新生・ワールドラップ・セレクト 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日) |
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提出日 | |
提出者 | 新生・ワールドラップ・セレクト |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月13日 提出
【計算期間】 第3期(自 2018年8月14日至 2019年8月13日)
【ファンド名】 新生・ワールドラップ・セレクト
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本
とします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産(その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ等)))と収益の源泉となる
資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
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資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
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3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年12月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。原則として、投資先ファンドの組
入比率を高位に保ちます。
② 委託会社の概況( 2019年8月末 現在)
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1)資本金
4億9,500万円
2)沿革
2001 年12月17日: 新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立
2002 年 2月13日: 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧
問業の登録
2003 年 3月12日: 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業およ
び「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資
一任契約に係る業務の認可
2007 年 9月30日: 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・
代理業のみなし登録
2015 年11月 4日: 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 9,900株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① ケイマン籍円建て外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新
生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」受益
証券(以下「投資先ファンド」といいます。)を通じて、実質的に世界の株式・債券・リートおよび
コモディティ等へ分散投資を行います。
㭟厊牙ᙖﵢ閌읏ᜰ漰Ŏ'ⱹ㹖핎멢閌읏ᝓ呏ᨰ湛騰脰謰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멽䑑敢閌읏
および投資法人の要件を満たしております。
② 投資先ファンドにおいて、投資先ファンドの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の対円に
おける為替ヘッジ取引を行います。
③ 投資先ファンドへの投資は、原則として、高位を維持することを基本とします。
④ 資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
投資先ファンド および親投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以
下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「新生 ショートターム・マザーファンド」受益
証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
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券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
の指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応
で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ス
テーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールド
ファンド名
ラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス
形態 ケイマン籍円建て外国投資信託受益証券(契約型投資信託)
主な投資対象 低リスク資産:先進国国債、投資適格社債等
高リスク資産:先進国株式、新興国株式、新興国国債、高利回り社債、先進国
リート、コモディティ(商品)等
主な投資態度 ①標準偏差を年率4%程度とします。
②過去1年の高値からの下落率を10%とします。
③原則として、高リスク資産への実質的な投資割合の合計は、純資産総額の20%
以内とします。
④米ドル建て以外の資産へ投資した場合、原則として対米ドルで為替取引を行い
為替リスクの低減を図ります。但し、運用の効率性等を考慮して、一部為替
ヘッジを行わないことがあります。
⑤純資産総額を米ドル換算した額に対して、原則として、対円での為替ヘッジを
行います。
管理会社 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
副投資運用会社 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン
フォリオ(米ドルベース)における目標数値です。また、必ずしも目標数値内に収まることを保証す
るものではありません。
2)新生 ショートターム・マザーファンド
新生 ショートターム・マザーファンド
ファンド名
商品分類 親投資信託(マザーファンド)
運用の基本 わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保
投資態度
を図ります。
①外貨建て資産への投資は行いません。
②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことがで
主な投資制限
きます。
③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。
設定日 2006年12月27日(水)
無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了さ
信託期間
せることがあります。
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決算日 原則として、毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いませ
収益分配方針
ん。
申込手数料 かかりません。
信託報酬 かかりません。
委託会社 新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ファンド運用に関する主な会議及び組織は以下の通りです。
また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規程、ファン
ド・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買における発注先選定基準などに関して取
扱基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守の徹底を
図っています。
※上記の運用体制は、 2019年8月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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*
<アリアンツ・グローバル・インベスターズ >
投資先ファンドのポートフォリオ構築プロセスと運用体制は、以下の通りです。
投資先ファンドの運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズの運用チームが行います。
(*アリアンツ・グローバル・インベスターズは、投資先ファンドの実質的な運用を行うアリアンツ・グロー
バル・インベスターズ・ジャパンを含みます。以下同じ。)
●ポートフォリオ構築プロセス
アリアンツ・グローバル・インベスターズの運用体制
役職名 担当業務内容 人員数(人)
最高投資責任者 マルチアセット戦略の運用に関す
る意思決定や運用成果に対する最 1
高責任者
リード・ポートフォリオ・マネー 当戦略の運用主担当者
1
ジャー
マルチアセット運用プロフェッ 経済環境、市場バリュエーショ
ショナル ン、市場トレンド、市場センチメ 72
ントなどの分析
●アリアンツ・グローバル・インベスターズについて
アリアンツ・グローバル・インベスターズは、125年以上の歴史を持つ世界最大級の金融グループであるアリ
(注)
アンツ・グループの一員です。世界に25拠点を展開し、2019年6月末時点、約67兆円 の資産を運用してい
ます。マルチアセット戦略は、債券、株式 に並ぶ アリアンツ・グローバル・インベスターズの3本柱の一つで
す。アリアンツ・グローバル・インベスターズのマルチアセット・チームは、フランクフルト、ニューヨー
ク、香港、東京を中心に平均経験年数11年以上、平均在籍年数13年以上の運用専門家74名が在籍し、1997年
よりリスク低減型戦略の運用に着手しています。
(注)2019年6月末日の為替レートによります。
※上記体制等は、 2019 年6月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
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経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益などの範囲で、委託会社が基準価
額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわな
いこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないま
す。
② 収益分配金の支払い
<自動けいぞく投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けい
*
ぞく投資契約 を締結します。
*:当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、こ
の場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)
第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する
特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外
の有価証券への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
3)株式への直接投資は行いません。
4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
5)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約取引の指図をすることができます。
7)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、 資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)を目的として、 または再投資に係る
収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの
とします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
8)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定
めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、こ
れらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替
変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているも
のではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は
預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 価格変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に世界各国の株式、債券、リート、または株価指
数、債券指数、リート指数、コモディティ指数等に連動したETF等に投資を行います。そのため、
株式、債券、リート、コモディティ等の価格の下落は、当ファンドの基準価額の下落要因となり、そ
の結果投資元本を割り込むことがあります。
また、当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に世界各国の株価指数、債券指数、リート指
数、コモディティ指数等に係る上場先物取引のポジションを持ちます。先物取引の買いポジション
は、先物価格が下落した場合に損失が発生し、売りポジションは、先物価格が上昇した場合に損失が
発生します。それらの損失は、当ファンドの基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込む
ことがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に外貨建て資産に投資するため、投資した資産自体
の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく
変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、
政治情勢、為替市場の動向やその他の要因により大きく変動することがあります。
また、当ファンドは、投資先ファンドにおいて、米ドル売り円買いの為替ヘッジ取引を行い、為替変
動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクの全てを排除するものではありません。円と投資対象
通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジ取引を行うにあたり、円金利が当該通貨
の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
③ カントリーリスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象
国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあ
り、投資元本を割込むことがあります。特に新興国は先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱
であるため、経済状況等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな
変動をもたらすことがあります。また、政治不安などが金融商品市場や外国為替市場に大きな変動を
もたらすことがあります。新興国は先進国と比較して、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外
部評価の悪化や経済危機等が起りやすいリスクもあります。さらに大きな政策転換、規制の強化、政
治体制の大きな変化、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響
を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。
④ 信用リスク
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化、およびそれらに対す
る外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。特に新興国は
先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがありま
す。
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⑤ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を
中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリ
スクがあります。
3)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価
額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に
基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
5)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
(2)リスク管理体制
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
・当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会の下で一元的に管理する体制となっております。管理部、
運用部等から報告されるモニタリング結果等がリスク管理委員会に集約され、その管理状況について確認が
行われます。また、管理方法等に改善の必要が認められた場合には、リスク管理委員会は関係部に必要な措
置を行うよう指示します。
・運用部は、投資環境、市況見通し、ポートフォリオの状況、ならびに運用成果等をモニタリングして運用リ
スクの管理を行い、原則として月次にて運用計画の見直しを行い、投資政策委員会の承認を経て、投資対象
資産への投資割合および資金動向等を総合的に判断・決定し運用の指図を行い、トレーディング室がその執
行を行っています。
・また、運用部は投資対象とするファンド及びその運用会社(運用権限の委託を行う場合にはその運用委託
先)について、定期的にデューデリジェンスを行い、その結果を投資政策委員会に報告し、投資先ファンド
及び運用会社の状況について確認を行います。
・管理部は、当社におけるリスク管理を所管し、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、法令、約款、
投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。
・法務コンプライアンス部は、運用に関連する社内規程、関連する法令諸規則等の遵守状況についてモニタリ
ングを行い、コンプライアンス委員会に報告します。重大な事案については、コンプライアンス委員会で審
議され、必要に応じて決定した改善策について関係部に指示を行い、社内管理体制の充実・強化を図ってい
ます。
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※上記体制は 2019年8月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
<アリアンツ・グローバル・インベスターズ>
「リスク管理規程」を定め、業務のリスクについて、グループのリスク管理方針に従って事前に分析を行
い、リスク管理体制を構築しております。また、「コンプライアンス&リスク管理会議」(以下、「CRM」と
いいます。)を設置して法令等遵守およびリスク管理に関する現状分析・評価等を行っています。CRMは、代
表取締役、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)、本部長および各部署の長ならびにCCOが指名し
た者により構成され、毎月開催されます。
役職員は、担当業務のリスク管理で問題が生じた場合、直ちに各部署の長、リスク管理責任者およびチー
フ・コンプライアンス・オフィサーに報告を行います。リスク管理責任者は、リスク管理上の問題に関し
て、自ら発見し、もしくは報告を受けた場合は、直ちに代表取締役およびチーフ・コンプライアンス・オ
フィサーに報告を行います。重要な問題に関しては、速やかに取締役会に報告します。また、リスク管理責
任者は、CRMの結果および法令遵守体制ならびにリスク管理に関する事項について、原則として四半期毎に取
締役会へ報告を行っています。
コンプライアンス部は、運用ガイドラインを対象としたガイドラインモニタリングを実施し、その結果につ
いて、原則として毎月CRMに報告します。また、各部門長は、各部のコンプライアンス責任者として、コンプ
ライアンス計画の推進に協力し、コンプライアンス部はその進捗状況を把握すると共に、各部が自己点検と
して実施した点検結果も集計し、問題点についてはCRMに報告します。その他重要なコンプライアンスの状況
等についても、原則として毎月CRMに報告します。
※上記体制等は、 2019 年9月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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[投資リスク]
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
問い合わせください。
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・販売会社における申込手数料率は 2.2%(税抜2.0%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・<自動けいぞく投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数
料はかかりません。
す。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
0.693%
当ファンド ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ
(税抜0.63%)
て得た額が日々計上されます。
※
投資対象とする投資信託証券 管理・投資運用等の対価です。
0.47%
実質的負担 1.163%程度(税込)
・投資先ファンドの運用管理報酬等(純資産総額に対して年率0.47%)を加えた実質的な信託(運用)
報酬(税込・年率)の概算値は、年1.163%程度です。
資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
合計
信託報酬率(年率) 0.693% 役務の内容
(0.63%)
0.308%
委託会社 委託した資金の運用の対価です。
(0.28%)
0.352% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
販売会社
(0.32%) 口座内でのファンドの管理等の対価です。
0.033% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
受託会社
(0.03%) です。
※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日および毎計算期末(休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払いま
す。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
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(e)信託財産に係る監査費用等
(f)その他信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、
公告費用、格付費用等を含みます。)
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただき
ますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができませ
ん。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額62万円および消費税)が日々
計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから
監査法人に支払われます。(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われま
す。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、運用財産の管理の対価として投資先ファンドにかかる受託報酬(年間報酬額として最大10,000米
ドル)、事務代行および保管ならびに資産管理等に対する対価である管理事務代行報酬および保管報
酬、法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬、税金等、組入有価証券等の売買の際、発注先証
券会社等に支払う手数料等、投資先ファンドの設立の際に弁護士等に支払う手数料等であるファンド設
立費用(弁護士費用等)および投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料の監査報酬が別
途投資先ファンドから支払われます。
㬰崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䴰縰地昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ銖搰䴰Ŏ譒䴰步
率、上限額等を表示することができません。
できません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
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1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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る場合があります。
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更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
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【新生・ワールドラップ・セレクト】
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン 3,385,288,531 99.25
親投資信託受益証券 日本 999,214 0.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 24,470,749 0.72
合計(純資産総額) 3,410,758,494 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 Shinsei World Wrap Fund Stable 3,258,531,650 1 3,356,287,599 1.0389 3,385,288,531 99.25
証券
Type-JPY Hedge Class Units
日本 親投資信託受 新生 ショートターム・マザーファ 982,415 1.0172 999,312 1.0171 999,214 0.03
益証券 ンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.25
親投資信託受益証券 0.03
合計 99.28
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 8月14日) 4,945 4,945 1.0123 1.0123
第2計算期間末 (2018年 8月13日) 4,116 4,116 0.9951 0.9951
第3計算期間末 (2019年 8月13日) 3,424 3,424 1.0134 1.0134
2018年 8月末日 4,036 ― 0.9946 ―
9月末日 3,929 ― 0.9937 ―
10月末日 3,782 ― 0.9735 ―
11月末日 3,718 ― 0.9798 ―
12月末日 3,689 ― 0.9810 ―
2019年 1月末日 3,671 ― 0.9856 ―
2月末日 3,654 ― 0.9856 ―
3月末日 3,682 ― 0.9969 ―
4月末日 3,586 ― 0.9953 ―
5月末日 3,553 ― 0.9951 ―
6月末日 3,531 ― 1.0078 ―
7月末日 3,443 ― 1.0142 ―
8月末日 3,410 ― 1.0175 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年12月16日~2017年 8月14日 0.0000
第2期 2017年 8月15日~2018年 8月13日 0.0000
第3期 2018年 8月14日~2019年 8月13日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年12月16日~2017年 8月14日 1.23
第2期 2017年 8月15日~2018年 8月13日 △1.70
第3期 2018年 8月14日~2019年 8月13日 1.84
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2016年12月16日~2017年 8月14日 5,081,594,255 196,627,315
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第2期 2017年 8月15日~2018年 8月13日 462,575,350 1,211,176,583
第3期 2018年 8月14日~2019年 8月13日 21,520,986 778,699,023
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 80,003,440 73.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 29,354,110 26.84
合計(純資産総額) 109,357,550 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
数量又は 利率
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第838回国庫短 80,000,000 100.03 80,026,560 100.00 80,003,440 ― 2019/9/17 73.16
期証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 73.16
合計 73.16
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<自動けいぞく投資コース>と<一般コース>の2通りがあります。
ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<自動けいぞく投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<一般コース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
●フランクフルト証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止 、決済機能の停止、 投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災
害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少な
ど、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付け
た取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
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(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨークの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
●フランクフルト証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の 翌営業日 の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位
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い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 8営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、
その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請
求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は 当該受付中止以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純
資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口当たり
に換算した価額 で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年8月13日までとします(2016年12月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、 毎年8月14日から翌年8月13日まで とします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、
各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最
終計算期間の終了日は、 信託約款第4条に定める 信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が5億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は 書面による決議(以下「書面決議」といいます。) を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファン
ド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラスが償還となったとき
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更 など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものと
して投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定める併合を除きます。)については、書面決議
を行ないます。(後述の 「書面決議」 をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を原則として知
れている受益者に対して交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(平成30年 8月14日
から令和 1年 8月13日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人ト-マツによる監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【新生・ワールドラップ・セレクト】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(平成30年 8月13日現在) (令和 1年 8月13日現在)
資産の部
流動資産
94,668,424 62,817,329
コール・ローン
4,056,480,014 3,390,576,918
投資信託受益証券
999,607 999,312
親投資信託受益証券
4,152,148,045 3,454,393,559
流動資産合計
4,152,148,045 3,454,393,559
資産合計
負債の部
流動負債
19,772,641 16,191,375
未払解約金
699,658 575,443
未払受託者報酬
13,993,135 11,508,739
未払委託者報酬
未払利息 259 172
1,485,419 1,496,204
その他未払費用
35,951,112 29,771,933
流動負債合計
35,951,112 29,771,933
負債合計
純資産の部
元本等
4,136,365,707 3,379,187,670
元本
剰余金
45,433,956
△ 20,168,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,116,196,933 3,424,621,626
元本等合計
4,116,196,933 3,424,621,626
純資産合計
4,152,148,045 3,454,393,559
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
(自平成29年 8月15日 (自平成30年 8月14日
至平成30年 8月13日) 至令和 1年 8月13日)
営業収益
89,096,609
△ 36,491,558
有価証券売買等損益
89,096,609
△ 36,491,558
営業収益合計
営業費用
84,551 49,293
支払利息
1,490,861 1,197,319
受託者報酬
29,817,263 23,946,314
委託者報酬
3,098,173 2,985,332
その他費用
34,490,848 28,178,258
営業費用合計
60,918,351
△ 70,982,406
営業利益又は営業損失(△)
60,918,351
△ 70,982,406
経常利益又は経常損失(△)
60,918,351
△ 70,982,406
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
18,313
△ 868,468
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
60,225,428
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 20,168,774
5,830,809 3,815,911
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,804,613
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,830,809 11,298
額
15,224,292
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,224,292
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
45,433,956
△ 20,168,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期
(自平成30年 8月14日
項目
至令和 1年 8月13日)
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期
間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期
間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項目
(平成30年 8月13日現在) (令和 1年 8月13日現在)
1. 投資信託財産に係る
元本の状況
期首元本額 4,884,966,940円 期首元本額 4,136,365,707円
期中追加設定元本額 462,575,350円 期中追加設定元本額 21,520,986円
期中一部解約元本額 1,211,176,583円 期中一部解約元本額 778,699,023円
2. 計算期間の末日にお 4,136,365,707口 3,379,187,670口
ける受益権総数
3. 投資信託財産の計算 元本の欠損 20,168,774円 元本の欠損 -円
に関する規則第55条
の6第10号に規定する
額
4. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9951円 1口当たり純資産額 1.0134円
ける1単位当たりの純
(10,000口当たり純資産額) (9,951円) (10,000口当たり純資産額) (10,134円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項目 (自平成29年 8月15日 (自平成30年 8月14日
至平成30年 8月13日) 至令和 1年 8月13日)
1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円
費用控除後の有価証券売買 -円 費用控除後・繰越欠損金補 4,100,255円
等損益額 填後の有価証券売買等損益
額
収益調整金 4,482,938円 収益調整金 7,232,984円
分配準備積立金 41,991,697円 分配準備積立金 34,100,717円
当ファンドの分配対象収益 46,474,635円 当ファンドの分配対象収益 45,433,956円
額 額
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当ファンドの期末残存口数 4,136,365,707口 当ファンドの期末残存口数 3,379,187,670口
10,000口当たり収益分配対 112.34円 10,000口当たり収益分配対 134.44円
象額 象額
10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円
分配金 -円 分配金 -円
2.剰余金増加額又は欠損金減
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損
少額及び剰余金減少額又は欠
金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減 金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金増
損金増加額
少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少 加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少
額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠 額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示
損金減少額を差し引いた純額で表示しており しております。
ます。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
(自平成29年 8月15日 (自平成30年 8月14日
至平成30年 8月13日) 至令和 1年 8月13日)
1金融商品に対する取組方針 1金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する 第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して 「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としております。 投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証 当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資信託受益証
券、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び 券、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リス 金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リス
ク、為替変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、 ク、為替変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、
信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制 3金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務
に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会 に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会
はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況 はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況
や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニター や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニター
を行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正 を行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正
勧告を行っております。 勧告を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
(平成30年 8月13日現在) (令和 1年 8月13日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額 1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。 ん。
2時価の算定方法 2時価の算定方法
投資信託受益証券、親投資信託受益証券 投資信託受益証券、親投資信託受益証券
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており
ます。 ます。
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。 ことから、当該帳簿価額を時価としております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異 ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。 なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
第2期 第3期
(平成30年 8月13日現在) (令和 1年 8月13日現在)
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △8,855,186 112,757,005
親投資信託受益証券 △196 △295
合計 △8,855,382 112,756,710
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期 第3期
(自平成29年 8月15日 (自平成30年 8月14日
至平成30年 8月13日) 至令和 1年 8月13日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第3期
(自平成30年 8月14日
至令和 1年 8月13日)
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該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (令和 1年 8月13日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 Shinsei World Wrap Fund Stable Type-JPY Hedge 3,277,819,913 3,390,576,918
券
JPH Class Units
投資信託受益証券合計 3,277,819,913 3,390,576,918
親投資信託受益 新生 ショートターム・マザーファンド 982,415 999,312
証券
親投資信託受益証券合計 982,415 999,312
合計 3,391,576,230
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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(参考)
本報告書の開示対象ファンド(新生・ワールドラップ・セレクト)(以下「当ファンド」という。)は、ケ
イマン籍円建て外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・
ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」の受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同外国投資信託の受益証
券であります。主要投資対象である同外国投資信託の計算期間末日(平成30年12月31日)時点で、現地の法律
に基づいた同外国投資信託の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を委託会社が管理会社より入手し、
原文の一部を翻訳しております。
また、当ファンドは、「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受
益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マ
ザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年 8月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 29,355,442
80,007,760
国債証券
109,363,202
流動資産合計
109,363,202
資産合計
負債の部
流動負債
80
未払利息
80
流動負債合計
80
負債合計
純資産の部
元本等
元本 107,515,165
剰余金
1,847,957
剰余金又は欠損金(△)
109,363,122
元本等合計
109,363,122
純資産合計
109,363,202
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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(自平成30年 8月14日
項目 至令和 1年 8月13日)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価
格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
令和 1年 8月13日現在
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 205,318,743円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 97,803,578円
期末元本額 107,515,165円
元本の内訳*
新生・世界スマート債券ファンド 1409 982,512円
新生・世界スマート債券ファンド 1411 982,319円
新生・世界スマート債券ファンド 1502 982,415円
新生・世界スマート債券ファンド 1503 982,415円
新生・世界スマート債券ファンド 1506 982,415円
新生・世界スマート債券ファンド 1508 982,415円
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コー 982,415円
ス)1508
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コー 97,720円
ス)1508
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コー 982,415円
ス)1510
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コー 97,720円
ス)1510
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コー 982,415円
ス)1511
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コー 97,720円
ス)1511
新生・世界スマート債券ファンド 1511 982,415円
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コー 982,319円
ス)1602
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コー 97,624円
ス)1602
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コー 982,319円
ス)1603
新生・ワールドラップ・ファンド(成長コー 97,624円
ス)1603
新生・UTIインドファンド 54,833,024円
新生・フラトンVPICファンド 4,607,481円
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド 7,097,650円
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分 982,125円
配型)株式コース
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米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分 26,528,965円
配型)株式&通貨コース
グローバル・ナビゲーター(限定追加型) 206,308円
新生・ワールドラップ・セレクト 982,415円
2. 計算日における受益権総数 107,515,165口
3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第 元本の欠損 -円
10号に規定する額
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0172円
(10,000口当たり純資産額) (10,172円)
(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
(自平成30年 8月14日
至令和 1年 8月13日)
1金融商品に対する取組方針
本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す
る「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。
これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会
はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを
行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 8月13日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
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(令和 1年 8月13日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △18,800
合計 △18,800
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成30年 8月14日
至令和 1年 8月13日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自平成30年 8月14日
至令和 1年 8月13日)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表 (令和 1年 8月13日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第838回国庫短期証券 80,000,000 80,007,760
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合計 80,000,000 80,007,760
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考情報>
新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト
(オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト)
財務状態計算書
2018年12月31日
(日本円にて表示)
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 16,944,475,067 20,369,252,894
現金及び現金同等物 660,356,053 1,563,536,620
仲介業者未収残高 53,985,083 182,843,878
前払手数料 1,152,978 480,521
未収金:
利息 124,058,491 128,882,583
240,180 133,264
売却有価証券
17,784,267,852 22,245,129,760
総資産
負債
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損益を通じて公正価値で測定する金融負債 247,370,583 204,722,215
銀行当座貸越 10,129 3,058
未払金:
報酬代理人報酬 27,030,340 33,835,638
副投資運用会社報酬 15,726,621 19,605,879
買戻受益証券 15,649,440 31,027,546
専門家報酬 2,148,213 2,156,253
保管会社報酬 1,937,273 1,970,075
事務管理代行会社報酬 1,808,736 3,167,577
名義書換代理人報酬 195,310 172,021
22,439 -
その他の負債
311,899,084 296,660,262
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)
17,472,368,768 21,948,469,498
償還可能受益証券保有者に帰属する総資産
<参考情報>
新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト
(オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト)
包括利益計算書
2018年12月31日に終了する年度
(日本円にて表示)
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
収入
FVTPLの金融商品からの純利益 (*)
141,042,966
受取利息 151,795,161
金利費用 (485,582) (151,635)
155,761,688
受取配当金 89,104,199
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債
(767,726,042)
における実現純利益/(損失) 408,174,903
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債
における未実現純(損失)/利益の純変動 (1,096,805,850) 1,333,494,860
外貨取引における実現純損失 (43,283,442) (47,204,026)
(5,172,108)
(13,971,663)
外貨取引における未実現評価(損失)の純変動
(505,472,274) 810,045,703
総(損失)/収益
費用
143,158,973
報酬代理人報酬 125,667,988
78,958,095
副投資運用会社報酬 69,417,085
13,535,666
事務管理代行会社報酬 11,900,071
9,469,738
保管会社報酬 11,437,855
1,873,711
取引手数料 3,400,374
専門家報酬 2,036,198
1,841,328
2,178,410
受託会社報酬 1,045,217
777,100
名義書換代理人報酬 764,510
1,116,229
設立費用 485,376
183,707
87,195
登録費用
226,046,999 253,287,827
総費用
(731,519,273)
556,757,876
金融費用引前営業(損失)/利益
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金融費用
(112,135,341) (127,249,950)
償還可能受益証券保有者への分配
(843,654,614)
429,507,926
金融費用引後税引前(損失)/利益
源泉徴収税費用 (28,577,794) (44,228,667)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する
(872,232,408)
385,279,259
純資産の(減少)/増加
(*) これは、実現および未実現の利益/損失、利息収入および費用、配当収入および費用(ある場合)、損失お
よびその他収益(ある場合)を含む、FVTPLで測定される金融商品からの純利益のことです。
<参考情報>
新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト
(オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト)
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2018年12月31日に終了する年度
(日本円にて表示)
21,642,428,003
2016年12月31日時点
1,730,000,000
発行受益証券
買戻受益証券 (1,809,237,764)
385,279,259
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の増加
21,948,469,498
2017年12月31日時点
発行受益証券 50,000,000
買戻受益証券 (3,653,868,322)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の減少 (872,232,408)
17,472,368,768
2018年12月31日時点
<参考情報>
新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト
(オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト)
キャッシュフロー計算書
2018年12月31日に終了する年度
(日本円にて表示)
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動からの償還可能受益証券保有者に
(872,232,408)
帰属する純資産(減)/増 385,279,259
営業活動からの償還可能受益証券保有者に
帰属する純資産増を営業活動で使用される
現金に合致させる調整項目
127,249,950
償還可能受益証券への分配 112,135,341
損益を通じて測定する金融資産の購入 (19,203,730,237) (6,723,733,405)
損益を通じて測定する金融資産の処分益 21,488,944,737 6,580,015,318
先渡外貨取引決済からの純収入/(支払) 309,516,323 (778,095,440)
89,205,790
先物取引決済からの純(支払)/収入 (39,414,581)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の
767,726,042
実現純(利益)/損失 (408,174,903)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の
未実現評価益/(評価損)の純変動 1,096,805,850 (1,333,494,860)
投資有価証券増 (5,525,029) (2,161,729)
208,125,339
投資有価証券償却 229,004,035
未収売却有価証券の(増加) (106,916) (133,264)
未収利息の減少/(増加) 4,824,092 (2,813,440)
742,405
未収配当金の減少 -
仲介業者未払残高の減少/(増加) 128,858,795 (99,961,281)
832,942
前払手数料の(減少)/増加 (672,457)
未払購入有価証券の(減少) - (11,823,330)
3,908,559
その他未払金の(増加)/減少 (*)
(12,038,511)
2,828,194,131 (789,131,145)
営業活動から提供/(使用)された資金純額
財務活動によるキャッシュフロー
発行受益証券からの収入、
未収発行済受益証券の純変動 50,000,000 2,370,000,000
償還可能受益証券保有者への分配 (112,135,341) (127,249,950)
(3,669,246,428) (1,805,796,968)
受益証券の買戻、未払買戻受益証券の純変動
(3,731,381,769) 436,953,082
財務活動から(使用)/提供された資金純額
(352,178,063)
(903,187,638)
現金及び現金同等物純減
1,915,711,625
1,563,533,562
現金及び現金同等物の期首残高
1,563,533,562
660,345,924
現金及び現金同等物の期末残高
営業活動からのキャッシュフローについての補足情報
138,229,526
156,619,253
受取利息
156,504,093
89,104,199
受取配当金
(28,577,794) (44,228,667)
源泉徴収税
財務活動及び営業活動からの非キャッシュフロー
についての補足情報
112,135,341 127,249,950
受益証券保有者への分配
(*) その他未払金は、財務状態計算書において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、事務管
理代行会社報酬、専門家報酬、保管会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。
<参考情報>
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2019年8月末現在)
純資産に対する
銘柄名 国/地域 種別
比率
BONOS Y OBLIG DEL 1.6% 04/30/25/EUR/
スペイン 国債 5.47%
VANGUARD TOT WORLD STK ETF
米国 上場投資信託 5.06%
ISHARES MSCI WORLD ETF
米国 上場投資信託 4.90%
BUONI POLIENNALI 4.5% 03/01/24/EUR/
イタリア 国債 4.75%
BUONI POLIENNALI 2.5% 12/01/24/EUR/
イタリア 国債 4.68%
BONOS Y OBLIG DEL 4.65% 07/30/25/EUR/
スペイン 国債 4.64%
FRANCE (GOVT 1.75% 05/25/23/EUR/
フランス 国債 4.59%
ISHARES GLOBAL REIT ETF
米国 上場投資信託 4.27%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI 4.75% 09/01/28/EUR/
イタリア 国債 4.23%
AUSTRALIAN 5.5% 04/21/23/AUD/SER 133
オーストラリア 国債 3.49%
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP BOND ETF 米国 上場投資信託 2.70%
BONOS Y OBLIG DEL 5.4% 01/31/23/EUR/
スペイン 国債 2.51%
BUONI POLIENNALI 4.75% 09/01/21/EUR/
イタリア 国債 2.39%
FRANCE (GOVT 3.25% 10/25/21/EUR/
フランス 国債 2.21%
ISHARES JP MORGAN EM CORP BOND UCITS ETF
アイルランド 上場投資信託 1.86%
UK TSY 4% 202 4% 03/07/22/GBP/
英国 国債 1.78%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 2.3% 05/20/32/JPY/
日本 国債 1.71%
BUONI POLIENNALI 1.35% 04/15/22/EUR/
イタリア 国債 1.44%
UK TSY 1.7 1.75% 09/07/22/GBP/
英国 国債 1.28%
UK TSY 4.5 2042 4.5% 12/7/42/GBP
英国 国債 1.14%
FRANCE (GOVT 2.75% 10/25/27/EUR/
フランス 国債 1.07%
UK TSY 6% 202 6% 12/07/28/GBP/
英国 国債 0.96%
NETHERLAND GOVT 1.75% 07/15/23/EUR/
オランダ 国債 0.83%
AUSTRALIAN 1.75% 11/21/20/AUD/SER 146
オーストラリア 国債 0.80%
CANADIAN GOVT 1.5% 06/01/23/CAD/REGD
カナダ 国債 0.75%
AUSTRALIAN 5.75% 07/15/22/AUD/SER 128
オーストラリア 国債 0.73%
NETHERLAND GOVT 2.25% 07/15/22/EUR/
オランダ 国債 0.67%
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4% 11/22/22/EUR/
オーストリア 国債 0.59%
IRISH TSY 0 0.8% 03/15/22/EUR/
アイルランド 国債 0.52%
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75% 10/20/23/EUR/
オーストリア 国債 0.43%
BONOS Y OBLIG DEL 4.85% 10/31/20/EUR/
スペイン 国債 0.41%
ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF
米国 上場投資信託 0.40%
BELGIUM KIN 2.6% 06/22/24/EUR/SER 72
ベルギー 国債 0.33%
US TREASURY BOND 2.75% 08/15/42
米国 国債 0.33%
BELGIUM KIN 2.25% 06/22/23/EUR/SER 68
ベルギー 国債 0.32%
CANADIAN GOVT 2.75% 06/01/22/CAD/REGD
カナダ 国債 0.31%
CANADIAN GOVT 1.5% 06/01/26/CAD/REGD
カナダ 国債 0.30%
BELGIUM KIN 4.5% 03/28/26/EUR/SER 64
ベルギー 国債 0.29%
SINGAPORE GOVT 2.75% 07/01/23/SGD/
シンガポール 国債 0.29%
BUNDESREPUB 0.5% 02/15/25/EUR/
ドイツ 国債 0.29%
BELGIUM KIN 4.25% 09/28/21/EUR/SER 61 ベルギー 国債 0.26%
AUSTRALIAN 3.25% 04/21/25/AUD/SER 139 オーストラリア 国債 0.22%
BELGIUM KIN 0.8% 06/22/25/EUR/SER 74 ベルギー 国債 0.21%
CANADIAN GOVT 5.75% 06/01/33/CAD/REGD
カナダ 国債 0.17%
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2% 10/20/25/EUR/
オーストリア 国債 0.16%
FRANCE (GOVT 5.75% 10/25/32/EUR/
フランス 国債 0.13%
※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 8月30日現在です。
【新生・ワールドラップ・セレクト】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,417,014,280 円
Ⅱ 負債総額 6,255,786 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,410,758,494 円
Ⅳ 発行済口数 3,352,215,962 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0175 円
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 109,357,606 円
Ⅱ 負債総額 56 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,357,550 円
Ⅳ 発行済口数 107,515,165 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0171 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・ 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関 等 に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の 振替について、 委託会社は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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振替口座簿に係る振替機関 等 と譲受人の振替先口座を開設した振替機関 等 が異なる場合 など において、
委託会社が必要と認めたときまたは やむを 得 ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託 会社 および受託 会社 に対抗する
ことができません 。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、 受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 )質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関 等 の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払い など については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法
令 など にしたがって取り扱われます 。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年8月末 現在の委託会社の資本金の額: 495,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 39,600株
発行済株式総数: 9,900株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項なし
(2)会社の機構
当社業務執行の基本方針を決定する機関として取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の
選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役を選定します。また、取締役会はその決議をもって、取締役
社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を
定めることができます。
取締役会は、営業の基本方針その他法令もしくは定款の定め、株主総会の決議により付議しなければな
らない事項を評議し、決定します。監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。代表取
締役は、当会社を代表し、全般の業務執行について指揮監督し、各部責任者は、代表取締役の指揮統括
のもと、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
*委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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(3)投資運用の意思決定機構
投資政策委員会は、社長、取締役(非常勤取締役を除く)、運用部長、管理部長、コンプライアンス・
オフィサーおよび投資政策委員会が選任した者をもって構成し、投資信託の運用に関わる審議事項につ
いては投資信託部長および商品サービス部長、投資顧問の運用に関わる審議事項については投資顧問部
長がこれに加わります。
運用部は、投資政策委員会で決定された運用の基本方針に基づいた具体的な運用計画を策定し、これに
基づき投資判断を行います。また、それに付随する経済情勢、市場動向に関する調査、運用リスクおよ
びポートフォリオの分析等を行います。
※上記体制は 2019年8月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を
行っています。
2019年8月末日現在 、委託会社の運用する証券投資信託の本数は 合計102本(追加型投資信託34本、単位
型投資信託68本) であり、純資産の総額は 282,589百万円 (百万円未満切捨)です。
3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等
規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度(自2018年4月1日 至2019年
3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
財務諸表
(1)【貸借対照表】
第17期 第18期
期別
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
824,264 870,296
預金 ※2
前払費用 7,769 7,994
未収委託者報酬 298,485 292,312
未収運用受託報酬 6,482 4,589
未収収益 5,168 4,583
立替金 8,211 8,859
流動資産計 1,150,380 1,188,635
固定資産
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有形固定資産 28,780 27,412
建物 ※1 27,581 25,584
器具備品 ※1 1,199 1,827
投資その他の資産 54,315 54,734
43,052 43,052
差入保証金 ※2
繰延税金資産 11,262 11,681
83,096 82,146
固定資産計
資産合計 1,233,477 1,270,782
第17期 第18期
期別
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 221,543 213,840
未払手数料 ※2 158,257 155,873
63,286 57,967
その他未払金 ※2
7,892
未払費用 11,101
8,871 5,548
未払法人税等
11,009 6,139
未払消費税等
賞与引当金 41,491 43,397
役員賞与引当金 6,350 6,397
3,755 7,027
預り金
300,914 293,452
流動負債計
固定負債
資産除去債務 30,943 31,585
30,943 31,585
固定負債計
負債合計 331,857 325,038
(純資産の部)
株主資本
495,000 495,000
資本金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 406,619 450,744
406,619 450,744
利益剰余金合計
901,619 945,744
株主資本合計
901,619 945,744
純資産合計
1,233,477 1,270,782
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
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第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
期別
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
営業収益
委託者報酬 1,469,456 1,475,819
運用受託報酬 44,203 39,793
その他営業収益 19,980 19,432
1,533,639 1,535,045
営業収益計
営業費用
支払手数料 ※1 774,965 788,891
11,553
広告宣伝費 8,328
600 600
公告費
調査費
351 325
図書費
182,654 186,280
調査費
33,475 38,678
委託計算費
営業雑経費
872 742
通信費
11,305 10,555
印刷費
2,234 2,317
協会費
9,538 11,987
その他営業雑経費
1,027,552 1,048,709
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 30,510 29,780
178,965 170,272
給料・手当
3,210 4,291
賞与
役員賞与 133 508
賞与引当金繰入額 41,491 43,397
役員賞与引当金繰入額 6,350 6,397
30,683 29,133
退職給付費用
交際費 280 181
旅費交通費 5,470 5,850
租税公課 8,190 10,563
43,052 43,052
不動産賃借料
固定資産減価償却費 2,628 2,455
629 642
資産除去債務利息費用
63,736 71,856
諸経費
415,333 418,384
一般管理費計
90,754 67,952
営業利益
営業外収益
受取利息 2 3
39 -
為替差益
41 3
営業外収益計
営業外費用
為替差損 - 664
0 10
雑損失
営業外費用計 0 674
経常利益 90,796 67,280
90,796 67,280
税引前当期純利益
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法人税、住民税及び事業税 ※1 30,973 23,574
法人税等調整額 △17,338 13,634 △418 23,155
77,161 44,124
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
第17期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 329,457 329,457 824,457 824,457
当期変動額
当期純利益 77,161 77,161 77,161 77,161
当期変動額合計 ― 77,161 77,161 77,161 77,161
当期末残高 495,000 406,619 406,619 901,619 901,619
第18期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 406,619 406,619 901,619 901,619
当期変動額
当期純利益 44,124 44,124 44,124 44,124
当期変動額合計 ― 44,124 44,124 44,124 44,124
当期末残高 495,000 450,744 450,744 945,744 945,744
〔重要な会計方針〕
項 目 内 容
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物 8~38年
器具備品 4~20年
賞与引当金及び役員賞与引当金
2. 引当金の計上基準
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年
度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま
す。
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨
3. 外貨建の資産及び負債の
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
本邦通貨への換算基準
① 消費税等の会計処理
4. その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
基本となる重要な事項
② 連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納
税制度を適用しております。
〔表示方法の変更〕
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第18期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効
果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区
分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を
変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」17,001千円は、「固
定負債」の「繰延税金負債」5,738千円と相殺して「投資その他の資産」の「繰延税金資産」11,262千円と
表示しており、変更前と比べて総資産が5,738千円減少しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計
に係る会計基準」注解(注8)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
〔未適用の会計基準等〕
2019年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないもの
は下記のとおりであります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計
基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示につ
いて定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じ
る収益」(2018年1月1日適用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実
務等に配慮すべき項目がある場合には、 比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、
定められたものであります。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であ
ります。
〔注記事項〕
(貸借対照表関係)
第17期 第18期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 20,794千円 建物 22,792千円
器具備品 10,123千円 器具備品 10,582千円
※2. 関係会社に対する資産及び負債 ※2. 関係会社に対する資産及び負債
預金 340,267千円 預金 342,820千円
差入保証金 43,052千円 差入保証金 43,052千円
未払手数料 95,480千円 未払手数料 86,053千円
その他未払金(注) 24,370千円 その他未払金(注) 17,843千円
(注)当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰 (注)当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰
属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であり 属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であり
ます。 ます。
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(損益計算書関係)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1. 関係会社との取引 ※1. 関係会社との取引
支払手数料 486,769千円 支払手数料 426,359千円
法人税、住民税及び事業税(注) 24,370千円 法人税、住民税及び事業税(注) 17,843千円
(注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の (注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の
個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額 個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額
であります。 であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の種類 増加 減少 株式の種類 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900
(リース取引関係)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品関係)
第17期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
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(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 824,264 824,264 -
②未収委託者報酬 298,485 298,485 -
③未収運用受託報酬 6,482 6,482 -
④差入保証金 43,052 40,351 △2,701
資産計 1,172,285 1,169,584 △2,701
①未払手数料 158,257 158,257 -
②その他未払金 63,286 63,286 -
負債計 221,543 221,543 -
(2)時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
(4)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 5年超
①預金 824,264 -
②未収委託者報酬 298,485 -
③未収運用受託報酬 6,482 -
④差入保証金 - 43,052
合計 1,129,232 43,052
第18期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 870,296 870,296 -
②未収委託者報酬 292,312 292,312 -
③未収運用受託報酬 4,589 4,589 -
④差入保証金 43,052 41,758 △1,294
資産計 1,210,250 1,208,955 △1,294
①未払手数料 155,873 155,873 -
②その他未払金 57,967 57,967 -
負債計 213,840 213,840 -
(2)時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
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その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
(4)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 5年超
①預金 870,296 -
②未収委託者報酬 292,312 -
③未収運用受託報酬 4,589 -
④差入保証金 - 43,052
合計 1,167,197 43,052
(有価証券関係)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませ 当社は、デリバティブ取引を行っておりませ
んので、該当事項はありません。 んので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるた 当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
2. 関連情報 2. 関連情報
(1)サービスごとの情報 (1)サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益 資産運用業区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるた が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報 (2)地域ごとの情報
①営業収益 ①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分し 本邦の外部顧客への営業収益に区分し
た金額が損益計算書の営業収益の90%を た金額が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。 超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金 本邦に所在している有形固定資産の金
額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 額が貸借対照表の有形固定資産の金額の
100%であるため、記載を省略しておりま 100%であるため、記載を省略しておりま
す。 す。
(3)主要な顧客ごとの情報 (3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) (単位:千円)
エマージング・ エマージング・
アメリカン・ アメリカン・
新生・UTI カレンシー・ 新生・UTI カレンシー・
ドリーム・ ドリーム・
インドファンド 債券ファンド インドファンド 債券ファンド
ファンド ファンド
(毎月分配型) (毎月分配型)
営業収益 268,592 147,610 131,394 営業収益 278,815 117,782 98,675
(注) (注)
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ 当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ
き投資信託財産から委託者報酬を得ております。 き投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当 そのため、投資信託からの営業収益については当
該投資信託を顧客として開示しております。 該投資信託を顧客として開示しております。
(資産除去債務関係)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、
事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を 事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を
計上しております。 計上しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056% 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056%
を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) (単位:千円)
有形固定資 時の経過 有形固定資 時の経過
期首残高 産の取得に による 期末残高 期首残高 産の取得に による 期末残高
伴う増加額 調整額 伴う増加額 調整額
30,314 ― 629 30,943 30,943 ― 642 31,585
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(関連当事者情報)
第17期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払
支払手数料 486,769 95,480
手数料
(被所有)
株式会社 東京都 営業取引
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
役員の兼任
新生銀行 中央区
のうち連結納 その他
24,370 24,370
100%
税親会社への 未払金
支出
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 (東京証券取引所に上場)
第18期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払
426,359 86,053
支払手数料
手数料
(被所有)
株式会社 東京都 営業取引
連結法人税額
親会社 512,204 銀行業
直接所有
役員の兼任
新生銀行 中央区
のうち連結納 その他
17,843 17,843
100%
税親会社への 未払金
支出
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 (東京証券取引所に上場)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第17期 第18期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
①繰延税金資産
17,805千円 17,805千円
税務上の繰越欠損金(注2)
1,889千円 1,384千円
未払事業税
未払事業所税 264千円 264千円
賞与引当金等 14,755千円 15,422千円
資産除去債務 9,474千円 9,671千円
その他 367千円 289千円
44,557千円 44,838千円
繰延税金資産小計
税務上の繰越欠損金に係る
△17,805千円 △17,805千円
評価性引当額(注2)
将来減算一時差異等の合計に係る
△9,751千円 △9,947千円
評価性引当額
評価性引当額小計(注1) △27,556千円 △27,753千円
繰延税金資産合計 17,001千円 17,085千円
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②繰延税金負債
△5,738千円 △5,403千円
建物(除去費用)
繰延税金負債合計 △5,738千円 △5,403千円
11,262千円 11,681千円
差引:繰延税金資産の純額
(注) 1.評価性引当額が196千円増加しております。この増加の内容は、将来減算一時差異
に関する評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第17期(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(a) - - - - 8,402 9,402 17,805
△ 8,402 △ 9,402 △ 17,805
評価性引当額 - - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
第18期(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(b) - - - 8,402 9,402 - 17,805
△ 8,402 △ 9,402 △ 17,805
評価性引当額 - - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
( b ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第17期 第18期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
30.86% 30.62%
法定実効税率
0.32% 0.43%
住民税均等割
2.22% 2.97%
交際費等永久に損金に算入されない項目
△18.68% 0.29%
評価性引当額の増減
0.30% 0.11%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.02% 34.42%
(退職給付関係)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ 親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計 いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。 上しております。
(1株当たり情報)
第17期 第18期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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1株当たり純資産額 91,072円68銭 1株当たり純資産額 95,529円72銭
1株当たり当期純利益 7,794円11銭 1株当たり当期純利益 4,457円 3銭
(注)
(注)
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記
額については、潜在株式が存在しないため、記
載しておりません。
載しておりません。
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
あります。また、期中平均株式数は議決権総数
あります。また、期中平均株式数は議決権総数
と同一であります。
と同一であります。
(重要な後発事象)
第18期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
( 2 ) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
( 3 ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品 取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
( 4 ) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
( 5 ) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019 年3月末 現在)
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銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2019 年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019 年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社新生銀行 512,204百万円
んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、 収益分配金 および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
株式会社新生銀行 は、委託会社の株式を100%保有する親会社です。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年11月13日 有価証券届出書
2018年11月13日 有価証券報告書
2019年 5月13日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 5月13日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月7日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2018 年 4月1日から2019年3月31日までの第18期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新生
インベストメント・マネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年9月27日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている新生・ワールドラップ・セレクトの平成30年8月14日から令和元年8月13日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新
生・ワールドラップ・セレクトの令和元年8月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
新生インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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