エンデサ 臨時報告書
EDINET提出書類
エンデサ(E05846)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月11日
【会社名】 エンデサ
(ENDESA,S.A.)
マリア・アランザズ・ロペス・アラッタ
【代表者の役職氏名】
(管理統括責任者)
(María Aránzazu López Arrate,
Administration Vice President)
【本店の所在の場所】 スペイン王国 マドリッド市 28042、リベラ・デル・ロイラ 60
(Calle Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid, Spain)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 錦 織 康 高
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 (03)6250-6200
【事務連絡者氏名】 弁護士 近 内 淳
弁護士 山 本 峻 暢
弁護士 樫 野 平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 (03)6250-6200
【縦覧に供する場所】 該当なし
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臨時報告書
注記:
1. 本書において、文脈上他に要求されない限り、下記の定義が適用される。
「当社」: エンデサS.A.
2. 別段の記載のない限り、本書中のユーロはスペイン王国の法定通貨を指す。別段の記載のない限り、本書において
表示されているユーロから日本円への換算は、株式会社三菱UFJ銀行の公表する2019年10月9日現在の対顧客電信直
物相場仲値である1ユーロ=117.38円に基づいている。
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エンデサ(E05846)
臨時報告書
1 【提出理由】
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(以下「当該事
象」という。)が発生したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。
2 【報告内容】
(1) 当該事象の発生年月日
2019年9月27日(取締役会決議日)
(2) 当該事象の内容
2019年において、国際的な物価および二酸化炭素(CO2)排出権の市場をめぐる新たな規制枠組みの有効性を
主な要因とする、石炭火力発電所に影響を及ぼす大規模な市場の変化があった。これにより、排出量が最も多
い石炭火力発電所は、他の技術による利益へと置き換えられている。この構造変化により、本土における石炭
火力発電所の競争力はなくなり、ゆえに発電市場におけるそれらの操業はもはや予見可能でない。
したがって、当社の取締役会は、法的に確立した手続に則り、当社の完全子会社であるENDESA Gen eración
S .A.U. を通して、イベリア半島における石炭火力発電所の発電事業からの撤退を進めていくこと、および石炭
火力発電所の将来的な選択肢を審査することを決議した。この措置が当社の営業利益に重大な影響をもつとは
予想されない。また、当社は、今年末前に決議される次の戦略的計画において、新たな再生可能エネルギー発
電能力の構築に割当てられる投資を格段に増加させることを目指している。
(3) 当該事象の連結損益に与える影響額
現時点において、本土におけるすべての石炭火力発電所の純帳簿価額は約13億ユーロ(1,525億9,400万円)で
あり、この金額はそれらの発電所を撤去するために予想される準備費用も含んでいる。本土における石炭火力
発電からの撤退を通して脱炭素化への関与を促進するためになされた当社の取締役会決議、および、実施予定
であるそれらの施設の回収可能価額の分析は、会計帳簿中において、最大で上記の全体の純帳簿価額と同等の
額に上る、それらの資産額における減損を伴い得るが、適切に実施された場合、将来的に予想される発電所の
減価償却を全体として減らし得る。2019年9月30日に判明する金額の詳細については、同日に終了する9ヶ月間
に相応する連結経営報告書(2019年11月5日公表予定)の特記において記載される。
なお、会計帳簿における減損は、現在の配当政策にもとづいた純経常利益の算出の際に考慮される要素では
ないため、株主報酬の決定に影響はない。
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