鈴茂器工株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 鈴茂器工株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
鈴茂器工株式会社(E01724)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月14日
【会社名】 鈴茂器工株式会社
【英訳名】 Suzumo Machinery Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 美奈子
【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番2号
【電話番号】 03(3993)1371
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 秋田 一徳
【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番2号
【電話番号】 03(3993)1371
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 秋田 一徳
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 110,932,250円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2019年11月14日付で四半期報告書(第60期第2四半期)を提出いたしました。また、当社は、2019年11月14
日付で株式会社東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により自己株式を取得いたしました。
これに伴い、2019年11月13日付で提出いたしました有価証券届出書について、第三部 追完情報及び第四部 組込
情報に関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第1 事業等のリスクについて
第2 臨時報告書の提出
第3 最近の業績の概要
第3 自己株式取得の状況
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第三部 【追完情報】
(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期)及び四半期報告書(第60期第 1 四半期)(以下「有価証券
報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証
券届出書提出日(2019年11月 13 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2019年11月 13 日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期、提出日2019年6月27日)の提出日以降、本有価証券届
出書提出日(2019年11月 13 日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
<後略>
第3 最近の業績の概要
<以下、省略>
第3 自己株式取得の状況
記載なし
(訂正後)
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期)及び四半期報告書(第60期第 2 四半期)(以下「有価証券
報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証
券届出書 の訂正届出書 提出日(2019年11月 14 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2019年
11月 14 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期、提出日2019年6月27日)の提出日以降、本有価証券届
出書 の訂正届出書 提出日(2019年11月 14 日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しておりま
す。
<後略>
「第3 最近の業績の概要」を全文削除しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第3 自己株式取得の状況
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期、提出日2019年6月27日)の提出日以後、本有価証券届
出書の訂正届出書提出日(2019年11月14日)までの自己株式の取得等の状況は以下のとおりです。
株式の種類 普通株式
1 取得状況
(1) 株主総会決議による取得の状況
該当事項はありません。
(2) 取締役会決議による取得の状況
2019年11月14日現在
区分 株式数(株) 価額の総額(円)
取締役会(2019年11月13日)での決議状況
75,000
(取得期間2019年11月14日~2019年11月14日)
報告期間における取得自己株式(取得日) 11月14日 75,000 122,250,000
計 ― 75,000 122,250,000
自己株式取得の進捗状況(%) 75,000 100.00
(注) 1.東京証券取引所における市場買付け(取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付け)の方法による
取得であります。
2.「取得期間」及び「取得日」は約定日ベースで記載しております。
2 処理状況
該当事項はありません。
3 保有状況
2019年11月14日現在
対象期間末日における保有状況 株式数(株)
発行済株式総数 6,480,000
保有自己株式数 77,965
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第四部 【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2018年4月1日 2019年6月27日
有価証券報告書
(第59期) 至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2019年 4 月 1 日 2019年 8 月 9 日
四半期報告書
(第60期第 1 四半期) 至 2019年 6 月 30 日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出し
たデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2018年4月1日 2019年6月27日
有価証券報告書
(第59期) 至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2019年 7 月 1 日 2019年 11 月 14 日
四半期報告書
(第60期第 2 四半期) 至 2019年 9 月 30 日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出し
たデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年11月12日
鈴茂器工株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 宮 崎 哲 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 上 西 貴 之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている鈴茂器工株式会
社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年9月
30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算
書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、鈴茂器工株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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