フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月29日 提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B
(売出)内国投資信託受益
(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集 2兆円を上限とします。
(売出)内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)
(確定拠出年金向け)(以下「ファンド」といいます。)
※ ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運
用するためのファンドです。
ファンドを購入することができる取得申込者については、後記「(12)その他 ④ 受
益権の取得申込者の制限について」をご参照ください。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会
社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありま
せん。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)
の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理
機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無
記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
*
2兆円 を上限とします。
* 受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額
(4)【発行(売出)価格】
*1
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
*2
*1「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日 における受益
権総口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜
上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
*2「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日で
す。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または「(8)申込取扱場所」に記載さ
れている販売会社(以下「販売会社」といいます。)に問い合わせることにより知ることが
できるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞において
は、ファンドは、「年グロB」として略称で掲載されています。)
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(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位。ただし、受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年10月30日から2020年10月28日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
(8)【申込取扱場所】
販売会社
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目9番1号
※ なお、確定拠出年金法に基づいたファンドの取得申込みを取扱う部店のみでの取扱い
となりますのでご留意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、原則として、取得申込受付日翌々営業日までに申込代金(取得申
込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込みの口数)を申込みの販売会社にお支払いいただく
ものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代
金をお支払いいただく場合があります。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る
追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、ファンドの受託者である野
村信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。販売会社については「(8)
申込取扱場所」をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法で申込みを行なうものとします。
② 投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または
取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有
価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行な
う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)におけ
る取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある時は、委託会社の判断
により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取
り消すことがあります。
③ ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「自動けいぞく投
資コース」専用です。
ファンドの取得申込者は、取引口座開設時に販売会社との間で自動けいぞく投資約款
(以下「自動けいぞく投資約款」といいます。)に従い収益分配金再投資に関する契約を
締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、
別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この
場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
④ 受益権の取得申込者の制限について
ファンドに係る受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図
に基づいて受益権の取得申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会(以下、
「連合会」といいます。)等に限るものとします。
なお、上記にかかわらず、ファンド設定または維持のため委託会社もしくは販売会社ま
たは委託会社もしくは販売会社の関係会社が自己の資金をもって取得する場合がありま
す。
⑤ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい
ます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運用す
るためのファンドです。
ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各
国の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行な
います。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付
します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を増額することができるもの
とし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 投 信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内 外 …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (含む日本)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ なし
その他 ファンズ
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券(株式(一般)))
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式(一般))) …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主と
して株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものを
いいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(含む日本) …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含
む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
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(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● 世界各国の株式を主要な投資対象とします。
● 個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長
力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較
して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
● 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業
調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプロー
チ」を重視した運用を行ないます。
● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
● 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
変更を行なう場合があります。
● マザーファンドの米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関す
る運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドのヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・イン
ターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドのカナダに関する運用にあたっては、フィデリティ(カナダ)・アセッ
ト・マネジメント・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を
委託します。
ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
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(参考)
(2)【ファンドの沿革】
2001年11月12日 ファンドの受益証券の募集開始
2001年11月22日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド
方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめ
てベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組み
です。
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ファンドの仕組みは以下の通りです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は次の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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(b)受託会社:野村信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金
融機関への指示および連絡等を行ないます。
(c)販売会社:野村證券株式会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支払に関する
事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算
書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先:
名称 業務の内容
FIAM LLC(所在地:米国) 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
マザーファンドの米国およびエマージング・マーケッ
ト(アジアを除きます。)に関する運用の指図を行な
います。
FILインベストメンツ・イン 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ターナショナル(所在地:英 マザーファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行
国) ないます。
フィデリティ(カナダ)・ア 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
セット・マネジメント・ユー マザーファンドのカナダに関する運用の指図を行ない
エルシー ます。
FILインベストメント・マネジ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メント(香港)・リミテッド マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配
分に関する運用の指図を行ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託
財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の
委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(参考)
・FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世
界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地
とするFMR LLCの子会社です。
・FILインベストメンツ・インターナショナル、フィデリティ(カナダ)・アセット・マネジメン
ト・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドおよびフィデリ
ティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッドは世界有数の資産運
用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカにおいて、投資家向けにさまざまなア
セットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。
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*
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託 について、委託会社または委託先のグ
ループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更
する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル
等が変更されるものではありません。*再委託も含みます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
る事務の内容およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況(2019年8月末日現在)
(a)資本金の額:金10億円
(b)沿革:
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況:
所有株式数 所有比率
株主名 住所
(株) (%)
フィデリティ・ジャパ
20,000 100
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目7番7号
株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資態度
1.主として、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界各国の株式を主要
な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
*
3.実質外貨建資産 については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、市況動
向、資金動向等により、委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる場合もありま
す。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財
産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
*1
② ファンドのベンチマーク
*2 *3
MSCI ワールド・インデックス (税引前配当金込/円ベース)
をベンチマークとします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
行なう際の基準となる指標のことです。
*2 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の
動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知
的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨
するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI
Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしに
データを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
*3 MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する
換算レートをもとに委託会社が算出しています。
③ 運用方針
● 世界各国の株式市場に分散投資
世界を投資対象とすることにより、優良企業、成長企業への投資機会が増加し、また、
国際分散投資によるリスク低減効果も期待できます。
● 徹底的な調査に基づいた銘柄選択
日本および世界の主要拠点において精鋭アナリストによる徹底的な企業調査を運用の基
本としています。この調査・分析に基づき長期的なスタンスでの優良企業を厳選して投
資を行ないます。
● 地域別資産配分は原則ベンチマーク比率近くを維持
国別資産配分はボトム・アップの銘柄選択の積み上げによりますが、地域別資産配分
は、原則としてベンチマークから大幅に乖離させません。
● 長期的なスタンスでの運用
組入銘柄の選択等、運用方針は長期的な見通しに基づいて決定されます。
長期的なスタンスでのご投資をおすすめします。
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● 国際分散投資によるリスク低減効果
各国の株式市場の値動きはまちまちです。世界の複数の株式市場に投資をすることで、
相対的に大きな値動きが打ち消しあい、一国の市場の値動きに比べて安定的な動きとな
ることが期待されます。これが国際分散投資のメリットといえます。
※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象
であるマザーファンドの運用方針を含みます。
※ 上記で示された考え方は、2019年10月現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下
「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1 有価証券
2 デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、下記「④ その他の投資対象」2.から6.に定めるものに限ります。)
3 金銭債権
4 約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1 デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2 為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託法施行規則第22条
第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券
へ投資することを指図できます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取
引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
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11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書
の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取
引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.の証券および14.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除き
ます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1.投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
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2.投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします(以下同じ。)。
3.投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプ
ション取引を行なうことの指図をすることができます。
4.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができま
す。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の
提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうも
のとします。
7.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の
貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
は、担保の受入れの指図を行なうものとします。
8.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
9.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令
上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証していま
す。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜関係部門にフィードバックしています。
また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
ミッティを設置しています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制
に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
*
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託 について、委託会社または委託先の
グループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を
変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用ス
タイル等が変更されるものではありません。*再委託も含みます。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則7月31日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針
に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。また、
投資信託財産の長期的な成長を図ることを本旨として収益分配金額を決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額は、投資信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信
託事務の諸費用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金
利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した
後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、
その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、税引き後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく制限
(a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場(上場予定を含
みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
りではありません。
*
(b)株式への実質投資割合 には制限を設けません。
(c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
(d)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(当該外貨建資産については、為
替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
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(e)同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(f)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
(g)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%
以下とします。
(h)マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
(i)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(j)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超え
ないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予
約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(k)有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次
の範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公
社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ
ジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の
範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ
ジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託
財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対
象 ③投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の
範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引
に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
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(l)通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
す。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替
の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以
下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)
の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の
時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範
囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替
の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム
額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、
かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の
純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(m)金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。
なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ
ジの対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金お
よび償還金等ならびに前記「(2)投資対象 ③投資対象とする金融商品」1.から
4.に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」とい
います。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
「(2)投資対象 ③投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運
用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただ
し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上
の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信
託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券な
らびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商
品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月まで
に受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度としま
す。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内と
し、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財
産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
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(n)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る
スワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想
定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引
の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、ス
ワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
ものとします。(マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額の
うち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
価額で評価するものとします。
(o)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価
は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
す。
(p)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場
合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するもの
とします。
(q)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超
えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の
解約を指図するものとします。
(r)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制約されることがあります。
(s)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしく
は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売
却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
し、当該資金借入額は、借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%
を超えないものとします。収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分
配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限
度とします。
(t)デリバティブ取引等( 金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める
デリバティブ取引をいいます。 )については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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* 上記(b)から(h)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純
資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する(b)から(h)に掲げる各種
の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のう
ちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。
「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に
属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純
資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
① 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行ないます。当ファンドの
ベンチマークは、MSCI ワールド・インデックスとします。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査に基づき、長期的なスタンスでの成長性を重視しま
す。
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③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
行なう場合があります。
④ 外貨建資産に対する為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の
市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避す
るため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引を行なうことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行な
うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。した
がって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリス
ク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<為替変動リスク>
為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券
等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
<エマージング市場に関わるリスク>
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
ます。
■その他の変動要因
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
債務が履行されない場合があります。
<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
<クーリング・オフ>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
<ベンチマークに関する留意点>
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
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<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>
解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
<ファミリーファンド方式にかかる留意点>
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
<分配金に関する留意点>
分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
様です。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証していま
す。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャー
が「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因につ
いて協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タ
イミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レ
ビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築
状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個
人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
じて適宜関係部門にフィードバックしています。
また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
ミッティを設置しています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマン
ス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式
以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、そ
の投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次
で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体
制が変更されるものではありません。
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(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託
会社もいかなる責任も負いません。
一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの
場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負
いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売
会社は販売(申込金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他につ
いて責任を有しません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に
*1
対して0.30%の信託財産留保額 を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解
約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得
*2
た額)を控除した解約価額 とします。
*1 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で換金する受益
者との公平性に資するため、換金される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて
投資信託財産中に留保する金額をいいます。
*2 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.30%)
(3)【信託報酬等】
*1
① 信託報酬(消費税等相当額 を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託
*2
財産の純資産総額に年1.738%(税抜 1.58%)以内の率を乗じて得た額とします。
*1 「消費税等相当額」とは、消費税相当額および地方消費税相当額をいいます。(以下
同じ。)
* 2 「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業
日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託
会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率/税抜)
純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.93% 0.55% 0.10% 1.58%
500億円以下の部分
500億円超1,000億円
0.836% 0.55% 0.10% 1.486%
以下の部分
0.782% 0.55% 0.10% 1.432%
1,000億円超の部分
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及
び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁するものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1)投資信託振替制度に係る手数料および費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提
出に係る費用
3)目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4)投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。)
6)ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7)ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積っ
た結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸
費用の合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、ファンドより受領するこ
とができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時
かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計
算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託
終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状
況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なります
ので、表示することができません。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および
地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積
立金の運用にかかる税制が適用されます。なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の
取扱いは下記の通りです。
*1
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税取扱いとなる普通分配金 ならびに一
*2
部解約時および償還時の個別元本 超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税
を含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金
*3
(特別分配金) は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時
の税金が上記と異なる場合があります。
*1 「普通分配金」とは、受益者が分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額
が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合の当該収益分配金の全額をい
います。
*2 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等をいいます。
*3 「元本払戻金(特別分配金)」とは、受益者が分配金を受け取る際、当該収益分配金落
ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合のその下回る額をいいま
す。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2019年8月末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではあ
りません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたら
す税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
17,258,467,290 100.14
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △24,362,439 △0.14
合計(純資産総額) 17,234,104,851 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
31,005,245,582 58.51
アメリカ
株式
3,531,893,200 6.66
日本
1,947,166,862 3.67
フランス
1,936,622,837 3.65
カナダ
1,903,547,035 3.59
イギリス
1,709,942,594 3.23
ドイツ
1,370,268,541 2.59
スイス
1,228,509,335 2.32
アイルランド
1,204,061,617 2.27
オランダ
1,157,939,937 2.19
オーストラリア
660,000,900 1.25
バミューダ
603,108,080 1.14
スペイン
564,394,755 1.07
香港
540,321,917 1.02
ジャージィー
285,836,490 0.54
スウェーデン
247,455,808 0.47
ノルウェー
155,300,666 0.29
ケイマン諸島
131,065,967 0.25
シンガポール
129,868,851 0.25
リベリア
94,591,817 0.18
ルクセンブルグ
29,019,174 0.05
中国
23,518,891 0.04
ニュージーランド
21,567,858 0.04
パプアニューギニア
50,481,248,714 95.26
小計
1,100,027,981 2.08
アメリカ
投資証券
68,581,761 0.13
香港
60,169,185 0.11
シンガポール
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15,792,607 0.03
オーストラリア
11,146,838 0.02
カナダ
1,255,718,372 2.37
小計
預金・その他の資産(負債控除後) - 1,256,769,748 2.37
合計(純資産総額) 52,993,736,834 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
為替予約取引(買建) 32,492,513 0.06
日本
為替予約取引(売建) 32,489,960 △0.06
日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月30日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
1 信託受 日本 5,312,749,666 3.3994 18,060,184,182 3.2485 17,258,467,290 100.14
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
(2019年8月30日現在)
投資比率(%)
種 類
100.14
親投資信託受益証券
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(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
株式
アメリカ・ドル 14,939.27 14,704.26
MICROSOFT CORP
1 ソフトウェア・サー 130,630 3.62
アメリカ 1,951,517,142 1,920,816,856
ビス
アメリカ・ドル 株式 201,856.29 190,180.14
AMAZON COM INC
2 5,660 2.03
アメリカ 小売 1,142,506,608 1,076,419,615
株式
アメリカ・ドル 22,219.10 22,251.20
APPLE INC
3 テクノロジー・ハー 45,350 1.90
アメリカ 1,007,636,341 1,009,092,128
ドウェア及び機器
ALPHABET INC CL
アメリカ・ドル 株式 130,686.01 127,138.79
4 7,109 1.71
アメリカ メディア・娯楽 929,046,862 903,829,660
A
株式
アメリカ・ドル 19,324.68 19,287.36
VISA INC CL A
ソフトウェア・サー
5 42,900 1.56
アメリカ 829,028,878 827,427,666
ビス
株式
BECTON DICKINSON
アメリカ・ドル 27,469.87 27,151.56
6 ヘルスケア機器・ 27,940 1.43
& CO アメリカ 767,508,273 758,614,541
サービス
アメリカ・ドル 株式 20,955.90 19,755.78
FACEBOOK INC A
7 38,370 1.43
アメリカ メディア・娯楽 804,078,241 758,029,363
株式
アメリカ・ドル 15,191.84 15,083.25
DANAHER CORP
8 ヘルスケア機器・ 49,890 1.42
アメリカ 757,920,997 752,503,482
サービス
株式
SALESFORCE.COM
アメリカ・ドル 16,717.01 16,600.31
9 ソフトウェア・サー 42,200 1.32
アメリカ
705,458,082 700,532,989
INC
ビス
株式
JOHNSON &
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 13,856.64 13,652.43
10 48,680 1.25
アメリカ ノロジー・ライフサ 674,541,362 664,600,311
JOHNSON
イエンス
アメリカ・ドル 株式 11,074.75 12,032.11
ENTERGY CORP
11 55,180 1.25
アメリカ 公益事業 611,105,045 663,931,785
JPMORGAN CHASE &
アメリカ・ドル 株式 12,295.97 11,627.56
12 55,600 1.22
アメリカ 銀行 683,656,470 646,492,402
CO
MARVELL
株式
アメリカ・ドル 2,860.58 2,576.33
13 TECHNOLOGY GROUP 半導体・半導体製造 236,680 1.15
バミューダ 677,042,121 609,766,257
装置
LTD
株式
MERCK & CO INC
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 8,864.92 9,232.21
14 62,260 1.08
アメリカ ノロジー・ライフサ 551,930,180 574,797,469
NEW
イエンス
アメリカ・ドル 株式 15,419.87 14,674.45
DISNEY (WALT) CO
15 36,560 1.01
アメリカ メディア・娯楽 563,750,466 536,497,760
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株式
PROCTER & GAMBLE
アメリカ・ドル 12,819.08 12,900.82
16 家庭用品・パーソナ 41,100 1.00
アメリカ 526,864,578 530,223,817
CO
ル用品
スイス・フラン 株式 11,341.45 11,898.06
NESTLE SA (REG)
17 44,533 1.00
スイス 食品・飲料・タバコ 505,068,873 529,856,350
株式
アメリカ・ドル 32,305.43 30,514.63
ADOBE INC
18 ソフトウェア・サー 17,050 0.98
アメリカ 550,807,597 520,274,438
ビス
株式
アメリカ・ドル 11,062.85 11,459.35
FISERV INC
19 ソフトウェア・サー 45,160 0.98
アメリカ 499,598,512 517,504,444
ビス
株式
UNITEDHEALTH
アメリカ・ドル 27,068.87 24,551.81
20 ヘルスケア機器・ 19,990 0.93
GROUP INC アメリカ 541,106,835 490,790,585
サービス
アメリカ・ドル 株式 23,143.58 24,200.49
21 HOME DEPOT INC 18,980 0.87
アメリカ 小売 439,265,153 459,325,247
株式
アメリカ・ドル 11,803.30 11,626.50
PAYPAL HLDGS INC
22 ソフトウェア・サー 39,270 0.86
アメリカ 463,515,687 456,572,521
ビス
アメリカ・ドル 株式 13,219.82 12,511.18
CHEVRON CORP
23 36,060 0.85
アメリカ エネルギー 476,706,896 451,153,121
NXP
株式
アメリカ・ドル 11,239.16 10,812.08
24 SEMICONDUCTORS 半導体・半導体製造 41,100 0.84
オランダ 461,929,646 444,376,389
装置
NV
LOCKHEED MARTIN
アメリカ・ドル 株式 38,988.87 40,926.42
25 10,830 0.84
アメリカ 資本財 422,249,561 443,233,104
CORP
アメリカ・ドル 株式 36,999.49 38,617.30
BOEING CO
26 11,220 0.82
アメリカ 資本財 415,134,331 433,286,110
アメリカ・ドル 株式 7,625.96 6,802.79
CITIGROUP INC
27 63,590 0.82
アメリカ 銀行 484,935,311 432,589,670
株式
VERTEX
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 18,072.62 19,054.21
28 PHARMCEUTICALS 22,550 0.81
アメリカ ノロジー・ライフサ 407,537,609 429,672,453
INC
イエンス
アメリカ・ドル 株式 22,621.93 23,478.69
MCDONALDS CORP
29 18,210 0.81
アメリカ 消費者サービス 411,945,522 427,546,915
INGERSOLL RAND
アメリカ・ドル 株式 13,456.42 12,794.36
30 32,710 0.79
アイルランド 資本財 440,159,637 418,503,607
PLC
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(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
投資比率
種 類 国内/外国 業 種
(%)
0.04
水産・農林業
株式 国内
0.14
建設業
0.34
化学
0.51
医薬品
0.01
ゴム製品
0.01
ガラス・土石製品
0.01
鉄鋼
0.98
機械
1.90
電気機器
0.28
輸送用機器
0.45
精密機器
0.03
陸運業
0.31
情報・通信業
0.52
卸売業
0.30
小売業
0.34
保険業
0.16
その他金融業
0.13
不動産業
0.21
サービス業
6.66
小計
5.04
エネルギー
外国
4.17
素材
6.81
資本財
1.21
商業・専門サービス
1.22
運輸
0.42
自動車・自動車部品
1.80
耐久消費財・アパレル
1.47
消費者サービス
4.73
小売
1.37
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ 4.83
1.49
家庭用品・パーソナル用品
6.54
ヘルスケア機器・サービス
6.06
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
5.82
銀行
3.83
各種金融
4.12
保険
0.54
不動産
11.26
ソフトウェア・サービス
1.93
テクノロジー・ハードウェア及び機器
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1.30
電気通信サービス
2.85
公益事業
3.00
半導体・半導体製造装置
6.79
メディア・娯楽
88.59
小計
- 2.37
外国
投資証券
2.37
小計
合計(対純資産総額比) 97.63
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
アメリカ・ドル 買建 159,354 16,934,727 16,958,458 0.03
為替予約取引
ユーロ 買建 132,058 15,468,063 15,534,055 0.03
シンガポール・ドル 売建 18,700 1,423,444 1,433,355 △0.00
アメリカ・ドル 売建 145,883 15,468,063 15,524,958 △0.03
イギリス・ポンド 売建 119,787 15,511,283 15,531,647 △0.03
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年8月2日) 6,495 6,495 0.8723 0.8723
9期
(2011年8月1日) 7,994 7,994 0.9297 0.9297
10期
(2012年7月31日) 8,046 8,046 0.8940 0.8940
11期
(2013年7月31日) 11,589 11,589 1.3734 1.3734
12期
(2014年7月31日) 13,949 13,949 1.6767 1.6767
13期
(2015年7月31日) 17,213 17,213 2.1540 2.1540
14期
(2016年8月1日) 13,363 13,363 1.6810 1.6810
15期
(2017年7月31日) 16,135 16,135 2.0572 2.0572
16期
(2018年7月31日) 17,744 17,744 2.2686 2.2686
17期
(2019年7月31日) 18,053 18,053 2.2901 2.2901
18期
18,044 - 2.3044 -
2018年8月末日
18,584 - 2.3666 -
2018年9月末日
16,728 - 2.1281 -
2018年10月末日
17,142 - 2.1695 -
2018年11月末日
15,233 - 1.9276 -
2018年12月末日
16,333 - 2.0518 -
2019年1月末日
17,232 - 2.1747 -
2019年2月末日
17,275 - 2.1865 -
2019年3月末日
18,023 - 2.2986 -
2019年4月末日
16,980 - 2.1589 -
2019年5月末日
17,505 - 2.2300 -
2019年6月末日
18,053 - 2.2901 -
2019年7月末日
17,234 - 2.1846 -
2019年8月末日
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②【分配の推移】
期 1口当たりの分配金(円)
0.0000
第9期
0.0000
第10期
0.0000
第11期
0.0000
第12期
0.0000
第13期
0.0000
第14期
0.0000
第15期
0.0000
第16期
0.0000
第17期
0.0000
第18期
③【収益率の推移】
収益率(%)
期
△0.5
第9期
6.6
第10期
△3.8
第11期
53.6
第12期
22.1
第13期
28.5
第14期
△22.0
第15期
22.4
第16期
10.3
第17期
0.9
第18期
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除し
た額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
2,057,512,233 718,274,520 7,446,351,546
第9期
1,965,249,698 812,545,452 8,599,055,792
第10期
1,251,863,777 850,019,476 9,000,900,093
第11期
1,253,468,827 1,815,803,010 8,438,565,910
第12期
1,106,788,742 1,225,409,362 8,319,945,290
第13期
1,302,381,469 1,630,817,176 7,991,509,583
第14期
1,002,116,374 1,043,818,779 7,949,807,178
第15期
1,051,776,782 1,158,078,293 7,843,505,667
第16期
989,881,331 1,011,721,239 7,821,665,759
第17期
1,027,772,588 966,112,213 7,883,326,134
第18期
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。
取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの
受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただ
し、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間
を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みの単位は、1円以上1円単位とします。
取得申込者は、原則として、取得申込受付日の翌々営業日までに申込代金をお申込みの販売会社
にお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以
前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、ま
たは取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを
取り消すことがあります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込
みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または
記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関
への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないま
す。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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2【換金(解約)手続等】
ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することがで
きます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行な
われ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くださ
い。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうもの
とします。
一部解約の実行の請求単位は、1口単位とします。
*
一部解約による手取額 は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価
額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。なお、基準価額は毎営業日計算
され、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただく
か、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))ま
たは販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
* 上記手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合を記載して
おります。確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の受益者(法人)
の場合は、一部解約時の個別元本超過額に対して課税されます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販
売会社の営業所等においてお支払いいたします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該
受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除
した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額
とします。
また、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定
の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求
の受付時間に制限を設ける場合があります。
※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約
に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権
とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意く
ださい。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資
産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として
わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則
として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
株式:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価します。
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知るこ
とができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、
ファンドは「年グロB」として略称で掲載されています。)
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、信
託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとします。計算期間終了日に該当する
日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。最終計算期間は、下記「(5)その他 (a)信託の終了」による解約の日
までとします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部解約により受益権の残存口数が30億口
を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であ
ると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あ
らかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者
に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原
則として公告を行ないません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないも
のとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当
該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数
の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解
約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これら
の事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者
に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用さ
れません。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令
に従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督
官庁が、ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継
ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を
超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
ます。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドの信託に関する受託
会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任
に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解
約し、信託を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約
款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを
公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないもの
とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一
定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の
50%を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信
託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、
投資信託約款を変更します。この変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従
います。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等にかかる契約書は、期間満了の
3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年延長さ
れます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
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(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委
託会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(e)運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入
有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告
書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、こ
れを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条
第1項に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的
方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告
書(全体版)を交付したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求
があった場合には、これを交付するものとします。
(f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信
託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承認を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」の規定に
従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出
のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認め
るときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱い
については、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしく
は特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社が投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会
社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障
をきたすと認められるとき。
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上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委
託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選
任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受
託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、受託会社の解任または新受託会社の選
任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任され
なかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託
会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であっ
た場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
ファンドは「自動けいぞく投資コース」専用であるため、受託会社が委託会社の指定する預
金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販
売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係
る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または
記録されます。再投資の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数
で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起
算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払
いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対して
は、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当
該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請
求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の項を
ご参照ください。
(4)委託会社の免責
収益分配金の再投資、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販
売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益
分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額を除き、受益者の計算に属する
金銭になるものとします。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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(6)反対者の買取請求権
信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間
内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対して、自己に帰属する受益権を、
投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定
するものとします。
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第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年8月1日
から2019年7月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向
け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期計算期間 第18期計算期間
2018年7月31日現在 2019年7月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 9,661,014 3,930,518
親投資信託受益証券 17,742,758,102 18,051,942,016
151,769,268 156,039,115
未収入金
流動資産合計 17,904,188,384 18,211,911,649
資産合計 17,904,188,384 18,211,911,649
負債の部
流動負債
未払解約金 12,186,053 9,081,129
未払受託者報酬 9,226,044 9,343,134
未払委託者報酬 136,545,982 138,279,152
1,714,309 1,643,980
その他未払費用
流動負債合計 159,672,388 158,347,395
負債合計 159,672,388 158,347,395
純資産の部
元本等
元本 7,821,665,759 7,883,326,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,922,850,237 10,170,238,120
(分配準備積立金) 6,374,327,850 5,894,691,875
17,744,515,996 18,053,564,254
元本等合計
純資産合計 17,744,515,996 18,053,564,254
負債純資産合計 17,904,188,384 18,211,911,649
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期計算期間 第18期計算期間
自 2017年8月1日 自 2018年8月1日
至 2018年7月31日 至 2019年7月31日
営業収益
1,940,927,033 483,084,280
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,940,927,033 483,084,280
営業費用
受託者報酬 18,459,665 18,596,525
委託者報酬 273,204,243 275,230,124
3,653,832 3,404,599
その他費用
営業費用合計 295,317,740 297,231,248
営業利益又は営業損失(△) 1,645,609,293 185,853,032
経常利益又は経常損失(△) 1,645,609,293 185,853,032
当期純利益又は当期純損失(△) 1,645,609,293 185,853,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
125,149,837 △ 65,422,180
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,291,933,238 9,922,850,237
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,182,026,247 1,209,909,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,182,026,247 1,209,909,780
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,071,568,704 1,213,797,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,071,568,704 1,213,797,109
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,922,850,237 10,170,238,120
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期計算期間 第18期計算期間
項 目
2018年7月31日現在 2019年7月31日現在
1.元本の推移
7,843,505,667 円 7,821,665,759 円
期首元本額
989,881,331 円 1,027,772,588 円
期中追加設定元本額
1,011,721,239 円 966,112,213 円
期中一部解約元本額
7,821,665,759 口 7,883,326,134 口
2.受益権の総数
2.2686 円 2.2901 円
3.1口当たり純資産額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期計算期間 第18期計算期間
自 2017年8月1日 自 2018年8月1日
至 2018年7月31日 至 2019年7月31日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用 除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用
を控除した額(1,290,064,744円)、信託約款に を控除した額(251,275,212円)、信託約款に規
規定される収益調整金(7,474,359,561円)及び 定される収益調整金(8,320,642,440円)及び分
分配準備積立金(5,084,263,106円)より分配対 配準備積立金(5,643,416,663円)より分配対象
象収益は13,848,687,411円(1口当たり 収益は14,215,334,315円(1口当たり1.803215
1.770555円)でありますが、分配は行っており 円)でありますが、分配は行っておりません。
ません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運
用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保
融商品に係るリスク 有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債
権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信
託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ
取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格
変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
体制 部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
びその差額 はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
事項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
ります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期計算期間 第18期計算期間
2018年7月31日現在 2019年7月31日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
1,828,089,028 519,082,458
親投資信託受益証券
1,828,089,028 519,082,458
合 計
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
5,308,301,825 18,051,942,016
証券 ティ・オープン・マザーファンド
5,308,301,825 18,051,942,016
親投資信託受益証券 合計
5,308,301,825 18,051,942,016
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
2018年7月31日現在 2019年7月31日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
817,172,085 1,001,498,191
預金
724,287,296 744,078,860
金銭信託
54,002,950,925 52,684,287,168
株式
899,960,429 1,201,282,613
投資証券
124,755 172,230
派生商品評価勘定
153,024,614 497,890,963
未収入金
28,069,151 31,667,425
未収配当金
56,625,589,255 56,160,877,450
流動資産合計
56,625,589,255 56,160,877,450
資産合計
負債の部
流動負債
89,105 140,666
派生商品評価勘定
265,302,389 424,943,925
未払金
451,225,942 491,054,507
未払解約金
44,758 78,713
その他未払費用
716,662,194 916,217,811
流動負債合計
716,662,194 916,217,811
負債合計
純資産の部
元本等
16,882,676,215 16,245,201,524
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 39,026,250,846 38,999,458,115
55,908,927,061 55,244,659,639
元本等合計
55,908,927,061 55,244,659,639
純資産合計
56,625,589,255 56,160,877,450
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 株式、投資証券
及び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
重要な事項
12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項 目 2018年7月31日現在 2019年7月31日現在
1.元本の推移
期首元本額 17,460,961,139 円 16,882,676,215 円
期中追加設定元本額 3,012,297,073 円 2,133,478,023 円
期中一部解約元本額 3,590,581,997 円 2,770,952,714 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
364,125,510 円 359,264,877 円
プン Aコース(限定為替ヘッジ)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
851,063,796 円 745,235,345 円
プン Bコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
1,354,118,927 円 1,341,321,234 円
SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
434,264,909 円 421,913,468 円
SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッ 749,673,954 円 720,550,476 円
ジ)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジな 914,352,973 円 1,003,107,023 円
し)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向 1,977,980,475 円 1,972,630,562 円
け)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向 5,357,760,026 円 5,308,301,825 円
け)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資 800,420,946 円 769,620,887 円
家専用)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資 4,078,914,699 円 3,603,255,827 円
家専用)
計 16,882,676,215 円 16,245,201,524 円
16,882,676,215 口 16,245,201,524 口
3.受益権の総数
3.3116 円 3.4007 円
4.1口当たり純資産額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
よび附属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格
変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
体制 部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
びその差額 はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
事項についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用している
ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリ
バティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ
ん。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年7月31日現在 2019年7月31日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
416,207,818 5,578,057,813
株式
43,608,528 107,862,586
投資証券
459,816,346 5,685,920,399
合 計
(注1)2018年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年2月1日から2018年7月31日
まで)に対応するものとなっております。
(注2)2019年7月31日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年2月1日から2019年7月31日
まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2018年7月31日 現在 2019年7月31日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
う う
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 60,817,392 - 60,853,338 △35,946 17,578,883 - 17,446,112 132,771
アメリカ・ドル 20,998,935 - 20,977,456 21,479 8,718,616 - 8,733,087 △14,471
イギリス・ポンド 22,739,154 - 22,743,837 △4,683 8,860,267 - 8,713,025 147,242
ユーロ 17,079,303 - 17,132,045 △52,742 - - - -
買建 60,817,392 - 60,888,988 71,596 17,578,883 - 17,477,676 △101,207
香港・ドル 13,322,524 - 13,296,431 △26,093 - - - -
アメリカ・ドル 4,495,079 - 4,509,471 14,392 8,860,267 - 8,734,072 △126,195
シンガポール・ドル 7,676,411 - 7,670,824 △5,587 - - - -
スイス・フラン 12,584,224 - 12,658,111 73,887 - - - -
ユーロ 22,739,154 - 22,754,151 14,997 8,718,616 - 8,743,604 24,988
合計 121,634,784 - 121,742,326 35,650 35,157,766 - 34,923,788 31,564
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(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価してお
ります。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧
客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算
出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評
価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
5,700 3,545.00 20,206,500
サカタのタネ
日本円
ショーボンドホール
4,400 3,745.00 16,478,000
ディングス
コムシスホールディ
6,100 2,759.00 16,829,900
ングス
37,600 530.00 19,928,000
五洋建設
2,400 1,443.00 3,463,200
ライト工業
2,400 2,627.00 6,304,800
協和エクシオ
東芝プラントシステ
4,000 1,829.00 7,316,000
ム
日鉄ソリューション
8,400 3,690.00 30,996,000
ズ
ウエルシアホール
4,800 5,080.00 24,384,000
ディングス
13,600 3,155.00 42,908,000
デンカ
6,600 1,787.00 11,794,200
エア・ウォーター
4,700 3,725.00 17,507,500
住友ベークライト
2,100 1,939.00 4,071,900
野村総合研究所
2,300 2,293.00 5,273,900
扶桑化学工業
4,000 3,800.00 15,200,000
ラクスル
4,100 2,931.00 12,017,100
メルカリ
7,500 7,979.00 59,842,500
花王
2,100 3,635.00 7,633,500
武田薬品工業
11,100 7,890.00 87,579,000
日本新薬
46,500 1,761.00 81,886,500
参天製薬
10,600 6,647.00 70,458,200
第一三共
13,400 2,156.00 28,890,400
関西ペイント
1,300 14,440.00 18,772,000
オリエンタルランド
オービック 300 11,670.00 3,501,000
10,100 4,325.00 43,682,500
大塚商会
700 3,775.00 2,642,500
デジタルガレージ
TOYO TIRE 1,300 1,431.00 1,860,300
TOTO 1,700 4,385.00 7,454,500
大和工業 900 2,842.00 2,557,800
2,900 1,154.00 3,346,600
日立金属
リクルートホール
38,100 3,718.00 141,655,800
ディングス
4,100 20,230.00 82,943,000
ディスコ
SMC 1,400 39,860.00 55,804,000
44,100 1,692.50 74,639,250
クボタ
10,500 13,585.00 142,642,500
ダイキン工業
13,800 6,010.00 82,938,000
ダイフク
CKD 1,200 1,210.00 1,452,000
3,300 1,628.00 5,372,400
キトー
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THK 7,200 2,774.00 19,972,800
13,900 3,892.00 54,098,800
日立製作所
7,900 1,432.50 11,316,750
三菱電機
25,900 3,595.00 93,110,500
マキタ
11,500 14,715.00 169,222,500
日本電産
6,300 4,480.00 28,224,000
日本電気
ルネサスエレクトロ
31,800 649.00 20,638,200
ニクス
2,100 6,170.00 12,957,000
ソニー
TDK 1,800 8,470.00 15,246,000
53,600 1,963.00 105,216,800
横河電機
25,900 2,615.00 67,728,500
アズビル
12,100 2,998.00 36,275,800
日本光電工業
300 5,900.00 1,770,000
堀場製作所
2,500 63,130.00 157,825,000
キーエンス
5,400 4,638.00 25,045,200
デンソー
11,700 5,000.00 58,500,000
イリソ電子工業
11,800 2,708.00 31,954,400
スタンレー電気
2,400 7,670.00 18,408,000
ローム
17,000 4,065.00 69,105,000
浜松ホトニクス
8,200 2,189.00 17,949,800
太陽誘電
5,400 4,843.00 26,152,200
村田製作所
7,200 4,265.00 30,708,000
全国保証
1,000 704.00 704,000
市光工業
13,600 1,918.00 26,084,800
ヤマハ発動機
1,500 5,490.00 8,235,000
小糸製作所
5,600 15,430.00 86,408,000
シマノ
パン・パシフィッ
ク・インターナショ
7,600 6,960.00 52,896,000
ナルホールディング
ス
50,500 2,638.00 133,219,000
島津製作所
30,700 1,193.00 36,625,100
オリンパス
SCREENホール
5,300 5,980.00 31,694,000
ディングス
HOYA 6,400 8,405.00 53,792,000
朝日インテック 7,300 2,870.00 20,951,000
9,800 2,698.00 26,440,400
ニフコ
36,000 2,082.00 74,952,000
伊藤忠商事
5,200 18,695.00 97,214,000
東京エレクトロン
日立ハイテクノロ
13,900 5,550.00 77,145,000
ジーズ
16,100 2,362.00 38,028,200
丸井グループ
2,200 4,525.00 9,955,000
東京センチュリー
35,900 1,561.50 56,057,850
オリックス
ソニーフィナンシャ
13,700 2,651.00 36,318,700
ルホールディングス
東京海上ホールディ
26,600 5,797.00 154,200,200
ングス
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21,800 2,012.00 43,861,600
三菱地所
1,200 2,901.00 3,481,200
リログループ
5,300 3,410.00 18,073,000
日立物流
1,500 4,922.00 7,383,000
日本電信電話
4,900 1,469.00 7,198,100
ソフトバンク
GMOインターネッ
3,700 1,782.00 6,593,400
ト
スクウェア・エニッ
1,600 3,745.00 5,992,000
クス・ホールディン
グス
12,500 1,483.00 18,537,500
乃村工藝社
9,900 2,248.00 22,255,200
トラスコ中山
39,500 2,474.00 97,723,000
ミスミグループ本社
ファーストリテイリ
900 65,550.00 58,995,000
ング
ソフトバンクグルー
4,200 5,628.00 23,637,600
プ
1,007,900 3,668,309,350
日本円 小計
ASM PACIFIC
11,900 93.60 1,113,840.00
香港・ドル
TECHNOLOGY
CK INFRASTRUCTURE
60,000 61.10 3,666,000.00
HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD 31,700 190.20 6,029,340.00
NEW WORLD
227,000 11.12 2,524,240.00
DEVELOPMENT CO LTD
SUN HUNG KAI
40,000 127.80 5,112,000.00
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
25,500 92.70 2,363,850.00
CL A
SWIRE PACIFIC CL B 45,000 14.26 641,700.00
TECHTRONIC
12,500 59.50 743,750.00
INDUSTRIES CO LTD
CHINA MENGNIU
60,000 32.10 1,926,000.00
DAIRY CO
TENCENT HOLDINGS
5,500 373.20 2,052,600.00
LTD
DONGFENG MOTOR GP
130,000 7.22 938,600.00
CO LTD -H
KINGBOARD LAMINAT
165,500 6.49 1,074,095.00
HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD 219,000 82.55 18,078,450.00
POWER ASSETS
65,500 57.10 3,740,050.00
HOLDINGS LTD
CK HUTCHISON
66,500 74.70 4,967,550.00
HOLDINGS LTD
CHINA
INTERNATIONAL 73,200 15.14 1,108,248.00
CAPITAL CO
CHINA RESOURCES
69,500 8.45 587,275.00
PHAR GRP LTD
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WHARF REAL ESTATE
29,000 49.60 1,438,400.00
INVST CO LTD
BOC AVIATION LTD 13,400 67.15 899,810.00
HKT TRUST AND HKT
458,000 12.52 5,734,160.00
LTD(STAPLED)
1,808,700 64,739,958.00
香港・ドル 小計
(899,238,017)
ADOBE INC 16,850 303.64 5,116,334.00
アメリカ・ドル
APPLE INC 44,550 208.78 9,301,149.00
BECTON DICKINSON &
29,900 258.03 7,715,097.00
CO
BOEING CO 11,120 347.46 3,863,755.20
BRUNSWICK CORP 18,000 48.34 870,120.00
CSX CORP 38,530 70.21 2,705,191.30
CAPITAL ONE
32,780 91.21 2,989,863.80
FINANCIAL CORP
CITRIX SYSTEMS INC 27,810 95.13 2,645,565.30
CONAGRA BRANDS INC 65,220 29.10 1,897,902.00
CORNING INC 75,370 31.40 2,366,618.00
CROWN HOLDINGS INC 43,330 64.90 2,812,117.00
DANAHER CORP 52,760 142.70 7,528,852.00
DENTSPLY SIRONA
24,660 56.67 1,397,482.20
INC
DISNEY (WALT) CO 33,750 144.93 4,891,387.50
EMERSON ELECTRIC
44,950 67.29 3,024,685.50
CO
ENTERGY CORP 54,180 103.88 5,628,218.40
FISERV INC 45,060 103.91 4,682,184.60
GENERAL ELECTRIC
85,290 10.52 897,250.80
CO
HOME DEPOT INC 19,030 217.36 4,136,360.80
HUMANA INC 7,310 284.52 2,079,841.20
LENNAR CORP-CL A 16,260 48.45 787,797.00
LOCKHEED MARTIN
10,630 365.99 3,890,473.70
CORP
MARSH & MCLENNAN
26,960 100.45 2,708,132.00
COS INC
MCDONALDS CORP 17,610 212.34 3,739,307.40
S&P GLOBAL INC 9,100 241.93 2,201,563.00
MICROSOFT CORP 130,030 140.35 18,249,710.50
NIKE INC CL B 16,860 87.20 1,470,192.00
ALTRIA GROUP INC 46,430 48.50 2,251,855.00
PINNACLE WEST
25,480 91.93 2,342,376.40
CAPITAL
PROCTER & GAMBLE
40,500 120.41 4,876,605.00
CO
RAYMOND JAMES
13,170 81.78 1,077,042.60
FINANCIAL INC.
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ROYAL CARIBBEAN
11,400 115.99 1,322,286.00
CRUISES LTD
SHERWIN WILLIAMS
3,510 515.02 1,807,720.20
CO
SYSCO CORP 26,450 69.63 1,841,713.50
TJX COMPANIES INC 38,870 54.98 2,137,072.60
TYSON FOODS INC CL
18,420 81.33 1,498,098.60
A
UNITED
25,770 135.30 3,486,681.00
TECHNOLOGIES CORP
VERTEX
22,050 169.54 3,738,357.00
PHARMCEUTICALS INC
WALMART INC 32,030 112.06 3,589,281.80
AMAZON COM INC 5,640 1,898.53 10,707,709.20
WELLS FARGO
35,140 48.55 1,706,047.00
COMPANY
THE BOOKING
1,300 1,916.59 2,491,567.00
HOLDINGS INC
PIONEER NATURAL
22,610 137.89 3,117,692.90
RESOURCES CO
AGILENT
25,720 70.15 1,804,258.00
TECHNOLOGIES INC
UNITEDHEALTH GROUP
19,490 254.93 4,968,585.70
INC
MARVELL TECHNOLOGY
236,680 26.87 6,359,591.60
GROUP LTD
VERIZON
26,990 56.63 1,528,443.70
COMMUNICATIONS INC
TAPESTRY INC 31,810 30.66 975,294.60
JPMORGAN CHASE &
55,100 115.59 6,369,009.00
CO
TAKE-TWO
INTERACTIVE 11,920 123.20 1,468,544.00
SOFTWARE
AMETEK INC NEW 14,560 90.75 1,321,320.00
ZIMMER HOLDING INC 23,550 136.67 3,218,578.50
CHEVRON CORP 35,360 124.34 4,396,662.40
INGERSOLL RAND PLC 32,110 126.60 4,065,126.00
CONSTELLATION
9,230 200.95 1,854,768.50
BRANDS INC CLASS A
NETFLIX INC 5,130 325.93 1,672,020.90
CONOCOPHILLIPS 34,600 59.51 2,059,046.00
ASSURANT INC 23,500 114.61 2,693,335.00
SALESFORCE.COM INC 36,510 156.96 5,730,609.60
DOMINOS PIZZA INC 3,400 247.55 841,670.00
CF INDUSTRIES
58,010 49.74 2,885,417.40
HOLDINGS INC
AT&T INC 29,420 34.18 1,005,575.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW ORIENTL
1,944 104.94 204,003.36
ED&TECH GR INC-ADR
DISCOVER FINANCIAL
26,510 91.05 2,413,735.50
SERVICE
CME GROUP INC 16,320 197.31 3,220,099.20
DOLLAR TREE INC 11,240 101.49 1,140,747.60
VISA INC CL A 42,800 181.53 7,769,484.00
MERCK & CO INC NEW 105,750 83.27 8,805,802.50
BERKSHIRE HATHAWAY
10,240 207.81 2,127,974.40
INC CL B
NXP SEMICONDUCTORS
37,570 105.79 3,974,530.30
NV
2,710 239.90 650,129.00
IAC/INTERACTIVECORP
CITIGROUP INC 63,090 71.71 4,524,183.90
WILLIS TOWERS
10,610 197.49 2,095,368.90
WATSON PLC
APTIV PLC 12,830 81.57 1,046,543.10
AMERICAN
INTERNATIONAL 69,790 56.32 3,930,572.80
GROUP
MONDELEZ
51,060 54.81 2,798,598.60
INTERNATIONAL INC
FORTUNE BRANDS
34,050 55.97 1,905,778.50
HOME & SEC INC
BURLINGTON STORES
7,250 179.34 1,300,215.00
INC
VOYA FINANCIAL INC 25,270 56.89 1,437,610.30
ARISTA NETWORKS
7,040 274.28 1,930,931.20
INC
DIAMONDBACK ENERGY
21,050 102.83 2,164,571.50
INC
BLUEPRINT
17,240 98.00 1,689,520.00
MEDICINES CORP
PAYPAL HLDGS INC 29,540 112.04 3,309,661.60
ALPHABET INC CL A 7,936 1,228.00 9,745,408.00
RYANAIR HOLDINGS
9,880 62.12 613,745.60
PLC SPON ADR
CHARTER
COMMUNICATIONS INC 8,710 394.56 3,436,617.60
A
FORTIVE CORP 50,460 76.80 3,875,328.00
ALTICE USA INC A 61,020 26.12 1,593,842.40
DUPONT DE NEMOURS
19,913 73.40 1,461,614.20
INC
SAREPTA
16,610 149.66 2,485,852.60
THERAPEUTICS INC
AVANGRID INC 45,510 50.31 2,289,608.10
FACEBOOK INC A 39,460 197.04 7,775,198.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHILIP MORRIS INTL
39,070 86.30 3,371,741.00
INC W/I
PHILLIPS 66 37,720 103.61 3,908,169.20
REGIONS FINANCIAL
186,030 16.05 2,985,781.50
CORP
3,205,983 314,790,081.36
アメリカ・ドル 小計
(34,198,794,439)
イギリス・ポン
BARCLAYS PLC ORD 484,496 1.57 764,050.19
ド
DCC PLC 11,527 71.20 820,722.40
PRUDENTIAL CORP 82,793 17.00 1,407,481.00
WEIR GROUP PLC 50,566 14.92 754,697.55
BRITISH AMERICAN
46,095 29.78 1,372,709.10
TABACCO ORD
BP PLC 407,824 5.43 2,215,299.96
ASTRAZENECA PLC
11,448 71.28 816,013.44
(UK)
JOHN WOOD GROUP
123,891 5.43 673,719.25
PLC
ESSENTRA PLC 105,175 4.29 451,411.10
ROYAL DUTCH SHELL
53,560 26.12 1,398,987.20
PLC CL A (UK
HIKMA
PHARMACEUTICALS 20,533 18.71 384,275.09
PLC
LONDON STOCK
14,974 65.04 973,908.96
EXCHANGE GRP PLC
EXPERIAN PLC 54,184 25.11 1,360,560.24
LLOYDS BANKING
1,551,718 0.55 853,444.90
GROUP PLC
COCA COLA HBC AG 27,547 28.67 789,772.49
GLENCORE XSTRATA
511,010 2.73 1,395,057.30
PLC
FERGUSON PLC 17,556 62.50 1,097,250.00
3,574,897 17,529,360.17
イギリス・ポンド 小計
(2,313,349,662)
ARISTOCRAT LEISURE
オーストラリ
22,750 30.59 695,922.50
LTD
ア・ドル
AUSTRALIA & NZ
35,885 28.00 1,004,780.00
BANKING GRP
BHP GROUP LIMITED 44,892 40.83 1,832,940.36
CSL LIMITED 10,169 230.22 2,341,107.18
COMMONWEALTH BANK
19,168 83.40 1,598,611.20
OF AUSTRALIA
CIMIC GROUP LTD 8,950 37.64 336,878.00
OIL SEARCH LTD 46,427 7.08 328,703.16
QBE INSURANCE
57,910 12.45 720,979.50
GROUP LTD
WESFARMERS LTD 25,176 39.84 1,003,011.84
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTPAC BANKING
59,262 29.00 1,718,598.00
CORP
RAMSAY HEALTH CARE
14,387 72.80 1,047,373.60
LTD
INSURANCE
AUSTRALIA GROUP 91,616 8.69 796,143.04
LTD
ORIGIN ENERGY LTD 50,159 7.86 394,249.74
CLEANAWAY WASTE
108,410 2.45 265,604.50
MNGMT LTD
MACQUARIE GROUP
4,080 129.02 526,401.60
LTD
LYNAS CORP LTD 61,024 2.55 155,611.20
TREASURY WINE
33,039 17.71 585,120.69
ESTATES LTD
EVOLUTION MINING
91,878 4.97 456,633.66
LTD
CSR LTD 73,950 4.30 317,985.00
ORORA LTD 52,725 3.39 178,737.75
MEDIBANK PRIVATE
95,956 3.63 348,320.28
LIMITED
NINE ENTERTAINMENT
194,171 2.05 398,050.55
CO HOL LTD
FISHER & PAYKEL
21,461 16.04 344,234.44
HEALTH (AU)
APPEN LTD 10,285 30.90 317,806.50
1,233,730 17,713,804.29
オーストラリア・ドル 小計
(1,321,272,661)
BARRICK GOLD CORP 26,368 22.38 590,115.84
カナダ・ドル
CCL INDUSTRIES INC
5,299 67.59 358,159.41
- CL B
LOBLAW COMPANIES
5,918 68.31 404,258.58
LTD
NATIONAL BANK OF
4,522 63.84 288,684.48
CANADA DTC EL
ROYAL BANK OF
21,413 104.15 2,230,163.95
CANADA
THOMSON REUTERS
7,470 90.04 672,598.80
CORP
TOROMONT
1,698 66.25 112,492.50
INDUSTRIES LTD
TORONTO-DOMINION
29,769 77.10 2,295,189.90
BANK
CGI INC CL A SUB
8,536 104.37 890,902.32
VTG
EMPIRE CO LTD NON-
5,222 34.93 182,404.46
VTG CL A
QUEBECOR INC -CL B 13,983 29.71 415,434.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COGECO
2,373 104.82 248,737.86
COMMUNICATIONS INC
SUN LIFE FIN INC 18,448 54.82 1,011,319.36
CANADIAN PACIFIC
5,910 314.11 1,856,390.10
RAILWAY LTD
ALIMENTATION
10,524 82.20 865,072.80
COUCHE-TARD-B
FORTIS INC 9,041 52.02 470,312.82
TC ENERGY CORP 16,443 64.62 1,062,546.66
BROOKFIELD ASSET
21,908 64.68 1,417,009.44
MANAGE-CL A
WHEATON PRECIOUS
8,249 35.75 294,901.75
METALS CORP
FRANCO-NEVADA CORP 3,695 117.70 434,901.50
SUNCOR ENERGY INC 28,463 38.29 1,089,848.27
CENOVUS ENERGY INC 32,842 12.19 400,343.98
BAUSCH HEALTH COS
8,220 32.42 266,492.40
INC
LABRADOR IRON ORE
4,110 32.01 131,561.10
ROYALTY CORP
PEMBINA PIPELINE
13,603 47.72 649,135.16
CORP
BADGER DAYLIGHTING
1,530 47.89 73,271.70
INC
RESTAURANT BRANDS
8,060 96.60 778,596.00
INTRNTNL INC
SHOPIFY INC CL A 1,779 413.83 736,203.57
PAREX RESOURCES
8,855 21.99 194,721.45
INC
PARKLAND FUEL CORP 9,647 43.25 417,232.75
ARITZIA INC 3,220 17.84 57,444.80
AIR CANADA VTG 5,248 46.69 245,029.12
CANADA GOOSE
719 61.12 43,945.28
HOLDINGS INC
FIRSTSERVICE CORP 402 139.60 56,119.20
MORNEAU SHEPHELL
4,215 30.70 129,400.50
INC
WSP GLOBAL INC 2,822 74.76 210,972.72
ERO COPPER CORP 8,440 25.14 212,181.60
CARGOJET INC 906 95.47 86,495.82
BOYD GROUP INCOME
1,109 170.21 188,762.89
FD
CONSTELLATION
734 1,256.21 922,058.14
SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC 6,301 48.64 306,480.64
WASTE CONNECTIONS
3,120 120.60 376,272.00
INC
381,134 23,674,166.55
カナダ・ドル 小計
(1,957,143,349)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED OVERSEAS
シンガポール・
34,000 26.80 911,200.00
BANK
ドル
VENTURE CORP LTD 14,200 15.83 224,786.00
SINGAPORE TELECOM
141,600 3.37 477,192.00
LTD (SING)
189,800 1,613,178.00
シンガポール・ドル 小計
(127,860,488)
NESTLE SA (REG) 44,533 105.14 4,682,199.62
スイス・フラン
ROCHE HLDGS
13,171 266.30 3,507,437.30
GENUSSCHEIN
SONOVA HOLDING AG
6,585 229.10 1,508,623.50
REG CL B
LAFARGEHOLCIM LTD
17,649 49.09 866,389.41
(REG)
UBS GROUP AG 88,510 11.16 987,771.60
170,448 11,552,421.43
スイス・フラン 小計
(1,267,647,203)
スウェーデン・
GETINGE AB SER B 54,227 139.10 7,542,975.70
クローナ
SKF AB SER B 52,076 159.80 8,321,744.80
TELE2 AB B SHS 77,554 137.95 10,698,574.30
183,857 26,563,294.80
スウェーデン・クローナ 小計
(301,493,395)
SCHIBSTED ASA A
ノルウェー・ク
38,750 237.90 9,218,625.00
SHARES
ローネ
DNB ASA 70,444 157.00 11,059,708.00
109,194 20,278,333.00
ノルウェー・クローネ 小計
(251,451,329)
ADIDAS AG 6,723 279.15 1,876,725.45
ユーロ
SAP SE 31,625 110.58 3,497,092.50
PUBLICIS GROUPE SA 11,003 45.06 495,795.18
UNILEVER NV (REGD) 25,377 52.85 1,341,174.45
ROYAL DUTCH SHELL
105,841 28.49 3,015,939.29
PLC CL A (NL
GRIFOLS 1,670 29.24 48,830.80
ARCELORMITTAL (NL) 59,072 14.62 863,987.07
AMADEUS IT GROUP
12,293 71.42 877,966.06
SA
EDENRED 24,529 45.78 1,122,937.62
GRIFOLS SA PFD B 69,834 20.00 1,396,680.00
VONOVIA SE 28,299 44.47 1,258,456.53
CELLNEX TELECOM
24,689 34.09 841,648.01
SAU
ABN AMRO GROUP NV-
40,344 18.08 729,419.52
GDR
RELX PLC 83,194 21.57 1,794,494.58
LINDE PLC 10,600 176.35 1,869,310.00
CRH PLC (IREL) 54,801 29.55 1,619,369.55
ENGIE 114,400 14.04 1,606,176.00
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L'OREAL SA ORD 3,229 247.40 798,854.60
LVMH MOET HENNESSY
4,721 374.50 1,768,014.50
LOUIS VU SE
SAFRAN (SOCIETE D
12,226 131.10 1,602,828.60
APPLICAT)
CONTINENTAL AG 8,257 125.52 1,036,418.64
DEUTSCHE POST AG 38,007 29.43 1,118,546.01
PERNOD-RICARD 6,699 157.60 1,055,762.40
BAYER AG 10,769 57.16 615,556.04
FRESENIUS MEDICAL
28,801 63.80 1,837,503.80
CARE
ALLIANZ SE 9,693 209.00 2,025,837.00
KERING SA 1,959 471.35 923,374.65
SANOFI 30,203 75.58 2,282,742.74
BANCO SANTANDER SA
350,162 3.88 1,360,379.37
(SPAIN)
SIEMENS AG 17,844 99.62 1,777,619.28
ASML HOLDING NV 7,830 205.00 1,605,150.00
KONINKLIJKE
35,905 42.36 1,521,115.32
PHILIPS NV
AXA SA 87,206 23.00 2,005,738.00
HEINEKEN NV 13,680 97.06 1,327,780.80
INDITEX SA 28,382 26.97 765,462.54
BNP PARIBAS 28,256 41.52 1,173,189.12
ILIAD GROUP SA 8,037 93.08 748,083.96
ARKEMA 12,551 81.26 1,019,894.26
1,448,711 52,625,854.24
ユーロ 小計
(6,377,727,275)
13,314,354 52,684,287,168
合計
(49,015,977,818)
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
LINK REAL ESTATE
52,000.00 4,797,000.00
香港・ドル
投資証券
INVESTMENT TR
52,000.00 4,797,000.00
香港・ドル 小計
(66,630,330)
HOST HOTELS &
90,890.00 1,606,935.20
アメリカ・ドル
RESORTS INC
MID AMERICA APT
27,250.00 3,248,745.00
CMNTY INC
PUBLIC STORAGE INC 14,610.00 3,551,691.00
WEYERHAEUSER CO 53,650.00 1,399,728.50
186,400.00 9,807,099.70
アメリカ・ドル 小計
(1,065,443,311)
CHARTER HALL GROUP
オーストラリ
17,594.00 202,506.94
ア・ドル STAPLED
17,594.00 202,506.94
オーストラリア・ドル 小計
(15,104,993)
CANADIAN APT PPTY
2,615.00 128,056.55
カナダ・ドル
REIT TR UNIT
2,615.00 128,056.55
カナダ・ドル 小計
(10,586,435)
シンガポール・
KEPPEL DC REIT 106,300.00 184,962.00
ドル
MAPLETREE
161,100.00 364,086.00
INDUSTRIAL REIT
267,400.00 549,048.00
シンガポール・ドル 小計
(43,517,544)
1,201,282,613
投資証券 合計
(1,201,282,613)
1,201,282,613
合計
(1,201,282,613)
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
93.10% -%
香港・ドル 株式 20銘柄
1.92%
-% 6.90%
投資証券 1銘柄
96.98% -%
アメリカ・ドル 株式 95銘柄
70.22%
-% 3.02%
投資証券 4銘柄
100% -% 4.61%
イギリス・ポンド 株式 17銘柄
98.87% -%
オーストラリア・ドル 株式 24銘柄
2.66%
-% 1.13%
投資証券 1銘柄
99.46% -%
カナダ・ドル 株式 42銘柄
3.92%
-% 0.54%
投資証券 1銘柄
74.61% -%
シンガポール・ドル 株式 3銘柄
0.34%
-% 25.39%
投資証券 2銘柄
100% -% 2.52%
スイス・フラン 株式 5銘柄
100% -% 0.60%
スウェーデン・クローナ 株式 3銘柄
100% -% 0.50%
ノルウェー・クローネ 株式 2銘柄
100% -% 12.70%
ユーロ 株式 38銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年8月30日現在)
種 類 金 額 単 位
17,270,277,152
Ⅰ 資産総額 円
36,172,301
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,234,104,851
円
7,888,985,508
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1846
円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
種 類 金 額 単 位
53,290,004,541
Ⅰ 資産総額 円
296,267,707
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,993,736,834
円
16,313,106,993
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2485
円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
名義書換は行ないません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替
機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失っ
た場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない
事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先
口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の
振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
ます。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情が
あると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定
めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
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○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2019年8月末日現在)
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
用体制を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
全を期します。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2019年8月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託159本、親投資
信託52本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,135,811,520,055円です。
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3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2018年
4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 975,413 1,427,907
立替金 72,930 100,317
前払費用 28,800 13,866
未収委託者報酬 5,464,066 5,388,448
未収収益 1,921,861 741,116
未収入金 *1 365,790 150,419
繰延税金資産 607,573 -
未収還付法人税等 - 50,510
- 120,394
未収還付消費税等
流動資産計 9,436,436 7,992,981
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 *1 22,863,900 23,346,748
長期差入保証金 17,804 25,145
繰延税金資産 778,438 1,089,396
230 430
その他
投資その他の資産合計 23,660,373 24,461,720
固定資産計 23,667,860 24,469,207
資産合計 33,104,296 32,462,188
負債の部
流動負債
預り金 103,438 30,687
未払金
*1
未払手数料 2,425,583 2,369,952
その他未払金 2,622,149 1,653,290
未払費用 551,982 592,634
未払法人税等 193,363 -
未払消費税等 291,148 -
賞与引当金 1,858,394 1,469,810
931 931
その他流動負債
流動負債合計 8,046,992 6,117,307
固定負債
長期賞与引当金 239,904 298,547
4,786,190 4,712,577
退職給付引当金
固定負債合計 5,026,094 5,011,125
負債合計 13,073,087 11,128,432
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
18,931,208 20,233,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 19,031,208 20,333,755
株主資本合計 20,031,208 21,333,755
純資産合計 20,031,208 21,333,755
負債・純資産合計 33,104,296 32,462,188
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 47,015,140 38,212,229
4,392,629 3,152,985
その他営業収益
営業収益計 51,407,769 41,365,214
営業費用
*1
支払手数料 22,128,840 17,804,844
広告宣伝費 493,950 504,887
調査費
調査費 487,993 606,194
委託調査費 10,160,657 7,658,693
営業雑経費
通信費 50,195 35,533
印刷費 117,152 63,293
協会費 35,503 30,701
1,555 2,487
諸会費
営業費用計 33,475,849 26,706,635
一般管理費
給料
給料・手当 2,529,490 2,408,072
賞与 2,272,929 1,717,394
福利厚生費 593,981 580,285
交際費 27,478 22,538
旅費交通費 176,209 156,818
租税公課 129,039 96,478
弁護士報酬 15,719 9,625
不動産賃貸料・共益費 602,626 598,215
支払ロイヤリティ 1,033,326 305,883
退職給付費用
201,666 210,619
消耗器具備品費 5,733 8,177
事務委託費 6,503,327 6,249,198
322,446 325,845
諸経費
一般管理費計 14,413,974 12,689,151
営業利益 3,517,944 1,969,426
営業外収益
受取利息 *1 122,290 139,478
保険配当金 8,991 8,570
為替差益 86,339 -
4,534 6,818
雑益
営業外収益計 222,156 154,868
営業外費用
寄付金 - 41
- 90,627
為替差損
営業外費用計 - 90,668
経常利益 3,740,101 2,033,626
特別損失
特別退職金 285,710 49,075
596 -
事務過誤損失
特別損失計 286,306 49,075
税引前当期純利益 3,453,794 1,984,550
法人税、住民税及び事業税 1,212,425 385,388
(136,204) 296,615
法人税等調整額
法人税等合計 1,076,221 682,003
当期純利益
2,377,574 1,302,546
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574
当期末残高 - - 20,031,208
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546
当期末残高 - - 21,333,755
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
表示方法の変更
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当会計期間から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
75,889 千円 108,246 千円
未収入金
2,274,334 千円 1,254,001 千円
その他未払金
21,400,000 千円 21,850,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
13,524,345 千円 11,203,862 千円
営業費用
57,463 千円 61,374 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第32期(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 975,413 975,413 -
(2)未収委託者報酬
5,464,066 5,464,066 -
(3)未収収益 1,921,861 1,921,861 -
(4)未収入金 365,790 365,790 -
(5)長期貸付金 22,863,900 22,863,900 -
資産計 31,591,030 31,591,030 -
(1)未払手数料 2,425,583 2,425,583 -
(2)その他未払金
2,622,149 2,622,149 -
負債計 5,047,732 5,047,732 -
第33期(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 1,427,907 1,427,907 -
(2)未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 -
(3)未収収益 741,116 741,116 -
(4)未収入金 150,419 150,419 -
(5)長期貸付金 23,346,748 23,346,748 -
資産計 31,054,638 31,054,638 -
(1)未払手数料 2,369,952 2,369,952 -
(2)その他未払金 1,653,290 1,653,290 -
(3)未払費用 592,634 592,634 -
負債計 4,615,876 4,615,876 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第32期(2018年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第33期(2019年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期(2018年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 975,413 - - -
未収委託者報酬 5,464,066 - - -
未収収益 1,921,861 - - -
未収入金 365,790 - - -
合計 8,727,132 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第33期(2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 1,427,907 - - -
未収委託者報酬 5,388,448 - - -
未収収益 741,116 - - -
未収入金 150,419 - - -
合計 7,707,892 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係)
第32期(2018年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
該当事項はありません。
第33期(2019年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額
△59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額 △130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高
4,776,447
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額
120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(流動) (千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 186,465 101,830
賞与引当金 561,152 441,058
その他 62,704 20,196
繰延税金資産合計 810,321 563,084
繰延税金負債
未払金 202,748 186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 607,573 376,109
(固定) (千円) (千円)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,473,419 1,451,987
資産除去債務 2,685 2,685
その他 81,708 96,782
繰延税金資産小計 1,557,812 1,551,454
評価性引当額 △765,291 △803,096
繰延税金資産合計 792,521 748,358
繰延税金負債
長期貸付金 △14,084 △35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 778,437 713,285
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32% 1.81%
評価性引当額 △1.47% 1.90%
過年度法人税等 0.27% △0.04%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 0.42% 0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.16% 34.38%
(持分法損益等)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び 第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第32期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
投資信託の運用
14,973,284
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
第33期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連当事者情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理
100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
(注4)
連結法人税の
未払金
- 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
90/100
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
(Luxembourg) なし 未払金
1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,981 - 82,094
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
6,977,863 557,126
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 450,000 21,850,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理 100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
61,374 20,309
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
429,152 81,239
(注4)
連結法人税の
未払金
- 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
9,257,500 600,501 23,643
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
877,675 174,703
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
(Luxembourg) 1,676 305,883 127,244
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,001,560円45銭 1,066,687円79銭
1株当たり当期純利益 118,878円71銭 65,127円34銭
(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行な
うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを
除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用
を行なうこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業の譲渡または事業の譲受
該当ありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を
及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
36,332,506.72米ドル
*
ファンドに対する投資
(約4,032百万円 )
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
*1米ドル111.00円で換算
(2018年12月末日現在)
す。
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
*
(約31百万円 )
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
*1英ポンド140.46円
インターナショナル 資信託会社に対する投
で換算
資運用業務を営んでい
(2018年12月末日現在)
ます。
207,000,000カナダドル
主としてカナダにおい
フィデリティ(カナ
*
(約16,874百万円 )
て投資運用業務を営ん
ダ)・アセット・マネ
*1カナダドル81.52円
でいます。
ジメント・ユーエル
で換算
シー
(2018年12月末日現在)
178,000,000香港ドル
主として香港において
*
FILインベストメント・
(約2,524百万円 )
ファンドの運用、調
マネジメント(香
*1香港ドル14.18円
査、販売業務を営んで
港)・リミテッド で換算
います。
(2018年12月末日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理
する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支
払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、
取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:
名称 業務の内容
FIAM LLC(所在地:米国) 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ファンドの米国およびエマージング・マーケット(アジアを除
きます。)に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インター 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ナショナル(所在地:英国) ファンドのヨーロッパに関する運用の指図を行ないます。
フィデリティ(カナダ)・アセッ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ト・マネジメント・ユーエルシー ファンドのカナダに関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメント・マネジメ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ント(香港)・リミテッド ファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用
の指図を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
① 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いる場合があります。
② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項についての記載
・請求目論見書の入手方法についての記載
・投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
は、その旨の記録をしておくべきである旨
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に
基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯(モバイル)サイ
ト等のアドレス(当該アドレスをコード化した図案等も含みます。)、ファンド専用サイトのアドレ
ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
容に関連する箇所に記載することがあります。
⑥ 投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月25日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の2018年
8月1日から2019年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)の2019年7月31日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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