194,667
Dividends received (net of withholding tax) 197,147
Total Income 17,448,480
EXPENSES
Management fees and Investment Manager fees 3 2,535,717
Agent Company fees and Distributors fees 4, 6 1,280,229
Administrator fees 5 116,184
Depositary fees 183,238
5
Legal fees 8,900
Overseas registration fees 51,076
Out-of-pocket expenses 76,733
Professional fees 24,809
Subscription tax 125,209
9
Other expenses 226,260
Total Expenses 4,628,355
NET INVESTMENT INCOME
12,820,125
Net realised loss on investments (1,887,329)
12
97
Net realised profit on foreign currencies
(1,887,232)
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(6,213,854)
Change in net unrealised result on investments
12
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (6,213,854)
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 4,719,039
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 266,785,416
NET INVESTMENT INCOME
12,820,125
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(1,887,232)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (6,213,854)
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 4,719,039
Proceeds from subscriptions of units
10 12,238,424
Payments for repurchase of units (23,609,728)
10
(11,371,304)
(13,750,992)
Dividend paid to unitholders
8
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 246,382,159
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended May 31, 2019
(Unaudited)
Number of units outstanding at the beginning of the year
29,738,517
Number of units issued
1,395,451
Number of units repurchased (2,683,525)
Number of units outstanding at the end of the year 28,450,443
Statistical Information
as at May 31, 2019
(Unaudited)
(expressed in US Dollars)
2019 2018 2017
Net Assets at the end of the year
246,382,159 266,785,416 281,412,009
Net Asset Value per unit at the end of the year
8.66 8.97 9.28
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Notes to the Financial Statements as at May 31, 2019
Note 1 - Organisation
Nomura U.S. High Yield Bond Income (hereinafter referred to as the“Fund”) organised in and under the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg as ▶ mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated
coproprietorship of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners
(hereinafter referred to as the“unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the
“Management Company”), ▶ société anonyme incorporated on July 8, 1991 under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg and having its registered office in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are
separated from those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the“2013 Law”).
The ownership of ▶ Unit in the Fund affords the unitholders the opportunity of having their investment spread
over the whole range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and
proceeds in liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of unitholders.
The Fund is organised in Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17, 2010 on
undertakings for collective investment, as amended, as well as an alternative investment fund within the meaning
of article 1(39) of the 2013 Law.
The Fund was initially established for ▶ period expiring on May 31, 2014. The duration of the Fund was however
extended for the first time for ▶ period of five years to expire on May 31, 2019 and was re-extended for ▶
further period of ten years to expire on May 31, 2029. The Fund may be dissolved at any time prior to the end of
its life or extended for ▶ further period by mutual agreement between the Management Company and the Depositary.
The objective of the Fund is to provide unitholders with high total return, consisting of current income and
capital appreciation over the medium to long term. In order to seek to achieve its objective, the Fund mainly
invests, with diversification, in high yield corporate fixed-income securities, which are primarily denominated
in USD.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last available
price on such exchange or market or, in the absence thereof, at the highest independent bid price or ▶ price
obtained from an independent pricing service. If ▶ security is listed on several stock exchanges or markets,
the last available price at the stock exchange or market which constitutes the main market for such
securities, are determining;
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market are valued at their last
available market price;
c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in a) and/or b) is not
representative of the fair market value, are valued prudently, and in good faith on the basis of their
reasonably foreseeable sales prices;
d) cash and other liquid assets are valued at their face value with accrued interest;
In the event that ▶ valuation is impracticable or inadequate, the Management Company is authorised, prudently and
in good faith, to follow other rules in order to achieve ▶ fair valuation of the assets of the Fund.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange
rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such
fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rate as at May 31, 2019:
1 USD
= 0.89851 EUR
Note 3 - Management fees and Investment Manager fees
The Management Company is entitled to ▶ management fee payable, out of the net assets of the Fund, at the end of
each quarter, at an annual rate of 0.03% of the average daily net assets of the Fund during the relevant quarter.
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Note 3 - Management fees and Investment Manager fees (continued)
The Investment Manager receives for its management and advisory services ▶ fee out of the assets of the Fund at
the end of each quarter, at an annual rate of 0.96% of the average daily total net assets of the Fund during the
relevant quarter.
The Investment Manager pays to the Investment Advisor, ▶ fee, out of his management and advisory fees, as from
time to time agreed between them.
Note ▶ - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate of 0.10% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter.
Note 5 - Administrator and Depositary fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable, out of the assets of the Fund, at the end
of each quarter at an annual rate of 0.04% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant
quarter. Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex,
cable and postage expenses) incurred by the Administrator, are borne by the Fund.
The Depositary is entitled to ▶ depositary fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter
at an annual rate of 0.07% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter. Any
reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom
custody of assets of the Fund is entrusted, are borne by the Fund.
Note 6 - Distributors fees
The Distributors are entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate of 0.40% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter attributable
to the Units sold by the relevant Distributor in Japan and not repurchased during the relevant quarter.
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Note 7 - Accrued expenses
USD
Management fees and Investment Manager fees
619,249
Agent Company fees and Distributors fees
312,645
Administrator fees
25,015
Depositary fees
43,816
Correspondent bank fees
23,629
Overseas registration fees
3,166
Out-of-pocket expenses
18,739
Professional fees
19,859
20,933
Subscription tax
Accrued expenses 1,087,051
Note 8 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of investment income and realised
capital gains and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable level of dividends, out of any other funds
available for distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to unitholders, mainly from net investment income,
on the 15th day of each month. If such day is not ▶ Valuation Day, distribution will be made to unitholders as of
the immediately preceding Valuation Day.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent
in US Dollar of the minimum amount of the net assets of undertakings for collective investment, as required by
Luxembourg law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended May 31, 2019, the Fund distributed ▶ total amount of USD 13,750,992.
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Note 8 - Distributions (continued)
Distributions were done to Unitholders in the following respective manner:
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
June 18, 2018 June 22, 2018
0.040 1,186,775
July 16, 2018 July 20, 2018
0.040 1,180,637
August 16, 2018 August 22, 2018
0.040 1,175,559
September 17, 2018 September 21, 2018
0.040 1,172,613
October 16, 2018 October 22, 2018
0.039 1,140,006
November 16, 2018 November 23, 2018
0.040 1,163,173
December 17, 2018 December 21, 2018 0.040 1,163,995
January 16, 2019 January 23, 2019 0.039 1,130,798
February 19, 2019 February 25, 2019
0.039 1,124,631
March 18, 2019 March 22, 2019
0.039 1,120,213
April 16, 2019 April 24, 2019
0.039 1,114,265
May 16, 2019 May 22, 2019 1,078,327
0.038
13,750,992
Note 9 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Fund is subject to ▶ subscription tax (taxe d'abonnement) on its net assets at an
annual rate of 0.05% calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders
(except persons or companies who have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence,
registered office or ▶ permanent establishment in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or
capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund collects the income received from the securities in
its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant countries.
Note 10 - Terms of subscriptions and repurchases
Issue of Units
Units may be issued by the Management Company on any day which is both ▶ bank business day in Luxembourg and New
York and ▶ business day of the New York Stock Exchange, except for 24th December in each year, (a“Valuation
Day”), subject to the right of the Management Company, to temporarily discontinue such issue. The Management
Company or its delegate shall issue Units in registered form only.
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Note 10 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
The issue price per Unit is the net asset value per Unit determined on the Valuation Day on which the application
for purchase of Units is received by the Management Company (provided that such application is received prior to
2 p.m., Luxembourg time, on that day), plus ▶ sales charge of up to 3% of the net asset value in favor of banks
and financial institutions acting in connection with the placing of the Units. The sales charge shall in no case
exceed the maximum permitted by the laws, regulations and practice of any country where the Units are sold.
Payment shall be made in USD in the form of telegraphic transfer to the order of the Depositary within five (5)
Valuation Days counting from and including the day when the application is accepted.
The minimum number for the application for any initial or subsequent purchase of Units is 500 Units and any such
application shall be in an integral multiple of one (1) Unit.
Repurchase of Units
Unitholders may request repurchase of their Units on any Valuation Day. Application for repurchase must be made
in writing to the Management Company or the Distributor.
The repurchase price per Unit will be equal to the net asset value of Units determined on the Valuation Day on
which the request is received by the Management Company, provided the request is received prior to 2 p.m.,
Luxembourg time, on that day. Any repurchase request received after 2 p.m., Luxembourg time is deemed to be
accepted on the following Valuation Day. No repurchase fee is charged.
Payment of the repurchase price is made by the Depositary or its agents in USD not later than five (5) Valuation
Days counting from and including the day of acceptance by the Management Company or the Distributor of the
application for repurchase and subject to receipt of the Unit certificates (if issued).
Note 11 - Securities in default
As at May 31, 2019, the securities in default in the portfolio represent 0.32% of the total net assets of the
Fund. For the securities in default at year-end, the Management Company of the Fund has applied the last
available closing price on the stock exchange or other regulated market or fair valued by the Board of Directors
of the Management Company. These prices are considered by the Management Company of the Fund as the most
foreseeable sales price.
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Note 11 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended May 31, 2019, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out
in the Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
4,155,601
Realised loss on investments (6,042,930)
Net realised loss on investments (1,887,329)
USD
Change in unrealised profit on investments
8,434,509
Change in unrealised loss on investments (14,648,363)
Change in net unrealised result on investments (6,213,854)
Note 13 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any
other charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to ▶ specific
investment transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are
excluded from the transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year
ended May 31, 2019, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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Statement of Investments
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING
BERMUDA
STRAIGHT FIXED BOND
AIRCASTLE LTD 5.125% 15/03/21
USD 350,000 350,000 361,151 0.15
WEATHERFORD INTL 9.8750% 15/02/24
USD 600,000 540,498 301,500 0.12
(*)
WEATHERFORD BERMUDA 8.25% 15/06/23
50,313 24,875 0.01
USD 50,000
940,811 687,526 0.28
Total BERMUDA
940,811 687,526 0.28
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
TECK RESOURCES LTD 6.125% 01/10/35
USD 625,000 569,613 677,680 0.28
TECK RESOURCES LTD 4.75% 15/01/22
USD 450,000 424,487 463,496 0.19
TECK RESOURCES LTD 6% 15/08/40
USD 325,000 275,875 334,767 0.14
PRECISION DRILLING 5.25% 15/11/24
USD 200,000 200,000 184,000 0.07
KINROSS GOLD CORP 5.125% 01/09/21
USD 175,000 181,125 179,375 0.07
TECH RESOURCES LTD 6.25% 15/07/41
USD 100,000 104,688 104,428 0.04
TECK RESOURCES LTD 5.4% 01/02/43
USD 75,000 72,531 74,500 0.03
TECK RESOURCES LTD 4.5% 15/01/21
USD 25,000 25,313 25,393 0.01
TECK RESOURCES 5.2000% 01/03/42 25,438 24,135 0.01
USD 25,000
1,879,070 2,067,774 0.84
Total CANADA
1,879,070 2,067,774 0.84
CAYMAN ISLANDS
STEP-UP/DOWN BOND
TRANSOCEAN INC STUP 3.8% 15/10/22 238,808 264,000 0.10
USD 275,000
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238,808 264,000 0.10
STRAIGHT FIXED BOND
NOBLE HDGS INTL 6.95% 01/04/45
USD 125,000 109,312 90,313 0.04
NOBLE HDGS INTL 7.75% 15/01/24
USD 88,000 82,680 68,860 0.03
36,875 30,000 0.01
NOBLE HDGS INTL 6.2% 01/08/40
USD 50,000
228,867 189,173 0.08
Total CAYMAN ISLANDS
467,675 453,173 0.18
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
LUXEMBOURG
STRAIGHT FIXED BOND
INTELSAT LUX 8.125% 01/06/23
USD 400,000 354,263 293,000 0.12
ARCELORMITTAL 6.125% 01/06/25 112,750 110,549 0.04
USD 100,000
467,013 403,549 0.16
Total LUXEMBOURG
467,013 403,549 0.16
SWITZERLAND
FLOATING RATE NOTE
CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 188,750 201,924 0.08
USD 200,000
188,750 201,924 0.08
Total SWITZERLAND
188,750 201,924 0.08
UNITED KINGDOM
FLOATING RATE NOTE
BARCLAYS PLC FRN 15/09/67
USD 200,000 200,000 203,850 0.08
BARCLAYS PLC FRN 15/12/66 200,000 200,500 0.08
USD 200,000
400,000 404,350 0.16
STRAIGHT FIXED BOND
BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21/11/22
USD 950,000 944,338 1,026,000 0.43
DRAX FINCO PL 6.6250% 01/11/25
USD 400,000 403,000 406,000 0.16
VIRGIN MEDIA FIN 5.75% 15/01/25 193,500 202,750 0.08
USD 200,000
1,540,838 1,634,750 0.67
Total UNITED KINGDOM
1,940,838 2,039,100 0.83
UNITED STATES OF AMERICA
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STEP-UP/DOWN BOND
MURPHY OIL CORP 3.7% 01/12/22
USD 800,000 638,190 789,354 0.32
CRESTWOOD MID 6.25% 01/04/23
USD 250,000 250,000 254,375 0.10
SOUTHWESTERN ENERGY 4.95% 23/01/25 84,574 77,280 0.03
USD 84,000
972,764 1,121,009 0.45
STRAIGHT FIXED BOND
SPRINT CAPITAL 8.75% 15/03/32
USD 1,740,000 2,024,307 1,996,649 0.82
CENTURYTEL INC 7.6% 15/09/39
USD 1,450,000 1,431,517 1,261,499 0.52
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
SPRINT CORP 7.875% 15/09/23
USD 1,175,000 1,129,014 1,260,187 0.52
DYNEGY INC 7.375% 01/11/22
USD 885,000 900,517 913,585 0.38
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30/09/24
USD 725,000 717,744 760,343 0.32
SUMMIT MID HDGS 5.5% 15/08/22
USD 775,000 777,374 749,812 0.31
LEVEL 3 COMM 5.75% 01/12/22
USD 725,000 725,773 726,812 0.30
CHESAPEAKE EN 5.375% 15/06/21
USD 725,000 587,929 708,687 0.30
PBF LOGIST LP/FIN 6.875% 15/5/23
USD 625,000 629,500 631,249 0.27
HEALTHSOUTH CORP 5.75% 01/11/24
USD 625,000 628,698 629,687 0.26
LEVEL 3 FINANCING 5.375% 15/01/24
USD 625,000 625,000 626,562 0.25
TENET HEALTHCARE 6.75% 15/06/23
USD 625,000 603,689 621,874 0.25
MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25
USD 575,000 586,719 603,749 0.25
TRANSDIGM INC 6% 15/07/22
USD 600,000 602,767 602,999 0.24
MGM RESORTS INTL 6.75% 01/10/20
USD 575,000 621,313 597,280 0.24
ZAYO GROUP LLC/CAP 6% 01/04/23
USD 575,000 591,349 589,374 0.24
ROSE ROCK MID 5.625% 15/07/22
USD 575,000 575,000 569,249 0.23
SUBURBAN PROPANE 5.5% 01/06/24
USD 575,000 575,000 565,655 0.23
FERRELLGAS PART LP 8.625% 15/06/20
USD 748,000 748,000 549,779 0.22
OASIS PETROLEUM 6.5% 01/11/21
USD 525,000 462,120 514,499 0.21
CALPINE CORP 5.5% 01/02/24
USD 525,000 525,000 508,593 0.21
LENNAR CORP 4.125% 15/01/22
USD 500,000 500,000 502,499 0.20
KENNEDY WILSON 5.875% 01/04/24
USD 500,000 499,248 501,250 0.20
HCA INC 7.5% 15/02/22
USD 450,000 502,688 491,063 0.20
FREEPORT-MCMORAN 5.45% 15/03/43
USD 575,000 521,448 488,750 0.20
98/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
EMBARQ CORP 7.995% 01/06/36
USD 525,000 528,472 486,938 0.20
BOYD GAMING CORP 6.375% 1/4/26
USD 450,000 459,775 462,375 0.19
HCA INC 6.50% 15/02/20
USD 450,000 484,172 460,730 0.19
INTL LEASE FIN CORP 8.625% 15/01/22
USD 393,000 393,000 446,066 0.18
CALPINE CORP 5.375% 15/01/23
USD 450,000 438,750 444,938 0.18
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/44
USD 500,000 456,240 442,500 0.18
AMC ENTMNT HOLDI 6.1250% 15/05/27
USD 500,000 476,885 440,000 0.18
GMAC 8% 01/11/31
USD 350,000 409,500 435,750 0.18
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
99/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
SPECTRUM BRANDS 6.125% 15/12/24
USD 425,000 425,000 434,563 0.18
GROUP 1 AUTO 5% 01/06/22
USD 425,000 422,450 427,125 0.17
ALCOA INC 5.125% 01/10/24
USD 400,000 416,333 407,372 0.17
HCA INC 7.69% 15/06/25
USD 350,000 394,625 397,250 0.16
WILDHORSE RESO 6.8750% 01/02/25
USD 400,000 397,268 391,000 0.16
FREEPORT-MCMORAN 3.875% 15/03/23
USD 400,000 389,563 384,000 0.16
ANIXTER INC 5.125% 01/10/21
USD 375,000 375,000 383,438 0.16
ALLY FINANCIAL/GMAC 8% 01/11/31
USD 300,000 367,813 380,910 0.15
CHESAPEAKE ENERGY 6.625% 15/08/20
USD 375,000 376,863 379,688 0.15
(*)
WINDSTREAM HDGS 6.75% 01/04/28
USD 450,000 432,000 378,000 0.15
FREEPORT-MCMORAN 4% 14/11/21
USD 375,000 374,625 375,941 0.15
ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26
USD 375,000 354,568 367,500 0.15
TRIUMPH GROUP 5.25% 01/06/22
USD 375,000 375,000 361,875 0.15
NCR CORP 6.375% 15/12/23
USD 350,000 353,348 357,553 0.15
TOLL BROS FINANCE 5.625% 15/01/24
USD 325,000 324,951 341,656 0.14
COMMERCIAL METALS 4.875% 15/05/23
USD 344,000 331,601 339,700 0.14
MPT OPER PARTNER 6.375% 01/03/24
USD 325,000 325,000 338,813 0.14
SPRINGLEAF FINANCE 8.25% 1/10/23
USD 300,000 300,000 334,875 0.14
DANA HOLDING CO 6% 15/09/23
USD 325,000 344,500 330,688 0.13
DENBURY RESOURCES 6.375% 15/08/21
USD 400,000 339,125 328,000 0.13
TRANSDIGM INC 6.5% 15/05/25
USD 325,000 331,625 322,563 0.13
SPRINT NEXTEL 9.2500% 15/04/22
USD 275,000 342,375 319,000 0.13
SM ENERGY CO 6.125% 15/11/22
USD 318,000 307,817 308,460 0.13
100/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
WPX ENERGY INC 8.25% 01/08/23
USD 275,000 314,750 303,188 0.12
WEYERHAEUSER REAL 4.375% 15/6/19
USD 300,000 296,682 297,750 0.12
MGIC INVESTMENT CORP 5.75% 15/08/23
USD 275,000 275,000 291,844 0.12
WILLIAMS CO INC 4.55% 24/06/24
USD 275,000 189,455 291,143 0.12
ARAMARK SERV INC 5.125% 15/01/24
USD 275,000 285,313 278,724 0.11
CBS OUT AMER 5.25% 15/02/22
USD 274,000 274,000 276,537 0.11
ALCOA INC 5.95% 01/02/37
USD 275,000 276,313 275,138 0.11
GANNETT CO 6.375% 15/10/23
USD 255,000 252,669 261,375 0.11
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
101/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
MURPHY OIL CORP 6.875% 15/08/24
USD 250,000 254,413 258,695 0.10
ALLY FINANCIAL 8.0000% 15/03/20
USD 250,000 260,060 258,125 0.10
AMERIGAS PART/FIN 5.75% 20/05/27
USD 250,000 249,625 256,255 0.10
PENSKE AUTO 5.75% 01/10/22
USD 250,000 250,000 252,500 0.10
AMC ENTMNT HOLDI 5.8750% 15/11/26
USD 275,000 286,375 241,313 0.10
CHS/COMM HEALTH 6.875% 01/02/22
USD 361,000 318,935 240,065 0.10
ROWAN COMPANIES INC 7.375% 15/6/25
USD 300,000 300,000 231,750 0.09
TENET HEALTHCARE 6% 01/10/20
USD 225,000 241,594 231,143 0.09
WILLIAMS CIE 3.7% 15/01/23
USD 225,000 180,884 229,273 0.09
NABORS INDUS 5% 15/09/20
USD 225,000 224,250 227,864 0.09
NCR CORP 5.875% 15/12/21
USD 225,000 225,000 226,406 0.09
RHP HOTEL /RHP FIN 5% 15/04/23
USD 225,000 225,000 226,125 0.09
SELECT MEDICAL 6.375% 01/06/21
USD 225,000 223,523 225,169 0.09
TRI POINTE GROUP 5.8750% 15/06/24
USD 225,000 220,838 222,788 0.09
CALLON PETROLEUM 6.1250% 01/10/24
USD 225,000 229,648 221,063 0.09
SM ENERGY CO 5.625% 01/06/25
USD 250,000 244,111 217,500 0.09
AMERIGAS PART/FIN 5.5% 20/05/25
USD 200,000 200,000 205,000 0.08
COVANTA HDGS CORP 5.875% 01/03/24
USD 200,000 200,000 205,000 0.08
CENTENE CORP 4.75% 15/05/22
USD 200,000 202,063 202,750 0.08
MGM RESORTS INTL 7.75% 15/03/22
USD 175,000 191,844 192,938 0.08
KB HOME 7% 15/12/21
USD 175,000 175,000 185,500 0.08
LAREDO PETROLEUM 5.625% 15/01/22
USD 200,000 205,000 184,000 0.07
ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44
USD 200,000 168,844 176,000 0.07
102/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NATIONSTAR MORT 6.5% 01/06/22
USD 175,000 175,060 171,938 0.07
B&G FOODS INC 5.25% 01/04/25
USD 175,000 175,538 169,203 0.07
RADIAN GROUP INC 5.25% 15/06/20
USD 161,000 161,000 163,415 0.07
BOYD GAMING CORP 6.875% 15/05/23
USD 150,000 151,630 154,313 0.06
RADIAN GROUP INC 7% 15/03/21
USD 144,000 144,000 153,000 0.06
NAVIENT CORP 6.75% 25/06/25
USD 150,000 150,525 152,250 0.06
ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47
USD 175,000 153,250 152,250 0.06
GEO GROUP INC 5.875% 15/01/22
USD 150,000 150,000 148,125 0.06
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
103/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
RITE AID CORP 7.7% 15/02/27
USD 250,000 233,551 148,125 0.06
CONSOL ENERGY 5.875% 15/04/22
USD 155,000 157,278 147,638 0.06
CINEMARK USA 5.125% 15/12/22
USD 140,000 141,250 141,750 0.06
TENET HEALTHCARE 8.125% 1/4/22
USD 131,000 136,957 137,550 0.06
REVLON CONS PROD 6.25% 01/08/24
USD 200,000 201,529 132,000 0.05
COEUR MINING INC 5.8750% 01/06/24
USD 150,000 150,000 131,108 0.05
EP ENERGY/EVER 9.375% 01/05/20
USD 567,000 0 130,410 0.05
FERRELLGAS LP 6.75% 15/06/23
USD 150,000 150,000 129,563 0.05
UNITED RENTALS 5.875% 15/09/26
USD 125,000 130,781 129,531 0.05
SCOTTS MIRACLE 6% 15/10/23
USD 125,000 125,000 129,219 0.05
MPT OP PTNR/FINL 5.5000% 01/05/24
USD 125,000 128,438 127,500 0.05
DAVITA INC 5.75% 15/08/22
USD 125,000 129,063 126,250 0.05
SUMMIT MAT LLC 6.125% 15/07/23
USD 125,000 127,344 125,938 0.05
CVR REF LLC/COFF 6.5% 01/11/22
USD 125,000 120,313 125,938 0.05
WHITING PETROLEUM 5.75% 15/03/21
USD 125,000 116,118 123,475 0.05
TRIUMPH GROUP 7.7500% 15/08/25
USD 125,000 125,000 120,938 0.05
TENNECO INC 5% 15/07/26
USD 150,000 143,375 114,116 0.05
WEATHFORD BERMUDA 7% 15/03/38
USD 225,000 191,086 109,620 0.04
DIEBOLD INC 8.5% 15/04/24
USD 125,000 125,000 108,750 0.04
CIT GROUP INC 5% 01/08/23
USD 100,000 104,125 104,000 0.04
AMERIGAS FIN 5.625% 20/05/24
USD 100,000 100,000 103,750 0.04
ASBURY AUTO 6% 15/12/24
USD 100,000 104,250 102,250 0.04
MGM RESORTS INTL 5.25% 31/03/20
USD 100,000 101,500 101,341 0.04
104/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
LUCENT TECH 6.4500% 15/03/29
USD 100,000 104,125 101,000 0.04
ANTERO RESOURCE FIN 5.375% 01/11/21
USD 100,000 95,438 99,625 0.04
IRON MOUNTAIN INC 5.75% 15/08/24
USD 100,000 101,000 99,250 0.04
GEO GROUP INC 6% 15/04/26
USD 100,000 100,000 91,750 0.04
SUMMIT MID HDGS 5.75% 15/04/25
USD 100,000 100,000 89,000 0.04
JC PENNEY CORP INC 6.375% 15/10/36
USD 300,000 242,625 81,000 0.03
EP ENERGY/EVER 6.375% 15/06/23
USD 800,000 33,063 80,000 0.03
FELCOR LODGING LP 6% 01/06/25
USD 75,000 77,063 77,625 0.03
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
BEAZER HOMES USA 8.75% 15/03/22
USD 75,000 75,000 77,608 0.03
BERRY PLASTICS CORP 6% 15/10/22
USD 75,000 75,000 76,500 0.03
CENTURLINK INC 5.8% 15/03/22
USD 75,000 73,938 76,172 0.03
LEVEL 3 FIN INC 5.625% 01/02/23
USD 75,000 75,094 75,281 0.03
GENWORTH FINANCIAL 7.7% 15/06/20
USD 75,000 74,375 75,038 0.03
CF INDUSTRIES INC 7.125% 01/05/20
USD 71,000 78,100 73,086 0.03
HECLA MINING CO 6.875% 01/05/21
USD 75,000 74,438 69,938 0.03
ENLINK MIDSTREAM 5.05% 01/04/45
USD 75,000 62,438 63,000 0.03
SANCHEZ ENERY CORP 6.125% 15/1/23
USD 550,000 470,872 60,500 0.02
SESI LLC 7.125% 15/12/21
USD 75,000 76,781 55,500 0.02
KB HOME 7.625% 15/05/23
USD 50,000 52,625 54,438 0.02
NRG ENERGY 6.625% 15/01/27
USD 50,000 50,065 53,188 0.02
HCA INC 5.875% 15/02/26
USD 50,000 51,281 53,063 0.02
ALCOA INC 5.9% 01/02/27
USD 50,000 52,563 52,750 0.02
ALLY FINANCIAL INC 7.5% 15/09/20
USD 50,000 56,125 52,313 0.02
HCA HLDG 6.25% 15/02/21
USD 50,000 53,000 51,938 0.02
SPRINT NEXTEL CORP 6% 15/11/22
USD 50,000 50,188 51,125 0.02
UNITED RENTALS 5.5% 15/05/27
USD 50,000 50,688 50,375 0.02
CINEMARK USA 4.875% 01/06/23
USD 50,000 48,750 50,313 0.02
LEVEL 3 FIN INC 5.125% 01/5/23
USD 50,000 50,500 50,188 0.02
ALLY FINANCIAL INC 4.125% 30/03/20
USD 50,000 51,625 50,125 0.02
(*)
CLOUD PEAK ENERGY 12% 01/11/21
USD 410,000 424,031 48,175 0.02
GENWORTH FINANCIAL 7.625% 24/09/21
USD 50,000 52,125 48,125 0.02
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CF INDUSTRIES INC 5.15% 15/03/34
USD 50,000 45,313 47,000 0.02
CF INDUSTRIES IN 4.9500% 01/06/43
USD 50,000 41,875 42,875 0.02
BEAZER HOMES USA 7.25% 01/02/23
USD 31,000 31,287 30,225 0.01
DYNEGY INC 7.625% 01/11/24
USD 25,000 26,813 26,299 0.01
ZAYO GRP LLC/CAP 6.375% 15/5/25
USD 25,000 24,906 25,688 0.01
CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25
USD 25,000 25,000 25,188 0.01
ENLINK MIDSTREAM 4.4% 01/04/24
USD 25,000 24,031 24,563 0.01
BILL BARRETT CORP 7% 15/10/22
USD 25,000 21,313 24,000 0.01
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO OFFICIAL EXCHANGE LISTING (CONTINUED)
UNITED STATES OF
AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
CLIFFS NATURAL R
USD 25,000 19,625 21,563 0.01
6.2500% 01/10/40
CLOUD PEAK ENERGY
326,250 7,875 0.00
USD 450,000
(*)
6.375% 15/03/24
45,503,437 43,852,392 17.81
Total UNITED STATES
46,476,201 44,973,401 18.26
OF AMERICA
Total TRANSFERABLE
SECURITIES ADMITTED
52,360,358 50,826,447 20.63
TO OFFICIAL EXCHANGE
LISTING
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
AUSTRALIA
STRAIGHT FIXED BOND
NUFARM AU LTD
USD 175,000 175,000 164,500 0.07
5.7500% 30/04/26
FMG RES AUG06 4.75%
USD 75,000 75,000 75,281 0.03
15/05/22
BARMINCO FIN PTY
50,000 51,219 0.02
USD 50,000
6.625% 15/05/22
300,000 291,000 0.12
Total AUSTRALIA
300,000 291,000 0.12
AUSTRIA
STRAIGHT FIXED BOND
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JBS INVEST 7.25%
200,000 206,752 0.08
USD 200,000
03/04/24
200,000 206,752 0.08
Total AUSTRIA
200,000 206,752 0.08
BAHAMAS
STRAIGHT FIXED BOND
SILVERSEA CRUISE
52,250 53,563 0.02
USD 50,000
7.25% 01/02/25
52,250 53,563 0.02
Total BAHAMAS
52,250 53,563 0.02
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
BERMUDA
STRAIGHT FIXED BOND
NCL CORP 4.75% 15/12/21
USD 419,000 419,094 422,142 0.17
DIGICEL LTD 6.75% 01/03/23
USD 600,000 600,000 393,000 0.16
FLY LEASING LTD 5.2500% 15/10/24
USD 200,000 200,000 192,000 0.08
VIKING CRUISES LTD 6.25% 15/5/25
USD 175,000 175,000 177,625 0.07
VIK CRUISES L 5.8750% 15/09/27
USD 175,000 171,031 171,028 0.07
DIGICEL LTD 6% 15/04/21 100,000 84,250 0.03
USD 100,000
1,665,125 1,440,045 0.58
Total BERMUDA
1,665,125 1,440,045 0.58
BRITISH VIRGIN ISLANDS
STRAIGHT FIXED BOND
STUDIO CITY 5.875% 30/11/19 200,000 200,750 0.08
USD 200,000
200,000 200,750 0.08
Total BRITISH VIRGIN ISLANDS
200,000 200,750 0.08
CANADA
FLOATING RATE NOTE
BANK NOVA SCOTIA FRN 12/04/66 125,000 117,028 0.05
USD 125,000
125,000 117,028 0.05
PAY-IN KIND BOND
XPLORNET COMM PIK 9.625% 1/6/22
USD 141,832 124,765 146,796 0.06
(*)
ALBERTA /ALGOMA PIK 14% 13/02/20
442,367 0 0.00
USD 490,644
567,132 146,796 0.06
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STRAIGHT FIXED BOND
VRX ESCROW 6.125% 15/4/25
USD 1,800,000 1,555,631 1,750,499 0.72
VALEANT PHARM 9.0000% 15/12/25
USD 1,450,000 1,460,393 1,560,562 0.63
1011778 BC UL 5.0000% 15/10/25
USD 1,025,000 1,020,729 1,008,343 0.41
FIRST QUANTUM 6.5000% 01/03/24
USD 1,000,000 999,500 876,999 0.36
GARDA WORLD SEC 7.25% 15/11/21
USD 875,000 920,938 873,424 0.35
AIR CANADA 7.75% 15/04/21
USD 750,000 750,000 798,749 0.32
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
CANADA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
BROOKFIELD RESID 6.5% 15/12/20
USD 550,000 550,000 548,624 0.22
GW HONOS SEC 8.75% 15/05/25
USD 550,000 546,029 525,250 0.21
OPEN TEXT CORP 5.875% 01/06/26
USD 400,000 400,000 417,000 0.17
BOMBARDIER INC 6% 15/10/22
USD 425,000 390,647 414,375 0.17
MEG ENERGY CORP 6.375% 30/1/23
USD 450,000 422,074 397,125 0.16
KISSNER GR HDG 8.375% 01/12/22
USD 375,000 375,000 390,000 0.16
BOMBARDIER INC 6.125% 15/01/23
USD 400,000 379,500 389,000 0.16
FIRST QUANTUM MIN 7.25% 01/04/23
USD 400,000 400,083 365,000 0.15
COOKE/ALPHA 8.5000% 15/12/22
USD 350,000 339,703 341,250 0.14
PARAMOUNT RES 6.875% 30/06/23
USD 325,000 323,482 327,438 0.13
VALEANT PHARM 5.8750% 15/05/23
USD 255,000 245,596 256,199 0.10
RITCHIE BROS 5.375% 15/01/25
USD 250,000 248,406 253,750 0.10
HUDBAY MINERALS 7.625% 15/01/25
USD 250,000 251,250 247,500 0.10
BROOKFIELD RESID 6.375% 15/5/25
USD 250,000 250,000 244,375 0.10
GARDA WORLD SEC 7.25% 15/11/21
USD 225,000 225,000 224,438 0.09
PRECISION DRI 7.1250% 15/01/26
USD 225,000 225,000 213,188 0.09
GOEASY LTD 7.8750% 01/11/22
USD 200,000 206,250 209,500 0.09
IAMGOLD CORP 7% 15/04/25
USD 200,000 200,000 199,000 0.08
BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25
USD 200,000 202,250 194,000 0.08
FIRST QUANTUM 6.8750% 01/03/26
USD 200,000 200,000 170,740 0.07
NORBORD INC 6.25% 15/04/23
USD 150,000 150,000 156,848 0.06
ROCKPOINT GAS 7.0000% 31/03/23
USD 150,000 146,052 150,938 0.06
CASCADES INC 5.75% 15/07/23
USD 150,000 150,000 149,625 0.06
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HUDBAY MINERALS 7.25% 15/01/23
USD 125,000 125,000 125,938 0.05
MOUNTAIN PROV 8.0000% 15/12/22
USD 125,000 122,490 125,625 0.05
CLEARWATER SEAFOOD 6.875% 1/5/25
USD 125,000 125,000 124,063 0.05
BOMBARDIER IN 7.5000% 01/12/24
USD 125,000 125,000 123,438 0.05
SEVEN GENS EN 5.3750% 30/09/25
USD 125,000 125,000 118,438 0.05
NORTHWEST/DOM 7.1250% 01/11/22
USD 150,000 149,204 116,625 0.05
PARKLAND FUEL 6.0000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 101,250 0.04
1011778 BC/NEWRED 4.625% 15/01/22
USD 100,000 98,063 100,000 0.04
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
CANADA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
NOVA CHEMICALS CORP 5% 01/05/25
USD 75,000 71,969 69,188 0.03
PRECISION DRILL 7.7500% 15/12/23
USD 50,000 50,000 50,625 0.02
KINROSS GOLD 4.5000% 15/07/27
USD 25,000 25,000 23,500 0.01
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01/06/27
USD 25,000 25,000 22,750 0.01
(*)
SANJEL CORP 7.5% 19/06/19
USD 200,000 200,000 240 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0.0000% 31/12/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 19/06/49
USD 7,500 0 0 0.00
SANJEL CORP 0% 29/12/67 0 0 0.00
USD 7,500
14,875,239 14,755,419 5.99
Total CANADA
15,567,371 15,019,243 6.10
CAYMAN ISLANDS
OTHER BONDS
SABLE INTL FI 6.8750% 01/08/22 131,197 137,323 0.06
USD 133,000
131,197 137,323 0.06
STRAIGHT FIXED BOND
PARK AEROSPACE HDG 5.25% 15/08/22
USD 475,000 482,124 493,377 0.19
WYNN MACAU LT 5.5000% 01/10/27
USD 400,000 400,000 386,500 0.16
SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25
USD 300,000 302,000 277,500 0.11
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PARK AEROSPAC 3.6250% 15/03/21
USD 225,000 225,000 225,182 0.09
UPCB FINANCE IV 5.375% 15/1/25
USD 200,000 199,000 202,500 0.08
WYNN MACAU LT 4.8750% 01/10/24
USD 200,000 200,000 195,500 0.08
TRANSOCEAN IN 7.5000% 15/01/26
USD 75,000 76,403 70,313 0.03
50,160 43,000 0.02
NOBLE HLDG IN 7.8750% 01/02/26
USD 50,000
1,934,687 1,893,872 0.76
Total CAYMAN ISLANDS
2,065,884 2,031,195 0.82
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
FINLAND
STRAIGHT FIXED BOND
NOKIA OYJ 3.3750% 12/06/22 99,499 99,500 0.04
USD 100,000
99,499 99,500 0.04
Total FINLAND
99,499 99,500 0.04
FRANCE
STRAIGHT FIXED BOND
NUMERICABLE SFR 7.375% 01/05/26 407,505 392,000 0.16
USD 400,000
407,505 392,000 0.16
Total FRANCE
407,505 392,000 0.16
GERMANY
PAY-IN KIND BOND
SCHAEFFLER VER PIK 4.5% 15/09/23
USD 200,000 200,000 205,100 0.09
IHO VERWALTUNGS PIK 15/09/21 200,000 204,000 0.08
USD 200,000
400,000 409,100 0.17
STRAIGHT FIXED BOND
UNITYMEDIA KABEL 6.125% 15/01/25 400,000 410,200 0.16
USD 400,000
400,000 410,200 0.16
Total GERMANY
800,000 819,300 0.33
IRELAND
STRAIGHT FIXED BOND
ARDAGH PKG FIN 6% 15/02/25
USD 400,000 402,000 397,500 0.16
ARDAGH PKG FIN 4.25% 15/09/22
USD 200,000 200,000 199,500 0.08
116/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
JAMES HARDIE 5.0000% 15/01/28 200,000 193,000 0.08
USD 200,000
802,000 790,000 0.32
Total IRELAND
802,000 790,000 0.32
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
JERSEY
STRAIGHT FIXED BOND
DELPHI JERSEY 5.0000% 01/10/25 274,750 233,750 0.09
USD 275,000
274,750 233,750 0.09
Total JERSEY
274,750 233,750 0.09
LUXEMBOURG
FLOATING RATE NOTE
(*)
HELLAS II FRN 15/01/15
9,025,000 0 0.00
USD 9,025,000
9,025,000 0 0.00
PAY-IN KIND BOND
ARD FIN SA PIK 7.125% 15/09/23 806,000 784,000 0.32
USD 800,000
806,000 784,000 0.32
STRAIGHT FIXED BOND
ALTICE SA 7.75% 15/05/22
USD 1,600,000 1,595,333 1,627,328 0.66
CAMELOT FINANCE 7.875% 15/10/24
USD 625,000 626,969 647,656 0.26
ALTICE FINANCING 7.5% 15/05/26
USD 400,000 400,000 394,000 0.16
CONS ENERGY } 6.5000% 15/05/26
USD 300,000 300,000 296,250 0.12
TR OP / TR FI 5.3750% 01/09/25
USD 250,000 250,000 231,875 0.09
NIELSEN CO LU 5.5000% 01/10/21
USD 200,000 201,750 200,500 0.08
FOUR FINANCE SA 10.75% 01/05/22
USD 200,000 200,000 188,000 0.08
MALLINCKRODT FIN 5.625% 15/10/23 175,000 119,000 0.05
USD 175,000
3,749,052 3,704,609 1.50
Total LUXEMBOURG
13,580,052 4,488,609 1.82
MARSHALL ISLANDS
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
STRAIGHT FIXED BOND
NAVIOS MARITIME 8.125% 15/11/21
USD 375,000 375,938 298,125 0.12
NAVIOS MARITIME 7.375% 15/1/22 400,000 246,000 0.10
USD 400,000
775,938 544,125 0.22
Total MARSHALL ISLANDS
775,938 544,125 0.22
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
NETHERLANDS
PAY-IN KIND BOND
ALPHA 2 BV PIK 01/06/23 198,020 196,000 0.08
USD 200,000
198,020 196,000 0.08
STRAIGHT FIXED BOND
VTR FIN 6.875% 15/01/24
USD 540,000 540,000 553,500 0.23
CONSTELLIUM NV 6.625% 01/03/25
USD 500,000 506,563 510,625 0.21
NXP BV/NXP FD 4.625% 15/06/22
USD 400,000 430,000 414,736 0.17
ALCOA NEDERLA 6.1250% 15/05/28
USD 400,000 402,500 402,000 0.16
ZIGGO 6.0000% 15/01/27
USD 300,000 297,600 292,650 0.12
ALCOA NEDERLAND HDG 7% 30/09/26
USD 200,000 207,000 209,500 0.09
OCI NV 6.6250% 15/04/23
USD 200,000 200,000 204,000 0.08
NXP BV/NXP FD 3.875% 01/09/22
USD 200,000 210,250 203,200 0.08
ALPHA 3 BV US BID 6.25% 01/02/25
USD 200,000 200,000 196,500 0.08
LBC TANK TERM 6.875% 15/05/23
USD 200,000 200,000 196,250 0.08
TEVA PHARMACEUTI 6.0000% 15/04/24
USD 200,000 200,000 184,375 0.07
EAGLE INT/RUY 7.5000% 01/05/25
USD 150,000 150,000 147,750 0.06
OI EUROPEAN ▶ 4.0000% 15/03/23
USD 150,000 143,250 147,375 0.06
CLEAR CHANNEL 8.7500% 15/12/20 52,000 51,125 0.02
USD 50,000
3,739,163 3,713,586 1.51
Total NETHERLANDS
3,937,183 3,909,586 1.59
UNITED KINGDOM
FLOATING RATE NOTE
ROYAL BK SCOTLAND FRN 29/12/49
USD 200,000 200,000 211,000 0.08
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
RBS FRN 29/12/49
USD 200,000 200,000 209,500 0.09
RBS FRN 29/12/49 200,000 203,687 0.08
USD 200,000
600,000 624,187 0.25
STRAIGHT FIXED BOND
TULLOW OIL 6.25% 15/04/22
USD 600,000 600,000 599,700 0.25
ANGLO AMERICAN 4.125% 27/09/22
USD 400,000 337,500 411,080 0.18
ALGECO FIN 2 10.0000% 15/08/23
USD 400,000 376,032 404,000 0.16
INMARSAT FIN 4.875% 15/05/22
USD 300,000 297,573 301,350 0.12
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED KINGDOM (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
TRONOX FINANC 5.7500% 01/10/25
USD 325,000 327,594 294,125 0.12
VIRGIN MEDIA FIN 6% 15/10/24
USD 200,000 198,500 204,500 0.08
TULLOW OIL PL 7.0000% 01/03/25
USD 200,000 200,000 200,760 0.08
PETRA DIAMONDS 7.25% 01/05/22
USD 200,000 199,986 191,500 0.08
KCA DEUTAG UK 9.6250% 01/04/23
USD 200,000 200,000 156,000 0.06
ENSCO PLC 7.7500% 01/02/26 85,875 75,250 0.03
USD 100,000
2,823,060 2,838,265 1.16
Total UNITED KINGDOM
3,423,060 3,462,452 1.41
UNITED STATES OF AMERICA
CONVERTIBLE BOND
CHESAPEAKE CV 5.5000% 15/09/26 75,000 61,651 0.03
USD 75,000
75,000 61,651 0.03
FLOATING RATE NOTE
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49
USD 1,000,000 999,999 1,054,999 0.44
BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49
USD 800,000 800,000 873,400 0.35
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/01/49
USD 775,000 775,000 852,562 0.35
JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49
USD 600,000 600,000 598,650 0.24
ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65
USD 800,000 576,000 576,000 0.23
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49
USD 550,000 550,000 574,200 0.23
BANK OF AMERICA CORP FRN 29/09/49
USD 400,000 404,750 428,228 0.17
CITIGROUP INC FRN 29/05/49
USD 400,000 400,000 397,120 0.16
SUMMIT MIDSTREAM FRN 15/06/66
USD 400,000 400,000 364,000 0.15
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
WELLS FARGO & CO FRN 29/12/49
USD 325,000 325,000 336,060 0.14
GOLDMAN SACHS FRN 31/12/49
USD 225,000 225,656 226,969 0.09
MOOD MEDIA BR FRN 01/07/24
USD 253,257 450,000 219,700 0.09
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 200,000 200,000 203,892 0.08
CHARLES SCHWAB FRN 01/06/66
USD 200,000 200,000 196,532 0.08
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 175,000 176,375 187,040 0.08
GEN MOTORS FIN FRN 30/03/67
USD 200,000 200,000 186,500 0.08
BANK OF AMERICA FRN 29/12/49
USD 150,000 150,000 164,250 0.07
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
FLOATING RATE NOTE (CONTINUED)
GOLDMAN SACHS FRN 29/12/49
USD 125,000 125,000 125,000 0.05
PRUDENTIAL FIN FRN 15/09/48
USD 75,000 75,000 77,462 0.03
BANK OF AMER CRP FRN 15/09/66
USD 75,000 75,000 77,378 0.03
GENON ENERGY/NRG FRN 01/12/23 98,650 21,643 0.01
USD 21,917
7,806,430 7,741,585 3.15
ORDINARY SHARE
(**)
GENON ENERGY INC A
-- 274 0 39,730 0.01
(**)
MOOD MEDIA CORP
-- 67,500 0 21,938 0.01
(**)
NINE POINT ENERGY HDG
-- 4,873 225,000 14,619 0.01
(**)
WARREN RESOURCES INC
964,715 7,489 0.00
-- 7,489
1,189,715 83,776 0.03
OTHER BONDS
US AIRWAYS 6.75% 2012-2B 03/12/22
USD 150,000 108,376 114,292 0.05
(*)
INDALEX HOLDING 11.5% 01/02/14
822,888 38,049 0.02
USD 776,000
931,264 152,341 0.07
PAY-IN KIND BOND
VERTIV INT HOLD PIK 12% 15/02/22
USD 900,000 881,688 873,000 0.35
NORTHERN OIL PIK 15/05/23
USD 125,875 130,259 129,022 0.04
POLARIS INT PIK 01/12/22
USD 450,000 448,625 442,125 0.18
(*)
TOPS HLDNG II ESC PIK 15/06/18
518,760 0 0.00
USD 524,000
1,979,332 1,444,147 0.57
STEP-UP/DOWN BOND
ENDO FIN LLC/FINCO 6% 01/02/25
USD 400,000 332,437 266,000 0.11
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
RITE AID CORP 6.875% 15/12/28
USD 150,000 128,678 85,500 0.03
(*)
MERISANT WORLDWIDE STUP 15/5/14
1,197,625 0 0.00
USD 2,050,000
1,658,740 351,500 0.14
STRAIGHT FIXED BOND
CCO HDGS LLC 5.75% 15/02/26
USD 2,200,000 2,219,155 2,282,499 0.94
LTF MERGER 8.5% 15/06/23
USD 1,550,000 1,549,588 1,584,874 0.65
CALIFORNIA RES 8% 15/12/22
USD 1,800,000 1,452,354 1,264,499 0.52
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
COGENT COMM FIN 5.625% 15/04/21
USD 1,100,000 1,099,999 1,105,499 0.46
ICAHN ENTER 6% 01/08/20
USD 1,100,000 1,101,760 1,099,999 0.46
FRONTIER COMM 10.5% 15/09/22
USD 1,475,000 1,348,454 1,067,530 0.44
BUILD MAT CORP 5.375% 15/11/24
USD 1,025,000 1,024,999 1,039,093 0.43
NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24
USD 1,025,000 1,015,518 1,024,999 0.43
ENERGY TRANSFER 7.5000% 15/10/20
USD 900,000 936,876 954,562 0.40
BWAY HDGS CO 7.25% 15/04/25
USD 950,000 951,124 916,749 0.38
SLM CORP 6.125% 25/03/24
USD 875,000 866,967 881,562 0.37
SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26
USD 750,000 750,155 787,968 0.33
PRISO ACQ CORP 9% 15/05/23
USD 800,000 799,999 775,999 0.32
ARTESYN ESC INC 9.75% 15/10/20
USD 750,000 749,999 761,249 0.32
CPG MERGER SUB 8% 01/10/21
USD 750,000 749,999 759,374 0.32
CITGO HOLDING 10.75% 15/02/20
USD 735,000 751,440 754,293 0.32
GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22
USD 750,000 752,259 745,312 0.30
HARLAND CLARKE 9.25% 01/03/21
USD 725,000 728,279 705,062 0.29
DENBURY RESOURCES 9% 15/05/21
USD 725,000 738,493 705,062 0.29
MOHEGAN TRIBAL 7.875% 15/10/24
USD 725,000 734,564 694,187 0.28
CALPINE CORP 5.875% 15/01/24
USD 650,000 651,378 658,124 0.27
MRT MID PART/FIN 7.25% 15/02/21
USD 625,000 629,525 606,249 0.25
ORTHO-CLINICAL 6.625% 15/05/22
USD 650,000 649,999 604,499 0.25
GOLDEN NUGGET 8.7500% 01/10/25
USD 600,000 612,240 604,499 0.25
AMERICAN AIRLINES 4.625% 1/3/20
USD 600,000 600,000 602,249 0.24
MPH ACQUISITION 7.125% 01/06/24
USD 600,000 613,536 595,499 0.24
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
COMPASS MINERALS 4.875% 15/7/24
USD 625,000 625,000 595,312 0.24
CLEAR CHAN WLD 6.5% 15/11/22
USD 575,000 591,844 586,499 0.24
CCO HDGS LLC/CAP 5.125% 15/02/23
USD 577,000 595,924 584,212 0.24
DIAMOND 1 FIN/2 5.875% 15/06/21
USD 575,000 599,156 583,299 0.24
HCA INC 5.3750% 01/09/26
USD 550,000 549,063 569,249 0.23
ZAYO GRP LLC/CAP 5.75% 15/01/27
USD 550,000 574,292 565,124 0.23
CENTENE CORP 5.3750% 01/06/26
USD 525,000 527,188 544,687 0.22
POST HLDGS 5.75% 01/03/27
USD 525,000 547,594 528,280 0.21
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
ADVANCED MICRO 7.5% 15/08/22
USD 466,000 466,423 518,424 0.21
MIDCONTINENT COM 6.875% 15/08/23
USD 500,000 511,938 517,499 0.21
TPC GROUP INC 8.75% 15/12/20
USD 525,000 431,025 515,812 0.21
TRANSOCEAN INC 9% 15/07/23
USD 500,000 522,864 513,749 0.21
WR GRACE & CO 5.125% 01/10/21
USD 500,000 500,000 504,999 0.20
HUB INTL LTD 7.0000% 01/05/26
USD 500,000 500,000 492,499 0.20
HILTON DOMEST 5.1250% 01/05/26
USD 475,000 474,969 479,750 0.19
COMPRESSCO PART 7.25% 15/08/22
USD 525,000 520,524 473,813 0.19
ENDO FIN LLC/FINCO 6% 15/07/23
USD 655,000 589,500 466,688 0.19
HESS INF / FI 5.6250% 15/02/26
USD 450,000 450,000 463,500 0.19
COMMSCOPE TECH FIN 6% 15/06/25
USD 500,000 498,625 458,750 0.19
US CONCRETE INC 6.375% 01/06/24
USD 450,000 460,063 457,875 0.19
ASP AMC MERGER SUB 8% 15/05/25
USD 650,000 649,474 453,375 0.18
REYNOLDS GRP ISS 5.125% 15/7/23
USD 450,000 455,250 452,034 0.18
HUGHES SATELLITE 6.625% 01/08/26
USD 450,000 450,000 450,000 0.18
JDA ECW/FNCE 7.3750% 15/10/24
USD 425,000 430,125 442,128 0.18
RANGE RESOURCES 5.8750% 01/07/22
USD 450,000 450,000 439,875 0.18
AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23
USD 500,000 406,493 437,500 0.18
WESTERN DIGITAL 4.7500% 15/02/26
USD 450,000 436,450 427,050 0.17
JACOBS ENTERT 7.875% 01/02/24
USD 400,000 407,750 426,000 0.17
DAE FUNDING 4.5000% 01/08/22
USD 425,000 425,000 423,938 0.17
POST HOLDINGS 5.6250% 15/01/28
USD 425,000 425,000 421,409 0.17
CARRIZO OIL&GAS INC 6.25% 15/04/23
USD 450,000 427,173 414,563 0.17
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CCO HLDGS LLC/CAP 5.875% 1/4/24
USD 400,000 415,750 414,000 0.17
ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 01/02/22
USD 400,000 400,000 407,500 0.17
GRAY TELE INC 5.875% 15/07/26
USD 395,000 402,445 406,672 0.17
SUNOCO LP/FIN 4.8750% 15/01/23
USD 400,000 398,750 405,500 0.16
NEXSTAR ESCROW 5.625% 01/08/24
USD 400,000 400,000 405,000 0.16
TEMPO ACQUISITION 6.75% 01/06/25
USD 400,000 402,969 403,000 0.16
JEFFERIES GROUP 7.375% 01/04/20
USD 400,000 369,000 400,000 0.16
GOLDEN NUGGET 6.7500% 15/10/24
USD 400,000 399,296 400,000 0.16
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
MOSS CREEK RE 7.5000% 15/01/26
USD 475,000 475,000 394,844 0.16
MURRAY ENERGY DWA PIK 15/04/24
USD 1,155,033 1,113,313 392,711 0.16
RADIATE HOLDCO/FIN 6.625% 15/02/25
USD 400,000 399,685 391,000 0.16
EP ENER/EVERE 9.3750% 01/05/24
USD 1,173,000 1,728,408 387,090 0.16
ACRISURE LLC 7.0000% 15/11/25
USD 425,000 425,000 385,688 0.16
CCO HLDGS LLC/CAP 5.5% 01/05/26
USD 375,000 382,235 383,438 0.16
CITGO PETROLEUM 6.25% 15/08/22
USD 375,000 376,684 374,063 0.15
SIRIUS XM RAD 3.8750% 01/08/22
USD 375,000 375,563 372,188 0.15
WEST STREET M 6.3750% 01/09/25
USD 400,000 400,150 366,500 0.15
SPRINGLEAF FINANCE 6.8750% 15/03/25
USD 350,000 350,594 365,313 0.15
CUMBERLAND FARMS 6.75% 01/05/25
USD 350,000 355,563 363,125 0.15
ELDORADO RES INC 7% 01/08/23
USD 350,000 358,531 362,250 0.15
WILLIAMS COS 7.875% 01/09/21
USD 325,000 270,498 359,775 0.15
NEW ENTERPRISE 10.125% 01/04/22
USD 350,000 350,000 357,000 0.14
NAVISTAR INTL 6.6250% 01/11/25
USD 350,000 353,771 357,000 0.14
FTS INTL INC 6.2500% 01/05/22
USD 375,000 356,882 356,250 0.14
KRATON POLYMERS 7% 15/04/25
USD 350,000 350,000 353,500 0.14
REYNOLDS GRP ISS 7% 15/07/24
USD 350,000 351,125 352,188 0.14
SBA COMMUNICATI 4.0000% 01/10/22
USD 350,000 350,000 349,125 0.14
TESLA INC 5.3000% 15/08/25
USD 425,000 376,637 347,714 0.14
H&E EQUIPMENT 5.6250% 01/09/25
USD 350,000 354,250 347,200 0.14
TOWNSQUARE MEDIA 6.5% 01/04/23
USD 350,000 350,000 345,625 0.14
DONNELLEY FIN 8.25% 15/10/24
USD 338,000 338,520 345,605 0.14
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CLOUD CRANE LLC 10.125% 01/08/24
USD 325,000 331,438 345,313 0.14
CHOBANI LLC/FIN 7.5% 15/04/25
USD 375,000 375,000 343,125 0.14
XPO LOGISTICS 6.5% 15/06/22
USD 337,000 343,499 342,476 0.14
HARLAND CLARKE 8.375% 15/08/22
USD 400,000 411,875 340,552 0.14
USIS MERGER SUB 6.875% 01/05/25
USD 350,000 350,000 339,500 0.14
CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25
USD 350,000 349,188 337,750 0.14
CHENIERE CORP CHRIS 7% 30/6/24
USD 300,000 303,750 334,500 0.14
VERITAS US 10.5% 01/02/24
USD 400,000 432,500 332,000 0.13
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
BOYD GAMING COR 6.0000% 15/08/26
USD 325,000 325,599 329,875 0.13
NGPL PIPECO L 4.3750% 15/08/22
USD 325,000 326,063 329,875 0.13
SABRA HEALTH 5.5% 01/02/21
USD 325,000 325,000 329,615 0.13
EXTERRAN SOL/FI 8.1250% 01/05/25
USD 325,000 325,000 329,063 0.13
ADT CORP 5.2500% 15/03/20
USD 325,000 343,281 328,250 0.13
KFC HOLD PIZZA 5% 01/06/24
USD 325,000 325,188 328,250 0.13
LADDER CAP FIN 5.25% 15/03/22
USD 325,000 325,000 327,438 0.13
XPO LOGISTICS 6.125% 01/09/23
USD 325,000 329,375 326,625 0.13
SOLERA LLC/FIN 10.5% 01/03/24
USD 300,000 307,200 322,860 0.13
TITAN INTL INC 6.5000% 30/11/23
USD 375,000 375,000 322,500 0.13
ALBERTSONS COS 5.7500% 15/03/25
USD 325,000 325,000 314,844 0.13
DIAMOND OFFSHORE 7.8750% 15/08/25
USD 350,000 352,601 314,125 0.13
MATCH GRP 6.375% 01/06/24
USD 300,000 300,000 313,875 0.13
DCP MIDSTREAM OP 5.3750% 15/07/25
USD 300,000 301,219 312,000 0.13
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22
USD 292,000 292,152 309,853 0.13
USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26
USD 300,000 300,813 308,250 0.13
PILGRIM'S PRI 5.75% 15/03/25
USD 300,000 301,875 304,410 0.12
FIDELITY & GU 5.5000% 01/05/25
USD 300,000 298,500 304,050 0.12
LIVE NATION ENT 5.375% 15/06/22
USD 300,000 304,590 303,000 0.12
AVANTOR INC 9.0000% 01/10/25
USD 275,000 281,299 302,500 0.12
TALEN ENERGY 10.5000% 15/01/26
USD 300,000 287,268 300,000 0.12
DAE FUNDING 5.0000% 01/08/24
USD 300,000 300,292 300,000 0.12
BOYNE USA 7.2500% 01/05/25
USD 275,000 280,872 297,000 0.12
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
PRIME SECSRVC 9.25% 15/05/23
USD 276,000 293,347 289,110 0.12
OWENS-BROCKWAY 6.375% 15/08/25
USD 275,000 275,000 287,375 0.12
SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27
USD 300,000 300,000 285,750 0.12
EVERI PAYMENT 7.5000% 15/12/25
USD 275,000 273,500 284,625 0.12
FERRELLGAS PART 6.75% 15/01/22
USD 325,000 328,824 284,375 0.12
BEACON ROOF 6.375% 01/10/23
USD 275,000 275,000 283,250 0.11
ASSUREDPARTNE 7.0000% 15/08/25
USD 300,000 300,000 282,750 0.11
AV HOMES INC 6.6250% 15/05/22
USD 275,000 275,000 282,563 0.11
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
MERCER INTL INC 6.5000% 01/02/24
USD 275,000 277,188 280,500 0.11
ANTERO MIDSTREA 5.3750% 15/09/24
USD 275,000 275,000 277,750 0.11
VECTOR GROUP LTD 6.125% 01/02/25
USD 300,000 300,000 277,410 0.11
EAGLE HDG CO LLC 7.625% 15/05/22
USD 275,000 275,781 275,344 0.11
HILLMAN GROUP INC 6.375% 15/7/22
USD 300,000 300,000 273,750 0.11
WEEKLEY HM LL 6.6250% 15/08/25
USD 275,000 267,515 270,188 0.11
HARLAND CLARKE 6.875% 01/03/20
USD 275,000 275,000 270,188 0.11
CAESARS RESOR 5.2500% 15/10/25
USD 275,000 273,946 269,156 0.11
IRB HOLDING C 6.7500% 15/02/26
USD 275,000 275,745 268,125 0.11
CENTURY COMMUNIT 5.8750% 15/07/25
USD 275,000 275,000 268,125 0.11
COVEY PARK ENERG 7.5% 15/05/25
USD 300,000 303,425 267,000 0.11
SONIC AUTOMOTIVE 6.1250% 15/03/27
USD 275,000 275,000 264,688 0.11
INCEPTION MRGR 8.625% 15/11/24
USD 300,000 301,179 261,750 0.11
BIG RVR STL/F 7.2500% 01/09/25
USD 250,000 250,000 260,625 0.11
WILLIAMS SCOT 7.8750% 15/12/22
USD 250,000 250,000 258,750 0.11
EW SCRIPPS CO 5.125% 15/05/25
USD 275,000 277,438 258,156 0.10
CENTRAL GARDEN PET 6.125% 15/11/23
USD 250,000 250,000 258,125 0.10
SRC ENERGY 6.2500% 01/12/25
USD 275,000 275,000 256,438 0.10
COGENT COM 5.375% 01/03/22
USD 250,000 250,563 255,000 0.10
ELDORADO RESORTS 6.0000% 01/04/25
USD 250,000 263,750 255,000 0.10
MCDERMOT AMR 10.6250% 01/05/24
USD 300,000 265,180 254,625 0.10
REALOGY GROUP 4.875% 01/06/23
USD 275,000 272,990 253,516 0.10
INFOR US INC 6.5% 15/05/22
USD 250,000 252,749 253,438 0.10
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
PILGRIM'S PRI 5.8750% 30/09/27
USD 250,000 241,688 253,438 0.10
DRIVETIME AUTO GP 8% 01/06/21
USD 250,000 250,000 252,500 0.10
GRAY TELE INC 5.125% 15/10/24
USD 250,000 250,938 252,475 0.10
LENNAR CORP 5.0000% 15/06/27
USD 250,000 250,000 251,875 0.10
RADIAN GROUP INC 4.5000% 01/10/24
USD 250,000 250,000 248,750 0.10
TERRAFORM POW 4.2500% 31/01/23
USD 250,000 250,000 241,875 0.10
JACK OHIO FIN 10.25% 15/11/22
USD 225,000 225,000 241,313 0.10
FRONTIER COMM 11% 15/09/25
USD 380,000 343,584 240,350 0.10
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
SOTHEBY'S 4.8750% 15/12/25
USD 250,000 250,000 238,750 0.10
WYNN LAS VEGAS 5.25% 15/05/27
USD 250,000 233,438 238,125 0.10
GREAT LAKES DRED 8.0000% 15/05/22
USD 225,000 225,844 237,656 0.10
HCA INC 5.6250% 01/09/28
USD 225,000 223,761 234,563 0.10
GATEWAY CASINO 8.25% 01/03/24
USD 225,000 225,000 233,438 0.09
HOLLY ENERGY PART 6% 01/08/24
USD 225,000 226,625 232,313 0.09
OXFORD FIN/COS 6.3750% 15/12/22
USD 225,000 227,250 231,750 0.09
ENERGY TRANSFER 4.2500% 15/03/23
USD 225,000 221,344 230,837 0.09
MIDAS INT HOLD 7.875% 01/10/22
USD 250,000 250,000 230,625 0.09
JB POINDEXTER 7.1250% 15/04/26
USD 225,000 226,800 229,500 0.09
CHESAPEAKE ENERGY 6.875% 15/11/20
USD 225,000 226,375 228,938 0.09
EQUINIX INC 5.375% 01/04/23
USD 225,000 230,063 228,656 0.09
ITALICS MERGER 7.125% 15/07/23
USD 225,000 225,000 228,094 0.09
BMC EAST LLC 5.5% 01/10/24
USD 225,000 225,000 226,406 0.09
NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26
USD 225,000 225,000 226,125 0.09
CHENIERE ENERGY 5.2500% 01/10/25
USD 225,000 225,000 225,563 0.09
NOVELIS CORP 5.875% 30/09/26
USD 225,000 227,844 222,750 0.09
ENTEGRIS INC 4.6250% 10/02/26
USD 225,000 225,000 222,750 0.09
TENET HEALTHC 4.6250% 15/07/24
USD 225,000 225,000 222,750 0.09
CARDTRONICS INC 5.5% 01/05/25
USD 225,000 225,000 220,781 0.09
TMS INTL CORP 7.2500% 15/08/25
USD 225,000 225,000 219,375 0.09
CALFRAC HLDGS 8.5000% 15/06/26
USD 300,000 300,000 218,250 0.09
ADVANCED MICRO 7% 01/07/24
USD 210,000 195,646 217,875 0.09
136/251
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
COOPER STANDARD 5.625% 15/11/26
USD 250,000 250,000 215,625 0.09
SESI LLC 7.7500% 15/09/24
USD 325,000 327,612 214,500 0.09
NETFLIX INC 5.8750% 15/11/28
USD 200,000 199,215 210,000 0.09
BEAZER HOMES USA 6.7500% 15/03/25
USD 225,000 224,813 209,250 0.08
GRAHAM HOLDIN 5.7500% 01/06/26
USD 200,000 200,000 209,000 0.08
BCD ACQUISIT INC 9.625% 15/09/23
USD 200,000 200,000 208,500 0.08
HERC RENTALS INC 7.75% 01/06/24
USD 198,000 205,330 208,395 0.08
CDK GLOBAL INC 5.8750% 15/06/26
USD 200,000 200,900 207,250 0.08
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
MULTI-COLOR 6.125% 01/12/22
USD 200,000 200,000 205,000 0.08
CCM MERGER INC 6% 15/03/22
USD 200,000 200,000 204,750 0.08
PRESTIGE BRANDS 6.375% 01/03/24
USD 200,000 200,714 204,500 0.08
PIONEER HLD/F 9.0000% 01/11/22
USD 200,000 200,000 204,500 0.08
NOVELIS CORP 6.25% 15/08/24
USD 200,000 210,688 204,328 0.08
PARSLEY ENERGY 6.25% 01/06/24
USD 200,000 202,500 204,250 0.08
IMS HEALTH INC 5% 15/10/26
USD 200,000 193,250 203,500 0.08
INDIGO NAT RE 6.8750% 15/02/26
USD 225,000 222,443 203,063 0.08
PLATFORM SPEC 5.8750% 01/12/25
USD 200,000 198,529 202,750 0.08
SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28
USD 200,000 200,000 202,500 0.08
CARLSON TRAVEL 6.75% 15/12/23
USD 200,000 200,000 201,500 0.08
DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29
USD 200,000 200,000 201,000 0.08
PRESTIGE BRANDS 5.375% 15/12/21
USD 200,000 199,500 200,000 0.08
CCO HOLDINGS 4.0000% 01/03/23
USD 200,000 200,000 199,250 0.08
DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25
USD 200,000 198,490 199,000 0.08
NEW ENTERPRIS 6.2500% 15/03/26
USD 200,000 200,375 198,500 0.08
CARLSON TRAVEL 9.5% 15/12/24
USD 200,000 200,000 195,000 0.08
COMM SALES&LEAS 7.125% 15/12/24
USD 225,000 226,585 193,500 0.08
NWH ESCROW CORP 7.5% 01/08/21
USD 325,000 305,500 193,375 0.08
TTM TECHNOLOG 5.6250% 01/10/25
USD 200,000 200,000 192,500 0.08
WILLIAM LYON INC 5.8750% 31/01/25
USD 200,000 198,430 192,000 0.08
MATTHEWS INTE 5.2500% 01/12/25
USD 200,000 200,000 192,000 0.08
CENTENNIAL RE 5.3750% 15/01/26
USD 200,000 200,000 190,000 0.08
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
WABASH NATION 5.5000% 01/10/25
USD 200,000 195,600 188,500 0.08
WEIGHT WATCHE 8.6250% 01/12/25
USD 200,000 206,722 188,006 0.08
TRI POINTE GROUP 5.2500% 01/06/27
USD 200,000 200,000 187,000 0.08
ASHTON WOODS 6.7500% 01/08/25
USD 200,000 200,000 187,000 0.08
VERITAS US 7.5% 01/02/23
USD 200,000 187,000 186,000 0.08
CORNERSTONE C 6.7500% 15/08/24
USD 200,000 195,125 185,500 0.08
CENTURYLINK INC 6.75% 01/12/23
USD 175,000 173,375 183,313 0.07
CHARLES RIVER 5.5000% 01/04/26
USD 175,000 175,000 182,000 0.07
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
NAVIENT CORP 6.5% 15/06/22
USD 175,000 176,166 181,344 0.07
NEWMARK GROUP 6.1250% 15/11/23
USD 175,000 173,140 181,082 0.07
SPX FLOW INC 5.875% 15/08/26
USD 175,000 175,000 180,250 0.07
ABC SUPPLY 5.75% 15/12/23
USD 175,000 175,000 179,375 0.07
HILL-ROM HDG INC 5.75% 01/09/23
USD 175,000 175,000 179,156 0.07
CCO HDGS LLC/CAP 5.375% 01/05/25
USD 175,000 179,375 178,938 0.07
SPX FLOW INC 5.625% 15/08/24
USD 175,000 175,000 178,938 0.07
MSCI INC 4.75% 01/08/26
USD 175,000 175,000 177,406 0.07
SALEM MEDIA 6.75% 01/06/24
USD 200,000 204,550 177,000 0.07
GARTNER INC 5.125% 01/04/25
USD 175,000 175,000 176,531 0.07
SINCLAIR TELE 5.875% 15/3/26
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
LIONS GATE CA 5.8750% 01/11/24
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
ENPRO INDUSTRIES 5.7500% 15/10/26
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
ISTAR INC 4.6250% 15/09/20
USD 175,000 175,000 175,656 0.07
NUSTAR LOGISTICS 6.0000% 01/06/26
USD 175,000 175,000 174,563 0.07
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/09/24
USD 175,000 175,000 173,906 0.07
WILLIAM LYON IN 6.0000% 01/09/23
USD 175,000 175,000 173,250 0.07
ARAMARK SERV 5.0000% 01/02/28
USD 175,000 172,813 173,229 0.07
CORTES NP ACQ 9.25% 15/10/24
USD 175,000 175,000 172,375 0.07
WEEKLEY HOMES LLC 6% 01/02/23
USD 175,000 156,188 172,156 0.07
CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26
USD 175,000 175,000 171,938 0.07
BWAY HDGS CO 5.5% 15/04/24
USD 175,000 175,000 171,938 0.07
WARRIOR MET C 8.0000% 01/11/24
USD 165,000 167,502 171,188 0.07
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NATHAN'S FAMO 6.6250% 01/11/25
USD 175,000 174,781 170,188 0.07
AMERICAN MIDSTREAM 8.5% 15/12/21
USD 175,000 176,385 169,750 0.07
K HOVNANIAN 13.5000% 01/02/26
USD 173,000 212,243 164,350 0.07
GULFPORT ENERGY 6.0000% 15/10/24
USD 200,000 199,889 162,994 0.07
HUNT COS INC 6.2500% 15/02/26
USD 175,000 175,000 162,750 0.07
GRINDING MED 7.375% 15/12/23
USD 175,000 182,058 162,750 0.07
UNIVISION COMM 6.75% 15/09/22
USD 161,000 163,045 162,610 0.07
VINE OIL & GA 8.7500% 15/04/23
USD 225,000 222,750 160,313 0.07
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
HEXION US FINANCE 9% 15/11/20
USD 800,000 729,687 160,000 0.06
UNITED RENTAL NA 6.5000% 15/12/26
USD 150,000 150,000 159,000 0.06
USD 150,000 DOWNSTREAM D 10.5000% 15/02/23 149,883 157,125 0.06
VFH PARENT LL 6.7500% 15/06/22
USD 150,000 150,719 154,553 0.06
KB HOME 6.8750% 15/06/27
USD 150,000 149,625 154,500 0.06
BWX TECHNOLOG 5.3750% 15/07/26
USD 150,000 150,000 153,000 0.06
WMG ACQUISITI 5.5000% 15/04/26
USD 150,000 150,000 152,063 0.06
TENNANT CO 5.6250% 01/05/25
USD 150,000 150,000 151,875 0.06
MICHAEL BAKER 8.7500% 01/03/23
USD 150,000 149,188 151,875 0.06
FIRST CASH FIN 5.375% 01/06/24
USD 150,000 150,000 151,500 0.06
TOPBUILD CORP 5.6250% 01/05/26
USD 150,000 150,000 151,125 0.06
ICAHN ENTER/FIN 6.3750% 15/12/25
USD 150,000 150,000 150,750 0.06
SINCLAIR TELEVISION 5.375% 1/04/21
USD 150,000 150,000 150,000 0.06
GANNETT CO 4.875% 15/09/21
USD 150,000 147,797 150,000 0.06
ALLY FINANCIAL 3.8750% 21/05/24
USD 150,000 148,488 149,303 0.06
BLUE RACER MID 6.125% 15/11/22
USD 150,000 152,250 149,250 0.06
FIVE PT OP CO 7.8750% 15/11/25
USD 150,000 150,000 149,250 0.06
GREYSTAR REAL 5.7500% 01/12/25
USD 150,000 149,750 148,875 0.06
RBS GLOBAL/RE 4.8750% 15/12/25
USD 150,000 150,000 147,569 0.06
UNITED RENTAL NA 5.2500% 15/01/30
USD 150,000 150,000 147,000 0.06
USD 150,000 JAGGED PEAK ENE 5.8750% 01/05/26 150,000 146,625 0.06
QTS LP/FINANC 4.7500% 15/11/25
USD 150,000 150,000 145,125 0.06
TERRAFORM POW 5.0000% 31/01/28
USD 150,000 150,000 144,750 0.06
HERC RENTALS INC 7.5% 01/06/22
USD 140,000 144,266 144,550 0.06
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/01/26
USD 175,000 175,000 143,500 0.06
STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28
USD 150,000 150,000 143,438 0.06
CNX MID PART/ 6.5000% 15/03/26
USD 150,000 150,000 141,000 0.06
JPW INDUSTRIE 9.0000% 01/10/24
USD 150,000 150,000 140,250 0.06
USD 150,000 CHESAPEAKE ENRG 8.0000% 15/01/25 147,188 139,313 0.06
DISH DBS CORP 7.75% 01/07/26
USD 150,000 147,563 136,500 0.06
CONSOL MININ 11.0000% 15/11/25
USD 125,000 125,000 135,469 0.05
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
FLEX ACQUISITION 6.875% 15/01/25
USD 150,000 150,000 134,250 0.05
CHENIERE CORP 5.875% 31/03/25
USD 125,000 127,155 134,219 0.05
VERSUM MATERIALS 5.5% 30/09/24
USD 125,000 125,000 133,750 0.05
CLIFFS NATURAL R 5.7500% 01/03/25
USD 137,000 133,990 133,575 0.05
OASIS PETROLE 6.2500% 01/05/26
USD 150,000 145,664 132,375 0.05
GLP CAP/FIN II 5.2500% 01/06/25
USD 125,000 125,000 131,250 0.05
NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23
USD 125,000 124,996 131,250 0.05
NETFLIX INC 5.5% 15/02/22
USD 125,000 128,906 130,000 0.05
LIVE NATION E 5.6250% 15/03/26
USD 125,000 125,000 128,438 0.05
BLOCK COMM INC 6.875% 15/02/25
USD 125,000 125,000 128,438 0.05
T-MOBILE USA INC 6% 01/03/23
USD 125,000 132,500 127,656 0.05
SERVICE CORP 5.1250% 01/06/29
USD 125,000 125,000 126,563 0.05
WMG ACQUISITION 5% 01/08/23
USD 125,000 125,000 126,563 0.05
DCP MIDSTREAM 5.3500% 15/03/20
USD 125,000 127,438 126,406 0.05
LITHIA MOTORS 5.2500% 01/08/25
USD 125,000 125,000 125,625 0.05
CNG HLDG INC 9.375% 15/05/20
USD 125,000 125,000 125,156 0.05
MATCH GROUP I 5.0000% 15/12/27
USD 125,000 125,563 125,000 0.05
PENSKE AUTO GRP 3.7500% 15/08/20
USD 125,000 125,000 124,219 0.05
ENERGIZER SPINCO 5.5% 15/06/25
USD 125,000 123,125 124,063 0.05
ENLINK MIDSTREA 5.3750% 01/06/29
USD 125,000 125,128 123,750 0.05
CD&R WATERWOR 6.1250% 15/08/25
USD 125,000 125,000 123,438 0.05
PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27
USD 125,000 125,000 123,125 0.05
REALOGY GROUP 5.25% 01/12/21
USD 125,000 125,313 122,188 0.05
SEMGROUP CORP 7.2500% 15/03/26
USD 125,000 123,066 121,875 0.05
LONESTAR RES 11.2500% 01/01/23
USD 125,000 118,281 121,563 0.05
TRANSMONTAIGE 6.1250% 15/02/26
USD 125,000 125,000 121,250 0.05
USD 125,000 STATION CASIN 5.0000% 01/10/25 125,000 120,313 0.05
JELD-WEN INC 4.6250% 15/12/25
USD 125,000 125,000 119,375 0.05
RANGE RESOURCES 5.0000% 15/03/23
USD 125,000 113,646 116,563 0.05
EXTRACTION OI 5.6250% 01/02/26
USD 150,000 150,000 115,125 0.05
PLASTIPAK HOL 6.2500% 15/10/25
USD 125,000 125,000 112,188 0.05
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
DIAMOND 1/2 FIN 5.45% 15/06/23
USD 100,000 99,957 106,121 0.04
GLP CAP LP 5.375% 15/04/26
USD 100,000 103,000 105,720 0.04
DIAMOND 1/2 FIN 7.125% 15/06/24
USD 100,000 103,625 105,349 0.04
EQUINIX INC 5.375% 15/05/27
USD 100,000 100,208 104,625 0.04
NETFLIX INC 5.375% 01/02/21
USD 100,000 103,125 103,250 0.04
CABLEVISION SYSTEMS 8% 15/04/20
USD 100,000 103,450 103,000 0.04
APERGY CORP 6.3750% 01/05/26
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
FIRST DATA CORP 5.75% 15/01/24
USD 100,000 101,875 102,375 0.04
JBS USA LLC 5.75% 15/06/25
USD 100,000 101,750 102,250 0.04
CCO HLDGS LLC 5.125% 01/05/23
USD 100,000 102,625 101,375 0.04
CIT GROUP INC 4.1250% 09/03/21
USD 100,000 100,000 101,250 0.04
ITRON INC 5.0000% 15/01/26
USD 100,000 100,000 99,500 0.04
PQ CORP 5.7500% 15/12/25
USD 100,000 100,000 99,250 0.04
NETFLIX INC 4.8750% 15/04/28
USD 100,000 99,842 99,125 0.04
T-MOBILE USA INC 4.5000% 01/02/26
USD 100,000 100,000 98,625 0.04
SUMMIT MAT 5.125% 01/06/25
USD 100,000 97,625 98,250 0.04
NVA HOLDINGS 6.8750% 01/04/26
USD 100,000 100,000 97,500 0.04
FRONTIER COMM 8.5000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 96,000 0.04
BEACON ROOFIN 4.8750% 01/11/25
USD 100,000 100,000 94,250 0.04
CONSTELLATION 8.5000% 15/09/25
USD 100,000 100,000 94,228 0.04
INVENTIV HEALTH 7.5% 01/10/24
USD 90,000 90,000 93,600 0.04
TRIDENT MERGE 6.6250% 01/11/25
USD 100,000 100,000 91,500 0.04
DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24
USD 100,000 95,875 89,500 0.04
EXTRACTION OI 7.3750% 15/05/24
USD 100,000 100,000 85,750 0.03
LENNAR CORP 6.2500% 15/12/21
USD 75,000 83,625 78,563 0.03
NAVIENT CORP 6.625% 26/07/21
USD 75,000 75,000 78,094 0.03
USD 75,000 ENDEAVOR ENER 5.7500% 30/01/28 79,875 77,813 0.03
CYRUSONE LP/CYR 5.3750% 15/03/27
USD 75,000 79,031 77,438 0.03
SANCHEZ ENERY CORP 7.75% 15/6/21
USD 700,000 640,332 77,000 0.03
JBS USA LLC 5.875% 15/07/24
USD 75,000 76,313 76,875 0.03
SUNOCO LP/FIN 5.5000% 15/02/26
USD 75,000 75,000 75,938 0.03
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
INGLES MKTS 5.75% 15/06/23
USD 75,000 77,000 75,938 0.03
PATTERN ENERGY GP 5.875% 01/02/24
USD 75,000 75,000 75,563 0.03
UNITED CONT HLDG 4.2500% 01/10/22
USD 75,000 75,000 75,188 0.03
GCP APPLIED T 5.5000% 15/04/26
USD 75,000 75,000 75,188 0.03
KAR AUCTION SERV 5.125% 01/06/25
USD 75,000 72,469 73,875 0.03
WEATHERFORD LLC 9.8750% 01/03/25
USD 150,000 149,010 73,125 0.03
AMER WOODMARK 4.8750% 15/03/26
USD 75,000 75,000 72,938 0.03
FERRELLGAS 8.6250% 15/06/20
USD 100,000 96,000 72,750 0.03
CHANGE HEALTH/FIN 5.75% 01/03/25
USD 75,000 75,000 72,375 0.03
NATIONAL CINEMED 5.75% 15/08/26
USD 75,000 75,000 70,688 0.03
KOPPERS INC 6% 15/02/25
USD 75,000 75,000 70,313 0.03
GENESIS ENERGY 6.2500% 15/05/26
USD 75,000 75,000 69,281 0.03
K HOVNANIAN E 5.0000% 01/02/40
USD 172,000 112,757 68,800 0.03
QEP RESOURCES 5.6250% 01/03/26
USD 75,000 75,352 67,995 0.03
MEDIACOM LLC/CORP 5.5% 15/04/21
USD 56,000 56,000 55,720 0.02
EMI MUSIC PUB 7.625% 15/6/24
USD 50,000 50,000 52,825 0.02
EQUINIX INC 5.875% 15/01/26
USD 50,000 50,750 52,380 0.02
MSCI INC 5.3750% 15/05/27
USD 50,000 50,000 52,375 0.02
LAMAR MEDIA CORP 5.7500% 01/02/26
USD 50,000 51,000 52,125 0.02
SPRINGLEAF FIN 6.1250% 15/03/24
USD 50,000 50,000 51,750 0.02
LENNAR CORP 5.2500% 01/06/26
USD 50,000 49,250 51,500 0.02
MICRON TECHNO 5.5% 01/02/25
USD 50,000 49,000 51,245 0.02
TALLGRASS NRG PRT 5.5% 15/9/24
USD 50,000 50,000 51,188 0.02
FIRST DATA CORP 5% 15/01/24
USD 50,000 49,729 51,069 0.02
MICRON TECH 4.6400% 06/02/24
USD 50,000 50,000 50,995 0.02
MICRON TECH 4.9750% 06/02/26
USD 50,000 50,000 50,810 0.02
USD 50,000 CCO HDGS LLC/CAP 5.25% 30/09/22 51,000 50,635 0.02
VALVOLINE FINCO 5.5000% 15/07/24
USD 50,000 50,000 50,625 0.02
CDW LLC/FIN 5% 01/09/25
USD 50,000 50,000 50,563 0.02
MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27
USD 50,000 50,000 50,500 0.02
FORTRESS TRAN 6.7500% 15/03/22
USD 50,000 49,250 50,375 0.02
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
ISTAR INC 5.2500% 15/09/22
USD 50,000 50,000 50,188 0.02
MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26
USD 50,000 50,000 49,510 0.02
STARWOOD PROP T 4.7500% 15/03/25
USD 50,000 49,625 49,500 0.02
TARGA RESOURCES 4.25% 15/11/23
USD 50,000 47,688 49,000 0.02
COMMERCIAL METAL 5.7500% 15/04/26
USD 50,000 50,000 48,938 0.02
CLEAVER-BROOK 7.8750% 01/03/23
USD 50,000 50,000 48,000 0.02
DISH DBS CORP 5% 15/03/23
USD 50,000 47,784 46,750 0.02
GULFPORT ENERGY 6.3750% 15/05/25
USD 50,000 50,000 41,500 0.02
DENBURY RESOU 9.2500% 31/03/22
USD 43,000 40,894 41,495 0.02
ENERGY TRANSFER 6.2500% 15/04/49
USD 25,000 24,963 27,955 0.01
VALEANT PHARM 5.5000% 01/03/23
USD 26,000 25,058 26,065 0.01
CHENIERE CORP CH 5.1250% 30/06/27
USD 25,000 25,078 26,025 0.01
AVANTOR INC 6.0000% 01/10/24
USD 25,000 25,344 25,969 0.01
ELDORADO RESORTS 6.0000% 15/09/26
USD 25,000 25,000 25,875 0.01
STANDARD IND 5.5% 15/02/23
USD 25,000 25,000 25,344 0.01
CYRUSONE LP/CYR 5.0000% 15/03/24
USD 25,000 25,875 25,219 0.01
TARGA RESOURC 5.1250% 01/02/25
USD 25,000 25,000 25,063 0.01
CALPINE CORP 5.25% 01/06/26
USD 25,000 25,000 24,469 0.01
JC PENNEY COR 8.6250% 15/03/25
USD 50,000 49,431 24,000 0.01
WINDSTREAM CORP 7.75% 15/10/20
USD 75,000 60,000 22,875 0.01
US STEEL CORP 6.2500% 15/03/26
USD 25,000 25,000 20,555 0.01
EP ENER/EVER 8% 15/02/25
USD 50,000 47,400 16,000 0.01
(*)
NEWPAGE CORP 10% 01/05/12
USD 175,000 56,667 109 0.00
(*)
QUEBECO 9.125% 15/08/19
USD 508,000 497,451 0 0.00
(*)
DENVER CORP ESCROW 0% 15/08/18
USD 760,102 583,824 0 0.00
(*)
AVETA INC ESCW 144 9.0000% 01/04/19
USD 350,000 286,500 0 0.00
(*)
GENON ENERGY INC E 0.0000% 15/10/18
USD 50,000 0 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/02/28
USD 175,000 0 0 0.00
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/02/26
USD 200,000 0 0 0.00
(*)
RRI ENERGY ESCROW 0.0000% 15/06/17
USD 50,000 0 0 0.00
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
T-MOBILE USA ESC 0.0000% 01/03/23 0 0 0.00
USD 125,000
110,011,780 103,166,162 41.88
UNITS/PFD STOCKS
(*)(**)
NINE POINT ENERGY HOLDINGS PFD
84,000 21,000 0.01
-- 84
84,000 21,000 0.01
Total UNITED STATES OF AMERICA
123,736,261 113,022,162 45.88
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
167,886,878 147,004,032 59.66
ANOTHER REGULATED MARKET
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES
AUSTRALIA
STRAIGHT FIXED BOND
MINERAL RESOU 8.1250% 01/05/27 325,813 326,625 0.13
USD 325,000
325,813 326,625 0.13
Total AUSTRALIA
325,813 326,625 0.13
AUSTRIA
STRAIGHT FIXED BOND
203,000 209,750 0.09
JBS INVSTMNTS 7.0000% 15/01/26
USD 200,000
203,000 209,750 0.09
Total AUSTRIA
203,000 209,750 0.09
BERMUDA
STRAIGHT FIXED BOND
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/12/22
USD 321,000 407,951 200,536 0.08
DIGICEL GROUP 8.2500% 30/09/22
USD 304,000 217,049 116,280 0.05
200,575 56,239 0.02
DIGICEL GROUP PIK 01/04/24
USD 200,855
825,575 373,055 0.15
Total BERMUDA
825,575 373,055 0.15
(1)
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
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(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
BRITISH VIRGIN ISLANDS
STRAIGHT FIXED BOND
STUDIO CITY } 7.2500% 11/02/24 200,000 206,250 0.08
USD 200,000
200,000 206,250 0.08
Total BRITISH VIRGIN ISLANDS
200,000 206,250 0.08
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
ENSIGN DRILLI 9.2500% 15/04/24
USD 550,000 549,999 525,937 0.22
BOMBARDIER IN 7.8750% 15/04/27
USD 475,000 471,419 458,375 0.19
PANTHER BF AG 8.5000% 15/05/27
USD 425,000 425,000 421,281 0.17
TASEKO MINES 8.7500% 15/06/22
USD 400,000 396,000 381,000 0.15
BAUSCH HEALTH 7.2500% 30/05/29
USD 200,000 200,000 198,750 0.08
BAUSCH HEALTH 7.0000% 15/01/28
USD 200,000 200,000 198,000 0.08
MASONITE INTL 5.7500% 15/09/26
USD 100,000 100,000 101,250 0.04
BAUSCH HEALTH 5.7500% 15/08/27
USD 75,000 75,000 75,938 0.03
PANTHER BF AG 6.2500% 15/05/26 50,000 51,000 0.02
USD 50,000
2,467,418 2,411,531 0.98
Total CANADA
2,467,418 2,411,531 0.98
CAYMAN ISLANDS
OTHER BONDS
TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27
USD 125,000 124,063 129,063 0.05
TRANSOCEAN SE 5.3750% 15/05/23 124,375 123,125 0.05
USD 125,000
248,438 252,188 0.10
STRAIGHT FIXED BOND
MGM CHINA HOL 5.3750% 15/05/24
USD 200,000 199,999 204,299 0.09
MGM CHINA HOL 5.8750% 15/05/26
USD 200,000 200,000 204,138 0.08
USD 200,000 MELCO RESORTS 5.2500% 26/04/26 200,000 198,473 0.08
AVOLON HDGS 5.2500% 15/05/24
USD 100,000 100,000 103,867 0.04
AVOLON HDGS 3.6250% 01/05/22
USD 75,000 74,945 74,895 0.03
TRANSOCEAN IN 7.2500% 01/11/25 47,813 46,375 0.02
USD 50,000
822,757 832,047 0.34
Total CAYMAN ISLANDS
1,071,195 1,084,235 0.44
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
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(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
LUXEMBOURG
STRAIGHT FIXED BOND
INTELSAT CONN 9.5000% 15/02/23
USD 900,000 891,647 782,999 0.31
INTELSAT JACK 9.7500% 15/07/25
USD 675,000 678,797 683,438 0.28
INTELSAT JACK 8.5000% 15/10/24
USD 275,000 275,884 267,094 0.11
ALTICE LX 10.5000% 15/05/27 200,000 200,340 0.08
USD 200,000
2,046,328 1,933,871 0.78
Total LUXEMBOURG
2,046,328 1,933,871 0.78
MALTA
STRAIGHT FIXED BOND
VISTAJET MAL 10.5000% 01/06/24 245,283 243,750 0.10
USD 250,000
245,283 243,750 0.10
Total MALTA
245,283 243,750 0.10
UNITED KINGDOM
STRAIGHT FIXED BOND
KIRS MIDCO 3 8.6250% 15/07/23
USD 400,000 400,000 368,000 0.15
EG GLOBAL 6.7500% 07/02/25
USD 200,000 200,000 196,500 0.08
NMG FINCO PLC 5.7500% 01/08/22 200,000 191,500 0.08
USD 200,000
800,000 756,000 0.31
Total UNITED KINGDOM
800,000 756,000 0.31
UNITED STATES OF AMERICA
PAY-IN KIND BOND
EAGLE HOLDING II PIK 15/05/22 148,500 150,563 0.06
USD 150,000
148,500 150,563 0.06
STRAIGHT FIXED BOND
USD 825,000 CSC HOLDINGS 5.1250% 15/12/21 810,437 823,968 0.34
ENTERPRISE ME 8.7500% 15/10/26
USD 800,000 797,954 675,999 0.28
NETFLIX INC 6.3750% 15/05/29
USD 575,000 574,999 625,312 0.26
SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27
USD 600,000 599,999 608,054 0.26
STAR MERGER 10.2500% 15/02/27
USD 550,000 550,176 567,434 0.24
BERRY GLOBAL 4.8750% 15/07/26
USD 475,000 474,624 473,218 0.20
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
STAPLES INC 7.5000% 15/04/26
USD 475,000 475,000 455,999 0.20
TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26
USD 425,000 427,391 435,890 0.19
CSC HOLDINGS 7.7500% 15/07/25
USD 400,000 393,100 425,499 0.18
CSVC ACQUISIT 7.7500% 15/06/25
USD 525,000 525,000 404,249 0.17
JBS USA/FOOD/ 6.5000% 15/04/29
USD 375,000 381,563 396,093 0.17
GRAY ESCROW I 7.0000% 15/05/27
USD 350,000 350,000 370,737 0.16
WERNER LP/INC 8.7500% 15/07/25
USD 425,000 425,000 369,218 0.15
DAE FUNDING 5.2500% 15/11/21
USD 350,000 350,000 356,999 0.14
FORESTAR GROU 8.0000% 15/04/24
USD 350,000 350,000 355,249 0.14
BROOKFIELD PP 5.7500% 15/05/26
USD 350,000 350,000 354,813 0.14
CENTURY COMMU 6.7500% 01/06/27
USD 350,000 350,000 344,750 0.14
VERSCEND ESCR 9.7500% 15/08/26
USD 325,000 322,752 342,469 0.14
NFP CORP 6.8750% 15/07/25
USD 350,000 350,000 335,125 0.14
TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27
USD 325,000 325,024 329,875 0.13
COMMSCOPE FIN 8.2500% 01/03/27
USD 325,000 328,781 322,156 0.13
BRAND ENERGY 8.5000% 15/07/25
USD 375,000 386,309 317,813 0.13
UBER TECHNOLO 7.5000% 01/11/23
USD 300,000 300,000 313,500 0.13
SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27
USD 300,000 300,000 308,250 0.13
LIONS GATE CA 6.3750% 01/02/24
USD 300,000 301,375 307,500 0.12
NETFLIX INC 5.3750% 15/11/29
USD 300,000 300,000 303,750 0.12
AMERICAN AIR 5.0000% 01/06/22
USD 300,000 300,000 303,000 0.12
WILLIAMS SCOT 6.8750% 15/08/23
USD 300,000 300,313 300,000 0.12
GOLDEN ENTERT 7.6250% 15/04/26
USD 300,000 300,375 299,715 0.12
HILCORP ENERG 6.2500% 01/11/28
USD 300,000 294,563 299,250 0.12
VISTRA OPERAT 5.6250% 15/02/27
USD 275,000 275,000 283,594 0.12
USA PART/USA 6.8750% 01/09/27
USD 275,000 276,500 281,875 0.11
USD 275,000 CARVANA CO 8.8750% 01/10/23 275,750 272,250 0.11
MATCH GROUP I 5.6250% 15/02/29
USD 250,000 253,281 257,943 0.10
REFINITIV US 6.2500% 15/05/26
USD 250,000 250,625 253,200 0.10
SIRIUS XM RAD 5.0000% 01/08/27
USD 250,000 239,469 246,250 0.10
CRESTWOOD MID 5.6250% 01/05/27
USD 250,000 250,000 245,000 0.10
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26
USD 250,000 246,708 238,125 0.10
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
VINE OIL & GA 9.7500% 15/04/23
USD 325,000 325,000 237,250 0.10
FRONTIER COMM 8.0000% 01/04/27
USD 225,000 225,000 233,438 0.09
CLEVELAND-CLI 5.8750% 01/06/27
USD 250,000 240,313 232,500 0.09
BUILDERS FIRS 6.7500% 01/06/27
USD 225,000 225,000 226,969 0.09
FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25
USD 225,000 221,625 226,125 0.09
CSC HOLDINGS 6.5000% 01/02/29
USD 200,000 201,167 212,250 0.09
VECTOR GROUP 10.5000% 01/11/26
USD 225,000 225,000 210,938 0.09
ENERGIZER HLD 7.7500% 15/01/27
USD 200,000 200,000 209,000 0.08
ARCHROCK LP/F 6.8750% 01/04/27
USD 200,000 200,000 205,500 0.08
ACRISURE LLC 8.1250% 15/02/24
USD 200,000 201,938 205,000 0.08
WELLCARE HEAL 5.3750% 15/08/26
USD 200,000 200,000 204,000 0.08
COMMSCOPE FIN 5.5000% 01/03/24
USD 200,000 200,000 201,000 0.08
JEFFERIES FIN LL 6.2500% 03/06/26
USD 200,000 200,000 200,000 0.08
CLEARWAY ENER 5.7500% 15/10/25
USD 200,000 200,000 199,500 0.08
MERCER INTL I 7.3750% 15/01/25
USD 175,000 175,000 183,750 0.07
PGT ESCROW IS 6.7500% 01/08/26
USD 175,000 175,000 181,344 0.07
SCHWEITZER-MA 6.8750% 01/10/26
USD 175,000 173,672 177,188 0.07
CHURCHILL DOW 5.5000% 01/04/27
USD 175,000 175,000 177,188 0.07
GREIF INC 6.5000% 01/03/27
USD 175,000 175,000 175,875 0.07
BANFF MERGER 9.7500% 01/09/26
USD 175,000 174,406 167,563 0.07
AMKOR TECH IN 6.6250% 15/09/27
USD 175,000 175,719 166,688 0.07
CLEAR CHNL WO 9.2500% 15/02/24
USD 150,000 150,000 159,795 0.06
CREDIT ACCEPTANC 6.6250% 15/03/26
USD 150,000 150,000 156,000 0.06
STAR MERGER S 6.8750% 15/08/26
USD 150,000 150,000 153,000 0.06
IAA SPINCO IN 5.5000% 15/06/27
USD 150,000 150,844 152,250 0.06
VIASAT INC 5.6250% 15/04/27
USD 150,000 150,000 152,063 0.06
USD 150,000 IQVIA INC 5.0000% 15/05/27 150,000 152,063 0.06
TALLGRASS NRG 4.7500% 01/10/23
USD 150,000 150,000 151,500 0.06
ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27
USD 150,000 150,000 150,938 0.06
COMMSCOPE FIN 6.0000% 01/03/26
USD 150,000 150,000 150,000 0.06
ADIENT US LLC 7.0000% 15/05/26
USD 150,000 151,031 149,063 0.06
ICAHN ENTER/F 6.2500% 15/05/26
USD 150,000 150,000 148,875 0.06
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
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Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
HLF FIN SARL 7.2500% 15/08/26
USD 150,000 150,857 148,500 0.06
PRIME SEC/FIN 5.2500% 15/04/24
USD 150,000 150,000 147,735 0.06
EXELA INTER 10.0000% 15/07/23
USD 175,000 175,000 140,000 0.06
TARGA RES PRT 6.8750% 15/01/29
USD 125,000 125,000 132,813 0.05
ANIXTER INC 6.0000% 01/12/25
USD 125,000 125,000 132,188 0.05
TARGA RES PRT 6.5000% 15/07/27
USD 125,000 126,094 131,250 0.05
CFX ESCROW CO 6.0000% 15/02/24
USD 125,000 125,406 129,375 0.05
ACI WORLDWIDE 5.7500% 15/08/26
USD 125,000 125,000 128,438 0.05
DARLING INGRE 5.2500% 15/04/27
USD 125,000 125,375 126,538 0.05
CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29
USD 125,000 125,000 125,156 0.05
MEDNAX INC 6.2500% 15/01/27
USD 125,000 124,688 124,375 0.05
HOWARD HUGHES 5.3750% 15/03/25
USD 125,000 122,344 123,750 0.05
ELANCO ANIMAL 4.2720% 28/08/23
USD 100,000 100,000 104,778 0.04
SUMMIT MATERI 6.5000% 15/03/27
USD 100,000 100,000 102,500 0.04
SURGERY CENT 10.0000% 15/04/27
USD 100,000 100,000 101,500 0.04
BERRY GLOBAL 5.6250% 15/07/27
USD 100,000 100,000 100,720 0.04
ASCEND LEARNING LLC 6.875% 01/08/25
USD 100,000 100,000 100,500 0.04
AMSTED INDS 5.6250% 01/07/27
USD 100,000 100,000 100,500 0.04
FIRST QUAL FI 5.0000% 01/07/25
USD 100,000 100,000 98,750 0.04
GTCR AP FINAN 8.0000% 15/05/27
USD 100,000 100,000 98,000 0.04
MANITOWOC CO 9.0000% 01/04/26
USD 100,000 100,000 97,500 0.04
ROCKIES EXPRESS 6.875% 15/04/40
USD 75,000 88,406 80,854 0.03
VIZIENT INC 6.2500% 15/05/27
USD 75,000 75,000 78,584 0.03
CFX ESCROW CO 6.3750% 15/02/26
USD 75,000 75,000 78,375 0.03
STEVENS HOLDI 6.1250% 01/10/26
USD 75,000 75,000 78,188 0.03
MGM GROWTH/MG 5.7500% 01/02/27
USD 75,000 75,000 77,719 0.03
USD 75,000 WILLIAM CARTE 5.6250% 15/03/27 75,000 76,500 0.03
TENET HEALTHC 6.2500% 01/02/27
USD 75,000 75,000 76,500 0.03
TWIN RIVER WO 6.7500% 01/06/27
USD 75,000 75,000 76,114 0.03
ALLISON TRANS 5.8750% 01/06/29
USD 75,000 75,000 75,188 0.03
REFINITIV US 8.2500% 15/11/26
USD 75,000 71,906 74,813 0.03
NINE ENERGY S 8.7500% 01/11/23
USD 75,000 75,000 74,250 0.03
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
ARROW BIDCO L 9.5000% 15/03/24
USD 75,000 74,272 73,875 0.03
STAPLES INC 10.7500% 15/04/27
USD 75,000 75,688 71,978 0.03
REALOGY GRP / 9.3750% 01/04/27
USD 75,000 75,000 71,438 0.03
NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29
USD 50,000 50,000 51,313 0.02
ENTERCOM MEDI 6.5000% 01/05/27
USD 50,000 50,000 50,754 0.02
TALEN ENERGY 7.2500% 15/05/27
USD 50,000 50,000 50,375 0.02
ASCEND LEARNI 6.8750% 01/08/25
USD 50,000 47,500 49,875 0.02
CDK GLOBAL IN 5.2500% 15/05/29
USD 50,000 50,000 49,750 0.02
VENATOR FIN S 5.7500% 15/07/25
USD 50,000 50,000 44,875 0.02
BASIC ENERGY 10.7500% 15/10/23
USD 50,000 49,521 39,500 0.02
25,000 25,875 0.01
MARRIOTT OWNE 6.5000% 15/09/26
USD 25,000
24,234,840 24,034,293 9.76
Total UNITED STATES OF AMERICA
24,383,340 24,184,856 9.82
Total RECENTLY ISSUED TRANSFERABLE SECURITIES 32,567,952 31,729,923 12.88
OTHER TRANSFERABLE SECURITIES
AUSTRALIA
OTHER BONDS
(*)
MIDWEST VANADIUM 11.5% 15/02/18
186,458 186 0.00
USD 200,000
186,458 186 0.00
Total AUSTRALIA
186,458 186 0.00
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27
USD 225,000 232,469 236,180 0.10
BAFFINLAND IR 8.7500% 15/07/26
USD 200,000 198,564 200,500 0.08
75,000 76,337 0.03
SUPERIOR PLUS 7.0000% 15/07/26
USD 75,000
506,033 513,017 0.21
Total CANADA
506,033 513,017 0.21
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
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(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
OTHER TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
CAYMAN ISLANDS
OTHER BONDS
TRANSOCEAN 6.1250% 01/08/25
USD 100,000 93,791 95,681 0.04
TRANSOCEAN 5.8750% 15/01/24 46,778 47,368 0.02
USD 50,000
140,569 143,049 0.06
Total CAYMAN ISLANDS
140,569 143,049 0.06
FRANCE
STRAIGHT FIXED BOND
ALTICE FRANCE 8.1250% 01/02/27 604,917 600,000 0.24
USD 600,000
604,917 600,000 0.24
Total FRANCE
604,917 600,000 0.24
LUXEMBOURG
STRAIGHT FIXED BOND
CIRSA FINANCE 7.8750% 20/12/23 191,494 207,204 0.08
USD 200,000
191,494 207,204 0.08
Total LUXEMBOURG
191,494 207,204 0.08
NETHERLANDS
STRAIGHT FIXED BOND
STARS GROUP H 7.0000% 15/07/26 379,730 388,125 0.16
USD 375,000
379,730 388,125 0.16
Total NETHERLANDS
379,730 388,125 0.16
UNITED STATES OF AMERICA
BANK LOAN
(*)
GLOBAL AVIATION FRN 13/01/18
124,312 0 0.00
USD 24,230
124,312 0 0.00
OTHER BONDS
BUFFALO THUND CERT 0% 15/11/29 8,780 0 0.00
USD 233,269
8,780 0 0.00
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Investments (continued)
as at May 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Quantity /
In % of
Market
Nominal
Ccy Description Cost
Value Net Assets
(1)
Value
OTHER TRANSFERABLE SECURITIES (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
BRUIN E&P PAR 8.8750% 01/08/23
USD 400,000 399,999 359,000 0.16
WAND MERGER C 8.1250% 15/07/23
USD 350,000 349,999 350,000 0.15
(*)
BUFFALO THUND. 11% 12/09/22
USD 524,846 1,121,883 272,920 0.11
PACIFIC GAS&ELEC 5.4000% 15/01/40
USD 250,000 206,989 243,438 0.10
ENTERPRISE D 12.0000% 15/07/24
USD 225,000 218,250 237,375 0.10
FLEX ACQUIS 7.8750% 15/07/26
USD 200,000 200,000 180,000 0.07
HEXION INC 10.375% 01/02/22
USD 225,000 225,000 177,750 0.07
PACIFIC GAS&ELEC 5.8000% 01/03/37
USD 175,000 149,344 172,813 0.07
ENERGIZER HLD 6.3750% 15/07/26
USD 150,000 151,055 150,375 0.06
ALERIS INTL 10.7500% 15/07/23
USD 125,000 126,063 130,625 0.05
CHAPARRAL EN 8.7500% 15/07/23
USD 225,000 225,313 129,375 0.05
PACIFIC GAS & ELECT 5.125% 15/11/43
USD 125,000 101,250 117,500 0.05
WINDSTREAM SR 6.3750% 01/08/23
USD 376,000 315,000 114,680 0.05
CHS/COMMUNITY 8.1250% 30/06/24
USD 148,000 143,075 110,260 0.04
QORVO INC 5.5000% 15/07/26
USD 100,000 101,500 101,500 0.04
WINDSTREAM SR 8.6250% 31/10/25
USD 100,000 99,000 99,750 0.04
BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26
USD 100,000 100,000 99,500 0.04
HEXION 2 US FIN 13.75% 01/02/22
USD 475,000 467,007 85,500 0.03
NATIONSTAR MT 9.1250% 15/07/26
USD 75,000 75,000 74,250 0.03
CHS/COMMUNITY STUP 30/06/23
USD 75,000 71,250 60,000 0.02
MUELLER WATER 5.5000% 15/06/26
USD 50,000 50,063 50,625 0.02
MAGNOLIA OIL 6.0000% 01/08/26 25,044 25,125 0.01
USD 25,000
4,922,084 3,342,361 1.36
Total UNITED STATES OF AMERICA
5,055,176 3,342,361 1.36
Total OTHER TRANSFERABLE SECURITIES 7,064,377 5,193,942 2.11
259,879,565 234,754,344 95.28
Total Investments
(*)
Securities in default (Note 11)
(**)
Securities received from non-voluntary corporate actions and capital reorganization in replacement of holdings in
fixed income securities.
(1)
Quantity represents ▶ number of units/shares. Nominal value is expressed in security original
currency.
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Economic and Geographical Division of Investments
as at May 31, 2019
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
AUSTRALIA
Materials 0.20
Financials 0.03
0.02
Energy
0.25
AUSTRIA
Financials 0.17
0.17
BAHAMAS
Consumer Discretionary 0.02
0.02
BERMUDA
Consumer Discretionary
0.24
Industrials 0.23
Financials 0.22
Telecommunication Services
0.19
0.13
Energy
1.01
BRITISH VIRGIN ISLANDS
Consumer Discretionary 0.16
0.16
CANADA
Energy 2.37
Health Care
1.74
Financials 1.63
Industrials 1.41
Materials 0.53
Information Technology
0.17
Consumer Staples
0.13
Consumer Discretionary
0.09
Telecommunication Services 0.06
8.13
CAYMAN ISLANDS
Financials 0.62
Energy 0.47
Consumer Discretionary 0.41
1.50
FINLAND
Telecommunication Services 0.04
0.04
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Economic and Geographical Division of Investments (continued)
as at May 31, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
FRANCE
Telecommunication Services 0.40
0.40
GERMANY
0.33
Financials
0.33
IRELAND
Industrials 0.24
0.08
Financials
0.32
JERSEY
Consumer Staples 0.09
0.09
LUXEMBOURG
Financials 1.46
Telecommunication Services
0.78
Information Technology
0.26
Industrials 0.25
Health Care
0.05
0.04
Energy
2.84
MALTA
0.10
Industrials
0.10
MARSHALL ISLANDS
0.22
Financials
0.22
NETHERLANDS
Financials 0.52
Industrials 0.30
Information Technology 0.25
Telecommunication Services
0.22
Energy 0.21
Materials 0.08
Utilities 0.08
Health Care
0.07
Consumer Discretionary 0.02
1.75
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Economic and Geographical Division of Investments (continued)
as at May 31, 2019
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
SWITZERLAND
0.08
Financials
0.08
UNITED KINGDOM
Financials 1.67
Energy 0.44
Utilities 0.16
Materials 0.12
Telecommunication Services
0.08
0.08
Industrials
2.55
UNITED STATES OF AMERICA
Financials 31.09
Energy 8.17
Consumer Discretionary
7.12
Industrials 5.96
Materials 5.89
Telecommunication Services
5.41
Information Technology
3.93
Health Care
3.21
Utilities 3.10
Consumer Staples
1.28
Investment Funds 0.16
75.32
95.28
Total Investments
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
純資産計算書
2018年5月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 259,316,881 27,985,478
(取得価額:278,228,248米ドル)
銀行預金 3,252,077 350,964
受益証券発行未収金 794,730 85,767
ブローカーからの未収金 820,812 88,582
4,766,195 514,368
未収収益
資産合計 268,950,695 29,025,159
負債
受益証券買戻未払金 469,299 50,647
ブローカーへの未払金 509,800 55,018
1,186,180 128,013
未払費用 7
負債合計 2,165,279 233,677
266,785,416 28,791,482
純資産
発行済受益証券数 29,738,517口
1口当り純資産価格 8.97米ドル 968円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
運用計算書
2018年5月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
預金利息 42,620 4,600
債券利息(源泉徴収税控除後) 18,695,798 2,017,651
265 29
受取配当金(源泉徴収税控除後)
収益合計 18,738,683 2,022,279
費用
管理報酬および投資顧問報酬 3 2,768,620 298,789
代行協会員報酬および販売会社報酬 4、6 1,397,891 150,860
管理事務代行報酬 5 126,369 13,638
保管報酬 5 200,024 21,587
法務報酬 8,600 928
海外登録費用 65,458 7,064
現金支出費 83,781 9,042
専門家報酬 22,572 2,436
印刷・公告費 2,378 257
年次税 9 139,454 15,050
236,142 25,484
その他の費用
費用合計 5,051,289 545,135
13,687,394 1,477,144
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 12 (779,110) (84,082)
194 21
外貨に係る実現純利益
当期実現純損失 (778,916) (84,061)
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 12 (7,803,211) (842,123)
当期未実現純損失 (7,803,211) (842,123)
5,105,267 550,960
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
野村USハイ・イールド・ボンド・インカム
財務書類に対する注記
2018年5月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定された野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律
に基づいて1991年7月8日に設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者
(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体
である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別され
ている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)のパートⅡの
下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
ファンドは当初、2014年5月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は5年延長され2019年5月31日までとなり、
更に10年延長され2029年5月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの目的は、利息収入と投資資産の値上がりを通じて、中長期的に高い投資収益を目指すことである。ファンドは
その目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に分散投資を行う。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の終値(これがない場合は、買い呼び値の最も高いもの、または独立値付業者から得た価格)により評
価される。有価証券が数ヵ所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有価
証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の終値により評価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価のため、他の評価方法を用
いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落日に計上
される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、年度末現在で適用される為替レートで米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての収益および費用
は、取引日の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2018年5月31日現在の為替レート:1米ドル=0.85734ユーロ
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注3-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.03%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の年率0.96%の投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を投資顧問報酬から支払う。
注4-代行協会員報酬
2017年11月30日まで、代行協会員は、ファンドの資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率
0.50%の代行協会員報酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有していた。2017年12月1日以降、代行協会員は、ファンド
の資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.10%の代行協会員報酬を四半期末毎に後払で受
領する権利を有する。
注5-管理事務代行報酬および保管報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.04%の管理事務代行報酬をファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費
(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)は、ファンドが負担する。
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.07%の保管報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の
保管費用は、ファンドが負担する。
注6-販売会社報酬
2017年12月1日以降、各販売会社は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額(ただし、日本にお
ける当該販売会社が販売し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの)の平均額の年率0.40%の販売会社
報酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注7-未払費用
(米ドル)
管理報酬および投資顧問報酬 673,578
代行協会員報酬および販売会社報酬 340,075
管理事務代行報酬 27,210
保管報酬 47,660
コルレス銀行報酬 22,335
海外登録費用 12,500
現金支出費 20,383
専門家報酬 19,765
22,674
年次税
未払費用 1,186,180
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注8-分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月15日現在の受益者に対して、主に利息収入から分配を行う意向である。かかる日が評価日でない場合、
直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額の米ドル相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2018年5月31日に終了した年度に、ファンドは総額14,527,551米ドルの分配を行った。
受益者に対する分配は、以下のように行われた。
1口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2017年6月16日 2017年6月22日 0.039 1,191,682
2017年7月17日 2017年7月21日 0.040 1,218,135
2017年8月16日 2017年8月22日 0.041 1,255,142
2017年9月18日 2017年9月22日 0.041 1,249,536
2017年10月16日 2017年10月20日 0.040 1,223,449
2017年11月16日 2017年11月22日 0.039 1,194,251
2017年12月18日 2017年12月22日 0.040 1,221,347
2018年1月16日 2018年1月22日 0.039 1,191,503
2018年2月16日 2018年2月23日 0.039 1,200,171
2018年3月16日 2018年3月22日 0.039 1,178,229
2018年4月16日 2018年4月20日 0.040 1,203,455
1,200,651
2018年5月16日 2018年5月23日 0.040
14,527,551
注9-税金
ファンドは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注10-買付けおよび買戻しの条件
ファンド証券の発行
ファンド証券は、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日(毎年12月24日を
除く。)(「評価日」)に管理会社によって発行されるが、管理会社はかかる発行を一時的に中止することができる。管理
会社またはその代理人は、記名式でのみファンド証券を発行する。
ファンド証券1口当りの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時までに申込みを受領した場合、当該申込み
を受領した評価日の1口当りの純資産価格である。そして、当該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価
格の3%以下の販売手数料が加えられる。販売手数料は、ファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限
を超過してはならない。
買付代金の支払は、保管受託銀行の指図人に対する電信送金により、申込みが受諾された日から起算し5評価日以内に米
ドルで行われる。
ファンド証券の当初またはその後の最低申込単位は、500口以上1口単位である。
ファンド証券の買戻し
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できる。買戻し請求は管理会社または販売会社に対し、書面でなされな
ければならない。
ファンド証券1口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後2時までに買戻請求を受領した場合、当該請求を
受領した評価日の1口当り純資産価格である。午後2時以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなさ
れる。買戻手数料はかからない。
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買戻代金の支払は、買戻し請求が管理会社または販売会社により受諾(ファンド証券の券面が発行されている場合、券面
の受領を含む。)された日から起算して5評価日目までに保管受託銀行またはその代理人により、米ドルで行われる。
注11-債務不履行債券
2018年5月31日現在、ポートフォリオにおける債務不履行債券は、ファンドの純資産総額の0.21%に相当する。年度末現
在の債務不履行債券に関して、ファンドの管理会社は、証券取引所あるいは他の規制ある市場において入手可能な直近の終
値、または管理会社の取締役会が公正に評価した額を適用している。当該価格は、最も予測できる売買価格であるとファン
ドの管理会社が考えるものである。
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2018年5月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
投資有価証券に係る実現利益 6,508,570
(7,287,680)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (779,110)
(米ドル)
投資有価証券に係る未実現利益の変動 9,102,756
(16,905,967)
投資有価証券に係る未実現損失の変動
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 (7,803,211)
注13-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2018年5月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Net Assets
as at May 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 259,316,881
(at cost: USD 278,228,248)
Cash at banks
3,252,077
Receivable for subscriptions
794,730
Due from brokers
820,812
Accrued income 4,766,195
Total Assets
268,950,695
LIABILITIES
Payable for repurchases
469,299
Payable to brokers
509,800
1,186,180
Accrued expenses
7
Total Liabilities
2,165,279
NET ASSETS 266,785,416
Number of Units Outstanding
29,738,517
Net Asset Value per Unit
8.97
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Statement of Operations
for the year ended May 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
42,620
Interest on bonds (net of withholding tax)
18,695,798
Dividends received (net of withholding tax) 265
Total Income
18,738,683
EXPENSES
Management fees and Investment Manager fees
3 2,768,620
Agent company fees and Distributors fees 4, 6
1,397,891
Administrator fees
5 126,369
Depositary fees
5 200,024
Legal fees
8,600
Overseas registration fees
65,458
Out-of-pocket expenses
83,781
Professional fees
22,572
Printing and publication fees
2,378
Subscription tax
9 139,454
Other expenses 236,142
Total Expenses
5,051,289
NET INVESTMENT INCOME 13,687,394
Net realised loss on investments
12 (779,110)
Net realised profit on foreign currencies 194
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(778,916)
Change in net unrealised result on investments (7,803,211)
12
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR
(7,803,211)
5,105,267
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura U.S. High Yield Bond Income
Notes to the Financial Statements as at May 31, 2018
Note 1 - Organisation
Nomura U.S. High Yield Bond Income (hereinafter referred to as the“Fund”) organised in and under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg as ▶ mutual investment fund (fonds commun de placement) , is an unincorporated coproprietorship of its
transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners (hereinafter referred to as the
“unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the“Management Company”), ▶ so ciété
anonyme incorporated on July 8, 1991 under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in
Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are separated from those of the Management Company and from
those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law of July 12,
2013 on alternative investment fund managers, as amended (the“2013 Law”).
The ownership of ▶ Unit in the Fund affords the unitholders the opportunity of having their investment spread over the
whole range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and proceeds in
liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of unitholders.
The Fund is organised in Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17, 2010 on
undertakings for collective investment, as amended, as well as an alternative investment fund within the meaning of
article 1(39) of the 2013 Law.
The Fund was initially established for ▶ period expiring on May 31, 2014. The duration of the Fund was however extended for
the first time for ▶ period of five years to expire on May 31, 2019 and was re-extended for ▶ further period of ten years to
expire on May 31, 2029. The Fund may be dissolved at any time prior to the end of its life or extended for ▶ further period by
mutual agreement between the Management Company and the Depositary.
The objective of the Fund is to provide unitholders with high total return, consisting of current income and capital
appreciation over the medium to long term. In order to seek to achieve its objective, the Fund mainly invests, with
diversification, in high yield corporate fixed-income securities, which are primarily denominated in USD.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last available closing
price on such exchange or market or, in the absence thereof, at the highest independent bid price or ▶ price obtained
from an independent pricing service. If ▶ security is listed on several stock exchanges or markets, the last available
closing price at the stock exchange or market which constitutes the main market for such securities, are determining;
b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market are valued at their last available market
price;
c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in a) and/or b) is not
representative of the fair market value, are valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonably
foreseeable sales prices;
d) cash and other liquid assets are valued at their face value with accrued interest;
In the event that ▶ valuation is impracticable or inadequate, the Management Company is authorised, prudently and in good
faith, to follow other rules in order to achieve ▶ fair valuation of the assets of the Fund.
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INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis. Dividends
are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined on the basis of the
average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in this
currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at applicable exchange
rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into USD at appropriate exchange
rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at the
transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange rates on
investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such fluctuations are
included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rate as at May 31, 2018:
1 USD 0.85734
= EUR
Note 3 - Management fees and Investment Manager fees
The Management Company is entitled to ▶ management fee payable, out of the net assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate of 0.03% of the average daily net assets of the Fund during the relevant quarter.
The Investment Manager receives for its management and advisory services ▶ fee out of the assets of the Fund at the end of
each quarter, at an annual rate of 0.96% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter.
The Investment Manager pays to the Investment Advisor, ▶ fee, out of his management and advisory fees, as from time to time
agreed between them.
Note ▶ - Agent Company fees
Until November 30, 2017, the Agent Company was entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter, at an annual rate of 0.50% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter. As from
December 1, 2017, the Agent Company is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter,
at an annual rate of 0.10% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter.
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Note 5 - Administrator and Depositary fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.04% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter. Any
reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage
expenses) incurred by the Administrator, are borne by the Fund.
The Depositary is entitled to ▶ depositary fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at an
annual rate of 0.07% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter. Any reasonable
disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses)
incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of the
Fund is entrusted, are borne by the Fund.
Note 6 - Distributors fees
As from December 1, 2017, each of the Distributors is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of
each quarter, at an annual rate of 0.40% of the average daily total net assets of the Fund during the relevant quarter
attributable to the Units sold by the relevant Distributor in Japan and not repurchased during the relevant quarter.
Note 7 - Accrued expenses
USD
Management fees and Investment Manager fees
673,578
Agent Company fees and Distributors fees
340,075
Administrator fees
27,210
Depositary fees
47,660
Correspondent bank fees
22,335
Overseas registration fees
12,500
Out-of-pocket expenses
20,383
Professional fees
19,765
Subscription tax 22,674
Accrued expenses
1,186,180
Note 8 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of investment income and realised capital gains
and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable level of dividends, out of any other funds available for
distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to unitholders, mainly from net investment income, on the
15th day of each month. If such day is not ▶ Valuation Day, distribution will be made to unitholders as of the immediately
preceding Valuation Day.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in US
Dollar of the minimum amount of the net assets of undertakings for collective investment, as required by Luxembourg law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended May 31, 2018, the Fund distributed ▶ total amount of USD 14,527,551.
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Distributions were done to Unitholders in the following respective manner:
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
June 16, 2017 June 22, 2017
0.039 1,191,682
July 17, 2017 July 21, 2017
0.040 1,218,135
August 16, 2017 August 22, 2017
0.041 1,255,142
September 18, 2017 September 22, 2017
0.041 1,249,536
October 16, 2017 October 20, 2017
0.040 1,223,449
November 16, 2017 November 22, 2017
0.039 1,194,251
December 18, 2017 December 22, 2017
0.040 1,221,347
January 16, 2018 January 22, 2018
0.039 1,191,503
February 16, 2018 February 23, 2018
0.039 1,200,171
March 16, 2018 March 22, 2018
0.039 1,178,229
April 16, 2018 April 20, 2018
0.040 1,203,455
May 16, 2018 May 23, 2018 1,200,651
0.040
14,527,551
Note 9 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently prevailing
in Luxembourg, the Fund is subject to ▶ subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an annual rate of 0.05%
calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders (except persons or companies who
have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or ▶ permanent establishment
in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund
collects the income received from the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant
countries.
Note 10 - Terms of subscriptions and repurchases
Issue of Units
Units may be issued by the Management Company on any day which is both ▶ bank business day in Luxembourg and New York and ▶
business day of the New York Stock Exchange, except for 24th December in each year, (a“Valuation Day”), subject to the
right of the Management Company, to temporarily discontinue such issue. The Management Company or its delegate shall issue
Units in registered form only.
The issue price per Unit is the net asset value per Unit determined on the Valuation Day on which the application for
purchase of Units is received by the Management Company (provided that such application is received prior to 2 p.m.,
Luxembourg time, on that day), plus ▶ sales charge of up to 3% of the net asset value in favor of banks and financial
institutions acting in connection with the placing of the Units. The sales charge shall in no case exceed the maximum
permitted by the laws, regulations and practice of any country where the Units are sold.
Payment shall be made in USD in the form of telegraphic transfer to the order of the Depositary within five (5) Valuation
Days counting from and including the day when the application is accepted.
The minimum number for the application for any initial or subsequent purchase of Units is 500 Units and any such
application shall be in an integral multiple of one (1) Unit.
Repurchase of Units
Unitholders may request repurchase of their Units on any Valuation Day. Application for repurchase must be made in writing
to the Management Company or the Distributor.
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The repurchase price per Unit will be equal to the net asset value of Units determined on the Valuation Day on which the
request is received by the Management Company, provided the request is received prior to 2 p.m., Luxembourg time, on that
day. Any repurchase request received after 2 p.m., Luxembourg time is deemed to be accepted on the following Valuation Day.
No repurchase fee is charged.
Payment of the repurchase price is made by the Depositary or its agents in USD not later than five (5) Valuation Days
counting from and including the day of acceptance by the Management Company or the Distributor of the application for
repurchase and subject to receipt of the Unit certificates (if issued).
Note 11 - Securities in default
As at May 31, 2018, the securities in default in the portfolio represent 0.21% of the total net assets of the Fund. For the
securities in default at year-end, the Management Company of the Fund has applied the last available closing price on the
stock exchange or other regulated market or fair valued by the Board of Directors of the Management Company. These prices
are considered by the Management Company of the Fund as the most foreseeable sales price.
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended May 31, 2018, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out in the
Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
6,508,570
Realised loss on investments (7,287,680)
Net realised loss on investments
(779,110)
USD
Change in unrealised profit on investments
9,102,756
(16,905,967)
Change in unrealised loss on investments
Change in net unrealised result on investments
(7,803,211)
Note 13 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to ▶ specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year ended May
31, 2018, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年9月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 249,027,878 26,875,089
Ⅱ 負債総額 2,327,991 251,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 246,699,887 26,623,852
Ⅳ 発行済口数 28,332,416口
Ⅴ 1口当り純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 8.71 940円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必要な
名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行われます。
名義書換の費用は徴収されません。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されません。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
適用あるアメリカ合衆国の法令に基づく例外を利用する場合を除いて、アメリカ合衆国、その領土、または属領の市民
もしくは居住者、または、アメリカ合衆国法または州法を準拠法として設立され、存続する法人、パートナーシップ、信
託もしくはその他の者に対しては発行または譲渡をしません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,426万円)で、2019年9月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約
295万円)の記名株式15株を発行済です。
過去5年間の資本金の額の増減はありません。
(2)会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であること
を要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであり、
後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも解任さ
れることがあります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの欠
員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、さらに、副会長1名ないし数名を選任することができます。取締
役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保管す
る責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開催され
ます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および取
締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的議長
として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員数名を含む管理会社の役員を任命することができます。より詳細に述べると、2010
年法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を効率的に行うため
に少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によりいつでも取り消す
ことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しません。授権された業務遂行
役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うものとしま
す。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除き、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。緊急
の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、電報、
テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略すること
ができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについては、
各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取締
役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。当該
手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技術上の
特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務所で開催
されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適法
に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数お
よび多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみなさ
れるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
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前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役が
署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日とします。
こ れらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
投資顧問会社は管理会社に投資顧問業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の指図に従い
ます。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日にル
クセンブルグの官報である「メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン」(以下「メモリアル」といい
ます。)に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款は、ルクセ
ンブルグの商業および法人登記所(同所にて、閲覧および写しの入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期
限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通
り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセンブルグの商業および法人登記所に登録して
います。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外におい
て設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において
設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項および同法別
紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および管
理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIFの
子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこと
もできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的の
達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを実行
することができます。
管理会社は、(ⅰ)2010年法第15章に定義される管理会社および(ⅱ)2013年法第1条第46項に定義されるAIFMとして
認可されています。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は、投資顧
問・運用業務の提供を投資顧問会社であるノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
に委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクS.
A.に委託しています。
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管理会社は、2019年9月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 3,927,421,629.50 米ドル
ルクセンブルグ MMF
2 2,643,799,428.92 豪ドル
1 102,400,259.89 カナダドル
2 540,355,468.60 ニュージーランド・ドル
1 57,443,976.78 英ポンド
17 949,816,911.56 米ドル
ルクセンブルグ その他
5 52,631,860.41 ユーロ
14 151,363,564,341 日本円
8 472,644,523.36 豪ドル
3 4,610,220.42 カナダドル
4 150,791,831.05 ニュージーランド・ドル
2 1,639,942.97 英ポンド
1 10,917,954.74 メキシコ・ペソ
1 109,415,367.88 トルコ・リラ
7 477,975,591.43 米ドル
ケイマン諸島 その他
2 105,497,167.71 ユーロ
3 436,402,581.53 豪ドル
3 131,820,202.64 ニュージーランド・ドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2019年9月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=118.02円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2019年3月31日現在
(ユーロで表示)
2019年3月31日 2018年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 409,832 48,368 307,943 36,343
9,345,239 1,102,925 8,922,986 1,053,091
銀行預金および手許現金 9
9,755,071 1,151,293 9,230,929 1,089,434
26,250 3,098 26,250 3,098
前払金
26,250 3,098 26,250 3,098
9,781,321 1,154,392 9,257,179 1,092,532
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 44,258 375,000 44,258
準備金 1,132,500 133,658 767,500 90,580
1. 法定準備金 4 37,500 4,426 37,500 4,426
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 4 1,095,000 129,232 730,000 86,155
繰越(損)益 4 7,160,310 845,060 7,343,211 866,646
366,919 43,304 182,099 21,491
当期(損)益
9,034,729 1,066,279 8,667,810 1,022,975
引当金
納税引当金 5 514,096 60,674 373,240 44,050
514,096 60,674 373,240 44,050
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 6 188,096 22,199 177,802 20,984
その他の債務
a)税金債務 9,874 1,165 9,997 1,180
34,526 4,075 28,330 3,344
b)社会保障債務
232,496 27,439 216,129 25,508
9,781,321 1,154,392 9,257,179 1,092,532
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2019年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2019年 2018年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
7、9 1,426,701 168,379 1,161,839 137,120
6. 人件費
(866,522) (102,267) (841,274) (99,287)
a)賃金および給与 8 (793,000) (93,590) (768,591) (90,709)
b)社会保障費 8 (73,522) (8,677) (72,683) (8,578)
ⅰ)年金に関するもの (45,536) (5,374) (44,339) (5,233)
ⅱ)その他の社会保障費 (27,986) (3,303) (28,344) (3,345)
8. その他の営業費用
(35,000) (4,131) (35,024) (4,134)
10. 固定資産の一部を構成する投資
および貸付からの収益
b)その他の収益 - - 2,567 303
11. その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 42,827 5,054 54,658 6,451
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (13,934) (1,644) (15,650) (1,847)
b)その他の利息および類似の費用 (41,214) (4,864) (73,801) (8,710)
15. 損益に係る税金
5 (145,939) (17,224) (66,535) (7,852)
16. 税引後利益(損失)
366,919 43,304 186,780 22,044
17. 1 から16 の科目に含まれない
- - (4,681) (552)
その他の税金
366,919 43,304 182,099 21,491
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
財務書類に対する注記
2019年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連する費用で、翌事業年度に支払われるものが含まれている。
総利益および損失
総利益および損失には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。
売上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-払込済資本金
2019年3月31日および2018年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注4-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他の準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2018年3月31日現在残高 37,500 730,000 7,343,211
前期の(損)益 - - 182,099
富裕税準備金の取毀し純額 - (80,000) 80,000
- 445,000 (445,000)
富裕税準備金
2019年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は当該減額後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額のいずれか高
い方の金額を支払わなければならない。ルクセンブルグ税務当局が2018年5月17日に新たに発行した第47-4号通達にした
がうと、2017年度の富裕税準備金は承認済の2016年度の損益から割当てるべきである。したがって、当社は、当社の2016
年度の損益は2017年3月31日現在の繰延損益の一部であり、すなわち2017年度の富裕税準備金は当社の2016年度の損益か
ら割当てられている事実を明確にすることを決定した。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合には、配
当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の準備金」として計上することを決定
した。
2019年3月31日現在、分配不能準備金は1,095,000ユーロであり、これは2013年から2019年までの年度の富裕税の5倍に
相当する。(2018年3月31日:730,000ユーロ)
2018年6月12日に開催された年次総会により、2012年の富裕税準備金(80,000ユーロ)が全額取り毀され、2018年の富
裕税準備金として215,000ユーロおよび2019年の富裕税準備金として230,000ユーロが設定された。
注5-税金
2019年1月1日付で、法人税率は18%から17%に、エスペランジュの地方事業税率は7.5%から6.75%に引き下げられ
た。
注6-買掛金
2019年3月31日および2018年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、給与関連拠出金およ
び所在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総利益または損失
2019年3月31日および2018年3月31日現在、以下のとおり分析される。
2019年 2018年
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 1,549,545 1,308,526
リスク管理報酬 55,625 67,083
その他の報酬 53,000 52,000
(231,469) (265,770)
その他の外部費用
1,426,701 1,161,839
2019年3月31日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2018年3月31日現在:94,981ユーロ)、海
外規制費用14,531ユーロ(2018年3月31日現在:21,679ユーロ)、内部および外部の監査報酬54,004ユーロ(2018年3月
31日現在:53,952ユーロ)、法務報酬3,941ユーロ(2018年3月31日現在:法務報酬の払戻し5,894ユーロ)およびその他
の費用61,818ユーロ(2018年3月31日現在:101,052ユーロ)で構成されている。
注8-スタッフ
2019年3月31日に終了した年度に、当社が雇用していた従業員は7名(2018年3月31日に終了した年度:6名)であっ
た。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に
よって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2019年3月31日および2018年3月31日に終了した年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービ
スを提供することを銀行に委任する2014年2月14日付でサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2019年3月31日
に終了した年度に、銀行により請求された年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2018年3月31日に終了した年度:
92,500ユーロ)を比例按分した金額は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
注10-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2019年3月31日現在、約9,054百万ユーロ(2018年:9,767百万ユーロ)である。
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Balance Sheet at March 31, 2019
(expressed in Euro)
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year
409,832 307,943
Cash at bank and in hand 9,345,239 8,922,986
9
9,755,071 9,230,929
26,250 26,250
PREPAYMENTS
26,250 26,250
9,781,321 9,257,179
TOTAL (ASSETS)
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
3 375,000 375,000
Reserves 1,132,500 767,500
1. Legal reserve
▶ 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
▶ 1,095,000 730,000
Profit or loss brought forward
▶ 7,160,310 7,343,211
Profit or loss for the financial year 366,919 182,099
9,034,729 8,667,810
PROVISIONS
Provisions for taxation 514,096 373,240
5
514,096 373,240
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year
6 188,096 177,802
Other creditors
a) Tax authorities 9,874 9,997
b) Social security authorities 34,526 28,330
232,496 216,129
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 9,781,321 9,257,179
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2019
(expressed in Euro)
Note(s) 2019 2018
1. to 5. Gross profit or loss 7, 9
1,426,701 1,161,839
6. Staff costs
(866,522) (841,274)
a) salaries and wages
8 (793,000) (768,591)
b) social security costs
8 (73,522) (72,683)
i) relating to pensions
(45,536) (44,339)
ii) other social security costs
(27,986) (28,344)
8. Other operating expenses (35,000) (35,024)
10. Income from other investments and loans forming part of the
fixed assets
b) other income
--- 2,567
11. Other interest receivable and similar income
b) other interest and similar income
42,827 54,658
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
9 (13,934) (15,650)
b) other interest and similar expenses
(41,214) (73,801)
15. Tax on profit or loss
5 (145,939) (66,535)
16. Profit or loss after taxation
366,919 186,780
17. Other taxes not shown under items 1 to 16
--- (4,681)
18. Profit for the financial year 366,919 182,099
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2019
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as ▶ “Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company's registered address is at Building A – 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14, 2014.
Moreover the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by the CSSF on
November 16, 2017.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of undertakings of
which the Company forms ▶ part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Holdings Inc. is located in
Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-9-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements and
according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing at the
transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains are
recorded in the profit and loss account of the year.
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for the year ended March 31, 2019
Note 2 – Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value converted
at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have
ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of the balance
sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which
they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges. The
turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Subscribed capital
As at March 31, 2019 and 2018, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of ▶ par value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
Note ▶ – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Profit or loss
Legal Other
reserve reserves
brought
forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2018
37,500 730,000 7,343,211
Previous year's profit or loss
--- --- 182,099
Net release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (80,000) 80,000
NWT reserve --- 445,000 (445,000)
Balance as at March 31, 2019 37,500 1,095,000 7,160,310
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for the year ended March 31, 2019
Note ▶ – Reserves and Profit or loss brought forward (continued)
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to legal
reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10% of the issued
share capital.
Other reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 ▶ circular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that ▶ company may reduce its NWT for ▶ given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax (“CIT”) for the precedent year), and by comparing
this amount with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be
liable to the highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction) or the NWT due based on the unitary
value. According to the new Luxembourg Circular I. Fort. N°47quater issued by the Luxembourg tax authorities on
17 May 2018, the creation of the 2017 NWT reserve should have been decided upon the approval of the 2016
financial statements and allocated out of its 2016 result of the year. In this respect, it has been decided to
clarify the fact that the 2017 NWT reserve has been created via an allocation made out the 2016 result of the
year of the Company, such ▶ 2016 result of the year being part of the result brought forward of the Company as at
March 31, 2017.
In order to avail of the above, the Company must set up ▶ restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for ▶ period of five years following the year in which it was created. In case of
distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed. The Company
has decided to maintain this restricted reserve under “Other reserves ”.
As at March 31, 2019, the non-distributable reserve amounted EUR 1,095,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2013 to 2019 (March 31, 2018: EUR 730,000).
As per Annual General Meeting held on June 12, 2018, the 2012 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
80,000, ▶ NWT reserve of EUR 215,000 was constituted for 2018 and ▶ NWT reserve of EUR 230,000 was constituted
for 2019.
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for the year ended March 31, 2019
Note 5 – Taxes
The Corporate Income Tax (“CIT”) rate has decreased from 18% to 17% and the Municipal Business tax rate has
decreased in Hesperange from 7.5% to 6.75%, both effective as of January 1, 2019.
Note 6 – Trade Creditors
As at March 31, 2019 and 2018, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, salary related
contributions and domiciliation fees payable.
Note 7 – Gross profit or loss
As at March 31, 2019 and 2018, this caption can be analysed as follows:
2019 2018
EUR EUR
Management fees
1,549,545 1,308,526
Risk Management fees
55,625 67,083
Other fees
53,000 52,000
Other external charges (231,469) (265,770)
1,426,701 1,161,839
As at March 31, 2019, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2018: EUR 94,981), overseas regulation fees for EUR 14,531 (March 31, 2018: EUR 21,679), internal and external
audit fees for EUR 54,004 (March 31, 2018: EUR 53,952), legal fees for EUR 3,941 (March 31, 2018: legal fees
reimbursement for EUR 5,894) and other charges for EUR 61,818 (March 31, 2018: EUR 101,052).
Note 8 – Staff
For the year ended March 31, 2019, the Company has employed 7 persons (March 31, 2018: 6 persons).
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Note 9 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (incorporated in Luxembourg), which owns 100% of the
ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2019 and March 31, 2018. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) and the Company have signed ▶ Service Level agreement on February
14, 2014, as amended from time to time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to
conduct its business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced
prorata temporis by the Bank for the year ended March 31, 2019 (March 31, 2018: EUR 92,500) is recorded in
deduction of the caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Note 10 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
9,054 million as at March 31, 2019 (2018: EUR 9,767 million).
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の
取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問わず、自己の
勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本人自らまたは自己の勘定
で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けて
はなりません。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国際的に承
認された金融市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)競争価格もしくは
実勢利率によって行われる場合を除きます。
5【その他】
(1)取締役の変更
取締役は年次株主総会において株主により選任され、株主の決議により解任されます。欠員ある場合には、残余の取締
役の多数決により、次回の株主総会まで欠員を補充するための人員を選任することができます。
(2)定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の解散に関しては、株主総会において、ルクセンブルグの法律に規定される要件
に基づき、決議が行われなくてはなりません。
(3)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法令の規定に基づき、UCITSお
よびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社に、その業務を譲渡することができます。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他、管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが
予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、定款変更に必要な方法により採択される株主総会の決議によっていつでも
解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社
名称 ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
(Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.)
資本金の額 2019年8月末現在、46,886,168.78米ドル(約51億円)
事業の内容 ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インクは、1991年に設立
され、ハイ・イールド・ボンドでの運用を開始しました。同社は設立以来ハイ・イールド・ボンド
運用を提供しています。同社はハイ・イールド投資に特化しており、ハイ・イールド・ボンドに加
え、レバレッジド・ローン(1999年開始)、エマージング・マーケット・ボンド(1996年開始)投
資に関する投資アドバイザー業務も行っています。同社の株式は、ノムラ・ホールディング・アメ
リカ・インクがその99%を所有しています。残りの1%は、東京にある最終的な親会社である野村
ホールディングス株式会社が所有しています。ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセッ
ト・マネージメント・インクは、アメリカ合衆国1940年投資顧問法に基づく投資顧問会社として米
国証券取引委員会に登録されていますが、これは規制当局が投資顧問会社またはファンドを承認し
たということではありません。
(2)副投資顧問会社
名称 野村アセットマネジメント株式会社
資本金の額 2019年9月末現在、171億8,035万円
事業の内容 野村アセットマネジメント株式会社は、日本において先駆的な投資顧問会社であり、証券投資信託
の委託者の業務および有価証券等に関する投資運用業務を行っています。
野村アセットマネジメント株式会社は、1959年野村證券投資信託委託株式会社として設立され、
1997年10月1日に投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して商号を野村アセット・マネ
ジメント投信株式会社と変更し、2000年11月1日に野村アセットマネジメント株式会社となりまし
た。野村アセットマネジメント株式会社は、日本国内および海外の多様な投資家に投資助言、資産
運用およびその他関連サービスを提供しています。
(3)保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人
名称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
資本金の額 2019年9月末現在、2,800万ユーロ(約33億円)
事業の内容 1990年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業
務に従事しています。
(4)日本における販売会社および代行協会員
名称 野村證券株式会社
資本金の額 2019年9月末現在、100億円
事業の内容 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、
募集その他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年9月末現在、日本
国内に131の本支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しております。
なお、野村アセットマネジメント株式会社およびその他の投資運用業者発行の投資信託について指
定第一種金融商品取引業者として、また外国投資信託の販売会社および代行協会員としてそれぞれ
の受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
(5)日本における販売会社
名称 FFG証券株式会社
資本金の額 2019年9月末現在、3,000百万円
事業の内容 1944年7月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
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2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
投資顧問会社はファンドに関する投資顧問業務を行います。
(2)副投資顧問会社
副投資顧問会社はファンドに関する副投資助言業務を行います。
(3)保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。また、登録・名義書換・支払・管理事務代行業務、
発行会社代理人業務(純資産価額の計算を含みます。)および評価代理人業務等を行います。
(4)日本における販売会社および代行協会員(野村證券株式会社)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務および代行協会員業務を行います。
(5)日本における販売会社(FFG証券株式会社)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務を行います。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
該当事項はありません。
(2)副投資顧問会社
該当事項はありません。
(3)保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人
管理会社の株式の100%を、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有しています。
(4)日本における販売会社および代行協会員(野村證券株式会社)
該当事項はありません。
(5)日本における販売会社(FFG証券株式会社)
該当事項はありません。
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第3【投資信託制度の概要】
(2019年5月1日付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を
ベンチマーク規則 改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
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MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規
則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法
第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時
改正される2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟
国
UCITS受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の
加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートⅡファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用に適
用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
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1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共
有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令85/611/EEC(以下「UCITS
Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する1988年3月30日法によって代替さ
れた。
2002年法は、UCITS Ⅰ指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「UCITS Ⅲ指
令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
2010年法は、UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託(以下「SIF」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供され
る。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種として区分されている。SIFは、利
用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかに
している。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情
報に精通した個人投資家も含まれる。
2013年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令では
あるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及ぼす多くの規定により
構成されている。
その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、2010年
法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。SICARについては、本
概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いかなる場合もAIFとしての
適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が2013
年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としてい
る。
2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する新しい
制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたかまた
は第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の対象であるか否かに
かかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留意することが重要である。ま
た、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立されたAIFを運用するか、または、ルクセ
ンブルグにおいて投資家に対してAIF(その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、2013年法は、かかる
AIFMに適用される。
2016年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化する2016年5月10
日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
2018年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書において、ル
クセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパートⅡファンドに関して、UC
ITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートⅡファンドが(ⅰ)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ⅱ)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場合において、そ
のパートⅡファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度(すなわち非UCITSおよび
非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016年10月11日に、2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表さ
れるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートⅠに服さないファンドの預託機関およびその支店
(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
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1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007年法
2007年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章に基づき
認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、2004年法(SI
F)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限と
して責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益
者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートⅡファンドについては2010年法またはSIFについて
は2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受
益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面によ
る証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の
停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求
権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなけれ
ばならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドが
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その受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければ
ならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および手続は約
款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方についてオープン・エン
ド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条
は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資
格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとしての認可
が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべての
パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。SIFは約
款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合がある。SIFの純資産価
額は少なくとも1年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する
保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき
責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実
質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を
遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
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- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金が
a)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第
16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理
会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCP
の所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資
産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事
会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換
金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第
三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必
要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した
場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明
できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家ら
しく、独立して、単独で、行為する。
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保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務
の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およ
び FCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理
下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会
社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もし
くは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、A
IFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資
運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追
加条件に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または
販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければなら
ない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口
につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規
約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
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SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社(société anonyme)の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合(société
en commandite par actions)、特別リミテッド・パートナーシップ(société en commandite spéciale)、普通リ
ミテッド・パートナーシップ(société en commandite simple)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合(société
coopérative organisée sous forme de société anonyme)の形態の採用を許可している。2007年法に基づくSIC
AVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投
資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の
金額と同額である旨規定している。
2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、SIFに
ついて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては30
万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートⅠに従うすべてのS
ICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最
低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはな
らない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりか
かる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125万
ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければならな
い。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SI
CAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1か月に2回、
またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とし、S
IFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託銀行
は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業
務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していなければ
ならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行
を実質的に決定する者をいう。
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保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたSICAVのための職
務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければ
ならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行
すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)S
ICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項
a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持され
る預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する
管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座
に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるように
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を
確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保
管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のため
の換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
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a)委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者への分配また
は第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託
が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可
避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責
任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行
の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的にSICAVを通
じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを
代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管
理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の
交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければなら
ない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートⅡファンドおよびSI
F)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
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a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/
65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、
経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の形態の会社型投
資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCS
SFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2
名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを
代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければ
ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すこ
とができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないS
ICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵
守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己
勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該S
ICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築するこ
とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
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4.ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)
を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針につい
て異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託(以下「UCI」という。)
の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/
540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパート
メントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAV
の純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、
費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3 2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、発行時に
1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動性と
は別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズ
ド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和されている。
この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される
条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、2010年法に従う
SICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求され
ない。したがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定した
価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を
減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部お
よび発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申込みによ
り当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券(当初発行された投資
証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法または2007年法により明示的に適用除外されていない限
り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
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(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場
合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、C
SSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の
記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を
問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立され
なかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責
任を負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融
資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受
益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為
は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第52条の目的
において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制された市場で
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10%を超えて投資することができない。か
かる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの約款または設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、
a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資す
ることができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令により認可さ
れたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであること。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であること、特
に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令
2009/65/ECの要件と同等であること。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、半期報告書およ
び年次報告書により報告されていること。
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- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款または設立文書
に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投資すること
ができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同
等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを
含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資するこ
とができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商品、金融指数、金
利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載される投資目的に従い投資されなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機関でなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随時、UCITSの
主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクお
よび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告
示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されている場合、規制
された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただ
し、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟国、または連邦
国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されま
たは保証される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するのと同じ程度厳
格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保証される短期金
融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当該短期金融商
品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体
は、少なくとも10,000,000ユーロの資本および準備金を有し、第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を
公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する
企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している
会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産資産を取得
することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するもの)は、常時、ポ
ジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定すること
を可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を
正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルー
ルに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連する
リスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制限内で用
いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。い
かなる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立文書に記載された投資目的から逸脱しないものとす
る。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総額を超
過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向およびポジション
の清算可能時期等を勘案して計算する。
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UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバティブ商品に投
資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)に規定する投資上
限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は
(10) に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適合については、
デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%を超えて投資す
ることができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手方に対
するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関
の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機
関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が一つの機関に投資
されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟国が参加してい
る公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることが
できる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行され、法律により、
その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができ
る。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカ
バーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに
充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、かかる投資の
合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40%の制限を適用する
目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発行する譲
渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関へ
の預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、本
項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20%の制限まで投
資することができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または設立文書に従っ
て、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、
同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、20%まで引き上げることができる。ただ
し、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での例外的な市況によ
り正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%まで、加盟国、
その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際機関が発
行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができ
る。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該UCI
TSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
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これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘柄がそ
の全資産の30%を超えてはならない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する予定の証券の発行
者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意喚起文言を
記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方
自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができるが、
一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみな
される。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはならな
い。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他の
UCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしくは間接の実
質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他のUCITSおよび/または他
のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCI
TSおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならな
い。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書において、
当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬
の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSお
よび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができるか否か
について言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のため
になされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に
記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記載されるカテゴ
リーの資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追随する投資を行う場合、目論見書およ
び必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見込みがある
場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明
を記載しなければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選択され
た方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供
しなければならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パートⅠまたは指令
2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得してはな
らない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)(2010年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済当該商品
の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登録事務
所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCI
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TSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投
資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合
す る場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は、かかる投資
法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要
請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使にあた
り、本書Ⅳ.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日から6か月間
は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITSは、受益
者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならない。ただし、
UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、またはFCPの場合は
そのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするためのものである場
合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの資産
の15%を超過してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託
銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短
期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性の
ある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
(20)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの
投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令
2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規
則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法
の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを
評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、
2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細
について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカ
ウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保およ
び資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運
用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、
当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグに
おける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当する
すべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当し
ないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAV
の形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに
追加的な投資制限が適用される。
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指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合併
に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCI
には適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用し
ている。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認
可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée
comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対
しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリスト
およびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限り
でない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMと
してCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
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- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければなら
ない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定される
金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に
慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のため
に投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し
十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSS
Fに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により
決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、
認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてC
SSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、
1993年法に適合しなくなった場合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定
の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
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(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場
合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認める
ことができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規
則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行
された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または
設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは
顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCIT
Sの受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規
定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、
情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のた
めに管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されて
おり、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適
合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協
力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の
者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しな
ければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資
家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければ
ならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはな
い。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないもの
とする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正
に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって
行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
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(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよ
うにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促
進しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、
管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取るこ
とを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないも
のとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職や
リスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理する
UCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているも
のとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも
年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務
は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する
経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるも
のとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員
会の直接の監視下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCI
TSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものと
し、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行わ
れかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間
を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とさ
れ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるよう
にする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につ
いては不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する
現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要
素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、
同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提
供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオ
の50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を
受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰
り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
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(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対
して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合
致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、
当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものと
する。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発
生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績で
あった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクロー
バック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致す
るものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上
記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方
式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれる
リスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と
同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支
払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券も
しくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資す
るインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務
執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長
期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に
従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数
の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国に
おいて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセン
ブルグで行うための手続および条件を定めている。
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(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定
めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する
要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要
性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っているこ
とを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役
員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国
で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でない
ものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集ま
たは販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取
り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服
がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申
立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われてい
る決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取
消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当
するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書
(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
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- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書な
らびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供さ
れなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供
されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手でき
る。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に
公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者およ
び団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家に対し
て主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、パッケージ
型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびUCIT
Sについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報の提
供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRIIPの
設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる種類
の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品および配
当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金
以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCITS K
IID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESR
ガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指
令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSS
F規則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを
実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5
(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセン
ブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関
連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012
年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべて
のUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
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2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなけれ
ばならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファン
ドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSF
により認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSS
Fが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理
会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSS
Fは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を
拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出され
てから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局に
よる監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされてい
る。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ
以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいか
んにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可
能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するもの
とする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存
在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与
に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料
で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、
これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
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(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、
運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するもの
とし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当
する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブル
グの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査
人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査
人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供さ
れた情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行
に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければ
ならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管
理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書
類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管
理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/また
は、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間
総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
2010年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、
以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服
する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定
する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a)2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された情報の提供を拒
絶した場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c)CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e)下記(4)b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
f)関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った場合
g)2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
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(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、または取得者の子会
社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接もしくは間接的に取得された場合または
管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案された取得」という。)であっ
て、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対し書面に
より通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または取得者の子会社
でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的に処分され、または減少した
場合であって、CSSFに対し書面により通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
c)UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010年法第102条
第(5)項第b)号に違反した場合
d)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
e)指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは下回ることとな
る、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管理会社が、当該取得または処
分をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
f)UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社員の氏名なら
びに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
g)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手続および取決めを
遵守しなかった場合
h)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組織・設立要件を遵
守しなかった場合
i)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せられる手続および取
決めを遵守しなかった場合
j)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規定に従っ
て課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
k)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第111条の規定に従って
課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l)保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項に従い、その
職務を遂行しなかった場合
m)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合、
n)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第(1)項の規定
に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを
利用しなかった場合
o)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべ
き情報に関する義務を遵守しなかった場合
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別
の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第
54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q)SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010
年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
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b)2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託
に関する要件を遵守しなかった場合
c)2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に従い、第三者に対す
る自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d)FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法第99条第(6
b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
e)UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられる、投資家に提
供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f)保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項の規定に従い、
自己の職務を遂行しなかった場合
g)2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段によりAIFのAI
FMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b)項に違反した場合
h)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられる設立要件を遵守
しなかった場合
i)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利益相反の防止に関
する手続および措置を遵守しなかった場合
j)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定に従って課せられる行
為規範を遵守しなかった場合
k)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリスク管理の手続およ
び体制を遵守しなかった場合
l)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己
の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m)2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年法第20条および第21
条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
n)別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2条に従う管理会
社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課すること
ができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負
う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または
(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連
結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、
最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総
売上高または対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)および
f)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSF
のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質
ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課
する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均
衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危
険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による
公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
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c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制
裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、
延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られ
る。
(6)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申
立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁また
は措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続け
るものとする。
(8)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託
銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政
措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不
服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(9)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する
状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負う
べき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当す
る場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10)CSSFは、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11)上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員
で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱い
から適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任
を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる
場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を
構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(13)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清
算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
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b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは
清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数
決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定
は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任され
た清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機関
であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出さ
れた後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の
適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメン
トを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
b)UCITS Ⅳ指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFでは
ないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接
的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直
接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超え
ないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIF
によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
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AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
定 し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する
情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIFM
は、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任し
ないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金およ
び退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理
業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれ
らの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)お
よび、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけ
るEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
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また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資
金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定
め ている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a)UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c)2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d)2007年法に従い内部運用されるSIF
(e)2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f)2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグ
の団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブ
ルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件と
し、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行
為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société
coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite
par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可さ
れた管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の
管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外
部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIF
の運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理
会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
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上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)
に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択
した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の
申 請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)
に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当す
る管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行す
る権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部A
IFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。
この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社と
してAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された
管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法
第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載
される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社
に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していな
ければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。か
かる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資さ
れる。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に
必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
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当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書
面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010
年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一また
は複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについて
のあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条
件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評
価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足でき
ない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されな
ければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加え
て、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または
運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFM
は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即
時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知
識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の
遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に
遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
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(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可
済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの
A IFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変
更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する
際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家
の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性が
ある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける
権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合
は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市
場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用
の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法およ
び時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバ
レッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFM
が役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとす
る。
1.4.3 CSSFへの報告義務
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2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各
AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレー
ション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれ
かの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU A
IFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFにつ
いて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッ
ジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内
訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものと
する。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関しては従前の保管受
託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻
権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファン
ド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規
定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらに
ルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび
管理に関する付随的なサービスを含むこと。
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- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含
む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関
する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項、
また一定の範囲では2007年法および/または2004年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、
登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AI
FまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制
度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責
任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってル
クセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、
これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得す
るものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCI
TS
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- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがある
UCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する
種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについ
ては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り
扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMに
よって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命すること
によって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織
が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体が
AIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013
年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ
認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
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- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書お
よび半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)として
の資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRII
P投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年
1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有
する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受
けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に
服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、ま
た、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者
に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決
めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および
監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された
法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF
向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、
直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報ま
たは文書を提供しなければならない。
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2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文
式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報
告 書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規
則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行
わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、
また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はU
CIの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録
および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければ
ならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑およ
び/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を
参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められ
ているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に従うSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に精通した投資
家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を「専門投資信
託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記Ⅱ.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実質的に改正
された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(ⅰ)2007年法パートⅠに従い、AIFM
Dの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ⅱ)2007年法パートⅡに従い、認可されたAIFM
による運用が必要なSIFを区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ⅱ)その設
立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位は、
特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有す
る。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に精通し
た投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユーロ以上の投資を行う投
資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指令2006/
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48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が
行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通
し た投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を明確に記
載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、必
ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、
例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について相
当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、
本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。そのためCS
SFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。したがって、個人投
資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
CSSFは、SIFに関するリスク分散について告示07/309(以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを発行
した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメントの一部
に関する言及として理解されなければならない。
(1)SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(ⅰ)OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ⅱ)少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
(2)同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
(3)金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分散により、
上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引相手リスクは、適用あ
る場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSFは、個別事例毎に例外を認める。
CSSFは、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開示
されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するSIFに追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の条項に
従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第2章の条項に従う認可済みAIFM(AIFMの運用資
産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることがで
きる場合)によって運用されるものとする。
第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社がAI
FMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定している。これら
の要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口
投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方につい
て、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行
会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の
修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
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募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供されるものとす
る。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づく判断を
下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際には重要
部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月1日以降、個人
投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資する前に、かかる個
人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前にUCITS K
IIDを発行し、したがって、前記Ⅳ.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りではない。個人
投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(ⅰ)規制上の側面
2007年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が
害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012年8月13日付CSSF規
則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ⅱ)財務報告書の監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年次財
務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総
会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供する
場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる旨明記するも
のとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければならない
旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法のパートⅡに
服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートⅡに服し、AIFMDの範囲内のAIF
としての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記Ⅴ.1.5に記載され
る。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でなけれ
ばならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件(例えば、保管受託機能を
実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス
上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産に投資し
ないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために当該発行
者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しないS
IFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託銀行の地位を有す
る、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7 清算
Ⅳ.4.3「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法の下でのSICAR
2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所への参入、進展また
は上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提
供された投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016年法の下でのRAIF
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2016年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公表され
た。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という新たな種類のルクセ
ンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIFは実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔軟性)を有してお
り、主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始するこ
とができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよびSIC
AR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMに
よって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可された
AIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越えた方
式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIFとしての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することもでき、こ
れらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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第4【参考情報】
ファンドについては以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2018年11月30日 有価証券届出書/有価証券報告書(第15期)
2019年2月28日 半期報告書(第16期中)/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項ありません。
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野村USハイ・イールド・ボンド・インカムの受益者各位
L-5826 エスペランジュ
ガスペリッシュ通り33番 A棟
ルクセンブルグ
監査意見
我々は、野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(「ファンド」)の2018年5月31日現在の純資産計算書およ
び投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要
を含む財務書類に対する注記から構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、ファンドの2018年5月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真
実かつ公正な概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これらの法律および基準に基づく我々の責
任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に
おいて詳述されている。我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫
理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドから独立した
立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監
査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査意見は含ま
れない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々
が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義
務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会および統治責任者の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur ▼ ' entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制についての知識を得る。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無を判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、我々は当報告書において、財務書類における
関連する開示に対して注意喚起し、その開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結
論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業
として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de révision agréé)
ケリー・ニコル
ルクセンブルグ、2018年9月28日
次へ
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Independent auditor ' ▲ report
To the Unitholders of
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Bâtiment A - 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Nomura U.S. High Yield Bond Income (the“Fund”), which
comprise the statement of net assets and the statement of investments as at May 31, 2018, and the
statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the
notes to the financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Fund as at May 31, 2018, and of the results of its operations and changes in its net
assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating
to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession (the“Law of
July 23, 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by
the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(“CSSF”). Our responsibilities under those Law
and standards are further described in the“responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for
the audit of the financial statements”section of our report. We are also independent of the Fund in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the management company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial
statements and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of
this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the management company and those charged with governance
for the financial statements
The Board of Directors of the management company is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the management company determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the management company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the management company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the“réviseur
d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but
is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the management company.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the management company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the“réviseur d'entreprises
agréé”. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as ▶ going
concern.
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- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Kerry Nichol
Luxembourg, September 28, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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独立監査人の報告書
野村USハイ・イールド・ボンド・インカムの受益者各位
ガスペリッシュ通り33番 A棟
L-5826 エスペランジュ
監査意見
我々は、野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(「ファンド」)の2019年5月31日現在の純資産計算書およ
び投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要
を含む財務書類に対する注記から構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、ファンドの2019年5月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真
実かつ公正な概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsに基づく
我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責
任」の項において詳述されている。我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業
会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドか
ら独立した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監
査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(r é viseur d'entreprises agr éé )の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準
の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査
が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあ
り、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無を判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、我々は当監査報告書において、財務書類にお
ける関連する開示に対して注意喚起し、その開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々
の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続
企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabin et de révision agréé)
ケリー・ニコル
ルクセンブルグ、2019年9月26日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor's report
To the Unitholders of
Nomura U.S. High Yield Bond Income
Bâtiment A - 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Nomura U.S. High Yield Bond Income (the“Fund”), which
comprise the statement of net assets and the statement of investments as at May 31, 2019, and the
statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the
notes to the financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Fund as at May 31, 2019, and of the results of its operations and changes in its net
assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating
to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession (the“Law of
July 23, 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by
the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(“CSSF”). Our responsibilities under the Law of
July 23, 2016 and ISAs are further described in the“responsibilities of the“réviseur d'entreprises
agréé”for the audit of the financial statements”section of our report. We are also independent of the
Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the management company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial
statements and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of
this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the management company for the financial statements
The Board of Directors of the management company is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the management company determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the management company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the management company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the“réviseur
d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but
is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the management company.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the management company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the“réviseur d'entreprises
agréé”. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as ▶ going
concern.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Kerry Nichol
Luxembourg, September 26, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2019年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2019年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これらの法律および基準に基づく我々の責
任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(R éviseur d'entreprises agr éé )の責任」の項に
おいて詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士
の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した
立場にあり、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(”r é viseur d'entreprises agr éé ”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査を通じ
て、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制についての知識を得る。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de • é vision agr éé )
シルヴィー・テスタ
ルクセンブルグ、2019年5月28日
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Independent auditor ' ▲ report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at March 31, 2019, and the profit and loss account for the year then
ended, and the notes to the financial statements, including ▶ summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Company as at March 31, 2019, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under those Law and
standards are further described in the “responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for
the audit of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but
is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
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・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 28, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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