JPM日本CBファンド/JPM日本CBファンド(米ドル投資型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月16日-令和1年7月12日) |
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提出者 | JPM日本CBファンド/JPM日本CBファンド(米ドル投資型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月10日
【計算期間】 第5期(自 2019年1月16日 至 2019年7月12日)
【ファンド名】 JPM日本CBファンド
JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】 03-6736-2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
*1 *
当ファンドは 、 日本の企業 が発行するCB(転換社債)を実質的な主要投資対象として運用
2
を行い 、 信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
*3
*1 「日本の企業」とは、運用委託先 が、それに該当すると判断するものをいいます。
*2 運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIM日本CBマザーファンド(適格機関
投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行います。
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対
象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の
運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかか
*4
るもの、ならびに「米ドル投資型」の為替取引にかかるもの を除きます。)のものをいいます。
*3 後記「(ニ)ファンドの特色④」をご参照ください。
*4 後記「(ニ)ファンドの特色② ■ 米ドル投資型」をご参照ください。
「CB(転換社債)」とは、社債であって他の種類の有価証券への転換権が付されているもの、
およびこれと同様の性質を有する社債をいいます。この場合、「同様の性質を有する社債」とは、
*
同様の投資効果が得られると運用委託先 が判断するものをいいます。
なお、以下、便宜上CBのうち「株式に転換できる権利がついた社債」を例として説明する場合
があります。
* 後記「(ニ)ファンドの特色④」をご参照ください。
CBとは?
一定の条件で株式に転換できる権利(転換権)のついた社債で、一般に「CB」(英語:
Convertible Bond)または「転換社債」と呼ばれています。株式と債券の両方の性格をあわせもっ
ています。
■ CBの2つの性格
*1 利率が0%という発行条件のCBもあり、必ず利息が受け取れるとは限りません。
*2 一般的に、外貨建てのCBに投資した場合、当該外貨建ての額面で償還されます。なお、発行企業が倒産
した場合、額面で償還されないことがあります。
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■ CBの値動きの特徴
一般的に、CBの価格は、株価の上昇・下落に伴い、以下のように推移します。
※ 「債券としての価値」は、市場金利や発行企業の信用リスクの変化により上下します。また、市場環境等に
よっては、CB価格がこの水準を下回る場合もあります。
※ 前記はCBの値動きについて、あくまでも一般的なイメージを記載したものであり、必ずしも前記のような値
動きをするとは限りません。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、「日本CBファンド」につき金1兆円、「米ドル投資型」
につき金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性
区分は以下のとおりです。
*1
商品分類 -追加型投信/内外/その他資産(転換社債)
*2 *3
属性区分 -投資対象資産:その他資産(投資信託証券(その他資産(転換社債)))
*3 マザーファンドへの投資を通じて、転換社債に実質的な投資を行います
ので、投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(その他資産(転換社
債)))と記載しています。
決算頻度:年2回
投資対象地域:グローバル(日本を含む)
投資形態:ファミリーファンド
*4
「日本CBファンド」- あり(フルヘッジ)
為替ヘッジ :
「米ドル投資型」 - なし
*4 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対す
るヘッジの有無を記載しています。
*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンド。
内外 目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるもの。
その他資産(転 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に転換社債
換社債) を源泉とする旨の記載があるもの。
(注)前記の商品分類の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委
託会社が作成したものが含まれます。
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*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(その他資産(転換社債))):
目論見書または信託約款において、親投資信託への投資を通じて、主として転換社債に
投資する旨の記載があるもの。
決算頻度 年2回:
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの。
投資対象地域 グローバル(日本を含む):
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
源泉とする旨の記載があるもの。
投資形態
ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。
「日本CBファンド」
為替ヘッジ
あり(フルヘッジ):
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるもの。
「米ドル投資型」
なし:
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。
(注)前記の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委
託会社が作成したものが含まれます。
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型
その他資産
(転換社債)
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株
年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米
ファミリーファンド *1 あり
一般 年6回 (フルヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・
*2 なし
その他 ファンズ
( ) アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(その他資産 中近東
(転換社債))) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。なお、為替ヘッジ欄*1は「日本CBファン
ド」が該当するもの、*2は「米ドル投資型」が該当するものについての網掛け表示です。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、
一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。
HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/
(ニ)ファンドの特色
① マザーファンドにおけるCBへの投資にあたっては、価格水準、株価との連動性等の投資効率、
発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
マザーファンドは、日本の企業が発行する円建てのCBおよび米ドル建てのCBに投資します。
(注)将来的に日本の企業が発行する円・米ドル以外の外貨建てのCBにも投資する場合があります。
② 為替変動リスクを抑える「日本CBファンド」と、米ドルへの投資効果の享受を目指す「米ドル
投資型」の2つのファンドがあります。
■ 日本CBファンド
当ファンドが実質的に保有する米ドル建て資産について、対円での為替ヘッジを行うことによ
り、為替変動による基準価額への影響を抑えます。
(注)マザーファンドは、将来的に円・米ドル以外の外貨建てのCBにも投資する場合があります。その場合は
当ファンドで当該通貨についても対円での為替ヘッジを行います。その際に、米ドル等の主要通貨を用いて
間接的に為替ヘッジを行うことがあります。
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■ 米ドル投資型
当ファンドが実質的に保有する円建て資産について、円売り、米ドル買いの為替取引を行うこ
とにより、米ドルへの投資効果を享受することを目指します。
(注)マザーファンドは、将来的に円・米ドル以外の外貨建てのCBにも投資する場合があります。その場合、
当ファンドで当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。その際に、米ドルとの間で直接取引を行う
ことが容易でない通貨については、当該通貨を売却する代わりに、ユーロまたは英ポンドの売り、米ドル買
いの為替取引を行うことがあります。
・ 円売り、米ドル買いの為替取引を行うため、米ドルと円の間の為替相場の変動による影響
を大きく受け、為替差益または為替差損が生じます。
・ 為替取引を行うにあたっては、米国との金利差に基づく、為替取引によるプレミアム(金
利差相当分の収益)または為替取引によるコスト(金利差相当分のコスト)が生じます。
・ 為替取引には、外国為替予約取引を利用します。
「米ドル投資型」の収益のイメージ
・「米ドル投資型」は、日本の企業が発行するCBの運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行
います。
以下は、円建ておよび米ドル建てのCBに投資した場合のイメージ図です。
*1 米ドル建て資産については、為替取引を行いません。
*2 米ドルと円の間の為替相場の変動に伴うリスクが発生することにご留意ください。
(注)マザーファンドは、日本の企業が発行する円建てのCBと米ドル建てのCBに投資しますが、将来的に日本の企業
が発行するその他の外貨建てのCBにも投資する場合があります。その場合、「米ドル投資型」において行う為替取
引により、米ドルと当該通貨の間の為替相場の変動に伴うリスクが発生することにご留意ください。
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・「米ドル投資型」の収益の源泉としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益に相応
してリスクが内在していることに注意が必要です。
※ 市況動向等によっては、前記の通りにならない場合があります。
前記はイメージ図であり、実際の投資成果を示唆・保証するものではありません。
(注)マザーファンドは、日本の企業が発行する円建てのCBと米ドル建てのCBに投資します
が、将来的に日本の企業が発行するその他の外貨建てのCBにも投資することがあります。そ
の場合、「米ドル投資型」において行う為替取引において、米ドルの短期金利と当該通貨の短
期金利の差の状況により、前図Ⓑと同様に為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収
益)/コスト(金利差相当分の費用)が発生します。
為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)に
ついて
・「米ドル投資型」は、円建て資産について、円売り、米ドル買いの為替取引を行いま
す。
Ⅰ. 米ドルの短期金利が円の短期金利より高い場合は、「プレミアム(金利差相当分の収益)」
が期待できます。
Ⅱ. 米ドルの短期金利が円の短期金利より低い場合は、「コスト(金利差相当分の費用)」が生
じます。
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費用)が、金利差相当分とは必ずしも一致しない場合があります。
前図はイメージであり、実際のプレミアム/コストとは異なります。また、将来の投資成果を示唆・保証す
るものでもありません。
(注)マザーファンドは、日本の企業が発行する円建てのCBと米ドル建てのCBに投資します
が、将来的に日本の企業が発行するその他の外貨建てのCBにも投資することがあります。そ
の場合、「米ドル投資型」において、米ドルの短期金利と当該通貨の短期金利の差の状況によ
り、同様に為替取引によるプレミアム/コストが発生します。
*
③ 当ファンドの運用はファミリーファンド方式 により、マザーファンドを通じて行います。
* 「ファミリーファンド方式」とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが
実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
*
「日本CBファンド」と「米ドル投資型」との間でスイッチング が可能です。
* 「スイッチング」とは、一方のファンドの受益者が保有する当該ファンドの受益権を換金した手取金を
もって、他方のファンドの受益権の取得申込みを行うことをいいます。
④ マザーファンドの運用の指図、「日本CBファンド」の為替ヘッジの指図および「米ドル投資
型」の為替取引の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッ
*
ド (英国法人)に委託します。(以下「運用委託先」という場合があります。)
*
J.P.モルガン・アセット・マネジメント のグローバルなネットワークを活用し、運用を行
います。
* J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界
の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
および委託会社は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月13日 当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
(ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結し
ている契約等の概要
① JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論
見書および運用報告書の作成等を行います。
② 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保
管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託
を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
委託会社との契約により、「日本CBファンド」に関し、委託会社から為替ヘッジの指図に関す
る権限の委託を受け、当ファンドにおける為替ヘッジの指図を行います。また、「米ドル投資型」
に関し、委託会社から為替取引の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドにおける為替取引の
指図を行います。
④ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交
付、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収
益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(ハ)委託会社の概況
① 資本金 2,218百万円(2019年8月末現在)
② 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第330号
③ 設立年月日 1990年10月18日
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④ 会社の沿革
1971年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
1985年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等
に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
1990年 ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
1995年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社
が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
2001年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に
商号変更
2006年 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2008年 JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤ 大株主の状況(2019年8月末現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
ジェー・ピー・モルガン・
56,265 100
米国デラウェア州
アセット・マネジメント(アジア)インク
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)運用方針
① 当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長をはか
ることを目的として運用を行います。
② マザーファンドは、日本の企業が発行するCBを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を
はかることを目的として運用を行います。
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(ロ)投資態度
運用プロセス
マザーファンドにおける運用プロセスは次のとおりです。
なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合があります。
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの「マルチ・アセット・ソリュー
*
ションズ」と呼称する運用グループに所属する「グローバルCB運用チーム 」が運用を担当しま
す。
* 詳しくは、後記「(3)運用体制」をご参照ください。
① マクロ分析
経済成長、インフレ、金利、貿易収支、財政、政治等マクロ面からの調査をふまえ、グローバ
*
ル戦略委員会 において世界のCB・株式市場の見通しを分析します。
② 株式価値の分析
*
J.P.モルガン・アセット・マネジメントの各地域やグローバルの株式運用グループ がボ
トムアップ・リサーチした結果をもとに、グローバルCB運用チームが投資対象となる日本の企
業の持続的成長力および株価の割安度、割高度等を分析します。
③ 信用リスクの分析
*
J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルの債券運用グループ からの情報を
活用し、グローバルCB運用チームが企業の信用リスクを分析し、債務不履行となるリスクの高
い企業を投資対象から排除します。
外部調査機関の信用情報に偏重することなくJ.P.モルガン・アセット・マネジメント独自
の調査を利用し、投資銘柄から債務不履行の可能性があるものを極力排除します。
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④ 投資銘柄の決定
グローバルCB運用チームは、前記②・③の結果を踏まえ、J.P.モルガン・アセット・マ
ネジメントにおける各地域やグローバルの株式運用グループおよびグローバルの債券運用グルー
プの調査結果も参考にし、投資銘柄を決定します。
グローバルCB運用チームは、投資銘柄を決定する際に、主に以下の点を重視します。
・ CBの価格水準、株価との連動性、転換対象となる株式の株価見通し、CBの発行企業の
信用力等のCB固有の要素、CBの発行企業の成長性および安定性等
⑤ ポートフォリオの構築
前記④で決定された銘柄について前記①の分析を参考に、市場の見通しに応じて、業種の偏り
に配慮しつつ個別投資銘柄の組入比率を調整し、ポートフォリオを構築します。
* 詳しくは、後記「(3)運用体制」をご参照ください。
「日本CBファンド」における為替ヘッジについて
当ファンドが保有する外貨建て資産(マザーファンドを通じて保有するものを含みます。)につ
き、対円での為替ヘッジを行うため、当ファンドにおいて外国為替予約取引を行います。外国為替予
約取引については、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの為替取引担当部門
に所属するポートフォリオ・マネジャーが、その実行を判断し、同部門に所属する為替取引担当者が
取引を執行します。
「米ドル投資型」における為替取引について
当ファンドが保有する米ドル以外の通貨建ての資産(以下「非米ドル建資産」といいます。)(マ
ザーファンドを通じて保有するものを含みます。)につき、非米ドル建資産それぞれの建値の通貨を
原則として全額売却し当該売却額に相当する米ドルを買付ける外国為替予約取引を当ファンドにおい
て行います。外国為替予約取引については、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミ
テッドの為替取引担当部門に所属するポートフォリオ・マネジャーが、その実行を判断し、同部門に
所属する為替取引担当者が取引を執行します。
<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる
潜在的なおそれのある取引の内容、および当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための
措置>
委託会社および運用委託先(以下「委託会社等」という場合があります。)は、当ファンドまた
はマザーファンドにおいて、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとな
る潜在的なおそれのある取引を行うことがあり、それらの内容は後記のとおりです。委託会社等
は、当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置として、社内規程等を制定して
それにしたがった管理を行うとともに、社内規程等の遵守状況についてモニタリングを必要に応じ
て行っています。当該措置の詳細については、後記「3 投資リスク (2)投資リスクに関する
管理体制」をご参照ください。
・ 委託会社等の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券のマザーファンドでの組入れ
・ 当ファンドおよびマザーファンドにおける有価証券取引等の、委託会社等の関係会社である証
券会社等に対する発注
・ マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会
社等またはその関係会社の役職員による売買等の取引
・ マザーファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社等が運用する他の運用資産におけ
る有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注)
・ マザーファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の
接待等を受けた、証券会社等に対するマザーファンドにおける有価証券等の発注、または有価証
券の発行体の発行する有価証券のマザーファンドでの組入れ
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・ 委託会社等またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかか
る議決権のマザーファンドにおける行使
・ マザーファンドと、委託会社等が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(ク
ロス取引)
・ 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPM日本C
Bファンド信託約款またはJPM日本CBファンド(米ドル投資型)信託約款(以下両者を総称し
てまたは個別に「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものに限ります。)についての有価証券関
連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に定めるものをいいます。以下同
じ。)にかかる権利
ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定
めるものをいい(以下同じ。)、次に掲げるものを対象とした取引に限ります。)にかかる権
利
(1)金融商品(金融商品取引法第2条第24項に定めるものをいい、ただし有価証券を除きま
す。以下同じ。)
(2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等(金融商品取引法第2条第
21項第4号に定めるものをいいます。以下同じ。)
ニ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ホ.金銭債権(前記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかる
ものを含みます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次
の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。以下同じ。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。以下同じ。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいい
ます。以下同じ。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
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12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。ただし、マザーファンドの受益
証券を除きます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第
2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以
下同じ。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。以下同じ。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同じ。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。以下同じ。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書
のうち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までもしくは5に掲げるもののいずれ
かに該当するものを除きます。)
5.金融商品取引法第2条第2項各号に規定する有価証券
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)(5を除
きます。)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIM日
本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といい
ます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものに限ります。)についての有価証券関
連デリバティブ取引にかかる権利
ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(次に掲げるものを対象とした取引
に限ります。)にかかる権利
(1)金融商品
(2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等
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ニ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ホ.金銭債権(前記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかる
ものを含みます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有
価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.特定目的会社にかかる特定社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券
9.特定目的会社にかかる優先出資証券
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券
15.外国貸付債権信託受益証券
16.オプションを表示する証券または証書
17.預託証券
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書
のうち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までもしくは5に掲げるもののいずれ
かに該当するものを除きます。)
5.金融商品取引法第2条第2項各号に規定する有価証券
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対
応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)(5を
除きます。)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
・ 当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制
① JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの「マルチ・アセット・ソリュー
ションズ」と呼称する運用グループに所属する「グローバルCB運用チーム」が運用を担当しま
す。
② 各地域やグローバルの株式運用グループ、グローバルの債券運用グループ、グローバル戦略委
員会およびマルチ・アセット・ソリューションズは、J.P.モルガン・アセット・マネジメン
トに属する運用会社間で横断的に組織され、各資産やグローバルな戦略に対する調査・分析を
行っているグループ・委員会です。マルチ・アセット・ソリューションズのグローバルCB運用
チーム(約10名(2019年3月末現在))は他のグループから情報の提供を受け、同チームのJP
モルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに所属するポートフォリオ・マネジャー
がマザーファンドの実際の投資判断を行います。
③ 有価証券等の売買執行業務は、運用部門から独立しているトレーディング部門で行われます。
なお、当該執行業務は当該運用部門の拠点以外のJ.P.モルガン・アセット・マネジメントに
所属する他の拠点で行われる場合があります。
④ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおいては、運用部門から独立し
た以下の内部管理部門等が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが
妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期
的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が
適正であるかのチェックを行います。
*
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、
その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を
求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブ
ローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその
旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドライン
をいいます。
(注1)運用体制については、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドを含めたJ.P.モルガ
ン・アセット・マネジメントのものを記載しています。
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(注2)前記の運用体制、組織名称等は、2019年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 「日本CBファンド」における為替ヘッジにかかる運用体制
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの為替取引担当部門に所属するポー
*
トフォリオ・マネジャーが、当ファンドが実質的に保有する外貨建て資産 について、対円でヘッ
ジするための外国為替予約取引の実行を判断し、同部門に所属する為替取引担当者がその取引を執
行します。その場合、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部
門が日々為替に対する対円でのヘッジ状況をモニターします。
* 詳しくは、「日本CBファンド」の信託約款「運用の基本方針等 2.運用方法(2)投資態度②」をご参
照ください。(以下同じ。)
・ 「米ドル投資型」における為替取引にかかる運用体制
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの為替取引担当部門に所属するポー
*
トフォリオ・マネジャーが、当ファンドが実質的に保有する非米ドル建資産 について当該非米ド
ル建資産それぞれの建値の通貨を原則として全額売却し当該売却額に相当する米ドルを買付ける外
国為替予約取引の実行を判断し、同部門に所属する為替取引担当者がその取引を執行します。その
場合、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門が日々米ドル
の保有比率の状況をモニターします。
* 詳しくは、「米ドル投資型」の信託約款「運用の基本方針等 2.運用方法(2)投資態度②」をご参照く
ださい。(以下同じ。)
・ 委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管
理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理
しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託
会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、
受託会社の業務の状況を確認しています。
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第40条第1項各号に定める受益者に分配することができる
額と、分配準備積立金等の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘
案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
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<参考>
収益分配金の支払いについて
① 収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権に
かかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目
までに支払いを開始します。
② 「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資さ
れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
*1 *2
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費 控除後の配当等収益 および評価益を含む
*3
売買益 )を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決
算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当
ファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
*1 後記「4 手数料等及び税金」の「(3)信託報酬等」および「(4)その他の手数料等」をご参照くだ
さい。
*2 信託約款第40条第1項第1号をご参照ください。
*3 信託約款第40条第1項第2号をご参照ください。
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)による当ファンドの運用に関して以下のよう
な一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属するすべての株式の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属す
るすべての株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額(信託約款第8条第2項に規定するものをいいます。以下④、⑧、⑪、⑬および⑭におい
て同じ。)の30%を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8
条に規定するものをいいます。以下④および⑧において同じ。)に占めるすべての株式の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金
融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国
金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商
品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい
ては、この限りではありません。
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B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社
はこれに投資することの指図ができるものとします。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)および外国通
貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への投資割合には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
④ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次に掲げるものを除きます。)の時価
総額と、マザーファンドの信託財産に属するすべての投資信託証券(次に掲げるものを除きま
す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
5%を超えることとなる投資の指図をしません。
1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な
事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。以下Aにおいて同じ。)なもの
で、実際に当該市場を通じて取得したもの
2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時
売却可能なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
3.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能なもので、当該市場を
通じずに上場前の新規募集もしくは売出しまたは上場後の追加募集もしくは売出しに応じて取
得したもの
4.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時
売却可能なもので、当該市場を通じずに上場もしくは登録前の新規募集もしくは売出し、また
は上場もしくは登録後の追加募集もしくは売出しに応じて取得したもの
B 前記Aにおいて「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるすべての投資信託証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
B 前記Aの信用取引の指図は、次に掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権によ
り取得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社
法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以
下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
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C 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れるこ
との指図をすることができるものとします。
⑥ デリバティブ取引の運用指図・目的
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規
定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をするこ
とができます。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、また
は信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデ
リバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につ
いて次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記Aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑧ 外国為替予約の指図
・JPM日本CBファンド
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とみなし保有外貨建資産(信託財産に属す
るマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)との合計額について、当該外貨
建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引(金融商
品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引を除きます。以下⑧において同じ。)を行うこと
の指図をすることができます。
・米ドル投資型
A 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とみなし保有外貨建資産(信託財産に属
するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)との合計額について、当
該外貨建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引
を行うことの指図をすることができます。
B 委託会社は、信託財産に属する非米ドル建資産(米ドル以外の通貨建の有価証券および米ドル
以外の通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)、ならびにみなし保有非米ドル建
資産(マザーファンドが保有する非米ドル建資産の時価総額(建値ごと)に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に対する信託財産の純資産総額の割合を乗じて得た額をいいます。)のそ
れぞれ(以下総称して「非米ドル建資産等」といいます。)について、米ドルへの投資効果を享
受するため、非米ドル建資産等それぞれの建値の通貨(以下「非米ドル通貨」といいます。)を
売却し米ドルを買付ける、外国為替の売買の予約にかかる取引を行うことの指図をすることがで
きます。なお、その際に、米ドルとの間で直接取引を行うことが容易でない非米ドル通貨につい
ては、当該通貨を売却する代わりにユーロまたは英ポンドを売却して当該売却額に相当する米ド
ルを買付ける外国為替の売買の予約にかかる取引とすることがあります。
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⑨ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、
信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩ 再投資の指図
委託会社は、前記⑨の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還
金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの
指図ができます。
⑪ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、また
は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期
間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資
対象の解約代金および当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分
配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とし
ます。
D 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社
の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式
の配当金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受
託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別に
これを定めます。
⑬ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリ
バティブ取引、ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引
(以下あわせて⑬において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを
通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資
についてのリスク量(以下⑬において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額
の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていな
い場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号
「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基
準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バ
リュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとしま
す。
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⑭ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券
等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整するものとします。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用
に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8条に規定するものを
いいます。以下④、⑫および⑬において同じ。)の30%以下とします。
② 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金
融商品市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取
引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受
権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社
はこれに投資することの指図ができるものとします。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
④ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次に掲げるものを除きます。)の時価
総額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な
事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。以下Aにおいて同じ。)なもの
で、実際に当該市場を通じて取得したもの
2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時
売却可能なもので、実際に当該市場を通じて取得したもの
3.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能なもので、当該市場を
通じずに上場前の新規募集もしくは売出しまたは上場後の追加募集もしくは売出しに応じて取
得したもの
4.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時
売却可能なもので、当該市場を通じずに上場もしくは登録前の新規募集もしくは売出し、また
は上場もしくは登録後の追加募集もしくは売出しに応じて取得したもの
⑤ 信用取引の指図範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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B 前記Aの信用取引の指図は、次に掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権によ
り取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
C 委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れるこ
との指図をすることができるものとします。
⑥ デリバティブ取引の運用指図・目的
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規
定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をするこ
とができます。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、また
は信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデ
リバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につ
いて次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記Aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑧ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産のヘッジのた
め、外国為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引
を除きます。)を行うことの指図をすることができます。
⑨ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩ 再投資の指図
委託会社は、前記⑨の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分
配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社
の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
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B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式
の配当金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受
託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別に
これを定めます。
⑫ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリ
バティブ取引、ならびにマザーファンド信託約款第17条第1項第11号および第16号に定める有価証
券にかかる取引(以下あわせて⑫において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、
デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑫において「市場リスク量」といいま
す。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際には
デリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量
は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び
基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のう
ち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を
参考に算出するものとします。
⑬ 分散投資規制の管理
一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券
等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整するものとします。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のよう
な投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式に
かかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式
を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その
他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会
社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合に
おいて、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にか
かる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託
会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合
(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティ
ブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの
純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を
行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁
告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当
額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデ
ル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出する
ものとします。
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③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債
券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの当ファンドの純
資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整するものとします。
3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対
象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスク(③為替変動リスクを
除きます。)と同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない
限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影
響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以
外のリスクも存在することがあります。
マザーファンドは、主に内外のCBを投資対象としますので、組入CBの価格の下落や、組入C
Bの発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当
ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。さら
に、「米ドル投資型」は為替取引によるリスクも伴います。したがって、当ファンドは元本が保証
されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属しま
す。当ファンドは預貯金と異なります。
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動す
ることがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもありま
す。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがありま
す。CBの価格は転換先株式の価格変動の影響を受けるため、株式と同様の要因により変動する
ことがあります。マザーファンドは、CBで運用します。そのため、マザーファンドの信託財産
の価値は、投資対象の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
② 信用リスク
CBの発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払
いが遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、
当該CBの価格が変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあり、これがマ
ザーファンドの信託財産の価値が変動・下落する要因となります。
③ 為替変動リスク
マザーファンドは、外貨建資産に投資しますが、為替ヘッジを行いません。このため、為替相
場の変動によりマザーファンドの信託財産の価値が変動します。
「日本CBファンド」は、実質的に保有する外貨建て資産について対円での為替ヘッジを行いま
すが、為替ヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。ま
た、米ドル等の為替ヘッジの対象となる通貨の短期金利が円の短期金利より高い場合、金利差相当
分の費用がかかります。
「米ドル投資型」は、実質的に保有する非米ドル建資産について、非米ドル建資産の建値の通貨
を売却し米ドルを買付ける為替取引を行うため、米ドルと当該通貨の間の為替相場の変動による影
響を大きく受け、基準価額が変動します。また、米ドルの短期金利が当該通貨の短期金利より低い
ときには、金利差相当分が為替取引による費用となります。
為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引による費用がかかる場合があります。
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④ 金利変動リスク
金利の変動がCBの価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、CBの価格
が下落します。金利変動によるCBの値動きの幅は、残存期間、発行体、分類等に左右されま
す。
⑤ 流動性リスク
ある種の有価証券、特に市場での取引頻度が少なかったり、比較的小規模な市場で取引されて
いるものは、特に取引金額が大きいと、望ましい時点と価格で売買することが難しくなる場合が
あります。市場が極端な状況にあるときは、買い手が減って望ましい時点または価格で有価証券
をすぐに売却できず、マザーファンドが低い価格で有価証券を売却することを余儀なくされる
か、あるいはまったく売却できない可能性があります。特定の有価証券またはその他の金融商品
は、取扱う取引所または政府もしくは監督当局により取引を停止または制限される場合があり、
その結果マザーファンドに損失が生じる可能性があります。有価証券を売却できないことによ
り、マザーファンドはその信託財産の価値が下がったり、他の投資機会を活用できなくなる可能
性があります。流動性リスクには、通常とは異なる市場環境や通常以上に多額の換金申込み、あ
るいはその他の制御不能な要因によって、マザーファンドが所定の期間内に換金代金の支払いに
応じられないリスクも含まれます。換金申込みに応えるため、マザーファンドは不利な時点や条
件で有価証券の売却を余儀なくされることがあります。特に、債券、中小型株式または新興市場
で発行される有価証券に投資している場合、特定の期間において、経済状況、市況もしくは政情
の悪材料、またはそれが正確か否かにかかわらず投資家による市場見通しの悪化により、特定の
発行会社もしくは業種、または特定の投資分野のすべての有価証券の流動性が前触れなく突然低
下もしくは消滅するリスクがあります。
⑥ 当ファンドに特有の流動性リスクに関する留意事項
CBは市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時
に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大
きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や
市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、CB
の価格の下落により、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑦ デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があ
ります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、株価・金利等の市場環境の変動に
対してより大きく価格が変動するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を
用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。マザーファンドにおいては、ヘッジ
目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の
逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場
合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマザー
ファンドの収益をその分減少させることがあります。デリバティブ商品を利用する際には、ブ
ローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあり
ます。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引
市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その
結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブロー
カーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑧ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を
行う場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。
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⑨ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却す
ることがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性がありま
す。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いま
すが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあり
ます。さらに、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該
投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑩ 繰上償還等について
信託期間中において、当ファンドのいずれかの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることと
なった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生
した場合には、該当する当ファンドは信託期間の途中であっても繰上償還することがあります。
また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの
受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなりま
す。
⑪ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが
考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情が
あるときは、一時的に当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこと
もあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた
場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドお
よびマザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当
ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資
産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全
に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドの基準価額およびマザーファンド
の信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとな
る可能性があります。
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(2)投資リスクに関する管理体制
運用委託先におけるリスク管理
以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、JPモルガン・アセット・
マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。同社においては、運用部門から独立した以下
の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(2019年6月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが
妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期
的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が
適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドラインの遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、そ
の結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求
める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブロー
カーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨を
トレーディング部門に指示します。
委託会社におけるリスク管理
委託会社のリスク管理部門では、投資ガイドラインの遵守状況を取引後においてモニターし、そ
の結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める
等、管理・監督を行います。
「日本CBファンド」における為替ヘッジについてのリスク管理
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門が日々対円での
ヘッジ状況をモニターします。
「米ドル投資型」における為替取引についてのリスク管理
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門が日々米ドルの保
有比率の状況をモニターします。
その他のリスク管理
マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資
資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々
把握し、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう管理します。
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<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる
潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>
委託会社等が当ファンドまたはマザーファンドにおいて行うことがある、自己または第三者の利
益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害
しないことを確保するための措置の詳細は以下のとおりです。
投資者の利益を害することとなる
投資者の利益を害しないことを確保するための措置
潜在的なおそれのある取引の内容
委託会社等の関係会社である証券会社が 関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の組入れにあ
引受けを行った有価証券のマザーファン たっては、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会
ドでの組入れ 社から購入せず、引受団に属する他の証券会社から購入することとし
ています。また、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れの事跡
をモニタリングし、社内規程等に違反していないことを確認します。
さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問
題なく投資できるものであることを取引前・取引後においてモニタリ
ングしています。
当ファンドおよびマザーファンドにおけ 社内規程等に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を
る有価証券取引等の、委託会社等の関係 考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。
会社である証券会社等に対する発注 株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に
見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクター
が各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社
である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないこと
を確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに
関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコ
ンプライアンス部門が確認しています。なお、当ファンドおよびマ
ザーファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数
料の額(手数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きま
す。)は、当ファンドの運用報告書で開示されます。
マザーファンドにおいて保有もしくは取 委託会社等の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程等
引する有価証券または当ファンドの受益 に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義
権の、委託会社等またはその関係会社の 務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認で
役職員による売買等の取引 きた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部
門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、マザーファン
ドにおいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないこと
を確認します。
マザーファンドにおける有価証券取引等 一括発注は、社内規程等に定める条件の下に行われ、その約定結果
の発注と、委託会社等が運用する他の運 は社内規程等に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分しま
用資産における有価証券取引等の発注 す。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがって公
を、束ねて一括して発注すること(一括 平になされたかどうかをモニタリングします。
発注)
マザーファンドの運用担当者(ポート 委託会社等の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則とし
フォリオ・マネジャー、アナリスト等) て社内規程等に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義
が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会 務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、
社等に対するマザーファンドにおける有 茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特
価証券等の発注、または有価証券の発行 定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリング
体の発行する有価証券のマザーファンド します。
での組入れ
委託会社等またはその関係会社と取引関 マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内
係のある有価証券の発行体が発行する有 規程等に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資すると
価証券にかかる議決権のマザーファンド いう原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議
における行使 決権行使の前にその内容が社内規程等に沿っているか確認します。
マザーファンドと、委託会社等が運用す 有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則と
る他の運用資産間において行う有価証券 して禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程
等の取引(クロス取引) 等を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当
該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がな
いことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予
定です。
委託会社による当ファンドの受益権の取 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社
得申込みおよび換金 内規程等に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、
換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害
しないように行います。また、財務部門が、社内規程等にしたがった
取得申込み等が行われていることをモニタリングします。
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JPモルガン・アセット・マネジメントにおける利益相反の開示について
委託会社を含むJPモルガン・アセット・マネジメントは、ファンド(JPモルガン・アセット・マ
ネジメントが設定、設立、運用等を行っている投資信託等のファンドをいい、当ファンドを含みます。
以下この項において同じ。)と、JPモルガン・アセット・マネジメントの間において利益相反が生じ
る可能性を認識しており、その内容は以下のとおりです。
ファンドへの投資には、いくつかの実際の利益相反または潜在的利益相反が伴います。たとえば、委
託会社等のファンドの運用を担当する者(以下「アドバイザー」といいます。)やその関係会社(この
項においてあわせて「JPモルガン」といいます。)は、様々な異なるサービスをファンドに提供しま
す。ファンドはJPモルガンに報酬を支払います。その結果、JPモルガンには、ファンドとの取り決
めをする動機があり、その動機とファンドの最良の利益とのバランスをとろうとして、JPモルガンは
利益相反に直面します。JPモルガンは、他の顧客の投資顧問会社としてサービスを提供する場合も、
利益相反に直面し、他の顧客のために、アドバイザーがファンドのために行った投資判断とは異なる投
資判断を行ったり、あるいはアドバイザーがファンドのために行った投資判断にマイナスの影響を与え
るような投資判断を行うことがあります。さらに、アドバイザーの関係会社は、幅広い各種サービスと
金融商品を顧客に提供しており、ファンドが現に投資しているか、将来投資する可能性のある世界的な
通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。ある場合においては、サービスや金融商品を
顧客に提供することにより、これらの関係会社の活動は、ファンドにとっての不利益や制約となった
り、これらの関係会社にとっては利益になったりします。アドバイザーは、ファンドのために有価証券
を取引するアドバイザーの能力にマイナスの影響を及ぼす可能性のある、いわゆるインサイダー情報を
入手することがあるかもしれません。JPモルガンとファンドは、十分適切に利益相反を防止し、制限
し、軽減できる方針と手順を採用しています。さらに、例外が適用されない限り、これらの利益相反を
引き起こす活動の多くは、法律によって制限されており、禁止されています。利益相反の詳細について
は、後記「潜在的利益相反」をご覧ください。
潜在的利益相反
JPモルガンは、多数の投資一任運用サービスおよび投資助言運用サービスならびに金融商品を、機
関投資家顧客と個人投資家に提供しています。さらに、JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商
品をその顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、
今後投資する可能性のある、世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。投資者
には、以下に記されている、JPモルガンが投資運用サービスの運営にあたって直面することがある、
潜在的および実際の利益相反を、慎重に確認していただく必要があります。JPモルガンとファンド
は、以下に述べる利益相反を防止し、制限し、軽減するように合理的に設計された方針と手順を採用し
ています。また、例外が適用されない限り、これらの利益相反を引き起こす行為の多くは法律によって
制限されているか、または禁止されています。
この記載は、起きうる潜在的な利益相反の完全な列挙または説明ではなく、またそれを意図したもの
でもありません。
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複数の顧客のための代理行為 一般に、複数の顧客に投資運用サービスを提供して、随時、異なる投資
アドバイスを異なる顧客に提供する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。たとえば、アドバイ
ザーが運用する資産または口座(以下「他の口座」といいます。)が、ファンドが保有する有価証券と
同じ有価証券を空売りする場合、空売りが当該有価証券の市場価格が下がる原因となれば、アドバイ
ザーは空売りを行った他の口座のためにファンドの運用成果を害したとみなされることがあります。さ
らに、一つ以上の他の口座が、ファンドが投資している金融商品または有価証券の発行体が発行する、
別の種類の金融商品または有価証券に投資する場合、利益相反が起こることがあります。ある状況で
は、ファンドが投資している発行体について、他の口座においては異なる投資目的があったり、または
権利を求めたり実行する可能性があり、これらの活動がファンドに悪い影響を与える可能性がありま
す。たとえば、ファンドがある発行体の債券を保有し、他の口座が同じ発行体の株式を保有する場合
に、その発行者が財務上または営業上の難局を経験したときは、ファンド(債券を保有する)は発行体
の清算を求めるかもしれず、他方で他の口座(株式を保有する)は発行体の再建を選択するかもしれま
せん。そのうえ、ファンドが投資する発行体は、ファンドからの投資資金を、JPモルガンまたは他の
口座に対する債務の返済につながる結果になる、借換や資本構成の再編成を行うために使うかもしれま
せん。そのような借換または再編成の後、当該発行体の業績が向上しなければ、ファンドの運用成績は
影響を受けますが、他の口座はもはや当該発行体に対し投資していないので、運用成績に影響がありま
せん。利益相反は、破たんする発行体については大きなものとなります。債務超過、破産、再編または
類似した手続きに関連して、JPモルガンまたは他の口座が保有する他の権利や行動または立場によっ
て、ファンドが取ることができる立場または行動が(適用される法、法廷その他によって)制限される
ことがあります。
他の口座が保有するポジション(持ち高)により、ファンドが保有するポジションの価値や価格が希
薄化したり、ファンドが保有するポジションと関連した投資戦略の効果が薄れてしまったり、あるいは
そのような価値、価格または投資戦略にマイナスの影響を及ぼすこともあります。たとえば、このよう
な状況は、ファンドのための投資判断が、アドバイザーが異なる投資戦略に従う他の口座のために行
う、またはアドバイザーの関係会社がその顧客の口座のために行うポートフォリオにおける投資決定の
ためにも使用される、企業調査等の情報に基づいて行われる場合に生じることがあります。他の口座ま
たはアドバイザーの関係会社が運用する口座が、ファンドのためのポートフォリオにおける投資決定ま
たは戦略と類似した、ポートフォリオにおける投資決定または戦略を先だってまたは同時に実行する場
合、(ポートフォリオにおける投資決定が同じ企業調査の分析またはその他の情報から由来する否かを
問わず)、市場への影響、流動性の制約または他の要因によりファンドにとって不利な投資結果となる
可能性があり、そして、そのようなポートフォリオにおける投資決定または戦略を実行する費用は増え
る可能性があり、あるいはそれ以外にファンドにとって不利な結果となる可能性があります。
ファンドに適切である投資機会は他の口座にとっても適切である場合があり、ファンドが望むとおり
に、それらの投資の配分を全てまたは一部分受けられるという保証はありません。アドバイザーは、成
功報酬またはより高い運用報酬を支払い、かつファンドと同一または類似の運用戦略を採用するかまた
はファンドとほぼ同様の資産に投資する他の口座を運用しているため、そのことがアドバイザーが(例
えば、有価証券の取引にあたって)より高い報酬を支払う可能性のある口座を有利に扱う動機となるこ
とがあります。
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また、JPモルガン、その取締役、役員または従業員も、自身の口座またはJPモルガンの自己勘定
において、有価証券の売買等の取引をすることができます。JPモルガンは、自己の裁量の範囲内で、
顧客口座のために行ったものと(時点または投資決定もしくは行動の性質を含め)異なる投資決定や投
資行動を、自己の勘定について行うことができます。さらに、アドバイザーは、JPモルガンまたはそ
の従業員が自己の口座、アドバイザーの自己勘定口座、アドバイザーの関係会社の自己勘定口座、また
はアドバイザーの関係会社の顧客口座のために売買した有価証券と同一のものを、アドバイザーの顧客
口座のために売買する義務を負いません。JPモルガンとその取締役、役員および従業員は、自身の口
座または自己勘定にとって有利となる、収入を得る等の動機があるため、利益相反に直面します。
一部のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーは、ファンド・オブ・ファンズと
類似の運用戦略を採用する単独運用の口座のポートフォリオ・マネージャーであるため、当該ファン
ド・オブ・ファンズの投資対象ファンドの保有資産の状況を知り、また当該投資対象ファンドの投資戦
略および投資手法についての知識を有することがあります。したがって、そのようなポートフォリオ・
マネージャーは、投資先ファンドへの投資配分のタイミングおよび金額の決定、ならびに投資先ファン
ドの選択にあたって、利益相反に直面します。また、JPモルガンは、ある手数料を免除する場合、そ
の免除により運用成績が向上する場合に、利益相反に直面します。
複数の業務機能での行為 JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその顧客に提供する多角
化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、投資する可能性がある、世界
的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。JPモルガンには通常これらの活動によ
り報酬を得ることができますが、ファンドはそのような報酬を得ることはできません。サービスと金融
商品をファンド以外の顧客に提供する際に、JPモルガンは、一方でファンドのために推奨したり実施
したことと、他方でJPモルガンの他の顧客のために推奨したり実施したことに関し、随時利益相反に
直面します。たとえば、JPモルガンは、多数の米国内外の人々および政府と、銀行業務およびその他
の金融・アドバイス業務にかかる関係があり、そのような関係をさらに発展させようと努めています。
JPモルガンはまた、世界中で企業の潜在的な買い手と売り手に対し、アドバイスの提供・代理を行っ
ています。ファンドは、JPモルガンが代理するまたはJPモルガンと銀行業務もしくはその他の金融
業務の関係がある企業に、投資しているか投資しようとすることがあります。また、JPモルガンのあ
る顧客は、ファンドを含むJPモルガンが利害関係を持つ法人等に投資することがあります。その顧客
にサービスを提供する際に、JPモルガンは、ファンドまたはファンドにおける投資と競争関係にある
か、さもなければ悪影響を与える行動を推奨することがあります。そのような関係がファンドが特定の
取引を行うのを妨げることがあり、ファンドにおける投資の柔軟性を阻害することもあることも、ご理
解いただく必要があります。
JPモルガンは、ファンドに対して投資運用、資産保管、管理、会計処理、受益者管理その他のサー
ビスを提供することにより補助的利益を得ており、そのようなサービスをファンドに提供することは、
様々な関係者とJPモルガンの関係を強化し、さらなる事業開発を容易にし、JPモルガンがさらなる
ビジネスを得て追加の収益を生み出すことを可能とする可能性があります。
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ファンドに悪影響を与える参加 JPモルガンがある市場へ参加することにより、または特定の顧客の
ためのJPモルガンの行動により、ファンドが当該市場で取引することが制限され、JPモルガンは関
係する利益に関して利益相反に直面することがあります。たとえば、ファンドと別のJPモルガンの顧
客がそれぞれ、ある発行体の資本構成の異なる部分に投資する場合、債務処理の過程で「債務不履行事
由(イベント・オブ・ディフォルト)」を引き起こすべきかどうか、または、投資からどのように離脱
するかの決定は、利益相反となることがあります。前記「複数の顧客のための代理行為」もご参照くだ
さい。
優遇措置 アドバイザーは、特定のファンドまたは他の口座に関して、他のファンドに関して受領する
よりも多くの報酬を受領することがあり、または特定の口座における運用成績が一部分反映して算出さ
れる報酬を受領することがあります。このことは、それらの口座を有利に取り扱う動機をアドバイザー
とそのポートフォリオ・マネージャーに提供することとなり、利益相反を生じます。実際のまたは潜在
的な利益相反は、ポートフォリオ・マネージャーが複数の口座またはファンドに運用責任を持っている
場合にも生じ、例えばそれぞれのファンドまたは口座の運用に向ける時間や注意が不平等になることが
あります。
発注の配分と一括 潜在的利益相反は、有価証券取引の発注の一括や、有価証券取引または投資機会の
配分にあたっても生じます。JPモルガンには、取引または投資する機会を特定の口座またはファンド
に割り当てようとする動機があるため、一括発注された取引の配分(特に流通量が限られているために
部分的にしか約定が成立しなかった場合)、および投資する機会の配分においては、潜在的な利益相反
が生じます。たとえば、JPモルガンには、その運用する口座を有価証券の公募に参加させる動機があ
りますが、それは当該参加によりJPモルガンへの当該公募における有価証券の全体的な配分を増やす
こととなり得るためです。また、JPモルガンがあるファンド・オブ・ファンズの運用を行うと共にそ
の投資先ファンドも運用する場合、ファンド・オブ・ファンズの資産を投資先ファンドに配分するとき
には、ある種の潜在的利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンには、ファンド・オブ・ファン
ズの資産を、新しい投資先ファンドの設定時の当初資金とするために配分したり、または規模の小さい
投資先ファンドであってJPモルガンに高い報酬を支払ってくれるもの、もしくはJPモルガンが設定
時の当初資金を拠出しているものに配分する動機があります。
総合的持ち高限度 潜在的利益相反は、法律、規制、契約、内部方針等によってJPモルガンに課せら
れた投資規制のため、JPモルガンが有価証券または他の金融商品のグループ全体での投資における持
ち高制限を遵守する場合にも生じます。当該制限により、たとえ他の条件ではある有価証券または金融
商品があるファンドの投資目的に適合していたとしても、そのファンドは当該有価証券または金融商品
を購入できず、または将来購入できないこととなることがあります。たとえば、特定の種類の有価証券
に対する関係会社である投資家による投資額合計に対する制限があり、当該制限は追加的な規制当局ま
たは社内の許可手続きなしには越えることができません。また、ファンドによるオプションの引き受け
についての制限もあり、当該制限はアドバイザーが他の投資運用顧客のために引き受けるオプションの
数量によって生じます。ある総所有基準額に達したり、またはある取引を行うことによって、ファンド
が投資対象を購入もしくは売却し、または権利を行使し商取引を行うことは制限されます。
ソフトダラー アドバイザーは、統計情報の提供やその他の企業調査サービスの利用に対し、有価証券
仲介取引により生じる手数料(いわゆる「ソフトダラー」)を特定のブローカーに支払う場合がありま
す。統計情報やその他の企業調査は、ファンドのみでなくアドバイザーの他の顧客のために使われるこ
とがあり、また当該手数料を生じさせた口座以外の口座の運用に関連して使われることもあるので、ア
ドバイザーは利益相反に直面します。
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加えて、アドバイザーが統計情報やその他の企業調査サービスを入手するために、顧客口座から生じ
る売買委託手数料を使用する場合、アドバイザーは自分自身で当該統計情報やその他の企業調査サービ
スのために費用を捻出して支払う必要がないので、メリットを享受します。その結果、アドバイザー
は、取引執行のために最低の費用とする目的ではなく、統計情報やその他の企業調査サービスを得るた
めに、特定のブローカーを選択する動機を持つことがあります。
一部解約 JPモルガンは、あるファンドに対し、自己資金で大きな資金拠出をしていることがありま
す。そのようなファンドにおいて、JPモルガンが一部解約をなすべきか、またいつ一部解約をすべき
かを決定するにあたり、ファンドおよび他の受益者に対する一部解約の影響を検討するとき、JPモル
ガンは利益相反に直面します。JPモルガンによるファンドの大規模な一部解約は、ファンドが(当該
一部解約がなければ売却する必要のなかった)保有有価証券の売却をすることにつながり、キャピタ
ル・ゲインの実現を加速し、取引費用が増えるという結果となるおそれがあります。大規模な一部解約
は、ファンドの資産を大幅に減らすことがあり、流動性の減少と、(費用負担の上限が適用されるもの
の)費用負担率の上昇を引き起こします。
関係会社との取引 ファンドが他のファンドとまたはJPモルガンと、仕切売買または委託売買取引を
行う場合、ファンドは利益相反の対象となります。
法律により許される範囲で、ファンドは、JPモルガンと、JPモルガンが自己勘定で自身のために
行う取引(仕切売買取引)を行うことができ、JPモルガンが取引の売り手・買い手の両当事者にアド
バイスしつつ両当事者に対するブローカーとなる取引(クロス取引)を行うことができ、またJPモル
ガンが手数料を受け取る取引(委託売買取引)を行うことができます。仕切売買取引および委託売買取
引は、JPモルガンのみが単独で取引することにつながります。ファンドのために仕切売買または委託
売買取引を行う場合、当該取引はJPモルガンに追加の報酬をもたらすため、JPモルガンは利益相反
に直面します。JPモルガンは、これらの取引にかかわる関係者に対して、忠実義務と責任の分担が矛
盾する関係になる可能性のある利益相反に直面します。
そのうえ、アドバイザーの関係会社は、電子コミュニケーション・ネットワークと代替トレーディン
グ・システム(以下、あわせて「ECN」といいます。)に直接的または間接的な利害関係を有しま
す。アドバイザーは、最良執行を追及するという信認義務に従って、アドバイザーの関係会社が利害関
係を持つかまたは持つ可能性のあるECNを通じて、顧客のための取引を執行することがあります。こ
のような場合、アドバイザーの関係会社は、ECNが請求する取引手数料を、ECNに対する出資割合
に応じて間接的に得ることになります。
JPモルガンがメンバーに含まれる有価証券の引受シンジケートが存在するときに、ファンドがその
有価証券を購入する場合、JPモルガンは利益相反に直面することとなります。それは、JPモルガン
は通常シンジケートにサービスを提供することにより手数料を受領し、場合によっては、ファンドが有
価証券を購入する結果として、JPモルガンが直接または間接的に金融取引上の義務から解放されるこ
とがあるからです。
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関係会社である業務提供者 ファンドがJPモルガンの関係会社である業務提供者を使用する場合、J
Pモルガンは利益相反に直面します。それは、関係会社を使用することで、JPモルガンは全体として
より多額の手数料を受領することとなるからです。関係会社は、ファンドから報酬を得て、投資運用、
資産保管、管理、会計処理および受益者管理サービスをファンドに対し提供します。同様に、アドバイ
ザーがファンドのために融資枠を使用するまたは融資枠の条件を交渉すると決定した場合に、当該融資
枠が関係会社によって提供されると、アドバイザーは利益相反に直面します。また、アドバイザーは、
JPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズのために、その投資先となるアクティブ運用のファ
ンドを選ぶ際には、JPモルガン・グループ内のものからのみ選択することとなります。たとえ、当該
ファンド・オブ・ファンズにとってより適切である可能性があり、または優れた収益を上げている、グ
ループ関係にはない投資先ファンドがあったとしても、アドバイザーは、グループ関係にはない投資先
ファンドで利用可能なものについて、検討や調査はしません。サービスをファンドに提供するJPモル
ガンの関係会社は、ファンドがJPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドに
含まれる場合、更に報酬を得ることにより利益を得ることとなります。
議決権行使 アドバイザーがファンドが保有する有価証券について議決権を行使する場合、潜在的利益
相反が生じることがあります。議決権行使が、(JPモルガンの持株会社である)JPモルガン・
チェース・アンド・カンパニーの株式またはファンドの受益権について行われる場合、あるいは議決権
行使についての管理者が、当該議決権行使にかかる議案について、JPモルガンの関係会社が投資銀行
として関与しているかまたは公正意見書を提供していることを表明している場合、利益相反が存在する
とみなされます。そのような利益相反が確認される場合、議決権行使は、独立した第三者によって、ア
ドバイザーの議決権行使ガイドラインに従うか、当該第三者自身のガイドラインを使用して、行使され
ます。アドバイザーがファンドの資産を、アドバイザーの顧客でもある企業の有価証券に投資する場
合、またはアドバイザーまたはその関係会社と重要な取引関係がある企業の有価証券に投資する場合
で、当該企業の経営陣に反対する議決権行使が当該企業とアドバイザーまたはその関係会社との取引関
係を損ねるか影響する可能性があるとき、潜在的利益相反が起きることがあります。
融資 JPモルガンは、ファンド間の融資またはJPモルガン・チェース銀行が提供する与信枠に関し
て利益相反に直面します。そのような融資や与信枠の提供は、JPモルガンが1つのファンドの利益ま
たはJPモルガン自身の利益を、他のファンドの利益より優先した場合、貸し手または借り手となる
ファンドを害することがあります。ファンドが有価証券貸出取引を実施する場合、アドバイザーの関係
会社が有価証券貸出において業務提供者の役割を担う場合、あるいは有価証券貸出取引の一環で報酬を
受領する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。
個人の取引 JPモルガンとその取締役、役員、代理人または従業員のいずれかが、自身の口座で有価
証券取引を行った場合、利益相反に直面します。それは、ファンドが取引するものと同じ有価証券を取
引することで利益を得る可能性があり、それによりファンドには不利な影響を引き起こすことがあるか
らです。
評価 アドバイザーは、ファンドの資産評価方針に従ってファンド内の有価証券と資産を評価します。
アドバイザーは、場合によっては、その関係会社が同様の資産について行った評価とは異なる評価をす
ることがあります。その理由には、当該関係会社が、アドバイザーとは共有しない評価技法・モデル等
に関する情報を持っていることが含まれます。このようなことは、特に、市場の相場が容易に入手でき
ない、または市場相場が値付け時の価値を表していない(例えば新興企業のもの)有価証券その他の資
産について、公正価値の算出を行った場合に生じます。アドバイザーが運用会社等として受領する報酬
金額に影響を与えるため、アドバイザーは資産の評価に際しても利益相反に直面します。
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情報アクセス JPモルガンの様々な他の事業の結果、関係会社は随時、ある市場と投資に関する情報
を入手することがあります。当該情報は、アドバイザーが知ったとしたら、ファンドが保有する投資資
産を処分、保持または追加するようになるようなものであり、またはファンドのために持ち高を持ちた
くなるようなものです。しかし、JPモルガン内部の情報隔壁により、それがファンドの運用に関係す
るとしても、アドバイザーはそのような情報に触れることを制限されます。そのような関係会社は、ア
ドバイザーが利用できない情報に基づいても、ファンドとは異なる形で取引することができます。
アドバイザーが有価証券の発行体に関していわゆるインサイダー情報を入手するか、入手したとみな
された場合、当該情報が公開されるか重要とはみなされなくなるまで、アドバイザーはその発行体の有
価証券を、ファンドを含む顧客のために購入・売却することを制限されます。(そのような発行体に
は、ファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドを含むことがあります。)
贈答・接待 アドバイザーの従業員は、時折、顧客、ブローカー等の仲介者またはファンドもしくはア
ドバイザーの業務提供者から、贈答・接待を受けることがあります。そのような贈答・接待は、アドバ
イザーの従業員の判断または従業員が業務を行う方法に影響を及ぼし、または影響を及ぼすことがある
と見られる可能性があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出
日現在、販売会社における手数料率は、3.3%(税抜3.0%)が上限となっています。
*
申込手数料 の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い
合わせください。
* 購入時における当ファンド・投資環境についての説明・情報提供、事務手続き等の対価として、販売会社に
支払われます。
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:https://www.jpmorganasset.co.jp/
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の
信託財産の純資産総額に対し年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。
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委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対す
る報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.66% 年率0.66% 年率0.055%
(税抜0.6%) (税抜0.6%) (税抜0.05%)
信託報酬の
投資判断、受託会社に対す 受益者の口座管理業務、収 信託財産の記帳・保管・管
配分
る指図等の運用業務、目論 益分配金・換金代金・償還 理業務、委託会社からの指
(純資産総額
見書、運用報告書等の開示 金の支払い業務、交付運用 図の執行業務、信託財産の
に対し) 資料作成業務、基準価額の 報告書の交付業務、購入後 計算業務、およびこれらに
計算業務、およびこれらに の投資環境等の情報提供業 付随する業務の対価
付随する業務の対価 務、およびこれらに付随す
る業務の対価
*
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬 (信託財産の純資産総額に対し年率
0.3575%)が含まれています。
* 投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として支払われます。
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から
支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
(イ)以下の費用等を信託財産で負担します。
*
① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料) ならびに
*
外国為替取引にかかる費用 が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込
まれていることがあります。また、当該費用にかかる消費税等に相当する金額がある場合それ
も含みます。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
*
② 外貨建資産の保管費用 が実費でかかります。
* 当該資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(これにかかる消費税等に相当する
金額を含みます。)、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかりま
す。
④ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して
「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、
外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的
に当ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
マザーファンドにおいても、前記①から④までの費用等を負担します。
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(イ)に記載される費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比
率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異な
り、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を
記載していません。さらに、(イ)に記載される費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権
を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していませ
ん。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドおよびマザーファンドの計理基準にしたがい信
託財産に計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
(ロ)当ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用(監査費用および委託会社が第三者に当
該事務を委託する場合の委託費用を含みます。)ならびにこれにかかる消費税等に相当する金額
(以下「委託会社事務費用」といいます。)については、受益者の負担とすることができ、負担
とする場合には信託財産中から支弁します。なお、委託会社事務費用には、マザーファンドに関
し委託会社が行う事務にかかる諸費用のうちマザーファンドの信託財産中から支弁されていない
ものであって、委託会社が当ファンドに関連して生じたと合理的な根拠をもって認めるものを含
みます。
*
(ハ)委託会社は、委託会社事務費用のうち監査費用 については、その支払いを信託財産のために
行い、当該支払いに対し実費相当額の支弁を信託財産から受ける方法に代えて、信託財産の純資
産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を
上限とします。)を監査費用とみなし、その支弁を信託財産中から受けるものとします。
* 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
(ニ)委託会社は、以下に掲げる委託会社事務費用については、その支払いを信託財産のために行
い、当該支払いに対し実費相当額の支弁を信託財産から受ける方法に代えて、信託財産の純資産
総額に一定の率(以下「みなし事務費用率」といいます。)を乗じて得た額を当該委託会社事務
費用とみなし、その支弁を信託財産中から受けるものとします。
① 目論見書の作成・印刷・交付にかかる費用
② 有価証券届出書、有価証券報告書その他の金融商品取引法に基づく開示書類(前記①に掲げ
るものを除きます。)の作成・印刷・提出にかかる費用
③ 運用報告書その他の当ファンドの内容にかかる開示または報告を行う資料(前記①・②に掲
げるものを除きます。)の作成・印刷・交付にかかる費用
④ 振替受益権の管理および振替機関等の利用に伴い生じる手数料その他の費用
⑤ 当ファンドにかかる計理事務(追加信託および一部解約の処理、運用の指図に伴う取引約定
の処理、基準価額の算出、計算期間終了時における決算処理等)ならびにこれに付随する事務
(法定帳簿の管理等)にかかる費用
なお、みなし事務費用率は、前記①から⑤までに掲げる費用を合理的に見積もったうえで、委
託会社があらかじめ定めた合理的な基準により決定するものとします。ただし、年率0.088%
(税抜0.08%)を上限とします。
(ホ)委託会社は、前記(ハ)および(ニ)の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業
日以降に、信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額につ
いては、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱
いとなります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は
2019年8月末現在適用されるものです。
① 個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コース
で取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会
社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行わ
れる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参照く
ださい。)
② 収益分配金の課税について
追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
通分配金となります。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
③ 法人、個人別の課税の取扱について
(a)個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は20.315%
*
(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) となります。なお、収益分配金の
うち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
* 2037年12月31日までの税率です。
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(ロ)一部解約時・償還時
*1
解約価額および償還価額から取得費 を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税
となり、確定申告を行うことが必要となります。税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得
*2
税0.315%および地方税5%) となります。当該控除結果がマイナスの場合は「差損」とな
り、損益通算の対象となります。(損益通算については後記(ハ)損益通算についてをご参照
ください。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不
*2
要となり、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) の税率で源
泉徴収されます。
*1 「取得費」とは、個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額をいい
ます。
*2 2037年12月31日までの税率です。
(ハ)損益通算について
*1
公募株式投資信託 (当ファンドを含みます。以下同じ。)の配当所得および譲渡所得、
*2
ならびにその他の上場株式等 の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損
益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失
がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象
とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会
社にご確認ください。
*1 「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託
約款上において債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。
*2 「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(RE
IT)および公募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは
税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(ニ)少額投資非課税制度について
公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度である「NISA」および「ジュニアN
ISA」の適用対象です。毎年、NISAをご利用の場合は年間120万円の範囲で、またジュ
ニアNISAをご利用の場合は年間80万円の範囲で、新たに取得した公募株式投資信託等から
生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、その年の1
月1日現在、NISAをご利用の場合は満20歳以上の方、ジュニアNISAをご利用の場合は
満20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。なお、少額投資非課税制度をご利用の場合、非課税口座で生じた配当所得および譲渡
所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。
詳しくは販売会社にご確認ください。
(b)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税
*
0.315%) の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。また、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。益金不算入制度は適用されません。
* 2037年12月31日までの税率です。
㬰 ㈀ ㈀ぞ瓿ᅧࣿᅥ䴰湓칶쩒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰œ칶쩒ڑ䵦
の税金が前記と異なる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
<JPM日本CBファンド>
(2019年7月31日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国/地域
2,991,465,967 100.14
親投資信託受益証券 日本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △4,186,589 △0.14
合計(純資産総額) 2,987,279,378 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
(2019年7月31日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国/地域
365,185,048 99.42
親投資信託受益証券 日本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,148,858 0.58
合計(純資産総額) 367,333,906 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年7月31日現在)
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国/地域
369,424,500 11.01
日本
新株予約権付社債券等
2,776,382,498 82.71
イギリス
144,402,281 4.30
スイス
3,290,209,279 98.02
小計
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 66,598,006 1.98
合計(純資産総額) 3,356,807,285 100.00
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で
す。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表していま
す。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基
本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
<JPM日本CBファンド>
(2019年7月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国/
単価 金額 単価 金額 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
GIM日本CBマザーファンド(適格
親投資信託
日本
1 2,981,329,447 1.0067 3,001,304,355 1.0034 2,991,465,967 100.14
受益証券
機関投資家専用)
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<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
(2019年7月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国/
単価 金額 単価 金額 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
GIM日本CBマザーファンド(適格
親投資信託
日本
1 363,947,627 1.0069 366,458,866 1.0034 365,185,048 99.42
受益証券
機関投資家専用)
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年7月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国/
利率
単価 金額 単価 金額 比率
投資国 種類 銘柄名 券面総額 償還期限
(%)
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ソニー130%コールオ
新株予約権
日本 日本 プション条項付第6回無
1 161,000,000 124.00 199,640,000 135.50 218,155,000 0 2022/9/30 6.50
付社債券等
担保転換社債
ANAホールディング
イギリ 新株予約権
ス 0% SEP22
日本
2 190,000,000 100.80 191,523,800 99.36 188,789,700 0 2022/9/16 5.62
ス 付社債券等
CB
三菱ケミカルホールディ
イギリ 新株予約権
ングス 0% MAR2
日本
3 170,000,000 102.36 174,025,600 100.07 170,127,500 0 2024/3/29 5.07
ス 付社債券等
4 CB
イギリ 新株予約権
日本
YAMAGUCHI FIN FLT CB
▶ 1,200,000 10,682.24 128,186,944 10,708.97 128,507,649 1.83288 2020/3/26 3.83
ス 付社債券等
関西ペイント 0% J
イギリ 新株予約権
日本
5 120,000,000 99.56 119,472,000 101.71 122,062,800 0 2022/6/17 3.64
ス 付社債券等
UN22 CB
スズキ 0% MAR2
イギリ 新株予約権
日本
6 110,000,000 138.95 152,852,700 110.64 121,708,400 0 2023/3/31 3.63
ス 付社債券等
3 CB
九州電力 0% MAR
イギリ 新株予約権
日本
7 120,000,000 106.46 127,752,000 99.76 119,714,400 0 2022/3/31 3.57
ス 付社債券等
22 CB
テルモ 0% DEC2
イギリ 新株予約権
日本
8 70,000,000 157.82 110,478,200 166.43 116,503,100 0 2021/12/6 3.47
ス 付社債券等
1 CB
東レ 0% AUG1
イギリ 新株予約権
日本
9 110,000,000 101.63 111,794,100 99.87 109,863,600 0 2019/8/30 3.27
ス 付社債券等
9 CB
東邦ホールディングス
イギリ 新株予約権
日本
10 100,000,000 104.07 104,076,000 100.80 100,805,000 0 2023/6/23 3.00
ス 付社債券等
0% JUN23 CB
東北電力 0% DEC
イギリ 新株予約権
日本
11 100,000,000 99.32 99,325,000 99.20 99,206,000 0 2020/12/3 2.96
ス 付社債券等
20 CB
SBIホールディング
イギリ 新株予約権
ス 0% SEP22
日本
12 60,000,000 138.66 83,199,600 156.13 93,679,800 0 2022/9/14 2.79
ス 付社債券等
CB
東レ 0% AUG2
イギリ 新株予約権
日本
13 80,000,000 110.27 88,220,000 109.64 87,715,200 0 2021/8/31 2.61
ス 付社債券等
1 CB
SBIホールディング
イギリ 新株予約権
ス 0% SEP23
日本
14 80,000,000 102.32 81,860,800 108.35 86,684,800 0 2023/9/13 2.58
ス 付社債券等
CB
新株予約権
スイス 日本
NHK SPRING 0% CB
15 800,000 10,825.14 86,601,161 10,780.56 86,244,515 0 2019/9/20 2.57
付社債券等
SCREENホールディ
イギリ 新株予約権
ングス 0% JUN2
日本
16 80,000,000 96.18 76,945,600 98.20 78,565,600 0 2025/6/11 2.34
ス 付社債券等
5 CB
三栄建築設計 0% N
イギリ 新株予約権
日本
17 70,000,000 96.41 67,491,900 96.65 67,655,000 0 2022/11/30 2.02
ス 付社債券等
OV22 CB
大阪ソーダ第6回無担保
新株予約権
日本 日本 転換社債型新株予約権付
18 63,000,000 100.25 63,157,500 101.50 63,945,000 0 2022/9/16 1.90
付社債券等
社債
エディオン 0% JU
イギリ 新株予約権
日本
19 60,000,000 105.96 63,576,000 105.08 63,050,400 0 2025/6/19 1.88
ス 付社債券等
N25 CB
ニプロ 0% CB J
イギリ 新株予約権
日本
20 60,000,000 108.58 65,149,200 104.20 62,523,000 0 2021/1/29 1.86
ス 付社債券等
AN21 CB
関電工 0% MAR2
イギリ 新株予約権
日本
21 60,000,000 107.17 64,303,800 101.60 60,964,200 0 2021/3/31 1.82
ス 付社債券等
1 CB
清水建設 0% OCT
イギリ 新株予約権
日本
22 60,000,000 100.40 60,243,000 99.91 59,948,400 0 2020/10/16 1.79
ス 付社債券等
20 CB
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エイチ・アイ・エス
イギリ 新株予約権
日本
23 60,000,000 104.96 62,980,200 98.60 59,163,600 0 2024/11/15 1.76
ス 付社債券等
0% NOV15 CB
ミネベアミツミ 0%
イギリ 新株予約権
日本
24 50,000,000 111.75 55,878,500 115.04 57,520,000 0 2022/8/3 1.71
ス 付社債券等
AUG22 CB
名古屋鉄道 0% DE
イギリ 新株予約権
日本
25 50,000,000 112.16 56,080,000 114.78 57,390,500 0 2024/12/11 1.71
ス 付社債券等
C24 CB
センコー 0% MA
イギリ 新株予約権
日本
26 50,000,000 106.50 53,254,500 105.65 52,827,000 0 2022/3/28 1.57
ス 付社債券等
R22 CB
岩谷産業 0% OCT
イギリ 新株予約権
日本
27 50,000,000 103.21 51,608,500 102.62 51,312,000 0 2020/10/22 1.53
ス 付社債券等
20 CB
三菱ケミカルホールディ
イギリ 新株予約権
ングス 0% MAR2
日本
28 50,000,000 101.29 50,646,000 99.84 49,922,500 0 2022/3/30 1.49
ス 付社債券等
2 CB
LIXILグループ
イギリ 新株予約権
日本
29 50,000,000 95.92 47,962,500 97.45 48,727,500 0 2022/3/4 1.45
ス 付社債券等
0% MAR22 CB
メディパルホールディン
イギリ 新株予約権
グス 0% OCT2
日本
30 40,000,000 116.69 46,676,800 113.89 45,559,600 0 2022/10/7 1.36
ス 付社債券等
2 CB
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表していま
す。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価
証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」に
おける国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
<JPM日本CBファンド>
(2019年7月31日現在)
投資比率(%)
種類
100.14
親投資信託受益証券
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
(2019年7月31日現在)
投資比率(%)
種類
99.42
親投資信託受益証券
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年7月31日現在)
投資比率(%)
種類
98.02
新株予約権付社債券等
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②【投資不動産物件】
<JPM日本CBファンド>
該当事項はありません。
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
<JPM日本CBファンド>
該当事項はありません。
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次の通りです。
<JPM日本CBファンド>
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
(百万円) (百万円)
期 年月日
(円) (円)
(分配落) (分配付)
(分配落) (分配付)
(2017年7月12日) 5,661 5,661 0.9994 0.9994
1期
2期 (2018年1月12日) 3,692 3,817 1.0304 1.0654
(2018年7月12日) 3,720 3,720 0.9788 0.9788
3期
(2019年1月15日) 3,303 3,303 0.9491 0.9491
4期
(2019年7月12日) 3,047 3,047 0.9386 0.9386
5期
3,750 - 1.0005 -
2018年7月末日
2018年8月末日 3,608 - 1.0025 -
3,569 - 1.0125 -
2018年9月末日
3,421 - 0.9658 -
2018年10月末日
3,423 - 0.9690 -
2018年11月末日
3,305 - 0.9451 -
2018年12月末日
3,301 - 0.9497 -
2019年1月末日
3,290 - 0.9527 -
2019年2月末日
3,209 - 0.9410 -
2019年3月末日
3,194 - 0.9421 -
2019年4月末日
3,135 - 0.9345 -
2019年5月末日
3,060 - 0.9375 -
2019年6月末日
2,987 - 0.9345 -
2019年7月末日
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
(百万円) (百万円)
期 年月日
(円) (円)
(分配落) (分配付)
(分配落) (分配付)
(2017年7月12日) 321 321 0.9995 0.9995
1期
2期 (2018年1月12日) 430 447 1.0100 1.0500
(2018年7月12日) 426 426 0.9772 0.9772
3期
(2019年1月15日) 405 405 0.9280 0.9280
4期
(2019年7月12日) 381 381 0.9319 0.9319
5期
441 - 0.9896 -
2018年7月末日
433 - 0.9940 -
2018年8月末日
448 - 1.0283 -
2018年9月末日
425 - 0.9802 -
2018年10月末日
428 - 0.9877 -
2018年11月末日
414 - 0.9447 -
2018年12月末日
403 - 0.9346 -
2019年1月末日
412 - 0.9560 -
2019年2月末日
405 - 0.9475 -
2019年3月末日
397 - 0.9579 -
2019年4月末日
385 - 0.9316 -
2019年5月末日
380 - 0.9231 -
2019年6月末日
367 - 0.9299 -
2019年7月末日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
<JPM日本CBファンド>
1口当たり分配金(円)
期
0.0000
1期
0.0350
2期
0.0000
3期
0.0000
4期
0.0000
5期
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
1口当たり分配金(円)
期
0.0000
1期
0.0400
2期
0.0000
3期
0.0000
4期
0.0000
5期
③【収益率の推移】
<JPM日本CBファンド>
収益率(%)
期
△0.06
1期
2期 6.60
△5.01
3期
△3.03
4期
△1.11
5期
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
収益率(%)
期
△0.05
1期
2期 5.05
△3.25
3期
△5.03
4期
0.42
5期
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
<JPM日本CBファンド>
設定口数(口) 解約口数(口) 残存口数(口)
期
5,782,791,856 117,809,449 5,664,982,407
1期
2期 969,808,165 3,051,689,937 3,583,100,635
341,191,990 123,540,560 3,800,752,065
3期
76,615,804 396,754,980 3,480,612,889
4期
10,826,015 244,628,590 3,246,810,314
5期
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
<JPM日本CBファンド(米ドル投資型)>
設定口数(口) 解約口数(口) 残存口数(口)
期
321,564,636 - 321,564,636
1期
2期 121,807,419 17,079,887 426,292,168
31,772,155 21,482,369 436,581,954
3期
15,340,656 15,230,064 436,692,546
4期
- 27,131,564 409,560,982
5期
(注1)第1期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
JPM日本CBファンド
基準日 2019年7月31日 設定日 2017年1月13日
純資産総額 29億円 決算回数 年2回
分配の推移
基準価額・純資産の推移
期 年月 円
1期 2017年7月
0
2期 2018年1月
350
3期 2018年7月
0
4期 2019年1月
0
5期 2019年7月
0
設定来累計
350
*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算
出したものです。
*分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
格付別構成状況 ※1
通貨別構成状況 業種別構成状況
格付 通貨
投資比率※2 投資比率※2