豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)、米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)、米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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DWSインベストメント・エス・エー(E14961)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月30日
【発行者名】 DWSインベストメント・エス・エー
(DWS Investment S.A.)
【代表者の役職氏名】 ディレクター カタリーナ・ユスト
(Katharina Just, Director)
バイス・プレジデント リラ・アダム
(Lilla Adam, Vice President)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ1115、
ブールバール・コンラ・アデヌール2番
(2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎
月分配型)
(DWS Emerging Sovereign Bond Fund AUD)
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎
月分配型)
(DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎
月分配型)
60億オーストラリア・ドル(約4,705億円)を上限とする。
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎
月分配型)
65億アメリカ合衆国ドル(約7,270億円)を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)およびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」とい
う。)の円貨換算は、特に記載がない限り、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1豪ドル=78.41円および1米ドル=111.85円)による。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和元年6月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、消費税率が
2019年10月1日より引き上げられることおよび保管受託銀行が2019年11月4日付で変更される予定であるこ
とから、これらに関連する記載およびその他情報の更新を反映するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いております
ので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1 )半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの (c)資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
仕組み
③ 管理会社の
概況
1 ファンドの運用状況
追加または
5 運用状況
更新
2 販売及び買戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容
2 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(半期報告書「5 管理会社の経理の概況」は、原
届出書に対する訂正に該当しないため省略します。)
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1 ファンドの運用状況
DWSインベストメント・エス・エー(DWS Investment S.A.)(以下「管理会社」という。)が管理
する豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)(DWS Emerging
Sovereign Bond Fund AUD)および米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月
分配型)(DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD)(以下個別にまたは総称して「ファンド」とい
う。)の運用状況は、以下のとおりである。
ファンドの実績は、あくまで過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するもの
ではない。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
(2019年7月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(豪ドル) (%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 56,747,250.00 98.64
現金その他の資産(負債控除後) 780,028.29 1.36
合計 57,527,278.29
100.00
(純資産総額) (約4,291百万円)
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
(2019年7月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 20,425,980.00 99.74
現金その他の資産(負債控除後) 53,517.42 0.26
合計 20,479,497.42
100.00
(純資産総額) (約2,225百万円)
( 注1)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)およびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」と
いう。)の円貨換算は、特に記載がない限り、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=74.59円、1米ドル=108.64円)による。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、受益証券は各ファンドの基準通貨建
のため以下の金額表示は別段の記載がない限り各ファンドの基準通貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致し
ない場合がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表
示がなされている場合もある。
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<参考情報>
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年8月末日 57,459,601.63 4,285,911,686 78.32 5,842
9月末日 57,752,788.79 4,307,780,516 78.90 5,885
10 月末日 56,005,357.75 4,177,439,635 76.99 5,743
11 月末日 54,167,127.54 4,040,326,043 75.93 5,664
12 月末日 54,127,427.56 4,037,364,822 76.41 5,699
2019 年1月末日 55,741,566.18 4,157,763,421 79.02 5,894
2月末日 56,015,718.56 4,178,212,447 79.98 5,966
3月末日 56,044,155.80 4,180,333,581 80.48 6,003
4月末日 55,252,830.37 4,121,308,617 80.15 5,978
5月末日 55,303,852.18 4,125,114,334 80.32 5,991
6月末日 56,685,126.16 4,228,143,560 82.46 6,151
7月末日 57,527,278.29 4,290,959,688 83.31 6,214
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年8月末日 20,458,187.02 2,222,577,438 95.44 10,369
9月末日 20,483,679.25 2,225,346,914 96.15 10,446
10 月末日 19,811,958.53 2,152,371,175 93.83 10,194
11 月末日 19,488,419.75 2,117,221,922 92.59 10,059
12 月末日 19,404,890.76 2,108,147,332 93.17 10,122
2019 年1月末日 19,918,835.75 2,163,982,316 96.45 10,478
2月末日 19,936,255.59 2,165,874,807 97.65 10,609
3月末日 19,990,296.95 2,171,745,861 98.33 10,683
4月末日 19,748,747.03 2,145,503,877 97.98 10,645
5月末日 19,786,162.76 2,149,568,722 98.27 10,676
6月末日 20,395,553.72 2,215,772,956 100.97 10,969
7月末日 20,479,497.42 2,224,892,600 102.10 11,092
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② 分配の推移
2019年7月末日前1年間における分配の推移は、以下のとおりである。
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
1口当たり分配金額
(税引き前)
豪ドル 円
2018 年8月20日 0.25 19
2018 年9月20日 0.25 19
2018 年10月22日 0.25 19
2018 年11月20日 0.25 19
2018 年12月20日 0.25 19
2019 年1月21日 0.25 19
2019 年2月20日 0.25 19
2019 年3月20日 0.25 19
2019 年4月23日 0.25 19
2019 年5月20日 0.25 19
2019 年6月21日 0.25 19
2019 年7月22日 0.25 19
<参考情報>
1口当たり分配金額
(税引き前)
豪ドル 円
直近1年間累計 3.00 224
設定来累計 62.85 4,688
(注)設定来累計とは、運用開始日である2011年1月26日から2019年7月末日までの期間における分配金の
累計額である。
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米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
1口当たり分配金額
(税引き前)
米ドル 円
2018 年8月20日 0.30 33
2018 年9月20日 0.30 33
2018 年10月22日 0.30 33
2018 年11月20日 0.30 33
2018 年12月20日 0.30 33
2019 年1月22日 0.30 33
2019 年2月20日 0.30 33
2019 年3月20日 0.30 33
2019 年4月23日 0.30 33
2019 年5月20日 0.30 33
2019 年6月21日 0.30 33
2019 年7月22日 0.30 33
<参考情報>
1口当たり分配金額
(税引き前)
米ドル 円
直近1年間累計 3.60 391
設定来累計 27.30 2,966
(注)設定来累計とは、運用開始日である2011年12月16日から2019年7月末日までの期間における分配金の
累計額である。
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③ 収益率の推移
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
収益率(%)
2018 年8月1日~2019年7月末日 7.94
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
収益率(%)
2018 年8月1日~2019年7月末日 8.50
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a= 2019 年7月末日現在の1口当たりの純資産価格(上記期間の分配金の合計額を加えた
額)
b= 2018 年7月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
<参考情報>
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2 販売及び買戻しの実績
下記の期間 における販売および買戻しの実績ならびに 2019 年7月 末日現在の発行済口数は、以下のと
おりである。
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
販売口数 買戻口数 発行済口数
17,930 66,054 690,531
2018 年8月1日~2019年7月末日
(17,930) (66,054) (690,531)
(注1)( )の数は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(注2)販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よっ
て合計額が一致しないことがある。以下同じ。
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,430 16,692 200,589
2018 年8月1日~2019年7月末日
(1,430) (16,692) (200,589)
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3 ファンドの経理状況
(A)豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の
中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、豪ドルおよび円で表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年7月31日現在
における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=74.59円)で換算され
ている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
投資有価証券明細表およびその他の純資産計算書を含む純資産計算書である。
投資ポートフォリオ
2019年6月30日現在
口数 報告期間中の 報告期間中の 純資産
数量/額面 市場価格 市場価値合計
銘柄名
/通貨 買付/追加 売却/処分 構成比
(豪ドル) (円) (%)
投資ファンド受益証券 56,115,280.00 4,185,638,735 98.99
グループ内ファンド受益証券 56,115,280.00 4,185,638,735 98.99
豪ドル建 DWS エマージング・ソ
177.5800豪ドル
98.99
口数 316,000口 20,000口 56,115,280.00 4,185,638,735
ブリン・ボンド・マスター・ファン
(13,246円)
ド(LU0572921053)(0.400%)
有価証券ポートフォリオ合計 56,115,280.00 4,185,638,735 98.99
(表示通貨) (円)
銀行預金 616,994.31 46,021,606 1.09
預託銀行に預け入れた要求払預金
豪ドル建て―残高 AUD 570,177.76 42,529,559 % 100 570,177.76 42,529,559 1.01
EU/欧州経済領域国通貨建て預金 AUD 46,380.17 3,459,497 % 100 46,380.17 3,459,497 0.08
豪ドル以外の通貨建て残高
日本円 JPY 32,945.00 32,945 % 100 436.38 32,550 0.00
その他の資産 178.66 13,326 0.00
未収利息 AUD 178.66 13,326 % 100 178.66 13,326 0.00
1
資産合計 56,732,452.97 4,231,673,667 100.08
その他の負債 -47,326.81 -3,530,107 -0.08
費用項目による負債 AUD -47,303.00 -3,528,331 % 100 -47,303.00 -3,528,331 -0.08
追加のその他の負債 AUD -23.81 -1,776 % 100 -23.81 -1,776 0.00
純資産 56,685,126.16 4,228,143,560 100.00
受益証券1口当たり純資産価格 82.46 6,151
発行済受益証券口数 687,391.792口
パーセント表示の算出値は四捨五入した値であるため、ごくわずかな誤差が生じている可能性がある。
為替レート(間接相場)
日本円 75.495656円=1豪ドル 2019年6月28日現在
評価に関する注記事項
管理会社が受益証券1口当たりの純資産価格を決定し、ファンドの資産評価を行う。基礎的な価格データ
の手配および価格の検証は、管理会社が法律および規制上の要求事項あるいはファンド目論見書において規
定された評価方法の原則に基づいて導入している手法に従って行われる。
取引価格が入手できない場合、価格は外部の価格情報提供者としてのステート・ストリート・バンク・ル
クセンブルグと管理会社との間で合意され、かつ可能な限り市場パラメータに基づく評価モデル(生成され
た市場価値)の活用により決定される。当該手順は継続的なモニタリング・プロセスの対象となっている。
第三者から入手した価格情報に関する信頼性の確認は、その他の評価機関、モデル算式もしくはその他の適
切な手順の利用を通して行われる。
本報告書で報告されている投資評価額は生成された市場価値に基づくものではない。
証券ポートフォリオに組み込まれている当投資ファンド受益証券の報告書作成時点において有効な管理報
酬/一括報酬比率は括弧内に表示されている。プラスの表示は運用成果報酬も発生する可能性があることを
意味する。当ファンドが報告期間中に他の投資ファンド(ターゲット・ファンド)の受益証券を保有してい
たことにより、これらの各ターゲット・ファンドレベルで費用、経費および報酬が発生している可能性があ
る。
脚注
1
残高がマイナスのポジション(該当がある場合)は含まれていない。
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当報告期間中の中間分配
種類 日付 通貨 受益証券1口当たり
(豪ドル) (円)
中間分配 2019年1月21日 AUD 0.25 18.65
中間分配 2019年2月20日 AUD 0.25 18.65
中間分配 2019年3月20日 AUD 0.25 18.65
中間分配 2019年4月23日 AUD 0.25 18.65
中間分配 2019年5月20日 AUD 0.25 18.65
中間分配 2019年6月21日 AUD 0.25 18.65
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一般情報
本報告書に記載するファンドは、投資信託に適用される2010年12月17日付のルクセンブルグ法パートⅡ
(その後の改正を含む)に基づく投資ファンド(fonds commun de placement)であり、オルタナティブ投
資ファンド管理会社に適用される2013年7月12日付改正法に基づくオルタナティブ投資ファンド(AI
F)とみなされている。
パフォーマンス
ミューチュアル・ファンド(投資信託)の投資収益、すなわちパフォーマンスは、ファンド受益証券の
価額の変動によって測定される。受益証券1口当たり純資産価格(=買戻価格)に、例えば、DWSイン
ベストメント・エス・エーの投資勘定の範囲内において無償で再投資される中間分配金を加算した金額
が、評価額の算定の基礎として用いられる。過去のパフォーマンスは将来の運用成績を示唆するものでは
ない。対応するベンチマークが定められている場合は、本報告書に表示されている。本報告書中のすべて
の財務データは、2019年6月30日現在の値である(別途明示されている場合を除く)。
売出目論見書
ファンド受益証券の購入は、最新の売出目論見書および運用管理規程、ならびに主要投資家情報文書に
加え、直近の監査済年次報告書および直近の年次報告書後に中間報告書がある場合にはかかる中間報告書
に基づき行われる。
発行価格および買戻価格
現時点の発行価格および買戻価格、ならびに受益証券保有者向けの他のすべての情報は、管理会社の登
記事務所で、または支払代理人から随時請求できる。また、発行価格および買戻価格は、受益証券の募集
を実施した各国で、適切な媒体(インターネット、電子情報システム、新聞等)を通じて公示される。
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(2)投資有価証券明細表等
ファンドの投資有価証券明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載したファ
ンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(B)米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の
中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよび円で表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年7月31日現在
における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)で換算さ
れている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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DWSインベストメント・エス・エー(E14961)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)
投資有価証券明細表およびその他の純資産計算書を含む純資産計算書である。
投資ポートフォリオ
2019年6月30日現在
口数 報告期間中の 報告期間中の 純資産
数量/額面 市場価格 市場価値合計
銘柄名
/通貨 買付/追加 売却/処分 構成比
(米ドル) (円) (%)
投資ファンド受益証券 20,263,770.00 2,201,455,973 99.35
グループ内ファンド受益証券 20,263,770.00 2,201,455,973 99.35
米ドル建 DWS エマージング・ソ
145.2600米ドル
口数 139,500口 7,500口 20,263,770.00 2,201,455,973 99.35
ブリン・ボンド・マスター・ファン
(15,781円)
ド(LU0699717764)(0.400%)
有価証券ポートフォリオ合計 20,263,770.00 2,201,455,973 99.35
(表示通貨) (円)
銀行預金 148,448.10 16,127,402 0.73
預託銀行に預け入れた要求払預金
米ドル建て預金 USD 146,329.20 15,897,204 % 100 146,329.20 15,897,204 0.72
EU/欧州経済領域国通貨建て預金 USD 1,913.66 207,900 % 100 1,913.66 207,900 0.01
米ドル以外の通貨建て預金
22,097
日本円 JPY 22,097.00 % 100 205.24 22,297 0.00
その他の資産 347.19 37,719 0.00
37,719
未収利息 USD 347.19 % 100 347.19 37,719 0.00
1
資産合計 20,412,565.29 2,217,621,093 100.08
その他の負債 -17,011.57 -1,848,137 -0.08
費用項目による負債 USD -16,995.57 -1,846,399 % 100 -16,995.57 -1,846,399 -0.08
追加のその 他の負債 USD -16.00 -1,738 % 100 -16.00 -1,738 0.00
純資産 20,395,553.72 2,215,772,956 100.00
受益証券1口当たり純資産価格 100.97 10,969
発行済受益証券口数 201,993.000口
パーセント表示の算出値は四捨五入した値であるため、ごくわずかな誤差が生じている可能性がある。
為替レート(間接相場)
日本円 107.665291円=1米ドル 2019年6月28日現在
評価に関する注記事項
管理会社が受益証券1口当たりの純資産価格を決定し、ファンドの資産評価を行う。基礎的な価格データ
の手配および価格の検証は、管理会社が法律および規制上の要求事項あるいはファンド目論見書において規
定された評価方法の原則に基づいて導入している手法に従って行われる。
取引価格が入手できない場合、価格は外部の価格情報提供者としてのステート・ストリート・バンク・ル
クセンブルグと管理会社との間で合意され、かつ可能な限り市場パラメータに基づく評価モデル(生成され
た市場価値)の活用により決定される。当該手順は継続的なモニタリング・プロセスの対象となっている。
第三者から入手した価格情報に関する信頼性の確認は、その他の評価機関、モデル算式もしくはその他の適
切な手順の利用を通して行われる。
本報告書で報告されている投資評価額は生成された市場価値に基づくものではない。
証券ポートフォリオに組み込まれている当投資ファンド受益証券の報告書作成時点において有効な管理報
酬/一括報酬比率は括弧内に表示されている。プラスの表示は運用成果報酬も発生する可能性があることを
意味する。当ファンドが報告期間中に他の投資ファンド(ターゲット・ファンド)の受益証券を保有してい
たことにより、これらの各ターゲット・ファンドレベルで費用、経費および報酬が発生している可能性があ
る。
脚注
1
残高がマイナスのポジション(該当がある場合)は含まれていない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
当報告期間中の中間分配
種類 日付 通貨 受益証券1口当たり
(米ドル) (円)
中間分配 2019年1月22日 USD 0.30 32.59
中間分配 2019年2月20日 USD 0.30 32.59
中間分配 2019年3月20日 USD 0.30 32.59
中間分配 2019年4月23日 USD 0.30 32.59
中間分配 2019年5月20日 USD 0.30 32.59
中間分配 2019年6月21日 USD 0.30 32.59
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一般情報
本報告書に記載するファンドは、投資信託に適用される2010年12月17日付のルクセンブルグ法パートⅡ
(その後の改正を含む)に基づく投資ファンド(fonds commun de placement)であり、オルタナティブ投
資ファンド管理会社に適用される2013年7月12日付改正法に基づくオルタナティブ投資ファンド(AI
F)とみなされている。
パフォーマンス
ミューチュアル・ファンド(投資信託)の投資収益、すなわちパフォーマンスは、ファンド受益証券の
価額の変動によって測定される。受益証券1口当たり純資産価格(=買戻価格)に、例えば、DWSイン
ベストメント・エス・エーの投資勘定の範囲内において無償で再投資される中間分配金を加算した金額
が、評価額の算定の基礎として用いられる。過去のパフォーマンスは将来の運用成績を示唆するものでは
ない。対応するベンチマークが定められている場合は、本報告書に表示されている。本報告書中のすべて
の財務データは、2019年6月30日現在の値である(別途明示されている場合を除く)。
売出目論見書
ファンド受益証券の購入は、最新の売出目論見書および運用管理規程、ならびに主要投資家情報文書に
加え、直近の監査済年次報告書および直近の年次報告書後に中間報告書がある場合にはかかる中間報告書
に基づき行われる。
発行価格および買戻価格
現時点の発行価格および買戻価格、ならびに受益証券保有者向けの他のすべての情報は、管理会社の登
記事務所で、または支払代理人から随時請求できる。また、発行価格および買戻価格は、受益証券の募集
を実施した各国で、適切な媒体(インターネット、電子情報システム、新聞等)を通じて公示される。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資有価証券明細表等
ファンドの投資有価証券明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載したファ
ンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
2019年7月末日現在、管理会社の払込済資本金は30,677,400ユーロ(約37億1,779万円)で、1株
511.29ユーロ(約61,963円)のクラスA記名株式30,000株およびクラスB記名株式30,000株を発行済
である。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1ユーロ=121.19円)による。
(2)事業の内容及び営業の状況
DWSインベストメント・エス・エーは、ファンドのために、2010年12月17日法第15章に従い認可
された管理会社を務め、かつ、2013年7月12日法第2章に従いAIFMを務める。
2013年7月12日法の別紙Ⅰに従い、管理会社は、投資運用業務(すなわちポートフォリオ運用およ
びリスク管理)を行う。また、管理会社は、管理事務業務(特に評価および価格決定、受益者名簿の
維持ならびに受益証券の発行および買戻しを含む。)、マーケティング業務およびファンドの資産に
関連するその他の業務(該当する場合)を行う。
2010年12月17日法パートⅡ、2013年7月12日法、ならびに、適用除外、一般的な運用条件、受託
者、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AI
FM規則」という。)を補足する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)第231/2013号ならびにC
SSFの事前の承認に従い、AIFMは、上記職務の一部を以下のとおり委任した。
・ AIFMは、自らの責任および管理下において、自らの費用負担により、DWSインベストメン
トGmbHとの間でファンドのためにポートフォリオ運用契約を締結している。
・ AIFMは、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーとの間で保管
受託契約を締結している。保管受託銀行の職務は適用法および規則、特に、2010年法、2013年
法、約款、販売目論見書および保管契約に従う。さらに、2009年7月13日欧州議会および理事会
指令2009/65/EC(以下「UCITS指令」という。」)および保管受託銀行の義務に関して
UCITS指令を補足する2015年12月17日付委員会委任規則(EU)第438/2016号(以下「UC
ITS規則」という。)が適用される。
保管受託銀行の職務
保管受託銀行は、以下の主要な業務を委託されている。
― 受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が適用法および約款に従って行われることを
確保すること。
― 受益証券の価額が適用法および約款に従って計算されることを確保すること。
― 適用法および約款に抵触しない限り、管理会社の指示を実行すること。
― ファンドの資産に関わる取引において、通常の期限内に対価が支払われることを確保するこ
と。
― ファンドの収益が適用法および約款に従って利用されることを確保すること。
― ファンドのキャッシュおよびキャッシュ・フローを監視すること。
― 保管される金融商品の保護預り、他の資産に関する所有権の確認および記録管理を含め、ファ
ンドの資産を保護預りすること
管理会社の最終的な親会社はドイツ銀行である。
管理会社は、2019年7月末日現在、464本のファンドを管理しており、内訳は以下のとおりである。
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(2019年7月末日現在)
資産クラス 純資産総額(100万ユーロ)
キャッシュ 22,855.62
株式 10,281.72
債券 37,732.98
マルチアセット 28,795.86
システマティック&クオンティタティブ・インベ
35,890.37
ストメント
パッシブ 85,801.24
オルタナティブ 4,763.53
226,121.31
合計
(約27兆4,036億円)
(3)その他
本書提出日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与
えると予想される事実はない。
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(2 )その他の訂正
訂正箇所は下線で示します(図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示します。)。
第一部 証券情報
(5)申込手数料
<訂正前>
(注)
申込手数料は、申込金額の3.24% (税抜き3.00%)を上限とする。
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる 見込みである 。引上げ後の税率による場
合、申込手数料は、申込金額の3.30%(税抜き3.00%)を上限とする。なお、引上げ後の税率
が、国内約定日が2019年10月1日以降の取引から適用されること となる場合には 、当該投資者の
申し込んだ受益証券の国内約定日が2019年10月1日以降となる申込みから引上げ後の税率が適用
される。
(後略)
<訂正後>
(注)
申込手数料は、申込金額の3.24% (税抜き3.00%)を上限とする。
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる。引上げ後の税率による場合、申込手数
料は、申込金額の3.30%(税抜き3.00%)を上限とする。なお、引上げ後の税率が、国内約定日
が2019年10月1日以降の取引から適用されること から 、当該投資者の申し込んだ受益証券の国内
約定日が2019年10月1日以降となる申込みから引上げ後の税率が適用される。
(後略)
(9)払込期日
<訂正前>
日本における販売会社は、申込金総額を申込受付日から起算して4営業日目(以下「払込期日」とい
う。)にステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー(以下「保管受託銀行」
という。)に支払うものとする。
日本の投資者は、原則として申込みを行った日から起算して4営業日目までに日本における販売会社
または販売取扱会社(以下で定義される。)に申込金額および申込手数料(適用ある場合)を支払うも
のとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別に定める日がある場合には、その期
日までに支払うものとする。
<訂正後>
日本における販売会社は、申込金総額を申込受付日から起算して4営業日目(以下「払込期日」とい
(注)
う。)にステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー (以下「保管受託銀
行」という。)に支払うものとする。
日本の投資者は、原則として申込みを行った日から起算して4営業日目までに日本における販売会社
または販売取扱会社(以下で定義される。)に申込金額および申込手数料(適用ある場合)を支払うも
のとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別に定める日がある場合には、その期
日までに支払うものとする。
(注)ステート・ストリートのヨーロッパにおける法的構造および業務を簡素化および強化するという
取組みの一環として、ステート・ストリートは、そのルクセンブルグ法人の再編を計画してい
る。本再編に伴い、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーは、ス
テート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHに吸収合併され、ステート・スト
リート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店(State Street Bank
International GmbH, Luxembourg Branch)が2019年11月4日付で、ファンドの保管受託銀行とな
る予定である。
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
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<訂正前>
① ファンドの仕組み
(中略)
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② ファンドの関係法人
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)の関係法人の名称
および業務は以下の通りです。
ファンド運営
名称 契約等の概要
上の役割
(中略)
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行 2005年9月5日付で管理会社との間で保管契約
(注1)
ルクセンブルグ・エス・シー・エー を締結。ファンド資産の保管業務につい
(State Street Bank Luxembourg
て規定している。
S.C.A.)
(中略)
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)の関係法人の名称
および業務は以下の通りです。
ファンド運営
名称 契約等の概要
上の役割
(中略)
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行 2005年9月5日付で管理会社との間で保管契約
(注1)
ルクセンブルグ・エス・シー・エー を締結。ファンド資産の保管業務につい
(State Street Bank Luxembourg
て規定している。
S.C.A.)
(後略)
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<訂正後>
① ファンドの仕組み
(注)ステート・ストリートのヨーロッパにおける法的構造および業務を簡素化および強化するという取組
みの一環として、ステート・ストリートは、そのルクセンブルグ法人の再編を計画している。本再編
に伴い、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーは、ステート・スト
リート・バンク・インターナショナルGmbHに吸収合併され、ステート・ストリート・バンク・イ
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ンターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店(State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch)が2019年11月4日付で、ファンドの保管受託銀行となる予定である。以下同じ。
(中略)
② ファンドの関係法人
豪ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)の関係法人の名称
および業務は以下の通りです。
ファンド運営
名称 契約等の概要
上の役割
(中略)
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行 2005年9月5日付で管理会社との間で保管契約
(注1)
ルクセンブルグ・エス・シー・エー を締結。ファンド資産の保管業務につい
(State Street Bank Luxembourg
て規定している。
S.C.A.)
ステート・ストリート・バンク・インターナ
ショナルGmbH、ルクセンブルグ支店は2019
年11月4日付で、ステート・ストリート・バン
ク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーのファ
ンドに関する既存の地位を承継する予定であ
る。
(中略)
米ドル建 DWS エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)の関係法人の名称
および業務は以下の通りです。
ファンド運営
名称 契約等の概要
上の役割
(中略)
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行 2005年9月5日付で管理会社との間で保管契約
(注1)
ルクセンブルグ・エス・シー・エー を締結。ファンド資産の保管業務につい
(State Street Bank Luxembourg
て規定している。
S.C.A.)
ステート・ストリート・バンク・インターナ
ショナルGmbH、ルクセンブルグ支店は2019
年11月4日付で、ステート・ストリート・バン
ク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーのファ
ンドに関する既存の地位を承継する予定であ
る。
(後略)
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3 投資リスク
(3)リスクに関する参考情報
<訂正前>
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<訂正後>
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4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
b.日本における申込手数料
<訂正前>
(注)
申込手数料は、申込金額の3.24% (税抜き3.00%)を上限とする。
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる 見込みである 。引上げ後の税率によ
る場合、申込手数料は、申込金額の3.30%(税抜き3.00%)を上限とする。なお、引上げ後
の税率が、国内約定日が2019年10月1日以降の取引から適用されること となる場合には 、当
該投資者の申し込んだ受益証券の国内約定日が2019年10月1日以降となる申込みから引上げ
後の税率が適用される。
(後略)
<訂正後>
(注)
申込手数料は、申込金額の3.24% (税抜き3.00%)を上限とする。
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる。引上げ後の税率による場合、申込
手数料は、申込金額の3.30%(税抜き3.00%)を上限とする。なお、引上げ後の税率が、国
内約定日が2019年10月1日以降の取引から適用されること から 、当該投資者の申し込んだ受
益証券の国内約定日が2019年10月1日以降となる申込みから引上げ後の税率が適用される。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(A)日本
2019年 6月28日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(A)日本
2019年 9月30日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1 )ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー(State Street Bank
Luxembourg S.C.A.)(「保管受託銀行」)
① 資本金の額
2019年4月末日現在、65,001,138ユーロ(約80億8,484万円)
② 事業の内容
保管受託銀行はルクセンブルグの法律に基づき1990年1月19日に設立され、一般の商業銀行業務
を営んでいる。
(後略)
<訂正後>
(1 )ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー(State Street Bank
(注)
Luxembourg S.C.A.) (「保管受託銀行」)
① 資本金の額
2019年4月末日現在、65,001,138ユーロ(約 78億7,749万 円)
(注)ユーロの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1ユーロ=121.19円)による。
② 事業の内容
保管受託銀行はルクセンブルグの法律に基づき1990年1月19日に設立され、一般の商業銀行業務
を営んでいる。
(注)2019年11月4日付で、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルク
センブルグ支店がファンドの保管受託銀行となる予定である。ステート・ストリート・バン
ク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店の資本金の額及び事業の内容は以下
のとおりである。
① 資本金の額
ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHの資本金は、2019年5月7日現
在、109,268,445ユーロ(約132億4,224万円)。ステート・ストリート・バンク・インターナショナ
ルGmbH、ルクセンブルグ支店に資本金はない。
② 事業の内容
ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店は2009年10
月8日に、ルクセンブルグの法律に基づき設立され、ルクセンブルグにおいて、あらゆる種類の銀
行業務および金融サービスの提供ならびにそれらに関連する業務を行っている。
(後略)
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