フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日) |
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提出者 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月17日 提出
【計算期間】 第27特定期間(自 2019年3月16日至 2019年9月17日)
【ファンド名】 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、長期的
に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
■属性区分表
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投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本 ファミリーファンド
中小型株
年4回 北米
債券
ファンド・オブ・
一般 年6回(隔月) 欧州
ファンズ
公債
社債 年 12 回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性
日々 オセアニア
( )
為替ヘッジ
その他( ) 中南米
不動産投信
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(債 中近東(中東)
券 公債))
あり( )
エマージング
資産複合
( )
なし
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 公債に投資を行います。
(投資信託証券
(債券 公債))
年 12 回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載が
あるものをいう。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージ
ング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
ファンド・オブ・ファ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ
ンズ ンズをいう。
(注)
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
為替ヘッジなし
あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す
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「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す
「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホー
ムページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
b.ファンドの特色
1. 外国籍の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行す
る債券に実質的に投資します。
・新興国とは、一般に経済が発展段階にあり、今後も更なる経済成長が期待できる国および地域を
指し、エマージング諸国とも呼ばれています。
㭎漰Ŏ'ⱶ萰橥낂ࡖﴰ鉏譹㨰地弰舰渰朰䈰訰ş匰픰ꄰ줰䱟厊牖ﴰ歛龌萰歟씰婢閌윰夰謰匰栰鉡པ猰
るものではありません。また、上記以外の国に実質的に投資する場合があります。
新興国債券の特色と留意点
●新興国債券は、先進国の国債などと比較して信用力が低い一方で、相対的に高い利回りが期待できます。
●新興国は、格付会社より投機的格付け(BB格以下)を付与されている国が多く含まれ、当ファンドは投機
的格付けに相当する国にも実質的に投資します。
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●また、新興国は過去に債務不履行を経験している国も多くあります。
信用格付けと利回りの関係
新興国は、先進国に比べ政治・経済情勢などが不安定であり、投資環境の急変(経済危機、債務不履行(デ
フォルト)、政情不安、クーデター、重大な政治体制の変更、資産凍結などの規制導入、自然災害、戦争な
ど)により市場混乱が生じた場合などには、新興国債券の価値が著しく下落することがあります。
2. 主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託証券にも投資 するファ
ンド・オブ・ファンズです。
◆ケイマン諸島籍外国投資信託「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・
マーケッツ・デット・ファンド」(以下「ボンド・ファンド」という場合があります。運用:フ
ランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド)と国内投資信託「マ
ネー・マーケット・マザーファンド」(運用:アセットマネジメントOne)に投資します。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、原則と
して、ボンド・ファンドの組入比率は90%程度以上とすることを基本とします。
◆投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行
いません。
◆ボンド・ファンドへの投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジ
メント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
え投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの特
色
●新興国の政府または政府機関などが発行する債券に主として投資します。
●米ドル、ユーロなど先進国通貨建ての債券に加え、純資産総額の50%までの範囲で新興国通貨建ての債券
にも投資することで、収益機会の拡大を図ります。
●対円での為替ヘッジは原則として行いません。
※新興国政府が発行する債券と同等の投資効果を有する仕組債に投資する場合があります。
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドについて
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(FTIML社)は、1985年に英
国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループである
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※
フランクリン・テンプルトン(設立:1947年、運用総資産:約74.9兆円 )の一員です。
FTIML社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル
運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2019年9月末現在、1米ドル=108.075円で換算
分配方針
■原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行
います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含み
ます。)などの全額とします。
◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を継続的に行うことを目標
に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆基準価額水準や市況動向などを勘案して、上記の分配金額のほか、分配対象額の範囲内で委託
会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
ありません。
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(2)【ファンドの沿革】
2006年3月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
アセットマネジメントOne株式会社に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※3 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会
社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定
しています。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に投
資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方
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式」といいます。
b.委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年9月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
( 2019年9月30日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0%
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、長期的に安定した収益の確保と投資
信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関等が発行する債
券に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指し
て運用を行います。
ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティ
ア・エマージング・マーケッツ・デット・
ファンドの円建受益証券(以下「ボンド・
ファンド」といいます。)
内国証券投資信託(親投資信託) マネー・マーケット・マザーファンドの
受益証券
② 上記の各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市場動向等を勘案して決定するも
のとし、原則として、ボンド・ファンドの組入比率は90%程度以上とすることを基本と
します。
③ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替
ヘッジを行いません。
④ 投資対象とする外国籍の投資信託証券への投資にあたっては、フランクリン テンプ
ルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を
受けます。
⑤ 当ファンドの資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行わない場合があ
ります。
⑥ ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同
一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2
号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第3号から第
7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマー
ジング・マーケッツ・デット・ファンド(以下「ボンド・ファンド」といいます。)円建
受益証券
2.証券投資信託 マネー・マーケット・マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
ます。)受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益
証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託
証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は
短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸
借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デッ
ファンド名 ト・ファンド
(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
形態 ケイマン諸島籍外国投資信託/円建受益証券
ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場また
運用方針 は非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行いま
す。
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・単一国の証券への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。
・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10%を超えないものとします。た
だし、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。
・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20%を超えないものとします。
・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクま
たはS&Pグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがCaa1または
主な投資制限
CCC+以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10%を超
えないものとします。
・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・
サービス・インクまたはS&Pグローバル・レーティングの格付けにおいてB
1またはB+以上とします。
・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、8年以下とします。
信託期間 150年
決算日 毎年5月31日
受託会社は毎月3日(休業日の場合は翌営業日)に受益者に分配金を支払いま
す。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により
受託会社は分配を行う場合があります。
収益分配方針
分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができ
ますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこと
もできます。
運用報酬:純資産総額に対し0.40%
※
その他報酬 :純資産総額に対し0.15%(上限)
信託報酬等
監査報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日 2006年3月8日
受託会社兼管理事務代行会社:BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマ
ン)リミテッド
副管理事務代行会社:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール
支店
保管受託銀行:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
関係法人
管理会社:フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス
エー アール エル
投資顧問会社:フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメン
ト リミテッド
運用プロセス
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出所:FTIML社資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
ファンド名 マネー・マーケット・マザーファンド
形態 親投資信託
・主として わが国 の短期公社債に投資し、利子などの安定した収益の確保をはかる
ことを目的として、 運用 を行います。
運用方針
・ただし資金 動向 、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
・株式への投資は行いません。
主な投資制限
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
収益分配方針
いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年3月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要
は2019年12月17日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副
本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成
し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行いま
す。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執
行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運
用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
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認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配は原則として、毎月15日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益
を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を継続的に行うこと
を目標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあり
ます。
3.基準価額水準や市況動向等を勘案して、上記の分配金額のほか、分配対象額の範囲内で
委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
4.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収
益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
a.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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c.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
d.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
e.外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
f.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
g.受託者の自己または利害関係人等との取引
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
きます。
(ロ)上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
同様とします。
h.デリバティブ取引等に係る投資制限
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デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
i.信用リスク集中回避のための投資制限
(イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
(ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
j.ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品以外には投資を行いません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為
替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.新興国のリスク
新興国は先進国に比べ政治経済情勢等が不安定であり、投資環境の急変は基準価額が大き
く下落する要因となります。
新興国は、格付会社より投機的格付けを付与されている国が多く含まれ、当ファンドも投
機的格付けに相当する国に実質的に投資します。また、新興国の多くは、第二次世界大戦後
に債務不履行を経験しています。
新興国は、先進国に比べ政治経済情勢などが不安定であり、投資環境の急変により金融市
場に混乱が生じる場合があります。
その結果、ファンドの基準価額が予想外に大きく下落したり、運用方針に沿った運用が困
難となることなども想定されます。新興国債券投資には次のようなリスクがあげられます。
・政治・経済および社会情勢などの急変(経済危機、政情不安、重大な政策変更、自然災
害、戦争など)により金融市場が混乱し、債券価格が大きく変動する可能性があります。
・新興国の信用力の変化や格付けの変更から、債券価格が大きく変動することがあります。
また、債務不履行(デフォルト)などによる、元利金支払いの不履行や遅延などが生じる
可能性もあります。新興国の現地通貨建ての債務は、国によって異なる法律に基づいて履
行されるため、同一国が発行する他の債務との比較において、債務履行の優先順位が異な
る場合があります。
・一般的に、新興国債券市場は先進国債券市場に比べ市場規模などが小さく、また法体系や
金融インフラが未発達の場合もあるため、市況動向や取引量などの状況によっては、保有
債券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
・一般的に、新興国の債券は先進国の債券に比べて高い利回りを提供する一方、債券価格の
変動が大きくなる傾向があります。
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・新興国の現地通貨市場は、比較的規模が小さく流動性に乏しい場合があり、投資環境の影
響を受けやすく、為替相場の変動が大きくなる可能性があります。
・一方的に市場規制が発動された場合または金融市場の混乱により流動性が低下した場合、
もしくは当ファンドに大量の解約申し込みがあり組入投資信託証券において債券売却など
による現金化が遅れた場合などには、当ファンドの解約代金の支払いに遅延が生じる可能
性があります。
・金融市場の混乱などによる、投資信託証券の換金停止、取引所の取引停止、外国為替取引
の停止、決済機能の停止など、やむを得ない事情があるときは、当ファンドの設定・解約
の受付を行わない場合があります。
b.信用リスク
公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財
政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われ
なくなること(債務不履行)があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が
生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性
があります。
また、当ファンドは実質的に複数の国に分散投資しますが、特定国および特定地域におけ
る信用力の悪化、債務不履行などの発生が連鎖的に他の新興国に影響を与え、当ファンドの
基準価額が著しく下落する可能性があります。
c.為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変
動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりし
た場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落
することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的な投資を行うことから、為替変動リスク
が相対的に高くなる可能性があります。
d.金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、
債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
e.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいため
に、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができ
ないリスクをいいます。当ファンドまたは当ファンドが組み入れている投資信託証券が売買
しようとする有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が
希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合
には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
f.特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運
用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
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場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能
性があります。
g.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
グオフ)の適用はありません。
(ロ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
(ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
(ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
(ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
(チ)投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券(ベビーファンド)が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券(ベビーファンド)の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
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※リスク管理体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3 %の率を乗じて得た額を信託財産
留保額として控除します。
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
(3)【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155%(税抜1.05%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末ま
たは信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払
われます。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
委託会社 年率0.42% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.60% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰ş匰픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰픰꼰 テンプルトン インベ
ストメント マネジメント リミテッド)に対する投資顧問報酬(年率0.05%)が含まれま
す。
投資対象とする ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.55%(上限)
外国投資信託
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.705%(税抜1.6%)程度
※上記はボンド・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報
酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
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(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算
期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
信託財産中から支払われます。
b.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
c.当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券においても、有価証券等の売買手数料、税
金、監査報酬、弁護士費用、外国投資信託の設定に関する費用等がかかります。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(ロ)解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適
用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率によ
る源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
(ハ)損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資
信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡
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益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
が できます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
b.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ
が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㥧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
c.個別元本について
(イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
(ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
いて」を参照。)
d.収益分配金の課税について
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収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
28,265,752,000 97.24
投資信託受益証券
内 ケイマン諸島 28,265,752,000 97.24
100,453,021 0.35
親投資信託受益証券
内 日本 100,453,021 0.35
701,765,197 2.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 29,067,970,218 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
80,547,904 65.45
地方債証券
内 日本 80,547,904 65.45
42,510,584 34.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 123,058,488 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 (%) 比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
フランクリン・テンプル
トン・フロンティア・エ
投資信
2,681.0000 2,672.0000 -
マージング・マーケッ
1 託受益 10,578,500 97.24
ツ・デット・ファンド
証券
ケイマン諸島 28,360,958,500 28,265,752,000 -
マネー・マーケット・マ
親投資
1.0176 1.0177 -
ザーファンド
信託受 98,705,927 0.35
2
益証券
日本 100,453,021 100,453,021 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.24
親投資信託受益証券 0.35
合計 97.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 (%)
比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
20年度9回 奈良県債 100.68 100.68 1.38
地方債
1 70,000,000 57.27
日本 証券 70,476,586 70,476,586 2020/3/31
336回 大阪府公募公債 100.71 100.71 1.46
地方債
10,000,000 8.18
2
日本 証券 10,071,318 10,071,318 2020/3/30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率(%)
地方債証券 65.45
合計 65.45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
②【投資不動産物件】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
該当事項はありません。
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第8特定期間末
84,246 84,923 0.7460 0.7520
(平成22年 3月15日)
第9特定期間末
58,780 59,292 0.6879 0.6939
(平成22年 9月15日)
第10特定期間末
49,883 50,324 0.6794 0.6854
(平成23年 3月15日)
第11特定期間末
43,269 43,914 0.6037 0.6127
(平成23年 9月15日)
第12特定期間末
41,696 42,313 0.6087 0.6177
(平成24年 3月15日)
第13特定期間末
36,802 37,402 0.5516 0.5606
(平成24年 9月18日)
第14特定期間末
51,036 51,751 0.6418 0.6508
(平成25年 3月15日)
第15特定期間末
51,108 51,915 0.5701 0.5791
(平成25年 9月17日)
第16特定期間末
40,211 40,680 0.5570 0.5635
(平成26年 3月17日)
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第17特定期間末
35,984 36,397 0.5668 0.5733
(平成26年 9月16日)
第18特定期間末
30,954 31,331 0.5333 0.5398
(平成27年 3月16日)
第19特定期間末
27,283 27,629 0.5123 0.5188
(平成27年 9月15日)
第20特定期間末
21,838 22,158 0.4424 0.4489
(平成28年 3月15日)
第21特定期間末
18,459 18,765 0.3925 0.3990
(平成28年 9月15日)
第22特定期間末
19,467 19,776 0.4094 0.4159
(平成29年 3月15日)
第23特定期間末
23,557 23,955 0.3845 0.3910
(平成29年 9月15日)
第24特定期間末
29,857 30,417 0.3462 0.3527
(平成30年 3月15日)
第25特定期間末
31,108 31,610 0.3099 0.3149
(平成30年 9月18日)
第26特定期間末
30,144 30,656 0.2942 0.2992
(平成31年 3月15日)
第27特定期間末
29,405 29,790 0.2675 0.2710
(令和1年9月17日)
平成30年9月末日 31,942 - 0.3187 -
10月末日 30,909 - 0.3096 -
11月末日 30,793 - 0.3069 -
12月末日 30,115 - 0.2974 -
平成31年1月末日 29,988 - 0.2962 -
2月末日 30,530 - 0.2991 -
3月末日 30,239 - 0.2927 -
4月末日 30,672 - 0.2913 -
令和1年5月末日 30,088 - 0.2822 -
6月末日 30,151 - 0.2812 -
7月末日 30,987 - 0.2826 -
8月末日 29,262 - 0.2660 -
9月末日 29,067 - 0.2666 -
②【分配の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
1口当たりの分配金(円)
第8特定期間 0.0360
第9特定期間 0.0360
第10特定期間 0.0360
第11特定期間 0.0480
第12特定期間 0.0540
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第13特定期間 0.0540
第14特定期間 0.0540
第15特定期間 0.0540
第16特定期間 0.0390
第17特定期間 0.0390
第18特定期間 0.0390
第19特定期間 0.0390
第20特定期間 0.0390
第21特定期間 0.0390
第22特定期間 0.0390
第23特定期間 0.0390
第24特定期間 0.0390
第25特定期間 0.0360
第26特定期間 0.0300
第27特定期間 0.0270
③【収益率の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
収益率(%)
第8特定期間 10.7
第9特定期間 △3.0
第10特定期間 4.0
第11特定期間 △4.1
第12特定期間 9.8
第13特定期間 △0.5
第14特定期間 26.1
第15特定期間 △2.8
第16特定期間 4.5
第17特定期間 8.8
第18特定期間 1.0
第19特定期間 3.4
第20特定期間 △6.0
第21特定期間 △2.5
第22特定期間 14.2
第23特定期間 3.4
第24特定期間 0.2
第25特定期間 △0.1
第26特定期間 4.6
第27特定期間 0.1
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
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設定口数 解約口数
第8特定期間 4,199,039,958 49,689,634,593
第9特定期間 1,307,090,300 28,792,041,999
第10特定期間 1,180,710,681 13,204,587,079
第11特定期間 6,672,707,895 8,426,065,439
第12特定期間 5,575,465,588 8,739,828,955
第13特定期間 7,209,040,982 8,992,757,811
第14特定期間 22,818,862,288 10,012,555,425
第15特定期間 19,907,071,602 9,783,751,828
第16特定期間 3,582,168,925 21,036,915,104
第17特定期間 2,479,862,902 11,181,993,339
第18特定期間 1,744,768,330 7,198,572,061
第19特定期間 1,248,440,797 6,027,147,418
第20特定期間 785,901,497 4,688,372,891
第21特定期間 1,225,193,576 3,557,130,551
第22特定期間 3,884,766,870 3,356,052,652
第23特定期間 16,031,401,174 2,316,173,999
第24特定期間 30,466,218,069 5,501,868,206
第25特定期間 22,508,272,060 8,357,036,146
第26特定期間 13,480,648,186 11,388,624,353
第27特定期間 16,011,907,629 8,575,719,030
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。 ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「フロンティア・ワールド・
インカム・ファンド自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含み
ます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
シンガポールの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、または
既に受け付けた取得申し込みを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税
のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
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ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞 朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、7営業
日目から販売会社において受益者に支払われます。
(へ)受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を
行えないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
シンガポールの銀行の休業日
ケイマンの銀行の休業日
(ト)委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
(チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付け
た一部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取消
以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解除した
後の最初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるとき
は、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
す。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記(ニ)の規定に準じて計算され
た価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
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投資対象 評価方法
外国投資信託証券 計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年9月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月16日から翌月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」と
いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が20億口を下回
ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了
させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の規定によりこの投資信託契約を解約しようとするときは、約款第47条
第3項から第7項の規定にしたがいます。なお、この場合、約款第47条第4項および同条
第5項に規定する「第1項」は、「第46条第8項」と読み替えるものとします。
(ロ)委託者は、信託終了前に、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あ
らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ハ)委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行った「ボンド・
ファンド」が償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、
委託者は受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場
合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.「ボンド・ファンド」の主要投資対象が変更となる場合
2.「ボンド・ファンド」の取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利
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となる変更がある場合
(ニ)委託者は、上記(イ)(ロ)(ハ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に
対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)上記(イ)(ロ)の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議の
ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の
期間は一月を下らないものとします。
(ヘ)上記(ホ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二
分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
(ト)委託者は、上記(ヘ)の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたとき
は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
(チ)上記(ホ)から(ト)までの規定は、上記(ハ)の規定に基づいてこの投資信託契約を
解約する場合、または、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記(ホ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を
行うことが困難な場合には適用しません。
(リ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ヌ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第52条第4項に該当する場合を除
き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ル)受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に
受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託
者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
b.投資信託約款の変更
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
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更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
し て、公告を行いません。
(ロ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記(イ)の規定にしたがいます。
c.異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約(上記a.(ハ)の場合を除きます。)または投資信託約款の変更で
その内容が重大な場合において、一定の期間内に委託者に対し異議を述べた受益者は、受託
者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求すること
ができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「a.信託の終了」または「b.投資信
託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
d.運用報告書
委託者は、毎年3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「e.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
e.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公 告は、日本経済新聞に掲載します。
f.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
h.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の
利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
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(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のな
いものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を
含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
i.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行
いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対す
る90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを
開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日
(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
c.一部解約請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期特定期間(平成31年
3月16日から令和 1年 9月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
査を受けております。
1【財務諸表】
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【フロンティア・ワールド・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第26期特定期間末 第27期特定期間末
平成31年 3月15日現在 令和 1年 9月17日現在
資産の部
流動資産
1,640,763,593 1,427,839,924
コール・ローン
29,001,042,000 28,360,958,500
投資信託受益証券
100,482,633 100,453,021
親投資信託受益証券
30,742,288,226 29,889,251,445
流動資産合計
30,742,288,226 29,889,251,445
資産合計
負債の部
流動負債
512,385,501 384,696,511
未払収益分配金
59,056,921 68,618,569
未払解約金
756,093 860,205
未払受託者報酬
未払委託者報酬 25,707,104 29,246,955
1,450 3,255
未払利息
59,548 68,625
その他未払費用
597,966,617 483,494,120
流動負債合計
597,966,617 483,494,120
負債合計
純資産の部
元本等
102,477,100,332 109,913,288,931
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 72,332,778,723 △ 80,507,531,606
1,539,907,679 1,880,868,933
(分配準備積立金)
30,144,321,609 29,405,757,325
元本等合計
30,144,321,609 29,405,757,325
純資産合計
30,742,288,226 29,889,251,445
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第26期特定期間 第27期特定期間
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
3,658,915,000 3,544,725,000
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 2,051,917,983 △ 3,358,313,112
1,606,997,017 186,411,888
営業収益合計
営業費用
466,270 476,757
支払利息
4,841,926 4,979,105
受託者報酬
164,625,398 169,289,738
委託者報酬
381,381 393,032
その他費用
170,314,975 175,138,632
営業費用合計
1,436,682,042 11,273,256
営業利益
1,436,682,042 11,273,256
経常利益
1,436,682,042 11,273,256
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 30,286,322 4,354,514
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 69,276,524,803 △ 72,332,778,723
7,948,269,661 6,166,574,320
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,948,269,661 6,166,574,320
額
9,381,071,652 11,449,150,567
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,381,071,652 11,449,150,567
額
3,029,847,649 2,899,095,378
分配金
△ 72,332,778,723 △ 80,507,531,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第27期特定期間
区分 自 平成31年 3月16日
至 令和 1年 9月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と
計算期間に関する事項
なる重要な事項
当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月16日か
ら令和 1年 9月17日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第26期特定期間末 第27期特定期間末
平成31年 3月15日現在 令和 1年 9月17日現在
1. 特定期間末日における受益権の総数 1. 特定期間末日における受益権の総数
102,477,100,332口 109,913,288,931口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 72,332,778,723円 元本の欠損 80,507,531,606円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.2942円 1口当たり純資産額 0.2675円
(1万口当たり純資産額) (2,942円) (1万口当たり純資産額) (2,675円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第26期特定期間 第27期特定期間
区分 自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
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分配金の計算過程 第149期(自 平成30年 9月19日 至 平成30 第155期(自 平成31年 3月16日 至 平成31
年10月15日) 年 4月15日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
(568,809,202円)、費用控除後、繰越欠損金
(607,530,625円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
款に定める収益調整金(1,388,679,221円)及
款に定める収益調整金(1,718,044,106円)及
び分配準備積立金(1,205,176,881円)より分
び分配準備積立金(1,504,539,007円)より分
配対象収益は3,162,665,304円(1万口当たり
配対象収益は3,830,113,738円(1万口当たり
317.43円)であり、うち498,150,936円(1万
366.97円)であり、うち521,824,327円(1万
口当たり50円)を分配しております。
口当たり50円)を分配しております。
第150期(自 平成30年10月16日 至 平成30 第156期(自 平成31年 4月16日 至 令和 1
年11月15日)
年 5月15日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
(572,595,770円)、費用控除後、繰越欠損金
(618,277,032円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
款に定める収益調整金(1,411,574,868円)及
款に定める収益調整金(1,771,644,364円)及
び分配準備積立金(1,258,487,842円)より分
び分配準備積立金(1,578,131,928円)より分
配対象収益は3,242,658,480円(1万口当たり
配対象収益は3,968,053,324円(1万口当たり
325.28円)であり、うち498,418,882円(1万
375.83円)であり、うち527,880,449円(1万
口当たり50円)を分配しております。
口当たり50円)を分配しております。
第151期(自 平成30年11月16日 至 平成30 第157期(自 令和 1年 5月16日 至 令和 1
年12月17日)
年 6月17日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
(569,015,646円)、費用控除後、繰越欠損金
(621,916,111円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
款に定める収益調整金(1,483,291,308円)及
款に定める収益調整金(1,836,085,584円)及
び分配準備積立金(1,310,589,111円)より分
び分配準備積立金(1,657,368,891円)より分
配対象収益は3,362,896,065円(1万口当たり
配対象収益は4,115,370,586円(1万口当たり
332.74円)であり、うち505,306,470円(1万
384.41円)であり、うち535,263,710円(1万
口当たり50円)を分配しております。
口当たり50円)を分配しております。
第152期(自 平成30年12月18日 至 平成31 第158期(自 令和 1年 6月18日 至 令和 1
年 1月15日)
年 7月16日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
(577,259,213円)、費用控除後、繰越欠損金
(639,225,329円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
款に定める収益調整金(1,504,685,413円)及
款に定める収益調整金(1,913,287,345円)及
び分配準備積立金(1,362,309,122円)より分
び分配準備積立金(1,721,590,336円)より分
配対象収益は3,444,253,748円(1万口当たり
配対象収益は4,274,103,010円(1万口当たり
339.96円)であり、うち506,541,179円(1万
394.15円)であり、うち542,169,801円(1万
口当たり50円)を分配しております。
口当たり50円)を分配しております。
第153期(自 平成31年 1月16日 至 平成31 第159期(自 令和 1年 7月17日 至 令和 1
年 2月15日) 年 8月15日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(600,411,850円)、費用控除後、繰越欠損金 (437,777,576円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約 補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
款に定める収益調整金(1,547,854,618円)及 款に定める収益調整金(2,007,299,829円)及
び分配準備積立金(1,411,074,754円)より分 び分配準備積立金(1,805,478,918円)より分
配対象収益は3,559,341,222円(1万口当たり 配対象収益は4,250,556,323円(1万口当たり
349.59円)であり、うち509,044,681円(1万 384.14円)であり、うち387,260,580円(1万
口当たり50円)を分配しております。 口当たり35円)を分配しております。
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第154期(自 平成31年 2月16日 至 平成31 第160期(自 令和 1年 8月16日 至 令和 1
年 3月15日) 年 9月17日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(585,574,970円)、費用控除後、繰越欠損金 (444,348,641円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約 補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
款に定める収益調整金(1,615,839,190円)及 款に定める収益調整金(2,019,655,312円)及
び分配準備積立金(1,466,718,210円)より分 び分配準備積立金(1,821,216,803円)より分
配対象収益は3,668,132,370円(1万口当たり 配対象収益は4,285,220,756円(1万口当たり
357.93円)であり、うち512,385,501円(1万 389.85円)であり、うち384,696,511円(1万
口当たり50円)を分配しております。 口当たり35円)を分配しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第26期特定期間 第27期特定期間
区分 自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資信託受益証券、親投資信託受益証券
であり、価格変動リスク、金利変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスクを有しており
ます。
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3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第26期特定期間末 第27期特定期間末
平成31年 3月15日現在 令和 1年 9月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第26期特定期間 第27期特定期間
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
1 元本の移動
第26期特定期間末 第27期特定期間末
区分
平成31年 3月15日現在 令和 1年 9月17日現在
期首元本額 100,385,076,499円 102,477,100,332円
期中追加設定元本額 13,480,648,186円 16,011,907,629円
期中一部解約元本額 11,388,624,353円 8,575,719,030円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第26期特定期間末 第27期特定期間末
平成31年 3月15日現在 令和 1年 9月17日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △265,798,000 210,370,000
親投資信託受益証券 △9,871 △9,871
合計 △265,807,871 210,360,129
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エ 10,578,500 28,360,958,500
券 マージング・マーケッツ・デット・ファンド
投資信託受益証券 小計 10,578,500 28,360,958,500
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 98,705,927 100,453,021
証券
親投資信託受益証券 小計 98,705,927 100,453,021
合計 109,284,427 28,461,411,521
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファ
ンド」及び「マネー・マーケット・マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマー
ジング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「マネー・
マーケット・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイ
マン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの令和1年5月31日現在の財務書類は、国
際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、同ファンドの副管理事務代行会社である
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋した
ものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2019年5月31日現在
2019年 2018年
(日本円) (日本円)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 28,798,229,550 29,518,931,969
現金および現金同等物 1,612,634,555 2,293,049,447
585,504 2,828,809
その他の債権
30,411,449,609 31,814,810,225
資産合計
負債
流動負債
ブローカーに対する債務 320,660,640 430,952,768
37,865,210 36,512,893
未払費用
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
358,525,850 467,465,661
負債合計
30,052,923,759 31,347,344,564
受益証券保有者に帰属する純資産
投資ポートフォリオ(無監査)
2019年5月31日終了会計年度
公正価値 公正価値
2019年 2018年
(日本円) (日本円)
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 9.50% due
12/11/2025 REGS
1,065,202,163 1,101,270,519
アンゴラ合計 1,065,202,163 1,101,270,519
アルゼンチン
Argentina Treasury Bill 0% due 28/06/2019 TBLM
307,882,633 -
Argentina Treasury Bill 0% due 30/04/2020
32,785,893 -
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due
13/02/2020 264,109,932 -
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS
548,624,657 371,043,510
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due
17/04/2027 REGS
487,837,514 558,060,753
Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028
287,071,653 362,411,306
アルゼンチン合計 1,928,312,282 1,291,515,569
アルメニア
Republic of Armenia International Bond 7.15% due
26/03/2025 REGS
827,802,600 785,937,974
アルメニア合計 827,802,600 785,937,974
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due
11/06/2019 REGS
519,343,303 535,248,042
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS
400,528,873 383,427,376
アゼルバイジャン合計 919,872,176 918,675,418
ベラルーシ
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00%
due 15/05/2022 REGS
322,243,961 -
Republic of Belarus International Bond 6.20% due
28/02/2030 REGS
331,102,508 118,592,053
ベラルーシ合計 653,346,469 118,592,053
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS
350,021,453 634,645,076
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 350,021,453 634,645,076
ブラジル
Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023
149,837,903 436,523,834
Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS
- 420,522,193
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028
409,907,720 169,438,098
REGS
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジル合計 559,745,623 1,026,484,125
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due
19/11/2025 REGS
541,505,227 573,665,713
カメルーン合計 541,505,227 573,665,713
公正価値 公正価値
2019年 2018年
(日本円) (日本円)
債券(続き)
中国
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS
613,168,580 584,116,899
中国合計 613,168,580 584,116,899
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS
494,730,326 581,061,038
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025
315,553,418 303,221,382
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due
17/01/2023 REGS
368,005,979 400,986,440
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021
294,754,675 292,794,837
コロンビア合計 1,473,044,398 1,578,063,697
ドミニカ共和国
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS
318,587,731 302,965,804
Dominican Republic International Bond 9.75% due
05/06/2026 REGS
302,750,138 -
Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS
35,695,093 91,087,662
ドミニカ共和国合計 657,032,962 394,053,466
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020
60,063,858 55,955,249
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020
188,383,591 177,436,457
Egypt Treasury Bills 0% due 03/09/2019 TBLM
392,493,699 -
エジプト合計 640,941,148 233,391,706
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS
255,474,237 482,184,563
エルサルバドル合計 255,474,237 482,184,563
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due
11/12/2024 REGS
627,971,988 536,752,709
エチオピア合計 627,971,988 536,752,709
ガボン
Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS
92,049,636 476,208,190
ガボン合計 92,049,636 476,208,190
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS
306,311,752 299,914,572
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS
144,339,258 140,404,816
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジョージア合計 450,651,010 440,319,388
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026
REGS 229,924,005 236,748,990
Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022
527,088,575 719,041,623
Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021
76,690,000 118,378,187
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS
89,813,011 100,738,921
ガーナ合計 923,515,591 1,174,907,721
公正価値 公正価値
2019年 2018年
(日本円) (日本円)
債券(続き)
インドネシア
Government of Indonesia 3.375% due 15/04/2023 REGS
437,259,848 691,171,970
インドネシア合計 437,259,848 691,171,970
イラク
Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS
197,444,218 196,824,873
Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS
245,435,984 311,279,273
イラク合計 442,880,202 508,104,146
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045
253,645,523 402,317,233
ジャマイカ合計 253,645,523 402,317,233
ヨルダン
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS
445,982,637 438,051,760
ヨルダン合計 445,982,637 438,051,760
カザフスタン
Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS
3,281,544 856,543
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020
REGS 156,682,645 183,162,974
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due
14/10/2044 REGS
492,598,640 454,509,535
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042
REGS 239,464,727 216,984,171
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due
17/11/2027 REGS
237,796,807 224,127,049
カザフスタン合計 1,129,824,363 1,079,640,272
ケニア
Kenya Government International Bond 6.875% due
24/06/2024 REGS
- 261,403,467
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025
340,917,904 313,963,370
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025
305,284,470 302,899,692
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033
89,591,450 17,354,804
ケニア合計 735,793,824 895,621,333
メキシコ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019
1,002,636,308 914,250,451
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To
Mxudi 93,667,646 88,927,571
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS
107,140,416 202,656,597
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS
199,025,486 112,095,738
メキシコ合計 1,402,469,856 1,317,930,357
公正価値 公正価値
2019年 2018年
(日本円) (日本円)
債券(続き)
モザンビーク
Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS
377,219,062 339,121,321
モザンビーク合計 377,219,062 339,121,321
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS
271,275,755 188,240,445
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS
584,018,145 553,959,361
Peruvian Government International Bond 6.35% due
12/08/2028 REGS
416,522,832 414,818,481
ペルー合計 1,271,816,732 1,157,018,287
ロシア
Russia Govt Bond - Ofz 7.00% due 16/08/2023
- 297,832,008
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022
423,782,582 423,568,556
REGS
ロシア合計 423,782,582 721,400,564
南アフリカ
Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028
596,453,306 581,270,029
Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031
1,263,677,457 1,286,763,778
南アフリカ合計 1,860,130,763 1,868,033,807
スリランカ
National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS
- 245,883,634
スリランカ合計 - 245,883,634
国際機関
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due
27/07/2027 REGS
336,141,815 321,874,094
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due
21/06/2021 328,527,087 -
European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due
02/10/2020 171,977,887 -
European Bank for Reconstruction & Development 28.50%
due 10/07/2019
722,317,180 -
European Bank For Reconstruction & Development Frn due
21/02/2019 - 132,440,333
International Bank for Reconstruction and Development
9.00% due 26/02/21 REGS
315,227,056 -
International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018
- 82,486,770
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国際機関合計 1,874,191,025 536,801,197
スリナム
Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS
287,684,786 219,450,148
Republic of Suriname 9.00% due 28/06/2019
- 162,840,460
スリナム合計 287,684,786 382,290,608
公正価値 公正価値
2019年 2018年
(日本円) (日本円)
債券(続き)
トリニダード・トバゴ
Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS
757,689,459 790,432,803
トリニダード・トバゴ合計 757,689,459 790,432,803
チュニジア
Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due
30/01/2025 REGS
699,545,726 723,654,978
チュニジア合計 699,545,726 723,654,978
トルコ
Export Credit Bank of Turkey 6.125% due 03/05/2024 REGS
303,554,731 323,744,915
Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043
562,335,419 583,625,571
Turkey Government Bond 8.70% due 11/07/2018
- 782,542,486
トルコ合計 865,890,150 1,689,912,972
ウガンダ
Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due
13/06/2019 215,169,308 221,263,595
Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due
- 5,685,024
01/11/2018
ウガンダ合計 215,169,308 226,948,619
ウクライナ
City of Kyiv (CSFB) 8.00% due 06/11/2015
- 502,009,597
KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022
REGS 606,868,138 -
Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS
514,370,192 608,797,135
ウクライナ合計 1,121,238,330 1,110,806,732
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked
899,655,404 989,454,764
ウルグアイ合計 899,655,404 989,454,764
28,081,527,123 28,465,382,143
債券合計
原油ワラント
ナイジェリア
600,373,862 936,765,666
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS
ナイジェリア合計 600,373,862 936,765,666
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベネズエラ
116,328,565 116,784,160
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020
ベネズエラ合計 116,328,565 116,784,160
716,702,427 1,053,549,826
原油ワラント合計
28,798,229,550 29,518,931,969
投資ポートフォリオ
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制で
す。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海
外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和 1年 9月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 41,955,530
地方債証券 80,586,826
未収利息 351,120
167,128
前払費用
123,060,604
流動資産合計
123,060,604
資産合計
負債の部
流動負債
95
未払利息
95
流動負債合計
95
負債合計
純資産の部
元本等
元本 120,915,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 2,145,330
123,060,509
元本等合計
123,060,509
純資産合計
123,060,604
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年 3月16日
区分
至 令和 1年 9月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 平成31年 3月16日
区分
至 令和 1年 9月17日
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気
配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
令和 1年 9月17日現在
1. 計算日における受益権の総数
120,915,179口
2. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0177円
(1万口当たり純資産額) (10,177円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月16日
区分
至 令和 1年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券であり、金利変動リスク等の市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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令和 1年 9月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法
地方債証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月16日
至 令和 1年 9月17日
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
令和 1年 9月17日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 120,915,179円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
同期末における元本の内訳
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 98,705,927円
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 21,669,390円
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 490,794円
グローバル・フォーカス(毎月決算型) 49,068円
合計 120,915,179円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
令和 1年 9月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券 △360,174
合計 △360,174
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
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該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 第336回大阪府公募公債(10年) 10,000,000 10,076,401
平成20年度第9回 奈良県公債 70,000,000 70,510,425
合計 80,000,000 80,586,826
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 29,162,175,310円
Ⅱ 負債総額 94,205,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,067,970,218円
Ⅳ 発行済数量 109,045,864,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2666円
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 123,058,488円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 123,058,488円
Ⅳ 発行済数量 120,915,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0177円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
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座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関 等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年9月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年9月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円)
26 1,184,021,420,937
追加型公社債投資信託
866 13,707,188,049,398
追加型株式投資信託
40 109,914,896,574
単位型公社債投資信託
167 1,264,802,784,203
単位型株式投資信託
1,099 16,265,927,151,112
合計
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月
31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
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未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
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本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
△ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - - 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
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株主資本以外の
項目の当期変動 - 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △ 5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
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運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 - 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
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5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
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第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関係会社株式売却益 1,492,680 -
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 24,490 - - 24,490
A種種類株式 15,510 - - 15,510
合計 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000 2017年3月31日 2017年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 (千円) 配当額(円)
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 24,490 - - 24,490
A種種類株式 15,510 - - 15,510
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合計 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種類
定時株主総会
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 (千円) 配当額(円)
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リ
スクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
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取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 49,071,217 49,071,217 -
(2)金銭の信託 12,083,824 12,083,824 -
(3)未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 -
(4)未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 -
資産計 78,947,251 78,947,251 -
(1)未払手数料 4,629,133 4,629,133 -
負債計 4,629,133 4,629,133 -
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 41,087,475 41,087,475 -
(2)金銭の信託 18,773,228 18,773,228 -
(3)未収委託者報酬 12,438,085 12,438,085 -
(4)未収運用受託報酬 3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,488,684 1,488,684 -
資産計 77,082,582 77,082,582 -
(1)未払手数料 4,883,723 4,883,723 -
負債計 4,883,723 4,883,723 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
①非上場株式 272,464 276,764
②関係会社株式 3,229,196 4,499,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 49,071,217 - - -
(2)金銭の信託 12,083,824 - - -
(3)未収委託者報酬 11,769,015 - - -
(4)未収運用受託報酬 4,574,225 - - -
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 41,087,475 - - -
(2)金銭の信託 18,773,228 - - -
(3)未収委託者報酬 12,438,085 - - -
(4)未収運用受託報酬 3,295,109 - - -
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
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貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,326,372 111,223 1,215,148
②投資信託 158,321 153,000 5,321
小計 1,484,694 264,223 1,220,470
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
△ 9
②投資信託 3,990 4,000
△ 9
小計 3,990 4,000
合計 1,488,684 268,223 1,220,460
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
株式 544,326 479,323 -
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 394,222 353,644 -
投資信託 - - -
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は 2017 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用
53,156 -
制度への拠出額
△35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額
391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額
△108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産 (千円) (千円)
未払事業税 290,493 173,805
未払事業所税 11,683 10,915
賞与引当金 426,815 411,675
未払法定福利費 81,186 80,253
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未払給与 9,186 7,961
受取負担金 - 138,994
運用受託報酬 - 102,490
資産除去債務 90,524 10,152
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
減価償却超過額 176,791 125,839
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
退職給付引当金 501,290 580,297
時効後支払損引当金 60,941 54,458
ゴルフ会員権評価損 13,173 7,360
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 28,976 28,976
本社移転費用引当金 47,947 -
29,193 29,494
その他
繰延税金資産小計
1,981,254 2,069,527
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,981,254 2,069,527
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △281,720 △321,067
繰延税金資産の純額 1,699,533 1,748,459
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下
「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下
「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の
「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
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5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディングス
株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)
に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
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b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
(千円) (千円)
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
(千円) (千円)
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
親
行 区 の販売 行手数料
会
社
子会社株 1,270,000 - -
の
式の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
社 区 の販売 行手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2) 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
定しております。
(注3) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445 円 37 銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255 円 29 銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等
- -
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
15,650,211千円 14,119,516千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
40,000株
の株式の期中平均株式数 40,000株
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(24,490株) (24,490株)
(うち普通株式)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)三井住友信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
2019年3月末日現在、342,037百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に
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基づき信託業務を営んでいます。
(2)フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(「投資顧問会
社」)
a.資本金の額
2019年3月末日現在、300万ポンド
b.事業の内容
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。
(3)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
販売会社一覧表 (資本金の額は2019年3月末日現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社 125,167
品取引業を営んでいます。
大山日ノ丸証券株式会社 215 同上
三津井証券株式会社 558 同上
岡安証券株式会社 650 同上
(注)
852 同上
岡三にいがた証券株式会社
西村証券株式会社 500 同上
(注)
14,577 同上
いちよし証券株式会社
寿証券株式会社 305 同上
あかつき証券株式会社 3,067 同上
(注)
5,000 同上
ひろぎん証券株式会社
丸八証券株式会社 3,751 同上
楽天証券株式会社 7,495 同上
フィリップ証券株式会社 950 同上
野村證券株式会社 10,000 同上
株式会社SBI証券 48,323 同上
マネックス証券株式会社 12,200 同上
(注)
8,000 同上
藍澤證券株式会社
北洋証券株式会社 3,000 同上
三豊証券株式会社 300 同上
永和証券株式会社 500 同上
立花証券株式会社 6,695 同上
内藤証券株式会社 3,002 同上
エース証券株式会社 8,831 同上
東海東京証券株式会社 6,000 同上
日産証券株式会社 1,500 同上
auカブコム証券株式会社 7,196 同上
SMBC日興証券株式会社 10,000 同上
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
株式会社みずほ銀行 1,404,065
す。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)
17,810 同上
株式会社トマト銀行
株式会社イオン銀行 51,250 同上
(注)岡三にいがた証券株式会社、いちよし証券株式会社、ひろぎん証券株式会社、藍澤證券株式会
社および株式会社トマト銀行におきましては、募集・販売の取り扱いは行っておりません。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
委託者は、三津井証券株式会社の株式の5.7%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比
率が5.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信
託受託者から再信託受託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者
へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 3月29日 臨時報告書
2019年 6月14日 有価証券届出書
2019年 6月14日 有価証券報告書
2019年 6月28日 臨時報告書
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月3
1日までの 第34期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年11月8日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているフロンティア・ワールド・インカム・ファンドの平成3
1年3月16日から令和1年9月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの令和1年9月17日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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