株式会社千葉興業銀行 四半期報告書 第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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提出者 | 株式会社千葉興業銀行 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月20日
【四半期会計期間】 第98期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
【会社名】 株式会社千葉興業銀行
【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 梅田 仁司
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
【電話番号】 (043)243-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 田中 啓之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階
株式会社千葉興業銀行 東京事務所
【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 中村 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げておりま
す。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2017年度 2018年度 2019年度
2017年度 2018年度
中間連結会計期間 中間連結会計期間 中間連結会計期間
(自 2017年 (自 2018年 (自 2019年 (自 2017年 (自 2018年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至 2017年 至 2018年 至 2019年 至 2018年 至 2019年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 25,412 26,348 25,711 50,525 50,831
連結経常利益 百万円 4,950 5,540 4,760 9,489 8,335
親会社株主に帰属する中間
百万円 3,879 3,582 3,234 ―― ――
純利益
親会社株主に帰属する当期
百万円
―― ―― ―― 6,771 5,183
純利益
連結中間包括利益 百万円 5,579 7,575 8,977 ―― ――
連結包括利益 百万円
―― ―― ―― 7,934 9,592
連結純資産額 百万円 154,254 162,148 180,073 156,621 172,583
連結総資産額 百万円 2,751,121 2,781,484 2,847,820 2,739,444 2,814,394
1株当たり純資産額 円 1,548.12 1,672.42 1,850.30 1,554.72 1,674.88
1株当たり中間純利益 円
62.39 57.60 52.44 ―― ――
1株当たり当期純利益 円 ―― ―― ―― 78.79 53.36
潜在株式調整後1株当たり
円
32.49 26.23 16.07 ―― ――
中間純利益
潜在株式調整後1株当たり
円 ―― ―― ―― 52.35 33.61
当期純利益
自己資本比率 % 5.49 5.70 6.19 5.59 6.01
営業活動によるキャッ
百万円
16,605 25,551 8,689 △ 19,686 30,659
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
百万円 △ 13,280 △ 4,250 1,404 14,263 △ 4,367
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
百万円 △ 2,060 △ 7,059 △ 1,499 △ 2,060 1,184
シュ・フロー
現金及び現金同等物の中間
百万円
128,509 134,259 156,221 119,772 147,441
期末(期末)残高
従業員数 1,524 1,523 1,504 1,461 1,464
人
[外、平均臨時従業員数] [1,060 ] [1,026 ] [971 ] [1,057 ] [1,015 ]
(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、一部の連結子会社を除き税抜方式によっており
ます。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持
分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第96期中 第97期中 第98期中 第96期 第97期
決算年月 2017年9月 2018年9月 2019年9月 2018年3月 2019年3月
経常収益 百万円
21,413 22,532 21,401 41,761 42,399
経常利益 百万円 4,725 5,549 4,291 8,424 7,764
中間純利益 百万円 3,903 3,833 3,279 ── ──
当期純利益 百万円 ―― ―― ―― 6,223 5,148
資本金 百万円 62,120 62,120 62,120 62,120 62,120
発行済株式総数 千株
普通株式 62,222 62,222 62,222 62,222 62,222
優先株式
10,250 10,250 6,253 10,250 6,253
純資産額 百万円
149,141 156,197 173,501 150,603 166,413
総資産額 百万円 2,735,374 2,762,141 2,826,072 2,718,884 2,793,404
預金残高 百万円 2,464,421 2,492,705 2,529,484 2,449,354 2,510,712
貸出金残高 百万円 2,029,322 2,071,848 2,108,276 2,056,251 2,087,836
有価証券残高 百万円
529,992 507,781 511,716 496,990 506,220
1株当たり配当額 円
普通株式 - - - 3.00 3.00
第二種優先株式
- - - 104.00 104.00
第四種優先株式
- - - 220.00 -
第1回第六種優先株式 - - - 550.00 550.00
第1回第七種優先株式 - - - - 34.53
自己資本比率 % 5.45 5.65 6.13 5.53 5.95
従業員数 1,363 1,364 1,356 1,304 1,310
人
[外、平均臨時従業員数] [900 ] [870 ] [826 ] [899 ] [862 ]
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.「1株当たり配当額」の「第四種優先株式」については、2019年3月20日に全株式を取得及び消却している
ことから、第97期(2019年3月)以降は該当ありません。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合
計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間(2019年4月1日~2019年9月30日)のわが国経済は、企業収益が底堅く、雇用環境
の改善も続き、 景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方世界経済は、米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題、
中東情勢の緊張の高まりなど不確実性が増しており、先行きは不透明な状況が続いています。
当行グループが営業基盤とする千葉県は、一部に弱さがみられるものの、個人消費の持ち直しや雇用情勢の改善
が続くなど、景気は緩やかに回復しております。
このような金融経済環境のもと、当行は2019年4月にスタートさせた新中期経営計画「コンサルティング考動プ
ロジェクト2022 ~より近く。より深く。ともに未来へ。~」に基づき、各種施策を積極的に展開してまいりまし
た。
その結果、当第2四半期連結累計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のようになりました。
財政状態につきましては、総資産は、2019年3月末比334億円増加して2兆8,478億円となりました。また、純資
産は、2019年3月末比74億円増加して1,800億円となりました。なお、主要勘定の残高は次のとおりです。預金
は、2019年3月末比183億円増加して2兆5,173億円となりました。貸出金は、コンサルティング営業活動による資
金需要の掘り起こしや、お取引先の資金ニーズに対し的確にお応えした結果、2019年3月末比203億円増加して2
兆1,048億円となりました。また、有価証券は、2019年3月末比56億円増加して5,118億円となりました。
経営成績につきましては、経常収益は、役務取引等収益が伸び悩むなど、前第2四半期連結累計期間比6億36百
万円減少して257億11百万円となりました。また、経常費用は、前第2四半期連結累計期間比1億43百万円増加し
て209億50百万円となりました。この結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間比7億79百万円減少して47億
60百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前第2四半期連結累計期間比3億47百万円減少して32億34
百万円となりました。
セグメントごとの業績につきましては、銀行業の経常収益は前第2四半期連結累計期間比11億30百万円減少して
214億1百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比12億57百万円減少して42億91百万円となりまし
た。リース業の経常収益は前第2四半期連結累計期間比1億52百万円増加して42億80百万円、セグメント利益は前
第2四半期連結累計期間比2億54百万円増加して3億30百万円となりました。信用保証・クレジットカード業の経
常収益は前第2四半期連結累計期間比7百万円減少して10億17百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期
間比45百万円増加して5億17百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前第2四半期連結累計期間比
37百万円増加して10億89百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比84百万円増加して1億20百万円と
なりました。
なお、連結自己資本比率(国内基準)は、2018年9月末比0.29ポイント上昇して8.71%となりました。
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① 国内業務部門・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で137億円、国際業務部門で2億円となり、内部
取引による相殺消去後の合計で135億円となりました。
役務取引等収支は、国内業務部門で26億円、国際業務部門で△0.1億円となり、内部取引による相殺消去後の
合計で25億円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門で2億円、国際業務部門で2億円となり、合計で4億円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 13,470 284 551 13,203
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 13,738 260 401 13,597
前第2四半期連結累計期間 13,723 567 573 13,717
うち資金運用収益
当第2四半期連結累計期間 13,945 460 421 13,985
前第2四半期連結累計期間 253 282 21 514
うち資金調達費用
当第2四半期連結累計期間 207 200 20 387
前第2四半期連結累計期間 3,131 △16 43 3,071
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 2,634 △13 38 2,581
前第2四半期連結累計期間 5,511 48 445 5,114
うち役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 5,035 47 417 4,665
前第2四半期連結累計期間 2,380 64 402 2,042
うち役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 2,401 61 379 2,083
前第2四半期連結累計期間 124 △260 - △135
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 203 261 - 465
前第2四半期連結累計期間 452 220 - 672
うちその他業務収益
当第2四半期連結累計期間 216 261 - 477
前第2四半期連結累計期間 327 480 - 808
うちその他業務費用
当第2四半期連結累計期間 12 - - 12
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運
用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めており
ます。
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② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で50億円、国際業務部門で0.4億円となり、内
部取引による相殺消去後の合計で46億円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門で24億円、国際業務部門で0.6億円となり、内部取引による相殺消去
後の合計で20億円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 5,511 48 445 5,114
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 5,035 47 417 4,665
前第2四半期連結累計期間 816 - 1 814
うち預金・貸出業務
当第2四半期連結累計期間 825 - 1 823
前第2四半期連結累計期間 806 45 1 850
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 804 43 0 847
前第2四半期連結累計期間 145 - - 145
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 104 - - 104
前第2四半期連結累計期間 1,005 - - 1,005
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 878 - - 878
前第2四半期連結累計期間 97 - 0 97
うち保護預り・貸金
庫業務
当第2四半期連結累計期間 95 - 0 95
前第2四半期連結累計期間 808 1 402 407
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 784 1 379 407
前第2四半期連結累計期間 2,380 64 402 2,042
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 2,401 61 379 2,083
前第2四半期連結累計期間 164 10 - 174
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 162 10 - 173
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
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③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 2,484,143 8,562 11,654 2,481,051
預金合計
当第2四半期連結会計期間 2,521,420 8,064 12,098 2,517,385
前第2四半期連結会計期間 1,485,617 - 4,354 1,481,263
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 1,537,250 - 3,898 1,533,351
前第2四半期連結会計期間 992,725 - 7,300 985,425
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 977,040 - 8,200 968,840
前第2四半期連結会計期間 5,800 8,562 - 14,362
うちその他
当第2四半期連結会計期間 7,129 8,064 - 15,193
前第2四半期連結会計期間 65,000 - - 65,000
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 76,000 - - 76,000
前第2四半期連結会計期間 2,549,143 8,562 11,654 2,546,051
総合計
当第2四半期連結会計期間 2,597,420 8,064 12,098 2,593,385
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.預金の区分は次のとおりであります。
流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。
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④ 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 2,067,799 100.00 2,104,887 100.00
製造業 147,245 7.12 145,911 6.93
農業,林業 7,542 0.36 7,539 0.36
漁業 601 0.03 585 0.03
鉱業,採石業,砂利採取業 3,315 0.16 3,703 0.18
建設業 99,424 4.81 102,561 4.87
電気・ガス・熱供給・水道業 7,615 0.37 6,123 0.29
情報通信業 7,201 0.35 7,431 0.35
運輸業,郵便業 68,978 3.34 64,241 3.05
卸売業,小売業 171,315 8.28 171,794 8.16
金融業,保険業 67,995 3.29 55,478 2.64
不動産業,物品賃貸業 481,628 23.29 491,455 23.35
各種サービス業 192,301 9.30 192,075 9.12
地方公共団体 37,197 1.80 50,633 2.41
その他 775,434 37.50 805,351 38.26
特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 2,067,799 ―― 2,104,887 ――
(注)1.「国内」とは当行及び連結子会社であります。
2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益47億円、貸出金の増加203億円、預金の増加183億円等により、営業活動によるキャッ
シュ・フローは86億円(前第2四半期連結累計期間比168億円減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の売却・償還による収入690億円、有価証券の取得による支出666億円等により、投資活動によるキャッ
シュ・フローは14億円(前第2四半期連結累計期間比56億円増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
自己株式の取得による支出4億円、配当金支払10億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△14億円
(前第2四半期連結累計期間比55億円増加)となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は1,562億円(前第2四半期連結累
計期間比219億円増加)となりました。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当行グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)主要な設備
当第2四半期連結累計期間に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。
銀行業
敷地面積 建物延面積
会社名 店舗名その他 所在地 設備の内容 完了年月
(㎡) (㎡)
193
千葉県
当行 大原支店 店舗等 - 2019年4月
(193)
いすみ市
(注)1.上記は既存店舗の移転であります。
2.建物延面積欄の( )内は、賃借面積(うち書き)であります。
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(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が
適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に
基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
また、オペレーショナル・リスク相当額に係る額の算出においては粗利益配分手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2019年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 8.71
2.連結における自己資本の額 1,576
3.リスク・アセットの額 18,097
4.連結総所要自己資本額 723
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2019年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 8.57
2.単体における自己資本の額 1,528
3.リスク・アセットの額 17,838
4.単体総所要自己資本額 713
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行
の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証
しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の
私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上
されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券
(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり
区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ
り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以
外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2018年9月30日 2019年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 53 60
危険債権 223 220
要管理債権 28 27
正常債権 20,889 21,232
3【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 296,000,000
第二種優先株式 5,000,000
第四種優先株式 7,500,000
第1回第五種優先株式 700,000
第2回第五種優先株式 700,000
第3回第五種優先株式 700,000
第4回第五種優先株式 700,000
第5回第五種優先株式 700,000
第6回第五種優先株式 700,000
第7回第五種優先株式 700,000
第8回第五種優先株式 700,000
第9回第五種優先株式 700,000
第10回第五種優先株式 700,000
第1回第六種優先株式 700,000
第2回第六種優先株式 700,000
第3回第六種優先株式 700,000
第4回第六種優先株式 700,000
第5回第六種優先株式 700,000
第6回第六種優先株式 700,000
第7回第六種優先株式 700,000
第8回第六種優先株式 700,000
第9回第六種優先株式 700,000
第10回第六種優先株式 700,000
第1回第七種優先株式 700,000
第2回第七種優先株式 700,000
第3回第七種優先株式 700,000
第4回第七種優先株式 700,000
第5回第七種優先株式 700,000
計 296,000,000
(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第
六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能
種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。
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②【発行済株式】
第2四半期会計期間
上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
末現在発行数(株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(2019年11月20日)
(2019年9月30日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
62,222,045 62,222,045 (注)1
普通株式
(市場第一部)
第二種優先株式 5,000,000 5,000,000 - (注)2、5
600,000 600,000 - (注)3、5
第1回第六種優先株式
653,000 653,000 - (注)4、5
第1回第七種優先株式
68,475,045 68,475,045 ── ──
計
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株
式数は100株であります。
(注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)優先配当金の額
毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優
先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日
間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。
(2)非累積条項
ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その
不足額は翌営業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(4)優先中間配当金の額
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につ
き52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支
払とする。
2.残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき
4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。
3.優先株式の消却
(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却
することができる。
(2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部
を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。
4.議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
5.株式の併合または分割、新株引受権等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わな
い。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。
6.普通株式への転換
本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。
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(注)3. 第1回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第六種優先期末配当金
(1)第1回第六種優先期末配当金
当行は、当行定款第11条の定めに従い、第1回第六種優先株式の期末配当金(以下「第1回第六種優先
期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記
録された第1回第六種優先株式を有する株主(以下「第1回第六種優先株主」という。)、第1回第六種
優先株式の信託受託者(以下「第1回第六種優先信託受託者」という。)又は第1回第六種優先株式の登
録株式質権者(以下「第1回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以
下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の
登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき、
第1回第六種優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率2.75%を乗じて算出した550円(ただし、第
1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場
合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全
部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録
株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不
足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して
は、第1回第六種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で
行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う
新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回
第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回
第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種
優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適
切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払
う。
(2)非参加条項
第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して
は、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第六種優先期末配当金相当額
第1回第六種優先株式1株当たりの経過第1回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行わ
れる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配
日(同日を含む。)までの日数に第1回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる
額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事
業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権
者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当
金を控除した金額とする。
3.議決権
第1回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第六
種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第六種優先期末配当
金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第六
種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該
定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議
がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
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4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2022年3月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又
は第1回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上
可能な範囲で、第1回第六種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かか
る第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第六種優先株主に対し
て交付するものとする。なお、第1回第六種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第1回第六種優先株式の取得と引換えに、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優
先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当
て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第六種優先
期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第
1回第六種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいず
れも「取得日」と読み替えて、経過第1回第六種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、第1回第六種優先株式の全てを、2027年1月4日(以下「一斉取得日」という。)をもって一
斉取得する。この場合、当行は、かかる第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第六種
優先株主に対し、その有する第1回第六種優先株式数に第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当
額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一
斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第六種優先株式の取得と引
換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取
扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同
じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、2017年1月12日の当行普通株式の終値(584円)に0.5を乗じた金額である292円とす
る。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.第1回第六種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定め
る算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を
「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位ま
で算出し、その小数第1位を切捨てる。
1株当たり
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たり時価
調整後 調整前
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る
払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を
含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権
付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項
付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又
は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権
利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
る。
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(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなし
て下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請
求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初
の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以
降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合に
は、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確
定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用し
て算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調
整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の
翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取
得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限
取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額
をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後
普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、
当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の
直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日
における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して
交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
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ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ
5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取
得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前
日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式
数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.
に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある
取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含
む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用
された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含ま
ない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使
に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整
前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。た
だし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価
額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額か
らこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨て
る。)を使用する。
6.譲渡制限
(1)第1回第六種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。
(2)第1回第六種優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合
において、当該公開買付けに応募し、第1回第六種優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われると
きには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により第1回第六種優先株式
を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。
(3)取締役会は、第1回第六種優先株式の譲渡による取得について、代表取締役に対して、取締役会が定め
る一定の基準に従って承認する権限を委任する。
(※) 取締役会が定める「一定の基準」は以下の通りである。
代表取締役は、下記イ.ないしニ.の場合には、第1回第六種優先株式の譲渡による取得を承認す
るものとし、下記イ.ないしニ.に該当しない場合には、別途取締役会において当該譲渡による取
得を承認する旨の決定がない限り、当該譲渡による取得を承認しないものとする。
イ.第1回第六種優先株式の募集に係る引受契約に従い引受証券会社が引き受けた第1回第六種優先株式
を当該引受証券会社が譲渡する場合
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ロ.第1回第六種優先株主について、清算手続(会社法に基づく清算手続又は特別清算手続を含む。)が
開始された場合、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定を受けた場合、会社更生法の規定に基づ
く更生手続開始の決定を受けた場合、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた場
合に、当該第1回第六種優先株主の保有に係る第1回第六種優先株式が譲渡される場合
ハ.日本銀行又は財務局により「災害被災地域の金融機関等に対する特別措置の要請」がなされた場合
に、被災者である第1回第六種優先株主がその保有に係る第1回第六種優先株式を譲渡する場合
ニ.上記ロ.もしくはハ.の基準に従って行われる代表取締役による譲渡承認又は取締役会による譲渡承
認に基づき引受証券会社が取得した第1回第六種優先株式につき、当該引受証券会社が第三者に譲渡
する場合
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第1回
第六種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第1回第六
種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期
末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い第1回第六種優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる
場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
第1回第六種優先株式は、非上場とする。
11.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)4. 第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第七種優先期末配当金
(1)第1回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」
という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優
先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1
回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株
式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受
託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」
という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を
乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金について
は、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の
併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定
款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額と
する。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録
株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不
足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
は、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で
行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う
新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰
余金の配当についてはこの限りではない。
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2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回
第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先
株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株
式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に
定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
は、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以
下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を
含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未
満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度にお
いて第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して
当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除し
た金額とする。
3.議決権
第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第
七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末
配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1
回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたとき
は、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の
株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することが
できる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又
は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上
可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株
式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとす
る。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当
額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付す
る。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算にお
ける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第
七種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得す
る。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、そ
の有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分
割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じ
た額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付
するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同
じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
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(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以
下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限
取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、そ
の小数第1位を切捨てる。
1株当たり
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たり時価
調整後 調整前
= ×
下限取得価額 下限取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る
払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を
含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権
付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項
付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又
は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権
利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用す
る。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日におけ
る当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなし
て下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請
求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初
の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以
降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合に
は、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の 全部が価額決定日に確
定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして 下限取得価額調整式を適用し
て算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調
整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行
使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の
翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取
得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調
整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
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(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限
取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額
をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後
普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、
当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の
直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日
における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して
交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ
5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取
得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前
日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式
数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.
に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある
取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含
む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用
された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含ま
ない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は
修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に
際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
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ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整
前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。た
だし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価
額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額か
らこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨て
る。)を使用する。
6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先
株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式
の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
7.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期
末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
8.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、
当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
9.非上場
本優先株式は、非上場とする。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはあ
りません。第1回第六種優先株式及び第1回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定め
をしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容と
の関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日 2019年6月26日
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員10名
新株予約権の数 ※ 1,026個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及 当行普通株式
び数 ※ 102,600 株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※ 2019年7月25日~2049年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合 発行価格 259円
の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 資本組入額 130円
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
(注)4
する事項 ※
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2.新株予約権の割当日後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場
合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準
日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資
本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無
償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準
日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる
株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める
株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募
集新株予約権を一括して行使することができる。
(2)前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、
当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間
内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4.に定める組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこ
の限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による
新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
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4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分
割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収
分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び
株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下
「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1
項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付すること
とする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に
上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成
対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い
日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
① 以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホのいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で
募集新株予約権を取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要す
ることまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事
由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
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(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金増
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 総数増減数 総数残高 減額
(百万円) (百万円) 高(百万円)
(千株) (千株) (百万円)
2019年7月1日~
- 68,475 - 62,120 - 6,971
2019年9月30日
(5)【大株主の状況】
2019年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
総数に対する所有
氏名又は名称 住所
(株)
株式数の割合
(%)
東京都千代田区大手町1-5-5 14,583,910 21.78
株式会社みずほ銀行
日本マスタートラスト信託銀行株
東京都港区浜松町2-11-3 2,351,000 3.51
式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託銀
東京都中央区晴海1-8-11 2,084,600 3.11
行株式会社(信託口)
千葉県銚子市松岸町3-216-1 1,259,700 1.88
坂本飼料株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀
東京都中央区晴海1-8-11 1,215,500 1.81
行株式会社(信託口9)
東京都千代田区丸の内2-1-1 1,178,200 1.76
明治安田生命保険相互会社
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
DFA INTL SMALL CAP VALUE
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US(東 1,171,600 1.75
PORTFOLIO(常任代理人 シティ
バンク、エヌ・エイ東京支店)
京都新宿区新宿6-27-30)
GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107
1,158,400 1.73
人 シティバンク、エヌ・エイ東
NO(東京都新宿区新宿6-27-30)
京支店)
千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 1,129,917 1.68
千葉興業銀行行員持株会
日本トラスティ・サービス信託銀
東京都中央区晴海1-8-11 1,068,300 1.59
行株式会社(信託口5)
── 27,201,127 40.64
計
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2019年9月30日現在
総株主の議決権に
所有議決権数
対する所有議決権
氏名又は名称 住所
(個)
数の割合(%)
東京都千代田区大手町1-5-5 95,839 15.82
株式会社みずほ銀行
日本マスタートラスト信託銀行株
東京都港区浜松町2-11-3 23,510 3.88
式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託銀
東京都中央区晴海1-8-11 20,846 3.44
行株式会社(信託口)
千葉県銚子市松岸町3-216-1 12,497 2.06
坂本飼料株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀
東京都中央区晴海1-8-11 12,155 2.00
行株式会社(信託口9)
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
DFA INTL SMALL CAP VALUE
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US(東 11,716 1.93
PORTFOLIO(常任代理人 シティ
バンク、エヌ・エイ東京支店)
京都新宿区新宿6-27-30)
GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107
11,584 1.91
人 シティバンク、エヌ・エイ東
NO(東京都新宿区新宿6-27-30)
京支店)
東京都千代田区丸の内2-1-1 11,582 1.91
明治安田生命保険相互会社
千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2 11,299 1.86
千葉興業銀行行員持株会
日本トラスティ・サービス信託銀
東京都中央区晴海1-8-11 10,683 1.76
行株式会社(信託口5)
── 221,711 36.61
計
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2019年9月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
第二種優先
5,000,000 ――
株式 前記「1 株式等の状
第1回第六 況」の「(1)株式の総
600,000 ――
無議決権株式
種優先株式 数等」に記載しており
第1回第七 ます。
653,000 ――
種優先株式
議決権制限株式(自己株式等) - ―― -
議決権制限株式(その他) - - -
前記「1 株式等の状
況」の「(1)株式の総
完全議決権株式(自己株式等) 1,545,100 ――
普通株式
数等」に記載しており
ます。
完全議決権株式(その他) 60,553,600 605,536
普通株式 同上
123,345 ――
単元未満株式 普通株式 同上
68,475,045 ―― ――
発行済株式総数
―― 605,536 ――
総株主の議決権
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株含まれており
ます。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が17個含まれております。
②【自己株式等】
2019年9月30日現在
発行済株式総数に対
自己名義所有株 他人名義所有株 所有株式数の合
所有者の氏名又
する所有株式数の割
所有者の住所
式数(株) 式数(株) 計(株)
は名称
合(%)
千葉市美浜区幸町
株式会社千葉興業
1,545,100 - 1,545,100 2.25
2-1-2
銀行
計 ── 1,545,100 - 1,545,100 2.25
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該
当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第
24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)
に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年
大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年
9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)の中間財務諸表につい
て、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
148,100 156,802
現金預け金
97 97
買入金銭債権
102 105
商品有価証券
※7 , ※10 506,188 ※7 , ※10 511,812
有価証券
※1 , ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 ※1 , ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8
貸出金
2,084,516 2,104,887
※5 2,981 ※5 2,693
外国為替
※7 44,090 ※7 44,237
その他資産
※9 20,906 ※9 20,756
有形固定資産
2,575 2,738
無形固定資産
2,860 873
繰延税金資産
11,439 10,846
支払承諾見返
△ 9,463 △ 8,029
貸倒引当金
2,814,394 2,847,820
資産の部合計
負債の部
※7 2,499,075 ※7 2,517,385
預金
72,500 76,000
譲渡性預金
4,440 3,238
コールマネー及び売渡手形
※7 11,026 ※7 4,473
債券貸借取引受入担保金
※7 18,589 ※7 18,877
借用金
65 117
外国為替
15,848 27,109
その他負債
7,941 7,487
退職給付に係る負債
62 56
役員退職慰労引当金
740 587
睡眠預金払戻損失引当金
81 1,565
繰延税金負債
11,439 10,846
支払承諾
2,641,811 2,667,746
負債の部合計
純資産の部
62,120 62,120
資本金
17,798 17,802
資本剰余金
76,942 79,118
利益剰余金
△ 15 △ 448
自己株式
株主資本合計 156,845 158,592
その他有価証券評価差額金 14,277 19,579
△ 1,891 △ 1,732
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 12,386 17,847
新株予約権 69 70
3,281 3,563
非支配株主持分
純資産の部合計 172,583 180,073
負債及び純資産の部合計 2,814,394 2,847,820
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
26,348 25,711
経常収益
13,717 13,985
資金運用収益
(うち貸出金利息) 11,026 10,776
(うち有価証券利息配当金) 2,533 3,007
5,114 4,665
役務取引等収益
672 477
その他業務収益
※1 6,843 ※1 6,583
その他経常収益
20,807 20,950
経常費用
514 387
資金調達費用
(うち預金利息) 204 159
2,042 2,083
役務取引等費用
808 12
その他業務費用
※2 13,008 ※2 13,126
営業経費
※3 4,434 ※3 5,341
その他経常費用
5,540 4,760
経常利益
特別損失 38 15
38 12
固定資産処分損
- 3
減損損失
5,502 4,745
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 882 264
970 1,043
法人税等調整額
1,853 1,307
法人税等合計
3,648 3,437
中間純利益
65 202
非支配株主に帰属する中間純利益
3,582 3,234
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
3,648 3,437
中間純利益
3,927 5,539
その他の包括利益
3,786 5,381
その他有価証券評価差額金
140 158
退職給付に係る調整額
7,575 8,977
中間包括利益
(内訳)
7,530 8,695
親会社株主に係る中間包括利益
45 281
非支配株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高
62,120 9,402 73,818 △ 39 145,301
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 2,059 △ 2,059
親会社株主に帰属する中間
3,582 3,582
純利益
自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 12 24 12
株主資本以外の項目の当中
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - △ 12 1,523 24 1,534
当中間期末残高 62,120 9,390 75,341 △ 15 146,836
その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利
評価差額金 調整累計額 益累計額合計
当期首残高 9,996 △ 1,974 8,022 59 3,237 156,621
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 2,059
親会社株主に帰属する中間
3,582
純利益
自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分 12
株主資本以外の項目の当中
3,807 140 3,947 △ 0 45 3,992
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 3,807 140 3,947 △ 0 45 5,526
当中間期末残高 13,804 △ 1,833 11,970 58 3,282 162,148
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 62,120 17,798 76,942 △ 15 156,845
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,059 △ 1,059
親会社株主に帰属する中間
3,234 3,234
純利益
自己株式の取得
△ 440 △ 440
自己株式の処分 ▶ 6 11
株主資本以外の項目の当中
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - ▶ 2,175 △ 433 1,747
当中間期末残高
62,120 17,802 79,118 △ 448 158,592
その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利
評価差額金 調整累計額 益累計額合計
当期首残高
14,277 △ 1,891 12,386 69 3,281 172,583
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,059
親会社株主に帰属する中間
3,234
純利益
自己株式の取得 △ 440
自己株式の処分 11
株主資本以外の項目の当中
5,302 158 5,460 0 281 5,742
間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
5,302 158 5,460 0 281 7,489
当中間期末残高 19,579 △ 1,732 17,847 70 3,563 180,073
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
5,502 4,745
税金等調整前中間純利益
960 939
減価償却費
- 3
減損損失
貸倒引当金の増減(△) △ 2,193 △ 1,433
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 392 △ 453
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 1 △ 5
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 183 △ 152
△ 13,717 △ 13,985
資金運用収益
514 387
資金調達費用
有価証券関係損益(△) △ 27 463
為替差損益(△は益) △ 246 △ 185
固定資産処分損益(△は益) 38 12
△ 33 △ 3
商品有価証券の純増(△)減
△ 14,341 △ 20,371
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△) 43,147 18,310
譲渡性預金の純増減(△) - 3,500
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
△ 1,482 287
(△)
△ 73 77
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
6 -
コールローン等の純増(△)減
コールマネー等の純増減(△) 1,590 △ 1,201
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) △ 859 △ 6,552
△ 494 288
外国為替(資産)の純増(△)減
外国為替(負債)の純増減(△) △ 71 52
14,008 14,445
資金運用による収入
△ 518 △ 357
資金調達による支出
△ 5,013 10,138
その他
26,114 8,949
小計
法人税等の支払額 △ 563 △ 360
- 100
法人税等の還付額
25,551 8,689
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 106,670 △ 66,669
有価証券の取得による支出
54,758 29,978
有価証券の売却による収入
48,363 39,036
有価証券の償還による収入
△ 347 △ 375
有形固定資産の取得による支出
△ 355 △ 565
無形固定資産の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,250 1,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出 △ 5,000 -
△ 0 △ 440
自己株式の取得による支出
0 0
自己株式の売却による収入
△ 2,059 △ 1,059
配当金の支払額
△ 7,059 △ 1,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
246 185
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 14,487 8,779
119,772 147,441
現金及び現金同等物の期首残高
※1 134,259 ※1 156,221
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1. 連結の範囲に関する事項
連結子会社 ▶ 社
ちば興銀カードサービス株式会社
ちば興銀ビジネスサービス株式会社
千葉総合リース株式会社
ちば興銀コンピュータソフト株式会社
2. 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は親会社と同一であります。
4. 開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5. 会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価
証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算
定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によ
り行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)
並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却
費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他:3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却してお
ります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び
連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約
上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書き
に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大
きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分
可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し
必要と認める額を計上しております。
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上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上し
ております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証
による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は10,840百万円(前連結会計年度末は16,764百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒
懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しておりま
す。
(6)役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労
金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(7)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将
来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(8)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりでありま
す。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10
年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期
間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(9)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(10)重要な収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(11)重要なヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における
外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告
第25号 2002年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等を
ヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存
在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(12)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のう
ち現金及び日本銀行への預け金であります。
(13)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、一部の連結子会社を除き税抜方式によってお
ります。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
破綻先債権額 258百万円 756百万円
延滞債権額 28,374百万円 28,068百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又
は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分
を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1
項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※2.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 27百万円 3百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出
金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
貸出条件緩和債権額 2,977百万円 2,705百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支
払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債
権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりでありま
す。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
合計額 31,636百万円 31,534百万円
なお、上記1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分で
きる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
10,884百万円 7,466百万円
※6.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計
士協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理し
た参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表(前連結貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1,005百万円 -百万円
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※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 40,466 百万円 33,789 百万円
担保資産に対応する債務
預金 316 〃 819 〃
債券貸借取引受入担保金 11,026 〃 4,473 〃
借用金 3,996 〃 3,886 〃
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
その他資産 6,556百万円 6,525百万円
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、そ
の金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
金融商品等差入担保金 -百万円 52百万円
保証金 1,409百万円 1,408百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であ
ります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
融資未実行残高 467,775百万円 447,575百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 405,230百万円 319,394百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多
くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込
みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約
時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内
(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じており
ます。
※9.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
減価償却累計額 22,897 百万円 23,246 百万円
※10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債
務の額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
34,425百万円 32,993百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸倒引当金戻入益 1,911百万円 1,043百万円
償却債権取立益 158百万円 1,047百万円
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
給料・手当 5,575百万円 5,652百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸出金償却 221百万円 385百万円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 62,222 - - 62,222
第二種優先株式 5,000 - - 5,000
第四種優先株式 4,650 - - 4,650
第1回第六種優先株式 600 - - 600
合 計 72,472 - - 72,472
自己株式
普通株式 36 0 22 14 (注)
合 計 36 0 22 14
(注)自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、自己株式の株式数の減少は、
ストック・オプションの権利行使による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権 当中間連結
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約 の目的とな 会計期間末
区分 摘要
当連結会計 当中間連結会 当中間連結会 当中間連結
権の内訳 る株式の種 残高
年度期首 計期間増加 計期間減少 会計期間末
類 (百万円)
ストック・
オプション
――――
当行 58
としての新
株予約権
合計 ―――― 58
3.配当に関する事項
当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 当額(円)
普通株式 186 3 2018年3月31日 2018年6月28日
第二種優先株式 520 104 2018年3月31日 2018年6月28日
2018年6月27日
定時株主総会
第四種優先株式 1,023 220 2018年3月31日 2018年6月28日
第1回第六種優先
330 550 2018年3月31日 2018年6月28日
株式
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 62,222 - - 62,222
第二種優先株式 5,000 - - 5,000
第1回第六種優先株式 600 - - 600
第1回第七種優先株式 653 - - 653
合 計 68,475 - - 68,475
自己株式
普通株式 14 1,552 22 1,545 (注)
合 計 14 1,552 22 1,545
(注)自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,552千株及び単元未満株式の買取
りによる増加0千株であります。また、自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの権利行使による減少
であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権 当中間連結
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約 の目的とな 会計期間末
区分 摘要
当連結会計 当中間連結会 当中間連結会 当中間連結
権の内訳 る株式の種 残高
年度期首 計期間増加 計期間減少 会計期間末
類 (百万円)
ストック・
オプション
――――
当行 70
としての新
株予約権
合計 ―――― 70
3.配当に関する事項
当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 当額(円)
普通株式 186 3 2019年3月31日 2019年6月27日
第二種優先株式 520 104 2019年3月31日 2019年6月27日
2019年6月26日
定時株主総会
第1回第六種優先
330 550 2019年3月31日 2019年6月27日
株式
第1回第七種優先
22 34.53 2019年3月31日 2019年6月27日
株式
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
現金預け金勘定 135,079 百万円 156,802 百万円
△819 △580
その他預け金 〃 〃
現金及び現金同等物 134,259 〃 156,221 〃
(リース取引関係)
(貸主側)
転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で(中間)連結貸借対照表に計上している額
1.リース投資資産 (単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
204
その他資産 194
2.リース債務 (単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
180
その他負債 176
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)
参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1)現金預け金 148,100 148,100 -
(2)商品有価証券
売買目的有価証券 102 102 -
(3)有価証券
満期保有目的の債券 34,425 34,685 259
その他有価証券 470,477 470,477 -
(4)貸出金 2,084,516
△8,594
貸倒引当金(*1)
2,075,921 2,095,617 19,695
資産計 2,729,027 2,748,982 19,954
(1)預金 2,499,075 2,499,204 129
負債計 2,499,075 2,499,204 129
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 305 305 -
デリバティブ取引計 305 305 -
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借
時 価 差 額
対照表計上額
(1)現金預け金 156,802 156,802 -
(2)商品有価証券
売買目的有価証券 105 105 -
(3)有価証券
満期保有目的の債券 32,993 33,284 291
その他有価証券 477,534 477,534 -
(4)貸出金 2,104,887
△7,251
貸倒引当金(*1)
2,097,636 2,118,283 20,647
資産計 2,765,071 2,786,010 20,938
(1)預金 2,517,385 2,517,483 98
負債計 2,517,385 2,517,483 98
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 324 324 -
デリバティブ取引計 324 324 -
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金及び満期のある預け金のうち預入期間1年以内のものについては、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金のうち預入期間1年を超える
ものについては、将来キャッシュ・フローを見積もり、リスク・フリーに近い市場利子率で割り引くことに
より算定しております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から
提示された価格によっております。
(3)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信
託は、公表されている基準価格によっております。自行保証付私募債は、発行体の信用リスクを反映した将来
キャッシュ・フローを見積もり、リスク・フリーに近い市場利子率で割り引いて算出しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き
く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定
金利による事業性貸出は、債務者の内部格付及び期間に基づく区分ごとに、保全を考慮した予想デフォルト率
により算出した将来キャッシュ・フローを、リスク・フリーに近い市場利子率で割り引いて時価を算定してお
ります。固定金利による住宅ローン及び消費者ローンは、期間に基づく区分ごとに、元利金合計額を、同様の
新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引くことにより時価を算定しております。なお、約定期間が短
期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在
価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日
(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控
除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについ
ては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額
を時価としております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみ
なしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引
いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する表示利率を用いてお
ります。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上
額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区 分
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
① 非上場株式(*1) 1,281
1,281
② 組合出資金(*2) 2
2
1,284
合 計 1,284
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもの
で構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
連結貸借対照表計上 時価 差額
種類
額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 - - -
-
地方債 - -
時価が連結貸借対照表
30,848 31,114 265
社債
計上額を超えるもの
- - -
その他
30,848 31,114 265
小計
- - -
国債
- - -
地方債
時価が連結貸借対照表
3,577 3,570 △6
社債
計上額を超えないもの
- - -
その他
3,577 3,570 △6
小計
34,425 34,685 259
合計
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 - - -
地方債 - - -
時価が中間連結貸借対
照表計上額を超えるも 社債 31,568 31,864 296
の
その他 - - -
小計 31,568 31,864 296
国債 - - -
地方債 - - -
時価が中間連結貸借対
照表計上額を超えない 社債 1,425 1,420 △4
もの
その他 - - -
小計 1,425 1,420 △4
合計 32,993 33,284 291
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2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
連結貸借対照表計上 取得原価 差額
種類
額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 30,369 11,265 19,104
債券 220,998 219,140 1,858
国債 32,533 32,232 300
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも 地方債 86,748 85,843 904
の
社債 101,716 101,063 653
その他 127,622 124,701 2,921
小計 378,991 355,107 23,883
株式 3,234 4,101 △866
債券 7,620 7,634 △14
国債 - - -
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない 地方債 - - -
もの
社債 7,620 7,634 △14
その他 80,631 83,371 △2,740
小計 91,486 95,108 △3,622
合計 470,477 450,215 20,261
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 30,592 11,600 18,992
債券 233,656 231,390 2,266
国債 30,568 30,145 422
中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え 地方債 92,725 91,689 1,035
るもの
社債 110,361 109,554 807
その他 177,595 168,916 8,679
小計 441,844 411,907 29,937
株式 2,611 3,616 △1,005
債券 7,719 7,726 △6
国債 - - -
中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え 地方債 2,892 2,895 △3
ないもの
社債 4,827 4,830 △2
その他 25,358 26,283 △924
小計 35,689 37,626 △1,936
合計 477,534 449,533 28,001
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(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであ
ります。
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
金額(百万円)
評価差額 20,261
その他有価証券 20,261
その他の金銭の信託 -
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △5,612
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 14,649
(△)非支配株主持分相当額 371
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 14,277
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
金額(百万円)
評価差額 28,001
その他有価証券 28,001
その他の金銭の信託 -
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △7,970
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 20,030
(△)非支配株主持分相当額 450
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 19,579
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結
決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法
は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを
示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
区分 種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
金利先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
金利先渡契約
売建 - - - -
買建 - - - -
金利スワップ
受取固定・支払変動 17,092 16,129 395 395
受取変動・支払固定 17,092 16,129 △134 △134
店頭 受取変動・支払変動 - - - -
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 17,850 16,942 △82 △82
買建 17,850 16,942 82 82
合 計 ―――― ―――― 260 260
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割
引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
区分 種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
金利先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
金利先渡契約
売建 - - - -
買建 - - - -
金利スワップ
受取固定・支払変動 16,212 15,635 419 419
受取変動・支払固定 16,212 15,635 △163 △163
店頭 受取変動・支払変動 - - - -
金利オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 19,653 19,112 △74 △74
買建 19,653 19,112 74 74
合 計 ―――― ―――― 255 255
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割
引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
通貨先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
通貨スワップ 32,469 20,185 54 54
為替予約
売建 7,401 - △17 △17
買建 1,184 - 6 6
通貨オプション
店頭
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 - - - -
買建 - - - -
合 計 ―――― ―――― 44 44
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
契約額等のうち
契約額等 評価損益
種類 1年超のもの 時価(百万円)
(百万円) (百万円)
(百万円)
通貨先物
売建 - - - -
買建 - - - -
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 - - - -
買建 - - - -
通貨スワップ 37,249 31,886 80 80
為替予約
売建 8,718 - △14 △14
買建 939 - 3 3
通貨オプション
店頭
売建 - - - -
買建 - - - -
その他
売建 - - - -
買建 - - - -
合 計 ―――― ―――― 69 69
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(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
営業経費 11百万円 12百万円
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数 当行取締役4名及び執行役員12名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 51,300株
付与日 2018年7月20日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
権利行使期間 2018年7月21日から2048年7月20日まで
権利行使価格(注)2 1円
付与日における公正な評価単価(注)2 425円
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数 当行取締役5名及び執行役員10名
株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 普通株式 102,600株
付与日 2019年7月24日
権利確定条件 権利確定条件は定めていない。
対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない。
権利行使期間 2019年7月25日から2049年7月24日まで
権利行使価格(注)2 1円
付与日における公正な評価単価(注)2 258円
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
ものであります。
当行グループは、銀行本体における銀行業務を中心に、各連結子会社においてリース業務、信用保証業務
及びクレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
したがって、当行グループは、当行及び連結子会社を基礎とした金融サービスに係る事業別のセグメント
から構成されており、「銀行業」、「リース業」及び「信用保証・クレジットカード業」の3つを報告セグ
メントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務など、総合的に銀行業務を行っており
ます。「リース業」は、リース業務を営んでおります。「信用保証・クレジットカード業」は、信用保証業
務、クレジットカード業務、一般貸金業務を営んでおります。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値でありま
す。
セグメント間の内部経常収益は第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
信用保証
その他 合計 調整額 財務諸表
・クレジッ
銀行業 リース業 計
計上額
トカード業
経常収益
外部顧客に対する経常
21,883 3,931 597 26,412 70 26,483 △ 135 26,348
収益
セグメント間の内部経
648 197 427 1,273 981 2,254 △ 2,254 -
常収益
22,532 4,128 1,025 27,686 1,051 28,737 △ 2,389 26,348
計
5,549 75 471 6,095 36 6,132 △ 591 5,540
セグメント利益
2,762,141 24,050 11,823 2,798,015 1,756 2,799,771 △ 18,287 2,781,484
セグメント資産
2,605,943 21,656 7,284 2,634,885 346 2,635,231 △ 15,895 2,619,336
セグメント負債
その他の項目
865 36 18 919 59 979 △ 18 960
減価償却費
14,244 10 27 14,281 0 14,281 △ 564 13,717
資金運用収益
462 60 3 526 - 526 △ 12 514
資金調達費用
特別利益 - - - - - - - -
38 0 38 0 38 - 38
特別損失 -
(固定資産処分損) ( 38 ) ( 0 ) ( 38 ) ( - ) ( 38 )
( 38 ) ( -) ( 0 )
1,676 24 140 1,841 12 1,853 △ 0 1,853
税金費用
有形固定資産及び無形
663 ▶ 3 670 16 687 31 719
固定資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代行業務、コンピュータ
システムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
3.外部顧客に対する経常収益の調整額 △135 百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額
は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
信用保証
その他 合計 調整額 財務諸表
・クレジッ
銀行業 リース業 計
計上額
トカード業
経常収益
外部顧客に対する経常
20,911 4,132 613 25,657 133 25,790 △ 78 25,711
収益
セグメント間の内部経
490 148 404 1,043 956 1,999 △ 1,999 -
常収益
21,401 4,280 1,017 26,700 1,089 27,789 △ 2,077 25,711
計
4,291 330 517 5,138 120 5,259 △ 498 4,760
セグメント利益
2,826,072 25,238 12,365 2,863,676 1,977 2,865,654 △ 17,834 2,847,820
セグメント資産
2,652,570 22,702 7,556 2,682,829 379 2,683,209 △ 15,462 2,667,746
セグメント負債
その他の項目
866 32 17 916 36 953 △ 13 939
減価償却費
14,360 14 24 14,399 0 14,399 △ 414 13,985
資金運用収益
340 59 1 401 - 401 △ 13 387
資金調達費用
- - - - -
特別利益 - - -
15 0 15 0 15 - 15
特別損失 -
(固定資産処分損) ( 12 ) ( 0 ) ( 12 ) ( - ) ( 12 )
( 12 ) ( -) ( 0 )
(減損損失) ( 3 ) ( - ) ( 3 ) ( - ) ( 3 )
( 3 ) ( -) ( -)
996 137 153 1,287 40 1,327 △ 19 1,307
税金費用
有形固定資産及び無形
919 8 0 928 40 969 △ 2 966
固定資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中
間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代行業務、コンピュータ
システムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
3.外部顧客に対する経常収益の調整額 △78 百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額
は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する経常収益 11,750 3,569 3,931 7,096 26,348
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載
を省略しております。
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当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 リース業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する経常収益 12,444 3,423 4,132 5,711 25,711
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載
を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
記載すべき重要な事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1株当たり純資産額 1,674円88銭 1,850円30銭
(算定上の基礎)
180,073
純資産の部の合計額 百万円 172,583
67,803
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 68,394
64,170
うち優先株式払込金額 百万円 64,170
-
うち優先配当額 百万円 872
うち新株予約権 百万円 69 70
うち非支配株主持分 百万円 3,281 3,563
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 104,189 112,270
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
千株 62,207 60,676
期末(期末)の普通株式の数
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 円 57.60 52.44
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 3,582 3,234
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
百万円 3,582 3,234
純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 62,196 61,689
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 26.23 16.07
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 - -
普通株式増加数 千株 74,396 139,638
うち優先株式 千株 74,275 139,483
うち新株予約権 千株 120 155
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1 - -
株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
資産の部
148,095 156,769
現金預け金
97 97
買入金銭債権
102 105
商品有価証券
※1 , ※8 , ※10 506,220 ※1 , ※8 , ※10 511,716
有価証券
※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※7 , ※9 ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※7 , ※9
貸出金
2,087,836 2,108,276
※6 2,981 ※6 2,693
外国為替
18,880 18,411
その他資産
※8 18,880 ※8 18,411
その他の資産
20,801 20,630
有形固定資産
2,317 2,527
無形固定資産
1,915 -
繰延税金資産
11,439 10,846
支払承諾見返
△ 7,282 △ 6,000
貸倒引当金
資産の部合計 2,793,404 2,826,072
負債の部
※8 2,510,712 ※8 2,529,484
預金
72,500 76,000
譲渡性預金
4,440 3,238
コールマネー
※8 11,026 ※8 4,473
債券貸借取引受入担保金
※8 3,996 ※8 3,886
借用金
65 117
外国為替
7,008 17,738
その他負債
475 240
未払法人税等
639 534
リース債務
5,894 16,964
その他の負債
5,062 4,831
退職給付引当金
740 587
睡眠預金払戻損失引当金
- 1,365
繰延税金負債
11,439 10,846
支払承諾
2,626,991 2,652,570
負債の部合計
純資産の部
62,120 62,120
資本金
17,798 17,802
資本剰余金
6,971 6,971
資本準備金
10,826 10,831
その他資本剰余金
72,189 74,409
利益剰余金
5,740 5,952
利益準備金
66,448 68,457
その他利益剰余金
66,448 68,457
繰越利益剰余金
△ 15 △ 448
自己株式
152,092 153,884
株主資本合計
14,250 19,547
その他有価証券評価差額金
14,250 19,547
評価・換算差額等合計
69 70
新株予約権
166,413 173,501
純資産の部合計
2,793,404 2,826,072
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
22,532 21,401
経常収益
14,244 14,360
資金運用収益
(うち貸出金利息) 11,011 10,765
(うち有価証券利息配当金) 3,074 3,394
4,630 4,168
役務取引等収益
672 477
その他業務収益
※1 2,985 ※1 2,395
その他経常収益
16,983 17,110
経常費用
462 340
資金調達費用
(うち預金利息) 204 159
2,445 2,462
役務取引等費用
808 12
その他業務費用
※2 12,912 ※2 13,071
営業経費
※3 354 ※3 1,223
その他経常費用
5,549 4,291
経常利益
38 15
特別損失
5,510 4,275
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 700 30
976 966
法人税等調整額
1,676 996
法人税等合計
3,833 3,279
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本合
資本金 剰余金 自己株式
その他資本 資本剰余金 利益剰余金 計
資本準備金 利益準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益剰
余金
当期首残高 62,120 6,971 2,431 9,403 5,328 63,771 69,100 △ 39 140,583
当中間期変動額
剰余金の配当 411 △ 2,471 △ 2,059 △ 2,059
中間純利益 3,833 3,833 3,833
自己株式の取得
△ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 12 △ 12 24 12
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計
- - △ 12 △ 12 411 1,362 1,774 24 1,786
当中間期末残高 62,120 6,971 2,418 9,390 5,740 65,133 70,874 △ 15 142,370
評価・換算差額等
その他有価 新株予約権 純資産合計
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 9,960 9,960 59 150,603
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 2,059
中間純利益
3,833
自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分 12
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 3,808 3,808 △ 0 3,807
額)
当中間期変動額合計 3,808 3,808 △ 0 5,594
当中間期末残高 13,768 13,768 58 156,197
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当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本合
資本金 剰余金 自己株式
その他資本 資本剰余金 利益剰余金 計
資本準備金 利益準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益剰
余金
当期首残高 62,120 6,971 10,826 17,798 5,740 66,448 72,189 △ 15 152,092
当中間期変動額
剰余金の配当
211 △ 1,271 △ 1,059 △ 1,059
中間純利益 3,279 3,279 3,279
自己株式の取得 △ 440 △ 440
自己株式の処分 ▶ ▶ 6 11
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - ▶ ▶ 211 2,008 2,220 △ 433 1,791
当中間期末残高 62,120 6,971 10,831 17,802 5,952 68,457 74,409 △ 448 153,884
評価・換算差額等
その他有価 新株予約権 純資産合計
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高
14,250 14,250 69 166,413
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,059
中間純利益 3,279
自己株式の取得
△ 440
自己株式の処分 11
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 5,296 5,296 0 5,296
額)
当中間期変動額合計 5,296 5,296 0 7,088
当中間期末残高 19,547 19,547 70 173,501
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式に
ついては移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時
価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについ
ては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積
額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他:3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内にお
ける利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残
価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書き
に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大
きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま
す。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上し
ております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証
による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は10,840百万円(前事業年度末は16,764百万円)であります。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職
給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付
算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)に
よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(3)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将
来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
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6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取
引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号
2002年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭
債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段と
し、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確
認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処
理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式の総額
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
株式 733百万円 733百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
破綻先債権額 127百万円 652百万円
延滞債権額 27,463百万円 27,237百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又
は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分
を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1
項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 27百万円 3百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出
金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
貸出条件緩和債権額 2,976百万円 2,705百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支
払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債
権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
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※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりでありま
す。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
合計額 30,594百万円 30,598百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分で
きる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
10,884百万円 7,466百万円
※7.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計
士協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理し
た参加元本金額のうち、中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
1,005百万円 -百万円
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 40,466 百万円 33,789 百万円
担保資産に対応する債務
預金 316 〃 819 〃
債券貸借取引受入担保金 11,026 〃 4,473 〃
借用金 3,996 〃 3,886 〃
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
その他の資産 6,556百万円 6,525百万円
また、その他の資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、
その金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
先物取引差入証拠金 9百万円 9百万円
金融商品等差入担保金 -百万円 52百万円
保証金 1,378百万円 1,378百万円
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※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であ
ります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
融資未実行残高 459,301百万円 439,288百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 405,230百万円 319,394百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情
勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約
極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10. 「 有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債
務の額
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
34,425百万円 32,993百万円
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸倒引当金戻入益 2,089百万円 969百万円
償却債権取立益 157百万円 1,047百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
有形固定資産 564百万円 511百万円
無形固定資産 300百万円 355百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年9月30日) 至 2019年9月30日)
貸出金償却 221百万円 385百万円
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(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
関連会社株式 - - -
合計 - - -
当中間会計期間(2019年9月30日現在)
中間貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
関連会社株式 - - -
合計 - - -
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照
表)計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)
733
子会社株式 733
-
関連会社株式 -
733
合計 733
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子
会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
該当事項はありません。
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月20日
株式会社 千 葉 興 業 銀 行
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
藤井 義博 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社千葉興業銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1
日から2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結
包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための
基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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株式会社千葉興業銀行(E03557)
四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月20日
株式会社 千 葉 興 業 銀 行
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
藤井 義博 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社千葉興業銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの第98期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日
から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社千葉興業銀行の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日か
ら2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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