ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(E25088)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月5日
【発行者名】 ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
(PIMCO Global Advisors(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役および署名権限者 マチュー・ルアンジュ
(Matthieu Louanges, Director and authorized signatory)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、 L-2763 ルクセンブルグ、サン・ジテ通り33
( 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg , Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
(PIMCO LUXEMBOURG TRUST IV)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
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ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ -
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
米ドル建クラス受益証券:
60 億米ドル(約6,660億円)を上限とします。
円建クラス受益証券:
5,000 億円を上限とします。
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ -
ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレク
ション
豪ドル建クラス受益証券:
60 億豪ドル(約4,691億円)を上限とします。
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券:
60 億米ドル(約6,660億円)を上限とします。
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券:
60 億豪ドル(約4,691億円)を上限とします。
トルコリラ建クラス受益証券:
100 億トルコリラ(約2,097億円)を上限とします。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)、オーストラリア・ドル
(以下「豪ドル」といいます。)およびトルコリラの円貨換算は、別段の記載が
ない限り、2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=111.00円、1豪ドル=78.18円および1トルコリラ=20.97
円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書( 2019 年2月 28 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済。)(以下「原届出書」といいます。)につきまして、 2019 年 11 月4日付で保管受託銀行、主管理事務
代行会社、法人代行会社、支払代行会社、登録・名義書換代行会社が変更されますのでこれに関する記載
を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線および傍線の部分は、訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
(5)申込手数料
<訂正前>
以下の料率の申込手数料が課されます。
申 込 口 数 申 込 手 数 料
(注1)
1万口未満
申込金額の 2.16 % (税抜 2.00 %)
(注1)
1万口以上5万口未満
申込金額の 1.62 % (税抜 1.50 %)
(注1)
5万口以上 10 万口未満
申込金額の 1.08 % (税抜 1.00 %)
(注1)
10 万口以上 50 万口未満
申込金額の 0.54 % (税抜 0.50 %)
(注1)
50 万口以上
申込金額の 0.216 % (税抜 0.20 %)
(注1)消費税率は、 2019 年 10 月1日より 10 %に引き上げられる見込みです。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料は、
それぞれ 2.20 %(1万口未満)、 1.65 %(1万口以上5万口未満)、 1.10 %(5万口以上 10 万口未満)、 0.55 %( 10 万口
以上 50 万口未満)および 0.22 %( 50 万口以上)となります。なお、引上げ後の税率が、日本における約定日が 2019 年 10 月
1日以降となる取引から適用されることとなる場合には、 2019 年9月 30 日以降の申込みから引上げ後の税率となります。
(注 2 )管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる
取扱いとなることがあります。
(注 3 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
(後略)
<訂正後>
以下の料率の申込手数料が課されます。
申 込 口 数 申 込 手 数 料
1万口未満 申込金額の 2.20 % (税抜 2.00 %)
1万口以上5万口未満 申込金額の 1.65 % (税抜 1.50 %)
5万口以上 10 万口未満 申込金額の 1.10 % (税抜 1.00 %)
10 万口以上 50 万口未満 申込金額の 0.55 % (税抜 0.50 %)
50 万口以上 申込金額の 0.22 % (税抜 0.20 %)
(注 1 )管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる
取扱いとなることがあります。
(注 2 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
(後略)
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( 12 )その他
<訂正前>
(前略)
(ハ)申込みの方法
(中略)
申込金額は、日本における販売会社により、関係取引日の後4ファンド営業日以内に、保管受託
銀行である ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ( State Street
Bank Luxembourg S.C.A. ) (以下「保管受託銀行」ということがあります。)の口座に、関係する
クラスの表示通貨で支払われます。
(ニ)日本以外の地域における発行
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ハ)申込みの方法
(中略)
申込金額は、日本における販売会社により、関係取引日の後4ファンド営業日以内に、保管受託
銀行である ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセ
(注)
ンブルグ支店( State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ) (以下「保管
受託銀行」ということがあります。)の口座に、関係するクラスの表示通貨で支払われます。
(注)ステート・ストリートのヨーロッパにおける法的構造および業務を簡素化および強化するという取組みの一環として、ス
テート・ストリートは、そのルクセンブルグ法人の再編を行いました。本再編に伴い、ステート・ストリート・バンク・
ルクセンブルグ・エス・シー・エー(以下、「旧保管受託銀行」または「旧主管理事務代行会社」といいます。)は、ス
テート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハーに吸収合併され、ステート・ストリート・
バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店( State Street Bank International GmbH,
Luxembourg branch )が 2019 年 11 月4日付で、ファンドの保管受託銀行、主管理事務代行会社、法人代行会社、支払代行
会社、登録・名義書換代行会社となりました。以下同じです。
(ニ)日本以外の地域における発行
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
(前略)
2017 年5月 24 日 修正約款締結( 2017 年6月3日効力発生)
<訂正後>
(前略)
2017 年5月 24 日 修正約款締結( 2017 年6月3日効力発生)
2019 年 11 月4日頃 修正約款締結( 2019 年 11 月4日頃効力発生)
(3)ファンドの仕組み
<訂正前>
① ファンドの仕組み
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(中略)
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中 略)
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行 2017 年5月 22 日付で管理会社との間で
(注1)
主管理事務代行会社
ルクセンブルグ・エス・シー・エイ
保管契約 を締結。同契約は
法人代行会社
( State Street Bank Luxembourg
ファンド資産の保管業務等について規
支払代行会社
S.C.A. )
定しています。
登録・名義書換代行会社
2017 年5月 22 日付で管理会社との間で
(注2)
管理事務代行契約 を締結。同
契約は主管理事務等について規定して
います。
(後略)
<訂正後>
① ファンドの仕組み
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(中略)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
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2017 年5月 22 日付で管理会社と 旧保管
ステート・ストリート・ 保管受託銀行
(注1)
主管理事務代行会社
バンク・インターナショナル・
受託銀行と の間で保管契約 を
法人代行会社
ゲー・エム・ベー・ハー
締結。同契約はファンド資産の保管業
支払代行会社
ルクセンブルグ支店
務等について規定しています。 ステー
登録・名義書換代行会社
( State Street Bank International
ト・ストリート・バンク・インターナ
GmbH, Luxembourg Branch )
ショナル・ゲー・エム・ベー・ハー
ルクセンブルグ支店は 2019 年 11 月4日
付で、旧保管受託銀行のファンドに関
する既存の地位を承継しました。
2017 年5月 22 日付で管理会社と 旧主管
理事務代行会社と の間で管理事務代行
(注2)
契約 を締結。同契約は主管理
事務等について規定しています。 ス
テート・ストリート・バンク・イン
ターナショナル・ゲー・エム・ベー・
ハー ルクセンブルグ支店は 2019 年 11
月4日付で、旧主管理事務代行会社の
ファンドに関する既存の地位を承継し
ました。
(後略)
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
② 日本国内における申込手数料
<訂正前>
(前略)
日本における販売会社のため、以下の料率の申込手数料が課されます。
申 込 口 数 申 込 手 数 料
(注1)
1万口未満
申込金額の 2.16 % (税抜 2.00 %)
(注1)
1万口以上5万口未満
申込金額の 1.62 % (税抜 1.50 %)
(注1)
5万口以上 10 万口未満
申込金額の 1.08 % (税抜 1.00 %)
(注1)
10 万口以上 50 万口未満
申込金額の 0.54 % (税抜 0.50 %)
(注1)
50 万口以上
申込金額の 0.216 % (税抜 0.20 %)
(注1)消費税率は、 2019 年 10 月1日より 10 %に引き上げられる見込みです。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料
は、それぞれ 2.20 %(1万口未満)、 1.65 %(1万口以上5万口未満)、 1.10 %(5万口以上 10 万口未満)、 0.55 %
( 10 万口以上 50 万口未満)および 0.22 %( 50 万口以上)となります。なお、引上げ後の税率が、日本における約定日が
2019 年 10 月1日以降となる取引から適用されることとなる場合には、 2019 年9月 30 日以降の申込みから引上げ後の税率
となります。
(注 2 )管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異な
る取扱いとすることができます。
(注 3 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
(後略)
<訂正後>
(前略)
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日本における販売会社のため、以下の料率の申込手数料が課されます。
申 込 口 数 申 込 手 数 料
1万口未満 申込金額の 2.20 % (税抜 2.00 %)
1万口以上5万口未満 申込金額の 1.65 % (税抜 1.50 %)
5万口以上 10 万口未満 申込金額の 1.10 % (税抜 1.00 %)
10 万口以上 50 万口未満 申込金額の 0.55 % (税抜 0.50 %)
50 万口以上 申込金額の 0.22 % (税抜 0.20 %)
(注 1 )管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異な
る取扱いとすることができます。
(注 2 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
(後略)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(2)日本における販売手続等
<訂正前>
(前略)
日本における販売会社のため、以下の料率の申込手数料が課されます。
申 込 口 数 申 込 手 数 料
(注1)
1万口未満
申込金額の 2.16 % (税抜 2.00 %)
(注1)
1万口以上5万口未満
申込金額の 1.62 % (税抜 1.50 %)
(注1)
5万口以上 10 万口未満
申込金額の 1.08 % (税抜 1.00 %)
(注1)
10 万口以上 50 万口未満
申込金額の 0.54 % (税抜 0.50 %)
(注1)
50 万口以上
申込金額の 0.216 % (税抜 0.20 %)
(注1)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みです。引上げ後の税率による場合、税込の申込手
数料は、それぞれ2.20%(1万口未満)、1.65%(1万口以上5万口未満)、1.10%(5万口以上10万口未
満)、0.55%(10万口以上50万口未満)および0.22%(50万口以上)となります。なお、引上げ後の税率が、 日
本における 約定日が2019年10月1日以降となる取引から適用されることとなる場合には、2019年9月30日以降の
申込みから引上げ後の税率となります。
(注 2 )管 理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記
と異なる取扱いとすることができます。
(注 3 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
日本における販売会社のため、以下の料率の申込手数料が課されます。
申 込 口 数 申 込 手 数 料
1万口未満 申込金額の 2.20 % (税抜 2.00 %)
1万口以上5万口未満 申込金額の 1.65 % (税抜 1.50 %)
5万口以上 10 万口未満 申込金額の 1.10 % (税抜 1.00 %)
10 万口以上 50 万口未満 申込金額の 0.55 % (税抜 0.50 %)
50 万口以上 申込金額の 0.22 % (税抜 0.20 %)
(注 1 )管 理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記
と異なる取扱いとすることができます。
(注 2 )上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
(後略)
第4 外国投資信託受益証券事務の概要
<訂正前>
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ
(後略)
<訂正後>
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセ
ンブルグ支店
(後略)
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
2 事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
(前略)
管理会社は、トラストの主管理事務を ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・
エイ に委託しており、また、投資運用業務をパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパ
ニー・エルエルシーに委託しています。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
管理会社は、トラストの主管理事務を ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エ
ム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店 に委託しており、また、投資運用業務をパシフィック・インベストメ
ント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに委託しています。
(後略)
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1) ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ (「保管受託銀行」、「主
管理事務代行会社」、「法人代行会社」、「支払代行会社」および「登録・名義書換代行会
社」)
① 資本金の額
2018 年 9 月末日現在、 65 百万ユーロ(約 85 億 8,910 万円) です。
② 事業の内容
保管契約の条件に基づき、 ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・
エイ は、トラストの資産の保管受託銀行として任命されました。 保管受託銀行は、ルクセンブ
ルグの法律に基づき設立された株式合資会社( société en commandite par actions )です。ル
クセンブルグの法律に基づき 1990 年1月 19 日に設立されました。ルクセンブルグの法律に基づ
く一切の銀行業務を行うことが許可されています。
(後略)
<訂正後>
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ
支店 (「保管受託銀行」、「主管理事務代行会社」、「法人代行会社」、「支払代行会社」およ
び「登録・名義書換代行会社」)
① 資本金の額
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハーの資本金
は、 2019 年5月7日現在、 109,268,445 ユーロ(約 128 億 9,586 万円)です。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2019 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
118.02 円)によります。
② 事業の内容
保管契約の条件に基づき、 ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エ
ム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店 は、トラストの資産の保管受託銀行として任命されまし
た。 保管契約の条件に基づき、ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・
エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店は、トラストの資産の保管受託銀行として任命されまし
た。ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハーは、ドイ
ツの法律に基づいて設立された有限責任会社であり、ドイツ連邦共和国、 80333 ミュンヘン、
ブリーナー通り 59 にその登録事務所を有し、ミュンヘン商業登記裁判所にて登録番号 HRB 42872
として登記されています。また、欧州中央銀行、ドイツ連邦金融監督庁およびドイツ連邦銀行
(中央銀行)の監督下にある金融機関です。ステート・ストリート・バンク・インターナショ
ナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店は、保管受託銀行として CSSF により認可さ
れており、保管受託業務、ファンド管理業務および関連業務に特化しています。ステート・ス
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トリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店は、ル
クセンブルグ商業および法人登記所に第B 148 186 号として登録されています。ステート・ス
ト リート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハーは、米国の上場会社である
ステート・ストリート・コーポレーションを最終親会社とするステート・ストリート・グルー
プ企業の一員です。
(後略)
2 関係業務の概要
<訂正前>
(1) ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ (「保管受託銀行」、「主
管理事務代行会社」、「法人代行会社」、「支払代行会社」および「登録・名義書換代行会
社」)
(後略)
<訂正後>
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ
支店 (「保管受託銀行」、「主管理事務代行会社」、「法人代行会社」、「支払代行会社」およ
び「登録・名義書換代行会社」)
(後略)
3 資本関係
<訂正前>
(1) ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ (「保管受託銀行」、「主
管理事務代行会社」、「法人代行会社」、「支払代行会社」および「登録・名義書換代行会
社」)
(後略)
<訂正後>
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ
支店 (「保管受託銀行」、「主管理事務代行会社」、「法人代行会社」、「支払代行会社」およ
び「登録・名義書換代行会社」)
(後略)
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別紙
定義
<訂正前>
(前略)
「主管理事務代行会社」 ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・
シー・エイ をいいます。
(中略)
「保管受託銀行」 ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・
シー・エイ をいいます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
「主管理事務代行会社」 ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・
エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店 をいいます。
(中略)
「保管受託銀行」 ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー・
エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店 をいいます。
(後略)
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