株式会社ビットワングループ 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ビットワングループ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ビットワングループ(E05315)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月25日
【会社名】 株式会社ビットワングループ
【英訳名】 Bit One Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 木 村 淳 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番9号
【電話番号】 03(6910)0571(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村 山 雅 経
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目10番9号
【電話番号】 03(6910)0571(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 村 山 雅 経
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権付社債及び新株予約権証券
その他の者に対する割当
【届出の対象とした募集(売出)金額】
第9回新株予約権 7,252,200円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
507,227,400円
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 800,000,000円
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した新株予約権を消却した場合には新株予約権
証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はない。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ビットワングループ(E05315)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年9月17日付で提出した有価証券届出書につきまして、下記の訂正事項があります。
・本新株予約権付社債の株式数に誤りがあり、これに伴い有価証券届出書の記載事項の一部を訂正いたします。
上記の訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部[証券情報]
第1[募集要項]
1[新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権)]
(2)[新株予約権の内容等]
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的と 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数 1,805,000 株と
なる株式の数 する(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」とい
う。)は100株とする。)。但し、本欄第2項ないし第4項により、割当株式数が調
整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じ
て調整されるものとする。
2.当社が本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額の調整
を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の
結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整
前行使価額及び調整後行使価額は、本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」第3
項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後割当株式数=
調整後行使価額
3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる本表別欄「新株予約権の行使時
の払込金額」第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める
調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式
数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但
し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以
降速やかにこれを行う。
(訂正後)
(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的と 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数 1,706,400 株と
なる株式の数 する(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」とい
う。)は100株とする。)。但し、本欄第2項ないし第4項により、割当株式数が調
整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じ
て調整されるものとする。
2.当社が本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額の調整
を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の
結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整
前行使価額及び調整後行使価額は、本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」第3
項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後割当株式数=
調整後行使価額
3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる本表別欄「新株予約権の行使時
の払込金額」第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める
調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式
数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但
し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以
降速やかにこれを行う。
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