netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月11日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03-6437-6000
【届出の対象とした募集(売 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替
出)内国投資信託受益証券
ヘッジあり)
に係るファンドの名称】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替
ヘッジなし)
【届出の対象とした募集(売 それぞれ5,000億円を上限とします。
出)内国投資信託受益証券
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月30日付で提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、ファンドの基本方針等にかかる
重大な信託約款の変更手続きを開始することに伴い、関係事項を更新するため本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正します。
※下線部 が訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
<訂正前>
<前略>
(12)その他
① お申込代金の利息
お申込代金には利息を付けません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコ
ンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
<訂正後>
<前略>
(12)その他
① お申込代金の利息
お申込代金には利息を付けません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコ
ンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
④ 信託約款変更予定のお知らせ
本ファンドは、下記のとおり2020年2月29日(土)をもって信託約款の変更を行い、運用の基本方針、ファンド名
称、信託財産留保額等を変更することを予定しています。
つきましては、変更予定の内容をご理解のうえ、本ファンドをお申込みいただきますようお願い申し上げます。
今般の変更は、本ファンドの基本的な性格を変更させるものではございませんが、運用の基本方針の文言を変更する
ことなどから、重大な信託約款の変更に該当すると判断しました。
1.予定している信託約款の変更内容および理由
①運用の基本方針の変更
本ファンドは、インターネットが急成長を遂げつつあった1999年11月に、インターネットの成長により恩恵を受け
る「インターネット・トールキーパー」企業を主要投資対象として、運用を開始いたしました。その後もインター
ネットは成長を続けていきましたが、次第にあらゆる企業活動に当然のようにインターネットが活用されるようにな
り、またインターネット関連の事業を行う企業もインターネットだけでなく広くテクノロジーの分野に進出していく
こととなりました。
このような状況のもと、本ファンドの運用においても、今後もインターネットの重要性は何ら変わらないものの、
インターネットよりも包括的な概念であるテクノロジーという枠組みで運用の基本方針を組み替え、投資家の皆様に
わかりやすい文言に変更いたします。
この変更により、主要投資対象にかかる文言を「「インターネット・トールキーパー企業」の株式」から「テクノ
ロジー(インターネットを含みます。以下同じ。)の発展により恩恵を受ける米国企業の株式」に変更し、「テクノ
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ロジーを活用することで、コスト構造、収益性、競争優位の改善や維持が期待できる企業や、ビジネス・モデルの継
続性が期待できる企業の株式」として説明する予定です。ただし、実質的な投資対象を変更するものではなく、本
ファ ンドの運用戦略を変更するものでもありません。
(変更案)
AコースおよびBコース「運用の基本方針 2. 運用方法 (2) 運用方針」
変更後 変更前
① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原
則として、その組入比率は高位に保ちます(ただ 則として、その組入れ比率は高位に保ちます(ただ
し、投資環境等により、当該受益証券の組入比率 し、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比
を引き下げる場合もあります。)。 率を引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて、テクノロ <新設>
ジー(インターネットを含みます。以下同じ。)の
発展により恩恵を受ける米国企業の株式を主要な
投資対象とします。これらの企業には、メディ
ア、テレコミュニケーション、テクノロジー、
サービスセクターにおいて、インフラ、コンテン
ツ、サービス等を提供する企業を含みます。
③ テクノロジーを活用することで、コスト構造、収 <新設>
益性、競争優位の改善や維持が期待できる企業
や、ビジネス・モデルの継続性が期待できる企業
の株式でポートフォリオを構築します。
④ 市場にて取引されている米国株式に主として投資 <新設>
しますが、信託財産の約25%を上限として米国以
外の株式(エマージング諸国のマーケットの株式や
外貨建て株式を含みます。)に投資することがあり
ます。
⑤~⑧ [略] ②~⑤ [同左]
親投資信託「運用の基本方針 2. 運用方法 (2) 運用方針」
変更後 変更前
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① 信託財産は、主として米国の株式に投資し、株 ① 通常の市場環境の下では、株式の組み入れ比率
式への投資割合は、原則として高位に保ちま を信託財産の約90%以上に保つことを目指しま
す。 す。
② テクノロジー(インターネットを含みます。以下 ② 「インターネット・トールキーパー企業」の株
同じ。)の発展により恩恵を受ける米国企業の株 式を主要な投資対象とします。「インターネッ
式を主要な投資対象とします。これらの企業に ト・トールキーパー企業」とは、メディア、テ
は、メディア、テレコミュニケーション、テク レコミュニケーション、テクノロジー、イン
ノロジー、サービスセクターにおいて、インフ ターネット関連セクターにおいて、インター
ラ、コンテンツ、サービス等を提供する企業を ネット企業やインターネット・ユーザーに対し
含みます。 アクセス、インフラ、コンテンツ、サービスを
提供し、かつ、インターネット業界の成長によ
り収益が上げられるとファンド・マネージャー
が判断した企業とします。
③ テクノロジーを活用することで、コスト構造、 ③ また、「インターネット・トールキーパー企
収益性、競争優位の改善や維持が期待できる企 業」のほか、コスト構造、収益性、競争優位の
業や、ビジネス・モデルの継続性が期待できる 改善が期待できるインターネットのビジネス戦
企業の株式でポートフォリオを構築します。 略を迅速に実践している企業や、ファンド・マ
ネージャーが「継続できるビジネス・モデルを
持っている」と判断したインターネット企業の
株式にも投資することにより、基本方針の実現
を目指します。
④ 市場にて取引されている米国株式に主として投 ④ 市場にて取引されている米国株式に主として投
資しますが、信託財産の約25%を上限として米 資しますが、信託財産の約25%を上限として米
国以外の株式(エマージング諸国のマーケットの 国以外の株式(エマージング諸国のマーケットの
株式や外貨建て株式を含みます。)に投資するこ 株式や外貨建て株式を含む。)に投資することが
とがあります。 あります。
⑤~⑥ [略] ⑤~⑥ [同左]
②名称変更
上記①の運用の基本方針の変更に伴いファンド名称を変更します。
変更後 変更前
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦
替ヘッジあり)
略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦
替ヘッジなし)
略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
netWIN テクノロジー株式マザーファンド netWIN インターネット戦略マザーファンド
③信託財産留保額の撤廃
投資対象資産の取引コストの検証を行い、信託財産留保額の廃止により残存受益者にとって実質的に不利益となら
ないことが合理的に推察されたため、一部解約時の信託財産留保額(基準価額の0.3%)を廃止します。
④適用する信託法の変更
本ファンドを旧信託法(信託法(大正11年法律第62号))の適用を受けるものから新信託法(信託法(平成18年法
律第108号))の適用を受けるものに変更します。この変更により、重大な信託約款の変更等における受益者の権利
行使の手続きが合理化され、手続きの複雑性および受益者の事務負担が軽減されます。
⑤文言の整備
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とする他の信託約款の記載と平仄を揃える
ための変更を行います。
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※上記②、③、⑤の変更は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める信託約款の重大な内容の変更には該当し
ないため、異議申立ての対象ではありません。また、委託会社の判断により上記変更を行わない、または変更の内容
が修正される場合があります。
2.信託約款の変更に係る異議申立ての手続きおよび日程について
新聞公告(日本経済新聞朝刊) 2019 年10月14日(月)
異議申立期間 2019 年10月15日(火)から2019年11月28日(木)まで
信託約款の変更の可否決定日 2019 年11月29日(金)
信託約款の変更の効力発生日 2020 年2月29日(土)
2019年10月15日(火)現在の受益者の方(2019年10月10日(木)までに取得の申込みをなされた方を含みます。2019
年10月11日(金)以降に取得の申込みをなされた方は含みません。)は、異議申立期間中に、委託会社(ゴールドマ
ン・サックス・アセット・マネジメント株式会社)に対し、書面により、信託約款の変更に関する異議を申し立てるこ
とができます。
異議申立期間中に異議申立てをされた受益者の受益権の合計口数が、2019年10月15日(火)現在におけるAコース、
Bコースそれぞれの信託約款に係る受益権総口数の2分の1を超えなかった場合は、予定通り2020年2月29日(土)を
もって信託約款の変更を行います。
なお、かかる合計口数が2019年10月15日(火)現在におけるAコースまたはBコースどちらか一方でも各コースそれ
ぞれの信託約款に係る受益権総口数の2分の1を超えた場合は、両コースとも信託約款の変更は行いません。この場
合、信託約款の変更を行わない旨を異議申立期間終了後、速やかに日本経済新聞にて公告し、お知らせいたします。
お申込みに際しては、上記につきご留意くださいますようお願いいたします。
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