コクサイ - MUGCマスター・トラスト - 短期高利回り社債ファンド2015-01 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日) |
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提出者 | コクサイ - MUGCマスター・トラスト - 短期高利回り社債ファンド2015-01 |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月31日
【計算期間】 第4期(自 2018年5月1日 至 2019年4月30日)
【ファンド名】 コクサイ - MUGCマスター・トラスト -
短期高利回り社債ファンド2015-01
(Kokusai - MUGC Master Trust -
Short-Term High Yield Corporate Bond Fund 2015-01)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 橋本 雅行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年8月30日現在の株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.46円)による。以下、米ドルの円貨表示はすべ
てこれによるものとする。
(注2)コクサイ - MUGCマスター・トラスト - 短期高利回り社債ファンド2015-01(以下「サブ・ファンド」
という。)は、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、サブ・ファンドの基準通貨は米ドルであ
り、またサブ・ファンドの受益証券(以下「受益証券」という。)は米ドル建または円建であるため、以下
の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致し
ない場合がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な
場合四捨五入して記載している。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もある。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
短期高利回り社債ファンド2015-01(以下「サブ・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の法
律に基づき、2012年8月31日付信託証書に従って同日付で登録されたアンブレラ・ファンドであ
るコクサイ - MUGCマスター・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドで
ある。なお、アンブレラとは、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファン
ド)を設定できる仕組みのものを指す。本書の日付現在、ファンドは、本サブ・ファンドを含む
7本のサブ・ファンドにより構成されている。
サブ・ファンドは、米ドル建 米ドル高円安追随クラス、円建 円高ヘッジ・円安追随クラス、
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラスおよびJPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジな
しクラスの4つの受益証券(以下、個別にまたは総称して「受益証券」という。)のクラスで構
成される。
サブ・ファンドおよび米ドル建 米ドル高円安追随クラス(以下「米ドル建クラス」ということ
がある。)の表示通貨は米ドルであり、円建 円高ヘッジ・円安追随クラス、JPX日経400上昇
追随型 円建円ヘッジクラスおよびJPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス(以下、総
称して「円建クラス」ということがある。)の表示通貨は円である。
サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する世界の高利回り社債への
投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことである。
更に、サブ・ファンドは、各クラスレベルにおいて派生商品取引等を行うことにより追加的収
益の獲得を目指す。
「高利回り社債」とは、S&Pグローバル・レーティング社、ムーディーズ社もしくはフィッ
チ社によってBB+格/Ba1格以下の格付が付与されている社債(ハイ・イールド社債)(格
付機関により異なる格付が付与されている場合には、最も高い格付が適用されるものとす
る。)、または、これら3格付機関のいずれも格付を付与していない社債については、投資運用
会社が同等の信用格付状況にあると判断する社債をいう。
サブ・ファンドの信託金の限度額は定められていない。
② ファンドの性格
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立された。
ファンドの各サブ・ファンドは、独立した法主体ではなく、受託会社は、各サブ・ファンドの
資産および負債を分別するよう最善の努力を行うが、ケイマン諸島法上、いずれか一つのサブ・
ファンドに帰属する資産を他のサブ・ファンドの資産から分別することを保証することは不可能
である。
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)は、サブ・ファンドの勘定でサブ・
ファンドの受益証券を発行する権利を有する。日本の投資者は、三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社(以下「日本における販売会社」もしくは「三菱UFJモルガン・スタンレー
証券」という。)または販売取扱会社を通じて管理事務代行会社に対して通知することにより、
払込日以後の各営業日に、保有する受益証券の買戻しを請求することができる。買い戻された受
益証券について支払われる買戻価格は、買戻請求が受諾された営業日現在の関連するクラスの受
益証券1口当たり純資産価格である。
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(注) 「営業日」 とは、(ⅰ)ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルグおよび東京において国、州または地域の銀
行が営業を行っている日であり、かつ(ⅱ)ロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取引所の取引日であ
る日をいう。
サブ・ファンドは、早期に終了する場合を除いて、2020年1月31日に終了する。
(2)【ファンドの沿革】
1974年4月11日 管理会社設立
2012年8月31日 信託証書締結
2014年7月18日 修正および再録信託証書締結
2014年11月4日 サブ・ファンドに関する補遺信託証書締結
2015年1月16日 サブ・ファンドの運用開始
2015年6月12日 補遺信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJ 管理会社 2012年8月31日付で信託証書(2014年7月18
インベスターサービス銀行 保管会社 日付で修正および再録済)ならびに2014年11
S.A. 管理事務代行会社 月4日付および2015年6月12日付で補遺信託
(Mitsubishi UFJ Investor 証書(以下、総称して「信託証書」とい
う。)を受託会社と締結。信託証書は、サ
Services & Banking
ブ・ファンドの資産の管理、受益証券の発
(Luxembourg) S.A.)
行、買戻しおよびファンドの終了等について
規定している。
(注1)
2013年10月31日付で保管契約 を受託会
社と締結。同契約は、サブ・ファンドの資産
の保管業務について規定している。
(注2)
2013年10月31日付で管理事務代行契約
を受託会社と締結。同契約は、管理事務代行
業務について規定している。
エリアン・トラスティー 受託会社 信託証書を管理会社と締結。信託証書は、サ
(ケイマン)リミテッド ブ・ファンドの資産の運用、管理、受益証券
(Elian Trustee (Cayman) の発行、買戻しおよびファンドの終了等につ
いて規定している。
Limited)
(注3)
三菱UFJ国際投信株式会社 投資顧問会社 2014年11月11日付で投資顧問契約 を受
託会社と締結。同契約は、投資顧問業務につ
いて規定している。
(注4)
モルガン・スタンレー・ 投資運用会社 2014年7月18日付で投資運用契約 を受
インベストメント・
託会社と締結。同契約は、投資運用業務につ
マネジメント・インク
いて規定している。
(Morgan Stanley
Investment Management
Inc.)
三菱UFJモルガン・ 代行協会員 2014年11月19日付で管理会社との間で代行協
(注5)
スタンレー証券株式会社 日本における販売会社 会員契約(変更済) を締結。同契約
は、代行協会員業務について規定している。
2014年11月19日付で管理会社との間で受益証
(注6)
券販売・買戻契約 を締結。同契約は、
受益証券の日本における販売・買戻しの取扱
業務について規定している。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、サブ・ファンドの資産保管業務の提供を約する契約であ
る。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社が、管理事務代行業務を提供することを約す
る契約である。
(注3)投資顧問契約とは、受託会社によって任命された投資顧問会社が、受託会社に対し、投資顧問業務を提供することを
約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、受託会社によって任命された投資運用会社が、受託会社に対し、投資運用業務を提供することを
約する契約である。
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(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、サブ・ファンドに対し、サブ・ファンドの受益証
券1口当たり純資産価格の公表ならびに受益証券に関する目論見書、決算報告書およびその他の書類の日本における
販売会社に対する送付等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集
の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することならびに日
本の投資者からの取得申込み・買戻しの注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)に基づき、ルクセン
ブルグにおいて1974年4月11日に設立された。1915年8月10日付商事会社法(改正済)は、設
立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
(ロ)事業の目的
事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受
けることである。
(ハ)資本金の額(2018年8月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約199億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04アメリカ合衆国ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ニ)会社の沿革
1974年4月11日 設立
2006年1月1日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エ
ス・エイからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセン
ブルグ)エス・エイに変更
2007年4月2日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブル
グ)エス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エ
イに変更
2016年5月1日 会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからルク
センブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
(ホ)大株主の状況
(2019年8月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 5,002,575株 99.03%
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき設定されており、ファンドは、ケイマン諸島
の信託法(2018年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」という。)に基づき登録されている。
ファンドは、また、ミューチュアル・ファンドとして、ケイマン諸島のミューチュアル・ファン
ド法(2015年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制されている。
② 準拠法の内容
(イ)ケイマン諸島の信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用している。更に、
ケイマン諸島信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会
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社に対して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用す
る。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務がある。その機能、
義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、免除信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
定を取得することができる。
ケイマン諸島の投資信託は、150年まで存続することができ、一定の場合には無期限に存続で
きる。
サブ・ファンドは、早期に終了する場合を除いて、2020年1月31日に終了する。
免除信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならな
い。
(ロ)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(イ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
サブ・ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてす
べての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がサブ・ファンドに投資するか否かにつ
いて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報およびケイマン規則に基づ
いて要求される情報を記載しなければならない。目論見書は、サブ・ファンドについての詳細
を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に提出しなけれ
ばならない。
サブ・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査
済会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、サブ・ファンドに以
下の事由があると知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMA
に報告する法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、ま
たはその旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行し
ようと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法(2016年改正)
- 2017年マネー・ロンダリング防止規則
- 認可条件
サブ・ファンドの監査人は、KPMGである。サブ・ファンドの会計監査は、ルクセンブル
グで一般に公正と認められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定める
その他の一般に公正と認められる会計原則もしくは会計基準に基づいて行われる。
サブ・ファンドは、CIMAが承認した監査人を任命しなければならず、毎年4月30日に終
了する会計年度の監査済会計書類を6か月以内にCIMAに提出する。第一回の監査済年次財
務書類は、2016年4月30日までの期間について作成された。
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(ロ)受益者に対する開示
サブ・ファンドの会計年度末は、毎年4月30日である。第一回の監査済年次財務書類は、
2016年4月30日までの期間について作成された。会計書類は、ルクセンブルグで一般に公正と
認められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公
正と認められる会計原則もしくは会計基準に従って作成される。会計年度末から通常3か月以
内に、監査済会計書類が作成され、また、半期末から3か月以内に、未監査半期会計書類が作
成される。第一回の未監査半期会計書類は、2015年6月末日までの期間について作成された。
監査済会計書類の写しは、サブ・ファンドの帳簿に記載された登録住所宛で受益者に対して送
付される。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができる。
受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法
の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資
者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規
定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付
する。管理会社は、サブ・ファンドの財務状況等を開示するために、サブ・ファンドの各会
計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、サブ・ファンドの各半期終了後3か月
以内に半期報告書を、更に、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合
にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望す
る者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人
に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)
に従い、サブ・ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。ま
た、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、
変更の内容およびその理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、
サブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に
従って、一定の事項について記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち
重要なものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
受託会社および管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なも
のである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および
その理由等を書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社ま
たは販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
前記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。サブ・
ファンドの運用報告書は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交付請求が
あった場合には、交付される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。CIMAは、ミューチュ
アル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・
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ファンド法に基づく規則は、所定の記載事項および監査済み財務書類を年に一度CIMAに提出
することを規定している。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ファ
ン ドおよびサブ・ファンドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日ま
でにCIMAに提出するよう指示することができる。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会
社は、高額の罰金に服し、CIMAは、裁判所にファンドの解散を請求することができる。
ただし、CIMAは、特定の状況下においてファンドまたはそのサブ・ファンドの活動を調査
する権限を持たないが、ファンドは、投資活動またはサブ・ファンドのポートフォリオの構成に
ついてCIMAまたはケイマン諸島のその他の政府当局による監督を受けることはない。CIM
Aおよびケイマン諸島のその他の政府当局はいずれも、英文目論見書の条件または価値について
意見を述べたことはなく、承認もしていない。ケイマン諸島には投資家が利用できる投資補償制
度は存在しない。
規制された投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者
の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている場
合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求
すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、また
はファンドの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措置
の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ投資信託としてケイ
マン政府の許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミュー
チュアル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
サブ・ファンドの投資体制
管理会社ではなく、受託会社がサブ・ファンドの資産の投資運用に責任を有している。受託会
社は、受託会社と投資運用会社との間の投資運用契約の条項に基づき当該投資運用機能を投資運
用会社に委託する。受託会社はまた投資顧問会社と投資顧問契約を締結しており、同契約に従
い、投資顧問会社は、モニタリングと報告に関し、一定程度継続して関与することを合意してい
る(投資顧問会社の具体的な業務は、投資顧問契約において規定される。)。
サブ・ファンドの投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する海外の高利回り社債への
投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことである。
更に、サブ・ファンドは、各クラスレベルにおいて派生商品取引等を行うことにより追加的収
益の獲得を目指す。
「高利回り社債」とは、S&Pグローバル・レーティング社、ムーディーズ社もしくはフィッ
チ社によってBB+格/Ba1格以下の格付が付与されている社債(ハイ・イールド社債)(格
付機関により一社債について異なる格付が付与されている場合には、最も高い格付が適用される
ものとする。)、または、これら3格付機関のいずれも格付を付与していない社債については、
投資運用会社が同等の信用格付状況にあると判断する社債をいう。
投資運用会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(Morgan
Stanley Investment Management Inc.)(以下「投資運用会社」または「MSIM」という。)
である。
(注)MSIMは、ニューヨークを拠点としてグローバルに資産運用ビジネスを展開し、米国をはじめ世界中の顧
客に幅広い資産運用業務を提供している。MSIMの直接の親会社は、モルガン・スタンレー(Morgan
Stanley)である。モルガン・スタンレーは、証券売買および仲介業務、投資銀行業務、リサーチおよび分
析業務、ならびにファイナンスおよび金融アドバイザリー業務を提供するグローバル総合金融サービス企業
である。
サブ・ファンドがその投資目的を達成できるとの保証はない。
市況動向、資金動向またはサブ・ファンドの残存信託期間等の事情によっては、サブ・ファン
ドの資産について本書に記載した運用ができないことがある。
各クラスの投資方針
サブ・ファンドは、4つのクラスから構成されている。クラスレベルにおいて、各クラスは、
以下のとおり、派生商品取引および/または外国為替先物取引を行うことにより追加的収益の獲
得を目指す。
証券ポートフォリオの米ドル通貨エクスポージャーを日本円に対してヘッジするために行われ
るクラスの外国為替先物取引は、米ドル建 米ドル高円安追随クラスおよびJPX日経400上昇追
随型 円建円ヘッジなしクラスを除き、クラスに帰属する。外国為替先物取引および派生商品取引
は、投資運用会社ではなくデリバティブ管理事務代行会社が遂行する。
(注)サブ・ファンドレベルにおいて、米ドルに対する外国為替先物取引は、原則として、米ドル以外の通貨建証
券への投資に対して行われる。サブ・ファンドの外国為替先物取引は投資運用会社によって運用される。外
国為替先物取引の構築および維持にかかる損益は、サブ・ファンドに帰属する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<米ドル建 米ドル高円安追随クラス>
本クラスレベルにおいて、為替ヘッジ取引を行う予定はない。
本クラスは、米ドル建の資産について、円高(米ドル安)時の損失低減を図りながら、円安
(米ドル高)が進行した場合の追加的収益の獲得を目的として、派生商品取引を活用して、為替
戦略の構築を目指す。
サブ・ファンド設定時の為替水準と比べて円安(米ドル高)が強まるほど、本クラスが獲得で
きる追加的収益は大きくなる。ただし、円安(米ドル高)時に獲得できる追加的収益は、為替水
準やサブ・ファンドの信託期間終了までの期間等の種々の他の要因により変化することがある。
一般的に、サブ・ファンドの信託期間中は、信託期間終了時と比べて、追加的収益が円安(米
ドル高)の傾向を追随する程度は低くなる。更に、当該追加的収益は、サブ・ファンド設定時の
本クラスの受益証券1口当たり純資産価格に基づくものとなる。
為替戦略の構築および維持にかかる損益は、本クラスに帰属する。派生商品取引にはコストが
かかり、本クラスのパフォーマンスの低下要因となる。
<円建 円高ヘッジ・円安追随クラス>
本クラスが保有するまたは本クラスに配分される米ドル建資産について(ヘッジ取引の効果を
考慮した後)、米ドル建の投資価値が日本円に対してヘッジされる。
また、本クラスは、米ドル建の資産について、円高(米ドル安)時の損失低減を図りながら、
円安(米ドル高)が進行した場合の追加的収益の獲得を目的として、派生商品取引等を活用し
て、為替戦略の構築を目指す。
サブ・ファンド設定時の為替水準と比べて円安(米ドル高)が強まるほど、クラスが獲得でき
る追加的収益は大きくなる。ただし、円安(米ドル高)時に獲得できる追加的収益は、為替水準
やサブ・ファンドの信託期間終了までの期間等の種々の他の要因により変化することがある。
一般的に、サブ・ファンドの信託期間中は、信託期間終了時と比べて、追加的収益が円安(米
ドル高)の傾向を追随する程度は低くなる。更に、当該追加的収益は、サブ・ファンド設定時の
本クラスの受益証券1口当たり純資産価格に基づくものとなる。
本クラスは、円高(米ドル安)による為替差損の低減を図るが、完全に為替リスクを排除する
ことはできない。為替戦略の構築および維持にかかる損益は、本クラスに帰属する。為替戦略の
構築および維持にはコストがかかり、本クラスのパフォーマンスの低下要因となる。
<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス>
本クラスが保有するまたは本クラスに配分される米ドル建資産について(ヘッジ取引の効果を
考慮した後)、米ドル建の投資価値が日本円に対してヘッジされる。
また、本クラスは、JPX日経400に係る派生商品取引を行い、JPX日経400下落時の損失を
限定しながら、JPX日経400が上昇した場合の追加的収益の獲得を目指す。
サブ・ファンド設定時と比べてJPX日経400が上昇するほど、本クラスが獲得できる追加的収
益は大きくなる。ただし、JPX日経400の上昇時に獲得できる追加的収益は、JPX日経400の
水準やサブ・ファンドの信託期間終了までの期間等の種々の他の要因により変化することがあ
る。
一般的に、サブ・ファンドの信託期間中は、信託期間終了時と比べて、追加的収益がJPX日
経400の上昇に追随する程度は低くなる。更に、当該追加的収益は、サブ・ファンド設定時の本ク
ラスの受益証券1口当たり純資産価格に基づくものとなる。為替戦略およびJPX日経400に係る
派生商品取引の構築および維持にかかる損益は、本クラスに帰属する。JPX日経400に係る派生
商品取引にはコストがかかり、本クラスのパフォーマンスの低下要因となる。
<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス>
本クラスレベルにおいて、為替ヘッジ取引を行う予定はない。
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本クラスは、JPX日経400に係る派生商品取引を行い、JPX日経400下落時の損失を限定し
ながら、JPX日経400が上昇した場合の追加的収益の獲得を目指す。
サブ・ファンド設定時と比べてJPX日経400が上昇するほど、本クラスが獲得できる追加的収
益は大きくなる。ただし、JPX日経400の上昇時に獲得できる追加的収益は、JPX日経400の
水準やサブ・ファンドの信託期間終了までの期間等の種々の他の要因により変化することがあ
る。
一般的に、サブ・ファンドの信託期間中は、信託期間終了時と比べて、追加的収益がJPX日
経400の上昇に追随する程度は低くなる。更に、当該追加的収益は、サブ・ファンド設定時の本ク
ラスの受益証券1口当たり純資産価格に基づくものとなる。JPX日経400に係る派生商品取引の
構築および維持にかかる損益は、本クラスに帰属する。JPX日経400に係る派生商品取引にはコ
ストがかかり、本クラスのパフォーマンスの低下要因となる。
米ドル建クラスに関して受領された資金を除く、全ての申込金は、日本円から米ドルに交換さ
れる。逆に、米ドル建クラスに関して受領された資金を除く、全ての買戻金は、米ドルから日本
円に交換される。したがって、サブ・ファンドは、原則として、円建の現金を保有しない。
当該資金調達および/または本国送還に伴う外国為替取引は、該当する申込みおよび/または
買戻しに基づき、サブ・ファンドのデリバティブ管理事務代行会社がロンドン時間午後4時前後
に執行する。
JPX日経インデックス400は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所
(以下、総称して「JPXグループ」という。)ならびに株式会社日本経済新聞社(以下「日
経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグルー
プおよび日経は、JPX日経インデックス400自体およびJPX日経インデックス400を算定する
手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
JPX日経インデックス400を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPXグ
ループおよび日経に帰属している。
サブ・ファンドは、管理会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループおよび
日経は、その運用およびサブ・ファンドの取引に関して、一切の責任を負わない。
JPXグループおよび日経は、JPX日経インデックス400を継続的に公表する義務を負うもの
ではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負わない。
JPXグループおよび日経は、JPX日経インデックス400の構成銘柄、計算方法、その他JP
X日経インデックス400の内容を変える権利および公表を停止する権利を有している。
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<サブ・ファンドの特色>
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<サブ・ファンドの仕組み>
市況動向、資金動向またはサブ・ファンドの残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができ
ないことがある。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」の項を参照のこと。
(3)【運用体制】
① 運用体制
受託会社は、投資運用会社に運用を委託している。投資運用会社における運用体制は、以下
のとおりである。
② リスク管理体制
投資運用会社に所属するポートフォリオ・マネジャーのみならず、同社内の横断的かつ独立
した「リスク管理部門」が、パフォーマンス計測および分析、ポートフォリオ・リスクの計測
およびモニタリングを行う。また、「法務・コンプライアンス部門」では、顧客の運用ガイド
ラインが遵守されているかのモニタリングを日次で行う。
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(4)【分配方針】
受益者に対する分配は原則として行われない予定である。
(5)【投資制限】
以下の投資制限および借入制限が、サブ・ファンドの資産の運用に適用される。
(ⅰ)空売りを行った証券の時価総額は、いつの時点においてもサブ・ファンドの純資産価額を
超えてはならない。
(ⅱ)残存借入総額がサブ・ファンドの純資産価額の10%を超える場合、借入れは禁止される。
ただし、合併等の特別事態により一時的に当該10%の制限を超える場合にはこの限りではな
い。
(ⅲ)サブ・ファンドは、一発行会社の株式取得の結果、管理会社の運用するすべての投資信託
およびすべてのミューチュアル・ファンド(サブ・ファンドを含む。)の全体において、保
有する株式の議決権の総数がかかる発行会社の株式の議決権の50%を超える場合、かかる発
行会社の株式を取得しない。かかる制限は、他の投資信託に対する投資には適用されない。
上記比率は、買付時に計算されるかまたは時価によることができる。
(ⅳ)サブ・ファンドは、私募証券、非上場証券または不動産等の直ちに換金できない流動性に
欠ける資産にサブ・ファンドの純資産価額の15%を超えて投資を行わない。ただし、日本証
券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条(随時改正および改訂される。)により要求
される価格の透明性を確保する適切な措置が講じられている場合を除く。上記比率は買付時
に計算されるかまたは時価によることができる。
(ⅴ)投資対象の購入、投資および追加の結果、金融商品取引法第2条第1項に規定される「有
価証券」の定義に該当しない資産がサブ・ファンドの資産額の50%超を構成することとなる
場合、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
(ⅵ)管理会社またはその他第三者の利益のために管理会社により行われる取引等の受益者保護
に反するまたはサブ・ファンドの資産の適正な運用を害するサブ・ファンドのための管理会
社の取引は禁止される。
サブ・ファンドの投資対象の価値の変動、再編もしくは合併、サブ・ファンドの資産からの支
払またはサブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用ある投資制限の
いずれかに違反した場合、受託会社(またはその委託先としての投資運用会社)は、直ちにサ
ブ・ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、受託会社(またはその委託先としての
投資運用会社)は、サブ・ファンドの受益者の利益を考慮した上で、違反が判明してから合理的
な期間内にサブ・ファンドに適用ある制限を遵守するために合理的に実行可能な措置を講じる。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
どのクラスの受益証券への投資も、高度のリスクを伴うものであり、証券、金融デリバティブおよ
び税務について相当の経験および個人的な知識を有し、かつ損失を負担することができる投資者に
よってのみ行われるべきである。受益証券への投資により生じる損失に対する保証や、サブ・ファン
ドの投資目的が達成される保証はない。世界的な証券および金融商品への投資が一定のリスクを伴う
のと同様に、受益証券への投資はリスクを伴う。投資予定者は、本書全体を慎重に検討し、受益証券
の申込みを行う前に自らの専門アドバイザーに相談するべきである。
過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものではない。利益が達成される保証や、多額の損失を被
らない保証はない。
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資が
完全な投資プログラムを反映するものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十分に
理解し、かかるリスクを負担する能力を有する、投資に精通した個人による投資のみに適している。
サブ・ファンドは債務証券に集中的に投資するため、一部のポートフォリオによる投資には不適切と
なることがある。以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファンド
の投資対象および組入有価証券に関する言及は、サブ・ファンドの投資対象および組入有価証券に関
する複合的リスクについて言及するものである。以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する投資に
伴うすべてのリスクの完全なリストではないが、サブ・ファンドに対する投資を行う前に慎重に検
討、評価されるべきである。
① サブ・ファンドの主なリスク要因
以下は、主要なリスク要因および勘案事項であるが、すべてのリスク要因および勘案事項の完全な
リストではなく、また、リスク要因および勘案事項は以下に限定されない。
受益証券1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下する。
また、組入有価証券の発行体の経営または財務の状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を
受ける。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資者は、受益証券1口当たり純資
産価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがある。運用による損益はすべて投資者に
帰属する。
サブ・ファンドに対する投資には、高度のリスクが伴う。サブ・ファンドの投資目的が達成される
という保証はなく、受益者が自己の投資額のすべてまたは実質的にすべてを失わないという保証もな
い。
為替変動リスク
<米ドル建 米ドル高円安追随クラス>
サブ・ファンドは、米ドル建資産等に投資する。米ドル以外の通貨建の債券に投資する場合、原則
として、当該通貨を売却し米ドルを購入する外国為替取引を行う。
米ドルの金利が組入資産の基準通貨の金利よりも低い場合、本クラスは、米ドルの金利と組入資産
の基準通貨の金利との差をヘッジコストとして負担し、本クラスの受益証券1口当たり純資産価格の
下落要因となる。
更に、本クラスは、円安(米ドル高)が進行した場合の追加的収益の獲得を目的として、為替に係
る派生商品に投資する。為替に係る派生商品の時価は、円に対する米ドルの水準に加え、金利、残存
期間および変動率(ボラティリティ)の変化等の要因によって変動する。本クラスは、為替に係る派
生商品の時価の変動により損失を被ることがある。円安(米ドル高)が進行した場合であっても、本
クラスは、外国為替市場の値動きから想定されるほどの追加的収益が得られないことがある。
<円建 円高ヘッジ・円安追随クラス>
為替リスクの低減を図るため、原則として、日本円に対する外国通貨ヘッジ取引を行う。しかし、
完全に為替リスクを排除することはできない。
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日本円の金利が組入資産の基準通貨の金利よりも低い場合、本クラスは、日本円の金利と資産の基
準通貨の金利との差をヘッジコストとして負担し、本クラスの受益証券1口当たり純資産価格の下落
要因となる。
また、本クラスは、円安(米ドル高)が進行した場合の追加的収益の獲得を目的として、為替に係
る派生商品に投資する。為替に係る派生商品の時価は、円に対する米ドルの水準に加え、金利、残存
期間および変動率(ボラティリティ)の変化等の要因によって変動する。本クラスは、為替に係る派
生商品の時価の変動により損失を被ることがある。円安(米ドル高)が進行した場合であっても、本
クラスは、外国為替市場の値動きから想定されるほどの追加的収益が得られないことがある。
<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス>
為替リスクの低減を図るため、原則として、日本円に対する外国通貨ヘッジ取引を行う。しかし、
完全に為替リスクを排除することはできない。
日本円の金利が組入資産の基準通貨の金利よりも低い場合、本クラスは、日本円の金利と組入資産
の基準通貨の金利との差をヘッジコストとして負担し、本クラスの受益証券1口当たり純資産価格の
下落要因となる。
<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス>
サブ・ファンドは、米ドル建資産等に投資する。米ドル以外の通貨建の債券に投資する場合、原則
として、当該通貨を売却し米ドルを購入する外国為替取引を行う。
米ドルの金利が組入資産の基準通貨の金利よりも低い場合、本クラスは、米ドルの金利と組入資産
の基準通貨の金利との差をヘッジコストとして負担し、本クラスの受益証券1口当たり純資産価格の
下落要因となる。
また、原則として、対円での為替ヘッジ取引を行わない。したがって、円安(米ドル高)となった
場合には、本クラスの受益証券1口当たり純資産価格の上昇要因となるが、反対に、円高(米ドル
安)となった場合には、クラスの受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
円貨からの投資に伴う為替リスク
米ドル建 米ドル高円安追随クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、米ドルで表示される。した
がって、投資者が当初、例えば円貨から米ドル建 米ドル高円安追随クラスに投資した場合には、米ド
ル建 米ドル高円安追随クラスの受益証券1口当たり純資産価格が下落していなくても、外国為替相場
(具体的には、円/米ドルの為替レート)の変動によっては換金(買戻し)時の円貨受取金額が円貨
投資金額を下回ることがある。
株価指数に係る派生商品に関するリスク
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラスおよびJPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしク
ラスは、JPX日経400が上昇した場合の追加的収益の獲得を目的として、株価指数に係る派生商品に
投資する。株価指数に係る派生商品の時価は、JPX日経400の水準に加え、金利、株式の配当利回
り、残存期間、変動率(ボラティリティ)の変化等の要因によって変動する。これらのクラスは、株
価指数に係る派生商品の時価の変動により損失を被ることがある。当該クラスは、JPX日経400が上
昇した場合でも、株式市場の値動きから想定されるほどの追加的収益が得られないことがある。
金利変動リスク
サブ・ファンドが投資している債券の基準通貨の金利水準が上昇(低下)した場合、一般的に債券
価格は下落(上昇)し、受益証券1口当たり純資産価格の変動要因となる。金利変動に伴う債券価格
(注)
の変動は、デュレーション が長いほど大きくなる。また、高利回り社債(ハイ・イールド社債)
は、市況等の投資環境および発行体の業績等が変化した場合、その価格が大きく変動し、受益証券1
口当たり純資産価格の変動要因となる。
(注)「デュレーション」とは、金利変動に対する債券価格の変動性を示すもので、債券に投資した場合の平均投資回
収年限を表す指標である。デュレーションが長いほど、投資元本の回収までに時間がかかり、金利変動に対する
債券価格の変動(感応度)が大きくなる。
信用リスク(デフォルト・リスク)
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サブ・ファンドが投資している債券の発行体の債務返済能力の変化等に伴う格付(信用度)の変更
や変更の可能性によって債券価格が大きく変動し、これにより受益証券1口当たり純資産価格が大き
く変動することがある。また、サブ・ファンドが投資している有価証券の発行体の倒産、財務状況ま
た は信用状況の悪化により、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがある。一般
的に、高利回り社債(ハイ・イールド社債)のような低格付の債券は、高格付の債券と比較して、デ
フォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられる。デフォルトが生じた場
合には、債券価格は大きく下落する可能性が高くなる。更に、このような場合には、流動性が大幅に
低下し、機動的な売買が行えないことがある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、
または売り供給がなく購入不可能となるリスクをいう。例えば、市況動向、有価証券等の流通の状
況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を実勢時価よりも低い価格で売却しなければ
ならないことがあり、かかる場合には、受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となることがあ
る。一般的に、高利回り社債(ハイ・イールド社債)のような低格付の債券は、高格付の債券と比較
して市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買ができないことがある。
また、米ドル建 米ドル高円安追随クラスおよび円建 円高ヘッジ・円安追随クラスが用いる為替取
引に係る派生商品ならびにJPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラスおよびJPX日経400上昇追
随型 円建円ヘッジなしクラスが用いる株価指数に係る派生商品は、特定の取引相手方との相対取引で
あるため、投資環境によっては、理論価格よりも大幅に不利な価格でしか売買できないことがある。
償還日が近づくにつれリターンが低下しうるリスク
サブ・ファンドが投資する債券は、サブ・ファンドの信託期間終了前に満期を迎える債券に限定さ
れる。サブ・ファンドは、当初投資した債券の償還後、サブ・ファンドの信託期間終了前に満期を迎
える適切な債券への投資が可能である場合、その資産を当該債券に再投資する。当該債券は、サブ・
ファンドが当初投資した債券に比べ、短期かつ低利回りのものであることがある。その結果、償還日
が近づくにつれサブ・ファンドの利回りが低下することがある。
新興市場投資に関するリスク
サブ・ファンドは、「新興市場」に所在する発行体の証券に投資することができる。また、サブ・
ファンドは、「新興国」の通貨に関する取引を含む外国為替予約取引および直物為替先渡取引を行う
ことができる。新興市場への投資は、一般的に先進国に比べて画一的かつ未成熟な経済構造を有する
こと、および先進国に比べて不安定と予想されうる政治体制を有することによるリスクを含む、先進
国への投資には伴わないリスクを伴う。投資に影響を与えることがある新興市場のその他の特徴に
は、国策により、関連する国家利益に対する影響が大きいとみなされる発行体または産業への外国人
による投資を制限することがあること、また民間投資および対外投資ならびに私有財産を管理する成
熟した体制が存在しないことが含まれる。更に、新興市場に所在する発行体の証券の市場規模が通常
小さいこと、またかかる証券の取引量が少ないかまたは全く取引されない可能性があることにより、
当該証券について流動性が欠如し、また価格の変動性が高いことがある。
純資産価額の計算
純資産価額は、ルクセンブルグにおいて一般に公正と認められた会計原則、または受託会社が随時
書面により合理的に指定するその他の一般に公正と認められた会計原則もしくは会計基準に従って決
定される。サブ・ファンドの特定の投資(直接的かまたは間接的かを問わない。)について、正確な
評価であると受託会社またはその委託先が合理的に考えた価格が後日不正確であったと判断された場
合、受託会社またはその委託先のいずれも何らの責任を負わない。
多額の買戻しの影響
短期間における多額の買戻しがあった場合、サブ・ファンドの取引ポジションの相当部分を著しく
不利な条件で清算することが必要となることがある。
受託会社および管理会社の限定的な役割
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受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの運営のあらゆる面につき最終的な権限を有する。し
かし、かかる活動を管理する管理会社の能力は、限定的なものである。受託会社の役割は、サブ・
ファンドの投資活動に対する監督であり、かかる投資活動に対する積極的な関与ではない。
法的、税務上および規制上のリスク
サブ・ファンドの存続期間中に法的、税務上および規制上の変更が生じる可能性があり、かかる変
更は、サブ・ファンドに対して悪影響を及ぼすことがある。例えば、デリバティブ商品の規制環境お
よび税務環境は進展しており、デリバティブ商品に対する規制上または税務上の変更は、サブ・ファ
ンドが保有するデリバティブ商品の価値およびサブ・ファンドがその取引戦略を追求する能力に対し
て悪影響を及ぼすことがある。同様に、高レバレッジの投資者に対する規制環境も進展しており、高
レバレッジの投資者に対する直接的または間接的な規制上の変更は、サブ・ファンドがその取引戦略
を追求する能力に悪影響を及ぼすことがある。
損失リスク
サブ・ファンドに対する投資には、投資額のすべてが失われる可能性を含む、高度のリスクが伴
う。
保証がないこと
サブ・ファンドの資産についての投資目的または投資戦略の実行が、受益者に損失を与える結果を
招くことはないという保証はない。
最近設立されたサブ・ファンドであり、運用実績が限定的であること
サブ・ファンドは最近設立されており、その運用実績は限定的である。
取引相手方およびブローカー
サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの委託先が取引または投資する金融機関および取引相手方
(銀行および証券会社を含む。)が、財務上の困難およびサブ・ファンドに対する債務の不履行に陥
ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれがある。更
に、サブ・ファンドは、一定の取引を確保するために取引相手方に対して担保を差し入れることがあ
る。
法律顧問
受託会社、管理会社ならびにそれらの委託先および/または関連会社の一部(以下、総称して
「ファンド関係当事者」という。)は、助言をする法律顧問(複数の場合もある。以下、総称して
「顧問」という。)を任用している。顧問はまた、その他のファンド関係当事者の法律顧問として行
為することもある。ファンド関係当事者の代表に関連して、顧問は、受益者を代表しない。いずれの
独立法律顧問も受益者を代表するためにサブ・ファンドにより任用されているものではない。
補償リスク
受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、投資顧問会社、投資運用会社、デリバティブ
管理事務代行会社、監査人およびその他の当事者ならびにそれぞれの代理人、代表者、役員、従業員
および関連会社の各々は、一定の状況において、サブ・ファンドの資産から補償を受ける権利を有す
る。
監査人の責任限定
ケイマン諸島の法律は、監査人が自らの責任を限定する能力を制限していないため、監査人と締結
した監査契約書において、かかる責任限定が規定されることがあり、また、一定の場合に監査人を補
償する規定が置かれることもある。
② クラスに関する一定のリスク
通貨リスクおよび通貨ヘッジのリスク
ヘッジには、ヘッジを行う取引相手方によるデフォルトの可能性を含む特別なリスクが伴う。更
に、ヘッジ対象通貨の価値が米ドルに対して減少することがあり、これにより損失を被ることがあ
る。投資顧問会社は、受託会社に対し実行可能とみなす方法で為替レートのリスクに関するヘッジ取
引を行うための助言を提供する。各クラスが為替レートのリスクに対して十分にヘッジするための助
言を投資顧問会社が提供しなかった場合、当該ヘッジは、当該通貨間の為替レートの変動に対して部
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分的な保護のみを提供することとなり、クラスがかかるポジションに関して十分にヘッジされた場合
よりも損失が大きくなることがある。
クラス間における債務負担
サブ・ファンドは独立の法主体ではない。サブ・ファンド内の会計処理のため、別個の勘定がクラ
ス毎に設定される。かかるクラスに帰属するサブ・ファンドの資産は当該勘定に配分され、かかるク
ラスに明確に配分できるサブ・ファンドの債務は、当該勘定の借方に計上される。クラスの支払不能
または償還の場合(すなわち、クラスの資産がクラスの債務への充当に不十分である場合)、個別の
クラスに対して計上されている額だけでなく、サブ・ファンドのすべての資産が、クラスの債務に充
当するために使用される。その他のクラスに帰属する債務が当該各クラスに帰属する資産を超過する
まで、いずれか1つのクラスに帰属する資産を分離することは不可能である。したがって、例えば、
1つのクラスの勘定に負債が生じ、債権者がかかる負債に関してサブ・ファンドに対する判決を取得
する場合、サブ・ファンドの資産は、クラスにかかわらず、かかる判決を履行するために利用可能で
ある。受託会社は、かかる既存債務または偶発債務を認識していない。
サブ・ファンド内での様々なクラスの運用開始は、異なる時期に生じることがあり、したがって、
特定のクラス(複数の場合もある。)の運用開始時に、特定のクラスが関連する資産のプールが取引
を開始していることがある。サブ・ファンドに関する財務情報は、随時公表され、最直近に公表され
た監査済みまたは未監査の財務情報は、要求により、投資予定者に提供される。
③ 戦略リスク
デリバティブ
サブ・ファンドは、クラスレベルを含め、その投資対象をヘッジするため、またはリターンを強化
することを目指して、デリバティブ商品を利用することがある。デリバティブによって、サブ・ファ
ンドは、自己のリスク・エクスポージャーを他の種類の商品よりも迅速かつ効率的に増減させること
ができる。デリバティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリスクを伴う。
・信用リスク
デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンドに対する
金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジ・リスク
比較的小さい市場の動向が投資対象の価額を大きく変動させることがあるという、一定の種類
の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象または取引戦略によ
り、当初投資した金額を大きく超える損失を生じることがある。
・流動性リスク
一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証券に現在そ
の価値があると判断する価格において、売却することが困難または不可能となることがあるとい
うリスク。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的でデリバティブを利用することができる。ヘッジ
は、サブ・ファンドがサブ・ファンドのその他の保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予
測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利
益を減少させもしくは消失させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジはまた、デリバティ
ブ価額の変動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しな
いリスクを伴い、かかる場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加すること
がある。サブ・ファンドのヘッジ戦略がリスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能であり、も
しくはヘッジ取引の費用負担が効率的であるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を
義務付けられているわけではなく、利用しないことを選択することもできる。サブ・ファンドは、ク
ラスレベルを含め、リターンの拡大を目指してデリバティブを利用することができるため、サブ・
ファンドがヘッジ目的のためだけにデリバティブを利用する場合に比べて、その投資により、クラス
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および潜在的にサブ・ファンドはより大きな前記のリスクを負担することとなる。リターンの拡大を
目指したデリバティブの利用は、投機的とみなされることがある。
ソブリン債務および企業債務
サブ・ファンドは、ソブリン債務および企業債務に投資することがある。サブ・ファンドは、レバ
レッジをかけられ、かつその他キャッシュ・フローに負担がかけられた、したがって高い金融リスク
を伴うソブリン債発行体および企業に投資することができる。サブ・ファンドは、財務上もしくは経
営上の困難に陥ったことのある、またはその他需要を失ったことのあるソブリン債発行体および企業
債務にも投資を行うことができる。かかる投資は投機的とみなされることがあり、当該債務は、金利
変動、経済情勢全般の変化もしくは特定のソブリン債発行体もしくは業界に影響を与える経済的要
因、または法域内および/もしくは企業における特定の動向により悪影響を受けることがある。
ソブリン債(米国国債のみ)
サブ・ファンドは、米国国債に投資することができる。米国国債のようなソブリン債に対する投資
は、高度のリスクを伴う。ソブリン債の返済を管理する政府機関は、かかる債務の要項に従って期限
が到来した際に、元本および/または利息を返済することができないかまたはその意思がないことが
ある。期限の到来している元本および利息を適時に返済する政府機関の意思または能力は、特に、そ
のキャッシュ・フローの状況、外貨準備の程度、支払期限が到来している日付に十分な外国為替が利
用できるかどうか、経済全体に対する債務返済負担の相対的な規模、国際通貨基金に対する政府機関
の方針および政府機関が服することになる政治的な制約といった要因により影響を受けることがあ
る。政府機関はまた、自己の債務の元本および利息の滞納額を削減するために、米国以外の政府、多
国間機関およびその他の国際組織からの期待される支出に依存していることがある。このような支出
を行う当該政府、政府機関およびその他における約定は、経済改革および/または経済活動、ならび
にかかる債務者の債務の適時の返済の実施が条件となっていることがある。こうした改革の実施、こ
のような水準の経済活動の達成、または期限が到来した際に、元本および利息の返済ができないこと
により、政府機関に資金を貸し付けるという当該第三者の約定が解除されることになることがあり、
それにより、債務を適時に返済するというかかる債務者の能力または意思が更に損なわれることがあ
る。結果として、政府機関が自己のソブリン債について不履行となることがある。
ソブリン債の保有者は、かかる債務の繰延べに参加すること、および政府機関に対して追加貸付け
を行うことを要請されることがある。政府機関による不履行の場合、かかる債務の回収のための効果
的な法的救済手段は、ほとんどないかまったくないことがある。
変動の激しい市場
デリバティブ市場においては、一部の市場参加者の破産または政府による救済措置に関係して重大
な混乱が生じたことがあり、また様々な政府介入に関する不確実性が存在する。かかる混乱および不
確実性は、特に支払の遅滞または完全な不払い時の債務不履行に起因して、取引が期限前に終了され
た場合に、重大な損失をもたらすことがある。
取引相手方および保管リスク
サブ・ファンドがオプション、スワップ、デリバティブもしくはシンセティック商品、先渡契約ま
たはその他の店頭取引に投資を行う場合、サブ・ファンドは、取引相手方の当事者に関する信用リス
クおよび決済不履行のリスクを負担する。かかるリスクは、決済機関による保証、日々の値洗いおよ
び決済、ならびに仲介業者に適用される分別義務および最低資本要件により通常裏付けされる取引所
での取引に付随するリスクとは大きく異なることがある。2当事者間で直接実行される取引は、かか
る保護の恩恵を受けず、当事者は相手方不履行のリスクに晒されることがある。
サブ・ファンドは、そのすべての有価証券の保管について管理しない。サブ・ファンドの取引を決
済する保管業者または仲介業者との取引に伴うリスクが存在する。保管会社または保管業者として選
任されたその他の銀行または証券会社が支払不能に陥り、これにより、かかる保管業者により保有さ
れた資金または有価証券の全部または一部をサブ・ファンドが失うことがある。
保管業者または仲介業者に預託される有価証券およびその他の資産は、サブ・ファンドの資産とし
て明確にまたは常に識別されないことがあり、したがって、サブ・ファンドは、かかる当事者に関す
る信用リスクに晒されることがある。いくつかの法域においては、サブ・ファンドの仲介業者の破産
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または財産管理の場合に、サブ・ファンドがかかる仲介業者の無担保債権者にしかならないことがあ
る。更に、かかる当事者の支払不能が発生した場合、その資産に対するサブ・ファンドの権利の執行
に は、実務上のまたは時期的な問題が発生することがある。
リーマン・ブラザーズ・ホールディングスおよびその関連会社の破産および/または財産管理に関
連して多くのヘッジファンドが被った近年の明らかに重大な損失は、デリバティブ取引および保管/
仲介の取決めの両方に付随するリスクを例示するものである。多くのリーマン・ブラザーズの顧客
は、その口座を凍結されており、これらの資金またはポジションへのアクセス不能は、損失を発生さ
せ、かかるヘッジファンドによる特別の行為(純資産価額に係る償還の停止または当該資産のサイ
ド・ポケットの宣言など)を引き起こしている。
資金調達の取決め/信用の利用可能性
近年の信用恐慌の間、銀行およびディーラーは、融資を大幅に縮小して担保要件を増加し、これに
より多くのヘッジファンドが、ポジションの清算を強いられた。サブ・ファンドが、その投資プログ
ラムを追求しその目的を達成するために十分な資金調達を得ることができるとの保証はない。
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非流動性
サブ・ファンドが取引する市場の多くは、近年の信用恐慌において、著しい非流動性に直面した。
モデル・リスク
投資運用会社は、複製しようとしている複雑な金融市場または金融商品から抽出された限定された
数量の変数に基づいた想定を含む多数のクオンタティブ・ファンダメンタル・モデルを採用すること
がある。これらの仮定の一つまたは全部が、過去の経験に裏付けされているか否かにかかわらず、時
間の経過とともに不正確であると判明することがある。モデルの結果が市場の現実と相当程度異な
り、大きな損失となることがある。
ヘッジ取引
サブ・ファンドは、投資目的およびヘッジ目的双方のために、デリバティブ、オプション、金利ス
ワップ、キャップおよびフロア、先物、ならびに先渡取引などの様々な金融商品を利用することがで
きる。ヘッジは、特別なリスク(取引の他方当事者の不履行の可能性、非流動性、およびサブ・ファ
ンド投資運用会社による一定の市場動向に関する判断が不正確となる範囲について、ヘッジを利用す
ることにより、ヘッジが利用されない場合よりも多額の損失をもたらすことがあるというリスクを含
む。)を伴う。しかし、一定の投資ポジションについては、サブ・ファンドは、市場変動に対して十
分にはヘッジされていないことがあり、かかる場合、投資ポジションは、当該ポジションについて十
分にヘッジされていた場合に比べて損失が大きくなるおそれがある。更に、サブ・ファンドのポート
フォリオは、常に、信用リスク(特定の有価証券に関する場合も特定の取引相手方に関する場合もあ
る。)などヘッジ不可能な一定のリスクを負担することに注意すべきである。
④ リスク開示の制限
リスク要因の前記リストは、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクの完全な列挙または説明という
わけではない。
受益者となる予定の者は、サブ・ファンドに関する本書全体および信託証書を読むべきであり、サ
ブ・ファンドに投資を行うか否かを決定する前に自己の投資、法務、税務、会計およびその他のアド
バイザーに相談するべきである。更に、サブ・ファンドの投資プログラムは時間の経過とともに展開
し、変化するため、サブ・ファンドへの投資は更なる様々なリスク要因にさらされることがある。
(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社に所属するポートフォリオ・マネジャーのみならず、同社内の横断的かつ独立した
「リスク管理部門」が、パフォーマンス計測および分析、ポートフォリオ・リスクの計測およびモニ
タリングを行う。また、「法務・コンプライアンス部門」では、顧客の運用ガイドラインが遵守され
ているかのモニタリングを日次で行う。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
該当事項なし。
② 日本国内における申込手数料
該当事項なし。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は、課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は、課されない。
(3)【管理報酬等】
サブ・ファンドの管理報酬等は、合計で純資産価額の年率1.7%である。ただし、最低年間報酬
が適用される場合がある。
① 管理報酬および管理事務代行報酬
管理会社兼管理事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.13%の報酬を受領す
る権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
管理報酬は、信託証書に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われ
る。管理事務代行報酬は、管理事務代行契約に基づく管理事務代行業務の対価として、管理事
務代行会社に支払われる。
2019年4月30日に終了した会計年度中の管理報酬および管理事務代行報酬は、29,743.07米ド
ルであった。
② 保管報酬
保管会社は、合意済の取引手数料の支払を受領する権利を有し、また、サブ・ファンドの資
産から適切な裏付けのある立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
保管報酬は、保管契約に基づくサブ・ファンドの資産の保管業務の対価として、保管会社に
支払われる。
2019年4月30日に終了した会計年度中に保管報酬は支払われなかった。
③ 投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.42%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業務の対価として、投資顧問会社に支払わ
れる。
2019年4月30日に終了した会計年度中の投資顧問報酬は、96,274.25米ドルであった。
④ 投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.42%の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
投資運用報酬は、投資運用契約に基づく投資運用業務の対価として、投資運用会社に支払わ
れる。
2019年4月30日に終了した会計年度中の投資運用報酬は、96,274.25米ドルであった。
⑤ 受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.03%の報酬(ただし、サブ・ファンドに
関する最低年間受託報酬を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、
毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、受託会社に支払われる。
2019年4月30日に終了した会計年度中の受託報酬は、10,000.00米ドルであった。
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⑥ 販売報酬
日本における販売会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.60%の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
販売報酬は、投資者からの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価とし
て、日本における販売会社に支払われる。
2019年4月30日に終了した会計年度中の販売報酬は、137,534.86米ドルであった。
⑦ 代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.10%の報酬を受領する権利を有する。
かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
代行協会員報酬は、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また受益証券に関する目
論見書、決算報告書およびその他の書類を日本における販売会社に送付する等の業務の対価と
して、代行協会員に支払われる。
2019年4月30日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は、22,922.40米ドルであった。
(4)【その他の手数料等】
① 設立費用
サブ・ファンドの設立および終了の費用は、サブ・ファンドにより負担された。サブ・ファン
ドの設立に関する費用は、1会計年度で償却された。
2019年4月30日に終了した会計年度中に設立費用は支払われなかった。
② その他の運営費用
支払利息、仲介手数料・仲介報酬、斡旋手数料およびその他の類似の費用、ならびに特定の投
資対象に関するデュー・ディリジェンス、その他の専門家報酬およびコンサルティング料を含む
投資関連費用は、受託会社によってサブ・ファンドの資産から支払われる。
弁護士、監査人および会計士にかかる費用(弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係
る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等)、投資報酬ならびに仲介報酬を含むファンド
またはサブ・ファンドの直接的な運営費用も、サブ・ファンドの資産から支払われる。ただし、
サブ・ファンドのみに割り当てることができない費用については、受託会社がその裁量により公
平と考える基準に基づき、複数のサブ・ファンド間で比例按分される。
以上に類似し、管理会社がサブ・ファンドにより負担することを適切と考えるその他すべての
管理事務費用(受益証券の募集または販売に関して直接生じた広告宣伝費およびその他の費用を
含む。)がサブ・ファンドの資産から支払われる。
また、JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラスおよびJPX日経400上昇追随型 円建円
ヘッジなしクラスについては、インデックス使用料として、当該クラスの純資産価額の年率
0.02%程度を負担する。
デリバティブ取引を維持する目的で、デリバティブ管理事務代行会社にかかるデリバティブ管
理手数料を、サブ・ファンドの資産から支払うことができる。
サブ・ファンドの各クラスは、管理会社が負担する費用を除き、当該クラスのすべての費用、
または特定の一クラスもしくは複数のクラス(場合による。)に帰属しないサブ・ファンドのす
べての費用の(各純資産価額ベースでの)按分金額を支払う。
サブ・ファンドが負担するその他の費用には、以下のものが含まれる。
(ⅰ)サブ・ファンドの資産および収益に課せられる一切の税金。
(ⅱ)サブ・ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
(ⅲ)サブ・ファンドの登録・名義書換・所在地事務代行会社および支払事務代行会社に対する
報酬および合理的な額の実費。
(ⅳ)サブ・ファンドの受益者の利益のための業務執行中にサブ・ファンドの受託会社、管理会
社または保管会社が支払った法律関係費用。
(ⅴ)次の費用を含む管理費用。
・サブ・ファンドの受益証券の券面または確認書を作成および印刷する費用。
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・サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの受益証券の募集に関し管轄権を有する一切の監督
当局(各地の証券業協会を含む。)に対し信託証書ならびに届出書、目論見書および説明
書 を含むサブ・ファンドに関するその他一切の書類を作成、提出および印刷する費用。
・前記監督当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその
他の諸報告書等を実質的な受益者を含むサブ・ファンドの受益者の利益のために必要とさ
れる言語で作成しかつ配布する費用。
・会計、記帳および毎日のサブ・ファンドの純資産価額の計算に要する費用。
・サブ・ファンドの受益者への通知・公告を作成しかつ配布する費用。
・弁護士および監査人の報酬。
・日本の適用法上および各国の証券業協会の諸規則上、サブ・ファンドの管理会社が作成を
要求される書類の作成に要するその他の費用。
・以上に類似し、サブ・ファンドの管理会社がサブ・ファンドにより負担することを適切と
考えるすべての管理費用。サブ・ファンドの受益証券の募集または販売に関して直接生じ
た広告宣伝費およびその他の費用を含む。
すべての経常費用は、まず収益から控除され、次いでキャピタル・ゲイン、サブ・ファンドの資
産の順序で控除される。その他の経費は、5年を超えない期間にわたり償却することができる。
その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に合計額およ
び上限額ならびにこれらの計算方法を示すことができない。
手数料および費用等の合計額および上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・ファン
ドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
2019年4月30日に終了した会計年度中のその他の費用は、488,148.26米ドルであった。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、情報提供のみを目的とする。受益者となる予定の者は、サブ・ファンドへの投
資による税金について、専門家である自己の税務アドバイザーに相談すべきである。税務上の帰
結は、受益者となる予定の者の個々の状況に応じて異なりうる。
(A)日本
2019年9月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公
募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収
が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることに
なるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第
26号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)に定める上場株式等
をいう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額
と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を
受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共
法人等または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される
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(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められな
い。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)
に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民
税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡
損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
も可能である。
⑥ 日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなさ
れ、⑤と同様の取扱いとなる。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営
業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課
税されることは一切ない。
Ⅱ サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公
募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収
が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をす
ることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税
関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等
をいう。Ⅱにおいて、以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能
である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額
と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を
受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共
法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後
は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
譲渡損益に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座にお
いて、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡
損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
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譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
も可能である。
⑥ 日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなさ
れ、⑤と同様の取扱いとなる。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営
業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課
税されることは一切ない。
Ⅲ サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来に
おける税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
〈少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」を利用する場合〉
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、2014年1月1日以降の非課税制度である。
NISAを利用する場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から
生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。利用できるのは、満20歳以上の者で、
日本における販売会社または販売取扱会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する
者が対象となる。また、2016年4月1日より、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所
得および譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が開始された。ジュニアNISAを利
用する場合、20歳未満の居住者等を対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資
信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。なお、NISAおよびジュ
ニアNISAでの取扱商品は日本における販売会社または販売取扱会社によって異なる。詳細
は日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島には、現在の制定法の下において、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税、
財産税、相続税、贈与税、源泉徴収税その他の税がない。ケイマン諸島は、いかなる国との間
でも、受託会社に対するまたは受託会社による支払に適用される二重課税に関する条約の当事
者ではない。受託会社は、ファンドのために、ケイマン諸島信託法に基づき、ケイマン諸島内
閣長官に対し、ファンドの設定後50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしく
はキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは
相続税の性質を有する何らかの税金を課す法律が、ファンドに発生した利益もしくはファンド
に保有される資産に対し、または当該利益または資産に関して受託会社もしくは受益者に対
し、適用されないものとする旨の約定を申請し、これを取得している。受益証券の発行、譲渡
または買戻しに関し、ケイマン諸島における資本税または印紙税は課されない。ファンドに関
する年次の登録手数料が、受託会社からケイマン諸島政府に対して支払われる。現在のとこ
ろ、手数料は年間約610米ドルである。信託証書につき、50米ドルの印紙税が課された。ファン
ドはミューチュアル・ファンド法に基づきCIMAに登録されているため、ファンドに関する
年次の手数料が、受託会社によりCIMAに対して支払われる。CIMAに対する手数料は、
現行の料率によると、年間3,650米ドルである。
(C)ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換を改善するため、米国を相
手方とする政府間協定(以下「米国IGA」という。)に調印している。またケイマン諸島
は、80か国以上とともに、金融口座情報の自動的交換に係るOECD基準、すなわち共通報告
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基準(以下、「CRS」といい、米国IGAとあわせて、「AEOI」という。)を実施する
ための多国間所轄庁協定にも調印した。
米国IGAおよびCRSを施行するケイマン諸島の規則が発布されている(以下、「AEO
I規則」と総称する。)。AEOI規則に従い、ケイマン諸島の税務情報局(以下「税務情報
局」という。)は、米国IGAおよびCRSの適用に関する指針を公表している。
ケイマン諸島の「金融機関」は全て、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび
報告要件を遵守することが求められる。ただし、1つまたは複数のAEOI制度に関して「報
告外金融機関」(関連するAEOI規則に定義される。)として認められる例外規定に依拠す
ることができる場合を除き、この場合、CRSに基づく登録要件のみ適用される。ファンドお
よび各サブ・ファンドは報告外金融機関に係る例外規定に依拠しない提案を行っておらず、し
たがってAEOI規則の全ての要件を遵守する予定である。
AEOI規則は、ファンドおよび各サブ・ファンドに対し、とりわけ(ⅰ)内国歳入庁(以
下「IRS」という。)への登録、国際仲介者証明(以下「GIIN」という。)の取得(た
だし、米国IGAについてのみ)、(ⅱ)税務情報局への登録およびこれに伴う「報告金融機
関」としての資格の通知、(ⅲ)CRSに基づく報告金融機関の義務にどのように対処するかを
規定する、書面による方針および手順を採用および実施し、(ⅳ)「報告対象口座」に該当する
かを識別するための、保有口座に対するデュー・ディリジェンスの実施、ならびに、(ⅴ)税務
情報局に対する当該報告対象口座の情報提供を義務付けている。税務情報局は、毎年、報告を
受けた情報を当該報告対象口座に関連する海外の財務当局(例えば、米国の報告対象口座であ
ればIRS)に対し自動的に転送する。
サブ・ファンドに対して課税される可能性のある源泉徴収税については、米国の税務開示制
度も参照されたい。
投資者は、サブ・ファンドに投資し、および/または継続投資することにより、サブ・ファ
ンドに対する追加的な情報提供が必要となる可能性があること、サブ・ファンドによるAEO
I規則の遵守が投資者情報の開示につながる場合があること、ならびに海外の財務当局との間
で投資者情報が交換される可能性があることを認めているものとみなされる。
投資者が要求された情報を提供しない場合(それによって生じる結果にかかわらず)、受託
会社は、対象となる投資者の強制買戻しを含むがこれらに限られない対応措置を講じおよび/
またはあらゆる救済措置を求める権利を留保する。
当該対応措置または救済措置によって影響を受ける投資者は、受託会社がまたは受託会社の
ために、米国IGAもしくはCRS、AEOI規則またはこれらに基づく関連規則を遵守する
ために行った対応措置または救済措置の結果について、受託会社(またはその代理人)に対し
て、いかなる損害賠償または債務の請求も行うことはできない。
(D)その他
受益者となる予定の者は、自らに適用されうるその他の法域の税法および規則に関し、自ら
の顧問に相談すべきである。
本書に記載される税金およびその他の事項は、受益者となる予定の者に対する法律上または税
務上の助言を構成せず、かつそのような助言とみなされてはならない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
(2019年8月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル) (%)
国債/ソブリン債 アメリカ合衆国 8,672,447.46 44.82
アメリカ合衆国 7,983,758.23 41.26
社債/公募
オランダ 50,049.50 0.26
イギリス 947,226.00 4.90
社債/私募
アメリカ合衆国 748,387.53 3.87
小計 18,401,868.72 95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 947,645.13 4.90
19,349,513.85
合計(純資産価額) 100.00
(2,060百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)サブ・ファンドの純資産価額および1口当たり純資産価格は各営業日に計算される。したがって、「5 運用状況」お
よび「第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」における数値は、別段の記載がない限り営業日ベースの数値で
ある。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月末日現在)
額面金額(米ドル) 簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 利率
銘柄名 種類 発行地 償還日 数量 比率
位 (%)
(%)
単価 合計 単価 合計 単価 合計
アメリ
US TREASURY
ソブリ
1 カ合衆 2020年1月15日 1.38 8,685,000 1.00 8,685,000.00 1.00 8,656,970.32 1.00 8,672,447.46 44.82
ン債
N/B
国
アメリ
SOUTHWESTERN
社債
2 カ合衆 2020年1月23日 4.05 990,000 1.00 990,000.00 1.02 1,006,202.37 1.00 993,922.68 5.14
ENERGY CO (公募)
国
アメリ
社債
DISH DBS CORP
3 カ合衆 2019年9月1日 7.88 980,000 1.00 980,000.00 1.04 1,019,728.55 1.00 980,793.81 5.07
(公募)
国
アメリ
CENTURYLINK
社債
▶ カ合衆 2019年9月15日 6.15 975,000 1.00 975,000.00 1.05 1,019,047.50 1.00 975,087.78 5.04
(公募)
INC
国
アメリ
COOPER TIRE &
社債
5 カ合衆 2019年12月15日 8.00 950,000 1.00 950,000.00 1.08 1,026,050.94 1.01 962,843.98 4.98
RUBBER CO (公募)
国
JAGUAR LAND
社債 イギリ
6 2019年11月15日 4.25 950,000 1.00 950,000.00 1.00 950,205.00 1.00 947,226.00 4.90
ROVER AUTOMO (私募) ス
アメリ
YUM! BRANDS
社債
7 カ合衆 2019年9月15日 5.30 919,000 1.00 919,000.00 1.02 934,175.15 1.00 919,000.00 4.75
(公募)
INC
国
アメリ
ALLY
社債
8 カ合衆 2019年11月18日 3.75 895,000 1.00 895,000.00 1.00 896,440.77 1.00 897,067.48 4.64
FINANCIAL INC (公募)
国
アメリ
社債
CAPITAL ONE NA
9 カ合衆 2019年9月13日 1.85 825,000 1.00 825,000.00 1.00 821,427.75 1.00 824,777.25 4.26
(公募)
国
アメリ
SMITHFIELD
社債
10 カ合衆 2020年1月31日 2.70 750,000 1.00 750,000.00 1.00 749,002.75 1.00 748,387.53 3.87
FOODS INC (私募)
国
アメリ
GILEAD
社債
11 カ合衆 2019年9月20日 1.85 725,000 1.00 725,000.00 1.00 722,049.25 1.00 724,594.00 3.74
SCIENCES INC (公募)
国
アメリ
ANDEAVOR
社債
12 カ合衆 2019年10月15日 5.50 600,000 1.00 600,000.00 1.01 606,000.00 1.00 600,750.00 3.10
LOGIS LP/CORP (公募)
国
アメリ
JC PENNEY CORP
社債
13 カ合衆 2019年10月1日 8.13 105,000 1.00 105,000.00 1.02 107,047.50 1.00 104,921.25 0.54
(公募)
INC
国
SHELL
社債 オラン
14 INTERNATIONAL 2019年9月22日 4.30 50,000 1.00 50,000.00 1.01 50,253.00 1.00 50,049.50 0.26
(公募) ダ
FIN
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2019年8月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2019年8月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2019年8月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおり
である。
<米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券>
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第一会計年度末
9,629,816.78 1,025,190,294 92.83 9,883
(2016年4月末日)
第二会計年度末
7,488,934.30 797,271,946 101.32 10,787
(2017年4月末日)
第三会計年度末
5,391,040.25 573,930,145 103.31 10,998
(2018年4月末日)
第四会計年度末
3,737,697.20 397,915,244 104.68 11,144
(2019年4月末日)
2018年9月末日 4,439,743.89 472,655,135 104.71 11,147
10月末日 4,431,580.55 471,786,065 104.52 11,127
11月末日 4,274,915.83 455,107,539 104.69 11,145
12月末日 3,752,660.79 399,508,268 104.14 11,087
2019年1月末日 3,767,817.78 401,121,881 104.56 11,131
2月末日 3,777,024.93 402,102,074 104.82 11,159
3月末日 3,747,159.07 398,922,555 104.95 11,173
4月末日 3,737,697.20 397,915,244 104.68 11,144
5月末日 3,589,992.06 382,190,555 105.06 11,185
6月末日 3,594,708.95 382,692,715 105.20 11,200
7月末日 3,597,329.96 382,971,748 105.27 11,207
8月末日 3,548,561.80 377,779,889 105.39 11,220
(注)サブ・ファンドの純資産価額および1口当たり純資産価格は各営業日に計算される。したがって、上記の数値は、別段
の記載がない限り営業日ベースの数値である。ただし、上記の各会計年度末の「純資産価額」および「1口当たり純資
産価格」の数値は、財務書類の数値を記載しており、公表されている純資産価額および1口当たり純資産価格の数値と
異なる場合がある。以下同じ。
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<円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券>
純資産価額 1口当たり純資産価格
円 円
第一会計年度末
2,304,703,173 9,170
(2016年4月末日)
第二会計年度末
1,716,682,939 9,863
(2017年4月末日)
第三会計年度末
1,298,849,823 9,904
(2018年4月末日)
第四会計年度末
1,065,175,988 9,715
(2019年4月末日)
2018年9月末日 1,188,187,282 9,894
10月末日 1,159,376,511 9,854
11月末日 1,129,060,156 9,858
12月末日 1,109,164,078 9,770
2019年1月末日 1,086,789,123 9,780
2月末日 1,087,719,248 9,788
3月末日 1,078,194,444 9,781
4月末日 1,065,175,988 9,715
5月末日 1,027,628,928 9,739
6月末日 1,016,740,880 9,728
7月末日 989,987,885 9,713
8月末日 983,545,829 9,707
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<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券>
純資産価額 1口当たり純資産価格
円 円
第一会計年度末
729,499,730 9,275
(2016年4月末日)
第二会計年度末
447,349,720 10,467
(2017年4月末日)
第三会計年度末
261,744,353 11,982
(2018年4月末日)
第四会計年度末
186,638,553 10,863
(2019年4月末日)
2018年9月末日 234,169,888 12,296
10月末日 210,840,574 11,100
11月末日 211,337,440 11,193
12月末日 187,756,706 10,024
2019年1月末日 186,501,360 10,518
2月末日 190,735,616 10,757
3月末日 191,932,338 10,825
4月末日 186,638,553 10,863
5月末日 177,517,426 10,332
6月末日 179,659,391 10,457
7月末日 180,017,609 10,478
8月末日 174,913,388 10,181
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<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券>
純資産価額 1口当たり純資産価格
円 円
第一会計年度末
2,295,435,016 8,680
(2016年4月末日)
第二会計年度末
1,508,308,354 10,225
(2017年4月末日)
第三会計年度末
833,805,633 11,720
(2018年4月末日)
第四会計年度末
587,038,119 11,074
(2019年4月末日)
2018年9月末日 755,341,749 12,528
10月末日 658,172,697 11,291
11月末日 667,756,425 11,455
12月末日 584,927,648 10,052
2019年1月末日 607,388,018 10,437
2月末日 623,923,348 10,906
3月末日 619,243,406 10,939
4月末日 587,038,119 11,074
5月末日 544,399,813 10,309
6月末日 545,318,596 10,385
7月末日 546,050,869 10,499
8月末日 518,732,838 10,012
②【分配の推移】
該当事項なし。
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③【収益率の推移】
<米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券>
(注)
収益率(%)
第1会計年度 -7.17
第2会計年度 9.15
第3会計年度 1.96
第4会計年度 1.33
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(配当落ちの額)(第1会計年度の場
合、1口当たり当初発行価格(米ドル建クラスについては100米ドル、円建クラスについては10,000
円))
以下同じ。
<円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券>
収益率(%)
第1会計年度 -8.30
第2会計年度 7.56
第3会計年度 0.42
第4会計年度 -1.91
<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券>
収益率(%)
第1会計年度 -7.25
第2会計年度 12.85
第3会計年度 14.47
第4会計年度 -9.34
<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券>
収益率(%)
第1会計年度 -13.20
第2会計年度 17.80
第3会計年度 14.62
第4会計年度 -5.51
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末現在の受益証券の発行済口
数は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
201,799 98,061 103,738
第1会計年度
(201,799) (98,061) (103,738)
0 29,827 73,911
第2会計年度
(0) (29,827) (73,911)
0 21,730 52,181
第3会計年度
(0) (21,730) (52,181)
0 16,476 35,705
第4会計年度
(0) (16,476) (35,705)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(注2)販売口数は、申込期間に販売された販売口数を含む。以下同じ。
<円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
499,034 247,715 251,319
第1会計年度
(499,034) (247,715) (251,319)
0 77,266 174,053
第2会計年度
(0) (77,266) (174,053)
0 42,910 131,143
第3会計年度
(0) (42,910) (131,143)
0 21,504 109,639
第4会計年度
(0) (21,504) (109,639)
<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
270,610 191,957 78,653
第1会計年度
(270,610) (191,957) (78,653)
0 35,915 42,738
第2会計年度
(0) (35,915) (42,738)
0 20,894 21,844
第3会計年度
(0) (20,894) (21,844)
0 4,663 17,181
第4会計年度
(0) (4,663) (17,181)
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<JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,106,407 841,960 264,447
第1会計年度
(1,106,407) (841,960) (264,447)
0 116,939 147,508
第2会計年度
(0) (116,939) (147,508)
0 76,362 71,146
第3会計年度
(0) (76,362) (71,146)
0 18,137 53,009
第4会計年度
(0) (18,137) (53,009)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
本書の日付現在、受益証券の募集は、海外においても、また日本においても行われていない。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
概説
受益者は、いずれかの営業日における自己の受益証券の全部または一部の買戻しを請求できる。受
益証券の買戻請求がある営業日に処理されるためには、当該請求は、当該営業日のルクセンブルグ時
間午前12時(正午)までに受領されなければならない。ルクセンブルグ時間午前12時(正午)を過ぎ
た後に受領された買戻請求は、翌営業日に受諾されたものとみなされる。管理会社が別途同意する場
合を除き、受益者は、一旦提出した買戻請求を取り消すことができない。
買戻代金の支払は、買戻請求が管理会社により受諾された日から起算して、通常、5営業日目まで
に保管会社またはその代理人により、米ドル建クラスの受益証券の買戻しの場合、米ドル貨で、円建
クラスの受益証券の場合、円貨で行われる。
管理会社は、その単独の裁量で、受益証券の買戻請求の全部または一部を拒絶する権利を留保す
る。
受益証券の買戻価格は、管理会社により関連する買戻請求が受諾された営業日現在の関連するクラ
スの受益証券1口当たり純資産価格とする。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行う受益
者に送金される買戻代金から第三者手数料または源泉徴収税を控除することができる。
買戻請求は1口単位で行われなければならない。
受益証券には、買戻し手数料は適用されない。
管理会社は、受益者に対する買戻しの支払の全部または一部を控除して、信託証書の規定に基づい
て当該受益者の受託会社または管理会社に対する期限の到来した未払金と相殺することができる。管
理会社はまた、買戻しの支払(または受益証券に関するその他の支払)から、税金、手数料またはそ
の他のあらゆる性質の賦課金について、法律上、受託会社または管理会社が支払わなければならない
か支払う可能性があるその他の金額を控除することができる。
買戻請求は、現金により充足される。
受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、その絶対的な裁量により、受益者に対する買戻代
金の支払がいずれかの関連法域におけるいずれかの者によるマネー・ロンダリング防止法の抵触もし
くは違反を招く可能性があると疑義を抱く場合、もしくは抵触もしくは違反となると助言されている
場合、または受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会社によるいずれかの関連法域のマネー・ロ
ンダリング防止法の遵守を確保するために買戻代金の支払の拒絶が必要である場合、当該受益者に対
する買戻代金の支払を拒絶することができる。
サブ・ファンドに適用される一定の規定に従い、いずれかの営業日における買戻請求の合計がサ
ブ・ファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が、受託会社と協議の上、決定するその他の
割合もしくは金額)を超える場合、管理会社は、(イ)買戻請求を満たすために十分な資産を換金する
まで、すべての受益証券の買戻しを延期するか、または(ロ)買い戻されるサブ・ファンドの受益証券
の総口数をサブ・ファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が、受託会社と協議の上、決定
するその他の割合もしくは金額)に制限すること(かかる場合、受益者の請求は、比例按分して減じ
られ、残りの部分は、その後の営業日に、その後の買戻請求に優先して買い戻される。)を選択する
ことができる。
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受益証券の強制的買戻し
管理会社は、受託会社と協議の上、適切と判断する書面による通知を行った上で、いつでもその単
独の裁量に基づき、理由の如何を問わず(受益証券の併合、転換または均一化を実施する場合を含む
がこれらに限定されない。)、発行済受益証券の全部または一部を関連する営業日において買戻価格
または管理会社が決定するその他の価格で買い戻すことができる。
上記が一般的に意味することを損なうことなく、管理会社が、いずれかの受益証券が次に掲げる者
によって直接または実質的に保有されていることを知り、またはそのように信じる理由がある場合、
管理会社は、(ⅰ)かかる者に対して、当該受益証券を保有する適格を有する者に対して受益証券を譲
渡することを要求する通知(管理会社が適切と考える様式による。)を行うか、または(ⅱ)書面によ
り当該受益証券の買戻しを請求するかのいずれかを行う権利を有する。かかる通知を受領した者が30
日以内に当該受益証券を譲渡せず、または管理会社に買戻請求を提出しない場合、管理会社は、かか
る者が保有するすべての受益証券を強制的に買い戻すことができる。
(イ)ある者がいずれかの国または政府機関の法律または要件に違反しており、かかる違反により、
受益証券を保有する適格を失うこととなり、その結果、サブ・ファンド、受託会社または管理会
社が、かかる違反がなければ負担することがなかったであろう税務上その他の義務もしくは何ら
かの不利益を負担することとなりうる場合における、かかる者
(ロ)適格投資家ではない者、または適格投資家ではない者に代わり、もしくはその利益のために受
益証券を取得した者
(ハ)ある者に関する事由により、サブ・ファンド、受託会社または管理会社が、かかる事由がなけ
れば負担することがなかった税務上の義務または何らかの法律上、金銭上、規制上もしくは重大
な行政上の不利益を負担することとなると受託会社または管理会社が判断する場合における、か
かる者
適格投資家
ファンドに対する投資勧誘を米国および/もしくはEUにおいて、または米国および/もしくはE
Uから行うことはできない。
直接的または間接的に米国、その領土もしくは属領またはその管轄権に服する地域において、また
は以下に定義される「米国人」に対して直接的または間接的に、受益証券の販売または譲渡を行うこ
とは信託証書において禁じられている。
ある投資予定者が米国人に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判断が行
われる。
「米国人」とは、以下に定められる者をいう。
① 自然人または法人であって、米国証券法(改正済)のレギュレーションSに定める米国人に該当
する者。後記「別紙B レギュレーションSに定める米国人の定義」を参照のこと。
② 自然人であって、米国市民または「外国人居住者」(随時施行中の米国所得税法に定められ
る。)。現在のところ、米国所得税法に定められる「外国人居住者」には、一般に以下の(イ)また
は(ロ)に該当する自然人が含まれる。
(イ)米国移民局が発行した外国人登録カード(いわゆる「グリーン・カード」)を保有している
者。
(ロ)「実質滞在」基準に該当する者。「実質滞在」基準は、一般に、(a)ある自然人が、ある暦年
に31日以上米国に滞在し、かつ(b)かかる者が同年に米国に滞在した日数、その前年に米国に滞在
した日数の3分の1、およびその2年前に米国に滞在した日数の6分の1の合計が183日以上であ
る場合に充足される。
③ 自然人以外の者であって、(イ)米国においてもしくは米国もしくは州の法律に基づいて組織され
設立された、および/または米国に主たる事業の場所を有している会社、パートナーシップまたは
その他の法主体、(ロ)(a) 米国の裁判所が信託の管理について主たる監督権限を行使することがで
き、かつ(b) 一もしくは複数の米国人がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信託、な
らびに/または(ハ)資金源の如何にかかわらず、その所得が米国所得税法の適用を受ける財団。
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受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社および/または販売会社に対して、米国人によ
り受益証券が取得されないこと、またいつでも直接的または間接的に米国人の勘定でまたは米国人の
た め受益証券が保有されないこと等を証明することが求められる。受益者は、かかる情報に変更が
あった場合には直ちに管理事務代行会社に連絡しなければならない。
信託証書上、受益証券の取得および/または保有がいずれかの国もしくは政府機関の法律もしくは
要件に違反することとなる者を含む非適格投資家に対して直接的または間接的に、受益証券の販売ま
たは譲渡を行うことは禁じられている。疑義を避けるために付言すると、非適格投資家には、以下に
定義される「欧州人」が含まれる。
EUは、EU加盟国により構成されるものと定義されている。
ある投資予定者が欧州人に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判断が行
われる。
「欧州人」とは、以下に定められる者をいう。
① 自然人であって、いずれか一EU加盟国の市民または「外国人居住者」であって、一または複数
のEU加盟国の所得税の課税を受ける者。「外国人居住者」には、一般に次の(イ)または(ロ)に該
当する自然人が含まれる。
(イ)いずれか一EU加盟国の権限を有する政府機関が発行したパスポートもしくは外国人IDカー
ドを保有している者。
(ロ)前暦年に183日以上EUに滞在した者。
② 自然人以外の者であって、(イ)いずれか一EU加盟国においてもしくはいずれか一EU加盟国の
法律に基づいて組織され設立され、および/またはEU加盟国に主たる事業の場所を有している会
社、パートナーシップまたはその他の法主体、(ロ)(a) いずれか一EU加盟国に所在する裁判所が
その管理について主たる監督権限を行使することができ、かつ(b) 前記①に該当する一もしくは複
数の者がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信託、ならびに/または(ハ)資金源の如
何にかかわらず、その所得がいずれか一EU加盟国の所得税法の適用を受ける財団。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社および/または販売会社に対して、欧州人によ
り受益証券が取得されないこと、またいつでも直接的または間接的に欧州人の勘定でまたは欧州人の
ため受益証券が保有されないことなどを証明することが求められる。受益者は、かかる情報に変更が
あった場合には直ちに管理事務代行会社または販売会社に連絡しなければならない。
受託会社、管理会社、販売会社または管理事務代行会社は、その絶対的な裁量により受益証券の申
込みを拒絶することができる。
前記を前提として、ファンドの適格投資家とは、適格投資家として後記「別紙A 定義」において
定義される者をいう。
マネー・ロンダリング防止規則
マネー・ロンダリングの防止を目的とした法令または規制を遵守するために、受託会社は、マ
ネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、購入申込者に対して身元、それら
の者の実質保有者または支配者の身元(該当する場合)及び資金源を確認するための証拠資料の提供
を要求することができる。受託会社は、許容される場合であって、一定の要件を充足する場合には、
マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)の対応を適切な者に
委託することもできる。
受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社は、受益者(すなわち購入申込者また
は譲受人)の身元およびそれらの者の実質保有者または支配者の身元(該当する場合)を確認するた
めに必要な情報を要求する権利を有する。ただし、状況が許す場合、受託会社または受託会社のため
に行為する管理事務代行会社は、随時改正または変更されるケイマン諸島2018年マネー・ロンダリン
グ防止規則またはその他あらゆる適用法に基づく免除規定が適用されることから、完全なデュー・
ディリジェンスが必要ないと考える場合には、情報を要求しないこととすることもできる。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、遅延した場合、受託会社または受
託会社のために行為する管理事務代行会社は、申込みの受諾を拒絶することができ、また申込済の場
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合には、ファンドの条項に従い、その持分を留保または買い戻すことができ、かかる場合、受領され
た申込金は、利息を付さずに送金元の口座に返金される。
受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社は、受益者に対して買戻代金または分
配金を支払うことが適用法もしくは規制に対する違反となる可能性があると疑うか、もしくは違反と
なる可能性があると助言されている場合、または受託会社もしくは受託会社のために行為する管理事
務代行会社による適用法もしくは規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が
必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶するこ
とができる。
ケイマン諸島の者は、他の者が犯罪行為またはマネー・ロンダリングに従事していること、または
テロ行為もしくはテロリストの資金調達に関与していることを知りもしくはそのような疑惑を抱き、
または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識または疑惑に関する
情報を規制されたセクターにおける業務もしくはその他の取引、専門業務、事業もしくは雇用の遂行
過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・ロン
ダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(2018年改正)に基づ
いてケイマン諸島の財務報告当局に対して、または、(ⅱ)テロ行為、もしくはテロリストの資金提
供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に基づいて
巡査以上の階級の警察官または財務報告当局に対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等
で課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
受託会社またはケイマン諸島に所在する代行者は、適用法に基づき規制当局または政府機関もしく
は代理人からの情報請求に従い、情報の提供を強制されることがある(例えば、金融庁法(2018年改
正)に基づき、CIMAが自らもしくは公認の海外規制当局のために行う場合、または税務情報庁法
(2017年改正)もしくは貯蓄所得情報(欧州連合)法(2014年改正)ならびに関連する規則、合意、
取決めおよび覚書に基づき、税務情報庁が行う場合)。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密
保持義務の違反とはみなされないものとし、一定の場合には、ファンド、受託会社または代行者は、
請求があった旨を開示することを禁止される場合がある。
(2)日本における買戻し
日本における投資者は、営業日かつ国内営業日に限り、日本における販売会社または販売取扱会社
を通じ、管理事務代行会社に対して買戻しを請求することができる。買戻請求の受付時間は、原則と
して各営業日の午後3時(日本時間)までとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会
社が別途定める場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。買戻し
は、各営業日に行われる。
買戻価格は、管理会社により買戻請求が受諾された営業日現在の関連するクラスの受益証券1口当
たり純資産価格である。
買戻請求は1口以上1口単位で行わなければならない。ただし、日本における販売会社または販売
取扱会社は、これと異なる単位を定めることができる。日本における販売会社または販売取扱会社
は、原則として、営業日のルクセンブルグ時間午前12時(正午)までに買戻請求を管理事務代行会社
に取り次がなければならない。
サブ・ファンドに適用される一定の規定に従い、いずれかの営業日における買戻請求の合計がサ
ブ・ファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が、受託会社と協議の上、決定するその他の
割合もしくは金額)を超える場合、管理会社は、(イ)買戻請求を満たすために十分な資産を換金する
まで、すべての受益証券の買戻しを延期するか、または(ロ)買い戻されるサブ・ファンドの受益証券
の総口数をサブ・ファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が、受託会社と協議の上、決定
するその他の割合もしくは金額)に制限すること(かかる場合、受益者の請求は、比例按分して減じ
られ、残りの部分は、その後の営業日に、その後の買戻請求に優先して買い戻される。)を選択する
ことができる。
日本の投資者に対する買戻代金の支払は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口
座約款」という。)に従い、米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券については円貨または米ドル
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貨により、円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券、JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラ
ス受益証券またはJPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券については円貨によ
り、 原則として約定日(買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日。通常、買戻請求
が受諾された営業日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目に、日本における販売会社または
販売取扱会社を通じて行われる。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場
合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
買戻し手数料は課されない。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
<各円建クラス>
純資産価額および各円建クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務代行会社によ
り、各営業日の営業終了時点において小数点以下を四捨五入して計算される。
<米ドル建クラス>
純資産価額および米ドル建クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務代行会社によ
り、各営業日の営業終了時点において小数第3位以下を四捨五入して計算される。
純資産価額および各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務代行会社により、各
営業日の営業終了時点において1円未満を四捨五入して計算される。
純資産価額は、信託証書の規定のほかルクセンブルグにおいて一般に公正と認められる会計原
則に基づき決定される、サブ・ファンドの全資産から全債務を控除した額と等しいものとする。
サブ・ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(イ)すべての手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)、および発生済み
であるが未受領の配当またはその他の分配金
(ロ)すべての投資対象
(ハ)すべての為替手形、請求払手形、約束手形および受取勘定
(ニ)受託会社により決定されるサブ・ファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却さ
れていない場合に限る。)
(ホ)受託会社により随時評価され決定される、サブ・ファンドに帰属するその他一切の資産
(前払費用を含む。)
サブ・ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
(イ)すべての為替手形、手形および買掛金
(ロ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの一切の費用(サブ・ファンドの投資
運用会社に対する発生済みまたは支払期限の到来した業績連動報酬を含む。)
(ハ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等の引当金を含む
がこれらに限定されないサブ・ファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定す
る偶発債務に関する金額を含む。)
サブ・ファンドの費用または債務は、管理会社が、受託会社と協議の上、決定する期間で償却
することができ、未償却の金額は、いつでも、サブ・ファンドの資産とみなされる。
サブ・ファンドの資産の価値は、以下のとおり決定される。
(イ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日からの
経過利息を加えた金額で評価される。
(ロ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通
常の取引慣行に基づき評価される。
(ハ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その
全額とみなされる。ただし、管理会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可
能性が低いと判断する場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の
価値を反映するため、管理会社が適切と考えるディスカウントを行った上で決定される。
(ニ)証券取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象
は、入手可能な最終価格で評価される。ただし、証券取引所に上場されているものの、当
該証券取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウントで取得
または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日現在のプレミアムまたは
ディスカウントの水準を考慮した上で評価される。
(ホ)未上場有価証券は、投資運用会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価
証券の直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価
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情報を含む。)を考慮した上で、投資運用会社により誠実に決定される公正な市場価格で
評価される。
(ヘ)決済会社において取り扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引
所において取り扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバ
ティブ商品は、当該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた最直近の公式の
決済価格を参照して評価される。
(ト)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含
まれている場合を除く。)
(チ)前記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会
社が当該評価方法が実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、投
資運用会社と協議の上、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方法を誠
実に使用する権利を有する。
サブ・ファンドの年次監査は、ファンドの独立監査人により行われる。
投資予定者は、サブ・ファンドの保有投資対象の評価には不確実性が伴うため、当該保有投資
対象について与えられた評価額が不正確であったと証明された場合、サブ・ファンドの純資産価
額に不利な影響を与えることがあることを認識すべきである。不誠実または明白な誤りの場合を
除き、管理会社、管理事務代行会社または投資運用会社(適用ある場合)の評価に関する決定
は、最終的なものであり、すべての受益者を拘束する。
② 純資産価格の計算の停止
サブ・ファンドの純資産価額およびサブ・ファンド受益証券1口当たり純資産価格の決定、な
らびに/またはサブ・ファンド受益証券の発行および/もしくは買戻しならびに/もしくは買戻
代金の支払は、管理会社が、その単独の裁量により、次に掲げる期間を含め、いかなる理由に基
づいても停止することができる。
(イ)通常の休日および週末以外に、サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付け
されている証券取引所が閉鎖されている期間、または当該証券取引所における取引が制限もし
くは停止されている期間
(ロ)緊急事態またはサブ・ファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行可能ではない
か、またはサブ・ファンドの受益者に重大な不利益を生じると投資運用会社が判断する事態が
継続している期間
(ハ)サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、前記の証券取引所
における時価を決定する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、または、その
他の何らかの理由によりサブ・ファンドが直接的もしくは間接的に保有している投資対象の価
格もしくは価値を迅速かつ正確に確認することが合理的に実行可能でない期間
(ニ)サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が通常の為替レート
で実行できないと投資運用会社が判断する期間
(ホ)受託会社または管理会社が、受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会社またはこれらの
関連会社、子会社もしくは提携会社、またはサブ・ファンドのその他の業務提供者に適用ある
法令を遵守するために、停止が必要であると判断する期間
かかる停止期間が1週間を超える見込みである場合、すべての受益者に対して、かかる停止か
ら7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知される。かかる
停止は、CIMAに対しても通知される。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残
高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
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(3)【信託期間】
サブ・ファンドは、2015年1月16日から運用を開始し、後記「(5)その他 ① ファンドの
解散」に定めるいずれかの方法により早期に終了する場合を除いて、2020年1月31日に終了す
る。
償還金の支払については、償還日以降、相応の日数がかかる場合がある。
(4)【計算期間】
サブ・ファンドの計算期間は毎年5月1日から翌年4月30日までである。ただし、最初の決算
日は2016年4月30日であった。第1会計年度は2015年1月16日から2016年4月30日までであっ
た。
(5)【その他】
① ファンドの解散
サブ・ファンドは、以下のいずれかの場合、信託証書に従い償還日前のいずれかの時点で終了
することがある。
(イ) 受託会社および管理会社が同意の上、サブ・ファンドを終了させる旨のサブ・ファンドの受
益者の決議が可決された場合
(ロ) ファンドのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしてのCIMAによる認
可が取り消されるかまたは不利に変更された場合
(ハ) 管理会社が、受託会社と協議の上、その裁量により、サブ・ファンドを継続することが現実
的でなく、望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合
(ニ) 受託会社が辞任した後、適切な代替または後継受託会社を確保できない場合
サブ・ファンドの終了が選択される場合、管理会社は、受益者に対して終了を通知し、サブ・
ファンドのすべての発行済受益証券を当該時点の受益証券1口当たり純資産価格で買い戻す。
② 信託証書の変更
信託証書の条項に従って、受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの受益者またはサブ・
ファンドの該当するクラスもしくはシリーズ(場合に応じて)の受益者に対し、書面による通知
(サブ・ファンドの決議によって放棄され得る。)を行なうことにより、補遺信託証書によっ
て、管理会社がサブ・ファンドの受益者またはサブ・ファンドの該当するクラスもしくはシリー
ズ(場合に応じて)の受益者の最良の利益となるとみなす方法および範囲内で、サブ・ファンド
に関する信託証書の規定を改正、修正、変更または追加することができるものとする。
管理会社または受託会社が書面にて、以下を証する場合を除き、改正、修正、変更または追加
は、その承認を得るために受益者決議またはサブ・ファンドの決議(場合に応じて)を要するも
のとする。
(イ)かかる改正、修正、変更または追加は、サブ・ファンドの既存の受益者または該当するサ
ブ・ファンドの受益者(場合に応じて)の権利を大きく毀損することはない、また、受託会社
または管理会社に対し、受益者に対する一切の責任を免除することはない、と管理会社または
受託会社が考えること、または
(ロ)かかる改正、修正、変更または追加は、財務上、法的または公的要件(法的強制力を有する
か否かにかかわらない。)を満たすために必要であると管理会社または受託会社が考えること
③ ファンドの他の法域への移管
ファンドをケイマン諸島以外の法域に移管することが受益者の最善の利益に適うと管理会社ま
たは受託会社が判断する場合、管理会社または受託会社は、(ⅰ)当該他の法域において信託の存
在が認められ、受益者の権利が強制執行されうること、(ⅱ)管理会社および受託会社がその裁量
により承認した適切かつ実在の信託会社が受託会社として選任されること、および(ⅲ)信託証書
の規定に従い、受託会社が受益者集会の特別決議の方法により受益者の承諾を得ていることを条
件として、ファンドを移管することができる。管理会社および受託会社は、ファンドが新たな法
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域の法律上も、ケイマン諸島の法律上におけるのと同様、適法かつ有効となることを確保するた
めに必要または望ましいと考えられる変更または追加を行うことができる。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることによ
り終了する。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、当該変更の実施を目指す当事者の相手方当事者により署名された書面によっての
み、変更することができる。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が相手方に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法に従い解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、当事者の授権された代表者の記名押印または署名された書面により、変更するこ
とができる。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
投資運用契約
投資運用契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法に従い解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知を
することにより終了する。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができる。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人とし
て、登録されていなければならない。したがって、日本における販売会社または販売取扱会社に
受益証券の保管を委託している日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社
および受託会社に対し、直接受益権を行使することができない。これら日本の受益者は、日本に
おける販売会社または販売取扱会社との間の口座約款に基づき、日本における販売会社または販
売取扱会社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本
人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
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受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
③ 残余財産分配請求権
サブ・ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有する。
④ 議決権
受託会社または管理会社は、以下の場合に、ファンド、該当するサブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドの該当するクラスもしくはシリーズ(場合に応じて)の受益者の集会を当該通知
に記載された日時および場所において招集するものとする。
(イ)信託証書の規定により集会を招集することが必要とされている場合
(ロ)管理会社または受託会社の書面による要求があった場合
(ハ)(すべての受益者の集会の場合においては、)当該時にファンドの発行済受益証券の合計
で10分の1以上を保有していると登録されている受益者の書面による要求があった場合
(ニ)(いずれかのサブ・ファンドの受益者の集会の場合においては、)当該時に該当するサ
ブ・ファンドの発行済み受益証券の合計で10分の1以上を保有していると登録されている受
益者の書面による要求があった場合
(ホ)(いずれかの受益証券クラスまたはシリーズの受益者の集会の場合においては、)当該時
に該当するクラスまたはシリーズの発行済み受益証券の合計で10分の1以上を保有している
と登録されている受益者の書面による要求があった場合
いずれかのサブ・ファンドの個別のクラスまたはシリーズの受益者集会の目的上、受託会社
は、2つ以上もしくはすべてのクラスまたはシリーズが検討中の案件によって同一の影響を受
けると考える場合、2つ以上もしくはすべてのクラスまたはシリーズが1つのクラスを構成し
ているとみなすことができるものとするが、他のすべての場合においては、これらを個別のク
ラスまたはシリーズとみなすものとする。あるクラスまたはシリーズの受益証券の保有者の個
別の集会は、個別のクラスまたはシリーズの受益証券の保有者のみに関係する事項を検討する
目的で開催されるものとする。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するサブ・ファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイ
マン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
① 管理会社またはサブ・ファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問
題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
② 日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、以下のとおりである。
弁護士 中野 春芽
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
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(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.サブ・ファンドの最近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められる
会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査証明
に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告
書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.サブ・ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額
について、円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年8月30日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(米ドル=106.46円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
d.英文および日本文の財務書類に齟齬がある場合、英文が優先する。翻訳は、独立した者が行ってお
り、ケイピーエムジーは訳文の正確性を確認するためのいかなる手続も行っていない。
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1【財務諸表】
(1)【2019年4月30日終了年度】
①【貸借対照表】
コクサイ-MUGCマスター・トラスト
純資産計算書
2019年4月30日現在
短期高利回り社債ファンド2015-01
米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価(注2) 19,480,936.94 2,073,941
(215,153.16) (22,905)
未実現評価損
投資有価証券時価評価額(注2)
19,265,783.78 2,051,035
銀行預金 85,123.13 9,062
未収利息 247,962.71 26,398
投資有価証券売却未収金 8,789.83 936
為替予約契約にかかる未実現評価益(注12) 39,271.58 4,181
983,304.93 104,683
投資オプション時価評価額(注13)
20,630,235.96 2,196,295
負債
未払費用(注4) (94,656.30) (10,077)
当座借越 (34,789.23) (3,704)
未払オプション・プレミアム(注13) (188,549.24) (20,073)
受益証券買戻未払金 (64,080.14) (6,822)
(2.26) (0)
為替予約契約にかかる未実現評価損(注12)
(382,077.17) (40,676)
純資産価額 20,248,158.79 2,155,619
発行済受益証券口数
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券 35,705 口
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券 109,639 口
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券 17,181 口
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券 53,009 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券(米ドル表示)
104.68米ドル 11,144円
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券(日本円表示)
9,715円
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券(日本円表示)
10,863円
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券
11,074円
(日本円表示)
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
コクサイ-MUGCマスター・トラスト
運用計算書
2019年4月30日終了年度
短期高利回り社債ファンド2015-01
米ドル 千円
収益
預金にかかる利息 11,333.95 1,207
債券にかかる利息 1,222,625.93 130,161
2.71 0
その他収益
1,233,962.59 131,368
費用
代行協会員報酬(注6) (22,922.40) (2,440)
販売報酬(注7) (137,534.86) (14,642)
投資顧問報酬(注8) (96,274.25) (10,249)
投資運用報酬(注9) (96,274.25) (10,249)
管理報酬および管理事務代行報酬(注10) (29,743.07) (3,166)
オプション・プレミアム費用 (407,557.40) (43,389)
その他の報酬 (52,657.70) (5,606)
専門家報酬 (19,281.26) (2,053)
副保管報酬 (8,651.90) (921)
(10,000.00) (1,065)
受託報酬(注11)
(880,897.09) (93,780)
投資純利益 353,065.50 37,587
投資有価証券売却にかかる実現純損失(注15) (344,755.03) (36,703)
その他の資産および負債の為替換算にかかる実現純損失 (18,574.44) (1,977)
為替予約契約にかかる実現純損失(注15) (865,684.79) (92,161)
オプションにかかる実現純利益(注15) 336,815.54 35,857
当期実現純損失 (892,198.72) (94,983)
未実現評価純(損失)利益の変動:
-投資有価証券(注15) 57,027.13 6,071
-その他の資産および負債の為替換算 22,566.57 2,402
-為替予約契約(注15) 222,523.55 23,690
(804,592.17) (85,657)
-オプション(注15)
(502,474.92) (53,493)
運用の結果による純資産の減少 (1,041,608.14) (110,890)
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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短期高利回り社債ファンド2015-01
純資産変動計算書
2019 年4月30日終了年度
米ドル 千円
期首現在純資産 27,272,692.60 2,903,451
投資純利益 353,065.50 37,587
投資有価証券売却にかかる実現純損失(注15) (344,755.03) (36,703)
その他の資産および負債の為替換算にかかる実現純損失 (18,574.44) (1,977)
為替予約契約にかかる実現純損失(注15) (865,684.79) (92,161)
336,815.54 35,857
オプションにかかる実現純利益(注15)
(892,198.72) (94,983)
未実現評価純(損失)利益の変動:
-投資有価証券(注15) 57,027.13 6,071
-その他の資産および負債の為替換算 22,566.57 2,402
-為替予約契約(注15) 222,523.55 23,690
(804,592.17) (85,657)
-オプション(注15)
(502,474.92) (53,493)
買戻し
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
(1,718,139.07) (182,913)
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
(1,900,948.21) (202,375)
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券
(480,412.65) (51,145)
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券 (1,883,425.74) (200,510)
(5,982,925.67) (636,942)
年末現在純資産 20,248,158.79 2,155,619
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コクサイ-MUGCマスター・トラスト
短期高利回り社債ファンド2015-01
受益証券口数の変動
2019年4月30日終了年度 2018年4月30日終了年度 2017年4月30日終了年度
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 52,181 73,911 103,738
発行受益証券口数 - - -
買戻受益証券口数 (16,476) (21,730) (29,827)
期末現在発行済受益証券口数 35,705 52,181 73,911
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 131,143 174,053 251,319
発行受益証券口数 - - -
買戻受益証券口数 (21,504) (42,910) (77,266)
期末現在発行済受益証券口数 109,639 131,143 174,053
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 21,844 42,738 78,653
発行受益証券口数 - - -
買戻受益証券口数 (4,663) (20,894) (35,915)
期末現在発行済受益証券口数 17,181 21,844 42,738
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 71,146 147,508 264,447
発行受益証券口数 - - -
買戻受益証券口数 (18,137) (76,362) (116,939)
期末現在発行済受益証券口数 53,009 71,146 147,508
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統計情報
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
期末現在1口当たり純資産価格
104.68米ドル 11,144円 103.31米ドル 10,998円 101.32米ドル 10,787円
(米ドル表示)
純資産価額(米ドル表示) 3,737,697.20米ドル 397,915,244円 5,391,040.25米ドル 573,930,145円 7,488,934.30米ドル 797,271,946円
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
期末現在1口当たり純資産価格
9,715円 9,904円 9,863円
(日本円表示)
純資産価額(日本円表示) 1,065,175,988円 1,298,849,823円 1,716,682,939円
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券
期末現在1口当たり純資産価格
10,863円 11,982円 10,467円
(日本円表示)
純資産価額(日本円表示) 186,638,553円 261,744,353円 447,349,720円
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証
券
期末現在1口当たり純資産価格
11,074円 11,720円 10,225円
(日本円表示)
純資産価額(日本円表示) 587,038,119円 833,805,633円 1,508,308,354円
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コクサイ-MUGCマスター・トラスト
財務書類に対する注記
2019年4月30日現在
注1 概要
コクサイ-MUGCマスター・トラスト(以下「ファンド」という。)は、受託会社および管理会社
の間で締結された2012年8月31日付信託宣言(随時補足され、または変更される。)により、ケイマン
諸島の信託法に基づき、信託証書によって設立されたオープン・エンド型の免除アンブレラ型・ユニッ
ト・トラストである。ファンドは、2012年9月10日付のミューチュアル・ファンド法に基づき登録され
ている。
財務書類は、以下のサブ・ファンドに関連している。
・短期高利回り社債ファンド2015-01(米ドルで表示)
サブ・ファンドは、以下の4つのクラスを販売している。
・米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
・円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
・JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券および
・JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券
サブ・ファンドおよび米ドル建クラスの表示通貨は米ドルであり、円建クラスの表示通貨は日本円で
ある。
サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、世界の高利回り社債への投資
を通じて、高水準のインカム収益の確保と信託財産の成長を目指すことである。更に、サブ・ファンド
は、各クラスレベルにおいて派生商品取引等を行うことにより、追加的収益の獲得を目指している。
注2 資本
受益証券の発行
当初発行価格は、各円建クラスについて受益証券1口当たり10,000円、米ドル建クラスについて受
益証券1口当たり100.00米ドルである。
受益証券の買戻し
受益証券の買戻価格は、買戻請求が管理会社に受諾された営業日現在の関連するクラスの受益証券
1口当たり純資産価格である。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行う受益者に送金され
る買戻代金から第三者手数料または源泉徴収税を控除することができる。買戻請求は1口単位で行わ
れなければならない。
分配
管理会社は、現在、分配を予定していない。
注3 重要な会計方針の要約
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財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用ある一般に認められた会計原則に従い表記され
ている。
サブ・ファンドは、2020年1月30日または管理会社が決定するより早い日付に終了する予定である。
そのため、サブ・ファンドの財務書類作成に際して継続事業の前提を用いることはもはや適切ではな
い。会計基準は、継続事業の前提から清算事業の前提に変更されている。そのため、資産はすべて純実
現価格で計上され、負債は予想決済金額によって計上される。サブ・ファンドの清算費用の引当金は、
以下の通りである。
・短期高利回り社債ファンド2015-01:USD 151,992.05
2019年4月30日現在のサブ・ファンドの財務書類は、以下に記載されたとおりに作成されている。
有価証券およびデリバティブへの投資の評価
(ⅰ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日から経過利息
を加えた金額で評価される。
(ⅱ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通常の取
引慣行に基づき評価される。
(ⅲ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その全額と
みなされる。ただし、管理会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可能性が低い
と判断する場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を反映する
ため、管理会社が適切と考えるディスカウントを行った上で決定される。
(ⅳ)証券取引所に上場されているか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象は、
純実現価格で評価される。
(ⅴ)未上場有価証券は、投資運用会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価証券の
直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価情報を含
む。)を考慮した上で、投資運用会社により誠実に決定される純実現価値で評価される。
(ⅵ)決済会社において取り扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所にお
いて取り扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品
は、当該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた最直近の公式の決済価格を参照
して評価される。
(ⅶ)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれて
いる場合を除く。)
(ⅷ)前記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会社が当
該評価方法が実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、投資運用会社
と協議の上、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方法を誠実に使用する権
利を有する。
有価証券の売却にかかる実現純(損)益
有価証券の売却にかかる実現純(損)益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算される。
為替換算
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財務書類は、米ドルで表示されている。米ドル以外の通貨で表示される銀行勘定、投資有価証券お
よびその他の資産または負債は、2019年4月30日現在の適用ある実勢為替レートで対応する通貨に換
算される。
米ドル以外の通貨の配当収益は、配当落ち日の実勢為替レートを使用し、会計処理される。
米ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで米
ドルに換算される。
実現および未実現為替評価損益の変動結果は、運用計算書に計上される。
2019年4月30日現在、適用ある為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=0.892299ユーロ
1米ドル=111.375000円
投資有価証券の取得原価
米ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで米ドル
に換算される。
投資収益
受取利息は、発生主義で認識される。
為替先渡契約
未決済の為替先渡契約から生じる未実現評価損益は、当該日に適用ある為替先渡価格に基づき、評
価日に決定され、純資産計算書に計上される。
為替先渡契約から生じる実現損益は、運用計算書に認識される。
オプション契約
組織化された市場で取引されるオプションは、純資産価額の日付において入手可能な最新の市場価
格で評価される。その他のオプションは、当社の取締役会が決定する推定市場価格または清算済みサ
ブ・ファンドの場合、純実現価値で評価される。
オプション契約から生じる実現損益は、運用計算書に認識される。
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注4 未払費用
短期高利回り社債
ファンド2015-01
米ドル
代行協会員報酬(注6) 1,484.73
販売報酬(注7) 8,908.75
投資顧問報酬(注8) 27,900.66
投資運用報酬(注9) 27,897.31
管理報酬および管理事務代行報酬(注10) 1,880.80
その他の報酬 4,641.58
専門家報酬 18,715.66
3,226.81
受託報酬(注11)
合計
94,656.30
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注5 税金
ケイマン諸島には、現行法規制の下、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。受
託会社は、ファンドのために、ケイマン諸島信託法に基づき、ケイマン諸島内閣長官に対し、2012年8
月31日(ファンドの設定日)から50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピ
タル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有
する何らかの税金を課すケイマン諸島の法律が、ファンドに発生した利益もしくはファンドに保有され
る資産に対し、または当該利益または資産に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されないもの
とする旨の約定を申請しており、これを取得している。
注6 代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.10%の報酬を受領する権利を有する。かかる報
酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注7 販売報酬
販売会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.60%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注8 投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.42%の報酬を受領する権利を有する。かかる
報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注9 投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.42%の報酬を受領する権利を有する。かかる
報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注10 管理報酬および管理事務代行報酬
管理会社兼管理事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.13%の報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
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注11 受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.03%の報酬(ただし、最低年間受託報酬を10,000
米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注12 為替先渡契約にかかる未実現評価損益
価額 未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 取引相手方
(米ドル) (米ドル)
クレディ・スイス・
インターナショナ
2019 年4月24日 2019 年5月7日 米ドル 8,097.31 日本円 904,603 8,116.91 19.60
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
2019 年4月24日 2019 年5月7日 米ドル 1,508.19 日本円 168,490 1,511.84 3.65
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
2019 年4月23日 2019 年5月7日 米ドル 45,836.11 日本円 5,126,147 45,996.37 160.26
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
2019 年4月23日 2019 年5月7日 米ドル 8,513.41 日本円 952,110 8,543.18 29.77
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
2019 年4月17日 2019 年5月31日 米ドル 1,533,841.46 日本円 171,194,806 1,539,112.52 5,271.06
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
33,787.24
2019 年4月17日 2019 年5月31日 米ドル 9,831,842.37 日本円 1,097,349,624 9,865,629.61
ル、ロンドン
合計
39,271.58
2019年4月30日現在、当該契約にかかる未実現評価益は39,271.58米ドルであった。これは、純資産計
算書に開示されている。
価額 未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 取引相手方
(米ドル) (米ドル)
クレディ・スイス・
インターナショナ
(426.53)
2019 年4月23日 2019 年5月31日 日本円 47,443 米ドル 425.04 (1.49)
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
(240.52) (0.77)
2019 年4月18日 2019 年5月31日 日本円 26,753 米ドル 239.75
ル、ロンドン
合計 (2.26)
2019年4月30日現在、当該契約にかかる未実現評価損は2.26米ドルであった。これは、純資産計算書
に開示されている。
注13 投資オプション公正価値
未実現評価益(純額)
銘柄 オプション価格 通貨 想定元本
(米ドル)
NIKKEI 5Y JPX-INDEX
0.149 日本円 530,090,000 708,290.37
171,810,000 229,567.37
NIKKEI 5Y JPX-INDEX
0.149 日本円
701,900,000 937,857.74
2019年4月30日現在、当該契約にかかる未実現純評価益は937,857.74米ドルである。オプションへの
投資(公正価値)は、1,020,183.78米ドルであり、未払オプション・プレミアムは、82,326.04米ドルで
あった。
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未実現評価損(純額)
銘柄 オプション価格 通貨 想定元本
(米ドル)
USD/JPY 5Y FX OPT
(0.011) 米ドル 9,320,666.55 (103,466.70)
3,570,500.00 (39,635.35)
USD/JPY 5Y FX OPT
(0.011) 米ドル
12,891,166.55 (143,102.05)
2019年4月30日現在、当該契約にかかる未実現評価損(純額)は143,102.05米ドルである。オプショ
ンへの投資(公正価値)は、(36,878.85)米ドルであり、未払オプション・プレミアムは、106,223.20米
ドルであった。
注14 ポートフォリオの変動
2019年4月30日終了した年度におけるポートフォリオの変動の詳細な明細表は、管理会社の登記上の
事務所に請求することにより、無料で入手できる。
注15 投資有価証券にかかる実現損益および純未実現評価損益の変動
2019年4月30日に終了した年度における実現評価損益は、以下のとおり分析される。
米ドル
投資有価証券の売却にかかる実現利益 197,045.13
投資有価証券の売却にかかる実現損失 (541,800.16)
投資有価証券にかかる純実現損益 (344,755.03)
為替先渡契約にかかる実現利益 902,060.00
為替先渡契約にかかる実現損失 (1,767,744.79)
為替先渡契約にかかる純実現損益 (865,684.79)
オプションにかかる実現利益 387,215.74
オプションにかかる実現損失 (50,400.20)
オプションにかかる純実現損益 336,815.54
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2019年4月30日に終了した年度における純未実現評価損益の変動は、以下のとおり分析される。
純未実現評価損益の変動
2018 年4月30日 2019 年4月30日
2019 年4月30日
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
投資有価証券にかかる純未実現評価損益の変動
未実現評価利益 176,280.46 28,790.07 (147,490.39)
(448,460.75) (243,943.23) 204,517.52
未実現評価損失
純未実現評価損益
(272,180.29) (215,153.16) 57,027.13
為替先渡契約に関する純未実現評価損益の変動
未実現評価利益 13,131.01 39,271.58 26,140.57
(196,385.24) (2.26) 196,382.98
未実現評価損失
純未実現評価損益
(183,254.23) 39,269.32 222,523.55
オプションに関する純未実現評価損益の変動
未実現評価利益 1,923,241.82 937,857.74 (985,384.08)
(323,893.96) (143,102.05) 180,791.91
未実現評価損失
純未実現評価損益
1,599,347.86 794,755.69 (804,592.17)
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③【投資有価証券明細表等】
コクサイ-MUGCマスター・トラスト
短期高利回り社債ファンド2015-01
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産
銘柄 通貨 額面 取得原価 時価
比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
ドイツ
600,000 600,054.00 600,029.98
DEUTSCHE BANK AG 2.85% 05/10/2019 2.96%
米ドル
600,054.00 600,029.98
2.96%
アイルランド
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL
600,000 601,266.00 600,000.00 2.96%
米ドル
AVIATION TRUST 3.75% 05/15/2019
601,266.00 600,000.00 2.96%
オランダ
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
850,000 827,949.78 846,795.51
4.18%
米ドル
1.7% 07/19/2019
827,949.78 846,795.51
4.18%
イギリス
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 4.25% 11/15/2019
950,000 950,205.00 946,893.47
4.68%
米ドル
950,205.00 946,893.47
4.68%
アメリカ合衆国
ALLEGIANT TRAVEL CO 5.5% 07/15/2019 983,000 986,867.50 990,215.23
米ドル 4.89%
ALLY FINANCIAL INC 3.75% 11/18/2019 995,000 996,601.75 997,517.33
米ドル 4.94%
ANDEAVOR LOGISTICS LP / TESORO LOGISTICS
600,000 606,000.00 604,644.01
米ドル 2.99%
FINANCE CORP 5.5% 10/15/2019
CAPITAL ONE NA 1.85% 09/13/2019 825,000 821,427.75 822,632.23
米ドル 4.06%
CARDINAL HEALTH INC 1.948% 06/14/2019
米ドル 400,000 398,976.00 399,571.99 1.97%
CENTURYLINK INC 6.15% 09/15/2019
米ドル 975,000 1,019,047.50 985,071.72 4.86%
COOPER TIRE & RUBBER CO 8% 12/15/2019
米ドル 950,000 1,026,050.94 977,882.48 4.83%
CTP TRANSPORTATION PRODUCTS LLC / CTP FINANCE
米ドル 1,100,000 1,143,969.66 1,080,750.00 5.34%
INC 8.25% 12/15/2019
CVS HEALTH CORP 2.25% 08/12/2019
米ドル 625,000 623,281.25 624,062.49 3.08%
DELL INC 5.875% 06/15/2019
米ドル 393,000 403,071.84 394,332.26 1.95%
DISH DBS CORP 7.875% 09/01/2019
米ドル 980,000 1,019,728.55 993,945.37 4.91%
DOMINION ENERGY INC 1.6% 08/15/2019
米ドル 240,000 239,119.20 239,085.61 1.18%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.897% 08/12/2019
米ドル 625,000 621,293.75 622,949.98 3.08%
GENERAL ELECTRIC CO 6% 08/07/2019
米ドル 900,000 912,969.00 907,353.01 4.48%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.4%
米ドル 100,000 99,939.95 100,002.00 0.49%
05/09/2019
GILEAD SCIENCES INC 1.85% 09/20/2019
米ドル 725,000 722,049.25 722,527.73 3.57%
JC PENNEY CORP INC 8.125% 10/01/2019
米ドル 105,000 107,047.50 105,798.00 0.52%
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.05% 08/01/2019
米ドル 900,000 907,164.00 906,210.02 4.48%
RADIAN GROUP INC 5.5% 06/01/2019
米ドル 975,000 1,009,107.75 977,817.76 4.83%
SMITHFIELD FOODS INC 2.7% 01/31/2020
米ドル 275,000 273,765.25 273,228.19 1.35%
SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.3% 01/23/2020 990,000 1,006,202.37 996,187.50
米ドル 4.92%
WARNER MEDIA LLC 2.1% 06/01/2019
米ドル 625,000 623,606.25 624,506.88 3.08%
919,000 934,175.15 925,773.03 4.57%
YUM! BRANDS INC 5.3% 09/15/2019
米ドル
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16,501,462.16 16,272,064.82 80.37%
投資有価証券合計 19,480,936.94 19,265,783.78 95.15%
銀行預金 85,123.13 0.42%
その他の純資産 897,251.88 4.43%
20,248,158.79
純資産価額 100.00%
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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国別投資有価証券分類表
2019年4月30日現在
(純資産比率 %)
アメリカ合衆国 80.37%
イギリス 4.68%
オランダ 4.18%
ドイツ 2.96%
2.96%
アイルランド
95.15%
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(2)【2018年4月30日終了年度】
①【貸借対照表】
コクサイ-MUGCマスター・トラスト
純資産計算書
2018年4月30日現在
短期高利回り社債ファンド2015-01
米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価(注2) 26,935,512.00 2,867,555
(272,180.29) (28,976)
未実現評価損
投資有価証券時価評価額(注2)
26,663,331.71 2,838,578
銀行預金 - -
未収利息 513,006.67 54,615
投資有価証券売却未収金 2,905.17 309
為替予約契約にかかる未実現評価益(注12) 13,131.01 1,398
2,337,379.48 248,837
オプション時価評価額(注13)
29,529,754.04 3,143,738
負債
未払費用(注4) (120,304.44) (12,808)
当座借越 (398,239.42) (42,397)
未払オプション・プレミアム(注13) (738,031.62) (78,571)
投資有価証券買入未払金 (788,004.86) (83,891)
受益証券買戻未払金 (16,095.86) (1,714)
(196,385.24) (20,907)
為替予約契約にかかる未実現評価損(注12)
(2,257,061.44) (240,287)
純資産価額 27,272,692.60 2,903,451
発行済受益証券口数
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
52,181口
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
131,143口
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券
21,844口
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券
71,146口
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受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券(米ドル表示)
103.31米ドル 10,998円
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券(日本円表示)
9,904円
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券(日本円表示)
11,982円
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券
11,720円
(日本円表示)
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
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運用計算書
2018 年4月30日終了年度
短期高利回り社債ファンド2015-01
米ドル 千円
収益
預金にかかる利息 5,998.74 639
債券にかかる利息 2,038,502.01 217,019
30,956.24 3,296
その他収益
2,075,456.99 220,953
費用
代行協会員報酬(注6) (32,962.29) (3,509)
販売報酬(注7) (197,773.51) (21,055)
支払利息 (112.15) (12)
投資顧問報酬(注8) (137,804.89) (14,671)
投資運用報酬(注9) (138,284.52) (14,722)
管理報酬および管理事務代行報酬(注10) (42,974.14) (4,575)
オプション・プレミアム費用 (578,019.11) (61,536)
その他の報酬 (54,394.75) (5,791)
専門家報酬 (25,077.49) (2,670)
副保管報酬 (10,933.08) (1,164)
(10,503.50) (1,118)
受託報酬(注11)
(1,228,839.43) (130,822)
投資純利益 846,617.56 90,131
投資有価証券売却にかかる実現純損失(注15) (30,411.53) (3,238)
その他の資産および負債の為替換算にかかる実現純利益(損失) (39,262.97) (4,180)
為替予約契約にかかる実現純損失(注15) (314,852.43) (33,519)
オプションにかかる実現純利益(注15) 1,214,344.25 129,279
当期実現純利益(損失) 829,817.32 88,342
未実現評価純(損)益の変動:
-投資有価証券(注15) (111,013.56) (11,819)
-その他の資産および負債の為替換算 51,034.88 5,433
-為替予約契約(注15) 254,498.32 27,094
794,654.54 84,599
-オプション(注15)
989,174.18 105,307
運用の結果による純資産の増加 2,665,609.06 283,781
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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コクサイ-MUGCマスター・トラスト
短期高利回り社債ファンド2015-01
純資産変動計算書
2018 年4月30日終了年度
米ドル 千円
期首現在純資産 40,433,592.17 4,304,560
投資純利益 846,617.56 90,131
投資有価証券売却にかかる実現純損失(注15) (30,411.53) (3,238)
その他の資産および負債の為替換算にかかる実現純損失 (39,262.97) (4,180)
為替予約契約にかかる実現純損失(注15) (314,852.43) (33,519)
1,214,344.25 129,279
オプションにかかる実現純利益(注15)
829,817.32 88,342
未実現評価純(損失)利益の変動:
-投資有価証券(注15) (111,013.56) (11,819)
-その他の資産および負債の為替換算 51,034.88 5,433
-為替予約契約(注15) 254,498.32 27,094
794,654.54 84,599
-オプション(注15)
989,174.18 105,307
買戻し
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
(2,231,830.42) (237,601)
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
(3,847,813.24) (409,638)
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券
(2,089,484.84) (222,447)
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券
(7,657,380.13) (815,205)
(15,826,508.63) (1,684,890)
年末現在純資産 27,272,692.60 2,903,451
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コクサイ-MUGCマスター・トラスト
短期高利回り社債ファンド2015-01
受益証券口数の変動
2015 年1月16日(運用開始
2018 年4月30日終了年度 2017 年4月30日終了年度 日)から2016年4月30日ま
での期間
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 73,911 103,738 -
発行受益証券口数 - - 201,799
買戻受益証券口数 (21,730) (29,827) (98,061)
期末現在発行済受益証券口数 52,181 73,911 103,738
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 174,053 251,319 -
発行受益証券口数 - - 499,034
買戻受益証券口数 (42,910) (77,266) (247,715)
期末現在発行済受益証券口数 131,143 174,053 251,319
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラ
ス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 42,738 78,653 -
発行受益証券口数 - - 270,610
買戻受益証券口数 (20,894) (35,915) (191,957)
期末現在発行済受益証券口数 21,844 42,738 78,653
JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなし
クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 147,508 264,447 -
発行受益証券口数 - - 1,106,407
買戻受益証券口数 (76,362) (116,939) (841,960)
期末現在発行済受益証券口数 71,146 147,508 264,447
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統計情報
米ドル建 米ドル高円安
追随クラス受益証券
期末現在1口当た
り純資産価格
103.31米ドル 10,998円 101.32米ドル 10,787円 92.83米ドル 9,883円
(米ドル表示)
純資産価額(米ド 5,391,040.25米 573,930,145 7,488,934.30米 797,271,946 9,629,816.78米 1,025,190,294
ル表示) ドル 円 ドル 円 ドル 円
円建 円高ヘッジ・円安追随クラ
ス受益証券
期末現在1口当たり純資
産価格
9,904円 9,863円 9,170円
(日本円表示)
純資産価額(日本円表 1,298,849,823 1,716,682,939 2,304,703,173
示) 円 円 円
JPX日経400上昇追随型 円建円
ヘッジクラス受益証券
期末現在1口当たり純資
産価格
11,982円 10,467円 9,274円
(日本円表示)
純資産価額(日本円表
261,744,353円 447,349,720円 729,499,730円
示)
JPX日経400上昇追随
型 円建円ヘッジなしク
ラス受益証券
期末現在1口当たり純資
産価格
11,720円 10,225円 8,680円
(日本円表示)
純資産価額(日本円表 1,508,308,354 2,295,435,016
833,805,633円
示) 円 円
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コクサイ-MUGCマスター・トラスト
財務書類に対する注記
2018 年4月30日現在
注1 概要
コクサイ-MUGCマスター・トラスト(以下「ファンド」という。)は、受託会社および管理会社
の間で締結された2012年8月31日付信託宣言(随時補足され、または変更される。)により、ケイマン
諸島の信託法に基づき、信託証書によって設立されたオープン・エンド型の免除アンブレラ型・ユニッ
ト・トラストである。ファンドは、2012年9月10日付のミューチュアル・ファンド法に基づき登録され
ている。
財務書類は、以下のサブ・ファンドに関連している。
・グローバル短期高利回り社債ファンド2(米ドルで表示)(2018年2月28日付で清算済)
・グローバル短期高利回り社債ファンド3(米ドルで表示)(2018年4月27日付で清算済)
・短期高利回り社債ファンド2015-01(米ドルで表示)
グローバル短期高利回り社債ファンド2およびグローバル短期高利回り社債ファンド3に関し、サブ・
ファンドは、米ドルヘッジクラスという1つの受益証券クラスを販売していた。
短期高利回り社債ファンド2015-01に関し、サブ・ファンドは、以下の4つのクラスを販売している。
・米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
・円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
・JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジクラス受益証券および
・JPX日経400上昇追随型 円建円ヘッジなしクラス受益証券
サブ・ファンドおよび米ドル建クラスの表示通貨は米ドルであり、円建クラスの表示通貨は日本円で
ある。
グローバル短期高利回り社債ファンド2およびグローバル短期高利回り社債ファンド3について、サ
ブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社
債(ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除く。)への投資を通じて、高水準のインカ
ム収益の確保と信託財産の成長を目指すことである。
短期高利回り社債ファンド2015-01について、サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会
社が発行する、世界の高利回り社債への投資を通じて、高水準のインカム収益の確保と信託財産の成長
を目指すことである。更に、サブ・ファンドは、各クラスレベルにおいて派生商品取引等を行うことに
より、追加的収益の獲得を目指している。
注2 資本
受益証券の発行
当初発行価格は、各円建クラスについて受益証券1口当たり10,000円、米ドル建クラスについて受
益証券1口当たり100.00米ドルである。
受益証券の買戻し
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受益証券の買戻価格は、買戻請求が管理会社に受諾された営業日現在の関連するクラスの受益証券
1口当たり純資産価格である。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行う受益者に送金され
る買戻代金から第三者手数料または源泉徴収税を控除することができる。買戻請求は1口単位で行わ
れ なければならない。
分配
管理会社は、現在、分配を予定していない。
注3 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用ある一般に認められた会計原則に従い表記され
ている。
グローバル短期高利回り社債ファンド2について、サブ・ファンドは、当年度/当期中に受託会社の
承認を受け、2018年2月28日に終了した。グローバル短期高利回り社債ファンド3について、サブ・
ファンドは、当年度/当期中に受託会社の承認を受け、2018年4月27日に終了した。サブ・ファンドの
終了に関連する取引は、本終了日後に完了し、これは重要ではないと考えられる。これらのサブ・ファ
ンドの財務書類作成は、清算事業の前提を用いて行われた。各サブ・ファンドの清算費用は、15,338.44
ドル(グローバル短期高利回り社債ファンド2)および30,997.18ドル(グローバル短期高利回り社債
ファンド3)であり、関連する様々な見出しで本財務書類に計上されている。買戻しが発生した際の最
終純資産価額は、26,562,600.50ドル(グローバル短期高利回り社債ファンド2)および24,300,637.54
ドル ( グローバル短期高利回り社債ファンド3) であった。
・短期高利回り社債ファンド2015-01:
2018 年4月30日現在のサブ・ファンドの財務書類は、以下に記載されたとおりに作成されている。
有価証券およびデリバティブへの投資の評価
( ⅰ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日から経過利息
を加えた金額で評価される。
( ⅱ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通常の取
引慣行に基づき評価される。
( ⅲ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その全額と
みなされる。ただし、管理会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可能性が低い
と判断する場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を反映する
ため、管理会社が適切と考えるディスカウントを行った上で決定される。
( ⅳ)証券取引所に上場されているか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象は、
入手可能な最終価格で評価される。ただし、証券取引所に上場されているものの、当該証券取
引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウントで取得または取引さ
れている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日現在のプレミアムまたはディスカウントの
水準を考慮した上で評価される。
( ⅴ)未上場有価証券は、投資運用会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価証券の
直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価情報を含
む。)を考慮した上で、投資運用会社により誠実に決定される公正な市場価格または清算済み
サブ・ファンドの場合、純実現価値で評価される。
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( ⅵ)決済会社において取り扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所にお
いて取り扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品
は、当該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた最直近の公式の決済価格を参照
して評価される。
( ⅶ)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれて
いる場合を除く。)
( ⅷ)前記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会社が当
該評価方法が実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、投資運用会社
と協議の上、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方法を誠実に使用する権
利を有する。
有価証券の売却にかかる実現純(損)益
有価証券の売却にかかる実現純(損)益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算される。
為替換算
財務書類は、米ドルで表示されている。米ドル以外の通貨で表示される銀行勘定、投資有価証券お
よびその他の資産または負債は、2018年4月30日現在の適用ある実勢為替レートで対応する通貨に換
算される。
米ドル以外の通貨の配当収益は、配当落ち日の実勢為替レートを使用し、会計処理される。
米ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで米
ドルに換算される。
実現および未実現為替評価損益の変動結果は、運用計算書に計上される。
2018年4月30日現在、適用ある為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=0.98990 スイスフラン
1米ドル=0.827678ユーロ
1米ドル=0.726032英ポンド
1米ドル=109.425000円
投資有価証券の取得原価
米ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで米ドル
に換算される。
投資収益
受取利息は、発生主義で認識される。
為替先渡契約
未決済の為替先渡契約から生じる未実現評価損益は、当該日に適用ある為替先渡価格に基づき、評
価日に決定され、純資産計算書に計上される。
為替先渡契約から生じる実現損益は、運用計算書に認識される。
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オプション契約
組織化された市場で取引されるオプションは、純資産価額の日付において入手可能な最新の市場価
格で評価される。その他のオプションは、当社の取締役会が決定する推定市場価格または清算済みサ
ブ・ファンドの場合、純実現価値で評価される。
オプション契約から生じる実現損益は、運用計算書に認識される。
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注4 未払費用
グローバル短期 グローバル短期
高利回り社債ファンド2 高利回り社債ファンド3
(清算済) (清算済)
米ドル 米ドル
- 32,666.38
投資運用報酬(注9)
13,843.02 16,352.69
その他の報酬
12,613.32 16,028.90
専門家報酬
- 2,958.90
受託報酬(注11)
合計
26,456.34 68,006.87
短期高利回り社債
ファンド2015-01
米ドル
代行協会員報酬(注6) 2,044.78
販売報酬(注7) 12,268.61
投資顧問報酬(注8) 38,624.34
38,620.99
投資運用報酬(注9)
2,664.92
管理報酬および管理事務代行報酬(注10)
3,591.49
その他の報酬
19,236.10
専門家報酬
3,253.21
受託報酬(注11)
合計
120,304.44
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注5 税金
ケイマン諸島には、現行法規制の下、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。受
託会社は、ファンドのために、ケイマン諸島信託法に基づき、ケイマン諸島内閣長官に対し、2012年8
月31日(ファンドの設定日)から50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピ
タル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有
する何らかの税金を課すケイマン諸島の法律が、ファンドに発生した利益もしくはファンドに保有され
る資産に対し、または当該利益または資産に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されないもの
とする旨の約定を申請しており、これを取得している。
注6 代行協会員報酬
短期高利回り社債ファンド2015-01に関し、代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.10%
の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注7 販売報酬
短期高利回り社債ファンド2015-01に関し、販売会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.60%の
報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注8 投資顧問報酬
短期高利回り社債ファンド2015-01に関し、投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率
0.42%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注9 投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.42%の報酬を受領する権利を有する。かかる
報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注10 管理報酬および管理事務代行報酬
短期高利回り社債ファンド2015-01に関し、管理会社兼管理事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産
価額の年率0.13%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされ
る。
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注11 受託報酬
グローバル短期高利回り社債ファンド2およびグローバル短期高利回り社債ファンド3に関し、受託
会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.02%の報酬(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
短期高利回り社債ファンド2015-01に関し、受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.03%の
報酬(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、
毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注12 為替先渡契約にかかる未実現評価損益
価額 未実現評価益
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 取引相手方
(米ドル) (米ドル)
ゴールドマン・サッ
クス、ロンドン
552,297.00 685,444.76
2018 年4月19日 2018 年7月12日 ユーロ 米ドル (672,368.69) 13,076.07
バンク・オブ・アメ
1,852.00 2,269.63 リカ
2018 年4月25日 2018 年7月12日 ユーロ 米ドル (2,254.63) 15.00
クレディ・スイス・
4,277.04
2018 年4月25日 2018 年5月8日 米ドル 日本円 467,297 4,287.05 10.01 インターナショナ
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
8,371.32 8,390.92
2018 年4月25日 2018 年5月8日 米ドル 日本円 914,627 19.60 インターナショナ
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
1,154.92
2018 年4月26日 2018 年5月8日 米ドル 日本円 126,253 1,158.26 3.34 インターナショナ
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
2,271.12 2,277.69
2018 年4月26日 2018 年5月8日 米ドル 日本円 248,273 6.57
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
インターナショナ
0.42
8,902 82.22
2018 年4月23日 2018 年5月31日 日本円 米ドル (81.80)
ル、ロンドン
合計
13,131.01
2018年4月30日現在、当該契約にかかる未実現評価益は13,131.01米ドルであった。これは、純資産計
算書に開示されている。
価額 未実現評価損
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 取引相手方
(米ドル) (米ドル)
JP モルガン・チェイ
ス・マンハッタン・
683,930.00 550,505.16 670,187.30
2018 年4月19日 2018 年7月12日 米ドル ユーロ (13,742.70)
バンク、ニューヨー
ク
クレディ・スイス・
2018 年4月25日 2018 年5月31日 日本円 4,637 米ドル 42.49 (42.61) (0.12) インターナショナ
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
2,037,469.26 218,914,968 2,011,665.53
2018 年4月20日 2018 年5月31日 米ドル 日本円 (25,803.73) インターナショナ
ル、ロンドン
クレディ・スイス・
(156,838.69)
12,384,021.73 1,330,595,642 12,227,183.04
2018 年4月20日 2018 年5月31日 米ドル 日本円 インターナショナ
ル、ロンドン
合計
(196,385.24)
2018年4月30日現在、当該契約にかかる未実現評価損は196,385.24米ドルであった。これは、純資産
計算書に開示されている。
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注13 投資オプション公正価値
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未実現評価益(純額)
銘柄 オプション価格 通貨 想定元本
(米ドル)
NIKKEI 5Y JPX-INDEX
0.226 日本円 711,460,000 1,471,458.89
218,440,000 451,782.93
NIKKEI 5Y JPX-INDEX
0.226 日本円
929,900,000 1,923,241.82
2018 年4月30日現在、当該契約にかかる未実現純評価益は1,923,241.82米ドルである。オプションへの
投資(公正価値)は、2,256,684.44米ドルであり、未払オプション・プレミアムは、333,442.62米ドル
であった。
未実現評価損(純額)
銘柄 オプション価格 通貨 想定元本
(米ドル)
USD/JPY 5Y FX OPT
(0.020) 米ドル 11,148,771.63 (220,629.81)
USD/JPY 5Y FX OPT 5,218,100.00 (103,264.15)
(0.020) 米ドル
16,366,871.63 (323,893.96)
2018 年4月30日現在、当該契約にかかる未実現評価損(純額)は323,893.96米ドルである 。オプション
への投資(公正価値)は、80,695.04米ドルであり、未払オプション・プレミアムは、 404,589.00米ドル
であった。
注14 ポートフォリオの変動
2018年4月30日終了した年度におけるポートフォリオの変動の詳細な明細表は、管理会社の登記上の
事務所に請求することにより、無料で入手できる。
注15 投資有価証券にかかる実現損益および純未実現評価損益の変動
グローバル短期高利回り社債ファンド2(清算済)
2018 年4月30日に終了した年度における実現評価損益は、以下のとおり分析される。
米ドル
投資有価証券の売却にかかる実現利益 112,869.15
(1,185,011.76)
投資有価証券の売却にかかる実現損失
投資有価証券にかかる純実現損益 (1,072,142.61)
106,079.36
為替先渡契約にかかる実現利益
(261,545.96)
為替先渡契約にかかる実現損失
為替先渡契約にかかる純実現損益 (155,466.60)
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2018 年4月30日に終了した年度における純未実現評価損益の変動は、以下のとおり分析される。
純未実現評価損益の変動
2017 年4月30日 2018 年4月30日
2018 年4月30日
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
投資有価証券にかかる純未実現評価損益の変動
未実現評価利益 86,107.92 - (86,107.92)
- 767,073.35
(767,073.35)
未実現評価損失
純未実現評価損益 - 680,965.43
(680,965.43)
為替先渡契約に関する未実現評価損益の変動
423.68 -
未実現評価利益 (423.68)
- 29,176.69
(29,176.69)
未実現評価損失
純未実現評価損益 - 28,753.01
(28,753.01)
グローバル短期高利回り社債ファンド3( 清算済)
2018 年4月30日に終了した年度における実現評価損益は、以下のとおり分析される。
米ドル
投資有価証券の売却にかかる実現利益 209,917.71
(1,229,072.23)
投資有価証券の売却にかかる実現損失
投資有価証券にかかる純実現損益 (1,019,154.52)
663,586.01
為替先渡契約にかかる実現利益
(833,575.35)
為替先渡契約にかかる実現損失
為替先渡契約にかかる純実現損益 (169,989.34)
2018 年4月30日に終了した年度における純未実現評価損益の変動は、以下のとおり分析される。
純未実現評価損益の変動
2017 年4月30日 2018 年4月30日
2018 年4月30日
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
投資有価証券にかかる純未実現評価損益の変動
126,080.97 -
未実現評価利益 (126,080.97)
- 1,010,941.45
(1,010,941.45)
未実現評価損失
純未実現評価損益 - 884,860.48
(884,860.48)
為替先渡契約に関する純未実現評価損益の変動
38,714.79 -
未実現評価利益 (38,714.79)
- 75,314.32
(75,314.32)
未実現評価損失
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純未実現評価損益 - 36,599.53
(36,599.53)
短期高利回り社債ファンド2015-01
2018 年4月30日に終了した年度における実現評価損益は、以下のとおり分析される。
米ドル
779,499.59
投資有価証券の売却にかかる実現利益
投資有価証券の売却にかかる実現損失 (809,911.12)
投資有価証券にかかる純実現損益 (30,411.53)
2,505,074.66
為替先渡契約にかかる実現利益
為替先渡契約にかかる実現損失 (2,819,927.09)
為替先渡契約にかかる純実現損益 (314,852.43)
1,336,732.03
オプションにかかる実現利益
オプションにかかる実現損失 (122,387.78)
1,214,344.25
オプションにかかる純実現損益
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2018 年4月30日に終了した年度における純未実現評価損益の変動は、以下のとおり分析される。
純未実現評価損益の変動
2017 年4月30日 2018 年4月30日
2018 年4月30日
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
投資有価証券にかかる純未実現評価損益の変動
682,515.36 176,280.46
未実現評価利益 (506,234.90)
395,221.34
(843,682.09) (448,460.75)
未実現評価損失
純未実現評価損益
(161,166.73) (272,180.29) (111,013.56)
為替先渡契約に関する純未実現評価損益の変動
4,646.47 13,131.01
未実現評価利益 8,484.54
246,013.78)
未実現評価損失 (442,399.02) (196,385.24)
純未実現評価損益
(437,752.55) (183,254.23) 254,498.32
オプションに関する純未実現評価損益の変動
1,235,058.36 1,923,241.82 688,183.46
未実現評価利益
106,471.08
(430,365.04) (323,893.96)
未実現評価損失
純未実現評価損益
1,599,347.86 794,654.54
804,693.32
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年8月末日現在)
I 資産総額 19,442,127.43米ドル 2,069,808,886円
Ⅱ 負債総額 92,613.58米ドル 9,859,642円
Ⅲ 純資産価額(I-Ⅱ) 19,349,513.85米ドル 2,059,949,244円
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
3,548,561.80米ドル 377,779,889円
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
983,545,829円
JPX日経400上昇追随型
174,913,388円
円建円ヘッジクラス受益証券
JPX日経400上昇追随型
518,732,838円
円建円ヘッジなしクラス受益証券
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
33,671口
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
101,325口
Ⅳ 発行済口数 JPX日経400上昇追随型
17,181口
円建円ヘッジクラス受益証券
JPX日経400上昇追随型
51,809口
円建円ヘッジなしクラス受益証券
米ドル建 米ドル高円安追随クラス受益証券
105.39米ドル 11,220円
円建 円高ヘッジ・円安追随クラス受益証券
9,707円
Ⅴ 1口当たり
純資産価格 JPX日経400上昇追随型
10,181円
(Ⅲ/Ⅳ) 円建円ヘッジクラス受益証券
JPX日経400上昇追随型
10,012円
円建円ヘッジなしクラス受益証券
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
サブ・ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り287-289番
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託してい
る場合、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて日本における販売会社または販売取扱会社
の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2)受益者集会
受託会社または管理会社は、以下の場合に、ファンド、該当するサブ・ファンドまたはサブ・ファン
ドの該当するクラスもしくはシリーズ(場合に応じて)の受益者の集会を当該通知に記載された日時お
よび場所において招集するものとする。
(イ)信託証書の規定により集会を招集することが必要とされている場合
(ロ)管理会社または受託会社の書面による要求があった場合
(ハ)(すべての受益者の集会の場合においては、)当該時にファンドの発行済受益証券の合計で10分の
1以上を保有していると登録されている受益者の書面による要求があった場合
(ニ)(いずれかのサブ・ファンドの受益者の集会の場合においては、)当該時に該当するサブ・ファン
ドの発行済み受益証券の合計で10分の1以上を保有していると登録されている受益者の書面による要
求があった場合
(ホ)(いずれかの受益証券クラスまたはシリーズの受益者の集会の場合においては、)当該時に該当す
るクラスまたはシリーズの発行済み受益証券の合計で10分の1以上を保有していると登録されている
受益者の書面による要求があった場合
いずれかのサブ・ファンドの個別のクラスまたはシリーズの受益者集会の目的上、受託会社は、2つ
以上もしくはすべてのクラスまたはシリーズが検討中の案件によって同一の影響を受けると考える場
合、2つ以上もしくはすべてのクラスまたはシリーズが1つのクラスを構成しているとみなすことがで
きるものとするが、他のすべての場合においては、これらを個別のクラスまたはシリーズとみなすもの
とする。あるクラスまたはシリーズの受益証券の保有者の個別の集会は、個別のクラスまたはシリーズ
の受益証券の保有者のみに関係する事項を検討する目的で開催されるものとする。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
事務代行会社を含む。)による受益証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額(2019年8月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約199億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2014 年8月末日 37,117,968.52 米ドル
2015 年8月末日 37,117,968.52 米ドル
2016 年8月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年8月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2018 年8月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年8月末日 187,117,965.90 米ドル
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。
取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任
するまでは、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由の如
何を問わずいつでも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の株
主総会まで補充する取締役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長ならびに株主総会および取締役会の議
事録を管理する責務を負う秘書役1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の
過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決
議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時に
おいて、取締役会の決議は書面により行うこともできる。
取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有
する。
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(3 )役員および従業員の状況
(2019年8月31日現在)
氏名 役職名
小林 央明 デプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
吉田 勝 シニア・バイス・プレジデント
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
受託会社は、以下の場合、受益者決議による事前の承認を得て、管理会社に書面で通知することによ
り、いつでも、管理会社を解任することができるものとする。(a)管理会社が清算手続きに入った場合
(ただし、受託会社によって事前に書面で承認された(かかる承認は不当に差し控えられたり、または
延期されてはならない。)条件に基づく再建または合併のための任意清算を除く。)、(b)管理会社の
資産もしくは事業の全部もしくは大部分に関し、管財人もしくは受託者が任命された場合、(c)管理会
社が債権者集会を招集した場合、またはその債権者の利益のために取決めを行った場合もしくはその提
案を行った場合、もしくは示談にした場合もしくはその提案を行った場合、もしくは財産権を譲渡した
場合もしくはその提案を行った場合、(d)管理会社が業務を停止した場合、または受託会社が合理的に
許可しないいずれかの会社または個人の事実上の管理下に置かれた(受託会社の合理的な判断に基づ
き)場合、または(e)管理会社が信託証書に基づく管理会社の債務の重大な不履行に陥った場合で、か
つ(かかる不履行が解消され得る場合においても)かかる不履行の解消を要求する受託会社からの通知
を受け取った日から30日以内にかかる不履行を解消することを怠った場合。信託証書の規定に基づく管
理会社の退任または解任により、(a)信託証書は、管理会社に関し効力を有さなくなるものとする。た
だし、管理会社は、信託証書に基づくその他の権利を毀損することなく、信託証書に基づき管理会社の
利益となるよう管理会社に付与されたすべての補償(退任または解任にかかわらず管理会社の利益であ
り続ける)の恩恵を受けるものとし、かかる退任の日までに発生したものの未払いとなっているすべて
の報酬およびその他の金銭を受け取るものとする。(b)管理会社は、受託会社に対しファンドの業務に
関するすべての会計帳簿、記録、名簿、通信および文書、ならびに資産を受託会社に引き渡す(または
その指示に従う。)ものとし、また、ファンドに関し管理会社の名義でまたはその指示で以前に保管さ
れていたすべての資産を受託会社に付与するあらゆる必要な措置をとるものとする。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、詐欺ま
たは重過失の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
受託会社(ならびにシリーズ会社およびシリーズ会社の取締役または役員)は、何時かにまたは何ら
かの理由によりサブ・ファンドの信託資金もしくはその一部にまたはその収益に生じるまたは課される
損失、損害、請求、費用または経費について責任を負わないものとするが、かかる損失または損害が受
託会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合はこの限りではない。特
に、以下について(ただし、これらに限られない。)受託会社は(自らの詐欺、故意の債務不履行また
は重過失がない場合は)いかなる負債または責任も負わないものとする。(a)通知、決議、指図もしく
はその他の文書、書類もしくは権原証書に依拠して受託会社が行ったもしくは行わなかった事柄または
受託会社が真正であり、かつ、適切に可決、捺印、署名、交付もしくはその他に有効に作成されたと合
理的に信じる事柄、(b)受益証券の権原または譲渡に影響を及ぼす証明書または文書の裏書に付された
署名または捺印またはその真正性の確認(受託会社は、かかる裏書、様式またはその他の文書に付され
た偽造のまたは不正な署名または捺印についても、偽造のまたは不正な署名または捺印に基づいて行為
することまたはこれを有効なものにすることについても責任を負わないものとする。)、(c)受託会社
または管理会社のために行為する会計士、ブローカー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイ
ザーからの助言または情報に基づく行為および当該助言または情報に依拠して受託会社が行ったまたは
行わなかった事柄、(d)受託会社または管理会社の会計士、ブローカー、弁護士またはその他の代理人
もしくはアドバイザーの違反行為、誤り、不注意、判断の誤り、または誠実さの欠缺(かかる代理人ま
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たはアドバイザーからの助言または情報は、書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、
ファクシミリ送信または電子メールにより付与される。)(受託会社は、かかる書簡、電報、電話、テ
レッ クス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより伝達されたものとみなさ
れる助言または情報に基づく行為について、その情報が過誤を含むかまたは真正でなかった場合でも、
何ら責任を負わないものとする。)、(e)信託証書の規定に基づく何らかの性質の取引から生じたまた
は当該取引に関係するいずれかの法域の財務当局への公課・費用等またはその他の税金もしくは手数料
もしくはその他の賦課金の支払を誠実に行ったまたは負担したことを受益者またはその他の者に説明す
ること、(f)適用法に基づく受益証券の登録が義務付けられた法域の在住者に対する当該受益証券の販
売(信託証書第40条を損なうことなく、受託会社は、受益証券の販売または流通に関する米国、日本ま
たはその他の証券法の違反から生じる債務について関連サブ・ファンドの信託資金から自らを補償する
ことができる。)、(g)および受託会社の(またはその代理人の)合理的支配の及ばない事由または状
況から生じるまたは当該事由または状況に起因する損失、請求または経費(信託証書に基づく業務の遅
滞もしくは休止または作業停止、テロ行為、電力もしくはその他の機械的故障、コンピューター・ウィ
ルス、自然災害、政府措置、通信途絶もしくはその他の遂行を不可能にすることによる損害を含むがこ
れらに限られない。)。信託証書の他の規定にかかわらず、受託会社はいかなる場合も以下のいずれに
関しても責任を負わないものとする。(a)間接的、特別または派生的な損失または損害、(b)投資運用
会社の投資助言もしくは実績または投資対象の購入、選択もしくは受諾または投資対象の売却、交換も
しくは変更(受託会社は、いかなる場合も、投資運用会社による裁量の行使から生じるいかなる損失に
ついても責任を負わないものとする。)、(c)管理会社による作為もしくは不作為または管理会社もし
くはその委任先から与えられた指示もしくは指図に関する行為または管理会社もしくはその委任先が受
託会社に受託会社の権限、職務もしくは裁量の行使を要求もしくは請求しなかったことから生じる損
失、損害、請求、費用または経費、(d)受託会社が他者から受領した情報、記録、報告およびその他の
データに依拠しそれを使用した結果生じる損失、損害、請求、費用または経費、および(e)受託会社が
信託証書の規定により、管理会社もしくは受益者の指図に応じてまたは管理会社もしくは受益者の助言
に基づいてまたは管理会社もしくは受益者と協議した上で行為することが義務付けられてまたは授権さ
れており、受託会社がそのように行為した場合に生じる損失、損害、請求、費用または経費。
管理会社は、2019年8月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の合計
契約型投資信託(アンブレラ・ファンド
ケイマン諸島 42 4,950,593,120.17 米ドル
のサブ・ファンドを含む。)
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を
含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改
正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディッ
ト・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が
当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年8月30日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=106.46円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および
31.1、31.3 3,714,129,527 395,406,229 2,294,618,594 244,285,096
郵便局における残高
金融機関に対するローン
3、15、31.1、31.3 3,533,550,709 376,181,808 4,079,919,230 434,348,201
および貸付金
a)要求払い 2,311,150,709 246,045,104 3,137,919,230 334,062,881
b)その他のローン
1,222,400,000 130,136,704 942,000,000 100,285,320
および貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1、31.3 372,880 39,697 265,472 28,262
貸付金
株式およびその他の
4、15、31.1、31.3 2,834 302 14,984 1,595
変動利回り有価証券
固定資産 5 3,783,033 402,742 4,125,181 439,167
その他の資産 257 27 180 19
36,979,553 3,936,843 24,028,149 2,558,037
前払金および未収収益 6、15
資産合計 7 7,288,818,793 775,967,649 6,402,971,790 681,660,377
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表(続き)
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する負債 15、31.1 1,794,570,343 191,049,959 2,103,521,459 223,940,895
a)要求払い 1,565,940,343 166,710,009 2,103,521,459 223,940,895
b)約定満期日あり 228,630,000 24,339,950 0 0
顧客に対する負債 8、15、31.1 5,073,055,610 540,077,500 3,913,497,702 416,630,965
a)要求払い 5,071,655,610 539,928,456 3,913,497,702 416,630,965
b)約定満期日あり 1,400,000 149,044 0 0
その他の負債 9 2,206,816 234,938 1,867,543 198,819
未払金および繰延利益 10、15 15,704,349 1,671,885 18,519,456 1,971,581
引当金 18,148,556 1,932,095 20,211,255 2,151,690
a)納税引当金 11 16,536,604 1,760,487 18,691,834 1,989,933
b)その他の引当金 12 1,611,952 171,608 1,519,421 161,758
発行済み資本 13 187,117,966 19,920,579 187,117,966 19,920,579
準備金 14 158,191,749 16,841,094 124,372,931 13,240,742
繰越損益 14 3,259 347 4,686 499
39,820,145 4,239,253 33,858,792 3,604,607
当期利益
7,288,818,793 775,967,649 6,402,971,790 681,660,377
負債合計 16
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オフ・バランス・シート項目
2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17、31.1 541,339 57,631 578,509 61,588
内訳:
保証金および担保証券として
541,339 57,631 578,509 61,588
差し入れられた資産
信託運用 20 92,427,954,484 9,839,880,034 81,804,130,253 8,708,867,707
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2018年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2018年 2017年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 81,824,073 8,710,991 54,056,442 5,754,849
内訳:
- 預金に係るマイナス金利 5,448,991 580,100 2,221,669 236,519
- 外貨スワップからの利差益 31,789,988 3,384,362 27,650,438 2,943,666
未払利息および類似費用 (40,218,579) (4,281,670) (16,495,414) (1,756,102)
内訳:
- ローンおよび貸付金に係る
(12,070,732) (1,285,050) (9,439,648) (1,004,945)
マイナス金利
- 外貨スワップからの利差損 (392,542) (41,790) (254,716) (27,117)
有価証券からの収益 92 10 750,200 79,866
株式およびその他の変動利回り有価
92 10 750,200 79,866
証券からの収益
未収手数料 21 115,660,720 12,313,240 106,256,230 11,312,038
未払手数料 (56,930,365) (6,060,807) (52,040,385) (5,540,219)
金融業務の純利益 4,336,416 461,655 6,388,924 680,165
その他の事業収益 22 4,322,262 460,148 2,484,563 264,507
一般管理費用 (51,755,210) (5,509,860) (51,064,124) (5,436,287)
a)スタッフ費用 24、25 (20,839,657) (2,218,590) (20,806,005) (2,215,007)
内訳:
- 賃金およびサラリー (16,818,051) (1,790,450) (16,838,247) (1,792,600)
- 社会保障費 (2,632,035) (280,206) (2,420,642) (257,702)
内訳:
- 年金に関する
(1,596,915) (170,008) (1,541,426) (164,100)
社会保障費
b)その他の一般管理費用 26、30 (30,915,553) (3,291,270) (30,258,119) (3,221,279)
有形および無形資産に関する価値調整 (1,767,494) (188,167) (2,589,398) (275,667)
その他の事業費用 23 (605,778) (64,491) (507,993) (54,081)
(13,169,369) (1,402,011) (11,831,429) (1,259,574)
経常収益にかかる税金 11、27.1
税引後経常収益 41,696,768 4,439,038 35,407,616 3,769,495
前勘定科目に表示されていないその他
(1,876,623) (199,785) (1,548,824) (164,888)
27.2
の税金
39,820,145 4,239,253 33,858,792 3,604,607
当期利益
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財務諸表に対する注記
2018年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株主資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株主資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスに所在する外国支店を開
設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則に
準拠して、金融機関として907648番で登録された。
2016年5月1日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」という。)に変更した。
2017年5月31日に、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス
銀行S.A.の議決権株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および独立取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他の全ての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
1.3. 財務書類
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当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、全ての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シス
テムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、全ての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付における
実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る未実現損益について
は、期末においてこれを中立化する。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。先渡取引に係る未実現損失に対する引当金は、2018年は計上されてい
ない(2017年:0米ドル)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、年次決算時にはまだ確認されて
いないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2018年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2017年:0米ドル)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5.の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から
控除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
ハードウェア機器:4年
ソフトウェア:4年および5年
その他の無形資産:5年
その他の有形資産:10年
2.9. 関連会社株式
貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
る。
2.10. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。
2.11. 前払金および未収収益
本資産項目は、当期中に発生したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.12. 未払金および繰延利益
本負債項目は、当期中に受領したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.13. 引当金
引当金は、その性質が明確に定義されている損失または債務であって、かつ貸借対照表日付時点で
発生する可能性が高いかもしくは発生することが確実だが、金額または発生日が不確定なものを対象
とすることが企図されている。
2.14. 収益の認識
当行の主要な収益源は、利息および手数料収益から成る。当行は、顧客に対して提供する多様な業
務から報酬および手数料収益を稼得する。
収益は通常、関連する業務の履行時または当該業務が提供された期間を通じて認識される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
る。
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2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
3か月以下 543,400,000 135,000,000
679,000,000 807,000,000
3か月超1年未満
1,222,400,000 942,000,000
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券は全て、2,834
米ドル(2017年:14,984米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,824,149 115,904 (660,418) (183,596) 3,096,039 2,325,231 770,808
a)ハードウェア 1,336,134 111,903 (644,414) (64,147) 739,476 574,142 165,334
b)その他付属品、
家具、機器、 2,488,015 4,001 (16,004) (119,449) 2,356,563 1,751,089 605,474
車両
2.無形資産 18,907,410 1,509,749 (419,631) (814,339) 19,183,189 16,170,964 3,012,225
a)ソフトウェア 16,961,971 1,509,749 (419,631) (814,339) 17,237,750 14,225,525 3,012,225
b)有価約因に基づ
いて取得したの 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
れん
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
IRS(米国の税務当局)への前払金 0 1,258,254
未収利息 15,591,714 4,666,886
管理会社手数料 921,843 283,041
信託業務手数料 2,124,415 1,969,915
全体保管手数料 9,573,008 8,936,086
投資ファンド手数料 5,836,414 3,813,147
前払一般経費 481,264 644,074
前払法人税 765 134,936
未回収付加価値税(VAT) 62,649 690,238
その他の未収収益 483,831 319,145
その他の手数料 162,315 671,075
その他の前払金 664,574 393,820
1,076,761 247,532
スワップに係る未収利息収入
36,979,553 24,028,149
注7 外貨建て資産
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,393,986,107米ドル(2017
年:4,008,887,622米ドル)である。
注8 顧客未払金
2018年12月31日現在、残存期間1か月未満の債務(要求払いのものを除く。)は、1,400,000米ドルで
あった。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
優先債務 618,902 841,978
1,587,914 1,025,565
諸債務
2,206,816 1,867,543
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
未払手数料 6,908,708 6,607,907
未払一般経費 3,224,725 5,653,314
未払利息 3,347,939 885,708
保管報酬に関連する繰延利益 308,226 524,416
外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る外
1,717,819 4,680,727
国為替実績の中立化(注2.2)
その他の未払費用 122,543 142,861
74,389 24,523
その他の仮受金(注)
15,704,349 18,519,456
(注)2018年12月31日より後の関連する受益者に対する未払仮受金の仮勘定
注11 税金-為替差損失:繰延税金
ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
2018年12月31日現在、繰延税金負債はなかった。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、報酬引当金により構成されている。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
1,611,952 1,519,421
報酬引当金
1,611,952 1,519,421
注13 発行済資本
2018年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2018年1月1日現在の残高 3,711,797 120,661,134 4,686
2017年12月31日終了年度の利益 0 0 33,858,792
利益の処分
-株主への配当金支払 0 0 (41,401)
-2018年純資産税準備金への振替 0 8,700,000 (8,700,000)
-2012年純資産税準備金からの振替 0 (3,304,122) 3,304,122
-任意準備金への割当て 0 26,730,000 (26,730,000)
1,692,940 0 (1,692,940)
-法定準備金への割当て
2018年12月31日現在の残高 5,404,737 152,787,012 3,259
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株主資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
当行は、ルクセンブルグの税法に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2015年11月19日にルクセンブルグの税務当局が発行した通達(Circular I. Fort. N°47bis)は、納
税者が単一の純資産税準備金を設定し、2014年および2015年の両年について純資産税減税のメリットを
完全に享受できるようにする専門規定を定めている。(過渡的措置として)この準備金は、2014年およ
び2015年について利用可能な最大減税額の5倍に相当しなければならない。総額22,444,927米ドル
(2017年:17,049,049米ドル)の純資産税特別準備金が、当行のその他の準備金に含まれている。
2018年3月23日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、8,700,000米ドルを2018年の純
資産税特別準備金に割り当て、2012年に構成した利用可能な純資産税特別準備金3,304,122米ドルを戻し
入れた。
2018年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2018 年
年度 純資産税準備金
米ドル
2013年 3,101,000
2014年-2015年 3,019,136
2016年 3,348,440
2017年 4,276,351
8,700,000
2018年
2018年12月31日現在の残高 22,444,927
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注15 関連会社残高
2018年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,314,382,591 3,789,891,462
24,033,836 10,791,736
前払金および未収収益
3,338,416,427 3,800,683,198
負債
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 1,787,952,744 2,098,463,451
顧客に対する未払金 1,001,503,360 659,726,748
5,654,686 4,972,871
未払金および繰延利益
2,795,110,790 2,763,163,070
当行は、2018年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当
事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
る重大な関係会社間取引をも締結していない。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付規則(EU)575/
2013(パートⅣ)に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2018年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,450,572,108米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2018 年
米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,313,256,918
前払金および未収収益 15,595,810
121,719,380
外国為替取引(市場リスク手法)
3,450,572,108
注16 外貨建て負債
2018年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、3,951,265,679米ドル(2017
年:2,973,768,077米ドル)である。
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注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
541,339 578,509
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
6,499,120 521,191
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2018年12月31日および2017年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
投資信託に係る報酬 21,506,351 19,403,089
機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬 80,663,753 74,948,090
信託取引に係る報酬 11,772,959 10,347,746
管理会社に対する業務に係る報酬 921,843 1,003,474
795,814 553,831
その他の報酬および手数料
115,660,720 106,256,230
未収手数料は、以下により構成される。
投資信託に係る報酬は、保管業務、集中管理、預金およびその他の業務について投資信託に課される
報酬および手数料からなる。かかる報酬は、管理を行っているファンドの純資産価額に基づき計算され
る。
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機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬は、証券取引管理、決済、法人業務、利益回収およ
び代理投票等のグローバルカストディ業務について、機関顧客に対して課される報酬および手数料から
な る。かかる報酬は、保管を行っている資産および取引数に基づき計算される。
信託取引に係る報酬は、保管取引、現金運用およびフィデュシアリー・ノートの発行を含む信託資産
により得られる報酬および手数料からなる。かかる報酬は、運用を行っている資産および取引数に基づ
き計算される。
管理会社に対する業務に係る報酬には、業務レベル契約に基づく職務関連出費およびサポート業務報
酬等の報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行業務報酬およびファンド注文デス
ク業務報酬等の様々な報酬が含まれる。
注22 その他の事業収益
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
2013年、2014年、2015年および2017年の所得税の調整 2,530,324 0
過年度の手数料の調整 1,151,445 226,068
過年度の一般経費調整からの利益 414,867 568,181
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
70,598 67,500
(サービス品質保証契約)
過年度(2012年から2014年まで)の付加価値税の払戻し 0 1,441,990
155,028 180,824
その他の事業収益
4,322,262 2,484,563
注23 その他の事業費用
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 345,919 346,695
過年度の手数料 220,859 137,159
過年度の利息 7,836 13,741
31,164 10,398
その他事業損失
605,778 507,993
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
人数 人数
上級管理職 29 30
中間管理職 71 66
67 74
従業員
167 170
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注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
5,084,843 5,832,575
上級管理職報酬
上級管理職報酬のうち、変動報酬
875,409 871,739
上級管理職報酬のうち、固定報酬 4,209,434 4,960,836
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2018年12月31日および2017年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
データ費用 1,372,967 1,165,998
維持費 1,264,913 1,041,720
会員費 2,847,608 1,442,936
専門家報酬 3,550,904 4,376,343
賃借および関連費用 1,141,991 1,109,879
業務契約 4,997,353 5,192,885
業務費用 2,847,497 3,412,539
システム費用 11,679,286 11,204,978
通信費用 363,250 384,358
旅費、交通費、出張費 203,378 226,957
646,406 699,526
その他の費用
30,915,553 30,258,119
会員費の増加は、2018年に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因している。
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
法人税 9,760,432 8,893,072
3,408,937 2,938,357
地方事業税
13,169,369 11,831,429
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27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,819,754 1,483,823
56,869 65,001
その他の税金
1,876,623 1,548,824
注28 親会社
2018年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登記上の事務所を東京都に持つ持株会
社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会
社が、100%を出資する子会社である。
当行の年次決算は、三菱UFJ信託銀行(登録金融機関番号が関東財務局長(登金)第33号であり、
日本の郵便番号100-8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登記上の住所を有する)の連結決算
に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および投資会社の再建・破綻に関する枠組みを定める指令(2014/59/EU)ならびに預金
保証スキームおよび投資家補償スキームに関連する指令(2014/49/EU)をルクセンブルグ法に法制
化する、金融機関および一定の投資会社の破綻、組織変更および解散に関連し、預金保証スキームおよ
び投資家補償スキームに関する法律(以下「本法」という。)が2015年12月18日付で可決された。
預金保証制度である「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。)および投資家補
償制度である「ルクセンブルグ投資家補償システム」(以下「SIIL」という。)は、各預金者の
100,000ユーロまでの適格な預金および20,000ユーロまでの投資を対象とする。また、本法は、特定の取
引から生じた預金もしくは特定の社会的・その他目的を充足する預金については、100,000ユーロを超え
る部分について、12か月間は対象となると規定している。
金融機関は毎年、ルクセンブルグの銀行破綻基金である「ルクセンブルグ破綻基金」(以下「FR
L」という。)およびFGDLのそれぞれに資金を拠出している。
FRLの拠出金は、本法第107条第1項に定義される通り、2024年末までには、欧州連合全加盟国の認
可金融機関全ての対象預金の少なくとも1%に到達する。この拠出金額は、2015年から2024年までの間
に徴収される予定である。
FGDLの拠出金の目標レベルは、本法第179条第1項に定義される通り、関連金融機関の対象預金の
0.8%に設定されており、年間拠出金によって2018年末までに到達予定である。かかる金額は、2016年か
ら2018年の間に徴収される予定である。0.8%のレベルが達成された場合、ルクセンブルグの金融機関
は、本法第180条第1項に定義される通り、対象預金の0.8%の追加セーフティ・バッファを構成するた
めに、追加で8年間拠出を継続する。
2018年12月31日終了年度において、当行の年間拠出金は1,686,439ユーロ(1,988,649米ドル)であっ
た。
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注30 監査報酬
当期において、当行は監査法人およびそのネットワーク全体により、以下の報酬を課された(付加価
値税を除く。)。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
監査報酬 329,206 265,049
監査関連報酬 139,547 157,633
税金費用 39,220 41,309
0 26,272
その他の費用
507,973 490,263
当期において監査法人のネットワーク全体が提供した、監査以外の業務には、以下のものが含まれ
る。
- 2018年1月1日から2018年12月31日までの期間を対象としたISAE3402/SOC1タイプⅡ報
告書
- 納税申告書の作成
- 付加価値税申告書の作成
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注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,714,129,527 0 0 0 3,714,129,527
金融機関に対するローン
2,854,550,709 679,000,000 0 0 3,533,550,709
および貸付金
顧客に対するローンおよび
372,880 0 0 0 372,880
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 2,834 2,834
変動利回り有価証券
金融資産合計 6,569,053,116 679,000,000 0 2,834 7,248,055,950
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 1,794,570,343 0 0 0 1,794,570,343
5,073,055,610 0 0 0 5,073,055,610
顧客に対する負債
金融負債合計 6,867,625,953 0 0 0 6,867,625,953
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
541,339 0 0 0 541,339
保証金
保証金合計 541,339 0 0 0 541,339
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 2,294,618,594 0 0 0 2,294,618,594
金融機関に対するローン
3,272,919,230 807,000,000 4,079,919,230
および貸付金
顧客に対するローンおよび
265,472 0 0 0 265,472
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 14,984 14,984
変動利回り有価証券
金融資産合計 5,567,803,296 807,000,000 0 14,984 6,374,818,280
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 2,103,521,459 0 0 0 2,103,521,459
顧客に対する負債 3,913,497,702 0 0 0 3,913,497,702
6,017,019,161 0 0 0 6,017,019,161
金融負債合計
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
578,509 0 0 0 578,509
保証金
保証金合計 578,509 0 0 0 578,509
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,271,219,543 3,321,504 0 0 3,274,541,047 77,666,609
1,394,522,057 0 1,394,522,057 2,067,411
スワップ
4,665,741,600 3,321,504 0 0 4,669,063,104 79,734,020
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,303,598,230 3,270,027 0 0 3,306,868,257 76,992,277
854,553,985 0 0 0 854,553,985 2,708,455
スワップ
4,158,152,215 3,270,027 0 0 4,161,422,242 79,700,732
合計
上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバティ
ブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,257,117,915 0 0 0 3,257,117,915 24,750,086
812,986,742 0 0 0 812,986,742 2,151,255
スワップ
4,070,104,657 0 0 0 4,070,104,657 26,901,341
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,057,118,085 0 0 0 3,057,118,085 22,397,245
2,201,155,324 0 0 0 2,201,155,324 8,610,571
スワップ
5,258,273,409 0 0 0 5,258,273,409 31,007,816
合計
上記の金額には、取引日が2017年12月31日以前で、評価日が2017年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2018 年 2017 年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 3,714,129,527 2,294,618,594
EU加盟国 3,714,129,527 2,294,618,594
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,533,550,709 4,079,919,230
EU加盟国 180,725,105 470,317,266
北および中央アメリカ 722,872,089 1,493,150,265
アジア 2,605,130,138 2,104,162,750
ヨーロッパ(非EU加盟国) 5,033,138 9,871,366
オーストラリアおよびニュージーランド 19,790,239 2,417,583
顧客に対するローンおよび貸付金 372,880 265,472
EU加盟国 50,865 4,473
北および中央アメリカ 318,231 39,775
アジア ▶ 221,074
ヨーロッパ(非EU加盟国) 3,780 150
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,834 14,984
北および中央アメリカ 0 12,008
2,834 2,976
EU加盟国
7,248,055,950 6,374,818,280
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2018 年 2018 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,160,915,130 75,043,013
アメリカ 113,600,617 2,623,478
アジア 25,301 118
スワップ
1,394,522,057 2,067,411
EU加盟国
4,669,063,105 79,734,020
合計
2017年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2017 年 2017 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,151,209,346 8,548,868
アメリカ 2,105,636,836 16,199,995
アジア 271,733 1,223
スワップ
812,986,742 2,151,255
EU加盟国
4,070,104,657 26,901,341
合計
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BALANCE SHEET AND OFF BALANCE SHEET ITEMS
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(expressed in USD)
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BALANCE SHEET
December 31, 2018
(in USD)
A S S E T S
Notes 2018 2017
Cash, balances with central banks and post
31.1., 31.3.
3.714.129.527 2.294.618.594
office banks
3, 15,
Loans and advances to credit institutions
3.533.550.709 4.079.919.230
31.1., 31.3.
a) repayable on demand
2.311.150.709 3.137.919.230
b) other loans and advances
1.222.400.000 942.000.000
Loans and advances to customers 31.1., 31.3.
372.880 265.472
4, 15,
Shares and other variable-yield securities
2.834 14.984
31.1., 31.3.
Fixed Assets
5 3.783.033 4.125.181
Other assets
257 180
Prepayments and accrued income 6, 15 36.979.553 24.028.149
TOTAL ASSETS 7.288.818.793 6.402.971.790
7
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BALANCE SHEET
December 31, 2018
(in USD)
- continued -
L I A B I L I T I E S
Notes 2018 2017
Amounts owed to credit institutions 15, 31.1.
1.794.570.343 2.103.521.459
a) repayable on demand
1.565.940.343 2.103.521.459
b) with agreed maturity dates
228.630.000 0
Amounts owed to customers 8, 15, 31.1.
5.073.055.610 3.913.497.702
a) repayable on demand
5.071.655.610 3.913.497.702
b) with agreed maturity dates
1.400.000 0
Other liabilities
9 2.206.816 1.867.543
Accruals and deferred income 10, 15
15.704.349 18.519.456
Provisions 18.148.556 20.211.255
a) provisions for taxation
11 16.536.604 18.691.834
b) other provisions
12 1.611.952 1.519.421
Subscribed capital
13 187.117.966 187.117.966
Reserves 14 158.191.749 124.372.931
Result brought forward
14 3.259 4.686
Profit for the financial year 39.820.145 33.858.792
TOTAL LIABILITIES 7.288.818.793 6.402.971.790
16
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OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2018
(in USD)
Notes 2018 2017
Contingent liabilities 17, 31.1.
541.339 578.509
of which:
guarantees and assets pledged as
541.339 578.509
collateral security
Fiduciary operations
20 92.427.954.484 81.804.130.253
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2018
(expressed in USD)
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2018
(in USD)
Notes 2018 2017
Interest receivable and similar income
81.824.073 54.056.442
of which :
- Negative interest received on deposits
5.448.991 2.221.669
- Interest Gain from foreign currency
31.789.988 27.650.438
swap
Interest payable and similar charges
(40.218.579) (16.495.414)
of which :
- Negative interest paid on loans and
(12.070.732) (9.439.648)
advances
- Interest Loss from foreign currency
(392.542) (254.716)
swap
Income from securities
92 750.200
Income from shares and other variable
92 750.200
yield securities
Commission receivable
21 115.660.720 106.256.230
Commission payable
(56.930.365) (52.040.385)
Net profit on financial operations
4.336.416 6.388.924
Other operating income
22 4.322.262 2.484.563
General administrative expenses
(51.755.210) (51.064.124)
a) staff costs 24, 25
(20.839.657) (20.806.005)
of which:
- wages and salaries
(16.818.051) (16.838.247)
- social security costs
(2.632.035) (2.420.642)
of which:
- social security costs relating to
(1.596.915) (1.541.426)
pensions
b) other administrative expenses 26, 30
(30.915.553) (30.258.119)
Value adjustments in respect of tangible
(1.767.494) (2.589.398)
and intangible assets
Other operating charges
23 (605.778) (507.993)
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Notes 2018 2017
Tax on profit on ordinary activities 11, 27.1. (13.169.369) (11.831.429)
Profit on ordinary activities after tax
41.696.768 35.407.616
Other taxes not shown under the preceding
(1.876.623) (1.548.824)
27.2.
items
Profit for the financial year 39.820.145 33.858.792
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
NOTE 1 - GENERAL
1.1. Corporate matters
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (the "Bank") was incorporated
in Luxembourg on April 11, 1974 as ▶ société anonyme.
On April 1, 1996, the Parent Bank, The Bank of Tokyo, Ltd., merged with The Mitsubishi
Bank, Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., and Bank of Tokyo (Luxembourg)
S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A..
On October 1, 2005, the indirect shareholder, Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc. (MTFG)
merged with UFJ Holdings, Inc. (UFJ) and formed ▶ new financial group, Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG).
On January 1, 2006, the Parent Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. merged with UFJ
Bank Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., and Bank of Tokyo-Mitsubishi
(Luxembourg) S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A..
On April 2, 2007, the Bank became ▶ jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation by 70% and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 30%, which are
under the same holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Consequently, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A. changed its name to MITSUBISHI UFJ Global Custody
S.A. (MUGC).
On April 28, 2008, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A., has issued 49.080 new shares and the
capital of the Bank has been increased by USD 1.817.968,52. The total subscribed share
capital is currently set at USD 37.117.968,52. The two major shareholders of the Bank hold
92,25% of the capital, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation by 63,72% and Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 28,53%.
On August 7, 2014, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has established an external branch
located at Ormonde House, 12-13 lower Lesson Street, Dublin 2, Ireland. Mitsubishi UFJ
Global Custody S.A., Dublin Branch is registered as credit institution pursuant to UE
Regulation, 1993, under the number 907648.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
- continued -
On May 1, 2016, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has changed its name to MITSUBISHI UFJ INVESTOR
SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (MIBL).
On May 31, 2017, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation obtained 100% of the voting shares of
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A..
The members of the Board of Directors are Senior Executives of Mitsubishi UFJ Trust and Banking
Corporation Group and Independent Directors. The business policy and valuation principles,
unless prescribed by the legal requirements existing in Luxembourg, are determined and monitored
by the Board of Directors in accordance with those applied in Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.2. Nature of business
The object of the Bank is the undertaking for its own account, as well as for the account of third
parties either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg, of any banking or financial
operations, as well as all other operations, whether industrial or commercial or in real estate,
which directly or indirectly relate to the main object described above.
More specifically, the Bank concentrates its activities on investment management services.
A significant volume of the Bank's transactions is concluded directly or indirectly with
companies of Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.3. Annual accounts
The Bank prepares its annual accounts in US Dollars (USD), the currency in which the capital is
expressed. The Bank's accounting year coincides with the calendar year.
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Bank prepares its annual accounts under the historical cost principle in accordance with the
laws and regulations in force in the Grand-Duchy of Luxembourg and on the basis of accounting
principles generally accepted in the banking sector in the Grand-Duchy of Luxembourg.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
- continued -
In observing these, the following significant accounting policies are applied.
2.1. The date of recording of transactions in the balance sheet
Assets and liabilities are stated in the balance sheet on the date the amounts concerned become
cleared funds, that is, on their date of effective transfer.
2.2. Foreign currencies
The Bank maintains ▶ multi-currency accounting system which records all transactions in the
currency or currencies of the transaction, on the day on which the contract is concluded.
Assets and liabilities are converted into USD at the spot exchange rates applicable at the balance
sheet date. Both realised and unrealised profits and losses arising on revaluation are accounted
for in the profit and loss account for the year, except for those resulting from items specifically
covered by ▶ forward foreign exchange contract (swap and hedging forward foreign exchange
contract) which are recorded at historical exchange rates.
Revenues and expenses in foreign currencies are translated into USD daily at the prevailing
exchange rates.
At the year-end, all unsettled forward transactions are translated into USD at the forward rate
prevailing on the Balance Sheet date for the remaining maturities.
Results on unsettled forward transactions linked to spot transactions and on swap transactions
are accrued at the balance sheet date. In case of unrealised results on position covered by foreign
exchange swap, these are neutralized at year end.
2.3. Financial instruments derivatives
The Bank's commitments deriving from the derivatives financial instruments such as interest rate
swaps, forward rate agreements, financial futures and options are recorded on the transaction
date among the off balance sheet items.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
- continued -
At the year-end, where necessary, ▶ provision is set up in respect of individual unrealised losses
resulting from the revaluation of the Bank's commitments at market value. There is no provision
for unrealized losses on forward deals recorded for the year 2018 (2017: USD nil).
No provision is set up in those cases where ▶ financial instrument clearly covers an asset or ▶
liability and economic unity is established or where ▶ financial instrument is hedged by ▶ reverse
transaction so that no open position exists.
2.4. Specific value adjustments in respect of doubtful and irrecoverable debts
It is the Bank's policy to establish specific value adjustments in respect of doubtful and
irrecoverable debts, as deemed appropriate by the Board of Directors.
Value adjustments, if any, are deducted from the assets to which they relate.
2.5. Value adjustments for possible losses on bills, loans and advances and leasing transactions
The value adjustments for possible losses on loans and advances, if any, are deducted from the
assets to which they relate.
2.6. Lump-sum provision for risk exposures
In accordance with the Luxembourg tax legislation, the Bank can establish ▶ lump-sum provision for
risk exposures, as defined in the legislation governing prudential supervision of banks. The
purpose of the provision is to take account of risks which are likely to crystallise but which have
not yet been identified as at the date of preparation of the annual accounts.
Pursuant to the Instructions issued by the Directeur des Contributions on December 16, 1997, this
provision should be made before taxation and should not exceed 1,25% of the Bank's risk exposures.
The Bank has not constituted any provision as of December 31, 2018 (2017: USD O).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
- continued -
2.7. Transferable securities
Transferable securities are recorded initially at their purchase price. The average cost method
is used for initial recognition. Value adjustments, calculated as described in note 2.5. or
arising from ▶ diminution of value, are deducted from the account balance.
2.8. Tangible and intangible assets
Tangible and intangible assets are valued at purchase price. The value of tangible and intangible
fixed assets with limited useful economic lives is reduced by value adjustments calculated to
write off the value of such assets systematically over their useful economic lives as follows:
・Hardware equipment: ▶ years;
・Software: ▶ years and 5 years;
・Other intangible assets: 5 years;
・Other tangible assets: 10 years.
2.9. Shares in affiliated undertakings
At the Balance Sheet date, shares in affiliated undertakings held as financial fixed assets are
stated at the lower of cost or market value.
2.10. Taxes
Taxes are accounted for on an accruals basis in the accounts of the year to which they relate.
2.11. Prepayment and accrued income
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to ▶
subsequent financial year.
2.12. Accruals and deferred income
This liability item includes income received during the financial year but relating to ▶
subsequent financial year.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
- continued -
2.13. Provisions
Provisions are intended to cover losses or debts the nature of which is clearly defined and which,
at the date of the balance sheet are either likely to be incurred or certain to be incurred but
uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.
2.14. Revenue recognition
The Bank's main streams of revenue are comprised of interests and commissions income. The Bank
earns fee and commission income from ▶ wide range of services it provides to its customers.
Revenue is generally recognized when the related services are performed or recognized over the
period that the services are provided.
NOTE 3 - LOANS AND ADVANCES TO CREDIT INSTITUTIONS
Loans and advances to credit institutions other than those repayable on demand may be analysed
according to their remaining maturity as follows:
2018 2017
USD USD
Not more than three months
543.400.000 135.000.000
More than three months but less than one year 679.000.000 807.000.000
1.222.400.000 942.000.000
NOTE ▶ - SHARES AND OTHER VARIABLE YIELD SECURITIES
Transferable securities shown under the item "Shares and other variable yield securities" consist
entirely of unlisted securities for USD 2.834 (2017: 14.984).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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- continued -
NOTE 5 - MOVEMENTS IN FIXED ASSETS
The following movements have occurred in the Bank's fixed assets in the course of the financial year:
FIXED ASSETS:
Gross value at
Gross value at Net value at
Cumulative
Exchange
Additions Disposals
the beginning
the end of the the end of the
value
difference
of the
financial year financial year
adjustments
financial year
USD USD USD USD USD USD USD
1. Tangible assets
3.824.149 115.904 (660.418) (183.596) 3.096.039 2.325.231 770.808
a) Hardware
1.336.134 111.903 (644.414) (64.147) 739.476 574.142 165.334
b) Other fixtures and fittings, flat
2.488.015 4.001 (16.004) (119.449) 2.356.563 1.751.089 605.474
furniture, equipment and vehicles
2. Intangible assets
18.907.410 1.509.749 (419.631) (814.339) 19.183.189 16.170.964 3.012.225
a) Software
16.961.971 1.509.749 (419.631) (814.339) 17.237.750 14.225.525 3.012.225
b) Goodwill acquired for valuable
1.945.439 0 0 0 1.945.439 1.945.439 0
Consideration
Goodwill acquired for valuable consideration represents the value of the takeover of part of the client base of another institution.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2018
- continued -
NOTE 6 - PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME
The Bank's prepayments and accrued income may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Advance paid to IRS, US Tax authorities
0 1.258.254
Accrued interest income
15.591.714 4.666.886
Commission from the Management Company
921.843 283.041
Commission on fiduciary operations
2.124.415 1.969.915
Commission on global custody
9.573.008 8.936.086
Commission on investment funds
5.836.414 3.813.147
Prepaid general expenses
481.264 644.074
Prepaid income taxes
765 134.936
VAT recoverable
62.649 690.238
Other accrued income
483.831 319.145
Other Commissions
162.315 671.075
Other prepayments
664.574 393.820
Accrued Interest income on swaps 1.076.761 247.532
36.979.553 24.028.149
NOTE 7 - FOREIGN CURRENCY ASSETS
At December 31, 2018, the aggregate amount of the Bank's assets denominated in foreign
currencies, translated into USD, is USD 5.393.986.107 (2017: USD 4.008.887.622).
NOTE 8 - AMOUNTS OWED TO CUSTOMERS
As at December 31, 2018, debts other than those repayable on demand with ▶ residual
maturity less than 1 month amounted to USD 1.400.000.
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 9 - OTHER LIABILITIES
The Bank's other liabilities may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Preferential creditors
618.902 841.978
Sundry creditors 1.587.914 1.025.565
2.206.816 1.867.543
NOTE 10 - ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
The Bank's accruals and deferred income may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Accrued commission
6.908.708 6.607.907
Accrued general expenses
3.224.725 5.653.314
Accrued interest expenses
3.347.939 885.708
Deferred income related to custody fees
308.226 524.416
Neutralization of foreign exchange results on position
1.717.819 4.680.727
covered by foreign exchange swap (note 2.2.)
Other accrued expenses
122.543 142.861
*
Other suspense receipts ( )
74.389 24.523
15.704.349 18.519.456
*
( ) Transitory account for suspense receipts payable after the 31/12/2018 to the relative
beneficiary.
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 11 - TAXATION - EXCHANGE DIFFERENCE: DEFERRED TAXATION
Under Luxembourg fiscal regulations, the Bank's fiscal Balance Sheet and its results of
operations are required to be expressed in Euro. The earnings of the Bank as determined for
fiscal purposes can differ substantially from earnings reported for accounting purposes as
▶ result of unrealised profits or losses on the translation of the Bank's equity into Euro
equivalents for fiscal purposes.
In accordance with the Law of July 16, 1987 (as modified), which allows the fiscal
neutralisation of translation gains on exchange on the investment of equity in banks,
unrealised gains which may be caused by ▶ rise in the USD against the Euro can, under
normal circumstances, be neutralised to the extent of the amount that exceeds the
unrealised translation losses previously carried forward.
In accordance with the Law of July 23, 1983, however, which allows the fiscal
neutralisation of translation gains on exchange on the investment of equity in banks,
future unrealised gains which may be caused by ▶ rise in the US dollar against the Euro
can, under normal circumstances, only be neutralised to the extent of the amount that
exceeds the unrealised translation losses previously carried forward.
As at December 31, 2018, there are no deferred tax liabilities.
NOTE 12 - OTHER PROVISIONS
The Bank's other provisions are made of provision for remuneration.
2018 2017
USD USD
Provision for remuneration 1.611.952 1.519.421
1.611.952 1.519.421
NOTE 13 - SUBSCRIBED CAPITAL
As of December 31, 2018, the Bank's subscribed and fully paid up capital amounts to USD
187.117.966 for 5.002.575 shares of Class A and 49.080 shares of Class B.
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 14 - MOVEMENTS IN RESERVES AND RESULT BROUGHT FORWARD
Legal Other Result brought
reserve reserves forward
USD USD USD
Balance at January 1, 2018
3.711.797 120.661.134 4.686
Profit for the year ended December 31,
0 0 33.858.792
2017
Appropriation of profit
- Dividends paid to shareholders
0 0 (41.401)
- Transfer to reserves for Net Worth
0 8.700.000 (8.700.000)
Tax 2018
- Transfer from Reserve for Net Worth
0 (3.304.122) 3.304.122
Tax 2012
- Allocation to Free reserve
0 26.730.000 (26.730.000)
- Allocation to Legal reserve 1.692.940 0 (1.692.940)
Balance at December 31, 2018
5.404.737 152.787.012 3.259
Under Luxembourg law, the Bank must appropriate to ▶ legal reserve an amount equivalent to
at least 5% of the annual net profit until such reserve is equal to 10% of the share
capital. This appropriation is made in the following year. Distribution of the legal
reserve is restricted. This requirement is satisfied as the Bank has reached 10% of the
issued subscribed capital.
Based on the Luxembourg tax law, the Bank has elected to get ▶ tax credit for all or part
of the net worth tax due for that year. This tax credit is however, limited to the amount
of the corporate income tax due for the previous year before the imputation of any tax
credits. In order to profit from this credit, the Bank must commit itself to post before
the end of the subsequent year an amount equal to five times the net worth tax credit to ▶
special reserve, which has to be maintained for ▶ period of five years.
The Circular I. Fort. N°47bis issued by the Luxembourg Tax Authorities on November 19,
2015, provides for ▶ dedicated rule allowing the taxpayer to create only one net wealth tax
reserve to fully benefit from the Net Wealth Tax reduction for both 2014 and 2015. This
reserve should correspond to five times the amount of the highest reduction available for
2014 and 2015 (transitional measure). The special reserve for net worth tax is included in
the Bank's other reserve for ▶ total amount of USD 22.444.927 (2017: USD 17.049.049).
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December 31, 2018
- continued -
As resolved in the Annual General Meeting dated March 23, 2018, the Bank has allocated an
amount of USD 8.700.000 to special reserve for Net Worth Tax 2018 and reversed the
available special reserve for Net Worth Tax constituted in 2012 which amounted to USD
3.304.122.
The accumulated balance of special reserve for Net Worth Taxes states as follows as at
December 31, 2018.
2018
Reserve for
Net Worth Tax
Years USD
2013 3.101.000
2014 - 2015
3.019.136
2016 3.348.440
2017 4.276.351
8.700.000
2018
Balance at December 31, 2018
22.444.927
NOTE 15 - RELATED PARTY BALANCES
As at December 31, 2018, the following balances with related parties are outstanding:
ASSETS
2018 2017
USD USD
Loans and advances to credit institutions
3.314.382.591 3.789.891.462
Prepayments and accrued income 24.033.836 10.791.736
3.338.416.427 3.800.683.198
LIABILITIES
2018 2017
USD USD
Amounts owed to credit institutions
1.787.952.744 2.098.463.451
Amounts owed to customers
1.001.503.360 659.726.748
Accruals and deferred income 5.654.686 4.972.871
2.795.110.790 2.763.163.070
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December 31, 2018
- continued -
The Bank has not entered into any significant transactions with related parties as defined
in International Accounting Standards 24 "Related Party Disclosures" which were not made on
terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions as of December 31, 2018
and for the year then ended.
At the request of the Bank, the CSSF has granted ▶ total exemption for the exposures
towards the group (Mitsubishi UFJ Financial Group) in the calculation of large exposure
limits, in accordance with the Regulation (EU) No 575/2013 of June 26, 2013 (Part IV).
As at December 31, 2018, the amount towards the group falling under this exemption amounts
to USD 3.450.572.108 and can be analysed as follows:
2018
USD
Loans and advances to credit institutions
3.313.256.918
Prepayments and accrued income
15.595.810
Foreign exchange transactions (Market Risk method) 121.719.380
3.450.572.108
NOTE 16 - FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
At December 31, 2018, the aggregate amounts of liabilities denominated in foreign
currencies translated into USD is USD 3.951.265.679 (2017: USD 2.973.768.077).
NOTE 17 - CONTINGENT LIABILITIES
The Bank's contingent liabilities may be analysed as follows:
2018 2017
USD USD
Counter-guarantees issued 541.339 578.509
As at the year-end, there were no related party balances.
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 18 - COMMITMENTS
The Bank has entered into certain commitments which are not disclosed neither in the
Balance Sheet nor in the Off Balance Sheet Items, but which are significant for the
purposes of assessing the financial situation of the Bank. Details of such commitments are
as follows:
2018 2017
USD USD
Commitments in respect of fixed rental payments
6.499.120 521.191
contracted on buildings
As at the year-end, there are no related party balances.
NOTE 19 - OPERATIONS LINKED TO CURRENCY EXCHANGE RATES, INTEREST RATES AND OTHER MARKET RATES
The following types of forward transactions are outstanding as at December 31, 2018 and
2017:
Operations linked to currency exchange rates
- Forward exchange transactions (swaps, outrights).
Operations linked to the foreign currency exchange rates are made to ▶ large extent for the
purposes of covering the existing positions.
NOTE 20 - INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES AND UNDERWRITING FUNCTIONS
Management and agency services provided by the Bank include:
- Custody and administration of transferable securities;
- Fiduciary representations;
- Agency functions;
- Portfolio management and advice.
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 21 - COMMISSIONS RECEIVABLE
2018 2017
USD USD
Fees on Investment Funds
21.506.351 19.403.089
Fees on Global custody from Institutional customers
80.663.753 74.948.090
Fees on Fiduciary transactions
11.772.959 10.347.746
Fees on Services to Management Company
921.843 1.003.474
Other fees and commissions 795.814 553.831
115.660.720 106.256.230
Commissions receivable consist of the following:
Fees on Investment Funds consist of fees and commissions charged to Investment Funds for custody
services, central administration, depositary and other services. The fees are calculated on the
basis of the value of net assets of the funds under administration.
Fees on global custody from Institutional customers consist of fees and commissions charged to
institutional customers for global custody services including securities trade management,
settlement, corporate actions, income collection and proxy voting. The fees are calculated on the
basis of the assets held under custody and the number of transactions.
Fees on Fiduciary transactions consist of fees and commissions earned on fiduciary assets
including custody transactions, cash management and fiduciary notes issuance. The fees are
calculated on the basis of the assets held under management and the number of transactions.
Fees on Services to Management Company include fees covering functional expenditures and fees for
support services in accordance with the Service Level Agreement.
Other fees and commissions include various fees such as listing agent fees, guarantee fees,
banking services fees and fund order desk services fees.
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- continued -
NOTE 22 - OTHER OPERATING INCOME
2018 2017
USD USD
Adjustment of Income taxes 2013-2014-2015-2017
2.530.324 0
Adjustment for commission previous years
1.151.445 226.068
Income from the adjustment of general expenses
414.867 568.181
regarding previous years
Sub-Rental Fee received from the Management Company
70.598 67.500
(Service level agreement)
VAT refund for previous year (2012-2014)
0 1.441.990
Other operating income 155.028 180.824
4.322.262 2.484.563
NOTE 23 - OTHER OPERATING CHARGES
2018 2017
USD USD
Charges from the adjustment of general expenses
345.919 346.695
regarding previous years
Commission on previous years
220.859 137.159
Interest on previous years
7.836 13.741
Others operating losses 31.164 10.398
605.778 507.993
NOTE 24 - STAFF NUMBERS
The average number or persons employed during the financial year by the Bank is as follows:
2018 2017
Number Number
Senior management
29 30
Middle management
71 66
67 74
Employees
167 170
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- continued -
NOTE 25 - MANAGEMENT REMUNERATION
The Bank has granted emoluments in respect of the financial year to the members of the managerial
body of the Bank by reason of their responsibilities as follows:
2018 2017
USD USD
Senior management 5.084.843 5.832.575
Of which variable remuneration
875.409 871.739
Of which fix remuneration
4.209.434 4.960.836
During the financial year, no pension commitments to the members of the Board of Directors and
General Management were made.
As at December 31, 2018 and 2017, the Bank did not grant any advances and credits to the members of
the Board of Directors and General Management.
NOTE 26 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES
2018 2017
USD USD
Data charges
1.372.967 1.165.998
Maintenance 1.264.913 1.041.720
Membership fees
2.847.608 1.442.936
Professional fees
3.550.904 4.376.343
Rent and related expenses
1.141.991 1.109.879
Service contracts
4.997.353 5.192.885
Service fee
2.847.497 3.412.539
System cost
11.679.286 11.204.978
Telecommunication expenses
363.250 384.358
Travelling, moving, business trips
203.378 226.957
Other expenses 646.406 699.526
30.915.553 30.258.119
The increase of the costs for Memberships is due to the increase of the fees paid to Single
Resolution Funds during the year 2018.
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- continued -
NOTE 27 - TAX
27.1. Tax on profit on ordinary activities
2018 2017
USD USD
Corporate Income Tax
9.760.432 8.893.072
Municipal Business Tax 3.408.937 2.938.357
13.169.369 11.831.429
27.2. Other taxes not shown under the preceding items
2018 2017
USD USD
VAT 1.819.754 1.483.823
Other taxes 56.869 65.001
1.876.623 1.548.824
NOTE 28 - PARENT UNDERTAKING
As of December 31, 2018, the Bank is ▶ jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ Trust and
Banking Corporation by 100 %, which are under the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group
(MUFG), which is incorporated under the laws of Japan and whose registered office is in Tokyo.
The annual accounts of the Bank are included in the consolidated accounts of Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation, with Registered Financial Institution number 33 at Kanto Local Finance
Bureau Japan and registered address 4-5, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8212, Japan.
The consolidated accounts of the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) may be
obtained from the head office at 7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 29 - DEPOSIT GUARANTEE SCHEME
The law related to the resolution, reorganisation and winding-up measures of credit institutions
and certain investment firms and on deposit guarantee and investor compensation schemes (the
"Law"), transposing into Luxembourgish law the directive 2014/59/EU establishing ▶ framework for
the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and the directive
2014/49/EU related to deposit guarantee and investor compensation schemes, was passed on
December 18, 2015.
The deposit guarantee scheme ("Fonds de garantie des dépôts Luxembourg" (FGDL)) and the
investor compensation system ("Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg"
(SIIL)) cover eligible deposits of each depositor up to an amount of EUR 100.000 and
investments up to an amount of EUR 20.000. The Law also provides that deposits resulting from
specific transactions or fulfilling ▶ specific social or other purpose are covered for an amount
above EUR 100.000 for ▶ period of 12 months.
Credit institutions contribute on an annual basis to the Luxembourg banking resolution fund
("Fonds de resolution Luxembourg" (FRL)), respectively to the FGDL.
The funded amount of the FRL shall reach by the end of 2024 at least 1% of covered deposits, as
defined in article 107(1) of the Law, of all authorized credit institutions in all participating
Member States. This amount will be collected during the years 2015 to 2024.
The target level of funding of the FGDL is set at 0,8% of covered deposits, as defined in article
179(1) of the Law, of the relevant credit institutions and is to be reached by the end of 2018
through annual contributions. This amount will be collected during the years 2016 to 2018. When
the level of 0,8% is reached, the Luxembourgish credit institutions are to continue to contribute
for 8 additional years in order to constitute an additional safety buffer of 0.8% of covered
deposits as defined in article 180(1) of the Law.
For the year end December 31, 2018, the Bank's annual contribution amounted to EUR 1.686.439 (USD
1.988.649).
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 30 - AUDIT FEES
During the financial year, the Bank has been charged by the Audit firm and its entire network with
the following fees (excluding VAT):
2018 2017
USD USD
Audit fees
329.206 265.049
Audit-Related fees
139.547 157.633
Tax fees
39.220 41.309
Other fees 0 26.272
507.973 490.263
The Non Audit Services provided during the financial year by the entire network of the Audit firm
included the following services:
a. ISAE 3402 /SOC 1 Type II Report for the period from January 1, 2018 to December 31,
2018;
b. Preparation of tax returns;
c. Preparation of VAT returns.
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December 31, 2018
- continued -
NOTE 31 - FINANCIAL INSTRUMENT DISCLOSURES
31.1. Primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2018, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year