オリックス不動産投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | オリックス不動産投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
オリックス不動産投資法人(E13445)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-投法人1-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月24日
【発行者名】 オリックス不動産投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 尾﨑 輝郎
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町二丁目3番1号
【事務連絡者氏名】 オリックス・アセットマネジメント株式会社
執行役員 山名 伸二
【電話番号】 03-5776-3320(代表)
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投 オリックス不動産投資法人
資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【今回の募集金額】
第14回無担保投資法人債 30億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2018年2月9日
(2)【効力発生日】 2018年2月17日
(3)【有効期限】 2020年2月16日
(4)【発行登録番号】 30-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30-投法人1-1 ― ―
2018年7月11日 5,000百万円
30-投法人1-2 ― ―
2019年7月11日 7,000百万円
12,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(12,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 88,000百万円
(88,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは
発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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発行登録追補書類(内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
オリックス不動産投資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投資法人
債」という。)
(2)【投資法人債券の形態等】
①本書により募集される有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を
含む。以下「投信法」という。)に従って設立された本投資法人の投資法人債券である。
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含
む。以下「社債等振替法」という。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受
けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する第67条第1項の定めに従い投資法人
債券を発行することができない。
ただし、社債等振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の債権者(以下「投資
法人債権者」という。)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できる。この場合、投資法人債券の発
行に要する費用は本投資法人の負担とする。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、投
資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行
わない。
②信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの信用格付を
2019年10月24日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものであ
る。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の
程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するもので
はない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以
外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。ま
た、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手
したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報
を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しない。
なお、振替投資法人債の総額は、金3,000,000,000円である。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金3,000,000,000円
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(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.770%
(8)【利払日及び利息支払の方法】
①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含む。)から本投資法人債を償還すべき日(以下「償還期日」
という。)(この日を含む。)までこれをつけ、2020年4月30日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年4月30日及び10月30日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たな
い期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
③償還期日後は利息をつけない。
(9)【償還期限及び償還の方法】
①2034年10月30日に本投資法人債の総額を償還する。
②償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定
める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
④本投資法人債の償還金額は各投資法人債の金額100円につき金100円とする。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とする。
申込証拠金は払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
(12)【申込期間】
2019年10月24日
(13)【申込取扱場所】
別記「(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2019年10月30日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1.引受人は本投資法人債の全
額につき買取引受を行う。
三菱UFJモルガン・スタン
3,000
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 2.本投資法人債の引受手数料
レー証券株式会社
は各投資法人債の金額100
円につき金50銭とする。
― 3,000 ―
計
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(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2001年10月11日
登録番号 関東財務局長第7号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額の総額(3,000百万円)から発行諸費用の概算額(22百万円)を減じた差引手取概算額
(2,978百万円)は、全額を2019年11月20日に予定している既存借入金の期限前弁済資金の一部に充当する予定で
す。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者
本投資法人債には投信法第139条の8ただし書きに基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、投資法人債権
者は本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人(発行代理人及び支払代理人の地位を含む。)とし
て、本投資法人債の事務を委託する。
(2)財務代理人は、投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また投資法人債権者との間にいか
なる代理関係又は信託関係も有していない。
(3)財務代理人を変更する場合には本投資法人は別記「(21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公
告の方法」に定める方法により投資法人債権者に通知する。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発
行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、次号で定義する担付切換条項が特約されて
いる無担保投資法人債を除く。)のために担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、
本投資法人の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合又は本投資法人の特定の資産につき特定の債務以
外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託
法に基づき同順位の担保権を設定する。
(2)その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。「担付切換条項」とは、純資産
額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
めに担保権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をい
う。
5.担保権設定の手続
本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約(1)担保提供制限」により本投資法人債のために担保権
を設定する場合、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法の規
定に準じて公告する。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次のいずれかの事由が発生した場合には、投資法人債権者からの書面による請求を財務代理
人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本投資法人債につき期限の利益を喪失する。
ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、そ
の限りではない。
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①本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、3銀行営業日を経過してもその履行が
できないとき。
②本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、7銀行営業日を経過してもその履行
ができないとき。
③本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約(1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払が特定の資
産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効
に契約されている投資法人債を除く。)について債務不履行を理由として期限の利益を喪失したとき。
⑤本投資法人が、投資法人債を除く借入金債務について債務不履行を理由として期限の利益を喪失したとき、又
は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った
保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の
場合は、この限りではない。
(a)当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本
投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入債務である場合。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、何らの手続を要することなく、本投資法人
債全額について当然に期限の利益を喪失する。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立をし、又は解散(合
併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②本投資法人が破産手続、民事再生手続その他これらに類する倒産手続の開始決定又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が
本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではない。
④本投資法人の純資産の額が、本投資法人の規約に定める「常時保持する最低限度の純資産額」を下回り、内閣
総理大臣から投信法第215条第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に定める期間内にこれを治癒するこ
とができなかったとき。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本投資法人債に関して投資法人債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、本
投資法人の規約所定の新聞紙に掲載する。
(2)本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを除い
て、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙によりこれを行う。
8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代
理人及び支払代理人」、別記「(21)その他 10.一般事務受託者」ないし別記「(21)その他 12.資産保
管会社」を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要する。ただし、
投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすも
のとする。
9.投資法人債権者集会
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種
類をいう。)の投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総称する。)の投資法人債権者集会は、本投資法
人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及
び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本種類の本投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の本投資法人債の総額(償還済みの額を除く。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額
はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に定め
る手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出
して投資法人債権者集会の招集を請求することができる。
10.一般事務受託者
(1)投資法人債に関する事務を除く投信法第117条第2号ないし第6号に定める事項に関する事務
三井住友信託銀行株式会社(投信法第117条第2号、第5号及び第6号関係)
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オリックス・アセットマネジメント株式会社(投信法第117条第4号関係)
(2)本投資法人債に関する事務
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
②別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代理人及び
支払代理人に委託する期中事務
三井住友信託銀行株式会社
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含む。以
下「投信法施行規則」という。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の
支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務
規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理される。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
三井住友信託銀行株式会社
11.資産運用会社
オリックス・アセットマネジメント株式会社
12.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照する
こと。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第34期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) 2019年5月23日関東財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2019年5月23日付有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」という。)に関し、参照有価証券報告
書提出日である2019年5月23日以後、本書の提出日である2019年10月24日(以下「本書の日付」という。)現在までに補
完すべき情報は以下のとおりです。
なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、以下に記載の事項を除き、本書の日付現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
1 資産の取得
本投資法人は、参照有価証券報告書の提出日以後本書の日付現在までに、以下の資産の取得を決定いたしました。
仙台南町通ビル
資産名称 仙台南町通ビル
特定資産の種類 不動産
取得価格 3,900百万円
契約締結日 2019年7月31日
取得日(引渡日)
2019年7月31日
取得先 合同会社OSD・プロパティーズ・ワン
所在地 宮城県仙台市
商業施設(都市型商業施設)
用途
土地 621.36㎡
面積
建物4,096.42㎡(延床面積)
構造 鉄骨造陸屋根地下1階付8階建
建築時期 2017年11月
鑑定評価額 4,120百万円
TOKYU REIT赤坂檜町ビル
TOKYU REIT赤坂檜町ビル
資産名称
特定資産の種類 不動産信託受益権
4,800百万円(以下2回に分けて取得予定)
取得価格
第1回:2,352百万円
第2回:2,448百万円
契約締結日 2019年9月12日
第1回:2019年10月1日(準共有持分49%)
取得日(引渡日)
第2回:2020年3月4日(準共有持分51%)
取得先 東急リアル・エステート投資法人
所在地 東京都港区
用途 オフィス
土地 866.61㎡
面積
建物4,058.92㎡(延床面積)
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建
建築時期 1984年8月
鑑定評価額 5,100百万円
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フェリチタ三条木屋町
資産名称 フェリチタ三条木屋町
特定資産の種類 不動産信託受益権
取得価格 3,120百万円
契約締結日 2019年9月25日
取得日(引渡日)
2019年9月30日
取得先 オリックス株式会社
所在地 京都府京都市
商業施設(都市型商業施設)
用途
土地 541.00㎡
面積
建物3,513.42㎡(延床面積)
構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建
建築時期 2007年6月
鑑定評価額 3,210百万円
2 資産の譲渡
本投資法人は、参照有価証券報告書の提出日以後本書の日付現在までに、以下の資産の譲渡を決定いたしました。
KN自由が丘プラザ
資産名称 KN自由が丘プラザ
特定資産の種類 不動産信託受益権
3,160百万円(以下2回に分けて譲渡予定)
譲渡価格
第1回:1,548百万円
第2回:1,611百万円
契約締結日 2019年9月12日
第1回:2019年10月1日(準共有持分49%)
譲渡日(引渡日)
第2回:2020年3月4日(準共有持分51%)
譲渡先 東急リアル・エステート投資法人
所在地 東京都目黒区
用途 オフィス
鑑定評価額 3,040百万円
岡山久米商業施設
資産名称 岡山久米商業施設
特定資産の種類 不動産信託受益権
譲渡価格 2,750百万円
契約締結日 2019年9月25日
譲渡日(引渡日) 2019年9月26日
譲渡先 株式会社ジャルコ
所在地 岡山県岡山市
用途 商業施設(郊外型商業施設)
鑑定評価額 3,120百万円
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3 資金の借入れ状況
本投資法人は、2019年3月1日以後本書の日付現在までに、一定の借入れ等を行っており、下表は、2019年9月30日時点
における本投資法人の借入れ及び投資法人債に係る債務(以下「有利子負債」といいます。)の概要です。
(単位:百万円)
2019年3月1日時点 2019年9月30日時点 増減
― 11,920 11,920
短期借入金
273,517 263,617 -9,900
長期借入金
273,517 275,537 2,020
借入金合計
14,500 19,500 5,000
投資法人債
288,017 295,037 7,020
有利子負債合計
(注)百万円未満を切り捨てにて表示しています。
4 投資リスク
以下は参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載された投資リス
クに関する記述のうち、参照有価証券報告書提出日以後本書の日付現在までに、その内容について変更又は追加があった
箇所を記載しています。なお、変更又は追加があった箇所は下線で示しています。
(1) 本投資証券又は本投資法人債への投資に関するリスク要因
② 商品設計及び関係者に関するリスク
ヘ. 本投資法人の運営に関与する法人の利益相反等に関するリスク
(変更前)
<前略>
本資産運用会社は、本書の日付現在において、オリックス株式会社の子会社であるため、オリックス株式
会社は資産運用会社関係者となります。オリックス株式会社及びその関係会社等は、オフィスビルを含む不
動産の開発、運営等を手掛け、賃貸物件を管理し、宿泊施設、物流施設、商業施設、住宅 、有料老人ホーム
及び高齢者専用賃貸住宅 等を所有又は運営しているほか、不動産事業又はこれに関連する事業のための資金
を融通する等しており(建設会社やディベロッパーへの不動産開発関連の貸付けを含みます。)、また自ら
多くの不動産開発に関与する等広範な活動を行っています。
(変更後)
<前略>
本資産運用会社は、本書の日付現在において、オリックス株式会社の子会社であるため、オリックス株式
会社は資産運用会社関係者となります。オリックス株式会社及びその関係会社等は、オフィスビルを含む不
動産の開発、運営等を手掛け、賃貸物件を管理し、宿泊施設、物流施設、商業施設、住宅等を所有又は運営
しているほか、不動産事業又はこれに関連する事業のための資金を融通する等しており(建設会社やディベ
ロッパーへの不動産開発関連の貸付けを含みます。)、また自ら多くの不動産開発に関与する等広範な活動
を行っています。
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第3【参照書類を縦覧に供している場所】
オリックス不動産投資法人 本店
(東京都港区浜松町二丁目3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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