NZAM 上場投信 東証REIT指数 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年12月17日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 NZAM 上場投信 東証REIT指数
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 発行価額の総額 上限1兆円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月12日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)のうち、取
得・交換の申込不可日にかかる記載等を変更するために、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書のうち以下の記載内容を訂正します。
(<訂正前>および<訂正後>に記載している 下線部は訂正部分です。)
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第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2019年7月13日から2020年1月15日までとします。 (継続申込期間)
※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して 3営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の 3営業日前 から起算して 6営業日
以内
3.計算期間終了日の 4営業日前 から起算して 5営業日以内 (ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 5営業日前 から起算して 6営業日以内 )
4.~6.(略)
<訂正後>
2019年7月13日から2020年1月15日までとします。 (継続申込期間)
※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して 2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の 各々前々営業日 から起算して 3営
業日以内
3.計算期間終了日の 3営業日前 から起算して 4営業日以内 (ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 4営業日前 から起算して 4営業日以内 )
4.~6.(略)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計
算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。
*
1.投資信託財産の純資産総額に年率 0.26784% (税抜0.248%)以内の率を乗じて得た
額とします。
*消費税率が10%になった場合は、0.2728%となります。
なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり(税抜)とします。
(年率)
委託者 受託者 合計
0.21% 0.038% 0.248%
2.投資信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付に係る品貸料(貸付不動産投資信託
*
証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に 54% (税抜50%)以
内の率を乗じて得た額。
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ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合に
は、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの
相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零と
*
し ます。)に 54% (税抜50%)以内の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、55%となります。
なお、委託者と受託者の配分は4:1とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
② (略)
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め、その費用は表示しておりません。
<訂正後>
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計
算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。
1.投資信託財産の純資産総額に年率 0.2728% (税抜0.248%)以内の率を乗じて得た額
とします。
なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり(税抜)とします。
(年率)
委託者 受託者 合計
0.21% 0.038% 0.248%
2.投資信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付に係る品貸料(貸付不動産投資信託
証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に 55% (税抜50%)以内
の率を乗じて得た額。
ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合に
は、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの
相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零と
します。)に 55% (税抜50%)以内の率を乗じて得た額とします。
なお、委託者と受託者の配分は4:1とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
② (略)
㬰0픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠰潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰
め、その費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
① (略)
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
㯿
は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用
㯿
および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料 ならびにこれらに係る
消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができま
す。
※1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年
*
から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、 0.0081% (税抜
0.0075%)。
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*
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大 0.0081% (税抜0.0075%)。
*消費税率が10%になった場合は、0.00825%となります。
*
㯿ሰgⱦ큑贈﹗⠰ŕ䙪᥏罵⡥餰潢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰欰Ş 0.0324% (税抜0.030%)以内を乗じ
て得た額
*消費税率が10%になった場合は、0.033%となります。
③ (略)
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
<訂正後>
① (略)
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
㯿
は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用
㯿
および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料 ならびにこれらに係る
消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができま
す。
※1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年
から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、 0.00825% (税抜
0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大 0.00825% (税抜0.0075%)。
㯿ሰgⱦ큑贈﹗⠰ŕ䙪᥏罵⡥餰潢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰欰Ş 0.033% (税抜0.030%)以内を乗じて
得た額
③ (略)
(1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して 3営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の 3営業日前 から起算して 6営業日
以内
3.計算期間終了日の 4営業日前 から起算して 5営業日以内 (ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 5営業日前 から起算して 6営業日以内 )
4.~6.(略)
(2)~(5) (略)
<訂正後>
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して 2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の 各々前々営業日 から起算して 3営
業日以内
3.計算期間終了日の 3営業日前 から起算して 4営業日以内 (ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 4営業日前 から起算して 4営業日以内 )
4. ~ 6.(略)
(2)~(5) (略)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(1) (略)
(2)交換申込
① ~④ (略)
⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日 から起算して3営業日以
内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の 3営業日前 から起算して 6営業
日以内
3.計算期間終了日の 4営業日前 から起算して 5営業日以内 (ただし、計算期間終了日が休
業日の場合は、当該計算期間終了日の 5営業日前 から起算して 6営業日以内 )
4. ~ 6.(略)
⑥ ~⑪ (略)
⑫ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
ものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から
*
起算して 4営業日目 から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有
価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑬ (略)
*2019年7月16日以降、3営業日目となる予定です。
(3) (略)
<訂正後>
(1) (略)
(2)交換申込
① ~④ (略)
⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
受付けを行うことがあります。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の 各々前々営業日 から起算して 3
営業日以内
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.計算期間終了日の 3営業日前 から起算して 4営業日以内 (ただし、計算期間終了日が休
業日の場合は、当該計算期間終了日の 4営業日前 から起算して 4営業日以内 )
4. ~ 6.(略)
⑥ ~⑪ (略)
⑫ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
ものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から
起算して 3営業日目 から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有価
証券の増加の記載または記録が行われます。
⑬ (略)
(3) (略)
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