株式会社タカラトミー 訂正四半期報告書 第69期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第69期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) |
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提出者 | 株式会社タカラトミー |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
株式会社タカラトミー(E02450)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月13日
【四半期会計期間】 第69期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 株式会社タカラトミー
【英訳名】 TOMY COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小島 一洋
【本店の所在の場所】 東京都葛飾区立石七丁目9番10号
【電話番号】 03(5654)1548(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員連結管理本部長 沓澤 浩也
【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区立石七丁目9番10号
【電話番号】 03(5654)1548(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員連結管理本部長 沓澤 浩也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社タカラトミー(E02450)
訂正四半期報告書
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年8月8日に提出いたしました第69期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)四半期報告書の
記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するもの
であります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
会社の支配に関する基本方針
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について>
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の概要>
1.本対応方針の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
会社の支配に関する基本方針
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について>
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の概要>
1.本対応方針の概要
(訂正前)
(前略)
③特別委員会は、買付者や当社取締役会から情報を受領した後、当社取締役会からの付議を受けて、当社取締役会が
当該大規模買付行為等にかかる買付内容を検討するに必要な情報のすべてが記載された書面による提案を受領した
時から起算して、最長90 営業日 以内(但し、特別委員会が合理的に必要と認めた場合は特別委員会の決議により30
日を上限に延長可能)に、買付内容の評価・検討を行い、買付者に対して対抗措置を発動すべきか否かを判断し、
当社取締役会に対し勧告を行います(なお、特別委員会は、その勧告において対抗措置の発動に関して当社株主総
会の承認決議を経るべき旨の留保を付することができます)。特別委員会は、必要と判断する場合には、独立した
外部専門家等の助言を得ることができます。また、当社取締役会は、買付者との交渉、株主に対する情報開示等を
行います。
(後略)
(訂正後)
(前略)
③特別委員会は、買付者や当社取締役会から情報を受領した後、当社取締役会からの付議を受けて、当社取締役会が
当該大規模買付行為等にかかる買付内容を検討するに必要な情報のすべてが記載された書面による提案を受領した
時から起算して、最長90 日 以内(但し、特別委員会が合理的に必要と認めた場合は特別委員会の決議により30日を
上限に延長可能)に、買付内容の評価・検討を行い、買付者に対して対抗措置を発動すべきか否かを判断し、当社
取締役会に対し勧告を行います(なお、特別委員会は、その勧告において対抗措置の発動に関して当社株主総会の
承認決議を経るべき旨の留保を付することができます)。特別委員会は、必要と判断する場合には、独立した外部
専門家等の助言を得ることができます。また、当社取締役会は、買付者との交渉、株主に対する情報開示等を行い
ます。
(後略)
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