三菱自動車工業株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 三菱自動車工業株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
三菱自動車工業株式会社(E02213)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月16日
【会社名】 三菱自動車工業株式会社
【英訳名】 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 CEO 加藤 隆雄
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目1番21号
【電話番号】 (03)3456-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートマネジメント室 久保 紳
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目1番21号
【電話番号】 (03)3456-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートマネジメント室 久保 紳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三菱自動車工業株式会社(E02213)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年9月27日付をもって提出した臨時報告書の記載事項のうち、新株予約権の目的となる株式の数等が2019年10月
15日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するもの
であります。
2【訂正内容】
訂正箇所には下線を付しております。
(2)発行数
(訂正前)
3,783個
新株予約権の数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
(訂正後)
3,783個
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訂正臨時報告書
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(訂正前)
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は以下のとおりとす
る。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、 新株予約権1個当たりの払込金額40,000円(以下「本払込金
額」)を本新株予約権の1株当たりの公正価値で除して得られる数 とする。本新株予約権の新株予約権者(以下「本
新株予約権者」という。)が本新株予約権複数個の行使を同時に行った場合には、当社が当社普通株式を交付する数
は、当該本新株予約権者による行使に係る本新株予約権の数に 本払込金額 を乗じて得られる 金額 を 本新株予約権の1
株当たりの公正価値 で除して得られる最大整数とする。以下、本新株予約権を行使した場合に当社が交付する当社普
通株式の数を「割当株式数」という。
ここで、「本新株予約権の1株当たりの公正価値」とは、本新株予約権の割当日において下記のブラック・ショー
ルズ式により算定される数をいう。
本新株予約権の1株当たりの公正価値は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデル
により算出した1株当たりのオプション価格とする。
ここで、
① 1株当たりのオプション価格
② 株価 :2019年10月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、
翌取引日の基準値段)
③ 行使価格 :1円
④ 予想残存期間 :8年
⑤ ボラティリティ :8年間(2011年10月16日から2019年10月15日まで)の各取引日における当社普通株式
の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率 :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り :1株当たりの配当金(過去3年間の平均配当実績)÷上記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は併合
を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、
調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社
は、合理的な範囲で調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
なお、以上のとおり、本新株予約権は公正価額で発行されるものであり、有利発行には該当しない。
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訂正臨時報告書
(訂正後)
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は以下のとおりとす
る。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、 107株 とする。本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予
約権者」という。)が本新株予約権複数個の行使を同時に行った場合には、当社が当社普通株式を交付する数は、当
該本新株予約権者による行使に係る本新株予約権の数に 40,000 を乗じて得られる 値 を 372.56 で除して得られる最大整
数とする。以下、本新株予約権を行使した場合に当社が交付する当社普通株式の数を「割当株式数」という。
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は併合
を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、
調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社
は、合理的な範囲で調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
なお、以上のとおり、本新株予約権は公正価額で発行されるものであり、有利発行には該当しない。
以 上
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