みずほ日本株アクティブ・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほ日本株アクティブ・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月20日
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券 みずほ日本株アクティブ・オープン
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券 1,000億円を上限とします。
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
みずほ日本株アクティブ・オープン
ただし、愛称として「トライアングル」という名称を用いる場合があります。
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の
適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジメント
One株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
準価額とします。
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受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示するこ
とがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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(5)【申込手数料】
*
お申込日の基準価額に、3.24% (税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た
額とします。
*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
す。
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かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
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す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年9月21日から2020年3月23日まで
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払い込まれます。
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(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続が完了したものを当日のお申込みとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
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替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口
座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長をはかる
ことをめざして積極的な運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、1,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
国 内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリーファ
北米
一般 年6回 ンド
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(株式)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(投資信託証券
(注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
(株式))
象資産はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2006年8月25日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したも
のです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当
ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマ
ザーファンドにて行う仕組みです。
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○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年6月28日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2019年6月28日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長をはかる
ことをめざして積極的な運用を行います。
②投資対象
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド受益証券、DIAM日本株式リサーチアクティ
ブ・マザーファンド受益証券、DIAM成長株オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対
象とします。
③投資態度
1.ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、DIAM日本株式リサーチアクティブ・マ
ザーファンド、DIAM成長株オープン・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、投資
アイデア、運用手法を分散させてポートフォリオを構築することで、幅広い投資機会を捉え、
中長期的に信託財産の成長をはかることをめざします。
2.「トップダウン・アプローチ」、「ボトムアップ・アプローチ」の2つの異なる日本株式運用
手法を組み合わせます。
1) マクロ経済分析等から相場動向を予想して投資戦略を構築する「トップダウン・アプ
ローチ」、個別企業調査から組入れ銘柄を選定する「ボトムアップ・アプローチ」の2
つの異なる運用手法を組み合わせることで、運用手法の分散を図ります。
2)「トップダウン・アプローチ」については、ハイブリッド・セレクション・マザーファン
ド受益証券への投資を通じて行います。
3)「ボトムアップ・アプローチ」については、DIAM日本株式リサーチアクティブ・マ
ザーファンド受益証券およびDIAM成長株オープン・マザーファンド受益証券への投
資を通じて行います。
3.各マザーファンド受益証券への基本配分比率を定め、投資を行います。各マザーファンド受益
証券への基本配分比率は、各マザーファンドの運用実績、純資産総額や市場環境の変化等によ
り変更する場合があります。
4. 時価変動等によって各マザーファンドの時価構成比が基本配分比率から乖離した場合には、毎
決算時に原則として基本配分比率に修正します。
5.ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障
をきたす水準となったとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が出来
ない場合があります。
6.株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、投資環境、資金動向などを勘
案し、株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。
7.非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に
属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。)は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
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8.外貨建資産割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
産に属する外貨建資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。)は、原則として信託財産総額の20%以下とします。
※基本配分比率は、<ファンドの特色>をご参照ください。
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。(約款第16条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託会社として締結された、ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド、DIAM成長株オープン・マザーファ
ンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法 第2条第1項第4号 で定め
るものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法 第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
みます。 )
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法 第2条第1項第6号 で
定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
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12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有
するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証
書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1.から4.までの金融商品に
より運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
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(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、グロース株およびバリュー株への投資により、信託財産の成長を
はかることを目的として、積極的な運用を行います。
主な投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待す
るグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定します。
②相場局面や景気スタイルに応じ、グロース株とバリュー株のうち、より値上がり
が期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲイン
を狙います。
○グロース株、バリュー株のイメージ
グロース株、バリュー株の分類の一例として、PBR(株価純資産倍率)、
PER(株価収益率)、および配当利回りについて市場平均との比較におい
て分類した場合
・グロース株………市場平均よりPBR、PERが高く、配当利回りが低い銘柄
・バリュー株………市場平均よりPBR、PERが低く、配当利回りが高い銘柄
・PBR(株価純資産倍率)=株価/1株当たり純資産
企業の解散価値と株価との関係を知ることができます。
・PER(株価収益率)=株価/1株当たり税引き後利益
企業の収益と株価との関係を知ることができます。
・配当利回り=1株当たりの配当金/株価×100
企業の配当金と株価との関係を知ることができます。
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2つの銘柄群への配分は、月次の相場見通しに基づき、週次の市況チェックを
参考とした上で、相場局面についての判断をもとに弾力的に調整します。
③株式の組入比率は、原則として、高い水準(概ね60%以上)を維持します。
相場環境に応じた厳選銘柄に投資することで積極的にキャピタルゲインを狙いま
す。
なお、株式の実質組入比率を調整するために、株価指数先物取引等を行うことが
あります。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
投資プロセス ・原則として以下のプロセスにより、マザーファンドにおける運用の意思決定を行
います。
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主な投資制限 ①株式への投資には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行いま
す。
主な投資対象 わが国の上場株式を主要投資対象とします。
投資態度 1)「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」を運用に当たってのベンチマークと
し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
2)銘柄選別にあたっては、委託会社のリサーチ体制で収集した独自の情報をもと
に、企業の「競争力」や企業収益、株価バリュエーションなどを重視したボトム
アップアプローチにより厳選します。
3)変化の速い経済環境および市況に柔軟に対応するため、自由度と機能性を重視
した運用を行います。
4)株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
5)ただし、市況動向、資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
6)非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
7)外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産総額の10%以下とします。
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運用プロセス
主な投資制限 ① 株式への投資(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)には、制限
を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 DIAM成長株オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行い
ます。
主な投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①わが国の株式のうち中小型株を中心に投資しつつ、成長性の高い大型株の組入れ
も行うことで、収益の獲得をめざします。
②ボトムアップ調査に基づき組入れ候補銘柄群を選定します。
③組入れ銘柄の選定にあたっては、さまざまなファンダメンタルズ情報をベース
に、特にビジネスモデルや経営者の資質等の観点から、組入銘柄を選定します。
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④特にビジネスモデルの優位性、経営者の資質・ビジョン、収益性、株価水準、E
PS成長率の5つの観点により組入銘柄を最終的に決定します。
※EPS:1株当りの利益のことです。
当期純利益÷発行済株式総数=EPS(円)となります。
(※)
⑤Russell/Nomura Small Capインデックス (配当込み) および 東証株価指数
(TOPIX) を参考指標として使用する場合があります。
(※)
Russell/Nomura Small Capインデックスの知的財産権およびその他一切の権
利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、
野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正
確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するも
のではなく、対象インデックスを用いて行われる委託会社の事業活動・サー
ビスに関し一切責任を負いません。
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⑥株式の組入比率は、原則として70%以上を維持します。ただし、資金動向、市況
動向等によってはこのような運用ができない場合があります。
⑦非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
⑨国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物
取引、通貨にかかるオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引と類似の取引を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引な
らびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
投資プロセス
主な投資制限 ①株式への投資(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)には、制限
を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥投資信託証券への投資は、信託財産の5%以下とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
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内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
1 収益分配方針
毎決算時 (原則として 毎年6月および12月の各21日 。休業日の場合は翌営業日。) に、 以下の方針
に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2) 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
2 収益分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財
産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸
経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」と
いいます。)に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金
額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す
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る金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。
な お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当
等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マ
ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
は、原則として信託財産総額の50%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (2)
投資態度)
②外貨建資産割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する外貨建資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
は、原則として信託財産総額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (2)
投資態度)
③マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2.
運用方法 (3)投資制限)
④株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (3)投
資制限)
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用
の基本方針」 2. 運用方法 (3)投資制限)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (3)投資制限)
⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (3)投資制限)
⑧マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (3)投資制限)
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (3)投資制限)
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
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則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こ ととします。(約款「運用の基本方針」 2. 運用方法 (3)投資制限)
⑪ 投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑬ 先物取引等の運用指図(約款第24条)
1) 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 (金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。) 、有価証券指数等先物取引 (金融商品取引
法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。) および有価証券オプション取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。) ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑭ スワップ取引の運用指図(約款第25条)
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1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑮金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
⑯デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑰有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
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⑲外国為替予約の指図および範囲(約款第30条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す
るとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい
ては、この限りではありません。
3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑳資金の借入れ(約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%
以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。