楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日) |
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提出者 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月10日
【計算期間】 第2特定期間
(自 2019年1月11日 至 2019年7月10日)
【ファンド名】 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
す。
②信託金限度額
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額 を
変更することができます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、ファンドの商品分類
および属性区分は以下の通りです。ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行いま
す。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国 内 株 式
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資 産 複 合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
商品分類表(網掛け表示部分)の定義
追加型 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の
投資信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株 式 年 1 回 グ ロ ー バ ル ファミリー あ り
一 般 ファンド
(日本を除く) (部分ヘッ
大 型 株
年 2 回 日 本 ジ)
中 小 型 株 ファンド・
北 米
債 券 オブ・ファ
欧 州 な し
年 ▶ 回
一 般 ンズ
ア ジ ア
公 債
オ セ ア ニ ア
年 6 回
社 債
中 南 米
(隔月)
そ の 他 債 券
ア フ リ カ
クレジット属性
中 近 東(中
年 12 回
( )
東)
(毎月)
不 動 産 投 信
エ マ ージ ン
そ の 他 資 産
グ
日 々
(投資信託証券(資産複
合(株式、債券、不動
そ の 他
産投信)資産配分変更
( )
型))
資 産 複 合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を
示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投
信)資産配分変更型))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)
とが異なります。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」欄は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
属性区分表(網掛け表示部分)の定義
そ の 他 資 産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
て、実質的に株式、債券、不動産投信を投資収益の主たる源泉とし、
(投資信託証券
その組入比率については機動的な変更を行う旨の記載があるものもし
(資産複合(株
くは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
式、債券、不動産
投信)資産配分変
更型))
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
ものをいいます。
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グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世
(日本を除く) 界の資産(日本を除く)を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規
ファンズ 則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部
(部分ヘッジ) の資産に為替ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
き記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会の
ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
《ファンド・オブ・ファンズ方式について》
当ファンドの運用は、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で行います。ファン
ド・オブ・ファンズ方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金を、直接株式や債券といった資産
に投資するのではなく、株式や債券等に投資している複数の投資信託に投資して運用を行う仕組みで
す。
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④ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2018年7月26日 当ファンドの投資信託契約締結、設定・運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
※1「投資信託契約」
投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投
資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容等が含まれています。
※2「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
投資信託を取扱うルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。販売会社が行う募集の
取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容等が含まれて
います。
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②委託会社の概況
1)資本金の額 (2019年7月末日現在)
資本金 150百万円
2)会社の沿革
2006年12月28日 : 「楽天投信株式会社」設立
2008年 1月31日 : 金融商品取引業者登録 [関東財務局長(金商)第1724号]
2009年 4月 1日 : 株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投資
顧問株式会社」に変更
3)大株主の状況(2019年7月末日現在)
名称 住所 所有株式数 所有比率
楽天カード株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 13,000 株 100 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主に別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式※1、米国投資適格債券、
米ドル建て高利回り債券※2に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。
※1:米国リートを含める場合があります。
※2:米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券を指します。
2)為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替
ヘッジを行います。
3)別に定める投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
4)資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
※2019年7月31日現在、「別に定める投資信託証券」とは、次の図表に示されている資産クラス
を投資対象とする、委託会社が選定した投資信託証券とします。
資産 投資対象
株式 米国株式
米国投資適格債券
債券
米ドル建て高利回り債券
委託会社が選定した投資信託証券は、変更、追加または削除される場合があります。
③投資制限
1)株式への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
3)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
② 運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証
券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(イ)の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
(ニ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引
(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことが
できるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
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③投資対象とする投資信託証券の概要
投資対象となる可能性のある投資信託証券は以下の通りです。
管理報酬等
資産クラス 投資対象ファンド 運用会社
(年)
ブラックロック・
iシェアーズ・コア
ファンド・ 0.08%
米国高配当株ETF
アドバイザーズ
高配当株式
ウィズダムツリー・
ウィズダムツリー 米国
0.38%
アセット・マネジメン
中型株配当ファンド
ト・インク
米国株式
ウィズダムツリー 米国株 ウィズダムツリー・
配当成長株式 0.28%
クオリティ配当成長ファ アセット・マネジメン
ンド ト・インク
ザ・バンガード・
バンガード 米国REIT ETF
リート 0.12%
グループ・インク
バンガード・米国長期国 ザ・バンガード・
国債 0.07%
債ETF グループ・インク
バンガード・米国
ザ・バンガード・
0.035%
グループ・インク
トータル債券市場ETF
債券総合
ウィズダムツリー
ウィズダムツリー・
米国債券ファンド 0.12%
アセット・マネジメン
ト・インク
(利回り強化型)
米国投資適格
債券
バンガード・米国
ザ・バンガード・
MBS モーゲージ担保証券 0.07%
グループ・インク
ETF
バンガード・米国長期
ザ・バンガード・
0.07%
グループ・インク
社債ETF
社債
バンガード・米国中期
ザ・バンガード・
0.07%
グループ・インク
社債ETF
米ドル建て
Xtrackers 米ドル建て
DBXアドバイザーズ・
0.15%
ハイ・イールド
米ドル建て
エルエルシー
ハイ・イールド社債ETF
社債
高利回り
債券
米ドル建て
バンガード・米ドル建て ザ・バンガード・
0.30%
新興国政府債券ETF グループ・インク
新興国債券
※ は、2019年7月31日現在で投資している投資信託証券です。
※上記に記載した投資信託証券は、今後、定性、定量評価等に基づき投資対象から除外される場合、あ
るいは、上記に記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合があります。なお、上記の内容
は2019年7月31日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成されたものであり、今後記載の内容が変更
される場合があります。
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(3)【運用体制】
委託会社における運用体制は以下の通りです。
・ 「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議
決権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の
運用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・ 「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受
託資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協
議・検討します。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事
項については投資政策委員会に報告します。)
・ 運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・ 「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それ
らに関する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。ま
た、法令諸規則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それ
らについて必要な事項を協議・検討します。
・ コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款およ
び運用ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託
財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。
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※ 運用体制は2019年7月末現在のものであり、今後、変更になる場合があります。
; 当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内
部者取引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本
方針」「運用業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定
めています。
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(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(毎年1、3、5、7、9、11月の各10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則
として以下の方針に基づいて分配を行います。将来の分配金の支払いおよびその金額について保
証するものではありません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損
益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必
ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
②収益の分配方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」と
いいます。)は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者
に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積み立てることができます。
2) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査
報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にか
かる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって
補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配
準備積立金として積み立てることができます。
3) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
; 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権では取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」
をご参照ください。
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(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
1)株式への投資割合
株式への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
3)外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4)公社債の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認め
たときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとし
ます。
(ニ)上記(イ)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図
委託会社は、為替変動リスクを回避するため、投資信託財産に属する外貨建資産について、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
7) 信用リスク集中回避のための投資制限
(イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託会社は、
当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信
託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の
指図をしません。
(ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないもの
とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協
会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
8)資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の
返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間
もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還
金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借
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入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えないこ
ととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日
からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
9) 受託会社による資金の立替え
(イ)投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があると
きは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ロ)投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびそ
の他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会
社がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
(ハ)上記(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社と
の協議によりそのつど別にこれを定めます。
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3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因およびその他の留意点
ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資する有価証券等(外貨建資産には為替変動リスク
もあります。)の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保
証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくよう
お願いいたします。なお、以下に記載するリスクは、当ファンドにかかる全てのリスクを網羅し
ておりませんのでご留意ください。
① 資産配分リスク
当ファンドは、実質的に債券、株式およびリートに資産配分を行いますが、配分比率が高い
資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額の
下落要因となります。
② 価格変動リスク
当ファンドが投資する上場投資信託証券は、上場株式同様、市場で取引が行われ、市場の需
給の影響を受けて価格が決定されます。需給環境の変化等により当該上場投資信託証券の価
格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 株価変動リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需
給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要
因となります。
④ 金利変動リスク
当ファンドが実質的に投資する債券(公社債等)の価格は、市場金利の水準の動向により変
動します。当該債券(公社債等)の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。
⑤ リートの価格変動リスク
当ファンドが実質的に投資するリートの価格は、保有不動産の収益や財務内容の変動、市場
金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等の影響を受けます。リート価格が下落した場合
には、基準価額の下落要因となります。
⑥ 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に投資する外貨建ての有価証券等について部分的に対円での為替ヘッ
ジを行いますが、完全にはヘッジしないため、外貨レートが対円で下落した場合には、基準
価額の下落要因となります。また、為替ヘッジを行うにあたり、円金利がヘッジ対象通貨の
金利より低い場合には、通常金利差相当分を含むヘッジコストが発生し、基準価額の下落要
因となります。
⑦ 流動性リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通
し、経済・金融情勢等の変化、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者
の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待で
きる価格で売買が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、
基準価額の下落要因となります。
⑧ 信用リスク
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当ファンドが実質的に投資する有価証券の価格は、発行体の倒産、財務状況または信用状況
の悪化等の影響を受けます。発行体の経営状態の悪化等により当該有価証券の価格が下落し
た場合には、基準価額の下落要因となります。
⑨ カントリー・リスク
当ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場において投資を行うため、当該国・地域の政
治、経済および社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合には、基準価額が大幅
に下落する可能性があります。また、実質的な投資対象先が新興国市場の場合には、先進国
に比べてこれらのリスクが高いことが想定されます。
※ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
⑩その他の留意点
1)当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
2)当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これ
に伴い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります。
3)市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
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*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵
守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて
取締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリン
グとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク
管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に
応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容
は、毎月取締役会に報告されます。
*上記体制は、本書提出日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
①換金(解約)手数料はありません。
②信託財産留保額はありません。
③換金の詳細については販売会社にお問い合わせください。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜
1.33%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
委託会社 年0.33% (税抜0.3%) 委託した資金の運用の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等
販売会社 年1.1% (税抜1.0%) 各種書類の送付、口座内でのファンド
の管理等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年0.033% (税抜0.03%)
の実行の対価
信託報酬は日々計上され、毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁するものとし
ます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産
から支弁します。
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して
以下の管理報酬等が別途かかります。
*投資する投資信託証券の管理報酬等
(注1)
投資信託証券の名称
管理報酬等(年)
iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF
0.08%
バンガード・米国長期国債ETF 0.07%
バンガード・米国トータル債券市場ETF 0.035%
Xtrackers 米ドル建てハイ・イールド社債ETF
0.15%
(注1)
上記の管理報酬等の加重平均値である年0.081%程度 を加味した当ファンドの実質的な信託
(注2)
報酬率は年1.544%(税込)程度 です。
(注1)2019年7月31日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
(注2)実質的な信託報酬率は、投資する投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報
酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等に
よって変動します。
*税額は、2019年7月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されること
があります。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利
息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金
額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当す
る金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から
支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしく
はすべてを負担する場合があります。
②投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了時に当該監査
報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
※その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示
することができません。また、手数料・費用等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて
異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として扱われます。
①個人の受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
収益分配金は、配当所得として課税され、以下の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金
(特別分配金)は課税されません。また、申告不要制度を選択せずに、総合課税もしくは申告
分離課税のいずれかを選択して確定申告を行うこともできます。
2)一部解約金・償還金の取扱い
一部解約時および償還時の譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(申込手数料(税込)
を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離
課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)においては、以下の税率で源泉徴収さ
れます。
復興特別
適用期間 所得税 地方税 合計
所得税
2037年12月31日まで 15% 0.315% 5% 20.315%
2038年1月1日から 15% - 5% 20%
(注1)所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得
税として徴収されます。
(注2)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間
120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非
課税となります。また、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎
年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
5年間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(注3)2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合に
は、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
3)損益通算について
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一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡
益および配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに特定公社債等(公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子所得(申告分離課税を選択したものに限り
ま す。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができま
す。また、一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等および特定公社債等の
譲渡損と損益通算ができます。
②法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税
されません。
適用期間 所得税 復興特別所得税 合計
2037年12月31日まで 15% 0.315% 15.315%
2038年1月1日から 15% - 15%
(注1)所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得
税として徴収されます。
(注2)2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合に
は、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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す。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年7月31日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託証券 46,987,352 99.68
内 アメリカ 46,987,352 99.68
短期金融資産、その他(負債控除後) 149,317 0.32
純資産総額 47,136,669 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(売建) 37,181,200 78.88
内 日本 37,181,200 78.88
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年7月31日現在)
評価額 投資
国/
帳簿単価 帳簿価額 評価額
単価 比率
種類 銘柄名 数量
(円) (円) (円)
地域
(円) (%)
バンガード・米国
投資信託
1 アメリカ トータル債券市場 2,075.00 8,981.26 18,636,132 9,006.25 18,687,981 39.65
受益証券
ETF
Xtrackers 米ドル
投資信託
2 アメリカ 建てハイ・イールド 2,576.00 5,425.48 13,976,040 5,447.20 14,032,011 29.77
受益証券
社債ETF
投資信託 バンガード・
3 アメリカ 1,084.00 8,849.81 9,593,198 8,804.18 9,543,737 20.25
受益証券 米国長期国債ETF
投資信託 iシェアーズ・コア
▶ アメリカ 456.00 10,338.18 4,714,211 10,358.82 4,723,623 10.02
受益証券 米国高配当株ETF
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率
投資有価証券の種類 投資比率(%)
投資信託証券 99.68
合計 99.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年7月31日現在)
投資
買建/
種類 地域 資産名 数量 簿価 評価 比率
売建
(%)
アメリカ・ドル売/
為替予約取引 日本 売建 343,000 36,991,864 37,181,200 78.88
円買2019年8月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額 1口当たりの純資産額
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(円) (円) (円) (円)
設定時
2,129,800 - 1.0000 -
(2018年 7月26日)
7月末日 12,113,586 - 0.9963 -
8月末日 40,600,288 - 1.0035 -
9月末日 41,365,022 - 1.0011 -
10月末日 40,409,501 - 0.9818 -
11月末日 43,125,834 - 0.9827 -
12月末日 42,803,651 - 0.9744 -
第1特定期間末
43,104,751 43,214,581 0.9812 0.9837
(2019年1月10日)
1月末日 43,317,932 - 0.9870 -
2月末日 43,774,803 - 0.9999 -
3月末日 44,459,624 - 1.0158 -
4月末日 46,471,096 - 1.0136 -
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5月末日 46,453,186 - 1.0127 -
6月末日 47,263,778 - 1.0291 -
第2特定期間末
47,168,554 47,297,160 1.0269 1.0297
(2019年7月10日)
7月末日 47,136,669 - 1.0254 -
②【分配の推移】
1口当たり分配金
(円)
第1特定期間 0.0050
第2特定期間 0.0081
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1特定期間 △1.4
第2特定期間 5.5
(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各特定期間末の基準価額
(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は小数第2位を四捨五入しています。
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(参考情報)運用実績
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1特定期間 44,555,669 623,402 43,932,267
第2特定期間 2,260,741 262,102 45,930,906
(注)当初申込期間中の設定数量は2,129,800口です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行わ
れます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが
完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、受付時間は販売会社によって異なる
こともありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日
の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日には、取得の申込みはでき
ません。
(2)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
(3)ファンドの販売価格は取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4)申込手数料は、ありません。
(5)申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
(6)申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
(7)お申込みコースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)と、分
配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」。名称の異なる同様の
内容のコースを含みます。)の2つのコースがあります。「分配金再投資コース」で収益分配金を
再投資する場合は1口単位となります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱い
となる場合があります。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
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ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載または記録が行われます。
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2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約の実行の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で
行われます。一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、受付時間は販売会社によっ
て異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実
行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日には、換金の請求はできま
せん。
(2)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすで
に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
(3)一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一
部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものと
して、請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの投資信託契約の一
部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
(5)一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(6)一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
換金時の税金につきましては、「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税
金」をご覧ください。
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会
社の営業所等においてお支払いいたします。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
かるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
( 1 )【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評
価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいま
す。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表
示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算は、原則として、わが国に
おける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額は、毎営業日に算出されます。委託会社または販売会社にお問い合わせください。ま
た、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万
口単位で表示されたものが発表されます。
③委託会社へのお問い合わせにつきましては、下記にご照会ください。
≪委託会社のお問い合わせ先≫
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口:電話番号 03-6432-7746
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:http://www.rakuten-toushin.co.jp/
<主要な投資対象資産の評価方法>
①外国投資信託
原則として計算日に入手し得る直近の基準価額で評価します。
②外国為替予約の評価
原則として、わが国における計算日の対顧客先物相場の仲値によるものとします。
( 2 )【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年7月7日までです。
ただし、委託会社は、一定の条件により信託期間を延長または繰上償還する場合があります。
(4)【計算期間】
計算期間は、原則として毎年1月11日から3月10日、3月11日から5月10日、5月11日から7月10日、7
月11日から9月10日、9月11日から11月10日、11月11日から翌年1月10日までとします。
ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
翌日より次の計算期間が開始します。
(5)【その他】
①信託の終了(投資信託契約の解約)
1)委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の残存口数が10億口を下回
ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資
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信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら
かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項について、下記「③書面決議の手続き」の規定に従い行います。
3)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
4)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。上記の規定にかかわら
ず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命
じたときは、この信託は、下記「③書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる
場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
5)受託会社は、委託会社の承認を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「②投資信託約款の変更
等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、
受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
②投資信託約款の変更等
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、上記1)の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に
限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「③書面決議の手
続き」の規定に従います。
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
1)および2)の規定に従います。
※この投資信託約款は、上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
③書面決議の手続き
1)委託会社は、 上記「①信託の終了(投資信託契約の解約)」 1 )について、または、 「②投資
信託約款の変更等」1)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議(以下
「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日なら
びに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに当ファンドにかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2)上記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項にお
いて同じ。)は、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。なお、
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知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
3)上記1)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
4)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその
効力を生じます。
5)上記1)から4)までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等に
ついて提案した場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受益者が書面ま
たは電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「① 信託の終了(投資信託契約
の解約)」3)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、
投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記1)か
ら3)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6)上記1)から5)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<書面決議の主な流れ>
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受
益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤運用報告書の作成
1)委託会社は、原則として毎年1月および7月の計算期末および償還後に期中の運用経過、組入
有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を
通じて知れている受益者に交付します。
2)委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書(全体版)を
作成し、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
3)上記2)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求が
あった場合には、これを交付します。
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⑥投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを
委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了時は最終計算を行い、投資信託財産に関す
る報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑦公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済
新聞に掲載する方法とします。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがありま
す。
⑨投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めま
す。
⑩関係法人との契約更改に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)は、期間満了の3ヵ月前まで
に、委託会社、販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新され
るものとし、自動延長後の取扱いについても同様とします。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じ
て、均等に当ファンドの受益権を保有します。
( 1 ) 収益分配金請求権
①収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から
起算して5営業日目まで)に受益者に支払います。
②受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③上記にかかわらず、「分配金再投資コース」の受益者の収益分配金は原則として毎計算期間終了
日の翌営業日に再投資されます。
( 2 ) 一部解約請求権
①受益者は、販売会社ごとに定める単位で一部解約の実行を請求することができます。
②一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として、5営業日目から受益者に支
払います。ただし、当ファンドにおいて、投資を行った有価証券等の換金停止、取引所における
取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社の判断により、一部解約金の支払いを繰り延べる場合があります。
③権利行使の方法等については、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照く
ださい。
( 3 ) 償還金請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②受益者が信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年1月11日
から2019年7月10日まで)の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
前期 当期
区 分
2019年1月10日現在 2019年7月10日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
191,213 131,701
預金
271,056 492,418
コール・ローン
41,333,806 47,079,379
投資信託受益証券
1,533,519
派生商品評価勘定 -
43,329,594 47,703,498
流動資産合計
43,329,594 47,703,498
資産合計
負債の部
流動負債
277,256
派生商品評価勘定 -
109,830 128,606
未払収益分配金
308
未払解約金 -
2,250 2,528
未払受託者報酬
97,745 109,429
未払委託者報酬
15,018 16,817
その他未払費用
224,843 534,944
流動負債合計
224,843 534,944
負債合計
純資産の部
元本等
43,932,267 45,930,906
元本
剰余金
△ 827,516 1,237,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)
120,638 1,326,872
(分配準備積立金)
43,104,751 47,168,554
元本等合計
43,104,751 47,168,554
純資産合計
43,329,594 47,703,498
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
前期 当期
自 2018年 7月 26日 自 2019年 1月 11日
区 分
至 2019年 1月 10日 至 2019年 7月 10日
金 額(円) 金 額(円)
営業収益
受取配当金 632,220 764,144
受取利息 331 720
△ 262,297 2,470,699
有価証券売買等損益
△ 576,778 △ 465,327
為替差損益
△ 206,524 2,770,236
営業収益合計
営業費用
240 187
支払利息
5,695 7,226
受託者報酬
246,696 313,128
委託者報酬
37,932 48,120
その他費用
290,563 368,661
営業費用合計
△ 497,087 2,401,575
営業利益又は営業損失(△)
△ 497,087 2,401,575
経常利益又は経常損失(△)
△ 497,087 2,401,575
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分
配額又は一部解約に伴う当期純損失
△ 5,669 2,786
金額の分配額(△)
△ 827,516
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
2,420 33,128
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額
2,420 4,612
又は欠損金減少額
当期追加解約に伴う剰余金増加額
28,516
又は欠損金減少額 -
118,762 595
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
36
又は欠損金増加額 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額
118,762 559
又は欠損金増加額
219,756 366,158
分配金
△ 827,516 1,237,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づい
て評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場において為替予約の
受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲
値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、
への換算基準 わが国における特定期間末日の対顧客直物電信売買相場の仲値
によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ち
の売買が行われる日において、当該金額を計上しております。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項 目
2019年1月10日現在 2019年7月10日現在
1. 特定期間末日における受益 43,932,267口 45,930,906口
権の総数
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2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 -
総額を下回っており、その差額
は827,516円であります。
3. 特定期間末日における1口当 0.9812円 1.0269円
たり純資産額 (9,812円) (10,269円)
(1万口当たり純資産額)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 7月 26日 自 2019年 1月 11日
項 目
至 2019年1月 10日 至 2019 年7月 10日
分配金の計算過程 (自 2018年7月26日 至 2018年11月 (自 2019年1月11日 至 2019年3月
12日) 11日)
計算期間末における解約に伴う当期 計算期間末における解約に伴う当期
純利益金額分配後の配当等収益から 純利益金額分配後の配当等収益から
費用を控除した額(200,836円)、解 費用を控除した額(200,245円)、解
約に伴う当期純利益金額分配後の有 約に伴う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を控除 価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0 し、繰越欠損金を補填した額(0
円)、投資信託約款に規定される収 円)、投資信託約款に規定される収
益調整金(73,499円)及び分配準備 益調整金(73,620円)及び分配準備
積立金(0円)より分配対象額は 積立金(119,970円)より分配対象額
274,335円(1万口当たり62.39円)で は393,835円(1万口当たり90.01円)
あり、うち109,926円(1万口当たり であり、うち113,757円(1万口当た
25.00円)を分配金額としておりま り26.00円)を分配金額としておりま
す。 す。
(自 2018年11月13日 至 2019年1月 (自 2019年3月12日 至 2019年5月
10日) 10日)
計算期間末における解約に伴う当期 計算期間末における解約に伴う当期
純利益金額分配後の配当等収益から 純利益金額分配後の配当等収益から
費用を控除した額(139,767円)、解 費用を控除した額(213,955円)、解
約に伴う当期純利益金額分配後の有 約に伴う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を控除 価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0 し、繰越欠損金を補填した額
円)、投資信託約款に規定される収 (93,284円)、投資信託約款に規定
益調整金(73,650円)及び分配準備 される収益調整金(90,862円)及び
積立金(90,701円)より分配対象額 分配準備積立金(206,394円)より分
は304,118円(1万口当たり69.22円) 配対象額は604,495円(1万口当たり
であり、うち109,830円(1万口当た 131.84円)であり、うち123,795円
り25.00円)を分配金額としておりま (1万口当たり27.00円)を分配金額
す。 としております。
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(自 2019年5月11日 至 2019年7月
10日)
計算期間末における解約に伴う当期
純利益金額分配後の配当等収益から
費用を控除した額(240,001円)、解
約に伴う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額
(825,683円)、投資信託約款に規定
される収益調整金(91,815円)及び
分配準備積立金(389,794円)より分
配対象額は1,547,293円(1万口当た
り336.87円)であり、うち128,606円
(1万口当たり28.00円)を分配金額
としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に基づき金融商品を保有しております。
2. 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金
商品に係るリスク 銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変
動リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されておりま
す。
デリバティブ取引は、為替予約取引であり、信託約款及びデリバ
ティブ取引に関する社内規定の範囲内で行います。これらの取引
には為替変動リスクなどがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理体 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
制 行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類ごとに行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
項についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その
金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあ
りません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項 目
2019年1月10日現在 2019年7月10日現在
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1. 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額は原則として時価 貸借対照表計上額は原則として時価
と時価との差額 で計上されているため、差額はあり で計上されているため、差額はあり
ません。 ません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する 重要な会計方針に係る事項に関する
注記に記載しております。 注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記 デリバティブ取引に関する注記に記
載しております。 載しております。
(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳 短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額にほぼ等しいことから、当該 簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。 帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2019年1月10日現在 2019年7月10日現在
種類
最終の計算期間の 最終の計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 529,924 1,186,094
合計 529,924 1,186,094
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
前期 当期
2019年1月10日現在 2019年7月10日現在
う う
種類
契約額等 時価 評価損益 評価損益
ち ち
契約額等 時価
(円) (円)
(円) 1 (円) (円) 1 (円)
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル
34,584,579 - 33,051,060 1,533,519 37,051,434 - 37,328,690 △277,256
34,584,579 - 33,051,060 1,533,519 37,051,434 - 37,328,690 △277,256
合計
(注)時価の算定方法
国内における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって、以下のように評価しておりま
す。
1. 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
2. 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法
によっております。
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イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算した
レートにより評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 7月 26日 自 2019年 1月 11日
至 2019年 1月 10日 至 2019年 7月 10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、
一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行 一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行
われていないため、該当事項はありません。 われていないため、該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
自 2018年 7月 26日 自 2019年 1月 11日
項 目
至 2019年 1月 10日 至 2019年 7月 10日
元本の推移
期首元本額 2,129,800円 43,932,267円
期中追加設定元本額 42,425,869円 2,260,741円
期中一部解約元本額 623,402円 262,102円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額
Xtrackers 米ドル建てハ
投資信託受益
アメリカ・ドル
証券
イ・イールド社債ETF 2,576 128,645.44
iシェアーズ・コア 米国高
配当株ETF 456 43,392.96
バンガード・米国トータル
債券市場ETF 2,075 171,540.25
バンガード・米国長期国債
ETF 1,084 88,302.64
アメリカ・ドル 小計 6,191 431,881.29
(47,079,379)
投資信託受益証券 合計 431,881.29
[47,079,379]
合計 431,881.29
[47,079,379]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示
しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入投資信託受益証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 100% 100%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)」
(2019年7月31日現在)
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 47,370,691円
Ⅱ 負債総額 234,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,136,669円
Ⅳ 発行済数量 45,967,508口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0254円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され
た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが存在しな
い場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。
(1)投資信託受益証券の名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記
録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行います。
また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委
託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算
する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することと
します。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
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定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については、原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によ
るほか民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年7月末日現在)
資本金 150百万円
発行する株式の総額 30,000株
発行済株式の総数 13,000株
過去5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機構
①取締役会
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結のときまでとし、補欠のために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間としま
す。
取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1
名、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。またその決議をもって、
代表取締役を選任します。
取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、招集者がその議長となります。取締役
会長および取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序
により、他の取締役がこれに代わります。
取締役会の招集通知は、会日から原則として1週間前までにこれを発します。ただし、緊急
のときなどは、この期間を短縮することができます。また各取締役および監査役全員の同意が
あるときは、これを省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議
は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行います。
②監査役
経営のチェック機能として、業務監査および会計監査による違法または著しく不当な職務執
行行為の監査を行います。
(本書提出日現在)
(3)投資運用の意思決定プロセス
①投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の
基本方針を決定します。
②運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポー
トフォリオを構築・管理します。
④コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを
行い、これを運用部門にフィードバックします。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投
資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業
務の一部および投資助言・代理業務を行っています。
2019年7月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 45本 204,585百万円
合 計 45本 204,585百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第
2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しており
ます。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年8月30日大蔵省令第
38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度(2018年4月1日から2018年12月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており、中間会計期間(2019年1月1日から
2019年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 670,928 749,355
金銭の信託 1,300,000 1,300,000
前払費用 2,915 6,087
未収委託者報酬 173,836 118,904
立替金 - 12,980
その他 5,000 5,000
流動資産計
2,152,681 2,192,328
固定資産
有形固定資産 ※1 36,926 ※1 34,138
建物(純額) 23,218 20,816
器具備品(純額) 13,707 13,321
無形固定資産 - 19,448
ソフトウェア - 19,448
投資その他の資産 24,109 51,609
投資有価証券 14,291 39,373
長期前払費用 644 405
繰延税金資産 9,172 11,830
固定資産計
61,035 105,195
資産合計
2,213,716 2,297,524
負債の部
流動負債
預り金 3,131 5,949
未払費用 94,055 86,606
未払消費税等 9,375 11,091
未払法人税等 32,716 6,212
賞与引当金 14,916 12,138
役員賞与引当金 8,000 3,195
流動負債計
162,194 125,191
固定負債
退職給付引当金 - 3,366
資産除去債務 5,699 5,699
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固定負債計
5,699 9,065
負債合計
167,894 134,257
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000 400,000
その他資本剰余金 229,716 229,716
資本剰余金合計
629,716 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,266,597 1,385,144
利益剰余金合計
1,266,597 1,385,144
株主資本合計
2,046,314 2,164,860
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △491 △1,593
評価・換算差額合計
△491 △1,593
純資産合計
2,045,822 2,163,266
負債・純資産合計
2,213,716 2,297,524
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,216,403 924,875
営業収益計
1,216,403 924,875
営業費用
支払手数料 491,228 339,622
委託費 - 4,355
広告宣伝費 7,342 3,867
通信費 65,818 61,259
協会費 1,766 1,286
諸会費 18 36
営業費用計
566,173 410,425
一般管理費
※1・2 364,433 ※1・2 353,691
営業利益
285,796 160,758
営業外収益
受取利息 6 3
有価証券利息 683 231
投資有価証券売却益 837 -
為替差益 8 -
雑収入 - 41
営業外収益計
1,535 276
営業外費用
投資有価証券売却損 - 671
為替差損 - 128
営業外費用計
- 800
経常利益
287,332 160,234
特別損失
その他特別損失 10,492 72
特別損失計
10,492 72
税引前当期純利益
276,840 160,161
法人税、住民税及び事業税
80,331 43,786
法人税等調整額 670 △2,171
法人税等合計
81,002 41,615
当期純利益
195,837 118,546
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
その他利益剰余金 利益剰余金
評価差額金 額等合計
合計
繰越利益剰余金 合計
当期首残高 1,220,760 1,220,760 2,000,476 244 244 2,000,720
当期変動額
剰余金の配当 △150,000 △150,000 △150,000 △150,000
当期純利益 195,837 195,837 195,837 195,837
株主資本以外の項目の当期
△735 △735 △735
変動額(純額)
当期変動額合計 45,837 45,837 45,837 △735 △735 45,102
当期末残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
その他利益剰余金 利益剰余金
評価差額金 額等合計
合計
繰越利益剰余金 合計
当期首残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 118,546 118,546 118,546 118,546
株主資本以外の項目の当期
△1,102 △1,102 △1,102
変動額(純額)
当期変動額合計 118,546 118,546 118,546 △1,102 △1,102 117,444
当期末残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 10年
器具備品 5~20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を
計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において負担すべ
き額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
4.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
◇消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,060千円は、「投資その他の
資産」の「繰延税金資産」9,172千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、2018年6月27日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算期を3月31日
から12月31日に変更いたしました。したがって第13期事業年度は2018年4月1日から2018年12月31日までとなっておりま
す。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産より控除した減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2018年12月31日)
有形固定資産より控除した減価償却計額 18,684千円 23,495千円
(損益計算書関係)
※1.役員報酬の範囲
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
取締役 年額 200,000千円 200,000千円
監査役 年額 30,000千円 30,000千円
※2.一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
人件費 208,027千円 212,003千円
減価償却費 8,196千円 6,321千円
賞与引当金繰入額 14,916千円 12,138千円
役員賞与引当金繰入額 8,000千円 3,195千円
退職給付費用 - 3,366千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
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2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (百万円)
(円)
2017年6月29日
普通株式 150 11,538.46 2017年3月31日 2017年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前事業年度 当事業年度
2018年3月31日 2018年12月31日
1年内 - 16,800千円
1年超 - 64,400千円
合 計 - 81,200千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の
維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格変動リス
クは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品を運用対象として
おりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いため、価格変動リスクは殆どな
いと認識しております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われ
る信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無
いと認識しております。
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投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当
該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にと
ど められており、リスクは極めて限定的であると認識しています。
未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金 670,928 670,928 -
1,300,000 1,300,000 -
(2) 金銭の信託
173,836 173,836 -
(3) 未収委託者報酬
(4) 投資有価証券
14,291 14,291 -
①その他有価証券
資産計 2,159,056 2,159,056 -
負債
未払費用 94,055 94,055 -
未払法人税等 32,716 32,716 -
負債計 126,771 126,771 -
当事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金 749,355 749,355 -
1,300,000 1,300,000 -
(2) 金銭の信託
118,904 118,904 -
(3) 未収委託者報酬
(4) 投資有価証券
39,373 39,373 -
①その他有価証券
資産計 2,207,633 2,207,633 -
負債
未払費用 86,606 86,606 -
未払法人税等 6,212 6,212 -
負債計 92,818 92,818 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
◇資産
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
◇負債
(1)未払費用 (2)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 670,928 -
金銭の信託 1,300,000 -
未収委託者報酬 173,836 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
合 計 2,144,764 -
当事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 749,355 -
金銭の信託 1,300,000 -
未収委託者報酬 118,904 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
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合 計 2,168,259 -
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度 (2018年3月31日)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 - - -
小 計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 14,291 15,000 708
小 計 14,291 15,000 708
合 計 14,291 15,000 708
当事業年度 (2018年12月31日)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 - - -
小 計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 39,373 41,671 2,297
小 計 39,373 41,671 2,297
合 計 39,373 41,671 2,297
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 13,837 837 -
合計 13,837 837 -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 9,328 - 671
合計 9,328 - 671
(デリバティブ取引関係)
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当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概略
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 - -
勤務費用 - 3,366千円
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 - 95千円
退職給付の支払額 - -
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 - 3,461千円
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
非積立制度の退職給付債務 - 3,461千円
未積立退職給付債務 - 3,461千円
未認識数理計算上の差異 - △95千円
未認識過去勤務費用 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 3,366千円
退職給付引当金 - 3,366千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 3,366千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
勤務費用 - 3,366千円
利息費用 - -
期待運用収益 - -
数理計算上の差異の費用処理額 - -
過去勤務費用の費用処理額 - -
確定給付制度に係る退職給付費用 - 3,366千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
割引率 - 0.6%
長期期待運用収益率 - -
予想昇給率 - 2.3%
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 1,765千円 4,956千円
未払事業所税 214千円 201千円
未払事業税 2,512千円 1,083千円
賞与引当金 4,567千円 3,716千円
退職給付引当金 - 1,030千円
減価償却超過額 852千円 1,084千円
繰延資産 308千円 187千円
資産除去債務 1,745千円 1,745千円
その他有価証券評価差額金 216千円 703千円
その他 6,576千円 6,946千円
繰延税金資産小計 18,760千円 21,657千円
評価性引当金 △8,322千円 △8,692千円
繰延税金資産合計 10,438千円 12,964千円
繰延税金負債
建物付属設備 1,265千円 1,134千円
繰延税金負債合計 1,265千円 1,134千円
繰延税金資産純額 9,172千円 11,830千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率 30.86% 30.62%
(調整)
所得拡大税制の特別控除 △2.39% △4.89%
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.59% 0.64%
住民税均等割等 0.10% 0.14%
評価性引当額の増減 △0.88% 0.23%
その他 1.00% △0.75%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.26% 25.98%
(資産除去債務関係)
1.当該資産除去債務の概要
建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を10年と見積り、割引率を0%として資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
期首残高 5,699千円 5,699千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - -
時の経過による調整額 - -
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見積りの変更による増加額 - -
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 5,699千円 5,699千円
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31
日)
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を
省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,216,403 - - 1,216,403
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 924,875 - - 924,875
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
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[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
関係内容
事業の
資本金又
会社等
種 等の被 取引金額 科 期末残高
は出資金
所在地 内容又 取引の内容
役員の 事業上
類 所有割 (千円) 目 (千円)
の名称
(百万円)
は職業
兼任等 の関係
合
証券投資信託
の代行手数料 225,276
兄 7,495 インターネット 当社投資 未
東京都 等
弟 楽天証券 (2018年3 証券取 ― 兼任 信託の募 払
世田谷 22,288
会 株式会社 月31日現 引サービス 2人 集の取扱 費
区
社 在) 業 い等 用
出向者の人件 16,083
費等
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
議決権
関係内容
事業の
資本金又
会社等
種 等の被 取引金額 科 期末残高
は出資金
所在地 内容又 取引の内容
役員の 事業上
類 所有割 (千円) 目 (千円)
の名称
(百万円)
は職業
兼任等 の関係
合
証券投資信託
の代行手数料 151,731
兄 7,495 インターネット 当社投資 未
東京都 等
弟 楽天証券 (2018年12 証券取 ― 兼任 信託の募 払
世田谷 25,055
会 株式会社 月31日現 引サービス 2人 集の取扱 費
区
社 在) 業 い等 用
出向者の人件 18,126
費等
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
楽天株式会社(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自2017年4月1日 (自2018年4月1日
至2018年3月31日) 至2018年12月31日)
1株当たり純資産額 157,370円98銭 166,405円14銭
1株当たり当期純利益金額 15,064円45銭 9,118円97銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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当事業年度
前事業年度
(自2018年4月1日
(自2017年4月1日
項 目
至2018年12月31日)
至2018年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
195,837 118,546
当期純利益金額(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 195,837 118,546
普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00 13,000.00
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
825,081
現金・預金
1,300,000
金銭の信託
6,906
前払費用
169
未収入金
113,695
未収委託者報酬
16,396
立替金
6,925
その他
2,269,174
流動資産計
固定資産
31,878
有形固定資産 ※1
建物(純額) 19,215
器具備品(純額) 12,662
無形固定資産 21,301
ソフトウェア 21,301
投資その他の資産 42,039
投資有価証券 27,948
長期前払費用 377
繰延税金資産
13,713
95,219
固定資産計
2,364,393
資産合計
(単位:千円)
当中間会計期間
(2019年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 9,579
未払費用 92,668
未払消費税等 7,822
未払法人税等 24,961
賞与引当金 10,770
1,000
役員賞与引当金
流動負債計 146,802
固定負債
退職給付引当金 10,691
資産除去債務 5,699
固定負債計 16,390
負債合計 163,192
純資産の部
株主資本
資本金 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000
229,716
その他資本剰余金
資本剰余金合計 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
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1,421,319
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,421,319
株主資本合計 2,201,035
評価・換算差額等
165
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額合計 165
純資産合計 2,201,201
負債・純資産合計 2,364,393
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
( 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 )
営業収益
573,783
委託者報酬
営業収益計 573,783
営業費用
支払手数料 205,182
委託費 3,290
広告宣伝費 2,791
通信費 51,274
協会費 965
54
諸会費
営業費用計 263,558
一般管理費 ※1 256,428
営業利益 53,796
営業外収益
受取利息 3
有価証券利息 182
為替差益 0
営業外収益計 185
営業外費用
115
有価証券売却損
営業外費用計 115
経常利益 53,866
税引前中間純利益 53,866
法人税、住民税及び事業税
20,351
法人税等調整額
△2,659
中間純利益 36,174
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の当
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他有価証券 評価・換算
その他利益剰余金
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益 36,174 36,174 36,174 36,174
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 1,759 1,759 1,759
額)
当中間期変動額合計 36,174 36,174 36,174 1,759 1,759 37,934
当中間期末残高 1,421,319 1,421,319 2,201,035 165 165 2,201,201
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注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年
器具備品 5年~20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を
計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間末において負担すべき額を計上して
おります。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成の為の基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間
会計期間の費用として処理しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間(2019年6月30日)
有形固定資産の減価償却累計額
26,596千円
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
有形固定資産
3,889千円
無形固定資産
2,146千円
合 計
6,036千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当中間会計期間末
2019年6月30日
1年内 20,400千円
1年超 68,000千円
合 計 88,400千円
(金融商品関係)
当中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価、並びにこれらの差額については次の通りです。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
資産
現金・預金 825,081 825,081 -
金銭の信託 1,300,000 1,300,000 -
未収委託者報酬 113,695 113,695 -
投資有価証券
その他有価証券 27,948 27,948 -
資産計 2,266,725 2,266,725 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債
未払費用 92,668 92,668 -
未払法人税等 24,961 24,961 -
負債計 117,630 117,630 -
(注)金融商品の時価算定の方法
◇資産
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
い。
◇負債
(1)未払費用 (2)未払法人税等
未払費用及び未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
区分 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 25,946 25,510 436
小 計 25,946 25,510 436
中間貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 2,002 2,200 △197
小 計 2,002 2,200 △197
合 計 27,948 27,710 238
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
当中間会計期間
(自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日)
期首残高 5,699千円
-
有形固定資産の取得に伴う増加額
時の経過による調整額 -
見積りの変更による増加額 -
中間期末残高
5,699千円
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載
を省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[関連情報]
当中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 合 計
外部顧客への営業収益 573,783 573,783
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ご
との営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
せん。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
( 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 )
1株当たり純資産額 169,323円16銭
1株当たり中間純利益金額 2,782円67銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
( 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 )
項目
1株当たり中間純利益金額
中間純利益金額(千円) 36,174
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 36,174
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普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の
議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券
の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5)上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する
行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 資本金の額 事業の内容
(2019年7月末日現在)
三井住友信託銀行株式会 三井住友信託銀行 銀行法に基づき銀行業を営むととも
社 342,037百万円 に、金融機関の信託業務の兼営等に関
(再信託受託会社: (日本トラスティ・ する法律(兼営法)に基づき信託業務
日本トラスティ・サービ サービス信託銀行 を営んでいます。
ス信託銀行株式会社) 51,000百万円)
<再信託受託会社の概要>
名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
設立年月日 : 2000年6月20日
業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
(2019年7月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託者として、投資信託財産の保管・管理・基準価額の計算などを行います。な
お、信託業務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行に再信託することができます。
(2)販売会社
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売および一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事
務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当該特定期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は
以下の通りです。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2019年4月10日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年4月10日
臨時報告書 2019年1月23日
2019年3月22日
2019年5月22日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年2月20日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成30年4月1日から平成
30年12月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、楽天投信投資顧問株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月30日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) の
2019年1月11日から2019年7月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)の2019年7月10日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
楽天投信投資顧問株式会社及びファンド と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年8月14日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の2019年1月1日から20
19年12月31日までの第14期事業年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年
6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、楽天投信投資顧問株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経
営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(※)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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