NISSHA株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | NISSHA株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
NISSHA株式会社(E00703)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月12日
【会社名】 NISSHA株式会社
【英訳名】 Nissha Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 鈴木 順也
【本店の所在の場所】 京都市中京区壬生花井町3番地
【電話番号】 (075)811-8111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 兼 最高財務責任者 西原 勇人
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目11番1号大崎ウィズタワー
【電話番号】 (03)6756-7500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 東京支社長 井ノ上 大輔
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 437,536,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 NISSHA株式会社 東京支社
(東京都品川区大崎二丁目11番1号大崎ウィズタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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NISSHA株式会社(E00703)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2019年11月12日付で四半期報告書を提出したことに伴い、2019年11月8日付で提出した有価証券届出書につ
いて、当該四半期報告書を参照書類に追加および、当該有価証券届出書の添付書類である「2019年12月期第3四半期
(2019年7月1日から2019年9月30日まで)の業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出する
ものであります。
2 【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
添付書類の削除
「2019年12月期第3四半期(2019年7月1日から2019年9月30日まで)の業績の概要」を削除しています。
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しています。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部 【参照情報】
(訂正前)
第1 【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第100期(自2018年1月1日 至2018年12月31日) 2019年3月22日 関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第101期第1四半期(自2019年1月1日 至2019年3月31日) 2019年5月10日 関東財務局長に提出
事業年度 第101期第2四半期(自2019年4月1日 至2019年6月30日) 2019年8月7日 関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2019年11月 8 日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2019年3月26日に関東財務
局長に提出
▶ 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2019年11月 8 日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および19号の規定に基づき、臨時報告書を2019年9月20日に
関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第100期事業年度)および四半期報告書(第101期第1四半期 および 第101期第2四半期)
(以下、「有価証券報告書等」といいます)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出
日以降、本有価証券届出書提出日(2019年11月 8 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2019年11月 8 日)現在
において変更の必要はないと判断しています。
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NISSHA株式会社(E00703)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
第1 【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第100期(自2018年1月1日 至2018年12月31日) 2019年3月22日 関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第101期第1四半期(自2019年1月1日 至2019年3月31日) 2019年5月10日 関東財務局長に提出
事業年度 第101期第2四半期(自2019年4月1日 至2019年6月30日) 2019年8月7日 関東財務局長に提出
事業年度 第101期第3四半期(自2019年7月1日 至2019年9月30日) 2019年11月12日 関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2019年11月 12 日)までに、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2019年3月26
日に関東財務局長に提出
▶ 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2019年11月 12 日)までに、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および19号の規定に基づき、臨時報告書を2019
年9月20日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第100期事業年度)および四半期報告書(第101期第1四半期 、 第101期第2四半期 およ
び第101期第3四半期 )(以下、「有価証券報告書等」といいます)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価
証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2019年11月 12 日)までの間に生じた変更その他の
事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2019年
11月 12 日)現在において変更の必要はないと判断しています。
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