株式会社島根銀行 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社島根銀行 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社島根銀行(E03679)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月27日
【会社名】 株式会社 島根銀行
【英訳名】 THE SHIMANE BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 鈴木 良夫
【本店の所在の場所】 島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉川 隆博
【最寄りの連絡場所】 島根県松江市朝日町484番地19
【電話番号】 (0852)24-1234(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉川 隆博
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 1,559,160,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社島根銀行 鳥取支店
(鳥取県鳥取市戎町501番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社島根銀行(E03679)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年11月27日に第170期第2四半期に係る四半期報告書(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)を関東財務
局長に提出いたしました。これに伴い2019年9月6日に提出した有価証券届出書並びに2019年9月11日及び同年11月12
日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項について、当該四半期報告書を組込情報に追加し、これに関する
事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第3 最近の業績の概要
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部【追完情報】
(訂正前)
第3 最近の業績の概要
<省略>
(訂正後)
第3 最近の業績の概要の全文削除
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2018年4月1日 2019年6月27日
有価証券報告書
(第169期)
至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2019年4月1日 2019年7月31日
四半期報告書
(第170期第1四半期)
至 2019年6月30日 関東財務局長に提出
<後略>
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2018年4月1日 2019年6月27日
有価証券報告書
(第169期)
至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2019年7月1日 2019年11月27日
四半期報告書
(第170期第2四半期)
至 2019年9月30日 関東財務局長に提出
<後略>
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株式会社島根銀行(E03679)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月26日
株式会社島根銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 新田 東平 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 奥田 賢 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 豊和 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社島根銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1日か
ら2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括
利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本
となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社島根銀行及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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株式会社島根銀行(E03679)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月26日
株式会社島根銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 新田 東平 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 奥田 賢 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 豊和 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社島根銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの第170期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から
2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社島根銀行の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から
2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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