マネックス資産設計ファンド<育成型> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マネックス資産設計ファンド<育成型> |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月11日
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集内国投資信託受 マネックス資産設計ファンド<育成型>
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 3,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
マネックス資産設計ファンド<育成型>
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替
機関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口
座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいま
す。以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等があ
る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名
式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
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受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資については、1口単位となります。
※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年10月12日から2020年4月14日まで
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行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休
業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行い
ません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
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確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投
資専用」ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で、「自動
けいぞく投資約款」に従って分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
は、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定
を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消
すことができるものとします。
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ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口
座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資産複合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証
券(資産複合 中近東
(株式、債 (中東)
券、不動産投
信、)資産配
エマージング
分変更型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
おります。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
その他資産
として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な投資対象とし、組
(投資信託証券
入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的
(資産複合(株
とする旨の記載がないものをいいます。
式、債券、不動
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対
産投信)資産配
象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投
分変更型))
信)資産配分変更型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
年1回
いいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
(日本を含む)
む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
ファンド
ます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
為替ヘッジなし
旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
をいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2007年1月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」へ変更
2018年10月12日 信託報酬率(税抜)を「年率0.95%」から「年率0.50%」に引き下げ
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、一部解約に関する
事務、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社)との間において
は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問
サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年7月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2019年7月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券およ
び不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、J-REITインデックスファンド・マ
ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。
<投資態度>
①主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・
ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンドおよび
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株
式、債券、不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
をいいます。以下同じ。)の計6資産への分散投資を行います。
②基本資産配分は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動によ
る基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととしま
す。
③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資
助言を受けます。
④基本資産配分比率については、分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限し
ます。
⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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※リート(REIT)とは
・リート(REIT)とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
いいます。(以下同じ。)
・REIT(リート)とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運
用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
市場に上場するリートについては、LPT(Listed Property Trust)と呼ばれる場合があり
ます。
・リート(REIT)は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
リート(REIT)は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
います。このため、リート(REIT)は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
た後に残った収益について、そのほとんどをリート(REIT)に投資する投資家が、配
当金(もしくは分配金)として享受する仕組みになっています。
※投資対象の詳細は、約款をご覧ください。
<運用プロセス>
・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン(期待収益率)、リスク(標準偏差)、相
関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロン
ティアを描き、一定のリスク水準から導きます。
・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構
築します。
・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準
となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すことと
します。
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
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委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(6)までのアセットマネジメントOne株式会社
を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券な
ら びに(7)から(28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(5) J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(7) 株券または新株引受権証書
(8) 国債証券
(9) 地方債証券
(10)特別の法律により法人の発行する債券
(11)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
(13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
(14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
(15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(16)コマーシャル・ペーパー
(17)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)およ
び新株予約権証券
(18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(7)から(17)までの証券または証書の性質
を有するもの
(19)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替投資信託受益権を含みます。)
(20)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
(21)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(22)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
(23)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
(26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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(27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
(28)外国の者に対する権利で上記(27)の有価証券の性質を有するもの
なお、(7)の証券または証書、(18)ならびに(23)の証券または証書のうち(7)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、(8)から(12)までの証券および(18)ならびに(23)の証券
または証書のうち(8)から(12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(19)の証
券および(20)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品に
より運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
;
(TOPIX)(配当込み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐䨰蠰珿㓿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹
東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関す
るすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱
東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公
表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の
停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
す。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIX
の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPI
X)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含ま
れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、
遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を負いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1)流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
;
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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㭧ⰰ픰ꄰ줰漰Ā䴀匀䌀 Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、
情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、ま
たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するもので
はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性につ
いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
せん。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
ません。
運用プロセス 1)流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
;
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
㯿ⷿ㗿㋿⇿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹㸰
帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1)流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑦外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とする
こととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投
資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
;
く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券
インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな
く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC
は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
は遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1)流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
いいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
;
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込み)が
改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
きない場合があります。
㬤恧熊㳿㋿◿⧿㑣ݥ瀰湣ݥ灐䨰蠰獧熊㳿㋿◿⧿㑣ݥ瀰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊
券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数
の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノ
ウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引
所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の
変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REI
T指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商
標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータ
の正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出
する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を負いません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託
証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT
指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動
および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵⍢
資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
(振替投資信託受益権を含みます。)および不動産投資法人の投資証券。以下同
じ。)とします。
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投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進
国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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㯿㏿ۿ 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、
これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’
s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナ
ンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・
ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商
標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、
S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポ
ンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow
Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全
般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマン
スを追跡するS&P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または
黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 先進国 R
EITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にある
唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/または特定の商標、
サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P 先進国
REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones
Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P
先進国 REITインデックスの決定、構成または計算において委託会社または
本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices
は、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決
定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式
の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありませ
ん。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に
関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 先進国 REITイン
デックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、または
プラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLC
は投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影
響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数
に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、
またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
はなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはその関
連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限
定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性
を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または
中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow
Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品
性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 先進国 REITイン
デックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託
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会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一
切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合におい
ても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪
失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に
対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法
行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。
S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会
社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行いません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
原則として、経費控除後の利子配当等収益の範囲内で、基準価額水準および市況動向等を勘案
し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこと
があります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、税引後自動的に全額無手数料で再投資されます。
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(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(5)【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方
針」2.運用方法(3)投資制限)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑨投資する株式等の範囲(約款第19条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図および範囲(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
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5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
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1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯公社債の空売りの指図および範囲(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図および範囲(約款第30条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
財 産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ(約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。