アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)/アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月29日-令和1年8月28日) |
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提出者 | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)/アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月27日
【計算期間】 第14期(自 2018年8月29日 至 2019年8月28日)
【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジ
あり)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジ
なし)
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口 和子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【事務連絡者氏名】 岡本 江里子
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【電話番号】 03-5962-9165
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
*1 *2
① 当ファンドは、マザーファンド を通じて、主として新興国 の株式に分散投資し、長期的な信託財産
の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
*1 マザーファンドは、アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンドです。
*2 新興国とは、一般的に経済が成長段階あるいは発展途上にある国々のことをいいます。エマージング国、発展途上国等と称さ
れることもあります。
※ マザーファンドでは、一部新興国で事業を行う先進国の株式に投資する場合があります。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、Aコース、Bコースそれぞれ金3,000億円を限度として信託金を追
加することができるものとします。また、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
③ 当ファンドの商品分類および属性区分は次のとおりです。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・単位型・追加型の区分…追加型
一度設定された投資信託であってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用される投資
信託をいいます。
・投資対象地域による区分…海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分…株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
為替
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本含む) Aコース
大型株 年2回 日本 ファミリー あり
中小型株 北米 ファンド (フルヘッジ)
債券 年4回 欧州
一般 アジア Bコース
公債 年6回(隔月) オセアニア ファンド・ なし
社債 中南米 オブ・
その他債券 年12回(毎月) アフリカ ファンズ
クレジット属性 ( ) 中近東(中東)
不動産投信 日々 エマージング
その他資産
(投資信託証券(株式)) その他( )
資産複合 ( )
資産配分固定型
資産 配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・投資対象資産による属性区分…その他資産(投資信託証券(株式))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、主として株式に投資する旨の記載が
あるものをいいます。当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に株式へ投資
しております。このため、商品分類表の投資対象資産(収益の源泉)は株式に、属性区分表の投資対
象資産は「その他資産(投資信託証券(株式))」に分類されます。
・決算頻度による属性区分…年1回
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目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
・投資対象地域による属性区分…エマージング
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国
(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資形態による属性区分…ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
・為替ヘッジによる属性区分…
Aコース:為替ヘッジあり(フルヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、全ての資産に為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものを
いいます。
Bコース:為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッ
ジを行う旨の記載がないものをいいます。
※為替ヘッジによる属性区分は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドが該当するもの以外の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のインターネットホー
ムページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ ファンドの特色
a.マザーファンドを通じて、主として新興国の株式に分散投資します。
b.アナリストの徹底した調査に基づきポートフォリオを構築します。
<運用のプロセス> (2019年9月末現在)
■エマージング・マーケット・グロース株式運用専属のアナリストを中心に、アライアンス・バーン
*
スタイン(以下、「AB」) のグロース株式のアナリストが徹底した現地調査を行い、企業の成長
性や競争力、コーポレート・ガバナンス等を精査します。
* アライアンス・バーンスタインおよびABには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含
みます。
■アナリストは、長期的視点に立って企業の業績予想を行います。企業分析にあたっては、コーポ
レート・ガバナンス、カントリー・ガバナンスの要素を考慮します。
■経験豊富な運用チームが、アナリストのベスト・アイディアを基に、リサーチ・チームの見解、マ
クロ経済や政治情勢、ポートフォリオ全体のリスクを考慮しながら、ポートフォリオを構築しま
す。
■ポートフォリオ全体のリスク管理等は、上記の運用チームが中心となって行います。
※上記の内容は、今後変更する場合があります。
c.「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2本のファンドがあります。
■ Aコース(為替ヘッジあり)
実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
■ Bコース(為替ヘッジなし)
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●為替ヘッジは、主として米ドルで行うため、米ドルとその他通貨間の為替変動の影響を受ける場
合があります。
●Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の間でスイッチングが可能です。
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詳しくは販売会社にお問い合わせください。
d.マザーファンドおよびAコース(為替ヘッジあり)の運用の一部は、ABのグル-プ会社に委託しま
す。
■ 運用指図に関する権限委託:
マザーファンドの株式等の運用およびAコース(為替ヘッジあり)の為替ヘッジ
※ 国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。
■ 委託先(投資顧問会社):
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするABは、総額約5,924億米ドル(2019年9
*
月末現在、約64.0兆円 )の資産を運用し、ニューヨークをはじめ世界25ヵ国51都市(2019年9月末現
在)に拠点を有しています。
*米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=108.075円(2019年9月30日のWMロイター)を用いております。
*
e.MSCIエマージング・マーケット・インデックス をベンチマークとします。
■ Aコース(為替ヘッジあり)
*
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)
■ Bコース(為替ヘッジなし)
*
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)
* MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が世界のエマージング諸国の株式市場のパ
フォーマンスを測るために開発した指数で、各国の株式時価総額等をベースに算出されたものです。MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(米ドルベー
ス)をもとに、為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して委託会社が円ヘッジベースに換算したものです。MSCIエマー
ジング・マーケット・インデックス(円ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)
をもとに、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が円ベースに換算したものです。
; ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。
また、投資対象国の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
f.当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【ファンドの沿革】
2005 年8月17日 信託契約の締結、ファンドの設定日、運用開始。
2014 年8月27日 信託期間満了日を2015年8月31日から2024年8月28日に変更。
2019 年11月28日 信託期間満了日を2024年8月28日から2034年8月28日に変更。
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部
をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです。
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※ ベビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。
※ マザーファンドの運用損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※ ベビーファンドから金融商品等に直接投資する場合もあります。
※ 新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドに投資することがあります。
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詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<販売会社>
・受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分
配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
<委託会社>
アライアンス・バーンスタイン株式会社
・信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
<受託会社>
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・信託財産の管理業務等を行います。
<Aコースおよびマザーファンドの投資顧問会社>
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
・Aコースおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図の一部(除く国内余剰資金の運用の指図)を
行います。ただし、委託会社が自ら運用の指図を行う場合もあります。
② 関係法人との契約等の概要
a.証券投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「証券投資信託契約」を締結しており、委託会社及び受託会社の
業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定
しています。
b.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間において「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結してお
り、販売会社が行う受益証券の募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び一
部解約の取扱い等を規定しています。
c.Aコースおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において、Aコースおよびマザーファンドの「信託財産の運用の指図
に関する権限の委託契約」を締結しており、投資顧問会社の業務内容、委託会社への報告、投資顧問会
社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
③ 委託会社等の概況
a.資本金の額
資本金の額は1,630百万円です。(2019年9月末現在)
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b.委託会社の沿革
1996 年10月28日 アライアンス・キャピタル投信株式会社 設立。
2000 年1月1日 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。
2000 年1月1日 アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アライアンス・
バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲り受ける。
2006 年4月3日 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。
2016 年4月1日 アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店から、事業の一部を譲り受ける。
c.大株主の状況
(2019年9月末現在)
名称 住所 所有株式数 比率
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク
アライアンス・バーンスタイン・
市アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ 1345
コーポレーション・オブ・デラ 32,600 株 100 %
ウェア
番
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として新興国の株式に分散投資し、長期的な信託財産の成長
を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 運用態度
a.主としてアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、新
興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
b.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
c.Aコース(為替ヘッジあり)の実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を
図ること基本とします。
Bコース(為替ヘッジなし)の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
d.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときま
たは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
き等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
主としてアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド受益証券に投資します。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの
をいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条20項に規定するものをいい、信託約款第23条、第24条およ
び第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
c.金銭債権
d.約束手形
次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンドの受益証
券に投資するほか、次の有価証券に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
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e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券
n.投資証券、投資法人債券または外国投資証券
o.外国貸付債権信託受益証券
p.オプションを表示する証券または証書
q.預託証書
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券
t.抵当証券
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なおa.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうち
b.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図す
ることができます。
a.預金
b.指定金銭信託
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 金融商品の運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、上記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用
することを指図することができます。
(3) 【運用体制】
委託会社はマザーファンドおよびAコースの信託財産の運用の指図に関する権限の一部(国内余剰資金の運
用の指図に関する権限を除きます。)を以下の者に委託します。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使する
ときは、この限りではありません。
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※上記の運用体制は2019 年9月 末現在のものであり、今後変更する場合があります。
(4) 【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年8月28日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
a.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
b.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分
配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配
を行わないこともあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず、信託約款に定める「基本方針」および「運用方法」
に基づいて運用を行います。
(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
ません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
② 収益の分配方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消
費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用、
信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を
売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
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④ 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金
に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日まで
の日からお支払いします。
自動けいぞく投資コースをお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資
により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.投資する株式等の範囲
( イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号
ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品
取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを
「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証
券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株
主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、
この限りでありません。
( ロ) 上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
c.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみな
した額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなし
た額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。)
d.投資信託証券への投資割合
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するもの
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
e.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
f.同一銘柄への投資割合
( イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
10%を超えることとなる投資の指図をしません。
( ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の
指図をしません。
( ハ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
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約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信
託 財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
g.先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券
取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならび
に外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ
ます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
(ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券(以下、「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額とします。)に信託財産が限月までに
受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償
還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および
償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商
品で運用している額の範囲内とします。
(ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本g.で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らな
い範囲内とします。
( ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における
通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次
の範囲で行うことの指図をすることができます。
(ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
(ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
(ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本g.で規定する
全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
を上回らない範囲内とします。
( ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記
「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用しているもの
をいい、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融
商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用している額(以下、「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。
以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益
証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運
用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組
入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本g.で規定
する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
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h.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図を
することができます。
( ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この
限りではありません。
( ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下、「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超
えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、ス
ワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社
は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
( ニ) 上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額とします。
( ホ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うもの
とします。
( ヘ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
i.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることがで
きます。
( ロ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファン
ドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
については、この限りではありません。
( ハ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下、「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係るヘッジ対象
金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下、「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいま
す。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商
品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総
額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
( ニ) 上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金
利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
( ホ) 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下、「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係るヘッジ対象
外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」とい
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います。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象外
貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産
の 時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する
為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
( ヘ) 上記(ホ)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象
外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
( ト) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で行うものとします。
( チ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
j.デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、
合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
k .信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ
ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
② 法令により禁止または制限される取引等
a.同一法人の発行する株式の取得制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託の投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の
50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
b.投資信託財産の運用として行うデリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取
引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含む。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことはできませ
ん。
③ その他信託約款に定める取引の方法と条件
a.信用取引の指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
( ロ) 上記の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
( ⅰ) 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
( ⅱ) 株式分割により取得する株券
( ⅲ) 有償増資により取得する株券
( ⅳ) 売出しにより取得する株券
( ⅴ) 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
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( ⅵ) 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
b.外国為替予約の指図
委託会社は、外貨建資産の為替ヘッジのため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額を限度として、外
国為替の売買の予約を指図することができます。
ただし、Bコース(為替ヘッジなし)では、原則として為替ヘッジは行いません。
c.有価証券貸付けの指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公
社債を次の各号の範囲で貸付けの指図をすることができます。
( ⅰ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価金額の合計額が、信託財産で保有する株式
の時価金額の合計額の50%を超えないものとします。
( ⅱ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
( ロ) 上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
( ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
d.有価証券の売却および再投資の指図
( イ) 委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならび
に信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
( ロ) 委託会社は、上記(イ)の規定による解約代金、売却代金、有価証券に係る利子等および償還金等、
株式配当金、株式の清算分配金ならびにその他の収入金を再投資することの指図をすることができま
す。
e.資金の借入れ
( イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行わないものとします。
( ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%
を超えないこととします。
( ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンドの投資方針等
① 基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 運用方法
a.投資対象
主として新興国の株式に投資します。
b.運用態度
( イ) 主として新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
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( ロ) エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄
を選択します。
( ハ) 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
( ニ) 外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。
( ホ) 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたと
きまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準に
なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
c.主な投資制限
( イ) 株式への投資には、制限を設けません。
( ロ) 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
( ハ) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
( ニ) 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
( ホ) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
( ヘ) 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
( ト) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
( チ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
投資信託である当ファンドは、主としてアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド受益
証券への投資を通じて株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当該マザーファンドおよび当
ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額
は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当
ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
基準価額の変動要因
① 株価変動リスク
一般に、株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、マザーファンド
および当ファンドが組入れている株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。
② 為替変動リスク
Aコース(為替ヘッジあり)
実質外貨建資産について外国為替予約取引、通貨先物取引、通貨オプション取引等を用いて為替変動リス
クの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合が
あります。また、為替ヘッジを行う通貨の国の金利が日本の金利に比べ高い場合には、金利差相当分のヘッ
ジ・コストがかかり、収益力が低下することも考えられます。
為替ヘッジは主として米ドルで行いますが、ファンドの純資産残高、通貨別構成比、市場環境等を勘案
し、米ドル以外の当該エマージング国の通貨で為替ヘッジを行うこともあります。なお、外国為替予約取引
等のできない国の通貨については、原則として米ドルで為替ヘッジを行います。米ドル以外の通貨の実質外
貨建資産の為替ヘッジを米ドルで行う場合、米ドルと当該通貨の間の為替変動が基準価額に影響を及ぼしま
す。
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Bコース(為替ヘッジなし)
実質外貨建資産に対し原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動によりファンドの基準価
額が影響を受けます。
③ 信用リスク
株式や短期金融商品の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、投資資金が回収できなくなるリスクがあ
ります。また、こうした状況が生じた場合、またそれが予想される場合には、当該株式等の価格は下落し、
損失を被るリスクがあります。
また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。
④ カントリー・リスク
発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく
変動する可能性があります。
また、エマージング諸国市場は、一般に先進諸国の金融・証券市場に比べ、市場規模、取引量が小さく、
法制度(金融・証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが
未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、ならびに決済の低い効率性が考えられます。なお、企業情報
の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあり
ます。このように、エマージング諸国市場は先進諸国の金融・証券市場に比べカントリー・リスクが高くな
ります。
⑤ 流動性リスク
市場規模が小さく、取引量が少ない場合などには、機動的に売買できない可能性があります。エマージン
グ諸国(新興諸国)市場の株式は、一般に先進諸国の株式に比べ流動性リスクが高くなります。
⑥ 他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価額変動のリスク
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおい
て、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入金融商品等に売買が生じた場合、その売買
による組入金融商品等の価格変動や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことが
あります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準
価額が下落する要因となります。
⑦ インデックスの下落に伴うリスク
Aコース(為替ヘッジあり)はMSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベー
ス)、Bコース(為替ヘッジなし)はMSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ベース)を
ベンチマークとして運用を行います。ベンチマークとしたインデックスが下落する局面では、当ファンドの
パフォーマンスも下落し、基準価額の下落につながることがあります。
⑧ 一部解約による当ファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
受益者による当ファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当てするた
めに保有する金融商品等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量
等の状況によっては、保有する金融商品等を市場実勢から期待される価格で売却できない可能性がありま
す。その結果、当ファンドの基準価額が大きく変動することが考えられます。
⑨ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまた
は予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等
やむを得ない事情が発生した場合には運用の基本方針にしたがって運用ができない場合があります。
⑩ マザーファンドは主としてエマージング諸国市場に投資を行いますが、国によっては投資口座の開設手続
き等に時間を要し、予定した時期に金融商品等の組入れを開始することができない場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
(2) 投資リスクの管理体制
① 投資顧問会社におけるリスク管理
運用チームが常時、ポートフォリオをモニターし、そのリスク管理を行っています。運用面のリスク管理
については、個別銘柄の徹底した調査・分析が基礎になると考えています。また、リーガル・コンプライア
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ンス部、チーフ・オペレーティング・オフィサー、チーフ・インベストメント・オフィサーらがその委員と
なるリスク管理委員会を設置し、運用チームとは独立したリスク管理を行っています。
② 委託会社におけるリスク管理
運用部門から独立した部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告
を行うことにより、適切な管理を行います。具体的には、リーガル・コンプライアンス本部においては、信
託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、
ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては
運用管理部がモニターしています。さらに、クライアント本部においても運用リスク(市場リスク、信用リ
スク、為替リスク等)があらかじめ定められた運用の基本方針、及び運用方法に即した適正範囲のものであ
るかをチェックしており、その結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。
また、クライアント本部ではファンドのパフォーマンス分析も行っており、その結果は投信戦略委員会に
報告され、運用状況の検証が行われます。
※上記のリスク管理体制は、今後変更する場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込価額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額)と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定め
る申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める申込
手数料率については、各販売会社にお問い合わせください。
スイッチング(乗換え)のお取扱いに関しては、販売会社にお問い合わせください。
Aコース、Bコースそれぞれに、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取る一般コー
スと、収益分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの2つのコースがあります。自動けいぞく投資コー
スの収益分配金は、税引後無手数料で再投資されます。
の対価として購入時にお支払いいただく費用です。
※販売会社については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金(解約)手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して 、 年率1.848%(税抜1.68%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)および役務の内容は、以下のとおりです。
委託会社 年率0.9% 委託した資金の運用、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率0.7%
でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 年率0.08% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
Aコースおよびマザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社の受
取る報酬の中から支払われます。
ファンドの信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されま
す。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(ただし、計算期間の最初の6ヵ月終了日に該当する日が休業日
のときはその翌営業日とします。以下同じ。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支
払われます。
(4) 【その他の手数料等】
① その他の費用
a.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信
託財産中から支払われます。
b.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当
額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
c.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに
資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。
※マザーファンドにおいても、上記「① その他の費用」のうちa.およびb.に記載されている費用を負
担します。
※その他の費用は、受益者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等によ
り変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
② 上記に加え、以下に定める諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
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a.信託約款の作成、印刷および監督官庁への届出等に係る費用
b.有価証券届出書、有価証券報告書および半期報告書等の作成ならびに監督官庁への届出等に係る費用
c.目論見書作成、印刷および交付に係る費用
d.運用報告書の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
e.受益権の管理事務に係る費用
f.信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付ならびに監督
官庁への届出等に係る費用
g.この信託契約に係る受益者に対する公告に係る費用
h.信託財産の監査に係る費用
ⅰ.この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
③ 上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなし
て、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社
は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の
率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産
中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。
・金融商品等の売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料です。
・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資
金の送金・資産の移転等に要する費用です。
・法定書類関係費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用です。
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料
に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど
当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数の
取得コースがある場合は取得コース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻
金(特別分配金)」の区分があります。収益分配金のうち所得税および住民税の課税の対象となるのは普通
分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)については課税されません。
受益者が収益分配金を受取る際、
a.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回ってい
る場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
b.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元
本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。
ただし、収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っており、かつ収益分配金と収益分
配金落ち後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回っている場合には、収益分配金の
全額が元本払戻金(特別分配金)となります。
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③ 個人・法人別の課税の取扱い
a.個人の受益者に対する課税
( イ) 収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の差益の取扱い
収益分配時の普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税
*
5%)の税率 で源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。なお確定申告することにより、申告
分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税
*
率 により申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収選択口座)の場合、20.315%(所得税
*
15%、復興特別所得税0.315%および住民税5%)の税率 で源泉徴収され、申告は不要となります。
*2037年12月31日まで適用される税率です。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および住民税5%)の税率となります。
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あります。
( ロ) 損益通算について
確定申告により、普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに一部解約時お
よび償還時の譲渡損(または譲渡益)は、上場株式等の申告分離課税を選択した配当所得および譲渡
益(または譲渡損)ならびに特定公社債等の利子所得および譲渡益(または譲渡損)と損益通算が可
能です。
特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
( ハ) 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュ
ニアNISA」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度 「NISA」および未成年者少額投資非課税制度
「ジュニアNISA」 の適用対象です 。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。他の口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは販売会社に
お問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の個別元
*
本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率 で源泉徴収されま
す。住民税は源泉徴収されません。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除する
ことができます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
*2037年12月31日まで適用される税率です。2038年1月1日以降は15%(所得税のみ)の税率となります。
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あります。
※「課税上の取扱い」に関する詳細については、税務の専門家にご確認ください。
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5【運用状況】
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)】
(1)【投資状況】
2019 年 9月30日現在
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,356,590,570 101.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △15,849,747 △1.18
合計(純資産総額) 1,340,740,823 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2019 年 9月30日現在
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 アライアンス・バーンスタイン・ 614,175,376 2.0817 1,278,528,881 2.2088 1,356,590,570 101.18
受益証券 新興国成長株マザーファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2019 年 9月30日現在
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 101.18
合計 101.18
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額(百万円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5期計算期間末 (2010 年 8月31日)
2,194 2,231 12,847 13,067
第6期計算期間末 (2011 年 8月31日)
1,116 1,141 12,851 13,131
第7期計算期間末 (2012 年 8月31日) 969 969 11,970 11,970
第8期計算期間末 (2013 年 9月 2日)
807 824 12,258 12,518
第9期計算期間末 (2014 年 8月28日)
787 802 14,790 15,070
第10期計算期間末 (2015 年 8月28日)
573 580 11,912 12,062
第11期計算期間末 (2016 年 8月29日)
591 598 13,106 13,256
第12期計算期間末 (2017 年 8月28日)
1,103 1,115 15,755 15,925
第13期計算期間末 (2018 年 8月28日)
1,756 1,756 14,694 14,694
第14期計算期間末 (2019 年 8月28日)
1,309 1,329 12,717 12,917
2018 年 9月末日
1,659 ― 13,857 ―
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10月末日 1,355 ― 11,710 ―
11月末日 1,421 ― 12,383 ―
12月末日 1,340 ― 11,797 ―
2019 年 1月末日
1,447 ― 12,855 ―
2月末日
1,501 ― 13,430 ―
3月末日
1,543 ― 13,602 ―
4月末日
1,563 ― 14,084 ―
5月末日
1,422 ― 13,170 ―
6月末日
1,455 ― 13,819 ―
7月末日
1,440 ― 13,741 ―
8月末日
1,342 ― 12,866 ―
9月末日
1,340 ― 13,174 ―
( 注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
( 注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
( 注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第5期計算期間 2009 年 9月 1日~2010年 8月31日 220
第6期計算期間 2010 年 9月 1日~2011年 8月31日 280
第7期計算期間 2011 年 9月 1日~2012年 8月31日 0
第8期計算期間 2012 年 9月 1日~2013年 9月 2日 260
第9期計算期間 2013 年 9月 3日~2014年 8月28日 280
第10期計算期間 2014 年 8月29日~2015年 8月28日 150
第11期計算期間 2015 年 8月29日~2016年 8月29日 150
第12期計算期間 2016 年 8月30日~2017年 8月28日 170
第13期計算期間 2017 年 8月29日~2018年 8月28日 0
第14期計算期間 2018 年 8月29日~2019年 8月28日 200
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第5期計算期間 2009 年 9月 1日~2010年 8月31日 15.0
第6期計算期間 2010 年 9月 1日~2011年 8月31日 2.2
第7期計算期間 2011 年 9月 1日~2012年 8月31日 △6.9
第8期計算期間 2012 年 9月 1日~2013年 9月 2日 4.6
第9期計算期間 2013 年 9月 3日~2014年 8月28日 22.9
第10期計算期間 2014 年 8月29日~2015年 8月28日 △18.4
第11期計算期間 2015 年 8月29日~2016年 8月29日 11.3
第12期計算期間 2016 年 8月30日~2017年 8月28日 21.5
第13期計算期間 2017 年 8月29日~2018年 8月28日 △6.7
第14期計算期間 2018 年 8月29日~2019年 8月28日 △12.1
( 注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以
下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二
位を四捨五入)を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
発行済み口数
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
(口)
第5期計算期間 2009 年 9月 1日~2010年 8月31日 170,740,585 557,046,034 1,708,096,489
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第6期計算期間 2010 年 9月 1日~2011年 8月31日 95,334,086 934,256,814 869,173,761
第7期計算期間 2011 年 9月 1日~2012年 8月31日 117,194,053 176,437,646 809,930,168
第8期計算期間 2012 年 9月 1日~2013年 9月 2日 14,232,799 165,219,921 658,943,046
第9期計算期間 2013 年 9月 3日~2014年 8月28日 45,561,079 171,926,176 532,577,949
第10期計算期間 2014 年 8月29日~2015年 8月28日 44,464,712 95,627,738 481,414,923
第11期計算期間 2015 年 8月29日~2016年 8月29日 35,971,199 66,169,425 451,216,697
第12期計算期間 2016 年 8月30日~2017年 8月28日 327,893,385 78,428,080 700,682,002
第13期計算期間 2017 年 8月29日~2018年 8月28日 800,682,947 306,057,638 1,195,307,311
第14期計算期間 2018 年 8月29日~2019年 8月28日 90,513,690 256,233,016 1,029,587,985
( 注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)】
(1)【投資状況】
2019 年 9月30日現在
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,477,392,887 100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △10,841,321 △0.16
合計(純資産総額) 6,466,551,566 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2019 年 9月30日現在
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 アライアンス・バーンスタイン・ 2,932,539,337 2.0816 6,104,386,141 2.2088 6,477,392,887 100.16
受益証券 新興国成長株マザーファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2019 年 9月30日現在
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 100.16
合計 100.16
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額(百万円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5期計算期間末 (2010 年 8月31日)
15,939 16,242 10,493 10,693
第6期計算期間末 (2011 年 8月31日)
10,976 10,976 9,690 9,690
第7期計算期間末 (2012 年 8月31日)
8,940 8,940 9,253 9,253
第8期計算期間末 (2013 年 9月 2日) 8,417 8,581 11,830 12,060
第9期計算期間末 (2014 年 8月28日)
8,494 8,652 15,053 15,333
第10期計算期間末 (2015 年 8月28日)
6,899 7,017 14,056 14,296
第11期計算期間末 (2016 年 8月29日)
5,849 5,902 13,207 13,327
第12期計算期間末 (2017 年 8月28日)
7,626 7,728 17,207 17,437
第13期計算期間末 (2018 年 8月28日)
7,728 7,728 16,659 16,659
第14期計算期間末 (2019 年 8月28日)
6,109 6,208 14,130 14,360
2018 年 9月末日
7,423 ― 16,060 ―
10月末日 6,183 ― 13,587 ―
11月末日 6,536 ― 14,424 ―
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アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12月末日 6,039 ― 13,480 ―
2019 年 1月末日
6,491 ― 14,509 ―
2月末日
6,881 ― 15,451 ―
3月末日
7,021 ― 15,696 ―
4月末日
7,374 ― 16,412 ―
5月末日
6,717 ― 15,038 ―
6月末日
6,895 ― 15,600 ―
7月末日
6,861 ― 15,680 ―
8月末日
6,296 ― 14,391 ―
9月末日
6,466 ― 14,969 ―
( 注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
( 注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
( 注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第5期計算期間 2009 年 9月 1日~2010年 8月31日 200
第6期計算期間 2010 年 9月 1日~2011年 8月31日 0
第7期計算期間 2011 年 9月 1日~2012年 8月31日 0
第8期計算期間 2012 年 9月 1日~2013年 9月 2日 230
第9期計算期間 2013 年 9月 3日~2014年 8月28日 280
第10期計算期間 2014 年 8月29日~2015年 8月28日 240
第11期計算期間 2015 年 8月29日~2016年 8月29日 120
第12期計算期間 2016 年 8月30日~2017年 8月28日 230
第13期計算期間 2017 年 8月29日~2018年 8月28日 0
第14期計算期間 2018 年 8月29日~2019年 8月28日 230
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第5期計算期間 2009 年 9月 1日~2010年 8月31日 5.4
第6期計算期間 2010 年 9月 1日~2011年 8月31日 △7.7
第7期計算期間 2011 年 9月 1日~2012年 8月31日 △4.5
第8期計算期間 2012 年 9月 1日~2013年 9月 2日 30.3
第9期計算期間 2013 年 9月 3日~2014年 8月28日 29.6
第10期計算期間 2014 年 8月29日~2015年 8月28日 △5.0
第11期計算期間 2015 年 8月29日~2016年 8月29日 △5.2
第12期計算期間 2016 年 8月30日~2017年 8月28日 32.0
第13期計算期間 2017 年 8月29日~2018年 8月28日 △3.2
第14期計算期間 2018 年 8月29日~2019年 8月28日 △13.8
( 注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以
下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二
位を四捨五入)を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
発行済み口数
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
(口)
第5期計算期間 2009 年 9月 1日~2010年 8月31日 571,879,193 4,746,403,266 15,189,829,942
第6期計算期間 2010 年 9月 1日~2011年 8月31日 433,010,300 4,295,958,615 11,326,881,627
第7期計算期間 2011 年 9月 1日~2012年 8月31日 183,256,791 1,847,668,097 9,662,470,321
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第8期計算期間 2012 年 9月 1日~2013年 9月 2日 84,044,503 2,630,949,709 7,115,565,115
第9期計算期間 2013 年 9月 3日~2014年 8月28日 430,941,593 1,903,258,525 5,643,248,183
第10期計算期間 2014 年 8月29日~2015年 8月28日 531,139,828 1,265,613,975 4,908,774,036
第11期計算期間 2015 年 8月29日~2016年 8月29日 169,692,578 649,023,210 4,429,443,404
第12期計算期間 2016 年 8月30日~2017年 8月28日 791,785,701 789,287,907 4,431,941,198
第13期計算期間 2017 年 8月29日~2018年 8月28日 1,229,976,556 1,022,851,412 4,639,066,342
第14期計算期間 2018 年 8月29日~2019年 8月28日 255,284,026 571,024,761 4,323,325,607
( 注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
(1)投資状況
2019 年 9月30日現在
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 123,388,886 0.87
メキシコ 323,457,312 2.30
ブラジル 1,293,068,259 9.19
オランダ 602,900,146 4.28
ギリシャ 346,465,649 2.46
イギリス 435,421,385 3.09
キプロス 269,636,134 1.91
ロシア 436,595,563 3.10
ケイマン 2,648,737,847 18.84
マレーシア 69,348,152 0.49
タイ 365,265,519 2.59
フィリピン 172,020,509 1.22
インドネシア 575,717,480 4.09
韓国 1,307,737,991 9.30
台湾 363,999,735 2.58
中国 1,330,799,308 9.46
インド 1,858,599,911 13.22
ケニア 207,780,903 1.47
南アフリカ 348,805,885 2.48
小計 13,079,746,574 93.05
オプション証券等 スイス 62,413,928 0.44
オーストラリア 543,191,526 3.86
小計 605,605,454 4.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 371,288,556 2.64
合計(純資産総額) 14,056,640,584 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
2019 年 9月30日現在
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 株式 ALIBABA GROUP 小売 51,216 17,936.30 918,625,746 17,912.56 917,409,755 6.52
HOLDING LTD-ADR
2 韓国 株式 SAMSUNG テクノロジー・ハードウェア 157,260 3,272.35 514,611,333 3,533.06 555,610,588 3.95
および機器
ELECTRONICS-PREF
3 中国 株式 PING AN INSURANCE 保険 428,500 1,241.15 531,833,632 1,236.33 529,769,976 3.76
GROUP CO-H
▶ ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED 銀行 282,018 1,422.38 401,138,342 1,548.11 436,595,563 3.10
ADR
5 イギリス 株式 NMC HEALTH PLC ヘルスケア機器・サービス 118,380 3,049.21 360,966,213 3,678.16 435,421,385 3.09
6 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 224,838 1,740.15 391,252,700 1,916.06 430,804,897 3.06
7 オランダ 株式 YANDEX NV-A メディア・娯楽 105,380 3,938.00 414,986,524 3,805.25 400,998,214 2.85
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8 ケイマン 株式 NEW ORIENTAL 消費者サービス 33,882 11,700.68 396,442,657 11,462.18 388,361,691 2.76
EDUCATIO-SP ADR
9 中国 株式 WULIANGYE YIBIN CO 食品・飲料・タバコ 183,996 2,003.83 368,697,133 2,030.27 373,562,874 2.65
LTD-A
10 ブラジル 株式 EQUATORIAL ENERGIA 公益事業 144,100 2,397.52 345,482,705 2,587.47 372,855,076 2.65
SA - ORD
11 中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO 食品・飲料・タバコ 20,230 16,786.90 339,599,015 17,825.62 360,612,322 2.56
LTD A
12 ギリシャ 株式 OPAP SA 消費者サービス 309,016 1,085.78 335,524,628 1,121.18 346,465,649 2.46
13 インドネシ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 1,490,500 228.19 340,117,195 230.66 343,798,730 2.44
ア
PT
14 ブラジル 株式 B3 SA-BRASIL BOLSA 各種金融 297,400 1,115.85 331,853,790 1,151.66 342,503,981 2.43
BALCAO
15 メキシコ 株式 FOMENTO ECONOMICO 食品・飲料・タバコ 328,300 973.68 319,661,245 985.24 323,457,312 2.30
MEXICA-UBD
16 南アフリカ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 18,871 16,326.11 308,090,159 16,515.05 311,655,576 2.21
17 韓国 株式 SAMSUNG テクノロジー・ハードウェア 69,170 3,960.09 273,919,771 4,351.15 300,969,737 2.14
および機器
ELECTRONICS CO LTD
18 インド 株式 INDUSIND BANK LTD 銀行 131,525 2,134.59 280,752,476 2,280.43 299,933,819 2.13
19 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO エネルギー 386,200 631.62 243,932,803 717.77 277,205,478 1.97
BRAS-PREF
20 ケイマン 株式 JINXIN FERTILITY ヘルスケア機器・サービス 1,685,200 132.09 222,608,179 160.44 270,376,184 1.92
GROUP LTD
21 インド 株式 HOUSING 銀行 85,615 3,348.42 286,675,150 3,135.28 268,427,511 1.90
DEVELOPMENT
FINANCE
22 オーストラ オプシ VINCOM ― 1,702,752 159.72 271,966,274 154.65 263,347,332 1.87
リア ョン証
RETAIL(CW/MACQ)
券等
3/31/2020
23 インドネシ 株式 BANK MANDIRI 銀行 4,375,000 53.39 233,581,250 53.01 231,918,750 1.64
ア
PERSERO TBK
24 タイ 株式 CP ALL PCL-FOREIGN 食品・生活必需品小売り 802,000 300.65 241,123,064 288.51 231,385,020 1.64
25 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半導体製造装置 31,010 6,562.70 203,509,328 7,317.86 226,926,839 1.61
26 オーストラ オプシ BANK OF ― 581,780 356.96 207,675,015 385.62 224,350,626 1.59
リア ョン証
FOREIGN(CW/MACQ)
券等
07/06/21
27 韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロジー・ハードウェア 11,210 21,980.54 246,401,965 20,002.74 224,230,827 1.59
および機器
28 ケニア 株式 SAFARICOM LTD 電気通信サービス 7,372,300 29.32 216,214,814 28.18 207,780,903 1.47
29 インド 株式 LARSEN & TOUBRO 資本財 89,388 2,089.70 186,794,372 2,267.88 202,721,347 1.44
LTD
30 ケイマン 株式 MOMO INC-SPON ADR メディア・娯楽 60,150 3,581.86 215,449,167 3,369.26 202,661,133 1.44
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2019 年 9月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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株式 外国 銀行 18.57
小売 11.48
食品・飲料・タバコ 8.18
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.90
消費者サービス 6.93
メディア・娯楽 6.39
各種金融 5.64
ヘルスケア機器・サービス 5.14
保険 3.76
半導体・半導体製造装置 3.70
運輸 3.01
公益事業 2.65
エネルギー 1.97
資本財 1.71
食品・生活必需品小売り 1.64
電気通信サービス 1.47
商業・専門サービス 1.20
ソフトウェア・サービス 1.20
家庭用品・パーソナル用品 0.41
小計 93.05
オプション証券等 外国 ― 4.30
合計 97.35
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
原則として、毎営業日に販売会社にて取得の申込みを受付けます。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日には、取得の申込みの受付けは行いません。
取得申込みの受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなりま
す。(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ取得申込者が受益権の振替を行
うための振替機関等の口座を申し出るものとし、その口座に取得申込みによる口数の増加の記載または記録
が行われます。
(2)取扱いコース
Aコース、Bコースそれぞれに、収益分配金の受取方法の異なる2つのコースがあります。
「一般コース」 収益の分配時に収益分配金を受取るコース
「自動けいぞく投資コース」 収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース
自動けいぞく投資コースをお申込みの場合、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款に基づく契約を販
売会社との間で結んでいただきます。
※取扱うコースや自動けいぞく投資約款の名称は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社
にご確認のうえお申込みください。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
スイッチング(乗換え)により取得申込されるファンドの申込価額は、上記と同じです。ただし、スイッ
チングのお取扱いに関しては、販売会社にお問い合わせください。
なお、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、原則、決算日の基準価額で再投資されます。
(4)申込単位
販売会社がそれぞれ定めるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資は、1口以上1口単位となります。
なお、スイッチングのお取扱いに関しても、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込手数料
申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)を上
限とします。)を乗じて得た額とします。
販売会社が定める申込手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
ただし、自動けいぞく投資コースにおける収益分配金は、税引後、無手数料で再投資されます。
スイッチングのお取扱いに関しては、販売会社にお問い合わせください。
(6)受渡方法
申込代金を、販売会社が指定する期日までにお支払いください。
なお、取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定する当ファンドの口座に払い込まれます。
(7)その他留意点
委託会社は、合理的な理由からファンドの効率的な運用が妨げられると判断した場合、証券取引所等にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、
政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受
付けた申込みを取消すことができます。
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なお、取得申込みの受付けの中止または取消しを行う事情等によっては、収益分配金の再投資等に限り受
付けることがあります。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号: 03-5962-9687 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
2【換金(解約)手続等】
(1)換金方法
原則として、毎営業日に販売会社にて換金の申込みの受付けを行います。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日には、換金の申込みの受付けは行いません。
換金申込みの受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなりま
す。(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求にて換金するときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求にて換金を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して受益者が
請求するこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、一部解約による受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において口数の減少の記載または記
録が行われます。
(2)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
スイッチングにより換金申込されるファンドの換金価額は、上記と同じです。ただし、スイッチングのお
取扱いに関しては、販売会社にお問い合わせください。
換金価額は、販売会社にお問い合わせください。
(3)換金単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(4)換金手数料
ありません。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)換金代金支払日
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7)換金の制限について
① 委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、換
金の申込みの受付けを中止することができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込み
を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、上記
(2)の規定に準じて計算された価額とします。
② 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件当たり5億円を超える換金の申込みは行えませ
ん。この他に、1日1件当たり5億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の
状況等によっては、委託会社の判断により、換金の金額および受付時間に制限を設ける場合がありま
す。
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※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法
人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表
示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊
の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)にAコースは「新興国A」、Bコースは「新興国B」の略称
で掲載されます。
基準価額は日々変動しますので、販売会社または以下の委託会社の照会先までお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
③ 主な資産の評価方法は以下のとおりです。
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
外国株式 原則として、計算日前日の外国の金融商品取引所の終値で評価します。
・ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
・外国為替の売買の予約取引の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算します。
(2) 【保管】
受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
当ファンドの信託期間は、信託契約締結日(2005年8月17日)から2034年8月28日までです。
ただし、委託会社が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受
託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。また、下記「(5)その他 ①ファンドの償還条件
等」の場合にはこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(4) 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、第1計算期間から第8計算期間までは毎年9月1日(第1計算期間は信託契約締
結日)から翌年8月31日まで、第9計算期間以降は原則として毎年8月29日から翌年8月28日までとします。
なお、第9計算期間は2013年9月3日から2014年8月28日までとします。
ただし、計算期間の終了日が休業日に該当するときは、その翌営業日を当該計算期間の終了日とし、次の計
算期間は、その翌日から開始します。
(5) 【その他】
① ファンドの償還条件等
a.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)します。
( イ) 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
( ロ) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。た
だし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、下記「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該他の委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
( ハ) 受託会社がその任務を辞任または解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
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b.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
( イ) Aコース、Bコースの受益権口数の合計が30億口を下回ったとき。
( ロ) 委託会社が信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
c.信託終了の手続き
( イ) 委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記b.の(イ)または(ロ)の事由により信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合には、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届出ます。
( ロ) 委託会社は、上記(イ)について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載
した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
( ハ) 上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
( ニ) 上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、信託契約の解約をしません。
委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
( ホ) 上記(ハ)および(ニ)の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、一定の期間が1ヵ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
適用しません。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと
する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、信託約款の変更をしません。
委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたが
います。
③ 異議申立者の受益権の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請
求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「① ファンドの償還条件等 c.信託終了の手続き」
または「② 信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
④ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時に、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14
条第1項に定める運用報告書)および期間中の運用経過や信託財産の内容等の重要な事項を記載した交付運
用報告書を作成します。
交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
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運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。これにより委託会社は運用報告書を交
付したものとみなされます。
なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には交付します。
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
⑦ 関係法人との契約の更改等
a.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販
売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の
取扱いについてもこれと同様とします。
b.信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
( イ) 契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、一方の当事者が他方の当事者に対
し、契約を終了させる意思を当該時点で有効な契約期間の満了の90日前までに書面により通知しない
限り、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
( ロ) 委託会社は、上記に拘わらず、本件信託契約がそのいずれかの規定に基づき解除された場合には、
投資顧問会社に対して書面にて通知することにより直ちに契約を解除することができます。
( ハ) いずれかの当事者が契約に違反し、かつ当該違反が是正可能なものである場合に、違反当事者が当
該違反の是正を要求した書面による通知を受領後30日以内に当該違反を是正できなかった場合、違反
をしていない当事者は、違反当事者に対する書面による通知をすることにより、直ちに契約を解除す
ることができます。
⑧ 信託事務の委託
受託会社は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の
規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができま
す。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
② 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金
に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。
③ 受託会社が、委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、
収益分配金が販売会社に交付されます。
a.一般コースにより取得している場合
毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日までの日)
から、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に販売会社におい
て支払います。
b.自動けいぞく投資コースにより取得している場合
原則として、決算日の翌営業日に税引後、無手数料で決算日の基準価額で再投資されますが、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 受益者が、収益分配金について上記③の支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口
数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
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② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営
業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信
託 終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をする
のと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが
い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、上記②の支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3) 一部解約請求権
① 受益者は自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて委託会社に対して、1口単位または委託会社
の指定する販売会社が委託会社の承認を得て定める一部解約単位をもって一部解約の実行の請求をすること
ができるものとし、その場合振替受益権をもって行うものとします。ただし、受益者は、ニューヨーク証券
取引所の休業日に当たるときは、一部解約の実行の請求をすることはできません。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行われます。
② 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において、受益者
に支払います。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内において当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または
謄写を請求する権利を有します。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成してお
ります。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期(2018年8月29日から2019年8月28
日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
資産の部
流動資産
11,319,400 7,996,793
コール・ローン
1,752,282,188 1,296,091,264
親投資信託受益証券
584,618 5,026,062
派生商品評価勘定
17,900,000 43,750,000
未収入金
1,782,086,206 1,352,864,119
流動資産合計
1,782,086,206 1,352,864,119
資産合計
負債の部
流動負債
7,898,817 34,452
派生商品評価勘定
- 20,591,759
未払収益分配金
- 9,376,250
未払解約金
835,672 631,999
未払受託者報酬
16,713,469 12,640,003
未払委託者報酬
33 18
未払利息
290,107 277,905
その他未払費用
25,738,098 43,552,386
流動負債合計
25,738,098 43,552,386
負債合計
純資産の部
元本等
1,195,307,311 1,029,587,985
元本
剰余金
561,040,797 279,723,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)
121,600,240 76,134,848
(分配準備積立金)
1,756,348,108 1,309,311,733
元本等合計
1,756,348,108 1,309,311,733
純資産合計
1,782,086,206 1,352,864,119
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
営業収益
△ 85,229,755 △ 203,447,570
有価証券売買等損益
△ 64,501,100 21,655,978
為替差損益
- 390
その他収益
△ 149,730,855 △ 181,791,202
営業収益合計
営業費用
9,620 7,046
支払利息
1,495,045 1,274,718
受託者報酬
29,900,815 25,494,334
委託者報酬
518,559 586,258
その他費用
31,924,039 27,362,356
営業費用合計
△ 181,654,894 △ 209,153,558
営業利益又は営業損失(△)
△ 181,654,894 △ 209,153,558
経常利益又は経常損失(△)
△ 181,654,894 △ 209,153,558
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,474,505 △ 33,536,965
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
403,211,503 561,040,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)
534,349,320 34,074,679
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
534,349,320 34,074,679
少額
186,390,627 119,183,376
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
186,390,627 119,183,376
加額
- 20,591,759
分配金
561,040,797 279,723,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第14期
(自 2018年 8月29日
項目
至 2019年 8月28日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
(2)外国為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替差損益
約定日基準で計上しております。
3. その他 当ファンドの計算期間は、2018年8月29日から2019年8月28日までとなっておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,195,307,311 口 1,029,587,985 口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1.4694 円 1 口当たり純資産額 1.2717 円
(10,000 口当たり純資産額 14,694 円) (10,000 口当たり純資産額 12,717 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
委託するために要する費用として委託者報酬の中か 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
ら支弁している額 弁している額
-円 -円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
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該当事項はありません。 2018年8月29日から2019年8月28日まで
計算期末における分配対象金額575,395,679円
(10,000口当たり5,588円)のうち、20,591,759円
(10,000口当たり200円)を分配金額としておりま
す。
項目
費用控除後の配当等収益額 A
-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の B
有価証券売買等損益額 -円
収益調整金額 C
478,669,072 円
分配準備積立金額 D
96,726,607 円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D
575,395,679 円
当ファンドの期末残存口数 }
1,029,587,985 口
10,000 口当たりの収益分配対象額 G=E/F ×10,000
5,588 円
10,000 口当たりの分配額 H
200 円
収益分配金金額 I=F ×H/10,000
20,591,759 円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
(1)金融商品に対する取組方針 (1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としております。
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリ 同左
バティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注
記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは
株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場
リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リス
クの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 (3)金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であ 同左
るクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプラ
イアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクの管理を行っております。
クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の
基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかを
チェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦
略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行い
ます。
リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、
その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況を
チェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘
柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致してい
るかについては運用管理部がモニターしております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価 同左
格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデ
リバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの
大きさを示すものではありません。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価 同左
しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
(2)時価の算定方法 (2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券 ① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し 同左
ております。
② 派生商品評価勘定 ② 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(その他の注記)3.デ 同左
リバティブ取引等関係」に記載しております。
③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 ③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価 同左
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一 同左
般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
ため、該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第14期
(自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
期首元本額 700,682,002 円 期首元本額 1,195,307,311 円
期中追加設定元本額 800,682,947 円 期中追加設定元本額 90,513,690 円
期中一部解約元本額 306,057,638 円 期中一部解約元本額 256,233,016 円
2.売買目的有価証券
(単位:円)
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △104,026,461 △163,824,940
合計 △104,026,461 △163,824,940
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3.デリバティブ取引等関係
第13期(2018年 8月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引 買建 95,627,982 - 96,212,600 584,618
米ドル 95,627,982 - 96,212,600 584,618
売建 1,792,221,153 - 1,800,119,970 △7,898,817
米ドル 1,792,221,153 - 1,800,119,970 △7,898,817
合計 1,887,849,135 - 1,896,332,570 △7,314,199
第14期(2019年 8月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引 買建 36,786,732 - 36,752,280 △34,452
米ドル 36,786,732 - 36,752,280 △34,452
売建 1,299,350,539 - 1,294,324,477 5,026,062
米ドル 1,299,350,539 - 1,294,324,477 5,026,062
合計 1,336,137,271 - 1,331,076,757 4,991,610
( 注1)時価の算定方法
為替予約取引
1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている
対顧客先物相場の仲値を用いております。
2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価
しております。
( 注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 8月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 8月28日現在)
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 アライアンス・バーンスタイン・新 622,671,758 1,296,091,264
証券 興国成長株マザーファンド
小計
銘柄数:1 622,671,758 1,296,091,264
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 1,296,091,264
( 注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
資産の部
流動資産
3,467,051 1,616,688
コール・ローン
7,724,979,217 6,107,241,071
親投資信託受益証券
89,510,000 164,270,000
未収入金
7,817,956,268 6,273,127,759
流動資産合計
7,817,956,268 6,273,127,759
資産合計
負債の部
流動負債
- 99,436,488
未払収益分配金
12,452,302 1,461,016
未払解約金
3,610,625 2,956,650
未払受託者報酬
72,212,497 59,132,851
未払委託者報酬
未払利息 10 3
1,295,418 1,094,997
その他未払費用
89,570,852 164,082,005
流動負債合計
89,570,852 164,082,005
負債合計
純資産の部
元本等
4,639,066,342 4,323,325,607
元本
剰余金
3,089,319,074 1,785,720,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,293,060,752 1,039,179,935
(分配準備積立金)
7,728,385,416 6,109,045,754
元本等合計
7,728,385,416 6,109,045,754
純資産合計
7,817,956,268 6,273,127,759
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
営業収益
△ 122,910,368 △ 932,482,468
有価証券売買等損益
- 1,153
その他収益
△ 122,910,368 △ 932,481,315
営業収益合計
営業費用
6,302 1,966
支払利息
7,330,166 5,853,866
受託者報酬
146,603,181 117,077,127
委託者報酬
2,849,495 2,369,820
その他費用
156,789,144 125,302,779
営業費用合計
△ 279,699,512 △ 1,057,784,094
営業利益又は営業損失(△)
△ 279,699,512 △ 1,057,784,094
経常利益又は経常損失(△)
△ 279,699,512 △ 1,057,784,094
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
109,057,366 △ 89,956,621
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,194,175,956 3,089,319,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,038,940,793 141,914,399
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,038,940,793 141,914,399
少額
755,040,797 378,249,365
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
755,040,797 378,249,365
加額
- 99,436,488
分配金
3,089,319,074 1,785,720,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第14期
(自 2018年 8月29日
項目
至 2019年 8月28日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3. その他 当ファンドの計算期間は、2018年8月29日から2019年8月28日までとなっておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
4,639,066,342 口 4,323,325,607 口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1.6659 円 1 口当たり純資産額 1.4130 円
(10,000 口当たり純資産額 16,659 円) (10,000 口当たり純資産額 14,130 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
委託するために要する費用として委託者報酬の中か 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
ら支弁している額 弁している額
-円 -円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
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該当事項はありません。 2018年8月29日から2019年8月28日まで
計算期末における分配対象金額2,824,095,921円
(10,000口当たり6,532円)のうち、99,436,488円
(10,000口当たり230円)を分配金額としておりま
す。
項目
費用控除後の配当等収益額 A
-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の B
有価証券売買等損益額 -円
収益調整金額 C
1,685,479,498 円
分配準備積立金額 D
1,138,616,423 円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D
2,824,095,921 円
当ファンドの期末残存口数 }
4,323,325,607 口
10,000 口当たりの収益分配対象額 G=E/F ×10,000
6,532 円
10,000 口当たりの分配額 H
230 円
収益分配金金額 I=F ×H/10,000
99,436,488 円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
(1)金融商品に対する取組方針 (1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としております。
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注
記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは
株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場
リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 (3)金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であ 同左
るクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプラ
イアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクの管理を行っております。
クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の
基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかを
チェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦
略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行い
ます。
リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、
その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況を
チェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘
柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致してい
るかについては運用管理部がモニターしております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価 同左
格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価 同左
しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
(2)時価の算定方法 (2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券 ① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し 同左
ております。
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価 同左
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期 第14期
(自 2017年 8月29日 (自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日) 至 2019年 8月28日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一 同左
般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていない
ため、該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第14期
(自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1.元本の移動
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
期首元本額 4,431,941,198 円 期首元本額 4,639,066,342 円
期中追加設定元本額 1,229,976,556 円 期中追加設定元本額 255,284,026 円
期中一部解約元本額 1,022,851,412 円 期中一部解約元本額 571,024,761 円
2.売買目的有価証券
(単位:円)
第13期 第14期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △194,958,328 △825,330,155
合計 △194,958,328 △825,330,155
3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 8月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 8月28日現在)
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 アライアンス・バーンスタイン・新 2,934,057,685 6,107,241,071
証券 興国成長株マザーファンド
小計
銘柄数:1 2,934,057,685 6,107,241,071
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 6,107,241,071
( 注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)」及び「アライアンス・バー
ンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株
マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
(単位:円)
(2019 年 8月28日現在)
対象年月日
資産の部
流動資産
預金 369,153,143
コール・ローン 26,087,711
株式 12,872,503,306
オプション証券等 570,529,599
派生商品評価勘定 6,465
未収入金 13,229,140
未収配当金 6,690,815
6,740,945
差入委託証拠金
流動資産合計 13,864,941,124
資産合計 13,864,941,124
負債の部
流動負債
未払金 20,063,288
未払解約金 240,860,000
60
未払利息
流動負債合計 260,923,348
負債合計 260,923,348
純資産の部
元本等
元本 6,535,541,929
剰余金
7,068,475,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 13,604,017,776
純資産合計 13,604,017,776
負債純資産合計 13,864,941,124
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
( 自 2018年 8月29日
項目
至 2019年 8月28日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算
日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)オプション証券等
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算
日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
(3)先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。
(4)外国為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
換算基準 算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
(2)有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(3)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(4)為替差損益
約定日基準で計上しております。
(その他の注記)
(2019 年 8月28日現在)
1. 元本の移動
期首 2018 年 8月29日
期首元本額 8,031,311,483 円
2018 年8月29日より2019年8月28日までの期中追加設定元本額 381,896,307 円
2018 年8月29日より2019年8月28日までの期中一部解約元本額 1,877,665,861 円
期末元本額 6,535,541,929 円
期末元本額の内訳*
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 622,671,758 円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 2,934,057,685 円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり) 963,991,701 円
予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) 2,014,820,785 円
予想分配金提示型
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2. 2019 年8月28日における1単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 2.0815 円
(10,000 口当たり純資産額) (20,815 円)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
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附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 8月28日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル 51JOB INC-ADR 2,854 65.68 187,450.72
GLOBALTRA-SPONS GDR REG S 78,832 8.54 673,225.28
FOUR SEASONS EDUCATION CAYMAN ADR 56,620 2.25 127,395.00
HUAZHU GROUP LDR-ADR 9,210 32.51 299,417.10
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 41,530 108.42 4,502,682.60
58.COM INC-ADR 21,890 51.55 1,128,429.50
MOMO INC-SPON ADR 60,150 33.19 1,996,378.50
YANDEX NV-A 108,890 36.49 3,973,396.10
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 51,216 166.20 8,512,099.20
BAOZUN INC SPN ADR 40,110 42.16 1,691,037.60
SBERBANK-SPONSORED ADR 282,018 13.18 3,716,997.24
TCS GROUP HOLDING-REG S 103,439 18.14 1,876,383.46
MICRON TECHNOLOGY INC 44,170 42.44 1,874,574.80
小計
銘柄数:13 30,559,467.10
(3,231,052,456)
組入時価比率:23.8% 25.1%
メキシコペソ FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 361,700 177.68 64,266,856.00
小計
銘柄数:1 64,266,856.00
(339,971,668)
組入時価比率:2.5% 2.6%
ブラジルレアル PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PREF 386,200 24.34 9,400,108.00
LOCALIZA RENT A CAR 112,000 44.70 5,006,400.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 164,100 33.53 5,502,273.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 297,400 43.00 12,788,200.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 144,100 92.39 13,313,399.00
小計
銘柄数:5 46,010,380.00
(1,177,405,624)
組入時価比率:8.7% 9.1%
ユーロ OPAP SA 309,016 9.20 2,842,947.20
小計
銘柄数:1 2,842,947.20
(333,193,411)
組入時価比率:2.4% 2.6%
英ポンド NMC HEALTH PLC 118,380 22.98 2,720,372.40
小計
銘柄数:1 2,720,372.40
(353,294,763)
組入時価比率:2.6% 2.7%
香港ドル CNOOC LTD 611,000 10.94 6,684,340.00
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 1,949,000 7.13 13,896,370.00
TENCENT HOLDINGS LTD 39,800 326.20 12,982,760.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 1,685,200 9.60 16,177,920.00
YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS 832,500 1.43 1,190,475.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 428,500 90.20 38,650,700.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 124,000 15.38 1,907,120.00
小計
銘柄数:7 91,489,685.00
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(1,233,280,953)
組入時価比率:9.1% 9.6%
マレーシアリンギット MY EG SERVICES BHD 1,895,100 1.39 2,634,189.00
小計
銘柄数:1 2,634,189.00
(66,249,853)
組入時価比率:0.5% 0.5%
タイバーツ CP ALL PCL-FOREIGN 1,102,800 85.00 93,738,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIGN 660,600 52.25 34,516,350.00
小計
銘柄数:2 128,254,350.00
(442,477,507)
組入時価比率:3.3% 3.4%
フィリピンペソ PREMIUM LEISURE CORP 18,271,400 0.67 12,241,838.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 596,210 87.10 51,929,891.00
小計
銘柄数:2 64,171,729.00
(129,626,892)
組入時価比率:1.0% 1.0%
インドネシアルピア BANK CENTRAL ASIA PT 1,653,500 30,025.00 49,646,337,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK 5,539,500 7,025.00 38,914,987,500.00
小計
銘柄数:2 88,561,325,000.00
(655,353,805)
組入時価比率:4.8% 5.1%
韓国ウォン SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 77,820 44,050.00 3,427,971,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 157,260 36,400.00 5,724,264,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 11,210 244,500.00 2,740,845,000.00
SK HYNIX INC 33,120 73,000.00 2,417,760,000.00
小計
銘柄数:4 14,310,840,000.00
(1,247,905,248)
組入時価比率:9.2% 9.7%
新台湾ドル TCI CO LTD NEW 7,002 302.00 2,114,604.00
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 179,000 262.00 46,898,000.00
TCI CO LTD 47,000 302.00 14,194,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD 143,000 133.50 19,090,500.00
SILERGY CORP 24,000 688.00 16,512,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 112,000 250.00 28,000,000.00
小計
銘柄数:6 126,809,104.00
(427,346,680)
組入時価比率:3.1% 3.3%
インドルピー LARSEN & TOUBRO LTD 117,228 1,356.95 159,072,534.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 319,920 372.05 119,026,236.00
HDFC BANK LIMITED 121,129 2,259.95 273,745,483.55
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 85,615 2,174.30 186,152,694.50
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 132,638 471.50 62,538,817.00
INDUSIND BANK LTD 131,525 1,386.10 182,306,802.50
MANAPPURAM FINANCE LTD 685,127 122.40 83,859,544.80
MUTHOOT FINANCE LTD 126,498 635.50 80,389,479.00
REPCO HOME FINANCE LTD 96,028 315.65 30,311,238.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 44,830 1,093.10 49,003,673.00
小計
銘柄数:10 1,226,406,503.15
(1,827,345,689)
組入時価比率:13.4% 14.2%
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ケニアシリング SAFARICOM LTD 7,372,300 28.20 207,898,860.00
小計
銘柄数:1 207,898,860.00
(212,056,837)
組入時価比率:1.6% 1.6%
南アフリカランド NASPERS LTD-N SHS 18,871 3,411.40 64,376,529.40
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,070 1,080.00 4,395,600.00
小計
銘柄数:2 68,772,129.40
(473,839,971)
組入時価比率:3.5% 3.7%
オフショア中国元 HAN'S LASER TECH INDUSTRY 68,800 31.13 2,142,042.59
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A 20,230 1,109.51 22,445,407.53
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 183,996 132.44 24,368,614.23
小計
銘柄数:3 48,956,064.35
(722,101,949)
組入時価比率:5.3% 5.6%
合 計 12,872,503,306
(12,872,503,306)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 8月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
オプション証券等 米ドル BANK OF FOREIGN(CW/MACQ) 07/06/21 491,820.00 1,621,943.66
HAN'S LASER TECH(CW/UBS)6/3/2020 110,400.00 479,370.48
MOBILE WORLD IN (CW/MACQ) 3/31/2020 84,066.00 413,127.47
VINCOM RETAIL(CW/MACQ) 3/31/2020 1,937,602.00 2,881,657.88
小計
銘柄数:4 2,623,888.00 5,396,099.49
(570,529,599)
組入時価比率:4.2% 100.0%
合計 570,529,599
(570,529,599)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2019年 8月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引 売建 227,864,781 - 227,858,316 6,465
米ドル 227,864,781 - 227,858,316 6,465
合計 227,864,781 - 227,858,316 6,465
( 注1)時価の算定方法
為替予約取引
1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている
対顧客先物相場の仲値を用いております。
2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価
しております。
( 注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本で
あり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
( 注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)
2019 年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,358,278,789 円
Ⅱ 負債総額 17,537,966 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,340,740,823 円
Ⅳ 発行済口数 1,017,725,547 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3174 円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
2019 年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額 6,477,466,339 円
Ⅱ 負債総額 10,914,773 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,466,551,566 円
Ⅳ 発行済口数 4,320,097,854 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4969 円
( 参考 ) アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
2019 年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額 14,221,156,367 円
Ⅱ 負債総額 164,515,783 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,056,640,584 円
Ⅳ 発行済口数 6,364,008,853 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2088 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換等
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や
むを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記
名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行わないものとしま
す。
(2) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益証券の譲渡制限の内容
受益証券の譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求
を行わないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの
とします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座
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を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲
受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会
社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗すること
ができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前におい
て一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約
の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
資本金の額は1,630百万円です。(2019年9月末現在)
委託会社の発行する株式の総数は100,000株、うち発行済株式総数は32,600株です。
<最近5年間における資本金の額の増減>
2018 年9月 資本金の額を130百万円から1,630百万円に増資
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要
しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は就任後2年内の最終の決算期に関
する定時株主総会の終結のときまでとします。ただし、補充選任された取締役の任期は、前任者の残存期間
とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役最低1名を選任します。また、取締役会は、その互選により、取
締役会長および取締役社長を各1名ならびに取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を
各若干名選出することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役会長が召集します。
取締役会の議長は、原則として取締役会長がこれにあたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半
数をもって決します。
② 投資決定のプロセス
a.運用方針の策定
全信託財産および個別ファンドの運用の基本方針は、投信戦略委員会で審議し、決定します。
b.信託財産の運用
信託財産の運用に当たっては上記a.の基本方針に基づき、担当する運用部門が運用方針を策定し運
用の指図を行います。なお、信託財産の運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用を除きます。)
は、正当な契約を締結した投資顧問会社に委託することがあります。
c.コンプライアンス
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライ
アンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、
資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社
は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業務を行っ
ております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引
業務等を行っております。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年9月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 70 本 2,318,808 百万円
追加型公社債投資信託 - -
単位型株式投資信託 15 本 91,127 百万円
単位型公社債投資信託 - -
合計 85 本 2,409,935 百万円
※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2
条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って
作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度(自2018年4月1日 至2018年12
月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度に係る中間会計期間(自2019年1月
1日 至2019年6月30日)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の中間監査を受けておりま
す。
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(1) 【貸借対照表】
期 別
第22期 第23期
注記
(2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在)
番号
科 目
金 額 金 額
(資産の部) 千円 千円
Ⅰ 流 動 資 産
預金
5,176,015 2,114,958
有価証券 - 1,986,627
前払費用
67,900 55,561
未収入金
*1
44,781 16,768
未収委託者報酬
735,705 789,456
未収運用受託報酬
409,588 558,585
差入保証金 176,727 -
1,148 826
その他
流 動 資 産 合計
6,611,864 5,522,781
Ⅱ 固 定 資 産
有形固定資産
建設仮勘定
10,967 -
建物
*2
52,576 973,768
72,200 335,316
器具備品
*2
有形固定資産合計
135,743 1,309,084
無形固定資産
2,204 2,204
電話加入権
無形固定資産合計
2,204 2,204
投資その他の資産
投資有価証券
- 26,930
長期差入保証金
135,329 255,800
長期前払費用
34,281 26,626
繰延税金資産 506,010 468,395
投資その他の資産合計
675,620 777,751
固 定 資 産 合 計
813,567 2,089,039
7,425,431 7,611,820
資 産 合 計
(負債の部)
Ⅰ 流 動 負 債
預り金
27,525 34,059
未払金
未払手数料
203,793 245,481
未払委託計算費
7,591 9,159
その他未払金 *1
140,753 277,420
未払費用
112,137 245,242
未払賞与
- 568,818
未払法人税等
19,721 207,469
賞与引当金
150,751 -
前受収益 - 43,333
流 動 負 債 合 計
662,271 1,630,981
Ⅱ 固 定 負 債
退職給付引当金
369,114 370,339
- 1,974,870
関係会社長期借入金
固 定 負 債 合 計
369,114 2,345,209
負 債 合 計
1,031,385 3,976,190
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本
資本金 130,000 1,630,000
資本剰余金
資本準備金 - 1,500,000
利益剰余金
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アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利益準備金
32,500 -
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,231,546 530,028
利益剰余金合計 6,264,046 530,028
株主資本合計
6,394,046 3,660,028
Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等
- △24,398
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 - △24,398
純 資 産 合 計 6,394,046 3,635,630
7,425,431 7,611,820
負 債 ・ 純 資 産 合 計
(2) 【損益計算書】
期 別
第22期 第23期
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
注記
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
番号
科 目 金 額 金 額
千円 千円
Ⅰ 営業収益
委託者報酬
5,027,687 6,043,077
運用受託報酬
1,396,116 970,299
販売代行報酬 37,481 29,966
その他営業収益 417,495 △315,181
*1
営業収益計
6,878,779 6,728,161
Ⅱ 営業経費
支払手数料 1,875,708 2,489,682
広告宣伝費
24,397 42,989
調査費
調査費
79,113 47,127
図書費
1,481 984
委託計算費
385,676 303,898
営業雑経費
通信費
35,721 31,096
印刷費
24,073 22,331
協会費
15,538 11,540
諸会費 2,412 1,172
営業経費計
2,444,119 2,950,819
Ⅲ 一般管理費
給料
役員報酬
103,602 155,979
給料・手当
1,169,926 976,874
賞与
342,349 377,273
交際費
11,784 10,393
旅費交通費
86,689 68,132
租税公課
42,949 60,232
不動産賃借料
465,881 394,435
退職給付費用
78,920 56,275
固定資産減価償却費
162,695 131,709
賞与引当金繰入
150,751 -
関係会社付替費用
447,769 359,124
506,590 430,121
諸経費
一般管理費計
3,569,905 3,020,547
営業利益
864,755 756,795
Ⅳ 営業外収益
受取利息
1,666 13,687
原稿料 1,503 -
為替差益 - 21,723
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1,011 1,966
その他営業外収益
営業外収益計
4,180 37,376
Ⅴ 営業外費用
為替差損
813 -
支払利息 - 22,549
営業外費用計
813 22,549
経常利益
868,122 771,622
Ⅵ 特別利益
資産除去債務履行差額 - 92,990
特別利益計
- 92,990
Ⅶ 特別損失
固定資産除却損 36,574 -
*2
特別損失計
36,574 -
税引前当期純利益 831,548 864,612
法人税、住民税及び事業税
167,155 296,971
64,478 37,614
法人税等調整額
法人税等計
231,633 334,585
当期純利益
599,915 530,027
(3) 【株主資本等変動計算書】
第22期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
第23期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券(預金と同様の性格を有するもの)
移動平均法による原価法により行っております。
その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 2 ~10年
器具備品 3 ~10年
(2) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
役員及び従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき事業年度に見合う分を計上しており
ます。
(2) 退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25
号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、事業年度末において発生していると認
められる額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(2) 外貨建の資産及び負債
外貨建の資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(3) 決算期の変更
当社は2018年6月28日開催の臨時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期末を3月31日から12月31日
に変更しました。
したがって、当事業年度は2018年4月1日から2018年12月31日までの9ヶ月となっております。
5. 表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第23期事業年度の期首から適用
しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分で表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」151,461千円は、「投資その他の資産」
の「繰延税金資産」506,010千円に含めて表示しております。また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部
改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同
注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効
果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
1. 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2. 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
3. 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第22期 第23期
(2018年3月31日 現在) (2018年12月31日 現在)
*1 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係 *1 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会
会社に対するものは以下のとおりであります。 社に対するものは以下のとおりであります。
未収入金
12,162 千円 未払金 155,459 千円
*2 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであり *2 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりでありま
ます。 す。
建物 建物
660,696 千円 119,938 千円
器具備品 器具備品
353,720 千円 73,433 千円
(損益計算書関係)
第22期 第23期
( 自2017年4月 1日 ( 自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
*1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下の
*1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のと
とおりであり、当社の親会社および海外子会社との移転
おりであります。 価格契約に基づく投資顧問業取引に関する調整でありま
す。
その他営業収益 その他営業収益
411,992 千円 △317,804千円
*2 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。
-
建物 36,574 千円
(株主資本等変動計算書関係)
第22期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1 .発行済株式に関する事項
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当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 2,600 - - 2,600
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額
2017年8月21日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
配当金の総額 666,744千円
1 株当たりの配当額 256,440円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年8月30日
第23期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
普通株式 2,600 30,000 - 32,600
(注)普通株式の発行済株式総数の増加30,000株は、第三者割当による関係会社に対する新株の発行による増加であり
ます。
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額
2018年6月28日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
配当金の総額 599,914千円
1 株当たりの配当額 230,736円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月29日
配当金支払額
2018年9月20日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
配当金の総額 5,664,131千円
1 株当たりの配当額 2,178,512円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年9月20日
(リース取引関係)
第22期 第23期
( 自2017年4月 1日 ( 自2018年4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
オペレーティング・リース取引(借主側) オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに
係る未経過リース料 係る未経過リース料
1年内 275,016 千円 1年内 188,930 千円
1年超 1,061,140 千円 1年超 881,659 千円
合計 1,336,156 千円 合計 1,070,589 千円
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(資産除去債務関係)
第22期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了時に原状
回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は賃貸借期間としております。なお、当該賃貸借契約に関連する差入敷金
が計上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち事業年度の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(資産除去債務関係)
第23期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了時に原状
回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年間としております。なお、当該賃貸借契約に関連する差入敷金が計
上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち事業年度の負担に
属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(金融商品関係)
第22期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1 .金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、主として投資信託委託会社としての業務、投資一任業務を行っており、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託
報酬及び未払手数料はこれらの業務にかかる債権債務であります。
(2)金融商品のリスク及びそのリスク管理体制
預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されておりますが、当社が預金を預け入れる金融機関の選定に際しては、取引先
の財政状態及び経営成績を考慮して決定しており、格付けの高い銀行に限定して取引を行っております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、運用資産を複数の信託銀行に分散して委託しており、信託銀行は
受託資産を自己勘定と分別して保管しているため、これら営業債権が信用リスクに晒されることは限定的と考えておりま
す。未収入金は、主として親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーへの営業債権であるため、信用リスク
はほとんど無いものと考えております。営業債務である未払手数料は、そのほとんどが半年以内の支払期日です。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
第22期(2018年3月31日現在)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
預金 5,176,015 5,176,015 -
未収入金 44,781 44,781 -
未収委託者報酬 735,705 735,705 -
未収運用受託報酬 409,588 409,588 -
資産計 6,366,089 6,366,089 -
未払手数料 203,793 203,793 -
未払法人税等 19,721 19,721 -
負債計 223,514 223,514 -
(注1)金融商品時価の算定方法に関する事項
(1)預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、未払法人税等
これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額 ( 単位:千円)
1 年超 2 年超 3 年超 ▶ 年超
1 年以内 5 年超
2 年以内 3 年以内 ▶ 年以内 5 年以内
預金 5,176,015 - - - - -
未収入金 44,781 - - - - -
未収委託者報酬 735,705 - - - - -
未収運用受託報酬 409,588 - - - - -
合計 6,366,089 - - - - -
第23期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
1 .金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、主として投資信託委託会社としての業務、投資一任業務を行っており、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受
託報酬及び未払金(未払手数料)はこれらの業務にかかる債権債務であります。有価証券は、当社が設定するマネーマー
ケットファンドへの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等に限定して行っております。投資有価
証券は、当社が設定する証券投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等
に限定して行っております。また、主な金融債務は親会社からの借入金であります。
(2)金融商品のリスク及びそのリスク管理体制
預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されておりますが、当社が預金を預け入れる金融機関の選定に際しては、取引先
の財政状態及び経営成績を考慮して決定しており、格付けの高い銀行に限定して取引を行っております。
有価証券は証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されております
が、経理部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動のモニ
タリングを行っております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、運用資産を複数の信託銀行に分散して委託しており、信託銀行
は受託資産を自己勘定と分別して保管しているため、これら営業債権が信用リスクに晒されることは限定的と考えておりま
す。未収入金および未払金は、主として親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーへの営業債務であるた
め、信用リスクはほとんど無いものと考えております。また、営業債務である未払手数料は、そのほとんどが半年以内の支
払期日です。長期借入金は、直接親会社であるアライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアから
の借入金であり、信用リスクはほとんどないものと考えております。
投資有価証券は、証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されており
ますが、経理部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動の
モニタリングを行っております。
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(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれていま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
第23期(2018年12月31日現在)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
預金 2,114,958 2,114,958 -
有価証券 1,986,627 1,986,627 -
未収入金 16,768 16,768 -
未収委託者報酬 789,456 789,456 -
未収運用受託報酬 558,585 558,585 -
投資有価証券 26,930 26,930 -
資産計 5,493,324 5,493,324 -
未払金 245,481 245,481 -
未払賞与 568,818 568,818 -
未払法人税等 207,469 207,469 -
関係会社長期借入金 1,974,870 2,046,032 71,162
負債計 2,996,638 3,067,800 71,162
(注1)金融商品時価の算定方法に関する事項
(1) 預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金、未払賞与、未払法人税等
これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額
によっております。
(2) 有価証券
有価証券につきましては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3) 投資有価証券
投資有価証券については、証券投資信託の基準価額によっております。
(4) 関係会社長期借入金
長期借入金は親会社からの借入れであり、時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定
される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額 ( 単位:千円)
1 年超 2 年超 3 年超 ▶ 年超
1 年以内 5 年超
2 年以内 3 年以内 ▶ 年以内 5 年以内
預金 2,114,958 - - - - -
有価証券 1,986,627 - - - - -
未収入金 16,768 - - - - -
未収委託者報酬 789,456 - - - - -
未収運用受託報酬 558,585 - - - - -
投資有価証券 26,930 - - - - -
合計 5,493,323 - - - - -
(注3)長期借入金の返済予定額 ( 単位:千円)
1 年超 2 年超 3 年超 ▶ 年超
1 年以内 5 年超
2 年以内 3 年以内 ▶ 年以内 5 年以内
関係会社長期借入金 - - - - 493,718 1,481,152
合計 - - - - 493,718 1,481,152
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第22期(2018年3月31日現在)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。
第23期(2018年12月31日現在)
1. その他有価証券 (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 株式 - - -
(2) 債券
①国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上額が取
②社債 - - -
得原価を超えるもの
③その他 - - -
(3) その他 - - -
小計 - - -
(1) 株式 - - -
(2) 債券
①国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上額が取
②社債 - - -
得原価を超えないもの
③その他 - - -
(3) その他 26,930 30,000 △3,070
小計 - - -
合計 26,930 30,000 △3,070
(注)有価証券のうち1,986,627千円は預金と同様の性格を有するため、取得原価をもって貸借対照表計上額としているた
め、上表には含めておりません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。
(退職給付関係)
第22期 第23期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年 4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職金制度の概要 1. 採用している退職金制度の概要
当社は確定拠出年金制度と退職一時金制度を設けており 当社は確定拠出年金制度と退職一時金制度を設けており
ます。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務 ます。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務
時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職 時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職
給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度 2. 確定給付制度
(1) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (1) 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
366,544 千円 369,114 千円
期首における退職給付引当金 期首における退職給付引当金
54,397 千円 37,725 千円
退職給付費用 退職給付費用
51,827 千円 36,500 千円
退職給付の支払額 退職給付の支払額
369,114 千円 370,339 千円
期末における退職給付引当金 期末における退職給付引当金
(2) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された (2) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された
前払年金費用及び退職給付引当金の調整表 前払年金費用及び退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務 - 積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 - 年金資産 -
- -
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アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
非積立型制度の退職給付債務 369,114 千円 非積立型制度の退職給付債務 370,339 千円
貸借対照表に計上された負債と資産 貸借対照表に計上された負債と資産
369,114 千円 370,339 千円
の純額 の純額
退職給付引当金 退職給付引当金
369,114 千円 370,339 千円
貸借対照表に計上された負債と資産 貸借対照表に計上された負債と資産
369,114 千円 370,339 千円
の純額 の純額
(3) 退職給付に関連する損益 (3) 退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 54,397 千円 簡便法で計算した退職給付費用 37,725 千円
3. 確定拠出制度 3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、24,523千円であり 当社の確定拠出制度への要拠出額は、18,550千円であり
ました。 ました。
(税効果会計関係)
第22期 第23期
(2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内
訳 訳
繰延税金資産 千円 繰延税金資産 千円
固定資産 固定資産
未払事業税否認 3,284 未払事業税否認 7,419
未払費用否認 27,398 未払費用否認 74,829
親会社持分報酬制度負担額 123,700 親会社持分報酬制度負担額 76,729
賞与引当金損金算入限度超過額 39,712 賞与引当金損金算入限度超過額 158,627
貯蔵品 1,498 貯蔵品 1,000
減価償却超過額 142,951 減価償却超過額 25,093
退職給付引当金損金算入限度超過額 111,056 退職給付引当金損金算入限度超過額 111,431
原状回復費用否認
その他 123
11,282
63,943
原状回復費用否認
長期繰延資産(移転支援金)
13,269
△1
繰延税金資産小計 その他
513,665
△7,655
評価性引当額 繰延税金資産小計
479,678
506,010
△11,283
繰延税金資産計 将来減算一時差異における評価性引当額
468,395
繰延税金資産計
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の差異の原因となった主要な項目別の内訳 の差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.9 % 法定実効税率 30.6 %
(調整) (調整)
交際費・役員賞与等永久に損金に算入 交際費・役員賞与等永久に損金に算入
5.3 6.1
されない項目 されない項目
評価性引当額取崩し △7.4 評価性引当額取崩し 1.3
△0.9 0.7
その他 その他
27.9 38.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率 % 税効果会計適用後の法人税等の負担率 %
(関連当事者情報)
第22期 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
事業の 議決権等の
資本金又 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 住所 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係 (千円) (千円)
は職業 有)割合(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他
当社設定・
411,992
アライアンス・ アメリカ合衆国
営業収益
4,210,062 投資顧 (被所有) 運用商品の
親会社 バーンスタイ ニューヨーク州 未収入金 12,162
千米ドル 問業 間接100.0 運用を
諸経費の
ン・エル・ピー ニューヨーク市
447,769
再委託
支払
(注)1.上記金額は全て非課税取引のため、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク(非上場)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(非上場)
アクサ(ユーロネクスト証券取引所に上場)
第23期 (自2018年4月1日 至2018年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
事業の 議決権等の
資本金又 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 住所 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係 (千円) (千円)
は職業 有)割合(%)
その他
当社設定・
△317,804
アライアンス・ アメリカ合衆国
営業収益
4,115,546 投資顧 (被所有) 運用商品の
親会社 バーンスタイン・ ニューヨーク州 未払金 155,459
千米ドル 問業 間接100.0 運用を
諸経費の
エル・ピー ニューヨーク市
359,123
再委託
支払
(注)1.上記金額は全て非課税取引のため、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。
議決権等の
事業の 関連当
資本金又 所有(被所 期末残高
種類 会社等の名称 住所 内容又 事者と 取引の内容 取引金額 科目
は出資金 有)割合 (千円)
は職業 の関係
(%)
アメリカ合衆国
アライアンス・バーン
デラウェア州 持株 (被所有) 資金の 資本再構築 3,000,000
親会社 スタイン・ジャパン・ - - -
ニューキャッスル 会社 直接100.0 提供 につき増資 千円
インク
カウンティ
(注)1.上記金額は全て非課税取引のため、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、株主総会の決議に基づき決定をしております。
議決権等の
事業の 関連当
資本金又 所有(被所
種類 会社等の名称 住所 内容又 事者と 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
は出資金 有)割合
は職業 の関係
(%)
アライアンス・バーン
アメリカ合衆国
スタイン・コーポレー 157,256 持株 (被所有) 資金の 長期借入金 18,000 関係会社長期 18,000
親会社 ニューヨーク州
ション・オブ・デラ 千米ドル 会社 直接100.0 提供 の借入 千米ドル 借入金 千米ドル
ニューヨーク市
ウェア
(注)1.上記金額は全て非課税取引のため、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、長期借入契約に基づき決定をしております。
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アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.弊社の直接親会社であったアライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インクの清算に伴い、同社の親会社であったアライアンス・バー
ンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアが2018年10月1日付で弊社の100%直接親会社となりました。なお変更後もアライアンス・
バーンスタイン・エル・ピーが弊社の100%間接親会社であることには変わりはありません。
また、2018年9月20日付に、資本再構築のため資本金1,500,000千円および資本準備金1,500,000千円の増資を行い、長期借入金につきまし
ても、アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアから借入を受け入れております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェア(非上場)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(非上場)
アクサ(ユーロネクスト証券取引所に上場)
* 弊社の直接親会社であったアライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インクの清算に伴い、同社の親会社であったアラ
イアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアが2018年10月1日付で弊社の100%直接親会社となりまし
た。なお変更後もアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが弊社の100%間接親会社であることには変わりはありませ
ん。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投信投資顧問業の一つであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第22期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報 ( 単位:千円)
委託者 運用受託 販売代行 その他 合計
報酬 報酬 手数料報酬 営業収益
外部顧問への
売上高 5,027,687 1,396,116 37,481 417,495 6,878,779
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高 (単位:千円)
日本 米国 合計
6,466,787 411,992 6,878,779
(注)売上高は顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資
産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、本事業年度損益計算書の営業収益の10%超に該当する項目はございません。
第23期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報 ( 単位:千円)
委託者 運用受託 販売代行 その他 合計
報酬 報酬 手数料報酬 営業収益
外部顧問への
売上高 6,043,077 970,299 29,966 △315,181 6,728,161
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高 (単位:千円)
日本 米国 合計
7,045,965 △317,804 6,728,161
(注)売上高は顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資
産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、本事業年度損益計算書の営業収益の10%超に該当する項目はございません。
(1株当たり情報)
第22期 第23期
項 目 ( 自2017年4月 1日 ( 自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
1 株当たり純資産額 2,459,248 円 67 銭 111,522 円 39 銭
1 株当たり当期純利益 230,736 円 71 銭 38,307 円 79 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益については、潜在株式が存 期純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第22期 第23期
項 目 ( 自2017年4月 1日 ( 自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
当期純利益(千円) 599,915 530,027
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 599,915 530,027
期中平均株式数(株) 2,600 13,836
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第24期中間会計期間
2019 年6月30日現在
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金 2,137,644
有価証券 1,973,734
未収入金 364,972
未収委託者報酬 821,001
未収運用受託報酬 283,151
その他 72,058
5,652,560
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物 ※2 923,731
器具備品 ※2 306,003
無形固定資産 3,131
投資その他の資産
投資有価証券 28,585
長期差入保証金 247,493
繰延税金資産
376,303
24,299
その他
1,909,545
固定資産合計
7,562,105
資産合計
負債の部
流動負債
預り金 23,153
未払金
未払手数料 256,796
その他未払金 ※1 373,514
未払費用 294,286
未払法人税等 127,025
賞与引当金 257,184
38,333
前受収益
1,370,291
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 283,607
関係会社長期借入金 1,939,320
2,222,927
固定負債合計
3,593,218
負債合計
純資産の部
株主資本
1,630,000
資本金
資本剰余金
1,500,000
資本準備金
1,500,000
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
897,817
繰越利益剰余金
897,817
利益剰余金合計
4,027,817
株主資本合計
評価・換算差額等
△58,930
その他有価証券評価差額金
△58,930
評価・換算差額等合計
3,968,887
純資産合計
7,562,105
負債・純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
第24期中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
(単位:千円)
営業収益
委託者報酬 4,904,342
運用受託報酬 621,148
△750,689
その他営業収益 ※1
4,774,801
営業収益合計
営業費用
支払手数料 2,044,678
310,101
その他
2,354,779
営業費用合計
1,882,443
一般管理費 ※2
537,579
営業利益
営業外収益
※3 60,675
38,804
営業外費用 ※4
559,450
経常利益
559,450
税引前中間純利益
99,570
法人税、住民税及び事業税
92,092
法人税等調整額
367,788
中間純利益
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[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券(預金と同様の性格を有するもの)
移動平均法による原価法により行っております。
その他有価証券(時価のあるもの)
中間決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 2~10年
器具備品 3~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可
能期間(5年)による定額法を採用しております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う
分を計上しております。
(2)退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第25号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当中間会計期間
末において発生していると認められる額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(2)外貨建の資産及び負債
外貨建の資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に
含めて表示しております。
※2 第24期中間会計期間末(2019年6月30日現在)の有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりでありま
す。
建物 172,280 千円
器具備品 104,216 千円
(中間損益計算書関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 その他営業収益のうち、△750,689千円につきましては、当社の親会社および海外グループ会社との
移転価格契約に基づく投資顧問業取引に関する調整であります。
※2 第24期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)の有形固定資産の減価償却実施額は、
92,008 千円及び無形固定資産の減価償却実施額は、103千円であります。
※3 営業外収益のうち主要なものは、為替差益 35,104千円および受取利息 25,066千円となります。
※4 営業外費用のうち主要なものは、支払利息 38,804千円となります。
(リース取引関係)
第24期中間会計期間末(2019年6月30日現在)オペレーティング・リース取引(借主側)のうち解約不能のもの
に係る未経過リース料は、以下のとおりであります。
1年内 264,497 千円
1年超 749,410 千円
合計
1,013,907 千円
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
第24期中間会計期間末(2019年6月30日現在)の、中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
以下のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
預金 2,137,644 2,137,644 -
有価証券 1,973,734 1,973,734 -
未収入金 364,972 364,972 -
未収委託者報酬 821,001 821,001 -
未収運用受託報酬 283,151 283,151 -
投資有価証券 28,585 28,585 -
資産計 5,609,087 5,609,087 -
未払手数料 256,796 256,796 -
その他未払金 373,514 373,514 -
未払費用 294,286 294,286 -
未払法人税等 127,025 127,025 -
関係会社長期借入金 1,939,320 2,101,796 162,476
負債計 2,990,941 3,153,417 162,476
(注1)金融商品時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、
未払費用、未払法人税等
これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該帳簿価額によっております。
(2) 有価証券
有価証券につきましては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資有価証券については、証券投資信託の基準価額によっております。
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(4) 関係会社長期借入金
関係会社長期借入金の時価については、固定金利によるものは元利金の合計額を同様の新規借入を
行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)長期差入保証金(中間貸借対照表計上額 247,493千円)は、市場価格がなく、
かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と
認められるため、上表には含めておりません。
(有価証券関係)
第24期中間会計期間末(2019年6月30日現在)中間貸借対照表計上額が、取得原価を超えない
投資有価証券は、以下のとおりであります。
中間貸借対照表計上額 28,585 千円
取得原価 30,000 千円
差額
△1,415 千円
有価証券のうち1,973,734千円は預金と同様の性格を有するため、取得原価をもって中間貸借対照表計上額とし
ているため、上表には含めておりません。
(資産除去債務関係)
第24期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了
時に原状回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年間としております。なお、当該賃貸借契約に関連する差入
敷金が計上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当中間会計期間の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
第24期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
1.セグメント情報
当社の報告セグメントは投信投資顧問業の一つであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとに分類した売上は、以下のとおりであります。
委託者報酬 4,904,342 千円
運用受託報酬 621,148 千円
その他営業収益 △750,689千円
合計
4,774,801 千円
(2)地域ごとの情報
①営業収益
顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類した売上は、以下のとおりであります。
日本 5,526,858 千円
米国 △768,011千円
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その他 15,954 千円
合計
4,774,801 千円
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%超える相手先は、アライアンス・バー
ンスタイン・エル・ピー(投信投資顧問業)に対する△768,011千円となります。
(1株当たり情報)
第24期中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)
1株当たり純資産額 121,744 円99銭
1株当たり中間純利益 11,281 円86銭
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 367,788 千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 367,788 千円
期中平均株式数 32,600 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引
の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除き
ます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委
託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人
等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を
有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買そ
の他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府
令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2019 年3月27日開催の定時株主総会にて、会計監査人設置にかかる定款変更を行いました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称: 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
<再信託受託会社>
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2019年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(2 )販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019 年3月末現在)
野村證券株式会社 10,000 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引法に定め
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
る第一種金融商品取引
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円
業を営んでいます。
*
十六TT証券株式会社
3,000 百万円
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
* 2019年6月3日現在。
(3) 投資顧問会社(Aコースおよびマザーファンドの投資顧問会社)
資本金の額
名 称 事業の内容
(2018年12月末現在)
*
39 億15百万米ドル (約4,346億円)
アライアンス・バーンスタイン・
米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=111.00円(2018
エル・ピー
年12月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値)によります。
19 百万英ポンド(約27億円)
英ポンドの邦貨換算レートは、1英ポンド=140.46円
アライアンス・バーンスタイン・
(2018年12月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
リミテッド
信売買相場の仲値)によります。
投資運用業務を
営んでいます。
9 百万オーストラリアドル(約 7 億円)
オーストラリアドルの邦貨換算レートは、1オーストラ
アライアンス・バーンスタイン・
リアドル=78.18円(2018年12月28日の株式会社三菱U
オーストラリア・リミテッド
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
80 百万香港ドル(約11億円)
香港ドルの邦貨換算レートは、1香港ドル=14.18円
アライアンス・バーンスタイン・
(2018年12月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
香港・リミテッド
信売買相場の仲値)によります。
*出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
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当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分
配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) 投資顧問会社の業務
Aコースおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する権限の
委託契約に基づき、信託財産の運用の指図の一部(国内余剰金の運用の指図を除きます。)を行います。
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは委託会社の全株を保有し、同社お
よび、アライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミ
テッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
の実質的な子会社です。
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第3【参考情報】
計算期間中に提出した書類及び提出年月日
2018 年11月27日 有価証券報告書
2018 年11月27日 有価証券届出書
2019 年5月23日 半期報告書
2019 年5月23日 有価証券届出書の訂正届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月20日
アライアンス・バーンスタイン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン株式会社の2018年4月1日から2018年12月31日までの第23期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アラ
イアンス・バーンスタイン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019年10月28日
アライアンス・バーンスタイン株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
Aコース(為替ヘッジあり)の2018年8月29日から2019年8月28日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・ 新興国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあ
り)の2019年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アライアンス・バーンスタイン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019年10月28日
アライアンス・バーンスタイン株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
Bコース(為替ヘッジなし) の2018年8月29日から2019年8月28日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・ 新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジな
し) の2019年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アライアンス・バーンスタイン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月13日
アライアンス・バーンスタイン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第24期
事業年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、アライアンス・バーンスタイン株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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