アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月13日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式
【発行者名】
会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢島 健
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【本店の所在の場所】
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
【事務連絡者氏名】 具志堅 亜由美
03-4578-2211
【電話番号】
【届出の対象とした募集内国投資信託
アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限 5,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン(愛称:メガトレンド)
上記ファンドを、以下「当ファンド」ということがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(以下「委託会社」と
いいます。)を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
*
を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託の受益権 です。
当初元本は、1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業
者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
*当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
けており、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下
位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)委託会社は、やむを得ない事情等があ
る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
なお、上記金額には、後記「(5)申込手数料」は含みません。
(4)【発行(売出)価格】
*
購入申込受付日の基準価額 とします。
*基準価額とは、純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た金額です。なお、当ファンドの基準価額は、
便宜上、1万口単位で表示されています。
基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」
欄の〔アバディーン〕に、略称「メガトレンド」として掲載されます。また、販売会社または後
記の「照会先」でもお知らせします。
(5)【申込手数料】
購入時に、上記「(4)発行(売出)価格」に対し3.3%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定
める購入時手数料をお支払いただきます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
①申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位とします。
分配金の受取方法により、申込みには以下の2つのコースがあります。
どちらかのコースをお選びください。
原則として、購入後のコース変更は出来ません。
一般コース :収益の分配時に分配金を受取るコースです。
自動けいぞく投資コース:分配金が税引き後無手数料で自動的に再投資されるコースです。
「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約
*
款」にしたがって「自動けいぞく投資契約」 を締結するものとします。
* 販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契
約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
②「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が収益分配金を再投資する場合は1口単位とし
ます。
(7)【申込期間】
*
購入の申込期間は、2019年12月14日から2020年6月13日 まで
*申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取扱います。販売会社については、後記の「照会先」にお問い合わせ
ください。
(9)【払込期日】
販売会社の定める日までに購入代金を販売会社にお支払いください。販売会社は、購入申込受付
日毎の購入代金の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
購入代金は、販売会社にお支払いください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は、株式会社証券保管振替機構です 。
(12)【その他】
①購入代金に利息はつきません。
②日本以外の地域での受益権の発行はありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、投資信託振替制度に移行したため、社振法の規定の適用を受け、前記
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にした
がって取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、換金代金および償還金は、社振法および上記「(11)振替機関に関す
る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
〔照会先〕 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的
当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象として、信託財産の長期的な成長を目指して、積
極的な運用を行います。
b.ファンドの特色
◇グローバルな視点に立って、日本の株式市場の大きな流れを捉えたアクティブ運用
*
◇企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチ による個別銘柄分析および
運用
企業訪問等を中心とした徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別します。
また、経済・市場の構造とその変化に注目するトップダウン分析を参考に、ボトムアップ・ア
プローチによるアクティブ運用を行います。
*ボトムアップ・アプローチとは、経済情勢の分析といったマクロ的観点からのいわゆるトップダウン・アプ
ローチに対して、個々の企業を分析した結果で銘柄選択を行う運用手法のことです。
◇チーム・アプローチを重視
企業との面談、運用における分析、ポートフォリオの構築など全ての段階においてチームによ
るアプローチを重視しています。
◇バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
長期的な視野に立った運用を基本とし、運用コストを低減したポートフォリオの構築を行いま
す。
◇独自の企業分析をベースとする運用
投資に際しては、事前に企業との面談を行います。また、既に組入れられている企業について
も継続的な面談を行い、銘柄選択の判断材料とします。
◇TOPIX(東証株価指数)
*
当該指数を当ファンドのベンチマーク とし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指
します。
*ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指
標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。
当ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対して一
定の成果をあげることを保証するものではありません。また、当ファンドのベンチマークを見直す場合があ
ります。
c.信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。追加信託が行われたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付しま
す。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
d.商品分類等
当ファンドは「追加型投信/国内/株式」です。
*一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
商品分類表
* 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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<当ファンドが該当する商品分類の定義>
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
単位型・追加型 追加型投信
に運用されるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
投資対象地域 国内
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
株式
(収益の源泉) を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
* 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<当ファンドが該当する属性区分の定義>
属性の定義は、当ファンドの目論見書または信託約款において、下記の記載があるものをいいます。
組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるも
投資対象資産 株式・一般
のをいい、大型株、中小型株の属性にあてはまらないものをいいます。
決算頻度 年2回 年2回決算を行うものをいいます。
投資対象地域 日本 組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とするものをいいます。
(注)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネット・
ホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
1997年9月30日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2009年7月1日 アバディーン・ジャパン・オープンへ名称変更
2018年12月15日 アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープンへ名称変更
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
<委託会社が関係法人と締結している契約等の概況>
①受託会社(投資信託契約)
当ファンドの運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために
必要な事項について規定しています。
②販売会社(募集・販売の取扱い等に関する契約)
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の
内容、およびこれらに関する手続き等について規定しています。
b.委託会社の概況 (本書提出日現在)
①資本金の額
:
資本金 940百万円
:
発行する株式の総数 320,000株
:
発行済株式の総数 308,168株
②会社の沿革
1993年9月16日 クレディ・スイス投信株式会社設立
1993年9月30日 証券投資信託委託業の認可
1995年5月31日 投資顧問業の登録
1997年3月31日 投資一任契約に係る業務の認可
1997年4月1日 クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信
投資顧問株式会社に変更
1998年11月1日 商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
2002年2月1日 ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
2009年7月1日 商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更
2017年12月1日 商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更
③大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
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アバディーン・アセット・マネジメントPLC
英国スコットランド、
100.00%
308,168株
(Aberdeen Asset Management PLC) アバディーン
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の長期的な成長をはかることを目的として、積極的な運用を行うことを
基本とします。
b.投資態度
①主としてわが国の上場株式およびそれに準ずる市場の株式に投資し、長期的な運用を行います。
②TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして運用を行います。
③株式等の組入比率は高位に保つことを基本としますが、資金動向、市況動向等によっては、弾力
的に対応する場合もあります。
④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に
急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえ
ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
c.運用について
◇株価は、企業の財務内容や収益見込み等といった内部要因と、日本を含めたグローバルなマクロ
経済や政治情勢、歴史的な流れ等といった企業を取り巻く外部環境要因から形成されると考えて
います。
◇経済・市場の構造とその変化に注目するトップダウン分析を参考に、企業の「成長力」、「経営
の質」、「株価」などの要素を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行い
ます。
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d.投資プロセス
*資金動向、市場動向等によっては、上記のような資産配分ができない場合があります。
(2)【投資対象】
以下に記載のa.からc.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものおよび第14号の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下
「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書
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のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号およ
び第14号の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
b.投資対象とする金融商品
a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができま
す。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
c.その他の投資対象
①有価証券先物取引等を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
③金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
④外国為替の売買の予約を指図することができます。
(3)【運用体制】
運用体制に関する社内規程等
ファンドの運用に関する社内規程として、ポートフォリオ・マネージャーが遵守すべき服務規程を
設け、ポートフォリオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定し、法令遵守、顧客
の保護、取引の公正を図っています。また、実際の運用の指図においては、有価証券などの売買執
行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図る
とともに、利益相反となるインサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努め
ています。
関係法人に関する管理体制
受託会社:委託会社の社内ガイドラインに基づき、委託する業務の明確化および外部委託先の選定
に係り適正な業務執行能力・信用力等を評価します。委託会社は、システム・ダウン、
顧客情報の漏洩、緊急時対応等を含む内部統制状況を定期的に監視しています。
* 当ファンドの運用体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
a.収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月17日および9月17日。休業日の場合は翌営業日)に、原則とし
て以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入および売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
④基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払い
およびその金額について保証するものではありません。
b.収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費(監査費用(消費税等相当額
込)を含みます。)、信託報酬(消費税等相当額込)を控除した後、その残金を受益者
に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費(監査
費用(消費税等相当額込)を含みます。)、信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、
繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配する
ことができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てる
ことができます。
②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
*分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
記録されます。
c.収益分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。
(5)【投資制限】
以下に記載のa.およびb.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑥外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧私募有価証券等(短期社債等を除く)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
⑨有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
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⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
b.信託約款上のその他の投資制限
①投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ただし、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。
②信用取引の指図範囲
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出により取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
含め、「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使
により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使ならびに信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
③先物取引等の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクおよび為替リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場に
おける現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする有価証券(以下、「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範
囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限
月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る
組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第16条第2項各号に掲げ
る金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、③で規定する全オプ
ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
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ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および
オ プション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下
「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時
価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点の外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条
で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ハ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプ
ション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲
内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第
16条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といい
ます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
建資産組入可能額(信託約款上の組入れ可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引
いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国
貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を
加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託
財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額
を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、
かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点
の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
④スワップ取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に
定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記の純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当す
るスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価を行うものとしま
す。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤金利先渡取引および為替先渡取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
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ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡
取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財
産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替
先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥有価証券の貸付けの指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ.前記1.、2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と
して、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までまたは解約代金入金日までもし
くは償還金の入金日までが5営業日以内である場合の期間とし、資金借入額は当該有価証
券等の売却代金または解約代金もしくは償還金の合計額、かつ借入指図を行う日における
信託財産の純資産総額の10%以内を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
c.その他の法令上の投資制限
(法令は本書提出日現在のものであり、今後改正される場合があります。)
イ.運用の指図の制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、以下の1.に掲げる数が2.に掲げる数を超え
ることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを当該投資信託財産の受
託会社である信託会社等に指図することはできません。
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1.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有す
る当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
議 決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律
第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての
議決権を含みます。)の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
ロ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続
することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
当ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。投資者の皆様の投資元金
は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
す。投資信託は預貯金と異なります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドのリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、下記に限定されるものではありません。
基準価額の主な変動要因等
①価格 変動リスク
株価は、発行企業の業績、株式市場の需給、国内および国際的な政治・経済情勢などの影響を受け大
きく変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
②信用リスク
一般に、株式を発行している企業が業績悪化や倒産等に陥ることが予想される場合または陥った場
合、あるいは外部評価の変化等により、投資資金が回収できなくなる可能性や債務不履行・支払い遅
延等が発生する可能性があります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えないときは、市場実勢から期待される価格で取引できない、
または取引が不可能となる場合があります。
④小型株投資に伴うリスク
当ファンドは、小型株に投資することがあります。小型株は大型株に比べ、一般的に、市場規模や取
引量が少ないために、市場実勢から期待される価格で取引できない場合、不測の損失を被るリスクが
大きくなる場合があります。
⑤デリバティブ(先物取引等)取引のリスク
価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、
ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むことによるリスクなどが伴いま
す。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を被る可能性があります。
⑥為替変動リスク
外貨建資産に投資する場合、当該資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に
対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替
市場の需要その他の要因により大幅に変動することがあります。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場・外国為替市場等の金融市場は、世界的な経済事情の急変、その国における政策の変更、政
変または天災地変等の諸事 情により閉鎖されることがあり、混乱することがあります。これらによ
り、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が影響を受けることがあります。
その他の留意点
①繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、残存口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償
還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申
込みを停止することがあります。
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②投資方針の変更に関わる留意点
経済情勢や投資環境等の変化および投資効率等の観点から、投資対象および投資手法の変更を行う場
合があります。
③収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、基準価額の水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準
価額が当初元本を下回る場合においても分配原資となる売買益、利子等収益があれば分配を行う場合
があります。
④申込みの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的基
盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは購入・換金の受付を中止することおよびす
でに受付けた購入・換金の受付を取消すことができます。
換金の受付を中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回で
きます。ただし、受益者がその換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の
最初の基準価額計算日に換金の申込みを受付けたものとします。
⑤法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑥目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性がありま
す。
⑦その他
・当ファンドは、クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
・資金動向や市況動向等によっては、ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があり
ます。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能性
があります。
・当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象で
はありません。また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありま
せん。
リスクの管理体制
委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、
ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立し
たリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトのパフォー
マンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.購入時手数料
販売会社が別に定める手数料をお支払いただきます。本書提出日現在の手数料率は、購入申込受
付日の基準価額に対し3.3%(税抜3.0%)以内です。
*商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
b.収益分配金を再投資する場合は、無手数料で取扱います。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、換金申込受付日の基準価額に対し、0.3%を乗じた額がかかり
ます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.5%)
を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。
*運用管理費用(信託報酬)の総額:日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額です。
配分(税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.68% 年率 0.72% 年率 0.1%
※信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、
毎計算期間終了日および信託終了のとき信託財産中から支払います。
*委託会社に対する報酬は、委託した資金の運用の対価です。
販売会社に対する報酬は、情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
です。
受託会社に対する報酬は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
(4)【その他の手数料等】
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った
場合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利
息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.当ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する手数料(消費税等相当額込)、デリバティ
ブ取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中より支払います。
d.信託財産にかかる監査費用(上限年間110万円(税抜100万円))は、日々計上され、ファンド
の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間終了日または信託終了のときに信託財産中から
支払います。
*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用です。
e.上記のa.~c.の費用および購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金
の合計額は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
a.個人の受益者に対する課税
①収益分配金に対する課税
普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%およ
び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。または、確定
申告を行い、申告分離課税ないし総合課税を選択することもできます。 配当控除の適用が可能
です。
②解約金または償還金に対する課税
解約時または償還時の差益(解約時または償還時の価額から取得したときの費用(購入時手数
料および消費税相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡所得として、
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20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離
課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、源泉徴収され申告は不要です。
③損益通算について
確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限り
ます。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金お
よび特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
④少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。本制度を
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。
b.法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに解約時または償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%
および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の特別徴収はありませ
ん。益金不算入制度は適用されません。
c.個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)
が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合、同一販売会社であっても複数口座で同一ファ
ンドを取得する場合、または「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得
する場合は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
d.収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分
配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分
配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額に対して、以下のとおりとなります。
・当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金
となります。
・当該受益者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配
金)、収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
e.確定拠出年金の課税の取扱いについて
確定拠出年金の加入者に対しては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
*上記は 2019年9月末日 現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更になるこ
とがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務の専門家等にご確認されることをお勧
めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】 (2019年9月30日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国 名
3,288,318,100 98.53
株 式 日 本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 48,986,609 1.47
合計(純資産総額) 3,337,304,709 100.00
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】 (2019年9月30日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 25,500 5,919.00 150,934,500 5,779.00 147,364,500 4.42
日本 株式 信越化学工業 化学 12,000 11,660.00 139,920,000 11,560.00 138,720,000 4.16
日本 株式 中外製薬 医薬品 16,100 7,640.00 123,004,000 8,400.00 135,240,000 4.05
日本 株式 キーエンス 電気機器 2,000 67,130.00 134,260,000 66,900.00 133,800,000 4.01
日本 株式 資生堂 化学 15,400 8,713.00 134,180,200 8,629.00 132,886,600 3.98
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 18,100 7,445.00 134,754,500 7,216.00 130,609,600 3.91
日本 株式 KDDI 情報・通信業 43,900 2,925.00 128,407,500 2,825.00 124,017,500 3.72
日本 株式 ピジョン その他製品 26,900 4,400.00 118,360,000 4,455.00 119,839,500 3.59
日本 株式 日本ペイントホールディングス 化学 20,900 5,040.00 105,336,000 5,610.00 117,249,000 3.51
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 11,000 10,430.00 114,730,000 10,310.00 113,410,000 3.40
日本 株式 日本取引所グループ その他金融業
61,000 1,830.00 111,630,000 1,699.00 103,639,000 3.11
日本 株式 ウエルシアホールディングス 小売業 18,500 5,560.00 102,860,000 5,440.00 100,640,000 3.02
日本 株式 ダイキン工業 機械 6,900 14,335.00 98,911,500 14,180.00 97,842,000 2.93
日本 株式 関西ペイント 化学 38,900 2,260.00 87,914,000 2,511.00 97,677,900 2.93
日本 株式 ナブテスコ 機械 27,700 3,475.00 96,257,500 3,345.00 92,656,500 2.78
日本 株式 大塚商会 情報・通信業 21,000 4,075.00 85,575,000 4,305.00 90,405,000 2.71
日本 株式 朝日インテック 精密機器 29,800 2,665.00 79,417,000 2,837.00 84,542,600 2.53
日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 5,300 15,955.00 84,561,500 15,810.00 83,793,000 2.51
日本 株式
SCSK 情報・通信業 16,300 5,060.00 82,478,000 5,070.00 82,641,000 2.48
日本 株式 塩野義製薬 医薬品 13,500 5,891.00 79,528,500 5,999.00 80,986,500 2.43
日本 株式 ヤマハ その他製品 15,400 4,735.00 72,919,000 4,850.00 74,690,000 2.24
日本 株式 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 16,900 4,145.00 70,050,500 4,132.00 69,830,800 2.09
日本 株式 デンソー 輸送用機器 14,400 4,831.00 69,566,400 4,749.00 68,385,600 2.05
日本 株式 大陽日酸 化学 31,000 2,100.00 65,100,000 2,183.00 67,673,000 2.03
日本 株式 シスメックス 電気機器 9,200 7,288.00 67,049,600 7,232.00 66,534,400 1.99
日本 株式 ユー・エス・エス サービス業 31,300 2,062.00 64,540,600 2,097.00 65,636,100 1.97
日本 株式 アマダホールディングス 機械 55,000 1,184.00 65,120,000 1,164.00 64,020,000 1.92
日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 19,400 3,250.00 63,050,000 3,286.00 63,748,400 1.91
日本 株式 マキタ 機械 18,000 3,325.00 59,850,000 3,400.00 61,200,000 1.83
日本 株式 ヤフー 情報・通信業 194,000 318.00 61,692,000 304.00 58,976,000 1.77
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
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(種類別投資比率)
投資比率(%)
種類 国内/外国 業種
株式 国内 16.96
化学
10.67
情報・通信業
10.45
機械
9.50
電気機器
7.62
小売業
7.23
輸送用機器
6.48
医薬品
5.83
その他製品
4.42
保険業
3.88
サービス業
3.87
その他金融業
3.40
陸運業
3.13
卸売業
2.53
精密機器
1.98
食料品
0.60
不動産業
合計 98.53
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たりの純資産額(円)
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
(2010年3月17日) 2,668 - 0.4234 -
25期
(2010年9月21日) 2,389 - 0.3946 -
26期
(2011年3月17日) 2,265 - 0.3957 -
27期
(2011年9月20日) 2,129 - 0.3839 -
28期
(2012年3月21日) 2,003 - 0.4420 -
29期
(2012年9月18日) 1,884 - 0.4273 -
30期
(2013年3月18日) 2,435 - 0.5814 -
31期
(2013年9月17日) 4,706 - 0.6422 -
32期
(2014年3月17日) 6,565 - 0.6271 -
33期
34期 (2014年9月17日) 7,336 - 0.7317 -
(2015年3月17日) 8,196 - 0.9258 -
35期
(2015年9月17日) 8,511 - 0.8423 -
36期
(2016年3月17日) 7,666 - 0.8231 -
37期
(2016年9月20日) 6,901 - 0.8288 -
38期
(2017年3月17日) 5,596 - 0.9330 -
39期
(2017年9月19日) 5,061 - 0.9905 -
40期
(2018年3月19日) 4,500 - 1.0150 -
41期
- -
42期 (2018年9月18日) 4,202 1.0108
3,424 - 0.9005 -
43期 (2019年3月18日)
(2019年9月17日) 3,324 - 0.9272 -
44期
4,359 - 1.0496 -
2018年9月末日
3,745 - 0.9123 -
2018年10月末日
3,828 - 0.9357 -
2018年11月末日
3,418 - 0.8386 -
2018年12月末日
3,506 - 0.8631 -
2019年1月末日
3,466 - 0.9070 -
2019年2月末日
3,417 - 0.9030 -
2019年3月末日
3,431 - 0.9253 -
2019年4月末日
3,226 - 0.8716 -
2019年5月末日
3,289 - 0.8938 -
2019年6月末日
3,332 - 0.9106 -
2019年7月末日
3,220 - 0.8830 -
2019年8月末日
3,337 - 0.9373 -
2019年9月末日
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②【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
0.0000
25期
0.0000
26期
0.0000
27期
0.0000
28期
0.0000
29期
0.0000
30期
0.0000
31期
0.0000
32期
0.0000
33期
0.0000
34期
0.0000
35期
0.0000
36期
0.0000
37期
0.0000
38期
0.0000
39期
0.0000
40期
41期 0.0000
42期 0.0000
0.0000
43期
0.0000
44期
③【収益率の推移】
収益率(%)
4.5
25期
△6.8
26期
0.3
27期
△3.0
28期
15.1
29期
△3.3
30期
36.1
31期
10.5
32期
△2.4
33期
16.7
34期
26.5
35期
△9.0
36期
△2.3
37期
0.7
38期
12.6
39期
6.2
40期
41期 2.5
42期 △0.4
43期 △10.9
3.0
44期
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(4)【設定及び解約の実績】
(単位:口)
追加設定口数 一部解約口数 発行済口数
20,767,730 368,566,606 6,302,965,222
25期
26,572,748 274,692,572 6,054,845,398
26期
35,686,855 367,090,381 5,723,441,872
27期
32,146,193 209,018,372 5,546,569,693
28期
19,538,169 1,033,884,990 4,532,222,872
29期
65,129,522 187,567,137 4,409,785,257
30期
144,798,672 365,094,371 4,189,489,558
31期
3,912,289,941 773,200,562 7,328,578,937
32期
3,776,743,536 636,259,737 10,469,062,736
33期
2,027,574,691 2,470,319,709 10,026,317,718
34期
1,772,181,088 2,945,581,851 8,852,916,955
35期
2,887,584,174 1,635,953,209 10,104,547,920
36期
620,577,158 1,410,219,961 9,314,905,117
37期
102,538,812 1,090,759,871 8,326,684,058
38期
129,521,322 2,457,846,531 5,998,358,849
39期
36,657,228 924,404,748 5,110,611,329
40期
41期 112,736,505 789,806,225 4,433,541,609
42期 69,488,707 345,369,670 4,157,660,646
43期 22,121,715 377,053,572 3,802,728,789
15,035,886 232,410,777 3,585,353,898
44期
(注)追加設定口数、一部解約口数はすべて本邦内におけるものです。
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<参考情報>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.購入申込方法
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付にかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドの購入申込みをする際には、収益分配金を受取る「一般コース」もしくは収益分配
金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の、どちらかのコースをお
選びください。原則として、購入後のコース変更は出来ません。また「自動けいぞく投資コー
*
ス」を選択した場合は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」 にしたがって契約
を締結するものとします。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約
または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
③「一般コース」を選択した場合は、購入金額(購入申込受付日の基準価額×購入口数)に購入
時手数料(消費税等相当額込)を加えた金額を購入代金として販売会社にお支払いください。
「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、購入代金を販売会社にお支払いください。購入
時手数料(消費税等相当額込)は購入代金から差し引かれます。
*
④「定時定額購入サービス」 を利用する場合には、販売会社との間で「定時定額購入サービ
ス」等に関する契約等を締結するものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱い
の有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
*販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する名称の異なるサービスを行うことがあり、この場
合、当該別の名称に読み替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑤確定拠出年金制度に基づく購入申込みの場合は、当該制度によるお申込みとします。
b.購入単位
①販売会社が定める単位とします。
②「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が収益分配金を再投資する場合は1口単位とし
ます。
c.購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに、購入代金を販売会社にお支払いください。
e.購入申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、受益権の購入申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購
入申込みの受付けを取り消すことができます。
f.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者
に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと
引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える
振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
a.換金申込方法
午後3時までに、換金申込みが行われ、かつ当該換金申込みの受付にかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
b.換金の単位
1口単位とします。
c.換金価額
*
換金申込受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額 を差し
引いた額とします。
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*「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投
資家と償還時まで保有する投資家との公平性を確保する目的で導入されています。
d.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によって
は、委託会社の判断により、一定金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や、一定金額
を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
e.換金代金支払日
原則として、換金申込受付日より起算して4営業日目から販売会社において支払います。
f.換金申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込み
の受付けを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申
込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたもの
として、算出した価額とします。
g.換金時の振替口座簿について
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。)の円換算
については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま
す。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」
欄の〔アバディーン〕に、略称「メガトレンド」として掲載されます。また、販売会社または次
の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示されてい
ます。
〔照会先〕アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を
乗じた額とします。
*1
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者毎の信託
*2
時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
*1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と
元本との差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調
整されるものとします。
*2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、
追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。
ただし、「(5) その他 a.償還条件」に該当する場合は、信託契約を解約し信託を終了させる
ことができます。
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(4)【計算期間】
原則として、毎年3月18日から9月17日まで、および9月18日から翌年3月17日までとします。
ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日は翌営業日とします。
また、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5)【その他】
a.償還条件
①委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により、受益権の残存口数が10億口を
下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場
合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解
約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、監督官庁に届出する前に、解約しようと
する旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対
して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
②①に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異
議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解
約をしません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の一定の期
間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、当該手続きは適
用されません。
④委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
⑤委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信
託は、後述の「b.信託約款の変更」において信託約款の変更をしないこととした場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑥受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会
社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとし、その期間内に
異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の
変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。また、
監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
c.公告
日本経済新聞に掲載します。
d.運用報告書
・委託会社は、当ファンドの計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、
有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、受
益者に対し、販売会社を通じて交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
インターネット・ホームページ:www.aberdeenstandard.com/japan
上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
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e.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関する事
務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満了の
3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延
長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
f.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継さ
せることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取
るべき旨を請求することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
a.収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後、1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間
終了日から起算して5営業日)までに毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前
に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として購入申込者とします。)に支払いを開始します。収益分配金の支払いは、
販売会社の営業所等において行うものとします。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して
は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終
了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し
遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
b.償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算し
て5営業日)までに信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該信託終了日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として購入申込者とします。)に支払いを開始します。なお、
当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をする
のと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法
の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償
還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.一部解約(換金)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求する権利を有します。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しています。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第44期計算期間(2019年3月19
日から2019年9月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受
けています。
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1【財務諸表】
【アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第43期 第44期
(2019年3月18日現在) (2019年9月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 95,899,824 24,076,545
株式 3,355,377,300 3,272,107,950
未収入金 - 70,357,923
10,483,700 2,680,125
未収配当金
流動資産合計 3,461,760,824 3,369,222,543
資産合計
3,461,760,824 3,369,222,543
負債の部
流動負債
未払金 - 14,947,415
未払解約金 7,398,571 2,813,011
未払受託者報酬 1,969,386 1,790,749
未払委託者報酬 27,571,325 25,070,395
未払利息 249 62
432,000 440,000
その他未払費用
流動負債合計 37,371,531 45,061,632
負債合計 37,371,531 45,061,632
純資産の部
元本等
元本 3,802,728,789 3,585,353,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 378,339,496 △ 261,192,987
(分配準備積立金) 743,416,062 724,322,083
3,424,389,293 3,324,160,911
元本等合計
純資産合計 3,424,389,293 3,324,160,911
負債純資産合計 3,461,760,824 3,369,222,543
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第43期 第44期
自 2018年9月19日 自 2019年3月19日
至 2019年3月18日 至 2019年9月17日
営業収益
受取配当金 34,588,917 33,884,812
有価証券売買等損益 △ 460,791,673 88,857,454
725 659
その他収益
営業収益合計 △ 426,202,031 122,742,925
営業費用
支払利息 27,355 24,538
受託者報酬 1,969,386 1,790,749
委託者報酬 27,571,325 25,070,395
432,000 440,000
その他費用
営業費用合計 30,000,066 27,325,682
営業利益又は営業損失(△) △ 456,202,097 95,417,243
経常利益又は経常損失(△) △ 456,202,097 95,417,243
当期純利益又は当期純損失(△) △ 456,202,097 95,417,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 37,881,975 407,353
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 44,841,006 △ 378,339,496
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 23,686,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 23,686,876
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,860,380 1,550,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,032,565 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,827,815 1,550,257
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 378,339,496 △ 261,192,987
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として
価基準及び評 時価で評価しております。
価方法 ・金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における
計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近
の最終相場)で評価しています。
計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引
所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によるこ
とが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又
は直近の日の気配相場で評価しています。
・金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平
均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提
供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しています。
2.その他財務諸 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月18日から3月17日まで及び、3月18日
表作成のため から9月17日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下
の基本となる 「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業
重要な事項 日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるも
のといたしますので、当計算期間は2019年3月19日から2019年9月17日までとなって
おります。
(貸借対照表に関する注記)
第43期 第44期
期別
2019年3月18日現在 2019年9月17日現在
1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本
額および期中一部解約元本額
期首元本額 4,157,660,646円 3,802,728,789円
期中追加設定元本額 22,121,715円 15,035,886円
期中一部解約元本額 377,053,572円 232,410,777円
2. 受益権の総数 3,802,728,789口 3,585,353,898口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 378,339,496円 261,192,987円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第43期 第44期
自 2018年9月19日 自 2019年3月19日
至 2019年3月18日 至 2019年9月17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 3,736,361円 費用控除後の配当等収益額 25,680,891円
費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
収益調整金額 594,677,376円 収益調整金額 563,588,234円
分配準備積立金額 739,679,701円 分配準備積立金額 698,641,192円
当ファンドの分配対象収益額 1,338,093,438円 当ファンドの分配対象収益額 1,287,910,317円
当ファンドの期末残存口数 3,802,728,789口 当ファンドの期末残存口数 3,585,353,898口
10,000口当たり収益分配対象額 3,518円 10,000口当たり収益分配対象額 3,592円
10,000口当たり分配金額 0円 10,000口当たり分配金額 0円
収益分配金金額 0円 収益分配金金額 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第43期 第44期
期別
自 2018年9月19日 自 2019年3月19日
項目
至 2019年3月18日 至 2019年9月17日
1.金融商品に対 当ファンドは証券投資信託であり、金融 同左
する取組方針 商品を投資対象とし、信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき運用を行って
おります。
2.金融商品の内 当ファンドはわが国の株式を主要投資対 同左
容及びリスク 象として運用を行うため、当該株式にかか
るリスクは、当ファンドに影響を及ぼしま
す。
投資対象とする金融商品は、価格変動等
に伴う市場リスク、信用リスク及び流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係 委託会社では、取締役会が決定したリス 同左
るリスクの管 ク管理に関するリスク・マネジメント・ポ
理体制 リシーに基づき、ファンドのパフォーマン
ス、運用リスクの分析管理、その他各種リ
スクの管理を、運用部から独立したリスク
管理部門が行っております。また、定期的
に運用リスク委員会を開催し、各プロダク
トのパフォーマンスとそのリスクの管理・
分析に関する審議を行っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別 第43期 第44期
項目 2019年3月18日現在 2019年9月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は原則として期 同左
びその差額 末の時価で計上しているため、その
差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品 (2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品について 同左
は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似しているため、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
事項についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.金銭債権及び満期のある有 貸借対照表に計上している金銭債 同左
価証券(売買目的有価証券 権はその全額が1年以内に償還され
を除く。)の決算日後の償 ます。
還予定額
(有価証券に関する注記)
第43期(2019年3月18日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △ 315,632,114
合計 △ 315,632,114
第44期(2019年9月17日現在)
売買目的有価証券 (単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 114,134,994
合計 114,134,994
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第43期 第44期
自 2018年9月19日 自 2019年3月19日
至 2019年3月18日 至 2019年9月17日
該当事項はありません。 同左
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(1口当たり情報に関する注記)
第43期 第44期
2019年3月18日現在 2019年9月17日現在
1口当たり純資産額 0.9005円 1口当たり純資産額 0.9272円
(1万口当たり純資産額 9,005円) (1万口当たり純資産額 9,272円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
カルビー 9,800 3,390.00 33,222,000
日本たばこ産業 14,000 2,332.50 32,655,000
信越化学工業 12,000 11,660.00 139,920,000
大陽日酸 31,000 2,100.00 65,100,000
日本ペイントホールディングス 20,900 5,040.00 105,336,000
関西ペイント 38,900 2,260.00 87,914,000
資生堂 15,400 8,713.00 134,180,200
マンダム 4,400 2,781.00 12,236,400
塩野義製薬 13,500 5,891.00 79,528,500
中外製薬 16,100 7,640.00 123,004,000
アマダホールディングス 55,000 1,184.00 65,120,000
ナブテスコ 27,700 3,475.00 96,257,500
小松製作所 13,300 2,515.50 33,456,150
ダイキン工業 6,900 14,335.00 98,911,500
マキタ 18,000 3,325.00 59,850,000
ルネサスエレクトロニクス 42,000 685.00 28,770,000
キーエンス 2,000 67,130.00 134,260,000
シスメックス 9,200 7,288.00 67,049,600
スタンレー電気 19,200 2,848.00 54,681,600
ファナック 1,600 20,150.00 32,240,000
デンソー 14,400 4,831.00 69,566,400
トヨタ自動車 18,100 7,445.00 134,754,500
シマノ 2,600 16,240.00 42,224,000
朝日インテック 29,800 2,665.00 79,417,000
ヤマハ 15,400 4,735.00 72,919,000
ピジョン 26,900 4,400.00 118,360,000
東日本旅客鉄道 11,000 10,430.00 114,730,000
ヤフー 194,000 318.00 61,692,000
大塚商会 21,000 4,075.00 85,575,000
KDDI 45,700 2,925.00 133,672,500
SCSK 16,300 5,060.00 82,478,000
アズワン 6,200 8,740.00 54,188,000
ミスミグループ本社 19,200 2,602.00 49,958,400
ウエルシアホールディングス 18,500 5,560.00 102,860,000
セブン&アイ・ホールディングス 16,900 4,145.00 70,050,500
ニトリホールディングス 5,300 15,955.00 84,561,500
東京海上ホールディングス 25,500 5,919.00 150,934,500
イオンフィナンシャルサービス 15,600 1,706.00 26,613,600
日本取引所グループ 61,000 1,830.00 111,630,000
ティーケーピー 3,000 4,880.00 14,640,000
ユー・エス・エス 31,300 2,062.00 64,540,600
リクルートホールディングス 19,400 3,250.00 63,050,000
合 計 988,000 3,272,107,950
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用 取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事 項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 (2019年9月30日現在)
3,345,924,282
Ⅰ 資産総額 円
8,619,573
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,337,304,709
円
3,560,536,741
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9373
円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換手続き等
名義書換は行われません。
2.受益者等に対する特典
該当事項はありません。
3.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請がある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として購入申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、換金の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
a.資本金の額(本書提出日現在)
:
資本金 940百万円
:
発行する株式の総数 320,000株
:
発行済株式の総数 308,168株
最近5年間における資本金の額の増減
2016年7月27日 :3,680.4百万円から3,980.4百万円に増資
2017年3月23日 :3,980.4百万円から4,040.4百万円に増資
2017年12月1日 :4,040.4百万円から4,090.4百万円に増資
2018年11月13日 :4,090.4百万円から490百万円に 減資
2019年9月26日 :490百万円から940百万円に増資
b.委託会社の機構
①経営の意思決定機構
取締役を株主総会において選任します。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員によ
り選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、取締役の中から5名以内の代表取締役を選定します。
取締役会は取締役社長が招集し、議長となります。取締役社長がこれを招集することができず
またはこれを招集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、
他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日
の3日前までにこれを発します。全取締役および監査役の同意があるときは、招集通知を省略
しまたは招集期間を短縮することができます。取締役会は、法令または定款に定める事項、そ
の他当会社の重要な業務の執行について決定します。
②運用の意思決定機構
ファンドの信託約款等に定められている運用の基本方針に基づき、「投資委員会」において審
議、決定される運用方針に沿って、運用部門が原則的に運用の指図を行います。
「投資委員会」は以下のように運営されています。
<構成>
代表取締役社長、取締役チーフ・オペレーティング・オフィサー、運用部長を主要メンバー
として構成します。
<開催>
原則として月1回開催します。
<審議事項>
次に定める事項等を審議、承認または必要に応じて決定を行います。
・ファンドの運用方針の策定
・ファンドの運用方針の変更
・その他上記に準ずる事項
<その他>
審議方法、議事録、通知等および事務局を投資委員会の規則により定めます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引
業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
2019年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託は9本であり、その純資産総額の合計は39,181
百万円です。(ただし、親投資信託を除きます。)
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)第2条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載してある金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自平成30年1
月1日 至平成30年12月31日)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による監査を受けて
おります。
3.連結財務諸表について
当社子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません
4.決算期変更について
平成29年9月25日開催の臨時株主総会において当社の決算期を9月30日から12月31日に変更してお
ります。これに伴い前事業年度は、平成28年10月1日から平成29年12月31日までの15ヵ月間となっ
ております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
1,247,584 1,895,786
預金
7,641 21,761
立替金
0 192
前払金
20,344 23,209
前払費用
66,070 32,031
未収入金
150,491 112,459
未収委託者報酬
18,600 7,400
未収投資助言報酬
340,432 343,936
未収運用受託報酬
2,570 33,899
未収消費税等
- 35,131
未収還付法人税等
- 253,338
繰延税金資産
1,853,736 2,759,148
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
*1 73,603 *1 155,595
建物附属設備
*1 19,282 *1 56,826
器具備品
92,886 212,422
有形固定資産合計
無形固定資産
0 0
ソフトウエア
0 0
無形固定資産合計
投資その他の資産
205,308 110,305
長期差入保証金
- 314,456
繰延税金資産
952 952
その他投資等
△792 △792
貸倒引当金(投資等)
205,468 424,922
投資その他の資産合計
298,354 637,345
固定資産合計
2,152,091 3,396,493
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
13,773 35,471
預り金
113,687 110,658
未払金
44,880 34,315
未払手数料
29,090 19,845
未払委託調査費
*2 39,716 *2 56,497
その他未払金
*2 150,340 *2 151,826
未払費用
87,490 -
未払法人税等
37,664 -
資産除去債務
441,745 431,406
賞与引当金
844,701 729,362
流動負債合計
固定負債
143,452 154,667
退職給付引当金
18,416 6,853
役員退職慰労引当金
48,500 48,500
資産除去債務
210,368 210,021
固定負債合計
1,055,069 939,383
負債合計
純資産の部
株主資本
4,090,400 490,000
資本金
資本剰余金
1,847,936 607,021
資本準備金
57,001 -
その他資本剰余金
利益剰余金
△4,898,316 1,360,087
その他利益剰余金
△4,898,316 1,360,087
繰越利益剰余金
1,097,021 2,457,109
株主資本合計
1,097,021 2,457,109
純資産合計
2,152,091 3,396,493
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業収益
901,414 577,910
委託者報酬
228,800 63,200
投資助言報酬
1,992,160 2,415,604
運用受託報酬
*1 219,113 *1 421,033
その他営業収益
3,341,489 3,477,748
営業収益計
営業費用
321,324 203,589
支払手数料
4,575 52,040
広告宣伝費
1,130 2,002
公告費
15,131 13,108
調査費
191,804 125,579
委託調査費
146,376 97,641
委託計算費
4,657 5,805
通信費
16,403 9,994
印刷費
2,355 5,579
協会費
703,758 515,342
営業費用計
一般管理費
60,704 130,901
役員報酬
537,740 580,743
給料・手当
219,029 30,465
賞与
3,401 5,902
交際費
6,325 3,400
寄付金
21,343 39,726
旅費交通費
45,137 34,558
租税公課
76,589 107,993
不動産賃借料
49,892 58,806
退職給付費用
825 495
役員退職給付費用
2,062 2,927
役員退職慰労引当金繰入
229,590 167,522
賞与引当金繰入
30,338 58,660
固定資産減価償却費
*2 309,882 *2 483,916
事務委託費
198,779 258,731
諸経費
1,791,642 1,964,750
一般管理費計
846,088 997,656
営業利益
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前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業外収益
6 13
受取利息
25 120
その他
32 133
営業外収益計
営業外費用
63 -
支払利息
- 4,289
固定資産除却損
19,442 18,070
為替差損
19,505 22,359
営業外費用計
826,615 975,430
経常利益
特別損失
- 75,962
役員退職慰労金
- 75,962
特別損失計
826,615 899,467
税引前当期純利益
147,124 107,174
法人税、住民税及び事業税
55,745 △567,795
法人税等調整額
202,870 △460,620
法人税等合計
623,744 1,360,087
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度
(自平成28年10月 1日 至平成29年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
3,980,400 1,847,936 - 1,847,936
当期首残高
当期変動額
60,000 - - -
新株の発行
50,000 - 57,001 57,001
企業結合による増加
- - - -
当期純利益
110,000 - 57,001 57,001
当期変動額合計
4,090,400 1,847,936 57,001 1,904,938
当期末残高
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
△5,522,061 △5,522,061 306,275 306,275
当期首残高
当期変動額
- - 60,000 60,000
新株の発行
- - 107,001 107,001
企業結合による増加
623,744 623,744 623,744 623,744
当期純利益
623,744 623,744 790,745 790,745
当期変動額合計
△4,898,316 △4,898,316 1,097,021 1,097,021
当期末残高
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当事業年度
(自平成30年 1月 1日 至平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
4,090,400 1,847,936 57,001 1,904,938
当期首残高
当期変動額
△3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916
無償減資
- - - -
当期純利益
△3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916
当期変動額合計
490,000 607,021 - 607,021
当期末残高
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
△4,898,316 △4,898,316 1,097,021 1,097,021
当期首残高
当期変動額
4,898,316 4,898,316 - -
無償減資
1,360,087 1,360,087 1,360,087 1,360,087
当期純利益
6,258,404 6,258,404 1,360,087 1,360,087
当期変動額合計
1,360,087 1,360,087 2,457,109 2,457,109
当期末残高
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重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
器具備品 3~18年
建物附属設備 15年
2.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基
づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異
は、その発生時の事業年度に一括して費用処理することとしております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額
30,338千円 64,244千円
*2 関係会社項目
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
営業取引による未払分
未払費用
23,806千円 33,270千円
その他未払金
7,912千円
15,921千円
(損益計算書関係)
*1 その他営業収益
その他営業収益には、金融商品取引法第35条第1項に規定されている付随業務として、関係会社等
とのリエゾン業務に係る収益が主に計上されております。
*2 関係会社との取引高
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業取引による取引高
事務委託費 139,103千円 227,025千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末株式数(株)
株式の種類
308,066 101 - 308,167
普通株式
(注)発行済株式数総数の増加101株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2. 自己株式に関する事項
該当事項ありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項ありません。
4. 配当に関する事項
該当事項ありません。
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当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末株式数(株)
株式の種類
308,167 - - 308,167
普通株式
2. 自己株式に関する事項
該当事項ありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項ありません。
4. 配当に関する事項
該当事項ありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資運用業及び投資助言業等を行っており、余剰資金運用については、銀
行預金等安全性の高い金融資産で運用しております。現在、金融機関及びその他からの借
入はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対し
て支払われる運用報酬の未決済額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されてい
るため、信用リスクは極めて軽微であると認識しております。
未収入金及び未収運用受託報酬は概ね、また、未収投資助言報酬は全額、海外の関連会
社との取引により生じたものであり、原則、短期に決済が行われることにより、回収が不
能となるリスクはほとんどないものと考えております。
預金預入先に付きましては、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(<注2>参照のこ
と)。
前事業年度(平成29年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 1,247,584 1,247,584 -
(2)未収委託者報酬
150,491 150,491 -
(3)未収入金
66,070 66,070 -
(4)未収投資助言報酬
18,600 18,600 -
(5)未収運用受託報酬
340,432 340,432 -
資産計 1,823,178 1,823,178 -
(6)未払手数料 44,880 44,880 -
(7)未払委託調査費
29,090 29,090 -
(8)その他未払金
39,716 39,716 -
負債計 113,687 113,687 -
当事業年度(平成30年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 1,895,786 1,895,786 -
(2)未収委託者報酬
112,459 112,459 -
(3)未収入金
32,031 32,031 -
(4)未収投資助言報酬
7,400 7,400 -
(5)未収運用受託報酬
343,936 343,936 -
資産計 2,391,614 2,391,614 -
(6)預り金 35,471 35,471 -
(7)未払手数料
34,315 34,315 -
(8)未払委託調査費
19,845 19,845 -
(9)その他未払金
56,497 56,497 -
負債計 146,129 146,129 -
<注1>金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(2) 未収委託者報酬、(3)未収入金、(4)未収投資助言報酬及び (5)未収運用受託報酬
上記は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(6)預り金、(7)未払手数料、(8)未払委託調査費及び (9)その他未払金
上記は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<注2>時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 平成29年12月31日 平成30年12月31日
長期差入保証金 205,308 110,305
上記は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
<注3>金銭債権の償還予定額
前事業年度(平成29年12月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超
預金
1,247,584 -
未収委託者報酬
150,491 -
未収入金
66,070 -
未収投資助言報酬
18,600 -
未収運用受託報酬
340,432 -
金銭債権合計
1,823,178 -
当事業年度(平成30年12月31日)
(単位:千円)
区分
1年以内 1年超
預金
1,895,786 -
未収委託者報酬
112,459 -
未収入金
32,031 -
未収投資助言報酬
7,400 -
未収運用受託報酬
343,936 -
金銭債権合計
2,391,614 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1. 採用している制度の概要:確定給付型退職一時金制度(キャッシュバランス型退職金)及び企業型
確定拠出年金を設けております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日)
至平成30年12月31日)
102,923 143,452
退職給付債務の期首残高
21,837 24,347
勤務費用
381 354
利息費用
2,163 8,541
数理計算上の差異の発生額
△9,123 △17,231
退職給付の支払額
25,270 -
企業結合により被合併会社からの引継額
- △4,798
確定拠出年金への移管額
143,452 154,667
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
143,452 154,667
退職給付債務
143,452 154,667
未積立退職給付債務
143,452 154,667
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日)
至平成30年12月31日)
21,837 24,347
勤務費用
381 354
利息費用
2,163 8,541
数理計算上の差異の費用処理額
24,382 33,244
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日)
至平成30年12月31日)
0.30% 0.30%
割引率
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度25,509千円、当事業年度25,561千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ストックオプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
繰延税金資産(流動)
46,395 51,047
未払費用
6,247 -
未払事業税
- 2,098
役員退職慰労引当金
135,163 132,096
賞与引当金
19 -
その他
85,826 70,440
繰越欠損金
273,653 255,681
繰延税金資産(流動)小計
△273,653 -
評価性引当額
- 255,681
繰延税金資産(流動)合計
繰延税金負債(流動)
- 2,344
未収還付事業税
- 2,344
繰延税金負債(流動)小計
- 2,344
繰延税金負債(流動)合計
- 253,338
繰延税金資産(負債)の純額
繰延税金資産(固定)
7,869 738
減価償却超過額
43,925 47,359
退職給付引当金
9,645 14,850
資産除去債務
5,638 -
役員退職慰労引当金
242 -
その他
473,199 354,847
繰越欠損金
540,521 417,796
繰延税金資産(固定)小計
△540,521 △93,559
評価性引当額
- 324,236
繰延税金資産(固定)合計
繰延税金負債(固定)
- 9,779
その他
- 9,779
繰延税金負債(固定)小計
- 9,779
繰延税金負債(固定)合計
- 314,456
繰延税金資産(負債)の純額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
法定実効税率
30.9% 30.9%
(調整)
評価性引当額の増減 △6.2% △80.1%
住民税均等割 0.2% 0.2%
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1% 0.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.8% △0.0%
合併時引継法人税等未払額差異等 -% △1.6%
法人税の特別控除額 △0.7% -%
その他 -% △0.8%
税効果適用後の法人税等の負担率
24.5% △51.2%
(持分法投資損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
事務所(グランキューブ9F)に係る定期建物転貸借に基づく原状回復義務を有しており、
資産除去債務を計上しております。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を期末時点から当該契約期間終了時として見積もり、資産除去債務の計上金
額に及ぼす影響が乏しいために、割引計算をしておりません。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
期首残高 - 86,164
有形固定資産の取得に伴う増加
86,164 -
資産除去債務の履行による減少
- 37,664
期末残高 86,164 48,500
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
ります。
[関連情報]
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 投資助言報酬 運用受託報酬 合計
収益
外部顧客へ
901,414 228,800 1,992,160 219,113 3,341,489
の売上高
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
日本 シンガポール 英国 香港 その他 合計
902,655 357,859 394,829 1,677,790 8,353 3,341,489
注)売上高は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度末貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
アバディーン・インターナショナル・ファ
1,677,790
投資運用業
ンド・マネジャーズ・リミテッド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 投資助言報酬 運用受託報酬 合計
収益
外部顧客へ
577,910 63,200 2,415,604 421,033 3,477,748
の売上高
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
ルクセンブ
日本 シンガポール 英国 香港 その他 合計
ルグ
590,007 131,729 589,773 1,119,766 1,001,496 44,975 3,477,748
注)売上高は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度末貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
アバディーン・スタンダード・インベスト
1,119,766
投資運用業
メンツ(香港)リミテッド
アバディーン・グローバル・サービシー
1,001,496
投資運用業
ズ・エスエー
注)アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッドは平成30年3
月29日付けでアバディーン・スタンダード・インベストメンツ(香港)リミテッドに、ア
バディーン・グローバル・サービシーズ・エスエーは平成31年1月1日にアバディーン・ス
タンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エスエーに、それぞれ社名変更してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
(1)親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
未払費用
23,806
一般管理事務
一般管理費等に
に係る事務委
139,103
係る再配分
英国ス
託等
アバディー
コットラ 144.2百万
ン・アセッ (被所有)
資産
親会社 ンド・ア 英国ポン
その他未払金
7,912
ト・マネジ
運用業
直接 100.0%
バディー ド
メントPLC
ン
増資 60,000 - -
新株の発行
合併
50,000 - -
当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
未払費用
33,270
英国ス
アバディー
コットラ 147.4百万 一般管理事務
ン・アセッ
資産 (被所有) 一般管理費等に
親会社 ンド・ア 英国ポン に係る事務委
227,025
ト・マネジ
運用業 係る再配分
100.0
バディー ド 託等
メントPLC
ン
その他未払金
15,921
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)兄弟会社等
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
資産運用の投資
資産運用の投 未収投資
助言契約に係る
228,800 18,600
資助言契約 助言報酬
投資助言報酬
一般管理事務
に係る事務委 事務委託費等 未払費用
132,887 49,525
託等
アバディー
ン・アセッ 146.9百万
親会社の ト・マネジ シンガ シンガ 資産
無し
投資信託の運用
子会社 メント・ア ポール ポールド 運用業
投資信託の運 未払委託
外部委託に係る
32,523 6,049
ジア・リミ ル
用外部委託 調査費
費用
テッド
投資信託等に関
投資信託等に
するリエゾン業
関するリエゾ 101,768 未収入金 20,163
務の提供に係る
ン業務の提供
報酬
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
一任契約に係る 27,290 1,535
資一任契約 受託報酬
運用報酬
投資信託の運用
投資信託の運 未払委託
外部委託に係る
116,190 12,958
用外部委託 調査費
費用
アバディー 英国ス
投資信託等に関
ン・アセッ コットラ 28.5百万 投資信託等に
親会社の 資産 するリエゾン業
ト・マネ ンド・ア 英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
69,113 15,343
子会社 運用業 務の提供に係る
ジャーズ・ バディー ド ン業務の提供
報酬
リミテッド ン
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
一任契約に係る
225,010 64,685
資一任契約 受託報酬
運用報酬
主要投資対象 主要投資対象で
アバディー
である外国投 ある外国投資証 未払委託
43,090 10,081
ン・イン
資証券に係る 券に係る運用報 調査費
ターナショ
運用 酬
親会社の 80.8百万 資産
ナル・ファ 香港 無し
子会社 米国ドル 運用業
ンド・マネ
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
ジャーズ・
一任契約に係る
1,667,779 251,687
資一任契約 受託報酬
リミテッド
運用報酬
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
資産運用の投資
資産運用の投 未収投資
助言契約に係る
63,200 7,400
資助言契約 助言報酬
投資助言報酬
アバディー
一般管理事務
ン・スタン
に係る事務委 事務委託費等 未払費用
200,106 50,506
146.9百万
ダード・イ
託等
親会社の シンガ シンガ 資産
ンベストメ 無し
子会社 ポール ポールド 運用業
ンツ・(ア
ル
ジア)・リ 投資信託の運用
投資信託の運 未払委託
ミテッド
外部委託に係る
20,919 4,555
用外部委託 調査費
費用
投資信託等に関
投資信託等に
するリエゾン業
関するリエゾ 未収入金
62,609 10,785
務の提供に係る
ン業務の提供
報酬
投資信託の運用
投資信託の運 未払委託
外部委託に係る
70,314 10,556
用外部委託 調査費
費用
アバディー 英国ス
投資信託等に関
ン・アセッ コットラ 28.5百万 投資信託等に
親会社の 資産 するリエゾン業
ト・マネ ンド・ア 英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
68,893 5,745
子会社 運用業 務の提供に係る
ジャーズ・ バディー ド ン業務の提供
報酬
リミテッド ン
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
一任契約に係る
159,753 30,960
資一任契約 受託報酬
運用報酬
アバディー
ン・スタン
ダード・イ 資産運用の投資
親会社の 80.8百万 資産 資産運用の投 未収運用
ンベストメ 香港 無し 一任契約に係る
1,117,162 -
子会社 米国ドル 運用業 資一任契約 受託報酬
ンツ(香 運用報酬
港)リミ
テッド
アバディー
ン・グロー 資産運用の投資
親会社の ルクセン 10.0百万 資産 資産運用の投 未収運用
バル・サー 無し 一任契約に係る
999,436 249,610
子会社 ブルグ ユーロ 運用業 資一任契約 受託報酬
ビシーズ・ 運用報酬
エスエー
スタンダー
ド・ライ 投資信託等に関
34.4百万 投資信託等に
親会社の フ・インベ 英国エジ 資産 するリエゾン業
英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
272,149 13,999
子会社 ストメン ンバラ 運用業 務の提供に係る
ド ン業務の提供
ツ・リミ 報酬
テッド
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
(3)親会社に関する注記
アバディーン・アセット・マネジメントPLC(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
区分
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 3,559円82銭 7,973円30銭
1株当たり当期純利益金額 2,024円66銭 4,413円47銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
当期純利益(千円) 623,744 1,360,087
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 623,744 1,360,087
期中平均株式数(株) 308,073.40 308,167.00
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
1. 委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度中間会計期間
(自2019年1月1日至2019年6月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,805,437
未収委託者報酬 97,111
未収運用受託報酬 137,726
未収投資助言報酬 1,800
未収入金 67,915
未収消費税等 *2 5,067
その他 45,900
流動資産合計
2,160,958
固定資産
有形固定資産 *1
建物附属設備 144,084
器具備品 51,398
有形固定資産合計
195,482
無形固定資産
ソフトウエア 0
無形固定資産合計
0
投資その他の資産
長期差入保証金 110,300
長期前払費用
1,000
その他投資等 952
貸倒引当金 △792
投資その他の資産合計
111,460
固定資産合計
306,943
資産合計
2,467,902
負債の部
流動負債
預り金 16,727
未払金 65,461
未払費用 149,244
未払法人税等 6,033
賞与引当金 386,591
流動負債合計
624,058
固定負債
退職給付引当金 157,524
役員退職慰労引当金 6,573
資産除去債務 48,500
固定負債合計
212,597
負債合計
836,656
純資産の部
株主資本
資本金 490,000
資本剰余金
資本準備金 607,021
利益剰余金
その他利益剰余金 534,224
繰越利益剰余金 534,224
株主資本合計
1,631,245
純資産合計
1,631,245
負債・純資産合計
2,467,902
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自2019年1月1日
至2019年6月30日)
営業収益
委託者報酬 236,015
運用受託報酬 653,192
投資助言報酬 3,600
その他営業収益 *1 154,585
営業収益合計
1,047,393
営業費用 256,792
一般管理費 *2 1,033,990
営業損失 243,389
営業外収益 561
営業外費用 *3 17,900
260,728
経常損失
税引前中間純損失
260,728
法人税、住民税及び事業税 1,145
法人税等還付税額 △3,805
法人税等調整額 567,795
中間純損失
825,863
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自2019年1月1日
至2019年6月30日)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 490,000 607,021 - 607,021
当中間期変動額
中間純損失 - - - -
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 490,000 607,021 - 607,021
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,360,087 1,360,087 2,457,109 2,457,109
当中間期変動額
中間純損失 △825,863 △825,863 △825,863 △825,863
当中間期変動額合計 △825,863 △825,863 △825,863 △825,863
当中間期末残高 534,224 534,224 1,631,245 1,631,245
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであり
ます。
建物附属設備 3~15年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
ソフトウエア 5 年
2. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与の支給に備えるため、支給見込額に
基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、
事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上して
おります。数理計算上の差異は、その発
生年度で一括費用処理しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備える
ため、支給見込額に基づき計上しており
ます。
(4)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、
貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物
への換算基準
為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。
4. 消費税等の処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式
によっております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2019年6月30日現在)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 36,163千円
器具備品 45,020千円
*2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未収消費税等として表示してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至2019年6月30日)
*1 その他営業収益
その他営業収益には、金融商品取引法第35条に規定されている付随業務として、
関係会社等とのリエゾン業務に係る収益が主に計上されております。
*2 減価償却実施額
有形固定資産 16,939千円
*3 営業外費用の主要項目
為替差損 17,900千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当期首株式数 増加株式数 減少株式数 当中間会計期間末株式数
308,167 - - 308,167
普通株式
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自2019年1月1日
至2019年6月30日)
期首残高 48,500
有形固定資産の取得に伴う増加
-
資産除去債務の履行による減少額
-
中間期末(期末)残高 48,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
当中間会計期間末(2019年6月30日現在)
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません (<注2>参照のこと)。
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)預金 1,805,437 1,805,437 -
(2)未収委託者報酬
97,111 97,111 -
(3)未収運用受託報酬
137,726 137,726 -
(4)未収投資助言報酬
1,800 1,800 -
(5)未収入金
67,915 67,915 -
資産計
2,109,990 2,109,990 -
(1)未払金
65,461 65,461 -
負債計
65,461 65,461 -
<注1> 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収投資助言報酬、(5) 未収入金
上記は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(1) 未払金
上記は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
<注2> 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
長期差入保証金 110,300
上記は市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
ります。
[関連情報]
当中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 合計
収益
外部顧客へ
236,015 653,192 3,600 154,585 1,047,393
の営業収益
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
シンガポー オースト ルクセン
日本 英国 オランダ 合計
ル ラリア ブルグ
242,019 49,257 144,516 2,386 125,472 483,742 1,047,393
注)営業収益は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
アバディーン・スタンダード・インベス
483,742
投資運用業
トメンツ・ルクセンブルグ・エスエー
(持分法損益関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至2019年6月30日)
1株当たり純資産額 5,293円38銭
1株当たり中間純損失 △ 2,679円92銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため、記載し
ておりません。
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
項目
至2019年6月30日)
中間純損失(千円) 825,863
普通株式に係る中間純損失(千円) 825,863
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式の期中平均株式数(株) 308,167
(重要な後発事象)
1. 吸収合併
当社は、2019年7月10日付開催の取締役会および2019年7月12日付開催の株主総会の決議に基づき、オ
ライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社との合併契約書を締結いたしました。この契約に基づき、
当社は2019年9月1日付でオライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社を吸収合併しました。
企業結合の概要
①合併当事企業の名称及びその事業内容
(吸収合併存続会社)
名称:アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
事業内容: 投資運用業等
(吸収合併消滅会社)
名称:オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社
事業内容: 投資助言・代理業
②企業結合日
9月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社、オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社を消滅会社とする吸収合併。
④結合後の企業の名称
名称:アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
2019年2月15日付で当社の親会社であるAberdeen Asset Management PLCが在香港のファンド運
用会社Orion Partners Holdings Limited(OPHL)を買収したことに伴い、OPHLの日本拠点である
オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社と当社が統合いたしました。
⑥引継ぐ資産・負債の額:資産34百万円 負債107百万円
2.新株発行
当社は、2019年9月18日付開催の取締役会および2019年9月20日付開催の株主総会において下記のとお
り新株発行を決議いたしました。
①募集株式の種類及び数:普通株式、1株
②募集株式の払込金額:9億円
③払込期日:2019年9月26日
④割当て方法:第三者割当として、発行する新株をアバディーン・アセット・マネジメント・パ
ブリック・リミテッド・カンパニーに付与されます。
⑤増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額:4億5千万円
増加する資本準備金の額:4億5千万円
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
a.定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
b.訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社およびファンドに重大な影響を与えた事実、または与えると予想さ
れる事実はありません。
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
(2019年9月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むととも
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務
(再信託受託会社)
10,000百万円
を営んでいます。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2) 販売会社
(2019年9月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種金融取
野村證券株式会社 10,000百万円
引業を営んでいます。
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社 3,000百万円
フィデリティ証券株式会社 8,557.5百万円
UBS証券株式会社 32,100 百 万円
エース証券株式会社 8,831百万円
*
30,043百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
スルガ銀行株式会社
* 当該販売会社は、本書提出日現在、新規募集を停止しております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
信託財産の保管・管理業務・計算、受益証券の認証、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行
への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に次の各事項を記載することがあります。
①金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨
②委託会社等の情報、受託会社に関する情報
③詳細な情報の入手方法
・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
④目論見書の使用開始日
⑤届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容について
・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
⑥投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
⑦請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
⑧「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑨委託会社のロゴ・マーク等
⑩ファンドの形態等
⑪図案
⑫ファンドの管理番号等
(3)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月28日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
林 秀行 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の平成30年
1月1日から平成30年12月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月23日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・ジャパン・オープンの2019年3月19日か
ら2019年9月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープンの2019年9月17日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社
員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月25日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
林 秀行 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の2019年1
月1日から2019年12月31日までの第27期事業年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の2019年6月30日現在
の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
強調事項
1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年7月10日開催の取締役会及び2019年7月
12日開催の株主総会の決議に基づき、オライオン・パートナーズ・ジャパン合同会社との合併契
約書を締結し、2019年9月1日に同社を吸収合併している。
2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年9月18日開催の取締役会及び2019年9月
20日開催の株主総会において、新株発行を決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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EDINET提出書類
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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