株式会社高知銀行 四半期報告書 第140期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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株式会社高知銀行(E03664)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月20日
【四半期会計期間】 第140期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
【会社名】 株式会社高知銀行
【英訳名】 THE BANK OF KOCHI,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 森下 勝彦
【本店の所在の場所】 高知県高知市堺町2番24号
【電話番号】 高知(088)822-9311(代表)
【事務連絡者氏名】
執行役員経営統括部長 吉村 卓浩
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号
株式会社高知銀行東京事務所
【電話番号】 東京(03)3865-1781
【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 遠賀 正典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社高知銀行松山支店
(愛媛県松山市南堀端町5番地5)
株式会社高知銀行東京支店
(東京都千代田区岩本町3丁目10番7号)
株式会社高知銀行徳島支店
(徳島県徳島市東船場町2丁目32番地)
株式会社高知銀行大阪支店
(大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号)
株式会社高知銀行高松支店
(香川県高松市築地町16番17)
(注)徳島支店、大阪支店及び高松支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜
のため縦覧に供しております。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当す
るため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2017年度中間 2018年度中間 2019年度中間
2017年度 2018年度
連結会計期間 連結会計期間 連結会計期間
(自 2017年 (自 2018年 (自 2019年 (自 2017年 (自 2018年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至 2017年 至 2018年 至 2019年 至 2018年 至 2019年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 12,060 11,908 11,509 23,551 23,185
連結経常利益 百万円
1,797 1,146 1,858 2,980 1,903
親会社株主に帰属する中間
百万円 1,101 575 1,238 ―― ――
純利益
親会社株主に帰属する当期
百万円
―― ―― ―― 1,747 964
純利益
連結中間包括利益 百万円 2,540 △ 169 2,269 ―― ――
連結包括利益 百万円 ―― ―― ―― 2,400 227
連結純資産額 百万円 74,180 73,432 75,651 73,867 73,653
連結総資産額 百万円
1,095,329 1,089,409 1,089,625 1,114,907 1,096,172
1株当たり純資産額 円 5,559.01 5,480.00 5,689.15 5,521.73 5,492.97
1株当たり中間純利益金額 円 101.31 49.52 115.10 ―― ――
1株当たり当期純利益金額 円 ―― ―― ―― 154.30 77.02
潜在株式調整後1株当たり
円
50.07 25.17 41.43 ―― ――
中間純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
円 ―― ―― ―― 80.02 38.49
当期純利益金額
自己資本比率 % 6.51 6.47 6.66 6.36 6.44
営業活動によるキャッ
百万円 △ 451 △ 25,050 △ 10,131 19,187 △ 20,315
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
百万円 573 △ 1,681 △ 1,823 △ 4,084 10,291
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
百万円 △ 327 △ 265 △ 271 △ 505 △ 442
シュ・フロー
現金及び現金同等物の中間
百万円 61,469 49,275 53,580 76,272 65,806
期末(期末)残高
従業員数 905 882 859 890 865
人
[外、平均臨時従業員数] [265 ] [275 ] [281 ] [270 ] [276 ]
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式に
よっております。
2. 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)
を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第138期中 第139期中 第140期中 第138期 第139期
決算年月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2018年3月 2019年3月
経常収益 百万円 9,334 9,000 8,898 18,123 17,311
経常利益 百万円 1,660 1,118 1,725 2,695 1,719
中間純利益 百万円 1,049 570 1,190 ―― ――
当期純利益 百万円 ―― ―― ―― 1,648 900
資本金 百万円
19,544 19,544 19,544 19,544 19,544
発行済株式総数
普通株式
千株 102,448 10,244 10,244 10,244 10,244
第1種優先株式 75,000 7,500 7,500 7,500 7,500
純資産額 百万円 69,571 68,677 70,678 69,149 68,786
総資産額 百万円 1,085,151 1,078,162 1,078,539 1,103,805 1,085,214
預金残高 百万円 911,580 919,020 916,845 920,766 902,030
貸出金残高 百万円
681,447 690,451 700,926 695,143 698,420
有価証券残高 百万円 313,197 316,623 306,007 314,468 304,272
1株当たり配当額
普通株式 円 1.00 10.00 10.00 16.00 25.00
第1種優先株式 0.982 9.888 9.888 15.718 24.720
自己資本比率 % 6.40 6.36 6.54 6.26 6.33
従業員数 人
868 842 822 852 825
(注)1.消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
2.2017年10月1日付で普通株式及び第1種優先株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。第
138期 (2018年3月) の普通株式の1株当たり配当額16.00円は、中間配当額1.00円と期末配当額15.00円の合計
となり、中間配当額1.00円は株式併合前の配当額、期末配当額15.00円は株式併合後の配当額となります。
また、第138期 (2018年3月) の第1種優先株式の1株当たり配当額15.718円は、中間配当額0.982円と期末配
当額14.736円の合計となり、中間配当額0.982円は株式併合前の配当額、期末配当額14.736円は株式併合後の配
当額となります。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計
で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報
告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間のわが国の経済は、通商問題の影響などから輸出を中心に弱さが続くものの、設備投
資は、機械投資など一部を除いて緩やかな増加傾向にあり、個人消費は雇用・所得環境が改善するなか、各種政策
効果もあり持ち直しが続くなど、全体では緩やかに回復しています。
当行の主要営業基盤である高知県の経済は、製造業の生産は、一部に弱めの動きがみられるものの横ばい圏内
で推移しており、公共投資も緩やかに増加しています。また、人手不足感が強まるなか、雇用・所得環境の改善な
どから個人消費は持ち直しており、全体では緩やかに回復しています。
このような情勢の下、当第2四半期連結累計期間における業績は次のとおりとなりました。
経常収益は、貸出金利息の減少等により、前年同期比3億99百万円減少して115億9百万円となりました。一方、
経常費用も、与信関連費用の減少等により、前年同期比11億11百万円減少して96億50百万円となりました。この結
果、経常利益は前年同期比7億12百万円増加して18億58百万円となりました。
また、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比6億63百万円増加して12億38百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産は前連結会計年度末に比べ65億円減少して1
兆896億円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べ19億円増加して756億円となりました。
譲渡性預金を含めた預金等は、一般法人預金は増加しましたが、個人預金、公金預金、金融機関預金が減少した
ことから、前連結会計年度末に比べ60億円減少して9,435億円となりました。一方、貸出金は、金融業・保険業、
卸売業・小売業等は減少しましたが、地方公共団体、製造業、運輸業・郵便業、不動産業・物品賃貸業等が増加し
たことから、前連結会計年度末に比べ16億円増加して6,974億円となりました。また、有価証券は、国債等が減少
しましたが、社債及びその他の証券等が増加したことから、前連結会計年度末に比べ17億円増加して3,061億円と
なりました。
なお、セグメント情報における業績については、銀行業務での経常収益は前第2四半期連結累計期間比1億3百
万円減少して88億99百万円、経常費用は同比7億円減少して71億70百万円、セグメント利益は同比5億97百万円増
加して17億29百万円、セグメント資産は同比3億80百万円増加して1兆782億79百万円、セグメント負債は同比16
億17百万円減少して1兆73億5百万円となりました。
リース業務での経常収益は前第2四半期連結累計期間比2億79百万円減少して25億6百万円、経常費用は同比4
億9百万円減少して23億65百万円、セグメント利益は同比1億30百万円増加して1億41百万円、セグメント資産は
同比12億93百万円増加して133億70百万円、セグメント負債は同比10億63百万円増加して94億60百万円となりまし
た。
クレジットカード業務での経常収益は前第2四半期連結累計期間比10百万円減少して1億70百万円、経常費用は
同比5百万円増加して1億80百万円、セグメント利益は同比16百万円減少して9百万円の損失、セグメント資産は
同比3億28百万円増加して30億5百万円、セグメント負債は同比3億34百万円増加して19億14百万円となりまし
た。
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国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間における資金運用収支は前第2四半期連結累計期間比30百万円増加して68億22百万円
となりました。これは、国内業務部門で同1百万円増加して63億59百万円、国際業務部門で同29百万円増加して4
億63百万円となったことによるものであります。
役務取引等収支は前第2四半期連結累計期間比71百万円増加して1億69百万円となりました。これは国内業務部
門で同71百万円増加して1億64百万円となったこと等によるものであります。
その他業務収支は前第2四半期連結累計期間比69百万円増加して4億57百万円となりました。これは、国内業務
部門で同1億34百万円増加して6億31百万円、国際業務部門で同65百万円減少して△1億73百万円となったことに
よるものであります。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 6,358 434 6,792
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 6,359 463 6,822
21
前第2四半期連結累計期間 6,620 466
7,065
うち資金運用収益
20
当第2四半期連結累計期間 6,567 501
7,048
21
前第2四半期連結累計期間 261 32
272
うち資金調達費用
20
当第2四半期連結累計期間 208 38
225
前第2四半期連結累計期間 92 5 97
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 164 ▶ 169
前第2四半期連結累計期間 1,008 8 1,017
うち役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 1,079 8 1,087
前第2四半期連結累計期間 915 3 919
うち役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 915 3 918
前第2四半期連結累計期間 496 △108 388
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 631 △173 457
前第2四半期連結累計期間 3,003 61 3,065
うちその他業務収益
当第2四半期連結累計期間 2,961 9 2,971
前第2四半期連結累計期間 2,507 169 2,676
うちその他業務費用
当第2四半期連結累計期間 2,330 182 2,513
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利
息であります。
4.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間0百万円、当第2四半期連結累計期
間0百万円)を控除して表示しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間における役務取引等収益は前第2四半期連結累計期間比70百万円増加して10億87百万
円となりました。これは、国内業務部門で同71百万円増加して10億79百万円となったこと等によるものでありま
す。
一方、役務取引等費用は前第2四半期連結累計期間比微減して9億18百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 1,008 8 1,017
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 1,079 8 1,087
前第2四半期連結累計期間 213 - 213
うち預金・貸出業務
当第2四半期連結累計期間 242 - 242
前第2四半期連結累計期間 294 8 303
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 317 7 324
前第2四半期連結累計期間 191 - 191
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 187 - 187
前第2四半期連結累計期間 12 - 12
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 13 - 13
前第2四半期連結累計期間 6 - 6
うち保護預り・貸金庫
業務
当第2四半期連結累計期間 6 - 6
前第2四半期連結累計期間 10 0 10
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 21 0 22
前第2四半期連結累計期間 915 3 919
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 915 3 918
前第2四半期連結累計期間 50 3 53
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 50 3 53
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
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国内・国際業務部門別特定取引の状況
該当事項はありません。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 915,355 2,546 917,902
預金合計
当第2四半期連結会計期間 911,464 3,792 915,257
前第2四半期連結会計期間 402,643 - 402,643
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 417,195 - 417,195
前第2四半期連結会計期間 509,389 - 509,389
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 490,160 - 490,160
前第2四半期連結会計期間 3,321 2,546 5,868
うちその他
当第2四半期連結会計期間 4,108 3,792 7,900
前第2四半期連結会計期間 18,500 - 18,500
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 28,300 - 28,300
前第2四半期連結会計期間 933,855 2,546 936,402
総合計
当第2四半期連結会計期間 939,764 3,792 943,557
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.連結会社間の取引に係る債権・債務につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
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貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金 額(百万円) 構成比(%) 金 額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 688,364 100.00 697,490 100.00
製造業 59,986 8.71 60,502 8.68
農業、林業 3,371 0.49 3,508 0.50
漁業 4,106 0.60 4,722 0.68
鉱業、採石業、砂利採取業 253 0.04 256 0.04
建設業 31,823 4.62 32,938 4.72
電気・ガス・熱供給・水道業 33,197 4.82 35,082 5.03
情報通信業 7,282 1.06 9,222 1.32
運輸業、郵便業 12,433 1.81 16,483 2.36
卸売業、小売業 86,849 12.62 86,128 12.35
金融業、保険業 45,110 6.55 36,706 5.26
不動産業、物品賃貸業 101,964 14.81 104,946 15.05
各種サービス業 105,323 15.30 104,983 15.05
地方公共団体 83,385 12.11 86,264 12.37
その他 113,276 16.46 115,743 16.59
特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 688,364 ―― 697,490 ――
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
貸出金の増加及び譲渡性を含めた預金、借用金の減少等により△101億31百万円となりました。
(前第2四半期連結累計期間比149億18百万円増加)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券運用等により△18億23百万円となりました。
(前第2四半期連結累計期間比1億41百万円減少)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金支払及び自己株式の取得等により△2億71百万円となりました。
(前第2四半期連結累計期間比5百万円減少)
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ122億25
百万円減少して535億80百万円となりました。
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(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべ
き課題
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。また、当行グルー
プの事業上及び財務上の対処すべき課題についても、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等(単体)
2018年9月に公表した中期経営計画(2018年4月~2021年3月)の主要計数目標と実績は次のとおりでありま
す。
2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
(計画) (実績) (計画) (計画)
コア業務純益 ※1 1,957百万円 1,521百万円 1,940百万円 2,423百万円
業務粗利益経費率 ※2 71.19% 73.16% 71.37% 70.03%
当期純利益 15億円 9億円 15億円 16億円
自己資本比率 9.4%程度 9.60% 9.3%程度 9.3%程度
※1 コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等債券関係損益
※2 業務粗利益経費率=(経費-機械化関連費用)÷業務粗利益
当第2四半期連結累計期間における進捗状況
コア業務純益 計画 983百万円 実績 1,086百万円 計画比 103百万円
業務粗利益経費率 計画 71.74% 実績 69.44% 計画比 △2.30%
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適
当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基
づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
2019年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 9.93
2.連結における自己資本の額 662
3.リスク・アセットの額 6,667
4.連結総所要自己資本額 266
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
2019年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 9.58
2.単体における自己資本の額 627
3.リスク・アセットの額 6,544
4.単体総所要自己資本額 261
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中
間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証している
ものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるも
のに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに
中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契
約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2018年9月30日 2019年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 49 53
危険債権 242 223
要管理債権 13 11
正常債権 6,736 6,871
3【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 40,900,000
第1種優先株式 40,900,000
計 40,900,000
②【発行済株式】
第2四半期会計期間 提出日現在発行数
上場金融商品取引所名
末現在発行数(株) (株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2019年9月30日) (2019年11月20日) 取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
東京証券取引所 行における標準となる株式で
10,244,800 10,244,800
普通株式
市場第一部 あり、単元株式数は100株で
あります。
第1種優先株式
7,500,000 7,500,000 (注)2,3,4,5
非上場
(注)1
17,744,800 17,744,800 ―― ――
計
(注)1. 第1種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等であります。
2. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第1種優先株式の特質につきましては、当行の普通株式の株
価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度および
行使価額の下限等は、(注)5.に記載のとおりであります。なお、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表
示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等の所有者との取決めはありません。
3. 単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありま
せん。
4. 第1種優先株式については、当行は、規定の条件に基づき取得することができます。
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5. 第1種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1) 第1種優先配当金
当銀行は、定款第34条第1項に定める期末の剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終
の株主名簿に記載または記録された第1種優先株式を有する株主(以下、「第1種優先株主」という。)または
第1種優先株式の登録株式質権者(以下、「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する
株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」とい
う。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優
先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調
整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「第1種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の
金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「第1種優先配当金」とい
う。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式
質権者に対して下記(5)に定める第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 第1種優先配当年率
各事業年度に係る第1種優先配当年率
第1種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.10%(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位
を四捨五入する。)
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合
はその直後の営業日)(以下、「第1種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物
トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される
数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていな
い場合は、第1種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示される
ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀
行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第1種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第1種
優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行
わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続きの中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7
号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続きの中で行われる同法第763条第12号ロもしく
は同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでない。
(5) 第1種優先中間配当金
当銀行は、定款第34条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記
載または記録された第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権
者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「第1種
優先中間配当金」という。)を支払う。
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(6) 残余財産の分配
①残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主
および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相
当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由
があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭
を支払う。
②非参加条項
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過第1種優先配当金相当額
第1種優先株式1株当たりの経過第1種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)ま
での日数に第1種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出
し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1種優先株主ま
たは第1種優先登録株式質権者に対して第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とす
る。
(7) 議決権
第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先
株主は、定時株主総会に第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除し
た額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第1種優先配当金の額全部(第
1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会におい
て否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支
払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について
株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
第1種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有する第
1種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、第1種
優先株主がかかる取得の請求をした第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該第
1種優先株主に対して交付するものとする。
②取得を請求することができる期間
2010年12月29日から2024年12月28日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株主が取得の請求をした第1種優先株式数に第1
種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、
株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧
に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普
通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東
京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先
立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。
以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小
数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下
記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日ま
で(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合
は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第
1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得
価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5
連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場
合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
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⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
下限取得価額は502円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
イ.第1種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含
む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取
得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位ま
で算出し、その小数第1位を切り捨てる。
1 株 当 た り の
交 付 普 通
×
株 式 数 払 込 金 額
既 発 行
+
普 通 株 式 数
時価
調 整 後 調 整 前
= ×
取 得 価 額 取 得 価 額
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である
普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請
求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下
本⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行
の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付
新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これ
に対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受
ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これ
を適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当銀行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみ
なして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の
交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与
えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の
全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式
を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力
発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定してお
らず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等
を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、
調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定し
た条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して
算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
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(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.また
はロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われ
る日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取
得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または
行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日
の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得
価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われ
ていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正
が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の
調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行わ
れている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正
が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取
得価額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通
株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われ
ている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化
後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに
限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、
取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日
における当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示
して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、
取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限取得価額を含む。)に変更される。
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ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終
値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位ま
で算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由
が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において
有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)
ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株
式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に
基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(あ
る取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日
(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に
基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式
数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込
金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の
場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得
条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資さ
れる財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等ま
たは取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得
または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通
株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株
式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普
通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場
合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主
総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまると
きは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を
必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代え
て調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同
じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その
算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な
調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生す
る。
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(9) 金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2019年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、第1種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会
は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額
を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。こ
の場合、当銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1種優先株主
に対して交付するものとする。なお、第1種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取
得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払
込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類
する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付
する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過第1種優先配当金相当額の計算における「残余財産
の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1種優先配当金相当額
を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第1種優先株式の全てを取得請求期間の末
日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかる第1種優先株
式を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対し、その有する第1種優先株式数に第1種優先株式1株当
たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合または
これに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価
(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1種優先株式の取得
と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを
取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出
されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)
とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取
得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
①分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、同時に同一
の割合で行う。
②株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の
無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総 発行済株式総 資本準備金増 資本準備金残
資本金増減額 資本金残高
年月日 数増減数 数残高 減額 高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2019年9月30日 - 17,744 - 19,544 - 11,751
(5)【大株主の状況】
①所有株式数別
2019年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
総数に対する所有
氏名又は名称 住所
(千株)
株式数の割合
(%)
7,500 42.46
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号
日本トラスティ・サービス信
637 3.60
東京都中央区晴海1丁目8番11号
託銀行株式会社(信託口)
458 2.59
高知銀行持株会 高知県高知市堺町2番24号
日本トラスティ・サービス信
370 2.09
東京都中央区晴海1丁目8番11号
託銀行株式会社(信託口4)
日本マスタートラスト
309 1.74
東京都港区浜松町2丁目11番3号
信託銀行株式会社(信託口)
香川県高松市古新町1番地7 206 1.16
四国総合信用株式会社
高知県高知市布師田3948番地1 169 0.96
株式会社技研製作所
愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235 167 0.94
株式会社ヨンキュウ
日本トラスティ・サービス信
140 0.79
東京都中央区晴海1丁目8番11号
託銀行株式会社(信託口5)
損害保険ジャパン日本興亜
137 0.77
東京都新宿区西新宿1丁目26番1号
株式会社
― 10,096 57.17
計
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 637千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 370千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 309千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 140千株
2.上記の発行済株式より除く自己株式には、 業績連動型株式報酬制度に関する日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口)が所有する当行株式は含まれておりません。
3 .所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
4.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示し
ております。
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②所有議決権数別
2019年9月30日現在
総株主の議決権に
所有議決権数
対する所有議決権
氏名又は名称 住所
(個)
数の割合(%)
日本トラスティ・サービス信
6,373 6.32
東京都中央区晴海1丁目8番11号
託銀行株式会社(信託口)
4,583 4.54
高知銀行持株会 高知県高知市堺町2番24号
日本トラスティ・サービス信
3,708 3.67
東京都中央区晴海1丁目8番11号
託銀行株式会社(信託口4)
日本マスタートラスト信託銀
3,090 3.06
東京都港区浜松町2丁目11番3号
行株式会社(信託口)
香川県高松市古新町1番地7 2,063 2.04
四国総合信用株式会社
高知県高知市布師田3948番地1 1,697 1.68
株式会社技研製作所
愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235 1,674 1.66
株式会社ヨンキュウ
日本トラスティ・サービス信
1,406 1.39
東京都中央区晴海1丁目8番11号
託銀行株式会社(信託口5)
損害保険ジャパン日本興亜株
1,374 1.36
東京都新宿区西新宿1丁目26番1号
式会社
1,222 1.21
株式会社光通信 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号
― 27,190 26.96
計
(注)1.上記の信託銀行所有議決権数のうち、当該銀行の信託業務に係る議決権数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,373個
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 3,708個
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,090個
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 1,406個
2.上記①所有株式数別に記載している株式会社整理回収機構所有の第1種優先株式は、議決権を有しておりませ
ん。なお、第1種優先株式の所有者は、次のとおりであります。また、第1種優先株式の内容については、
「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
3.総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
第1種優先株式
2019年9月30日現在
総株主の議決権に
所有株式数
氏名又は名称 住所 対する所有議決権
(千株)
数の割合(%)
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 7,500 -
計 ― 7,500 -
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2019年9月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
7,500,000 - (注)1
無議決権株式 第1種優先株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) 84,400 -
普通株式 当行保有の普通株式
完全議決権株式(その他) 10,083,300 100,833 (注)2
普通株式
一単元(100株)未満の
77,100 -
単元未満株式 普通株式
株式 (注)3
17,744,800 - -
発行済株式総数
- 100,833 -
総株主の議決権
(注)1.第1種優先株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しておりま
す。
2.「完全議決権株式(その他)」には、業績連動型株式報酬制度に関する日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)が所有する当行株式45千株(議決権450個)が含まれております。なお、当該議決権の
数450個は、議決権不行使となっております。
3.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が90株含まれております。
②【自己株式等】
2019年9月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
対する所有株式数
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
84,400 - 84,400 0.47
株式会社高知銀行 高知県高知市堺町2番24号
―― 84,400 - 84,400 0.47
計
(注)業績連動型株式報酬制度導入のため設定した日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する
当行株式45千株は、上記自己株式に含まれておりません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該
当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第
24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)
に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年
大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9
月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)の中間財務諸表について、
有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
※6 66,696 ※6 54,451
現金預け金
1,069 1,106
金銭の信託
※6 , ※10 304,416 ※6 , ※10 306,183
有価証券
※1 , ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※7 695,794 ※1 , ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※7 697,490
貸出金
1,101 1,043
外国為替
※6 6,858 ※6 7,391
リース債権及びリース投資資産
※6 14,023 ※6 15,970
その他資産
※9 16,112 ※9 15,951
有形固定資産
374 302
無形固定資産
3 3
繰延税金資産
1,699 1,545
支払承諾見返
△ 11,978 △ 11,816
貸倒引当金
1,096,172 1,089,625
資産の部合計
負債の部
※6 900,902 ※6 915,257
預金
48,670 28,300
譲渡性預金
221 323
コールマネー及び売渡手形
※6 60,117 ※6 51,467
借用金
5 -
外国為替
※6 10,440
4,745
その他負債
372 361
賞与引当金
3,215 3,222
退職給付に係る負債
222 193
睡眠預金払戻損失引当金
22 27
株式報酬引当金
514 1,039
繰延税金負債
※8 1,706 ※8 1,697
再評価に係る繰延税金負債
102 94
負ののれん
1,699 1,545
支払承諾
1,022,519 1,013,973
負債の部合計
純資産の部
19,544 19,544
資本金
16,702 16,699
資本剰余金
利益剰余金 25,151 26,146
△ 188 △ 189
自己株式
61,209 62,200
株主資本合計
5,914 6,885
その他有価証券評価差額金
※8 3,566 ※8 3,546
土地再評価差額金
△ 13 △ 10
退職給付に係る調整累計額
9,466 10,420
その他の包括利益累計額合計
新株予約権 38 38
2,938 2,991
非支配株主持分
73,653 75,651
純資産の部合計
1,096,172 1,089,625
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
11,908 11,509
経常収益
7,065 7,048
資金運用収益
(うち貸出金利息) 5,185 5,035
(うち有価証券利息配当金) 1,853 1,983
1,017 1,087
役務取引等収益
3,065 2,971
その他業務収益
※1 761 ※1 401
その他経常収益
10,762 9,650
経常費用
272 225
資金調達費用
(うち預金利息) 251 200
919 918
役務取引等費用
2,676 2,513
その他業務費用
※2 6,088 ※2 5,873
営業経費
※3 804 ※3 119
その他経常費用
1,146 1,858
経常利益
特別損失 73 17
43 2
固定資産処分損
※4 29 ※4 15
減損損失
1,073 1,840
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 601 484
△ 91 75
法人税等調整額
509 560
法人税等合計
563 1,280
中間純利益
△ 11 42
非支配株主に帰属する中間純利益
575 1,238
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
563 1,280
中間純利益
△ 733 988
その他の包括利益
△ 731 985
その他有価証券評価差額金
△ 1 2
退職給付に係る調整額
△ 169 2,269
中間包括利益
(内訳)
△ 197 2,212
親会社株主に係る中間包括利益
27 57
非支配株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高
19,544 16,702 24,518 △ 187 60,576
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 262 △ 262
親会社株主に帰属する中間
575 575
純利益
自己株式の取得 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の取崩 - -
連結子会社に対する持分変
- -
動に伴う資本剰余金の増減
株主資本以外の項目の当中
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - 312 △ 0 311
当中間期末残高 19,544 16,702 24,830 △ 188 60,888
その他の包括利益累計額
その他の包括 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証 土地再評価差 退職給付に係
利益累計額合
券評価差額金 額金 る調整累計額
計
当期首残高 6,717 3,674 ▶ 10,396 38 2,855 73,867
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 262
親会社株主に帰属する中間
575
純利益
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の取崩 -
連結子会社に対する持分変
-
動に伴う資本剰余金の増減
株主資本以外の項目の当中
△ 770 - △ 1 △ 772 25 △ 747
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 770 - △ 1 △ 772 - 25 △ 435
当中間期末残高
5,947 3,674 2 9,624 38 2,880 73,432
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 19,544 16,702 25,151 △ 188 61,209
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 263 △ 263
親会社株主に帰属する中間
1,238 1,238
純利益
自己株式の取得
△ 0 △ 0
土地再評価差額金の取崩 19 19
連結子会社に対する持分変
△ 2 △ 2
動に伴う資本剰余金の増減
株主資本以外の項目の当中
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - △ 2 994 △ 0 991
当中間期末残高 19,544 16,699 26,146 △ 189 62,200
その他の包括利益累計額
その他の包括 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証 土地再評価差 退職給付に係
利益累計額合
券評価差額金 額金 る調整累計額
計
当期首残高
5,914 3,566 △ 13 9,466 38 2,938 73,653
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 263
親会社株主に帰属する中間
1,238
純利益
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の取崩 19
連結子会社に対する持分変
△ 2
動に伴う資本剰余金の増減
株主資本以外の項目の当中
970 △ 19 2 954 52 1,006
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 970 △ 19 2 954 - 52 1,998
当中間期末残高 6,885 3,546 △ 10 10,420 38 2,991 75,651
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,073 1,840
税金等調整前中間純利益
499 421
減価償却費
29 15
減損損失
△ 8 △ 8
負ののれん償却額
貸倒引当金の増減(△) 536 △ 162
賞与引当金の増減額(△は減少) △ 15 △ 10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 37 11
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 5 -
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) 1 △ 28
株式報酬引当金の増減額(△は減少) ▶ 5
△ 7,065 △ 7,048
資金運用収益
資金調達費用 272 225
有価証券関係損益(△) △ 811 △ 657
金銭の信託の運用損益(△は運用益) △ 121 △ 36
為替差損益(△は益) △ 0 0
固定資産処分損益(△は益) 43 2
3,992 △ 1,695
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△) △ 1,727 14,354
譲渡性預金の純増減(△) △ 11,500 △ 20,370
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
△ 11,772 △ 8,650
(△)
△ 4,452 18
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
コールマネー等の純増減(△) 113 101
142 57
外国為替(資産)の純増(△)減
外国為替(負債)の純増減(△) 2 △ 5
46 △ 561
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
7,239 7,385
資金運用による収入
△ 779 △ 239
資金調達による支出
△ 562 5,498
その他
△ 24,862 △ 9,535
小計
△ 187 △ 596
法人税等の支払額
△ 25,050 △ 10,131
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 36,862 △ 37,758
有価証券の取得による支出
9,945 7,297
有価証券の売却による収入
25,769 28,815
有価証券の償還による収入
△ 465 △ 191
有形固定資産の取得による支出
- 15
有形固定資産の売却による収入
△ 23 0
有形固定資産の除却による支出
△ 46 △ 2
無形固定資産の取得による支出
△ 1,681 △ 1,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
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(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 262 △ 263
配当金の支払額
△ 2 △ 2
非支配株主への配当金の支払額
△ 0 △ 0
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
- △ ▶
よる支出
△ 265 △ 271
財務活動によるキャッシュ・フロー
0 △ 0
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 26,997 △ 12,225
76,272 65,806
現金及び現金同等物の期首残高
※1 49,275 ※1 53,580
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 ▶ 社
株式会社高銀ビジネス、オーシャンリース株式会社、株式会社高知カード、こうぎん地域協働投資事業有限責任
組合
(2)非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 4社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却
原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均
法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価
は、時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016
年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間
により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:39年~50年
その他:5年~10年
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結
子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそ
れと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載さ
れている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。
破綻懸念先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・
フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利
子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計
上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており
ます。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しております。
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なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,681
百万円(前連結会計年度末は2,582百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債
権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会
計期間に帰属する額を計上しております。
(7)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払
戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(8)株式報酬引当金の計上基準
株式報酬引当金は、当行の取締役(社外取締役を除く)への将来の当行株式の交付に備えるため、株式交付規程
に基づき、ポイントに応じた株式の給付見込額を基礎として、当中間連結会計期間末までに発生していると認めら
れる額を計上しております。
(9)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については
給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであり
ます。
過去勤務費用:発生年度に一括損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法
により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金
及び日本銀行への預け金であります。
(12)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によって
おります。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。
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(追加情報)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
当行は、2018年3月期より、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、
当行の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を
導入しております。なお、新規に新株予約権の付与は行わないこととしております。
1.取引の概要
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当行株式を取得し、各
取締役に対して当行が定める株式交付規程に従い、業績達成度等一定の基準に応じて当行が付与するポイントの数
に相当する当行株式及び当行株式に代わる金銭が、本信託を通じて交付される業績連動型の株式報酬制度です。
2.信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、前連結会計年度末及び当中間連結
会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は55,800千円、株式数は45千株であります。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
破綻先債権額 451百万円 547百万円
延滞債権額 27,306百万円 26,904百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イから
ホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※2.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
貸出条件緩和債権額 1,450百万円 1,139百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ
月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
合計額 29,207百万円 28,591百万円
なお、上記1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとお
りであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
6,211百万円 4,815百万円
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※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 85,917百万円 88,870百万円
リース債権及びリース投資資産 303百万円 209百万円
現金預け金 40百万円 40百万円
計 86,261百万円 89,120百万円
担保資産に対応する債務
預金 430百万円 690百万円
借用金 54,755百万円 46,165百万円
-
その他負債 3,401百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
有価証券 2,029百万円 2,237百万円
現金預け金 18百万円 18百万円
その他資産 6百万円 6百万円
また、その他資産には、 中央清算機関差入証拠金及び 保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであり
ます。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
中央清算機関差入証拠金 5,000百万円 5,000百万円
敷金保証金 199百万円 223百万円
その他の保証金 1,023百万円 977百万円
※7.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
融資未実行残高 183,867百万円 185,625百万円
うち原契約期間が1年以内のもの
183,328百万円 184,521百万円
(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不
動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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※8.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評
価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ
を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(1991年
法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が
定めて公表した方法により算定した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
5,116百万円 5,098百万円
※9.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
減価償却累計額 14,814 百万円 14,964 百万円
※10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
11,410百万円 12,660百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
株式等売却益 495百万円 292百万円
金銭の信託運用益 121百万円 36百万円
償却債権取立益 38百万円 30百万円
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
給料・手当 3,219百万円 3,139百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸倒引当金繰入額 646百万円 38百万円
貸出金償却 101百万円 28百万円
株式等売却損 - 19百万円
株式等償却 1百万円 0百万円
※4.継続的な地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、以下の資産について帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
減損損失 減損損失
地域 主な用途 種類
- 14百万円
愛媛県内 営業店舗 土地
- 0百万円
建物
2百万円 -
高知県内 遊休資産等 土地
27百万円 -
建物
当行の資産のグルーピングについては、稼動資産は管理会計上において継続的な収支の把握を行っている単位であ
る各営業店舗とし、また遊休資産等(売却・廃止予定店舗を含む)については各資産としております。
回収可能価額の算定は、正味売却価額によっており、不動産鑑定評価等に基づく評価から処分費用見込額を控除し
て算定しております。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
摘要
株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数
発行済株式
普通株式 10,244 - - 10,244
第1種優先株式 7,500 - - 7,500
合 計 17,744 - - 17,744
自己株式
普通株式 127 0 - 128 (注)1、2
合 計 127 0 - 128
(注)1. 自己株式における普通株式の 当中間連結会計期間末株式数には、株式交付信託が保有する当行株式45千株が含
まれております。
2. 自己株式における普通株式の増加株式数0千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間連結
新株予約権の
新株予約 会計期間末
目的となる
区分 当中間連結会計期間 摘要
当中間連結
当連結会計
権の内訳 残高
株式の種類
年度期首
会計期間末
(百万円)
増加 減少
ストック・オプ
当行 ションとしての ―― 38
新株予約権
合 計 ―― 38
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決 議)
(百万円) 配当額(円)
普通株式 152 15.00 2018年3月31日 2018年6月27日
2018年6月26日
定時株主総会
第1種優先株式 110 14.736 2018年3月31日 2018年6月27日
(注)「配当金の総額」には、株式交付信託が保有する当行株式(2018年3月31日基準日:45千株)に対する配当金
675千円が含まれております。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
配当の原資
(決 議)
(百万円) 配当額(円)
普通株式 101 利益剰余金 10 2018年9月30日 2018年12月7日
2018年11月9日
取締役会
第1種優先株式 74 利益剰余金 9.888 2018年9月30日 2018年12月7日
(注)「配当金の総額」には、株式交付信託が保有する当行株式(2018年9月30日基準日:45千株)に対する配当金450
千円が含まれております。
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
摘要
株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数
発行済株式
普通株式 10,244 - - 10,244
第1種優先株式 7,500 - - 7,500
合 計 17,744 - - 17,744
自己株式
普通株式 129 0 - 129 (注)1、2
合 計 129 0 - 129
(注)1. 自己株式における普通株式の 当中間連結会計期間末株式数には、株式交付信託が保有する当行株式45千株が含
まれております。
2. 自己株式における普通株式の増加株式数0千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間連結
新株予約権の
新株予約 会計期間末
目的となる
区分 当中間連結会計期間 摘要
当中間連結
権の内訳 当連結会計 残高
株式の種類
年度期首
会計期間末
(百万円)
増加 減少
ストック・オプ
当行 ションとしての ―― 38
新株予約権
合 計 ―― 38
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決 議)
(百万円) 配当額(円)
普通株式 152 15.00 2019年3月31日 2019年6月26日
2019年6月25日
定時株主総会
第1種優先株式 111 14.832 2019年3月31日 2019年6月26日
(注)「配当金の総額」には、株式交付信託が保有する当行株式(2019年3月31日基準日:45千株)に対する配当金
675千円が含まれております。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
配当の原資
(決 議)
(百万円) 配当額(円)
普通株式 101 利益剰余金 10.00 2019年9月30日 2019年12月6日
2019年11月8日
取締役会
第1種優先株式 74 利益剰余金 9.888 2019年9月30日 2019年12月6日
(注)「配当金の総額」には、株式交付信託が保有する当行株式(2019年9月30日基準日:45千株)に対する配当金450
千円が含まれております。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
現金預け金勘定 54,718百万円 54,451百万円
普通預け金 △65百万円 △437百万円
定期預け金 △188百万円 △188百万円
譲渡性預け金 △5,000百万円 -
その他預け金 △190百万円 △245百万円
現金及び現金同等物 49,275百万円 53,580百万円
(リース取引関係)
リース取引関係について、記載すべき重要なものはありません。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略してお
ります。
前連結会計年度 (2019年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
(1) 現金預け金 66,696 66,696 -
(2) 金銭の信託 1,069 1,069 -
(3) 有価証券
その他有価証券 303,178 303,178 -
(4) 貸出金 695,794
△11,583
貸倒引当金(*1)
684,211 687,438 3,226
資産計 1,055,155 1,058,382 3,226
(1) 預金 900,902 900,959 57
(2) 譲渡性預金 48,670 48,670 -
(3) コールマネー及び売渡手形 221 221 -
(4) 借用金 60,117 60,087 △30
負債計 1,009,912 1,009,938 26
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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当中間連結会計期間 (2019年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借
時 価 差 額
対照表計上額
(1) 現金預け金 54,451 54,451 -
(2) 金銭の信託 1,106 1,106 -
(3) 有価証券
その他有価証券 304,903 304,903 -
(4) 貸出金 697,490
△11,382
貸倒引当金(*1)
686,107 689,444 3,336
資産計 1,046,568 1,049,905 3,336
(1) 預金 915,257 915,305 47
(2) 譲渡性預金 28,300 28,300 -
(3) コールマネー及び売渡手形 323 323 -
(4) 借用金 51,467 51,438 △28
負債計 995,348 995,367 18
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。満期のある預け金については、預入期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券につい
ては、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(3)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信
託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債等は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利
等に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
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(4)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き
く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定
金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをス
ワップ金利等に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。ま
た、個人ローン等は、商品ごとのキャッシュ・フローを同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り
引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在
価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日
(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控
除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ
ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額
を時価としております。
負 債
(1)預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみ
なしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引
いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いておりま
す。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。
(3) コールマネー及び売渡手形
これらは約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(4)借用金
借用金は、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で
割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上
額は次のとおりであり、金融商品の時価情報「資産(3)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区 分
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
非上場株式(*1)(*2) 1,089 1,089
組合出資金(*3) 148 190
合 計 1,238 1,280
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式についての減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における、非上場株式についての減損処理額はありません。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるも
ので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 12,264 6,770 5,493
債券 172,559 168,646 3,913
国債 51,300 49,476 1,824
連結貸借対照表計上
地方債 10,692 10,435 256
額が取得原価を超え
社債 110,566 108,734 1,832
るもの
その他 59,785 57,701 2,084
外国債券 38,305 37,780 524
小計 244,609 233,118 11,491
株式 4,335 5,172 △836
債券 11,315 11,361 △45
国債 993 995 △1
連結貸借対照表計上
地方債 - - -
額が取得原価を超え
社債 10,321 10,366 △44
ないもの
その他 42,916 44,765 △1,848
外国債券 18,377 18,700 △322
小計 58,568 61,298 △2,730
合計 303,178 294,416 8,761
(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額1,238百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 12,014 6,410 5,603
債券 169,930 165,781 4,149
国債 41,761 40,342 1,418
中間連結貸借対照表
地方債 8,886 8,683 203
計上額が取得原価を
社債 119,282 116,754 2,527
超えるもの
その他 77,990 74,782 3,207
外国債券 48,498 47,489 1,008
小計 259,934 246,974 12,960
株式 4,706 5,813 △1,107
債券 9,386 9,436 △49
国債 - - -
中間連結貸借対照表
地方債 - - -
計上額が取得原価を
社債 9,386 9,436 △49
超えないもの
その他 30,876 32,489 △1,612
外国債券 10,204 10,354 △149
小計 44,968 47,738 △2,770
合計 304,903 294,713 10,190
(注)非上場株式等(中間連結貸借対照表計上額1,280百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の
時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものに
ついては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を
当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、113百万円(株式100百万円、社債13百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、社債12百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として、銘柄ごとに次のとおり定めておりま
す。
① 時価が取得原価に対して50%以上下落している場合
② 時価が取得原価に対して30%以上50%未満下落し、かつ発行会社の業績推移等を勘案した一定の基準に該
当した場合
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
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(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであり
ます。
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
金額(百万円)
評価差額 8,767
その他有価証券 8,767
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 2,654
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 6,113
(△)非支配株主持分相当額 198
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 5,914
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
金額(百万円)
評価差額 10,193
その他有価証券 10,193
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 3,094
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 7,098
(△)非支配株主持分相当額 213
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 6,885
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決
算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、
次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも
のではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
契約額等のうち1年
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
超のもの(百万円)
通貨先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
通貨スワップ - - - -
為替予約
売建 15,703 - △169 △169
買建 329 - 1 1
通貨オプション
店頭
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 - - - -
買建 - - - -
合 計 ―― ―― △168 △168
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
契約額等のうち1年
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
超のもの(百万円)
通貨先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
通貨スワップ - - - -
為替予約
売建 15,624 - △159 △159
買建 2,335 - 8 8
通貨オプション
店頭
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 - - - -
買建 - - - -
合 計 ―― ―― △150 △150
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも
のであります。
当行グループは、当行及び連結子会社4社で構成されており、銀行業務を中心に、リース業務、クレジッ
トカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
従いまして、金融業におけるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」及
び「クレジットカード業」の3つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、為替業務等を行っております。
「リース業」は、連結子会社のオーシャンリース株式会社において、リース業務等を行っております。
「クレジットカード業」は、株式会社高知カードにおいて、クレジットカード業務を行っております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、第三者間取引価格に基づいております。
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3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
調整額 財務諸表
クレジット
銀行業 リース業 計
計上額
カード業
経常収益
8,983 2,744 180 11,908 - 11,908
外部顧客に対する経常収益
19 40 - 59 △ 59 -
セグメント間の内部経常収益
9,003 2,785 180 11,968 △ 59 11,908
計
1,131 10 6 1,148 △ 1 1,146
セグメント利益
1,077,898 12,076 2,676 1,092,651 △ 3,242 1,089,409
セグメント資産
1,008,922 8,397 1,580 1,018,900 △ 2,922 1,015,977
セグメント負債
その他の項目
461 29 1 491 7 499
減価償却費
7,047 13 19 7,079 △ 14 7,065
資金運用収益
257 28 0 286 △ 13 272
資金調達費用
73 - - 73 - 73
特別損失
(減損損失) 29 - - 29 - 29
有形固定資産及び無形固定資産
520 0 15 537 10 547
の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.調整額は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去等によるものであります。
(2)セグメント資産の調整額△3,242百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(3)セグメント負債の調整額△2,922百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(4)減価償却費の調整額7百万円は、グループ内のリース取引に伴い発生した減価償却費であります。
(5)資金運用収益の調整額△14百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(6)資金調達費用の調整額△13百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(7)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額10百万円は、グループ内のリース取引における有形固定資産
の増加額であります。
3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
調整額 財務諸表
クレジット
銀行業 リース業 計
計上額
カード業
経常収益
8,880 2,466 170 11,517 △ 8 11,509
外部顧客に対する経常収益
19 39 - 59 △ 59 -
セグメント間の内部経常収益
8,899 2,506 170 11,576 △ 67 11,509
計
セグメント利益又は損失(△) 1,729 141 △ 9 1,860 △ 1 1,858
1,078,279 13,370 3,005 1,094,654 △ 5,029 1,089,625
セグメント資産
1,007,305 9,460 1,914 1,018,680 △ 4,706 1,013,973
セグメント負債
その他の項目
381 30 2 413 7 421
減価償却費
7,030 14 18 7,063 △ 14 7,048
資金運用収益
213 25 0 238 △ 13 225
資金調達費用
17 0 - 17 - 17
特別損失
(減損損失) 15 - - 15 - 15
有形固定資産及び無形固定資産
196 1 - 198 5 203
の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.調整額は、次のとおりであります。
(1)外部顧客に対する経常収益の調整額△8百万円は、「リース業」の貸倒引当金戻入益であります。
(2)セグメント利益又は損失(△)の調整額△1百万円は、セグメント間取引消去等によるものであります。
(3)セグメント資産の調整額△5,029百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(4)セグメント負債の調整額△4,706百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(5)減価償却費の調整額7百万円は、グループ内のリース取引に伴い発生した減価償却費であります。
(6)資金運用収益の調整額△14百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(7)資金調達費用の調整額△13百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(8)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5百万円は、グループ内のリース取引における有形固定資産
の増加額であります。
3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する
5,185 2,666 2,723 1,333 11,908
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略し
ております。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する
5,035 2,760 2,435 1,277 11,509
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略し
ております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
クレジット
銀行業 リース業 計
カード業
29 - - 29 - 29
減損損失
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
クレジット
銀行業 リース業 計
カード業
15 - - 15 - 15
減損損失
【報告セグメントごとの負ののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
クレジット
銀行業 リース業
カード業
- 8 - - 8
当中間期償却額
- 111 - - 111
当中間期末残高
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
クレジット
銀行業 リース業
カード業
- 8 - - 8
当中間期償却額
- 94 - - 94
当中間期末残高
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1株当たり純資産額 5,492円97銭 5,689円15銭
(注)1.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定
上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。1株当たり純資産額の算定上、控除した当該
自己株式の当中間連結会計期間における株式数は45千株(前連結会計年度 45千株)であります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1株当たり純資産額
純資産の部の合計額 百万円 73,653 75,651
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 18,088 18,103
(うち新株予約権) 百万円 38 38
(うち非支配株主持分) 百万円 2,938 2,991
(うち優先株式) 百万円 15,000 15,000
(うち優先配当額) 百万円 111 74
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 55,564 57,547
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
千株 10,115 10,115
期末(期末)の普通株式の数
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益金額 円 49.52 115.10
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 575 1,238
普通株主に帰属しない金額 百万円 74 74
うち中間優先配当額 百万円 74 74
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
百万円 501 1,164
純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 10,116 10,115
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 円 25.17 41.43
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 74 74
普通株式増加数 千株 12,729 19,774
うち優先株式 千株 12,345 19,736
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1
株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった - -
潜在株式の概要
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(注)株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり中間純利益金額及び
潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお
ります。1株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定上、控除した当該自己株
式の期中平均株式数は、当中間連結会計期間において45千株(前中間連結会計期間 45千株)であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
※7 66,211 ※7 54,066
現金預け金
1,069 1,106
金銭の信託
※1 , ※7 , ※9 304,272 ※1 , ※7 , ※9 306,007
有価証券
※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 698,420 ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 700,926
貸出金
1,101 1,043
外国為替
7,743 9,215
その他資産
※7 7,743 ※7 9,215
その他の資産
16,003 15,841
有形固定資産
359 294
無形固定資産
1,699 1,545
支払承諾見返
△ 11,667 △ 11,508
貸倒引当金
1,085,214 1,078,539
資産の部合計
負債の部
※7 902,030 ※7 916,845
預金
48,670 28,300
譲渡性預金
221 323
コールマネー
※7 55,559 ※7 47,026
借用金
5 -
外国為替
2,335 7,434
その他負債
541 438
未払法人税等
38 41
リース債務
※7 6,954
1,754
その他の負債
364 353
賞与引当金
3,180 3,190
退職給付引当金
222 193
睡眠預金払戻損失引当金
22 27
株式報酬引当金
407 921
繰延税金負債
1,706 1,697
再評価に係る繰延税金負債
1,699 1,545
支払承諾
1,016,427 1,007,860
負債の部合計
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(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
純資産の部
19,544 19,544
資本金
16,702 16,702
資本剰余金
11,751 11,751
資本準備金
4,951 4,951
その他資本剰余金
23,277 24,223
利益剰余金
利益準備金 924 977
22,352 23,245
その他利益剰余金
237 237
圧縮記帳積立金
22,114 23,008
繰越利益剰余金
△ 188 △ 189
自己株式
59,334 60,280
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 5,847 6,813
3,566 3,546
土地再評価差額金
9,413 10,359
評価・換算差額等合計
38 38
新株予約権
68,786 70,678
純資産の部合計
1,085,214 1,078,539
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
9,000 8,898
経常収益
7,044 7,027
資金運用収益
(うち貸出金利息) 5,180 5,031
(うち有価証券利息配当金) 1,837 1,966
875 942
役務取引等収益
341 535
その他業務収益
※1 738 ※1 393
その他経常収益
7,882 7,172
経常費用
257 213
資金調達費用
(うち預金利息) 251 200
834 833
役務取引等費用
169 282
その他業務費用
※2 5,938 ※2 5,722
営業経費
※3 682 ※3 122
その他経常費用
1,118 1,725
経常利益
73 17
特別損失
1,044 1,707
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 559 443
△ 85 74
法人税等調整額
474 517
法人税等合計
570 1,190
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
剰余金 合計 圧縮記帳積 繰越利益剰 合計
立金 余金
当期首残高 19,544 11,751 4,951 16,702 836 237 21,632 22,707
当中間期変動額
剰余金の配当 52 △ 315 △ 262
中間純利益 570 570
自己株式の取得
土地再評価差額金の取崩
- -
株主資本以外の項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - 52 - 254 307
当中間期末残高
19,544 11,751 4,951 16,702 889 237 21,887 23,014
株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計
その他有価証 土地再評価差 評価・換算差
自己株式 株主資本合計
券評価差額金 額金 額等合計
当期首残高
△ 187 58,765 6,671 3,674 10,345 38 69,149
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 262 △ 262
中間純利益 570 570
自己株式の取得
△ 0 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の取崩 - -
株主資本以外の項目の当中間期
△ 779 - △ 779 △ 779
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 0 307 △ 779 - △ 779 - △ 472
当中間期末残高 △ 188 59,072 5,891 3,674 9,565 38 68,677
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当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
剰余金 合計 圧縮記帳積 繰越利益剰 合計
立金 余金
当期首残高 19,544 11,751 4,951 16,702 924 237 22,114 23,277
当中間期変動額
剰余金の配当
52 △ 316 △ 263
中間純利益 1,190 1,190
自己株式の取得
土地再評価差額金の取崩 19 19
株主資本以外の項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - 52 - 893 946
当中間期末残高 19,544 11,751 4,951 16,702 977 237 23,008 24,223
株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計
その他有価証 土地再評価差 評価・換算差
自己株式 株主資本合計
券評価差額金 額金 額等合計
当期首残高 △ 188 59,334 5,847 3,566 9,413 38 68,786
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 263 △ 263
中間純利益 1,190 1,190
自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の取崩
19 19
株主資本以外の項目の当中間期
965 △ 19 946 946
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 0 945 965 △ 19 946 - 1,892
当中間期末残高
△ 189 60,280 6,813 3,546 10,359 38 70,678
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困
難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、
時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年
4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間によ
り按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:39年~50年
その他:5年~10年
(2)無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利
用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし
た定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当
該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそ
れと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載さ
れている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。
破綻懸念先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・
フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利
子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上
しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており
ます。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,681
百万円(前事業年度末は2,582百万円)であります。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期
間に帰属する額を計上しております。
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(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必
要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に
帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処
理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:発生年度に一括損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法によ
り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払
戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(5)株式報酬引当金
株式報酬引当金は、当行の取締役(社外取締役を除く)への将来の当行株式の交付に備えるため、株式交付規程
に基づき、ポイントに応じた株式の給付見込額を基礎として、当中間会計期間末までに発生していると認められる
額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(追加情報)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
取締役に対する業績連動型株式報酬制度については、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記
載しているため、注記を省略しております。
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(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式及び出資金の総額
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
株式 318百万円 318百万円
組合出資金 561百万円 557百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
破綻先債権額 449百万円 546百万円
延滞債権額 27,291百万円 26,889百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イから
ホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
貸出条件緩和債権額 1,450百万円 1,139百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ
月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
当中間会計期間
前事業年度
(2019年3月31日)
(2019年9月30日)
合計額 29,191百万円 28,575百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとお
りであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
6,211百万円 4,815百万円
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※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
当中間会計期間
前事業年度
(2019年3月31日)
(2019年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 85,917百万円 88,870百万円
担保資産に対応する債務
預金 430百万円 690百万円
借用金 54,500百万円 46,000百万円
-
その他負債 3,401百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
有価証券 2,029百万円 2,237百万円
現金預け金 18百万円 18百万円
また、その他の資産には、 中央清算機関差入証拠金及び 保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりで
あります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
中央清算機関差入証拠金 5,000百万円 5,000百万円
敷金保証金 185百万円 209百万円
その他の保証金 1,022百万円 975百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
融資未実行残高 185,438百万円 186,492百万円
うち原契約期間が1年以内のもの
184,898百万円 185,389百万円
(又は任意の時期に無条件で取消し可能なもの)
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債
権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする
ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求
するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
11,410百万円 12,660百万円
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株式会社高知銀行(E03664)
四半期報告書
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
株式等売却益 495百万円 292百万円
金銭の信託運用益 121百万円 36百万円
償却債権取立益 37百万円 30百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
有形固定資産 330百万円 313百万円
無形固定資産 129百万円 66百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸倒引当金繰入額 518百万円 37百万円
貸出金償却 100百万円 28百万円
株式等売却損 - 19百万円
株式等償却 8百万円 4百万円
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四半期報告書
(有価証券関係)
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)
計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
子会社株式及び出資金 880 876
関連会社株式及び出資金 - -
合計 880 876
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
中間配当
2019年11月8日開催の取締役会において、第140期の中間配当につき次のとおり決議しました。
(普通株式)
中間配当金額 101百万円
1株当たりの中間配当金 10円00銭
(第1種優先株式)
中間配当金額 74百万円
1株当たりの中間配当金 9円88銭8厘
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月19日
株式会社高知銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 脇田 勝裕 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 青木 靖英 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられている株式会社高知銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中
間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間
連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中
間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の
注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し
て中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体
として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がな
いかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を
実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財
務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高知銀行及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並び
に同日をもって終了する中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は当行(四半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化
したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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株式会社高知銀行(E03664)
四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月19日
株式会社高知銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 脇田 勝裕 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 青木 靖英 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられている株式会社高知銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの第140期事業年度
の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、株式会社高知銀行の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は当行(四半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化
したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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