新光 US-REIT オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新光 US-REIT オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月5日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 新光 US-REIT オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 継続募集額(2019年12月6日から2020年6月5日まで)
信託受益証券の金額】
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
新光 US-REIT オープン
愛称として「ゼウス」という名称を用いることがあります。
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
(イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。
(ロ)当初元本は1口当たり1円です。
(ハ)アセットマネジメントOne株式会社(以下「委託者」または「委託会社」といいます。)の
依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
㬰0픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰İ౹㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦P殕ꈰ夰譬핟謰ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰
す。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す
る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替
口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3兆円 を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
(イ)発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र
そのときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入
れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
(ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
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環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれま
す。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(6)【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」)の2コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
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(7)【申込期間】
2019年12月6日から2020年6月5日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所(販売会社)については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
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(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
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(9)【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託者」または
「受託会社」といいます。)の指定するファンドの口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ
さい。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
(イ)申込証拠金
ありません。
(ロ)日本以外の地域における発行
ありません。
(ハ)振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項 」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/不動産投信に属し、主として米国の取引所上場および
店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に投資し、安
定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金4兆円を限度として信託金を追加することができま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投信
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載
(リート)
があるものをいう。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本 ファミリーファンド
中小型株
年4回 北米
債券 ファンド・オブ・
一般 年6回(隔月) 欧州 ファンズ
公債
社債 年 12 回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性
日々 オセアニア
( )
為替ヘッジ
その他( ) 中南米
不動産投信
アフリカ
その他資産
(投資信託証券 中近東(中東)
(不動産投信))
あり( )
エマージング
資産複合
( )
なし
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券(不動産投信)に投資を行います。
(投資信託証券
(不動産投信))
年 12 回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があ
るものをいう。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファン
ファンズ ズをいう。
(注)
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
為替ヘッジなし
るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
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※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。ファンド・オブ・ファンズは、組み入
れている資産を示す「属性区分表」の分類上、投資対象資産(その他資産(投資信託証券))とし
ているため、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(不動産投信)とは異な
ります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である米国のREITなどへ投資を行います。その投資成果は収
益分配金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
b.ファンドの特色
1.US-REITに分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的
な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
◆銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容
ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内
在する価値からの割安度を重視します。
◆ポートフォリオの構築に際しては、全体の流動性に十分留意します。
◆US-REITの組入比率は、原則として高位を保ちます。
◆原則として為替ヘッジは行いません。
2.US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指
図に関する権限を委託します。
◆インベスコ・アドバイザーズ・インクは、1兆1,844億米ドル(2019年9月末現在)の運用資産
を有する世界的な独立系運用会社の一つであるインベスコ・リミテッドの一員です。同社の
不動産部門であるインベスコ・リアル・エステートは米国テキサス州ダラスに本拠を置き、
1983年より運用を開始しています。
REIT(リート:Real Estate Investment Trust)とは?
■REITとは、不動産投資信託証券のことです。投資家から資金を集めて様々な不動産を所有・
管理・運営する不動産投資信託ならびに不動産投資法人(以下「不動産投資信託」といいま
す。)が発行する証券の一般総称です。
■不動産投資信託は、オフィスビル、商業施設などの不動産を保有・売買することで得られる賃貸
料収入や売買益などを収益とし、不動産の運営に必要な経費などを差し引いて残った利益のほと
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んどを配当金として投資家に支払います。
REIT投資の主な魅力とリスク
分配方針
■原則として、毎月5日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行
います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含み
ます。)などの全額とします。
◆分配金額は、配当収益相当部分と判断される額を基礎として、安定した収益分配を行うことを
目指し、基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
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ります。
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ません。
(2)【ファンドの沿革】
2004年9月30日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
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2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
アセットマネジメントOne株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管
理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、
販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り
扱い等を規定しています。
※3 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかかる
規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に
投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
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ズ方式」といいます。
b.委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年9月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
(2019年9月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0%
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主として安定した収益の確保を目的として、次いで投資信託財産の長期的
な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
米国の取引所上場、および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「REIT」といい
ます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 米国の取引所上場、および店頭市場登録のREITに分散投資を行い、市場平均より
も高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の追求に努めます。
② 銘柄の選定に当たっては、上記①の投資目的を前提に、REITの業績動向と企業内
容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性ま
たは内在する価値からの割安度を重視します。
③ ポートフォリオの構築に際しては、全体の流動性に十分留意します。
④ REITの組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ REITの運用指図にかかる権限は、インベスコ・アドバイザーズ・インクに委託し
ます。
⑦ 元本動向、投資環境等その他やむを得ない事情により、上記のような運用ができない
場合があります。
運用プロセス
当ファンドは、以下のプロセスによりUS-REITへの投資を行います。
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出所:インベスコ・アドバイザーズ・インクの資料を基にアセットマネジメントOne作成
※ 運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に 掲げる 特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 運用の指図範囲
(イ)委託者(委託者から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けた者を含みます。以
下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、次の有価証券 (金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に
投資することを指図します。
1 .コマーシャル・ペーパー
2 . 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 投資信託 または外国投資信託 の受益証券( 金融商品取引法第2条第1項第 10 号 で定め
るものをいいます。)
4 .投資証券 または外国投資証券 ( 金融商品取引法第2条第1項第 11 号 で定めるものをい
います。)
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5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
なお、 第 3 号の証券 および第4号の証券を 以下「投資信託証券」 といい、第5号の証券を
以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買
い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り
入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 (金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。) により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
る金融商品に より 運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはインベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかる権限の一部を委託しま
す。
インベスコ・アドバイザーズ・インクは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用
指図および売買執行・管理を行います。
②モニタリング
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委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、
必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運
用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行い
ます。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配は原則として、毎月5日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わ
ないことがあります。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
全額とします。
2.分配金額は、配当収益相当部分と判断される額を基礎として、安定した収益分配を行う
ことを目指し、基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収
益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
る ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
a.REITへの投資割合
REITへの投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
c.REITおよび短期金融商品以外には投資を行いません。
d.同一銘柄のREITへの投資割合
同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
e.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に
相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
h.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)
の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
のとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
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くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の 売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
i.受託者の自己または利害関係人等との取引
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
きます。
(ロ)上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
同様とします。
j.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
k.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に
投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者
のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが投資するUS-REITは不動産投資信託が発行する証券であることから、不
動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価
額と収益分配金に影響を及ぼします。
a.保有不動産への評価
US-REITは市場環境、規制、災害等の影響により価格の下落や配当金が減少する可
能性があります。
不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託
が保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすること
で、US-REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落すること
でUS-REITの価格も下落することがあります。さらには保有不動産が地震や火災の被
害を受けた場合など、予想不可能な事態によってUS-REITの価格の下落や配当金の減
少の可能性があります。
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b.配当利回り水準に対する評価
US-REITの配当金の減少や配当利回り水準の相対的魅力度の低下は、US-REI
Tの価格の下落要因等となります。
不動産投資信託の利益の減少はUS-REITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの
収益分配金に影響を与える可能性があります。また、US-REITの配当金の減少はUS
-REITの価格を下落させる要因にもなります。
US-REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されること
で、US-REITの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、US-
REITの配当利回りの水準に変化がない場合はUS-REITの価格が下落する要因にな
ります。景気拡大や物価上昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況
下での金利上昇局面では、必ずしもUS-REITの価格が下落するとは限りません。
c.企業体としての評価
不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、US-REITの価格も変動しま
す。
不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることが
できます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、US-REITの価
格も変動することが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行によ
り不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が
増加することから利益の減少要因となり、US-REITの価格が下落する要因になりま
す。また、財務内容の悪化などにより不動産投資信託も倒産、上場廃止となる場合がありま
す。
また、当ファンドが投資するUS-REITには次のような有価証券としてのリスクがあ
り、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。
d.取引所における取引の需給関係による価格変動リスク
不動産投資信託証券の発行増加等は、US-REITの価格の下落要因となります。
一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向
が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場などに
より、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だけ
でなく全体的にUS-REITの価格が下落することがあります。
e.取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク
投資資産の売買高減少等は、基準価額の下落要因となります。
取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場
合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがありま
す。特に流動性が低下したUS-REITを売却する場合には、当ファンドの基準価額を下
落させる要因になることがあります。
f.為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。
g.カントリーリスク
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投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
以上はUS-REITの主なリスクを説明したものですが、そのすべてではありません。以上
の要因およびその他のリスクにより当ファンドの基準価額と収益分配金は変動します。
また、投資信託に関して一般的に以下のようなリスクがあります。
h.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
グオフ)の適用はありません。
(ロ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。また、投資対象の法制度(税制や会計制度など)が変更された場合や、課税や規
制が強化された場合には、その影響を受け基準価額が下落する可能性があります。
(ハ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
(ニ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
(ホ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ヘ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
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※リスク管理体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
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なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、 解約申込受付日の翌営業日の基準価額 に 0.1 %の率 を乗じて得た額 が 信託財産
留保額として控除 され ます。
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧
末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドか
ら支払われます。
とします。
運用管理費用(信託報酬)の配分
委託会社
各販売会社の
うち 販売会社 受託会社
取扱純資産額
投資顧問報酬
年率0.85% 年率0.60% 年率0.08%
100億円以下の部分 年率0.50%
(税抜) (税抜) (税抜)
100億円超 年率0.80% 年率0.65% 年率0.08%
年率0.45%
300億円以下の部分 (税抜) (税抜) (税抜)
300億円超 年率0.75% 年率0.70% 年率0.08%
年率0.40%
500億円以下の部分 (税抜) (税抜) (税抜)
500億円超 年率0.70% 年率0.75% 年率0.08%
年率0.35%
1,000億円以下の部分 (税抜) (税抜) (税抜)
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年率0.65% 年率0.80% 年率0.08%
1,000億円超の部分 年率0.30%
(税抜) (税抜) (税抜)
購入後の情報提
運用財産の保
供、交付運用報
信託財産の運用、目論見書等各種 管・管理、委託
告書等各種書類
主な役務 書類の作成、基準価額の算出等の 会社からの運用
の送付、口座内
対価 指図の実行等の
でのファンドの
対価
管理等の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰ǿ㋿◿⧿㐰源䭵⠰湣ݖ殕ꈰ夰譪⦖倰湙풊ᜰ鉓휰儰形閌잘杕
会社(インベスコ・アドバイザーズ・インク)に対する報酬が含まれます。
㬰픰ꄰ줰湽ᒌ익⍽쾘䴰䰀㔀Ⰰ けё蘰銍蔰䠰識㑔࠰欰漰ř풊ᝏ᩹㸰䱥⽢唰䙢閌잘杕佘㆑氰
ら次の額が控除され、当該額を委託会社が収受します。
控除額(年額): 150,000,000円+(ファンド純資産総額-5,000億円)×0.06%
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譼獖ﴰ湎㐰ﭞ鞘箓㈰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࣿ㗿
-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示す
ることができません。
※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。
(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算
期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
信託財産中から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用につ
いても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(ロ)解約時および償還時
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;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適
用 されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率によ
る源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
(ハ)損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資
信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
b.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ
が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㥧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
c.個別元本について
(イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
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等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
(ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
いて」を参照。)
d.収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
564,341,473,448 97.15
投資証券
内 アメリカ 564,341,473,448 97.15
16,526,746,327 2.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 580,868,219,775 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年9月30日現在
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簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
AMERICAN TOWER CORP
25,980.69 23,632.32 -
投資証
1,979,000 8.05
1
券
アメリカ 51,415,801,259 46,768,364,446 -
CROWN CASTLE
16,087.63 14,878.93 -
投資証
INTERNATIONAL CORP
2 2,566,577 6.57
券
アメリカ 41,290,152,435 38,187,920,549 -
PROLOGIS INC
投資証 9,213.13 9,257.37 -
3 2,701,648 4.31
券
アメリカ 24,890,635,318 25,010,175,678 -
AVALONBAY COMMUNITIES
23,327.98 23,124.01 -
投資証
▶ INC 1,078,446 4.29
券
アメリカ 25,157,974,483 24,938,005,147 -
BOSTON PROPERTIES INC
14,051.24 14,042.55 -
投資証
1,689,737 4.08
5
券
アメリカ 23,742,907,222 23,728,216,985 -
EQUINIX INC
60,272.24 62,228.83 -
投資証
375,568 4.02
6
券
アメリカ 22,636,324,932 23,371,157,375 -
VENTAS INC
8,031.74 7,948.30 -
投資証
2,849,688 3.90
7
券
アメリカ 22,887,979,514 22,650,197,927 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
35,066.30 35,219.69 -
投資証
440,026 2.67
8
券
アメリカ 15,430,084,430 15,497,580,191 -
HCP INC
3,858.58 3,833.31 -
投資証
9 3,939,537 2.60
券
アメリカ 15,201,038,257 15,101,499,669 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
16,204.18 17,047.04 -
投資証
10 873,891 2.56
券
アメリカ 14,160,694,055 14,897,257,629 -
PUBLIC STORAGE
28,498.43 26,441.47 -
投資証
11 436,924 1.99
券
アメリカ 12,451,649,951 11,552,916,857 -
HUDSON PACIFIC
3,685.46 3,612.08 -
投資証
PROPERTIES INC
12 3,181,832 1.98
券
アメリカ 11,726,540,017 11,493,039,366 -
INVITATION HOMES INC 3,133.99 3,195.51 -
投資証
3,584,324 1.97
13
券
アメリカ 11,233,259,946 11,453,747,486 -
SUN COMMUNITIES INC
16,262.46 16,002.37 -
投資証
714,515 1.97
14
券
アメリカ 11,619,775,036 11,433,938,830 -
EQUITY LIFESTYLE
14,870.29 14,398.68 -
投資証
PROPERTIES
15 764,940 1.90
券
アメリカ 11,374,884,834 11,014,131,174 -
REGENCY CENTERS CORP 7,227.07 7,455.11 -
投資証
16 1,391,039 1.79
券
アメリカ 10,053,144,998 10,370,353,767 -
WEYERHAEUSER CO 2,872.83 2,999.09 -
投資証
17 3,168,256 1.64
券
アメリカ 9,101,862,151 9,501,906,431 -
WELLTOWER INC
9,978.28 9,744.09 -
投資証
18 948,603 1.59
券
アメリカ 9,465,429,378 9,243,279,456 -
MID AMERICA
13,873.11 14,065.21 -
投資証
19 648,688 1.57
券
アメリカ 8,999,323,871 9,123,935,279 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
13,646.48 13,905.49 -
投資証
20 648,574 1.55
券
アメリカ 8,850,754,713 9,018,740,568 -
EQUITY RESIDENTIAL
9,312.41 9,308.09 -
投資証
21 966,643 1.55
券
アメリカ 9,001,782,512 8,997,609,708 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN HOMES ▶ RENT
2,760.59 2,783.25 -
投資証
22 3,007,168 1.44
券
アメリカ 8,301,568,734 8,369,720,784 -
CYRUSONE INC
8,040.04 8,377.82 -
投資証
23 958,200 1.38
券
アメリカ 7,703,966,328 8,027,636,322 -
AGREE REALTY CORP
8,201.91 7,847.94 -
投資証
24 1,017,867 1.38
券
アメリカ 8,348,463,704 7,988,161,586 -
VORNADO REALTY TRUST
6,639.23 6,913.35 -
投資証
25 1,135,831 1.35
券
アメリカ 7,541,052,791 7,852,403,150 -
HEALTHCARE REALTY TRUST
3,648.77 3,615.31 -
投資証
26 INC 2,124,752 1.32
券
アメリカ 7,752,742,403 7,681,658,400 -
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
2,923.55 2,963.48 -
投資証
2,480,780 1.27
27
券
アメリカ 7,252,691,315 7,351,749,852 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
16,467.51 16,523.63 -
投資証
EQUIT 437,516 1.24
28
券
アメリカ 7,204,800,330 7,229,353,028 -
RETAIL OPPORTUNITY
1,918.81 1,974.93 -
投資証
INVESTMENTS CORP
3,589,445 1.22
29
券
アメリカ 6,887,490,240 7,088,924,150 -
THE MACERICH COMPANY
3,234.75 3,486.89 -
投資証
1,960,563 1.18
30
券
アメリカ 6,341,942,598 6,836,277,713 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.15
合計 97.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第11特定期間末
18,034 18,229 0.5552 0.5612
(平成22年 3月 5日)
第12特定期間末
59,878 60,833 0.5648 0.5738
(平成22年 9月 6日)
第13特定期間末
296,222 301,135 0.5427 0.5517
(平成23年 3月 7日)
第14特定期間末
688,457 702,486 0.4417 0.4507
(平成23年 9月 5日)
第15特定期間末
689,766 703,374 0.4562 0.4652
(平成24年 3月 5日)
第16特定期間末
612,216 622,914 0.4292 0.4367
(平成24年 9月 5日)
第17特定期間末
689,992 700,649 0.4856 0.4931
(平成25年 3月 5日)
第18特定期間末
901,771 917,254 0.4368 0.4443
(平成25年 9月 5日)
第19特定期間末
1,121,135 1,140,002 0.4457 0.4532
(平成26年 3月 5日)
第20特定期間末
1,312,530 1,334,474 0.4486 0.4561
(平成26年 9月 5日)
第21特定期間末
1,480,393 1,502,446 0.5035 0.5110
(平成27年 3月 5日)
第22特定期間末
1,195,265 1,217,530 0.4026 0.4101
(平成27年 9月 7日)
第23特定期間末
1,332,170 1,358,022 0.3865 0.3940
(平成28年 3月 7日)
第24特定期間末
1,566,714 1,600,017 0.3528 0.3603
(平成28年 9月 5日)
第25特定期間末
1,391,104 1,412,182 0.3300 0.3350
(平成29年 3月 6日)
第26特定期間末
1,110,192 1,129,226 0.2916 0.2966
(平成29年 9月 5日)
第27特定期間末
763,324 779,869 0.2307 0.2357
(平成30年 3月 5日)
第28特定期間末
680,989 687,572 0.2586 0.2611
(平成30年 9月 5日)
第29特定期間末
597,372 603,337 0.2503 0.2528
(平成31年 3月 5日)
第30特定期間末
579,262 584,930 0.2555 0.2580
(令和1年9月5日)
平成30年9月末日 660,364 - 0.2555 -
10月末日 637,837 - 0.2506 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11月末日 636,496 - 0.2545 -
12月末日 559,847 - 0.2281 -
平成31年1月末日 596,058 - 0.2442 -
2月末日 595,968 - 0.2492 -
3月末日 607,395 - 0.2594 -
4月末日 588,979 - 0.2559 -
令和1年5月末日 570,522 - 0.2494 -
6月末日 561,120 - 0.2468 -
7月末日 571,832 - 0.2517 -
8月末日 574,696 - 0.2534 -
9月末日 580,868 - 0.2569 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第11特定期間 0.0360
第12特定期間 0.0420
第13特定期間 0.0540
第14特定期間 0.0540
第15特定期間 0.0540
第16特定期間 0.0510
第17特定期間 0.0450
第18特定期間 0.0450
第19特定期間 0.0450
第20特定期間 0.0450
第21特定期間 0.0450
第22特定期間 0.0450
第23特定期間 0.0450
第24特定期間 0.0450
第25特定期間 0.0375
第26特定期間 0.0300
第27特定期間 0.0300
第28特定期間 0.0150
第29特定期間 0.0150
第30特定期間 0.0150
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11特定期間 11.1
第12特定期間 9.3
第13特定期間 5.6
第14特定期間 △8.7
第15特定期間 15.5
第16特定期間 5.3
第17特定期間 23.6
第18特定期間 △0.8
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19特定期間 12.3
第20特定期間 10.7
第21特定期間 22.3
第22特定期間 △11.1
第23特定期間 7.2
第24特定期間 2.9
第25特定期間 4.2
第26特定期間 △2.5
第27特定期間 △10.6
第28特定期間 18.6
第29特定期間 2.6
第30特定期間 8.1
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第11特定期間 21,411,826,343 3,828,957,569
第12特定期間 90,318,727,156 16,778,624,047
第13特定期間 455,309,033,096 15,504,780,829
第14特定期間 1,140,998,537,402 128,131,618,322
第15特定期間 378,550,774,584 425,245,438,903
第16特定期間 423,754,151,891 509,392,761,547
第17特定期間 406,405,816,340 411,781,998,815
第18特定期間 933,991,894,010 290,591,793,799
第19特定期間 753,721,003,444 302,515,413,818
第20特定期間 839,894,727,750 429,635,393,361
第21特定期間 699,581,738,043 684,995,538,000
第22特定期間 536,129,188,186 507,936,655,897
第23特定期間 742,049,823,013 263,780,988,852
第24特定期間 1,201,570,185,751 208,150,643,523
第25特定期間 632,874,781,209 857,512,591,292
第26特定期間 248,279,887,012 657,181,337,453
第27特定期間 184,798,625,511 682,707,858,421
第28特定期間 66,667,934,767 742,007,850,757
第29特定期間 64,718,499,253 312,068,017,793
第30特定期間 125,422,476,779 244,347,789,596
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
≪参考情報≫
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。 ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光 US-REIT
オープン自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)に
したがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
(ニ)なお、 ニューヨーク 証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には、取得申
し込みの受付は 行いません 。 また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得の申
込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことができま
す。 ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに
限ってこれを受け付けるものとします。
2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、1口単
位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
㭎ઊᠰ溉ѓ塏䴰漰ƉѦ䈰湧O乵㎏뱓塏䴰朰䈰訰ƌ᩹㸰欰蠰挰晵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税
のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
(ヘ)委託者は、ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には、一
部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
(ト)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
(チ)上記(ト)により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるとき
は、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
す。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算さ
れた価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
※
不動産投資信託証券
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
※ 外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
(2)【保管】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2024年9月30日までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンド の計算期間は、原則として毎月6日から翌月5日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」と
いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回る
こととなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の規定によりこの投資信託契約を解約しようとするときは、約款第48条
第2項から第6項の規定にしたがいます。
(ロ)委託者は、信託終了前に、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、または運用体制の変更等やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合
意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
委託者は、上記の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解
約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託
契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかる
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
約款第48条第3項から第5項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを
得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ニ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
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上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第4項に該当する場合を除
き、 当該委託者と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受
託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を
選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
b.投資信託約款の変更
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託
約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ロ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記(イ)の規定にしたがいます。
c.異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「a.信託の終了」または「b.投資信
託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
d.運用報告書
委託者は、毎年3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「e.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
e.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
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合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
f.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
h.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の
利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のな
いものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を
含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
i.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日または当該契約に基づく契約
終了の日までとし、途中での更新は行いません。なお、委託者、投資顧問会社は、相手方に
対する90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
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受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを
開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
c.一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期特定期間(平成31年
3月 6日から令和 1年 9月 5日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
査を受けております。
1【財務諸表】
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第29期特定期間末 第30期特定期間末
平成31年 3月 5日現在 令和 1年 9月 5日現在
資産の部
流動資産
7,580,396,868 7,359,720,806
預金
11,374,765,705 10,285,806,685
コール・ローン
584,578,782,798 568,459,250,276
投資証券
3,410,245,102 1,884,353,308
未収入金
640,995,847 287,506,353
未収配当金
607,585,186,320 588,276,637,428
流動資産合計
607,585,186,320 588,276,637,428
資産合計
負債の部
流動負債
2,475,886,216 1,934,360,145
未払金
5,965,449,343 5,668,136,061
未払収益分配金
1,006,191,469 619,589,106
未払解約金
40,006,061 41,379,025
未払受託者報酬
725,109,850 749,994,837
未払委託者報酬
未払利息 14,712 23,657
311,654 344,109
その他未払費用
10,212,969,305 9,013,826,940
流動負債合計
10,212,969,305 9,013,826,940
負債合計
純資産の部
元本等
2,386,179,737,369 2,267,254,424,552
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,788,807,520,354 △ 1,687,991,614,064
2,551,897,522 19,168,786,472
(分配準備積立金)
597,372,217,015 579,262,810,488
元本等合計
597,372,217,015 579,262,810,488
純資産合計
607,585,186,320 588,276,637,428
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第29期特定期間 第30期特定期間
自 平成30年 9月 6日 自 平成31年 3月 6日
至 平成31年 3月 5日 至 令和 1年 9月 5日
営業収益
10,682,509,086 8,819,079,421
受取配当金
配当株式 472,309,776 -
6,903,579,869 71,653,151,030
有価証券売買等損益
2,660,812,763
為替差損益 △ 28,726,920,869
434,014,282
-
その他収益
20,719,211,494 52,179,323,864
営業収益合計
営業費用
2,472,872 2,112,677
支払利息
264,524,741 251,996,077
受託者報酬
4,794,510,904 4,567,428,780
委託者報酬
116,954,544 878,122,117
その他費用
5,178,463,061 5,699,659,651
営業費用合計
15,540,748,433 46,479,664,213
営業利益
15,540,748,433 46,479,664,213
経常利益
15,540,748,433 46,479,664,213
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 652,018,487 425,975,957
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,952,540,193,209 △ 1,788,807,520,354
234,864,067,824 182,929,094,740
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
234,864,067,824 182,929,094,740
額
48,811,418,990 93,832,939,351
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
48,811,418,990 93,832,939,351
額
37,208,705,925 34,333,937,355
分配金
△ 1,788,807,520,354 △ 1,687,991,614,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第30期特定期間
区分 自 平成31年 3月 6日
至 令和 1年 9月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
(貸借対照表に関する注記)
第29期特定期間末 第30期特定期間末
平成31年 3月 5日現在 令和 1年 9月 5日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 1. 特定期間末日における受益権の総数
2,386,179,737,369口 2,267,254,424,552口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 1,788,807,520,354円 元本の欠損 1,687,991,614,064円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.2503円 1口当たり純資産額 0.2555円
(1万口当たり純資産額) (2,503円) (1万口当たり純資産額) (2,555円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第29期特定期間 第30期特定期間
区分 自 平成30年 9月 6日 自 平成31年 3月 6日
至 平成31年 3月 5日 至 令和 1年 9月 5日
1.委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権
限を委託するための費用1,270,545,804円。 限を委託するための費用1,221,844,100円。
2.その他費用 - 主に、米国不動産投資信託(投資証券)の権
利取得に係る源泉税であります。
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3.分配金の計算過程 第166期(自 平成30年 9月 6日 至 平成30 第172期(自 平成31年 3月 6日 至 平成31
年10月 5日) 年 4月 5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(3,182,633,306円)、費用控除後、繰越欠損 (3,241,939,312円)、費用控除後、繰越欠損
金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託 金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託
約款に定める収益調整金(721,225,670,113 約款に定める収益調整金(625,180,047,199
円)及び分配準備積立金(1,487,069,048円) 円)及び分配準備積立金(2,475,988,127円)
より分配対象収益は725,895,372,467円(1万 より分配対象収益は630,897,974,638円(1万
口当たり2,819.35円)であり、うち 口当たり2,706.15円)であり、うち
6,436,698,403円(1万口当たり25円)を分配 5,828,355,060円(1万口当たり25円)を分配
しております。 しております。
第167期(自 平成30年10月 6日 至 平成30 第173期(自 平成31年 4月 6日 至 令和 1
年11月 5日) 年 5月 7日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める 価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める
収益調整金(706,489,036,010円)及び分配準 収益調整金(614,584,588,616円)及び分配準
備積立金(3,333,217,868円)より分配対象収 備積立金(2,179,417,149円)より分配対象収
益は709,822,253,878円(1万口当たり 益は616,764,005,765円(1万口当たり
2,794.37円)であり、うち6,350,422,065円 2,681.17円)であり、うち5,750,844,491円
(1万口当たり25円)を分配しております。 (1万口当たり25円)を分配しております。
第168期(自 平成30年11月 6日 至 平成30 第174期(自 令和 1年 5月 8日 至 令和 1
年12月 5日) 年 6月 5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(1,245,185,350円)、費用控除後、繰越欠損 (47,202,819円)、費用控除後、繰越欠損金
金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託 補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
約款に定める収益調整金(688,207,006,832 款に定める収益調整金(605,387,393,341円)
円)及び分配準備積立金(2,017,672,812円) 及び分配準備積立金(2,154,358,565円)より
より分配対象収益は691,469,864,994円(1万 分配対象収益は607,588,954,725円(1万口当
口当たり2,774.39円)であり、うち たり2,656.41円)であり、うち5,718,122,572
6,230,819,429円(1万口当たり25円)を分配 円(1万口当たり25円)を分配しております。
しております。
第169期(自 平成30年12月 6日 至 平成31 第175期(自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1
年 1月 7日) 年 7月 5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(2,769,009,143円)、費用控除後、繰越欠損 (3,025,125,670円)、費用控除後、繰越欠損
金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託 金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託
約款に定める収益調整金(672,624,447,519 約款に定める収益調整金(597,709,140,785
円)及び分配準備積立金(1,980,377,947円) 円)及び分配準備積立金(1,043,534,250円)
より分配対象収益は677,373,834,609円(1万 より分配対象収益は601,777,800,705円(1万
口当たり2,760.69円)であり、うち 口当たり2,644.75円)であり、うち
6,134,054,314円(1万口当たり25円)を分配 5,688,385,905円(1万口当たり25円)を分配
しております。 しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第170期(自 平成31年 1月 8日 至 平成31 第176期(自 令和 1年 7月 6日 至 令和 1
年 2月 5日) 年 8月 5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(375,091,329円)、費用控除後、繰越欠損金 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約 価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める
款に定める収益調整金(663,078,696,744円) 収益調整金(591,203,079,872円)及び分配準
及び分配準備積立金(3,479,992,596円)より 備積立金(4,021,666,745円)より分配対象収
分配対象収益は666,933,780,669円(1万口当 益は595,224,746,617円(1万口当たり
たり2,737.24円)であり、うち6,091,262,371 2,619.77円)であり、うち5,680,093,266円
円(1万口当たり25円)を分配しております。 (1万口当たり25円)を分配しております。
第171期(自 平成31年 2月 6日 至 平成31 第177期(自 令和 1年 8月 6日 至 令和 1
年 3月 5日) 年 9月 5日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(1,171,096,990円)、費用控除後、繰越欠損 (745,176,785円)、費用控除後、繰越欠損金
金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託 補填後の有価証券売買等損益
約款に定める収益調整金(644,624,973,774 (16,703,874,362円)、信託約款に定める収
円)及び分配準備積立金(2,573,890,400円) 益調整金(585,453,692,446円)及び分配準備
より分配対象収益は648,369,961,164円(1万 積立金(2,853,362,537円)より分配対象収益
口当たり2,717.17円)であり、うち は605,756,106,130円(1万口当たり2,671.74
5,965,449,343円(1万口当たり25円)を分配 円)であり、うち5,668,136,061円(1万口当
しております。 たり25円)を分配しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第29期特定期間 第30期特定期間
区分 自 平成30年 9月 6日 自 平成31年 3月 6日
至 平成31年 3月 5日 至 令和 1年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引を行っ
ております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資証券であり、価格変動リスク、為替
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。為替予約取引は為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
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3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第29期特定期間末 第30期特定期間末
平成31年 3月 5日現在 令和 1年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
第29期特定期間 第30期特定期間
自 平成30年 9月 6日 自 平成31年 3月 6日
至 平成31年 3月 5日 至 令和 1年 9月 5日
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
1 元本の移動
第29期特定期間末 第30期特定期間末
区分
平成31年 3月 5日現在 令和 1年 9月 5日現在
期首元本額 2,633,529,255,909円 2,386,179,737,369円
期中追加設定元本額 64,718,499,253円 125,422,476,779円
期中一部解約元本額 312,068,017,793円 244,347,789,596円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期特定期間末 第30期特定期間末
平成31年 3月 5日現在 令和 1年 9月 5日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資証券 3,597,526,982 30,219,993,587
合計 3,597,526,982 30,219,993,587
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGREE REALTY CORPORATION 1,063,193 80,802,668.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE 805,365 122,890,645.35
AMERICAN ASSETS TRUST INC 618,165 29,387,564.10
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 3,140,836 80,342,584.88
AMERICAN HOMES ▶ RENT-D 6.5% 454,769 12,506,147.50
AMERICAN HOMES ▶ RENT-E 6.35% 366,572 10,080,730.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-F 5.875% 128,011 3,380,770.51
AMERICAN TOWER CORPORATION 1,860,388 448,483,735.16
AMERICOLD REALTY TRUST 1,186,664 44,298,167.12
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,091,837 236,011,485.92
BOSTON PROPERTIES INC 1,064,925 138,142,071.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,058 1,545,817.68
CARETRUST REIT INC 1,022,998 24,654,251.80
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,945,985 439,157,983.95
CORPORATION
CYRUSONE INC 1,000,822 74,561,239.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 677,417 85,659,379.65
DIGITAL REALTY TRUST INC-I 6.35% 170,418 4,562,089.86
DIGITAL REALTY TRUST INC-J 5.25% 122,700 3,158,298.00
DIGITAL REALTY TRUST-C 6.625% 233,533 6,475,870.09
EASTGROUP PROPERTIES 221,772 28,009,803.60
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 2,398,723 33,342,249.70
EPR PROPERTIES 461,314 36,462,258.56
EQUINIX INC 380,231 212,355,211.19
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 798,925 110,083,875.75
EQUITY RESIDENTIAL 1,009,715 87,128,307.35
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 1,776,300 40,659,507.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 295,470 96,148,892.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 252,833 31,229,932.16
FEDERAL REALTY INVESTMENT 460,043 61,185,719.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC 668,639 19,530,945.19
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 628,791 24,793,229.13
HCP INC 3,187,665 114,724,063.35
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 2,882,533 97,458,440.73
HIGHWOODS PROPERTIES INC 230,158 10,069,412.50
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HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 3,221,341 110,008,795.15
INVITATION HOMES INC 3,743,755 108,718,645.20
IRON MOUNTAIN INC 1,261,971 41,544,085.32
LIBERTY PROPERTY TRUST 1,037,797 54,650,390.02
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 898,390 115,488,034.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 978,815 56,458,049.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 618,578 25,701,915.90
PARK HOTELS & RESORTS INC 2,218,515 52,623,175.80
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 2,512,126 68,053,493.34
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-C 6.5% 238,600 6,156,882.12
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-D 6.375% 223,300 6,017,935.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-E 6.375% 177,252 4,532,333.64
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-F 6.3% 240,370 6,225,583.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 171,589 2,994,228.05
POTLATCHDELTIC CORP 313,818 11,975,294.88
PROLOGIS INC 2,821,820 240,898,773.40
PUBLIC STORAGE 573,119 151,343,534.33
PUBLIC STORAGE-B 5.4% 156,300 4,109,127.00
PUBLIC STORAGE-D 4.95% 144,500 3,764,225.00
PUBLIC STORAGE-H 5.6% 200,000 5,598,000.00
PUBLIC STORAGE-W 5.2% 97,754 2,484,906.68
QTS REALTY TRUST INC-A 7.125% 84,945 2,323,245.75
QTS REALTY TRUST INC-CL A 847,204 42,267,007.56
RAYONIER INC 948,153 25,467,389.58
REALTY INCOME CORP 1,141,897 87,343,701.53
REGENCY CENTERS CORPORATION 1,047,346 69,627,562.08
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP 4,265,129 75,833,993.62
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 1,072,529 47,566,661.15
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC-A 172,150 4,540,611.18
5.875%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC-B 149,289 3,948,694.05
5.875%
RLJ LODGING TRUST 2,396,016 39,246,742.08
SBA COMMUNICATIONS CORP 119,429 32,159,841.12
SIMON PROPERTY GROUP 912,809 137,058,271.35
STAG INDUSTRIAL INC 1,404,962 41,193,485.84
SUN COMMUNITIES INC 723,387 109,007,187.03
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 4,239,568 56,131,880.32
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-E 6.95% 139,300 3,727,668.00
TERRENO REALTY CORP 947,453 48,329,577.53
THE MACERICH COMPANY 1,396,530 40,359,717.00
VENTAS INC 2,155,291 161,689,930.82
VICI PROPERTIES INC 2,898,976 64,299,287.68
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VORNADO REALTY TRUST 1,186,433 72,989,358.16
VORNADO REALTY TRUST-M 5.25% 396,364 10,249,973.04
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 976,308 26,653,208.40
WELLTOWER INC 1,331,734 123,132,125.64
WEYERHAEUSER COMPANY 3,301,284 87,880,180.08
89,725,964 5,341,658,055.60
米ドル建小計
(568,459,250,276)
568,459,250,276
合計
(568,459,250,276)
(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 80銘柄 98.1 % 100.0 %
(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 587,063,039,449円
Ⅱ 負債総額 6,194,819,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 580,868,219,775円
Ⅳ 発行済数量 2,260,693,866,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2569円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年9月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年9月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円)
26 1,184,021,420,937
追加型公社債投資信託
866 13,707,188,049,398
追加型株式投資信託
40 109,914,896,574
単位型公社債投資信託
167 1,264,802,784,203
単位型株式投資信託
1,099 16,265,927,151,112
合計
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月
31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
△ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - - 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の
項目の当期変動 - 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △ 5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 - 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
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5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
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第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関係会社株式売却益 1,492,680 -
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 24,490 - - 24,490
A種種類株式 15,510 - - 15,510
合計 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000 2017年3月31日 2017年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 (千円) 配当額(円)
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 24,490 - - 24,490
A種種類株式 15,510 - - 15,510
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合計 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種類
定時株主総会
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 (千円) 配当額(円)
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リ
スクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
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取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 49,071,217 49,071,217 -
(2)金銭の信託 12,083,824 12,083,824 -
(3)未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 -
(4)未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 -
資産計 78,947,251 78,947,251 -
(1)未払手数料 4,629,133 4,629,133 -
負債計 4,629,133 4,629,133 -
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 41,087,475 41,087,475 -
(2)金銭の信託 18,773,228 18,773,228 -
(3)未収委託者報酬 12,438,085 12,438,085 -
(4)未収運用受託報酬 3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,488,684 1,488,684 -
資産計 77,082,582 77,082,582 -
(1)未払手数料 4,883,723 4,883,723 -
負債計 4,883,723 4,883,723 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
①非上場株式 272,464 276,764
②関係会社株式 3,229,196 4,499,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 49,071,217 - - -
(2)金銭の信託 12,083,824 - - -
(3)未収委託者報酬 11,769,015 - - -
(4)未収運用受託報酬 4,574,225 - - -
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 41,087,475 - - -
(2)金銭の信託 18,773,228 - - -
(3)未収委託者報酬 12,438,085 - - -
(4)未収運用受託報酬 3,295,109 - - -
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
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貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,326,372 111,223 1,215,148
②投資信託 158,321 153,000 5,321
小計 1,484,694 264,223 1,220,470
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
△ 9
②投資信託 3,990 4,000
△ 9
小計 3,990 4,000
合計 1,488,684 268,223 1,220,460
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
株式 544,326 479,323 -
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
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株式 394,222 353,644 -
投資信託 - - -
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は 2017 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用
53,156 -
制度への拠出額
△35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額
391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額
△108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産 (千円) (千円)
未払事業税 290,493 173,805
未払事業所税 11,683 10,915
賞与引当金 426,815 411,675
未払法定福利費 81,186 80,253
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未払給与 9,186 7,961
受取負担金 - 138,994
運用受託報酬 - 102,490
資産除去債務 90,524 10,152
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
減価償却超過額 176,791 125,839
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
退職給付引当金 501,290 580,297
時効後支払損引当金 60,941 54,458
ゴルフ会員権評価損 13,173 7,360
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 28,976 28,976
本社移転費用引当金 47,947 -
29,193 29,494
その他
繰延税金資産小計
1,981,254 2,069,527
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,981,254 2,069,527
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △281,720 △321,067
繰延税金資産の純額 1,699,533 1,748,459
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下
「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下
「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の
「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
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5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディングス
株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)
に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
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b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
(千円) (千円)
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
(千円) (千円)
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
親
行 区 の販売 行手数料
会
社
子会社株 1,270,000 - -
の
式の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
社 区 の販売 行手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2) 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
定しております。
(注3) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445 円 37 銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255 円 29 銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等
- -
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
15,650,211千円 14,119,516千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
40,000株
の株式の期中平均株式数 40,000株
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(24,490株) (24,490株)
(うち普通株式)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)三井住友信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
2019年3月末日現在、 342,037 百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に
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基づき信託業務を営んでいます。
(2)インベスコ・アドバイザーズ・インク(「投資顧問会社」)
a.資本金の額
2019年9月末日現在、6,868百万米ドル
b.事業の内容
米国籍の会社であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務および当該業務に付帯するそ
の他一切の業務を営んでいます。
(3)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
販売会社一覧表 (資本金の額は2019年3月末日現在)
資本金の額
名 称 事業の内容
(単位:百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
みずほ証券株式会社 125,167
取引業を営んでいます。
大山日ノ丸証券株式会社 215 同上
三木証券株式会社 500 同上
三津井証券株式会社 558 同上
山形證券株式会社 100 同上
リテラ・クレア証券株式会社 3,794 同上
三豊証券株式会社 300 同上
ひろぎん証券株式会社 5,000 同上
フィリップ証券株式会社 950 同上
株式会社証券ジャパン 3,000 同上
岡安証券株式会社 650 同上
東洋証券株式会社 13,494 同上
木村証券株式会社 500 同上
新大垣証券株式会社 175 同上
岡三にいがた証券株式会社 852 同上
あかつき証券株式会社 3,067 同上
極東証券株式会社 5,251 同上
中銀証券株式会社 2,000 同上
アーク証券株式会社 2,619 同上
丸八証券株式会社 3,751 同上
藍澤證券株式会社 8,000 同上
豊証券株式会社 2,540 同上
百五証券株式会社 3,000 同上
エース証券株式会社 8,831 同上
三田証券株式会社 500 同上
西村証券株式会社 500 同上
八十二証券株式会社 3,000 同上
ちばぎん証券株式会社 4,374 同上
岩井コスモ証券株式会社 13,500 同上
頭川証券株式会社 175 同上
株式会社しん証券さかもと 300 同上
岡地証券株式会社 1,500 同上
SMBC日興証券株式会社 10,000 同上
立花証券株式会社 6,695 同上
永和証券株式会社 500 同上
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池田泉州TT証券株式会社 1,250 同上
野村證券株式会社 10,000 同上
株式会社SBI証券 48,323 同上
ニュース証券株式会社 1,000 同上
マネックス証券株式会社 12,200 同上
楽天証券株式会社 7,495 同上
リーディング証券株式会社 1,868 同上
島大証券株式会社 100 同上
auカブコム証券株式会社 7,196 同上
三菱UFJモルガン・スタンレー証
40,500 同上
券株式会社
水戸証券株式会社 12,272 同上
大熊本証券株式会社 343 同上
日産証券株式会社 1,500 同上
寿証券株式会社 305 同上
北洋証券株式会社 3,000 同上
岡三オンライン証券株式会社 2,500 同上
ぐんぎん証券株式会社 3,000 同上
東海東京証券株式会社 6,000 同上
丸國證券株式会社 601 同上
ほくほくTT証券株式会社 1,250 同上
フィデリティ証券株式会社 9,257 同上
とちぎんTT証券株式会社 301 同上
九州FG証券株式会社 3,000 同上
※1
3,000 同上
十六TT証券株式会社
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
す。
株式会社足利銀行 135,000 同上
株式会社京都銀行 42,103 同上
株式会社阿波銀行 23,452 同上
株式会社筑邦銀行 8,000 同上
株式会社池田泉州銀行 61,385 同上
株式会社トマト銀行 17,810 同上
株式会社紀陽銀行 80,096 同上
株式会社福井銀行 17,965 同上
株式会社第四銀行 32,776 同上
株式会社北洋銀行 121,101 同上
株式会社中京銀行 31,844 同上
株式会社十六銀行 36,839 同上
株式会社肥後銀行 18,128 同上
株式会社イオン銀行 51,250 同上
株式会社筑波銀行 48,868 同上
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 同上
株式会社北都銀行 12,500 同上
株式会社東北銀行 13,233 同上
株式会社南都銀行 37,924 同上
株式会社東日本銀行 38,300 同上
株式会社沖縄海邦銀行 4,537 同上
株式会社第三銀行 37,461 同上
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株式会社四国銀行 25,000 同上
株式会社南日本銀行 16,601 同上
株式会社青森銀行 19,562 同上
株式会社神奈川銀行 5,191 同上
株式会社きらぼし銀行 43,734 同上
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、兼
三井住友信託銀行株式会社 342,037
営法に基づき信託業務を営んでいます。
みずほ信託銀行株式会社 247,369 同上
信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事
※2
690,998
信金中央金庫
業を営んでいます。
協同組合による金融事業に関する法律に
※2
27,167
近畿産業信用組合
基づき金融事業を営んでいます。
※2
13,509 同上
第一勧業信用組合
保険業法に基づき、生命保険業を営んで
第一生命保険株式会社 60,000
います。
※1 資本金の額は、2019年6月3日現在。
㯿ሰO텎ⵙ⺑텞ꬰƏ텵罵⍩浏⡽䑔࠰䨰蠰獻ⱎR浏⡽䑔࠰溌읧ⲑ터溘䴰漰ő戴작터湽쾘䴰銊
載しております。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
委託者は、三津井証券株式会社の株式の5.7%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比
率が5.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信
託受託者から再信託受託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者
へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があ
ります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されて
いる旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭
和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家
の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に
記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状
況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で
の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月3
1日までの 第34期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年10月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光 US-REIT オープンの平成31年3月6日
から令和1年9月5日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光 US-REIT オープンの令和1年9月5日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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