SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月19日-令和1年8月16日) |
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提出日 | |
提出者 | SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月15日
【計算期間】 第2期 (自 2019年2月19日 至 2019年8月16日)
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<
資産成長コース>
第2特定期間 (自 2019年2月19日 至 2019年8月16日)
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<
年7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<
年15%定率払出しコース>
【ファンド名】 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<
資産成長コース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<
年7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<
年15%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、世界の高配当株式への投資に
加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産
の成長を目指して運用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施により資産の定
時取崩しニーズに応えるとともに、資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を目指し
ます。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/その
他資産(株式・オプション)」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきまして
は、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
<資産成長コース >
<年7%定率払出しコース >
<年15%定率払出しコース >
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/その他資産(株式・オプション)」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
(株式・オプション)
内外
資産複合
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商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
内外 益が実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
目論見書または信託約款において、組入れ資産による主たる投資
収益が実質的に株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する
その他資産
旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表しま
(株式・オプション)
す。なお、本ファンドにおける組入資産は株式・オプションで
す。
◎ 属性区分
ファンドの属性区分
<資産成長コース>
その他資産(投資信託証券(その他資産(株式・オプショ
投資対象資産
ン)))
決算頻度 年2回
投資対象地域 グローバル(日本を含む)
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ あり(フルヘッジ)
<年7%定率払出しコース>
<年15%定率払出しコース>
その他資産(投資信託証券(その他資産(株式・オプショ
投資対象資産
ン)))
決算頻度 年12回(毎月)
投資対象地域 グローバル(日本を含む)
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ あり(フルヘッジ)
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属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
<資産成長コース>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (日本を含む)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド (フルヘッジ)
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(その他資産
(株式・
オプション)))
資産複合
( )
<年7%定率払出しコース>
<年15%定率払出しコース>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (日本を含む)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド (フルヘッジ)
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(その他資産
(株式・
オプション)))
資産複合
( )
※ 属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(株式・オプション)です。
ます。
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属性区分の定義
<資産成長コース>
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として
(投資信託証券 投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株
式・オプション)」に投資する旨の記載があるものをいい
(その他資産
ます。
(株式・オプション)))
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記
年2回
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
グローバル
益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをい
(日本を含む)
います。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ファンド・オブ・ファンズ
ンド・オブ・ファンズをいいます。
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまた
為替ヘッジあり
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
(フルヘッジ)
いいます。
<年7%定率払出しコース>
<年15%定率払出しコース>
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として
(投資信託証券 投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株
式・オプション)」に投資する旨の記載があるものをいい
(その他資産
ます。
(株式・オプション)))
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算す
年12回(毎月)
る旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
グローバル
益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをい
(日本を含む)
います。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ファンド・オブ・ファンズ
ンド・オブ・ファンズをいいます。
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまた
為替ヘッジあり
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
(フルヘッジ)
いいます。
③ 信託金の限度額
・各ファンドにつき、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2018年8月17日 信託契約締結、本ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託していま
す。
③ 委託会社の概況(2019年8月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用
契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約
に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立
し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日に
は、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・
アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社
に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であ
るソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディ
ングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグ
ループの一員となりました。
2012年10月12日には、委託会社の全株式をSBIグループの一員であるモーニングスター株式
会社が、SBIホールディングス株式会社より取得しました。
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1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エ
スビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取
引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株 100.00%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、配当収入の確保を中心
に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施
により資産の定時取崩しニーズに応えるとともに、資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を
目指します。
② 運用方針
(ⅰ) 主として、円建の外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマ
ン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)(後記
「※」をご参照ください。)の受益証券への投資を通じ、実質的に、世界の高配当株式への
投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当収入の確保を
中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。また、国内投資信託であるF
OFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)の受益証券へも投資します。なお、
短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(ⅱ) 原則として、外国投資信託への投資割合を高位に維持することを基本とします。
(ⅲ) 主要投資対象とする外国投資信託において、為替変動リスクの低減を目的として、原則とし
て為替ヘッジを行います。
(ⅳ) 基準価額(1万口あたり。支払済分配金を加算しません。)が3,000円を下回った場合に
は、短期金融商品等による安定運用に移行し、原則として当該日の翌営業日から起算して
1ヵ月以内に繰上償還します。
(ⅴ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 各ファンドが投資する外国投資信託は、以下の通りとなります。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマ
ファンド ン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド
(適格機関投資家限定)
資産成長コース シングル・プレミアム・クラスA
年7%定率払出しコース シングル・プレミアム・クラスB
年15%定率払出しコース シングル・プレミアム・クラスC
○ 投資先ファンドは、各ファンドの運用方針達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先およ
び投資手法等を考慮して選定しております。
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
円建の外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式
プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。) およ
び国内投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を
主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第 16 条)
本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) 金銭債権
(ハ) 約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第 17条 第1項)
委託会社は、信託金を、主として円建の外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・ト
ラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。)の受益証券及び国内投資信託であ
るFOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)の受益証券のほか、次の有価証券(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
(ⅰ) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ⅱ) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有する
もの
(ⅲ) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
(ⅳ) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、前記(ⅲ)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻
し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるもの
とします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(ⅲ) コール・ローン
(ⅳ) 手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記④に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
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<参考情報>
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・
分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及び運
用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されま
す。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
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コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂
行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取ってい
ます。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
<資産成長コース>
年2回決算(原則として、毎年2月16日および8月16日。休業日の場合は翌営業日。)を行い、原則
として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 分配金額は、原則として委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
<年7%定率払出しコース>
毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。なお、第2期決算日(2018年10月16日)か
らの分配を目指します。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年7%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、原則として奇数月には偶数月の二倍前後の金額を払出
すものとします。ただし、この信託が繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。
また、分配対象額が少額の場合は、払出しを行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
<年15%定率払出しコース>
毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。なお、第2期決算日(2018年10月16日)か
らの分配を目指します。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年15%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、原則として奇数月には偶数月の二倍前後の金額を払出
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すものとします。ただし、この信託が繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。
また、分配対象額が少額の場合は、払出しを行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
(5)【投資制限】
(各ファンド共通)
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅲ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックス
ルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 公社債の借入れ(信託約款第20条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅱ) 資金の借入れ(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産におい
て一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資
金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当て
を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の
解約代金 及び 有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入
指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
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(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
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3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込
むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信
託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、
基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク
株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して
変動します。組入れた株式の価格が下落した場合、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、
損失を被ることがあります。
② カバードコール戦略の利用に伴うリスク
・カバードコール戦略では、原資産である株式価格が上昇した場合の値上り益が限定されるため、株
式のみに投資した場合に比べ投資成果が劣る可能性があります。本ファンドのカバードコール戦略
では、株式への投資とそれぞれの個別銘柄ごとのコールオプションの売りを組み合わせるため、株
式価格上昇時の値上り益が個別銘柄ごとに限定される結果、投資成果が株式市場全体の動きに対し
て劣後する可能性があります。
・コールオプションの売りを行うことにより得られるプレミアム収入の水準は、オプション売却時点
の価格水準や権利行使水準、価格変動率(ボラティリティ)、満期日までの期間、需給等複数の要
因により決まりますので、当初想定したようなプレミアム収入の水準が確保できない可能性があり
ます。
・株式の価格水準や価格変動率の変動等によりコールオプションの評価値が変動し、損失を被ること
があります。
・カバードコール戦略において、特定の期間で価格が下落した場合、再度カバードコール戦略を構築
した場合の値上り益は、戦略再構築日に設定される権利行使価格までの値上り益に限定されますの
で、その後に当初の水準まで価格が回復しても、本ファンドの基準価額の回復は緩慢になる可能性
があります。
③ 為替変動リスク
本ファンドは主要投資対象とする外国投資信託において、原則として為替ヘッジを行いますが、為
替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行う際、円金利が組入
資産の通貨の金利より低い場合には、金利差相当分の費用(為替ヘッジコスト)がかかります。
④ カントリーリスク
実質的な投資対象となる国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税
制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難にな
り、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ スワップ取引に関するリスク
・本ファンドが投資対象とする外国投資信託におけるスワップ取引では、取引の相手方から担保を受
取ることで信用リスクの低減を図りますが、相手方に債務不履行や倒産その他の事態が生じた場
合、カバードコール戦略の投資成果を享受することができず、予想外の損失を被る可能性がありま
す。また、スワップ取引の相手方から受け入れた担保を想定した価格で処分できない場合があるこ
とから損失を被る可能性があります。
・本ファンドが投資対象とする外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引する株式やオプ
ション取引について何ら権利を有しません。
⑥ その他
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解約資金を手当てするためにカバードコール戦略を解消(株式の売却およびオプションの買戻し)
する際、市場規模や市場動向によっては当初期待される価格で解消できない場合があります。この
場 合、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収
益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場
合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
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《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーを
投資戦略委員会 原則月1回 もって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって
構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、
等についての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部
長及び運用部マネジャーをもって構成する。
運用考査会議 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告
及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略につい
会議
て議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調
査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成す
未公開株投資委員会 随時
る。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する
資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって
組合投資委員会 随時
構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成す
コンプライアンス る。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び
監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オ
フィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を
指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外
部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める
手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額が
差引かれます。
(注) 信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.089%(税抜:年0.99%)を乗じて得た額
とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから
支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディス
ファンド
委託会社 年0.40%
クロージャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類
販売会社 年0.55% の送付、口座内でのファンドの管理及び事
務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実
受託会社 年0.04%
行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする
年0.40%程度
投資信託証券
年1.489%(税込)程度
*ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬を加味した、投資者の皆様
実質的な負担
が実質的に負担する信託報酬率になります。なお、投資対象ファンドの変
更等により、数値は変動する場合があります。
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(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用
(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みま
す。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等
にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異な
りますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2019年8月末日現在、以下の通りです。
なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度
が適用されます。なお、確定申告による総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択する
ことも可能です。
(ⅱ) 解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象
です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用に
なれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超
過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の
税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課
税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
㬰 ㈀ ㈀ぞ瓿ᅧࣿᅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰
る場合があります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
(2019年8月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 997,681 0.26
ケイマン 374,754,407 97.92
375,752,088 98.18
小計
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 6,935,668 1.81
―
合計(純資産総額) 382,687,756 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
(2019年8月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 997,681 0.14
ケイマン 664,280,612 98.70
小計 665,278,293 98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,746,327 1.15
合計(純資産総額) 673,024,620 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
(2019年8月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 997,681 0.20
ケイマン 480,116,709 98.65
小計 481,114,390 98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,563,777 1.14
合計(純資産総額) 486,678,167 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
イ.評価額上位銘柄明細
(2019年8月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 CS Universal Tr 38,642.4425 9,540 368,648,901 9,698 374,754,407 97.93
益証券 ust Ⅲ-A
2 日本 投資信託受 FOFs用短期金融資産ファンド 1,007,963 0.9898 997,681 0.9898 997,681 0.26
益証券 (適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率
(2019年8月30日現在)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.19
合計 98.19
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
(2019年8月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 CS Universal Tr 76,565.308 8,535.07 653,490,812 8,676 664,280,612 98.70
益証券 ust Ⅲ-B
2 日本 投資信託受 FOFs用短期金融資産ファンド 1,007,963 0.9898 997,681 0.9898 997,681 0.15
益証券 (適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率
(2019年8月30日現在)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.85
合計 98.85
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
(2019年8月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 CS Universal Tr 61,364.6101 7,708.19 473,010,542 7,824 480,116,709 98.65
益証券 ust Ⅲ-C
2 日本 投資信託受 FOFs用短期金融資産ファンド 1,007,963 0.9898 997,681 0.9898 997,681 0.20
益証券 (適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率
(2019年8月30日現在)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.86
合計 98.86
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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②【投資不動産物件】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2019年 2月18日)
315,681,807 315,681,807 0.9585 0.9585
第2計算期間末 (2019年 8月16日)
375,703,570 375,703,570 0.9352 0.9352
2018年 8月末日
105,342,140 ― 1.0008 ―
9月末日
156,376,761 ― 0.9884 ―
10月末日 183,822,249 ― 0.9340 ―
11月末日 213,472,538 ― 0.9402 ―
12月末日 194,414,738 ― 0.8957 ―
2019年 1月末日
288,115,840 ― 0.9483 ―
2月末日
323,740,797 ― 0.9532 ―
3月末日
322,488,417 ― 0.9567 ―
4月末日
334,378,104 ― 0.9716 ―
5月末日 357,555,355 ― 0.9422 ―
6月末日
372,054,064 ― 0.9639 ―
7月末日
390,291,855 ― 0.9727 ―
8月末日
382,687,756 ― 0.9499 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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第1特定期間末 (2019年 2月18日)
270,701,996 271,716,772 0.9337 0.9372
第2特定期間末 (2019年 8月16日)
662,522,994 665,152,799 0.8817 0.8852
2018年 8月末日
66,148,966 ― 0.9984 ―
9月末日 119,584,363 ― 0.9857 ―
10月末日 136,350,545 ― 0.9299 ―
11月末日 188,085,178 ― 0.9276 ―
12月末日 207,445,522 ― 0.8825 ―
2019年 1月末日
248,607,651 ― 0.9273 ―
2月末日
374,984,673 ― 0.9286 ―
3月末日
453,085,808 ― 0.9253 ―
4月末日
540,381,005 ― 0.9362 ―
5月末日
588,563,151 ― 0.9013 ―
6月末日
638,613,777 ― 0.9187 ―
7月末日
679,669,250 ― 0.9204 ―
8月末日
673,024,620 ― 0.8957 ―
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加
算した金額です。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2019年 2月18日)
248,599,407 250,659,357 0.9051 0.9126
第2特定期間末 (2019年 8月16日)
446,898,817 450,432,881 0.8220 0.8285
2018年 8月末日
30,037,866 ― 0.9993 ―
9月末日
94,382,888 ― 0.9870 ―
10月末日 110,515,013 ― 0.9270 ―
11月末日 162,676,318 ― 0.9187 ―
12月末日 151,251,678 ― 0.8695 ―
2019年 1月末日
224,023,439 ― 0.9032 ―
2月末日
268,835,665 ― 0.9003 ―
3月末日
321,015,119 ― 0.8889 ―
4月末日
376,655,856 ― 0.8951 ―
5月末日
410,075,413 ― 0.8548 ―
6月末日
445,090,438 ― 0.8676 ―
7月末日
465,342,996 ― 0.8615 ―
8月末日
486,678,167 ― 0.8344 ―
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加
算した金額です。
②【分配の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 0.0000
第2計算期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 0.0000
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 0.0245
第2特定期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 0.0315
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SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 0.0520
第2特定期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 0.0640
③【収益率の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 △4.2
第2計算期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 △2.4
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 △4.2
第2特定期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 △2.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
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SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 △4.3
第2特定期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 △2.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 364,927,073 35,564,888 329,362,185
第2計算期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 134,687,343 62,316,260 401,733,268
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 310,911,330 20,975,157 289,936,173
第2特定期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 485,555,819 24,118,897 751,373,095
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年 8月17日~2019年 2月18日 306,070,793 31,410,673 274,660,120
第2特定期間末 2019年 2月19日~2019年 8月16日 286,420,025 17,377,866 543,702,279
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱いま
す。
(注) 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク、ロンドン及び香港の証券取引所のいずれかの休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ) お申込単位
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる
場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認
いただけます。
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の
基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にご確認くだ
さい。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
㭧ⰰ픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰ţ⽦r㙞源極⠰鉓휰儰昰䨰訰œ홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰
同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の
口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
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委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等 は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定
した旨の通知を行います。
㭎ઊᠰ欰䬰䬰輰褰娰œ홟靵㎏벀湓홟靵㎏뱽쾘䴰䱙᪘䴰橘㑔࠰Ţ閌읏ឌꅵ⌰湒륳蝶萰檐䭵⠰䱙
げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所等における取引の停止、外国為替取
引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市
場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情
があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付け
た取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、
原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク、ロンドン及び香港の証券取引所のいずれかの休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
b.換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができま
す。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.5%)を控除した価
額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準
価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含み
ます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止すること及
びすでに受付けたかかるお申込みを保留または取消すことができます。前記により受益権の一部解約
のお申込みの受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留された場合に
は、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、
受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受
付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の
規定に準じて計算された価額とします。
設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が
行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額
から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数
で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日の基準
投資信託証券
価額で評価します。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱
販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも
原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2028年8月16日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の
「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
<資産成長コース>
原則として毎年8月17日から翌年2月16日まで、2月17日から8月16日までとします。ただし、該当
日が休日の場合は、その翌営業日までとします。なお、初回計算期間は2018年8月17日から2019年2
月18日までとします。
<年7%定率払出しコース>
<年15%定率払出しコース>
毎月17日から翌月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
なお、初回計算期間は2018年8月17日から2018年9月18日までとします。
(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億
口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらか
じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、基準価額が運用の基本方針に定める一定の条件を満たした場合、短期金融商品等
による安定運用に移行し、受託者と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合もしく
は当該外国投資信託の分配方針変更により商品の同一性が失われることとなる場合には、受託
者と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
④ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
⑤ 前記④の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
⑥ 前記④の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多
数をもって行います。
⑦ 前記④から⑥までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、前記④から⑥までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しま
せん。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
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委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委託
会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更
等」 の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続
します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの
とみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって
行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一
部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定す
る信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資
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信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の
適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごと
に自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅶ) 運用報告書
毎年2月、8月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況
などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)
は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求が
あった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権
利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目まで
にお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年2月
19日から2019年8月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
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1【財務諸表】
【SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
資産の部
流動資産
9,646,710 13,204,982
コール・ローン
308,219,207 369,646,582
投資信託受益証券
317,865,917 382,851,564
流動資産合計
317,865,917 382,851,564
資産合計
負債の部
流動負債
4,000,000
未払金 -
未払解約金 9,515 -
42,831 74,688
未払受託者報酬
1,017,250 1,773,690
未払委託者報酬
26 36
未払利息
1,114,488 1,299,580
その他未払費用
2,184,110 7,147,994
流動負債合計
2,184,110 7,147,994
負債合計
純資産の部
元本等
329,362,185 401,733,268
元本
剰余金
△ 13,680,378 △ 26,029,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,471,910 1,341,420
(分配準備積立金)
315,681,807 375,703,570
元本等合計
315,681,807 375,703,570
純資産合計
317,865,917 382,851,564
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
営業収益
2,144,207 △ 6,777,625
有価証券売買等損益
2,144,207 △ 6,777,625
営業収益合計
営業費用
5,855 4,918
支払利息
42,831 74,688
受託者報酬
1,017,250 1,773,690
委託者報酬
1,114,956 1,299,900
その他費用
2,180,892 3,153,196
営業費用合計
△ 36,685 △ 9,930,821
営業利益又は営業損失(△)
△ 36,685 △ 9,930,821
経常利益又は経常損失(△)
△ 36,685 △ 9,930,821
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,503,188 206,674
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 13,680,378
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
777,708 2,690,771
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
777,708 2,690,771
額
15,924,589 4,902,596
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,924,589 4,902,596
額
- -
分配金
△ 13,680,378 △ 26,029,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
本ファンドの計算期間は原則として、毎年8月17日から翌年2月16日まで及び、2月
17日から8月16日としておりますが、前計算期間末が休業日のため、当計算期間は
2019年 2月19日から2019年 8月16日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 329,362,185口 401,733,268口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 13,680,378円 26,029,698円
3.
1口当たり純資産額 0.9585円 0.9352円
(10,000口当たり純資産額) (9,585円) (9,352円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等 A -円 費用控除後の配当等 A -円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 1,471,910円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C -円 収益調整金額 C 601,550円
分配準備積立金額 D -円 分配準備積立金額 D 1,341,420円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 1,471,910円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 1,942,970円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 329,362,185口 本ファンドの期末残 } 401,733,268口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 44.68円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 48.36円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H -円 10,000口当たり分配 H -円
金額 金額
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量 同左
的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
項目
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、カントリー
リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等にさ
らされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運 同左
用部長及び運用部マネジャーをもって構
成する運用考査会議にて、ファンドのリ
スク特性分析、パフォーマンスの要因分
析の報告及び改善勧告を行い、運用者の
意思決定方向を調整・相互確認しており
ます。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
額 べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の 金銭債権 同左
計算期間末日後の償還予定額
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)
のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
種類 至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 3,099,719 △6,740,234
合計 3,099,719 △6,740,234
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期 第2期
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
項目
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 83,165,140円 329,362,185円
期中追加設定元本額 281,761,933円 134,687,343円
期中一部解約元本額 35,564,888円 62,316,260円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 CS Universal Trust Ⅲ-A 38,642.4425 368,648,901
券
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家 1,007,963 997,681
専用)
合計 1,046,605.4425 369,646,582
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月(特定期間)ごとに作成し
ております。
3) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年2月19
日から2019年8月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
ております。
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【SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
資産の部
流動資産
28,374,934 19,590,880
コール・ローン
263,694,500 647,488,493
投資信託受益証券
292,069,434 667,079,373
流動資産合計
292,069,434 667,079,373
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 19,000,000 -
1,014,776 2,629,805
未払収益分配金
1,834
未払解約金 -
9,546 24,713
未払受託者報酬
226,717 586,914
未払委託者報酬
77 53
未払利息
1,114,488 1,314,894
その他未払費用
21,367,438 4,556,379
流動負債合計
21,367,438 4,556,379
負債合計
純資産の部
元本等
289,936,173 751,373,095
元本
剰余金
△ 19,234,177 △ 88,850,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,291,932 7,898,366
(分配準備積立金)
270,701,996 662,522,994
元本等合計
270,701,996 662,522,994
純資産合計
292,069,434 667,079,373
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
営業収益
8,992,934 28,935,813
受取配当金
△ 8,355,500 △ 41,206,007
有価証券売買等損益
637,434 △ 12,270,194
営業収益合計
営業費用
6,254 11,025
支払利息
35,642 117,045
受託者報酬
846,379 2,779,874
委託者報酬
1,115,544 1,315,271
その他費用
2,003,819 4,223,215
営業費用合計
△ 1,366,385 △ 16,493,409
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,366,385 △ 16,493,409
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,366,385 △ 16,493,409
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 235,965 △ 23,849
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 19,234,177
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
1,720,048 1,878,725
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,720,048 1,878,725
額
14,617,150 35,529,831
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,617,150 35,529,831
額
5,206,655 19,495,258
分配金
△ 19,234,177 △ 88,850,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間及び特定期間
なる重要な事項
本ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年2月17日から8月16日まで及び8月17日から翌年2月16日としておりま
すが、前特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2019年 2月19日から2019年 8
月16日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
項目
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 289,936,173口 751,373,095口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 19,234,177円 88,850,101円
3. 1口当たり純資産額 0.9337円 0.8817円
(10,000口当たり純資産額) (9,337円) (8,817円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
(自2018年 8月17日 至2018年 9月18日) (自2019年 2月19日 至2019年 3月18日)
費用控除後の配当等 A 384,433円 費用控除後の配当等 A 3,055,088円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 376,503円 収益調整金額 C 6,281,884円
分配準備積立金額 D -円 分配準備積立金額 D 2,291,909円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 760,936円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 11,628,881円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 119,170,216口 本ファンドの期末残 } 451,515,184口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 63.84円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 257.54円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H -円 10,000口当たり分配 H 70円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,160,606円
(自2018年 9月19日 至2018年10月16日) (自2019年 3月19日 至2019年 4月16日)
費用控除後の配当等 A 1,043,500円 費用控除後の配当等 A 3,018,667円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 536,580円 収益調整金額 C 8,447,476円
分配準備積立金額 D 384,386円 分配準備積立金額 D 2,184,652円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 1,964,466円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 13,650,795円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 133,257,293口 本ファンドの期末残 } 561,913,110口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 147.40円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 242.92円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 35円 10,000口当たり分配 H 35円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 466,400円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,966,695円
(自2018年10月17日 至2018年11月16日) (自2019年 4月17日 至2019年 5月16日)
費用控除後の配当等 A 1,201,854円 費用控除後の配当等 A 5,146,927円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 1,270,524円 収益調整金額 C 9,709,671円
分配準備積立金額 D 944,350円 分配準備積立金額 D 3,225,141円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 3,416,728円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 18,081,739円
象収益額 象収益額
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本ファンドの期末残 } 172,788,794口 本ファンドの期末残 } 616,634,184口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 197.74円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 293.22円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 70円 10,000口当たり分配 H 70円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,209,521円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,316,439円
(自2018年11月17日 至2018年12月17日) (自2019年 5月17日 至2019年 6月17日)
費用控除後の配当等 A 1,102,071円 費用控除後の配当等 A 3,283,534円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 1,926,035円 収益調整金額 C 11,369,641円
分配準備積立金額 D 936,626円 分配準備積立金額 D 4,040,653円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 3,964,732円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 18,693,828円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 221,586,050口 本ファンドの期末残 } 688,064,138口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 178.91円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 271.68円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 35円 10,000口当たり分配 H 35円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 775,551円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,408,224円
(自2018年12月18日 至2019年 1月16日) (自2019年 6月18日 至2019年 7月16日)
費用控除後の配当等 A 2,314,680円 費用控除後の配当等 A 6,295,435円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 2,437,199円 収益調整金額 C 12,169,553円
分配準備積立金額 D 1,253,353円 分配準備積立金額 D 4,902,767円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 6,005,232円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 23,367,755円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 248,629,690口 本ファンドの期末残 } 716,212,842口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 241.52円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 326.25円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 70円 10,000口当たり分配 H 70円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,740,407円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,013,489円
(自2019年 1月17日 至2019年 2月18日) (自2019年 7月17日 至2019年 8月16日)
費用控除後の配当等 A 1,479,686円 費用控除後の配当等 A 4,343,468円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 3,178,768円 収益調整金額 C 13,071,385円
分配準備積立金額 D 1,827,022円 分配準備積立金額 D 6,184,703円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 6,485,476円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 23,599,556円
象収益額 象収益額
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本ファンドの期末残 } 289,936,173口 本ファンドの期末残 } 751,373,095口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 223.67円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 314.07円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 35円 10,000口当たり分配 H 35円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,014,776円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,629,805円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量 同左
的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
項目
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、カントリー
リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等にさ
らされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運 同左
用部長及び運用部マネジャーをもって構
成する運用考査会議にて、ファンドのリ
スク特性分析、パフォーマンスの要因分
析の報告及び改善勧告を行い、運用者の
意思決定方向を調整・相互確認しており
ます。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
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③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1特定期間 第2特定期間
項目
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
額 べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の 金銭債権 同左
特定期間末日後の償還予定額
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)
のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
種類 至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 5,698,649 △28,203,070
合計 5,698,649 △28,203,070
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(その他の注記)
本ファンドの特定期間における元本額の変動
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
項目
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 25,221,624円 289,936,173円
期中追加設定元本額 285,689,706円 485,555,819円
期中一部解約元本額 20,975,157円 24,118,897円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 CS Universal Trust Ⅲ-B 75,754.7237 646,490,812
券
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家 1,007,963 997,681
専用)
合計 1,083,717.7237 647,488,493
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月(特定期間)ごとに作成し
ております。
3) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年2月19
日から2019年8月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
ております。
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【SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
資産の部
流動資産
24,312,239 15,158,028
コール・ローン
241,678,402 439,008,223
投資信託受益証券
265,990,641 454,166,251
流動資産合計
265,990,641 454,166,251
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 14,000,000 -
2,059,950 3,534,064
未払収益分配金
317 1,999,999
未払解約金
8,744 16,929
未払受託者報酬
207,669 402,079
未払委託者報酬
66 41
未払利息
1,114,488 1,314,322
その他未払費用
17,391,234 7,267,434
流動負債合計
17,391,234 7,267,434
負債合計
純資産の部
元本等
274,660,120 543,702,279
元本
剰余金
△ 26,060,713 △ 96,803,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,333,968 7,469,968
(分配準備積立金)
248,599,407 446,898,817
元本等合計
248,599,407 446,898,817
純資産合計
265,990,641 454,166,251
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
営業収益
15,096,660 36,074,838
受取配当金
△ 12,406,598 △ 43,670,179
有価証券売買等損益
2,690,062 △ 7,595,341
営業収益合計
営業費用
5,005 7,062
支払利息
29,678 81,024
受託者報酬
704,886 1,924,264
委託者報酬
1,115,184 1,314,556
その他費用
1,854,753 3,326,906
営業費用合計
835,309 △ 10,922,247
営業利益又は営業損失(△)
835,309 △ 10,922,247
経常利益又は経常損失(△)
835,309 △ 10,922,247
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 124,961 △ 138
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 26,060,713
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
3,436,965 2,273,673
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,436,965 2,273,673
額
20,433,526 33,535,443
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,433,526 33,535,443
額
10,024,422 28,558,870
分配金
△ 26,060,713 △ 96,803,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間及び特定期間
なる重要な事項
本ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年2月17日から8月16日まで及び8月17日から翌年2月16日としておりま
すが、前特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2019年 2月19日から2019年 8
月16日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
項目
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 274,660,120口 543,702,279口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 26,060,713円 96,803,462円
3. 1口当たり純資産額
0.9051円 0.8220円
(10,000口当たり純資産額) (9,051円) (8,220円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2特定期間
第1特定期間
自 2019年 2月19日
自 2018年 8月17日
至 2019年 8月16日
至 2019年 2月18日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
(自2018年 8月17日 至2018年 9月18日) (自2019年 2月19日 至2019年 3月18日)
費用控除後の配当等 A 392,441円 費用控除後の配当等 A 4,588,104円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 1,034,906円 収益調整金額 C 10,972,853円
分配準備積立金額 D -円 分配準備積立金額 D 3,318,437円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 1,427,347円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 18,879,394円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 95,645,786口 本ファンドの期末残 } 348,477,558口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 149.23円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 541.75円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H -円 10,000口当たり分配 H 150円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,227,163円
(自2018年 9月19日 至2018年10月16日) (自2019年 3月19日 至2019年 4月16日)
費用控除後の配当等 A 1,915,325円 費用控除後の配当等 A 3,882,792円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 1,671,853円 収益調整金額 C 12,267,150円
分配準備積立金額 D 389,126円 分配準備積立金額 D 2,670,383円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 3,976,304円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 18,820,325円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 116,926,989口 本ファンドの期末残 } 380,305,595口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 340.05円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 494.86円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 75円 10,000口当たり分配 H 75円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 876,952円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,852,291円
(自2018年10月17日 至2018年11月16日) (自2019年 4月17日 至2019年 5月16日)
費用控除後の配当等 A 2,409,789円 費用控除後の配当等 A 6,830,522円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 2,960,751円 収益調整金額 C 14,440,803円
分配準備積立金額 D 1,427,485円 分配準備積立金額 D 3,697,821円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 6,798,025円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 24,969,146円
象収益額 象収益額
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本ファンドの期末残 } 145,402,828口 本ファンドの期末残 } 429,531,562口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 467.52円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 581.29円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 150円 10,000口当たり分配 H 140円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,181,042円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,013,441円
(自2018年11月17日 至2018年12月17日) (自2019年 5月17日 至2019年 6月17日)
費用控除後の配当等 A 1,641,440円 費用控除後の配当等 A 3,962,055円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 4,160,372円 収益調整金額 C 17,269,287円
分配準備積立金額 D 1,650,881円 分配準備積立金額 D 4,497,771円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 7,452,693円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 25,729,113円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 182,328,129口 本ファンドの期末残 } 492,925,759口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 408.74円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 521.95円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 70円 10,000口当たり分配 H 70円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,276,296円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,450,480円
(自2018年12月18日 至2019年 1月16日) (自2019年 6月18日 至2019年 7月16日)
費用控除後の配当等 A 4,764,119円 費用控除後の配当等 A 8,627,582円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 6,413,599円 収益調整金額 C 19,313,008円
分配準備積立金額 D 1,901,405円 分配準備積立金額 D 4,967,035円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 13,079,123円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 32,907,625円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 } 242,012,145口 本ファンドの期末残 } 534,387,957口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 540.42円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 615.78円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 150円 10,000口当たり分配 H 140円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,630,182円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,481,431円
(自2019年 1月17日 至2019年 2月18日) (自2019年 7月17日 至2019年 8月16日)
費用控除後の配当等 A 2,427,957円 費用控除後の配当等 A 4,923,848円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B -円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 7,917,969円 収益調整金額 C 19,801,185円
分配準備積立金額 D 2,965,961円 分配準備積立金額 D 6,080,184円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 13,311,887円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 30,805,217円
象収益額 象収益額
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本ファンドの期末残 } 274,660,120口 本ファンドの期末残 } 543,702,279口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 484.65円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 566.57円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 75円 10,000口当たり分配 H 65円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,059,950円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,534,064円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量 同左
的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
項目
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、カントリー
リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等にさ
らされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運 同左
用部長及び運用部マネジャーをもって構
成する運用考査会議にて、ファンドのリ
スク特性分析、パフォーマンスの要因分
析の報告及び改善勧告を行い、運用者の
意思決定方向を調整・相互確認しており
ます。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1特定期間 第2特定期間
項目
2019年 2月18日現在 2019年 8月16日現在
貸借対照表上の金融商品は原則としてす
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
額
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
金融商品の時価には、市場価格に基づく
3.金融商品の時価等に関する事項につ 同左
価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の 金銭債権 同左
特定期間末日後の償還予定額
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)
のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 4,107,759 △21,149,270
合計 4,107,759 △21,149,270
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(その他の注記)
本ファンドの特定期間における元本額の変動
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年 8月17日 自 2019年 2月19日
項目
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 22,192,839円 274,660,120円
期中追加設定元本額 283,877,954円 286,420,025円
期中一部解約元本額 31,410,673円 17,377,866円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 CS Universal Trust Ⅲ-C 56,906.6574 438,010,542
券
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家 1,007,963 997,681
専用)
合計 1,064,869.6574 439,008,223
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額 382,900,569円
Ⅱ 負債総額 212,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 382,687,756円
Ⅳ 発行済口数 402,866,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9499円
(1万口当たり純資産額) (9,499円)
・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額 673,356,057円
Ⅱ 負債総額 331,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 673,024,620円
Ⅳ 発行済口数 751,422,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8957円
(1万口当たり純資産額) (8,957円)
・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>
2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額 486,931,233円
Ⅱ 負債総額 253,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 486,678,167円
Ⅳ 発行済口数 583,297,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8344円
(1万口当たり純資産額) (8,344円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
① 資本金の額(2019年8月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定
し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行につ
いて指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその
職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプ
ライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件
と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使するこ
とができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
② 投資運用の意思決定機構
(イ) 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
(ロ) 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・
投資方針等を策定します。
(ハ) 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、 運用部長及 び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
(ニ) 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場
合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行
います。
(ホ) パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
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す。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助
言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2019年8月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 56 226,544
単位型株式投資信託 ▶ 11,553
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3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、ならびに同
規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52
号)により作成しております。
なお、当事業年度の(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報の
うち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年
3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2
項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸表
等規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年4月1日から平成31
年3月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年7月2日をもって太陽有限責
任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人に変更しております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 656,253 960,929
前払費用 36,884 43,348
未収入金 ― 15,495
未収委託者報酬 502,468 466,454
未収投資助言報酬 ― 55
15,614 13,730
その他
流動資産合計 1,211,221 1,500,013
固定資産
有形固定資産
※ 1,121 ※ 11,426
建物
※ 1,446 ※ 2,394
器具備品
有形固定資産合計 2,567 13,821
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウェア 5,708 3,936
1,330 1,245
商標権
無形固定資産合計 7,105 5,249
投資その他の資産
投資有価証券 913,644 740,270
関係会社株式 127,776 ―
繰延税金資産 35,948 121,163
長期差入保証金 19,856 19,802
3,360 1,764
その他
投資その他の資産合計 1,100,586 883,000
固定資産合計 1,110,259 902,071
資産合計 2,321,480 2,402,084
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 4,011 1,913
未払金 455,275 379,118
未払手数料 419,007 336,493
未払法人税等 143,048 80,436
33,817 10,134
未払消費税等
流動負債合計 636,152 471,603
負債合計 636,152 471,603
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,315,376 1,682,828
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,345,388 1,712,840
株主資本合計 1,745,588 2,113,040
評価・換算差額等
△60,260 △182,559
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △60,260 △182,559
純資産合計 1,685,327 1,930,481
負債純資産合計 2,321,480 2,402,084
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,207,709 3,223,568
運用受託報酬 16,380 ―
投資助言報酬 ― 56
4,500 ―
その他営業収益
営業収益計 3,228,590 3,223,624
営業費用
支払手数料 2,173,300 2,186,795
広告宣伝費 48,444 15,208
調査費 27,077 31,778
調査費 27,077 31,778
委託計算費 121,126 123,090
営業雑経費 23,392 25,835
通信費 1,208 1,330
印刷費 19,323 20,581
協会費 2,049 2,463
諸会費 183 12
628 1,447
その他営業雑経費
営業費用計 2,393,341 2,382,708
一般管理費
給料 156,504 178,095
役員報酬 44,607 51,028
給料・手当 111,896 127,066
交際費 169 109
旅費交通費 7,996 12,073
福利厚生費 20,444 23,117
租税公課 11,602 10,675
不動産賃借料 18,383 18,138
消耗品費 1,772 2,313
事務委託費 10,188 15,251
退職給付費用 4,578 5,163
固定資産減価償却費 2,422 3,550
13,285 15,057
諸経費
一般管理費計 247,348 283,545
営業利益 587,900 557,370
営業外収益
受取利息 19 ▶
為替差益 0 10
助成金収入 ― 1,140
602 364
雑収入
営業外収益計 622 1,519
営業外費用
雑損失 486 309
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外費用計 486 309
経常利益 588,035 558,580
特別損失
子会社清算損 ― 52,280
事務所移転費用 ― 3,064
特別損失計 ― 55,344
税引前当期純利益 588,035 503,235
法人税、住民税及び事業税
188,117 167,023
法人税等調整額 △6,202 △31,239
法人税等合計 181,914 135,783
当期純利益 406,121 367,452
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
評価・換算 純資産合計
株主資本
利益
資本金 有価証券
利益 利益剰余金
合計
差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 909,254 939,266 1,339,466 ― ― 1,339,466
当期変動額
当期純利益 406,121 406,121 406,121 406,121
株主資本以外の項目の
△60,260 △60,260 △60,260
当期変動額 (純額)
当期変動額合計 ― ― 406,121 406,121 406,121 △60,260 △60,260 345,861
当期末残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
評価・換算 純資産合計
株主資本
利益
資本金 有価証券
利益 利益剰余金
合計
差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益 367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額 (純額)
当期変動額合計 ― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15
年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下
「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資そ
の他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに
税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,353千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」35,948千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に
係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加して
おります。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正
第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日)
(平成31年3月31日)
* 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ * 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
ります。 あります。
建物 110千円 建物 1,009千円
器具備品 4,024千円 器具備品 2,110千円
合計 4,135千円 合計 3,120千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定
しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金
調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信
託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に
関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手
数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 預金 656,253 656,253 ―
(2) 未収委託者報酬 502,468 502,468 ―
(3) 投資有価証券
913,644 913,644 ―
その他有価証券
資産計 2,072,366 2,072,366 ―
未払金 455,275 455,275 ―
負債計 455,275 455,275 ―
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(3)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
(1) 子会社株式 127,776
(2) 長期差入保証金 19,856
(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、時価開示の対象とはしておりません。
(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難で
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 656,253
未収委託者報酬 502,468
合計 1,158,722
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定
しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金
調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信
託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リス
クに晒されております。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準
価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日
であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 預金 960,929 960,929 ―
(2) 未収入金 15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬 466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬 55 55 ―
(5) 投資有価証券
740,270 740,270 ―
その他有価証券
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 ― ― ―
を超えるもの
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 913,644 1,000,500 △86,855
を超えないもの
小計 913,644 1,000,500 △86,855
合計 913,644 1,000,500 △86,855
3.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 24,133 ― 486
合計 24,133 486
―
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 ― ― ―
を超えるもの
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
を超えないもの
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 ― 309
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)4,578
千円、当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)5,163千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 19,114 関係会社株式評価損 35,122
未払事業税 6,752 未払事業税 2,735
その他未払税金 2,301 その他未払税金 1,610
その他有価証券評価差額金 26,595 その他有価証券評価差額金 80,570
299 1,124
その他 その他
繰延税金資産小計 55,501 繰延税金資産小計 121,601
△19,552
評価性引当額
△438
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計 35,948
繰延税金資産合計 121,163
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評価損に
係る評価性引当額の減少です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
30.6%
法定実効税率
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
(調整)
あるため注記を省略しております。
評価性引当額の増減 △3.4
住民税均等割 0.1
△0.3
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0
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(セグメント情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの
売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
489,935
(毎月分配型)
SBI日本小型成長株選抜ファンド 472,434
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
347,593
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 323,110
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの
売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール 321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 862,570
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 135,442
を持つ
広告宣伝
会社
1,495
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
2520
産の配当
Company S.A.
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は平成30年12
月19日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
1株当たり純資産額 46,047円21銭 52,745円40銭
1株当たり当期純利益 11,096円21銭 10,039円69銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
当期純利益(千円) 406,121 367,452
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 406,121 367,452
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該
当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行
うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
事業の内容
名 称
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼営
受託会社
法)に基づき信託業務を営んで
います。
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
日本トラスティ・サービス
再信託
51,000百万円 務の兼営等に関する法律(兼営
信託銀行株式会社
受託会社
法)に基づき信託業務を営んで
います。
48,323百万円
株式会社SBI証券
楽天証券株式会社 7,495百万円
クレディ・スイス証券株式
78,100百万円
「金融商品取引法」に定める
会社
第一種金融商品取引業を営ん
でいます。
日産証券株式会社 1,500百万円
四国アライアンス証券株式
販売会社 3,000百万円
会社
百五証券株式会社 3,000百万円
株式会社静岡銀行 90,845百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
株式会社中国銀行 15,149百万円
でいます。
株式会社百十四銀行 37,322百万円
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金
の支払い等を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出さ
れます。
臨時報告書 2019年2月25日
臨時報告書 2019年3月26日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年4月5日
臨時報告書 2019年4月23日
有価証券報告書 2019年5月17日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年5月17日
臨時報告書 2019年5月23日
臨時報告書 2019年6月24日
臨時報告書 2019年7月23日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年5月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
石 倉 毅 典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIア
セットマネジメント株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年10月4日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているSBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース
>の2019年2月19日から2019年8月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>の2019年8月16
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.
XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年10月4日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているSBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出し
コース>の2019年2月19日から2019年8月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>の2019年8
月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.
XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年10月4日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているSBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出
しコース>の2019年2月19日から2019年8月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
105/106
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>の2019年
8月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.
XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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