株式会社東和銀行 四半期報告書 第115期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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株式会社東和銀行(E03640)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月11日
【四半期会計期間】 第115期第2四半期(自 令和元年7月1日 至 令和元年9月30日)
【会社名】 株式会社東和銀行
【英訳名】 THE TOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役頭取執行役員 吉永 國光
【本店の所在の場所】 群馬県前橋市本町二丁目12番6号
【電話番号】 027(234)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 長井 高志
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座三丁目10番7号
株式会社東和銀行東京支店
【電話番号】 03(3542)7111(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店長 金井 利勝
【縦覧に供する場所】 株式会社東和銀行東京支店
(東京都中央区銀座三丁目10番7号)
株式会社東和銀行大宮支店
(埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目494番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げておりま
す。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
平成29年度中間 平成30年度中間 令和元年度中間
平成29年度 平成30年度
連結会計期間 連結会計期間 連結会計期間
(自平成29年 (自平成30年 (自平成31年 (自平成29年 (自平成30年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至平成29年 至平成30年 至令和元年 至平成30年 至平成31年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 23,446 18,511 19,559 48,305 37,284
連結経常利益 百万円
7,462 3,262 2,549 15,513 5,921
親会社株主に帰属する中間
百万円 5,381 2,742 1,210 ―― ――
純利益
親会社株主に帰属する当期
百万円
―― ―― ―― 11,309 4,797
純利益
連結中間包括利益 百万円 5,317 600 3,747 ―― ――
連結包括利益 百万円 ―― ―― ―― 6,716 3,633
連結純資産額 百万円 155,145 132,897 138,066 156,566 135,959
連結総資産額 百万円
2,306,604 2,345,542 2,322,845 2,331,360 2,303,026
1株当たり純資産額 円 3,240.16 3,176.53 3,312.37 3,265.77 3,253.14
1株当たり中間純利益 円 145.93 74.32 32.78 ―― ――
1株当たり当期純利益 円 ―― ―― ―― 294.53 124.78
潜在株式調整後1株当たり
円
81.09 53.08 20.85 ―― ――
中間純利益
潜在株式調整後1株当たり
円 ―― ―― ―― 172.42 90.99
当期純利益
自己資本比率 % 6.69 5.63 5.91 6.68 5.87
連結自己資本比率(国内基
% 11.47 9.88 9.70 11.77 9.69
準)
営業活動によるキャッ
百万円 43,562 18,879 14,320 49,118 △ 31,415
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
百万円 △ 18,927 △ 35,314 21,809 △ 1,936 △ 54,868
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
百万円 △ 1,573 △ 24,298 △ 1,669 △ 1,579 △ 24,299
シュ・フロー
現金及び現金同等物の中間
百万円 253,330 235,155 199,764 275,878 165,303
期末(期末)残高
従業員数 1,596 1,560 1,493 1,542 1,490
人
〔外、平均臨時従業員数〕 〔 488 〕 〔 475 〕 〔 470 〕 〔 486 〕 〔 472 〕
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.平成29年10月1日付で普通株式及び第二種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いたし
ました。1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり中
間純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、平成29年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定し
て算出しております。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持
分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づ
き算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
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(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第113期中 第114期中 第115期中 第113期 第114期
決算年月 平成29年9月 平成30年9月 令和元年9月 平成30年3月 平成31年3月
経常収益 百万円 21,589 17,441 17,737 44,704 34,385
経常利益 百万円 7,235 3,835 2,319 15,197 6,498
中間純利益 百万円 5,214 3,335 1,002 ―― ――
当期純利益 百万円 ―― ―― ―― 11,075 5,393
資本金 百万円
38,653 38,653 38,653 38,653 38,653
発行済株式総数
普通株式
千株 371,802 37,180 37,180 37,180 37,180
第二種優先株式 175,000 7,500 7,500 17,500 7,500
純資産額 百万円 152,677 130,528 136,068 153,554 134,045
総資産額 百万円 2,302,360 2,340,741 2,316,281 2,327,346 2,297,351
預金残高 百万円 1,962,971 1,985,646 2,001,649 1,952,808 1,960,209
貸出金残高 百万円
1,391,425 1,431,997 1,445,228 1,410,705 1,436,530
有価証券残高 百万円 608,546 614,167 616,272 589,976 636,839
1株当たり配当額
普通株式 円 - - - 30 40
第二種優先株式 - - - 25.560 25.720
自己資本比率 % 6.62 5.56 5.86 6.58 5.82
単体自己資本比率(国内基
% 11.33 9.75 9.60 11.58 9.60
準)
従業員数 1,573 1,537 1,467 1,518 1,469
人
〔外、平均臨時従業員数〕 〔 482 〕 〔 470 〕 〔 466 〕 〔 481 〕 〔 467 〕
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.平成29年10月1日付で普通株式及び第二種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いたし
ました。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合
計で除して算出しております。
4.単体自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づ
き算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事項の発生及び重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の底堅さや、雇用・所得環境が継続し改善するな
か個人消費の持ち直しなどを背景に、景気が緩やかに回復いたしました。
このような経済状況のもと当行は、お客様の「本業支援」「経営改善・事業再生支援」「資産形成支援」に取
り組む「TOWAお客様応援活動」の実践により、お客様の企業価値の向上と当行の収益力の向上を図る「共通
価値の創造」に取り組むことで、お客様と当行の双方で持続可能性のある発展を目指してまいりました。これ
は、SDGs(Sustainable Development Goals)そのものであり、今後も「お
客様と当行のSDGs(持続可能な発展目標 注1)の推進」を通じて、SDGsの達成に取り組んでまいりま
す。
注1:当行はお客様と当行の持続的な発展を目指す観点から「持続的な発展目標」としております。
当第2四半期連結累計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日)の連結経営成績は、以下のとおりとな
りました。
経常収益は、貸出金利息や有価証券利息配当金の減少などにより資金運用収益が減少したものの、国債等債券
売却益等の増加によるその他業務収益の増加などから、前第2四半期連結累計期間比10億48百万円増加の195億59
百万円となりました。
経常費用は、営業経費が減少したものの、信用コストの増加によりその他経常費用が増加したことなどから、
前第2四半期連結累計期間比17億61百万円増加の170億10百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の経常利益は、25億49百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益
は、12億10百万円となりました。
また、当第2四半期連結会計期間末(令和元年9月30日)の連結財政状態は、以下のとおりとなりました。
預金は、安定した預金調達に努めた結果、前連結会計年度末(平成31年3月31日)比414億円増加の1兆9,989
億円となりました。
貸出金は、中小企業向け貸出の増加により前連結会計年度末比85億円増加の1兆4,425億円となりました。
有価証券は、市場動向を注視しながら適切な運用に努めた結果、前連結会計年度末比205億円減少の6,153億円
となりました。
総資産は、前連結会計年度末比198億円増加の2兆3,228億円となりました。
なお、当行グループは銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事
業は重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより143億20百万円となり、前年同期比45億58百万円
減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入などにより218億9百万円となり、 前年同期
比571億24百万円増加し ました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより△16億69百万円となり、 前年同期比226億29百
万円増加し ました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の 期末残高は、前年同期末比353億90百万円
減少の1,997億64百万円となりました。
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国内業務部門・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比3億25百万円減少し、122億96百万
円となりました。部門別では、国内業務部門が116億92百万円、国際業務部門が5億90百万円となりました。
役務取引等収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比28百万円減少し、10億98百万円となりました。部門別では、国
内業務部門が10億86百万円、国際業務部門が12百万円となりました。
その他業務収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比10億28百万円増加し、11億7百万円となりました。部門別で
は、国内業務部門が10億66百万円、国際業務部門が40百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 12,753 560 691 12,622
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 11,692 590 △13 12,296
前第2四半期連結累計期間 12,947 590 750 12,787
うち資金運用収
益
当第2四半期連結累計期間 11,860 622 32 12,450
前第2四半期連結累計期間 193 29 58 164
うち資金調達費
用
当第2四半期連結累計期間 167 31 45 153
前第2四半期連結累計期間 1,115 12 0 1,127
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 1,086 12 1 1,098
前第2四半期連結累計期間 3,376 23 52 3,347
うち役務取引等
収益
当第2四半期連結累計期間 3,238 21 49 3,211
前第2四半期連結累計期間 2,261 11 51 2,220
うち役務取引等
費用
当第2四半期連結累計期間 2,152 9 48 2,113
前第2四半期連結累計期間 2 76 - 79
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 1,066 40 - 1,107
前第2四半期連結累計期間 3 76 - 80
うちその他業務
収益
当第2四半期連結累計期間 1,161 40 - 1,201
前第2四半期連結累計期間 0 - - 0
うちその他業務
費用
当第2四半期連結累計期間 94 - - 94
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住
者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息(前
第2四半期連結累計期間9百万円、当第2四半期連結累計期間9百万円)が含まれております。
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国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益の合計(相殺消去後)は、前年同期比1億36百万円減少し、32億11百万
円となりました。部門別では、国内業務部門が32億38百万円、国際業務部門が21百万円となりました。
役務取引等費用の合計(相殺消去後)は、前年同期比1億7百万円減少し、21億13百万円となりました。部門別では
国内業務部門が21億52百万円、国際業務部門が9百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 3,376 23 52 3,347
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 3,238 21 49 3,211
前第2四半期連結累計期間 1,412 - - 1,412
うち預金・貸
出業務
当第2四半期連結累計期間 1,345 - - 1,345
前第2四半期連結累計期間 698 23 1 720
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 718 21 1 739
前第2四半期連結累計期間 488 - - 488
うち証券関連
業務
当第2四半期連結累計期間 407 - - 407
前第2四半期連結累計期間 375 - - 375
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 345 - - 345
前第2四半期連結累計期間 17 - - 17
うち貸金庫・
保護預り業務
当第2四半期連結累計期間 17 - - 17
前第2四半期連結累計期間 109 - 48 61
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 103 - 44 58
前第2四半期連結累計期間 2,261 11 51 2,220
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 2,152 9 48 2,113
前第2四半期連結累計期間 151 11 1 161
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 136 9 1 143
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住
者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
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国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 1,971,608 14,038 2,716 1,982,929
預金合計
当第2四半期連結会計期間 1,987,533 14,116 2,747 1,998,902
前第2四半期連結会計期間 917,333 - 1,116 916,217
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 942,844 - 1,147 941,697
前第2四半期連結会計期間 1,042,420 - 1,600 1,040,820
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 1,024,052 - 1,600 1,022,452
前第2四半期連結会計期間 11,853 14,038 - 25,892
うちその他
当第2四半期連結会計期間 20,636 14,116 - 34,752
前第2四半期連結会計期間 - - - -
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 - - - -
前第2四半期連結会計期間 1,971,608 14,038 2,716 1,982,929
総合計
当第2四半期連結会計期間 1,987,533 14,116 2,747 1,998,902
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住
者取引分は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
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国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内
1,429,095 100.00 1,442,544 100.00
(除く特別国際金融取引勘定分)
製造業 169,925 11.89 171,307 11.88
農業,林業 2,928 0.21 3,437 0.24
漁業 - - - -
0.01 0.01
鉱業,採石業,砂利採取業 196 192
建設業 84,330 5.90 79,982 5.55
電気・ガス・熱供給・水道業 14,048 0.98 15,575 1.08
情報通信業 20,971 1.47 20,965 1.45
運輸業,郵便業 46,488 3.25 49,255 3.41
卸売業,小売業 99,014 6.93 100,442 6.96
金融業,保険業 39,796 2.78 33,677 2.34
不動産業,物品賃貸業 228,449 15.99 241,394 16.73
各種サービス業 156,163 10.93 158,576 10.99
地方公共団体 217,095 15.19 214,334 14.86
その他 349,684 24.47 353,403 24.50
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
合計 1,429,095 ―― 1,442,544 ――
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当
であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づ
き、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
令和元年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 9.70
2.連結における自己資本の額 1,229
3.リスク・アセットの額 12,671
4.連結総所要自己資本額 506
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
令和元年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 9.60
2.単体における自己資本の額 1,210
3.リスク・アセットの額 12,607
4.単体総所要自己資本額 504
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の
中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証してい
るものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によ
るものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並
びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸
借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものでありま
す。
なお、区分対象となる社債のうち、「その他有価証券」目的で保有しているものは、時価(中間貸借対照表計上額)で
区分されております。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経
営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の
元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外の
ものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
平成30年9月30日 令和元年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 65 51
危険債権 279 270
要管理債権 10 9
正常債権 14,019 14,181
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 130,000,000
第二種優先株式 20,000,000
計 130,000,000
(注)計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
②【発行済株式】
第2四半期会計期間
上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
末現在発行数(株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(令和元年11月11日)
(令和元年9月30日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定
東京証券取引所
のない当行における
37,180,273 37,180,273
普通株式
(市場第一部)
標準となる株式
単元株式数100株
第二種優先株式
(行使価額修正条項 (注)1,2,3,
7,500,000 7,500,000 ―
付新株予約権付社 4,5
債券等)
44,680,273 44,680,273 ─── ───
計
(注)1.以下の株式は、当行普通株式の交付と引換えに、当該株式の取得を請求することができます。
なお、当行株式の価格が変動すると、取得と引換えに交付する普通株式の価格が修正されます。これにより、
当行株式の価格が下落した場合は、取得と引換えに交付する普通株式数が増加します。修正の基準、修正の頻度
及び取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限は、以下のとおりであります。
第二種優先株式
修正の基準:30連続取引日の東京証券取引所における毎日の終値の平均値
修正の頻度:1ヶ月に1回
取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限:412円(提出日現在)
2.第二種優先株式については、当行は、規定の条件に基づき取得することができます。
3.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)第二種優先配当金
①第二種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主
名簿に記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)または第二種優先株
式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該剰余金の配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記録された当行の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下
「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先
立ち、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された当行の第一種優先株式(以下「第一
種優先株式」という。)を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録
株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて、第二種優先株式1株につき、
第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割
当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配
当年率(以下「第二種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算
出し、その小数第4位を切上げる。)(以下「第二種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当
該基準日の属する事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して(2)に定め
る第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
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②第二種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係る第二種優先配当年率
第二種優先配当年率=初年度第二種優先配当金÷第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただ
し、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった
場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度第二種優先配当金」とは、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、第二種
優先株式の発行決議日を第二種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満
小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算
出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率
第二種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率は、%未満
小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休
業日の場合はその直後の営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における
日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行
協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円
TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午
前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート
(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値
を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第二種優先配当年率は8%とする。
③非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額
が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の
配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法
第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第
12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)第二種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録
された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立
ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優
先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第二種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3)残余財産の分配
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株
主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、
第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につ
き、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整され
る。)に下記③に定める経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わな
い。
③経過第二種優先配当金相当額
第二種優先株式1株当たりの経過第二種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分
配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含
む。)までの日数に第二種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位
まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第二種優
先株主または第二種優先登録株式質権者に対して第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除
した額とする。
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(4)議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第二
種優先株主は、定時株主総会に第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その
額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第二種優先配当金
の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時
株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第二種優先配当金の額全部(第二種
優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間
は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
第二種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して、自己の有する
第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、第二
種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当
該第二種優先株主に対して交付するものとする。
②取得を請求することができる期間
平成22年12月29日から令和6年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に第
二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割
当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④な
いし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付
すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45
取引日目に始まる30連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所における当行の
普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の
平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただ
し、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日
の翌日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均
値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただ
し、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額
は下限取得価額とする。なお、上記30連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧
に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整さ
れる。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
下限取得価額は412円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
(ⅰ)第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含
む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価
額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切捨てる。
交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行
+
普通株式数
1株当たりの時価
調整後 調整前
= ×
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
ア.取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普
通株式を処分する場合(無償割当の場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取
得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同
じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換
えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下
「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を
除く。)
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調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当を受ける権利
を 与えるため若しくは無償割当のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
イ.株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における
当行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取
得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
ウ.取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ⅳ)に定義する意味を有する。以下本ウ.、下
記エ.およびオ.ならびに下記(ⅲ)エ.において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求でき
る取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当の場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当
の場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当を受ける権利を与えるため若
しくは無償割当のための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件
で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、そ
の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、または
その基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価
額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得また
は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定
日の翌日以降これを適用する。
エ.当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(ⅰ)または
(ⅱ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式
に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行
使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日
以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価
額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」
という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記ウ.または本エ.による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて
いる場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調
整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて
いない場合
調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得
価額で除した割合とする。
オ.取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株
式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記ウ.またはエ.による取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通
株式数(下記(ⅴ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該
超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既
発行普通株式数を超えないときは、本オ.による調整は行わない。
カ.株式の併合をする場合
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調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日に
おける当行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付
普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
キ.上記ア.ないしカ.にかかわらず、第一種優先株式の交付価額が修正され、またはその一斉取得に
際して一斉取得価額が決定される場合については、本⑧による取得価額の調整は行わない。
(ⅱ)上記(ⅰ)ア.ないしキ.に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、
取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限取得価額を含む。)に変更される。
(ⅲ)ア.取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終
値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで
算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じ
た場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
イ.取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において
有効な取得価額とする。
ウ.取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(ⅰ)ア.
ないしウ.に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数
(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(ⅰ)および(ⅱ)に基づき
「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請
求権付株式等について上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含
む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整に先
立って適用された上記(ⅰ)ウ.またはエ.に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普
通株式数は含まない。)を加えたものとする。
エ.取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(ⅰ)ア.の場合には、当該払込
金額(無償割当の場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記
(ⅰ)イ.およびカ.の場合には0円、上記(ⅰ)ウ.ないしオ.の場合には価額(ただし、エ.の場
合は修正価額)とする。
(ⅳ)上記(ⅰ)ウ.ないしオ.および上記(ⅲ)エ.において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得
条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資され
る財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または
取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または
行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
(ⅴ)上記(ⅰ)オ.において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通
株式数から、上記(ⅲ)ウ.に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式
数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株
式数を加えたものとする。
(ⅵ)上記(ⅰ)ア.ないしウ.において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合に
は、上記(ⅰ)ア.ないしウ.の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の
終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ⅶ)取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまると
きは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必
要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調
整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)
は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定
が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合(第一種優先株式および第二種優先株式の相互の
取得価額調整の結果、完全希薄化後普通株式数が発行可能株式総数を超過することになる場合を含むが、
これに限られない。)には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をと
るものとする。
⑩取得請求受付場所
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社
⑪取得請求の効力発生
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取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生
する。
(6)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、令和元年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会
は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価
額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができ
る。この場合、当行は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第二種優
先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法に
よる。取得日の決定後も(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの
払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに
類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を
交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過第二種優先配当金相当額の計算における「残余財
産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第二種優先配当金相
当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第二種優先株式の全てを、取得請求期間の
末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかる第二種優先株
式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式1
株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合ま
たはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を、下記②に定める普通株式
の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式
の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従っ
てこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が
算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額
は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当
①分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同
一の割合で行う。
②株式無償割当
当行は、株式無償割当を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の
無償割当を、同時に同一の割合で行う。
(9)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会
は合理的に必要な措置を講じる。
(10)その他
①上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
②会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③単元株式数は100株であります。
4.第二種優先株式の株主と当行との間に、権利の行使に関する事項及び株券の売買に関する取決めはありませ
ん。
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5.株式の種類による議決権の差異
第二種優先株式の株主は、当行が残余財産を分配するときには当行普通株主に先立ち残余財産を分配される
ことから、株主総会において議決権を有しません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
令和元年6月26日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第10回株式報酬型新株予約権」
決議年月日 令和元年6月26日
社外取締役を除く取締役:5名
付与対象者の区分及び人数
執行役員:9名
新株予約権の数 8,420個(注)1,2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 当行普通株式84,200株(注)1,3
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1円(注)1
新株予約権の行使期間 令和元年8月10日~令和26年8月9日(注)1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 発行価格 670円
行価格及び資本組入額 資本組入額 335円(注)1
新株予約権の行使の条件 (注)1,4
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役
新株予約権の譲渡に関する事項
会の承認を要するものとする。 (注)1
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1,5
(注)1.新株予約権証券の発行時(令和元年8月9日)における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式の分割(当行普
通株式の株式無償割当を含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算
式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使され
ていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、こ
れを切捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式の分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他付与株式数の調整を
必要とする事由が生じたときには、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日まで
の間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移
転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会
決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただ
し、後記(注)5に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って再編対象会社の新株
予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
(4)新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員
のいずれの地位も喪失した場合は、当該取締役または執行役員に割当てられた新株予約権の個数に本年の定
時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1か月未満は1か月とする)を
乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。ただし、行使できる新株予
約権の個数については、1個未満の端数は切捨てとする。
(5)以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は新株予約権を行使できないものとする。
①新株予約権者が、法令(会社法第331条第1項第3号または第4号を含むが、これに限られない。)または
当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合
②新株予約権者が当行取締役または執行役員を解任された場合
③新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
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(6)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権
割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(7)その他の行使条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところ
による。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前
において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれ
の場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権
を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使するこ
とができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合
は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)5(6)①
記載の資本金等増加限度額から上記(注)5(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由
①再編対象会社は、以下のA.からE.の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決
議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定
める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
A. 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案(ただし、存続会社の新株予約権を交付する旨を
合併契約に定めた場合を除く。)
B. 再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
C. 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案(ただし、完全親会社
となる会社の新株予約権を交付する旨を株式交換契約または株式移転計画に定めた場合を除く。)
D. 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の
承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
E. 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象
会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全
部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②再編対象会社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、再編対象会
社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
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②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日
増減数(千株) 残高(千株) (百万円) (百万円) 減額(百万円) 高(百万円)
普通株式
令和元年7月1日~ 37,180
- - 38,653 - 17,500
令和元年9月30日 第二種優先株式
7,500
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(5)【大株主の状況】
令和元年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
総数に対する所有
氏名又は名称 住所
(千株)
株式数の割合
(%)
7,500 16.87
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
日本トラスティ・サービス
2,721 6.12
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス
1,541 3.46
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口9)
日本トラスティ・サービス
1,511 3.40
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口4)
日本マスタートラスト
1,431 3.22
東京都港区浜松町二丁目11番3号
信託銀行株式会社(信託口)
1,020 2.29
東和銀行従業員持株会 群馬県前橋市本町二丁目12番6号
GOVERNMENT OF
BANKPLASSEN 2, 0107
NORWAY
OSLO 1 OSLO 0107 NO 701 1.57
(常任代理人 シティバンク、
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
エヌ・エイ東京支店)
PALISADES WEST 6300,
DFA INTL SMALL
BEE CAVE ROAD
CAP VALUE
PORTFOLIO BUILDING ONE 698 1.57
(常任代理人 シティバンク、 AUSTIN TX 78746 US
エヌ・エイ東京支店)
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
日本トラスティ・サービス
686 1.54
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口5)
640 1.44
遠藤 四郎 東京都稲城市
―――― 18,451 41.51
計
(注)当第2四半期会計期間末現在における、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラス
ティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)、日本
マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の信
託業務の株式数については、当行として把握しておりません。
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
令和元年9月30日現在
総株主の議決権に
所有議決権
対する所有議決権
氏名又は名称 住所
数(個)
数の割合(%)
日本トラスティ・サービス
27,210 7.39
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス
15,415 4.19
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口9)
日本トラスティ・サービス
15,111 4.10
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口4)
日本マスタートラスト
14,311 3.89
東京都港区浜松町二丁目11番3号
信託銀行株式会社(信託口)
10,205 2.77
東和銀行従業員持株会 群馬県前橋市本町二丁目12番6号
GOVERNMENT OF
BANKPLASSEN 2, 0107
NORWAY
OSLO 1 OSLO 0107 NO 7,016 1.90
(常任代理人 シティバンク、
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
エヌ・エイ東京支店)
PALISADES WEST 6300,
DFA INTL SMALL
BEE CAVE ROAD
CAP VAULE
BUILDING ONE 6,984 1.89
PORTFOLIO
AUSTIN TX 78746 US
(常任代理人 シティバンク、
エヌ・エイ東京支店)
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
日本トラスティ・サービス
6,861 1.86
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口5)
6,400 1.73
遠藤 四郎 東京都稲城市
日本トラスティ・サービス
4,290 1.16
東京都中央区晴海一丁目8番11号
信託銀行株式会社(信託口1)
―――― 113,803 30.93
計
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和元年9月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
「1株式等の状況」の
7,500,000 ――
無議決権株式 第二種優先株式 「(1)株式の総数等」
に記載しております。
議決権制限株式(自己株式等) - ―― ――
議決権制限株式(その他) - - ――
権利内容に何ら限定
のない当行における
完全議決権株式(自己株式等) 237,800 ――
普通株式
標準となる株式
単元株式数100株
完全議決権株式(その他)(注) 36,786,000 367,860
普通株式 同上
156,473 ――
単元未満株式 普通株式 同上
44,680,273 ―― ――
発行済株式総数
― ― 367,860 ――
総株主の議決権
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4百株含まれておりま
す。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が4個含まれております。
②【自己株式等】
令和元年9月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有株 他人名義所有株 所有株式数の合
所有者の氏名又
対する所有株式数
所有者の住所
式数(株) 式数(株) 計(株)
は名称
の割合(%)
前橋市本町二丁目
237,800 - 237,800 0.53
株式会社東和銀行
12番6号
―― 237,800 - 237,800 0.53
計
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当す
るため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24
号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57
年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に
基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵
省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年
9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)の中間財務諸表につい
て、有限責任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
資産の部
※7 166,070 ※7 200,692
現金預け金
2,086 1,705
コールローン及び買入手形
35 18
商品有価証券
9,999 10,005
金銭の信託
※1 , ※7 , ※11 635,904 ※1 , ※7 , ※11 615,335
有価証券
※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8
貸出金
1,434,002 1,442,544
※6 442 ※6 492
外国為替
※7 29,989 ※7 28,839
その他資産
※9 , ※10 23,445 ※9 , ※10 22,768
有形固定資産
1,397 1,470
無形固定資産
550 -
繰延税金資産
4,069 4,434
支払承諾見返
△ 4,964 △ 5,462
貸倒引当金
2,303,026 2,322,845
資産の部合計
負債の部
※7 1,957,497 ※7 1,998,902
預金
※7 27,000 ※7 27,000
コールマネー及び売渡手形
※7 163,519 ※7 141,261
借用金
32 57
外国為替
※7 8,772 ※7 7,482
その他負債
428 453
賞与引当金
2,385 2,077
退職給付に係る負債
2 0
役員退職慰労引当金
555 446
睡眠預金払戻損失引当金
591 462
偶発損失引当金
11 108
繰延税金負債
※9 2,201 ※9 2,091
再評価に係る繰延税金負債
4,069 4,434
支払承諾
2,167,067 2,184,779
負債の部合計
純資産の部
資本金 38,653 38,653
17,500 17,501
資本剰余金
64,384 64,018
利益剰余金
△ 272 △ 234
自己株式
120,265 119,938
株主資本合計
11,690 14,351
その他有価証券評価差額金
※9 2,427 ※9 2,334
土地再評価差額金
864 742
退職給付に係る調整累計額
14,981 17,428
その他の包括利益累計額合計
新株予約権 294 283
418 415
非支配株主持分
135,959 138,066
純資産の部合計
2,303,026 2,322,845
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
18,511 19,559
経常収益
12,787 12,450
資金運用収益
(うち貸出金利息) 9,918 9,657
(うち有価証券利息配当金) 2,788 2,717
3,347 3,211
役務取引等収益
80 1,201
その他業務収益
※1 2,295 ※1 2,695
その他経常収益
15,248 17,010
経常費用
164 153
資金調達費用
(うち預金利息) 160 152
2,220 2,113
役務取引等費用
0 94
その他業務費用
※2 10,585 ※2 10,290
営業経費
※3 2,276 ※3 4,358
その他経常費用
3,262 2,549
経常利益
特別利益 0 -
0 -
固定資産処分益
5 611
特別損失
5 6
固定資産処分損
※4 605
-
減損損失
3,257 1,937
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 447 1,122
65 △ 394
法人税等調整額
512 728
法人税等合計
2,744 1,209
中間純利益
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
2 △ 1
帰属する中間純損失(△)
2,742 1,210
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
2,744 1,209
中間純利益
△ 2,143 2,538
その他の包括利益
△ 2,091 2,660
その他有価証券評価差額金
△ 52 △ 121
退職給付に係る調整額
600 3,747
中間包括利益
(内訳)
600 3,749
親会社株主に係る中間包括利益
△ 0 △ 2
非支配株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高
38,653 31,155 69,562 △ 290 139,081
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,553 △ 1,553
親会社株主に帰属する中
2,742 2,742
間純利益
自己株式の処分 △ 0 19 19
自己株式の消却 △ 22,744 22,744 -
自己株式の取得 △ 22,745 △ 22,745
利益剰余金から資本剰余
9,088 △ 9,088 -
金への振替
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - △ 13,655 △ 7,900 18 △ 21,537
当中間期末残高 38,653 17,500 61,662 △ 272 117,544
その他の包括利益累計額
その他の包括 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証 土地再評価差 退職給付に係る
利益累計額合
券評価差額金 額金 調整累計額
計
当期首残高 12,350 3,093 1,382 16,826 255 403 156,566
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,553
親会社株主に帰属する中
2,742
間純利益
自己株式の処分 19
自己株式の消却 -
自己株式の取得
△ 22,745
利益剰余金から資本剰余
-
金への振替
株主資本以外の項目の当
△ 2,089 - △ 52 △ 2,141 9 △ 0 △ 2,131
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 2,089 - △ 52 △ 2,141 9 △ 0 △ 23,669
当中間期末残高 10,261 3,093 1,330 14,684 264 403 132,897
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当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 38,653 17,500 64,384 △ 272 120,265
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,669 △ 1,669
親会社株主に帰属する中
1,210 1,210
間純利益
自己株式の処分
1 39 40
自己株式の取得 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の取崩 92 92
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
- 1 △ 365 38 △ 326
当中間期末残高 38,653 17,501 64,018 △ 234 119,938
その他の包括利益累計額
その他の包括 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証 土地再評価差 退職給付に係る
利益累計額合
券評価差額金 額金 調整累計額
計
当期首残高
11,690 2,427 864 14,981 294 418 135,959
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,669
親会社株主に帰属する中
1,210
間純利益
自己株式の処分
40
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の取崩 92
株主資本以外の項目の当
2,660 △ 92 △ 121 2,446 △ 11 △ 2 2,433
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 2,660 △ 92 △ 121 2,446 △ 11 △ 2 2,107
当中間期末残高 14,351 2,334 742 17,428 283 415 138,066
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,257 1,937
税金等調整前中間純利益
682 637
減価償却費
- 605
減損損失
貸倒引当金の増減(△) △ 1,300 497
賞与引当金の増減額(△は減少) △ 2 24
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 6,465 △ 483
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 0 △ 2
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 52 △ 108
偶発損失引当金の増減額(△は減少) △ 48 △ 128
△ 12,787 △ 12,450
資金運用収益
164 153
資金調達費用
有価証券関係損益(△) △ 276 △ 262
金銭の信託の運用損益(△は運用益) 40 △ 6
為替差損益(△は益) △ 471 202
固定資産処分損益(△は益) 5 6
1 16
商品有価証券の純増(△)減
△ 21,946 △ 8,541
貸出金の純増(△)減
預金の純増減(△) 33,593 41,404
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
12,768 △ 22,258
(△)
16 △ 161
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,258 381
コールローン等の純増(△)減
363 △ 50
外国為替(資産)の純増(△)減
外国為替(負債)の純増減(△) 5 24
13,039 13,294
資金運用による収入
△ 180 △ 151
資金調達による支出
△ 298 △ 235
その他
21,366 14,346
小計
△ 2,487 △ 26
法人税等の支払額
18,879 14,320
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 79,255 △ 34,346
有価証券の取得による支出
6,417 12,467
有価証券の売却による収入
46,003 44,327
有価証券の償還による収入
△ 8,000 -
金銭の信託の増加による支出
△ 350 △ 350
有形固定資産の取得による支出
△ 122 △ 286
無形固定資産の取得による支出
0 -
有形固定資産の売却による収入
△ 5 △ 2
資産除去債務の履行による支出
△ 35,314 21,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 1,553 △ 1,669
配当金の支払額
△ 22,745 △ 0
自己株式の取得による支出
0 0
ストックオプションの行使による収入
△ 24,298 △ 1,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
11 0
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 40,723 34,460
275,878 165,303
現金及び現金同等物の期首残高
※1 235,155 ※1 199,764
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 3 社
主要な会社名
東和銀リース株式会社
東和カード株式会社
東和信用保証株式会社
(2)非連結子会社
会社名
東和農林漁業6次産業化応援投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びそ
の他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社
会社名
東和農林漁業6次産業化応援投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の
包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与え
ないため、持分法の対象から除いております。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 3社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券
については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただ
し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っておりま
す。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、
時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並
びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見
積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しておりま
す。
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②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結
子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価
保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと
同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている
直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上してお
ります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破
綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ
ローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額
と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は9,049百
万円(前連結会計年度末は7,854百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計
期間に帰属する額を計上しております。
(7)役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給
見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しておりま
す。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給
付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりでありま
す。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産及び負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産及び負債はありません。
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(12)重要なヘッジ会計の方法
当行では、貸出金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いてリスク管理しております。これについての
ヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号 2019年
7月4日)に基づく繰延ヘッジによる会計処理であります。
また、ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しており
ます。
連結子会社では、ヘッジ会計は該当ありません。
(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及
び日本銀行への預け金であります。
(14)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
株式 -百万円 -百万円
出資金 1百万円 14百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
破綻先債権額 1,235百万円 708百万円
延滞債権額 31,249百万円 31,349百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イ
からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
貸出条件緩和債権額 896百万円 985百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
合計額 33,381百万円 33,043百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け
入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を
有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
8,502百万円 7,265百万円
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※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
担保に供している資産
現金預け金 15百万円 15百万円
有価証券 189,384百万円 174,429百万円
その他資産 43百万円 24百万円
計 189,443百万円 174,468百万円
担保資産に対応する債務
預金 6,767百万円 10,811百万円
コールマネー及び売渡手形 27,000百万円 27,000百万円
借用金 158,129百万円 135,571百万円
その他負債 44百万円 112百万円
上記のほか、為替決済及び短期金融取引等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
有価証券 43,940百万円 38,813百万円
その他資産 15,000百万円 15,000百万円
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
保証金 530百万円 525百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
融資未実行残高 182,821百万円 177,369百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 158,666百万円 153,592百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に
応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧
客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条
に規定する地価税の課税価格の計算方法に基づいて、奥行価格補正による補正等合理的な調整を行って算出して
おります。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
8,543百万円 7,910百万円
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※10.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
減価償却累計額 26,173 百万円 26,255 百万円
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の
額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
587百万円 596百万円
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
償却債権取立益 171百万円 476百万円
株式等売却益 247百万円 104百万円
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
給料・手当 6,025百万円 5,889百万円
退職給付費用 117百万円 21百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
貸出金償却 663百万円 1,980百万円
貸倒引当金繰入額 245百万円 594百万円
株式等償却 -百万円 459百万円
※4.以下の資産について減損損失を計上しております。
前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
(グルーピングの方法)
営業用店舗は損益の管理を個別に把握していることから原則として支店単位で、賃貸用資産、処分予定資産及び
遊休資産は各資産単位でグルーピングしております。また、本部、研修所、寮等は独立したキャッシュ・フローを
生み出さないことから共用資産としております。
(減損損失を認識した資産または資産グループ)
群馬県内
主な用途 営業店舗1店舗
種類 土地建物等
減損損失額 226百万円
群馬県外
主な用途 営業店舗3店舗
種類 土地建物等
減損損失額 378百万円
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(減損損失の認識に至った経緯)
営業キャッシュ・フローの低下及び地価の下落等により、投資額の回収が見込めなくなったことから帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額605百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(回収可能価額)
回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、鑑定評価額等に基づき評価した額から処分費用見込額を控
除し算定しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
摘要
株式数(千株) 増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)
発行済株式
普通株式 37,180 - - 37,180
第二種優先株式
17,500 - 10,000 7,500 (注)1
合 計 54,680 - 10,000 44,680
自己株式
普通株式 294 0 19 275 (注)2
第二種優先株式 - 10,000 10,000 - (注)3
合 計 294 10,000 10,019 275
(注)1.発行済株式の減少は、消却によるものであります。
2.普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、減少は新株予
約権の行使により自己株式を交付したものであります。
3.第二種優先株式の自己株式数の増加は、平成30年5月8日取締役会決議に基づく取得によるものであ
ります。また、減少は消却によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当中間連結会
新株予約権の
区分 目的となる株 当中間連結会計期間 計期間末残高 摘要
当連結会計年 当中間連結会
内訳
式の種類 (百万円)
度期首 計期間末
増加 減少
ストック・オプ
―――――
当行 ションとしての 264
新株予約権
合 計 ――――― 264
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 配当額(円)
普通株式 平成30年3月31日 平成30年6月27日
1,106 30
平成30年6月26日
定時株主総会
第二種優先株式 447 25.56 平成30年3月31日 平成30年6月27日
(注)平成29年10月1日付で普通株式及び第二種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いた
しました。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな
るもの
該当事項はありません。
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当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
摘要
株式数(千株) 増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)
発行済株式
普通株式 37,180 - - 37,180
第二種優先株式 7,500 - - 7,500
合 計 44,680 - - 44,680
自己株式
普通株式 276 1 39 237 (注)
第二種優先株式 - - - -
合 計 276 1 39 237
(注)普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、減少は新株予約権
の行使により自己株式を交付したものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間連結会
新株予約権の
新株予約権の
区分 目的となる株 当中間連結会計期間 計期間末残高 摘要
当連結会計年 当中間連結会
内訳
式の種類 (百万円)
度期首 計期間末
増加 減少
ストック・オプ
当行 ションとしての ――
283
新株予約権
合 計
―― 283
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決議) (百万円) 配当額(円)
普通株式 1,476 40 平成31年3月31日 令和元年6月27日
令和元年6月26日
定時株主総会
第二種優先株式 192 25.72 平成31年3月31日 令和元年6月27日
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな
るもの
該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関 係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
現金預け金勘定 235,940 百万円 200,692 百万円
定期預け金 △60 百万円 △60 百万円
△724 △868
その他 百万円 百万円
現金及び現金同等物 235,155 百万円 199,764 百万円
(リース取引関係)
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
1年内 83 83
1年超 526 484
合 計 610 568
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)
参照)。
前連結会計年度(平成31年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
(1)現金預け金 166,070 166,070 -
(2)有価証券 628,833 629,061 228
満期保有目的の債券 4,983 5,212 228
その他有価証券 623,849 623,849 -
(3)貸出金 1,434,002
△4,885
貸倒引当金(*)
1,429,116 1,438,443 9,327
資産計 2,224,019 2,233,576 9,556
(1)預金 1,957,497 1,957,540 42
(2)コールマネー及び売渡手形 27,000 27,000 -
(3)借用金 163,519 163,333 △185
負債計 2,148,016 2,147,873 △143
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(令和元年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借
時 価 差 額
対照表計上額
(1)現金預け金 200,692 200,692 -
607,598
(2)有価証券 607,381 216
満期保有目的の債券 2,814 3,031 216
その他有価証券 604,567 604,567 -
(3)貸出金 1,442,544
△5,381
貸倒引当金(*)
1,443,138 5,975
1,437,163
6,191
資産計 2,245,237 2,251,429
(1)預金 1,998,902 1,998,979 76
(2)コールマネー及び売渡手形 27,000 27,000 -
(3)借用金 141,261 141,129 △131
負債計 2,167,163 2,167,108 △54
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
満期のある預け金については、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。また、預入期間が長期間(1年超)のものは、新規に預け金を行った場
合に想定される利率で割り引いた現在価値を算定しております。
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(2)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。投資信
託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。
自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異
なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によ
るものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合
に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値
又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決
算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に
近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて
は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価
としております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなし
ております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在
価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預
入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)コールマネー及び売渡手形
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。
(3)借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大きく異
なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利によるものは、将来のキャッシュ・フローを同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を
算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額を時価としております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次の
とおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区 分
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
①非上場株式(*1)(*2) 1,028 1,024
②組合出資金(*3) 6,041 6,928
合計 7,070 7,953
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
の対象とはしておりません。
( *2)前連結会計年度において、非上場株式の減損は行っておりません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について12百万円減損処理を行っております。
(*3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成さ
れているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成31年3月31日)
連結貸借対照表計上 時価 差額
種類
額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 - - -
地方債 4,594 4,638 43
時価が連結貸借対照表
社債 - - -
計上額を超えるもの
その他 388 573 184
小計 4,983 5,212 228
国債 - - -
地方債 - - -
時価が連結貸借対照表
社債 - - -
計上額を超えないもの
その他 - - -
小計 - - -
合計 4,983 5,212 228
当中間連結会計期間(令和元年9月30日)
中間連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
国債 - - -
地方債 2,421 2,441 19
時価が中間連結貸借対
照表計上額を超えるも
社債 - - -
の
その他 392 590 197
小計 2,814 3,031 216
国債 - - -
地方債 - - -
時価が中間連結貸借対
照表計上額を超えない 社債 - - -
もの
その他 - - -
小計 - - -
合計 2,814 3,031 216
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2.その他有価証券
前連結会計年度(平成31年3月31日)
連結貸借対照表計上 取得原価 差額
種類
額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 9,984 6,544 3,439
債券 408,599 396,472 12,127
国債 105,105 102,419 2,686
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
地方債 115,507 110,395 5,112
の
社債 187,986 183,657 4,328
その他 77,998 75,005 2,993
小計 496,583 478,023 18,559
株式 1,654 2,321 △666
債券 23,535 23,818 △283
- - -
国債
連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない 地方債 - - -
もの
△283
社債 23,535 23,818
△1,079
その他 102,075 103,155
△2,029
小計 127,266 129,295
16,530
合計 623,849 607,318
当中間連結会計期間(令和元年9月30日)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
株式 9,902 6,499 3,402
債券 396,228 382,549 13,679
国債 95,128 92,389 2,739
中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
地方債 111,844 106,014 5,829
るもの
社債 189,255 184,144 5,110
その他 104,762 100,083 4,678
小計 510,893 489,132 21,761
株式 1,447 1,873 △425
債券 21,440 21,659 △218
国債 - - -
中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え 地方債 399 400 △0
ないもの
社債 21,040 21,259 △218
その他 70,786 71,726 △940
小計 93,673 95,258 △1,585
合計 604,567 584,391 20,176
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時
価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ
ては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間
連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、70百万円(株式70百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、447百万円(株式447百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間(連結会計年度)末の時価が簿価
に比べて50%以上下落した銘柄は全て減損処理、中間連結会計期間(連結会計年度)末の時価が簿価に比べて30%
以上50%未満下落した銘柄は回復可能性なしと判断したものを減損処理することと定めております。
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(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりで
あります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
評価差額 16,530 20,176
その他有価証券 16,530 20,176
その他の金銭の信託 - -
(△)繰延税金負債 4,819 5,804
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 11,711 14,371
(△)非支配株主持分相当額 21 20
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券
- -
に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 11,690 14,351
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引はありますが、重要性が乏しいので記載しておりません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
営業経費 28百万円 29百万円
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2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
平成30年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 当行の社外取締役を除く取締役4名、当行執行役員11名
株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1 当行普通株式 49,470株
付与日 平成30年8月10日
権利確定条件 権利確定条件は付されていない。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない。
権利行使期間 自平成30年8月11日 至令和25年8月10日
権利行使価格 (注)2 1円
付与日における公正な評価単価 (注)2 1,211.43円
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
令和元年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 当行の社外取締役を除く取締役5名、当行執行役員9名
株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1 当行普通株式 84,200株
付与日 令和元年8月9日
権利確定条件 権利確定条件は付されていない。
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない。
権利行使期間 自令和元年8月10日 至令和26年8月9日
権利行使価格 (注)2 1円
付与日における公正な評価単価 (注)2 669.2円
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和元年9月30日)
期首残高 321百万円 315百万円
時の経過による調整額 5百万円 2百万円
△11百万円 △2百万円
資産除去債務の履行による減少額
期末残高 315百万円 315百万円
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであります。銀行業以外にリース業などの金融サービスに
係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
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【関連情報】
前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
10,655 2,814 5,040 18,511
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、全ての有形固定資産が本邦に所在するため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占める特定のお客様がいないため、記載を省略しておりま
す。
当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
10,741 3,426 5,390 19,559
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、全ての有形固定資産が本邦に所在するため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占める特定のお客様がいないため、記載を省略しておりま
す。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
3,253円14銭 3,312円37銭
1株当たり純資産額
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
純資産の部の合計額 百万円 135,959 138,066
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 15,905 15,699
優先株式の払込金額 百万円 15,000 15,000
定時株主総会決議による優先配当額 百万円 192 -
新株予約権 百万円 294 283
非支配株主持分 百万円 418 415
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 120,053 122,367
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
千株 36,903 36,942
期末(期末)の普通株式の数
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 円 74.32 32.78
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 2,742 1,210
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
百万円 2,742 1,210
純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 36,895 36,924
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 53.08 20.85
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 - -
普通株式増加数 千株 14,762 21,111
優先株式 千株 14,477 20,801
新株予約権 千株 285 310
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
資産の部
※7 166,022 ※7 200,644
現金預け金
2,086 1,705
コールローン
35 18
商品有価証券
9,999 10,005
金銭の信託
※1 , ※7 , ※9 636,839 ※1 , ※7 , ※9 616,272
有価証券
※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8 ※2 , ※3 , ※4 , ※5 , ※6 , ※8
貸出金
1,436,530 1,445,228
※6 442 ※6 492
外国為替
19,861 18,015
その他資産
※7 19,861 ※7 18,015
その他の資産
23,512 22,781
有形固定資産
1,344 1,432
無形固定資産
927 225
繰延税金資産
4,069 4,434
支払承諾見返
△ 4,318 △ 4,976
貸倒引当金
2,297,351 2,316,281
資産の部合計
負債の部
※7 1,960,209 ※7 2,001,649
預金
※7 27,000 ※7 27,000
コールマネー
※7 158,129 ※7 135,571
借用金
32 57
外国為替
6,500 4,942
その他負債
175 1,185
未払法人税等
605 469
リース債務
315 315
資産除去債務
※7 5,404 ※7 2,971
その他の負債
420 445
賞与引当金
3,597 3,111
退職給付引当金
555 446
睡眠預金払戻損失引当金
591 462
偶発損失引当金
2,201 2,091
再評価に係る繰延税金負債
4,069 4,434
支払承諾
2,163,306 2,180,212
負債の部合計
純資産の部
38,653 38,653
資本金
資本剰余金 17,500 17,501
17,500 17,500
資本準備金
- 1
その他資本剰余金
63,752 63,178
利益剰余金
利益準備金 2,262 2,596
61,489 60,581
その他利益剰余金
61,489 60,581
繰越利益剰余金
△ 272 △ 234
自己株式
119,633 119,099
株主資本合計
11,689 14,350
その他有価証券評価差額金
2,427 2,334
土地再評価差額金
14,116 16,685
評価・換算差額等合計
294 283
新株予約権
134,045 136,068
純資産の部合計
2,297,351 2,316,281
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
17,441 17,737
経常収益
13,514 12,461
資金運用収益
(うち貸出金利息) 9,936 9,671
(うち有価証券利息配当金) 3,498 2,715
3,019 2,862
役務取引等収益
80 1,201
その他業務収益
※1 826 ※1 1,211
その他経常収益
13,605 15,418
経常費用
170 151
資金調達費用
(うち預金利息) 160 152
2,109 1,972
役務取引等費用
0 94
その他業務費用
※2 10,260 ※2 10,010
営業経費
※3 1,064 ※3 3,189
その他経常費用
3,835 2,319
経常利益
特別利益 0 -
5 611
特別損失
3,830 1,707
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 427 1,099
67 △ 394
法人税等調整額
495 705
法人税等合計
3,335 1,002
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利
株主資本
資本金 益剰余金 自己株式
その他資 資本剰余 利益剰余 合計
資本準備金 利益準備金
本剰余金 金合計 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 38,653 17,500 13,655 31,155 1,952 66,383 68,335 △ 290 137,854
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,553 △ 1,553 △ 1,553
利益準備金の積立 310 △ 310 - -
中間純利益
3,335 3,335 3,335
自己株式の処分 △ 0 △ 0 19 19
自己株式の消却 △ 22,744 △ 22,744 22,744 -
自己株式の取得 △ 22,745 △ 22,745
利益剰余金から資本剰余金へ
9,088 9,088 △ 9,088 △ 9,088 -
の振替
株主資本以外の項目の当中間
期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △ 13,655 △ 13,655 310 △ 7,617 △ 7,307 18 △ 20,944
当中間期末残高 38,653 17,500 - 17,500 2,262 58,765 61,028 △ 272 116,910
評価・換算差額等
その他有 評価・換 新株予約権 純資産合計
土地再評
価証券評 算差額等
価差額金
価差額金 合計
当期首残高 12,350 3,093 15,444 255 153,554
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1,553
利益準備金の積立 -
中間純利益 3,335
自己株式の処分
19
自己株式の消却 -
自己株式の取得 △ 22,745
利益剰余金から資本剰余金へ
-
の振替
株主資本以外の項目の当中間
△ 2,091 - △ 2,091 9 △ 2,081
期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 2,091 - △ 2,091 9 △ 23,025
当中間期末残高 10,259 3,093 13,353 264 130,528
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当中間会計期間(自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利
株主資本
資本金 益剰余金 自己株式
その他資 資本剰余 利益剰余 合計
資本準備金 利益準備金
本剰余金 金合計 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 38,653 17,500 - 17,500 2,262 61,489 63,752 △ 272 119,633
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 1,669 △ 1,669 △ 1,669
利益準備金の積立 333 △ 333 - -
中間純利益 1,002 1,002 1,002
自己株式の処分 1 1 39 40
自己株式の取得
△ 0 △ 0
土地再評価差額金の取崩 92 92 92
株主資本以外の項目の当中間
期変動額(純額)
当中間期変動額合計
- - 1 1 333 △ 907 △ 574 38 △ 534
当中間期末残高 38,653 17,500 1 17,501 2,596 60,581 63,178 △ 234 119,099
評価・換算差額等
その他有 評価・換 新株予約権 純資産合計
土地再評
価証券評 算差額等
価差額金
価差額金 合計
当期首残高 11,689 2,427 14,116 294 134,045
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 1,669
利益準備金の積立
-
中間純利益 1,002
自己株式の処分 40
自己株式の取得
△ 0
土地再評価差額金の取崩 92
株主資本以外の項目の当中間
2,661 △ 92 2,568 △ 11 2,557
期変動額(純額)
当中間期変動額合計 2,661 △ 92 2,568 △ 11 2,022
当中間期末残高 14,350 2,334 16,685 283 136,068
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連
会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づ
く時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについて
は移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時
価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28
年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間によ
り按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用
可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース
期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決
めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと
同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている
直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上してお
ります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権
については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者
の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ
ローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額
と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,945百
万円(前事業年度末は7,721百万円)であります。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間
に帰属する額を計上しております。
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(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に
あたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(5)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しておりま
す。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
当行では、貸出金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いてリスク管理しております。これについての
ヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号 2019年7
月4日)に基づく繰延ヘッジによる会計処理であります。
また、ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しておりま
す。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸
表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
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(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
株式 1013百万円 1,013百万円
出資金 1百万円 14百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
破綻先債権額 1,214百万円 699百万円
延滞債権額 31,189百万円 31,276百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イ
からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
貸出条件緩和債権額 896百万円 985百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
合計額 33,300百万円 32,961百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け
入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を
有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
8,502百万円 7,265百万円
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※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
担保に供している資産
現金預け金 15百万円 15百万円
有価証券 189,384百万円 174,429百万円
その他の資産 43百万円 24百万円
計 189,443百万円 174,468百万円
担保資産に対応する債務
預金 6,767百万円 10,811百万円
コールマネー 27,000百万円 27,000百万円
借用金 158,129百万円 135,571百万円
その他の負債 44百万円 112百万円
上記のほか、為替決済及び短期金融取引等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
有価証券 43,940百万円 38,813百万円
その他の資産 15,000百万円 15,000百万円
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
保証金 504百万円 499百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
融資未実行残高 190,180百万円 185,585百万円
うち契約残存期間が1年以内のもの 167,160百万円 162,931百万円
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証
債務の額
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年9月30日)
587百万円 596百万円
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(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
償却債権取立益 152百万円 450百万円
株式等売却益 242百万円 104百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
有形固定資産 464百万円 464百万円
無形固定資産 194百万円 198百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年9月30日) 至 令和元年9月30日)
貸出金償却 626百万円 1,933百万円
貸倒引当金繰入額 311百万円 711百万円
株式等償却 -百万円 459百万円
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式(当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は子会社株式1,013百万円、関連会社
株式-百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,013百万円、関連会社株式-百万円)は、市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
該当事項はありません。
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株式会社東和銀行(E03640)
四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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株式会社東和銀行(E03640)
四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
令和元年11月6日
株式会社東和銀行
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 ㊞
杉田 昌則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 ㊞
吉田 波也人
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社東和銀行の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成31年4月1日か
ら令和元年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包
括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基
本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社東和銀行及び連結子会社の令和元年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結
会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提
出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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株式会社東和銀行(E03640)
四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
令和元年11月6日
株式会社東和銀行
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 ㊞
杉田 昌則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 ㊞
吉田 波也人
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社東和銀行の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第115期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から
令和元年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社東和銀行の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から
令和元年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提
出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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