株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 四半期報告書 第6期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第6期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日) |
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提出者 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ(E30746)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月26日
第6期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
【四半期会計期間】
【会社名】 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 味岡 桂三
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目9番2号
03(5341)4301
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 澁谷 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山三丁目10番43号
03(5341)4301
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 澁谷 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げておりま
す。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2017年度 2018年度 2019年度
2017年度 2018年度
中間連結会計期間 中間連結会計期間 中間連結会計期間
(自 2017年 (自 2018年 (自 2019年 (自 2017年 (自 2018年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至 2017年 至 2018年 至 2019年 至 2018年 至 2019年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 42,264 39,459 44,704 82,616 78,777
うち連結信託報酬 百万円
27 17 64 56 107
連結経常利益 百万円 5,719 2,685 2,838 4,727 3,480
親会社株主に帰属する
百万円 4,812 3,760 3,386 ― ―
中間純利益
親会社株主に帰属する
百万円 ─ ─ ─ 3,677 4,914
当期純利益
連結中間包括利益 百万円 7,606 5,625 6,366 ― ―
連結包括利益 百万円
─ ─ ─ 9,940 4,408
連結純資産額 百万円 289,734 295,590 298,303 291,020 293,124
連結総資産額 百万円
5,540,713 5,646,054 5,406,482 5,482,704 5,373,212
1株当たり純資産額 円 7,687.45 7,878.68 8,005.27 7,729.99 7,820.80
1株当たり中間純利益 円
154.07 119.44 107.54 ─ ─
1株当たり当期純利益 円 ─ ─ ─ 112.94 153.52
潜在株式調整後1株当たり中
円 101.10 72.34 56.38 ─ ─
間純利益
潜在株式調整後1株当たり当
円 ─ ─ ─ 77.25 94.60
期純利益
自己資本比率 % 5.22 5.22 5.51 5.30 5.44
営業活動による
百万円 △ 91,613 204,706 34,853 △ 161,531 △ 106,587
キャッシュ・フロー
投資活動による
百万円
38,135 14,909 54,708 35,197 135,919
キャッシュ・フロー
財務活動による
百万円 △ 1,492 △ 1,255 △ 6,190 △ 2,747 △ 2,774
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
百万円 449,476 593,731 485,299 375,365 401,928
中間期末(期末)残高
従業員数
3,438 3,224 3,069 3,299 3,081
人
[外、平均臨時従業員数] [1,072 ] [951 ] [1,012 ] [1,065 ] [1,021 ]
信託財産額 百万円 12,262 14,343 30,427 15,320 27,048
(注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.2017年度中間連結会計期間より 株式会社東京都民銀行の子会社である株式会社とみん経営研究所は、当社
が直接出資する完全子会社となり、株式会社きらぼしコンサルティングに商号変更しております。
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3.2018年5月1日付で、当社は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループに商号変更しております。
2018年5月1日付で、株式会社八千代銀行、株式会社東京都民銀行、及び株式会社新銀行東京の3行は、
株式会社八千代銀行を存続会社、株式会社東京都民銀行、及び株式会社新銀行東京を消滅会社とする吸収合
併を行い、同日付で株式会社八千代銀行の商号を株式会社きらぼし銀行へ変更しております。
2018年5月1日付で、八千代サービス株式会社はきらぼしサービス株式会社に、八千代ビジネスサービス
株式会社はきらぼしビジネスサービス株式会社に、株式会社八千代クレジットサービスは株式会社きらぼし
クレジットサービスに、とみんカード株式会社はきらぼしJCB株式会社に、それぞれ商号変更しておりま
す。
2018年5月1日付で、東京TYリース株式会社は東京きらぼしリース株式会社に商号変更しております。
2018 年7月3日付で、都民銀商務諮詢(上海)有限公司は、綺羅商務諮詢(上海)有限公司に商号変更し
ております。
2018年9月3日付で、当社が100%出資するきらぼしキャピタル株式会社を設立し、新たに当社の連結子会
社となっております。
4. 2019年5月28日付で、当社子会社の 株式会社きらぼし銀行は 持分法適用関連会社 である 東京きらぼしリース
株式会社を連結子会社にするとともに2019年6月20日に持分比率を100%に引き上げました 。
2019年8月1日付で、 株式会社きらぼし銀行の子会社である東京きらぼしリース株式会社、きらぼしシス
テム株式会社及びきらぼしJCB株式会社は、当社が直接出資する完全子会社となっております。
2019年9月3日付で、株式会社きらぼし銀行が100%出資する KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM
COMPANY LIMITED を設立し、新たに当社の連結子会社となっております。
5.2018年度第3四半期より、「株式交付信託」を導入しており、当該信託が保有する当社株式を(中間)連結
財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、当該信託 が保有する当社株式は、1株当た
り純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり(中間)当
期純利益及び潜在株式調整後1株当たり(中間)当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除す
る自己株式に含めております。
6.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持
分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率
告示(2006年金融庁告示第20号)に定める自己資本比率ではありません。
7.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載
しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は株式会社きらぼし銀行1社であり
ます。
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(2)当社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第4期中 第5期中 第6期中 第4期 第5期
決算年月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2018年3月 2019年3月
1,717 1,691 1,543 3,301 3,110
営業収益 百万円
1,157 1,269 1,078 2,235 2,275
経常利益 百万円
1,118 1,208 1,068 ─ ─
中間純利益 百万円
─ ─ ─ 2,187 2,149
当期純利益 百万円
27,500 27,500 27,500 27,500 27,500
資本金 百万円
発行済株式総数
30,650 30,650 30,650 30,650 30,650
普通株式
千株
750 750 750 750 750
第1回第一種優先株式
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
第二種優先株式
195,982 196,162 195,886 196,002 195,854
純資産額 百万円
196,103 196,282 196,010 196,124 195,961
総資産額 百万円
1株当たり配当額
30.00 30.00 30.00 60.00 60.00
普通株式
円
123.00 124.00 124.00 246.00 248.00
第1回第一種優先株式
12.818 13.636 13.636 25.636 27.272
第二種優先株式
% 99.88 99.91 99.90 99.88 99.91
自己資本比率
17 8 18 15 10
従業員数
人
[外、平均臨時従業員数] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ]
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合
計で除して算出しております。なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示(2006年金融庁告示第20号)
に定める自己資本比率ではありません。
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2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当第2四半期連結会計期間末現在、当社、連結子会社14社及び関連
会社(持分法適用関連会社)1社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務のほか、コンサルティングサービスや
クレジットカード業務など金融サービスに係る事業を行っております。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社子会社の株式会社きらぼし銀行は持分法適用関連会社である東京
きらぼしリース株式会社について2019年5月28日に連結子会社にするとともに2019年6月20日に持分比率を100%に
引き上げました。
また、株式会社きらぼし銀行の連結子会社である東京きらぼしリース株式会社、きらぼしシステム株式会社及びき
らぼしJCB株式会社は、2019年8月1日に当社が直接出資する完全子会社となりました。
これに伴い、事業に係る位置付けは次のとおりとなります。
〔銀行業〕
株式会社きらぼし銀行は、東京都及び神奈川県北東部を主たる営業エリアとし、本店ほか支店等においては、主に
預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務などを
行っております。当社グループは、銀行業を中核業務と位置付け、地域社会の発展に貢献するため、質の高いコンサ
ルティング営業の実践を通じてライフステージやライフサイクルに応じた金融商品・サービスを提供しております。
また、連結子会社2社においては、信用保証業務を行っております。
〔リース業〕
東京きらぼしリース株式会社は、お客さまの多様なニーズにお応えするため、OA機器から産業機械、自動車など
豊富なリース物件を取扱い、地域経済の発展に貢献できるように努めております。
〔その他〕
その他の連結子会社10社及び関連会社(持分法適用関連会社)1社においては、コンサルティングサービス、コン
ピュータ関連サービス、情報提供サービス業及びクレジットカード業など銀行業務に付随する業務を行っており、当
社と一体となってお客さまの金融ニーズへの対応を図っております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当してお
り、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断すること
となります。
事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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(注)1. 2019年5月28日付で、当社子会社の 株式会社きらぼし銀行は 持分法適用関連会社 である 東京きらぼしリー
ス株式会社を連結子会社にするとともに2019年6月20日に持分比率を100%に引き上げました。
2. 2019年8月1日付で、東京きらぼしリース株式会社は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループが直
接出資する完全子会社となりました。
3.2019年8月1日付で、きらぼしシステム株式会社は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループが直接
出資する完全子会社となりました。
4.2019年8月1日付で、きらぼしJCB株式会社は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループが直接出
資する完全子会社となりました。
5.2019年9月3日付で、ベトナム・ホーチミンに株式会社きらぼし銀行が100%出資するKIRABOSHI
BUSINESS CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITEDを設立し、新たに当社の連結子会社となりました。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」の内容について、重要な変更はありません。また、当
第2四半期連結累計期間において、重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
この「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」は、当社グループの経営成績等
(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況)に重要な影響を与えた事象や要因を経営者の視点から分析・
検討したものです。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものでありま
す。
(1)財政状態及び経営成績の状況
・経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(財政状態及び経営成績の状況)
当社グループは、「首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、総合金融サービ
スを通じて、地域社会の発展に貢献してまいります。」という経営理念のもと、お客さまや地域、投資家の皆さ
まの満足度向上につながる、「対話」を起点としたビジネスモデルを構築し、「金融にも強い総合サービス業」
を目指してまいります。
当第2四半期連結累計期間(2019年4月1日~2019年9月30日)のわが国経済は、輸出・生産や企業マインド
面に海外経済の減速の影響がみられるものの、企業は省力化やデジタル化に向けた設備投資が堅調を維持したほ
か、雇用・所得環境の改善のもとで個人消費は持ち直しており、緩やかに景気が回復しております。一方で、先
行きを展望すると、消費税率の引き上げによる消費の落ち込みや貿易摩擦を背景とした海外経済の先行き不透明
感が懸念されております。
当社グループの主な営業エリアである東京圏の中小企業の景況は、外国人観光客の増加による底堅いインバウ
ンド需要、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた需要の継続や、都心部の再開発による建設等によ
り、緩やかに改善しております。
一方で、中小企業においては人手不足が深刻化していることによる人件費上昇や受注ロスへの対応が主要な課
題となっています。
このような環境のもと、当第2四半期連結累計期間の連結経常収益は、持分法適用関連会社を子会社化したこ
とによる子会社収益の取込や役務取引等収益の増加を主な要因として、前年同四半期連結累計期間比52億円増加
し 447 億円となりました。一方、連結経常費用は子会社費用の取込や貸倒引当金の増加を主な要因として前年同
四半期連結累計期間比50億円増加の 418 億円となり、その結果、経常利益は前年同四半期連結累計期間比1億円
増加し 28 億円となりました。また、持分法適用関連会社を子会社化したこと等により特別利益が6億円増加した
一方、法人税等合計が11億円増加したことから、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同四半期連結累計期間
比3億円減少の 33 億円となりました。
当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末比332億円増加し5兆4,064億円となり、純資
産は前連結会計年度末比51億円増加し 2,983 億円となりました。
主要な勘定残高につきましては、預金は前連結会計年度末比520億円増加し4兆5,791億円、貸出金は前連結会
計年度末比258億円減少し3兆6,705億円、有価証券は前連結会計年度末比523億円減少し1兆427億円となりまし
た。
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当第2四半期連結累計期間のセグメントごとの経営成績は、以下のとおりとなりました。
なお、当第2四半期連結累計期間より、東京きらぼしリース株式会社を連結子会社化したことに 伴い 、報告セ
グメントの見直しを行なっております。 前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計
期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
〔銀行業〕
経常収益は前年同四半期連結累計期間比3億円減少の394億円、セグメント利益(経常利益)は前年同四
半期連結累計期間比6億円増加の40億円となりました。
〔リース業〕
経常収益は59億円、セグメント利益(経常利益)は1億円となりました。なお、当第2四半期連結累計期
間より、東京きらぼしリース株式会社を連結子会社化したことに 伴い 、報告セグメントの見直しを行なった
ため、前年同四半期連結累計期間比は記載しておりません。
〔その他〕
報告セグメントに含まれない「その他」の経常収益は前年同四半期連結累計期間比2億円増加の40億円、
セグメント利益(経常利益)は前年同四半期連結累計期間比3億円増加の16億円となりました。
(経営成績に重要な影響を与える要因)
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営成績に重要な影響を与える要因」の内容について、重要な変更
はありません。
(資本の財源及び資金の流動性)
前事業年度の有価証券報告書に記載した「資本の財源及び資金の流動性」の内容について、重要な変更はあり
ません。
・経営方針等に照らした、経営者による経営成績等の分析・検討内容
当社グループは、2018年5月から3年間の中期経営計画(スタートアップ☆きらぼし)をスタートさせ、本中
期経営計画では、①「東京圏の新型タイプの都市型地銀」の創造、②東京圏の発展に当社グループが貢献してい
く決意、③「チャレンジ&スピード」をベースとした起業家精神をコンセプトとしております。お客さま、地
域、投資家、職員との「質」の高い接点を持ち、皆さまの満足度向上につながる「対話」を起点としたビジネス
モデルの構築により、「金融にも強い総合サービス業」を目指してまいります。
お客さまとの「対話」を通じて課題解決に向けた提案を行い、お客さまからファーストコールをいただけるよ
うに努めて行くことで、結果としてお客さまとの共通価値を創造することができる取組みを更に進めてまいりま
す。
[連結粗利益]
当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結粗利益については、資金利益が前年同四半期連結累計期
間比7億円減少した一方、役務取引等利益が同比6億円増加したことや、その他業務利益が同比3億円増加
したことから、同比3億円増加し、355億円となりました。
○ 資金利益については、同比7億円減少し、274億円となりました。その主な要因については、資金運用
収益である貸出金利息の増加や預金利息等の資金調達費用が減少したものの、有価証券利息配当金が同
比15億円減少したためです。
○ 役務取引等利益については、同比6億円増加し、74億となりました。その主な要因は、投資信託や保険
など金融商品販売に関する収益が減少したものの、中小企業向けの対話によるコンサルティング営業の
実践により法人向け収益が増加したためです。
○ その他業務利益については、国債等債券関係損益等が改善したことから、同比3億円増加し、5億円と
なりました。
[経常利益]
経常利益については、前年同四半期連結累計期間比1億円増加し、28億円となりました。その主な要因に
ついては、上記のとおり連結粗利益が同比3億円増加したほか、与信関係費用が同比22億円増加した一方、
経費(除く臨時処理分)が同比14億円減少したことや、看板等の合併・システム統合費用が減少したこと等
によるものです。
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[親会社株主に帰属する中間純利益]
親会社株主に帰属する中間純利益については、前年同四半期連結累計期間比3億円減少し、33億円となり
ました。その主な要因については、上記のとおり経常利益が同比1億円増加したほか、持分法適用関連会社
を連結子会社化したことにより特別利益を6億円計上した一方、前年度に生じた税効果会計による影響(合
併による税務上の繰越欠損金の活用額の増加等)が減少したこと等から法人税等合計が同比11億円増加した
ことによるものです。
≪中期経営計画「スタートアップ☆きらぼし」の目標計数≫
最終年度の目標計数 2019年9月期の実績
当社グループ 親会社株主に帰属する当期純利益 60億円 33億円
コア業務純益 125億円 88億円
OHR 80.0% 74.3%
きらぼし銀行
ファーストコール先数(※) 年間 7,000先
6,147先
※ ファーストコール先数(本業支援の提案を行った先数及びライフプランの支援にかかる提案を行った
先数)
損益の概要
(単位:百万円)
前中間連結
当中間連結
会計期間
会計期間
増減
(B)
(A)
(A)-(B)
1 44,704 5,245 39,459
連結経常収益
2 35,581 332 35,249
連結粗利益
(除く国債等債券損益(5勘定尻)) 3 (35,134) (△156) (35,290)
▶ 27,456 △769 28,225
資金利益
5 64 47 17
信託報酬
6 7,496 695 6,801
役務取引等利益
7 564 360 204
その他業務利益
経費(除く臨時処理分) 8 26,828 △1,423 28,251
9 3,815 2,244 1,571
与信関係費用
10 160 151 9
貸出金償却
11 2,315 1,361 954
個別貸倒引当金繰入額
12 1,339 732 607
その他与信関係費用
13 △28 △195 167
株式等関係損益
14 7 △53 60
持分法による投資損益
15 △2,078 891 △2,969
その他
16 2,838 153 2,685
経常利益
17 619 655 △36
特別損益
18 3,457 809 2,648
税金等調整前中間純利益
19 68 1,193 △1,125
法人税等合計
20 1,105 756 349
法人税、住民税及び事業税
21 △1,036 439 △1,475
法人税等調整額
22 3,389 △385 3,774
中間純利益
23 2 △11 13
非支配株主に帰属する中間純利益
3,386
24 △374 3,760
親会社株主に帰属する中間純利益
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① 国内・海外別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内が285億円、内部取引による相殺消去後の合計で274億円と
なりました。
信託報酬は、内部取引による相殺消去後の合計で64百万円となりました。
役務取引等収支は、国内が80億円、海外が25百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で74億円となり
ました。
その他業務収支は、国内が14億円、内部取引による相殺消去後の合計で5億円となりました。
相殺消去額
国内 海外 合計
(△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 29,377 0 1,151 28,225
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 28,560 0 1,104 27,456
前第2四半期連結累計期間 31,174 0 1,158 30,015
うち資金運用収益
当第2四半期連結累計期間 29,889 0 1,167 28,721
前第2四半期連結累計期間 1,796 - 6 1,789
うち資金調達費用
当第2四半期連結累計期間 1,328 - 63 1,265
前第2四半期連結累計期間 17 - - 17
信託報酬
当第2四半期連結累計期間 64 - - 64
前第2四半期連結累計期間 7,286 23 508 6,801
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 8,030 25 560 7,496
前第2四半期連結累計期間 9,015 23 946 8,092
うち役務取引等収
益
当第2四半期連結累計期間 9,569 25 979 8,616
前第2四半期連結累計期間 1,728 - 437 1,290
うち役務取引等費
用
当第2四半期連結累計期間 1,538 - 418 1,120
前第2四半期連結累計期間 1,255 △0 1,051 204
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 1,444 △0 880 564
前第2四半期連結累計期間 2,020 △0 1,376 643
うちその他業務収
益
当第2四半期連結累計期間 2,104 △0 1,151 953
前第2四半期連結累計期間 764 - 325 439
うちその他業務費
用
当第2四半期連結累計期間 659 - 270 389
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有す
る連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
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② 国内・海外別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内が95億円、海外が25百万円となり、内部取引による相殺
消去後の合計で86億円となりました。
役務取引等費用は、国内が15億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で11億円となりました。
相殺消去額
国内 海外 合計
(△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 9,015 23 946 8,092
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 9,569 25 979 8,616
前第2四半期連結累計期間 940 - - 940
うち預金・貸出業務
当第2四半期連結累計期間 969 - - 969
前第2四半期連結累計期間 1,930 - 0 1,930
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 1,888 - 0 1,888
前第2四半期連結累計期間 1,650 - - 1,650
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 1,598 - - 1,598
前第2四半期連結累計期間 1,242 - - 1,242
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 1,129 - - 1,129
前第2四半期連結累計期間 263 - - 263
うち保護預り
・貸金庫業務
当第2四半期連結累計期間 244 - - 244
前第2四半期連結累計期間 1,040 - 421 619
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 1,048 - 402 646
前第2四半期連結累計期間 1,728 - 437 1,290
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 1,538 - 418 1,120
前第2四半期連結累計期間 451 - - 451
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 451 - - 451
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有す
る連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
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③ 国内・海外別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
相殺消去額
国内 海外 合計
(△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 4,588,124 - 11,675 4,576,448
預金合計
当第2四半期連結会計期間 4,592,489 - 13,379 4,579,110
前第2四半期連結会計期間 2,634,253 - 5,096 2,629,157
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 2,661,181 - 6,349 2,654,831
前第2四半期連結会計期間 1,896,326 - 6,579 1,889,747
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 1,848,449 - 7,029 1,841,420
前第2四半期連結会計期間 57,544 - - 57,544
うちその他
当第2四半期連結会計期間 82,859 - - 82,859
前第2四半期連結会計期間 29,166 - 3,410 25,756
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 15,770 - 3,410 12,360
前第2四半期連結会計期間 4,617,290 - 15,085 4,602,204
総合計
当第2四半期連結会計期間 4,608,259 - 16,789 4,591,470
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有す
る連結子会社の取引であります。
2.預金の区分は、次のとおりであります。
a.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
b.定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
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④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内
100.00 100.00
3,653,950 3,670,549
(除く特別国際金融取引勘定分)
製造業 317,523 8.68 311,217 8.47
農業、林業 1,006 0.02 1,064 0.02
漁業 307 0.00 294 0.00
鉱業、採石業、砂利採取業 1,243 0.03 1,893 0.05
建設業 188,506 5.15 191,914 5.22
電気・ガス・熱供給・水道業 12,649 0.34 11,428 0.31
情報通信業 79,513 2.17 79,842 2.17
運輸業、郵便業 96,564 2.64 90,663 2.47
卸売業、小売業 433,976 11.87 437,772 11.92
金融業、保険業 210,773 5.76 176,422 4.80
不動産業 828,901 22.68 911,071 24.82
不動産取引業 (注)2
361,492 9.89 399,803 10.89
不動産賃貸業等 (注)2
467,408 12.79 511,266 13.92
物品賃貸業 90,637 2.48 82,300 2.24
学術研究、専門・技術サービス業 49,948 1.36 58,577 1.59
宿泊業 17,993 0.49 16,672 0.45
飲食業 35,603 0.97 38,553 1.05
生活関連サービス業、娯楽業 50,418 1.37 48,959 1.33
教育、学習支援業 17,077 0.46 18,024 0.49
医療・福祉 110,612 3.02 113,020 3.07
その他サービス 85,034 2.32 88,920 2.42
地方公共団体 160,423 4.39 147,205 4.01
その他 865,221 23.67 844,720 23.01
海外及び特別国際金融取引勘定分 124 100.00 - -
政府系 - - - -
金融機関 - - - -
その他 124 100.00 - -
合計 3,654,074 ── 3,670,549 ──
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有す
る連結子会社の取引であります。
2.不動産取引業とは不動産取引の免許を有する業者による不動産業であり、不動産賃貸業等とは主にアパート
経営等を営む個人経営者による賃貸業等であります。
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の純減による支出
が発生する一方、預金の純増による収入等を主因に348億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー
は有価証券の取得による支出が発生する一方、有価証券の売却・償還等による収入により547億円の収入となり
ました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付借入金の返済及び配当金の支払い等により61億
円の支出となりました。この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,852億
円となりました。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
ありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について
重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)主要な設備
当第2四半期連結累計期間において、新たに計画した主要な設備の状況は次のとおりであります。
土地 建物 動産 リース 合計
店舗名 設備の 売却予定
会社名 所在地 区分
面積
その他 内容 時期
帳簿価額(百万円)
(㎡)
きらぼし 2020年
東京都
1,030.24
新宿本店 売却 店舗 2,898 2,202 75 - 5,177
新宿区
銀行 3月
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等
に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第20号。以下
「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・
リスク相当額の算出においては基礎的手法を、それぞれ採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2019年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 8.65
2.連結における自己資本の額 2,784
3.リスク・アセットの額 32,156
4.連結総所要自己資本額 1,286
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、株式会
社きらぼし銀行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部
について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する
有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘
定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価
証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のと
おり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
のものに区分される債権をいう。
株式会社きらぼし銀行(単体)の資産の査定の額
2018年9月30日 2019年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 163 205
危険債権 661 593
要管理債権 47 40
正常債権 36,349 36,782
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「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結子会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、株式会社き
らぼし銀行1社であります。
① 信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
資産
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
科目
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
2,480 8.15
貸出金 2,483 9.17
15,971 52.48
金銭債権 17,076 63.13
11,440 37.59
有形固定資産 6,597 24.38
0 0.00
その他債権 - -
- -
銀行勘定貸 245 0.90
535 1.75
現金預け金 646 2.38
30,427 100.00
合計 27,048 100.00
負債
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
科目
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
特定金銭信託 2,535 9.37 2,533 8.32
金銭債権の信託 17,655 65.27 15,999 52.58
包括信託 6,857 25.35 11,894 39.09
合計 27,048 100.00 30,427 100.00
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② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
製造業 - - - -
農業、林業 - - - -
漁業 - - - -
鉱業、採石業、砂利採取業 - - - -
建設業 - - - -
電気・ガス・熱供給・水道業 - - - -
情報通信業 - - - -
運輸業、郵便業 - - - -
卸売業、小売業 - - - -
金融業、保険業 - - - -
不動産業 - - - -
不動産取引業 (注)
- - - -
不動産賃貸業等 (注)
- - - -
物品賃貸業 - - - -
学術研究、専門・技術サービス業 - - - -
宿泊業 - - - -
飲食業 - - - -
生活関連サービス業、娯楽業 - - - -
教育、学習支援業 - - - -
医療・福祉 - - - -
100.00
その他サービス 2,483 100.00 2,480
-
地方公共団体 - - -
その他 - - - -
合計 2,483 ── 2,480 ──
(注) 不動産取引業とは不動産取引の免許を有する業者による不動産業であり、不動産賃貸業等とは主にアパート経
営等を営む個人経営者による賃貸業等であります。
③ 元本補てん契約のある信託の運用/受入状況
該当事項はありません。
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3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、2019年9月13日付「通期業績予想の修正および特別利益の計上に関するお知
らせ」にて公表したとおり、本部の一段の効率化を図るべく、同日付で当社子会社の株式会社きらぼし銀行が所有す
る新宿オフィスの譲渡契約を締結しております。なお、当該オフィスについては、第4四半期に譲渡(売却)する予
定であります。
(1)譲渡する資産の内容
所在地および資産の内容 譲渡益 現況
所在地:東京都新宿区新宿五丁目9番2号
新宿本店営業部および
土地面積:1,030.24㎡
約54億円
当社本部部署等が利用
建物面積:7,440.75㎡
※ 譲渡相手先はヒューリック株式会社(所在地:東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号)、譲渡価額は約
112億円となります。
※ 譲渡相手先と当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者間として特記すべき事項はご
ざいません。
※ 譲渡益は、原状回復費6億円やその他譲渡にかかる費用等を控除した金額を記載しております。
※ 新宿オフィス譲渡後におきましても、新宿本店営業部・東新宿支店・西大久保支店は引き続き同地にて
営業を継続いたします。
(2)譲渡の日程
契約締結日:2019年9月13日
物件引渡日:2020年3月31日(予定)
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数(株)
種類
100,000,000
普通株式
第1回第一種優先株式 5,000,000
5,000,000
第2回第一種優先株式
2,000,000
第二種優先株式
112,000,000
計
②【発行済株式】
第2四半期会計期間末 提出日現在
上場金融商品取引所名
現在発行数(株) 発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2019年9月30日) (2019年11月26日) 取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数
30,650,115 30,650,115
普通株式
市場第一部 100株
第1回第一種優先株式
単元株式数
(行使価額修正条項付
750,000 750,000 ─ 100株
新株予約権付社債券等
(注)1、2、3
に該当します)
第二種優先株式
単元株式数
(行使価額修正条項付
2,000,000 2,000,000 ─ 100株
新株予約権付社債券等
(注)1、2、4
に該当します)
33,400,115 33,400,115 ── ──
計
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)第1回第一種優先株式及び第二種優先株式は、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されておりま
す。取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の市場株価を基準として
修正されることがあり、当社の市場株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株
式の数は増加する場合があります。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
・第1回第一種優先株式
2023年6月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会
社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格( VWAP )の平均値( VWAP のな
い日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)3.5.(8)に定める取得価額の調
整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)3.5.(8)に準じて調整される。)とします。
・第二種優先株式
2021年4月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会
社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格( VWAP )の平均値( VWAP のな
い日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)4.5.(8)に定める取得価額の調
整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)4.5.(8)に準じて調整される。)とします。
② 修正の頻度
・第1回第一種優先株式
2023年6月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
・第二種優先株式
2021年4月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
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(3)取得価額の下限
・第1回第一種優先株式
1,637円(ただし、(注)3.5.(8)による調整を受ける。)
・第二種優先株式
1,370円(ただし、(注)4.5.(8)による調整を受ける。)
(4)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
・第1回第一種優先株式
9,163,103株(2019年11月26日現在における第1回第一種優先株式の発行済株式総数750,000株に基づ
き算定。同日の普通株式の発行済株式総数の29.89%)
・第二種優先株式
29,197,080株(2019年11月26日現在における第二種優先株式の発行済株式総数2,000,000株に基づき算
定。同日の普通株式の発行済株式総数の95.25%)
(5)第1回第一種優先株式について、当社は、2026年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、第1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定め
ております。
(6)第二種優先株式について、当社は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法
令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(注)2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
該当事項はありません。
・第二種優先株式
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
当社と三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)が2016年6月3日付け
で締結した業務・資本提携契約により、三井住友信託銀行による第1回第一種優先株式の譲渡が次のと
おり制限されております。すなわち、三井住友信託銀行が第1回第一種優先株式を第三者へ譲渡しよう
とするときは、当社に対して譲渡の承諾を求めなければならず、これに対して、①当社が承諾を行った
場合、又は、②当社が承諾を拒絶し、かつ、当社若しくは当社が指定する者による当該第1回第一種優
先株式の取得が行われなかった場合に限り、三井住友信託銀行は当該第三者に対して当該第1回第一種
優先株式を譲渡することができます。また、三井住友信託銀行は当社に対して第1回第一種優先株式の
買取りを申し入れることができ、当社がかかる申入れを拒み、かつ、当社が指定する者による当該第1
回第一種優先株式の買取りが行われなかった場合には、それ以降、三井住友信託銀行は当該第1回第一
種優先株式を自由に譲渡することができます。
・第二種優先株式
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当社の取締役会の承認を要する旨の定めがあり
ます。
(注)3. 第1回第一種優先株式の内容は、以下のとおりです。
1.第1回第一種優先配当金
(1) 第1回第一種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当
に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株式を有する株主(以下「第1
回第一種優先株主」という。)または第1回第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第一種優先
登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株
式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第一種優先株式1株につ
き、20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合または
これに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した
金銭(ただし、払込期日の属する事業年度に係る配当については、当該金銭に、払込期日(同日を含
む。)から当該事業年度の末日(同日を含む。)までの日数を365で除して算出される数を乗じて算出さ
れる額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。))による剰余金の配
当(以下「第1回第一種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.1%(ゼロを下回る場合には、ゼロとする。)
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ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。なお、配当年率は、%未満
小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。また、当該事業年度において下記2.に定める
第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、第1回第一種優先配当金はその額を控除した額とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については
2016年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日
の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第1回第一種優先配当年率決定日」という。)の午前11時にお
ける日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国
銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円T
IBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第1回第一種優先配当年率決定日(ただし、当該日が
ロンドンにおける銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間
午前11時現在のReuters3750ページに表示されるユーロ円12ヶ月物ロンドン・インターバンク・オファー
ド・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって
公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰
余金の配当の額が第1回第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し
ない。
(3) 非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、第1回第一種優先配当金の
額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条
第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中
で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当について
はこの限りではない。
(4)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する第1回第一種優先配当金の支払
いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する優先配当金の支払い
の支払順位は、同順位とする。
2. 第1回第一種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準
日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者
に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき、各事業年度にお
ける第1回第一種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第1回第一
種優先中間配当金」という。)を行う。なお、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権
者に対する第1回第一種優先中間配当金の支払いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または
登録株式質権者に対する優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
3. 残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者
に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき20,000円(ただ
し、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、上記 (1) のほか、残余財産
の分配は行わない。
(3)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第2回第一種
優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位
とする。
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4. 議決権
第1回第一種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、全ての事項につき株主総会において議決
権を行使することができない。ただし、第1回第一種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に
係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第1回第一種優
先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨
の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第一種優先配当金の額全部(第1
回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案が提出されないと
きは、その定時株主総会より、または、(b)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当
金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案がその定時株主総会において否決された
ときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配
当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の取締役会決議または株主総会決議がなされ
るまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
5. 普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第1回第一種優先株主は、下記 (2) に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」
という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することがで
きる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1
回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記 (3) に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して
交付する。ただし、下記 (3) に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を
超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回
第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取
得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請
求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数
(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間
の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとな
る株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数か
ら、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得
請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求
権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得す
ることとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないも
のを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数
の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、2023年6月1日から2031年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株主が取得の請求をした第1回
第一種優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株
式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記 (4) ないし
(8) に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1回第一種優先株式の取得と引換えに
交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱
う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、発行決議日である2016年6月3日(以下「当初取得価額決定日」という。)における
普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)である
2,728円とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株
式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAP
のない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
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(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日および10月1日(以下「取得価額修正日」という。)におけ
る普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正され
る(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記
(6) に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時
価(取得価額修正日)が下記 (7) に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額
とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東
京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日
を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の
期間において、下記 (8) に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記 (8) に準じて調整
される。
(6)上限取得価額
上限取得価額は、当初取得価額とする。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2016年6月3日(以下「下限取得価額決定日」という。)における
普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の60%
(円位未満切上げ。また、下記 (8) による調整を受ける。)である1,637円とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株
式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAP
のない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
(8)取得価額の調整
イ.第1回第一種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下
限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」とい
う。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の
計算については、1円未満を切り捨てる。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行
+
普通株式数
1株当たりの時価
調整後取得価額=調整前取得価額×
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもっ
て普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含
む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下
「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得す
ることができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付
株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下
同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当
てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日
以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日にお
ける当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたもの
とみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)お
よび(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる
取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての
場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式
無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権
付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割
当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得
または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その
払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合
はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
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上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定して
おらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等
を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、
調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定し
た条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して
算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.ま
たはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行わ
れる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得
価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得また
は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正
日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取
得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記 (5) による取得価額の修正
が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の
調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とし、上限取得価額の
算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の上限取得価
額を当該調整後の上限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記 (5) による取得価額の修正
が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取
得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当
会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行わ
れている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄
化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるとき
に限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出
し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己
株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数
とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、
取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の
株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値
(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続
取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整す
る。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日におい
て有効な取得価額とする。
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(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当会社の発
行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適
用する日の1ヶ月前の日の当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)
に、当該取得価額の調整の前に上記イ.またはロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普
通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.
(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求
権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.
(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)
を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払
込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価
額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただ
し、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得
条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資され
る財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または
取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または
行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通
株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式
数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株
式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会
の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額と
の差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調
整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式
中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第
2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記 (4) ないし (8) に定める取得価額(下記7. (2) に定める一斉取得価額を含む。以下本 (9) におい
て同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものと
し、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価
額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
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(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記 (10) に記載する取得請求受付場所に到着したときに
発生する。
6. 金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、2026年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第
1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第1回第一
種優先株式を取得するのと引換えに、下記 (2) に定める財産を第1回第一種優先株主に対して交付するも
のとする。なお、第1回第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定
後も上記5.に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株式1株につき、20,000円(た
だし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由
があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
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7. 普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第1回第一種優先株式の全てを取得請
求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第
1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第一種優先株主に対し、その有する第1回第一種
優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併
合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記 (2) に定める一斉
取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第一種優先株式の取得と引換えに交付すべ
き普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期
間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)
の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価
額算定期間において、上記5. (8) に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は上記5. (8)
に準じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が上記5. (6) に定める上限取得価額を
上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、上記5. (7) に定める下限取得価額を下回る場合は、
一斉取得価額は下限取得価額とする。
8. 株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先
株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式お
よび第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9. その他
(1)単元株式数
第1回第一種優先株式の単元株式数は100株です。
(2)議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有
さない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これ
は、優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議
決権を付さないこととしたものであります。
(3)種類株主総会の決議
当社は、第1回第一種優先株式について、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要
しない旨を定款で定めておりません。
(注)4 .第二種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
1.第二種優先配当金
(1)第二種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当
に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先
株主」という。)または第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」とい
う。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者
(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第
二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合に
は、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した金銭による剰余金の配当(以下
「第二種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.0%
ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。また、当該事業年度におい
て第2項に定める第二種優先中間配当金を支払ったときは、第二種優先配当金はその額を控除した額とす
る。
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上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業
日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における
日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会
によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR
(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日(ただし、当該日がロンドンにおけ
る銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在の
Reuters3750ページに表示されるロンドン・インターバンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月
物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月
物)に代えて用いるものとする。
(2)非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余
金の配当の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の
配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同
法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社がする新設分割手続の中で行われる同法第763
条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではな
い。
(4)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先配当金の支払いと第一種優先株主
または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
2.第二種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準
日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通
株主および普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき、各事業年度における第二種優先配当
金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第二種優先中間配当金」という。)を
行う。なお、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先中間配当金の支払いと第
一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順
位とする。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通
株主または普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき20,000円(ただし、第二種優先株式
につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調
整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わ
ない。
(3)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第一種優先株主または第一
種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
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5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第二種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」とい
う。)中、当会社に対して、自己の有する第二種優先株式を取得することを請求することができる。かか
る取得の請求があった場合、当会社は、第二種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得
するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第二種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定
める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、行使可能株式数
について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされな
かったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)
における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株
式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来して
いないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除
した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日にお
ける当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該
取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得
することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株
式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株
予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方
をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、2021年4月1日から2031年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に
20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類す
る事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除し
た数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満
たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における普通株式1株
当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通
株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得
価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株
式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAP
のない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、当初取得価額決定日に先立つ5
連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(8)
に準じて調整される。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における
普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される
(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(7)
に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東
京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日
を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の
期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整さ
れる。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
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(7)下限取得価額
下限取得価額は、2016年4月1日(以下「下限取得価額決定日」という。)における普通株式1株当た
り時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の50%(円位未満切上げ。
また、下記(8)による調整を受ける。)である 1,370円 とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株
式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAP
のない日を除く。)に相当する金額とする。なお、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間にお
いて、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(8)取得価額の調整
イ.第二種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得
価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以
下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、1円未満
を切り捨てる。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数+
1株当たりの時価
調整後取得価額=調整前取得価額×
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもっ
て普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含
む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下
「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得す
ることができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付
株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下
同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当
てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以
降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日にお
ける当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたもの
とみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)お
よび(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる
取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての
場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式
無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権
付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割
当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得
または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その
払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合
はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定して
おらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等
を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、
調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定し
た条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して
算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
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(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.ま
たはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行わ
れる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得
価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得また
は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正
日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取
得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正
が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の
調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正
が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取
得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当
会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行わ
れている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄
化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるとき
に限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出
し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己
株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数
とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、
取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の
株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格( VWAP )の平均値
( VWAP のない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続
取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整す
る。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日におい
て有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まな
い。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当会社の発行済
普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.およ
びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株
式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用さ
れる日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)また
は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普
通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
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(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1 株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該
払込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価
額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただ
し、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得
条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資され
る財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または
取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または
行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通
株式数 から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式
数で当該 取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株
式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会
の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額と
の差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調
整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式
中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第
2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第7項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同
じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、そ
の算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適
切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
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(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発
生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第
二種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第二種優先株式を
取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、第
二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項(1)に定める取
得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第二種
優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、
適切に調整される。)の金銭を交付する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第二種優先株式の全てを取得請求期間
の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第二種優
先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に20,000円(た
だし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得額で除した数の普通株式を交
付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があ
る場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
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(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期
間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)
の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価
額算定期間において、第5項(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は第5項(8)に準
じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が第5項(7)に定める下限取得価額を下回る
場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種
類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごと
に、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.譲渡制限
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当会社の取締役会の承認を要する。
10.種類株主総会
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令または定款に別段の定めがある
場合を除き、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
11.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社の取締役
会は合理的に必要な措置を講じる。
12.議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有さ
ない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これは、優
先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議決権を付
さないこととしたものであります。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストック・オプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
① 第1回第一種優先株式
該当事項はありません。
② 第二種優先株式
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2019年7月1日~
33,400 - 27,500 56,219
- -
2019年9月30日
(5)【大株主の状況】
2019年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
総数に対する所有
氏名又は名称 住所
(千株)
株式数の割合
(%)
3,197 9.62
東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
3,040 9.15
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
日本トラスティ・サービス信託銀行
2,274 6.84
東京都中央区晴海一丁目8番11号
株式会社(信託口)
日本マスタートラスト信託銀行株式
1,117 3.36
東京都港区浜松町二丁目11番3号
会社(信託口)
東京きらぼしフィナンシャルグルー
964 2.90
東京都港区南青山三丁目10番43号
プ従業員持株会
715 2.15
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
日本トラスティ・サービス信託銀行
533 1.60
東京都中央区晴海一丁目8番11号
株式会社(信託口5)
日本トラスティ・サービス信託銀行
533 1.60
東京都中央区晴海一丁目8番11号
株式会社(信託口9)
株式会社マースグループホールディ
454 1.36
東京都新宿区新宿一丁目10番7号
ングス
42, AVENUE JF KENNEDY, L-1 855
CLEARSTREAM BANKING S.A
(常任代理人 香港上海銀行東京支 LUXEMBOURG 400 1.20
店)
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
- 13,230 39.83
計
(注) 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
なお、発行済株式総数から除く自己株式には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式(97,700株)は含
まれておりません。
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2019年9月30日現在
総株主の議決権に
所有議決権数
対する所有議決権
氏名又は名称 住所
(個)
数の割合(%)
22,906 7.71
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
日本トラスティ・サービス信託銀行
22,742 7.65
東京都中央区晴海一丁目8番11号
株式会社(信託口)
11,978 4.03
東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
日本マスタートラスト信託銀行株式
11,178 3.76
東京都港区浜松町二丁目11番3号
会社(信託口)
東京きらぼしフィナンシャルグルー
9,642 3.24
東京都港区南青山三丁目10番43号
プ従業員持株会
7,156 2.40
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
日本トラスティ・サービス信託銀行
5,331 1.79
東京都中央区晴海一丁目8番11号
株式会社(信託口5)
日本トラスティ・サービス信託銀行
5,331 1.79
東京都中央区晴海一丁目8番11号
株式会社(信託口9)
株式会社マースグループホールディ
4,544 1.52
東京都新宿区新宿一丁目10番7号
ングス
42, AVENUE JF KENNEDY, L-1 855
CLEARSTREAM BANKING S.A
LUXEMBOURG 4,000 1.34
(常任代理人 香港上海銀行東京支
店)
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)
- 104,808 35.28
計
(注) 「総株主の議決権に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2019年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第1回第一
750,000
種優先株式
- -
無議決権株式
第二種優先
2,000,000
株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) 181,500 - -
普通株式
普通株式 29,705,600 297,056
完全議決権株式(その他) -
(注)1 (注)2
普通株式
763,015 - -
単元未満株式
発行済株式総数 33,400,115 - -
総株主の議決権 - 297,056 -
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数(株)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式100株、株
式交付信託に係る信託口が保有する当社株式97,700株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数(個)」には、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権
株式に係る議決権が1個、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に係る議決権が977個含まれており
ます。
②【自己株式等】
2019年9月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
対する所有株式数
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
株式会社東京きらぼし
新宿区新宿五丁目
181,500 - 181,500 0.54
9番2号
フィナンシャルグループ
── 181,500 - 181,500 0.54
計
(注) 上記の 自己保有株式 のほか、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式97,700株を財務諸表上、自己株式と
して処理しております。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当する
ため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第24
号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年
大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)に基
づいて作成しております。
4 .当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月
30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)の中間財務諸表について、EY新
日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
402,718 486,284
現金預け金
2,308 3,377
コールローン及び買入手形
59,326 59,844
買入金銭債権
973 977
商品有価証券
- 489
金銭の信託
※1 , ※8 , ※13 1,095,059 ※1 , ※8 , ※13 1,042,755
有価証券
※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※7 , ※9 ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※7 , ※9
貸出金
3,696,398 3,670,549
※6 5,984 ※6 6,485
外国為替
- 17,178
リース債権及びリース投資資産
※8 47,525 ※8 53,903
その他資産
※10 , ※11 60,266 ※10 , ※11 62,458
有形固定資産
3,097 3,840
無形固定資産
14,128 15,658
退職給付に係る資産
5,940 5,819
繰延税金資産
5,596 5,837
支払承諾見返
△ 26,112 △ 28,977
貸倒引当金
5,373,212 5,406,482
資産の部合計
負債の部
※8 4,527,089 ※8 4,579,110
預金
16,100 12,360
譲渡性預金
※8 113,329
76,115
コールマネー及び売渡手形
※8 344,918 ※8 347,609
債券貸借取引受入担保金
※8 , ※12 43,566 ※8 43,490
借用金
533 274
外国為替
- 2,000
社債
245 -
信託勘定借
24,561 37,409
その他負債
1,701 1,679
賞与引当金
158 45
役員賞与引当金
82 73
株式報酬引当金
65 65
退職給付に係る負債
20 23
役員退職慰労引当金
39 42
ポイント引当金
利息返還損失引当金 8 9
1,351 1,303
睡眠預金払戻損失引当金
656 643
偶発損失引当金
61 83
繰延税金負債
5,596 5,837
支払承諾
5,080,087 5,108,178
負債の部合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
純資産の部
27,500 27,500
資本金
150,473 150,687
資本剰余金
109,053 111,405
利益剰余金
△ 804 △ 806
自己株式
286,223 288,786
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 7,923 10,497
※10 △ 242 ※10 △ 242
土地再評価差額金
8 ▶
為替換算調整勘定
△ 1,250 △ 798
退職給付に係る調整累計額
6,440 9,461
その他の包括利益累計額合計
新株予約権 56 56
404 -
非支配株主持分
293,124 298,303
純資産の部合計
5,373,212 5,406,482
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
39,459 44,704
経常収益
30,015 28,721
資金運用収益
(うち貸出金利息) 21,540 21,832
(うち有価証券利息配当金) 7,829 6,255
17 64
信託報酬
8,092 8,616
役務取引等収益
643 953
その他業務収益
※1 690 ※1 6,348
その他経常収益
36,773 41,865
経常費用
1,789 1,265
資金調達費用
(うち預金利息) 658 585
役務取引等費用 1,290 1,120
439 389
その他業務費用
※2 28,898 ※2 27,536
営業経費
※3 4,355 ※3 11,555
その他経常費用
2,685 2,838
経常利益
特別利益 0 659
0 0
固定資産処分益
- 523
段階取得に係る差益
- 136
負ののれん発生益
36 40
特別損失
36 40
固定資産処分損
2,648 3,457
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 349 1,105
△ 1,475 △ 1,036
法人税等調整額
△ 1,125 68
法人税等合計
3,774 3,389
中間純利益
13 2
非支配株主に帰属する中間純利益
3,760 3,386
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
3,774 3,389
中間純利益
1,850 2,977
その他の包括利益
435 2,574
その他有価証券評価差額金
△ 1 △ ▶
為替換算調整勘定
1,568 451
退職給付に係る調整額
△ 151 △ 44
持分法適用会社に対する持分相当額
5,625 6,366
中間包括利益
(内訳)
5,606 6,407
親会社株主に係る中間包括利益
18 △ 40
非支配株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高
27,500 150,576 106,206 △ 625 283,657
当中間期変動額
連結子会社株式の取得によ
△ 1 △ 1
る持分の増減
剰余金の配当 △ 1,031 △ 1,031
親会社株主に帰属する
3,760 3,760
中間純利益
自己株式の取得 △ 16 △ 16
自己株式の処分 △ 6 52 45
子会社持分の変動
0 0
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - △ 8 2,728 35 2,756
当中間期末残高
27,500 150,567 108,934 △ 589 286,413
その他の包括利益累計額
非支配
その他 退職給付に その他の 新株予約権 純資産合計
土地再評価 為替換算 株主持分
有価証券 係る 包括利益
差額金 調整勘定
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高
6,075 △ 242 10 1,146 6,989 101 271 291,020
当中間期変動額
連結子会社株式の取得によ
△ 1
る持分の増減
剰余金の配当
△ 1,031
親会社株主に帰属する
3,760
中間純利益
自己株式の取得 △ 16
自己株式の処分 45
子会社持分の変動
0
株主資本以外の項目の
279 - △ 1 1,568 1,845 △ 45 14 1,814
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 279 - △ 1 1,568 1,845 △ 45 14 4,570
当中間期末残高
6,354 △ 242 8 2,714 8,835 56 285 295,590
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 27,500 150,473 109,053 △ 804 286,223
当中間期変動額
連結子会社株式の取得によ
214 △ 0 213
る持分の増減
剰余金の配当 △ 1,034 △ 1,034
親会社株主に帰属する
3,386 3,386
中間純利益
自己株式の取得
△ 7 △ 7
自己株式の処分 △ 0 5 ▶
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
- 213 2,351 △ 1 2,563
当中間期末残高 27,500 150,687 111,405 △ 806 288,786
その他の包括利益累計額
非支配
その他 退職給付に その他の 新株予約権 純資産合計
土地再評価 為替換算 株主持分
有価証券 係る 包括利益
差額金 調整勘定
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 7,923 △ 242 8 △ 1,250 6,440 56 404 293,124
当中間期変動額
連結子会社株式の取得によ
213
る持分の増減
剰余金の配当 △ 1,034
親会社株主に帰属する
3,386
中間純利益
自己株式の取得
△ 7
自己株式の処分 ▶
株主資本以外の項目の
2,573 - △ ▶ 451 3,021 - △ 404 2,616
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 2,573 - △ ▶ 451 3,021 - △ 404 5,179
当中間期末残高
10,497 △ 242 ▶ △ 798 9,461 56 - 298,303
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,648 3,457
税金等調整前中間純利益
2,324 1,824
減価償却費
623 653
退職給付費用
- △ 136
負ののれん発生益
段階取得に係る差損益(△は益) - △ 523
持分法による投資損益(△は益) △ 60 △ 7
貸倒引当金の増減(△) △ 1,100 2,305
賞与引当金の増減額(△は減少) △ 309 △ 36
役員賞与引当金の増減額(△は減少) - △ 112
株式報酬引当金の増減額(△は減少) - △ 8
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 447 △ 1,529
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 2,774 0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 46 △ 10
ポイント引当金の増減額(△は減少) △ 17 2
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) 0 0
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 8 △ 48
システム解約損失引当金の増減(△) △ 200 -
事業譲渡損失引当金の増減(△) △ 194 -
偶発損失引当金の増減(△) △ 11 △ 12
△ 30,015 △ 28,721
資金運用収益
1,789 1,265
資金調達費用
有価証券関係損益(△) △ 126 △ 418
金銭の信託の運用損益(△は運用益) - 10
為替差損益(△は益) △ 7,587 3,486
固定資産処分損益(△は益) 36 40
△ 27 △ 3
商品有価証券の純増(△)減
22,071 19,441
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△) △ 75,660 52,198
譲渡性預金の純増減(△) 16,216 △ 3,740
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
△ 9,946 △ 10,419
(△)
1,550 △ 168
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,428 △ 1,543
コールローン等の純増(△)減
コールマネー等の純増減(△) 167,524 △ 37,214
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) 64,959 2,691
7,261 △ 501
外国為替(資産)の純増(△)減
外国為替(負債)の純増減(△) 166 △ 258
- △ 1,436
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
信託勘定借の純増減(△) △ 53 △ 245
29,339 30,528
資金運用による収入
△ 2,081 △ 1,232
資金調達による支出
16,637 5,563
その他
203,908 35,140
小計
法人税等の支払額 △ 234 △ 691
1,032 403
法人税等の還付額
204,706 34,853
営業活動によるキャッシュ・フロー
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(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 137,464 △ 115,796
有価証券の取得による支出
57,488 106,712
有価証券の売却による収入
98,572 67,532
有価証券の償還による収入
- △ 500
金銭の信託の増加による支出
△ 3,067 △ 689
有形固定資産の取得による支出
△ 151 △ 566
有形固定資産の除却による支出
0 0
有形固定資産の売却による収入
△ 776 △ 926
無形固定資産の取得による支出
307 -
事業譲渡による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
- △ 1,057
支出
14,909 54,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
- △ 5,000
劣後特約付借入金の返済による支出
△ 991 △ 1,034
配当金の支払額
△ 1 △ ▶
非支配株主への配当金の支払額
△ 16 △ 53
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入 0 5
0 -
ストックオプションの行使による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
△ ▶ △ 64
よる支出
△ 241 △ 38
リース債務の返済による支出
△ 1,255 △ 6,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
6 △ 0
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 218,365 83,371
375,365 401,928
現金及び現金同等物の期首残高
※1 593,731 ※1 485,299
現金及び現金同等物の中間期末残高
44/92
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四半期報告書
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 14 社
株式会社きらぼし銀行
東京きらぼしリース株式会社
きらぼしシステム株式会社
株式会社きらぼしコンサルティング
きらぼしJCB株式会社
きらぼしキャピタル株式会社
きらぼし信用保証株式会社
八千代信用保証株式会社
きらぼしサービス株式会社
きらぼしビジネスサービス株式会社
株式会社きらぼしクレジットサービス
きらぼしテック株式会社
綺羅商務諮詢(上海)有限公司
KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED
(連結の範囲の変更)
2019年5月28日付で、東京きらぼしリース株式会社は持分法適用の関連会社より連結子会社となってお
り、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。
2019年9月3日付で、当社の子会社である株式会社きらぼし銀行が100%出資する KIRABOSHI BUSINESS
CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED を設立し、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。
(2)非連結子会社 3社
東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合
きらぼしキャピタル・マーキュリアインベストメント投資事業有限責任組合
きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う
額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財
政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外し
ております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2)持分法適用の関連会社 1 社
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
(持分法適用の範囲の変更)
2019年5月28日付で、東京きらぼしリース株式会社は持分法適用の関連会社より連結子会社となってお
り、当中間連結会計期間より持分法適用の範囲より除外しております。
(3)持分法非適用の非連結子会社 3社
東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合
きらぼしキャピタル・マーキュリアインベストメント投資事業有限責任組合
きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及び
その他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に
重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4)持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
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3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1)連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 12社
(2)海外子会社については、中間決算を行っておりませんが、9月末現在で実施した仮決算に基づく財務諸表
により連結しております。また、その他の子会社については、中間連結決算日の中間財務諸表により連結し
ております。
4.開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有
価証券については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、た
だし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行って
おります。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の
評価は、時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、建物については主として定額法、動産については定率法を
採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:2年~20年
その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により
償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、連結子
会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契
約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)繰延資産の処理方法
創立費 5年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
株式交付費 3年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
(6)貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上してお
ります。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認
会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2012年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に
相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸
倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
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破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者等で、債権額から担保処分可能見込額及び保証による
回収見込額を控除した残額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る
キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件
緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・
フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産の一次査定を実施し、当該部署から
独立した資産査定部署が資産の二次査定を実施しております。
なお、銀行業を営む連結子会社の破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については 、2014年
連結会計年度までは債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取
立不能見込額として債権額から直接減額しておりましたが、2015年連結会計年度から直接減額を行っており
ません。当中間連結会計期間末における2014年連結会計年度までの当該直接減額した額の残高は1,059 百万
円(前連結会計年度末は1,097百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額
を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額をそれぞれ計上して
おります。
(7)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間
連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8)役員賞与引当金の計上基準
当社及び銀行業を営む連結子会社は、取締役等に対する業績連動型賞与の支払いに備えるため、役員賞与
引当金を計上しております。役員賞与引当金は、取締役等に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会
計期間に帰属する額を計上しております。
(9)株式報酬引当金の計上基準
当社及び銀行業を営む連結子会社は、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度における報酬支払いに備
えるため、株式報酬引当金を計上しております。株式報酬引当金は、取締役等に対する報酬の支給見込額の
うち、当中間連結会計期間までに発生していると認められる額を計上しております。
(10)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員並びに
役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を
計上しております。
(11)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、一部の連結子会社において、クレジットカードの利用によるポイントが、将来使用さ
れた場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積もり、必要と認められる額を計上しておりま
す。
(12)利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、一部の連結子会社において、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還
請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案した見積返還額を計上しております。
(13)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、銀行業を営む連結子会社において、負債計上を中止した預金について、預金
者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上して
おります。
(14)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、銀行業を営む連結子会社において、信用保証協会保証付き融資の負担金支払いに備え
るため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
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(15)退職給付に係る会計処理の方法
銀行業を営む連結子会社の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの
期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の
差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法により損益
処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11~12、14~
15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処
理
なお、その他の一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る
当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。
(16)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(17)収益及び費用の計上基準
連結子会社のファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準については、リース料を収
受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(18)重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行
業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査
委員会報告第24号 2002年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延
ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、
ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグ
ルーピングのうえ特定し評価しております。
当中間連結会計期間は、預貸金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とする新規のデリバティブ取引の
約定は行われておりません。
また、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。
なお、その他の連結子会社は、ヘッジ会計の対象となる取引を行っておりません。
(19)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のう
ち現金及び日本銀行への預け金であります。
(20)消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方
式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上
しております。
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(追加情報)
(役員向け株式報酬制度)
当社は、当社取締役並びに当社子会社である株式会社きらぼし銀行の取締役(社外取締役を除きます。)及
び委任契約を締結している執行役員(以下「子会社役員」といいます。)に信託を通じて自社の株式を交付す
る取引を行っております。
(1) 取引の概要
当社グループは、取締役及び子会社役員を対象に中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を一
層高めることを目的として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいま
す。)が当社株式を取得し、当社が各取締役及び子会社役員に付与するポイントの数に相当する数の当社
株式が本信託を通じて当該取締役及び子会社役員対して交付される株式報酬制度を導入しております。
なお、取締役及び子会社役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役及び子会社役員の退
任時です。
(2) 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
(3) 信託が所有する自社の株式に関する事項
信託が所有する当社株式は株主資本に自己株式として計上しております。信託における自己株式の帳簿
価額、当中間連結会計期間末株式数は以下の通りであります。
① 信託における帳簿価額 201百万円(前連結会計年度末 205百万円)
② 当中間連結会計期間末株式数 97千株(前連結会計年度末 99千株)
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(中間連結貸借対照表関係)
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
株式 92百万円 36百万円
出資金 933百万円 1,274百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
破綻先債権額 5,635百万円 8,367百万円
延滞債権額 76,155百万円 70,013百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本
又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った
部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第
96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金でありま
す。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 286百万円 353百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
貸出条件緩和債権額 4,424百万円 3,674百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延
滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであり
ます。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
合計額 86,501百万円 82,409百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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※6.手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入
れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権
利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
41,069百万円 32,891百万円
※7.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会
計士協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処
理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表(前連結貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
6,061百万円 11,801百万円
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 424,832百万円 419,612百万円
その他資産 8,293百万円 -百万円
計 433,125百万円 419,612百万円
担保資産に対応する債務
預金 6,531百万円 6,440百万円
コールマネー及び売渡手形 13,318百万円 -百万円
債券貸借取引受入担保金 344,918百万円 347,609百万円
借用金 38,000百万円 28,000百万円
上記のほか、為替決済、デリバティブ取引等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次の
ものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
有価証券 18,577百万円 2,562百万円
指定金融機関等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
その他資産 25百万円 43百万円
また、その他資産には、保証金、金融商品等差入担保金及び 中央清算機関差入証拠金 が含まれております
が、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
保証金 3,621百万円 2,996百万円
金融商品等差入担保金 83百万円 1,895百万円
中央清算機関差入証拠金 15,653百万円 25,449百万円
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※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
融資未実行残高 890,385百万円 882,571百万円
うち原契約期間が1年以内のもの
(又は任意の時期に無条件で取消可能な
865,591百万円 857,318百万円
もの)
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約
の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込み
を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約
時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内
手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、銀行業を営む連結子会社の事業
用の土地の再評価を行い、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号または第2号に定
める公示価格及び基準地標準価格に基づいて、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)にお
ける時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
273百万円 273百万円
※11.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
減価償却累計額 36,560 百万円 41,936 百万円
※12.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれて
おります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
劣後特約付借入金 5,000百万円 -百万円
※13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証
債務の額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
66,099百万円 72,674百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
償却債権取立益 51百万円 48百万円
株式等売却益 205百万円 565百万円
リース料収入 -百万円 3,036百万円
持分法による投資利益 60百万円 7百万円
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
給料・手当 13,185百万円 12,637百万円
退職給付費用 585百万円 724百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸出金償却 9百万円 160百万円
貸倒引当金繰入額 1,237百万円 3,354百万円
株式等売却損 37百万円 21百万円
株式等償却 0百万円 571百万円
債権売却損 53百万円 56百万円
リース原価 -百万円 2,419百万円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
30,650 - -
普通株式 30,650
750 - -
第1回第一種優先株式 750
2,000 - - 2,000
第二種優先株式
33,400 - -
合計 33,400
自己株式
180 (注)
普通株式 6 15 171
180
合計 6 15 171
(注) 自己株式の当中間連結会計期間増加株式数6千株は、単元未満株式の買取請求によるものであり、当中
間連結会計期間減少株式数15千株は、ストック・オプション権利行使による売渡15千株及び単元未満株式
の買増請求による売渡0千株の合計であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間連結
新株予約権の
会計期間末
新株予約権の
区分 目的となる 当中間連結会計期間 摘要
当連結会計 当中間連結
残高
内訳
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
ストック・オプ
──
当社 ションとしての 56
新株予約権
──
合計 56
3.当社の配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 配当額(円)
2018年5月15日
914 30.00
普通株式 2018年3月31日 2018年6月11日
取締役会
2018年5月15日 第1回第一種優
92 123.00
2018年3月31日 2018年6月11日
取締役会 先株式
2018年5月15日
25 12.818
第二種優先株式 2018年3月31日 2018年6月11日
取締役会
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな
るもの
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 配当額(円)
2018年11月13日
914 30.00
普通株式 利益剰余金 2018年9月30日 2018年12月4日
取締役会
2018年11月13日 第1回第一
93 124.00
利益剰余金 2018年9月30日 2018年12月4日
取締役会 種優先株式
2018年11月13日 第二種優先
27 13.636
利益剰余金 2018年9月30日 2018年12月4日
取締役会 株式
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Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
30,650 - -
普通株式 30,650
750 - -
第1回第一種優先株式 750
2,000 - - 2,000
第二種優先株式
33,400 - -
合計 33,400
自己株式
276 (注)1,2
普通株式 ▶ 2 279
276
合計 ▶ 2 279
(注)1. 当 中間連結会計期間末の自己株式には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式97千株が含まれ
ております。
2.自己株式の当中間連結会計期間増加株式数4千株は、単元未満株式の買取請求によるものであり、当中
間連結会計期間減少株式数2千株は、株式交付信託の権利行使による売渡2千株及び単元未満株式の買増
請求による売渡0千株の合計であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間連結
新株予約権の
会計期間末
新株予約権の
区分 目的となる 当中間連結会計期間 摘要
当連結会計 当中間連結
残高
内訳
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
ストック・オプ
──
当社 ションとしての 56
新株予約権
──
合計 56
3.当社の配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 配当額(円)
2019年5月14日
普通株式 914 30.00 2019年3月31日 2019年6月10日
取締役会
2019年5月14日 第1回第一種優
93 124.00
2019年3月31日 2019年6月10日
取締役会 先株式
2019年5月14日
27 13.636
第二種優先株式 2019年3月31日 2019年6月10日
取締役会
(注) 2019年5月14日取締役会決議による普通株式の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有す
る当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
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(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな
るもの
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 配当額(円)
2019年11月12日
914 30.00
普通株式 利益剰余金 2019年9月30日 2019年12月3日
取締役会
2019年11月12日 第1回第一
93 124.00
利益剰余金 2019年9月30日 2019年12月3日
取締役会 種優先株式
2019年11月12日 第二種優先
27 13.636
利益剰余金 2019年9月30日 2019年12月3日
取締役会 株式
(注) 2019年11月12日取締役会決議による普通株式の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有す
る当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
現金預け金勘定 594,452 百万円 486,284 百万円
定期預け金 △10 百万円 △10 百万円
△710 △975
その他預け金 百万円 百万円
現金及び現金同等物 593,731 百万円 485,299 百万円
(リース取引関係)
(借手側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、電子計算機及び事務用機器等の動産であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「5.会計方針に関する事項」の「(4)固定
資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1年内 197 153
1年超 231 186
合 計 428 340
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(貸手側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
リース料債権部分 - 17,228
見積残存価額部分 - 1,027
受取利息相当額 - △1,248
リース投資資産 - 17,007
(2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債権 - - - - - -
リース投資資産 - - - - - -
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(2019年9月30日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債権 44 43 37 31 20 6
リース投資資産 5,195 4,394 3,450 2,297 1,251 638
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1年内 - 652
1年超 - 1,377
合 計 - 2,030
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)
参照)。
また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略
しております。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
402,718 402,718 -
(1)現金預け金
59,326 59,326 -
(2)買入金銭債権
(3)商品有価証券
973 973 -
売買目的有価証券
(4)金銭の信託 - - -
(5)有価証券
418,672 431,913 13,241
満期保有目的の債券
651,625 651,625 -
その他有価証券
3,696,398
(6)貸出金
△24,728
貸倒引当金(※1)
3,671,670 3,690,505 18,835
5,204,986 5,237,063 32,076
資産計
4,527,089 4,527,188 98
(1)預金
113,329 113,329 -
(2)コールマネー及び売渡手形
344,918 344,918 -
(3)債券貸借取引受入担保金
4,985,337 4,985,436 98
負債計
デリバティブ取引(※2)
144 144 -
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
144 144 -
デリバティブ取引計
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目は、( )で表示しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
(1)現金預け金 486,284 486,284 -
(2)買入金銭債権 59,844 59,844 -
(3)商品有価証券
-
売買目的有価証券 977 977
(4)金銭の信託 489 489 -
(5)有価証券
14,034
満期保有目的の債券 407,672 421,706
-
その他有価証券 609,108 609,108
(6)貸出金 3,670,549
貸倒引当金(※1) △24,864
3,645,684 3,671,191 25,507
資産計 5,210,061 5,249,603 39,541
(1)預金 4,579,110 4,579,114 3
-
(2)コールマネー及び売渡手形 76,115 76,115
-
(3)債券貸借取引受入担保金 347,609 347,609
負債計 5,002,835 5,002,839 3
デリバティブ取引(※2)
-
ヘッジ会計が適用されていないもの 332 332
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
-
デリバティブ取引計 332 332
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目は、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金、及び、残存期間が短期間(1年以内)の預け金については、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。残存期間が1年超の預け金については、取引金
融機関から提示された価格を時価としております。
(2)買入金銭債権
買入金銭債権のうち、公共工事債権信託受益権の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。これら以外の信託受益権については、取引金融機関から提示された価格によっ
ております。信託受益権以外については、残存期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会発表の売買参考
統計値又は取引金融機関から提示された価格等によっております。
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(4)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券については、
ファンド運営会社から提示された価格、デリバティブ取引については取引金融機関から提示された価格に
よっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しており
ます。
(5 )有価証券
株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会発表の売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価
格等によっております。投資信託は、公表されている基準価額又は証券投資信託委託会社が提供する基準
価額等によっております。銀行業を営む連結子会社保証付私募債は、ディスカウント・キャッシュ・フ
ロー法により算出された現在価値を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する銀行業を営む連結子会社保証付私募債については、
時価は中間連結決算日(連結決算日)における保証等に基づき算定した回収可能見込額に近似しており、
当該価額を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しておりま
す。
(6)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローをスワップ金利等の適切な指標に信用スプレッド等
を上乗せした利率、もしくは、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて算定した現在
価値を時価としております。 なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収可能見
込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連
結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似してお
り、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものに
ついては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、
帳簿価額を時価としております。
なお、ヘッジ会計が適用されている金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とする貸出金と一
体として処理しているため、その時価は割引現在価値により算定し、貸出金の時価に含めております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価
とみなしております。また、定期預金、定期積金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャッ
シュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使
用する利率(期末月の実績値)を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)コールマネー及び売渡手形
コールマネー及び売渡手形は、残存期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)債券貸借取引受入担保金
債券貸借取引受入担保金は、残存期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
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(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)
計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(5)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区分
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
① 非上場株式 (※2)(※3) 3,826
3,856
② 組合出資金 (※1) 20,935
22,117
24,762
合 計 25,974
(※1) 組合出資金のうち、裏付資産及び組合財産が時価を把握することが極めて困難と認められるもので
構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、時価開示の対象とはしておりません。
(※3) 前連結会計年度において、減損処理は行っておりません。
当中間連結会計期間において、減損処理は行っておりません。
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(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含め
て記載しております。
※2. 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しておりま
す。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 298,244 310,490 12,245
地方債 18,856 19,034 178
時価が連結貸借対照表
社債 65,672 66,339 666
計上額を超えるもの
外国証券 4,000 4,301 301
小計 386,774 400,166 13,391
国債 - - -
地方債 501 501 △0
時価が連結貸借対照表
社債 8,360 8,350 △9
計上額を超えないもの
外国証券 23,036 22,895 △140
小計 31,897 31,747 △150
合計 418,672 431,913 13,241
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 292,590 305,293 12,702
地方債 17,766 17,918 151
時価が中間連結貸借対照
社債 70,854 71,516 661
表計上額を超えるもの
外国証券 14,688 15,219 530
小計 395,900 409,947 14,047
国債 - - -
地方債 - - -
時価が中間連結貸借対照
社債 - - -
表計上額を超えないもの
外国証券 11,771 11,759 △12
小計 11,771 11,759 △12
合計 407,672 421,706 14,034
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2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 19,448 11,402 8,045
債券 342,731 339,592 3,139
国債 20,211 20,014 196
連結貸借対照表計上額が
地方債 40,714 40,135 579
取得原価を超えるもの
社債 281,805 279,442 2,363
その他 168,344 163,747 4,597
小計 530,525 514,742 15,782
株式 5,594 7,576 △1,981
債券 62,075 62,389 △313
国債 10,657 10,662 △4
連結貸借対照表計上額が
地方債 2,913 2,945 △31
取得原価を超えないもの
社債 48,504 48,780 △276
その他 107,352 108,966 △1,614
小計 175,022 178,932 △3,909
合計 705,548 693,674 11,873
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 18,667 11,693 6,973
債券 357,000 352,727 4,272
国債 22,305 21,990 314
中間連結貸借対照表計上
額が取得原価を超えるも 地方債 41,797 41,123 673
の
社債 292,897 289,613 3,283
その他 202,370 195,525 6,844
小計 578,038 559,947 18,090
株式 5,516 7,418 △1,901
債券 28,076 28,510 △434
国債 549 562 △12
中間連結貸借対照表計上
額が取得原価を超えない 地方債 2,699 2,702 △2
もの
社債 24,827 25,246 △418
その他 52,694 53,550 △855
小計 86,287 89,479 △3,191
合計 664,326 649,427 14,899
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3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券
の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも
のについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価
差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しておりま
す。
前連結会計年度における減損処理額は、債券 9百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式 571百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりです。
中間連結決算日(連結決算日)における時価が取得原価に比べて50%以上下落したものについては、時価ま
で減損することとし、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落したものについては、発行会社の信用状
況や過去の一定期間における時価の推移等を勘案して、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価
まで減損することとしております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
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(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであ
ります。
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
金額(百万円)
評価差額 11,690
その他有価証券 11,690
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 3,766
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 7,923
(△)非支配株主持分相当額 43
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係
44
る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 7,923
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
金額(百万円)
評価差額 15,225
その他有価証券 15,225
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 4,728
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 10,497
(△)非支配株主持分相当額 -
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係
-
る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 10,497
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連
結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定
方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
1年超のもの
区分 種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
金利先物
- - - -
売建
- - - -
買建
金融商品
取引所
金利オプション
- - - -
売建
- - - -
買建
金利先渡契約
- - - -
売建
- - - -
買建
金利スワップ
77,880 67,061 1,060 1,060
受取固定・支払変動
77,958 67,400 △375 △375
受取変動・支払固定
- - - -
受取変動・支払変動
金利スワップション
店頭
- - - -
売建
- - - -
買建
金利キャップ
6,196 6,176 △0 126
売建
買建 6,406 6,386 0 △22
その他
売建 - - - -
- - - -
買建
合計 ──── ──── 684 788
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
1年超のもの
区分 種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
金利先物
- - - -
売建
- - - -
買建
金融商品
取引所
金利オプション
- - - -
売建
- - - -
買建
金利先渡契約
- - - -
売建
- - - -
買建
金利スワップ
受取固定・支払変動 63,084 52,735 953 953
受取変動・支払固定 64,057 53,101 △452 △452
- - - -
受取変動・支払変動
金利スワップション
店頭
-
売建 - - -
- -
買建 - -
金利キャップ
-
売建 5,317 4,752 117
-
買建 5,924 5,359 △22
その他
- - - -
売建
- - - -
買建
──── ────
合計 501 596
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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(2 )通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
1年超のもの
区分 種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
通貨先物
- - - -
売建
- - - -
買建
金融商品
取引所
通貨オプション
- - - -
売建
- - - -
買建
12,870 1,771 △43 △43
通貨スワップ
為替予約
65,986 260 △574 △574
売建
21,435 81 78 78
買建
通貨オプション
店頭
13,242 2,805 △219 79
売建
13,242 2,805 219 △17
買建
その他
- - - -
売建
- - - -
買建
──── ──── △540 △478
合計
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格モデル等により算定しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
1年超のもの
区分 種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
通貨先物
- - - -
売建
- - - -
買建
金融商品
取引所
通貨オプション
- - - -
売建
- - - -
買建
△9
通貨スワップ 21,976 6,867 △9
為替予約
売建 39,929 1,490 △150 △150
買建 26,842 481 △8 △8
通貨オプション
店頭
2,136
売建 8,760 △167 60
2,136
買建 8,760 167 △16
その他
- - - -
売建
- - - -
買建
──── ────
合計 △169 △124
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格モデル等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の
中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時
価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係
る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
契約額等のうち
契約額等 時価
1年超のもの
ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象
(百万円) (百万円)
(百万円)
- - -
金利スワップ 貸出金
- - -
受取固定・支払変動
- - -
受取変動・支払固定
原則的処理方法
- - -
金利先物
- - -
金利オプション
- - -
その他
27,011 26,486
金利スワップ 貸出金
金利スワップの
27,011 26,486 (注)2
受取固定・支払変動
特例処理
- -
受取変動・支払固定
─── ─── ─── -
合計
(注)1.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、
その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日)
契約額等のうち
契約額等 時価
1年超のもの
ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象
(百万円) (百万円)
(百万円)
- -
金利スワップ 貸出金 -
- - -
受取固定・支払変動
- -
受取変動・支払固定 -
原則的処理方法
- - -
金利先物
- - -
金利オプション
- - -
その他
金利スワップ 貸出金 26,072 26,072
金利スワップの
(注)2
受取固定・支払変動 26,072 26,072
特例処理
- -
受取変動・支払固定
─── ─── ───
合計 -
(注)1.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、
その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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(企業結合等関係)
(子会社株式の取得)
1.株式取得の理由
お客さまのニーズが多様化する中、金融サービスの更なる充実を図るには、これまで以上に当社グルー
プが一体となった総合金融サービスの提供が必要であると判断し、連結子会社等における株式会社きらぼし
銀行の持分比率を引き上げることといたしました。
本件を通じて、グループ内経営の強化を推し進めることにより、企業価値の向上に努めてまいります。
2.子会社株式の追加取得
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 事業の内容
きらぼしシステム株式会社 コンピュータ関連サービス業
きらぼしJCB株式会社 クレジットカード業務
八千代信用保証株式会社 信用保証業務
② 企業結合日
結合当事企業の名称 企業結合日
きらぼしシステム株式会社 2019年5月28日
きらぼしJCB株式会社 2019年5月28日
八千代信用保証株式会社 2019年9月27日
なお、2019年8月1日付で、 株式会社きらぼし銀行の子会社であるきらぼしシステム株式会社及び
きらぼしJCB株式会社は、当社が直接出資する完全子会社となっております。
③ 企業結合の法的形式
現金を対価とする非支配株主からの株式の取得
④ 結合後企業の名称
結合後企業の名称に変更はありません。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事
業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支
配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
(3) 子会社株式の追加取得に関する事項
① きらぼしシステム株式会社
取得の対価 現金 162百万円
取得原価 162百万円
② きらぼしJCB株式会社
取得の対価 現金 126百万円
取得原価 126百万円
③ 八千代信用保証株式会社
現金 45百万円
取得の対価
45百万円
取得原価
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(4) 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
① 資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得
② 非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額
217百万円
3.株式取得による持分法適用関連会社の子会社化
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 事業の内容
東京きらぼしリース株式会社 総合リース業
② 企業結合を行った主な理由
金融サービスの更なる充実を図るには、これまで以上に当社グループが一体となった総合金融サービ
スの提供が必要であると判断し、株式会社きらぼし銀行の持分比率を引き上げることといたしました。
なお、2019年8月1日付で、 株式会社きらぼし銀行の子会社である東京きらぼしリース株式会社は、
当社が直接出資する完全子会社となっております。
③ 企業結合日
2019年5月28日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
結合後企業の名称に変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
東京きらぼしリース株式会社
企業結合直前に有していた議決権比率 35.5%
企業結合日に追加取得した議決権比率 64.5%
取得後の議決権比率 100.0%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
株式会社きらぼし銀行が、現金を対価とした株式取得により、持分法適用会社である東京きらぼし
リース株式会社の議決権を取得するためであります。
(2) 取得原価の算定に関する事項
① 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
企業結合直前に所有していた普通株式の企業結合日における時価 582百万円
追加取得した普通株式の対価 現金 1,057百万円
取得原価 1,640百万円
② 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差益 523百万円
(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 1百万円
ただし、その他の子会社株式追加取得に係る費用との合計額であります。
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(4) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日
(5) 負ののれん発生益の金額及び発生原因
① 負ののれん発生益の金額
136百万円
② 発生原因
取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回ったため、その差額を負のの
れん発生益として認識しております。
(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内容
① 資産の額
資産合計 28,803百万円
うちリース債権及びリース投資資産 17,376百万円
② 負債の額
負債合計 27,069百万円
うち社債 2,000百万円
うち借用金 21,752百万円
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、経営会議等においてその業績を評価するため、経営成績を定期的に検討する銀行業セグメント及びリー
ス業セグメントを対象としております。
銀行業セグメントでは、銀行の主要業務である 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投
資業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務などを行っております。リース業セグメントでは、金融関
連業務としてのリース業務を行っております。報告セグメントに含まれていない事業については「その他」
に集約して一括して計上しております。
なお、前中間連結会計期間においては、銀行業の単一セグメントであるためセグメント情報の記載を省略
しておりましたが、当中間連結会計期間において、持分法適用関連会社でありました東京きらぼしリース株
式会社を連結子会社化したことに伴い、報告セグメントの見直しを行ないました。
これにより、報告セグメントを「銀行業」及び「リース業」に変更しております。
また、前中間連結会計期間のセグメント情報は、当中間連結会計期間の報告セグメントの区分に基づき作
成したものを開示しております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は経常利益ベースの数値であり、また、セグメント間の内部経常収益は第三者間取
引価格に基づいております。
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3.報告セグメントごとの経常収益、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
銀行業 リース業 計
経常収益
39,782 - 39,782 844 40,626
外部顧客に対する経常収益
41 - 41 2,949 2,990
セグメント間の内部経常収益
39,823 - 39,823 3,794 43,617
計
3,396 - 3,396 1,343 4,739
セグメント利益
5,648,087 - 5,648,087 201,343 5,849,431
セグメント資産
5,353,314 - 5,353,314 3,526 5,356,840
セグメント負債
その他の項目
2,309 - 2,309 13 2,322
減価償却費
31,063 - 31,063 1,087 32,151
資金運用収益
1,784 - 1,784 9 1,793
資金調達費用
- - - 60 60
持分法投資利益
0 - 0 - 0
特別利益
(固定資産処分益) 0 - 0 - 0
(負ののれん発生益) - - - - -
- - - 606 606
持分法適用会社への投資額
有形固定資産及び無形固定資
6,638 - 6,638 23 6,661
産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティングサー
ビス、コンピュータ関連サービス、情報提供サービス業及びクレジットカード業等であります。
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当中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
銀行業 リース業 計
経常収益
39,348 5,504 44,852 812 45,664
外部顧客に対する経常収益
セグメント間の内部経常収益 86 478 564 3,228 3,792
39,434 5,982 45,416 4,040 49,457
計
4,066 165 4,231 1,645 5,877
セグメント利益
5,388,823 30,950 5,419,773 202,051 5,621,825
セグメント資産
5,092,430 29,118 5,121,549 4,193 5,125,743
セグメント負債
その他の項目
1,788 13 1,802 22 1,824
減価償却費
29,649 9 29,659 1,081 30,740
資金運用収益
1,260 56 1,317 10 1,328
資金調達費用
- - - 7 7
持分法投資利益
0 - 0 - 0
特別利益
(固定資産処分益) 0 - 0 - 0
(負ののれん発生益) - - - - -
- - - 36 36
持分法適用会社への投資額
有形固定資産及び無形固定資
2,320 307 2,627 32 2,660
産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティングサー
ビス、コンピュータ関連サービス、情報提供サービス業及びクレジットカード業等であります。
4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事
項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額
(単位:百万円)
経常収益 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
報告セグメント計 39,823 45,416
「その他」の区分の経常収益 3,794 4,040
パーチェス法による調整 △1,167 △960
セグメント間取引消去 △2,990 △3,792
中間連結損益計算書の経常収益 39,459 44,704
(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経
常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
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(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
(単位:百万円)
利益 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
報告セグメント計 3,396 4,231
「その他」の区分の利益 1,343 1,645
パーチェス法による調整 △1,073 △1,308
セグメント間取引消去 △980 △1,730
中間連結損益計算書の経常利益 2,685 2,838
(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
(単位:百万円)
資産 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
報告セグメント計 5,648,087 5,419,773
「その他」の区分の資産 201,343 202,051
パーチェス法による調整 △5,068 △5,919
セグメント間取引消去 △198,309 △209,423
中間連結貸借対照表の資産合計 5,646,054 5,406,482
(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額
(単位:百万円)
負債 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
報告セグメント計 5,353,314 5,121,549
「その他」の区分の負債 3,526 4,193
パーチェス法による調整 △6,076 △2,356
セグメント間取引消去 △301 △15,208
中間連結貸借対照表の負債合計 5,350,463 5,108,178
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(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の中間連結財務諸表計上額
(単位:百万円)
中間連結財務諸表
報告セグメント計 その他 調整額
計上額
その他の項目
前中間 当中間 前中間 当中間 前中間 当中間 前中間 当中間
連結会 連結会 連結会 連結会 連結会 連結会 連結会 連結会
計期間 計期間 計期間 計期 計期間 計期 計期間 計期
減価償却費 2,309 1,802 13 22 - - 2,322 1,824
資金運用収益 31,063 29,659 1,087 1,081 △2,135 △2,019 30,015 28,721
資金調達費用 1,784 1,317 9 10 △4 △62 1,789 1,265
持分法投資利益 - - 60 7 - - 60 7
特別利益 0 0 - - - 659 0 659
(固定資産処分益) 0 0 - - - - 0 0
(負ののれん発生益) - - - - - 136 - 136
持分法適用会社への投資額 - - 606 36 - - 606 36
有形固定資産及び無形固定
6,638 2,627 23 32 - △864 6,661 1,796
資産の増加額
【関連情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 役務取引業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する
21,591 8,128 8,092 1,646 39,459
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収
益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の
金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益のうち中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないた
め、記載を省略しております。
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四半期報告書
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 役務取引業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する
21,885 7,455 8,616 6,746 44,704
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収
益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の
金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益のうち中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないた
め、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
「リース業」セグメントにおいて、持分法適用関連会社でありました東京きらぼしリース株式会社を当中
間連結会計期間より当社の連結子会社としたため、負ののれん発生益を計上しております。
なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、 136 百万円であります。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1株当たり純資産額 7,820円80銭 8,005円27銭
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
293,124
純資産の部の合計額 百万円 298,303
55,581
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 55,176
うち優先株式払込額 百万円 55,000 55,000
うち優先配当額 百万円 120 120
うち新株予約権 百万円 56 56
404
うち非支配株主持分 百万円 -
普通株式に係る中間期末(期末)の
237,543
百万円 243,127
純資産額
1株当たり純資産額の算定に用いられた
30,373
千株 30,370
中間期末(期末)の普通株式の数
(注) 株主資本において自己株式として計上されている株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式は、1
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
前連結会計年度の1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は99千株でありま
す。
当中間連結会計期間の1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は97千株であ
ります。
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2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 円 119.44 107.54
(算定上の基礎)
3,760 3,386
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円
120 120
普通株主に帰属しない金額 百万円
120 120
うち優先配当額 百万円
普通株式に係る親会社株主に
3,640 3,266
百万円
帰属する中間純利益
30,476 30,371
普通株式の期中平均株式数 千株
(2)潜在株式調整後1株当たり
72.34 56.38
円
中間純利益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する
120 120
百万円
中間純利益調整額
120 120
うち優先配当額 百万円
21,501 29,687
普通株式増加数 千株
21,479 29,667
うち優先株式 千株
22 19
うち新株予約権 千株
希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後1株当たり中間純利益の算定に ────── ──────
含めなかった潜在株式の概要
(注) 株主資本において自己株式として計上されている株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式は、1
株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において
控除する自己株式に含めております。
前中間連結会計期間の1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、控除
した当該自己株式の期中平均株式数は、該当ありません。
当中間連結会計期間の1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、控除
した当該自己株式の期中平均株式数は99千株であります。
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(重要な後発事象)
(子会社の設立)
当社は、2019年11月12日開催の取締役会において、関係当局の認可等を前提に、当社100%出資による証券
子会社の設立を決議いたしました。
1.設立の目的
東京きらぼしフィナンシャルグループでは、東京圏の地域銀行グループとして、お客さまと質の高い接
点を持ち、コンサルティング機能の充実を図ることでファーストコールをいただける金融グループを目指
しております。
金融商品販売の分野では、「お客さま本位の業務運営2019年度アクションプラン」において、「お客さ
まの喜び・幸せ」=「営業店の評価」となる取組みとして、当社子会社であるきらぼし銀行の金融商品販
売の収益目標を順次廃止する等の施策を実施してまいりました。
こうした中で、少子高齢化の進展、人生100年時代の到来、年金に対する不安等を背景に、今後ますま
す拡大、多様化するお客さまの資産運用に対するニーズに対応し、真にお客さま本位の業務運営を更に追
求するためには、これまで以上にお客さまのニーズに応えられる商品ラインナップ・サービスを拡充し、
資産運用に対する専門性を高めていく必要性があります。
その実現に向け、下記のポリシーを持った証券会社を設立する方針です。
・ お客さま本位を徹底し、お客さまのために何ができるかを真剣に考え、個々のお客さまに相応し
い商品・サービスを提供して参ります。
・ お客さまの喜びを高めることを目指し、ご家族からも信頼を得て、世代をつなぐ証券会社を目指
します。
2.証券子会社の概要
会社名 きらぼし証券準備株式会社
東京都港区南青山3-10-43
本店所在地
資本金 30億円
東京きらぼしフィナンシャルグループ100%
出資比率
設立予定 2019年12月
主な業務内容 金融商品仲介業務
(注)金融商品取引法第31条の3を踏まえ、当初、商号を「きらぼし証券準備株式会社」として子会
社を設立し、第一種金融商品取引業の登録後、商号変更のうえ開業する予定としております。
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2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
流動資産
※1 1,757 ※1 1,975
現金及び預金
※1 16 ※1 14
未収入金
16 46
前払費用
※1 1
-
未収収益
403 216
未収還付法人税等
0 0
仮払金
0 0
預け金
2,194 2,255
流動資産合計
固定資産
投資その他の資産
193,744 193,744
関係会社株式
11 11
繰延税金資産
193,755 193,755
投資その他の資産合計
193,755 193,755
固定資産合計
繰延資産
7 -
創立費
▶ -
株式交付費
11 -
繰延資産合計
195,961 196,010
資産の部合計
負債の部
流動負債
1 13
未払金
- 6
未払費用
44 50
未払配当金
17 13
未払法人税等
3 ▶
預り金
0 0
仮受金
24 27
賞与引当金
9 3
役員賞与引当金
102 119
流動負債合計
固定負債
5 5
株式報酬引当金
5 5
固定負債合計
107 124
負債の部合計
純資産の部
株主資本
27,500 27,500
資本金
資本剰余金
56,219 56,219
資本準備金
110,264 110,264
その他資本剰余金
166,484 166,483
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
2,618 2,652
繰越利益剰余金
2,618 2,652
利益剰余金合計
△ 804 △ 806
自己株式
195,797 195,829
株主資本合計
56 56
新株予約権
195,854 195,886
純資産の部合計
195,961 196,010
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業収益
1,058 1,060
関係会社受取配当金
633 478
関係会社受入手数料
- 5
その他の事業収入
1,691 1,543
営業収益合計
営業費用
402 453
販売費及び一般管理費
402 453
営業費用合計
1,289 1,089
営業利益
営業外収益
0 0
受取利息
0 0
雑収入
営業外収益合計 0 0
営業外費用
3 -
支払手数料
7 7
創立費償却
9 ▶
株式交付費償却
19 11
営業外費用合計
1,269 1,078
経常利益
1,269 1,078
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 56 10
▶ 0
法人税等調整額
61 10
法人税等合計
1,208 1,068
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
新株 純資産
その他利
株主資本 予約権 合計
資本金 その他 資本 益剰余金 利益 自己株式
資本 合計
資本 剰余金 剰余金
準備金
剰余金 合計 繰越利益 合計
剰余金
当期首残高 27,500 56,219 110,272 166,491 2,535 2,535 △ 625 195,900 101 196,002
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,031 △ 1,031 △ 1,031 △ 1,031
中間純利益 1,208 1,208 1,208 1,208
自己株式の取得 △ 16 △ 16 △ 16
自己株式の処分
△ 6 △ 6 52 45 45
株主資本以外の項目の
△ 45 △ 45
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △ 6 △ 6 176 176 35 205 △ 45 159
当中間期末残高
27,500 56,219 110,265 166,484 2,711 2,711 △ 589 196,106 56 196,162
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
新株 純資産
その他利
株主資本 予約権 合計
資本金 その他 資本 益剰余金 利益 自己株式
資本 合計
資本 剰余金 剰余金
準備金
剰余金 合計 繰越利益 合計
剰余金
当期首残高 27,500 56,219 110,264 166,484 2,618 2,618 △ 804 195,797 56 195,854
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,034 △ 1,034 △ 1,034 △ 1,034
中間純利益
1,068 1,068 1,068 1,068
自己株式の取得 △ 7 △ 7 △ 7
自己株式の処分 △ 0 △ 0 5 ▶ ▶
株主資本以外の項目の
- -
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △ 0 △ 0 34 34 △ 1 31 - 31
当中間期末残高 27,500 56,219 110,264 166,483 2,652 2,652 △ 806 195,829 56 195,886
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法により行っておりま
す。
2.繰延資産の処理方法
創立費 5年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
株式交付費 3年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間
会計期間に帰属する額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与引当金は、取締役等に対する業績連動型賞与の支払いに備えるため、取締役等に対する賞与の支
給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3)株式報酬引当金
株式報酬引当金は、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役
等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間会計期間までに発生していると認められる額を計上しておりま
す。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
(役員向け株式報酬制度)
信託を通じて自社の株式を交付する取引について、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内
容を記載しているため、注記を省略しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社に対する資産
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
預金 1,757百万円 1,975百万円
未収入金 15百万円 14百万円
未収収益 -百万円 1百万円
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(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額(貸
借対照表計上額)は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
193,714 193,714
子会社株式
29 29
関連会社株式
193,744 193,744
合計
(重要な後発事象)
(子会社の設立)
中間連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており
ます。
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4【その他】
中間配当
2019年11月12日開催の取締役会において、第6期の中間配当につき次のとおり決議しました。
①普通配当
中間配当金額 914百万円
1株当たりの中間配当金 30円00銭
②第1回第一種優先株式配当
中間配当金額 93百万円
1株当たりの中間配当金 124円00銭
③第二種優先株式配当
中間配当金額 27百万円
1株当たりの中間配当金 13円63銭6厘
(注)普通株式の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金2百万円が
含まれております。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年11月25日
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 裕 治 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 窪 寺 信 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 日 下 部 惠 美 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲
げられている株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの2019年4月1日から2020年3月31日まで
の連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸
表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計
算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注
記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結
財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連
結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して
中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中
間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に
応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が
採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を
検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作
成基準に準拠して、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ及び連結子会社の2019年9月30日現在の
財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の
経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書
提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年11月25日
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 裕 治 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 窪 寺 信 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 日 下 部 惠 美 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲
げられている株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの2019年4月1日から2020年3月31日まで
の第6期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、す
なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書
提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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