ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(E26300)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年11月26日
【発行者名】 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 佐藤 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
【事務連絡者氏名】 ケネディクス不動産投資顧問株式会社
レジデンシャル・リート本部企画部長 山本 晋
【電話番号】 03-5157-6011
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形 投資法人債券(短期投資法人債券を除く。)
態】
【発行登録書の提出日】 2018 年6月28日
【発行登録書の効力発生日】 2018 年7月6日
【発行登録書の有効期限】 2020 年7月5日
【発行登録番号】 30 -投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 98,000百万円
(98,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債の
総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総
額の合計額)に基づき算出しています。
【効力停止期間】 本訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期
間は、2019年11月26日(提出日)です。
【提出理由】 2018 年6月28日 に提出した発行登録書の記載事項中、
「第一部 証券情報」の記載について訂正を必要とす
るため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」
を追加するために、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(E26300)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登
録追補書類」に記載します。
(1)【銘柄】
未定
(中略)
(3)【引受け等の概要】
未定
(中略)
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項における意味
を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、敷金・保証金の返
還資金、修繕等の支払資金、運転資金等に充当します。
(後略)
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(E26300)
訂正発行登録書(内国投資証券)
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登
録追補書類」に記載します。
<ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソー
シャルボンド)に関する事項>
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)億円を振替投資法人債の総額(各投資法人債の金額:金1億円)(発行価格:各投
資法人債の金額100円につき金100円)とするケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(特定
投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)(以下「本投資法人債」といいます。)(別称:KDRソーシャルボ
ンド)(10年債)を以下の概要にて募集する予定です。
(1)【銘柄】
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャ
ルボンド)
(中略)
(3)【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはSMBC日興証券株式会社、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社を予定していますが、その他の引受
人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定
する予定です。
(中略)
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項における意味
を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、敷金・保証金の返
還資金、修繕等の支払資金、運転資金等に充当します。
なお、本投資法人債の手取金については、ソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(下記「第4 募集又は売出しに関す
る特別記載事項 1 ソーシャルボンドとしての適格性について」にて記載します。)に基づき、全額を適格クライテリア
(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 適格クライテリアについて」にて記載します。以下同じです。)
を満たす資産の取得資金又はそれに要した借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金(それらのリファイナンスを含みま
す。)に充当します。
なお、本投資法人債の調達資金が適格プロジェクト(適格クライテリアのいずれかを満たすプロジェクトをいいます。)に充
当されるまでの間、調達資金は現金又は現金等価物にて管理します。
(後略)
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(E26300)
訂正発行登録書(内国投資証券)
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソー
シャルボンド)に関する事項>
1 ソーシャルボンドとしての適格性について
本投資法人は、ソーシャルボンドを含むソーシャルファイナンスの実施のために「ソーシャルボンド原則(Social Bond
Principles)(注1)2018」に即したソーシャル・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)
を策定しました。
なお、本フレームワークに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)より、「JC
Rソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」(注2)の最上位評価である「Social 1(F)」の評価を取得しています。
2 適格クライテリアについて
本投資法人は、ソーシャルファイナンスにより調達した資金を、以下の適格クライテリアを満たす資産の取得資金又はそれに
要した借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金(それらのリファイナンスを含みます。)に充当します。
<適格クライテリア>
シニアリビング施設 ・ 有料老人ホーム
・ サービス付き高齢者向け住宅
・ シニア向けマンション
・ 認知症高齢者グループホーム
・ 小規模多機能施設
・ デイサービス施設 等
メディカル施設 ・ 病院
・ 診療所
・ 医療モール
・ 介護老人保健施設 等
<シニアリビング施設>
①「有料老人ホーム」とは、高齢者に対して、介護、食事、洗濯・清掃等の家事又は健康管理等の日常生活に必要なサービス
を提供する施設(老人福祉施設を除きます。)である、介護付有料老人ホーム(介護保険法上の特定施設入居者生活介護(以
下「特定生活介護」といいます。)の指定を受けた有料老人ホームをいいます。)、住宅型有料老人ホーム(特定生活介護の
指定を受けていない有料老人ホームのうち、健康型以外の施設をいいます。)、及び健康型有料老人ホーム(特定生活介護の
指定を受けておらず、介護が必要になった場合に、契約を解除して退去することが必要な有料老人ホームをいいます。)を総
称して又は個別にいいます(サービス付き高齢者向け住宅に該当するものを除きます。)。
②「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律等に定められる、住宅(面積・設備・構
造)、入居者へのサービス及び入居者との契約に関する基準を満たし、都道府県に登録された賃貸住宅又は有料老人ホームを
いいます。
③「シニア向けマンション」とは、バリアフリー設計がなされ、施設運営者によるサービスの提供がなされる住宅のうち有料
老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないものをいいます。
④「認知症高齢者グループホーム」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。その後の改正を含みます。以下「介護保険法」
といいます。)の規定に基づいて「認知症対応型共同生活介護」が行われる共同生活を営むべき住居として設けられた建築物
をいいます。
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(E26300)
訂正発行登録書(内国投資証券)
⑤「小規模多機能施設」とは、自宅で暮らす要介護者に対し、自宅、通い、短期宿泊のうち当該要介護者の望む方法により、
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を提供する施設をいいます。
⑥「デイサービス施設」とは、自宅で暮らす要介護者が、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓
練を受けるために通う施設をいいます。
<メディカル施設>
⑦「病院」とは、医療法(昭和23年法律第205号。その後の改正を含みます。以下「医療法」といいます。)に定める病院をい
います。
⑧「診療所」とは、医療法に定める診療所をいいます。
⑨「医療モール」とは、一体の施設が複数の病院、診療所又は薬局等により構成されるものをいいます。
⑩「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能
訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいい
ます。
(注1)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)」とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」といいます。)が
事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and
Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン
です。
(注2)「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したソーシャルボンド原則を受けた発
行体又は借入人のソーシャルボンド発行又はソーシャルローン借入方針(ソーシャルファイナンス方針)に対するJ
CRによる第三者評価をいいます。当該評価においては、発行体又は借入人のソーシャルファイナンス方針に記載の
調達資金の使途がソーシャルプロジェクトに該当するかの評価である「ソーシャル性評価」及び発行体又は借入人の
管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「J
CRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRソーシャルファイナンス・フ
レームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示され
ます。本投資法人債の「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/greenfinance/social/)に掲載されています。
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