きらやかグローバル好配当株式オープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | きらやかグローバル好配当株式オープン |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月25日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 きらやかグローバル好配当株式オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 継続募集額(2019年9月11日から2020年3月9日まで)
信託受益証券の金額】
5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年9月10日付をもって提出した有価証券届出書について、信託期間の有期限化および受益権口数が一定水準を下回
ることとなった場合に繰上償還できる旨を追加する信託約款変更並びに消費税率の引き上げに伴う所要の変更を行うこと
に加え、外国税額控除の適用の記載を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
(5)申込手数料
<訂正前>
*
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、 3.24% (税抜3%)を上限
に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消
費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
②~④ (略)
<訂正後>
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、 3.3% (税抜3%)を上限に
各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消
費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
②~④ (略)
(12)その他
<訂正前>
① 投資信託振替制度における振替受益権について
(略)
② 信託約款変更の予定について
当ファンドは、信託約款を変更するための手続きを行います。
1.信託約款変更の内容
当ファンドの信託期間を「無期限」から「2021年11月25日まで」に変更いたします。あわせて、当
ファンドの受益権口数が一定水準(5億口)を下回ることとなった場合に繰上償還できる旨を追加いたし
ます。
信託約款の具体的な変更内容は、以下のとおりです(下線部は変更部分を示します。)。
追加型証券投資信託 [きらやかグローバル好配当株式オープン]信託約款
変更後 変更前
(信託期間) (信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から
2021年11月25日までとします。 第55条第1項、第56条第1項、第57条第1項お
よび第59条第2項の規定による信託終了の日ま
でとします。
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(信託契約の解約) (信託契約の解約)
第55条 委託者は、第5条の規定による信託終了 第55条 委託者は、第5条の規定による信託終了
前にこの信託契約を解約することが受益者のた 前にこの信託契約を解約することが受益者のた
め有利であると認めるとき、受益権口数が5億 め有利であると認めるとき、またはやむを得な
口を下回ることとなった場合、またはやむを得 い事情が発生したときは、受託者と合意のう
ない事情が発生したときは、受託者と合意のう え、この信託契約を解約し、信託を終了させる
え、この信託契約を解約し、信託を終了させる ことができます。この場合において、委託者
ことができます。この場合において、委託者 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官 庁に届け出ます。
庁に届け出ます。
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
2.信託約款変更を行う理由
当ファンドは2005年に設定し、好配当世界株マザーファンド受益証券および好配当日本株マザーファン
ド受益証券への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所または外国金融商品市場に上場されている株式
への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。しかしながら、近
年、ファンドからの資金流出が継続し、今後もファンドの純資産の大幅な増加が見込まれない状況となっ
ております。
このような状況下、ファンドの効率的な運用と商品性の維持が困難となっていく可能性があることか
ら、無期限であった信託期間を2021年11月25日までと有期限化することに加え、受益権口数が5億口を下
回ることとなった場合に繰上償還できるとする約款変更を実施することが、受益者の皆さまにとって有利
であると判断いたしました。
3.信託約款変更までの主な日程
異議申立期間 2019年9月12日から2019年10月21日まで
信託約款変更適用予定日 2019年11月25日
4.異議申立について
・公告日(2019年9月12日)現在の当ファンドの受益者(2019年9月10日までに取得のお申し込みをなされ
た方)で、信託約款変更にご異議のある受益者の方は、異議申立期間中に、アセットマネジメントOne
株式会社に対して書面をもって異議を申し立てることができます。
(注)2019年9月11日以降のお申込みにより取得された受益権については、当該信託約款変更に関する異
議を申し立てる権利はございません。
・当ファンドの信託約款変更に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権口数が、2019年9月12
日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場合は、2019年10月30日付で信託約款
変更の届出を行い、2019年11月25日より適用します。なお、当該受益権口数が受益権総口数の2分の1を
超えた場合には、信託約款変更を行いません。
(http://www.am-one.co.jp/)でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせいただけ
ればご確認いただけます。
<訂正後>
○ 投資信託振替制度における振替受益権について
(略)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
2005年11月9日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
2016年10月1日
セットマネジメントOne株式会社に承継
<訂正後>
2005年11月9日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
2016年10月1日
セットマネジメントOne株式会社に承継
2019年11月25日 信託期間を2021年11月25日までに変更(当初は無期限)
受益権口数が一定水準(5億口)を下回ることとなった場合に繰上償還で
きる旨を追加
4手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
*
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、 3.24% (税抜3%)を上
限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課
せられます。
*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
②~④ (略)
<申込手数料を対価とする役務の内容>
(略)
<訂正後>
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、 3.3% (税抜3%)を上限
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に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せ
られます。
②~④ (略)
<申込手数料を対価とする役務の内容>
(略)
(3)信託報酬等
<訂正前>
*
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.512% (税抜1.40%)の率
を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率1.54%となります。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.625% 0.675% 0.10%
※委託会社の信託報酬には、好配当世界株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問会社(アセッ
トマネジメントOne U.S.A . ・インク)に対する投資顧問報酬(年率0.088%以内)が含まれます。
② (略)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
(略)
<訂正後>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.54% (税抜1.40%)の率を
乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.625% 0.675% 0.10%
※委託会社の信託報酬には、好配当世界株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問会社(アセッ
トマネジメントOne U.S.A . ・インク)に対する投資顧問報酬(年率0.088%以内)が含まれます。
② (略)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
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(略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
(略)
○ 法人の受益者に対する課税
(中略)
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㭎ઊᠰ漰 2019年6月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合が
あります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(以下略)
<訂正後>
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
(略)
○ 法人の受益者に対する課税
(中略)
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ
異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰 2019年8月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合が
あります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(以下略)
第2【管理及び運営】
3資産管理等の概要
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(3)信託期間
<訂正前>
(注)
2005年11月9日から 無期限 とします。
(注)信託約款変更が決定した場合には、信託期間は2021年11月25日までとなります。
<訂正後>
2005年11月9日から 2021年11月25日まで とします。
(5)その他
<訂正前>
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを
得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
(注)
とができます。
(注)信託約款変更が決定した場合には、受益権口数が5億口を下回ることとなった場合に、信託契
約を解約し、信託を終了させることができる旨を追加いたします。
a.~f. (略)
2.~4. (略)
②~⑦ (略)
<訂正後>
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、 受益権口数が
5億口を下回ることとなった場合、 またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
a.~f. (略)
2.~4. (略)
②~⑦ (略)
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