ノムラ・アジア・シリーズ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・アジア・シリーズ |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月6日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
2兆円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
2兆円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
2,000億円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
2,000億円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
2,000億円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
(「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)」を「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノム
ラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)」を「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
ラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)」を「ノムラ・豪州・フォーカス」、「ノムラ・アジ
ア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)」を「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノム
ラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)」を「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・アジ
ア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」を「ノムラ・フィリピン・フォーカス」、「ノムラ・
アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」を「マネープール・ファンド」または「ノムラアジアシ
リーズ マネー」という場合があります。これらを総称して「各ファンド」という場合、あるいは個別に
「ファンド」という場合があります。
なお、全てのファンドを総称して「ノムラ・アジア・シリーズ」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は 1口当り1 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債 、株式 等の振替に関する法律 ( 「社振法」といいます。以下同じ。 ) の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、 後述の「 ( 11 )振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関及び当該振替機関の下位
の口座管理機関 ( 社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
いいます。 ) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります ( 以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。 ) 。委託者である野村アセットマネジメン
ト株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」、
「マネープール・ファンド」
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2兆円を上限とします。
「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォー
カス」
2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後 3 時までに、取得申込 み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
したものを当日のお申込み分とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰
は1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
額とします。なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位(購入コースには、分配金を受取る一般
コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、購入後に購入コースの変更は
できません。)
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位としま
す。
(7)【申込期間】
2019年12月7日 から 2020年12月4日 まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
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野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して 7 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
ジメント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、 野村 信託銀行
株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自
動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
お申込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出
ください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付
単位が上記と異なる場合等があります。販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場
合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(「マネープール・ファンド」は、スイッチング以外によるお買付はできません。)
②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
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所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があり
ま す。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、その他やむを得ない事情等があ
るときは、取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付
けた取得申込み(スイッチングのお申込みを含みます)の受付けを取り消す場合があります。
③スイッチング
各ファンド間で乗換え(以下「スイッチング」といいます。)ができます。
スイッチングとは、各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3
時までにいずれか他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定
の事務手続きが完了したものをいいます。
スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自
動けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、全額をご換金した場合の手取金の全
額をもっていずれか他のファンドの取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは「第
二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
④申込不可日
各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)は、販売会社の営業日であっても、下記の条件に該
当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得、換金およびスイッチングの申込みができ
ません。
ノムラ・印度・フォーカス : 申込日当日が、インドのナショナル証券取引所の休
場日と同日付の場合。
ノムラ・アセアン・フォーカス : 申込日当日が、シンガポール証券取引所またはマ
レーシア証券取引所の休場日と同日付の場合。
ノムラ・豪州・フォーカス : 申込日当日が、オーストラリア証券取引所の休場日
(半休日を含みます。)と同日付の場合。
ノムラ・インドネシア・フォーカス : ・申込日当日がインドネシア証券取引所の休場日と
同日付の場合
・インドネシアの連休等で、取得、換金の申込みの
受付を行なわないものとして委託者が指定する日
ノムラ・タイ・フォーカス : 申込日当日がタイ証券取引所の休場日と同日付の場
合
ノムラ・フィリピン・フォーカス : 申込日当日がフィリピン証券取引所の休場日と同日
付の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
⑤振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ
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の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆ノムラ・アジア・シリーズは、アジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープール・ファンドで構成されていま
す。
;
インドの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信託財産
ノムラ・印度・フォーカス
の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
アセアン加盟国(東南アジア諸国連合)の企業の株式を実質
;
ノムラ・アセアン・フォーカス
的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目標に積極的な運
用を行なうことを基本とします。
;
オーストラリアの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、
ノムラ・豪州・フォーカス
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と
します。
;
インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信
ノムラ・インドネシア・
託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とし
フォーカス
ます。
;
タイの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信託財産の
ノムラ・タイ・フォーカス
成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
;
フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信託
ノムラ・フィリピン・フォーカス
財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本としま
す。
;
円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象 とし、安定し
マネープール・ファンド
た収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
※「ノムラ・印度・フォーカス」は「野村インド株マザーファンド」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」は「野
村アセアン株マザーファンド」、「ノムラ・豪州・フォーカス」は「野村豪州株マザーファンド」、「ノムラ・
インドネシア・フォーカス」は「野村インドネシア株マザーファンド」、「ノムラ・タイ・フォーカス」は「野
村タイ株マザーファンド」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
「マネープール・ファンド」は「野村マネー マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいま
す。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて
投資する、主要な投資対象という意味です。
ノムラ・印度・フォーカス、ノムラ・インドネシア・フォーカス、ノムラ・タイ・フォーカス、
ノムラ・フィリピン・フォーカスは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避
のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。
上記4ファンドが実質的な投資対象とする各新興国市場には、寄与度(市場の時価総額に占める割
合)が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられま
す。
実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に
経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
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■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
ラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」については6,000億円、「ノムラ・インドネシア・
フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」については500億円で
す。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
(ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(債券 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債
券)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2009年9月16日 「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・
台湾・フォーカス」、「マネープール・ファンド」につき信託契約締結、ファ
ンドの設定日、運用開始
2009年12月7日 「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」につき信
託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年12月6日 「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、
「ノムラ・フィリピン・フォーカス」につき信託契約締結、ファンドの設定
日、運用開始
2019年9月12日 「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・台湾・フォーカス」の償還
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(3)【ファンドの仕組み】
<各ファンド(マネープール・ファンドを除く)>
注)以下の図表中*1、*2、*3については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
*1 *2 *3
ノムラ・印度・フォーカス 野村インド株マザーファンド インドの企業の株式
ノムラ・アセアン・フォーカス 野村アセアン株マザーファンド アセアン加盟国の企業の株式
ノムラ・豪州・フォーカス 野村豪州株マザーファンド オーストラリアの企業の株式
ノムラ・インドネシア・フォーカス 野村インドネシア株マザーファンド インドネシアの企業の株式
ノムラ・タイ・フォーカス 野村タイ株マザーファンド タイの企業の株式
ノムラ・フィリピン・フォーカス 野村フィリピン株マザーファンド フィリピンの企業の株式
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは*2を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリー
ファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファン
ドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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*マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考)各マザーファンドの概
要」をご参照ください。
*「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
*ファンドは、マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
<マネープール・ファンド>
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「野村マネー マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方
式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドと
し、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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*マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考)各マザーファンドの概
要」をご参照ください。
*「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
*ファンドは、マザーファンドのほかに、公社債等に直接投資する場合があります。
■委託会社の概況(2019年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<ノムラ・印度・フォーカス>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
・インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合がありま
す。また、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引など
のデリバティブを適宜活用します。
※
◆ファンドは、S&P BSE インド 200種指数(円換算ベース)をベンチマーク とします。
㬰ఀ匀☀ BSE インド 200種指数(円換算ベース)」は、S&P BSE 200指数(インドルピーベース)をもとに、委託会社
が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、インド株式市場の構造変化等によっては今後見直す場合
があります。S&P BSE 200指数は、スタンダード&プアーズが発表している、ムンバイ証券取引所上場銘柄の主
要200銘柄で構成される浮動株加重指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタン
ダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・株式、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額
等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等の合計の実質組入比率は、
原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融商品取引所に上場している
株価指数連動型上場投資信託(「ETF」といいます。)のうち、インドの株式に係る株価指数を対象
とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっ
ては、一時的にこれらの実質組入比率を引き下げる場合があります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・
マネジメント・シンガポール・リミテッド)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用
◆ 委託先名称 : NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
◆ 委託先所在地 : シンガポール共和国 シンガポール市
◆ 委託に係る費用 : 「野村インド株マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社が受け
る報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均
純資産総額に、年0.38%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■ポートフォリオ構築プロセス■
※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
<ノムラ・アセアン・フォーカス>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
ます。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築し
ます。
※
◆ファンドは、MSCI AC ASEAN Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマーク とします。
㬰ఀ䴀匀䌀 AC ASEAN Index(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCI AC ASEAN Index(税引後配当込み・ド
ルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、株式市場の構造変化等
によっては今後見直す場合があります。
■指数の著作権等について■
・MSCI AC ASEAN Index
MSCI AC ASEAN Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
あります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセッ
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ト・マネジメント・シンガポール・リミテッド)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託しま
す。
◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用
◆ 委託先名称 : NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
◆ 委託先所在地 : シンガポール共和国 シンガポール市
◆ 委託に係る費用 : 「野村アセアン株マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社
が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの
日々の平均純資産総額に、年0.34%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■ポートフォリオ構築プロセス■
※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
<ノムラ・豪州・フォーカス>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
※
◆ファンドは、S&P/ASX200指数(円換算ベース)をベンチマーク とします。
独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、オーストラリア株式市場の構造変化等によっ
ては今後見直す場合があります。
S&P/ASX200指数は、スタンダード&プアーズが発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価
総額上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その
他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属し
ております。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
あります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセッ
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ト・マネジメント・シンガポール・リミテッド)に海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託しま
す。
◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用
◆ 委託先名称 : NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
◆ 委託先所在地 : シンガポール共和国 シンガポール市
◆ 委託に係る費用 : 「野村豪州株マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社が受
ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々
の平均純資産総額に、年0.32%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■ポートフォリオ構築プロセス■
※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
<「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ
ス」>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
◆ファンドは、以下をベンチマークとします。
ジャカルタ総合指数(円換算ベース)
ノムラ・インドネシア
・フォーカス ンドネシアルピアベース)をもとに、委託会社が独自に円換算した
ものです。
MSCI Thailand Index(税引後配当込み・円換算ベース)
ノムラ・タイ・
フォーカス MSCI Thailand Index(税引後配当込み・タイバーツベース)を
もとに、委託会社が独自に円換算したものです。
MSCI Philippines Index(税引後配当込み・円換算ベース)
ノムラ・フィリピン
・フォーカス MSCI Philippines Index(税引後配当込み・フィリピンペソベー
ス)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
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■指数の著作権等について■
・ジャカルタ総合指数
ジャカルタ総合指数(JCI)は、インドネシア証券取引所が所有しています。インドネシア証券取引所は、JCI
をベンチマークとして用いる利用者によって提供される、いかなる商品に関しても責任を負いません。また、
インドネシア証券取引所は、JCIをベンチマークとして用いる利用者によってなされる、いかなる投資判断に
関しても責任を負いません。これらの利用者は、JCIの利用に関して、第三者に対して責任を負います。
・MSCI Thailand Index、MSCI Philippines Index
MSCI Thailand Index、MSCI Philippines Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を
停止する権利を有しています。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
あります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセッ
ト・マネジメント・シンガポール・リミテッド)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用
◆ 委託先名称 : NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
◆ 委託先所在地 : シンガポール共和国 シンガポール市
◆ 委託に係る費用 : マザーファンドの外部委託先の報酬は、委託会社が受ける報酬から支
払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総
額に、年0.34%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
■ポートフォリオ構築プロセス■
※上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
<マネープール・ファンド>
◆「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等
の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうこ
とで流動性の確保を図ります。
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
;
インドの企業の株式(DR(預託証書) を含みます。)を実質的
な主要投資対象とします。
ノムラ・印度・フォーカス
・ファンドは、「野村インド株マザーファンド」受益証券への
投資を通じて、実質的にインドの企業の株式に投資を行ない
ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
*
アセアン(東南アジア諸国連合) 加盟国の企業の株式(DR(預
※
託証書) を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村アセアン株マザーファンド」受益証券へ
の投資を通じて、実質的にアセアン加盟国の企業の株式に投
ノムラ・アセアン・
資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
フォーカス
す。
*東南アジア地域の10ヵ国からなる地域協力機構です。加盟
10ヵ国は、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タ
イ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャン
マー、ブルネイです。( 2019年10月 末現在)
;
オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書) を含みます。)
を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村豪州株マザーファンド」受益証券への投
資を通じて、実質的にオーストラリアの企業の株式に投資を
ノムラ・豪州・フォーカス
行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
オーストラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金
融商品取引所に上場されているその他の国の企業の株式に実質
的に投資する場合があります。
インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村インドネシア株マザーファンド」受益証
ノムラ・インドネシア・
券への投資を通じて、実質的にインドネシアの企業の株式に
フォーカス
投資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があり
ます。
タイの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村タイ株マザーファンド」受益証券への投
ノムラ・タイ・フォーカス
資を通じて、実質的にタイの企業の株式に投資を行ないま
す。なお、株式等に直接投資する場合があります。
フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村フィリピン株マザーファンド」受益証券
ノムラ・フィリピン・
への投資を通じて、実質的にフィリピンの企業の株式に投資
フォーカス
を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村マネー マザーファンド」受益証券への
マネープール・ファンド
投資を通じて、実質的に円建ての短期有価証券に投資を行な
います。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の
株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引
所などで取引されます。
<ノムラ・印度・フォーカス>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
<ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・豪州・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス>
<ノムラ・タイ・フォーカス><ノムラ・フィリピン・フォーカス><マネープール・ファンド>
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
■各マザーファンドの主要投資対象■
インドの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要
野村インド株マザーファンド
投資対象とします。
アセアン加盟国の企業の株式(DR(預託証書)を含みま
野村アセアン株マザーファンド
す。)を主要投資対象とします。
オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)を含みま
野村豪州株マザーファンド
す。)を主要投資対象とします。
野村インドネシア株マザーファンド インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
野村タイ株マザーファンド タイの企業の株式を主要投資対象とします。
野村フィリピン株マザーファンド フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
野村マネー マザーファンド 円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆投資対象について、詳しくは「(参考)各マザーファンドの概要」をご覧ください。
<野村インド株マザーファンド>
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
<野村アセアン株マザーファンド><野村豪州株マザーファンド><野村インドネシア株マザーファンド>
<野村タイ株マザーファンド><野村フィリピン株マザーファンド><野村マネー マザーファンド>
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
<ノムラ・印度・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
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として締結された親投資信託である野村インド株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同 項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
こ とができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
いいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
じめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。
<ノムラ・アセアン・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村アセアン株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証 券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<ノムラ・豪州・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村豪州株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13
号 および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<ノムラ・インドネシア・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村インドネシア株マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
ます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
じめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。
<ノムラ・タイ・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
30/252
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村タイ株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証 券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<ノムラ・フィリピン・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村フィリピン株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
いいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<マネープール・ファンド>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの④及び⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会
社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」と
いいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図し
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
※
社債券については、転換社債型新株予約権付社債 に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定
めるものに限る)
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)各マザーファンドの概要
(野村インド株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
インドの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
なお、インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。ま
た、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティ
ブを適宜活用します。
② 株式(DR(預託証書)を含みます。)、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証
書、投資信託証券および償還金額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等
の合計の組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融証券取引所
に上場している株価指数連動型上場投資信託(以下「ETF」といいます。)のうち、インドの株式に係る株
価指数を対象とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向
によっては、一時的にこれらの組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミ
テッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧ 投資信託証券(ETFを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑨ 同一銘柄のETFへの投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会規
則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信託財
産 の純資産総額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村アセアン株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
アセアン(東南アジア諸国連合)加盟国の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象
とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構
築します。
② 株式(DR(預託証書)を含みます。)の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑩ 同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村豪州株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、オース
トラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金融商品取引所に上場されているその他の国の企業
の株式に投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式(DR(預託証書)を含みます。)の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以内とします。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑩ 同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村インドネシア株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村タイ株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
タイの企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑩ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村フィリピン株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑩ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目
的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保
を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
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超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノムラ・豪州・フォーカス」「ノ
ムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ
ス」
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
◆「マネープール・ファンド」
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年 1回の 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① < 各ファンド(「 マネープール・ファンド 」を除く) >
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
全額とします。
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< マネープール・ファンド >
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
ます。
㮑䵟卻䥓칶 ( 「 マネープール・ファンド 」の場合は「利子・配当等収益」) とは、 配当金、利子、貸付有
価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該
監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
㭘띶쨰栰漰 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費
税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、
次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分配金
にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として決算日から起算し
て5営業日 までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引
き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録され
ます。
(5)【投資制限】
<ノムラ・印度・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
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いません。
⑤先物取引等の運用指図(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引ならびに株式に係る有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が
提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥スワップ取引の運用指図(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および金融商品取引法
第28条第8項第4号ホに定める有価証券店頭指数等スワップ取引(これらを総称して以下「スワップ
取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
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⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託の投資信託証券を除きます。)への実質投
資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄のETFへの実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会
規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
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2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める
外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(ⅲ)上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(ⅳ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
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⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
<ノムラ・アセアン・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
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ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建
組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
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条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
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同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
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る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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<ノムラ・豪州・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
し た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建
組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
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ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約の指図(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第36条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
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と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
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(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
に マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑫投資する株式等の範囲(約款第19条)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
さ れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑬信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑰資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。 以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
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する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商 品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ))上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
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(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
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⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
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等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
<ノムラ・フィリピン・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
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1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有 外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
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とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の 一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
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2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
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資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
<マネープール・ファンド>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。 (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含める
ものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資
対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
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いる額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金
利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前
述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商
品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の
範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の
範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(これらを
総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
ありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとし
ます。
⑨有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑩公社債の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑪資金の借入れ(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
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託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
と し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質
的に投資を行なう新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の
影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の通貨については、先進国の通貨に比
べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
になることも想定されます。
<マネープール・ファンド>
[債券価格変動リスク]
◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
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◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、各ファンド(マネープール・ファ
ンドを除く)においては、ベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、
原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
◆各ファンド(マネープール・ファンドを除く)に関する留意点
・ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマー
クに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入
(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。(「ノムラ・豪
州・フォーカス」を除く)
◆新興国に投資を行なうファンドに関する留意点
・ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があ
ります。
◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」
「ノムラ・フィリピン・フォーカス」の実質的な投資対象候補銘柄には、寄与度が高い銘柄、または寄与
度が高くなる可能性のある銘柄が存在すると考えられます。そのため、上記4ファンドは信用リスクを適正
に管理する目的で一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」における
「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当該制限に従って「特化型運用」を行なうにあたり、特
定の発行体が発行する銘柄に集中して実質的に投資することがありますので、個別の投資対象銘柄の発行
体の経営破綻や経営・財務状況の悪化等による影響を大きく受ける可能性があります。
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◆マネープール・ファンドは、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスと
なった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
◆「ノムラ・印度・フォーカス」に関する留意点
ファンドが実質的な投資対象とする、インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に
従って課税されます。インドの金融商品取引所において、非居住者(ファンドおよびマザーファンドも含
まれます。)が、株式を売却した場合、その売買益に対してキャピタル・ゲイン税の他、その他の税が付
加されます。
ファンドに係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々基準価額を計算しています。税制・税
率の変更や税の還付もしくは追加納税等が発生した場合には、基準価額が影響を受ける場合があります。
また、インドの株式には、外国人機関投資家の上限保有比率等に制限のある銘柄があります。これらの銘
柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。
※これらの記載は、 2019年10月 末現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
※
る率)(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
い。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
<ノムラ・印度・フォーカス>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜年
1.75%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.90% 年0.80% 年0.05%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村インド株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村インド株マザーファンド」を投
資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき
支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.38%の率を乗じて得た
額とします。
<ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス><ノムラ・タイ・フォーカス>
<ノムラ・フィリピン・フォーカス>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.815%(税抜年
1.65%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.80% 年0.80% 年0.05%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファ
ンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村アセアン株マザー
ファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピ
ン株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月な
らびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、
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年0.34%の率を乗じて得た額とします。
<ノムラ・豪州・フォーカス>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.705%(税抜年
1.55%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.75% 年0.75% 年0.05%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村豪州株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村豪州株マザーファンド」を投資対
象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払
うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.32%の率を乗じて得た額と
します。
<マネープール・ファンド>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報
酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
0.4%以上
コールレート 0.4%未満 0.65%以上
0.65%未満
年0.165%
年0.33% 年0.605%
信託報酬率 (税抜年0.15%)
(税抜年0.30%) (税抜年0.55%)
以内
委託会社 年0.065%以内 年0.13% 年0.22%
販売会社 年0.070%以内 年0.14% 年0.28%
受託会社 年0.015%以内 年0.03% 年0.05%
◆ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業
日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート
(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準
価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌
日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率と
して見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆ 2019年12月6日 現在の信託報酬率は年0.00121%(税抜年0.0011%)となっております。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
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(4)【その他の手数料等】
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者
の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、「ノム
ラ・印度・フォーカス」に係る現地の税務顧問に支払う費用はファンドから支払われます。(マネープー
ル・ファンドを除く)
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。(マネープー
ル・ファンド)
◆監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
;
◆ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・
フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5%、「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノム
ラ・豪州・フォーカス」は0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負
担いただきます。なお、「マネープール・ファンド」には信託財産留保額はありません。
図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
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以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益とし
て課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
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■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œ
配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年10月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5【運用状況】
以下は 2019年10月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 89,181,209,058 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 176,285,499 0.19
合計(純資産総額) 89,357,494,557 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,788,955,344 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,486,895 0.19
合計(純資産総額) 1,792,442,239 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 264,142,304 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 528,770 0.19
合計(純資産総額) 264,671,074 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,870,227,963 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,754,379 0.19
合計(純資産総額) 3,877,982,342 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 831,207,145 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,642,020 0.19
合計(純資産総額) 832,849,165 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,134,487,678 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,274,025 0.19
合計(純資産総額) 2,138,761,703 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 104,185,780 99.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 217,887 0.20
合計(純資産総額) 104,403,667 100.00
(参考)野村インド株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 インド 88,451,531,876 97.11
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,626,604,855 2.88
合計(純資産総額) 91,078,136,731 100.00
(参考)野村アセアン株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 シンガポール 527,540,334 29.48
マレーシア 218,496,692 12.21
タイ 341,177,713 19.07
フィリピン 211,586,775 11.82
インドネシア 371,143,448 20.74
ベトナム 79,440,093 4.44
小計 1,749,385,055 97.79
投資証券 シンガポール 11,584,647 0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 27,947,417 1.56
合計(純資産総額) 1,788,917,119 100.00
(参考)野村豪州株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 オーストラリア 230,142,583 87.12
投資証券 オーストラリア 28,528,412 10.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,469,335 2.07
合計(純資産総額) 264,140,330 100.00
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 インドネシア 3,801,740,451 98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 68,434,758 1.76
合計(純資産総額) 3,870,175,209 100.00
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(参考)野村タイ株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 タイ 814,274,307 97.96
新株予約権証券 タイ 709,906 0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 16,235,834 1.95
合計(純資産総額) 831,220,047 100.00
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 フィリピン 2,112,705,222 98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 21,803,768 1.02
合計(純資産総額) 2,134,508,990 100.00
(参考)野村マネー マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 1,011,281,976 12.75
特殊債券 日本 2,606,683,112 32.88
社債券 日本 1,100,964,019 13.89
コマーシャルペーパー 日本 499,996,087 6.30
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,706,891,054 34.15
合計(純資産総額) 7,925,816,248 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村インド株マザーファンド 27,204,322,207 2.9393 79,961,664,264 3.2782 89,181,209,058 99.80
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
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合 計 99.80
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村アセアン株マザーファンド 834,284,076 2.0601 1,718,708,625 2.1443 1,788,955,344 99.80
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村豪州株マザーファンド 128,274,235 1.9910 255,394,002 2.0592 264,142,304 99.80
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村インドネシア株マザーファン 2,256,955,892 1.7049 3,848,004,322 1.7148 3,870,227,963 99.80
受益証券 ド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村タイ株マザーファンド 378,423,467 2.2469 850,279,689 2.1965 831,207,145 99.80
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村フィリピン株マザーファンド 789,673,577 2.5659 2,026,223,432 2.7030 2,134,487,678 99.80
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 102,102,882 1.0203 104,175,709 1.0204 104,185,780 99.79
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.79
合 計 99.79
(参考)野村インド株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 6,781,482 1,744.75 11,832,041,581 1,934.94 13,121,777,735 14.40
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 10,595,152 611.62 6,480,312,817 730.28 7,737,454,090 8.49
3 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 1,578,966 3,211.36 5,070,640,096 3,266.54 5,157,767,440 5.66
当・不動
FINANCE
産金融
▶ インド 株式 LARSEN&TOUBRO LIMITED 建設・土 2,175,580 2,113.65 4,598,430,984 2,285.08 4,971,390,663 5.45
木
5 インド 株式 MARUTI SUZUKI INDIA 自動車 419,650 10,225.81 4,291,263,265 11,713.27 4,915,474,805 5.39
LTD
6 インド 株式 BANDHAN BANK LTD 銀行 4,903,366 726.79 3,563,759,551 952.08 4,668,433,476 5.12
7 インド 株式 MPHASIS LTD 情報技術 2,641,281 1,534.81 4,053,864,492 1,456.61 3,847,322,921 4.22
サービス
8 インド 株式 BAJAJ FINANCE LTD 消費者金 574,383 5,295.42 3,041,599,226 6,187.60 3,554,052,251 3.90
融
9 インド 株式 DABUR INDIA LTD パーソナ 4,677,563 696.10 3,256,074,992 713.54 3,337,639,997 3.66
ル用品
10 インド 株式 ICICI LOMBARD GENERAL 保険 1,437,861 1,750.26 2,516,630,594 2,118.85 3,046,611,780 3.34
INSURANCE COMPANY
11 インド 株式 ENDURANCE 自動車部 1,697,701 1,535.50 2,606,832,618 1,637.73 2,780,375,859 3.05
品
TECHNOLOGIES LTD
12 インド 株式 GLAXOSMITHKLINE 食品 194,582 12,214.77 2,376,775,349 14,258.29 2,774,407,558 3.04
CONSUMER
13 インド 株式 BRIGADE ENTERPRISES 不動産管 8,131,708 304.11 2,472,933,720 320.07 2,602,756,438 2.85
理・開発
LTD
14 インド 株式 HCL TECHNOLOGIES LTD 情報技術 1,383,070 1,639.43 2,267,453,366 1,777.46 2,458,355,060 2.69
サービス
15 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 998,010 1,913.31 1,909,512,493 2,292.60 2,288,042,716 2.51
ス・消耗
LIMITED
燃料
16 インド 株式 HDFC LIFE INSURANCE 保険 2,171,097 833.74 1,810,141,268 980.29 2,128,320,961 2.33
CO LTD
17 インド 株式 AAVAS FINANCIERS LTD 貯蓄・抵 791,789 2,402.34 1,902,150,345 2,472.09 1,957,377,628 2.14
当・不動
産金融
18 インド 株式 PAGE INDUSTRIES LTD 繊維・ア 50,341 28,461.02 1,432,756,334 38,117.05 1,918,850,792 2.10
パレル・
贅沢品
19 インド 株式 BRITANNIA INDUSTRIES 食品 358,882 4,132.92 1,483,230,596 5,099.65 1,830,174,386 2.00
LTD
20 インド 株式 ITC LTD タバコ 4,500,000 377.81 1,700,156,250 402.07 1,809,315,000 1.98
21 インド 株式 VARUN BEVERAGES LTD 飲料 1,758,823 921.94 1,621,529,277 959.21 1,687,093,801 1.85
22 インド 株式 KOTAK MAHINDRA BANK 銀行 664,402 2,286.55 1,519,195,037 2,447.29 1,625,987,692 1.78
LTD
23 インド 株式 SOBHA LTD 不動産管 2,411,920 822.08 1,982,791,892 660.06 1,592,030,004 1.74
理・開発
24 インド 株式 KALPATARU POWER 建設・土 2,300,000 723.61 1,664,320,250 659.52 1,516,907,500 1.66
木
TRANSMISSION
25 インド 株式 LARSEN & TOUBRO 情報技術 486,695 2,539.52 1,235,971,687 2,629.57 1,279,801,005 1.40
サービス
INFOTECH LTD
26 インド 株式 VARROC ENGINEERING 自動車部 1,469,326 717.41 1,054,120,185 773.29 1,136,222,449 1.24
品
LTD
27 インド 株式 EICHER MOTORS LTD 自動車 30,082 26,371.15 793,297,160 34,892.82 1,049,645,962 1.15
28 インド 株式 RBL BANK LTD 銀行 1,737,701 586.28 1,018,792,375 447.09 776,921,773 0.85
29 インド 株式 IIFL WEALTH 資本市場 277,543 1,708.23 474,109,915 2,030.88 563,658,609 0.61
MANAGEMENT LTD
30 インド 株式 SADBHAV ENGINEERING 建設・土 1,153,405 220.09 253,864,440 214.67 247,607,218 0.27
木
LTD
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 不動産管理・開発 4.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石油・ガス・消耗燃料 2.51
建設・土木 7.39
自動車部品 4.30
自動車 6.54
繊維・アパレル・贅沢品 2.10
飲料 1.85
食品 5.13
タバコ 1.98
パーソナル用品 3.66
銀行 30.66
保険 5.68
情報技術サービス 8.32
貯蓄・抵当・不動産金融 7.81
消費者金融 3.90
資本市場 0.61
合 計 97.11
(参考)野村アセアン株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 シンガ 株式 DBS GROUP HLDGS 銀行 58,000 2,020.25 117,174,645 2,055.45 119,216,500 6.66
ポール
2 シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK 銀行 41,000 2,109.86 86,504,412 2,128.26 87,258,906 4.87
ポール
3 インドネ 株式 BANK TABUNGAN 銀行 2,600,000 24.72 64,287,600 31.35 81,525,600 4.55
シア
PENSIUNAN NASI
▶ シンガ 株式 SINGAPORE TECH 航空宇 260,000 314.43 81,754,218 312.83 81,338,166 4.54
ポール 宙・防衛
ENGINEERING
5 タイ 株式 BANGKOK BANK(F) 銀行 120,000 649.80 77,976,000 637.16 76,459,800 4.27
6 タイ 株式 CP ALL PCL-FOREIGN 食品・生 265,000 303.24 80,358,600 283.38 75,097,025 4.19
活必需品
小売り
7 シンガ 株式 KEPPEL CORP. コングロ 130,000 496.86 64,592,073 548.86 71,352,918 3.98
ポール マリット
8 タイ 株式 PTT PCL(F) 石油・ガ 420,000 165.15 69,366,150 164.25 68,987,100 3.85
ス・消耗
燃料
9 インドネ 株式 SEMEN INDONESIA 建設資材 605,000 94.96 57,453,825 103.93 62,880,675 3.51
シア
PERSERO TBK PT
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10 マレーシ 株式 RHB BANK BHD 銀行 410,000 147.49 60,474,836 149.58 61,329,604 3.42
ア
11 フィリピ 株式 METROPOLITAN BANK & 銀行 395,500 132.09 52,242,749 144.34 57,087,656 3.19
ン
TRUST
12 インドネ 株式 MERDEKA COPPER GOLD 金属・鉱 5,967,500 9.36 55,855,800 9.43 56,321,265 3.14
シア 業
TBK PT
13 タイ 株式 WHA CORP PCL-FOREIGN 不動産管 3,100,000 17.25 53,492,980 16.96 52,597,700 2.94
理・開発
14 インドネ 株式 BANK MANDIRI 銀行 950,000 55.77 52,981,500 54.79 52,055,250 2.90
シア
15 マレーシ 株式 MISC BHD 海運業 235,000 203.00 47,706,739 218.38 51,319,958 2.86
ア
16 シンガ 株式 CAPITALAND LIMITED 不動産管 173,000 288.03 49,830,228 286.43 49,553,393 2.77
ポール 理・開発
17 フィリピ 株式 AYALA LAND LTD 不動産管 445,000 107.00 47,615,000 106.03 47,186,465 2.63
ン 理・開発
18 フィリピ 株式 SM PRIME HLDGS 不動産管 550,000 73.83 40,606,500 83.56 45,961,850 2.56
ン 理・開発
19 シンガ 株式 SATS LTD 運送イン 111,000 392.84 43,606,250 397.64 44,139,117 2.46
ポール フラ
20 シンガ 株式 CITY DEVELOPMENTS LTD 不動産管 50,000 804.97 40,248,876 856.10 42,805,350 2.39
ポール 理・開発
21 タイ 株式 AIRPORTS OF THAILAND 運送イン 140,000 268.04 37,525,950 284.28 39,800,250 2.22
フラ
PCL(F)
22 フィリピ 株式 GT CAPITAL HOLDINGS コングロ 18,000 1,990.20 35,823,600 1,912.09 34,417,620 1.92
ン マリット
INC
23 インドネ 株式 TELEKOMUNIKASI 各種電気 1,020,000 32.98 33,645,635 33.30 33,972,120 1.89
シア 通信サー
ビス
24 マレーシ 株式 CIMB GROUP HOLDINGS 銀行 226,949 131.08 29,748,882 132.64 30,103,740 1.68
ア
BERHAD
25 インドネ 株式 CIPUTRA DEVELOPMENT 不動産管 2,600,000 8.81 22,916,400 9.04 23,524,800 1.31
シア 理・開発
TBK PT
26 マレーシ 株式 SIME DARBY BERHAD コングロ 350,000 60.45 21,160,720 59.15 20,704,670 1.15
ア マリット
27 タイ 株式 PLAN B MEDIA PCL-F メディア 620,000 31.40 19,472,340 31.22 19,360,430 1.08
28 マレーシ 株式 IOI CORP 食品 160,000 113.15 18,104,991 113.36 18,137,760 1.01
ア
29 インドネ 株式 PAKUWON JATI TBK PT 不動産管 3,500,000 5.38 18,837,000 4.91 17,199,000 0.96
シア 理・開発
30 シンガ 株式 FIRST RESOURCES LTD 食品 130,000 130.41 16,954,119 123.21 16,018,002 0.89
ポール
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 メディア 1.08
不動産管理・開発 17.11
石油・ガス・消耗燃料 3.85
化学 0.61
建設資材 3.51
金属・鉱業 3.14
航空宇宙・防衛 4.54
建設・土木 0.89
コングロマリット 7.06
航空貨物・物流サービス 0.75
旅客航空輸送業 0.26
海運業 2.86
運送インフラ 4.69
ホテル・レストラン・レジャー 0.37
専門小売り 0.64
食品・生活必需品小売り 4.19
食品 1.90
タバコ 0.61
パーソナル用品 0.60
医薬品 1.03
銀行 33.43
保険 0.78
電子装置・機器・部品 0.41
各種電気通信サービス 1.89
資本市場 0.61
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.45
その他の業種 0.40
投資証券 ― ― 0.64
合 計 98.43
(参考)野村豪州株マザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 オースト 株式 NATIONAL AUSTRALIA 銀行 10,040 2,167.31 21,759,804 2,177.85 21,865,618 8.27
ラリア
BANK
2 オースト 投資証券 STOCKLAND TRUST ― 58,794 331.23 19,474,454 368.87 21,687,460 8.21
ラリア
GROUP
3 オースト 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 9,774 2,229.04 21,786,645 2,149.24 21,006,711 7.95
ラリア
▶ オースト 株式 BHP GROUP LIMITED 金属・鉱業 6,740 2,779.33 18,732,736 2,725.13 18,367,417 6.95
ラリア
5 オースト 株式 RIO TINTO LTD 金属・鉱業 2,645 6,933.28 18,338,547 6,865.53 18,159,343 6.87
ラリア
6 オースト 株式 WOOLWORTHS GROUP LTD 食品・生活 6,172 2,757.50 17,019,329 2,800.41 17,284,167 6.54
ラリア 必需品小売
り
7 オースト 株式 TELSTRA CORP LTD 各種電気通 63,772 268.39 17,115,866 262.72 16,754,639 6.34
ラリア 信サービス
8 オースト 株式 FORTESCUE METALS 金属・鉱業 25,050 660.20 16,538,150 661.71 16,575,865 6.27
ラリア
GROUP LTD
9 オースト 株式 CSL LIMITED バイオテク 855 17,422.80 14,896,496 19,227.26 16,439,311 6.22
ラリア ノロジー
10 オースト 株式 QBE INSURANCE 保険 15,286 950.78 14,533,753 947.77 14,487,692 5.48
ラリア
11 オースト 株式 OIL SEARCH LTD 石油・ガ 23,271 552.25 12,851,542 540.51 12,578,217 4.76
ラリア ス・消耗燃
料
12 オースト 株式 SYDNEY AIRPORT 運送インフ 16,958 598.47 10,148,956 666.98 11,310,660 4.28
ラリア ラ
13 オースト 株式 KINA SECURITIES LTD 銀行 85,600 101.62 8,699,357 109.15 9,343,754 3.53
ラリア
14 オースト 株式 BORAL LTD 建設資材 21,700 351.55 7,628,800 376.40 8,167,880 3.09
ラリア
15 オースト 投資証券 LENDLEASE GROUP ― 4,844 1,281.97 6,209,907 1,412.25 6,840,952 2.58
ラリア
16 オースト 株式 TABCORP HOLDINGS ホテル・レ 17,500 359.08 6,283,998 362.09 6,336,694 2.39
ラリア ストラン・
レジャー
17 オースト 株式 BANK OF QUEENSLAND 銀行 6,800 723.44 4,919,397 679.02 4,617,374 1.74
ラリア
LTD
18 オースト 株式 PRIMERO GROUP 建設・土木 140,000 27.85 3,899,504 29.35 4,110,288 1.55
ラリア
LIMITED
19 オースト 株式 SOUTH32 LTD 金属・鉱業 20,000 209.27 4,185,568 197.98 3,959,728 1.49
ラリア
20 オースト 株式 AMCOR PLC-CDI 容器・包装 3,550 1,073.59 3,811,274 1,035.10 3,674,605 1.39
ラリア
21 オースト 株式 ILUKA RESOURCES LTD 金属・鉱業 5,322 569.11 3,028,840 663.21 3,529,640 1.33
ラリア
22 オースト 株式 METALS X LTD 金属・鉱業 109,974 15.43 1,697,163 14.30 1,572,980 0.59
ラリア
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 石油・ガス・消耗燃料 4.76
建設資材 3.09
容器・包装 1.39
金属・鉱業 23.53
建設・土木 1.55
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運送インフラ 4.28
ホテル・レストラン・レジャー 2.39
食品・生活必需品小売り 6.54
バイオテクノロジー 6.22
銀行 21.51
保険 5.48
各種電気通信サービス 6.34
投資証券 ― ― 10.80
合 計 97.92
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 2,448,800 237.47 581,536,058 244.33 598,327,548 15.45
シア
2 インドネ 株式 TELEKOMUNIKASI 各種電気 11,661,630 33.04 385,400,545 33.30 388,402,249 10.03
シア 通信サー
ビス
3 インドネ 株式 BANK MANDIRI 銀行 4,677,546 54.69 255,827,122 54.79 256,306,133 6.62
シア
▶ インドネ 株式 BANK RAKYAT INDONESIA 銀行 7,180,300 33.15 238,026,945 33.15 238,026,945 6.15
シア
5 インドネ 株式 PT ASTRA 自動車 3,908,200 53.39 208,692,737 54.21 211,863,522 5.47
シア
INTERNATIONAL TBK
6 インドネ 株式 UNILEVER INDONESIA 家庭用品 592,200 363.67 215,368,335 340.08 201,395,376 5.20
シア
TBK PT
7 インドネ 株式 INDOFOOD CBP SUKSES 食品 1,809,300 94.48 170,944,523 91.06 164,763,905 4.25
シア
MAKMUR T
8 インドネ 株式 BANK TABUNGAN 銀行 4,533,500 24.72 112,095,321 31.35 142,152,426 3.67
シア
PENSIUNAN NASI
9 インドネ 株式 DIGITAL MEDIATAMA TBK その他の 59,772,700 1.81 108,309,907 2.13 127,746,214 3.30
シア 業種
PT
10 インドネ 株式 INDUSTRI JAMU DAN パーソナ 11,904,800 9.43 112,357,502 9.63 114,678,938 2.96
シア ル用品
FARMASI SI
11 インドネ 株式 SEMEN INDONESIA 建設資材 1,079,100 94.96 102,476,732 103.93 112,156,259 2.89
シア
PERSERO TBK PT
12 インドネ 株式 MITRA ADIPERKASA TBK 複合小売 12,787,000 8.03 102,734,724 8.73 111,707,232 2.88
シア り
PT
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13 インドネ 株式 MERDEKA COPPER GOLD 金属・鉱 10,741,000 9.36 100,535,760 9.43 101,373,558 2.61
シア 業
TBK PT
14 インドネ 株式 CIPUTRA DEVELOPMENT 不動産管 10,460,483 8.81 92,198,697 9.04 94,646,450 2.44
シア 理・開発
TBK PT
15 インドネ 株式 JASA MARGA (PERSERO) 運送イン 2,133,644 43.30 92,402,242 43.68 93,197,570 2.40
シア フラ
TBK PT
16 インドネ 株式 SARANA MENARA 各種電気 17,725,800 5.08 90,048,076 5.14 91,252,418 2.35
シア 通信サー
NUSANTARA PT
ビス
17 インドネ 株式 INDOFOOD SUKSES MAK 食品 1,501,900 60.45 90,789,855 59.28 89,032,632 2.30
シア
TBK
18 インドネ 株式 SUMBER ALFARIA 食品・生 12,529,400 6.90 86,490,448 7.09 88,933,681 2.29
シア 活必需品
TRIJAYA TBK P
小売り
19 インドネ 株式 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 建設・土 5,954,665 14.70 87,551,439 14.31 85,229,120 2.20
シア 木
PERSER
20 インドネ 株式 INDOCEMENT TUNGGAL 建設資材 477,300 158.92 75,854,903 162.63 77,623,299 2.00
シア
PRAKARSA
21 インドネ 株式 MITRA KELUARGA ヘルスケ 3,353,500 18.52 62,139,227 20.59 69,055,272 1.78
シア ア・プロ
KARYASEHAT TB
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
22 インドネ 株式 ASTRA AGRO LESTARI 食品 761,700 85.33 64,998,963 88.53 67,433,301 1.74
シア
TBK PT
23 インドネ 株式 PAKUWON JATI TBK PT 不動産管 12,177,500 5.38 65,539,305 4.91 59,840,235 1.54
シア 理・開発
24 インドネ 株式 SURYA CITRA MEDIA PT メディア 5,998,800 10.45 62,699,458 9.86 59,190,160 1.52
シア
TBK
25 インドネ 株式 MAYORA INDAH PT 食品 3,050,500 19.42 59,246,811 16.84 51,394,824 1.32
シア
26 インドネ 株式 BANK NEGARA INDONESIA 銀行 682,500 62.40 42,588,000 60.45 41,257,125 1.06
シア
PT
27 インドネ 株式 BLUE BIRD TBK PT 陸運・鉄 1,827,400 20.74 37,914,895 18.01 32,926,093 0.85
シア 道
28 インドネ 株式 SURYA SEMESTA 建設・土 5,198,100 5.92 30,814,337 6.12 31,827,966 0.82
シア 木
INTERNUSA PT
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 メディア 1.52
100/252
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動産管理・開発 3.99
建設資材 4.90
金属・鉱業 2.61
建設・土木 3.02
陸運・鉄道 0.85
運送インフラ 2.40
自動車 5.47
複合小売り 2.88
食品・生活必需品小売り 2.29
食品 9.62
家庭用品 5.20
パーソナル用品 2.96
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.78
銀行 32.97
各種電気通信サービス 12.39
その他の業種 3.30
合 計 98.23
(参考)野村タイ株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 タイ 株式 PTT PCL(F) 石油・ガ 698,000 165.15 115,279,935 164.25 114,649,990 13.79
ス・消耗
燃料
2 タイ 株式 CP ALL PCL-FOREIGN 食品・生 340,000 303.24 103,101,600 283.38 96,350,900 11.59
活必需品
小売り
3 タイ 株式 AIRPORTS OF THAILAND 運送イン 260,000 268.04 69,691,050 284.28 73,914,750 8.89
フラ
PCL(F)
▶ タイ 株式 BANGKOK BANK(F) 銀行 87,000 649.80 56,532,600 637.16 55,433,355 6.66
5 タイ 株式 PLAN B MEDIA PCL-F メディア 1,380,000 31.40 43,341,660 31.22 43,092,570 5.18
6 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL(F) 銀行 72,000 615.50 44,316,360 490.96 35,349,120 4.25
7 タイ 株式 SIAM CEMENT PUBLIC 建設資材 25,000 1,573.96 39,349,000 1,317.65 32,941,250 3.96
(F)
8 タイ 株式 BANGKOK CHAIN ヘルスケ 520,000 57.76 30,035,200 60.28 31,349,240 3.77
ア・プロ
HOSPITAL-F
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
9 タイ 株式 PTT EXPLORATION & 石油・ガ 70,000 445.83 31,208,450 442.22 30,955,750 3.72
ス・消耗
PRODUCTION (F)
燃料
10 タイ 株式 SIAM WELLNESS GROUP 各種消費 600,000 50.54 30,324,000 49.81 29,890,800 3.59
者サービ
PCL-F
ス
101/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11 タイ 株式 WHA CORP PCL-FOREIGN 不動産管 1,450,000 17.25 25,020,910 16.96 24,602,150 2.95
理・開発
12 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE 無線通信 28,000 826.69 23,147,320 859.18 24,057,040 2.89
サービス
(F)
13 タイ 株式 HUMANICA PCL-FOREIGN ソフト 850,000 30.68 26,082,250 26.89 22,860,325 2.75
ウェア
14 タイ 株式 ROBINSON PCL (F) 複合小売 93,000 233.74 21,738,517 236.45 21,990,315 2.64
り
15 タイ 株式 THAI UNION GROUP PCL- 食品 430,000 61.73 26,544,330 49.09 21,111,280 2.53
}
16 タイ 株式 BANGKOK EXPRESSWAY 運送イン 460,000 40.79 18,764,780 39.34 18,100,540 2.17
フラ
AND METRO PCL-F
17 タイ 株式 GFPT PUBLIC CO LTD- 食品 265,000 61.00 16,167,385 48.73 12,914,775 1.55
FOR
18 タイ 株式 VINYTHAI PUBLIC(F) 化学 140,000 91.15 12,761,350 84.83 11,876,900 1.42
19 タイ 株式 RATCH GROUP PLC- 独立系発 41,000 261.72 10,730,724 262.62 10,767,727 1.29
電事業
FOREIGN
者・エネ
ルギー販
売業者
20 タイ 株式 SUPALAI PUBLIC CO 不動産管 175,000 61.42 10,749,713 58.12 10,171,175 1.22
理・開発
LTD-FOR
21 タイ 株式 MUANGTHAI CAPITAL PCL 消費者金 40,000 199.45 7,978,100 220.21 8,808,400 1.05
融
- }
22 タイ 株式 JMT NETWORK SERVICES 商業サー 110,000 64.98 7,147,800 72.56 7,981,710 0.96
ビス・用
PCL-F
品
23 タイ 株式 KIATNAKIN BANK PCL- 銀行 32,000 244.57 7,826,480 238.26 7,624,320 0.91
FOR
24 タイ 株式 MEGA LIFESCIENCES 医薬品 70,000 120.93 8,465,450 103.78 7,265,125 0.87
PCL-(F)
25 タイ 株式 NETBAY PCL-FOREIGN ソフト 60,000 123.64 7,418,550 111.00 6,660,450 0.80
ウェア
26 タイ 株式 JWD INFOLOGISTICS 航空貨 180,000 33.57 6,043,140 33.75 6,075,630 0.73
物・物流
PCL/F
サービス
27 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - 不動産管 170,000 36.56 6,216,866 35.01 5,952,890 0.71
理・開発
NVDR
28 タイ 株式 SINO THAI 建設・土 90,000 71.11 6,400,530 60.64 5,458,320 0.65
木
ENGINEERING&CONSTR(F)
29 タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK 銀行 13,000 444.03 5,772,390 402.51 5,232,695 0.62
(F)
30 タイ 株式 CH.KARNCHANG PUBLIC 建設・土 60,000 84.83 5,090,100 72.92 4,375,320 0.52
木
CO LTD (F)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 メディア 5.18
不動産管理・開発 4.89
石油・ガス・消耗燃料 17.95
化学 1.91
建設資材 3.96
建設・土木 1.18
商業サービス・用品 0.96
航空貨物・物流サービス 0.73
運送インフラ 11.06
自動車部品 0.47
102/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホテル・レストラン・レジャー 0.49
複合小売り 2.64
食品・生活必需品小売り 11.59
食品 4.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 3.77
医薬品 0.87
銀行 12.98
ソフトウェア 3.55
電子装置・機器・部品 0.41
無線通信サービス 2.89
消費者金融 1.05
各種消費者サービス 3.59
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.65
新株予約権証券 ― ― 0.08
合 計 98.04
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 フィリピ 株式 SM PRIME HLDGS 不動産管 3,795,675 73.82 280,234,685 83.56 317,193,173 14.86
ン 理・開発
2 フィリピ 株式 AYALA LAND LTD 不動産管 2,920,000 107.00 312,440,000 106.03 309,628,040 14.50
ン 理・開発
3 フィリピ 株式 BDO UNIBANK INC 銀行 564,002 306.01 172,595,892 333.19 187,924,338 8.80
ン
▶ フィリピ 株式 METROPOLITAN BANK & 銀行 1,243,002 132.09 164,191,799 144.34 179,418,638 8.40
ン
TRUST
5 フィリピ 株式 SM INVESTMENTS CORP コングロマ 79,507 2,193.49 174,398,604 2,197.77 174,738,894 8.18
ン リット
6 フィリピ 株式 AYALA CORPORATION コングロマ 87,203 1,934.55 168,699,435 1,851.09 161,421,473 7.56
ン リット
7 フィリピ 株式 GT CAPITAL HOLDINGS コングロマ 50,807 1,973.14 100,249,771 1,912.09 97,147,557 4.55
ン リット
INC
8 フィリピ 株式 BANK OF PHILIPPINE 銀行 400,000 199.02 79,608,000 213.78 85,514,400 4.00
ン
ISLANDS
9 フィリピ 株式 INTERNATIONAL 運送インフ 260,000 288.90 75,114,000 261.29 67,936,440 3.18
ン ラ
CONTAINER TERMINAL
SVCS
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 フィリピ 株式 JG SUMMIT HOLDINGS コングロマ 410,000 157.18 64,445,030 163.17 66,901,750 3.13
ン リット
INC
11 フィリピ 株式 METRO PACIFIC 各種金融 5,900,000 10.82 63,890,714 10.27 60,604,800 2.83
ン サービス
INVESTMENTS CO
12 フィリピ 株式 ROBINSONS LAND CO 不動産管 920,000 53.92 49,613,760 54.57 50,204,400 2.35
ン 理・開発
13 フィリピ 株式 WILCON DEPOT INC 専門小売り 1,400,000 35.82 50,153,040 35.35 49,493,920 2.31
ン
14 フィリピ 株式 MEGAWIDE CONSTRUCTION 建設・土木 1,185,000 41.38 49,044,306 38.04 45,088,302 2.11
ン
CORP
15 フィリピ 株式 MACROASIA CORPORATION 運送インフ 730,000 41.21 30,087,972 40.74 29,744,288 1.39
ン ラ
16 フィリピ 株式 UNIVERSAL ROBINA CORP 食品 80,000 359.52 28,761,600 323.14 25,851,200 1.21
ン
17 フィリピ 株式 CENTURY PACIFIC FOOD 食品 800,000 30.13 24,104,960 31.80 25,440,320 1.19
ン
INC
18 フィリピ 株式 D&L INDUSTRIES INC 化学 1,320,000 19.26 25,423,200 18.25 24,095,544 1.12
ン
19 フィリピ 株式 ABOITIZ POWER CORP 独立系発電 280,000 80.89 22,649,760 83.03 23,248,960 1.08
ン 事業者・エ
ネルギー販
売業者
20 フィリピ 株式 SHAKEYS PIZZA ASIA ホテル・レ 900,000 25.68 23,112,000 23.96 21,571,200 1.01
ン ストラン・
VENTURES
レジャー
21 フィリピ 株式 FIRST GEN CORPORATION 独立系発電 400,000 56.71 22,684,000 53.28 21,314,400 0.99
ン 事業者・エ
ネルギー販
売業者
22 フィリピ 株式 PUREGOLD PRICE CLUB 食品・生活 180,000 88.02 15,844,962 85.60 15,408,000 0.72
ン 必需品小売
INC
り
23 フィリピ 株式 EEI CORPORATION 建設・土木 620,000 21.52 13,347,608 22.04 13,666,040 0.64
ン
24 フィリピ 株式 ROBINSONS RETAIL 食品・生活 82,000 165.95 13,608,474 162.64 13,336,480 0.62
ン 必需品小売
HOLDINGS INC
り
25 フィリピ 株式 DMCI HOLDINGS INC コングロマ 696,250 19.51 13,588,572 17.69 12,322,093 0.57
ン リット
26 フィリピ 株式 GLOBE TELECOM INC 無線通信 3,000 4,151.60 12,454,800 3,926.90 11,780,700 0.55
ン サービス
27 フィリピ 株式 BLOOMBERRY RESORTS ホテル・レ 520,000 23.75 12,352,080 21.69 11,283,792 0.52
ン ストラン・
CORP
レジャー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28 フィリピ 株式 JOLLIBEE FOODS ホテル・レ 21,000 484.06 10,165,428 496.48 10,426,080 0.48
ン ストラン・
CORPORATION
レジャー
29 フィリピ 株式 ALTUS SAN NICOLAS その他の業 19,253 0.00 0 0.00 0 0.00
ン 種
CORP
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 不動産管理・開発 31.71
化学 1.12
建設・土木 2.75
コングロマリット 24.01
運送インフラ 4.57
ホテル・レストラン・レジャー 2.02
専門小売り 2.31
食品・生活必需品小売り 1.34
食品 2.40
銀行 21.21
各種金融サービス 2.83
無線通信サービス 0.55
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 2.08
その他の業種 0.00
合 計 98.97
(参考)野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 特殊債券 地方公共団体金 460,000,000 100.11 460,544,816 100.11 460,544,816 1.518 2019/11/28 5.81
融機構債券 第
6回
2 日本 特殊債券 阪神高速道路 460,000,000 100.00 460,025,000 100.00 460,025,000 0.01 2019/12/20 5.80
第15回
3 日本 特殊債券 首都高速道路 420,000,000 100.03 420,160,612 100.03 420,160,612 0.273 2019/12/20 5.30
第14回
▶ 日本 社債券 ホンダファイナ 300,000,000 100.00 300,001,000 100.00 300,001,000 0.001 2019/12/20 3.78
ンス 第35回
社債間限定同順
位特約付
5 日本 地方債証券 横浜市 公募 270,000,000 100.02 270,071,498 100.02 270,071,498 0.101 2020/1/24 3.40
(5年)第41
回
105/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 日本 地方債証券 横浜市 公募平 250,000,000 100.17 250,440,216 100.17 250,440,216 1.36 2019/12/20 3.15
成21年度第6
回
7 日本 特殊債券 中日本高速道路 230,000,000 100.02 230,066,433 100.02 230,066,433 0.182 2019/12/20 2.90
社債 第58回
8 日本 地方債証券 さいたま市 公 200,000,000 100.19 200,399,052 100.19 200,399,052 1.34 2019/12/25 2.52
募第7回
9 日本 社債券 関西電力 第4 200,000,000 100.18 200,377,828 100.18 200,377,828 1.405 2019/12/20 2.52
77回
10 日本 地方債証券 共同発行市場地 200,000,000 100.09 200,194,038 100.09 200,194,038 1.54 2019/11/25 2.52
方債 公募第8
0回
11 日本 特殊債券 農林債券 利付 200,000,000 100.03 200,076,785 100.03 200,076,785 0.23 2019/12/27 2.52
第775回い号
12 日本 社債券 三菱UFJリー 200,000,000 100.03 200,061,188 100.03 200,061,188 0.441 2019/11/21 2.52
ス 第26回社
債間限定同順位
特約付
13 日本 特殊債券 福祉医療機構債 200,000,000 100.00 200,004,000 100.00 200,004,000 0.001 2019/12/20 2.52
券 第47回財
投機関債
14 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.52
ルペーパー
15 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,998,389 ― 199,998,389 ― ― 2.52
ルペーパー
16 日本 特殊債券 日本政策金融公 120,000,000 100.17 120,211,760 100.17 120,211,760 0.16 2020/9/16 1.51
庫債券 政府保
証第32回
17 日本 特殊債券 国際協力機構債 105,400,000 100.02 105,423,769 100.02 105,423,769 0.15 2019/12/20 1.33
券 第28回財
投機関債
18 日本 社債券 東北電力 第4 100,000,000 100.21 100,215,250 100.21 100,215,250 1.405 2019/12/25 1.26
52回
19 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.19 100,198,815 100.19 100,198,815 1.493 2019/12/20 1.26
37回社債間限
定同順位特約付
20 日本 社債券 日立キャピタ 100,000,000 100.08 100,085,000 100.08 100,085,000 0.666 2019/12/20 1.26
ル 第45回社
債間限定同順位
特約付
21 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.05 100,051,353 100.05 100,051,353 0.2 2020/1/27 1.26
券 利付第30
2回
22 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.03 100,037,353 100.03 100,037,353 0.225 2019/12/27 1.26
券 利付第30
1回
23 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.02 100,028,448 100.02 100,028,448 0.204 2019/12/20 1.26
行社債 財投機
関債第49回
24 日本 社債券 四国電力 第2 100,000,000 100.02 100,024,938 100.02 100,024,938 0.14 2019/12/25 1.26
90回
25 日本 コマーシャ 三井住友F&L 100,000,000 ― 99,999,194 ― 99,999,194 ― ― 1.26
ルペーパー
26 日本 地方債証券 神奈川県 公募 90,000,000 100.19 90,177,172 100.19 90,177,172 1.43 2019/12/20 1.13
第169回
27 日本 特殊債券 政保 地方公共 60,000,000 100.05 60,035,632 100.05 60,035,632 1.4 2019/11/18 0.75
団体金融機構債
券 第6回
28 日本 特殊債券 東日本高速道 50,000,000 100.03 50,017,151 100.03 50,017,151 0.248 2019/12/20 0.63
路 第28回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 12.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 32.88
社債券 13.89
コマーシャルペーパー 6.30
合 計 65.84
②【投資不動産物件】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
該当事項はありません。
(参考)野村インド株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村アセアン株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村豪州株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村タイ株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
該当事項はありません。
107/252
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
該当事項はありません。
(参考)野村インド株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村アセアン株マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)野村豪州株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村タイ株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 14,217 14,509 1.1194 1.1424
第2計算期間 (2011年 9月12日) 6,552 6,552 0.9109 0.9109
第3計算期間 (2012年 9月12日) 4,925 4,925 0.8241 0.8241
第4計算期間 (2013年 9月12日) 3,495 3,495 0.9435 0.9435
第5計算期間 (2014年 9月12日) 6,198 6,282 1.4796 1.4996
第6計算期間 (2015年 9月14日) 12,375 12,664 1.7084 1.7484
第7計算期間 (2016年 9月12日) 11,617 11,862 1.6609 1.6959
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8計算期間 (2017年 9月12日) 105,846 108,864 2.2797 2.3447
第9計算期間 (2018年 9月12日) 105,596 108,546 2.1480 2.2080
第10計算期間 (2019年 9月12日) 81,116 83,065 1.8728 1.9178
2018年10月末日 90,489 ― 1.8621 ―
11月末日 100,361 ― 2.0857 ―
12月末日 97,364 ― 2.0522 ―
2019年 1月末日 89,841 ― 1.8890 ―
2月末日 91,609 ― 1.9460 ―
3月末日 97,704 ― 2.0995 ―
4月末日 95,318 ― 2.0915 ―
5月末日 95,917 ― 2.1208 ―
6月末日 92,246 ― 2.0783 ―
7月末日 86,529 ― 1.9707 ―
8月末日 81,828 ― 1.8813 ―
9月末日 87,429 ― 2.0002 ―
10月末日 89,357 ― 2.0827 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 3,059 3,131 1.1432 1.1702
第2計算期間 (2011年 9月12日) 1,444 1,472 1.1188 1.1408
第3計算期間 (2012年 9月12日) 1,441 1,473 1.1328 1.1578
第4計算期間 (2013年 9月12日) 3,776 3,835 1.4026 1.4246
第5計算期間 (2014年 9月12日) 2,737 2,788 1.6119 1.6419
第6計算期間 (2015年 9月14日) 1,867 1,895 1.3370 1.3570
第7計算期間 (2016年 9月12日) 1,398 1,414 1.3079 1.3229
第8計算期間 (2017年 9月12日) 1,341 1,364 1.4793 1.5043
第9計算期間 (2018年 9月12日) 1,366 1,385 1.4135 1.4335
第10計算期間 (2019年 9月12日) 1,682 1,711 1.4467 1.4717
2018年10月末日 1,308 ― 1.3508 ―
11月末日 1,218 ― 1.4278 ―
12月末日 1,072 ― 1.3728 ―
2019年 1月末日 1,112 ― 1.4243 ―
2月末日 1,151 ― 1.4783 ―
3月末日 1,175 ― 1.4531 ―
4月末日 1,526 ― 1.5142 ―
5月末日 1,543 ― 1.4155 ―
6月末日 1,638 ― 1.4974 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7月末日 1,823 ― 1.5184 ―
8月末日 1,676 ― 1.4160 ―
9月末日 1,701 ― 1.4169 ―
10月末日 1,792 ― 1.5010 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 2,914 2,914 0.9783 0.9783
第2計算期間 (2011年 9月12日) 702 702 0.9333 0.9333
第3計算期間 (2012年 9月12日) 578 578 0.9630 0.9630
第4計算期間 (2013年 9月12日) 325 330 1.3402 1.3582
第5計算期間 (2014年 9月12日) 199 203 1.5388 1.5688
第6計算期間 (2015年 9月14日) 285 288 1.2719 1.2869
第7計算期間 (2016年 9月12日) 182 184 1.2135 1.2285
第8計算期間 (2017年 9月12日) 265 270 1.5386 1.5686
第9計算期間 (2018年 9月12日) 244 248 1.4262 1.4462
第10計算期間 (2019年 9月12日) 244 249 1.5336 1.5636
2018年10月末日 238 ― 1.3762 ―
11月末日 236 ― 1.3914 ―
12月末日 212 ― 1.2873 ―
2019年 1月末日 230 ― 1.3948 ―
2月末日 243 ― 1.4775 ―
3月末日 248 ― 1.5075 ―
4月末日 248 ― 1.5619 ―
5月末日 249 ― 1.5291 ―
6月末日 258 ― 1.5880 ―
7月末日 260 ― 1.5953 ―
8月末日 232 ― 1.4414 ―
9月末日 247 ― 1.5258 ―
10月末日 264 ― 1.5816 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 9月12日) 3,144 3,171 1.0450 1.0540
第2計算期間 (2012年 9月12日) 6,865 6,865 0.9951 0.9951
111/252
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 (2013年 9月12日) 3,156 3,181 1.1262 1.1352
第4計算期間 (2014年 9月12日) 3,079 3,124 1.3735 1.3935
第5計算期間 (2015年 9月14日) 2,306 2,317 1.0629 1.0679
第6計算期間 (2016年 9月12日) 3,673 3,718 1.2331 1.2481
第7計算期間 (2017年 9月12日) 5,770 5,854 1.3868 1.4068
第8計算期間 (2018年 9月12日) 4,765 4,804 1.1985 1.2085
第9計算期間 (2019年 9月12日) 3,755 3,811 1.3587 1.3787
2018年10月末日 4,529 ― 1.1661 ―
11月末日 4,754 ― 1.3364 ―
12月末日 4,600 ― 1.3202 ―
2019年 1月末日 4,756 ― 1.3717 ―
2月末日 4,855 ― 1.4243 ―
3月末日 4,783 ― 1.4075 ―
4月末日 4,762 ― 1.4109 ―
5月末日 4,014 ― 1.3132 ―
6月末日 3,948 ― 1.3999 ―
7月末日 4,139 ― 1.4313 ―
8月末日 3,714 ― 1.3472 ―
9月末日 3,692 ― 1.3028 ―
10月末日 3,877 ― 1.3616 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 9月12日) 367 367 0.9192 0.9192
第2計算期間 (2012年 9月12日) 592 597 1.0466 1.0556
第3計算期間 (2013年 9月12日) 2,913 2,956 1.4225 1.4435
第4計算期間 (2014年 9月12日) 1,731 1,764 1.5970 1.6270
第5計算期間 (2015年 9月14日) 1,215 1,232 1.3822 1.4022
第6計算期間 (2016年 9月12日) 917 928 1.2962 1.3112
第7計算期間 (2017年 9月12日) 866 881 1.6520 1.6820
第8計算期間 (2018年 9月12日) 1,123 1,146 1.6906 1.7256
第9計算期間 (2019年 9月12日) 862 879 1.6983 1.7333
2018年10月末日 1,046 ― 1.6568 ―
11月末日 977 ― 1.6725 ―
12月末日 912 ― 1.5868 ―
2019年 1月末日 993 ― 1.7214 ―
2月末日 1,004 ― 1.7654 ―
3月末日 873 ― 1.7043 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4月末日 885 ― 1.7361 ―
5月末日 832 ― 1.6359 ―
6月末日 901 ― 1.7744 ―
7月末日 888 ― 1.7521 ―
8月末日 844 ― 1.6588 ―
9月末日 863 ― 1.6761 ―
10月末日 832 ― 1.6550 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 9月12日) 366 366 0.9381 0.9381
第2計算期間 (2012年 9月12日) 405 414 1.1400 1.1660
第3計算期間 (2013年 9月12日) 3,795 3,873 1.6441 1.6781
第4計算期間 (2014年 9月12日) 2,955 3,033 2.0752 2.1302
第5計算期間 (2015年 9月14日) 2,244 2,311 2.1756 2.2406
第6計算期間 (2016年 9月12日) 1,641 1,683 1.9279 1.9779
第7計算期間 (2017年 9月12日) 3,356 3,439 2.0109 2.0609
第8計算期間 (2018年 9月12日) 2,672 2,733 1.7337 1.7737
第9計算期間 (2019年 9月12日) 2,020 2,071 1.7992 1.8442
2018年10月末日 2,388 ― 1.6593 ―
11月末日 2,336 ― 1.7733 ―
12月末日 2,102 ― 1.7717 ―
2019年 1月末日 2,167 ― 1.8660 ―
2月末日 2,194 ― 1.9291 ―
3月末日 2,178 ― 1.8866 ―
4月末日 2,600 ― 1.9439 ―
5月末日 2,452 ― 1.8558 ―
6月末日 2,443 ― 1.9046 ―
7月末日 2,379 ― 1.9645 ―
8月末日 2,044 ― 1.8044 ―
9月末日 2,037 ― 1.7820 ―
10月末日 2,138 ― 1.8896 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 95 95 1.0003 1.0013
第2計算期間 (2011年 9月12日) 46 46 1.0002 1.0012
第3計算期間 (2012年 9月12日) 57 57 1.0002 1.0012
第4計算期間 (2013年 9月12日) 203 203 1.0009 1.0009
第5計算期間 (2014年 9月12日) 664 664 1.0006 1.0016
第6計算期間 (2015年 9月14日) 1,832 1,832 1.0011 1.0011
第7計算期間 (2016年 9月12日) 86 86 1.0012 1.0012
第8計算期間 (2017年 9月12日) 59 59 1.0009 1.0009
第9計算期間 (2018年 9月12日) 86 86 1.0006 1.0006
第10計算期間 (2019年 9月12日) 101 101 1.0005 1.0005
2018年10月末日 71 ― 1.0006 ―
11月末日 66 ― 1.0006 ―
12月末日 77 ― 1.0006 ―
2019年 1月末日 72 ― 1.0006 ―
2月末日 66 ― 1.0005 ―
3月末日 66 ― 1.0005 ―
4月末日 69 ― 1.0005 ―
5月末日 71 ― 1.0005 ―
6月末日 66 ― 1.0005 ―
7月末日 68 ― 1.0005 ―
8月末日 97 ― 1.0005 ―
9月末日 100 ― 1.0004 ―
10月末日 104 ― 1.0004 ―
②【分配の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 0.0230円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0000円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0000円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0200円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0400円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0350円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0650円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0600円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0450円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 0.0270円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0220円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0250円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0220円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0200円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0250円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0200円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0250円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 0.0000円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0000円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0180円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0150円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0300円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0200円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0300円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 0.0090円
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0090円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0200円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0050円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0200円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0100円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0200円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0090円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0210円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0200円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0300円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0350円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0350円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0260円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0340円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0550円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0650円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0500円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0500円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0400円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0450円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 0.0010円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0010円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0010円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0000円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0010円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0000円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0000円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0000円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0000円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0000円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 14.2%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 △18.6%
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 △9.5%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 14.5%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 58.9%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 18.2%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △0.7%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 41.2%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △3.1%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 △10.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 17.0%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 △0.2%
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 3.5%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 25.8%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 17.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △15.8%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △1.1%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 15.0%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △3.1%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 4.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 △2.2%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 △4.6%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 3.2%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 41.0%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 17.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △16.4%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △3.4%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 29.3%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △6.0%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 9.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 5.4%
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 △4.8%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 14.1%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 23.7%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △22.2%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 17.4%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 14.1%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △12.9%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 15.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 △8.1%
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 14.8%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 37.9%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 14.4%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △12.2%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △5.1%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 29.8%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 4.5%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 2.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 △6.2%
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 24.3%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 47.2%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 29.6%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 8.0%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △9.1%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 6.9%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △11.8%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 6.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 0.1%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.1%
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.1%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.1%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 △0.0%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △0.0%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 △0.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 41,913,657,989 29,212,484,421 12,701,173,568
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 2,871,286,316 8,379,491,664 7,192,968,220
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 1,534,413,806 2,750,683,297 5,976,698,729
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 1,098,756,616 3,371,095,543 3,704,359,802
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 2,252,014,020 1,766,697,543 4,189,676,279
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 5,811,057,108 2,757,084,246 7,243,649,141
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 2,121,142,597 2,369,984,603 6,994,807,135
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 41,814,521,361 2,380,122,892 46,429,205,604
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 13,067,380,869 10,335,431,574 49,161,154,899
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 4,705,468,601 10,552,965,557 43,313,657,943
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 7,613,406,561 4,937,035,741 2,676,370,820
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 1,936,029,184 3,321,252,523 1,291,147,481
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 596,090,217 614,573,739 1,272,663,959
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 3,547,598,370 2,127,898,558 2,692,363,771
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 316,019,976 1,309,729,772 1,698,653,975
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 370,257,682 672,324,884 1,396,586,773
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 103,138,191 430,095,447 1,069,629,517
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 205,795,333 368,514,201 906,910,649
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 608,974,650 549,345,370 966,539,929
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 521,389,610 324,852,824 1,163,076,715
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 6,082,956,031 3,103,836,109 2,979,119,922
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 362,195,472 2,588,796,098 752,519,296
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 194,883,806 346,343,726 601,059,376
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 73,881,929 431,821,545 243,119,760
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 166,750,209 280,285,846 129,584,123
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 134,698,880 40,075,651 224,207,352
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 10,952,856 84,810,113 150,350,095
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 43,473,808 21,315,805 172,508,098
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 42,848,429 43,850,585 171,505,942
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 16,374,587 28,239,557 159,640,972
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 5,088,482,814 2,079,584,688 3,008,898,126
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 8,730,581,912 4,840,282,115 6,899,197,923
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 2,512,441,242 6,608,697,638 2,802,941,527
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,117,450,429 1,678,049,247 2,242,342,709
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 1,273,773,890 1,346,083,061 2,170,033,538
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 1,414,971,456 605,530,653 2,979,474,341
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 3,300,542,142 2,118,730,174 4,161,286,309
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 2,087,655,755 2,273,261,784 3,975,680,280
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 791,315,790 2,002,710,848 2,764,285,222
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 883,709,568 484,031,925 399,677,643
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 541,007,079 374,808,564 565,876,158
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 3,637,021,780 2,154,538,115 2,048,359,823
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 508,045,029 1,472,126,686 1,084,278,166
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 515,774,907 720,831,243 879,221,830
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 63,340,338 234,670,176 707,891,992
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 37,550,570 221,119,082 524,323,480
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 537,024,318 396,690,926 664,656,872
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 45,159,941 202,165,315 507,651,498
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 444,400,710 53,268,937 391,131,773
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 308,957,677 344,574,527 355,514,923
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 4,118,230,011 2,165,296,927 2,308,448,007
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,242,050,772 2,126,329,233 1,424,169,546
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 452,872,580 845,506,186 1,031,535,940
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 278,216,644 458,468,161 851,284,423
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 1,188,817,023 371,018,422 1,669,083,024
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 768,776,013 896,503,148 1,541,355,889
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 311,013,721 729,282,482 1,123,087,128
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 2,861,994,046 2,766,715,362 95,278,684
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 339,758,658 388,776,454 46,260,888
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 230,169,292 219,366,913 57,063,267
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 956,621,533 810,608,784 203,076,016
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,129,813,378 669,295,362 663,594,032
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 2,193,521,798 1,026,171,942 1,830,943,888
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 664,628,465 2,409,076,490 86,495,863
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 190,094,251 216,953,378 59,636,736
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 745,246,922 718,572,692 86,310,966
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 113,803,494 98,680,383 101,434,077
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
す。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ただし、各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)は、販売会社の営業日であっても、申込不可日
には原則として取得およびスイッチングの申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤ
ル」でもご確認いただけます。)
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位(購入コースには、分配金
を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。)とします。ただし、
「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。(原則とし
て、お買付け後のコース変更はできません。)なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースの
みの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。販売会社によっては、一部のファ
ンドのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(なお、「マネープー
ル・ファンド」は、スイッチング以外による取得申込みはできません。)
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
ります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自動けい
ぞく投資コース」を選択した受益者が、スイッチングに際し、当該投資者が保有する各ファンドの受益権の全
てをご換金した場合の手取金の全額をもって「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成する他のファンドの取得申
込みを行なう場合は、1口単位とします。
(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳しく
は販売会社までお問い合わせください。
各ファンド(「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く)については、金融商品
取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止
その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
くは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得
申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既に受け付けた取得申込み(スイッ
チングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受
益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込
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み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他や
むを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止する
ことおよび既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合がありま
す。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請
求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ただし、各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)は、販売会社の営業日であっても、申込不可日
には、原則として換金の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いた
だけます。)
換金価額は、各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)については、換金のお申込み日の翌営業日
の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額、「マネープール・ファンド」については、換金のお申込み
日の翌営業日の基準価額となります。
信託財産留保額は、基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」
「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5%、「ノムラ・アセアン・フォーカ
ス」「ノムラ・豪州・フォーカス」は0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じ
てご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、「ノムラ・印度・フォーカス」については、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件3億円を
超える一部解約は行なえません。「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」につい
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ては、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。「ノムラ・
インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」につい
て は、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件1億円を超える一部解約は行なえません。また、各ファ
ンドにおいて、別途、換金制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
ただし、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・インドネシア・
フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」については、金融商品
取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止
その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
くは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支
払いを延期する場合があります。
各ファンド(「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く)については、金融商品
取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止
その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
くは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の
受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実
行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があり
ます。
「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他や
むを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の
実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしま
す。
信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
は記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券 および借入有価証券
を除きます。) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
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り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算
日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示さ
れ ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
㬀㈰k譛塧ᾕ 1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)
による評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2024年9月12日までとします。
「ノムラ・印度・フォーカス」、「マネープール・ファンド」:2009年9月16日設定
「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」:2009年12月7日設定
「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・
フォーカス」:2010年12月6日設定
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年9月13日から翌年9月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
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終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」につき、委託者は、信託終了前に、
「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成する全てのファンド(「マネープール・ファンド」を除く)
が存続しないこととなる場合は、「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」の信
託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようと
する旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)につき、委託者は、信託終了前に、信託契約の
一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、各ファンドにつき、「ノムラ・
アジア・シリーズ」を構成するファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回った場合ま
たはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない
事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、各ファンドの信託契約を解約し、各ファンドの信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の
日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約
に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
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付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
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ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求 の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
(ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
(ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月
前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新され
るものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了
日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営
業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
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■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を 1口単位または1円単位 で換金できます。
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支
払いします。ただし、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
ラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカ
ス」については、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国
為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金
融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や
売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
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第3【ファンドの経理状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2018年9月13日から2019年9月12日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年9月13日から2019年9月12日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
(2018年 9月12日現在) (2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
4,723,362,730 3,141,799,628
コール・ローン
105,385,598,537 80,954,473,540
親投資信託受益証券
32,605,372 49,416,282
未収入金
110,141,566,639 84,145,689,450
流動資産合計
110,141,566,639 84,145,689,450
資産合計
負債の部
流動負債
2,949,669,293 1,949,114,607
未払収益分配金
502,432,384 206,294,771
未払解約金
31,170,777 24,920,693
未払受託者報酬
未払委託者報酬 1,059,806,411 847,303,439
8,534 4,108
未払利息
1,870,186 1,495,179
その他未払費用
4,544,957,585 3,029,132,797
流動負債合計
4,544,957,585 3,029,132,797
負債合計
純資産の部
元本等
49,161,154,899 43,313,657,943
元本
剰余金
56,435,454,155 37,802,898,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,077,584,325 2,183,093,005
(分配準備積立金)
105,596,609,054 81,116,556,653
元本等合計
105,596,609,054 81,116,556,653
純資産合計
110,141,566,639 84,145,689,450
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
営業収益
△ 1,755,949,676 △ 9,198,286,371
有価証券売買等損益
△ 1,755,949,676 △ 9,198,286,371
営業収益合計
営業費用
625,278 643,202
支払利息
60,378,370 50,599,486
受託者報酬
2,052,864,480 1,720,382,250
委託者報酬
3,622,579 3,035,847
その他費用
2,117,490,707 1,774,660,785
営業費用合計
△ 3,873,440,383 △ 10,972,947,156
営業利益又は営業損失(△)
△ 3,873,440,383 △ 10,972,947,156
経常利益又は経常損失(△)
△ 3,873,440,383 △ 10,972,947,156
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
215,710,484
△ 1,357,629,187
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
59,417,311,730 56,435,454,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)
17,272,717,426 4,909,100,692
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,272,717,426 4,909,100,692
額
13,215,754,841 11,977,223,561
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,215,754,841 11,977,223,561
額
2,949,669,293 1,949,114,607
分配金
56,435,454,155 37,802,898,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月13日から2019年 9月
12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
49,161,154,899口 43,313,657,943口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1480円 1口当たり純資産額 1.8728円
(10,000口当たり純資産額) (21,480円) (10,000口当たり純資産額) (18,728円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン 当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン
ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は
一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社 一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社
は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リ
ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な
お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 429,643,761円 支払金額 361,873,088円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 51,357,869,830円 収益調整金額 C 35,619,805,705円
分配準備積立金額 D 8,027,253,618円 分配準備積立金額 D 4,132,207,612円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 59,385,123,448円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,752,013,317円
当ファンドの期末残存口数 } 49,161,154,899口 当ファンドの期末残存口数 } 43,313,657,943口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,079円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,177円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 600円 10,000口当たり分配金額 H 450円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,949,669,293円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,949,114,607円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
期首元本額 46,429,205,604円 期首元本額 49,161,154,899円
期中追加設定元本額 13,067,380,869円 期中追加設定元本額 4,705,468,601円
期中一部解約元本額 10,335,431,574円 期中一部解約元本額 10,552,965,557円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
種類
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1,914,246,265 △7,628,917,039
合計 △1,914,246,265 △7,628,917,039
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村インド株マザーファンド 27,544,904,233 80,954,473,540
証券
小計
銘柄数:1 27,544,904,233 80,954,473,540
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 80,954,473,540
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
(2018年 9月12日現在) (2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
35,637,757 46,708,937
コール・ローン
1,363,469,344 1,679,252,065
親投資信託受益証券
13,674,293 29,803,332
未収入金
1,412,781,394 1,755,764,334
流動資産合計
1,412,781,394 1,755,764,334
資産合計
負債の部
流動負債
19,330,798 29,076,917
未払収益分配金
13,693,274 30,087,767
未払解約金
410,033 422,881
未払受託者報酬
未払委託者報酬 13,121,151 13,532,172
64 61
未払利息
24,536 25,304
その他未払費用
46,579,856 73,145,102
流動負債合計
46,579,856 73,145,102
負債合計
純資産の部
元本等
966,539,929 1,163,076,715
元本
剰余金
399,661,609 519,542,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)
32,615,292 17,546,779
(分配準備積立金)
1,366,201,538 1,682,619,232
元本等合計
1,366,201,538 1,682,619,232
純資産合計
1,412,781,394 1,755,764,334
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
営業収益
51,436,701
△ 33,701,806
有価証券売買等損益
51,436,701
△ 33,701,806
営業収益合計
営業費用
7,164 6,562
支払利息
822,453 751,053
受託者報酬
26,318,382 24,033,707
委託者報酬
49,223 44,937
その他費用
27,197,222 24,836,259
営業費用合計
26,600,442
△ 60,899,028
営業利益又は営業損失(△)
26,600,442
△ 60,899,028
経常利益又は経常損失(△)
26,600,442
△ 60,899,028
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
37,997,054 1,543,427
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
434,683,259 399,661,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)
358,765,323 260,430,362
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
358,765,323 260,430,362
額
275,560,093 136,529,552
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
275,560,093 136,529,552
額
19,330,798 29,076,917
分配金
399,661,609 519,542,517
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月13日から2019年 9月
12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
966,539,929口 1,163,076,715口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4135円 1口当たり純資産額 1.4467円
(10,000口当たり純資産額) (14,135円) (10,000口当たり純資産額) (14,467円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ 当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ
ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又 ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又
は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当 は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当
社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 5,168,683円 支払金額 4,722,403円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,048,485円 費用控除後の配当等収益額 A 22,785,290円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益調整金額 C 367,046,317円 収益調整金額 C 501,995,738円
分配準備積立金額 D 35,897,605円 分配準備積立金額 D 23,838,406円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 418,992,407円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 548,619,434円
当ファンドの期末残存口数 } 966,539,929口 当ファンドの期末残存口数 } 1,163,076,715口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,334円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,716円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 200円 10,000口当たり分配金額 H 250円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,330,798円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 29,076,917円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
期首元本額 906,910,649円 期首元本額 966,539,929円
期中追加設定元本額 608,974,650円 期中追加設定元本額 521,389,610円
期中一部解約元本額 549,345,370円 期中一部解約元本額 324,852,824円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
種類
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △68,737,951 50,907,789
合計 △68,737,951 50,907,789
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村アセアン株マザーファンド 814,617,282 1,679,252,065
証券
小計
銘柄数:1 814,617,282 1,679,252,065
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 1,679,252,065
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
(2018年 9月12日現在) (2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
6,160,698 7,957,312
コール・ローン
244,110,475 244,344,145
親投資信託受益証券
1,875,889
-
未収入金
250,271,173 254,177,346
流動資産合計
250,271,173 254,177,346
資産合計
負債の部
流動負債
3,430,118 4,789,229
未払収益分配金
2,449,117
未払解約金 -
72,170 67,836
未払受託者報酬
未払委託者報酬 2,165,086 2,035,095
11 10
未払利息
4,265 4,015
その他未払費用
5,671,650 9,345,302
流動負債合計
5,671,650 9,345,302
負債合計
純資産の部
元本等
171,505,942 159,640,972
元本
剰余金
73,093,581 85,191,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)
23,165,935 27,047,767
(分配準備積立金)
244,599,523 244,832,044
元本等合計
244,599,523 244,832,044
純資産合計
250,271,173 254,177,346
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
営業収益
25,594,136
△ 13,056,007
有価証券売買等損益
25,594,136
△ 13,056,007
営業収益合計
営業費用
1,006 908
支払利息
148,230 131,024
受託者報酬
4,446,738 3,930,553
委託者報酬
8,766 7,746
その他費用
4,604,740 4,070,231
営業費用合計
21,523,905
△ 17,660,747
営業利益又は営業損失(△)
21,523,905
△ 17,660,747
経常利益又は経常損失(△)
21,523,905
△ 17,660,747
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
724,829
△ 528,533
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
92,909,804 73,093,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)
24,553,120 8,069,001
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,553,120 8,069,001
額
23,807,011 11,981,357
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
23,807,011 11,981,357
額
3,430,118 4,789,229
分配金
73,093,581 85,191,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月13日から2019年 9月
12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
171,505,942口 159,640,972口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4262円 1口当たり純資産額 1.5336円
(10,000口当たり純資産額) (14,262円) (10,000口当たり純資産額) (15,336円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド 当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド
において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一 において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は 部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 876,463円 支払金額 774,887円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,860,076円 費用控除後の配当等収益額 A 12,237,254円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益調整金額 C 72,042,463円 収益調整金額 C 69,260,522円
分配準備積立金額 D 19,735,977円 分配準備積立金額 D 19,599,742円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 98,638,516円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,097,518円
当ファンドの期末残存口数 } 171,505,942口 当ファンドの期末残存口数 } 159,640,972口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,751円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,332円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 200円 10,000口当たり分配金額 H 300円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,430,118円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,789,229円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
期首元本額 172,508,098円 期首元本額 171,505,942円
期中追加設定元本額 42,848,429円 期中追加設定元本額 16,374,587円
期中一部解約元本額 43,850,585円 期中一部解約元本額 28,239,557円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
種類
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △11,743,199 24,617,172
合計 △11,743,199 24,617,172
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村豪州株マザーファンド 122,656,566 244,344,145
証券
小計
銘柄数:1 122,656,566 244,344,145
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 244,344,145
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2018年 9月12日現在) (2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
123,735,455 105,922,343
コール・ローン
4,755,481,050 3,748,440,725
親投資信託受益証券
4,879,216,505 3,854,363,068
流動資産合計
4,879,216,505 3,854,363,068
資産合計
負債の部
流動負債
39,756,802 55,285,704
未払収益分配金
27,956,818 4,714,159
未払解約金
1,406,597 1,163,110
未払受託者報酬
45,011,151 37,219,582
未払委託者報酬
未払利息 223 138
84,331 69,720
その他未払費用
114,215,922 98,452,413
流動負債合計
114,215,922 98,452,413
負債合計
純資産の部
元本等
3,975,680,280 2,764,285,222
元本
剰余金
789,320,303 991,625,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)
153,584,319 93,286,231
(分配準備積立金)
4,765,000,583 3,755,910,655
元本等合計
4,765,000,583 3,755,910,655
純資産合計
4,879,216,505 3,854,363,068
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
営業収益
676,667,234
△ 619,748,000
有価証券売買等損益
676,667,234
△ 619,748,000
営業収益合計
営業費用
37,397 30,417
支払利息
2,977,116 2,427,643
受託者報酬
95,267,740 77,684,619
委託者報酬
178,502 145,527
その他費用
98,460,755 80,288,206
営業費用合計
596,379,028
△ 718,208,755
営業利益又は営業損失(△)
596,379,028
△ 718,208,755
経常利益又は経常損失(△)
596,379,028
△ 718,208,755
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
24,427,426 204,927,299
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,609,699,284 789,320,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)
847,229,746 292,337,673
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
847,229,746 292,337,673
額
885,215,744 426,198,568
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
885,215,744 426,198,568
額
39,756,802 55,285,704
分配金
789,320,303 991,625,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月13日から2019年 9月
12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
3,975,680,280口 2,764,285,222口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1985円 1口当たり純資産額 1.3587円
(10,000口当たり純資産額) (11,985円) (10,000口当たり純資産額) (13,587円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー 当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー
ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全 ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ 部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
ません。 ません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 18,698,275円 支払金額 15,245,575円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,556,146円 費用控除後の配当等収益額 A 61,680,865円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 909,420,551円 収益調整金額 C 898,339,202円
分配準備積立金額 D 185,784,975円 分配準備積立金額 D 86,891,070円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,102,761,672円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,046,911,137円
当ファンドの期末残存口数 } 3,975,680,280口 当ファンドの期末残存口数 } 2,764,285,222口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,773円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,787円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 100円 10,000口当たり分配金額 H 200円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,756,802円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 55,285,704円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8期 第9期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
期首元本額 4,161,286,309円 期首元本額 3,975,680,280円
期中追加設定元本額 2,087,655,755円 期中追加設定元本額 791,315,790円
期中一部解約元本額 2,273,261,784円 期中一部解約元本額 2,002,710,848円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
種類
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △606,673,023 480,496,121
合計 △606,673,023 480,496,121
3 デリバティブ取引関係
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村インドネシア株マザーファンド 2,196,051,746 3,748,440,725
証券
小計 銘柄数:1 2,196,051,746 3,748,440,725
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 3,748,440,725
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2018年 9月12日現在) (2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
38,111,799 27,389,486
コール・ローン
1,121,445,487 860,412,544
親投資信託受益証券
12,536,682
-
未収入金
1,172,093,968 887,802,030
流動資産合計
1,172,093,968 887,802,030
資産合計
負債の部
流動負債
23,262,990 17,767,802
未払収益分配金
12,135,442 41,391
未払解約金
393,111 237,501
未払受託者報酬
未払委託者報酬 12,579,470 7,599,826
68 35
未払利息
23,523 14,188
その他未払費用
48,394,604 25,660,743
流動負債合計
48,394,604 25,660,743
負債合計
純資産の部
元本等
664,656,872 507,651,498
元本
剰余金
459,042,492 354,489,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)
24,805,218 12,734,393
(分配準備積立金)
1,123,699,364 862,141,287
元本等合計
1,123,699,364 862,141,287
純資産合計
1,172,093,968 887,802,030
負債純資産合計
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
営業収益
26,759,869 43,407,906
有価証券売買等損益
26,759,869 43,407,906
営業収益合計
営業費用
5,907 5,531
支払利息
728,493 512,512
受託者報酬
23,311,619 16,399,942
委託者報酬
43,586 30,630
その他費用
24,089,605 16,948,615
営業費用合計
2,670,264 26,459,291
営業利益又は営業損失(△)
2,670,264 26,459,291
経常利益又は経常損失(△)
2,670,264 26,459,291
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
32,819,653 5,909,741
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
341,883,019 459,042,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)
468,493,565 31,635,850
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
468,493,565 31,635,850
額
297,921,713 138,970,301
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
297,921,713 138,970,301
額
23,262,990 17,767,802
分配金
459,042,492 354,489,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)
162/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月13日から2019年 9月
12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
664,656,872口 507,651,498口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6906円 1口当たり純資産額 1.6983円
(10,000口当たり純資産額) (16,906円) (10,000口当たり純資産額) (16,983円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド 当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド
において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一 において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は 部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 4,580,145円 支払金額 3,218,007円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,915,565円 費用控除後の配当等収益額 A 12,278,783円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益調整金額 C 434,237,274円 収益調整金額 C 341,755,396円
分配準備積立金額 D 44,152,643円 分配準備積立金額 D 18,223,412円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 482,305,482円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 372,257,591円
当ファンドの期末残存口数 } 664,656,872口 当ファンドの期末残存口数 } 507,651,498口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,256円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,332円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 350円 10,000口当たり分配金額 H 350円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,262,990円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,767,802円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
期首元本額 524,323,480円 期首元本額 664,656,872円
期中追加設定元本額 537,024,318円 期中追加設定元本額 45,159,941円
期中一部解約元本額 396,690,926円 期中一部解約元本額 202,165,315円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
種類
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △7,944,143 37,271,962
合計 △7,944,143 37,271,962
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村タイ株マザーファンド 382,609,634 860,412,544
証券
小計
銘柄数:1 382,609,634 860,412,544
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 860,412,544
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2018年 9月12日現在) (2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
94,793,644 78,729,943
コール・ローン
2,666,875,886 2,016,578,534
親投資信託受益証券
11,476,587
-
未収入金
2,773,146,117 2,095,308,477
流動資産合計
2,773,146,117 2,095,308,477
資産合計
負債の部
流動負債
61,654,235 50,538,920
未払収益分配金
12,769,021 2,904,856
未払解約金
800,907 641,435
未払受託者報酬
未払委託者報酬 25,628,853 20,525,966
171 102
未払利息
47,988 38,427
その他未払費用
100,901,175 74,649,706
流動負債合計
100,901,175 74,649,706
負債合計
純資産の部
元本等
1,541,355,889 1,123,087,128
元本
剰余金
1,130,889,053 897,571,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)
798,844 2,360,099
(分配準備積立金)
2,672,244,942 2,020,658,771
元本等合計
2,672,244,942 2,020,658,771
純資産合計
2,773,146,117 2,095,308,477
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
営業収益
148,502,358
△ 321,395,434
有価証券売買等損益
148,502,358
△ 321,395,434
営業収益合計
営業費用
19,760 12,371
支払利息
1,796,181 1,268,637
受託者報酬
57,477,478 40,596,249
委託者報酬
107,646 75,995
その他費用
59,401,065 41,953,252
営業費用合計
106,549,106
△ 380,796,499
営業利益又は営業損失(△)
106,549,106
△ 380,796,499
経常利益又は経常損失(△)
106,549,106
△ 380,796,499
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
23,603,609
△ 5,974,431
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,687,330,882 1,130,889,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)
799,064,257 278,008,119
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
799,064,257 278,008,119
額
919,029,783 543,732,106
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
919,029,783 543,732,106
額
61,654,235 50,538,920
分配金
1,130,889,053 897,571,643
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月13日から2019年 9月
12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,541,355,889口 1,123,087,128口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7337円 1口当たり純資産額 1.7992円
(10,000口当たり純資産額) (17,337円) (10,000口当たり純資産額) (17,992円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー 当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー
ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全 ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ 部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
ません。 ません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 11,280,989円 支払金額 7,965,674円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 11,625,804円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,184,808,343円 収益調整金額 C 935,642,680円
分配準備積立金額 D 7,734,945円 分配準備積立金額 D 842,079円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,192,543,288円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 948,110,563円
当ファンドの期末残存口数 } 1,541,355,889口 当ファンドの期末残存口数 } 1,123,087,128口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,736円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,441円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 400円 10,000口当たり分配金額 H 450円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 61,654,235円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 50,538,920円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8期 第9期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
期首元本額 1,669,083,024円 期首元本額 1,541,355,889円
期中追加設定元本額 768,776,013円 期中追加設定元本額 311,013,721円
期中一部解約元本額 896,503,148円 期中一部解約元本額 729,282,482円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
種類
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △306,781,388 117,686,984
合計 △306,781,388 117,686,984
3 デリバティブ取引関係
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村フィリピン株マザーファンド 785,639,136 2,016,578,534
証券
小計 銘柄数:1 785,639,136 2,016,578,534
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 2,016,578,534
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
(2018年 9月12日現在) (2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
1,196,761 4,725,861
コール・ローン
86,182,468 101,275,850
親投資信託受益証券
990,000
-
未収入金
87,379,229 106,991,711
流動資産合計
87,379,229 106,991,711
資産合計
負債の部
流動負債
1,013,997 5,505,680
未払解約金
27 26
未払受託者報酬
397 382
未払委託者報酬
2 6
未払利息
1,014,423 5,506,094
流動負債合計
1,014,423 5,506,094
負債合計
純資産の部
元本等
86,310,966 101,434,077
元本
剰余金
53,840 51,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)
276,444 393,866
(分配準備積立金)
86,364,806 101,485,617
元本等合計
86,364,806 101,485,617
純資産合計
87,379,229 106,991,711
負債純資産合計
173/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
営業収益
△ 13,114 △ 6,618
有価証券売買等損益
△ 13,114 △ 6,618
営業収益合計
営業費用
5,510 738
支払利息
66 53
受託者報酬
805 732
委託者報酬
6,381 1,523
営業費用合計
△ 19,495 △ 8,141
営業利益又は営業損失(△)
△ 19,495 △ 8,141
経常利益又は経常損失(△)
△ 19,495 △ 8,141
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 8,342 △ 4,744
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
54,466 53,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)
643,456 60,341
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
643,456 60,341
額
632,929 59,244
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
632,929 59,244
額
- -
分配金
53,840 51,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月13日から2019年 9月
12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
86,310,966口 101,434,077口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0006円 1口当たり純資産額 1.0005円
(10,000口当たり純資産額) (10,006円) (10,000口当たり純資産額) (10,005円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 274,960円 費用控除後の配当等収益額 A 322,453円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,418,535円 収益調整金額 C 3,150,182円
分配準備積立金額 D 1,484円 分配準備積立金額 D 71,413円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,694,979円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,544,048円
当ファンドの期末残存口数 } 86,310,966口 当ファンドの期末残存口数 } 101,434,077口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 312円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 349円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2018年 9月12日現在 2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
期首元本額 59,636,736円 期首元本額 86,310,966円
期中追加設定元本額 745,246,922円 期中追加設定元本額 113,803,494円
期中一部解約元本額 718,572,692円 期中一部解約元本額 98,680,383円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2017年 9月13日 自 2018年 9月13日
種類
至 2018年 9月12日 至 2019年 9月12日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,150 9,923
合計 8,150 9,923
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 99,241,402 101,275,850
証券
小計
銘柄数:1 99,241,402 101,275,850
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 101,275,850
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)」は「野村インド株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)」は「野村アセアン株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)」は「野村豪州株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)」は「野村インドネシア株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)」は「野村タイ株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」は「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村インド株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,309,004,679
コール・ローン 854,484,823
株式 81,088,819,394
未収配当金 11,234,845
38,471
未収利息
84,263,582,212
流動資産合計
84,263,582,212
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,555,173,226
未払解約金 49,416,282
1,117
未払利息
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 9月12日現在)
1,604,590,625
流動負債合計
1,604,590,625
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,124,808,771
剰余金
54,534,182,816
期末剰余金又は期末欠損金(△)
82,658,991,587
元本等合計
82,658,991,587
純資産合計
84,263,582,212
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9390円
(10,000口当たり純資産額) (29,390円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2018年 9月13日
至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月12日現在
2018年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 33,218,132,189円
同期中における追加設定元本額 1,358,880,718円
同期中における一部解約元本額 6,452,204,136円
期末元本額 28,124,808,771円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 27,544,904,233円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村インド株オープン投信(適格機関投資家専用) 579,904,538円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 インドルピー RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 998,010 1,234.40 1,231,943,544.00
KALPATARU POWER TRANSMISSION 2,300,000 466.85 1,073,755,000.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 2,275,580 1,363.65 3,103,094,667.00
SADBHAV ENGINEERING LTD 1,718,405 142.00 244,013,510.00
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD 1,697,701 990.65 1,681,827,495.65
VARROC ENGINEERING LTD 1,469,326 462.85 680,077,539.10
EICHER MOTORS LTD 30,082 17,013.65 511,804,619.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 419,650 6,597.30 2,768,556,945.00
PAGE INDUSTRIES LTD 53,558 18,361.95 983,429,318.10
VARUN BEVERAGES LTD 1,758,823 594.80 1,046,147,920.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 358,882 2,666.40 956,922,964.80
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 194,582 7,880.50 1,533,403,451.00
MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED 6,475,220 11.65 75,436,313.00
ITC LTD 4,500,000 243.75 1,096,875,000.00
DABUR INDIA LTD 4,927,563 449.10 2,212,968,543.30
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 1,189,577 610.90 726,712,589.30
BANDHAN BANK LTD 3,565,671 449.10 1,601,342,846.10
HDFC BANK LIMITED 3,490,741 2,251.30 7,858,705,213.30
ICICI BANK LTD 10,595,152 394.60 4,180,846,979.20
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 664,402 1,475.20 980,125,830.40
RBL BANK LTD 1,737,701 378.25 657,285,403.25
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 2,389,005 537.90 1,285,045,789.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 1,692,660 1,129.20 1,911,351,672.00
COMPANY
HCL TECHNOLOGIES LTD 1,433,070 1,057.70 1,515,758,139.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 486,695 1,638.40 797,401,088.00
MPHASIS LTD 2,641,281 990.20 2,615,396,446.20
AAVAS FINANCIERS LTD 791,789 1,549.90 1,227,193,771.10
GRUH FINANCE LTD 2,461,238 255.15 627,984,875.70
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1,578,966 2,071.85 3,271,380,707.10
BAJAJ FINANCE LTD 574,383 3,416.40 1,962,322,081.20
BRIGADE ENTERPRISES LTD 8,131,708 196.20 1,595,441,109.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDIABULLS REAL ESTATE LTD 2,000,000 64.35 128,700,000.00
SOBHA LTD 2,267,588 531.25 1,204,656,125.00
小計
銘柄数:33 53,347,907,496.60
(81,088,819,394)
組入時価比率:98.1% 100.0%
合計 81,088,819,394
(81,088,819,394)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 インドルピー BRITANNIA INDUSTRIES 10,766,460.00 0.00
小計
銘柄数:1 10,766,460.00 0.00
(0)
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 0
(0)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村アセアン株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,400,516
コール・ローン 10,713,333
株式 1,672,084,799
未収入金 14,931,944
1,920,613
未収配当金
1,709,051,205
流動資産合計
1,709,051,205
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,071
未払解約金 29,803,332
14
未払利息
29,811,417
流動負債合計
182/252
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 9月12日現在)
29,811,417
負債合計
純資産の部
元本等
元本 814,617,282
剰余金
864,622,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,679,239,788
元本等合計
1,679,239,788
純資産合計
1,709,051,205
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0614円
(10,000口当たり純資産額) (20,614円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2018年 9月13日
至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月12日現在
2018年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 700,328,391円
同期中における追加設定元本額 363,218,528円
同期中における一部解約元本額 248,929,637円
期末元本額 814,617,282円
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期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 814,617,282円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 280,000 3.93 1,100,400.00
ル
KEPPEL CORP. 147,000 6.21 912,870.00
SATS LTD 111,000 4.91 545,010.00
FIRST RESOURCES LTD 130,000 1.63 211,900.00
HAW PAR CORP LTD 8,000 13.90 111,200.00
DBS GROUP HLDGS 58,000 25.25 1,464,500.00
UNITED OVERSEAS BANK 41,000 26.37 1,081,170.00
VENTURE CORP LTD 6,000 15.74 94,440.00
CAPITALAND LIMITED 173,000 3.60 622,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 40,000 9.90 396,000.00
小計
銘柄数:10 6,540,290.00
(513,151,153)
組入時価比率:30.6% 30.6%
リンギ SIME DARBY BERHAD 350,000 2.32 812,000.00
AIRASIA GROUP BHD 95,000 1.82 172,900.00
MISC BHD 235,000 7.79 1,830,650.00
GENTING BHD 45,000 5.84 262,800.00
PADINI HOLDINGS BERHAD 123,000 3.71 456,330.00
IOI CORP 80,000 4.40 352,000.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 226,949 5.03 1,141,553.47
RHB BANK BHD 410,000 5.66 2,320,600.00
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA 85,000 5.86 498,100.00
KELUARGA BERHA
小計
銘柄数:9 7,846,933.47
(203,235,576)
組入時価比率:12.1% 12.2%
バーツ PTT PCL(F) 420,000 45.75 19,215,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) 140,000 74.25 10,395,000.00
CP ALL PCL-FOREIGN 265,000 84.00 22,260,000.00
BANGKOK BANK(F) 131,000 180.00 23,580,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 103,460 10.50 1,086,330.00
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WHA CORP PCL-FOREIGN 3,100,000 4.78 14,818,000.00
PLAN B MEDIA PCL-F 620,000 8.70 5,394,000.00
小計
銘柄数:7 96,748,330.00
(341,521,604)
組入時価比率:20.3% 20.4%
フィリピンペソ D&L INDUSTRIES INC 600,000 9.00 5,400,000.00
MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP 420,000 19.34 8,122,800.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 18,000 930.00 16,740,000.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 350,000 69.75 24,412,500.00
AYALA LAND LTD 445,000 50.00 22,250,000.00
SM PRIME HLDGS 550,000 34.50 18,975,000.00
小計
銘柄数:6 95,900,300.00
(198,513,621)
組入時価比率:11.8% 11.9%
ルピア SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 605,000 12,175.00 7,365,875,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,193,500 6,000.00 7,161,000,000.00
AKR CORPORINDO TBK PT 267,900 4,090.00 1,095,711,000.00
GUDANG GARAM TBK 56,000 69,075.00 3,868,200,000.00
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI 1,120,000 1,210.00 1,355,200,000.00
BANK MANDIRI 1,120,000 7,150.00 8,008,000,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 370,000 4,250.00 1,572,500,000.00
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI 2,600,000 3,170.00 8,242,000,000.00
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT 2,600,000 1,130.00 2,938,000,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 3,500,000 690.00 2,415,000,000.00
小計
銘柄数:10 44,021,486,000.00
(338,965,442)
組入時価比率:20.2% 20.3%
ドン SAIGON CARGO SERVICE CORP 18,000 157,600.00 2,836,800,000.00
IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC 43,835 47,900.00 2,099,696,500.00
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC 28,000 78,200.00 2,189,600,000.00
HDBANK 50,000 25,400.00 1,270,000,000.00
SAIGON SECURITIES INC 110,000 20,750.00 2,282,500,000.00
PETROVIETNAM POWER CORP 135,000 12,200.00 1,647,000,000.00
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH 170,000 15,500.00 2,635,000,000.00
VINCOM RETAIL JSC 40,000 33,950.00 1,358,000,000.00
小計
銘柄数:8 16,318,596,500.00
(76,697,403)
組入時価比率:4.6% 4.6%
合計 1,672,084,799
(1,672,084,799)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 9月12日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 4,892,285 - 4,900,356 △8,071
バーツ 4,892,285 - 4,900,356 △8,071
合計 4,892,285 - 4,900,356 △8,071
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村豪州株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 85,480
コール・ローン 2,098,786
株式 215,409,120
投資証券 25,233,707
3,392,044
未収配当金
246,219,137
流動資産合計
246,219,137
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,875,889
2
未払利息
1,875,891
流動負債合計
1,875,891
負債合計
純資産の部
元本等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 9月12日現在)
元本 122,656,566
剰余金
121,686,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)
244,343,246
元本等合計
244,343,246
純資産合計
246,219,137
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9921円
(10,000口当たり純資産額) (19,921円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2018年 9月13日
至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月12日現在
2018年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 136,710,616円
同期中における追加設定元本額 12,508,514円
同期中における一部解約元本額 26,562,564円
期末元本額 122,656,566円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 122,656,566円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 豪ドル OIL SEARCH LTD 19,884 7.36 146,346.24
BORAL LTD 21,700 4.67 101,339.00
BHP GROUP LIMITED 6,740 36.92 248,840.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 25,050 8.77 219,688.50
ILUKA RESOURCES LTD 5,322 7.56 40,234.32
METALS X LTD 109,974 0.20 22,544.67
RIO TINTO LTD 2,645 92.10 243,604.50
SOUTH32 LTD 20,000 2.78 55,600.00
PRIMERO GROUP LIMITED 140,000 0.37 51,800.00
SYDNEY AIRPORT 16,958 7.95 134,816.10
TABCORP HOLDINGS 17,500 4.77 83,475.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 6,172 36.63 226,080.36
CSL LIMITED 855 231.44 197,881.20
BANK OF QUEENSLAND LTD 6,800 9.61 65,348.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 10,323 28.79 297,199.17
WESTPAC BANKING CORP 9,774 29.61 289,408.14
KINA SECURITIES LTD 85,600 1.35 115,560.00
QBE INSURANCE 13,855 12.63 174,988.65
TELSTRA CORP LTD 52,134 3.56 185,597.04
小計
銘柄数:19 2,900,351.69
(215,409,120)
組入時価比率:88.2% 100.0%
合計 215,409,120
(215,409,120)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 豪ドル LENDLEASE GROUP 4,760 81,062.80
STOCKLAND TRUST GROUP 58,794 258,693.60
190/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:2 63,554 339,756.40
(25,233,707)
組入時価比率:10.3% 100.0%
合計 25,233,707
(25,233,707)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村インドネシア株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 78,659,003
コール・ローン 18,711,070
株式 3,587,969,872
81,900,295
未収入金
3,767,240,240
流動資産合計
3,767,240,240
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 18,830,287
24
未払利息
18,830,311
流動負債合計
18,830,311
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,196,051,746
剰余金
1,552,358,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,748,409,929
元本等合計
3,748,409,929
純資産合計
3,767,240,240
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7069円
(10,000口当たり純資産額) (17,069円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 9月13日
至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
192/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月12日現在
2018年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 3,263,437,449円
同期中における追加設定元本額 459,358,523円
同期中における一部解約元本額 1,526,744,226円
期末元本額 2,196,051,746円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 2,196,051,746円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 ルピア INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 609,200 20,375.00 12,412,450,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 1,511,500 12,175.00 18,402,512,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 2,148,200 6,000.00 12,889,200,000.00
VALE INDONESIA TBK 1,708,400 3,870.00 6,611,508,000.00
PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER 5,954,665 1,885.00 11,224,543,525.00
SURYA SEMESTA INTERNUSA PT 5,198,100 760.00 3,950,556,000.00
BLUE BIRD TBK PT 1,827,400 2,660.00 4,860,884,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 1,531,544 5,525.00 8,461,780,600.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 3,024,300 6,925.00 20,943,277,500.00
MITRA ADIPERKASA TBK PT 10,094,800 1,005.00 10,145,274,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 12,529,400 885.00 11,088,519,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 1,033,700 11,950.00 12,352,715,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 1,501,900 7,750.00 11,639,725,000.00
MAYORA INDAH PT 3,050,500 2,490.00 7,595,745,000.00
GUDANG GARAM TBK 280,000 69,075.00 19,341,000,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 8,054,800 2,780.00 22,392,344,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 592,200 46,625.00 27,611,325,000.00
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI 12,531,100 1,210.00 15,162,631,000.00
MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB 2,307,000 2,370.00 5,467,590,000.00
BANK CENTRAL ASIA 1,823,800 30,500.00 55,625,900,000.00
BANK MANDIRI 3,973,246 7,150.00 28,408,708,900.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 1,218,300 8,000.00 9,746,400,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 8,380,500 4,250.00 35,617,125,000.00
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI 4,533,500 3,170.00 14,371,195,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 10,551,500 645.00 6,805,717,500.00
TELEKOMUNIKASI 8,667,230 4,250.00 36,835,727,500.00
BFI FINANCE INDONESIA TBK PT 4,083,900 535.00 2,184,886,500.00
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT 10,460,483 1,130.00 11,820,345,790.00
PAKUWON JATI TBK PT 12,177,500 690.00 8,402,475,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 10,147,800 1,340.00 13,598,052,000.00
小計
銘柄数:30 465,970,113,315.00
(3,587,969,872)
組入時価比率:95.7% 100.0%
合計 3,587,969,872
(3,587,969,872)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村タイ株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 639,997
コール・ローン 6,063,761
株式 851,379,520
新株予約権証券 533,206
194/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 9月12日現在)
1,810,746
未収配当金
860,427,230
流動資産合計
860,427,230
資産合計
負債の部
流動負債
7
未払利息
7
流動負債合計
7
負債合計
純資産の部
元本等
元本 382,609,634
剰余金
477,817,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)
860,427,223
元本等合計
860,427,223
純資産合計
860,427,230
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 2.2488円
(10,000口当たり純資産額) (22,488円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 9月13日
至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月12日現在
2018年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 520,778,995円
196/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 32,663,863円
同期中における一部解約元本額 170,833,224円
期末元本額 382,609,634円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 382,609,634円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 バーツ IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F) 300,000 4.20 1,260,000.00
PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) 70,000 123.50 8,645,000.00
PTT PCL(F) 735,000 45.75 33,626,250.00
INDORAMA VENTURES-FOREIGN 63,000 37.25 2,346,750.00
VINYTHAI PUBLIC(F) 140,000 25.25 3,535,000.00
SIAM CEMENT PUBLIC (F) 27,000 436.00 11,772,000.00
CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F) 60,000 23.50 1,410,000.00
SINO THAI ENGINEERING&CONSTR(F) 90,000 19.70 1,773,000.00
JMT NETWORK SERVICES PCL-F 110,000 18.00 1,980,000.00
JWD INFOLOGISTICS PCL/F 180,000 9.30 1,674,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) 280,000 74.25 20,790,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 460,000 11.30 5,198,000.00
PCL-F
SOMBOON ADV TECH - FOREIGN 110,000 17.20 1,892,000.00
ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN 210,000 6.05 1,270,500.00
ROBINSON PCL (F) 93,000 64.75 6,021,750.00
CP ALL PCL-FOREIGN 340,000 84.00 28,560,000.00
GFPT PUBLIC CO LTD-FOR 265,000 16.90 4,478,500.00
THAI UNION GROUP PCL-F 430,000 17.10 7,353,000.00
BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F 520,000 16.00 8,320,000.00
MEGA LIFESCIENCES PCL-(F) 70,000 33.50 2,345,000.00
BANGKOK BANK(F) 90,000 180.00 16,200,000.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 170.50 12,276,000.00
KIATNAKIN BANK PCL-FOR 32,000 67.75 2,168,000.00
SIAM COMMERCIAL BANK (F) 22,000 123.00 2,706,000.00
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR 12,000 103.00 1,236,000.00
HUMANICA PCL-FOREIGN 850,000 8.50 7,225,000.00
NETBAY PCL-FOREIGN 60,000 34.25 2,055,000.00
HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG 47,000 29.25 1,374,750.00
197/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED INFO SERVICE (F) 28,000 229.00 6,412,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL - } 40,000 55.25 2,210,000.00
SIAM WELLNESS GROUP PCL-F 600,000 14.00 8,400,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN 20,000 50.75 1,015,000.00
RATCH GROUP PLC-FOREIGN 41,000 72.50 2,972,500.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 100,000 10.50 1,050,000.00
WHA CORP PCL-FOREIGN 1,450,000 4.78 6,931,000.00
PLAN B MEDIA PCL-F 1,460,000 8.70 12,702,000.00
小計
銘柄数:36 241,184,000.00
(851,379,520)
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 851,379,520
(851,379,520)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 バーツ JMT NETWORK SERV-CW21 47,500.00 151,050.00
小計
銘柄数:1 47,500.00 151,050.00
(533,206)
組入時価比率:0.1% 100.0%
合計 533,206
(533,206)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村フィリピン株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,624,538
2,001,923,309
株式
2,016,547,847
流動資産合計
2,016,547,847
資産合計
負債の部
198/252
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 9月12日現在)
流動負債
19
未払利息
19
流動負債合計
19
負債合計
純資産の部
元本等
元本 785,639,136
剰余金
1,230,908,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,016,547,828
元本等合計
2,016,547,828
純資産合計
2,016,547,847
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5668円
(10,000口当たり純資産額) (25,668円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
199/252
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2018年 9月13日
至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月12日現在
2018年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 1,125,786,604円
同期中における追加設定元本額 205,427,776円
同期中における一部解約元本額 545,575,244円
期末元本額 785,639,136円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 785,639,136円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 フィリピンペソ ALTUS SAN NICOLAS CORP 19,253 0.00 0.00
D&L INDUSTRIES INC 1,320,000 9.00 11,880,000.00
EEI CORPORATION 620,000 10.06 6,237,200.00
MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP 1,185,000 19.34 22,917,900.00
AYALA CORPORATION 87,203 904.00 78,831,512.00
DMCI HOLDINGS INC 916,250 9.12 8,356,200.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 45,207 930.00 42,042,510.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 410,000 73.45 30,114,500.00
SM INVESTMENTS CORP 79,507 1,025.00 81,494,675.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 260,000 135.00 35,100,000.00
SVCS
MACROASIA CORPORATION 730,000 19.26 14,059,800.00
BLOOMBERRY RESORTS CORP 520,000 11.10 5,772,000.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 35,000 226.20 7,917,000.00
SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES 900,000 12.00 10,800,000.00
WILCON DEPOT INC 1,400,000 16.74 23,436,000.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 120,000 42.70 5,124,000.00
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC 82,000 77.55 6,359,100.00
CENTURY PACIFIC FOOD INC 800,000 14.08 11,264,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 80,000 168.00 13,440,000.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 400,000 93.00 37,200,000.00
BDO UNIBANK INC 564,002 143.00 80,652,286.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 1,100,002 69.75 76,725,139.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 4,951,000 5.10 25,250,100.00
GLOBE TELECOM INC 3,000 1,940.00 5,820,000.00
ABOITIZ POWER CORP 280,000 37.80 10,584,000.00
FIRST GEN CORPORATION 400,000 26.50 10,600,000.00
AYALA LAND LTD 3,020,000 50.00 151,000,000.00
ROBINSONS LAND CO 920,000 25.20 23,184,000.00
SM PRIME HLDGS 3,795,675 34.50 130,950,787.50
小計
銘柄数:29 967,112,710.00
(2,001,923,309)
組入時価比率:99.3% 100.0%
合計 2,001,923,309
(2,001,923,309)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,953,422,248
地方債証券 1,348,214,993
特殊債券 1,891,857,862
社債券 2,703,033,840
コマーシャル・ペーパー 499,998,215
現先取引勘定 370,502,460
未収利息 10,079,002
14,198,473
前払費用
8,791,307,093
流動資産合計
8,791,307,093
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 330,197,000
未払解約金 990,000
2,554
未払利息
331,189,554
流動負債合計
331,189,554
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,290,505,788
剰余金
169,611,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,460,117,539
元本等合計
8,460,117,539
純資産合計
8,791,307,093
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他
現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委
員会 平成20年3月10日)の規定によっております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 9月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0205円
(10,000口当たり純資産額) (10,205円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 9月13日
至 2019年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月12日現在
2018年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,328,642,018円
同期中における追加設定元本額 412,318,866円
同期中における一部解約元本額 5,450,455,096円
期末元本額 8,290,505,788円
期末元本額の内訳*
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型 104,556,769円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,568,265円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 99,241,402円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 1,230,043円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 2,356,244円
ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
206/252
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 277,875円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース 98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース 98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース 97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース 979,912円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用) 424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月12日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 神奈川県 公募第169回 90,000,000 90,344,556
大阪府 公募第330回 116,000,000 116,066,752
大阪府 公募第331回 100,000,000 100,179,250
兵庫県 公募平成21年度第23回 100,000,000 100,132,444
静岡県 公募平成21年度第5回 100,000,000 100,135,884
広島県 公募平成21年度第3回 140,000,000 140,076,271
福岡県 公募平成26年度第4回 100,000,000 100,008,848
岐阜県 公募平成21年度第1回 100,000,000 100,169,304
共同発行市場地方債 公募第79回 100,000,000 100,160,792
広島市 公募平成21年度第2回 100,000,000 100,175,626
さいたま市 公募第7回 200,000,000 200,740,288
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鹿児島県 公募(5年)平成26年 100,000,000 100,024,978
度第1回
小計
銘柄数:12 1,346,000,000 1,348,214,993
組入時価比率:15.9% 20.9%
合計 1,348,214,993
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,007,450
第46回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,000,000
第67回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 400,122,600
券 財投機関債第53回
地方公共団体金融機構債券 第6回 460,000,000 461,425,640
阪神高速道路 第15回 200,000,000 200,012,000
国際協力銀行債券 第16回財投機 100,000,000 100,043,128
関債
農林債券 利付第773回い号 300,000,000 300,091,020
農林債券 利付第775回い号 200,000,000 200,141,024
中日本高速道路社債 第58回 30,000,000 30,015,000
小計
銘柄数:9 1,890,000,000 1,891,857,862
組入時価比率:22.4% 29.4%
合計 1,891,857,862
社債券 日本円 三菱東京UFJ銀行 第110回特 400,000,000 400,539,989
定社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第45回社債間限 100,000,000 100,168,300
定同順位特約付
三菱UFJリース 第26回社債間 200,000,000 200,171,046
限定同順位特約付
三井不動産 第37回社債間限定同 100,000,000 100,390,650
順位特約付
東京急行電鉄 第69回社債間限定 200,000,000 200,383,150
同順位特約付
東海旅客鉄道 第16回社債間限定 600,000,000 600,262,280
同順位特約付
中部電力 第492回 350,000,000 350,572,298
東北電力 第452回 100,000,000 100,399,000
九州電力 第423回 100,000,000 100,034,184
北海道電力 第319回 550,000,000 550,112,943
小計
銘柄数:10 2,700,000,000 2,703,033,840
組入時価比率:32.0% 41.9%
合計 2,703,033,840
コマーシャル・ 日本円 三井住友F&L 200,000,000 199,999,848
ペーパー
三井住友F&L 100,000,000 99,999,530
三井住友F&L 200,000,000 199,998,837
小計
銘柄数:3 500,000,000 499,998,215
組入時価比率:5.9% 7.8%
合計 499,998,215
合計 6,443,104,910
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 90,009,052,823 円
Ⅱ 負債総額 651,558,266 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,357,494,557 円
Ⅳ 発行済口数 42,904,070,232 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0827 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,804,502,096 円
Ⅱ 負債総額 12,059,857 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,792,442,239 円
Ⅳ 発行済口数 1,194,159,200 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5010 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 265,260,463 円
Ⅱ 負債総額 589,389 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 264,671,074 円
Ⅳ 発行済口数 167,341,015 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5816 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,900,851,614 円
Ⅱ 負債総額 22,869,272 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,877,982,342 円
Ⅳ 発行済口数 2,848,082,989 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3616 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 836,610,360 円
Ⅱ 負債総額 3,761,195 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 832,849,165 円
Ⅳ 発行済口数 503,220,429 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6550 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,151,248,385 円
Ⅱ 負債総額 12,486,682 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,138,761,703 円
Ⅳ 発行済口数 1,131,838,063 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8896 円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 105,088,571 円
Ⅱ 負債総額 684,904 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 104,403,667 円
Ⅳ 発行済口数 104,361,094 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0004 円
(参考)野村インド株マザーファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 91,078,137,656 円
Ⅱ 負債総額 925 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,078,136,731 円
Ⅳ 発行済口数 27,783,262,632 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2782 円
(参考)野村アセアン株マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,799,919,394 円
Ⅱ 負債総額 11,002,275 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,788,917,119 円
Ⅳ 発行済口数 834,284,076 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1443 円
(参考)野村豪州株マザーファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 264,140,334 円
Ⅱ 負債総額 ▶ 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 264,140,330 円
Ⅳ 発行済口数 128,274,235 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0592 円
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,870,175,250 円
Ⅱ 負債総額 41 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,870,175,209 円
Ⅳ 発行済口数 2,256,955,892 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7148 円
(参考)野村タイ株マザーファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 831,220,053 円
Ⅱ 負債総額 6 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 831,220,047 円
Ⅳ 発行済口数 378,423,467 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1965 円
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,134,509,003 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 13 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,134,508,990 円
Ⅳ 発行済口数 789,673,577 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7030 円
(参考)野村マネー マザーファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 7,925,818,619 円
Ⅱ 負債総額 2,371 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,925,816,248 円
Ⅳ 発行済口数 7,767,117,265 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0204 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 1,013 28,593,648
単位型株式投資信託 176 930,781
追加型公社債投資信託 14 5,282,296
単位型公社債投資信託 432 1,708,940
合計 1,635 36,515,664
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
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ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
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その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
*2019年9月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円
取引業を営んでいます。
*2019年9月末現在
(3)投資顧問会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
NOMURA ASSET MANAGEMENT
シンガポールの証券先物法(The
SINGAPORE LIMITED
Securities & Futures Act)及び関連する
SG$2,800,000
(ノムラ・アセット・マネジメ
諸法令に基づき、投資助言、資産運用業務
ント・シンガポール・リミテッ
を営んでいます。
ド)
*2019年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
( 3 )投資顧問会社
委託会社から 各 マザー ファンド( 「 野村マネー マザーファンド 」 を除く) の運用の指図に関する権限の
一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
( 3 )投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の主な資本関係は次の通りです。
委託会社は、 NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント ・ シンガ
ポール ・ リミテッド)の株式の100.0%を所有しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 )目論見書の 表紙裏 等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)の2018年9月13日から2019
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の2018年9月13日から
2019年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)の2018年9月13日から2019
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
248/252
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)の2018年9月13日
から2019年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
249/252
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)の2018年9月13日から2019
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)の2018年9月13日か
ら2019年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の2018年9月13日から2019年
9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の2019年9月12日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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