ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー(E32868)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年 11 月7日
【会社名】 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー
(Lloyds Banking Group plc)
【代表者の役職氏名】 グループ・キャピタル・マネジメント・アンド・
イシュアンス・ディレクター
リチャード・シュリンプトン
(Richard Shrimpton, Group Capital Management and
Issuance Director)
【本店の所在の場所】 連合王国 EH1 1YZ エディンバラ市ザ・マウンド
(The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, UK)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 神 田 英 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
弁護士 芦 澤 千 尋
【事務連絡者氏名】
弁護士 大 塚 圭 介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の内容】
提出日 平成 29 年 11 月 29 日
効力発生日 平成 29 年 12 月7日
有効期限 令和元年 12 月6日
発行登録番号 29- 外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 7,500 億円
発行可能額 4,423 億円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、令和元年 11 月7日(提出日)である。
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訂正発行登録書
【提出理由】 平成 29 年 11 月 29 日付発行登録書(その後の訂正を含む。)に
ついて、 (a) 同発行登録書(その後の訂正を含む。)に添付
の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」と題
する書面として発行会社が令和元年 10 月 31 日に英国において
公表したインタリム・マネジメント・ステートメントを添付
し、( b )同発行登録書(その後の訂正を含む。)における
記載内容(「第二部 参照情報」における記載事項)を訂正
するため、本訂正発行登録書を提出するものである。
(訂正内容については以下を参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー(E32868)
訂正発行登録書
【訂正内容】
平成 29 年 11 月 29 日付発行登録書(その後の訂正を含む。)に添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な
事実」と題する書面として 発行会社が令和元年 10 月 31 日に英国において公表したインタリム・マネジメント・ス
テートメントを添付する 。
(以下の訂正が平成 29 年 11 月 29 日付発行登録書(その後の訂正を含む。)の「第二部 参照情報」においてなされ
る。訂正箇所は下線で示される。)
( 訂正前 )
第 二 部 参照情報
(前略)
第2 参照書類の補完情報
1 事業等のリスクについて
上記に掲げた参照書類としての外国会社報告書及びその補足書類(以下「有価証券報告書」という。) 並び
に外国会社半期報告書及びその補足書類(以下「半期報告書」という。) の「事業等のリスク」に記載され
た事項について、有価証券報告書及び半期報告書の提出日以後本訂正発行登録書提出日(令和元年 9 月 30
日)まで、重要な変更その他重要な事由は発生していない。
2 将来に関する事項について
有価証券報告書及び半期報告書には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日(令和
元年 9 月 30 日)現在、当該事項に係る発行会社の意見、目標、予想及び評価に重要な変更はない。
(後略)
( 訂正後 )
第 二 部 参照情報
(前略)
第2 参照書類の補完情報
1 事業等のリスクについて
上記に掲げた参照書類としての外国会社報告書及びその補足書類(以下「有価証券報告書」という。) 並び
に外国会社半期報告書及びその補足書類(以下「半期報告書」という。) の「事業等のリスク」に記載され
た事項について、 発行会社が 令和元 年 10 月 31 日に英国において公表したインタリム・マネジメント・ステー
トメント(本書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」と題する書面に記載されてい
る。)の記載を除き、 有価証券報告書及び半期報告書の提出日以後本訂正発行登録書提出日(令和元年 11 月
7 日)まで、重要な変更その他重要な事由は発生していない。
2 将来に関する事項について
有価証券報告書及び半期報告書には将来に関する事項が記載されているが、 発行会社が 令和元 年 10 月 31 日に
英国において公表したインタリム・マネジメント・ステートメント(本書添付の「有価証券報告書の提出日
以後に生じた重要な事実」と題する書面に記載されている。)の記載を除き、 本訂正発行登録書提出日(令
和元年 11 月 7 日)現在、当該事項に係る発行会社の意見、目標、予想及び評価に重要な変更はない。
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