ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日) |
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提出者 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月24日
【計算期間】 第10特定期間(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
【ファンド名】 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は
以下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
国 内
株 式
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信(リート)
その他資産
追加型投信
内 外 資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回
グローバル
一般
大型株 年2回
日本
中小型株
ファミリー
北米
債券 年4回
ファンド あり
一般
欧州
公債 年6回
アジア
社債 (隔月)
オセアニア
その他債券
クレジット属性 年12回
中南米
ファンド・オブ・ なし
不動産投信 (毎月)
ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券 日々
中近東(中東)
(その他資産))
エマージング
資産複合 その他
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<商品分類の定義>
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
います。
海外
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
株式
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
<属性区分の定義>
その他資産(投資信託証券(その他資産))
目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて実質的にその他資産(株式・債券等以外)に投資を
行うものをいいます。
年12回(毎月)
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
中南米
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨
の記載がないものをいいます。
※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
; 商品分類および属性区分の 定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
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③ファンドの特色
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④信託金の限度額は各ファンド1,000億円を上限とし、合計で2,000億円を上限とします。ただし、受託会社と合
意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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(2)【ファンドの沿革】
2014 年12月19日 ツインα・コース、シングルα・米ドルコースの信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図
②ファンド・オブ・ファンズについて
毎月分配型は、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
詳しくは、前述「(1)ファンドの目的及び基本的性格 ③ファンドの特色 ファンドの仕組み」をご参照く
ださい。
なお、 ファンドが投資対象とする「 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株
式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定) (以下「外国投資信託」ということがあります。) 」 における
ブラジル株式および各カバードコール戦略等の運用は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミ
テッドが行います。
③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
(委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。)
a.委託会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
委託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託約款の届出
(2)信託財産の運用指図
(3)信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)
(4)目論見書および運用報告書の作成等
b.受託会社
株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託財産の保管・管理・計算
(2)委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
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c.販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」(別の名称で同様の
権利義務関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。
(1)受益権の募集・販売の取扱い
(2)受益権の換金(解約)申込の取扱い
(3)換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
(4)目論見書、運用報告書の交付等
④委託会社の概況
a.資本金
2019 年11月末日現在 11億円
b.会社の沿革
1980 年12月19日 第一投信株式会社設立
同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得
1997 年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
1999 年 2月25日 大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
1999 年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
2002 年 1月24日 投資顧問業者の登録
2002 年 6月11日 投資一任契約に係る業務の認可
2002 年 7月 1日 ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
2006 年 8月28日 社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
2007 年 3月30日 株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
2007 年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録
c.大株主の状況
2019 年11月末日現在
株主名 住所 所有株数 所有比率
株式会社T&Dホールディングス 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 1,082,500 株 100 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・
ファンド(適格機関投資家限定)および国内の証券投資信託であるマネープールマザーファンドを主要投資対
象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
②「ツインα・コース」
外国投資信託を通じて 実質的に、 i シェアーズ MSCI ブラジル ETFとブラジル株式・オプション取引に加え
て、為替オプション取引の投資成果を享受し 、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指
して運用を行います。
「シングルα・米ドルコース」
外国投資信託を通じて 実質的に、 i シェアーズ MSCI ブラジル ETFとブラジル株式・オプション取引の投資成
果を享受し 、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
③外国投資信託への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、外国投資信託の組入比率
は原則として高位とすることを基本とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)【投資対象】
①以下を主要投資対象とします。
ケイマン籍 円建外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式
アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)」
親投資信託 「マネープールマザーファンド」
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
いいます。)
(1)有価証券
(2) 金銭債権
(3)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
③委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券
とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)コマーシャル・ペーパー
(3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(4)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3号の証券または証書の性質を有するもの
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先
取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
④ 委託会社は、信託金を、上記③に掲げる有価証券のほか 、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することが
できます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
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(参考)
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(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。
個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用
部長の承認を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に
受け取っています。
委託会社の運用体制等は2019年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年12回、毎決算時 (原則として毎月25 日。 ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方
針に基づき収益の分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必
ず分配を行うものではありません。
③ 原則として、 配当等 収益を中心に分配を行うことを目指します。 ただし、基準価額水準等によっては売買益
(評価益を含みます。)が中心となる場合があります。
④収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
た額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地晟霰归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⣿ࡺຏ볿रŏ㆑泿ࡺຏ볿
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることがで きます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への直接投資は行いません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
④ 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー
およびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会
の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑦a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支
払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じ
る場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わ
ないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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(参考)マネープールマザーファンドの概要
(1)投資方針
①主としてわが国の公社債および短期金融商品を投資対象とし、安定した収益の確保を目標として運用を行いま
す。
② 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引等を行うこ
とができます。
③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるもの
に限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限り、金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡す
ることができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券および転換特定社債券を除
きます。)
(5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債
については会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
(6)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7)コマーシャル・ペーパー
(8)外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
(9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(11)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
表示されるべきもの
なお、(1)から(6)までの証券および(8)の証券のうち(1)から(6)までの証券の性質を有するものを
以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか 、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができま
す。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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(3)投資制限
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー
およびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会
の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
④a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の
市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオ
プション取引に含めて取り扱うものとします。
b.委託会社は、信託財産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先
物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
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3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損
益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
元本を割り込むことがあります。 なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①価格変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大
幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。 外国
投資信託においては、実質的にブラジル株式(ETF)に投資しますので株価変動の影響を受けます。
②為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落
します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。外国投資信託におい
ては、実質的な組入資産(米ドル建てブラジル株式(ETF))について原則として為替ヘッジを行いませんの
で、円に対する米ドルの影響を受けます。加えて米ドル建てブラジル株式(ETF)は、主にブラジルレアル建
てのブラジル株式で構成されており、米ドルに対するブラジルレアルレートの影響も受けます。
③カバードコール戦略に伴うリスク
(ツインα・コース)
■ 外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を通じて実質的にブ ラジル株式
(ETF)および米ドル(対円)のコールオプションの売却を行います。売却した各コールオプションの価値
は、売却後にブラジル株式(ETF)の価格や為替レートの水準、変動率が上昇した場合等には上昇し、これ
により損失を被る可能性があります。
■カバードコール戦略では、オプション料(プレミアム)収入を受け取る一方、ブラジル株式(ETF)の価格
や米ドル(対円)がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には権利行使に伴う支払いが発
生します。このため、各カバードコール戦略を行わずにブラジル株式(ETF)に投資した場合に比べ、投資
成果が劣る可能性があります。
■オプション料(プレミアム)収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点のブラジル株式(ETF)の
価格や為替レートの水準、変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因に
より決まりますので、当初想定したオプション料(プレミアム)収入の水準が確保できない可能性がありま
す。
■カバードコール戦略において、特定の権利行使期間でブラジル株式(ETF)の価格や為替レートが下落した
場合、カバードコール戦略を再構築しカバーした部分については、ブラジル株式(ETF)の値上がり益と通
貨の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後
に当初の水準までブラジル株式(ETF)の価格や為替レートの水準が回復しても、当ファンドの基準価額は
当初の水準を下回る可能性があります。
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(シングルα・米ドルコース)
■外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を通じて実質的にブラジル株式
(ETF)のコールオプションの売却を行います。売却したコールオプションの価値は、売却後にブラジル株
式(ETF)の価格や変動率が上昇した場合等には上昇し、これにより損失を被る可能性があります。
■カバードコール戦略では、オプション料(プレミアム)収入を受け取る一方、ブラジル株式(ETF)の価格
がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には権利行使に伴う支払いが発生します。このた
め、カバードコール戦略を行わずにブラジル株式(ETF)に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性が
あります。
■オプション料(プレミアム)収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点のブラジル株式(ETF)の
価格や変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますの
で、当初想定したオプション料(プレミアム)収入の水準が確保できない可能性があります。
■カバードコール戦略において、特定の権利行使期間でブラジル株式(ETF)の価格が下落した場合、カバー
ドコール戦略を再構築しカバーした部分については、ブラジル株式(ETF)の値上がり益は、再構築日に設
定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後に当初の水準までブラジル株式
(ETF)の価格が回復しても、当ファンドの基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
④スワップ取引に伴うリスク
投資対象である外国投資信託におけるスワップ取引では、取引の相手方から担保を受取ることで信用リスクの
低減を図りますが、相手方の倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難とな
り、将来の投資成果を享受することはできず、また、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性
があることから損失を被る場合があります。
投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引するオプション取引については、何らの権利
も有しておりません。
⑤流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀な
くされる可能性があり、これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
ません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
③マザーファンドを他のファンドが投資対象としている場合に、当該ファンドの購入、換金等による資金変動に
伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした
適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
ります。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に
対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、ト
レーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は 2019 年11月 末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
4.40 %(税抜4.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて
※
得た額を信託財産留保額 としてご負担いただきます。
め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得
た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[ 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
(年率・税抜)
支払先
委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額
30 億円以下の部分 0.500 % 0.800 %
30 億円超60億円以下の部分 0.400 % 0.900 %
60 億円超100億円以下の部分 0.325 % 0.975 % 0.03 %
100 億円超500億円以下の部分 0.275 % 1.025 %
500 億円超の部分 0.250 % 1.050 %
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託
終了のとき信託財産中から支弁します。
[ 信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.35%程度を信託財
産中から支弁します。外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価で
す。
したがいまして、 ファンド の実質的な信託報酬等は、信託財産の純資産総額の年1.813%(税抜1.68%)程度と
なります。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表に係る監査費用(税込)は、信託財産中から支弁します。
③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は信託財産中から支弁します。
また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必
要な各種費用等がかかります。
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その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことがで
きません。
ることができません。
※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンド は、課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申
告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口
座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および
譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収
はありません。)。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の個別元本にあた
ります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入す
る場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で
同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動継続投資コースの両コースで購入する場合に
はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場
合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益
者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配
金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特
別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
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れる場合があります。
※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年11月29日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(百万円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 23,808 98.40
親投資信託受益証券 日本 178 0.73
現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 208 0.87
合計(純資産総額) - 24,194 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2019年11月29日現在)
簿価 時価 投資
国/ 簿価金額 時価金額
銘 柄 名
種類 券面総額 単価 単価 比率
地域 (円) (円)
(円) (円) (%)
クレディ・スイ
ス・ユニバーサ
ル・トラスト(ケ
イマン)Ⅲ-ブラ
ケイ
投資信託 ジル株式アル
1 マン 26,423,435.243 912.88 24,121,447,488 901 23,807,515,153 98.40
受益証券 ファ・ファンド
諸島
(適格機関投資家
限定)(ツイン・
アルファ・クラ
ス)
親投資信託 マネープールマ
2 日本 175,075,052 1.0152 177,736,192 1.0152 177,736,192 0.73
受益証券 ザーファンド
(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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b.投資有価証券の種類別比率
(2019年11月29日現在)
投 資 比 率(%)
種類
投資信託受益証券 98.40
親投資信託受益証券 0.73
合計 99.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
1 口当たりの 1 口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
(分配落) (分配付)
(分配落) (分配付)
(単位:百万円) (単位:百万円)
(単位:円) (単位:円)
第1期 特定期間
288 306 0.9640 1.0240
(2015年4月27日現在)
第2期 特定期間
173 208 0.6008 0.7208
(2015年10月26日現在)
第3期 特定期間
345 392 0.4635 0.5835
(2016年4月25日現在)
第4期 特定期間
1,468 1,733 0.4479 0.5499
(2016年10月25日現在)
第5期 特定期間
6,491 7,229 0.3489 0.4299
(2017年4月25日現在)
第6期 特定期間
7,882 9,343 0.3181 0.3841
(2017年10月25日現在)
第7期 特定期間
15,121 17,950 0.2538 0.3198
(2018年4月25日現在)
第8期 特定期間
15,285 19,169 0.1749 0.2259
(2018年10月25日現在)
第9期 特定期間
22,333 27,518 0.1475 0.1905
(2019年4月25日現在)
第10期 特定期間
24,320 31,035 0.1167 0.1537
(2019年10月25日現在)
2018 年11月末日 17,599 - 0.1779 -
2018 年12月末日 17,790 - 0.1636 -
2019 年1月末日 20,800 - 0.1741 -
2019 年2月末日 22,075 - 0.1698 -
2019 年3月末日 21,834 - 0.1539 -
2019 年4月末日 22,873 - 0.1499 -
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2019 年5月末日 22,512 - 0.1415 -
2019 年6月末日 22,995 - 0.1375 -
2019 年7月末日 24,655 - 0.1361 -
2019 年8月末日 22,878 - 0.1165 -
2019 年9月末日 23,653 - 0.1160 -
2019 年10月末日 24,716 - 0.1190 -
2019 年11月末日 24,194 - 0.1108 -
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
1 口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2014年12月19日~2015年4月27日)
0.0600
第2期 特定期間(2015年4月28日~2015年10月26日)
0.1200
第3期 特定期間(2015年10月27日~2016年4月25日)
0.1200
第4期 特定期間(2016年4月26日~2016年10月25日)
0.1020
第5期 特定期間(2016年10月26日~2017年4月25日)
0.0810
第6期 特定期間(2017年4月26日~2017年10月25日)
0.0660
第7期 特定期間(2017年10月26日~2018年4月25日)
0.0660
第8期 特定期間(2018年4月26日~2018年10月25日)
0.0510
第9期 特定期間(2018年10月26日~2019年4月25日)
0.0430
第10期 特定期間(2019年4月26日~2019年10月25日)
0.0370
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 特定期間(2014年12月19日 ~ 2015年4月27日)
2.40
第2期 特定期間(2015年4月28日 ~ 2015年10月26日)
△25.23
第3期 特定期間(2015年10月27日 ~ 2016年4月25日)
△2.88
第4期 特定期間(2016年4月26日 ~ 2016年10月25日)
18.64
第5期 特定期間(2016年10月26日 ~ 2017年4月25日)
△4.02
第6期 特定期間(2017年4月26日 ~ 2017年10月25日)
10.09
第7期 特定期間(2017年10月26日 ~ 2018年4月25日) 0.53
第8期 特定期間(2018年4月26日 ~ 2018年10月25日)
△10.99
第9期 特定期間(2018年10月26日 ~ 2019年4月25日)
8.92
第10期 特定期間(2019年4月26日 ~ 2019年10月25日)
4.20
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分
配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を
乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計
算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1期 特定期間(2014年12月19日 ~ 2015年4月27日)
311,006,195 12,223,335
第2期 特定期間(2015年4月28日 ~ 2015年10月26日)
18,023,878 28,911,914
第3期 特定期間(2015年10月27日 ~ 2016年4月25日)
562,677,034 106,044,179
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第4期 特定期間(2016年4月26日 ~ 2016年10月25日)
4,376,669,642 1,844,605,649
第5期 特定期間(2016年10月26日 ~ 2017年4月25日)
19,905,994,882 4,579,720,134
第6期 特定期間(2017年4月26日 ~ 2017年10月25日)
23,072,354,524 16,897,584,354
第7期 特定期間(2017年10月26日 ~ 2018年4月25日)
52,140,820,118 17,352,365,381
第8期 特定期間(2018年4月26日 ~ 2018年10月25日)
55,923,015,249 28,090,954,721
第9期 特定期間(2018年10月26日 ~ 2019年4月25日)
94,825,591,225 30,844,455,838
第10期 特定期間(2019年4月26日 ~ 2019年10月25日)
106,053,429,196 49,059,569,413
(注)1 第1期特定期間の設定口数には、 当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年11月29日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(百万円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 156 98.70
親投資信託受益証券 日本 1 0.85
現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 1 0.45
合計(純資産総額) - 158 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2019年11月29日現在)
時価 投資
国/ 簿価単価 簿価金額 時価金額
銘 柄 名
種類 券面総額 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
クレディ・スイス・ユニ
バーサル・トラスト(ケイ
ケイ
投資信託 マン)Ⅲ-ブラジル株式アル
1 マン 75,050.512 2,100.71 157,659,515 2,080 156,105,064 98.70
受益証券 ファ・ファンド(適格機関
諸島
投資家限定)(シングル・
アルファ・クラス)
親投資信託 マネープールマザーファン
2 日本 1,327,521 1.0152 1,347,699 1.0152 1,347,699 0.85
受益証券 ド
(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率
(2019年11月29日現在)
投 資 比 率(%)
種類
投資信託受益証券 98.70
親投資信託受益証券 0.85
合計 99.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
1 口当たりの 1 口当たりの
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
(分配落) (分配付)
(分配落) (分配付)
(単位:百万円) (単位:百万円)
(単位:円) (単位:円)
第1期 特定期間
290 303 0.9669 1.0089
(2015年4月27日現在)
第2期 特定期間
119 139 0.6286 0.7126
(2015年10月26日現在)
第3期 特定期間
69 83 0.5225 0.6065
(2016年4月25日現在)
第4期 特定期間
68 79 0.5260 0.6040
(2016年10月25日現在)
第5期 特定期間
120 133 0.4669 0.5369
(2017年4月25日現在)
第6期 特定期間
159 176 0.4554 0.5154
(2017年10月25日現在)
第7期 特定期間
197 221 0.3893 0.4493
(2018年4月25日現在)
第8期 特定期間
99 116 0.3066 0.3546
(2018年10月25日現在)
第9期 特定期間
109 124 0.2901 0.3301
(2019年4月25日現在)
第10期 特定期間
159 176 0.2645 0.2995
(2019年10月25日現在)
2018 年11月末日 109 - 0.3177 -
2018 年12月末日 102 - 0.2963 -
2019 年1月末日 115 - 0.3199 -
2019 年2月末日 125 - 0.3200 -
2019 年3月末日 114 - 0.2957 -
2019 年4月末日 110 - 0.2946 -
2019 年5月末日 104 - 0.2835 -
2019 年6月末日 105 - 0.2815 -
2019 年7月末日 161 - 0.2861 -
2019 年8月末日 153 - 0.2490 -
2019 年9月末日 159 - 0.2577 -
2019 年10月末日 156 - 0.2699 -
2019 年11月末日 158 - 0.2563 -
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
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②【分配の推移】
1 口当たりの分配金(円)
第1期 特定期間(2014年12月19日~2015年4月27日)
0.0420
第2期 特定期間(2015年4月28日~2015年10月26日)
0.0840
第3期 特定期間(2015年10月27日~2016年4月25日)
0.0840
第4期 特定期間(2016年4月26日~2016年10月25日)
0.0780
第5期 特定期間(2016年10月26日~2017年4月25日)
0.0700
第6期 特定期間(2017年4月26日~2017年10月25日) 0.0600
第7期 特定期間(2017年10月26日~2018年4月25日)
0.0600
第8期 特定期間(2018年4月26日~2018年10月25日)
0.0480
第9期 特定期間(2018年10月26日~2019年4月25日)
0.0400
第10期 特定期間(2019年4月26日~2019年10月25日)
0.0350
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 特定期間(2014年12月19日 ~ 2015年4月27日)
0.89
第2期 特定期間(2015年4月28日 ~ 2015年10月26日)
△26.30
第3期 特定期間(2015年10月27日 ~ 2016年4月25日)
△3.52
第4期 特定期間(2016年4月26日 ~ 2016年10月25日)
15.60
第5期 特定期間(2016年10月26日 ~ 2017年4月25日)
2.07
第6期 特定期間(2017年4月26日 ~ 2017年10月25日)
10.39
第7期 特定期間(2017年10月26日 ~ 2018年4月25日)
△1.34
第8期 特定期間(2018年4月26日 ~ 2018年10月25日)
△8.91
第9期 特定期間(2018年10月26日 ~ 2019年4月25日)
7.66
第10期 特定期間(2019年4月26日 ~ 2019年10月25日)
3.24
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分
配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を
乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計
算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1期 特定期間(2014年12月19日 ~ 2015年4月27日)
320,935,458 20,963,775
第2期 特定期間(2015年4月28日 ~ 2015年10月26日)
3,021,562 114,461,886
第3期 特定期間(2015年10月27日 ~ 2016年4月25日)
6,168,740 61,782,368
第4期 特定期間(2016年4月26日 ~ 2016年10月25日)
17,712,952 21,086,302
第5期 特定期間(2016年10月26日 ~ 2017年4月25日)
208,137,917 81,350,410
第6期 特定期間(2017年4月26日 ~ 2017年10月25日) 360,245,817 268,490,750
第7期 特定期間(2017年10月26日 ~ 2018年4月25日)
261,233,006 104,271,480
第8期 特定期間(2018年4月26日 ~ 2018年10月25日)
110,952,256 293,650,141
第9期 特定期間(2018年10月26日 ~ 2019年4月25日)
206,256,817 152,313,296
第10期 特定期間(2019年4月26日 ~ 2019年10月25日)
370,883,058 147,670,750
(注)1 第1期特定期間の設定口数には、 当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年11月29日現在)
資産の種類 国名 時価合計(百万円) 投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後) 日本 213 100.00
合計(純資産総額) - 213 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(参考)運用実績
(2019年11月29日現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、申
込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、 下記のいずれかに該当する日には、購入およびス
イッチングの申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせくださ
い。
<申込不可日>
・ ニューヨークの銀行およびニューヨークの証券 取引所 のいずれかの休業日に該当する日
②購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付とな
ります。 ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。 また、販売会社により受付時間が変更
になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販
※
売会社との間で「自動継続投資契約 」を締結していただきます。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
④受 益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗
じて得た金額が申込金額となります。
⑤ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当
該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の
規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を
設定した旨の通知を行います。
⑥申込手数料につきましては、前述「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参
照ください。
⑦購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社によ
り異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、購入申込およびスイッチングの受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付
を取消すことがあります。
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2【換金(解約)手続等】
①受益者は、 販売会社が定める単位をもって、 換金申込をすることができます。ただし、申込不可日に該当する
日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「1 申込(販売)手続等」
をご参照ください。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付とな
ります。 ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。 また、販売会社により、受付時間が変
更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委
託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振
法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 換金価額(解約価額)は、 換金申込受付日 の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得
※
た額を信託財産留保額 として控除した価額とします。
め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れら れます。
⑤換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止 、 外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことができ
ます。なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤
回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日 ( この計算日が申込不可日であるときは、この計算日以降の最初の換
金申込を受付けることができる日とします。 ) に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された
価額とします。
⑦換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から受益者に支払います。ただし、金融商
品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、
支払開始日が遅延する場合があります。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込等に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①ファンドの主な投資対象
・ 外国投資信託 :原則としてファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンド:原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
・公社債等 :a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原
則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
(2)【保管】
ありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2022年12月26日までですが、後述「(5)その他 ①信託の終了」の規定により信託を
終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合
には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、 毎月26日から翌月25日まで です。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。最終計算期間の終了日
は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
a.ファンドの繰上償還
(1 )委託会社は、信託期間中において、この信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他
やむを得ない事情が発生したときは、 受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
(2)委託会社は、 この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合は、 この信託契
約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
(3)委託会社は、(1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決
議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
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(4)(3)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する
ときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ
て いる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(5)(3)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
行います。
(6)(3)から(5)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
および(2)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態
に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、(3)から(5)までの手続きを行うこと
が困難な場合も適用しません。
b.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の
業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面決議
で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定
にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法
人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことがで
きるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併
合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合
わせて「重大な約款の変更等」といいます。 )について、書面決議を行います。この場合において、あら
かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
書面決議の通知を発します。
c.bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ
を行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益
者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
す。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適
用しません。
g.aからfの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該
併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
信託との併合を行うことはできません。
③関係法人との契約の更改に関する手続
委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに
当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
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④公告
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、 委託会社のホームページ
( https://www.tdasset.co.jp/ )に掲載します。 ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用に係る報告等開示方法
▶ 月および10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付
します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報
告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
ファンドの受益権を保有します。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に
係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始しま
す。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について
支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託
会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金の請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前に
おいて換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者としま
す。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託
の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社
の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないと
きはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に申込できます。権利行使の方法等については、前述「2
換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額
は円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第10期特定期間(2019年4月26日から2019年10月25日まで)の財務諸表について、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
資産の部
流動資産
1,468,651,248 1,416,901,933
コール・ローン
21,948,919,116 23,961,759,669
投資信託受益証券
177,806,222 177,736,192
親投資信託受益証券
23,595,376,586 25,556,397,794
流動資産合計
23,595,376,586 25,556,397,794
資産合計
負債の部
流動負債
120,000,000 123,000,000
未払金
983,965,367 937,679,161
未払収益分配金
130,833,142 146,808,879
未払解約金
617,744 636,819
未払受託者報酬
26,768,841 27,595,460
未払委託者報酬
3,078 1,850
未払利息
288,270 297,173
その他未払費用
1,262,476,442 1,236,019,342
流動負債合計
1,262,476,442 1,236,019,342
負債合計
純資産の部
元本等
151,379,287,242 208,373,147,025
元本
剰余金
△ 129,046,387,098 △ 184,052,768,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)
22,332,900,144 24,320,378,452
元本等合計
22,332,900,144 24,320,378,452
純資産合計
23,595,376,586 25,556,397,794
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
営業収益
4,973,226,959 6,603,074,050
受取配当金
△ 3,465,504,275 △ 5,281,176,009
有価証券売買等損益
1,507,722,684 1,321,898,041
営業収益合計
営業費用
197,584 254,597
支払利息
3,177,170 3,791,491
受託者報酬
137,677,288 164,298,021
委託者報酬
1,506,434 1,772,343
その他費用
142,558,476 170,116,452
営業費用合計
1,365,164,208 1,151,781,589
営業利益
1,365,164,208 1,151,781,589
経常利益
1,365,164,208 1,151,781,589
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 71,700,845 61,234,721
△ 72,113,086,963 △ 129,046,387,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)
25,695,919,813 42,698,338,443
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
25,695,919,813 42,698,338,443
少額
78,737,740,299 92,080,479,329
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
78,737,740,299 92,080,479,329
加額
5,184,943,012 6,714,787,457
分配金
△ 129,046,387,098 △ 184,052,768,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 運用資産の評価基準 (1) 投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
及び評価方法
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
2 費用・収益の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定してい
るものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金
日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
1 特定期間の末日における受益権の総数 1 特定期間の末日における受益権の総数
151,379,287,242 口 208,373,147,025 口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に
規定する額 規定する額
元本の欠損 129,046,387,098 円 元本の欠損 184,052,768,573 円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の
額 額
1 口当たり純資産額 0.1475 円 1 口当たり純資産額 0.1167 円
(1万口当たり純資産額 1,475 円) (1万口当たり純資産額 1,167 円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
期 別
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
項 目
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
分配金の計算過程 2018 年10月26日から2018年11月26 2019 年4月26日から2019年5月27日
日までの計算期間末における分配対 までの計算期間末における分配対象
象金額10,457,365,929円(1万口当 金額16,758,441,945円(1万口当た
たり1,082円)のうち、820,992,495 り1,060円)のうち、1,027,555,733
円(1万口当たり85円)を分配金額 円(1万口当たり65円)を分配金額
としております。 としております。
2018 年11月27日から2018年12月25 2019 年5月28日から2019年6月25日
日までの計算期間末における分配対 までの計算期間末における分配対象
象金額11,597,934,795円(1万口当 金額17,273,737,816円(1万口当た
たり1,082円)のうち、910,423,240 り1,059円)のうち、1,060,123,393
円(1万口当たり85円)を分配金額 円(1万口当たり65円)を分配金額
としております。 としております。
2018 年12月26日から2019年1月25日 2019 年6月26日から2019年7月25日
までの計算期間末における分配対象 までの計算期間末における分配対象
金額12,417,603,285円(1万口当た 金額18,479,256,795円(1万口当た
り1,066円)のうち、756,635,716円 り1,059円)のうち、1,134,075,465
(1万口当たり65円)を分配金額と 円(1万口当たり65円)を分配金額
しております。 としております。
2019 年1月26日から2019年2月25日 2019 年7月26日から2019年8月26日
までの計算期間末における分配対象 までの計算期間末における分配対象
金額13,527,703,888円(1万口当た 金額20,560,204,736円(1万口当た
り1,065円)のうち、825,625,183円 り1,057円)のうち、1,263,662,241
(1万口当たり65円)を分配金額と 円(1万口当たり65円)を分配金額
しております。 としております。
2019 年2月26日から2019年3月25日 2019 年8月27日から2019年9月25日
までの計算期間末における分配対象 までの計算期間末における分配対象
金額14,514,591,952円(1万口当た 金額21,003,177,427円(1万口当た
り1,063円)のうち、887,301,011円 り1,056円)のうち、1,291,691,464
(1万口当たり65円)を分配金額と 円(1万口当たり65円)を分配金額
しております。 としております。
2019 年3月26日から2019年4月25日 2019 年9月26日から2019年10月25日
までの計算期間末における分配対象 までの計算期間末における分配対象
金額16,072,212,966円(1万口当た 金額21,610,178,463円(1万口当た
り1,061円)のうち、983,965,367円 り1,037円)のうち、937,679,161円
(1万口当たり65円)を分配金額と (1万口当たり45円)を分配金額と
しております。 しております。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投 同左
資法人に関する法律第2条第4項に
定める証券投資信託であります。
有価証券等の金融商品に対し
て、信託約款及び委託会社で定め
た投資ガイドラインや運用計画書
等に従い、投資として運用するこ
とを目的としております。
2 金融商品の内容及び当該金 金融商品の内容は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び
融商品に係るリスク
金銭債務となります。有価証券の
詳細については、(その他の注
記)2 有価証券関係に記載の通り
です。
有価証券に係るリスクとして
は、価格変動リスク、金利変動リ
スク、為替変動リスク、カント
リーリスク、信用リスク、流動性
リスクなどがあります。
3 金融商品に係るリスク管理 委託会社においては、運用部門 同左
と独立した運用審査委員会を設
体制
け、パフォーマンスの分析・評価
及び運用リスクの管理を行ってお
ります。
①市場リスクの管理
価格変動リスク等の市場リスク
に関しては、パフォーマンスの実
績等の状況を常時分析・把握し、
投資方針に従っているかを管理し
ております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体
や取引先の財務状況等に関する情
報収集・分析を常時継続し、格付
等の信用度に応じた組入制限等の
管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場
流動性の状況を把握し、取引量や
組入比率等の管理を行っておりま
す。
▶ 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
に基づく価額のほか、市場価格が
事項についての補足説明
ない場合には合理的に算定された
価額が含まれることがあります。
当該価額の算定においては変動要
因を織り込んでいるため、異なる
前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあ
ります。
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金融商品の時価等に関する事項
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び 証券投資信託では、金融商品 同左
は原則として時価評価されるた
その差額
め、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 貸借対照表の科目ごとの時価 投資信託受益証券、親投資信 同左
託受益証券については、(重要
の算定方法
な会計方針に係る事項に関する
注記)の 1 運用資産の評価基準
及び評価方法に記載の通りで
す。
コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務については、時価
が帳簿価額と近似しているため
帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 特定期間 第10期 特定期間
期 別
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
項 目
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
期首元本額 87,398,151,855 円 151,379,287,242 円
期中追加設定元本額 94,825,591,225 円 106,053,429,196 円
期中一部解約元本額 30,844,455,838 円 49,059,569,413 円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 特定期間(自 2018年10月26日 至 2019年4月25日)
最終の計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額
投資信託受益証券 △665,053,052 円
親投資信託受益証券 0 円
合計 △665,053,052 円
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第10期 特定期間(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
最終の計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額
投資信託受益証券 496,274,677 円
親投資信託受益証券 △17,508 円
合計 496,257,169 円
3 デリバティブ取引関係
第9期 特定期間(自 2018年10月26日 至 2019年4月25日)
該当事項はありません。
第10期 特定期間(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
(2019年10月25日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
クレディ・スイス・ユニバーサ
ル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
投資信託受益証券 ブラジル株式アルファ・ファン 25,222,904.915 23,961,759,669
ド(適格機関投資家限定)(ツ
イン・アルファ・クラス)
合計 25,222,904.915 23,961,759,669
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(2019年10月25日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 175,075,052 177,736,192
合計 175,075,052 177,736,192
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
資産の部
流動資産
3,329,073 4,426,016
コール・ローン
107,331,359 156,177,015
投資信託受益証券
938,149 1,347,699
親投資信託受益証券
111,598,581 161,950,730
流動資産合計
111,598,581 161,950,730
資産合計
負債の部
流動負債
- 200,000
未払金
2,257,764 2,997,532
未払収益分配金
27,373 16,156
未払解約金
3,120 4,107
未払受託者報酬
未払委託者報酬 135,293 177,881
6 5
未払利息
1,446 1,907
その他未払費用
2,425,002 3,397,588
流動負債合計
2,425,002 3,397,588
負債合計
純資産の部
元本等
376,294,117 599,506,425
元本
剰余金
△ 267,120,538 △ 440,953,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,536,975 910,094
(分配準備積立金)
109,173,579 158,553,142
元本等合計
109,173,579 158,553,142
純資産合計
111,598,581 161,950,730
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
営業収益
15,012,192 17,367,768
受取配当金
△ 7,448,774 △ 14,126,041
有価証券売買等損益
7,563,418 3,241,727
営業収益合計
営業費用
902 991
支払利息
18,116 21,590
受託者報酬
785,180 935,284
委託者報酬
8,471 10,027
その他費用
812,669 967,892
営業費用合計
6,750,749 2,273,835
営業利益
6,750,749 2,273,835
経常利益
6,750,749 2,273,835
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △ 135,598 △ 286,121
△ 223,533,012 △ 267,120,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)
105,521,214 108,656,287
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
105,521,214 108,656,287
少額
141,378,038 267,166,297
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
141,378,038 267,166,297
加額
14,617,049 17,882,691
分配金
△ 267,120,538 △ 440,953,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 運用資産の評価基準 (1) 投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
及び評価方法
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
2 費用・収益の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定してい
るものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金
日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
1 特定期間の末日における受益権の総数 1 特定期間の末日における受益権の総数
376,294,117 口 599,506,425 口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に
規定する額 規定する額
元本の欠損 267,120,538 円 元本の欠損 440,953,283 円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の
額 額
1 口当たり純資産額 0.2901 円 1 口当たり純資産額 0.2645 円
(1万口当たり純資産額 2,901 円) (1万口当たり純資産額 2,645 円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
期 別
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
項 目
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
分配金の計算過程 2018 年10月26日から2018年11月26 2019 年4月26日から2019年5月27日
日までの計算期間末における分配対 までの計算期間末における分配対象
象金額39,788,709円(1万口当たり 金額42,359,805円(1万口当たり
1,169円)のうち、2,720,946円(1 1,155円)のうち、2,200,128円(1万
万口当たり80円)を分配金額として 口当たり60円)を分配金額としてお
おります。 ります。
2018 年11月27日から2018年12月25 2019 年5月28日から2019年6月25日
日までの計算期間末における分配対 までの計算期間末における分配対象
象金額42,016,676円(1万口当たり 金額43,005,317円(1万口当たり
1,167円)のうち、2,878,624円(1 1,156円)のうち、2,232,075円(1万
万口当たり80円)を分配金額として 口当たり60円)を分配金額としてお
おります。 ります。
2018 年12月26日から2019年1月25 2019 年6月26日から2019年7月25日
日までの計算期間末における分配対 までの計算期間末における分配対象
象金額42,508,482円(1万口当たり 金額60,640,070円(1万口当たり
1,152円)のうち、2,212,103円(1 1,159円)のうち、3,138,170円(1万
万口当たり60円)を分配金額として 口当たり60円)を分配金額としてお
おります。 ります。
2019 年1月26日から2019年2月25日 2019 年7月26日から2019年8月26日
までの計算期間末における分配対象 までの計算期間末における分配対象
金額43,529,815円(1万口当たり 金額69,924,094円(1万口当たり
1,157円)のうち、2,256,168円(1 1,158円)のうち、3,621,450円(1万
万口当たり60円)を分配金額として 口当たり60円)を分配金額としてお
おります。 ります。
2019 年2月26日から2019年3月25日 2019 年8月27日から2019年9月25日
までの計算期間末における分配対象 までの計算期間末における分配対象
金額44,237,467円(1万口当たり 金額71,163,800円(1万口当たり
1,158円)のうち、2,291,444円(1 1,156円)のうち、3,693,336円(1万
万口当たり60円)を分配金額として 口当たり60円)を分配金額としてお
おります。 ります。
2019 年3月26日から2019年4月25日 2019 年9月26日から2019年10月25日
までの計算期間末における分配対象 までの計算期間末における分配対象
金額43,521,693円(1万口当たり 金額68,737,681円(1万口当たり
1,156円)のうち、2,257,764円(1 1,146円)のうち、2,997,532円(1万
万口当たり60円)を分配金額として 口当たり50円)を分配金額としてお
おります。 ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投 同左
資法人に関する法律第2条第4項に
定める証券投資信託であります。
有価証券等の金融商品に対し
て、信託約款及び委託会社で定め
た投資ガイドラインや運用計画書
等に従い、投資として運用するこ
とを目的としております。
2 金融商品の内容及び当該金 金融商品の内容は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び
融商品に係るリスク
金銭債務となります。有価証券の
詳細については、(その他の注
記)2 有価証券関係に記載の通り
です。
有価証券に係るリスクとして
は、価格変動リスク、金利変動リ
スク、為替変動リスク、カント
リーリスク、信用リスク、流動性
リスクなどがあります。
3 金融商品に係るリスク管理 委託会社においては、運用部門 同左
と独立した運用審査委員会を設
体制
け、パフォーマンスの分析・評価
及び運用リスクの管理を行ってお
ります。
①市場リスクの管理
価格変動リスク等の市場リスク
に関しては、パフォーマンスの実
績等の状況を常時分析・把握し、
投資方針に従っているかを管理し
ております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体
や取引先の財務状況等に関する情
報収集・分析を常時継続し、格付
等の信用度に応じた組入制限等の
管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場
流動性の状況を把握し、取引量や
組入比率等の管理を行っておりま
す。
▶ 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
に基づく価額のほか、市場価格が
事項についての補足説明
ない場合には合理的に算定された
価額が含まれることがあります。
当該価額の算定においては変動要
因を織り込んでいるため、異なる
前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあ
ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び 証券投資信託では、金融商品 同左
は原則として時価評価されるた
その差額
め、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 貸借対照表の科目ごとの時価 投資信託受益証券、親投資信 同左
託受益証券については、(重要
の算定方法
な会計方針に係る事項に関する
注記)の 1 運用資産の評価基準
及び評価方法に記載の通りで
す。
コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務については、時価
が帳簿価額と近似しているため
帳簿価額を時価としておりま
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期 特定期間 第10期 特定期間
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 特定期間 第10期 特定期間
期 別
(自 2018年10月26日 (自 2019年4月26日
項 目
至 2019年4月25日) 至 2019年10月25日)
322,350,596 376,294,117
期首元本額 円 円
期中追加設定元本額 206,256,817 円 370,883,058 円
期中一部解約元本額
152,313,296 円 147,670,750 円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 特定期間(自 2018年10月26日 至 2019年4月25日)
最終の計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額
投資信託受益証券 △587,101 円
親投資信託受益証券 0 円
合計 △587,101 円
第10期 特定期間(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
最終の計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額
投資信託受益証券 6,723,185 円
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親投資信託受益証券 △133 円
合計 6,723,052 円
3 デリバティブ取引関係
第9期 特定期間(自 2018年10月26日 至 2019年4月25日)
該当事項はありません。
第10期 特定期間(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
(2019年10月25日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
クレディ・スイス・ユニバーサ
ル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブ
投資信託受益証券 ラジル株式アルファ・ファンド 72,843.757 156,177,015
(適格機関投資家限定)(シング
ル・アルファ・クラス)
合計 72,843.757 156,177,015
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(2019年10月25日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 1,327,521 1,347,699
合計 1,327,521 1,347,699
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家
限定)の状況
作成基準日:2019年11月30日
(日付は現地基準です。)
組入資産の明細
担保付スワップ
(ツイン・アルファ・クラス)
(単位:円)
想定元本額 評価額
264,234,352,430 23,992,479,201
合計 23,992,479,201
(シングル・アルファ・クラス)
(単位:円)
想定元本額 評価額
750,505,120 157,380,924
合計 157,380,924
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(参考)マネープールマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「マネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表
(単位 : 円)
対象年月日 (2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
科 目
金額 金額
資産の部
流動資産
金銭信託 3,904 797,008
コール・ローン 212,977,565 212,516,616
流動資産合計 212,981,469 213,313,624
資産合計 212,981,469 213,313,624
負債の部
流動負債
未払利息 446 277
流動負債合計 446 277
負債合計 446 277
純資産の部
元本等
元本 209,712,573 210,116,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,268,450 3,196,992
元本等合計 212,981,023 213,313,347
純資産合計 212,981,023 213,313,347
負債純資産合計 212,981,469 213,313,624
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数 1 計算期間の末日における受益権の総数
209,712,573 口 210,116,355 口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
額 額
1 口当たり純資産額 1.0156 円 1 口当たり純資産額 1.0152 円
(1万口当たり純資産額 10,156 円) (1万口当たり純資産額 10,152 円)
(その他の注記)
1 元本の移動
対象年月日
(2019年4月25日現在) (2019年10月25日現在)
項 目
期首元本額 154,776,257 円 209,712,573 円
期中追加設定元本額 56,905,208 円 403,782 円
期中一部解約元本額 1,968,892 円 0 円
期末元本額 209,712,573 円 210,116,355 円
元本の内訳*
欧州新成長国株式ファンド 33,713,782 円 33,713,782 円
ブラジル株式ツインαファン
ド(毎月分配型)ツインα・ 175,075,052 円 175,075,052 円
コース
ブラジル株式ツインαファン
ド(毎月分配型)シングル 923,739 円 1,327,521 円
α・米ドルコース
合計 209,712,573 円 210,116,355 円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2018年10月26日 至 2019年4月25日)
該当事項はありません。
(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
(自 2018年10月26日 至 2019年4月25日)
該当事項はありません。
(自 2019年4月26日 至 2019年10月25日)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年11月29日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
Ⅰ 資産総額
24,396,428,967 円
Ⅱ 負債総額
202,535,055 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
24,193,893,912 円
Ⅳ 発行済数量
218,432,919,254 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.1108 円
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
Ⅰ 資産総額
158,688,735 円
Ⅱ 負債総額
533,682 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
158,155,053 円
Ⅳ 発行済数量 617,018,950 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.2563 円
(参考) マネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額
213,300,277 円
Ⅱ 負債総額
455 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
213,299,822 円
Ⅳ 発行済数量
210,116,355 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.0152 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受
益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った
場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
1.名義書換についての手続、取扱場所等
ありません。
2.受益者に対する特典
ありません。
3.受益権の譲渡
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとしま
す。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お
よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
す。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振
替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗すること
ができません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
5.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、換金申込の受
付、換金代金および償還金の支払等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019 年11月 末日現在の資本金の額 11億円
会社が発行する株式の総数 2,294,100株
発行済株式総数 1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)会社の機構
①経営体制
10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の
3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらな
いものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定する
ことができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。た
だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合
は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
a.基本運用方針、月次運用計画の決定
投資政策委員会(原則月1回開催)において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各
運用部長において月次運用計画に関する事項が審議・決定されます。
b.運用の実行
月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が
執行されます。
c.運用のチェック等
・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて
報告・審議が行われます。
・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守の
チェック等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
会社の機構は 2019 年11月 末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を
行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年11月末日現在、262本であり、その純資産総額の合計は1,171,474百
万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 136 本 513,054 百万円
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単位型株式投資信託 56 本 170,090 百万円
単位型公社債投資信託 70 本 488,330 百万円
合計 262 本 1,171,474 百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 昭和38年大蔵省令第59号。 以下「財務諸
表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府
令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)により作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日
まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
第38期 第39期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記 内訳 金額 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金 7,254,267 7,348,860
2.前払費用 46,019 53,985
3.未収委託者報酬 1,054,036 1,009,736
4.未収運用受託報酬 450,583 365,214
- 1,920
5.その他
流動資産計
8,804,906 8,779,717
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産 141,929 133,036
(1)建物 ※1 101,837 90,958
(2)器具備品 ※1 39,714 41,793
(3)その他 ※1 378 283
2.無形固定資産 44,418 37,002
(1)電話加入権 2,862 2,862
(2)ソフトウェア 36,077 30,413
(3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725
3.投資その他の資産 399,828 365,068
(1)投資有価証券 37,527 38,850
(2)関係会社株式 5,386 5,386
(3)長期差入保証金 117,140 111,847
(4)繰延税金資産 220,283 193,055
(5)長期前払費用 19,491 15,929
固定資産計
586,176 535,107
資産合計 9,391,083 9,314,824
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第38期 第39期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記 内訳 金額 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金 10,633 7,592
2.未払金 608,077 464,149
(1)未払収益分配金 1,330 1,579
(2)未払償還金 5,660 2
(3)未払手数料 408,586 378,125
(4)その他未払金 192,500 84,441
3.未払費用 752,818 694,884
4.未払法人税等 31,501 21,908
5.未払消費税等 42,128 20,619
6.前受収益 54 -
7.賞与引当金 241,535 185,671
8.役員賞与引当金 22,308 16,000
流動負債計
1,709,058 1,410,826
Ⅱ固定負債
1.退職給付引当金 437,211 422,821
23,890 29,549
2.役員退職慰労引当金
固定負債計
461,101 452,370
負債合計 2,170,159 1,863,196
(純資産の部)
Ⅰ株主資本
1.資本金 1,100,000 1,100,000
2.資本剰余金 277,667 277,667
(1)資本準備金 277,667 277,667
3.利益剰余金 5,843,079 6,074,187
(1)利益準備金 175,000 175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金 3,137,790 3,137,790
繰越利益剰余金 2,530,288 2,761,396
株主資本計
7,220,746 7,451,855
Ⅱ評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差
176 △226
額金
評価・換算差額等計
176 △226
純資産合計 7,220,923 7,451,628
負債・純資産合計 9,391,083 9,314,824
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
第38期 第39期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記 内訳 金額 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬 5,898,485 5,895,209
1,846,568 1,467,320
2.運用受託報酬
営業収益計
7,745,053 7,362,530
Ⅱ営業費用
1.支払手数料 2,510,004 2,382,490
1,235 1,635
2.広告宣伝費
2,396,244 2,216,821
3.調査費
(1)調査費 185,225 200,472
1,851,949 1,653,354
(2)委託調査費
358,074 362,017
(3)情報機器関連費
(4)図書費 995 977
207,692 215,420
4.委託計算費
5.営業雑経費 102,102 97,255
6,944 6,885
(1)通信費
86,366 79,705
(2)印刷費
5,655 7,140
(3)協会費
3,135 3,523
(4)諸会費
営業費用計 5,217,280 4,913,623
Ⅲ一般管理費
1.給料 1,183,052 1,160,714
(1)役員報酬 70,882 76,554
(2)給料・手当 1,004,735 1,023,188
(3)賞与 107,434 60,972
2.法定福利費 202,059 178,435
3,276 2,791
3.退職金
3,869 3,434
4.福利厚生費
3,108 2,118
5.交際費
6.旅費交通費 14,213 13,132
7.事務委託費 104,724 100,555
8.租税公課 124,851 134,442
125,103 142,217
9.不動産賃借料
50,494 51,166
10.退職給付費用
11.役員退職慰労引当金繰入 4,534 5,659
12.賞与引当金繰入 241,535 185,671
13.役員賞与引当金繰入 22,308 16,000
14.固定資産減価償却費 50,503 47,852
54,047 71,508
15.諸経費
一般管理費計
2,187,683 2,115,699
営業利益
340,089 333,207
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第38期 第39期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記 内訳 金額 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
Ⅳ営業外収益
1.受取配当金 1,073 967
2.受取利息 68 72
3.時効成立分配金・償還金 374 6,074
4.助成金収入 - 3,167
676 62
5.雑収入
営業外収益計
2,193 10,344
Ⅴ営業外費用
1.為替差損 641 1,504
630 70
2.雑損失
営業外費用計
1,272 1,575
経常利益 341,010 341,976
Ⅵ特別利益
213 397
1.投資有価証券売却益
特別利益計
213 397
Ⅶ特別損失
1.固定資産除却損 ※1 21 1,196
1 508
2.投資有価証券売却損
特別損失計
22 1,704
税引前当期純利益 341,201 340,668
法人税、住民税及び事業税 156,577 82,154
△63,527 27,405
法人税等調整額
当期純利益
248,151 231,108
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(3)【株主資本等変動計算書】
第38期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
その他利益剰余金 株主資本
資本 利益
資本金
資本 利益
合計
剰余金 剰余金
別途 繰越利益
準備金 準備金
合計 合計
積立金 剰余金
当期首残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 2,282,136 5,594,927 6,972,595
当期変動額
当期純利益 248,151 248,151 248,151
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 248,151 248,151 248,151
当期末残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 2,530,288 5,843,079 7,220,746
評価・換算差額等
純資産
その他有価証券
合 計
評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 108 108 6,972,703
当期変動額
当期純利益 248,151
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 68 68 68
当期変動額合計 68 68 248,220
当期末残高 176 176 7,220,923
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第39期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
その他利益剰余金 株主資本
資本 利益
資本金
資本 利益
合計
剰余金 剰余金
別途 繰越利益
準備金 準備金
合計 合計
積立金 剰余金
当期首残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 2,530,288 5,843,079 7,220,746
当期変動額
当期純利益 231,108 231,108 231,108
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 231,108 231,108 231,108
当期末残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 2,761,396 6,074,187 7,451,855
評価・換算差額等
純資産
その他有価証券
合 計
評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 176 176 7,220,923
当期変動額
当期純利益 231,108
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △403 △403 △403
当期変動額合計 △403 △403 230,704
当期末残高 △226 △226 7,451,628
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1
日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 2~15年
その他 8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、期末要支給額を計
上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」104,232千円は、「投資その他の資産」
の「繰延税金資産」220,283千円に含めて表示しております。
注記事項
( 貸借対照表関係 )
第38期 第39期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 34,366千円 建物 45,245千円
器具備品 115,139千円 器具備品 135,855千円
その他 518千円 その他 613千円
( 損益計算書関係 )
第38期 第39期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
㯿ᄰV者验익⎖摓瑤ര湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰䈰訰 㯿ᄰV者验익⎖摓瑤ര湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰䈰訰
す。 す。
ソフトウェア 21千円 ソフトウェア 16千円
ソフトウェア仮勘定 1,179千円
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T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 株主資本等変動計算書関係 )
第38期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
普通株式 1,082 - - 1,082
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第39期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
普通株式 1,082 - - 1,082
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1. 金融商品 の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
投機的な取引は行いません。
また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
投資有価証券及び関係会社株式は、主に非上場株式、子会社株式及び投資信託であります。非上場株式及び子会社株式は
業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が
設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクは軽微であります。
未払金、未払費用は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
リスク(資金繰りリスク、信用リスク)の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理
委員会にてモニタリングが行われます。
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T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照のこと。)。
第38期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
(1) 預金 7,254,267 7,254,267 -
1,054,036 1,054,036 -
(2) 未収委託者報酬
450,583 450,583 -
(3) 未収運用受託報酬
(4) 投資有価証券
7,327 7,327 -
① その他有価証券
資産計 8,766,214 8,766,214 -
(1) 未払金
(1,330) (1,330) -
① 未払収益分配金
(5,660) (5,660) -
② 未払償還金
(408,586) (408,586) -
③ 未払手数料
(192,500) (192,500) -
④ その他未払金
(752,818) (752,818) -
(2) 未払費用
負債計 (1,360,896) (1,360,896) -
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券(投資信託)
投資信託は公表されている基準価額によっております。
負 債
(1) 未払金、(2) 未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
① 非上場株式 30,200
② 子会社株式 5,386
合計 35,586
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
預金 7,254,267 - -
未収委託者報酬 1,054,036 - -
未収運用受託報酬 450,583 - -
投資有価証券
その他有価証券のうち
2,011 3,941 1,374
満期があるもの(その他)
合計 8,760,898 3,941 1,374
第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
(1) 預金 7,348,860 7,348,860 -
1,009,736 1,009,736 -
(2) 未収委託者報酬
365,214 365,214 -
(3) 未収運用受託報酬
(4) 投資有価証券
8,650 8,650 -
① その他有価証券
資産計 8,732,461 8,732,461 -
(1) 未払金
(1,579) (1,579) -
① 未払収益分配金
(2) (2) -
② 未払償還金
(378,125) (378,125) -
③ 未払手数料
(84,441) (84,441) -
④ その他未払金
(694,884) (694,884) -
(2) 未払費用
負債計 (1,159,033) (1,159,033) -
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券(投資信託)
投資信託は公表されている基準価額によっております。
負 債
(1) 未払金、(2) 未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
① 非上場株式 30,200
② 子会社株式 5,386
合計 35,586
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
預金 7,348,860 - -
未収委託者報酬 1,009,736 - -
未収運用受託報酬 365,214 - -
投資有価証券
その他有価証券のうち
- 7,421 1,229
満期があるもの(その他)
合計 8,723,811 7,421 1,229
(有価証券関係)
第38期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
その他有価証券の当事業年度中の売却額は2,212千円であり、売却益の合計額は213千円、売却損の合計額は1千円でありま
す。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。
(単位:千円)
種類(*) 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) その他
4,233 3,924 309
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの
小計 4,233 3,924 309
(1) その他
貸借対照表計上 3,093 3,147 △54
額が取得原価を
超えないもの
小計 3,093 3,147 △54
合計 7,327 7,072 254
(*) 当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
その他有価証券の当事業年度中の売却額は13,584千円であり、売却益の合計額は397千円、売却損の合計額は508千円であり
ます。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
(単位:千円)
種類(*) 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) その他
3,124 2,908 215
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの
小計 3,124 2,908 215
(1) その他
貸借対照表計上 5,526 6,068 △542
額が取得原価を
超えないもの
小計 5,526 6,068 △542
合計 8,650 8,976 △326
(*) 当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
(退職給付関係)
第38期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 408,206千円
退職給付費用 44,140千円
退職給付の支払額 △15,136千円
退職給付引当金の期末残高 437,211千円
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
退職一時金制度の退職給付債務 437,211千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 437,211千円
退職給付引当金 437,211千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 437,211千円
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 44,140千円
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 6,353千円
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第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 437,211千円
退職給付費用 39,558千円
退職給付の支払額 △53,948千円
退職給付引当金の期末残高 422,821千円
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
退職一時金制度の退職給付債務 422,821千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 422,821千円
退職給付引当金 422,821千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 422,821千円
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 39,558千円
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 11,608千円
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第38期(2018年3月31日現在) 第39期(2019年3月31日現在)
(単位:千円) (単位:千円)
(繰延税金資産)
賞与引当金 73,958 56,852
未払事業税 8,944 3,540
未払社会保険料 12,118 9,421
退職給付引当金 141,151 138,515
連結納税加入に伴う有価証券
15,056 15,061
時価評価益
繰越欠損金 11,374 5,430
その他有価証券評価差額金 - 99
10,270 12,923
その他
小計
272,873 241,845
△52,512 △48,790
評価性引当額
繰延税金資産計 220,361 193,055
(繰延税金負債)
77 -
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債計 77 -
繰延税金資産の純額 220,283 193,055
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
第38期(2018年3月31日現在) 第39期(2019年3月31日現在)
法定実効税率 30.9% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割 0.7 住民税均等割 0.7
△ 6.1 △ 1.1
評価性引当額 評価性引当額
△ 0.6
その他 その他 0.3
税効果会計適用後の法人税率の負担率 27.3 税効果会計適用後の法人税率の負担率 32.1
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(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第38期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
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(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
第38期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権等の
会社等の 資本金又 事業の
取引金額
所有(被所 関連当事者 取引の 期末残高
種類 名称又は 所在地 は出資金 内容又 科目
有)割合 との関係 内容 (千円)
(千円)
氏名 (百万円) は職業
(%)
㈱T&D 連結納税
東京都 (被所有) 経営管理
ホ ー ル 持株 に伴う支
親会社 207,111 144,109 未払金 144,109
ディング 会社 払予定額
中央区 直接 100 役員の兼任
ス (*1)
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。
第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権等の
会社等の 資本金又 事業の
取引金額
所有(被所 関連当事者 取引の 期末残高
種類 名称又は 所在地 は出資金 内容又 科目
有)割合 との関係 内容 (千円)
(千円)
氏名 (百万円) は職業
(%)
連結納税
㈱T&D
に伴う支
東京都 (被所有) 経営管理
ホ ー ル 持株
親会社 207,111 払額及び 65,399 未払金 24,677
ディング 会社
中央区 直接 100 役員の兼任
支払予定
ス
額(*1)
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
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(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第38期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 議決権等の
会社等の 事業の
又は 所有(被所 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又 科目
出資金 有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
氏名 は職業
(百万円) (%)
投資顧問 投資顧 未収運
親会社の 大同生命 大阪市 生命
110,000 - 契約の締 問契約 321,424 用受託 83,978
子会社 保険㈱ 西区 保険業
結 (*1) 報酬
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 議決権等の
会社等の 事業の
又は 所有(被所 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又 科目
出資金 有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
氏名 は職業
(百万円) (%)
投資顧問 投資顧 未収運
親会社の 大同生命 大阪市 生命
110,000 - 契約の締 問契約 312,760 用受託 83,648
子会社 保険㈱ 西区 保険業
結 (*1) 報酬
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社T&Dホールディングス(東京証券取引所に上場)
( 1株当たり情報 )
第38期 第39期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 6,670.59円 1株当たり純資産額 6,883.72円
1株当たり当期純利益 229.23円 1株当たり当期純利益 213.49円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
当期純利益(千円) 248,151 当期純利益(千円) 231,108
普通株主に帰属しない金額(千円) - 普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る当期純利益(千円) 248,151 普通株式に係る当期純利益(千円) 231,108
期中平均株式数(千株) 1,082 期中平均株式数(千株) 1,082
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第40期中間会計期間末
(2019年9月30日)
注記 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金 7,304,533
2.前払費用 82,335
3.未収委託者報酬 1,005,198
4.未収運用受託報酬 404,252
13,093
5.その他
流動資産計
8,809,413
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産 123,104
(1)建物 ※1 86,380
(2)器具備品 ※1 36,475
(3)その他 ※1 248
2.無形固定資産 36,056
(1)電話加入権 2,862
(2)ソフトウェア 26,410
(3)ソフトウェア仮勘定 6,783
3.投資その他の資産 329,566
(1)投資有価証券 39,709
(2)関係会社株式 5,386
(3)長期差入保証金 109,201
(4)繰延税金資産 163,461
11,808
(5)その他
固定資産計
488,726
資産合計 9,298,140
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第40期中間会計期間末
(2019年9月30日)
注記 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金 533
2.未払金 440,391
(1)未払収益分配金 1,579
(2)未払償還金 2
(3)未払手数料 374,405
(4)その他未払金 64,403
3.未払費用 683,928
4.未払法人税等 19,015
5.未払消費税等 ※2 25,973
6.賞与引当金 113,642
8,875
7. 役員賞与引当金
流動負債計
1,292,358
Ⅱ固定負債
1.退職給付引当金 403,970
27,724
2.役員退職慰労引当金
固定負債計
431,694
負債合計 1,724,053
(純資産の部)
Ⅰ株主資本
1. 資本金 1,100,000
2.資本剰余金 277,667
(1)資本準備金 277,667
3.利益剰余金 6,196,672
(1)利益準備金 175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金 3,137,790
2,883,881
繰越利益剰余金
株主資本計
7,574,339
Ⅱ評価・換算差額等
△253
1.その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計
△253
純資産合計 7,574,086
負債・純資産合計 9,298,140
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(2)中間損益計算書
第40期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
注記 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬 2,887,521
744,499
2.運用受託報酬
営業収益計
3,632,020
Ⅱ営業費用
1.支払手数料 1,166,446
2.広告宣伝費 510
3.調査費 1,066,834
(1)調査費 80,970
(2)委託調査費 802,592
(3)情報機器関連費 182,786
(4)図書費 485
4.委託計算費 108,457
5.営業雑経費 53,730
(1)通信費 3,395
(2)印刷費 44,992
(3)協会費 3,304
2,037
(4)諸会費
営業費用計
2,395,978
Ⅲ一般管理費
1.給料 559,803
(1)役員報酬 38,711
(2)給料・手当 510,780
(3)賞与 10,311
2.法定福利費 89,526
3.退職金 1,086
4.福利厚生費 2,346
5.交際費 663
6.旅費交通費 5,440
7.事務委託費 50,906
8.租税公課 64,416
9.不動産賃借料 75,387
10.退職給付費用 25,791
11.役員退職慰労金 300
12.役員退職慰労引当金繰入 2,775
13.賞与引当金繰入 114,142
14. 役員賞与引当金繰入 8,875
15.固定資産減価償却費 ※1 20,223
36,866
16.諸経費
一般管理費計
1,058,551
営業利益 177,490
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第40期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
注記 内訳 金額
区分
番号 (千円) (千円)
Ⅳ営業外収益
1.受取配当金 971
2.受取利息 39
3.助成金収入 400
60
4.雑収入
営業外収益計
1,471
Ⅴ営業外費用
1.為替差損 637
109
2.雑損失
営業外費用計
747
経常利益 178,214
Ⅵ特別損失
1.固定資産除却損 ▶
227
2.投資有価証券売却損
特別損失計
231
税引前中間純利益 177,982
法人税、住民税及び事業税 25,892
29,605
法人税等調整額
中間純利益
122,484
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(3)中間株主資本等変動計算書
第40期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株 主 資 本
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
その他利益剰余金
株主資本
資本 利益
資本金
資本 利益
合計
剰余金 剰余金
別途 繰越利益
準備金 準備金
合計 合計
積立金 剰余金
当期首残高 1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 2,761,396 6,074,187 7,451,855
当中間会計期間
変動額
中間純利益 122,484 122,484 122,484
株主資本以外の項
目の当中間会計期
間変動額(純額)
当中間会計期間
- - - - - 122,484 122,484 122,484
変動額合計
当中間会計期間末
1,100,000 277,667 277,667 175,000 3,137,790 2,883,881 6,196,672 7,574,339
残高
評価・換算差額等
純資産
その他有 評価・換
合 計
価証券評 算差額等
価差額金 合計
当期首残高 △226 △226 7,451,628
当中間会計期間
変動額
中間純利益 122,484
株主資本以外の項
目の当中間会計期 △26 △26 △26
間変動額(純額)
当中間会計期間
△26 △26 122,458
変動額合計
当中間会計期間末
△253 △253 7,574,086
残高
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重要な会計方針
第40期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方 (1)有価証券
法 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法を採用しておりま
す。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した
建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 2~15年
その他 8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間
(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会
計期間にかかる額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期
間にかかる額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法(期末自己都合要支給額を退
職給付債務とする方法)により、当中間会計期間末における必要額を計
上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間会計期間
末要支給額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成の (1)消費税等の会計処理
ための基本となる重要な事 税抜方式によっております。
項 (2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第40期中間会計期間末
(2019年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
建物 49,991千円
器具備品 144,021千円
その他 648千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第40期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1 固定資産の減価償却実施額は次の通りであります。
有形固定資産 13,111千円
無形固定資産 7,112千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第40期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当期首株式数 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式の種類
(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
普通株式 1,082 - - 1,082
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2019 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照のこと。)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
(1) 預金
7,304,533 7,304,533 -
(2) 未収委託者報酬
1,005,198 1,005,198 -
(3) 未収運用受託報酬
404,252 404,252 -
(4) 投資有価証券
① その他有価証券
9,509 9,509 -
資産計 8,723,494 8,723,494 -
(1) 未払金
① 未払収益分配金 (1,579) (1,579) -
② 未払償還金
(2) (2) -
③ 未払手数料
(374,405) (374,405) -
④ その他未払金
(64,403) (64,403) -
(2) 未払費用
(683,928) (683,928) -
負債計 (1,124,319) (1,124,319) -
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券(投資信託)
公表されている基準価額によっております。
負 債
(1) 未払金、(2) 未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
① 非上場株式
30,200
② 子会社株式
5,386
合計 35,586
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把握することが極め
て困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
第40期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
その他有価証券において、種類ごとの中間貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1) その他 3,180 2,904 275
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 3,180 2,904 275
(1) その他
6,329 6,969 △640
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 6,329 6,969 △640
合計 9,509 9,874 △364
(セグメント情報等)
第40期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及び
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありませ
ん。
(1株当たり情報)
第40期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 6,996円84銭
1株当たり中間純利益 113円14銭
(算定上の基礎)
中間純利益(千円) 122,484
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 122,484
期中平均株式数(千株) 1,082
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて
います。
1.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
2.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引
の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
除きます。)。
3.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委
託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下4、5において同じ。)または
子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。)と有価証券の売買そ
の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
4.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
5.上記3、4に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
内閣府令で定める行為。
5【その他】
①定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
②訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928 百万円 (2019年9月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
<信託事務の一部委託先>
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・資本金の額 51,000 百万円(2019年9月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称
(単位:百万円) 事業の内容
( 2019 年9月 末日現在)
東武証券株式会社 420 金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200
株式会社SBI証券 48,323
au カブコム証券株式会社 7,196
楽天証券株式会社 7,495
2【関係業務の概要】
①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
a.信託財産の保管・管理・計算
b.委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
a.受益権の募集・販売の取扱い
b.受益権の換金(解約)申込の取扱い
c.換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
d.目論見書、運用報告書の交付等
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
2019 年11月 末日現在、該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当特定期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2019 年5月7日 臨時報告書
2019 年7月25日 有価証券報告書
2019 年7月25日 有価証券届出書の訂正届出書
2019 年8月2日 臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月3日
T&Dアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽柴 則央 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられているT&Dアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日か
ら2019年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、T&Dアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
( 注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年12月19日
T&Dアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
羽柴 則央 ㊞
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
伊藤 雅人 ㊞
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツイン
α・コースの2019年4月26日から2019年10月25日までの特定期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コースの2019年10月
25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
T&Dアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
社が別途保管しております。
2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019年12月19日
T&Dアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
羽柴 則央 ㊞
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
伊藤 雅人 ㊞
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングル
α・米ドルコースの2019年4月26日から2019年10月25日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型 )シングルα・米ドルコースの2019
年10月 25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
T&Dアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
社が別途保管しております。
2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月2日
T&Dアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
羽柴 則夫 ㊞
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
伊藤 雅人 ㊞
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているT&Dアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2
020年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月
30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、T&Dアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
( 注) 1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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