国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第17期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月25日) |
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提出者 | 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月24日 提出
【計算期間】 第17特定期間(自 2019年3月26日至 2019年9月25日)
【ファンド名】 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の
成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、1,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
国 内 株 式
債 券
単位型投信
海 外
不動産投信
その他資産
追加型投信
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海 外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式 年1回
グローバル
一般
大型株 年2回
日本
中小型株
年4回 あり
ファミリー
北米
債券
ファンド
一般 年6回(隔月)
欧州
公債
社債
年12回(毎月)
アジア
その他債券
クレジット属性
日々
オセアニア
不動産投信
その他
中南米
なし
ファンド・
その他資産
アフリカ
オブ・ファ
(投資信託証券
ンズ
(債券 一般))
中近東(中東)
エマージング
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、債券(一
(投資信託証券
*
般 )に投資する。
(債券 一般))
*1 *2 *3
*一般とは、公債 、社債 、その他債券 属性にあてはまらない
全てのものをいう。
年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
載があるものをいう。
中南米 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南
米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいう。
為替ヘッジなし
目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
*1公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する
国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
*2社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として
投資する旨の記載があるものをいう。
*3その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
を記載しております。
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[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2011年4月8日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年10月5日 ファンドの名称を「国際のシングル・カントリー・シリーズ メキシコ・ペ
ソ債券オープン(毎月決算型)」から「国際 メキシコ・ペソ債券オープン
(毎月決算型)」に変更
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
株式会社りそな銀行 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
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投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年9月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指
して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、メキシコ・ペソ建のソブリン債券および
準ソブリン債券を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成
長を目指します。
c.残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。
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d.投資する債券の最長年限は10年程度とします。
e.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲で行います。
(a)ソブリン債券以外への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総
額の35%以内とします。
(b)同一企業が発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
f.債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
g.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
h.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判
断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
i.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をい
います。)の発生を含む市況動向、資金動向および残存信託期間等の事情によって
は、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限り
ます。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社
りそな銀行を受託者として締結されたメキシコ・ペソ債券オープン マザーファンドの受
益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社
債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に
限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
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第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券の
うち投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証
券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
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c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行いま
す。
2.運用方法
(1) 投資対象
メキシコ・ペソ建のソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。以下同じ。)および準ソ
ブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① メキシコ・ペソ建のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、安定したイ
ンカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
② 残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。
③ 投資する債券の最長年限は10年程度とします。
④ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲で行います。
イ.ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内
とします。
ロ.同一企業が発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託者の判断によ
り主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑧ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいま
す。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができな
い場合があります。
3.投資制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(2) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
(5) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
(6) スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
(7) 直物為替先渡取引は、約款第28条の範囲で行います。
(8) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(9) 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
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(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
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は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
ます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に
より分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向および残存信託期間等を勘案して、分配金額を決
定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
す。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
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す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
と して積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の
指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
者割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑦ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)信託財産に属する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新
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株予約権の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組
入貸付債権信託受益権ならびに組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償
還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に
係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲
で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証
券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。
以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属
するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合
計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内としま
す。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
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ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ 対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
してファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合
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計額が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額 が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
額と、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。以下d.において同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産
(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下d.において同じ。)の時価総額
と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計
額」といいます。以下d.において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財
産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.d.においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引
の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファン
ドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
f.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
をもとに算出した価額で評価するものとします。
g.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑫ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
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行うものとします。
⑭ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算に
おいてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
b.売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑮ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑰ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。な
お、外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑱ 直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。なお、直物為替先渡取引の利用はヘッジ目
的に限定しません。
b.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
c.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
d.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
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めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑲ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
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① 為替変動リスク
ファンドは、主にメキシコ・ペソ建の有価証券に投資します。外貨建資産に投資を行いま
すので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの
基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となり
ます。
② 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格
は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期
間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、残存期間の長い債券は金利変動に対す
る債券価格の感応度が高く、価格変動が大きくなる傾向があります。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等に
より債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。一
般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務
不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合
または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このよ
うな場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、
投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ カントリー・リスク
債券の発行国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券
市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等
の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導
入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑧ その他の主な留意点
a.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
を得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変
更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の
受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、取得申込みの受付を中止することお
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よびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことならびに換金請求の受付を中止
することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
b.受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還
されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行
えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限
を設ける場合があります。
e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
る会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
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あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.660%(税抜0.600%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.280%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.290%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.030%
図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金
が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
令和 1年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 312,481,261 99.70
コール・ローン、その他資産 ― 941,195 0.30
(負債控除後)
純資産総額 313,422,456 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 メキシコ・ペソ債券オープン マ 246,164,536 1.2707 312,801,276 1.2694 312,481,261 99.70
益証券 ザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.70
合計 99.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 4月25日) 118,170,587 118,170,587 9,848 9,848
第2計算期間末日 (平成23年 5月25日) 117,919,821 118,520,327 9,818 9,868
第3計算期間末日 (平成23年 6月27日) 115,778,338 116,382,210 9,586 9,636
第4計算期間末日 (平成23年 7月25日) 114,677,152 115,283,545 9,456 9,506
第5計算期間末日 (平成23年 8月25日) 108,461,137 109,067,617 8,942 8,992
第6計算期間末日 (平成23年 9月26日) 97,351,923 97,959,013 8,018 8,068
第7計算期間末日 (平成23年10月25日) 99,839,512 100,446,642 8,222 8,272
第8計算期間末日 (平成23年11月25日) 94,487,749 95,034,202 7,781 7,826
第9計算期間末日 (平成23年12月26日) 97,702,549 98,251,664 8,007 8,052
第10計算期間末日 (平成24年 1月25日) 104,568,900 105,123,806 8,480 8,525
第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) 111,185,390 111,744,266 8,952 8,997
第12計算期間末日 (平成24年 3月26日) 117,598,437 118,172,280 9,222 9,267
第13計算期間末日 (平成24年 4月25日) 113,021,680 113,594,719 8,875 8,920
第14計算期間末日 (平成24年 5月25日) 105,083,125 105,663,808 8,143 8,188
第15計算期間末日 (平成24年 6月25日) 111,497,229 112,097,033 8,365 8,410
第16計算期間末日 (平成24年 7月25日) 106,836,736 107,418,858 8,259 8,304
第17計算期間末日 (平成24年 8月27日) 111,677,627 112,263,254 8,581 8,626
第18計算期間末日 (平成24年 9月25日) 114,424,456 115,019,470 8,654 8,699
第19計算期間末日 (平成24年10月25日) 116,167,325 116,763,435 8,769 8,814
第20計算期間末日 (平成24年11月26日) 121,746,368 122,352,503 9,039 9,084
第21計算期間末日 (平成24年12月25日) 140,401,485 141,082,235 9,281 9,326
第22計算期間末日 (平成25年 1月25日) 190,383,616 191,219,732 10,246 10,291
第23計算期間末日 (平成25年 2月25日) 225,873,966 226,831,672 10,613 10,658
第24計算期間末日 (平成25年 3月25日) 320,127,010 321,434,093 11,021 11,066
第25計算期間末日 (平成25年 4月25日) 436,220,649 437,875,142 11,865 11,910
第26計算期間末日 (平成25年 5月27日) 559,927,222 562,106,628 11,561 11,606
第27計算期間末日 (平成25年 6月25日) 520,701,292 522,993,478 10,222 10,267
第28計算期間末日 (平成25年 7月25日) 587,367,509 589,735,913 11,160 11,205
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第29計算期間末日 (平成25年 8月26日) 559,479,543 561,863,692 10,560 10,605
第30計算期間末日 (平成25年 9月25日) 578,416,954 580,838,369 10,749 10,794
第31計算期間末日 (平成25年10月25日) 550,510,835 552,847,948 10,600 10,645
第32計算期間末日 (平成25年11月25日) 543,098,106 545,343,119 10,886 10,931
第33計算期間末日 (平成25年12月25日) 494,105,632 496,111,445 11,085 11,130
第34計算期間末日 (平成26年 1月27日) 481,057,844 483,120,176 10,497 10,542
第35計算期間末日 (平成26年 2月25日) 488,290,971 490,336,336 10,743 10,788
第36計算期間末日 (平成26年 3月25日) 476,452,588 478,441,371 10,781 10,826
第37計算期間末日 (平成26年 4月25日) 458,055,228 459,939,836 10,937 10,982
第38計算期間末日 (平成26年 5月26日) 458,636,152 460,484,227 11,168 11,213
第39計算期間末日 (平成26年 6月25日) 457,485,999 459,344,872 11,075 11,120
第40計算期間末日 (平成26年 7月25日) 464,366,691 466,234,961 11,185 11,230
第41計算期間末日 (平成26年 8月25日) 467,290,555 469,163,702 11,226 11,271
第42計算期間末日 (平成26年 9月25日) 485,168,323 487,064,327 11,515 11,560
第43計算期間末日 (平成26年10月27日) 454,801,617 456,629,837 11,195 11,240
第44計算期間末日 (平成26年11月25日) 454,605,782 456,286,229 12,174 12,219
第45計算期間末日 (平成26年12月25日) 403,566,398 407,819,059 11,388 11,508
第46計算期間末日 (平成27年 1月26日) 404,979,878 409,284,639 11,289 11,409
第47計算期間末日 (平成27年 2月25日) 440,927,139 445,723,268 11,032 11,152
第48計算期間末日 (平成27年 3月25日) 422,910,456 427,536,683 10,970 11,090
第49計算期間末日 (平成27年 4月27日) 441,762,840 446,823,022 10,476 10,596
第50計算期間末日 (平成27年 5月25日) 455,474,617 460,595,520 10,673 10,793
第51計算期間末日 (平成27年 6月25日) 450,362,927 455,467,568 10,587 10,707
第52計算期間末日 (平成27年 7月27日) 432,524,025 437,717,079 9,995 10,115
第53計算期間末日 (平成27年 8月25日) 371,565,433 376,495,882 9,043 9,163
第54計算期間末日 (平成27年 9月25日) 368,396,099 373,181,365 9,238 9,358
第55計算期間末日 (平成27年10月26日) 411,119,344 415,017,567 9,492 9,582
第56計算期間末日 (平成27年11月25日) 454,159,285 458,467,095 9,488 9,578
第57計算期間末日 (平成27年12月25日) 423,893,519 428,207,827 8,843 8,933
第58計算期間末日 (平成28年 1月25日) 383,941,172 388,183,025 8,146 8,236
第59計算期間末日 (平成28年 2月25日) 284,271,298 287,570,383 7,755 7,845
第60計算期間末日 (平成28年 3月25日) 295,500,564 298,815,274 8,023 8,113
第61計算期間末日 (平成28年 4月25日) 299,895,175 303,292,339 7,945 8,035
第62計算期間末日 (平成28年 5月25日) 283,546,255 287,038,806 7,307 7,397
第63計算期間末日 (平成28年 6月27日) 262,455,022 266,048,540 6,573 6,663
第64計算期間末日 (平成28年 7月25日) 279,788,867 282,196,994 6,971 7,031
第65計算期間末日 (平成28年 8月25日) 270,780,009 273,244,074 6,593 6,653
第66計算期間末日 (平成28年 9月26日) 257,146,719 259,682,073 6,085 6,145
第67計算期間末日 (平成28年10月25日) 302,870,080 305,590,433 6,680 6,740
第68計算期間末日 (平成28年11月25日) 298,891,299 301,779,347 6,210 6,270
第69計算期間末日 (平成28年12月26日) 310,483,980 313,392,411 6,405 6,465
第70計算期間末日 (平成29年 1月25日) 370,202,312 373,968,205 5,898 5,958
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第71計算期間末日 (平成29年 2月27日) 435,751,541 439,879,590 6,334 6,394
第72計算期間末日 (平成29年 3月27日) 537,835,142 542,739,598 6,580 6,640
第73計算期間末日 (平成29年 4月25日) 527,491,986 532,376,797 6,479 6,539
第74計算期間末日 (平成29年 5月25日) 616,237,870 621,803,824 6,643 6,703
第75計算期間末日 (平成29年 6月26日) 598,535,523 603,727,305 6,917 6,977
第76計算期間末日 (平成29年 7月25日) 445,908,440 449,753,319 6,958 7,018
第77計算期間末日 (平成29年 8月25日) 489,296,736 493,576,611 6,859 6,919
第78計算期間末日 (平成29年 9月25日) 495,233,969 499,475,613 7,005 7,065
第79計算期間末日 (平成29年10月25日) 534,289,938 539,277,346 6,428 6,488
第80計算期間末日 (平成29年11月27日) 580,818,441 586,183,889 6,495 6,555
第81計算期間末日 (平成29年12月25日) 511,036,460 516,102,783 6,052 6,112
第82計算期間末日 (平成30年 1月25日) 522,070,354 527,070,246 6,265 6,325
第83計算期間末日 (平成30年 2月26日) 544,569,234 549,965,183 6,055 6,115
第84計算期間末日 (平成30年 3月26日) 477,292,498 482,086,084 5,974 6,034
第85計算期間末日 (平成30年 4月25日) 466,886,770 471,516,686 6,050 6,110
第86計算期間末日 (平成30年 5月25日) 471,020,665 475,901,747 5,790 5,850
第87計算期間末日 (平成30年 6月25日) 483,702,335 488,873,505 5,612 5,672
第88計算期間末日 (平成30年 7月25日) 457,096,195 461,651,518 6,021 6,081
第89計算期間末日 (平成30年 8月27日) 390,454,193 394,353,989 6,007 6,067
第90計算期間末日 (平成30年 9月25日) 382,442,529 386,274,022 5,989 6,049
第91計算期間末日 (平成30年10月25日) 346,639,680 350,304,395 5,675 5,735
第92計算期間末日 (平成30年11月26日) 342,822,175 346,649,270 5,375 5,435
第93計算期間末日 (平成30年12月25日) 348,923,480 352,821,907 5,370 5,430
第94計算期間末日 (平成31年 1月25日) 362,683,158 366,546,715 5,632 5,692
第95計算期間末日 (平成31年 2月25日) 364,627,392 368,487,484 5,668 5,728
第96計算期間末日 (平成31年 3月25日) 437,996,900 442,645,066 5,654 5,714
第97計算期間末日 (平成31年 4月25日) 346,023,226 349,647,530 5,728 5,788
第98計算期間末日 (令和 1年 5月27日) 335,638,049 339,245,488 5,582 5,642
第99計算期間末日 (令和 1年 6月25日) 339,040,266 341,518,569 5,472 5,512
第100計算期間末日 (令和 1年 7月25日) 334,621,274 337,019,626 5,581 5,621
第101計算期間末日 (令和 1年 8月26日) 303,653,429 305,965,280 5,254 5,294
第102計算期間末日 (令和 1年 9月25日) 314,099,668 316,382,562 5,504 5,544
平成30年 9月末日 382,812,344 ― 6,088 ―
10月末日 340,547,877 ― 5,544 ―
11月末日 352,327,337 ― 5,437 ―
12月末日 353,675,394 ― 5,478 ―
平成31年 1月末日 361,127,718 ― 5,586 ―
2月末日 384,243,858 ― 5,680 ―
3月末日 437,245,219 ― 5,640 ―
4月末日 345,776,123 ― 5,712 ―
令和 1年 5月末日 331,598,843 ― 5,478 ―
6月末日 345,097,394 ― 5,507 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7月末日 322,279,627 ― 5,611 ―
8月末日 306,659,334 ― 5,271 ―
9月末日 313,422,456 ― 5,497 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 ―円
第2計算期間 50円
第3計算期間 50円
第4計算期間 50円
第5計算期間 50円
第6計算期間 50円
第7計算期間 50円
第8計算期間 45円
第9計算期間 45円
第10計算期間 45円
第11計算期間 45円
第12計算期間 45円
第13計算期間 45円
第14計算期間 45円
第15計算期間 45円
第16計算期間 45円
第17計算期間 45円
第18計算期間 45円
第19計算期間 45円
第20計算期間 45円
第21計算期間 45円
第22計算期間 45円
第23計算期間 45円
第24計算期間 45円
第25計算期間 45円
第26計算期間 45円
第27計算期間 45円
第28計算期間 45円
第29計算期間 45円
第30計算期間 45円
第31計算期間 45円
第32計算期間 45円
第33計算期間 45円
第34計算期間 45円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35計算期間 45円
第36計算期間 45円
第37計算期間 45円
第38計算期間 45円
第39計算期間 45円
第40計算期間 45円
第41計算期間 45円
第42計算期間 45円
第43計算期間 45円
第44計算期間 45円
第45計算期間 120円
第46計算期間 120円
第47計算期間 120円
第48計算期間 120円
第49計算期間 120円
第50計算期間 120円
第51計算期間 120円
第52計算期間 120円
第53計算期間 120円
第54計算期間 120円
第55計算期間 90円
第56計算期間 90円
第57計算期間 90円
第58計算期間 90円
第59計算期間 90円
第60計算期間 90円
第61計算期間 90円
第62計算期間 90円
第63計算期間 90円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
第74計算期間 60円
第75計算期間 60円
第76計算期間 60円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第77計算期間 60円
第78計算期間 60円
第79計算期間 60円
第80計算期間 60円
第81計算期間 60円
第82計算期間 60円
第83計算期間 60円
第84計算期間 60円
第85計算期間 60円
第86計算期間 60円
第87計算期間 60円
第88計算期間 60円
第89計算期間 60円
第90計算期間 60円
第91計算期間 60円
第92計算期間 60円
第93計算期間 60円
第94計算期間 60円
第95計算期間 60円
第96計算期間 60円
第97計算期間 60円
第98計算期間 60円
第99計算期間 40円
第100計算期間 40円
第101計算期間 40円
第102計算期間 40円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.52
第2計算期間 0.20
第3計算期間 △1.85
第4計算期間 △0.83
第5計算期間 △4.90
第6計算期間 △9.77
第7計算期間 3.16
第8計算期間 △4.81
第9計算期間 3.48
第10計算期間 6.46
第11計算期間 6.09
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間 3.51
第13計算期間 △3.27
第14計算期間 △7.74
第15計算期間 3.27
第16計算期間 △0.72
第17計算期間 4.44
第18計算期間 1.37
第19計算期間 1.84
第20計算期間 3.59
第21計算期間 3.17
第22計算期間 10.88
第23計算期間 4.02
第24計算期間 4.26
第25計算期間 8.06
第26計算期間 △2.18
第27計算期間 △11.19
第28計算期間 9.61
第29計算期間 △4.97
第30計算期間 2.21
第31計算期間 △0.96
第32計算期間 3.12
第33計算期間 2.24
第34計算期間 △4.89
第35計算期間 2.77
第36計算期間 0.77
第37計算期間 1.86
第38計算期間 2.52
第39計算期間 △0.42
第40計算期間 1.39
第41計算期間 0.76
第42計算期間 2.97
第43計算期間 △2.38
第44計算期間 9.14
第45計算期間 △5.47
第46計算期間 0.18
第47計算期間 △1.21
第48計算期間 0.52
第49計算期間 △3.40
第50計算期間 3.02
第51計算期間 0.31
第52計算期間 △4.45
第53計算期間 △8.32
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第54計算期間 3.48
第55計算期間 3.72
第56計算期間 0.90
第57計算期間 △5.84
第58計算期間 △6.86
第59計算期間 △3.69
第60計算期間 4.61
第61計算期間 0.14
第62計算期間 △6.89
第63計算期間 △8.81
第64計算期間 6.96
第65計算期間 △4.56
第66計算期間 △6.79
第67計算期間 10.76
第68計算期間 △6.13
第69計算期間 4.10
第70計算期間 △6.97
第71計算期間 8.40
第72計算期間 4.83
第73計算期間 △0.62
第74計算期間 3.45
第75計算期間 5.02
第76計算期間 1.46
第77計算期間 △0.56
第78計算期間 3.00
第79計算期間 △7.38
第80計算期間 1.97
第81計算期間 △5.89
第82計算期間 4.51
第83計算期間 △2.39
第84計算期間 △0.34
第85計算期間 2.27
第86計算期間 △3.30
第87計算期間 △2.03
第88計算期間 8.35
第89計算期間 0.76
第90計算期間 0.69
第91計算期間 △4.24
第92計算期間 △4.22
第93計算期間 1.02
第94計算期間 5.99
第95計算期間 1.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第96計算期間 0.81
第97計算期間 2.37
第98計算期間 △1.50
第99計算期間 △1.25
第100計算期間 2.72
第101計算期間 △5.14
第102計算期間 5.51
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 120,000,000 ― 120,000,000
第2計算期間 101,371 ― 120,101,371
第3計算期間 673,056 ― 120,774,427
第4計算期間 504,229 ― 121,278,656
第5計算期間 17,531 ― 121,296,187
第6計算期間 121,845 ― 121,418,032
第7計算期間 8,129 ― 121,426,161
第8計算期間 7,916 ― 121,434,077
第9計算期間 592,863 1,248 122,025,692
第10計算期間 1,633,113 346,212 123,312,593
第11計算期間 1,527,457 645,165 124,194,885
第12計算期間 4,197,028 871,217 127,520,696
第13計算期間 992,435 1,171,125 127,342,006
第14計算期間 1,969,879 271,039 129,040,846
第15計算期間 4,966,997 718,016 133,289,827
第16計算期間 693,679 4,622,851 129,360,655
第17計算期間 982,712 203,882 130,139,485
第18計算期間 2,195,007 109,008 132,225,484
第19計算期間 2,438,332 2,194,793 132,469,023
第20計算期間 3,083,730 856,023 134,696,730
第21計算期間 17,043,019 461,841 151,277,908
第22計算期間 53,527,713 19,001,870 185,803,751
第23計算期間 67,251,882 40,231,964 212,823,669
第24計算期間 95,182,751 17,543,393 290,463,027
第25計算期間 111,789,552 34,587,304 367,665,275
第26計算期間 159,440,752 42,793,523 484,312,504
第27計算期間 72,902,921 47,840,644 509,374,781
第28計算期間 36,797,642 19,860,335 526,312,088
第29計算期間 18,981,467 15,482,531 529,811,024
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第30計算期間 11,632,638 3,351,239 538,092,423
第31計算期間 8,808,328 27,542,171 519,358,580
第32計算期間 11,649,243 32,115,931 498,891,892
第33計算期間 17,130,375 70,285,957 445,736,310
第34計算期間 42,611,555 30,051,773 458,296,092
第35計算期間 9,888,836 13,659,186 454,525,742
第36計算期間 7,474,388 20,048,177 441,951,953
第37計算期間 4,166,315 27,316,384 418,801,884
第38計算期間 6,537,688 14,656,114 410,683,458
第39計算期間 20,447,878 18,048,315 413,083,021
第40計算期間 8,155,680 6,067,545 415,171,156
第41計算期間 8,294,876 7,211,106 416,254,926
第42計算期間 16,855,700 11,776,248 421,334,378
第43計算期間 12,381,896 27,445,003 406,271,271
第44計算期間 8,281,291 41,119,781 373,432,781
第45計算期間 13,404,145 32,448,476 354,388,450
第46計算期間 17,148,120 12,806,464 358,730,106
第47計算期間 57,622,152 16,674,801 399,677,457
第48計算期間 21,093,215 35,251,749 385,518,923
第49計算期間 39,990,508 3,827,558 421,681,873
第50計算期間 13,231,996 8,171,895 426,741,974
第51計算期間 8,432,581 9,787,740 425,386,815
第52計算期間 11,671,740 4,304,000 432,754,555
第53計算期間 8,516,147 30,399,878 410,870,824
第54計算期間 7,985,538 20,084,189 398,772,173
第55計算期間 39,083,249 4,719,460 433,135,962
第56計算期間 52,040,205 6,530,528 478,645,639
第57計算期間 17,312,064 16,590,038 479,367,665
第58計算期間 10,269,467 18,320,041 471,317,091
第59計算期間 7,605,093 112,357,146 366,565,038
第60計算期間 4,823,783 3,087,608 368,301,213
第61計算期間 10,031,782 870,309 377,462,686
第62計算期間 13,204,916 2,606,378 388,061,224
第63計算期間 18,767,750 7,549,102 399,279,872
第64計算期間 9,837,511 7,762,753 401,354,630
第65計算期間 19,531,502 10,208,604 410,677,528
第66計算期間 16,003,658 4,122,123 422,559,063
第67計算期間 46,826,386 15,993,146 453,392,303
第68計算期間 54,220,710 26,271,679 481,341,334
第69計算期間 40,603,407 37,206,076 484,738,665
第70計算期間 155,182,948 12,272,777 627,648,836
第71計算期間 108,167,315 47,807,873 688,008,278
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第72計算期間 168,429,764 39,028,618 817,409,424
第73計算期間 34,175,278 37,449,494 814,135,208
第74計算期間 129,804,004 16,280,198 927,659,014
第75計算期間 37,366,180 99,728,186 865,297,008
第76計算期間 79,061,491 303,545,170 640,813,329
第77計算期間 132,623,758 60,124,545 713,312,542
第78計算期間 19,657,502 26,029,284 706,940,760
第79計算期間 145,165,564 20,871,571 831,234,753
第80計算期間 76,843,231 13,836,543 894,241,441
第81計算期間 83,123,506 132,977,657 844,387,290
第82計算期間 137,315,856 148,387,685 833,315,461
第83計算期間 118,895,289 52,885,842 899,324,908
第84計算期間 21,372,906 121,766,732 798,931,082
第85計算期間 13,903,582 41,181,939 771,652,725
第86計算期間 46,777,232 4,916,289 813,513,668
第87計算期間 57,889,054 9,540,993 861,861,729
第88計算期間 22,457,107 125,098,214 759,220,622
第89計算期間 34,397,790 143,652,326 649,966,086
第90計算期間 8,566,097 19,949,852 638,582,331
第91計算期間 11,507,311 39,303,649 610,785,993
第92計算期間 33,515,183 6,451,898 637,849,278
第93計算期間 25,573,290 13,684,619 649,737,949
第94計算期間 15,161,828 20,973,584 643,926,193
第95計算期間 13,090,383 13,667,903 643,348,673
第96計算期間 207,840,863 76,495,067 774,694,469
第97計算期間 19,336,831 189,980,591 604,050,709
第98計算期間 18,260,453 21,071,240 601,239,922
第99計算期間 49,057,845 30,721,859 619,575,908
第100計算期間 44,313,516 64,301,328 599,588,096
第101計算期間 11,601,144 33,226,356 577,962,884
第102計算期間 19,858,992 27,098,302 570,723,574
(参考)
メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
投資状況
令和 1年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 299,288,305 95.78
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 13,188,037 4.22
(負債控除後)
純資産総額 312,476,342 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 6,600,000 609.97 40,258,239 611.50 40,359,509 8.500000 2029/5/31 12.92
290531
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 6,850,000 574.26 39,337,196 574.71 39,367,977 8.000000 2023/12/7 12.60
231207
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 7,000,000 552.30 38,661,126 552.83 38,698,719 8.000000 2020/6/11 12.38
200611
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 6,400,000 569.12 36,424,026 570.95 36,541,166 7.500000 2027/6/3 11.69
270603
メキシコ 国債証券 5.75 MEXICAN BONO 7,000,000 519.25 36,347,635 520.38 36,427,040 5.750000 2026/3/5 11.66
260305
メキシコ 国債証券 6.5 MEXICAN BONOS 6,600,000 545.46 36,000,904 546.08 36,041,412 6.500000 2022/6/9 11.53
220609
メキシコ 国債証券 6.5 MEXICAN BONOS 6,590,000 545.95 35,978,497 546.80 36,034,473 6.500000 2021/6/10 11.53
210610
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 5,700,000 628.04 35,798,330 628.38 35,818,009 10.000000 2024/12/5 11.46
241205
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 95.78
合計 95.78
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
メキシコの銀行の休業日
メキシコ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
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然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖ま
たは流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、取得申込
み の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
メキシコの銀行の休業日
メキシコ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象
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国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖ま
た は流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、
受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解
約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求
を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
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・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2021年3月25日まで(2011年4月8日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎月26日から翌月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
第1計算期間は2011年4月8日から2011年4月25日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
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②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
すべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
きません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年3月および9月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
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ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
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くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年 3
月26日から令和 1年 9月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成31年 3月25日現在 ] [ 令和 1年 9月25日現在 ]
資産の部
流動資産
6,906,143 4,410,015
コール・ローン
436,659,855 312,015,212
親投資信託受益証券
4,848,398 1,630,851
未収入金
448,414,396 318,056,078
流動資産合計
448,414,396 318,056,078
資産合計
負債の部
流動負債
4,648,166 2,282,894
未払収益分配金
5,567,108 1,504,920
未払解約金
10,047 8,375
未払受託者報酬
未払委託者報酬 190,833 159,108
12 7
未払利息
1,330 1,106
その他未払費用
10,417,496 3,956,410
流動負債合計
10,417,496 3,956,410
負債合計
純資産の部
元本等
774,694,469 570,723,574
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 336,697,569 △ 256,623,906
23,567 17,095
(分配準備積立金)
437,996,900 314,099,668
元本等合計
437,996,900 314,099,668
純資産合計
448,414,396 318,056,078
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年 9月26日 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 3月25日 至 令和 1年 9月25日
営業収益
5,235,228 11,878,557
有価証券売買等損益
5,235,228 11,878,557
営業収益合計
営業費用
517 581
支払利息
58,688 55,739
受託者報酬
1,114,982 1,059,031
委託者報酬
7,765 7,375
その他費用
1,181,952 1,122,726
営業費用合計
4,053,276 10,755,831
営業利益又は営業損失(△)
4,053,276 10,755,831
経常利益又は経常損失(△)
4,053,276 10,755,831
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
876,344 3,081,607
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 256,139,802 △ 336,697,569
73,699,738 161,813,994
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
73,699,738 161,813,994
額
133,672,385 72,711,412
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
133,672,385 72,711,412
額
23,762,052 16,703,143
分配金
△ 336,697,569 △ 256,623,906
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[平成31年 3月25日現在] [令和 1年 9月25日現在]
1. 期首元本額 638,582,331円 774,694,469円
期中追加設定元本額 306,688,858円 162,428,781円
期中一部解約元本額 170,576,720円 366,399,676円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 336,697,569円 256,623,906円
ます。
3. 受益権の総数 774,694,469口 570,723,574口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 9月26日 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 3月25日 至 令和 1年 9月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第91期 第97期
平成30年 9月26日 平成31年 3月26日
平成30年10月25日 平成31年 4月25日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,851,110円 費用控除後の配当等収益額 A 2,009,677円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 56,919,838円 収益調整金額 C 46,159,684円
分配準備積立金額 D 37,462円 分配準備積立金額 D 17,873円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 58,808,410円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,187,234円
当ファンドの期末残存口数 } 610,785,993口 当ファンドの期末残存口数 } 604,050,709口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 962円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 797円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,664,715円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,624,304円
第92期 第98期
平成30年10月26日 平成31年 4月26日
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 9月26日 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 3月25日 至 令和 1年 9月25日
平成30年11月26日 令和 1年 5月27日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,932,978円 費用控除後の配当等収益額 A 1,846,954円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 57,613,166円 収益調整金額 C 44,372,854円
分配準備積立金額 D 55,643円 分配準備積立金額 D 33,001円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,601,787円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 46,252,809円
当ファンドの期末残存口数 } 637,849,278口 当ファンドの期末残存口数 } 601,239,922口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 934円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 769円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,827,095円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,607,439円
第93期 第99期
平成30年11月27日 令和 1年 5月28日
平成30年12月25日
令和 1年 6月25日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,982,483円 費用控除後の配当等収益額 A 1,747,508円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 56,848,685円 収益調整金額 C 44,054,100円
分配準備積立金額 D 11,056円 分配準備積立金額 D 15,344円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 58,842,224円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,816,952円
当ファンドの期末残存口数 } 649,737,949口 当ファンドの期末残存口数 } 619,575,908口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 905円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 739円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,898,427円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,478,303円
第94期 第100期
平成30年12月26日 令和 1年 6月26日
平成31年 1月25日
令和 1年 7月25日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,146,488円 費用控除後の配当等収益額 A 1,847,817円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 54,443,398円 収益調整金額 C 42,017,032円
分配準備積立金額 D 42,912円 分配準備積立金額 D 25,217円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 56,632,798円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 43,890,066円
当ファンドの期末残存口数 } 643,926,193口 当ファンドの期末残存口数 } 599,588,096口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 879円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 732円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,863,557円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,398,352円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 9月26日 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 3月25日 至 令和 1年 9月25日
第95期 第101期
平成31年 1月26日 令和 1年 7月26日
平成31年 2月25日 令和 1年 8月26日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,092,113円 費用控除後の配当等収益額 A 1,706,733円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 52,744,843円 収益調整金額 C 40,006,975円
分配準備積立金額 D 51円 分配準備積立金額 D 13,523円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,837,007円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,727,231円
当ファンドの期末残存口数 } 643,348,673口 当ファンドの期末残存口数 } 577,962,884口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 852円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 721円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,860,092円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,311,851円
第96期 第102期
平成31年 2月26日 令和 1年 8月27日
平成31年 3月25日 令和 1年 9月25日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,007,922円 費用控除後の配当等収益額 A 1,801,261円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 61,768,830円 収益調整金額 C 38,923,511円
分配準備積立金額 D 29,850円 分配準備積立金額 D 42,149円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 63,806,602円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,766,921円
当ファンドの期末残存口数 } 774,694,469口 当ファンドの期末残存口数 } 570,723,574口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 823円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 714円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,648,166円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,282,894円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 平成30年 9月26日 自 平成31年 3月26日
区分
至 平成31年 3月25日 至 令和 1年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[平成31年 3月25日現在] [令和 1年 9月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[平成31年 3月25日現在] [令和 1年 9月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[平成31年 3月25日現在] [令和 1年 9月25日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 3,684,609 16,450,282
合計 3,684,609 16,450,282
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[平成31年 3月25日現在] [令和 1年 9月25日現在]
1口当たり純資産額 0.5654円 0.5504円
(1万口当たり純資産額) (5,654円) (5,504円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド 245,526,607 312,015,212
証券
合計 245,526,607 312,015,212
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 5,100,307
コール・ローン 2,957,649
国債証券 299,896,485
未収利息 5,171,198
519,322
前払費用
313,644,961
流動資産合計
313,644,961
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,630,851
5
未払利息
1,630,856
流動負債合計
1,630,856
負債合計
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[令和 1年 9月25日現在]
純資産の部
元本等
元本 245,526,607
剰余金
66,487,498
剰余金又は欠損金(△)
312,014,105
元本等合計
312,014,105
純資産合計
313,644,961
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年 9月25日現在]
1. 期首 平成31年 3月26日
期首元本額 352,770,929円
期中追加設定元本額 48,582,724円
期中一部解約元本額 155,827,046円
元本の内訳※
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) 245,526,607円
合計 245,526,607円
2. 受益権の総数 245,526,607口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月26日
区分
至 令和 1年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 平成31年 3月26日
区分
至 令和 1年 9月25日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年 9月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 1年 9月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 10,936,001
合計 10,936,001
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年 9月25日現在]
1口当たり純資産額 1.2708円
(1万口当たり純資産額) (12,708円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 5,700,000.00 6,532,542.00
ペソ
5.75 MEXICAN BONO 260305 7,000,000.00 6,632,780.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 6,590,000.00 6,565,419.30
6.5 MEXICAN BONOS 220609 6,600,000.00 6,569,508.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 6,400,000.00 6,646,720.00
8 MEXICAN BONOS 200611 7,000,000.00 7,054,950.00
8 MEXICAN BONOS 231207 6,850,000.00 7,178,320.50
8.5 MEXICAN BONOS 290531 6,600,000.00 7,346,394.00
52,740,000.00 54,526,633.80
メキシコペソ合計
(299,896,485)
299,896,485
合計
(299,896,485)
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(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
メキシコペソ 国債証券 8銘柄 100.00 % 100.00 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 315,248,834
Ⅱ 負債総額 1,826,378
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,422,456
Ⅳ 発行済口数 570,169,768 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5497
(10,000口当たり) (5,497 )
(参考)
メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 313,885,489
Ⅱ 負債総額 1,409,147
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 312,476,342
Ⅳ 発行済口数 246,164,536 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2694
(10,000口当たり) (12,694 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 871 13,343,333
追加型公社債投資信託 16 1,168,873
単位型株式投資信託 72 350,116
単位型公社債投資信託 ▶ 25,793
合 計 963 14,888,115
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
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貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
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①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
②資本金の額:279,928百万円(2019年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年3月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,944 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松阪証券株式会社 100 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
該当ありません。(2019年9月末現在)
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 6月10日 臨時報告書
2019年 6月24日 有価証券届出書
2019年 6月24日 有価証券報告書
2019年 9月10日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年10月30日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の平成31年3月26日から令和1年9月25日まで
の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の令和1年9月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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