UBS(Lux)ストラテジー・エクストラ・シキャブ-バランスド(米ドル) 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ストラテジー・エクストラ・シキャブ-バランスド(米ドル) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月25日
【発行者名】 UBS(Lux)ストラテジー・エクストラ・シキャブ
(UBS(Lux)Strategy Xtra SICAV)
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン(Thomas Portmann)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー(Robert Suettinger)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、J.F.ケネディ通
り33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS(Lux)ストラテジー・エクストラ・シキャブ
-バランスド(米ドル)
(UBS(Lux)Strategy Xtra SICAV
- Balanced (USD))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
バランスド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
バランスド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
15 億6,500万米ドル(約1,735億円)
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc投資証券
1,027 億7,000万円
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2019年2月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されて
いる(バランスド(米ドル)クラスP-acc投資証券については15.65米ドルに1億口およびクラス(日本円・
ヘッジ)P-acc投資証券については10,277円に1,000万口を乗じて算出した金額である。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=110.87円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年4月26日に提出した有価証券届出書(2019年6月17日付および2019年7月31日付有価証券届出書
の訂正届出書により訂正済)につきまして、2019年11月30日の申込みをもちまして、UBS(Lux)ストラ
テジー・エクストラ・シキャブ-バランスド(米ドル)の申込みの取扱いを停止するため、申込期間に関
する記載を訂正し、また2019年11月1日付で、記載事項のうち主に投資制限および課税上の取扱いに関す
る事項等が追加・修正され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに関する記
載を訂正し、また申込取扱場所のホームページ・アドレスを訂正するため、本訂正届出書を提出するもの
です。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(8)申込期間
<訂正前>
2019 年5月1日(水曜日)から2020年4月30日(木曜日)まで
(後略)
<訂正後>
2019 年5月1日(水曜日)から2020年4月30日(木曜日)まで
(2019年12月1日以降申込みの取扱いは行われない。)
(後略)
(10) 申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/japan-wealth
(後略)
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(後略)
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(4) 投資制限
<訂正前>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
(中略)
3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書により制限を受ける証券を取得すること。
(中略)
3.6 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のため の 借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の10%を超えない借入れ
(後略)
<訂正後>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
(中略)
3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書により制限を受ける証券を取得すること。
(中略)
3.6 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のため 、かつ当該サブ・ファンドの純資
産額の10%を超えない 借入れ
- 一時的 かつ当該サブ・ファンドの純資産額の10%を超えない 借入れ
(後略)
4 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
② ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利0.05%またはF、I-A1、I-A2、I-
A3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては0.01%のルクセンブルグの年次税を課せら
れ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産
総額について計算される。
投資者は、金利支払の形の貯蓄収入への課税に関する2003年6月3日付欧州連合指令2003/48/E
Cが2005年6月21日付ルクセンブルグ法により国法に制定されたとの報告を受ける。この法律に従
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い、欧州連合加盟国内の個人居住者に対する国際的な利払が、2005年7月1日から源泉徴収税もしく
は自動情報交換の対象となる。影響を受ける支払には、欧州連合貯蓄収入課税に基づく債務証券およ
び 債務請求権において、15%以上の投資を行う投資ファンドにより支払われる分配金および配当金、
ならびにかかる資産において、25%以上の投資を行う投資ファンドの受益証券の販売または買戻しに
よる利益が含まれる。必要な場合、購入後、販売会社または販売代理店は、投資者に、同人が税法上
の居住国により発行される課税認証番号(「TIN」)を付与するよう求めることができる。
付与される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
2008 年11月13日、欧州委員会は、貯蓄課税指令の改正案を承認した。この改正案は、特に、(ⅰ)
(欧州連合加盟国に登記上の事務所を設置するか否かを問わず)ある仲介機関により、欧州連合に居
住する自然人である最終受益者に対してなされる支払も含む、欧州連合貯蓄課税指令の適用範囲の拡
大、また(ⅱ)さらに拡大されることになる欧州連合貯蓄課税指令の適用範囲に該当する利息の定義
を規定する。本書の日付現在において、改正案が実施されるか否かおよび実施の時期については不明
である。
各サブ・ファンドおよび投資者が欧州連合貯蓄収入課税の対象ではない限り、 投資者は現行税法
上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務を負わない。ただ
し、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグに住所を有するか、居住するか、または日常
の居所を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前住所を有しており、本投資法人の投資証券の
10%以上を保有する場合を除く。
(中略)
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
(中略)
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(本投資法人等)は、投資者のすべ
ての個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
関を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者に
ついても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を
行う。 初回の情報交換は2017年に開始される予定である。 ルクセンブルグは、CRSを導入するため
の法律を制定した。そのため、本投資法人は、ルクセンブルグにおいて適用されるCRS上のデュー
ディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
投資予定者は、本投資法人がFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う
前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報を本投資法人に提供し、これらの情報を常に最
新の状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、本投資法人がかかる情報をルクセンブルグの
税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、本投資法人が、上記の
要求された情報を投資者が本投資法人に提供しなかった場合に本投資法人に課される源泉徴収税なら
びに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを
確実にするため、投資者の本投資法人における持分に関して必要と考える措置を講じることができる
点に留意する必要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の本投資法人における持分の強
制買戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
FATCAおよびCRSの仕組みおよび適用範囲に関する詳細なガイドラインは未だ策定途上にあ
る。これらのガイドラインの策定時期または本投資法人の将来における活動に及ぼす影響についての
保証は一切ない。 投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼ
しうる影響に関して、適格な税務アドバイザーに相談する必要がある。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
② ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利0.05%またはF、I-A1、I-A2、I-
A3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては0.01%のルクセンブルグの年次税を課せら
れ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産
総額について計算される。 管轄の税務当局が投資者の課税上の地位を変更した場合には、F、I-A
1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-Xクラスのすべての投資証券について、0.05%
の税率で課税される可能性がある。
付与される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
投資者は現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務
を負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグに住所を有するか、居住す
るか、または日常の居所を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前住所を有しており、本投資
法人の投資証券の10%以上を保有する場合を除く。
(中略)
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
(中略)
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(本投資法人等)は、投資者のすべ
ての個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
関を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者に
ついても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を
行う。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、本投資法人は、ルク
センブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなけれ
ばならない。
投資予定者は、本投資法人がFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う
前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報を本投資法人に提供し、これらの情報を常に最
新の状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、本投資法人がかかる情報をルクセンブルグの
税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、本投資法人が、上記の
要求された情報を投資者が本投資法人に提供しなかった場合に本投資法人に課される源泉徴収税なら
びに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを
確実にするため、投資者の本投資法人における持分に関して必要と考える措置を講じることができる
点に留意する必要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の本投資法人における持分の強
制買戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
して、適格な税務アドバイザーに相談する必要がある。
(後略)
6 手続等の概要
<訂正前>
5/6
EDINET提出書類
UBS(Lux)ストラテジー・エクストラ・シキャブ(E30664)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
① 販売手続等
(中略)
申込期間
2019 年5月1日(水曜日)から2020年4月30日(木曜日)まで
(後略)
<訂正後>
① 販売手続等
(中略)
申込期間
2019 年5月1日(水曜日)から2020年4月30日(木曜日)まで
(2019年12月1日以降申込みの取扱いは行われない。)
(後略)
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