野村資産設計ファンド(DC)2050 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村資産設計ファンド(DC)2050 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月1日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
信託受益証券に係るファンドの名称】
(旧名称:野村資産設計ファンド(DC)2050)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 4兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年9月18日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、約款変更に
よるファンド名の変更および課税上の取扱いに関する事項等に変更事項がありますので、これを訂正するため
本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示
し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(1)ファンドの名称
<訂正前>
野村資産設計ファンド(DC)2050
(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「未来時計DC2050」とします。)
<訂正後>
野村資産設計ファンド(DC ・つみたてNISA )2050
(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「未来時計DC ・つみたてNISA 2050」としま
す。)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<更新後>
◆国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国
;
の各不動産投資信託証券(REIT)を投資対象とする別に定める親投資信託証券 (マザーファンド)を主
要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
㬰b閌읛ﺌ愰栰夰譒┰歛騰脰讉ꩢ閌읏ដ㱒㠰栰漰ౖﵑ蕐땒㠀一伀䴀唀刀䄀ⴀ䈀倀䥽코 マザーファンド」、「外国債券
マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外
国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ (合成指数)
(投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券、 (中東)
不動産投信)
資産配分変更型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
<訂正後>
2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年10月1日 「野村資産設計ファンド(DC)2050」から「野村資産
設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050」へ名称
を変更
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
ファンド 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
国内株式マザーファンド
マザーファンド
(親投資信託)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
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受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
●2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ター
ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
実質的に活用する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内債券NOMURA-BPI総合
わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エ
マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド(円換算ベース)
新興国債券(現地通貨建て)マ 現地通貨建ての新興
・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-
ザーファンド 国の公社債
EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会
社が円換算したものです。
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
外国株式MSCI-KOKUSAI
・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したもので
外国の株式
マザーファンド
す。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国の株式(DR
み・円換算ベース)
*1
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国株式マザーファンド
(預託証書) を含
み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
みます。)
す。
J-REITインデックス
*2
東証REIT指数(配当込み)
J-REIT
マザーファンド
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S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
日本を除く世界各国
海外REITインデックス
ス)
*3
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を
マザーファンド
のREIT
もとに、委託会社が円換算したものです。
*1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
*2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
*3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
;
●当初設定以降、定期的 に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
を徐々に減らすことを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
れ以下を基本とします。
■基本投資割合■
安定運用 2019年9月
当初設定時
開始時期以降 現在
11.0% 60% 12.0%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
国内債券
9.0% 9.8%
外国債券マザーファンド
10%
外国債券
2.0% 2.2%
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
34.0% 10% 33.0%
国内株式 国内株式マザーファンド
20.4% 19.2%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
10%
外国株式
13.6% 13.8%
新興国株式マザーファンド
5.0% 5% 5.0%
J-REITインデックス マザーファンド
国内REIT
5.0% 5% 5.0%
海外REITインデックス マザーファンド
外国REIT
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■基本投資割合のイメージ図■
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
*上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場
※
合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短
期有価証券等へ投資する運用(「下値保全に配慮した運用」といいます。)を行ないます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
売建てを行なう場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2050年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない場合は2050年6月の
決算日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
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■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2050年6月の決算日の
翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC
の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ
ド」■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
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数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■東証REIT指数(配当込み)■
①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所
(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証R
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EIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は
㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用
の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
1期~33期 34期以降
計算期間
(設定日~2050年決算日) (2050年決算日翌日以降)
年0.462% 年0.418%
信託報酬率
(税抜年0.42%) (税抜年0.38%)
委託会社 年0.19% 年0.17%
販売会社 年0.19% 年0.17%
受託会社 年0.04% 年0.04%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
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せん。
*2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、
分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年7月末現在)が変更になる場合があ
ります。
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