UBS DCコア戦略ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日) |
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提出日 | |
提出者 | UBS DCコア戦略ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月13日 提出
【計算期間】 第4期(自 2018年8月11日至 2019年8月13日)
【ファンド名】 UBS DCコア戦略ファンド
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」受益証券への投資を通じ
て、実質的に世界各国の株式および債券などの異なる複数の資産クラスの投資信託証券(投資信託また
は外国投資信託の受益証券、もしくは投資証券、投資法人債券または外国投資証券をいいます。以下同
じ。)へ投資し、日本を含む世界の複数の資産クラスに資産配分を行うことで、信託財産の中長期的な
成長を図ることを目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(資産複合(株式・債券)(資産配分変更型)))) と収益の源
泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資 産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
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⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 5,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年 8月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資顧問会社に 運用の指図に関する権限を委託 するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
■当ファンドは、ファミリーファンド方式によるファンド・オブ・ファンズで運用を行います。
<ファミリーファンド方式によるファンド・オブ・ファンズについて>
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② 委託会社の概況(2019年8月末現在)
1)資本金
2,200百万円
2)沿革
1996年4月1日 :ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
1998年4月28日 :ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
2000年7月1日 :ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、
ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2002年4月8日 :ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2015年12月1日 :UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
UBSアセット・マネジメント・エ
21,600株 100%
バーンホフストラッセ 45
イ・ジー
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式および債券などの異なる複数の
資産クラスの投資信託証券に投資を行います。
② 複数の異なる資産クラスの投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に複数投資するこ
とで、実質的に世界各国の株式および債券の市場に幅広く分散されたポートフォリオを構築します。
③ 各資産の資産配分(アセット・アロケーション)にあたっては、株式、債券、絶対収益追求型運用への基
本配分(および目標とするアロケーション・レンジ)をそれぞれ、25%(0-40%)、50%(20-
100%)、25%(0-40%)といたしますが、投資価値の分析結果と市場乖離の度合いの分析結果をベース
として、市場動向等の定性判断を考慮のうえ、機動的な運用を目指します。
④ 実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として円に対して為替ヘッジを行
います。基本的なヘッジ比率は70%(円資産投資部分も含む)、ヘッジ比率のレンジは30-100%(円資産
投資部分も含む)とします。
⑤ マザーファンドが投資を行う指定投資信託証券は、定期的または必要に応じて精査し、定性的および定
量的評価等を考慮のうえ適宜見直しを行います。その結果、必要と判断される場合には、指定投資信託
証券として指定されていたものが除外される、または新たに主として有価証券に投資する投資信託証券
等(ファンド設定時以降に設定された投資信託証券を含みます。)として指定投資信託証券に指定され
る場合があります。
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⑥ マザーファンド受益証券の組入れについては高位を維持することを基本とします。
⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
(2)【投資対象】
<UBS DCコア戦略ファンド>
親投資信託である「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」 (以下「マザーファン
ド」ということがあります。) 受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短
期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を 委託会社 とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された親投資信託である UBSディフェンシブ・インベストメント・マ
ザーファンド 受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、 1)~2) の証券または証書の性質を有する
もの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することがで
きます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図、資金の借入を行うことができます。
<UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド>
世界各国の株式および債券といった異なる複数の資産クラスの投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
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ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社 ( 約款 第16条の2に規定する 委託会社 から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みま
す。)は 信託金を 、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)、な
らびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、 1)~2) の証券または証書の性質を 有する
もの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社 は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することがで
きます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託会社 が運用上必要と認めるときに
は、 委託会社 は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 世界各国の株式および債券といった異なる複数の資産クラスの投資信託証券を
主要投資対象とします。
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投資方針 ① 主として世界各国の株式および債券といった異なる複数の資産クラスの投
資信託証券に投資を行います。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有
価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 複数の異なる資産クラスの別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託
証券」といいます。)に複数投資することで、世界各国の株式および債券
の市場に幅広く分散されたポートフォリオを構築します。
③ 各資産の資産配分(アセット・アロケーション)にあたっては、株式、債
券、絶対収益追求型運用への基本配分(および目標とするアロケーショ
ン・レンジ)をそれぞれ、25%(0-40%)、50%(20-100%)、25%(0-
40%)といたしますが、投資価値の分析結果と市場乖離の度合いの分析結
果をベースとして、市場動向等の定性判断を考慮のうえ、機動的な運用を
目指します。
④ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として円
に対して為替ヘッジを行います。基本的なヘッジ比率は70%(円資産投資
部分も含む)、ヘッジ比率のレンジは30-100%(円資産投資部分も含む)
とします。
⑤ 指定投資信託証券は、定期的または必要に応じて精査し、定性的ならびに
定量的評価等を考慮のうえ適宜見直しを行います。その結果、必要と判断
される場合には、指定投資信託証券として指定されていたものが除外され
る、または新たに主として有価証券に投資する投資信託証券等(ファンド
設定時以降に設定された投資信託証券を含みます。)として指定投資信託
証券に指定される場合があります。
⑥ UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドに、運用の指図に関する
権限を委託します。
⑦ 資金動向(大口解約等)、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記
の運用が出来ない場合があります。
主な投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への直接投資は、行いません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資において、当該投資信託証券が一般社団
法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる
場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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<指定投資信託証券の概要>
指定投資信託証券の名称 UBS(Lux)ボンド・シキャブ - USドル・コーポレート(USD)
運用の基本方針 Bloomberg Barclays US Corporate Investment Gradeインデックスを超える
収益の獲得を目指します。
主要な投資対象 主として米国の社債などに投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.065%以内
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委
託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純
資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合がありま
す。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
指定投資信託証券の名称 db x - トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF
運用の基本方針 db ヘッジ・ファンド指数に連動することを目指します。
主要な投資対象 主としてdb ヘッジ・ファンド指数に連動するスワップ等のデリバティブ等
へ投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.90%以内
④信託財産留保額:なし
⑤インデックス関連費用:0.23%
⑥その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委
託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) エクイティ・シキャブ - ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコ
ンストレインド(EUR)
運用の基本方針 MSCI Europeインデックスを超える収益の獲得を目指します。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主要な投資対象 主として欧州株式へ投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.065%以内
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委
託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純
資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合がありま
す。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) ボンド・シキャブ - コンバート・グローバル (EUR) (USD
Hedged)
運用の基本方針 トムソン・ロイター・グローバル・バニラ・CB・インデックス(米ドルヘッ
ジ)を超える収益の獲得を目指します。
主要な投資対象 主として転換社債等へ投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.065%以内
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委
託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純
資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合がありま
す。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
指定投資信託証券の名称 UBS (CAY) グローバル・グロース・アンド・インカム
運用の基本方針 世界各国の株式、債券、通貨、デリバティブ等を主要投資対象とし、信託財
産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主要な投資対象 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.08%以内
④信託財産留保額:なし
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド
指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - ダイナミック・アルファ(USD)
運用の基本方針 世界各国の株式、債券、通貨、デリバティブ等を主要投資対象とし、信託財
産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要な投資対象 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.065%以内
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純
資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合がありま
す。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク
指定投資信託証券の名称 UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド - ユーロ・コーポレート・ボ
ンド
運用の基本方針 Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500 MMインデックスを超え
る収益の獲得を目指します。
主要な投資対象 主として欧州の社債等に投資します。
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.065%以内
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委
託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純
資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合がありま
す。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 世界債券ETF
運用の基本方針 FTSE G7 Government Bond Indexに連動することを目指します。
主要な投資対象 カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の国債等に投資し
ます。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC)
運用の基本方針 Markit iBoxx ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数に連動す
ることを目指します。
主要な投資対象 主としてドル建てのハイイールド社債等を投資対象とします。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
指定投資信託証券の名称 iシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF
運用の基本方針 J.P.モルガン新興国債券グローバル・コア指数に連動することを目指しま
す。
主要な投資対象 主としてドル建ての新興国国債等を投資対象とします。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.45%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 新興国債券ETF(自国通貨建)
運用の基本方針 JPモルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド キャップ10%フロア
1%への連動を目指します。
主要な投資対象 主として現地通貨建ての新興国国債等を投資対象とします。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF
運用の基本方針 Markit iBoxx ユーロ建てリキッド・ハイイールド指数に連動することを目
指します。
主要な投資対象 主としてユーロ建てのハイイールド社債等を投資対象とします。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 米ドル建て社債UCITS ETF
運用の基本方針 Markit iBoxx ドル建てリキッド投資適格指数に連動することを目指しま
す。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主要な投資対象 主として流動性の高い米ドル建て投資適格社債を投資対象とします。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 iシェアーズ・コア・ユーロ建て社債UCITS ETF
運用の基本方針 ブルームバーグ・バークレイズ欧州社債インデックスに連動することを目指
します。
主要な投資対象 主としてユーロ建ての一般産業、ユーティリティ、金融セクターの投資適格
社債を投資対象とします。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 iシェアーズMSCIワールドUCITS ETF
運用の基本方針 MSCIワールド指数に連動することを目指します。
主要な投資対象 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満
たす世界の先進国企業の株式を投資対象とします。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 iシェアーズMSCIエマージング・マーケットUCITS ETF
運用の基本方針 MSCIエマージング・マーケット指数に連動することを目指します。
主要な投資対象 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満
たす世界の新興国企業の株式を投資対象とします。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.75%
ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報
酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費
用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、
ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取
引に要する費用等もファンドの負担となります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド
指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) ボンド・シキャブ - グローバル・ダイナミック(USD) (EUR
hedged)
ファンド形態 ルクセンブルグ籍外国投資信託
運用の基本方針 世界各国の債券、通貨を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目
指して運用を行います。
主要な投資対象 主として世界の債券、通貨、デリバティブ等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③受託報酬及び管理事務代行報酬:
純資産総額に対して年率0.065%以内
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純
資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合がありま
す。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
指定投資信託証券の名称 UBS (Irl) インベスター・セレクション - カレンシー・アロケーション・
リターン・ストラテジー (GBP)
ファンド形態 アイルランド籍外国投資信託
運用の基本方針 シティグループ World Money Market Index Series -GBP 1 Month Euro
Depositを超える収益の獲得を目指します。
主要な投資対象 主としてデリバティブを利用して世界各国の通貨等をに投資します。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
指定投資信託証券の名称 UBS (Irl) インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロン
グショート・ファンド(EUR)
ファンド形態 アイルランド籍外国投資信託
運用の基本方針 新興国を含む世界各国の株式に投資を行い、信託財産の中期的な成長を目指
して運用を行います。
主要な投資対象 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
指定投資信託証券の名称 UBS (Irl) インベスター・セレクション - エクイティ・オポチュニティ・
ロングショート・ファンド(EUR)
ファンド形態 アイルランド籍外国投資信託
運用の基本方針 世界各国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
行います。
主要な投資対象 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%
④信託財産留保額:なし
当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変
調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該
当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による
基準価額変動の影響を受けません。
⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
指定投資信託証券の名称 i シェアーズ 先進国不動産利回り UCITS ETF
ファンド形態 アイルランド籍外国投資信託
運用の基本方針 FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+指数に連動することを目指します。
主要な投資対象 主としてREITや不動産関連株等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.59%
④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
指定投資信託証券の名称 i シェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF
ファンド形態 アイルランド籍外国投資信託
運用の基本方針 FTSEグローバル・コア・インフラストラクチャー指数に連動することを目指
します。
主要な投資対象 主として先進国や新興国の株式等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③総経費率:純資産総額に対して年率0.65%
④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
指定投資信託証券の名称 ETFS 長期オール・コモディティーズ
ファンド形態 ジャージー籍外国投資信託
運用の基本方針 ブルームバーグ商品指数3ヶ月フォワードに連動することを目指します。
主要な投資対象 主として各種コモディティ等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③管理報酬:純資産総額に対して年率0.49%
④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 ETFS Management Company (Jersey) Limited
指定投資信託証券の名称 インベスコ・モーニングスター米国エネルギー・インフラストラクチャ MLP
UCITS ETF
ファンド形態 アイルランド籍外国投資信託
運用の基本方針 モーニングスターMLPコンポジット指数に連動することを目指します。
主要な投資対象 主としてMLP関連の株式やデリバティブ等に投資します。
管理報酬等 ①申込手数料:なし
②解約手数料:なし
③管理報酬:純資産総額に対して年率0.50%以内
④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法
律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の
印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全て
の費用)は、ファンドより実費にて支払われます。
その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担と
なります。
投資運用会社 Assenagon Asset Management S.A.
㭎ઊᠰ潧ॏꆊ㱒㡜䩑辶큑贈﹗⠰湢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰湎ꜰ朰夰Ɏ쩟谰Ŏઊᡢ閌읏ដ㱒㠰
一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載された投資信
託証券以外が新たに追加となる場合があります。
㭟匰픰ꄰ줰湏㆑汳 (年率0.935%(税抜年率0.85%)) を加えた基本となる報酬率は、実質的には当
ファンドの純資産総額に対して合計で 年率1.2745%(程度) となります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>
ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15~20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守する
ことが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規
定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引にお
いては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々
の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受
取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>
投資政策委員会:
投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として投資政策委員会を経営委員会直属の機関と
して設置しております。投資政策委員会は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて
招集し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長
またはその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者
を参考人として出席させることができます。
業務承認委員会:
商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客と
の取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレ
ビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委
員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、
ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営業本
部長、営業推進本部長、運用本部長、管理本部長、クライアント・サービス部長、商品開発部長、コンプ
ライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、企画 管理部長 、経理部長等、ま
たはその代理の12名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参
考人として出席させることができます。
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リスク委員会:
業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認など
の総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、業務上のリ
スクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認識しているリス
クのモニタリング状況や投資ガイドラインの遵守状況およびデューデリジェンスなどの確認を行い、必要
に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会を設置しており
ます。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたは 企画管理部長 が毎月
および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オフィサー、機関
投資家営業本部長、投信営業本部長、営業推進本部長、運用本部長、管理本部長、クライアント・サービ
ス部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、
経理部長、 企画管理部長 、テクノロジー部長の14名程度の構成員が参加しております。なお、議長の承認
により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
※上記の運用体制は、 2019年8月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(毎年8月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属す
る配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を
含みます。)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全
額とします。
2)収益分配金額は、上記 1) の範囲内で、市況動向等を勘案して 委託会社 が決定します。ただし、 委
託会社 の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運
用を行います。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<UBS DCコア戦略ファンド>
1)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資において、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に
定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実
質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約の指図
委託会社 は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
います。以下同じ。)とマザーファンドに属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当
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該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替
ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
8)資金の借入
イ) 委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は、行いません。
3)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資において、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に
定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実
質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約の指図
委託会社 は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
います。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の
指図をすることができます。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決
権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
よび選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじ
め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
3【投資リスク】
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(1)ファンドのリスク
当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて世界各国の株式および債券に投資する投資信託
証券を実質的な主要投資対象としますので、実質組入れ株式および債券の価格の下落や当該株式および
債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落した場合には、損失を被るこ
とがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属し
ます。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 株式の価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、
基準価額が下落する要因となります。また株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った
場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があります。
② 公社債の価格変動リスク
公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債
の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動
幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した
場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財
務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行
われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、
公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合にはファンドの基準価額が影
響を受け、大きく下落することがあります。
③ カントリー・リスク
外国証券への投資には、当該国・地域の政治・経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場合
には基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
また、エマージング諸国・地域の有価証券に投資する場合、これらの地域には主に次のようなリス
クがあり、これらのリスクはファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
・先進国と比較して一般的に政治・経済および社会情勢等が著しく変化する可能性があります。
・資産の移転に関する規制、外国人による投資規制等の導入等の可能性があります。
・先進国と比較して一般的に法制度や社会基盤が未整備であり、情報開示等の基準が異なることか
ら、正確な情報の確保が困難となる可能性があります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産を円貨ベ-スにした場合、その資産価値は、為替レ-トの変動により影響を受けること
になります。為替レ-トは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴
い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。為替レ-トは一般に、外国為替市場の需
給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されま
す。また、為替レ-トは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動
する可能性があります。
なお、当ファンドは為替変動リスク低減のために円に対して為替ヘッジを行いますが、この場合、
為替ヘッジコストの発生等が基準価額の変動要因となるなど、すべての為替変動リスクを回避でき
るわけではありません。
⑤ 流動性リスク
短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために保有証券を大量に売
却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有
証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、その結果、基準価額が大きく変動
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する可能性があります。
⑥ 組入投資信託証券に係るリスク
当ファンドは、様々なリスク特性を有する資産へ投資する投資信託証券および様々なリスク特性を
有する投資戦略または投資手法を用いる投資信託証券に投資を行う場合があります。この場合、株
式、債券および為替市場の変動リスクのほか、以下の要因等により組入投資信託証券の価格は大き
く変動する可能性があります。
・少数の有価証券、業種、国に集中的に投資する場合、分散投資を行う場合と比べて大きな損失が
発生する場合があります。
・デリバティブ取引や借入れによるレバレッジを利用する場合、レバレッジを利用しない場合と比
べて大きな損失が発生する場合があります。
・流動性の低い資産へ投資する場合、市場実勢から期待される価格で売却できないことにより損失
が発生する可能性があります。また、組入投資信託証券の解約代金や償還代金の支払に遅延が生
じることにより不利益を被る可能性があります。
・組入投資信託証券が採用する投資戦略は有効である保証はなく、市況動向により損失が発生する
場合があります。
<その他の留意点>
① クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
② 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金は
その支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減
少することになり、基準価額が下落する要因となります。
③ 短期金融商品の信用リスク
ファンド資産をコール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生す
る可能性があります。
④ 買付および換金申込に係る制限
・買付または換金の申込日が、 ニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日または
ニューヨーク証券取引所の休業日(以下「ニューヨーク、ルクセンブルグまたは香港の休業日」と
いいます。)と同日 の場合には、当該買付または換金の申込みは受付けません。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体
制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは、買付およ
び換金の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた当該各申込を取り消すことがありま
す。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。
<投資信託に関する一般的なリスク>
・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況に
よっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの
運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
<投資信託に関する一般的な留意事項>
・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の
保護の対象ではありません。
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・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の
減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
(2)リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドライン
に従って執行します。
取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運
用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適
切な運営について検証が行われます。
また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運
用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。
※上記体制は2019年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年0.935%(税抜0.85%)の率 を乗
じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.85% 0.40% 0.40% 0.05%
役務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
販売会社
ドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の管理、運用指図実行等の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
なお、当ファンドのマザーファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等(詳細は以下の通り)
について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対して 年率0.3395%以内 の範囲で
かかります。
したがって、当ファンドの信託報酬率 (年率0.935%(税抜年率0.85%)) を加えた基本となる報酬率
は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して 年率1.2745%(程度) となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な基本となる報酬率の目安です。当ファンドのマザーファンドが投
資する実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な基本となる報酬率は変動します。
われます。
(ご参考)
当ファンドのマザーファンドが投資対象とする指定投資信託証券の主な費用は次のとおりです。
管理報酬・信託報酬等
投資対象とする投資信託証券
(運用・受託報酬及び管理事務代行報酬)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート
純資産総額に対し年率0.065%以内
(USD)
db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス
純資産総額に対し年率1.13%以内
UCITS ETF
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポ
純資産総額に対し年率0.065%以内
チュニティ・アンコンストレインド(EUR)
UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル
純資産総額に対し年率0.065%以内
(EUR) (USD Hedged)
UBS (CAY) グローバル・グロース・アンド・インカム
純資産総額に対し年率0.08%以内
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ-ダイナミッ
純資産総額に対して年率0.065%以内
ク・アルファ(USD)
UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-ユー
純資産総額に対し年率0.065%以内
ロ・コーポレート・ボンド
iシェアーズ 世界債券ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建て
総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
LHYC)
iシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.45%
iシェアーズ 新興国債券ETF(自国通貨建)
総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
iシェアーズ 米ドル建て社債UCITS ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
iシェアーズ・コア・ユーロ建て社債UCITS ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
iシェアーズ MSCIワールドUCITS ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
iシェアーズ MSCIエマージング・マーケットUCITS ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.75%
UBS (Lux) ボンド・シキャブ- グローバル・ダイナミック
純資産総額に対して年率0.065%以内
(USD) (EUR hedged)
UBS (Irl) インベスター・セレクション カレンシー・
純資産総額に対して年率0.30%
アロケーション・リターン・ストラテジー (GBP)
UBS (Irl) インベスター・セレクション グローバル・
純資産総額に対して年率0.30%
エクイティ・ロングショート・ファンド(EUR)
UBS (Irl) インベスター・セレクション エクイティ・
純資産総額に対して年率0.30%
オポチュニティ・ロングショート・ファンド(EUR)
i シェアーズ 先進国不動産利回り UCITS ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.59%
i シェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF
総経費率:純資産総額に対して年率0.65%
ETFS 長期オール・コモディティーズ
純資産総額に対して年率0.49%
インベスコ・モーニングスター米国エネルギー・インフラ
純資産総額に対して年率0.50%以内
ストラクチャ MLP UCITS ETF
する諸費用、株式等の売買委託手数料等取引に関する費用等が支払われます。なお、これらの費用
は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することが
できません。ファンドによっては、換金時に信託財産留保額や設定もしくは解約時における基準価額
の可変調整相当額が徴収される場合があります。
詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 <指定投資信託証券の概要>」を
ご覧ください。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託
財産から支払います。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
② 売買委託手数料等
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託
手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁し
ます。
③ 監査費用
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁することができます。
④ その他の費用
以下の諸費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁すること
ができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。)
6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、 上記③および上記④1.から6.のその他諸費用の支払 いを ファンドのために行い、その
金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等
の合計額とみなして、実際の費用額にかかわらずファンドより受領することができます。ただし、委託会
社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる費用等の年率を見直し、こ
れを変更することができます。
上記③および上記④ 1.から6. のその他諸費用は、 ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。
かかる費用等は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から
委託会社に対して支弁されます。
⑤ 上記①から④の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)
等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
㭒䶊ᠤ怰䨰蠰猤愰溌뭵⠰漰ŏឌꅵ⌰溉轪ℰœ홟ᖑ콻䤰欰蠰詙॒픰地縰夰渰朰Ŏ譒䴰殑톘䴰䨰蠰玊ࡻ靥륬
を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示
することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会 等 の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用はありません。) のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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場合があります。
※上記は2019年8月末現在のものですので、税法 または確定拠出年金法 が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
5【運用状況】
【UBS DCコア戦略ファンド】
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 18,517,996 99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,570 0.18
合計(純資産総額) 18,551,566 100.00
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 UBSディフェンシブ・インベスト 10,995,782 1.6893 18,575,175 1.6841 18,517,996 99.82
益証券 メント・マザーファンド
(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.82
合計 99.82
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2016年 8月10日) 13 13 0.9323 0.9323
第2計算期間末 (2017年 8月10日) 26 26 0.9856 0.9856
第3計算期間末 (2018年 8月10日) 32 32 0.9854 0.9854
第4計算期間末 (2019年 8月13日) 19 19 0.9376 0.9376
2018年 8月末日 31 ― 0.9810 ―
9月末日 32 ― 0.9826 ―
10月末日 32 ― 0.9462 ―
11月末日 32 ― 0.9465 ―
12月末日 32 ― 0.9188 ―
2019年 1月末日 33 ― 0.9442 ―
2月末日 35 ― 0.9570 ―
3月末日 32 ― 0.9580 ―
4月末日 32 ― 0.9666 ―
5月末日 33 ― 0.9419 ―
6月末日 35 ― 0.9536 ―
7月末日 21 ― 0.9602 ―
8月末日 18 ― 0.9342 ―
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②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2015年 8月18日~2016年 8月10日 0.0000
第2期 2016年 8月11日~2017年 8月10日 0.0000
第3期 2017年 8月11日~2018年 8月10日 0.0000
第4期 2018年 8月11日~2019年 8月13日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2015年 8月18日~2016年 8月10日 △6.8
第2期 2016年 8月11日~2017年 8月10日 5.7
第3期 2017年 8月11日~2018年 8月10日 △0.0
第4期 2018年 8月11日~2019年 8月13日 △4.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数 解約口数
第1期 2015年 8月18日~2016年 8月10日 18,237,077 3,815,917
第2期 2016年 8月11日~2017年 8月10日 15,975,130 3,090,354
第3期 2017年 8月11日~2018年 8月10日 14,016,204 8,420,678
第4期 2018年 8月11日~2019年 8月13日 12,284,322 24,536,368
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,517,966 100.00
合計(純資産総額) 18,517,966 100.00
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(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
㭟匰픰ꄰ줰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰歗侮攰佸멛驢艹璑텒㙞湢晴터銐䭵⠰夰謰弰脰湜ɵ⠰픰ꄰ줰
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行な
う資産管理機関および国民年金基金連合会 等 に限るものとします。
(2)分配金再投資について
販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって分配金再投資に関する契約を締結していただ
くことになります。また、販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を
規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるも
のとします。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が ニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日
またはニューヨーク証券取引所の休業日 に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰䨰䐰晓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥湗陏ꆘ䴰栰
ます。
(7)申込単位 (当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他
やむを得ない事情( 投資対象国における 非常事態 (金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少 等) があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた
取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
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お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が ニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日
またはニューヨーク証券取引所の休業日 に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
㭎ઊᠰ湢䭓횘䴰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ 等 の場合を記載
しています。
㭺 または確定拠出年金法 が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合がありま
す。
(7)解約単位
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他や
むを得ない事情( 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 等 )による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少 等) があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請
求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純
資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価または一部
償却原価法により評価 します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<UBSアセット・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2015年8月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年8月11日から翌年8月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス http://www.ubs.com/japanfunds/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約 は、当該ファンドの信託
期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
ます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年 8月11日から
2019年 8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【UBS DCコア戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
資産の部
流動資産
69,493 182,682
コール・ローン
32,331,417 19,236,457
親投資信託受益証券
300,000 100,000
未収入金
32,700,910 19,519,139
流動資産合計
32,700,910 19,519,139
資産合計
負債の部
流動負債
120,632
未払解約金 -
8,664 8,599
未払受託者報酬
138,660 137,514
未払委託者報酬
13,028 12,760
その他未払費用
280,984 158,873
流動負債合計
280,984 158,873
負債合計
純資産の部
元本等
32,901,462 20,649,416
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 481,536 △ 1,289,150
612,660 267,952
(分配準備積立金)
32,419,926 19,360,266
元本等合計
32,419,926 19,360,266
純資産合計
32,700,910 19,519,139
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2017年 8月11日 自 2018年 8月11日
至 2018年 8月10日 至 2019年 8月13日
営業収益
192,646
△ 944,960
有価証券売買等損益
192,646
△ 944,960
営業収益合計
営業費用
334 75
支払利息
16,450 17,506
受託者報酬
263,245 279,969
委託者報酬
23,894 24,878
その他費用
303,923 322,428
営業費用合計
△ 111,277 △ 1,267,388
営業利益又は営業損失(△)
△ 111,277 △ 1,267,388
経常利益又は経常損失(△)
△ 111,277 △ 1,267,388
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 69 △ 482,407
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 393,802 △ 481,536
102,421 556,694
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
102,421 556,694
額
78,947 579,327
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
78,947 579,327
額
- -
分配金
△ 481,536 △ 1,289,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2.その他財務諸表作成のための基本と
(1)計算期間末日の取扱い
なる重要な事項
2019年 8月10日、11日および12日が休日のため、当計算期間末日を2019年 8月13日
としております。このため、当計算期間は368日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
1. 計算期間末日における受益権の総数 32,901,462口 20,649,416口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は481,536円です。 差額は1,289,150円です。
3.
計算期間末日における1口当たり純資産額 0.9854円 0.9376円
(1万口当たり純資産額) (9,854円) (9,376円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2017年 8月11日 自 2018年 8月11日
至 2018年 8月10日 至 2019年 8月13日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 114,903円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 428,696円 C 収益調整金額 398,102円
D 分配準備積立金額 497,757円 D 分配準備積立金額 267,952円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,041,356円 E 当ファンドの分配対象収益額 666,054円
} 10,000口当たり収益分配対象額 316円 } 10,000口当たり収益分配対象額 322円
▶ 10,000口当たり分配金額 0円 ▶ 10,000口当たり分配金額 0円
H 収益分配金金額 0円 H 収益分配金金額 0円
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2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支 託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額 弁している額
報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財 同左
産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総
額に年率0.156%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬
対象期間に応じて合計した金額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2017年 8月11日 自 2018年 8月11日
至 2018年 8月10日 至 2019年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、親投資信託受益証券等の金融
商品を主要投資対象とし、信託約款に定
める「運用の基本方針」に基づき運用を
行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、親投資信託受益証券、コール・ロー
ン等の金銭債権および金銭債務です。ま
た、当ファンドが親投資信託受益証券へ
の投資を通じて保有する主な金融資産
は、投資信託受益証券、投資証券、為替
予約取引です。これらは、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、流動性リ
スクに晒されております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
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デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 150,889 △613,737
合計 150,889 △613,737
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
前期 当期
項目 自 2017年 8月11日 自 2018年 8月11日
至 2018年 8月10日 至 2019年 8月13日
元本の推移
期首元本額 27,305,936円 32,901,462円
期中追加設定元本額 14,016,204円 12,284,322円
期中一部解約元本額 8,420,678円 24,536,368円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
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② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 UBSディフェンシブ・インベストメント・マ 11,386,562 19,236,457
ザーファンド
合計 11,386,562 19,236,457
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
資産の部
流動資産
預金 118,768,088 524,669,455
コール・ローン 68,306,388 132,714,681
投資信託受益証券 2,125,270,520 814,972,944
投資証券 933,478,064 -
派生商品評価勘定 6,962,961 5,783,918
127,558,000 242,489,000
未収入金
3,380,344,021 1,720,629,998
流動資産合計
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2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
3,380,344,021 1,720,629,998
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,357 709,499
未払解約金 28,300,000 324,100,000
192 374
未払利息
28,312,549 324,809,873
流動負債合計
28,312,549 324,809,873
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,906,990,140 826,214,814
剰余金
1,445,041,332 569,605,311
剰余金又は欠損金(△)
3,352,031,472 1,395,820,125
元本等合計
3,352,031,472 1,395,820,125
純資産合計
3,380,344,021 1,720,629,998
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額または金融商品取引所における最終相
場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
算基準 対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本と
(1)外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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(貸借対照表に関する注記)
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
項目
1. 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 1,906,990,140口 826,214,814口
2.
開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 1.7578円 1.6894円
(1万口当たり純資産額) (17,578円) (16,894円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2017年 8月11日 自 2018年 8月11日
項目
至 2018年 8月10日 至 2019年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信
託として、投資信託受益証券、投資証券
等の金融商品を主要投資対象とし、信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、投資信託受益証券、投資証券、為替
予約取引、コール・ローン等の金銭債権
および金銭債務です。また、当ファンド
が投資信託受益証券および投資証券への
投資を通じて保有する主な金融資産は、
株式、公社債です。これらは、株価変動
リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク、流動
性リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、信託財産に属す
る有価証券、ならびに外貨建金銭債権債
務の為替変動リスクを低減する目的で利
用しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行については、投資対象、投資 同左
制限等を規定した運用ガイドラインに
従って運用部門が執行します。
管理部門は、運用ガイドラインに則って
適切な運用がされているかおよび、運用
結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
げる各種リスクが適切に管理されている
ことをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催され
る各委員会に報告され、状況の把握・確
認が行われるほか、適切な運営について
検証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一定の許容
範囲内にあるかどうかモニタリングし、
リターンの大きな変動を注視することで
市場リスクが適切に管理されていること
を確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証券格付
や、証券や発行体への集中投資制限をモ
ニタリングし、投資対象に関するこれら
のリスクが適切に管理されていることを
確認しています。
また、取引先の信用リスクについては、
グループポリシーで認められた相手に限
定することで、これを管理しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は原則として全て時価評価され 同左
の差額 ているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
証券及びデリバティブ取引に関する事 金融商品 金融商品
項
有価証券及びデリバティブ取引以外の金 同左
融商品については、短期間で決済される
ことから、帳簿価額は時価と近似してい
るため、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 同左
「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載 同左
しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項につ デリバティブ取引に関する事項について 同左
いての補足説明 の契約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 39,124,004 △57,897,885
投資証券 △10,732,038 -
合計 28,391,966 △57,897,885
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年 8月10日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
米ドル 16,630,857 - 16,618,500 △12,357
売建
米ドル 2,291,101,328 - 2,289,545,350 1,555,978
ユーロ 283,384,827 - 278,843,800 4,541,027
イギリス・ポンド 38,578,106 - 37,712,150 865,956
合計 2,629,695,118 - 2,622,719,800 6,950,604
(2019年 8月13日現在)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取引以外 為替予約取引
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の取引
買建
米ドル 124,824,766 - 124,372,000 △452,766
ユーロ 141,391,647 - 141,213,150 △178,497
イギリス・ポンド 25,540,236 - 25,462,000 △78,236
売建
米ドル 1,611,190,333 - 1,606,422,000 4,768,333
ユーロ 241,880,535 - 241,066,800 813,735
イギリス・ポンド 25,663,850 - 25,462,000 201,850
合計 2,170,491,367 - 2,163,997,950 5,074,419
(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお
ります。
①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
よっております。
イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。
ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの
期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
自 2017年 8月11日 自 2018年 8月11日
項目
至 2018年 8月10日 至 2019年 8月13日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に
3,116,070,935円 1,906,990,140円
おける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 8,534,062円 6,371,442円
期中一部解約元本額 1,217,614,857円 1,087,146,768円
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2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
訳
UBS DCコア戦略ファンド 18,393,115円 11,386,562円
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 1,888,597,025円 814,828,252円
合計 1,906,990,140円 826,214,814円
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル UBS(CAY)グローバル・グロース・ 78,789.022 7,729,990.94
益証券 アンド・インカム クラスA
78,789.022 7,729,990.94
小計
(814,972,944)
814,972,944
合計
(814,972,944)
(注)
1.投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」のうち、主要なものは以下の通りです。
ケイマン籍外国投資信託「UBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA」は、貸借対照表の資
産の部に計上された「投資信託受益証券」に含まれる同ファンドの投資信託受益証券です。
ケイマン籍外国投資信託「UBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA」の状況は次の通りで
す。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
ケイマン籍外国投資信託「UBS(CAY)グローバル・グロース・アンド・インカム クラスA」の運用状況
ご参考として、掲載されているファンドの損益計算書および投資有価証券その他の純資産明細表は、2018年12月
31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
自 2018年1月1日 至 2018年12月31日
損益計算書
米ドル
収益
受取利息 13,588
配当収入 644,310
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(デリバティブを除く)に係る実現
1,562,484
純利益
デリバティブ金融資産・負債に係る実現純損失 (215,966)
外国通貨取引に係る実現純損失 (13,027)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(デリバティブを除く)に係る未実
(3,339,986)
現損失の純変動額
デリバティブ金融資産・負債に係る未実現利益の純変動額 174,379
外国通貨取引に係る未実現損失の純変動額 (5,828)
収益合計 (1,180,046)
費用
保管料 108,129
専門家報酬 54,060
管理費 19,067
信託報酬 10,118
取引手数料 10,117
名義書換代理人手数料 2,890
その他費用 289
費用合計 204,670
営業損失 (1,384,716)
金融費用
償還可能投資信託受益証券保有者への分配金 (377,188)
分配後税引前損失 (1,761,904)
源泉徴収税 (48,032)
解約可能受益者に属する純資産の増減額 (1,809,936)
2018年12月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
普通株式
オーストラリア
銀行
Westpac Banking Corp. 13,080
742 0.1
土木・建設
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583 CIMIC Group, Ltd. 0.1 17,817
レジャー
Flight Centre Travel Group, Ltd. 8,188
271 0.1
オーストラリア合計 39,085
オーストリア
銀行
Raiffeisen Bank International AG 49,462
1,949 0.3
石油・ガス
OMV AG
918 0.3 40,140
オーストリア合計 89,602
カナダ
自動車部品・機器
Magna International, Inc. 44,329
977 0.3
化学
Methanex Corp. 7,740
161 0.0
食品
Empire Co., Ltd.
2,063 0.3 43,547
Metro, Inc. 9,948
287 0.1
53,495
小売
Canadian Tire Corp., Ltd. Class A 24,664
236 0.2
カナダ合計 130,228
デンマーク
バイオテクノロジー
H Lundbeck A/S 28,461
651 0.2
デンマーク合計 28,461
フィンランド
林産品・紙
UPM-Kymmene OYJ 42,741
1,688 0.3
石油・ガス
Neste OYJ 53,748
698 0.4
フィンランド合計 96,489
フランス
自動車
Peugeot SA 19,097
896 0.1
銀行
BNP Paribas SA 58,122
1,288 0.4
電力
Engie SA 14,261
996 0.1
土木・建設
Eiffage SA 19,767
237 0.2
フランス合計 111,247
ドイツ
化学
Covestro AG 30,209
612 0.2
土木・建設
HOCHTIEF AG 34,983
260 0.3
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
メディア
ProSiebenSat.1 Media SE
280 0.0 4,977
ドイツ合計 70,169
ガーンジー
投資会社
Highbridge Multi Strategy Fund, Ltd.* 7,359
540,000 0.0
ガーンジー合計 7,359
香港
電力
CLP Holdings, Ltd.
5,000 0.4 56,518
HK Electric Investments & HK Electric Investments, Ltd.
26,500 0.2 26,739
83,257
食品
WH Group, Ltd. 37,739
49,000 0.3
不動産
2,000 Hysan Development Co., Ltd. 0.0 9,516
Kerry Properties, Ltd.
8,000 0.2 27,333
36,849
香港合計 157,845
アイルランド
コンピューター
Accenture Plc. Class A 41,880
297 0.3
ヘルスケア製品
Medtronic Plc. 73,769
811 0.5
アイルランド合計 115,649
イスラエル
銀行
Bank Hapoalim BM
5,790 0.3 36,645
Bank Leumi Le-Israel BM 31,105
5,143 0.2
67,750
医薬品
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 33,924
2,200 0.2
通信
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Bezeq The Israeli Telecommunication Corp., Ltd.
14,691 0.1 14,350
イスラエル合計 116,024
イタリア
航空/防衛産業
Leonardo SpA 5,986
682 0.0
銀行
3,700 UniCredit SpA 0.3 41,848
電力
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 11,636
2,055 0.1
通信
Telecom Italia SpA
37,486 0.1 20,710
イタリア合計 80,180
日本
飲料
Kirin Holdings Co., Ltd. 48,185
2,300 0.3
建材
AGC, Inc.
1,500 0.3 46,894
化学
Daicel Corp.
2,200 0.1 22,679
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
7,100 0.4 53,880
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.
2,000 0.2 30,169
Sumitomo Chemical Co., Ltd. 28,177
5,800 0.2
134,905
流通・卸
Marubeni Corp. 45,056
6,400 0.3
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
電力
Kansai Electric Power Co., Inc. 30,078
2,000 0.2
環境制御
1,200 Kurita Water Industries, Ltd. 0.2 29,137
ガス
Osaka Gas Co., Ltd.
500 0.1 9,156
工作機械
Fuji Electric Co., Ltd. 5,915
200 0.0
家財道具
Sony Corp.
800 0.3 38,835
建設・鉱山機械
Hitachi, Ltd.
800 0.1 21,404
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 54,086
1,500 0.4
75,490
機械
Amada Holdings Co., Ltd. 17,110
1,900 0.1
各種機械
FUJIFILM Holdings Corp. 7,784
200 0.1
石油・ガス
JXTG Holdings, Inc.
8,100 0.3 42,576
Showa Shell Sekiyu KK 37,923
2,700 0.3
80,499
医薬品
Astellas Pharma, Inc.
2,600 0.2 33,212
Medipal Holdings Corp.
300 0.0 6,440
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
800 0.1 11,528
51,180
通信
KDDI Corp.
1,200 0.2 28,700
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
700 0.2 28,596
NTT DOCOMO, Inc. 29,296
1,300 0.2
86,592
日本合計 706,816
オランダ
食品
2,403 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.4 60,640
ヘルスケア製品
256 Koninklijke Philips NV 0.1 9,051
投資会社
EXOR NV
220 0.1 11,886
石油・ガス
1,988 Royal Dutch Shell Plc. Class B 0.4 59,247
パイプライン
Koninklijke Vopak NV 6,985
154 0.0
オランダ合計 147,809
ノルウェー
石油・ガス
Equinor ASA 12,817
604 0.1
ノルウェー合計 12,817
ポルトガル
電力
EDP - Energias de Portugal SA
10,047 0.2 35,018
ポルトガル合計 35,018
シンガポール
食品
Wilmar International, Ltd. 37,999
16,600 0.3
シンガポール合計 37,999
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
スペイン
銀行
CaixaBank SA 53,003
14,654 0.4
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ガス
Enagas SA
1,890 0.3 51,010
Naturgy Energy Group SA 30,816
1,211 0.2
81,826
スペイン合計 134,829
スウェーデン
自動車
Volvo AB Class B 45,512
3,480 0.3
工作機械
Sandvik AB 22,745
1,596 0.2
スウェーデン合計 68,257
スイス
保険
Zurich Insurance Group AG 47,274
159 0.3
医薬品
Roche Holding AG 27,901
113 0.2
スイス合計 75,175
イギリス
衣服
Michael Kors Holdings, Ltd. 19,529
515 0.1
銀行
Barclays Plc. 5,843
3,048 0.0
食品
J Sainsbury Plc.
15,841 0.4 53,464
16,403 Wm Morrison Supermarkets Plc. 0.3 44,550
98,014
住宅
Barratt Developments Plc.
6,270 0.3 36,957
886 Berkeley Group Holdings Plc. 0.3 39,257
Taylor Wimpey Plc. 5,615
3,236 0.0
81,829
保険
Legal & General Group Plc.
14,719 0.3 43,304
石油・ガス関連サービス
TechnipFMC Plc. 41,118
2,100 0.3
小売
Next Plc.
154 0.1 7,828
通信
Vodafone Group Plc. 34,676
17,807 0.2
運輸
Royal Mail Plc. 6,033
1,741 0.0
イギリス合計 338,174
アメリカ合衆国
航空
Delta Air Lines, Inc.
1,034 0.3 51,597
United Continental Holdings, Inc. 52,247
624 0.4
103,844
自動車
Ford Motor Co.
6,776 0.4 51,837
PACCAR, Inc. 33,941
594 0.2
85,778
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
銀行
Bank of America Corp.
358 0.1 8,821
Capital One Financial Corp.
765 0.4 57,826
Comerica, Inc.
809 0.4 55,570
Fifth Third Bancorp
547 0.1 12,871
Goldman Sachs Group, Inc.
134 0.2 22,385
JPMorgan Chase & Co.
62 0.0 6,052
3,287 Regions Financial Corp. 0.3 43,980
SunTrust Banks, Inc.
945 0.3 47,666
Wells Fargo & Co. 18,432
400 0.1
273,603
飲料
PepsiCo, Inc.
591 0.4 65,294
バイオテクノロジー
397 Amgen, Inc. 0.6 77,284
Biogen, Inc. 61,689
205 0.4
138,973
建材
Owens Corning
482 0.1 21,198
化学
Chemours Co.
332 0.1 9,369
Eastman Chemical Co. 9,285
127 0.0
18,654
商用サービス
H&R Block, Inc.
2,037 0.3 51,679
Robert Half International, Inc.
455 0.2 26,026
Western Union Co. 8,086
474 0.1
85,791
コンピューター
Apple, Inc.
572 0.6 90,227
665 DXC Technology Co. 0.3 35,358
Hewlett Packard Enterprise Co.
442 0.0 5,839
NetApp, Inc.
564 0.2 33,654
Seagate Technology Plc. 55,608
1,441 0.4
220,686
各種金融サービス
Alliance Data Systems Corp.
319 0.3 47,875
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ameriprise Financial, Inc.
464 0.3 48,428
Discover Financial Services
871 0.4 51,371
Jefferies Financial Group, Inc.
488 0.1 8,472
SEI Investments Co.
689 0.2 31,832
Synchrony Financial 42,369
1,806 0.3
230,347
電力
Exelon Corp.
450 0.2 20,295
538 FirstEnergy Corp. 0.1 20,202
40,497
電子機器
296 Waters Corp. 0.4 55,840
食品
Ingredion, Inc.
305 0.2 27,877
Kroger Co.
2,039 0.4 56,073
83,950
林産品・紙
International Paper Co. 5,852
145 0.0
ヘルスケア製品
Varian Medical Systems, Inc.
467 0.4 52,916
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
ヘルスケアサービス
Cigna Corp. 77,677
409 0.5
住宅
PulteGroup, Inc. 7,407
285 0.0
家庭用品
Avery Dennison Corp.
415 0.2 37,280
Clorox Co. 9,248
60 0.1
46,528
保険
Aflac, Inc.
238 0.1 10,843
348 Allstate Corp. 0.2 28,755
Athene Holding, Ltd. Class A
1,337 0.4 53,253
Prudential Financial, Inc.
202 0.1 16,473
Reinsurance Group of America, Inc. Class A 52,446
374 0.3
161,770
インターネット
Alphabet, Inc. Class A
25 0.2 26,124
Alphabet, Inc. Class C
27 0.2 27,962
Amazon.com, Inc.
36 0.4 54,071
F5 Networks, Inc.
335 0.4 54,280
Facebook, Inc. Class A 6,423
49 0.0
168,860
鉄鋼
505 Steel Dynamics, Inc. 0.1 15,170
建設・鉱山機械
Caterpillar, Inc. 10,928
86 0.1
メディア
Sirius XM Holdings, Inc.
6,610 0.2 37,743
Viacom, Inc. Class B 40,812
1,588 0.3
78,555
石油・ガス
Exxon Mobil Corp.
77 0.0 5,251
HollyFrontier Corp.
411 0.2 21,010
Marathon Petroleum Corp.
892 0.4 52,637
Phillips 66
69 0.0 5,944
609 Valero Energy Corp. 0.3 45,657
130,499
医薬品
885 AbbVie, Inc. 0.6 81,588
Allergan Plc.
147 0.1 19,648
Bristol-Myers Squibb Co.
334 0.1 17,361
CVS Health Corp.
192 0.1 12,580
Johnson & Johnson
56 0.1 7,227
Mylan NV
700 0.1 19,180
444 Nektar Therapeutics Class A 0.1 14,594
Pfizer, Inc. 39,416
903 0.3
211,594
不動産投信
Host Hotels & Resorts, Inc.
3,100 0.4 51,677
VEREIT, Inc. 48,756
6,819 0.3
100,433
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
小売
Best Buy Co., Inc.
444 0.2 23,514
Gap, Inc.
1,217 0.2 31,350
Home Depot, Inc.
309 0.4 53,093
Kohl's Corp.
456 0.2 30,251
Macy's, Inc.
1,475 0.3 43,926
Nordstrom, Inc.
517 0.2 24,097
Qurate Retail, Inc.
300 0.0 5,856
Target Corp.
470 0.2 31,062
Walgreens Boots Alliance, Inc.
88 0.0 6,013
Yum! Brands, Inc. 58,921
641 0.4
308,083
半導体
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Intel Corp.
1,542 0.5 72,366
KLA-Tencor Corp.
612 0.4 54,768
Lam Research Corp.
341 0.3 46,434
Texas Instruments, Inc. 6,332
67 0.0
179,900
ソフトウェア
124 CDK Global, Inc. 0.0 5,937
Citrix Systems, Inc.
516 0.4 52,869
306 Intuit, Inc. 0.4 60,236
Microsoft Corp.
722 0.5 73,334
Oracle Corp.
1,475 0.5 66,596
VMware, Inc. Class A 11,245
82 0.1
270,217
通信
CenturyLink, Inc.
3,105 0.3 47,041
1,979 Cisco Systems, Inc. 0.6 85,750
Juniper Networks, Inc. 24,138
897 0.2
156,929
運輸
CH Robinson Worldwide, Inc.
186 0.1 15,641
Expeditors International of Washington, Inc. 53,382
784 0.4
69,023
アメリカ合衆国合計 3,476,796
普通株式合計 6,076,028
投資会社
バミューダ
Catco Reinsurance Opportunities Fund, Ltd. 123,278
547,900 0.8
バミューダ合計 123,278
ガーンジー
147,800 HICL Infrastructure Co., Ltd. 2.0 296,851
International Public Partnerships, Ltd.
151,300 2.0 295,210
NB Global Floating Rate Income Fund, Ltd.
396,250 3.1 447,637
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund, Ltd. 403,305
279,000 2.8
1,443,003
ガーンジー合計 1,443,003
アイルランド
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
11,300 8.4 1,221,869
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7,500 5.0 725,625
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
5,320 5.3 776,949
iShares Edge MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF
11,400 2.2 324,330
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
4,450 3.5 508,625
iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 654,859
6,340 4.5
4,212,257
アイルランド合計 4,212,257
純資産比率 公正価値
株数 銘柄 (%) 米ドル
シンガポール
iShares JP Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF 708,087
69,900 4.9
シンガポール合計 708,087
イギリス
3i Infrastructure Plc.
69,789 1.6 229,763
イギリス合計 229,763
投資会社合計 6,716,388
2018年12月31日現在の未決済先物契約(対純資産比率0.4%)
未実現利益(損失)
ポジション 銘柄 限月 契約数 (単位:米ドル)
CAC40 10 Euro Future
Short 01/2019 (8) 7,819
Canada Government 10-Year Bond Future
Long 03/2019 12 36,990
Euro Stoxx Bank Future
Long 03/2019 44 (11,014)
Euro-Bund Future
Short 03/2019 (3) (3,978)
HSCEI Index Future
Long 01/2019 ▶ (1,775)
Mini Msci Emg Mkt Future
Long 03/2019 19 (20,907)
MSCI Taiwan Index Future
Short 01/2019 (7) (3,990)
OMXS30 IND Future
Short 01/2019 (21) 11,642
Short S&P 500 Future 03/2019 (6) 45,285
Topix Index Future
Long 03/2019 ▶ (34,089)
US 10 Year Note (CBT) Future
Long 03/2019 8 24,562
US 2 Year Note (CBT) Future
Short 03/2019 (11) (16,499)
Long US Ultra Bond (CBT) Future 03/2019 3 25,703
59,749
2018年12月31日現在の未決済為替予約取引(対純資産比率0.1%)
未実現 未実現 未実現純益
買 相手方 約定金額 予約期日 売 約定金額 評価益 評価損 (純損)
Brown Brothers Harriman & Co. $ - $ (3,164) $ (3,164)
AUD 160,000 01/24/2019 USD 115,855
State Street Bank & Trust Co.
CHF 115,000 01/24/2019 USD 116,308 586 - 586
HSBC Bank Plc.
CNY 1,380,000 01/24/2019 USD 198,555 2,455 - 2,455
State Street Bank & Trust Co.
DKK 320,000 01/24/2019 USD 49,078 38 - 38
Brown Brothers Harriman & Co.
EUR 65,000 01/24/2019 USD 74,145 297 - 297
State Street Bank & Trust Co.
EUR 55,000 01/24/2019 USD 62,924 65 - 65
Brown Brothers Harriman & Co.
GBP 120,000 01/24/2019 USD 153,140 - (140) (140)
Brown Brothers Harriman & Co.
GBP 235,000 01/24/2019 USD 297,527 2,097 - 2,097
Brown Brothers Harriman & Co.
HKD 270,000 01/24/2019 USD 34,564 - (56) (56)
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY 22,700,000 01/24/2019 USD 200,780 6,480 - 6,480
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
State Street Bank & Trust Co.
JPY 10,500,000 01/24/2019 USD 93,843 2,027 - 2,027
HSBC Bank Plc.
KRW 104,000,000 01/24/2019 USD 92,580 690 - 690
Brown Brothers Harriman & Co.
MXN 4,610,000 01/24/2019 USD 221,933 11,371 - 11,371
Brown Brothers Harriman & Co.
NOK 1,300,000 01/24/2019 USD 151,714 - (1,431) (1,431)
Brown Brothers Harriman & Co.
SEK 1,100,000 01/24/2019 USD 121,683 2,613 - 2,613
HSBC Bank Plc.
TWD 3,800,000 01/24/2019 USD 123,779 115 - 115
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 200,375 01/24/2019 NZD 295,000 2,482 - 2,482
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 132,129 01/24/2019 CAD 175,000 3,926 - 3,926
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 1,313,208 01/24/2019 CHF 1,305,000 - (13,288) (13,288)
USD Brown Brothers Harriman & Co. 151,906 01/24/2019 AUD 210,000 3,998 - 3,998
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 82,283 01/24/2019 ILS 305,000 518 - 518
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 853,240 01/24/2019 EUR 750,000 - (5,706) (5,706)
USD Brown Brothers Harriman & Co. 74,986 01/24/2019 MXN 1,480,000 86 - 86
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 32,032 01/24/2019 DKK 210,000 - (201) (201)
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 2,130,044 01/24/2019 GBP 1,665,000 7,178 - 7,178
Brown Brothers Harriman & Co.
USD 179,820 01/24/2019 HKD 1,405,000 251 - 251
USD State Street Bank & Trust Co. 62,970 01/24/2019 JPY 7,100,000 - (1,856) (1,856)
State Street Bank & Trust Co.
USD 43,912 01/24/2019 AUD 60,000 1,653 - 1,653
ZAR Brown Brothers Harriman & Co. 720,000 01/24/2019 USD 51,593 - (1,672) (1,672)
$ 48,926 $ 21,412
$ (27,514)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 8月30日現在です。
【UBS DCコア戦略ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 18,809,822 円
Ⅱ 負債総額 258,256 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,551,566 円
Ⅳ 発行済口数 19,857,754 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9342 円
(参考)
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 18,768,018 円
Ⅱ 負債総額 250,052 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,517,966 円
Ⅳ 発行済口数 10,995,782 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6841 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年8月末 現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 86,400株
発行済株式総数: 21,600株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
(取締役会)
委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも
3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監
査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の
過半数をもってこれを行います。
取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役
の順序において上位にある者がその任に当たります。
(代表取締役および役付取締役)
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める
ことができます。
② 投資運用の意思決定機構
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※ 2019年8月末 現在
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき
委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品
取引業及び投資助言業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は 2019年8月末 現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きま
す。)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託 19 61,526
追加型株式投資信託 74 831,287
合計 93 892,813
3【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満
の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融
商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
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また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 監査証明について
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2018年1月1日から2018年12
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年1月1日から2019
年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
期別
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 *1 3,719,875 3,506,883
未収入金 *1 99,677 58,517
未収委託者報酬 608,627 1,143,245
未収運用受託報酬 *1 1,782,978 2,050,817
その他未収収益 *1 586,151 571,116
前払費用 12,225 16,682
繰延税金資産 267,900 223,400
2,496 512
その他
流動資産計
7,079,932 7,571,175
固定資産
投資その他の資産 258,700 205,500
投資有価証券 200 100
繰延税金資産 238,499 185,399
ゴルフ会員権 20,000 20,000
固定資産計
258,700 205,500
資産合計 7,338,632 7,776,676
前事業年度 当事業年度
期別
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
(負債の部)
流動負債
預り金 57,328 61,156
未払費用 *1 1,565,280 1,841,768
未払消費税 114,988 146,096
未払法人税等 371,144 508,920
賞与引当金 739,529 597,449
その他 17,221 46,332
流動負債計
2,865,493 3,201,722
固定負債
32,350 45,752
退職給付引当金
固定負債計
32,350 45,752
負債合計 2,897,843 3,247,475
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(純資産の部)
株主資本 4,440,788 4,529,200
資本金 2,200,000 2,200,000
利益剰余金 2,240,788 2,329,200
利益準備金 550,000 550,000
その他利益剰余金 1,690,788 1,779,200
繰越利益剰余金 1,690,788 1,779,200
評価・換算差額等 0 0
その他有価証券評価差額金 0 0
純資産合計 4,440,788 4,529,200
負債・純資産合計 7,338,632 7,776,676
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
期別
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
注記 金額 金額
科目 内訳 内訳
番号 (千円) (千円)
営業収益
委託者報酬 7,553,192 7,631,579
運用受託報酬 *1*2 3,264,567 3,576,959
その他営業収益 *1*3 1,818,040 2,075,804
営業収益計
12,635,800 13,284,344
営業費用
支払手数料 3,942,239 3,798,816
広告宣伝費 105,687 87,432
調査費 113,392 101,676
営業雑経費 93,526 93,408
通信費 8,307 4,067
印刷費 64,844 61,318
協会費 16,642 16,503
3,731 11,520
その他 *1
営業費用計 4,254,845 4,081,334
一般管理費
給料 2,672,661 2,555,201
役員報酬 206,524 315,203
給料・手当 *1 1,821,359 1,784,362
644,777 455,635
賞与
交際費 22,847 21,741
旅費交通費 94,852 85,763
租税公課 75,054 80,028
不動産賃借料 233,280 236,883
退職給付費用 69,860 234,506
事務委託費 *1 2,869,133 3,174,782
80,139 99,018
諸経費
一般管理費計
6,117,829 6,487,925
営業利益 2,263,125 2,715,083
営業外収益
受取利息 ▶ 9
93 1,039
雑収入
営業外収益計 98 1,048
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営業外費用
為替差損 32,200 44,039
353 0
雑損失
営業外費用計 32,553 44,039
経常利益 2,230,670 2,672,092
税引前当期純利益 2,230,670 2,672,092
法人税、住民税及び事業税 654,253 796,961
法人税等調整額 60,600 97,600
当期純利益 1,515,817 1,777,531
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本金 利益剰余金 有価証券
利益 利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 1,108,091 1,658,091 3,858,091 △39 △39 3,858,051
当期中の変動額
剰余金の配当 △933,120 △933,120 △933,120 △933,120
当期純利益 1,515,817 1,515,817 1,515,817 1,515,817
株主資本以外の項目の
40 40 40
当期中の変動額(純額)
当期中の変動額合計 582,697 582,697 582,697 40 40 582,737
当期末残高 2,200,000 550,000 1,690,788 2,240,788 4,440,788 0 0 4,440,788
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本金 利益剰余金 有価証券
利益 利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
準備金 繰越 合計
利益剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 1,690,788 2,240,788 4,440,788 0 0 4,440,788
当期中の変動額
剰余金の配当 △1,689,120 △1,689,120 △1,689,120 △1,689,120
当期純利益 1,777,531 1,777,531 1,777,531 1,777,531
株主資本以外の項目の
△0 △0 △0
当期中の変動額(純額)
当期中の変動額合計 88,411 88,411 88,411 △0 △0 88,411
当期末残高 2,200,000 550,000 1,779,200 2,329,200 4,529,200 0 0 4,529,200
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
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時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
829千円 1,131千円
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
1. 税効果会計
「税効果会計にかかる会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
(1)概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該
当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2)適用予定日
2019年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計にかかる会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時
点で評価中であります。
2. 収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第
15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度
から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計
基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表された
ものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15
号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を
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取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実
務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するこ
と とされております。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
あります。
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
現金・預金 491,408 1,439,141
未収入金 2,073 13,143
未収運用受託報酬 9 8
その他未収収益 164,575 155,367
未払費用 278,614 61,627
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引
各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
運用受託報酬 186,422 52
その他営業収益 229,742 297,077
営業雑経費その他 2,310 499
人件費 2,319 2,184
事務委託費 737,791 478,464
*2 運用受託報酬には、次のものを含んでおります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
投資助言報酬 163,225 73,466
*3 その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関
するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
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配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2017年3月31日
普通株式 933,120 43,200 2016年12月31日 2017年4月1日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
株式の 配当の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 原資 総額(千円) 配当額(円)
第23期定時 利益 第23期定時
普通株式 1,689,120 78,200 2017年12月31日
株主総会 剰余金 株主総会の翌日
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2018年3月28日
普通株式 1,689,120 78,200 2017年12月31日 2018年3月29日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
株式の 配当の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 原資 総額(千円) 配当額(円)
第24期定時 利益 第24期定時
普通株式 368,000 17,037 2018年12月31日
株主総会 剰余金 株主総会の翌日
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分
別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えてい
ます。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により
分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えて
います。
その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんど
ないものと考えています。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2017年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,719,875 3,719,875 -
現金・預金
99,677 99,677 -
未収入金
608,627 608,627 -
未収委託者報酬
1,782,978 1,782,978 -
未収運用受託報酬
586,151 586,151 -
その他未収収益
資産計 6,797,310 6,797,310 -
未払費用 1,565,280 1,565,280 -
未払法人税等 371,144 371,144 -
負債計
1,936,424 1,936,424 -
当事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
3,506,883 3,506,883 -
現金・預金
58,517 58,517 -
未収入金
1,143,245 1,143,245 -
未収委託者報酬
2,050,817 2,050,817 -
未収運用受託報酬
571,116 571,116 -
その他未収収益
資産計 7,330,580 7,330,580 -
未払費用 1,841,768 1,841,768 -
未払法人税等 508,920 508,920 -
負債計
2,350,688 2,350,688 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示し
ております。
(注)2. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
3,719,875 -
現金・預金
99,677 -
未収入金
608,627 -
未収委託者報酬
1,782,978 -
未収運用受託報酬
586,151 -
その他未収収益
合計
6,797,310 -
当事業年度(2018年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
3,506,883 -
現金・預金
58,517 -
未収入金
1,143,245 -
未収委託者報酬
688,306 1,362,511
未収運用受託報酬
571,116 -
その他未収収益
合計
5,968,069 1,362,511
(有価証券関係)
その他有価証券
前事業年度(2017年12月31日)
重要性がないため記載を省略しております。
当事業年度(2018年12月31日)
重要性がないため記載を省略しております。
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(退職給付関係)
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,136,659
勤務費用 131,944
利息費用 4,792
数理計算上の差異の当期発生額 △37,097
退職給付の支払額 △149,929
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,086,368
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 993,530
期待運用収益 4,695
数理計算上の差異の当期発生額 67,527
事業主からの拠出額 138,195
退職給付の支払額 △149,929
年金資産の期末残高 1,054,018
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,086,368
年金資産 △1,054,018
小計 32,350
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 32,350
32,350
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 32,350
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
勤務費用 131,944
利息費用 4,792
期待運用収益 △4,695
数理計算上の差異の費用処理額 △104,624
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 27,415
(注)上記の他、特別退職金18,475千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 36%
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株式 19%
その他 45%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.486%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、23,970千円でありました。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している制度の概要
当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
退職給付債務の期首残高 1,086,368
勤務費用 126,106
利息費用 4,529
数理計算上の差異の当期発生額 △33,730
退職給付の支払額 △97,516
過去勤務費用の当期発生額 -
退職給付債務の期末残高 1,085,756
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
年金資産の期首残高 1,054,018
期待運用収益 5,217
数理計算上の差異の当期発生額 △54,968
事業主からの拠出額 133,252
△97,516
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 1,040,003
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
積立型制度の退職給付債務 1,085,756
年金資産 △1,040,003
小計 45,752
非積立型制度の退職給付債務 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 45,752
45,752
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 45,752
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(単位:千円)
勤務費用 126,106
利息費用 4,529
期待運用収益 △5,217
数理計算上の差異の費用処理額 18,868
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 144,285
(注)上記の他、特別退職金65,358千円を退職給付費用として処理しております。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 38%
株式 16%
その他 46%
合計 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.450%
長期期待運用収益率 0.58%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、24,862千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 19,700 15,200
減価償却超過額 20,400 11,600
未払事業税 20,100 23,000
株式報酬費用 129,000 85,300
退職給付引当金 57,100 61,000
賞与引当金 228,200 183,000
31,900 29,700
その他
繰延税金資産小計 506,400 408,800
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 506,400 408,800
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △0 △0
繰延税金負債合計 △0 △0
繰延税金資産純額 506,399 408,799
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳
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前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率 30.86% 30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.51% 2.08%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.07% △0.00%
その他 △1.25% 0.54%
32.05% 33.48%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービ
スごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
日本 米国 その他 合計
2,640,642千円 1,288,034千円 1,153,931千円 5,082,607千円
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
日本 米国 その他 合計
3,413,013千円 1,277,515千円 962,235千円 5,652,764千円
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客に関する情報
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 2,272,388千円 投資運用
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
相手先 売上高 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 2,092,822千円 投資運用
(注)運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しておりま
す。
委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイ
スと優れた執行能力を提供しております。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
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(1)親会社
議決権
資本金 事業の 関連当
会社等の の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 内容 事者と 取引の内容 科目
名称 (被所有) (千円) (千円)
出資金 又は職業 の関係
割合
UBS AG 金銭の預入れ 現金・預金 491,408
増加 5,833,063
(最終親会
金銭の預
社である
減少 6,459,229
入れ、資
UBS Group
産運用業
AGはNYSE及 運用受託報酬 186,422 未収入金 2,073
親 スイス・ 3.8億
銀行、 (被所有) 務及びそ
びSIXに上
会 チューリッ スイス その他営業収益 229,742 未収運用受託報酬 9
証券業務 間接100% れに関す
場、UBS
社 ヒ フラン
その他営業費用 2,975 その他未収収益 164,575
る事務委
Asset
事務委託費 737,791 未払費用 278,614
託等、人
不動産関係費(受取) 665
Management
件費
人件費 2,319
AGは非上
場)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
事業の 議決権
資本金 取引 期末
会社等の 内容 の所有 関連当事者
属性 所在地 又は 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は (被所 との関係
出資金 (千円) (千円)
職業 有)割合
UBS 金銭の預入れ 現金・預金 24,418
スイス・ 10百万
銀行
Switzerland チュー スイス なし 金銭の預入れ 増加 164,119
業務
リッヒ フラン
減少 208,766
AG
人件費の立替 事務委託費 201,287 未収入金 34,377
東京都
UBS証券 321 人件費、 不動産関係費 224,391 未払費用 217,221
千代田区 証券業 なし
株式会社 億円 社会保険料 人件費(受取) 108,562
大手町
などの立替 人件費 7,800
UBS Asset
その他営業収益 113,277 未収入金 51,971
40百万 兼業業務
オースト
Management
事務委託費 141,397 その他未収収益 16,548
オースト 資産 資産運用業務及び、
ラリア・ なし
ラリアド 運用業 それに関する
(Australia) 未払費用 75,784
シドニー
親
ル 事務委託等
Ltd
会
UBS Asset 運用受託報酬 90,331 未収運用受託報酬 80,793
3.9百万 兼業業務
社
Management その他営業収益 61,898 未払費用 12,489
シンガ シンガ 資産 資産運用業務及び、
なし
の
ポール ポールド 運用業 それに関する
事務委託費 147,077
(Singapore)
子
ル 事務委託等
Ltd
会
兼業業務 その他営業収益 201,619 その他未収収益 48,968
社
UBS Asset
125百万
英国・ 資産 資産運用業務及び、 事務委託費 1,097,519 未払費用 498,975
等
Management
英国 なし
ロンドン 運用業 それに関する
ポンド
(UK) Ltd
事務委託等
UBS Asset
運用受託報酬 85,385 その他未収収益 82,849
兼業業務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Management 米国・ 1米国 資産 なし 資産運用業務及び、
その他営業収益 245,967 未払費用 136,776
ウィルミ ドル 運用業 それに関する
(Americas) 事務委託費 227,617
ントン 事務委託等
Inc.
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミ 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 916,470 その他未収収益 253,895
運用業
Solutions
ントン ドル
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
3. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(1)親会社
議決権
資本金 事業の 関連当
会社等の の所有 取引金額 期末残高
属性 所在地 又は 内容 事者と 取引の内容 科目
名称 (被所有) (千円) (千円)
出資金 又は職業 の関係
割合
UBS AG
金銭の預入れ 現金・預金 1,439,141
増加 8,890,639
(最終親会
金銭の預
社である 減少 7,942,906
入れ、資
UBS Group
産運用業
AGはNYSE及 運用受託報酬 52 未収入金 13,143
親 スイス・ 3.8億
銀行、 (被所有) 務及びそ
びSIXに上
会 チューリッ スイス その他営業収益 297,077 未収運用受託報酬 8
証券業務 間接100% れに関す
場、UBS
社 ヒ フラン
事務委託費 478,464 その他未収収益 155,367
る事務委
Asset
不動産関係費(受取) 499 未払費用 61,627
託等、人
Management 人件費 2,184
件費
AGは非上
場)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(2)兄弟会社等
事業の 議決権
資本金 取引 期末
会社等の 内容 の所有 関連当事者
属性 所在地 又は 取引の内容 金額 科目 残高
名称 又は (被所 との関係
出資金 (千円) (千円)
職業 有)割合
UBS
金銭の預入れ
スイス・ 10百万
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親 Switzerland チュー スイス 銀行 なし 金銭の預入れ
増加 88,949 - -
会 リッヒ フラン 業務
AG 減少 113,367
社
人件費の立替 事務委託費 321,166 未収入金 20,032
東京都
の
UBS証券 321 人件費、 不動産関係費 234,610 未払費用 241,112
千代田区 証券業 なし
子
株式会社 億円 社会保険料 人件費(受取) 67,167
大手町
会
などの立替 人件費 184
社
UBS Asset
その他営業収益 112,457 その他未収収益 17,417
40百万 兼業業務
オースト
等
Management 事務委託費 136,509 未払費用 34,642
オースト 資産 資産運用業務及び、
ラリア・ なし
ラリアド 運用業 それに関する
(Australia)
シドニー
ル 事務委託等
Ltd
UBS Asset
その他営業収益 153,717 その他未収収益 76,557
3.9百万 兼業業務
Management 事務委託費 95,632 未収入金 719
シンガ シンガ 資産 資産運用業務及び、
なし
ポール ポールド 運用業 それに関する
(Singapore) 未払費用 13,061
ル 事務委託等
Ltd
兼業業務 その他営業収益 227,391 その他未収収益 54,328
UBS Asset
125百万
英国・ 資産 資産運用業務及び、 事務委託費 1,448,396 未収入金 3,164
Management
英国 なし
ロンドン 運用業 それに関する 未払費用 729,550
(UK) Ltd ポンド
事務委託等
UBS Asset
運用受託報酬 13,724 その他未収収益 80,382
兼業業務
米国・
Management
その他営業収益 426,043 未収入金 4,603
50米国 資産 資産運用業務及び、
ウィルミ なし
ドル 運用業 それに関する
(Americas) 事務委託費 246,486 未払費用 69,499
ントン
事務委託等
Inc.
UBS Hedge
米国・ 10万
Fund
資産
ウィルミ 米国 なし 兼業業務 その他営業収益 823,942 その他未収収益 174,407
運用業
Solutions
ントン ドル
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
2. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
3. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1株当たり純資産額 205,592円08銭 209,685円21銭
1株当たり当期純利益金額 70,176円71銭 82,293円14銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
当期純利益(千円) 1,515,817 1,777,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,515,817 1,777,531
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普通株式の期中平均株式数(株) 21,600 21,600
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中 間 財 務 諸 表
(1) 中 間 貸 借 対 照 表
当中間会計期間末
期別
(2019年6月30日)
注記 金額
科目 内訳
番号 (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,624,093
未収入金 58,211
未収委託者報酬 1,093,569
未収運用受託報酬 1,817,482
その他未収収益 592,558
前払費用 3,583
62
その他
流動資産計
8,189,561
固定資産
投資その他の資産 340,200
投資有価証券 100
繰延税金資産 320,099
ゴルフ会員権 20,000
固定資産計
340,200
資産合計 8,529,761
当中間会計期間末
期別
(2019年6月30日)
注記 金額
科目 内訳
番号 (千円)
(負債の部)
流動負債
預り金 46,405
未払費用 3,069,910
未払消費税 217,355
未払法人税等 620,777
賞与引当金 349,520
3,993
その他
流動負債計
4,307,964
固定負債
退職給付引当金 40,515
固定負債計
40,515
負債合計 4,348,479
(純資産の部)
株主資本 4,181,281
資本金 2,200,000
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利益剰余金 1,981,281
利益準備金 550,000
その他利益剰余金 1,431,281
繰越利益剰余金 1,431,281
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 4,181,281
負債・純資産合計 8,529,761
(2) 中 間 損 益 計 算 書
当中間会計期間
自 2019年1月 1日
期別
至 2019年6月30日
注記 金額
科目 内訳
番号 (千円)
営業収益
委託者報酬 3,609,425
運用受託報酬 3,485,647
その他営業収益 805,185
営業収益計
7,900,258
営業費用
支払手数料 1,749,425
広告宣伝費 19,440
調査費 72,788
営業雑経費 43,190
通信費 2,112
印刷費 25,565
協会費 8,111
その他 7,400
営業費用計
1,884,844
一般管理費
給料 1,206,843
役員報酬 119,785
給料・手当 815,352
271,705
賞与
交際費 14,541
旅費交通費 46,740
租税公課 47,268
不動産賃借料 114,995
退職給付費用 75,668
事務委託費 2,387,238
43,909
諸経費
一般管理費計
3,937,204
営業利益 2,078,208
営業外収益
受取利息 6
為替差益 16,829
35
雑収入
営業外収益計 16,871
営業外費用
399
雑損失
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営業外費用計 399
経常利益 2,094,681
税引前中間純利益 2,094,681
法人税、住民税及び事業税 576,900
法人税等調整額 88,700
中間純利益 1,429,080
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他利益 その他
純資産合計
株主資本 評価・換算
資本金 剰余金 有価証券
利益 利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
準備金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 2,200,000 550,000 1,779,200 2,329,200 4,529,200 0 0 4,529,200
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,777,000 △1,777,000 △1,777,000 △1,777,000
中間純利益 1,429,080 1,429,080 1,429,080 1,429,080
株主資本以外の項目の
0 0 0
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △347,919 △347,919 △347,919 0 0 △347,919
当中間期末残高 2,200,000 550,000 1,431,281 1,981,281 4,181,281 0 0 4,181,281
[ 注 記 事 項 ]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に全額損益処理しております。
3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
また、仮払消費税と仮受消費税は相殺のうえ表示しております。
(表示方法の変更)
(『税効果会計にかかる会計基準』の一部改正の適用 )
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「『税効果会計にかかる会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期
間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第25期 中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当会計期間期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 21,600 - - 21,600
2. 配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
第25期臨時 2019年 第25期臨時
普通株式 利益剰余金 1,777,000 82,268
株主総会 3月31日 株主総会の翌日
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
4,624,093 4,624,093 -
現金・預金
未収入金 58,211 58,211 -
未収委託者報酬 1,093,569 1,093,569 -
未収運用受託報酬 1,817,482 1,817,482 -
その他未収収益 592,558 592,558 -
資産計 8,185,915 8,185,915 -
預り金 46,405 46,405 -
未払費用 3,069,910 3,069,910 -
未払消費税 217,355 217,355 -
未払法人税等 620,777 620,777 -
負債計 3,954,449 3,954,449 -
(注)金融商品の時価の算定方法
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示して
おります。
(有価証券関係)
その他有価証券
第25期 中間会計期間末(2019年6月30日)
重要性がないため記載を省略しております。
(セグメント情報)
第25期 中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
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1. セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域に関する情報
営業収益
日本 米国 その他 合計
3,441,709千円 430,564千円 418,558千円 4,290,832千円
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
委託者報酬 3,609,425千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略してお
ります。
(3)主要な顧客に関する情報
相手先 営業収益 関連するセグメント名
UBSグループ(*1) 805,210千円 投資運用
(注)委託者報酬 3,609,425千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略してお
ります。
運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しており
ます。
(*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバ
イスと優れた執行能力を提供しております。
(1株当たり情報)
第25期 中間会計期間
自 2019年 1月 1日
至 2019年 6月30日
1株当たり純資産額 193,577円85銭
1株当たり中間純利益金額 66,161円15銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載してお
りません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 1,429,080千円
普通株式に係る中間純利益 1,429,080千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません
普通株式の期中平均株式数 21,600株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
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該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2019年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会
金融商品取引法に定める第
3,000百万円
社
一種金融商品取引業を営ん
でいます。
UBS証券株式会社※ 32,100百万円
募集等の取扱いのみを行います。一般投資家向けの募集等の取扱いは行いません。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末現在 )
UBSアセット・マネジメント(香港)リ 資産運用に関する業務を営
253百万香港ドル
ミテッド んでいます。
2【関係業務の概要】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、 マザーファンドの 運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用( 投資一任 )を行ない
ます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年11月 9日 有価証券届出書
2018年11月 9日 有価証券報告書
2019年 5月10日 有価証券届出書
2019年 5月10日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年3月18日
UBSアセット ・ マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 浦 昇 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているUBSアセット・マネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日ま
での第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 U
BSアセット・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月25日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているUBS DCコア戦略ファンドの2018年8月11日から2019年8月13日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
UBS DCコア戦略ファンドの2019年8月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年9月12日
UBSアセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 浦 昇 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているUBSアセット・マネジメント株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日ま
での第25期事業年度の中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、UBSアセット・マネジメント株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
中間会計期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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