NISSHA株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | NISSHA株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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NISSHA株式会社(E00703)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月8日
【会社名】 NISSHA株式会社
【英訳名】 Nissha Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 鈴木 順也
【本店の所在の場所】 京都市中京区壬生花井町3番地
【電話番号】 (075)811-8111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 兼 最高財務責任者 西原 勇人
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目11番1号大崎ウィズタワー
【電話番号】 (03)6756-7500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 東京支社長 井ノ上 大輔
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 437,536,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 NISSHA株式会社 東京支社
(東京都品川区大崎二丁目11番1号大崎ウィズタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 352,000株 社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(注) 1. 2019年11月8日開催の取締役会決議によります。
2. 振替機関の名称および住所は次のとおりです。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3. 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社
の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といいま
す)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付
けの申込みの勧誘となります。
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 352,000株 437,536,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 352,000株 437,536,000 ―
(注) 1. 第三者割当の方法によります。
2. 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
1,243 ― 100株 2019年11月27日(水) ― 2019年11月27日(水)
(注) 1. 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2. 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3. 申込みおよび払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4. 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社および割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、本自己株式処分は行われません。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
NISSHA株式会社 人事部 京都市中京区壬生花井町3番地
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社みずほ銀行 京都中央支店 京都市中京区烏丸通三条南入饅頭屋町591
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
▶ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
437,536,000 ― 437,536,000
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当す
る予定です。なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
名称 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
東京都中央区晴海1丁目8番12号
本店の所在地
晴海トリトンスクエア タワーZ
代表者の役職および氏名 代表取締役社長 渡辺 伸充
資本金 50,000百万円
マスタートラスト業務、有価証券資産の管理業務、確定拠出年金の資産管
事業の内容
理業務
主たる出資者およびその出資比率 JTCホールディングス株式会社 100%
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b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術または取引関係 信託銀行取引があります。
(注) 割当予定先の概要および提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2019年11月8日現在のものです。
※社員向けインセンティブ・プランの内容
今般当社が導入する社員向けインセンティブ・プランは、株式給付信託(J-ESOP)(以下、「制度Ⅰ」といいます)お
よび株式給付信託(従業員持株会処分型)(以下、「制度Ⅱ」といいます)により構成されます。制度Ⅰおよび制度Ⅱの
導入にあたり、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする信託
契約をそれぞれ締結します(以下、制度Ⅰに基づく信託契約を「信託契約Ⅰ」、制度Ⅱに基づく信託契約を「信託契約
Ⅱ」といいます)。また、みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社との間で資産管理サービス信
託銀行株式会社を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結します。
割当予定先である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、信託契約Ⅰおよび信託契約Ⅱを締結すること
によって設定される信託口です(以下、信託契約Ⅰに基づき設定される信託を「信託Ⅰ」、信託契約Ⅱに基づき設定さ
れる信託を「信託Ⅱ」といいます)。
社員向けインセンティブ・プランを導入することで、社員の株価および業績向上への関心が高まり、これまで以上
に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
1. 制度Ⅰの概要および受益者の範囲
(1) 概要
制度Ⅰは、あらかじめ当社が定める株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社および一部の当社子会社
の社員(以下、「対象社員」といいます)に対し当社株式を給付するインセンティブ・プランです。
当社は、対象社員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに
当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。対象社員に対し給付する株式については、信託E口にあらか
じめ拠出した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理されるものとします。
当社は、株式給付規程に基づき対象社員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、受託者(みずほ信託銀
行)に金銭を拠出し、他益信託を設定します。受託者(みずほ信託銀行)は、拠出された金銭を信託E口に再信託しま
す。信託E口は、株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式
を、株式市場を通じてまたは当社から自己株式処分による第三者割当により取得します。また、第三者割当につい
ては、信託E口と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数引受契約に基づい
て行われます。
また、信託Ⅰは、議決権行使について「個別議案に対する社員の意思確認に従った議決権行使を行う方法」を採
用しており、信託管理人が対象社員の意見を集約し、再信託受託者に対して議決権行使の指図を行い、再信託受託
者はかかる指図に従って、議決権を行使します。信託管理人は、再信託受託者に対して議決権行使に関する指図を
行うに際して、信託契約Ⅰに定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人には当社の社員が
就任し、受益者が存在するに至った場合、当該信託管理人は受益者代理人となります(受益者代理人となった以後の
議決権行使の指図は受益者代理人が行うこととなります。以下、信託管理人の記載において同じ)。
(2) 受益者の範囲
対象社員のうち受益者要件を満たす者
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<制度Ⅰの仕組み>
① 当社は、制度Ⅰの導入に際し、株式給付規程を制定します。
② 当社は、株式給付規程に基づき対象社員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、受託者(みずほ信託
銀行)に金銭を拠出し、他益信託を設定します。受託者(みずほ信託銀行)は、拠出された金銭を信託E口に再信
託します。
③ 信託E口は当該資金で当社株式を、株式市場を通じてまたは当社から自己株式処分を引き受ける方法により取
得します。
④ 当社は、株式給付規程に基づき対象社員にポイントを付与します。
⑤ 信託Ⅰは、信託管理人の議決権行使指図に従い、信託E口が有する当社株式につき、議決権を行使します。
⑥ 信託Ⅰは、対象社員のうち受益者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付しま
す。
2. 制度Ⅱの概要および受益者の範囲
(1) 概要
制度Ⅱは、NISSHA社員持株会(以下、「持株会」といいます)に加入するすべての社員を対象に、当社株式の株価
上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
資産管理サービス信託銀行株式会社は信託E口において、今後3年間にわたり持株会が購入することが見込まれる
数に相当する当社株式をあらかじめ一括して取得し、以後、持株会の株式購入に際して当社株式を売却していきま
す。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、信託Ⅱの信託財産内に株式売却益相
当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配します。
他方、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者(みずほ信託銀行)が行う借入に対し保証をするた
め、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基
づき当社が当該残債を弁済することとなります。
第三者割当については、信託E口と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総
数引受契約書に基づいて行われます。
信託Ⅱの信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託管理人および受益者代理人が信託契約Ⅱ
に定める「信託管理人ガイドライン」に従って定められた議決権行使の指図を書面にて受託者に提出し、受託者は
その書面に従い議決権を行使します。なお、信託管理人には、当社の社員が就任します。
(2) 受益者の範囲
信託契約Ⅱで定める信託終了日において、持株会に加入している者のうち、信託契約Ⅱで定める受益者確定日に
おいて所定の手続のすべてを完了している者を受益者とします。
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<制度Ⅱの仕組み>
① 当社は、信託E口に金銭を拠出し、他益信託を設定します。
② 受託者(みずほ信託銀行)は、金融機関から株式取得代金の借入を行います(当社は、金融機関に対して債務保証
を行います)。
③ 受託者(みずほ信託銀行)は、借入れた資金を信託E口に再信託し、信託E口は当該資金で当社株式を取得しま
す。信託E口が株式を取得するにあたり、当社は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる相当数の自己
株式の割当を一括して行います。
④ 持株会加入者は、奨励金と併せて持株会に金銭を拠出します。
⑤ 持株会は、毎月社員から拠出された買付代金をもって、信託E口から時価で当社株式を購入します。
⑥ 受託者(みずほ信託銀行)は、信託E口の持株会への株式売却代金をもって借入金の元本を返済し、信託E口が
当社から受領する配当金等をもって借入金の利息を返済します。
⑦ 信託期間を通じ、信託Ⅱは、信託管理人の議決権行使指図に従い、信託E口が有する当社株式につき、議決権
を行使します。
⑧ 信託Ⅱは信託期間の終了や信託財産の払底等を理由に終了します。信託終了時には信託の残余株式を換価し、
借入金を完済した後、なお剰余金が存在する場合、受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配します。(信
託終了時に、受託者(みずほ信託銀行)が信託財産をもって借入金を返済できなくなった場合、当社が債務保証
履行することにより、借入金を返済します)
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c 割当予定先の選定理由
今般、当社は、みずほ信託銀行株式会社から提案のあった制度Ⅰおよび制度Ⅱを導入することとしました。制度
Ⅰは、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※社員向けインセンティブ・プランの内容1.制度Ⅰの概要および受
益者の範囲(1)概要」に記載しましたとおり、社員の新しい福利厚生サービスとして当社の株式を給付し、当社の株
価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主のみなさまと共有することにより、株価および業績向上への
社員の意欲や士気を高めることを目的としています。また、制度Ⅱは、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※
社員向けインセンティブ・プランの内容2.制度Ⅱの概要および受益者の範囲(1)概要」に記載しましたとおり、持株
会に対して当社株式を安定的に供給することおよび信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じ
て、社員の福利厚生を図り、社員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ること
を目的としています。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己
株式の有効活用として、社員向けインセンティブ・プランでの活用のため、自己株式の割当を行うこととしまし
た。
なお、制度Ⅰおよび制度Ⅱにおいては、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※社員向けインセンティブ・プ
ランの内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者として信託契約Ⅰおよび信
託契約Ⅱを締結した上で、再信託に係る契約に基づきみずほ信託銀行株式会社が資産管理サービス信託銀行株式会
社を再信託受託者として再信託しますので、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が割当予定先として選
定されました。
d 割り当てようとする株式の数
352,000株(うち、信託Ⅰに120,700株、信託Ⅱに231,300株)
e 株券等の保有方針
割当予定先である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、信託Ⅰについて、信託期間内において株式
給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有し、信託Ⅱについて、3年間の信託期間内に
おいて持株会に対し毎月定期的に保有株式を売却するために保有します。
f 払込みに要する資金等の状況
信託Ⅰについて、割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭は、当社は、株式給付規程に基づき対象社員
に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託受託者:資産管理サービス信託
銀行株式会社)に金銭を信託(他益信託)します。当社から信託Ⅰに対する当初信託金をもって、払込みに要する資金
に相当する金銭が割当日において信託財産内に存在する予定である旨、信託契約日に締結する予定の株式給付信託
(J-ESOP)契約書案により確認しています。
信託Ⅱについて、当社は、割当予定先が、信託Ⅱの受託者からの信託金によって払込みを行う予定である旨を株
式給付信託(従業員持株会処分型)契約書案により確認しています。当該信託金は、信託Ⅱの受託者が貸付人からの
借入金によって調達する予定である旨を金銭消費貸借契約証書案により確認しています。なお、当該金銭消費貸借
契約は、借入人、保証人、貸付人の三者間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない
場合は、保証人が保証履行する内容となっています。また、当社は、借入人に対する上記保証に対し、信託契約Ⅱ
に基づき借入人から保証料を受取ります。
割当予定先 :資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
借入人 :みずほ信託銀行株式会社
保証人 :当社
貸付人 :株式会社みずほ銀行
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g 割当予定先の実態
割当予定先である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使
について、信託契約Ⅰおよび信託契約Ⅱにおける信託管理人の指図に従います。
信託契約Ⅰは、議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採
用しており、信託管理人が対象社員の意見を集約し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に対して議決
権指図を行い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)はかかる指図に従って、議決権行使を行います。
信託契約Ⅱは、議決権行使について、持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い当社株式の議
決権を行使します。
なお、信託管理人は、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に対して議決権行使に関する指図を行うに
際しては、信託契約Ⅰおよび信託契約Ⅱに定める「信託管理人ガイドライン」に従います。信託管理人には、当社
の社員が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。
受託者は「信託財産管理処分方針書」に基づいて、当社から独立して、信託財産の管理および処分を行います。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受
しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」といいます)であるか否か、および割当予定先が特定
団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、資産管理サービス信託銀行株式会社のホームページおよび
ディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないことおよび割当予定先が特
定団体等と何ら関係を有していないことを確認しています。なお、当社は、その旨の確認書を、株式会社東京証券
取引所に提出しています。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠および合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日(2019年11月7日)の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の終値1,243円としました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合
理的と判断したためです。
なお処分価額1,243円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1カ月間の終値平均1,153円(円未満
切捨)に対して107.81%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3カ月間の終値平均1,061円
(円未満切捨)に対して117.15%を乗じた額であり、あるいは同直近6カ月間の終値平均1,091円(円未満切捨)に対し
て113.93%を乗じた額となっています。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なもの
とはいえず、合理的なものと判断しています。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)が、特に有利な処分
価額には該当しない旨の意見を表明しています。
b 処分数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量は、信託Ⅰに対して処分する120,700株および信託Ⅱに対して処分する231,300株の合計です。信託Ⅰに
対する処分株式数は、株式給付規程に基づき信託期間中に対象社員に給付すると見込まれる株式数のうち、当初5年
分に相当する数量であり、信託Ⅱに対する処分株式数は、持株会の年間購入買付実績をもとに、今後3年の信託期間
中に持株会が信託E口から取得する予定の数量です。なお、処分数量352,000株は、2019年6月30日現在の発行済株
式総数50,855,638株に対し0.69%(小数点第3位を四捨五入、2019年6月30日現在の総議決権個数499,465個に対する
割合0.70%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。加え
て、本自己株式処分は社員の株価および業績向上への関心を高めるためのものであり、当社の企業価値向上に繋が
ることから、その希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しています。
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▶ 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5 【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する 割当後の 議決権数に
所有株式数
所有議決 対する所有
氏名または名称 住所 所有株式数
(千株)
権数の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
京都市右京区龍安寺玉津芝町
鈴木興産株式会社 2,563 5.13 2,563 5.10
4-7
東京都千代田区丸の内2丁目
明治安田生命保険相互会社
1-1
(常任代理人 資産管理サービス
(東京都中央区晴海1丁目8-12 2,341 4.69 2,341 4.66
晴海アイランドトリトンスク
信託銀行株式会社)
エアオフィスタワーZ棟)
5300 CARILLON POINT
タイヨー フアンド エルピー
KIRKLAND, WA 98033, USA
(常任代理人 株式会社三菱UFJ 2,170 4.35 2,170 4.32
(東京都千代田区丸の内2丁目
銀行)
7-1決済事業部)
東京都千代田区大手町一丁目
株式会社みずほ銀行 2,076 4.16 2,076 4.13
5番5号
タイヨー ハネイ フアンド エ 5300 CARILLON POINT
ルピー KIRKLAND, WA 98033, USA
2,058 4.12 2,058 4.09
(常任代理人 株式会社三菱UFJ
(東京都千代田区丸の内2丁目
銀行) 7-1決済事業部)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町2丁目11番3
1,723 3.45 1,723 3.43
株式会社(信託口) 号
日本トラスティ・サービス信託
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,520 3.05 1,520 3.02
銀行株式会社(信託口)
京都市下京区烏丸通松原上る
株式会社京都銀行
薬師前町700
(常任代理人 資産管理サービス
(東京都中央区晴海1丁目8-12 1,442 2.89 1,442 2.87
晴海アイランドトリトンスク
信託銀行株式会社)
エアオフィスタワーZ棟)
ステート ストリート バンク
P.O. BOX 351 BOSTON
アンド トラストカンパニー
MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
1,406 2.82 1,406 2.80
505227
(東京都港区港南2丁目15-1品
(常任代理人 株式会社みずほ銀
川インターシティA棟)
行決済営業部)
京都市中京区壬生花井町3番
ニッシャ共栄会 1,053 2.11 1,053 2.10
地
計 ― 18,355 36.75 18,355 36.49
(注) 1. 2019年6月30日現在の株主名簿を基準として記載をしています。
2. 上記のほか当社所有の自己株式864,040株(2019年6月30日現在)は割当後512,040株となります。
3. 総議決権数に対する所有議決権数の割合および割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点
第3位を四捨五入し、表示しています。
4. 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2019年6月30日
現在の総議決権数499,465個に本自己株式処分により増加する議決権数3,520個を加えた数で除した数値で
す。
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6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第100期(自2018年1月1日 至2018年12月31日) 2019年3月22日 関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第101期第1四半期(自2019年1月1日 至2019年3月31日) 2019年5月10日 関東財務局長に提出
事業年度 第101期第2四半期(自2019年4月1日 至2019年6月30日) 2019年8月7日 関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2019年11月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2019年3月26日に関東財務
局長に提出
▶ 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2019年11月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および19号の規定に基づき、臨時報告書を2019年9月20日に
関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第100期事業年度)および四半期報告書(第101期第1四半期および第101期第2四半期)
(以下、「有価証券報告書等」といいます)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出
日以降、本有価証券届出書提出日(2019年11月8日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2019年11月8日)現在
において変更の必要はないと判断しています。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
NISSHA株式会社 本社
(京都市中京区壬生花井町3番地)
NISSHA株式会社 東京支社
(東京都品川区大崎二丁目11番1号大崎ウィズタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
NISSHA株式会社(E00703)
有価証券届出書(参照方式)
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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