株式会社広島銀行 確認書
EDINET提出書類
株式会社広島銀行(E03585)
確認書
【表紙】
【提出書類】 確認書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月12日
【会社名】 株式会社広島銀行
【英訳名】 The Hiroshima Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 部 谷 俊 雄
【最高財務責任者の役職氏名】 ─
広島市中区紙屋町一丁目3番8号
【本店の所在の場所】
(本社ビル建替えのため一時移転し、実際の業務は下記の場所で行っ
ております。)
広島市南区西蟹屋一丁目1番7号
【縦覧に供する場所】 株式会社広島銀行松山支店
(松山市南堀端町6番地5)
株式会社広島銀行岡山支店
(岡山市北区磨屋町1番3号)
株式会社広島銀行東京支店
(東京都中央区京橋二丁目7番19号)
株式会社広島銀行大阪支店
(大阪市中央区北浜三丁目2番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)東京支店及び大阪支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に
供する場所としております。
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株式会社広島銀行(E03585)
確認書
1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】
当行取締役頭取部谷俊雄は、当行の第109期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)の四半期報告書の
記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。
2 【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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