森ビル株式会社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
森ビル株式会社(E07846)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月9日
【会社名】 森ビル株式会社
【英訳名】 MORI BUILDING Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻 慎吾
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03(6406)6617
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 小坂 雄一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03(6406)6617
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 小坂 雄一
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2018年11月22日
【発行登録書の効力発生日】 2018年11月30日
【発行登録書の有効期限】 2020年11月29日
【発行登録番号】 30-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 200,000百万円
【発行可能額】 140,000百万円
(140,000百万円)
(注)発行可能額については、券面総額又は振替社債の総額の合
計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2019年10月9日(提出日)であります。
【提出理由】 2018年11月22日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要とす
るため及び「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記
載事項」を追加するため、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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森ビル株式会社(E07846)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)円を社債総額とする森ビル株式会社第26回無担保社債(社債間限定同
順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本社債」という。)(別称:森ビル株式会社グリーンボンド)を、下記の
概要にて募集する予定です。
各社債の金額:金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
(1)【社債の引受け】
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
設備資金、投融資資金、運転資金、社債償還資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
(訂正後)
設備資金、投融資資金、運転資金、社債償還資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
なお、本社債の手取金については、全額を虎ノ門・麻布台プロジェクト(虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発
事業)のうち、A街区に関連する設備資金に充当する予定であります。
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訂正発行登録書
「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<森ビル株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、本社債についてグリーンボンドの発行のために国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)の「グリー
ンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注
2)に即したグリーンボンドフレームワーク(以下「グリーンボンドフレームワーク」という。)を策定し、第三者評
価機関であるサステイナリティクスよりセカンドパーティオピニオンを取得しております。
なお、本社債の発行に当たって第三者評価を取得することに関し、環境省の「平成30年度グリーンボンド発行促進体
制整備支援事業」(注3)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるサステイナリティクス・ジャパンは
一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体である
グリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグ
リーンボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の
実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特
性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月
に策定・公表したガイドラインです。
(注3)「平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地
方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等によ
り支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボン
ドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において
以下の全てを満たすものです。
(1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上または事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO₂削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、
地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に
外部レビュー機関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
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