清水建設株式会社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
清水建設株式会社(E00053)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月30日
【会社名】 清水建設株式会社
【英訳名】 SHIMIZU CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 井上 和幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目16番1号
【電話番号】 03-3561-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 兵藤 政和
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目16番1号
【電話番号】 03-3561-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 兵藤 政和
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2018年8月22日
【発行登録書の効力発生日】 2018年8月30日
【発行登録書の有効期限】 2020年8月29日
【発行登録番号】 30-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 60,000百万円
【発行可能額】 40,000百万円
(40,000百万円)
(注)発行可能額は,券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出した。
【効力停止期間】
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は,2019年10月30日(提出日)である。
【提出理由】 2018年8月22日に提出した発行登録書の記載事項中,「第一
部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要と
するため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追
加するため,本訂正発行登録書を提出する。
【縦覧に供する場所】 清水建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区吉田町65番地)
清水建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区富士見二丁目11番1号)
清水建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区錦町682番地2)
清水建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目3番7号)
清水建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区本町三丁目5番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
1/3
EDINET提出書類
清水建設株式会社(E00053)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち,金10,000百万円を社債総額とする清水建設株式会社第26回無担
保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本社債」という。)(別称:清水建設グ
リーンボンド)を,下記の概要にて募集する予定です。
各社債の金額 :1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定):2024年12月(5年債)(注)
払込期日(予定):2019年12月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は,次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額10,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
運転資金,設備資金,借入金返済資金,社債償還資金及び投融資資金に充当予定。
(訂正後)
運転資金,設備資金,借入金返済資金,社債償還資金及び投融資資金に充当予定。
なお,本社債発行による手取金は,全額を神奈川県横浜市において建設中の賃貸オフィスビル(横
浜グランゲート)の建設資金のために調達した借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
2/3
EDINET提出書類
清水建設株式会社(E00053)
訂正発行登録書
「第一部 証券情報 第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<清水建設株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(別称:清水建設
グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社は,グリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1.)
及び「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2.)に即したグリーンボンドフレームワークを策定しま
した。
なお,グリーンボンドに対する第三者評価として,株式会社格付投資情報センター(以下,「R&I」とい
う。)より,「R&Iグリーンボンドアセスメント」(注3.)において,当該フレームワークがグリーンボ
ンド原則2018及びグリーンボンドガイドライン2017年版に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しており,
また,最上位評価である「GA1」の予備評価を取得しております。
また,本社債の発行に当たって第三者評価を取得することに関し,環境省の2019年度グリーンボンド発行促
進体制整備支援事業(注4.)の補助金交付対象となることについて,発行支援者たるR&Iは一般社団法人
グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しました。
(注)1.「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは,国際資本市場協会(ICMA)が事
務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive
Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
2.「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは,グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ,市
場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る,具体的
対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで,グリーンボンドを国内でさらに普及させるこ
とを目的に,環境省が2017年3月に策定・公表したガイドラインです。
3.「R&Iグリーンボンドアセスメント」とは,グリーンボンドで調達された資金が,環境問題の解
決に資する事業に投資される程度を,グリーンボンド原則に掲げられた項目を含む評価基準に従っ
て5段階の符号で評価し,債券の償還までモニタリングを行うものです。それに付随してグリーン
ボンドフレームワークに関してのセカンドオピニオンを提供することがあります。セカンドオピニ
オンとは,発行体等が定めるグリーンボンドのフレームワークが,グリーンボンド原則等に則して
いるかを評価するものです。
4.グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して,外部レビューの付与,グリー
ンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して,そ
の支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンドの要件は,調達した資金の全
てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって,かつ発行時点において以下の全てを満たす
ものとなります。
(1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ,省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
2
・低炭素化効果 国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとさ
れる事業,地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて,発行
までの間に外部レビュー機関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
3/3