ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー(E32868)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月 30 日
【会社名】 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー
(Lloyds Banking Group plc)
【代表者の役職氏名】 グループ・キャピタル・マネジメント・アンド・
イシュアンス・ディレクター
リチャード・シュリンプトン
(Richard Shrimpton, Group Capital Management and
Issuance Director)
【本店の所在の場所】 連合王国 EH1 1YZ エディンバラ市ザ・マウンド
(The Mound, Edinburgh EH1 1YZ, UK)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 神 田 英 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
弁護士 芦 澤 千 尋
【事務連絡者氏名】
弁護士 大 塚 圭 介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の内容】
提出日 平成 29 年 11 月 29 日
効力発生日 平成 29 年 12 月7日
有効期限 令和元年 12 月6日
発行登録番号 29- 外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 7,500 億円
発行可能額 4,423 億円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、令和元年9月 30 日(提出日)である。
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ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー(E32868)
訂正発行登録書
【提出理由】
平成 29 年 11 月 29 日付発行登録書(その後の訂正を含む。)につ
いて、 (a) 同発行登録書(その後の訂正を含む。)に添付の
「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」と題する
書面を取り下げ、( b )同発行登録書(その後の訂正を含
む。)に添付の「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推
移」と題する書面を差し替え、また、 (c) 同発行登録書(その
後の訂正を含む。)における記載内容(「第二部 参照情報」
における記載事項)を訂正するため、本訂正発行登録書を提出
するものである。
(訂正内容については以下を参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正発行登録書
【訂正内容】
平成 29 年 11 月 29 日付発行登録書(その後の訂正を含む。)に添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な
事実」と題する書面として 発行会社が令和元年5月2日に英国において公表したインタリム・マネジメント・ス
テートメントを取り下げる 。
平成 29 年 11 月 29 日付発行登録書(その後の訂正を含む。)に添付の「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推
移」と題する書面を同題の書面と差し替える。
(以下の訂正が平成 29 年 11 月 29 日付 発行登録書(その後の訂正を含む。)の 「第二部 参照情報」においてなされ
る。訂正箇所は下線で示されている。)
( 訂正前 )
第 二 部 参照情報
第1 参照書類
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類
を参照すること。
( 中略 )
4 外国会社報告書及びその補足書類
事業年度平成 30 年度(自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日)
平成 31 年4月 26 日関東財務局長に提出
5 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類
事業年度平成 31 年度中(自 平成 31 年1月1日 至 令和元年6月 30 日)
令和元年9月 30 日 までに 関東財務局長に提出 予定
6 外国会社臨時報告書
該当事項なし。
7 訂正報告書
該当事項なし。
第2 参照書類の補完情報
1 事業等のリスクについて
上記に掲げた参照書類としての外国会社報告書及びその補足書類(以下「有価証券報告書」という。)の
「事業等のリスク」に記載された事項について、 発行会社が令和元年5月2日に英国において公表したイン
タリム・マネジメント・ステートメント(本書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」
と題する書面に記載されている。)の記載を除き、 有価証券報告書の提出日以後本訂正発行登録書提出日
( 令和元 年 5 月 21 日)まで、重要な変更その他重要な事由は発生していない。
2 将来に関する事項について
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訂正発行登録書
有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、 発行会社が令和元年5月2日に英国において公
表したインタリム・マネジメント・ステートメント(本書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重
要 な事実」と題する書面に記載されている。)の記載を除き、 本訂正発行登録書提出日( 令和元 年 5 月 21
日)現在、当該事項に係る発行会社の意見、目標、予想及び評価に重要な変更はない。
3 提出者が公益又は投資家保護のため必要かつ適当なものと認める項目に記載すべき事項に相当する事項の日
本語による翻訳文
(後略)
( 訂正後 )
第 二 部 参照情報
第1 参照書類
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類
を参照すること。
( 中略 )
4 外国会社報告書及びその補足書類
事業年度平成 30 年度(自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日)
平成 31 年4月 26 日関東財務局長に提出
5 外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類
事業年度平成 31 年度中(自 平成 31 年1月1日 至 令和元年6月 30 日)
令和元年9月 30 日関東財務局長に提出
6 外国会社臨時報告書
4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本訂正発行登録書提出日(令和元年9月 30 日)までに、外国
会社臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第1号の規定に基づくもの)を令和元年
9月 30 日に関東財務局長に提出
7 訂正報告書
該当事項なし。
第2 参照書類の補完情報
1 事業等のリスクについて
上記に掲げた参照書類としての外国会社報告書及びその補足書類(以下「有価証券報告書」という。) 並び
に外国会社半期報告書及びその補足書類(以下「半期報告書」という。) の「事業等のリスク」に記載され
た事項について、有価証券報告書 及び半期報告書 の提出日以後本訂正発行登録書提出日( 令和元 年 9 月 30
日)まで、重要な変更その他重要な事由は発生していない。
2 将来に関する事項について
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訂正発行登録書
有価証券報告書 及び半期報告書 には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日( 令和
元 年 9 月 30 日)現在、当該事項に係る発行会社の意見、目標、予想及び評価に重要な変更はない。
3 提出者が公益又は投資家保護のため必要かつ適当なものと認める項目に記載すべき事項に相当する事項の日
本語による翻訳文
(本項目を全て削除する。)
(後略)
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